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公共用地の取得に関する特別措置法施行規則

昭和36年建設省令第25号
公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第3条第1項、第4条第1項及び第2項、第20条第2項、第29条第2項、第32条並びに第45条の規定に基づき、公共用地の取得に関する特別措置法施行規則を次のように定める。
(事業の説明等)
第1条 公共用地の取得に関する特別措置法(以下「法」という。)第3条第1項(法第45条において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める住民に対する説明についての措置は、次の各号に定めるところにより、説明のための会合を開催することとする。ただし、住民が参集しないためその他起業者の責に帰することができない理由により、あらかじめ定められた場所及び日時において説明のための会合を開催することができないときは、会合の開催以外の方法によることができる。
 会合を開催する場所は、できるかぎり、事業を施行しようとする土地及びその附近地の住民(以下この条において「住民」という。)の参集の便利を考慮して定めること。
 会合の場所及び日時を会合を開催する日の1週間前までに、事業を施行しようとする土地及びその附近地の存する地方の新聞紙に公告し、又は住民に文書をもって通知すること。
 会合には、都道府県の職員又は市町村(都の特別区の存する区域にあっては、特別区)の長若しくは職員の立会を求めること。
2 前項第2号の規定による通知は、少なくとも、当該事業を施行しようとする土地に係る利害関係者(土地若しくはこれに定着する物件、河川の敷地又は水に関する権利を有する者をいう。以下この項において同じ。)である住民で土地等を提供することについての同意をしていないもの及びその同意がされていない土地等の所在地に隣接する土地に係る利害関係者である住民の全員に対してしなければならない。
3 法第3条第1項の国土交通省令で定める住民の意見の聴取についての措置は、住民から意見を聴取する場所を定めて、これを同項の規定による住民に対する説明をする際に住民に知らせることとする。
(特定公共事業認定申請書の様式)
第2条 法第4条第1項(法第45条において準用する場合を含む。)の規定による特定公共事業認定申請書の様式は、別記様式第1とし、正本一部並びに起業地の存する都道府県及び市町村の数の合計に一を加えた部数(法第39条第1項に規定する事業については、一部)の写しを提出するものとする。
(特定公共事業認定申請書の添附書類の様式)
第3条 法第4条第2項各号(法第45条において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる添附書類は、それぞれ次の各号に定めるところによって作成し、正本一部及び前条の規定による特定公共事業認定申請書と同じ部数の写しを提出するものとする。
 法第4条第2項第1号の事業計画書は、次に掲げる事項を記載するものとし、その内容を説明する参考書類があるときは、あわせて添附するものとする。
 事業計画の概要
 事業の開始及び完成の時期
 事業に要する経費及びその財源
 事業が公共の利害に特に重大な関係があることの説明及び事業を緊急に施行することを要する理由
 収用又は使用の別を明らかにした事業に必要な土地等の面積、数量等の概数及びこれらを必要とする理由
 起業地等を当該事業に用いることが相当であり、又は土地等の適正かつ合理的な利用に寄与することになる理由
 法第4条第2項第2号の起業地を表示する図面は、次に定めるところによって作成し、符号は、国土地理院発行の縮尺5万分の1の地形図の図式により、これにないものは適宜のものによるものとする。
 縮尺2万5000分の1(2万5000分の1がない場合は、5万分の1)の一般図によって起業地の位置を示すこと。
 縮尺100分の1から3000分の1程度までの間で起業地を表示するに便利な適宜の縮尺の地形図によって、起業地を収用の部分は薄い黄色で、使用の部分は薄い緑色で着色し、起業地内に物件があるときは、その主要なものを図示すること。収用し、若しくは使用しようとする物件又は収用し、若しくは使用しようとする権利の目的である物件があるときは、その物件の存する土地の部分を薄い赤色で着色すること。
 法第4条第2項第2号の事業計画を表示する図面は、縮尺100分の1から3000分の1程度までのもので、施設の位置を明らかに図示するものとし、施設の内容を明らかにするに足る平面図を添附するものとする。
 法第4条第2項第4号の起業地内に土地収用法(昭和26年法律第219号)第4条に規定する土地がある場合の土地に関する調書の様式は、別記様式第2とし、その土地を表示する図面は、縮尺100分の1から3000分の1程度までのものとする。
 法第4条第2項第4号の土地の管理者又は同項第5号若しくは第6号の行政機関の意見は、書面によるものとし、書面による意見が得られないとき、又は意見がないときは、その事実及び理由を明らかにするものとする。
 法第4条第2項第7号の経過説明書には、経過の説明のほか、事業を施行しようとする土地及びその附近地の住民の意見によって講じた措置の内容又はその意見に対する起業者の意見を記載するものとする。
(緊急裁決申立書の様式)
第4条 法第20条第2項(法第45条において準用する場合を含む。)の規定による申立書の様式は、別記様式第3とする。
(仮住居の確認)
第5条 起業者は、法第29条第2項(法第45条において準用する場合を含む。以下次項において同じ。)の規定による収用委員会の確認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を収用委員会に提出しなければならない。
 起業者の名称
 事業の種類
 法第20条第1項の裁決があった年月日
 仮住居の提供を受けるべき者の氏名及び住所
 仮住居を提供した年月日並びに提供した仮住居の位置、構造及び規模
 前号に掲げる事項のほか、提供した仮住居が裁決で定められた条件に適合し、かつ、相当なものであることの説明
 仮住居の提供を受けるべき者が仮住居への入居を拒んでいる事情
2 収用委員会は、法第29条第2項の規定による確認をしたときは、仮住居確認証書を起業者に交付しなければならない。
3 前項の仮住居確認証書には、次に掲げる事項を記載し、収用委員会の会長が署名押印しなければならない。
 起業者の名称
 事業の種類
 法第20条第1項の裁決があった年月日
 仮住居の提供を受けるべき者の氏名及び住所
 裁決で定められた条件に適合し、かつ、相当なものである仮住居が提供された事実
(土地収用法第104条の規定による権利者の同意の届出)
第6条 法第32条(法第45条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、書面により、同意があったことを証する書類を添附してしなければならない。
(事件送致申立書の様式)
第7条 法第38条の2第2項(法第45条において準用する場合を含む。)の規定による申立書の様式は、別記様式第4とする。
(収用委員会の送付書類)
第8条 法第38条の2第4項(法第45条において準用する場合を含む。)の規定により収用委員会が国土交通大臣に送付すべき書類は次に掲げるものとする。
 国土交通大臣に送ることとなった事件(以下「送致事件」という。)に係る裁決申請書
 送致事件に係る緊急裁決の申立書
 送致事件に係る土地収用法第44条第3項の規定による市町村長の報告書
 送致事件に係る事件送致の申立書
 送致事件について起業者、土地所有者、関係人又は準関係人から収用委員会に提出された意見書等
 送致事件について収用委員会がした審理及び調査の日時、場所及び内容並びに当該審理及び調査に参加した者を明らかにする書面
 前各号に掲げるもののほか送致事件について参考となる書類
(事件送致等の公告)
第9条 法第38条の2第5項(法第45条において準用する場合を含む。)の規定による公告は、当該公告をしようとする収用委員会の定めるところにより次に掲げる事項について行うものとする。
 送致事件に係る起業地、起業者の名称及び事業の種類
 送致事件を国土交通大臣に送った年月日
 送致事件に係る起業者の緊急裁決の申立ての対象となった土地の所在、地番及び地目
2 法第38条の5第3項(法第45条において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣が行なう公告は、官報により前項第1号及び第3号並びに次の各号に掲げる事項について行なうものとする。
 送致事件を収用委員会に送った年月日
 国土交通大臣がした緊急裁決の年月日
(国土交通大臣の送付書類)
第10条 法第38条の5第2項(法第45条において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣が送付すべき書類は次に掲げるものとする。
 送致事件について国土交通大臣がした緊急裁決書の写し(法第23条第2項及び第26条第1項の規定による裁決を併せて行ったときは、当該裁決書を含む。)
 第8条の規定により収用委員会が送付した書類
 送致事件について起業者、土地所有者、関係人又は準関係人から国土交通大臣又は指名職員に提出された意見書等
 送致事件について国土交通大臣又は指名職員がした審理及び調査の日時、場所及び内容並びに当該審理及び調査に参加した者を明らかにする書面
 前各号に掲げるもののほか送致事件について参考となる書類

附則

この省令は、法の施行の日(昭和36年8月17日)から施行する。
附則 (昭和40年6月25日建設省令第21号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年11月30日建設省令第34号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、土地収用法の一部を改正する法律(昭和42年法律第74号)の施行の日(昭和43年1月1日)から施行する。
附則 (平成12年11月20日建設省令第41号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成19年4月3日国土交通省令第54号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年3月31日国土交通省令第23号) 抄
1 この省令は、行政不服審査法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
別記様式第1
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別記様式第2
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別記様式第3
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別記様式第4(第7条関係)
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