じゅうゆおよびそゆとうのかんぜいわりあてせいどにかんするしょうれい
重油及び粗油等の関税割当制度に関する省令
昭和36年通商産業省令第35号
ニッケル等の関税割当制度に関する政令(昭和36年政令第153号)第2条第5項の規定に基づき、および同政令を実施するため、ニッケル等の関税割当制度に関する省令を次のように制定する。
(関税割当申請書)
第1条 関税割当制度に関する政令(昭和36年政令第153号。以下「令」という。)第2条第1項に規定する関税割当申請書の様式は、様式第1によるものとし、その提出部数は、1通とする。
(関税割当証明書)
第2条 令第2条第3項に規定する関税割当証明書(以下「証明書」という。)の様式は、様式第2によるものとする。
(証明書の有効期間の延長)
第3条 令第2条第4項ただし書の規定により証明書の有効期間の延長を申請しようとする者は、様式第3による証明書有効期間延長申請書に当該証明書を添えて、その有効期間満了前に、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 経済産業大臣は、前項の申請書を受理した場合において、特に必要があると認めて証明書の有効期間を延長したときは、当該証明書にその旨を記入し、これを交付するものとする。
(証明書の分割)
第4条 令第2条第2項の規定により割当てを受けた者がその割当数量(この条の規定により分割された割当数量を含む。)を分割し、その分割した数量に応じて証明書(この条の規定により分割された証明書を含む。以下同じ。)の分割を申請しようとするときは、様式第4による関税割当証明書分割申請書1通に当該証明書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 経済産業大臣は、前項の申請書を受理した場合において、特に必要があると認めるときは、分割した証明書を交付するものとする。
(証明書の返納)
第5条 令第2条第2項の規定により割当てを受けた者は、当該割当数量またはその残存数量(割当数量から割当てに係る貨物の輸入数量を差し引いた数量をいう。)に係る貨物の輸入を希望しなくなったとき、または証明書の有効期間が満了したときその他当該貨物の輸入をすることができなくなったときは、遅滞なく、当該証明書を経済産業大臣に返納しなければならない。
(公表)
第6条 経済産業大臣は、前各条に規定するもののほか、関税割当申請書の提出の時期および提出先、添付書類その他手続きに関し必要な事項ならびに割当ての基準に関する事項について定めて公表するものとする。
附則
この省令は、昭和36年6月1日から施行する。
附則 (昭和40年3月31日通商産業省令第29号)
この省令は、昭和40年4月1日から施行する。
附則 (昭和45年10月1日通商産業省令第93号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年3月31日通商産業省令第18号)
この省令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則 (平成12年9月19日通商産業省令第188号)
この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成24年2月15日経済産業省令第9号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年3月19日から施行する。
(経過措置)
第2条 平成24年4月30日までは、第1条の規定による改正前の重油及び粗油等の関税割当制度に関する省令第3条の規定による証明書の有効期間の延長に係る申請及び同省令第4条の規定による証明書の分割に係る申請については、なお従前の例による。
附則 (平成28年3月10日経済産業省令第17号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
様式第1
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様式第2
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様式第3
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様式第4
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