じどうふようてあてほうしこうきそく
児童扶養手当法施行規則
昭和36年厚生省令第51号
児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第28条及び第33条の規定に基づき、児童扶養手当法施行規則を次のように定める。
第1章 認定の請求及び届出等
(認定の請求)
第1条 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)第6条の規定による児童扶養手当(以下「手当」という。)の受給資格及びその額についての認定の請求は、児童扶養手当認定請求書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類等を添えて、これを住所地を管轄する福祉事務所(社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)を管理する都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。以下同じ。)又は町村長(以下「手当の支給機関」という。)に提出することによって行わなければならない。
一 受給資格者及びその者が監護し、かつ、生計を同じくする児童、その者が監護する児童又はその者が養育する児童であって、法第4条に定める要件に該当するもの(以下「対象児童」という。)の戸籍の謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯の全員の住民票の写し
一の2 受給資格者が父(母が当該児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないがその母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくしているときは、その事実を明らかにすることができる書類
二 受給資格者が母である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護しているときは、その事実を明らかにすることができる書類
三 受給資格者が養育者である場合には、対象児童の父及び母の戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本並びに受給資格者が対象児童を養育していることを明らかにすることができる書類
四 対象児童の父又は母が児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「令」という。)別表第2に定める程度の障害の状態にあることによって請求する場合には、次に掲げる書類等
イ 当該障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書(様式第2号)
ロ 当該障害が別表に定める傷病に係るものであるときはエックス線直接撮影写真
五 次のいずれかに該当することによって請求する場合には、その事実を明らかにすることができる書類
イ 対象児童の父又は母の生死が明らかでないこと。
ロ 対象児童が父又は母から引き続き1年以上遺棄されていること。
ハ 対象児童の父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項の規定による命令(それぞれ当該対象児童の母又は父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けたこと。
ニ 対象児童の父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されていること。
六 対象児童が令別表第1に定める程度の障害の状態にあることによって請求する場合には、次に掲げる書類等
イ 当該障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
ロ 当該障害が別表に定める傷病に係るものであるときはエックス線直接撮影写真
七 受給資格者の前年(1月から9月までの間に請求する者にあっては、前々年とする。以下この条において同じ。)の所得につき、次に掲げる書類等
イ 所得の額(令第3条及び第4条の規定によって計算した所得の額をいう。以下同じ。)並びに法第9条第1項又は第9条の2に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書
ロ 受給資格者が令第4条第2項各号の規定に該当するとき(ハに該当するときを除く。)は、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
ハ 受給資格者が令第4条第2項第3号に規定する所得割の納税義務者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
ニ 受給資格者が所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)を有するときは、次に掲げる書類
(1) 当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類
(2) 当該控除対象扶養親族が法第10条又は第11条に規定する扶養義務者でない場合には、当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書
ホ 受給資格者が前年の12月31日においてその者の法第9条第1項又は第9条の2に規定する扶養親族等でない児童の生計を維持したときは、次に掲げる書類等
(1) 当該児童の数及び受給資格者が前年の12月31日において当該児童の生計を維持したことを明らかにすることができる書類
(2) 当該児童(前年の12月31日において18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。)が同日において令別表第1に定める程度の障害の状態にあった場合には、当該障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書(当該障害が別表に定める傷病に係るものであるときは、当該診断書及びエックス線直接撮影写真とする。第3条の4第1項第3号を除き、以下同じ。)
ヘ 受給資格者が法第12条第1項の規定に該当するときは、児童扶養手当被災状況書(様式第3号)
八 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がある受給資格者又は法第10条に規定する扶養義務者がある父若しくは母である受給資格者若しくは法第11条に規定する扶養義務者がある養育者である受給資格者にあっては、当該配偶者又は当該扶養義務者の前年の所得につき、次に掲げる書類
イ 所得の額並びに法第10条に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書
ロ 当該配偶者又は当該扶養義務者が令第4条第2項各号の規定に該当するとき(ハに該当するときを除く。)は、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
ハ 当該配偶者又は当該扶養義務者が令第4条第2項第3号に規定する所得割の納税義務者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
ニ 当該配偶者又は当該扶養義務者が法第12条第1項の規定に該当するときは、児童扶養手当被災状況書
九 対象児童が法第13条の2第1項各号(受給資格者が母又は養育者であるときは第3号を除き、受給資格者が父であるときは第2号を除く。)のいずれかに該当するときは、次に掲げる証明書
イ 当該対象児童が法第13条の2第1項第1号に規定する公的年金給付を受けることができる場合には、当該公的年金給付の額についての当該公的年金給付の支給を行う者の証明書
ロ 当該対象児童が法第13条の2第1項第2号に規定する公的年金給付の額の加算の対象となっている場合には、当該加算の額についての当該公的年金給付の支給を行う者の証明書
ハ 当該対象児童が法第13条の2第1項第3号に規定する公的年金給付の額の加算の対象となっている場合には、当該加算の額についての当該公的年金給付の支給を行う者の証明書
ニ 当該対象児童が法第13条の2第1項第4号に規定する遺族補償等を受けることができる場合には、当該遺族補償等の額についての当該遺族補償等の給付を行う者の証明書
十 受給資格者が法第13条の2第2項各号のいずれかに該当するときは、次に掲げる証明書
イ 当該受給資格者が法第13条の2第2項第1号に規定する公的年金給付を受けることができる場合には、当該公的年金給付の額についての当該公的年金給付の支給を行う者の証明書
ロ 当該受給資格者が法第13条の2第2項第2号に規定する遺族補償等を受けることができる場合には、当該遺族補償等の額についての当該遺族補償等の給付を行う者の証明書
(手当額の改定の請求及び届出)
第2条 法第8条第1項の規定による手当の額の改定の請求は、児童扶養手当額改定請求書(様式第4号)に、新たな対象児童に係る次の各号に掲げる書類等を添えて、これを手当の支給機関に提出することによって行わなければならない。
一 戸籍の抄本及び新たな対象児童の属する世帯の全員の住民票の写し
二 前条第1号の2から第3号まで、第6号又は第9号に該当する場合には、それぞれ当該各号に掲げる書類等
三 前条第4号又は第5号に該当する場合であって、新たな対象児童の父又は母とその他の対象児童の父又は母が同じでないときには、それぞれ当該各号に掲げる書類等
第3条 手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)は、法第8条第3項の規定による手当の額の改定を行うべき事由が生じたときは、速やかに、児童扶養手当額改定届(様式第5号)を手当の支給機関に提出しなければならない。
(支給停止に関する届出)
第3条の2 受給者は、法第9条第1項、第10条又は第11条の規定により手当の全部又は一部の支給を受けないこととなる事由が生じたときは、14日以内に、児童扶養手当支給停止関係届(様式第5号の2)を手当の支給機関に提出しなければならない。この場合においては、第1条第8号に掲げる書類その他の当該事由を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
2 受給者は、法第9条第1項の規定により手当の一部を受けないこととなっている事由が消滅したときは、14日以内に、児童扶養手当支給停止関係届を手当の支給機関に提出しなければならない。この場合においては、第1条第7号に掲げる書類その他の当該事由が消滅したことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3 受給者は、法第12条第1項の規定により法第9条第1項の規定を適用しない事由が生じたときは、14日以内に、児童扶養手当被災状況書を手当の支給機関に提出しなければならない。
第3条の3 受給者は、法第13条の2の規定により手当の全部又は一部の支給を受けないこととなる事由が生じたときは、14日以内に、公的年金給付等受給状況届(様式第5号の3)を手当の支給機関に提出しなければならない。この場合においては、第1条第9号又は第10号に掲げる証明書を添えなければならない。
2 受給者は、法第13条の2の規定により手当の一部を受けないこととなっている事由が消滅したとき又は当該事由の内容に変更が生じたときは、14日以内に、公的年金給付等受給状況届を手当の支給機関に提出しなければならない。この場合においては、第1条第9号又は第10号に掲げる証明書を添えなければならない。
(一部支給停止の適用除外に関する届出)
第3条の4 受給資格者(養育者を除く。以下この条、第24条の5第3項、第24条の6及び第26条第2項において同じ。)は、法第13条の3第1項に規定する期間が満了する月の翌月以降において、令第8条各号に掲げる事由に該当する場合又は該当する見込みである場合であって、法第13条の3第2項の規定の適用を受けようとするときは、当該適用を受けようとする月(以下「適用除外事由発生月」という。)の属する年の8月1日(適用除外事由発生月が8月から10月までのいずれかの月である場合にあってはそれぞれその3月前の月の初日とし、適用除外事由発生月が1月から7月までのいずれかの月である場合にあっては当該年の前年の8月1日とする。)から適用除外事由発生月の末日(適用除外事由発生月が8月である場合にあっては、当該年の9月30日。第1号において同じ。)までに、児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書(様式第5号の4)を、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類等その他当該事由が生じていること又は生ずる見込みであることを明らかにできる書類等を添えて、これを手当の支給機関に提出しなければならない。
一 令第8条第1号に掲げる事由に該当する場合又は該当する見込みである場合 次のイからハまでに掲げる場合に応じ、それぞれ当該イからハまでに掲げる書類(適用除外事由発生月の属する年の6月1日(適用除外事由発生月が8月である場合にあっては当該年の5月1日とし、適用除外事由発生月が1月から7月までのいずれかの月である場合にあっては当該年の前年の6月1日とする。)から適用除外事由発生月の末日までのいずれかの時において、イに掲げる場合にあっては就業していること、ロに掲げる場合にあっては求職活動をしていること、ハに掲げる場合にあっては第24条の5第2項第1号に掲げる活動をしていることをそれぞれ明らかにできる書類に限る。)
イ 就業している場合 雇用されていることを証明することができる書類の写し又は受給資格者が事業主であること若しくは在宅就業等を行っていることを証する書類その他の受給資格者が就業していることを明らかにできる書類
ロ 求職活動をしている場合 次に掲げるいずれかの書類
(1) 公共職業安定所、母子家庭就業支援事業(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第30条第1項第3号に規定する母子家庭就業支援事業をいう。第24条の5第1項において同じ。)若しくは父子家庭就業支援事業(同法第31条の9第1項第3号に規定する父子家庭就業支援事業をいう。第24条の5第1項において同じ。)を実施する機関、特定地方公共団体(職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第8項に規定する特定地方公共団体をいう。第24条の5第1項において同じ。)又は職業紹介事業者(同法第4条第9項に規定する職業紹介事業者をいう。第24条の5第1項において同じ。)において就職に関する相談等を受けたことを明らかにできる書類
(2) 求人者に面接したことその他の就業するための活動を行っていることを明らかにできる書類
ハ 第24条の5第2項第1号に掲げる活動をしている場合 公共職業能力開発施設、専修学校等に在学していることその他の職業能力の開発及び向上を図っていることを明らかにできる書類
二 令第8条第2号に掲げる事由に該当する場合又は該当する見込みである場合 当該障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
三 令第8条第3号に掲げる事由に該当する場合又は該当する見込みである場合 次のイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれ当該イ又はロに掲げる書類等
イ 第24条の5第3項第1号に該当する場合又は該当する見込みである場合 医師又は歯科医師の診断書その他の疾病、負傷又は要介護状態にあることにより受給資格者が就業することが困難であることを明らかにできる書類等
ロ 第24条の5第3項第2号に該当する場合又は該当する見込みである場合 次に掲げるいずれかの書類等
(1) 医師又は歯科医師の診断書その他の受給資格者の監護する児童が障害の状態にあること又は疾病、負傷若しくは要介護状態にあることにより介護が必要であることを明らかにできる書類等及び受給資格者が当該児童を介護する必要があることを明らかにできる書類
(2) 医師又は歯科医師の診断書その他の受給資格者の親族が障害の状態にあること又は疾病、負傷若しくは要介護状態にあることにより介護が必要であることを明らかにできる書類等及び受給資格者が当該親族を介護する必要があることを明らかにできる書類
2 現に法第13条の3第2項の規定の適用を受けている受給資格者であって、引き続き同項の規定の適用を受けようとするものは、前項の規定にかかわらず、児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書に、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類等その他令第8条各号に掲げる事由が生じていることを明らかにできる書類等を添えて、毎年8月1日から同月31日までの間に、これを手当の支給機関に提出しなければならない。ただし、同項の規定により当該書類等が既に提出されているときは、当該書類等については、この限りでない。
一 令第8条第1号に掲げる事由に該当する場合 前項第1号イからハまでに掲げる場合に応じ、それぞれ当該イからハまでに掲げる書類(適用除外事由発生月の属する年の6月1日から8月31日までのいずれかの時において、当該イに掲げる場合にあっては就業していること、当該ロに掲げる場合にあっては求職活動をしていること、当該ハに掲げる場合にあっては第24条の5第2項第1号に掲げる活動をしていることをそれぞれ明らかにできる書類に限る。)
二 令第8条第2号に掲げる事由に該当する場合 前項第2号に掲げる書類等
三 令第8条第3号に掲げる事由に該当する場合 前項第3号イ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれ当該イ又はロに掲げる書類等
3 前項に規定する受給資格者であって、法第28条の2第1項又は第2項の規定による相談、情報の提供、助言又は支援を受けたものについては、前項中「から同月31日まで」とあり、及び同項第1号中「から8月31日まで」とあるのは、「から9月30日まで」とする。
4 前各項の規定による児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書及びこれに添付する書類等の提出について、やむを得ない事情により期限までに提出できなかった場合は、その事情が消滅してから速やかに提出しなければならない。
(現況の届出)
第4条 受給者は、児童扶養手当現況届(様式第6号)に第1条第7号(ヘを除く。)及び第8号(ニを除く。)並びに次の各号に掲げる書類を添えて、毎年8月1日から同月31日までの間に、これを手当の支給機関に提出しなければならない。ただし、対象児童の父又は母が第3号の2イに該当する場合であって、既に同号イに掲げる書類を提出しているときは、当該書類については、この限りでない。
一 受給者及び対象児童の属する世帯の全員の住民票の写し
一の2 受給者が父である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくしているときは、その事実を明らかにすることができる書類
二 受給者が母である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護しているときは、その事実を明らかにすることができる書類
三 受給者が養育者であるときは、対象児童を養育していることを明らかにすることができる書類
三の2 受給者が法第9条第1項に規定する養育者であるときは、次に掲げる書類
イ 対象児童の父又は母が死亡しているときは、当該児童の父又は母の戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本
ロ 対象児童の父又は母の生死が明らかでないときは、その事実を明らかにすることができる書類
ハ 対象児童の父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されているときは、その事実を明らかにすることができる書類
ニ 対象児童の父又は母が明らかでないときは、当該児童の戸籍の謄本又は抄本
四 受給者が法第4条第1項第1号ニに規定する児童を監護し若しくは養育しているとき(前号に該当する場合を除く。第6号及び第7号において同じ。)又は同項第2号ニに規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくし若しくは養育しているとき(前号に該当する場合を除く。第6号及び第7号において同じ。)は、当該児童の父又は母の生死が明らかでないことを明らかにすることができる書類
五 受給者が令第1条の2第1号に規定する児童を監護し若しくは養育しているとき又は令第2条第1号に規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくし若しくは養育しているときは、当該児童が父又は母から引き続き1年以上遺棄されていることを明らかにすることができる書類
六 受給者が令第1条の2第3号に規定する児童を監護し若しくは養育しているとき又は令第2条第3号に規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくし若しくは養育しているときは、当該児童の父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されていることを明らかにすることができる書類
七 受給者が令第1条の2第5号に規定する児童を監護し若しくは養育しているとき又は令第2条第5号に規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくし若しくは養育しているときは、当該児童の戸籍の謄本又は抄本
(障害の状態の届出)
第4条の2 受給者は、手当の支給が行われている児童について18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了した場合であって、当該児童が令別表第1に定める程度の障害の状態にあるときは、速やかに、当該障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書を手当の支給機関に提出しなければならない。ただし、第1条第6号又は第2条第2号の規定により、当該児童の障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書が既に提出されているときは、この限りでない。
(氏名変更の届出)
第5条 受給者は、氏名を変更したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書に戸籍の抄本を添えて、14日以内に、これを手当の支給機関に提出しなければならない。
一 変更前及び変更後の氏名
二 児童扶養手当証書の番号
(住所変更の届出)
第6条 受給者は、手当の支給機関の変更を伴う住所の変更をしようとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を記載した届書を変更前の手当の支給機関に提出しなければならない。
一 変更前及び変更後の住所
二 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の転出の予定年月日
三 児童扶養手当証書の番号
2 受給者は、住所を変更したときは、14日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を手当の支給機関(手当の支給機関の変更を伴う住所の変更をしたときは、変更後の手当の支給機関)に提出しなければならない。この場合において、手当の支給機関の変更を伴う住所の変更をしたときは、変更後の住所地の世帯の全員の住民票の写しを添えなければならない。
一 前項第1号及び第3号に掲げる事項
二 住民基本台帳法第22条第1項第3号の転入をした年月日
第7条及び第8条 削除
(証書の再交付の申請)
第9条 受給者は、児童扶養手当証書を破り、又は汚したときは、児童扶養手当証書の再交付を手当の支給機関に申請することができる。
2 前項の申請をするには、児童扶養手当証書の番号を記載した申請書を手当の支給機関に提出しなければならない。この場合において、破り、又は汚した児童扶養手当証書を申請書に添えなければならない。
(証書の亡失の届出等)
第10条 受給者は、児童扶養手当証書を失ったときは、直ちに、児童扶養手当証書亡失届(様式第8号)を手当の支給機関に提出しなければならない。
2 受給者は、前項の届出をした後、失った児童扶養手当証書を発見したときは、速やかに、これを手当の支給機関に返納しなければならない。
(受給資格喪失の届出)
第11条 受給者は、法第4条に定める手当の支給要件に該当しなくなったときは、速やかに、児童扶養手当資格喪失届(様式第9号)を手当の支給機関に提出しなければならない。
(死亡の届出)
第12条 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、その死亡を証する書類を添えて、14日以内に、これを手当の支給機関に提出しなければならない。
一 氏名
二 死亡した年月日
三 児童扶養手当証書の番号
(届書等の記載事項)
第12条の2 第5条、第6条、第9条及び前条の届書又は申請書には、届出人又は申請者の氏名、住所及び届出又は申請の年月日を記載し、押印しなければならない。ただし、届出人又は申請者の氏名を自署により記載する場合にあっては、押印を省略することができる。
(準用)
第12条の3 第3条から第6条まで(第3条の2第1項、第3条の3第1項、第3条の4、第5条第2号及び第6条第1項第3号を除く。)、第11条から前条まで(第12条第3号を除く。)及び第14条の規定は、受給資格の認定を受けた者であって法第9条から第11条まで又は第13条の2の規定により手当の全部の支給を受けていないもの(以下「全部支給停止者」という。)について準用する。この場合において、第3条の2第2項中「第9条第1項」とあるのは「第9条第1項、第10条、第11条又は第13条の2」と、「一部」とあるのは「全部」と、第3条の2第3項中「第9条第1項」とあるのは「第9条から第11条まで又は第13条の2」と、第4条の2中「手当の支給が行われている児童」とあるのは「法第9条から第11条まで又は第13条の2の規定により手当の全部の支給が行われていない児童」と、第6条第2項第1号中「前項第1号及び第3号」とあるのは「前項第1号」と、第12条の2中「、第9条及び前条の届書又は申請書」とあるのは「及び前条の届書」と、第14条中「、申請書若しくは診断書又は児童扶養手当証書」とあるのは「又は診断書」と、「提出又は返納する場合」とあるのは「提出する場合」と読み替えるものとする。
(未支払の手当の請求)
第12条の4 法第16条に規定する未支払の手当を受けようとする者は、未支払児童扶養手当請求書(様式第10号)を手当の支給機関に提出しなければならない。
(証書の添付)
第13条 第2条から第5条まで、第6条第2項、第11条及び第12条の規定によって請求書、届書又は診断書を手当の支給機関に提出する場合においては、その請求書、届書又は診断書に、児童扶養手当証書を添えなければならない。
(町村長の経由)
第14条 この章の規定によって請求書、届書、申請書若しくは診断書又は児童扶養手当証書を住所地を管轄する福祉事務所を管理する都道府県知事に提出又は返納する場合においては、当該受給資格者又は受給者の住所地の町村長を経由しなければならない。
第2章 認定及び支給等
(認定の請求書及び届書の受理及び提出)
第15条 町村長は、前条の規定により町村長を経由して都道府県知事に提出しなければならないこととされている請求書、届書又は申請書を受理したときは、請求書、届書又は申請書の所定事項について必要な審査を行い、これを都道府県知事に提出しなければならない。
2 前項の場合において、提出された届書が手当の支給機関の変更を伴わない住所の変更に係るものであるときは、同項の規定にかかわらず、町村長は、当該届書に添えて提出された児童扶養手当証書の所定欄に住所の変更に関する所要事項を記載し、かつ、当該証書を受給者に返付した旨の報告をもって同項の提出に代えるものとする。
3 第1項の場合において、提出された届書が氏名の変更に係るものであるときは、同項の規定にかかわらず、町村長は、当該届書に記載された事項を記載した書類を送付することによって同項の提出に代えることができる。この場合において、当該届書に添えて提出された児童扶養手当証書を添えなければならない。
(認定の通知)
第16条 手当の支給機関は、認定の請求があった場合において、受給資格の認定をしたときは、児童扶養手当認定通知書(様式第11号)及び児童扶養手当証書(様式第11号の2)を当該受給資格者に交付しなければならない。
2 手当の支給機関は、前項の場合において、法第9条から第11条まで又は第13条の2の規定により手当の全部又は一部を支給しないときは、児童扶養手当支給停止通知書(様式第11号の3)を当該全部支給停止者又は受給者に交付しなければならない。この場合において、前項の規定にかかわらず、当該全部支給停止者に対しては、児童扶養手当証書を交付しない。
(認定請求の却下通知)
第17条 手当の支給機関は、認定の請求があった場合において、受給資格がないと認めたときは、児童扶養手当認定請求却下通知書(様式第12号)を請求者に交付しなければならない。
(手当額の改定の通知等)
第18条 手当の支給機関は、法第8条の規定により手当の額を改定したときは、児童扶養手当額改定通知書(様式第13号)を受給者に交付しなければならない。
2 手当の支給機関は、前項の通知をする場合において、第13条の規定によって児童扶養手当証書が提出されているときは、当該児童扶養手当証書に当該改定に関する所要事項を記載し、又は新たに児童扶養手当証書を作成し、これを受給者に返付し、又は交付しなければならない。
3 手当の支給機関は、第1項の通知をする場合において、児童扶養手当証書が提出されていないときは、受給者に対して、児童扶養手当証書の提出を命じなければならない。
4 第2項の規定は、前項の命令によって児童扶養手当証書が提出された場合に準用する。
5 第2項(前項において準用される場合を含む。)の規定により新たな児童扶養手当証書が交付されたときは、従前の児童扶養手当証書は、その効力を失うものとする。
6 手当の支給機関は、手当の額の改定の請求があった場合において、改定すべき事由がないと認めたときは、児童扶養手当額改定請求却下通知書(様式第14号)を受給者に交付しなければならない。
(証書の訂正)
第19条 手当の支給機関は、氏名の変更の届書若しくは住所の変更の届書(第15条第2項に係る届書及び手当の支給機関の変更を伴う住所の変更に係る届書を除く。)又は同条第3項の書類を受理したときは、これらの届書又は書類に添えて提出された児童扶養手当証書の当該事項を訂正して、これを受給者に返付しなければならない。
2 前項の規定は、町村長が住所の変更の届書(第15条第2項に係る届書に限る。)を受理した場合に準用する。
(証書の再交付等)
第20条 手当の支給機関は、児童扶養手当証書の再交付の申請書若しくは児童扶養手当証書亡失届又は手当の支給機関の変更を伴う住所の変更に係る届書を受理したときは、新たに児童扶養手当証書を作成し、これを受給者に交付しなければならない。
2 第18条第5項の規定は、前項の規定により新たな児童扶養手当証書が交付された場合に、準用する。
3 手当の支給機関は、手当の支給機関の変更を伴う住所の変更に係る届書を受理したときは、当該変更前の手当の支給機関に、文書で第6条第2項各号に掲げる事項を通知しなければならない。
(証書の更新、支給停止の通知等)
第21条 手当の支給機関は、第3条の2、第3条の3又は第4条(これらの規定を第12条の3において準用する場合を含む。)の規定により提出された児童扶養手当支給停止関係届若しくは児童扶養手当被災状況書、公的年金給付等受給状況届又は児童扶養手当現況届を受理した場合において、法第9条から第11条まで又は第13条の2の規定に該当しないと認めたとき(法第9条第1項又は第13条の2の規定により手当の一部を支給しない場合を含む。)は、当該届書に添えて提出された児童扶養手当証書に所要事項を記載し、又は新たに児童扶養手当証書を作成し、これを当該受給者に返付し、又は交付しなければならない。
2 手当の支給機関は、法第13条の3第1項の規定により手当の一部を支給しないときは、児童扶養手当証書に所要事項を記載し、又は新たに児童扶養手当証書を作成し、これを受給者に返付し、又は交付しなければならない。
3 手当の支給機関は、第1項の届書を受理した場合において、法第9条から第11条まで又は第13条の2の規定により手当の全部又は一部を支給しないときは、児童扶養手当支給停止通知書を当該全部支給停止者又は受給者に交付しなければならない。
4 手当の支給機関は、法第13条の3第1項の規定により手当の一部を支給しないときは、児童扶養手当支給停止通知書を受給者に交付しなければならない。
5 手当の支給機関は、受給者に前項の通知をする場合において、児童扶養手当証書が提出されていないときは、当該受給者に対して、児童扶養手当証書の提出を命ずることができる。
(未支払の手当の支払通知)
第21条の2 手当の支給機関は、未支払児童扶養手当請求書を受理したときは、児童扶養手当支払通知書を作成し、これを請求者に交付しなければならない。
(受給資格喪失の通知)
第22条 手当の支給機関は、受給者の受給資格が消滅したときは、児童扶養手当資格喪失通知書(様式第15号)をその者(その者が死亡した場合にあっては、戸籍法の規定による死亡の届出義務者とする。)に交付しなければならない。
2 手当の支給機関は、前項の通知をする場合において、児童扶養手当証書が提出されていないときは、同項に定める者に対して、児童扶養手当証書の提出を命じなければならない。
(経由)
第23条 都道府県知事は、この章の規定によって、通知書を交付し、児童扶養手当証書を交付し、若しくは返付し、又は児童扶養手当証書の提出を命ずるときは、当該受給者の住所地の町村長を経由しなければならない。
(証書の交付等の停止)
第24条 町村長は、前条の規定によって当該受給者に対して児童扶養手当証書を交付し、又は返付する場合において、受給資格が消滅していることが明らかに認められるときは、児童扶養手当証書の交付又は返付を停止し、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。
(準用)
第24条の2 第15条第1項及び第3項前段、第18条第1項、第20条第3項、第22条第1項並びに第23条の規定は、全部支給停止者について準用する。この場合において、第15条第1項中「、届書又は申請書」とあるのは「又は届書」と、第23条中「交付し、児童扶養手当証書を交付し、若しくは返付し、又は児童扶養手当証書の提出を命ずる」とあるのは「交付する」と読み替えるものとする。
(法第14条第4号に規定する厚生労働省令で定める自立を図るための活動)
第24条の3 法第14条第4号に規定する厚生労働省令で定める自立を図るための活動は、公共職業能力開発施設、専修学校等に在学していることその他の職業能力の開発及び向上を図るための活動とする。
(令第6条の3第2項第2号及び第6条の4第2項第2号の厚生労働省令で定める額)
第24条の4 令第6条の3第2項第2号及び第6条の4第2項第2号の厚生労働省令で定める額は、次の表の上欄に掲げる規定によりその支給を停止された同表の中欄に掲げる給付について、当該給付の全額とする。ただし、同表の下欄に掲げる一時金が支給されたときは、その支給された月後最初の同表の中欄に掲げる給付の支払期月から1年を経過した月以後については、同表の中欄に掲げる給付の額を、100分の5にその経過した年数(当該年数に1年未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額とする。
船員保険法(昭和14年法律第73号)附則第5条第4項 | 同項に規定する障害年金 | 同項に規定する障害前払一時金 |
船員保険法附則第5条第4項 | 同項に規定する遺族年金 | 同項に規定する遺族前払一時金 |
労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)附則第59条第3項 | 同項に規定する障害補償年金 | 同項に規定する障害補償年金前払一時金 |
労働者災害補償保険法附則第60条第3項 | 同項に規定する遺族補償年金 | 同項に規定する遺族補償年金前払一時金 |
国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)附則第10項 | 同項に規定する障害補償年金 | 同項に規定する障害補償年金前払一時金 |
国家公務員災害補償法附則第14項 | 同項に規定する遺族補償年金 | 同項に規定する遺族補償年金前払一時金 |
地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)附則第5条の3第3項 | 同項に規定する障害補償年金 | 同項に規定する障害補償年金前払一時金 |
地方公務員災害補償法附則第6条第3項 | 同項に規定する遺族補償年金 | 同項に規定する遺族補償年金前払一時金 |
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)附則第1条の3第5項 | 同項に規定する障害補償年金 | 同項に規定する障害補償年金前払一時金 |
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令附則第2条第4項において準用する同令附則第1条の3第5項 | 同項に規定する遺族補償年金 | 同項に規定する遺族補償年金前払一時金 |
(令第8条第1号に規定する求職活動等)
第24条の5 令第8条第1号に規定する求職活動は、公共職業安定所、母子家庭就業支援事業若しくは父子家庭就業支援事業を実施する機関、特定地方公共団体又は職業紹介事業者において就職に関する相談等を受けたこと、求人者に面接したことその他就業するための活動とする。
2 令第8条第1号に規定する厚生労働省令で定める自立を図るための活動は、次に掲げるものとする。
一 公共職業能力開発施設、専修学校等に在学していることその他の職業能力の開発及び向上を図るための活動
二 法第28条の2第1項又は第2項の規定による相談、情報の提供、助言又は支援を受け、就業し、求職活動をし、又は前号に掲げる活動を行うこと。
3 令第8条第3号に規定する厚生労働省令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とする。
一 受給資格者が疾病、負傷又は要介護状態にあることその他これに類する事由により就業することが困難であること。
二 受給資格者が監護する児童又は受給資格者の親族が障害の状態にあること又は疾病、負傷若しくは要介護状態にあることその他これに類する事由により受給資格者がこれらの者の介護を行う必要があり就業することが困難であること。
(法第13条の3第2項の適用)
第24条の6 第3条の4第1項の規定により受給資格者から児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書が提出され、当該受給資格者が令第8条各号に掲げる事由に該当する場合には、適用除外事由発生月から翌年10月(適用除外事由発生月が1月から7月までのいずれかの月である場合にあっては、その年の10月)までの期間においては、法第13条の3第1項の規定を適用しない。
2 第3条の4第2項の規定により受給資格者から児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書が提出され、当該受給資格者が令第8条各号に掲げる事由に該当する場合には、当該年の11月から翌年10月までの期間においては、法第13条の3第1項の規定を適用しない。
第3章 雑則
(口頭による請求)
第25条 市町村長は、第1章に規定する請求書、届書又は申請書を作成することができない特別の事情があると認めるときは、当該請求者、届出者又は申請者の口頭による陳述を当該職員に聴取させたうえで、必要な措置をとることによって、同章に規定する請求書、届書又は申請書の受理にかえることができる。
2 前項の陳述を聴取した当該職員は、陳述事項に基づいて所定の請求書、届書又は申請書の様式に従って聴取書を作成し、これを陳述者に読み聞かせたうえで、陳述者とともに記名押印しなければならない。
(添付書類の省略等)
第26条 対象児童の父又は母が国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定による障害基礎年金(障害の程度が同法第30条第2項に規定する障害等級の1級に該当する者に支給されるものに限る。)又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)第1条の規定による改正前の国民年金法の規定による障害年金(障害の程度が同法別表に定める1級に該当する者に支給されるものに限る。)の支給を受けることができるときは、第1条の児童扶養手当認定請求書又は第2条の児童扶養手当額改定請求書に添えるべき第1条第4号に掲げる書類等を添えることを要しない。
2 手当の支給機関は、障害の状態にある児童、受給資格者又は受給資格者の親族について、既にこれらの者の障害の状態に関する診断書の提出を受けたことがある場合において、当該児童受給資格者又は受給資格者の親族の障害の状態が固定している等の事情により当該障害の状態に関する診断書を添える必要がないと認めるときは、第1章の規定により請求書又は届書に添えなければならない当該障害の状態に関する診断書を省略させることができる。
3 第1条の児童扶養手当認定請求書、第3条の2第1項及び第2項(第12条の3において準用する場合を含む。)の児童扶養手当支給停止関係届並びに第4条(第12条の3において準用する場合を含む。)の児童扶養手当現況届を住所地を管轄する福祉事務所を管理する都道府県知事に提出する場合において、当該請求書又は届書に添えるべき第1条第7号イ、ロ及びニ(2)並びに第8号イ及びロに規定する町村長の証明書を当該受給資格者又は受給者若しくは全部支給停止者の住所地の町村長から受けるべきときは、これを添えることを要しないものとする。この場合において、町村長は、証明すべき事実につき課税台帳その他の公簿によって審査した旨を当該請求書又は届書に記載しなければならない。
4 手当の支給機関は、非常災害に際して特に必要があると認めるときは、第1章の規定により請求書又は届書に添えなければならない書類を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる。
5 第1章の規定により請求書又は届書に戸籍の謄本若しくは抄本若しくは住民票の写し、身分関係若しくは生計関係を明らかにすることができる書類又は診断書を添えて提出しなければならない場合において、1通又は2通以上の戸籍の謄本若しくは抄本若しくは住民票の写し、身分関係若しくは生計関係を明らかにすることができる書類又は診断書を添えることにより当該関係事項のすべてを明らかにすることができるときは、その明らかにすることができる書類を、当該請求書又は届書に添えることをもって足りるものとする。
6 第1章の規定により請求書又は届書に第1条第9号イからニまでに規定する証明書又は同条第10号イ若しくはロに規定する証明書を添えて提出しなければならない場合において、公的年金給付の受給状況又は遺族補償等の受給状況を明らかにすることができる書類を添えることにより当該関係事項の全てを明らかにすることができるときは、その明らかにすることができる書類を、当該請求書又は届書に添えることをもって足りるものとする。
7 手当の支給機関は、第1章の規定により請求書又は届書に添えて提出する書類等により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類等を省略させることができる。
(経由の省略)
第27条 都道府県知事は、特別の事情があると認めるときは、第14条(第12条の3において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、第1章に規定する請求書、届書又は申請書を町村長を経由しないで提出させることができる。児童扶養手当証書の経由についても、同様とする。
2 都道府県知事は、特別の事情があると認めるときは、第23条(第24条の2において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、前章に規定する通知書を町村長を経由しないで交付することができる。児童扶養手当証書の経由についても、同様とする。
(身分を示す証明書)
第28条 法第29条第3項の規定によって当該職員が携帯すべき身分を示す証明書は、様式第16号による。
附則
1 この省令は、昭和37年1月1日から施行する。ただし、法附則第2項の規定によってなされる手続に関しては、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年5月16日厚生省令第22号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年10月1日厚生省令第47号) 抄
1 この省令は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の施行の日(昭和37年10月1日)から施行する。
附則 (昭和37年12月1日厚生省令第52号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年8月21日厚生省令第41号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の児童扶養手当所得状況届及びこれに添えなければならない書類に関する規定は、昭和37年以降の年の所得による児童扶養手当の支給の制限に関する手続について適用する。
附則 (昭和39年8月28日厚生省令第37号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定中注意の5のトの改正に係る部分、様式第5号の改正規定中注意の5のトの改正に係る部分、様式第6号の改正規定及び様式第9号中の改正規定中注意の1のハの(ト)の改正に係る部分は、昭和39年10月1日から施行する。
附則 (昭和40年5月31日厚生省令第25号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定、様式第3号の改正規定中注意の5の改正に係る部分及び様式第5号の改正規定は、昭和40年8月1日から施行する。
附則 (昭和41年8月1日厚生省令第28号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条第1項第7号ロの改正規定及び同条第2項第2号イの(3)の改正規定並びに様式第1号の改正規定中注意の9及び16のリの改正に係る部分、様式第3号の改正規定中注意の5及び10のロの(ホ)の改正に係る部分並びに様式第5号の改正規定中注意の4及び12のリの改正に係る部分は、昭和41年12月1日から施行する。
2 この省令による改正後の児童扶養手当所得状況届及びこれに添えなければならない書類等に関する規定(第1条第2項第2号イの(3)並びに様式第3号の注意の5及び10のロの(ホ)を除く。)は、昭和40年以降の年の所得による児童扶養手当の支給の制限に関する手続について適用する。
附則 (昭和42年8月31日厚生省令第32号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年11月10日厚生省令第48号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年12月25日厚生省令第58号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年7月4日厚生省令第28号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年7月1日厚生省令第17号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年8月25日厚生省令第26号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年12月10日厚生省令第39号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年6月17日厚生省令第31号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年9月16日厚生省令第49号)
この省令は、昭和47年10月1日から施行する。
附則 (昭和48年9月28日厚生省令第38号) 抄
1 この省令は、昭和48年10月1日から施行する。
附則 (昭和49年6月20日厚生省令第21号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年6月22日厚生省令第22号) 抄
1 この省令は、昭和49年9月1日から施行する。
附則 (昭和50年8月13日厚生省令第33号)
この省令は、昭和50年10月1日から施行する。
附則 (昭和51年10月1日厚生省令第46号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和52年10月1日厚生省令第44号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年4月1日厚生省令第16号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年5月27日厚生省令第34号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 昭和53年4月期渡分の児童扶養手当の支払を受けることができる者(既に支払を受けている者を含む。)であって、同年8月期渡分の児童扶養手当の支払を受けることができるもの(同年6月又は7月に受給資格を喪失する者を除く。)に対する改正後の児童扶養手当法施行規則第4条の適用については、昭和53年6月1日から同年9月10日までの間は、同条中「毎年8月11日から9月10日」とあるのは「昭和53年6月1日から同月30日」と、様式第6号(表面)の⑯の欄中「8月1日」とあるのは「6月1日」と、同様式(裏面)の注意の1中「毎年8月11日から9月10日までの間」とあるのは「昭和53年6月中」とする。
附則 (昭和55年6月23日厚生省令第25号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年7月30日厚生省令第56号)
1 この省令は、昭和56年8月1日から施行する。
2 昭和54年以前の年の所得に係る児童扶養手当現況届及び特別児童扶養手当所得状況届並びにこれらに添えるべき証明書については、なお従前の例による。
附則 (昭和56年12月19日厚生省令第69号)
この省令は、難民の地位に関する条約等への加入に伴う出入国管理令その他関係法律の整備に関する法律(昭和56年法律第86号)の施行の日から施行する。
附則 (昭和57年6月9日厚生省令第25号)
この省令は、昭和57年7月1日から施行する。
附則 (昭和57年8月14日厚生省令第35号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年8月31日厚生省令第40号)
この省令は、昭和57年10月1日から施行する。
附則 (昭和59年3月31日厚生省令第18号)
この省令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則 (昭和60年7月24日厚生省令第33号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和60年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 児童扶養手当法の一部を改正する法律(昭和60年法律第48号)附則第5条に規定する既認定者等(以下「既認定者等」という。)に係る住所及び支払方法の変更についての届出並びに都道府県知事及び市町村長の事務については、同法附則第6条第1項に規定する政令で定める日(以下「変更日」という。)までの間は、なお従前の例による。
3 この省令による改正前の様式による児童扶養手当額改定請求書及び児童扶養手当額改定届は、当分の間、この省令による改正後の児童扶養手当法施行規則(以下「新規則」という。)の様式によるものとみなす。
4 この省令による改正前の様式による児童扶養手当現況届は、昭和60年9月10日までの間、新規則の様式によるものとみなす。
5 既認定者等が提出すべき児童扶養手当証書亡失届及び未支払児童扶養手当請求書の様式並びに既認定者等に交付する児童扶養手当認定通知書の様式は、変更日までの間は、なお従前の例による。
6 既認定者等に対して発する変更日の属する月までの月分の手当に係る督促状の様式は、なお従前の例による。
7 既認定者等に支給する変更日の属する月までの月分の手当に係る児童扶養手当証書の様式は、既認定者等に交付する児童扶養手当証書の様式を定める省令(昭和39年/厚生省/郵政省/令第1号)の定めるところによるものとする。
8 当該職員が既認定者等に係る変更日の属する月までの月分の手当について児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第29条第1項又は第2項の規定によって調査を行う場合においては、様式第16号(表面)中「職名」とあるのは「官職又は職名」と、「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣又は都道府県知事」と、同様式(裏面)中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣又は都道府県知事」とする。
附則 (昭和60年7月29日厚生省・郵政省令第1号) 抄
1 この省令は、昭和60年8月1日から施行する。
附則 (昭和61年3月29日厚生省令第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (昭和63年5月31日厚生省令第39号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和63年7月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 第1条、第2条及び第4条の規定の施行の際現にあるこれらの規定による改正前の様式による請求書及び届の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(所得の額の計算方法に関する特例)
4 昭和63年8月1日前における児童扶養手当法施行規則第1条、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則第1条並びに障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第2条及び第15条の規定の適用については、これらの規定中「計算した所得の額」とあるのは「計算した所得の額と昭和63年度分の道府県民税(都が地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第2項の規定によって課する同法第4条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)に係る同法附則第33条の4第1項に規定する超短期所有土地等に係る事業所得等の金額とを合算した額」と、「第3号までの規定に該当するとき」とあるのは「第3号までの規定に該当するとき又は昭和63年度分の道府県民税につき地方税法第34条第1項第10号の2に規定する控除を受けたとき」とする。
附則 (平成元年3月24日厚生省令第10号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附則 (平成2年7月20日厚生省令第42号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 第1条及び第2条の規定の施行の際現にあるこれらの規定による改正前の様式による請求書及び届の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成5年6月16日厚生省令第28号) 抄
1 この省令は、平成5年8月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条中老齢福祉年金支給規則様式第2号(裏面)の改正規定(「156万4,000円」を「158万4,000円」に改める部分を除く。)、第2条(前号に掲げるものを除く。)、第3条、第4条及び附則第3項から第7項までの規定 平成6年4月1日
5 平成6年7月以前の月分の児童扶養手当の受給資格及びその額についての認定の請求について第3条による改正後の児童扶養手当法施行規則様式第1号(裏面)の規定が適用される場合においては、同令様式第1号(裏面)中「8 ((26))の欄は、前年(1月から6月までの間に請求する人の場合には、前々年をいいます。)の所得について、都道府県民税の総所得金額、退職所得金額、山林所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、超短期所有土地等に係る事業所得等の金額及び長期・短期譲渡所得金額の合計額を記入してください。」とあるのは、「8 ((26))の欄は、前年(1月から6月までの間に請求する人の場合には、前々年をいいます。)の所得について、都道府県民税の総所得金額、退職所得金額、山林所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、超短期所有土地等に係る事業所得等の金額及び長期・短期譲渡所得金額の合計額を記入してください。なお、みなし法人課税を選択している場合は、その旨を申し出てください。」とする。
7 第3条及び第4条の規定の施行の際、現にあるこれらの規定による改正前の様式による請求書及び届の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成6年2月28日厚生省令第6号)
1 この省令は、平成6年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附則 (平成6年7月27日厚生省令第48号) 抄
1 この省令は、平成6年8月1日から施行する。
3 第1条、第3条及び第4条の規定の施行の際現にあるこれらの規定による改正前の様式による請求書及び届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成7年3月30日厚生省令第21号)
1 この省令は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第2条中様式第1号(表面)の改正規定、同様式(裏面)の改正規定中注意の1に係る部分、様式第8号の(表面)の改正規定、様式第10号の改正規定及び様式第11号(表面)の改正規定並びに第4条の規定は平成7年4月3日から、第1条中児童扶養手当法施行規則第1条第7号ニ(2)の改正規定、様式第1号(裏面)の改正規定及び様式第6号(裏面)の改正規定並びに第2条中特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則第1条第6号ニ(2)の改正規定、様式第1号(裏面)の改正規定中注意の6に係る部分及び様式第6号(裏面)の改正規定は平成7年7月1日から施行する。
2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成8年7月26日厚生省令第46号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成8年8月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 第3条の規定の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による請求書及び届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成9年3月28日厚生省令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成9年4月1日から施行する。
(児童扶養手当法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第11条 この省令の施行の際現にある第10条の規定による改正前の様式による届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成9年12月26日厚生省令第92号)
1 この省令は、平成10年1月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成10年6月24日厚生省令第64号)
(施行期日)
1 この省令は、平成10年8月1日から施行する。ただし、児童扶養手当法施行令及び母子及び寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令(平成10年政令第224号)附則第3項の規定によってなされる手続に関する改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による請求書及び届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成11年5月28日厚生省令第60号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成11年7月1日から施行する。
(経過措置)
3 第1条から第4条まで及び第6条の規定の施行の際現にあるこれらの規定による改正前の様式による請求書及び届の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成12年10月20日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年7月31日厚生労働省令第177号)
1 この省令は、平成13年8月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による請求書及び届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成13年12月13日厚生労働省令第220号)
(施行期日)
1 この省令は、平成14年8月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定(同条第7号及び第8号に係る部分に限る。)及び第4条の改正規定(「同号ホ」を「ニ」に、「同号ニ」を「ハ」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成14年7月3日厚生労働省令第91号)
(施行期日)
1 この省令は、平成14年8月1日から施行する。
(児童扶養手当法施行規則の一部改正に関する経過措置)
2 この省令の施行の際現に第1条の規定による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成15年3月31日厚生労働省令第69号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年4月1日から施行する。
(児童扶養手当法施行規則の一部改正に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に第2条の規定による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の様式によるものとみなす。
第3条 この省令の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成17年3月25日厚生労働省令第46号)
(施行期日)
1 この省令は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成17年6月29日厚生労働省令第104号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成17年7月26日厚生労働省令第123号)
(施行期日)
1 この省令は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成18年7月28日厚生労働省令第144号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年8月1日から施行する。
(児童扶養手当法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にある第1条の規定による改正前の児童扶養手当法施行規則の様式により使用されている書類は、同条の規定による改正後の児童扶養手当法施行規則の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある第1条の規定による改正前の児童扶養手当法施行規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成19年9月25日厚生労働省令第112号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成20年2月8日厚生労働省令第12号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(平成20年5月までの特例)
第2条 この省令の施行の日から平成20年5月末日までの間に、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第13条の2第1項に規定する期間を満了する受給資格者(同法第6条に規定する受給資格者をいい、母に限る。)については、第3条の3第2項中「5年等満了月の末日まで」とあるのは、「平成20年6月末日まで」とする。
(経過措置)
第3条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成22年6月2日厚生労働省令第76号)
(施行期日)
1 この省令は、平成22年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成24年6月6日厚生労働省令第91号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年8月1日から施行する。ただし、第1条中児童扶養手当法施行規則第1条第6号及び第7号の改正規定、同令第4条の改正規定、同令第4条の2の改正規定並びに同令第26条第3項の改正規定並びに同令様式第1号及び様式第6号の改正規定並びに次条及び附則第5条の規定は、同年7月1日から施行する。
(児童扶養手当法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 平成22年以前の年の所得に係る児童扶養手当認定請求書及び児童扶養手当現況届並びにこれらに添えるべき書類については、なお従前の例による。
第3条 第1条の規定による改正後の児童扶養手当法施行規則(以下「新令」という。)第3条の3第1項に規定する適用除外事由発生月(以下「適用除外事由発生月」という。)が平成24年8月前である受給資格者(児童扶養手当法第6条第1項に規定する受給資格者をいい、養育者を除く。以下同じ。)に係る新令第3条の3及び第24条の5の規定並びに様式第5号の3の適用については、なお従前の例による。
第4条 新令第3条の3第1項の規定により新令第1条に規定する手当の支給機関が受給資格者から児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書の提出を受け、当該受給資格者が児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第8条各号に掲げる事由に該当するか否かを認定することが困難であると認められる特別の事情がある場合における新令第3条の3及び第24条の5の規定並びに様式第5号の3の適用については、適用除外事由発生月が平成25年8月前である場合に限り、なお従前の例によることができる。
第5条 この省令の施行の際現にある第1条の規定による改正前の様式による児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書の用紙並びに附則第1条ただし書に規定する改正規定の施行の際現にある第1条の規定による改正前の様式による児童扶養手当認定請求書及び児童扶養手当現況届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成24年7月27日厚生労働省令第108号)
(施行期日)
1 この省令は、平成24年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成25年12月26日厚生労働省令第136号)
この省令は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成26年1月3日)から施行する。
附則 (平成26年9月30日厚生労働省令第115号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成26年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第3条の規定 平成26年12月1日
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成27年9月29日厚生労働省令第150号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第6条、第8条から第10条まで、第12条、第13条、第15条、第17条、第19条から第29条まで及び第31条から第38条までの規定 番号利用法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)
(児童扶養手当法施行規則の一部改正に関する経過措置)
第5条 この省令の施行の際現に提出されている第19条の規定による改正前の児童扶養手当法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の児童扶養手当法施行規則の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成28年2月25日厚生労働省令第25号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年7月14日厚生労働省令第126号)
(施行期日)
1 この省令は、平成28年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成28年8月19日厚生労働省令第142号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年8月20日から施行する。
附則 (平成29年6月30日厚生労働省令第66号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年1月1日から施行する。
附則 (平成30年8月1日厚生労働省令第101号)
(施行期日)
1 この省令は、平成30年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成30年9月28日厚生労働省令第117号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年10月1日から施行する。ただし、第4条中児童扶養手当法施行規則第3条の5、第4条、様式第1号及び第5号の5の改正規定は、平成31年7月1日から、第5条の規定は、平成30年11月1日から、それぞれ施行する。
(経過措置)
第2条 児童扶養手当法施行規則第3条の4第1項の規定による届出を平成30年7月以前にした者であって、同条第2項の届出(同年8月1日から同月31日までの間に提出しなければならないこととされているものに限る。)を提出していないものについては、この省令による改正後の児童扶養手当法施行規則第24条の6の規定は適用しない。
第3条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(生活困窮者自立支援法施行規則様式第3号を除く。次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表
一 呼吸器系結核
二 肺えそ
三 肺のうよう
四 けい肺(これに類似するじん肺症を含む。)
五 じん臓結核
六 胃かいよう
七 胃がん
八 十二指腸かいよう
九 内臓下垂症
十 動脈りゆう
十一 骨又は関節結核
十二 骨ずい炎
十三 骨又は関節損傷
十四 その他認定又は診査に際し必要と認められるもの
様式第1号(第1条関係)
様式第2号(一)(第1条関係)
様式第2号(二)(第1条関係)
様式第2号(三)(第1条関係)
様式第2号(四)(第1条関係)
様式第2号(五)(第1条関係)
様式第2号(六)(第1条関係)
様式第3号(第1条関係)
様式第4号(第2条関係)
様式第5号(第3条関係)
様式第5号の2(第3条の2関係)
様式第5号の3(第3条の3関係)
様式第5号の4(第3条の4関係)
様式第6号(第4条関係)
様式第7号 削除
様式第8号(第10条関係)
様式第9号(第11条関係)
様式第10号(第12条の4関係)
様式第11号(第16条関係)
様式第11号の2(第16条関係)
様式第11号の3(第16条関係)
様式第12号(第17条関係)
様式第13号(第18条関係)
様式第14号(第18条関係)
様式第15号(第22条関係)
様式第16号(第28条関係)
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