やくざいしほうしこうきそく
薬剤師法施行規則
昭和36年厚生省令第5号
薬剤師法(昭和35年法律第146号)第9条、第16条第1項、第18条、第22条、第25条、第26条、第28条第2項及び附則第8項並びに薬剤師法施行令(昭和36年政令第13号)第1条、第2条第5号、第5条第3項(第6条第3項において準用する場合を含む。)及び第8条の規定に基づき、薬剤師法施行規則を次のように定める。
第1章 免許
(免許の申請手続)
第1条 薬剤師法施行令(昭和36年政令第13号。以下「令」という。)第3条の薬剤師の免許の申請書は、様式第1によるものとする。
2 令第3条の規定により前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。
一 戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第5号に掲げる事項を記載したものに限る。第6条第2項において同じ。)若しくは住民票記載事項証明書(同法第7条第1号から第3号まで及び第5号に掲げる事項を記載したものに限る。第6条第2項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)にあっては住民票の写し(住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。第3条第2項及び第5条第2項において同じ。)又は住民票記載事項証明書(同法第7条第1号から第3号までに掲げる事項及び同法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。第3条第2項及び第5条第2項において同じ。)とし、出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者にあっては旅券その他の身分を証する書類の写しとする。第6条第2項において同じ。)(薬剤師国家試験の申請時から氏名、性別、本籍地都道府県名又は国籍に変更があった者については、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあっては住民票の写し(住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。)又は住民票記載事項証明書(住民基本台帳法第7条第1号から第3号までに掲げる事項及び同法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。)及び当該変更を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者にあっては旅券その他の身分を証する書類の写し及び当該変更を証する書類とする。))
二 視覚若しくは精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書
三 後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条第1項の規定による後見登記等ファイルに自己を成年被後見人又は被保佐人とする登記記録がない旨を証明した書面
四 薬剤師法(昭和35年法律第146号。以下「法」という。)附則第6項の規定により免許を受けようとする者であるときは、薬事法(昭和23年法律第197号。以下「旧法」という。)第76条の規定に該当する者であることを明らかにする書類
3 第1項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
(法第5条第1号の厚生労働省令で定める者)
第1条の2 法第5条第1号の厚生労働省令で定める者は、視覚又は精神の機能の障害により薬剤師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(障害を補う手段等の考慮)
第1条の3 厚生労働大臣は、薬剤師の免許の申請を行った者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に当該免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
(薬剤師名簿の登録事項)
第2条 令第4条第6号の規定により、同条第1号から第5号までに掲げる事項以外で、薬剤師名簿に登録する事項は、次のとおりとする。
一 法附則第6項の規定により免許を与える場合には、旧法第76条の規定に該当する者であることを明らかにする事実
二 再免許の場合には、その旨
三 薬剤師免許証(以下「免許証」という。)を書換交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日
四 登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日
(薬剤師名簿の訂正の申請手続)
第3条 令第5条第2項の薬剤師名簿の訂正の申請書は、様式第2によるものとする。
2 前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあっては住民票の写し又は住民票記載事項証明書及び令第5条第1項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者にあっては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。
3 第1項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
(薬剤師名簿の消除の申請手続)
第3条の2 法第8条第2項の規定による取消処分をするため、当該処分に係る薬剤師に対し、厚生労働大臣が行政手続法(平成5年法律第88号)第15条第1項の規定による通知をした後又は都道府県知事が法第8条第7項において準用する行政手続法第15条第1項の規定による通知をした後に当該薬剤師から法第5条第1号又は第2号に該当することを理由として令第6条第1項の規定により薬剤師名簿の登録の消除を申請する場合には、法第5条第1号又は第2号に該当することに関する医師の診断書を申請書に添付しなければならない。
(免許証の様式)
第4条 法第7条第2項の免許証は、様式第3によるものとする。
(免許証の書換え交付申請)
第5条 令第8条第2項の免許証の書換交付の申請書は、様式第4によるものとする。
2 前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあっては住民票の写し又は住民票記載事項証明書及び令第8条第1項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者にあっては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。
3 令第8条第3項の手数料の額は、2750円とする。
4 第1項の申請書には、前項に規定する手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
(免許証の再交付申請)
第6条 令第9条第2項の免許証の再交付の申請書は、様式第5によるものとする。
2 前項の申請書には、戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書を添えなければならない。
3 令第9条第3項の手数料の額は、2750円とする。
4 第1項の申請書には、前項に規定する手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
(届出)
第7条 法第9条の厚生労働省令で定める2年ごとの年は、昭和57年を初年とする同年以後の2年ごとの各年とする。
2 法第9条の規定による届出は、様式第6による届出票を提出することによって行うものとする。
第1章の2 再教育研修
(法第8条の2第1項の厚生労働省令で定める研修)
第7条の2 法第8条の2第1項の厚生労働省令で定める研修は、次のとおりとする。
一 倫理研修(薬剤師としての倫理の保持に関する研修をいう。以下同じ。)
二 技術研修(薬剤師として必要な知識及び技能に関する研修をいう。以下同じ。)
(手数料)
第7条の3 倫理研修又は技術研修で厚生労働大臣が行うもの(以下「集合研修等」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分により、それぞれ当該各号に定める額の手数料を納めなければならない。
一 戒告処分を受けた者
イ 倫理の欠如によって処分を受けた者 9950円
ロ 知識・技能の欠如によって処分を受けた者 1万9900円
二 1年未満の業務の停止の処分を受けた者
イ 倫理の欠如によって処分を受けた者 1万9900円
ロ 知識・技能の欠如によって処分を受けた者 6万1000円
三 前2号に該当しない者 6万1000円
(個別研修計画書)
第7条の4 倫理研修又は技術研修(集合研修等を除く。以下「個別研修」という。)に係る法第8条の2第1項の命令(以下「再教育研修命令」という。)を受けた者は、当該個別研修を開始しようとする日の30日前までに、次に掲げる事項を記載した個別研修計画書を作成し、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日並びに薬剤師名簿の登録番号及び登録年月日(法第8条第3項の規定により再免許を受けようとする者にあっては、氏名及び生年月日)
二 個別研修の内容
三 個別研修の実施期間
四 個別指導者(個別研修に係る再教育研修命令を受けた者に対して助言、指導等を行う者であって、厚生労働大臣が指名したものをいう。以下同じ。)の氏名
五 その他必要な事項
2 前項の規定により個別研修計画書を作成しようとする場合には、あらかじめ個別指導者の協力を得なければならない。
3 第1項の規定により作成した個別研修計画書を厚生労働大臣に提出する場合には、あらかじめ当該個別研修計画書が適切である旨の個別指導者の署名を受けなければならない。
4 厚生労働大臣は、再教育研修を適正に実施するため必要があると認めるときは、個別研修計画書に記載した事項を変更すべきことを命ずることができる。
(個別研修修了報告書)
第7条の5 個別研修に係る再教育研修命令を受けた者は、個別研修を修了したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した個別研修修了報告書を作成し、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日並びに薬剤師名簿の登録番号及び登録年月日(法第8条第3項の規定により再免許を受けようとする者にあっては、氏名及び生年月日)
二 個別研修の内容
三 個別研修を開始し、及び修了した年月日
四 個別指導者の氏名
五 その他必要な事項
2 前項の個別研修修了報告書には、個別研修計画書の写しを添付しなければならない。
3 第1項の規定により作成した個別研修修了報告書を厚生労働大臣に提出する場合には、あらかじめ個別研修に係る再教育研修命令を受けた者が当該個別研修を修了したものと認める旨の個別指導者の署名を受けなければならない。
4 厚生労働大臣は、第1項の規定による個別研修修了報告書の提出を受けた場合において、個別研修に係る再教育研修命令を受けた者が個別研修を修了したと認めるときは、当該者に対して、個別研修修了証を交付するものとする。
(再教育研修を修了した旨の登録の申請)
第7条の6 法第8条の2第2項の規定による登録を受けようとする者は、様式第6の2による申請書に免許証の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
3 個別研修に係る再教育研修命令を受けた者に係る第1項の規定の適用については、同項中「免許証」とあるのは、「個別研修修了証及び免許証」とする。
(登録証の様式)
第7条の7 法第8条の2第3項の登録証は、様式第6の3によるものとする。
(再教育研修修了登録証の書換交付申請)
第7条の8 再教育研修を修了した旨の登録を受けた薬剤師(以下「再教育研修修了登録薬剤師」という。)は、再教育研修修了登録証の記載事項に変更を生じたときは、再教育研修修了登録証の書換交付を申請することができる。
2 前項の申請をするには、様式第6の4による申請書に再教育研修修了登録証及び免許証の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
(再教育研修修了登録証の再交付申請)
第7条の9 再教育研修修了登録薬剤師は、再教育研修修了登録証を破り、汚し、又は失ったときは、再教育研修修了登録証の再交付を申請することができる。
2 前項の申請をするには、様式第6の5による申請書に免許証の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
4 再教育研修修了登録証を破り、又は汚した再教育研修修了登録薬剤師が第1項の申請をする場合には、申請書にその再教育研修修了登録証及び免許証の写しを添えなければならない。
5 再教育研修修了登録薬剤師は、再教育研修修了登録証の再交付を受けた後、失った再教育研修修了登録証を発見したときは、5日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。
第2章 試験
(試験科目)
第8条 薬剤師国家試験(以下「試験」という。)を分けて必須問題試験及び一般問題試験とし、一般問題試験を更に分けて薬学理論問題試験及び薬学実践問題試験とし、その科目は、それぞれ次のとおりとする。
必須問題試験物理・化学・生物
衛生
薬理
薬剤
病態・薬物治療
法規・制度・倫理
実務
一般問題試験
薬学理論問題試験
物理・化学・生物
衛生
薬理
薬剤
病態・薬物治療
法規・制度・倫理
薬学実践問題試験
物理・化学・生物
衛生
薬理
薬剤
病態・薬物治療
法規・制度・倫理
実務
(試験施行期日等の公告)
第9条 試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で公告する。
(受験の申請)
第10条 試験を受けようとする者は、様式第7による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前項の受験願書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 法第15条第1号の規定に該当する者であるときは、卒業証明書
二 法第15条第2号の規定により試験を受けようとする者であるときは、履歴書及び外国の薬学校を卒業し、又は外国の薬剤師免許を受けたことを証する書類
三 写真(出願前6箇月以内に脱帽して正面から撮影した手札型上半身像のものとする。)
3 第1項の受験願書には、令第13条に規定する手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
(合格証書)
第11条 試験に合格した者には、様式第8による合格証書を交付する。
(合格証書の再交付)
第12条 合格証書を破り、よごし、又は失った者は、合格証書の再交付を申請することができる。
2 前項の申請をするには、様式第9による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 前項の申請書には、手数料として2500円の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
第3章 業務
(調剤の場所)
第13条 法第22条に規定する厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。
一 居宅
二 次に掲げる施設の居室
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第37条に規定する乳児院、同法第38条に規定する母子生活支援施設、同法第41条に規定する児童養護施設、同法第42条第1号に規定する福祉型障害児入所施設及び同法第44条に規定する児童自立支援施設(入所させて指導する施設に限る。)
ロ 生活保護法(昭和25年法律第144号。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)第38条第2項に規定する救護施設及び同条第3項に規定する更生施設
ハ 売春防止法(昭和31年法律第118号)第36条に規定する婦人保護施設
ニ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム、同法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム及び同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム
ホ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第12項に規定する障害者支援施設及び同条第27項に規定する福祉ホーム
(居宅等において行うことのできる調剤の業務)
第13条の2 法第22条に規定する厚生労働省令で定める調剤の業務は、次に掲げるものとする。
一 薬剤師が、処方せん中に疑わしい点があるかどうかを確認する業務及び処方せん中に疑わしい点があるときは、その処方せんを交付した医師又は歯科医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめる業務
二 薬剤師が、処方せんを交付した医師又は歯科医師の同意を得て、当該処方せんに記載された医薬品の数量を減らして調剤する業務(調剤された薬剤の全部若しくは一部が不潔になり、若しくは変質若しくは変敗するおそれ、調剤された薬剤に異物が混入し、若しくは付着するおそれ又は調剤された薬剤が病原微生物その他疾病の原因となるものに汚染されるおそれがない場合に限る。)
(調剤の場所の特例に関する特別の事情)
第13条の3 法第22条ただし書に規定する厚生労働省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。
一 災害その他特殊の事由により薬剤師が薬局において調剤することができない場合
二 患者が負傷等により寝たきりの状態にあり、又は歩行が困難である場合、患者又は現にその看護に当たっている者が運搬することが困難な物が処方された場合その他これらに準ずる場合に、薬剤師が医療を受ける者の居宅等(第13条各号に掲げる場所をいう。)を訪問して前条の業務を行う場合
(調剤された薬剤の表示)
第14条 法第25条の規定により調剤された薬剤の容器又は被包に記載しなければならない事項は、患者の氏名、用法及び用量のほか、次のとおりとする。
一 調剤年月日
二 調剤した薬剤師の氏名
三 調剤した薬局又は病院若しくは診療所若しくは飼育動物診療施設(獣医療法(平成4年法律第46号)第2条第2号に規定する診療施設をいい、往診のみによって獣医師に飼育動物の診療業務を行わせる者を含む。以下同じ。)の名称及び所在地(往診のみによって獣医師に飼育動物の診療業務を行わせる者のうち、法人以外の者にあっては、その氏名及び住所とする。以下同じ。)
(処方せんの記入事項)
第15条 法第26条の規定により処方せんに記入しなければならない事項は、調剤済みの旨又は調剤量及び調剤年月日のほか、次のとおりとする。
一 調剤した薬局又は病院若しくは診療所若しくは飼育動物診療施設の名称及び所在地
二 法第23条第2項の規定により医師、歯科医師又は獣医師の同意を得て処方せんに記載された医薬品を変更して調剤した場合には、その変更の内容
三 法第24条の規定により医師、歯科医師又は獣医師に疑わしい点を確かめた場合には、その回答の内容
(調剤録の記入事項)
第16条 法第28条第2項の規定により調剤録に記入しなければならない事項は、次のとおりとする。
一 患者の氏名及び年令
二 薬名及び分量
三 調剤年月日
四 調剤量
五 調剤した薬剤師の氏名
六 処方せんの発行年月日
七 処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師の氏名
八 前号の者の住所又は勤務する病院若しくは診療所若しくは飼育動物診療施設の名称及び所在地
九 前条第2号及び第3号に掲げる事項
第4章 雑則
(証明書)
第17条 法第8条の3第2項の証明書は、様式第10号によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この省令は、薬事法(昭和35年法律第145号)の施行の日(昭和36年2月1日)から施行する。
(旧法の規定による学説試験に合格した者に係る特例)
2 旧法第7条の規定により薬剤師国家試験のうち学説試験に合格した者に対しては、法第11条の規定による試験のうち学説試験を免除する。
3 前項に規定する者が、第10条の規定により受験願書を提出するときは、当該受験願書に学説試験に合格している旨及びその学説試験が施行された年月日を附記しなければならない。
附則 (昭和36年12月16日厚生省令第52号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年7月26日厚生省令第24号)
この省令は、昭和42年8月1日から施行する。
附則 (昭和42年12月19日厚生省令第56号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年11月6日厚生省令第39号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年12月17日厚生省令第45号)
この省令は、昭和51年1月1日から施行する。
附則 (昭和56年3月23日厚生省令第19号)
この省令は、昭和56年4月1日から施行する。
附則 (昭和57年9月18日厚生省令第44号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年4月13日厚生省令第25号)
この省令は、昭和59年4月20日から施行する。
附則 (昭和59年5月15日厚生省令第26号)
この省令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(昭和59年5月21日)から施行する。
附則 (昭和60年7月3日厚生省令第28号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年3月23日厚生省令第14号)
この省令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (平成元年3月24日厚生省令第10号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附則 (平成2年3月15日厚生省令第7号)
1 この省令は、平成2年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の様式による免許証は、この省令による改正後の様式による免許証とみなす。
附則 (平成3年3月19日厚生省令第10号)
この省令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成6年2月28日厚生省令第6号)
1 この省令は、平成6年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附則 (平成6年3月30日厚生省令第19号)
この省令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成6年10月21日厚生省令第68号)
この省令は、平成7年1月1日から施行する。
附則 (平成7年6月28日厚生省令第43号)
この省令は、平成8年1月1日から施行する。
附則 (平成9年3月28日厚生省令第30号)
この省令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成11年1月11日厚生省令第5号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成12年3月27日厚生省令第39号)
(施行期日)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成12年3月30日厚生省令第65号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年10月20日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成13年7月13日厚生労働省令第169号)
この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成13年7月16日)から施行する。
附則 (平成14年10月1日厚生労働省令第132号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成16年3月26日厚生労働省令第47号)
この省令は、平成16年3月29日から施行する。
附則 (平成16年7月9日厚生労働省令第112号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、薬事法及び採血及び供血あっせん業取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
(経過措置)
第7条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
第8条 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成17年3月24日厚生労働省令第39号)
この省令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成18年10月19日厚生労働省令第184号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成19年3月30日厚生労働省令第52号)
(施行期日)
1 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日から障害者自立支援法(平成17年法律第123号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、この省令による改正後の薬剤師法施行規則第13条第2号ホ中「及び同条第23項に規定する福祉ホーム」とあるのは、「、同条第23項に規定する福祉ホーム、同法附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設(通所による支援のみを行う施設を除く。)、同法附則第48条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同条に規定する精神障害者復帰施設(通所による支援のみを行う施設を除く。)及び同法附則第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する知的障害者援護施設(通所による支援のみを行う施設を除く。)」とする。
附則 (平成20年3月31日厚生労働省令第62号)
(施行期日)
1 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成20年3月31日厚生労働省令第80号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年4月17日厚生労働省令第96号)
この省令は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則 (平成20年9月16日厚生労働省令第142号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(薬剤師法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この省令の施行の際現にある第3条による改正前の薬剤師法施行規則の書式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成21年2月6日厚生労働省令第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成21年6月1日から施行する。
(経過措置)
第39条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
第40条 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成21年5月29日厚生労働省令第114号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年1月20日厚生労働省令第8号)
この省令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成23年6月17日厚生労働省令第71号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年9月22日厚生労働省令第116号)
この省令は、平成23年10月1日から施行する。
附則 (平成23年10月7日厚生労働省令第127号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年3月28日厚生労働省令第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年10月2日厚生労働省令第144号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年1月9日厚生労働省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年1月18日厚生労働省令第4号)
この省令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成26年3月31日厚生労働省令第48号)
この省令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年9月9日厚生労働省令第104号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成26年10月1日から施行する。
附則 (平成26年9月30日厚生労働省令第116号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年9月16日厚生労働省令第148号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年9月28日厚生労働省令第118号)
(施行期日)
1 この省令は、平成30年10月31日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第1条関係)
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別表第2(第3条関係)
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別表第3(第4条関係)
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別表第4(第5条関係)
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別表第5(第6条関係)
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別表第6(第7条関係)
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別表第6の2(第7条の6関係)
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別表第6の3(第7条の7関係)
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別表第6の4(第7条の8関係)
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別表第6の5(第7条の9関係)
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別表第7(第10条関係)
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別表第8(第11条関係)
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別表第9(第12条関係)
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別表第10(第17条関係)
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