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社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則

昭和36年厚生省令第36号
社会福祉施設職員退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第3条第4号、第21条、第24条第1項及び第2項、第25条第3項並びに第27条の規定に基づき、社会福祉施設職員退職手当共済法施行規則を次のように定める。

第1章 共済契約の締結等

(契約締結の拒絶理由)
第1条 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号。以下「法」という。)第3条第4号の厚生労働省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
 退職手当共済契約(以下「共済契約」という。)の申込者がその使用する職員に対する給与の支払を怠っていること。
 次条に規定する申込書に虚偽の記載が行われていること。
(契約の申込み)
第2条 共済契約の申込みは、次に掲げる事項を記載した申込書を独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)に提出して行わなければならない。
 申込者の名称及び主たる事務所の所在地
 社会福祉施設又は特定社会福祉事業の名称、種類及び所在地(特定社会福祉事業にあっては、その事務所の所在地)並びに社会福祉施設については、その取扱定員
 共済契約を締結したことの有無及び締結したことのある場合には、その締結に係る期間
 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)の規定による退職金共済契約を締結していることの有無
 社会福祉施設等職員の氏名、生年月日、職種、本俸月額及びその従事する社会福祉施設又は特定社会福祉事業の名称
 社会福祉施設等職員のうちに法第6条第2項第2号若しくは第3号又は第3項から第5項までの規定によって共済契約が解除されたことにより被共済職員でなくなったことがある者がある場合には、その者の氏名及び当該共済契約者の氏名又は名称
 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する軽費老人ホーム(以下「軽費老人ホーム」という。)であって社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令(昭和36年政令第286号。以下「令」という。)第1条第2号に規定する施設に該当するものにあっては、その旨
2 前項の申込書には、その申込みに係る社会福祉施設又は特定社会福祉事業が社会福祉施設又は特定社会福祉事業であることを証する書類を添付しなければならない。
(契約の申込みの承諾等)
第3条 機構は、共済契約の申込みを承諾したときは、共済契約の締結を証する書類に約款を添えて当該共済契約の申込者に送付しなければならない。
2 機構は、共済契約の締結を拒絶したときは、その理由を付してその旨を当該共済契約の申込者に文書で通知しなければならない。
(申出の拒絶理由)
第3条の2 法第4条の2第1項第2号の厚生労働省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
 申出を行った共済契約者がその使用する職員に対する給与の支払を怠っていること。
 次条に規定する申出書に虚偽の記載が行われていること。
 申出を行った共済契約者が当該申出に係る施設又は事業について当該申出の日前1年以内に法第6条第5項の規定により退職手当共済契約を解除していること。
(特定介護保険施設等及び申出施設等に係る申出)
第3条の3 法第2条第3項及び第4項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出して行わなければならない。
 申出を行う共済契約者の名称及び主たる事務所の所在地
 申出に係る施設又は事業の名称、種類及び所在地(事業にあっては、その事務所の所在地)並びに施設については、その取扱定員
 申出に係る施設若しくは事業の業務に常時従事することを要する者(次号及び第5号において「常勤者」という。)又は当該施設若しくは事業の業務及び申出を行う共済契約者が経営する共済契約対象施設等の業務を兼務することを要する者(兼務するそれぞれの業務の勤務時間の1週間の合計が、当該共済契約対象施設等の業務に常時従事する者の1週間の勤務時間に見合う場合に限る。次号及び第5号において「兼務者」という。)の氏名、生年月日、職種、本俸月額及びその従事する施設又は事業の名称
 常勤者又は兼務者のうちに法第6条第2項第2号若しくは第3号又は第3項から第5項までの規定によって共済契約が解除されたことにより被共済職員でなくなったことがある者がある場合には、その者の氏名及び当該共済契約者の氏名又は名称
 常勤者又は兼務者のうちに引き続き1年以上当該申出を行う共済契約者に係る被共済職員であった者で法第11条第7項又は令第5条に規定する理由により退職したことがある者がある場合には、その者の氏名及び退職した年月日
 軽費老人ホームにあっては、令第2条の2第1号に規定する施設に該当する旨
 令第6条第2項第1号に掲げる施設にあっては同号に定める措置入所障害児関係業務従事職員数、同項第2号に掲げる事業所にあっては同号に定める特定職員数
2 前項の申出書には、法第2条第3項の規定による申出にあってはその申出に係る施設又は事業が同項各号に規定する施設又は事業のいずれかであることを証する書類、同条第4項の規定による申出にあってはその申出に係る施設又は事業が当該申出を行う共済契約者が経営しているものであることを証する書類を添付しなければならない。
(申出の承諾等)
第3条の4 機構は、特定介護保険施設等又は申出施設等に係る申出を承諾したときは、申出の承諾を証する書類を当該申出を行った共済契約者に送付しなければならない。
2 機構は、申出を拒絶したときは、その理由を付してその旨を当該申出を行った共済契約者に文書で通知しなければならない。
(機構が行う契約の解除)
第4条 法第6条第2項又は第3項の規定による共済契約の解除は、その旨を当該共済契約者に文書で通知することによって行わなければならない。
2 前項の通知には、解除の理由を附さなければならない。
(共済契約者が行う契約の解除)
第5条 法第6条第4項又は第5項の規定による共済契約の解除は、同項の同意があったことを証する書類を添えてその旨を機構に文書で通知することによって行わなければならない。

第2章 退職手当金の支給等

(退職手当金の請求)
第6条 退職手当金の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出して行わなければならない。
 請求者の氏名及び住所
 被共済職員であった者の氏名及び生年月日並びに退職の理由及び年月日
 共済契約者の名称及び主たる事務所の所在地
 振込みを希望する金融機関(機構の指定するものに限る。以下同じ。)の名称及び預貯金口座の番号
2 退職した者が法第9条の規定に該当するときは、前項の請求書には、障害の状態に関する医師の診断書又は業務上の負傷若しくは疾病若しくは死亡であることを証する書類を添付しなければならない。
3 退職手当金を請求しようとする者が被共済職員の遺族であるときは、第1項の請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 死亡診断書その他被共済職員の死亡を証する書類
 請求者と死亡した被共済職員との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本(請求者が届出をしていないが被共済職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を明らかにすることができる書類)
 請求者が法第10条第1項第2号又は第3号に掲げる者であるときは、被共済職員の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
 請求者が死亡した被共済職員の配偶者以外の者であるときは、その者より先順位の遺族がないことを明らかにすることができる書類
4 退職手当金の支給を受けるべき遺族に同順位者が2人以上あるときは、退職手当金の請求は、退職手当金の受領に関し一切の権限を有する代理人1人を定め、その者によりしなければならない。
5 前項の代理人は、その権限を証する書類を機構に提出しなければならない。
6 退職手当金の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その者の相続人が退職手当金の請求をしようとするときは、前5項の規定によるほか、第1項の請求書には、当該相続人が当該退職手当金の支給を受けることができる者の相続人であることを明らかにすることができる書類を添付しなければならない。
(退職手当金の支給)
第7条 退職手当金の支給は、請求者の希望する金融機関の預貯金口座への振込みの方法によるものとする。
(被共済職員期間の合算の申出)
第8条 法第11条第8項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出して行わなければならない。
 当該申出を行う被共済職員(以下この条において「申出職員」という。)の氏名及び生年月日
 申出職員の退職の理由及び退職した年月日
 申出職員が退職する前に使用された共済契約者及び再び被共済職員となった際に使用されることとなる共済契約者の氏名又は名称

第3章 掛金の納付

(措置入所障害児関係業務割合)
第8条の2 令第6条第2項第1号に規定する措置入所障害児関係業務割合は、当該事業年度の前年度の各月の初日における同号に規定する特定介護保険施設等職員が使用される施設を利用する児童の合計数(当該施設の運営が前年度の3月2日以後に開始された場合にあっては、当該施設の運営が開始された日及びその翌月の初日における当該児童の合計数(当該施設の運営が開始された日が月の初日であるときは、その日における当該児童の数))のうち、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項の規定により同項第3号の措置がとられたものの占める割合とする。
(特定社会福祉事業割合)
第9条 令第6条第2項第2号に規定する特定社会福祉事業割合は、同号に規定する特定介護保険施設等職員が使用される事業所において当該特定介護保険施設等職員が従事することを要する業務に係る当該事業年度の前年度の収入額(当該事業所の運営が前年度の3月2日以後に開始された場合にあっては、当該事業所の運営が開始された日の属する月及びその翌月(当該事業所の運営が開始された日が月の初日であるときは、その日の属する月)の当該業務に係る収入額)のうち、特定社会福祉事業に係るものの占める割合とする。
(掛金の納付請求書の送付)
第9条の2 機構は、毎事業年度の開始前に掛金の納付請求書を共済契約者に送付しなければならない。ただし、新たに共済契約が締結された場合における当該契約の申込みの日又はその承諾の日が属する事業年度分の掛金については、機構が当該契約の申込みを承諾するときに送付するものとする。
(掛金の納付)
第10条 掛金の納付は、前条の納付請求書を金融機関に提出して行わなければならない。
(納付期限の延長)
第11条 共済契約者は、法第16条第2項の規定による掛金の納付期限の延長を申請しようとするときは、その理由及び希望する延長期限を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
2 機構は、法第16条第2項の規定により掛金の納付期限を延長したときは、遅滞なく、その旨及び延長期限を当該共済契約者に文書で通知しなければならない。

第4章 共済契約者の届出等

(共済契約者の届出等)
第12条 共済契約者は、経営者でなくなったときは、遅滞なく、その旨及び経営者でなくなった年月日を記載した届書を機構に提出しなければならない。
第13条 共済契約者は、当該共済契約に係る被共済職員につき中小企業退職金共済法の規定による退職金共済契約を締結したときは、遅滞なく、その旨及びその締結の年月日を記載した届書を機構に提出しなければならない。
第14条 共済契約者は、毎事業年度、4月1日において使用する被共済職員について、次に掲げる事項を記載した届書を、同月末日までに、機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び本俸月額
 前事業年度における法第11条に規定する被共済職員期間となる月数
 従事する共済契約対象施設等の名称
 軽費老人ホームにあっては、令第2条の2第1号に規定する施設に該当することの有無
 令第6条第2項第1号に掲げる施設にあっては同号に定める措置入所障害児関係業務従事職員数、同項第2号に掲げる事業所にあっては同号に定める特定職員数。ただし、同項各号に規定する特定介護保険施設等職員が使用される施設又は事業所の運営を前年度の3月2日以後に開始した場合にあっては、その見込数とする。
2 前項の届書に同項第5号ただし書に規定する見込数を記載して提出した共済契約者は、令第6条第2項第1号に定める措置入所障害児関係業務従事職員数又は同項第2号に定める特定職員数が当該見込数と異なる場合は、当該措置入所障害児関係業務従事職員数又は当該特定職員数を記載した届書を、5月末日までに、機構に提出しなければならない。
第15条 共済契約者は、新たに被共済職員となった者があるときは、遅滞なく、その者について、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日、職種及び本俸月額
 従事する共済契約対象施設等の名称、種類及び所在地(特定社会福祉事業又は特定介護保険施設等若しくは申出施設等である事業にあっては、その事務所の所在地)
 異動の内容及び年月日
 法第6条第2項第2号若しくは第3号又は第3項から第5項までの規定によって共済契約が解除されたことにより被共済職員でなくなったことがある者については、当該共済契約に係る共済契約者の氏名又は名称
 引き続き1年以上被共済職員である者が、法第11条第7項又は令第5条に規定する理由により退職した場合において、その者が、退職した日から起算して5年以内に、再び当該共済契約者に係る被共済職員となったときは、退職の年月日及び再び被共済職員となるまでの間に従事した施設又は事業の名称
第16条 共済契約者は、退職した者があるときは、遅滞なく、その者について、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
 氏名及び生年月日
 退職の理由及び年月日
 当該事業年度における法第11条に規定する被共済職員期間となる月数
 退職の日の属する月前(退職の日が月の末日である場合は、その月以前)における被共済職員期間の計算の基礎となった最後の6月の本俸の各月ごとの額
 引き続き1年以上被共済職員である者が、法第11条第7項又は令第5条に規定する理由により退職した場合においては、退職後に従事する施設又は事業の名称
第17条 共済契約者は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更したときは、速やかに、その旨及び変更の年月日を記載した届書を機構に提出しなければならない。
第18条 被共済職員は、その氏名を変更したときは、すみやかに、その旨及び変更の年月日を共済契約者に申し出なければならない。
2 共済契約者は、前項の申出を受けたときは、速やかに、当該被共済職員の変更前及び変更後の氏名並びに変更の年月日を記載した届書を機構に提出しなければならない。
第19条 第12条から前条までに規定するほか、共済契約者は、被共済職員の従業の状況に関する事項について機構から届出を求められたときは、速やかに、当該事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

第5章 雑則

(立入検査の場合の証明書)
第20条 法第23条第2項の規定によって当該職員が携帯すべき証明書は、別記様式による。
(被共済職員原簿)
第21条 法第24条第1項の規定により被共済職員に関する原簿(以下「被共済職員原簿」という。)に記録すべき事項は、次のとおりとする。
 被共済職員の氏名、生年月日及び被共済職員期間
 共済契約者の名称及び主たる事務所の所在地
 従事する共済契約対象施設等の名称
(被共済職員原簿の閲覧請求)
第22条 被共済職員又は被共済職員であった者は、自己に利害関係のある範囲内において、被共済職員原簿の閲覧を請求することができる。ただし、記録の保存又は機構の事務に支障のあるときは、この限りでない。
(あっせんの請求手続)
第23条 法第25条第1項又は第2項の規定によるあっせんの請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出して行わなければならない。
 請求者の名称及び主たる事務所の所在地
 紛争の内容
 紛争の経過概要
(あっせんの経過概要の通知)
第24条 厚生労働大臣は、あっせんを終了したときは、その経過概要を請求者及び機構に通知するものとする。

附則

(施行期日)
1 この省令は、昭和36年10月1日から施行する。ただし、第3章及び第14条の規定は、昭和37年4月1日から施行する。
(令附則第4項の規定に基づく届出)
2 令附則第4項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出して行わなければならない。
 届出を行う共済契約者の氏名又は名称及び主たる事務所の所在地
 届出に係る施設の名称、種類及び所在地
 転換を行う年月日
 その他機構が必要と認める事項
3 前項の届出は、転換の日の前日までに行わなければならない。
附則 (昭和45年4月24日厚生省令第17号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の第16条の規定にかかわらず、昭和45年3月31日以前の退職に係る届書については、なお従前の例による。
附則 (昭和51年3月26日厚生省令第7号)
この省令は、昭和51年4月1日から施行する。
附則 (昭和57年8月31日厚生省令第40号)
この省令は、昭和57年10月1日から施行する。
附則 (昭和58年4月1日厚生省令第17号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年12月26日厚生省令第60号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、法の施行の日(昭和60年1月1日)から施行する。
附則 (平成元年3月24日厚生省令第10号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附則 (平成元年5月29日厚生省令第26号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年12月28日厚生省令第59号) 抄
1 この省令は、平成3年1月1日から施行する。
附則 (平成4年4月10日厚生省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年6月30日厚生省令第41号)
1 この省令は、平成4年7月1日から施行する。
2 この省令による改正後の第15条の規定にかかわらず、平成4年6月30日以前に新たに被共済職員となった者に係る届書については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成11年3月8日厚生省令第15号) 抄
1 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成12年2月23日厚生省令第13号)
(施行期日)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成12年度において、共済契約者がこの省令による改正後の社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則第14条の規定により提出する届書については、同条第2号中「前事業年度」とあるのは、「平成11年10月1日から平成12年3月31日までの間」とする。
附則 (平成12年6月7日厚生省令第100号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年10月20日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成12年12月6日厚生省令第140号)
(施行期日)
1 この省令は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第23条第1項の規定により社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第2条第4項に規定する経営者とみなされる者(法人である者を除く。)に係る社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則第6条、第17条、第21条及び第23条の規定の適用については、第6条第1項第3号、第17条、第21条第2号及び第23条第1号中「名称」とあるのは「氏名」と、「主たる事務所の所在地」とあるのは「住所」とする。
附則 (平成15年9月30日厚生労働省令第148号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第22条及び附則第5条から第7条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成17年8月25日厚生労働省令第133号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 介護保険法等の一部を改正する法律(以下「介護保険法等改正法」という。)附則第23条第2項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届書を独立行政法人福祉医療機構(以下この条において「機構」という。)に提出して行わなければならない。
 届出を行う共済契約者の氏名又は名称及び主たる事務所の所在地
 届出に係る介護保険法等改正法附則第23条第1項に規定する特別養護老人ホーム等の名称、種類及び所在地
 その他機構が必要と認める事項
2 前項の届出は、平成17年12月1日から平成18年3月31日までの間に行わなければならない。
第3条 当分の間、この省令による改正後の社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則(以下この条及び次条において「新規則」という。)第2条第1項第6号、第3条の2第3号及び第3条の3第4号の規定の適用については、新規則第2条第1項第6号中「又は第3項から第5項まで」とあるのは「、第3項から第5項まで又は介護保険法等の一部を改正する法律(以下「介護保険法等改正法」という。)附則第27条第1項」と、新規則第3条の2第3号中「法第6条第5項」とあるのは「法第6条第5項又は介護保険法等改正法附則第27条第1項」と、新規則第3条の3第4号中「又は第3項から第5項まで」とあるのは「若しくは第3項から第5項まで又は介護保険法等改正法附則第27条第1項」とする。
第4条 当分の間、新規則第5条の規定は、介護保険法等改正法附則第27条第1項の規定に基づく退職手当共済契約の解除について準用する。
附則 (平成20年3月3日厚生労働省令第26号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成28年3月31日厚生労働省令第78号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 社会福祉法等の一部を改正する法律(平成28年法律第21号。以下「社会福祉法等改正法」という。)附則第26条第2項又は社会福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成28年政令第185号。以下「整備令」という。)附則第2条第2項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届書を独立行政法人福祉医療機構(以下この条において「機構」という。)に提出して行わなければならない。
 届出を行う共済契約者の氏名又は名称及び主たる事務所の所在地
 届出に係る社会福祉法等改正法附則第26条第1項に規定する障害者支援施設等又は整備令附則第2条第1項に規定する地域活動支援センター等の名称、種類及び所在地
 その他機構が必要と認める事項
第3条 当分の間、第2条の規定による改正後の社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則(以下「新規則」という。)第2条第1項第6号、第3条の2第3号及び第3条の3第4号の規定の適用については、新規則第2条第1項第6号中「又は第3項から第5項まで」とあるのは「若しくは第3項から第5項まで、介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号。以下「介護保険法等改正法」という。)附則第27条第1項又は社会福祉法等の一部を改正する法律(平成28年法律第21号。以下「社会福祉法等改正法」という。)附則第30条第1項」と、新規則第3条の2第3号中「法第6条第5項」とあるのは「法第6条第5項、介護保険法等改正法附則第27条第1項又は社会福祉法等改正法附則第30条第1項」と、新規則第3条の3第4号中「又は第3項から第5項まで」とあるのは「若しくは第3項から第5項まで、介護保険法等改正法附則第27条第1項又は社会福祉法等改正法附則第30条第1項」とする。
第4条 当分の間、新規則第5条の規定は、社会福祉法等改正法附則第30条第1項の規定に基づく退職手当共済契約の解除について準用する。
附則 (令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別記様式
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