ちくさんけいえいのあんていにかんするほうりつしこうきそく
畜産経営の安定に関する法律施行規則
昭和36年農林省令第58号
畜産物の価格安定等に関する法律(昭和36年法律第183号)第47条第1項、第57条及び附則第7条第2項の規定に基づき、畜産物の価格安定等に関する法律施行規則を次のように定める。
(指定食肉の規格)
第1条 豚肉についての畜産経営の安定に関する法律(昭和36年法律第183号。以下「法」という。)第2条第1項の農林水産省令で定める規格は、次のとおりとする。
一 豚半丸枝肉(別表第1の方法により整形した豚肉をいう。以下同じ。)
事項 | 基準 | |
重量 | 冷却した状態において、皮剝ぎ法によって整形したものにあっては32・5キログラム以上40キログラム以下、湯剝ぎ法によって整形したものにあっては35・5キログラム以上43キログラム以下のもの | |
外観 | 均称 | 長さ及び広さが適当で、厚く、もも、ヒレ、ロース、ばら及びかたの各部が充実して釣合いの良いもの |
肉付 | 厚く、滑らかで、締まりがあり、赤肉の部分が脂肪と骨との合計部分より多いと認められるもの | |
脂肪付着 | 背脂肪の厚さ(第9胸椎関節部から第13胸椎関節部までの直上で最も背脂肪の薄い部位の厚さをいう。)が、1・3センチメートル以上2・4センチメートル以下であり、かつ、腹部脂肪が適度なもの | |
仕上げ | 放血が十分で、疾病による損傷がなく、取扱いによる汚染、損傷等の欠点がほとんどないもの | |
肉質 | きめ及び締まり | きめが細かく、締まりが良いもの |
色沢 | 淡灰紅色又はこれに近い色を呈し、鮮明で光沢の良いもの | |
脂肪の質及び色沢 | 締まりが良く、粘りがあり、異臭がなく、色が白く、光沢の良いもの | |
脂肪の沈着 | 適度なもの |
二 豚部分肉(前号の表の基準に適合する豚半丸枝肉を、もも、ヒレ、ロース、ばら及びかたの部分に分割し、その各部分に内蔵される骨を取り外した場合におけるその分割されたそれぞれの部分の肉をいう。)
事項 | 基準 |
分割方法 | 別表第3の方法により行ったもの |
2 牛肉についての法第2条第1項の農林水産省令で定める規格は、次のとおりとする。
一 牛半丸枝肉(別表第3の2の方法により整形した肉用牛(去勢されたものに限る。)の肉をいう。以下同じ。)
事項 | 基準 | |
部分肉歩留り | 次号に規定する小分割部分肉に分割し、被覆脂肪を10ミリメートル以内になるように除去して整形した場合における当該小分割部分肉の総重量の枝肉重量に対する割合が100分の69以上100分の72未満になると見込まれるもの | |
肉質 | 脂肪交雑 | 胸最長筋、背半きょく筋及び頭半きょく筋における交雑が普通の程度からわずかな程度までのもの |
色沢 | 脂肪以外の部分が牛肉特有の赤色(極めて濃いもの及び極めて淡いものを除く。)を呈し、光沢が標準的なもの(光沢がややないものを含む。) | |
締まり及びきめ | 締まり及びきめの程度が標準的なもの(締まりがややなく、又はきめがやや粗いものを含む。) | |
脂肪の色沢及び質 | 色が白色、クリーム色又は黄色(極めて濃いものを除く。)であり、光沢及び質が標準的なもの(光沢がややなく、又は質がやや劣るものを含む。) |
二 牛部分肉(前号の表の基準に適合する牛半丸枝肉を、まえ、ともばら、ヒレ付きロイン及びももの部分の肉に分割した場合におけるその分割されたそれぞれの部分の肉(以下「大分割部分肉」という。)並びに当該分割された部分の肉から、その各部分に内蔵される骨を取り外し、かた、かたばら、かたロース、ネック、ヒレ、リブロース、サーロイン、ともばら、うちもも、しんたま、らんいち及びそとももの部分に分割した場合(かたロース及びネックの部分に分割しないでネック付きかたロースの部分に分割した場合並びにリブロース及びサーロインの部分に分割しないでロインの部分に分割した場合を含む。)におけるその分割されたそれぞれの部分の肉(以下「小分割部分肉」という。)をいう。)
事項 | 基準 | |
分割方法 | 大分割部分肉 | 別表第3の3の方法により行ったもの |
小分割部分肉 | 別表第3の4の方法により行ったもの |
(法第2条第2項の政令で定める乳製品である脱脂乳についての取引の方法)
第2条 畜産経営の安定に関する法律施行令(昭和36年政令第387号。以下「令」という。)第1条の農林水産省令で定める方法は、乳業者(法第2条第4項第1号イに規定する乳業者をいう。以下同じ。)が対象事業者にその行う対象事業に伴い締結する契約に基づき譲渡する方法とする。
(加工原料乳の規格)
第3条 指定乳製品その他法第2条第2項の政令で定める乳製品の原料である生乳についての同項の農林水産省令で定める規格は、次のとおりとする。
事項 | 基準 |
色沢及び組織 | 牛乳特有の乳白色から淡クリーム色までの色を呈し、均等な乳状で適度な粘度を有し、凝固物及びじんあいその他の異物を含まないもの |
風味 | 新鮮良好な風味と特有の香気を有し、飼料臭、牛舎臭、酸臭その他の異臭又は酸味、苦味、金属味その他の異味を有しないもの |
比重 | 温度15度において1・028以上のもの |
アルコール試験 | 反応を呈しないもの |
乳脂肪分 | 2・8パーセント以上のもの |
酸度 | 乳酸として、ジャージー種の牛以外の牛から搾取したものにあっては0・18パーセント以下、ジャージー種の牛から搾取したものにあっては0・20パーセント以下のもの |
(指定乳製品の規格)
第4条 乳製品についての法第2条第3項の農林水産省令で定める規格は、乳製品の種類ごとに、次のとおりとする。
一 バター
事項 | 基準 |
外観 | 均等に特有の淡黄色又はこれに近い色を呈し、斑点、波紋等が多くないもの |
組織 | 横断面の状態に、水滴の遊離が多い等の著しい欠陥がないもの |
風味 | 酸味、苦味、飼料臭、牛舎臭、変質脂肪臭その他の異臭味をほとんど有しないもの |
食塩 | 加塩バターにあっては、食塩の分布及び溶解に著しい欠陥がないもの |
乳脂肪分 | 加塩バターにあっては80・0パーセント以上、無塩バターにあっては82・0パーセント以上で、異種脂肪を含まないもの |
二 脱脂粉乳
事項 | 基準 |
外観 | 色沢及び粉粒に著しい欠陥がないもの |
風味 | 酸味、塩味、変質臭、焦げ臭その他の異臭味をほとんど有しないもの |
溶解性 | 温湯(温度約50度のもの)による溶解性に著しい欠陥がなく、溶解の際の浮遊物、沈殿物又は異物の混入が多くないもの |
乳固形分 | 95・0パーセント以上のもの |
水分 | 5・0パーセント以下のもの |
三 全脂加糖れん乳
事項 | 基準 |
外観 | 色沢及び粘度に著しい欠陥がなく、脂肪の分離、乳糖結晶の沈殿及び異物の混入が多くないもの |
風味 | 酸味、変質脂肪臭その他の異臭味をほとんど有しないもの |
保存性 | 温度40度で1週間の保存試験において著しい変質を示さないもの |
乳固形分 | 28・0パーセント以上のもの |
水分 | 27・0パーセント以下のもの |
乳脂肪分 | 8・0パーセント以上のもの |
糖分 | 58・0パーセント以下のもの |
四 脱脂加糖れん乳
事項 | 基準 |
外観 | 色沢及び粘度に著しい欠陥がなく、乳糖結晶の沈殿及び異物の混入が多くないもの |
風味 | 酸味、変質臭その他の異臭味をほとんど有しないもの |
保存性 | 温度40度で1週間の保存試験において著しい変質を示さないもの |
乳固形分 | 25・0パーセント以上のもの |
水分 | 29・0パーセント以下のもの |
糖分 | 58・0パーセント以下のもの |
(指定食肉の保管又は販売に関する計画の認定申請手続)
第5条 法第5条第1項及び第2項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した計画書を農林水産大臣に提出しなければならない。
一 計画の実施期間
二 保管又は販売をしようとする指定食肉又は鶏卵等(法第5条第2項の鶏卵等をいう。以下同じ。)の種類及び数量
三 保管に係る計画にあっては、保管施設の種類、所在地及び名称並びに保管後の処分方法、販売に係る計画にあっては、販売の方法及び売渡予定価格
四 当該計画の実施を必要とする理由
五 その他参考となる事項
(指定食肉の保管又は販売に関する計画の認定基準)
第6条 法第5条第3項の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 法第5条第1項の計画にあっては、次の要件を備えていること。
イ 中央卸売市場又は法附則第10条の規定により農林水産大臣が指定する市場(以下「指定市場」という。)における指定食肉の売買価格が独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)がする指定食肉の買入れの価格(法第3条第2項の中央卸売市場にあっては安定基準価格、その他の中央卸売市場又は指定市場にあっては令第5条第1項の規定により定められる額をいう。以下この号において同じ。)を下回って低落し、又は低落するおそれがあると認められる場合において、農林水産大臣が定める期間の範囲内で当該指定食肉について実施するものであること。
ロ 中央卸売市場又は指定市場における指定食肉の売買価格を機構がする指定食肉の買入れの価格以上に回復し、又は維持することができると認められるものであること。
ハ 指定食肉の保管数量及び保管期間又は販売数量及び販売方法が中央卸売市場又は指定市場における当該指定食肉の売買価格を機構がする指定食肉の買入れの価格以上に回復し、又は維持するために必要な範囲内のものであること。
ニ 保管に係る計画にあっては、第11条第2号イに掲げる要件を備え、かつ、その冷凍又は冷却を開始する時が当該指定食肉に係る家畜のと殺後24時間以内、及び当該指定食肉に係る家畜のと殺の日から当該指定食肉の保管の開始の日までの期間が5日以内の指定食肉について、販売に係る計画にあっては、同号イに掲げる要件を備え、かつ、当該指定食肉に係る家畜のと殺の日から当該指定食肉の販売の日までの期間が5日(法第5条第1項の計画に基づいて保管した後販売するものにあっては、1年)以内の指定食肉について実施すべき旨が定められていること。
ホ 保管に係る計画にあっては、保管場所が当該指定食肉(当該家畜を含む。)の生産及び消費の事情からみて適当な場所にあり、かつ、保管施設及び保管方法が当該指定食肉の品質を保全するに足るものであること。
二 法第5条第2項の計画にあっては、次の要件を備えていること。
イ 鶏卵等の生産者の販売価格が農林水産大臣が定める価格(以下この号において「基準価格」という。)を下回って低落し、又は低落するおそれがあると認められる場合において、農林水産大臣が定める期間の範囲内で当該鶏卵等について実施するものであること。
ロ おおむね都道府県の区域に相当する地域又はその区域を超える広範な地域において鶏卵等の生産者の販売価格を基準価格以上に回復し、又は維持することができると認められるものであること。
ハ 鶏卵等の保管数量及び保管期間又は販売数量が、当該鶏卵等の生産者の販売価格を基準価格以上に回復し、又は維持するために必要な範囲内のものであること。
ニ 農林水産大臣の定める規格に適合する鶏卵等について実施すべき旨が定められていること。
ホ 保管に係る計画にあっては、保管場所が当該鶏卵等の生産及び消費の事情からみて適当な場所にあり、かつ、保管施設及び保管方法が当該鶏卵等の品質を保全するに足るものであること。
(最寄りの中央卸売市場又は指定市場)
第7条 令第5条第2項第2号の農林水産省令で定める指定場所の最寄りの指定食肉の卸売の業務を行う中央卸売市場又は指定市場は、当該指定場所から中央卸売市場又は指定市場までの通常の経路に係る指定食肉の運賃その他の諸掛りが最も少ない場所にある中央卸売市場又は指定市場とする。
(特別売渡しの数量基準)
第8条 法第8条第1号の農林水産省令で定める数量は、当該事業年度において令第5条第2項第1号に規定する開設区域又は指定市場区域内にあると畜場でと殺される家畜に係る当該指定食肉の生産予想量と当該開設区域及び当該指定市場区域以外の地域にあると畜場でと殺される家畜に係る当該指定食肉であって中央卸売市場又は指定市場において売買されることが予想される数量との合計数量の12分の1に相当する数量とする。
(特別売渡しの期間基準)
第9条 法第8条第2号の農林水産省令で定める期間は、6月とする。この場合において、法第10条の規定による交換によって機構が取得した指定食肉の保管期間の計算については、交換前の当該指定食肉の保管期間は交換後の当該指定食肉の保管期間に通算するものとする。
(特別売渡しができるその他の場合)
第10条 法第8条第3号の農林水産省令で定める場合は、管理上の必要がある場合及び農林水産大臣が指定する用途に供する場合とする。
(買入れをしないその他の場合)
第11条 法第6条の規定による買入れに係る法第9条第3号の農林水産省令で定める理由は、次のとおりとする。
一 法第6条第1項の規定により買い入れる場合を除き、荷口の数量が4トンに満たないこと。
二 次の要件に該当しない指定食肉であること。
イ 第1条第1項第1号又は第2項第1号の規格に適合するものであること。
ロ 法第6条第2項の規定により買い入れる場合を除き、指定食肉に係る家畜のと殺後24時間以内に当該指定食肉の冷凍又は冷却を開始したものであり、かつ、買入時における当該指定食肉のももの深部の温度が5度以下であること。
ハ 指定食肉に係る家畜のと殺の日から当該指定食肉の買入れの日までの期間が5日(法第5条第1項の計画に基づいて保管したものにあっては、1年)以内であること。
(年間販売計画の添付書類)
第12条 法第12条第1項の農林水産省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 年間販売計画に記載する各月ごとの生乳又は特定乳製品(法第12条第1項に規定する特定乳製品をいう。以下同じ。)の販売予定数量を証する書類
二 第1号対象事業者(法第16条第1項に規定する第1号対象事業者をいう。以下同じ。)又は第2号対象事業者(第2号対象事業を行う対象事業者をいう。以下同じ。)にあっては、生乳の検査方法を証する書類
三 前2号に掲げる書類のほか、農林水産大臣が法第12条第3項の規定による通知をするかどうかの判断に関し必要と認める書類
(年間販売計画の記載事項)
第13条 法第12条第2項第1号ヘの農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該対象事業者が生乳の乳業者に対する販売を行う場合にあっては、第1号対象事業に係る生乳の用途別の販売予定価格
二 当該対象事業者が特定乳製品の製造を行う場合にあっては、次に掲げる事項
イ 第1号対象事業に係る特定乳製品の製造に係る施設及び当該施設についての設備に関する事項(特定乳製品の製造を委託する場合にあっては、当該委託の内容に関する事項)
ロ 第1号対象事業に係る特定乳製品の販売予定価格
2 法第12条第2項第2号ニの農林水産省令で定める事項は、第2号対象事業に係る生乳の用途別の販売予定価格とする。
3 法第12条第2項第3号ニの農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 第3号対象事業に係る特定乳製品の製造に係る施設及び当該施設についての設備に関する事項(特定乳製品の製造を委託する場合にあっては、当該委託の内容に関する事項)
二 第3号対象事業に係る特定乳製品の販売予定価格
(年間販売計画の基準)
第14条 法第12条第3項の農林水産省令で定める基準は、次の各号に掲げる対象事業者の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。
一 第1号対象事業者 次に掲げる要件の全てを満たすこと。
イ 年間を通じた用途別の需要に基づく安定取引又は特定乳製品の製造であると認められること。
ロ 年間販売計画に記載された販売予定数量の裏付けとなる根拠が明らかであると認められること。
ハ 生産者補給金の交付の業務が適正かつ確実に行われると認められること。
ニ 生乳の乳業者への販売に係る価格の約定に当たっては、販売価格を少なくとも加工原料乳及びその他の生乳の区分により約定し、かつ、その約定において、代金の算定に係る加工原料乳の数量は、令第9条第2項の規定により都道府県知事が算出した同項第1号に掲げる数量(次号において「算出数量」という。)に基づくこととしていること。
ホ 当該第1号対象事業者が次のいずれにも該当しないものであること。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員若しくは暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下この条において「暴力団員等」という。)又は暴力団員等がその事業活動を支配する者
(2) 法その他関係法令の規定に違反したために罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者
(3) その他農林水産大臣が定める要件に該当する者
ヘ 当該第1号対象事業者が特定乳製品の製造を行う場合にあっては、特定乳製品の製造が適正かつ確実に行われると認められること。
二 第2号対象事業者 次に掲げる要件の全てを満たすこと。
イ 年間を通じた用途別の需要に基づく安定取引であると認められること。
ロ 年間販売計画に記載された販売予定数量の裏付けとなる根拠が明らかであると認められること。
ハ 生乳の乳業者への販売に係る価格の約定に当たっては、販売価格を少なくとも加工原料乳及びその他の生乳の区分により約定し、かつ、その約定において、代金の算定に係る加工原料乳の数量は、算出数量に基づくこととしていること。
ニ 当該第2号対象事業者が次のいずれにも該当しないものであること。
(1) 暴力団員等又は暴力団員等がその事業活動を支配する者
(2) 法その他関係法令の規定に違反したために罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者
(3) その他農林水産大臣が定める要件に該当する者
三 第3号対象事業者(第3号対象事業を行う対象事業者をいう。以下この号において同じ。) 次に掲げる要件の全てを満たすこと。
イ 年間を通じた用途別の需要に基づく特定乳製品の製造であると認められること。
ロ 年間販売計画に記載された販売予定数量の裏付けとなる根拠が明らかであると認められること。
ハ 特定乳製品の製造が適正かつ確実に行われると認められること。
ニ 当該第3号対象事業者が次のいずれにも該当しないものであること。
(1) 暴力団員等又は暴力団員等がその事業活動を支配する者
(2) 法その他関係法令の規定に違反したために罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者
(3) その他農林水産大臣が定める要件に該当する者
(交付対象数量の算出)
第15条 法第12条第4項の交付対象数量の算出は、同項に規定する総交付対象数量に、当該総交付対象数量が適用される会計年度において各対象事業者が提出した年間販売計画に記載された数量(農林水産大臣が適当と認めるものに限る。)の合計に占める当該対象事業者が提出した年間販売計画に記載された数量(農林水産大臣が適当と認めるものに限る。)の割合を乗じてするものとする。
(農林水産大臣への報告)
第16条 法第12条第8項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 年間販売計画に係る対象事業の実績として次に掲げるもの
イ 生乳又は特定乳製品の販売数量
ロ 生乳又は特定乳製品の販売価格
二 年間販売計画に係る対象事業の実施に要した経費
2 法第12条第8項の規定による報告は、前項第1号に掲げる事項にあっては令第8条に規定する四半期の終了後遅滞なく、同項第2号に掲げる事項にあっては毎会計年度の終了後遅滞なく、行わなければならない。ただし、農林水産大臣が必要と認めて報告を要求した場合には、要求に従って報告しなければならない。
(生乳受託販売に係る委託又は生乳買取販売に係る売渡しをした者への報告)
第17条 法第16条第3項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 その行う対象事業の実績として次に掲げるもの
イ 生乳又は特定乳製品の販売数量
ロ 生乳又は特定乳製品の販売価格
二 その行う対象事業の実施に要した経費
(情報通信の技術を利用する方法)
第18条 法第16条第5項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 第1号対象事業者の使用に係る電子計算機と、当該第1号対象事業者に生乳受託販売に係る委託又は生乳買取販売に係る売渡しをした者(以下この条において「委託者等」という。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの
イ 第1号対象事業者の使用に係る電子計算機と委託者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 第1号対象事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルを電気通信回線を通じて委託者等の閲覧に供し、当該委託者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該記載事項を記録する方法
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、委託者等がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
3 第1項各号に掲げる方法により記載事項を提供する場合には、委託者等に当該記載事項を十分に読むべき旨が表示された画像を閲覧させることその他の委託者等が確実に当該記載事項の内容を了知する方法により提供しなければならない。
(正当な理由に関する指定の要件)
第19条 法第17条第1項第2号の農林水産省令で定める正当な理由は、次に掲げるものとする。
一 当該委託又は売渡しの申出に係る生乳の数量が、季節的な変動要因を超えて増減していること。
二 当該委託又は売渡しの申出が、短期間の取引を求めるものであること。
三 当該委託又は売渡しが特定の用途への生乳販売を条件とするものであること。
四 当該委託又は売渡しの申出に係る生乳の品質が、当該指定事業者が統一的に定める基準に適合しないものであること。
五 当該委託又は売渡しの申出に係る生乳の数量が、当事者が合意することなく、当該指定事業者との間で約定された数量から大幅に増減していること。
六 当該委託又は売渡しの申出が、業務規程において生乳買取販売のみを行うこととしている指定事業者に対する委託の申出若しくは業務規程において生乳受託販売のみを行うこととしている指定事業者に対する売渡しの申出であること又は次条第1号から第3号までに掲げる業務規程の基準に適合しない申出であること。
七 当該委託又は売渡しの申出を行った者が、当該申出に関し偽りその他不正の行為を行ったこと。
八 当該委託又は売渡しが法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであること。
(業務規程に関する指定の要件)
第20条 法第17条第1項第4号の農林水産省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 生産者補給金及び集送乳調整金の金額の算定及びその交付の方法については、機構から交付を受けた生産者補給交付金及び集送乳調整金の金額に相当する金額を、それぞれ生産者補給金及び集送乳調整金として、当該第1号対象事業者に生乳受託販売に係る委託又は生乳買取販売に係る売渡しをした者に対し、その委託又は売渡しに係る生乳の数量を基準として交付することとしていること。
二 集送乳に係る経費の算定の方法については、集送乳に要した経費について生乳受託販売に係る委託又は生乳買取販売に係る売渡しを行った者間での平準化の措置がとられていること。
三 生乳受託販売に係る委託又は生乳買取販売に係る売渡しを行う者と契約を締結するに当たっては、当該契約に係る生乳の1キログラム当たりの集送乳に要する経費の額及びそのうち生乳の生産者が負担する額を、いずれも明らかにすることとしていること。
四 前条各号に掲げる正当な理由に当たるものを除き、委託又は売渡しを受ける条件を付していないと認められること。
(指定申請書及び業務規程の提出)
第21条 法第17条第2項の規定による指定申請書並びに定款その他の基本約款及び業務規程の提出は、次に掲げる書類を添えてしなければならない。
一 生乳生産者団体にあっては、法第17条第3項に規定する議決をした総会の議事録の写し
二 当該第1号対象事業者が法第12条第2項第1号ロの地域内の全部又は大部分の区域から集送乳を行い、又は行う見込みが確実であると認められることを証する書類その他都道府県知事(同号ロの地域が一の都道府県の区域を超える第1号対象事業者にあっては、農林水産大臣)が法第17条第1項の規定による指定をするかどうかの判断に関し必要と認める書類
(業務規程の変更)
第22条 法第19条第2項の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更
二 法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更
2 法第19条第2項の規定による届出は、次に掲げる書類を添えて、届出書を提出してしなければならない。
一 理由書
二 新旧条文の対照表
三 指定生乳生産者団体(法第19条第1項に規定する指定生乳生産者団体をいう。)にあっては、同項に規定する議決をした総会の議事録の写し
(集送乳調整金の交付)
第23条 法第23条第2項の規定による集送乳調整金の交付を受けた者による集送乳調整金の交付は、当該交付を受けた者に集送乳調整金を交付した指定事業者が業務規程で定める方法に準じて行うものとする。
(契約に基づく機構への売渡しを要しない場合)
第24条 法第25条第2項の農林水産省令で定める場合は、指定乳製品等(法第24条第1項に規定する指定乳製品等をいう。以下同じ。)であって法第25条第2項に規定するものについて、関税暫定措置法(昭和35年法律第36号)第12条において準用する関税定率法(明治43年法律第54号)第20条の3第1項の規定により関税の徴収が行われない場合とする。
(加算額の減額)
第25条 法第28条第2項の規定により、同条第1項の規定により加算する額(次項において「加算額」という。)につき減額することができる額は、同条第1項の農林水産大臣が定めて告示する金額に変質による価値の減少に基づき当該指定乳製品等の輸入価格(関税の額に相当する金額を除く。)が低下した割合を乗じて得た額に、当該指定乳製品等の数量を乗じて得た額とする。
2 法第28条第2項の規定により加算額の減額を受けようとする者は、法第25条第3項の申込書の提出の際に、変質の原因及び程度並びに減額を受けようとする額及びその計算の基礎を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
(契約に基づき売り渡される指定乳製品等の買入れの価額)
第26条 法第25条第2項の規定による契約に基づく売渡しに係る指定乳製品等についての法第29条において準用する法第26条の規定による機構の買入れの価額は、当該指定乳製品等について輸入申告がされた価額に、消費税及び地方消費税の額に相当する金額を加えて得た額とする。
(準用)
第27条 第25条の規定は、法第25条第2項の規定による契約に基づく指定乳製品等の機構への売渡し及びその売戻しについて準用する。この場合において、第25条第1項中「同条第1項」とあるのは「法第29条において準用する法第28条第1項」と、「告示する金額」とあるのは「告示する金額(消費税及び地方消費税の額に相当する金額を除く。)」と、「、当該指定乳製品等の数量を乗じて得た額」とあるのは「当該指定乳製品等の数量を乗じて得た額に、消費税及び地方消費税の額に相当する金額を加えて得た額」と、同条第2項中「法第25条第3項の申込書の提出の際」とあるのは「当該指定乳製品等の売渡しの前」と読み替えるものとする。
(特別売渡しの数量基準)
第28条 法第31条第1号の農林水産省令で定める数量は、指定乳製品の種類ごとに、当該事業年度における当該指定乳製品の国内生産予想量の12分の1に相当する数量とする。
(特別売渡しの期間基準)
第29条 法第31条第2号の農林水産省令で定める期間は、1年とする。この場合において、法第33条の規定による交換によって機構が取得した指定乳製品等の保管期間の計算については、交換前の当該指定乳製品等の保管期間は交換後の当該指定乳製品等の保管期間に通算するものとする。
(特別売渡しができるその他の場合)
第30条 法第31条第3号の農林水産省令で定める場合は、管理上の必要がある場合及び農林水産大臣が指定する用途に供する場合とする。
(都道府県知事が報告をさせることができる場合)
第31条 令第20条第2項の農林水産省令で定める場合は、次に掲げるものとする。
一 法第17条第1項の規定による指定事業者の指定を行うに当たって必要と認められる場合
二 法第17条第1項第3号の規定により農林水産大臣から意見を求められた場合
三 都道府県知事が報告をさせるとすれば、農林水産大臣が報告をさせる場合よりも効率的に行われると認められる場合であって、農林水産大臣が必要と認める場合
(報告)
第32条 令第20条第5項の規定による報告は、次に掲げる事項について、遅滞なくしなければならない。
一 報告を求め、又は立入検査をした特定乳製品の生産者又は販売業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び所在地)
二 報告を求め、又は立入検査をした年月日
三 徴収した報告の内容又は立入検査の結果
四 その他参考となる事項
附則
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、法附則第12条の規定の施行の日から施行する。
3 酪農振興基金の財務及び会計に関する省令(昭和33年農林省令第53号)は、廃止する。
5 法第38条第1項第6号の農林水産省令で定める事業は、事業団の昭和54事業年度に限り、第6条の2に規定する事業のほか、加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(昭和40年法律第112号)第5条の指定を受けた生乳生産者団体の行う同条の生乳受託販売に係る同条の加工原料乳の数量として同法第11条第1項の規定により都道府県知事が当該生乳生産者団体につき認定した数量の昭和53年度における合計が同項の規定により当該年度について当該生乳生産者団体につき算出される数量を超えることとなった生乳生産者団体が当該加工原料乳の生産者の経営の安定に資するための給付金をその生産者に交付する事業とする。
附則 (昭和37年2月21日農林省令第11号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年5月4日農林省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年7月3日農林省令第35号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年3月30日農林省令第26号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年3月10日農林省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年8月19日農林省令第32号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年3月30日農林省令第15号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年7月18日農林省令第38号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年12月21日農林省令第59号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年4月18日農林省令第15号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年8月1日農林省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年4月1日農林省令第20号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年6月2日農林省令第33号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年1月10日農林省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年3月31日農林省令第12号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年3月19日農林省令第14号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年11月10日農林省令第71号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年8月20日農林省令第33号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年4月30日農林省令第26号)
この省令は、畜産物の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律(昭和50年法律第26号)の施行の日(昭和50年5月1日)から施行する。
附則 (昭和51年5月24日農林省令第21号)
この省令は、昭和51年8月1日から施行する。
附則 (昭和51年8月17日農林省令第39号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年10月18日農林省令第45号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和52年5月26日農林省令第23号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和52年12月13日農林省令第45号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和52年度分の指定助成対象事業から適用する。
附則 (昭和53年5月29日農林省令第43号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年7月5日農林省令第49号) 抄
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年8月28日農林水産省令第6号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年6月5日農林水産省令第29号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年10月1日農林水産省令第42号)
この省令は、昭和54年11月1日から施行する。
附則 (昭和55年5月31日農林水産省令第25号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年10月13日農林水産省令第49号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年3月1日農林水産省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年3月9日農林水産省令第8号)
この省令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則 (昭和63年12月22日農林水産省令第60号)
この省令は、畜産物の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和64年1月21日)から施行する。
附則 (平成元年3月6日農林水産省令第8号)
この省令は、平成元年4月1日から施行する。
附則 (平成3年3月29日農林水産省令第11号)
この省令は、平成3年4月1日から施行する。ただし、第6条の2の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年5月26日農林水産省令第31号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年9月2日農林水産省令第45号)
この省令は、平成8年10月1日から施行する。
附則 (平成8年9月18日農林水産省令第49号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から第10条までの規定は、平成8年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月30日農林水産省令第103号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から第10条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成29年1月25日農林水産省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成28年法律第108号)の施行の日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(施行前の準備)
第2条 農林水産大臣は、この省令の施行前においても、第1条の規定による改正後の畜産経営の安定に関する法律施行規則(以下「新施行規則」という。)第4条第3号の規定の例により、同号の積立金を適切に管理することができると認められる者を指定することができる。
2 前項の規定により指定された者は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)において新施行規則第4条第3号の規定により指定されたものとみなす。
附則 (平成29年10月27日農林水産省令第61号)
1 この省令は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 畜産経営の安定に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する法律(第1号において「一部改正法」という。)附則第3条の農林水産省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 年間販売計画に記載する各月ごとの生乳又は特定乳製品(一部改正法第1条の規定による改正後の畜産経営の安定に関する法律(昭和36年法律第183号。以下この項において「新畜安法」という。)第5条第1項に規定する特定乳製品をいう。)の販売予定数量を証する書類
二 第1号対象事業者(新畜安法第9条第1項に規定する第1号対象事業者をいう。)又は第2号対象事業者(第2号対象事業を行う対象事業者をいう。)にあっては、生乳の検査方法を証する書類
三 前2号に掲げる書類のほか、農林水産大臣が新畜安法第5条第3項の規定による通知をするかどうかの判断に関し必要と認める書類
附則 (平成30年3月26日農林水産省令第13号) 抄
この省令は、平成30年3月31日から施行する。
附則 (平成30年7月23日農林水産省令第47号)
公布の日から施行する。
別表第1(第1条第1項第1号関係)
種類 | 皮剝ぎ法 | 湯剝ぎ法 | |
事項 | |||
剝皮又は剝毛 | 真皮の脂肪面に沿って剝皮する。 | 短時間湯に浸した後剝毛する。 | |
頭部切断 | 頬肉は頭部に残し、他の頬部は枝肉に付け、後頭骨端と第1けい椎との間で切断する。 | 頬肉及び耳は頭部に残し、他の頬部は枝肉に付け、後頭骨端と第1けい椎との間で切断する。 | |
内臓等の摘出 | 腹側正中線に沿ってくび、胸及び腹を切り開き、横隔膜の脚筋は体壁付着部から切り離し、腎臓及び腎臓脂肪を残し、その他の内臓は陰茎及びこう丸とともに摘出する。 | 同上 | |
前肢切断 | 手根骨と中手骨との間で切断する。 | 同上 | |
後肢切断 | 足根骨と中足骨との間で切断する。 | 同上 | |
尾断 | 第3尾骨と第4尾骨との間で切断する。 | 同上 | |
枝肉の分割 | 骨盤結合及び脊椎の中央線に沿って右左の半体に切断する。 | 同上 |
別表第2 削除
別表第3(第1条第1項第2号関係)
部分 | 分割方法 |
かた | 第4胸椎と第5胸椎との間を背線にほぼ直角に切断する。 |
ヒレ | 恥骨の前下方において後端から全部外し取る。 |
もも | 最後腰椎をロースに付けて、背線にほぼ直角に切断する。 |
ロース及びばら | 第5ろっ骨の最上部からそのろっ骨の全長の3分の1の箇所において背線にほぼ平行に切断する。 |
別表第3の2(第1条第2項第1号関係)
事項 | 整形方法 |
剝皮 | 真皮に沿って剝皮する。 |
頭部切断 | 剝皮後、後頭骨端と第1けい椎との間で切断する。 |
内臓等の摘出 |
腹側正中線に沿って切り開き、肛門は周囲組織より分離し、横隔膜の脚筋は体壁付着部より切り離し、腎臓及び腎臓脂肪を残し、その他の内臓は全て摘出する。 陰茎は切除する。 |
前肢切断 | 手根骨と中手骨との間で切断する。 |
後肢切断 | 足根骨と中足骨との間で切断する。 |
尾断 | 第1尾骨と第2尾骨との間で切断する。 |
枝肉の分割 | 胸骨及び骨盤結合を縦に切断し、脊椎の中央線に沿って左右の半体に切断する。 |
半丸枝肉の切開 | 第6ろっ骨と第7ろっ骨との間で平直に切り開く。 |
別表第3の3(第1条第2項第2号関係)
部分 | 分割方法 |
まえ | 第6ろっ骨と第7ろっ骨との間で切断する。 |
ともばら | 後肢外側の大たい筋膜張筋の前縁に沿って、寛結節まで切り進み、その寛結節のほぼ中央から背線とほぼ平行に切断して、ともばらを分離する。 |
ヒレ付きロイン及びもも | 腎臓脂肪を除去したのち、恥骨の前下方においてヒレを後端から最後腰椎の部位まで外し、次いで、仙骨と最後腰椎との結合部において、椎骨と直角に切り離して、ヒレ付きロインとももに分離する。 |
別表第3の4(第1条第2項第2号関係)
部分 | 分割方法 |
かた | 前肢付着部において、前肢を肩甲骨(肩甲軟骨を含む。)に付属する筋肉とともに胸部から切り離し、その前肢からまえずねを切り外す。 |
かたばら、かたロース及びネック又はかたばら及びネック付きかたロース | まえからかたを取り外したものについて、第6ろっ骨の付け根からほぼ3分の1に相当する部位で、背線にほぼ平行に切断してかたばらとネック付きかたロースに分割する。次いで、ネック付きかたロースをかたロースとネックに分割する場合は、第6けい椎と第7けい椎との間で切断する。 |
ヒレ、リブロース及びサーロイン又はヒレ及びロイン | ヒレ付きロインをロインとヒレに分割する。次いで、ロインをリブロースとサーロインに分割する場合は、第10胸椎と第11胸椎の間で背線にほぼ直角に切断する。 |
うちもも | ももからうちももを切り離す。 |
しんたま、らんいち及びそともも | うちももを取り外したももからしんたまを切り離す。大転子跡と半けん様筋の前端を結ぶ線で切断して、らんいちとそとももに分割し、そとももからともずねを切り外す。この場合において、ひ腹筋及び浅指屈筋はそともも又はともずねに付けておくものとする。 |
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