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れんごうこくせんりょうぐんとうのこういとうによるひがいしゃとうにたいするきゅうふきんのしきゅうにかんするほうりつ

連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律

昭和36年法律第215号

第1章 総則

(この法律の趣旨)
第1条 この法律は、連合国占領軍等の行為等により負傷し、又は疾病にかかった者及び連合国占領軍等の行為等により死亡した者の遺族に対する給付金の支給に関して定めるものとする。
(定義)
第2条 この法律において「連合国占領軍等の行為等」とは、次の各号に掲げるものをいう。
 本邦(政令で定める地域を除く。以下この項において同じ。)内における昭和20年9月2日から昭和27年4月28日までの間(以下この項において「占領期間」という。)の連合国の軍隊若しくは当局又はこれらの構成員若しくは被用者(これらの者に随伴する者で政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)の行為(正当な行為及び故意又は過失によらない行為を除き、日本の国籍のみを有する被用者の行為にあっては、職務執行中の行為に限る。)
 本邦内における占領期間中の連合国の軍隊若しくは当局又はこれらの構成員若しくは被用者(日本の国籍のみを有する者を除く。)の占有し、所有し、又は管理する土地の工作物その他の物件の設置又は管理の欠陥
2 この法律において「被害者」とは、連合国占領軍等の行為等により死亡し、負傷し、又は疾病にかかった者でその死亡し、負傷し、又は疾病にかかった当時において日本の国籍を有していたものをいう。
3 この法律において「見舞金」とは、国が、連合国占領軍等の行為等による死亡、負傷又は疾病について、被害者又はその遺族に対してこの法律の施行前に行政措置に基づいて支給した療養見舞金(療養費、打切療養費及び療養の給付を含む。)、障害見舞金及び死亡見舞金をいう。
(給付金の支給)
第3条 国は、被害者又はその遺族で、この法律の施行の日(給付金(特別給付金を除く。)の支給原因である事実の生じた日がこの法律の施行の日後であるときは、その支給原因である事実の生じた日とし、特別給付金については連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の一部を改正する法律(昭和42年法律第2号。以下「一部改正法律」という。)の施行の日とする。)において日本の国籍を有するものに対し、給付金を支給する。ただし、被害者の死亡、負傷又は疾病がその者又は第三者の故意又は重大な過失に起因するものであるときは、この限りでない。
(認定)
第4条 給付金(打切給付金を除く。以下第15条において同じ。)の支給を受ける権利の認定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、防衛大臣が行う。
(他の給付との関係)
第5条 他の法令の規定により、この法律による給付金(特別給付金を除く。以下この項において同じ。)に相当する給付を受け、若しくは受けることができたとき、又はこの法律による給付金に相当する給付を受けることができるときは、当該給付の支給原因である事実と同一の事実については、当該給付の価額(当該給付が療養給付金に相当するものであるときは、政令で定める金額)の限度において、この法律による給付金を支給しない。ただし、給付金を受けようとする者が、この法律の施行後において、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により、この法律による給付金に相当する給付を受けることができるときは、この限りでない。
2 この法律による障害給付金、遺族給付金及び打切給付金に相当する他の法令の規定による給付の価額がこの法律による当該給付金の額をこえていることにより、前項の規定によりこの法律による当該給付金の支給を受けなかったときは、当該こえる金額の限度において、この法律による特別給付金を支給しない。

第2章 給付金の種類及び支給

(給付金の種類)
第6条 給付金の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
 療養給付金
 休業給付金
 障害給付金
 遺族給付金
 葬祭給付金
 打切給付金
 特別給付金
(療養給付金の支給)
第7条 療養給付金は、被害者で連合国占領軍等の行為等により負傷し、又は疾病にかかったものが、当該負傷又は疾病に関し、この法律の施行前に療養をした場合又はこれに引き続きこの法律の施行後に療養をする場合に支給する。ただし、その療養につき療養給付金に相当する見舞金が支給されている場合であって、政令で定める期間内に当該負傷又は疾病がなおっているときは、この限りでない。
2 療養給付金の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
 この法律の施行前にした療養に係る療養給付金の額 政令で定める金額
 この法律の施行後にする療養に係る療養給付金の額 政令で定めるところにより算定する療養に要する費用の額に政令で定める療養雑費の額を加えた金額
3 前2項に規定する療養の範囲は、次の各号に掲げるものであって、療養上相当と認められるものとする。
 診察
 薬剤又は治療材料の支給
 処置、手術その他の治療
 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
 移送
(休業給付金の支給)
第8条 休業給付金は、被害者で連合国占領軍等の行為等により負傷し、又は疾病にかかったものが、当該負傷又は疾病に関し、この法律の施行前に療養をした場合又はこれに引き続きこの法律の施行後に療養をする場合において、その療養のため業務上の収入を得ることができないときに、その業務上の収入を得ることができない期間につき支給する。
2 休業給付金の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
 この法律の施行前にした療養のため業務上の収入を得ることができなかった期間に係る休業給付金の額 当該期間が、60日未満の場合にあっては3000円、60日以上の場合にあっては7500円
 この法律の施行後にする療養のため業務上の収入を得ることができない期間に係る休業給付金の額 1日につき160円
(障害給付金の支給)
第9条 障害給付金は、被害者で連合国占領軍等の行為等により負傷し、又は疾病にかかったものが当該負傷又は疾病がなおったとき別表に定める程度の身体障害が存する場合に支給する。
2 障害給付金の額は、別表に定める障害の等級により定めた次の表の金額とする。
障害の等級 障害給付金の金額
第1級から第3級まで 238、000円
第4級から第7級まで 147、000円
第8級から第10級まで 71、000円
第11級から第14級まで 24、000円
3 別表に定める程度の身体障害が2以上ある場合の身体障害の等級は、重い身体障害に応ずる等級による。
4 次の各号に掲げる場合の身体障害の等級は、次の各号のうち被害者に最も有利なものによる。
 第13級以上に該当する身体障害が2以上ある場合には、前項の規定による等級の1級上位の等級
 第8級以上に該当する身体障害が2以上ある場合には、前項の規定による等級の2級上位の等級
 第5級以上に該当する身体障害が2以上ある場合には、前項の規定による等級の3級上位の等級
5 前項に規定する身体障害の等級による障害給付金の額は、それぞれの身体障害に応ずる等級による障害給付金の額を合算した金額をこえることとなってはならない。
6 すでに身体障害のある被害者が、連合国占領軍等の行為等による負傷又は疾病により、同一部位について障害の程度を加重したときは、障害給付金の額から従前の障害に応ずる障害給付金の額に相当する金額を控除した金額を支給する。
7 第1項の被害者がこの法律の施行前にその身体障害につき障害給付金に相当する見舞金の支給を受けているときは、障害給付金の額から当該見舞金の額に相当する金額を控除した金額を支給する。
(遺族給付金の支給)
第10条 遺族給付金は、被害者で連合国占領軍等の行為等により死亡したものの遺族に支給する。
2 遺族給付金の額は、20万円とする。
3 第1項の被害者の遺族が、この法律の施行前に当該被害者の死亡につき遺族給付金に相当する見舞金の支給を受けているときは、遺族給付金の額から当該見舞金の額に相当する金額を控除した金額を支給する。
(遺族の範囲)
第11条 遺族給付金の支給を受けることができる遺族の範囲は、被害者の死亡の当時における配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子及び父母並びに被害者の死亡の当時においてその者によって生計を維持し、又はその者と生計をともにしていた孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。ただし、この法律の施行の日前に離縁によって被害者との親族関係が終了した者を除く。
2 被害者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、その子は、被害者の死亡の当時における子とみなす。
3 前項の子が、この法律の施行の日後に出生し、かつ、出生によって日本の国籍を取得したときは、その子は、この法律の施行の日(被害者の死亡の日がこの法律の施行の日後であるときは、その死亡の日)において日本の国籍を有していたものとみなす。
(遺族の順位等)
第12条 遺族給付金の支給を受けることができる遺族の順位は、次の各号に掲げる順序による。ただし、父母については、被害者の死亡の当時においてその者によって生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたものを先にし、同順位の父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。
 配偶者(被害者の死亡の日がこの法律の施行の日前である場合において、その死亡の日以後この法律の施行の日前に、被害者の2親等内の血族(以下この項において「遺族」という。)以外の者と婚姻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)した者又はこの法律の施行の日において遺族以外の者の養子となっている者を除く。)
 子(この法律の施行の日(被害者の死亡の日がこの法律の施行の日後であるときは、その死亡の日。以下この項及び次項において同じ。)において、遺族以外の者の養子となっている者を除く。)
 父母
 孫(この法律の施行の日において、遺族以外の者の養子となっている者を除く。)
 祖父母
 兄弟姉妹(この法律の施行の日において、遺族以外の者の養子となっている者を除く。)
 第2号において同号の順位から除かれている子
 第4号において同号の順位から除かれている孫
 第6号において同号の順位から除かれている兄弟姉妹
 第1号において同号の順位から除かれている配偶者
2 前項の規定により遺族給付金の支給を受けることができる先順位にある遺族が、この法律の施行の日において生死不明であり、かつ、その日以後引き続き2年以上(その者がこの法律の施行の日までに2年以上生死不明であるときは、1年以上)生死不明である場合において、他に同順位にある遺族がないときは、次順位の遺族の請求により、その次順位の遺族(その次順位の遺族と同順位の他の遺族があるときは、そのすべての同順位の遺族)を遺族給付金の支給を受けることができる先順位の遺族とみなすことができる。
3 遺族給付金の支給を受けることができる同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人のした遺族給付金の支給の請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした遺族給付金の支給を受ける権利の認定又は遺族給付金の支給は、全員に対してしたものとみなす。
(葬祭給付金の支給)
第13条 葬祭給付金は、被害者で連合国占領軍等の行為等により死亡したものの遺族に支給する。
2 葬祭給付金の額は、5000円とする。
3 第11条並びに前条第1項及び第2項の規定は葬祭給付金の支給を受けることができる遺族の範囲及び順位について、同条第3項の規定は葬祭給付金の支給を受けることができる同順位の遺族が2人以上ある場合について、それぞれ準用する。
(打切給付金の支給)
第14条 打切給付金は、第7条の規定により療養給付金の支給を受けることができる被害者でこの法律の施行の際当該負傷又は疾病に関し現に療養中のものが、その療養の開始後、この法律の施行の日までに3年を経過している場合又はこの法律の施行後において3年を経過しても当該負傷又は疾病がなおらない場合に支給することができる。
2 打切給付金の額は、24万円とする。
3 第1項の規定により打切給付金の支給を行なったときは、その後におけるこの法律による給付金(特別打切給付金を除く。)の支給は、行なわない。
(特別給付金の種類)
第14条の2 特別給付金の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
 特別障害給付金
 特別遺族給付金
 特別打切給付金
(特別障害給付金の支給)
第14条の3 特別障害給付金は、障害給付金の支給を受ける権利を有した者で一部改正法律の施行の日において別表に定める程度の身体障害が存するものに支給する。
2 特別障害給付金の額は、別表に定める障害の等級により定めた次の表の金額とする。
障害の等級 特別障害給付金の金額
第1級から第3級まで 184、000円
第4級から第7級まで 113、000円
第8級から第10級まで 55、000円
第11級から第14級まで 18、000円
3 第1項に規定する者が、連合国占領軍等の行為等により負傷し、又は疾病にかかった後に連合国占領軍等の行為等によらないで負傷し、又は疾病にかかった場合であっても、従前の身体障害の程度のみによって特別障害給付金を支給するものとする。
4 第1項に規定する者がこの法律の施行前にその身体障害につき障害給付金に相当する見舞金の支給を受け、その金額が障害給付金の額をこえている場合においては、当該こえる金額を特別障害給付金の額から控除した金額を支給する。
5 第9条第3項から第6項までの規定は、特別障害給付金に係る身体障害の等級及びその額について準用する。この場合において、同条第5項及び第6項中「障害給付金」とあるのは、「特別障害給付金」と読み替えるものとする。
(特別遺族給付金の支給)
第14条の4 特別遺族給付金は、第10条第1項に規定する遺族に支給する。
2 特別遺族給付金の額は、15万5000円とする。
3 第1項に規定する遺族がこの法律の施行前に遺族給付金に相当する見舞金の支給を受け、その金額が遺族給付金の額をこえている場合においては、当該こえる金額を特別遺族給付金の額から控除した金額を支給する。
4 第11条並びに第12条第1項及び第2項の規定は特別遺族給付金の支給を受けることができる遺族の範囲及び順位について、同条第3項の規定は特別遺族給付金の支給を受けることができる同順位の遺族が2人以上ある場合について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「この法律の施行の日」とあるのは、「一部改正法律の施行の日」と読み替えるものとする。
(特別打切給付金の支給)
第14条の5 特別打切給付金は、打切給付金の支給を受けた者に支給する。
2 特別打切給付金の額は、18万6000円とする。
(給付金の支給を受ける権利の受継)
第15条 給付金の支給を受ける権利を有する者が死亡した場合において、死亡した者がその死亡前に給付金の支給の請求をしていなかったときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡した者に係る給付金の支給を請求することができる。
2 第12条第3項の規定は、前項の規定により給付金の支給を受けることができる同順位の相続人が2人以上ある場合について準用する。

第3章 審査請求

(審査請求による時効中断)
第16条 給付金の支給に関する処分についての審査請求は、時効の中断については、裁判上の請求とみなす。
(審査請求の手続における諮問)
第17条 防衛大臣は、給付金の支給に関する処分又はその不作為についての審査請求に対して裁決をしようとするときは、あらかじめ、防衛施設中央審議会に諮問しなければならない。
第18条 削除

第4章 削除

第19条 削除
第20条 削除
第21条 削除

第5章 雑則

(時効)
第22条 給付金の支給を受ける権利は、3年間行なわないときは、時効によって消滅する。
(譲渡等の禁止)
第23条 給付金の支給を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
(非課税)
第24条 租税その他の公課は、この法律の規定により支給を受ける給付金を標準として、課することができない。
(権限の委任)
第25条 第4条に規定する防衛大臣の権限は、地方防衛局長にその一部を委任することができる。
(防衛省令への委任)
第26条 この法律に規定するもののほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、防衛省令で定める。

附則

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して60日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(昭和20年9月1日以前の終戦に伴う連合国の軍隊等の行為により死亡した者等に対するこの法律の適用)
2 本邦(政令で定める地域を除く。)内における昭和20年8月15日から同年9月1日までの間の終戦に伴う連合国の軍隊若しくは当局又はこれらの構成員若しくは被用者(これらの者に随伴する者で政令で定めるものを含む。)の行為(正当な行為及び故意又は過失によらない行為を除き、日本の国籍のみを有する被用者の行為にあっては、職務執行中の行為に限る。)により死亡し、負傷し、又は疾病にかかった者でその死亡し、負傷し、又は疾病にかかった当時において日本の国籍を有していたものについては、その行為を連合国占領軍等の行為等とみなし、その者を被害者とみなして、この法律の規定を適用する。
附則 (昭和37年5月15日法律第132号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して10月をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。
附則 (昭和37年9月15日法律第161号) 抄
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によって生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかったものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和42年1月18日法律第2号)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して2月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
(この法律の施行前に死亡した被害者の遺族に対する支給金)
2 国は、被害者(この法律による改正後の連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(以下「新法」という。)第2条第2項に規定する被害者をいう。以下同じ。)で昭和36年12月20日前に連合国占領軍等の行為等(新法第2条第1項に規定する連合国占領軍等の行為等をいう。以下同じ。)によらないで死亡したものにつき、当該死亡の日において新法を適用するとしたならば、その者が新法の規定により支給を受けることとなる療養給付金、休業給付金、障害給付金又は特別障害給付金の額に相当する金額の支給金を、その者の遺族でこの法律の施行の日において日本の国籍を有するものに対し、支給する。
3 国は、被害者で昭和36年12月20日以後この法律の施行の日前に連合国占領軍等の行為等によらないで死亡したものにつき、当該死亡の日において新法を適用するとしたならば、その者が新法の規定により支給を受けることとなる特別障害給付金又は特別打切給付金の額に相当する金額の支給金を、その者の遺族でこの法律の施行の日において日本の国籍を有するものに対し、支給する。
4 新法第4条、第11条、第12条、第15条から第17条まで及び第22条から第26条までの規定は、前2項の支給金について準用する。この場合において、新法第11条及び第12条中「この法律の施行の日」とあるのは、「連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の一部を改正する法律(昭和42年法律第2号)の施行の日」と読み替えるものとする。
(妻に対する支給金)
5 この法律の施行の際における被害者の妻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又はこの法律の施行前に被害者が死亡している場合においては被害者の死亡の当時における妻で、次の各号のいずれかに該当し、かつ、この法律の施行の日において日本の国籍を有するものに対しては、それぞれ当該各号に掲げる金額の支給金を支給する。
 新法の規定により特別障害給付金の支給を受けることができる者で当該身体障害の等級が第1級から第3級までに該当するものの妻 7万5000円
 新法の規定により特別障害給付金の支給を受けることができる者で当該身体障害の等級が第4級から第7級までに該当するものの妻 5万円
 新法の規定により特別遺族給付金の支給を受けることができる者で被害者の死亡の当時における妻(新法第14条の4第4項において準用する新法第12条第1項第1号に掲げる者である場合に限る。)であるもの 5万円
 新法の規定による特別打切給付金の支給を受けることができる者の妻 5万円
 附則第2項又は第3項の規定により次に掲げる支給金の支給を受けることができる者で被害者の死亡の当時における妻(前項において準用する新法第12条第1項第1号に掲げる者である場合に限る。)であるもの
 第1級から第3級までの身体障害の等級による特別障害給付金の額に相当する金額の支給金の支給を受けることができるもの 7万5000円
 第4級から第7級までの身体障害の等級による特別障害給付金の額に相当する金額の支給金の支給を受けることができるもの 5万円
 特別打切給付金の額に相当する金額の支給金の支給を受けることができるもの 5万円
6 新法第4条、第15条から第17条まで及び第22条から第26条までの規定は、前項の支給金について準用する。
附則 (昭和45年5月25日法律第97号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年12月2日法律第78号)
1 この法律(第1条を除く。)は、昭和59年7月1日から施行する。
2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附則 (平成6年6月29日法律第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成6年10月1日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第67条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成18年12月22日法律第118号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成19年6月8日法律第80号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成26年6月13日法律第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置)
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
別表
等級 身体障害
第1級
一 両眼が失明したもの
二 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
三 精神に、常時の介護を必要とする程度の障害を残すもの
四 胸腹部臓器の機能に、常時の介護を必要とする程度の障害を残すもの
五 半身不随となったもの
六 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
七 両上肢の用を全く廃したもの
八 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
九 両下肢の用を全く廃したもの
第2級
一 1眼が失明し、かつ、他眼の視力が0・02以下になったもの
二 両眼の視力が0・02以下になったもの
三 両上肢を腕関節以上で失ったもの
四 両下肢を足関節以上で失ったもの
第3級
一 1眼が失明し、かつ、他眼の視力が0・06以下になったもの
二 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
三 精神に、終身労務に服することができない程度の障害を残すもの
四 胸腹部臓器の機能に、終身労務に服することができない程度の障害を残すもの
五 両上肢のすべての指を失ったもの
第4級
一 両眼の視力が0・06以下になったもの
二 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
三 鼓膜の全部の欠損その他により、両耳の聴力を全く失ったもの
四 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
五 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
六 両上肢のすべての指の用を廃したもの
七 両下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
第5級
一 1眼が失明し、かつ、他眼の視力が0・1以下になったもの
二 1上肢を腕関節以上で失ったもの
三 1下肢を足関節以上で失ったもの
四 1上肢の用を全く廃したもの
五 1下肢の用を全く廃したもの
六 両下肢のすべての足ゆびを失ったもの
第6級
一 両眼の視力が0・1以下になったもの
二 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
三 鼓膜の大部分の欠損その他により、両耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声を解することができない程度に減じたもの
四 脊柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの
五 1上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
六 1下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
七 1上肢のすべての指又はおや指及びひとさし指をあわせ1上肢の4指を失ったもの
第7級
一 1眼が失明し、かつ、他眼の視力が0・6以下になったもの
二 鼓膜の中等度の欠損その他により、両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの
三 精神に、軽易な労務以外の労務に服することができない程度の障害を残すもの
四 胸腹部臓器の機能に、軽易な労務以外の労務に服することができない程度の障害を残すもの
五 1上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指をあわせ1上肢の3指以上を失ったもの
六 1上肢のすべての指又はおや指及びひとさし指をあわせ1上肢の4指の用を廃したもの
七 1下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
八 両下肢のすべての足ゆびの用を廃したもの
九 女子の外貌に著しい醜状を残すもの
一〇 両側の睾丸を失ったもの
第8級
一 1眼が失明し、又は1眼の視力が0・02以下になったもの
二 脊柱に運動障害を残すもの
三 神経系統の機能に、軽易な労務以外の労務に服することができない程度の障害を残すもの
四 おや指をあわせ1上肢の2指を失ったもの
五 1上肢のおや指及びひとさし指又はおや指若しくはひとさし指をあわせ1上肢の3指以上の用を廃したもの
六 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
七 1上肢の3大関節のうち、1関節の用を廃したもの
八 1下肢の3大関節のうち、1関節の用を廃したもの
九 1上肢に仮関節を残すもの
一〇 1下肢に仮関節を残すもの
一一 1下肢のすべての足ゆびを失ったもの
一二 脾臓又は1側の腎臓を失ったもの
第9級
一 両眼の視力が0・6以下になったもの
二 1眼の視力が0・06以下になったもの
三 両眼の半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
四 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
五 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
六 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
七 鼓膜の全部の欠損その他により、1耳の聴力を全く失ったもの
八 1上肢のおや指を失ったもの、ひとさし指をあわせ1上肢の2指を失ったもの又はおや指及びひとさし指以外の1上肢の3指を失ったもの
九 おや指をあわせ1上肢の2指の用を廃したもの
一〇 第1足ゆびをあわせ1下肢の2以上の足ゆびを失ったもの
一一 1下肢のすべての足ゆびの用を廃したもの
一二 生殖器に著しい障害を残すもの
第10級
一 1眼の視力が0・1以下になったもの
二 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
三 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
四 鼓膜の大部分の欠損その他により、1耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声を解することができない程度に減じたもの
五 1上肢のひとさし指を失ったもの又はおや指及びひとさし指以外の1上肢の2指を失ったもの
六 1上肢のおや指の用を廃したもの、ひとさし指をあわせ1上肢の2指の用を廃したもの又はおや指及びひとさし指以外の1上肢の3指の用を廃したもの
七 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
八 1下肢の第1足ゆび又は他の4足ゆびを失ったもの
九 1上肢の3大関節のうち、1関節の機能に著しい障害を残すもの
一〇 1下肢の3大関節のうち、1関節の機能に著しい障害を残すもの
第11級
一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
三 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
四 鼓膜の中等度の欠損その他により、1耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの
五 脊柱に奇形を残すもの
六 1上肢のなか指又はくすり指を失ったもの
七 1上肢のひとさし指の用を廃したもの又はおや指及びひとさし指以外の1上肢の2指の用を廃したもの
八 第1足ゆびをあわせ1下肢の2以上の足ゆびの用を廃したもの
九 胸腹部臓器に障害を残すもの
第12級
一 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
二 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
三 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
四 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
五 鎖骨、胸骨、肋骨、肩胛骨又は骨盤骨に著しい奇形を残すもの
六 1上肢の3大関節のうち、1関節の機能に障害を残すもの
七 1下肢の3大関節のうち、1関節の機能に障害を残すもの
八 長管骨に奇形を残すもの
九 1上肢のなか指又はくすり指の用を廃したもの
一〇 1下肢の第2足ゆびを失ったもの、第2足ゆびをあわせ1下肢の2足ゆびを失ったもの又は1下肢の第3足ゆび以下の3足ゆびを失ったもの
一一 1下肢の第1足ゆび又は他の4足ゆびの用を廃したもの
一二 局部にがんこな神経症状を残すもの
一三 男子の外貌に著しい醜状を残すもの
一四 女子の外貌に醜状を残すもの
第13級
一 1眼の視力が0・6以下になったもの
二 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
三 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
四 1上肢のこ指を失ったもの
五 1上肢のおや指の指骨の一部を失ったもの
六 1上肢のひとさし指の指骨の一部を失ったもの
七 1上肢のひとさし指の末関節を屈伸することができなくなったもの
八 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
九 1下肢の第3足ゆび以下の1又は2の足ゆびを失ったもの
一〇 1下肢の第2足ゆびの用を廃したもの、第3足ゆびをあわせ1下肢の2足ゆびの用を廃したもの又は1下肢の第3足ゆび以下の3足ゆびの用を廃したもの
第14級
一 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
二 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
三 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
四 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
五 1上肢のこ指の用を廃したもの
六 1上肢のおや指及びひとさし指以外の指の指骨の一部を失ったもの
七 1上肢のおや指及びひとさし指以外の指の末関節を屈伸することができなくなったもの
八 1下肢の第3足ゆび以下の1又は2の足ゆびの用を廃したもの
九 局部に神経症状を残すもの
一〇 男子の外貌に醜状を残すもの
備考
一 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
二 指を失ったものとは、おや指は指関節、その他の指は第1指関節以上を失ったものをいう。
三 指の用を廃したものとは、指の末節の半分以上を失い、又は掌指関節若しくは第1指関節(おや指にあっては、指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
四 足ゆびを失ったものとは、その全部を失ったものをいう。
五 足ゆびの用を廃したものとは、第1足ゆびは末節の半分以上、その他の足ゆびは末関節以上を失ったもの又は蹠趾関節若しくは第1趾関節(第1足ゆびにあっては足趾関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
六 各等級の身体障害に該当しない身体の障害であって、各等級の身体障害に相当するものは、当該等級の身体障害とする。

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