げんしりょくそんがいばいしょうほしょうけいやくにかんするほうりつ
原子力損害賠償補償契約に関する法律
昭和36年法律第148号
(定義)
第1条 この法律において「原子炉の運転等」とは、原子力損害の賠償に関する法律(昭和36年法律第147号。以下「賠償法」という。)第2条第1項に規定する原子炉の運転等をいい、「原子力損害」とは、賠償法第2条第2項に規定する原子力損害をいい、「原子力事業者」とは、賠償法第2条第3項に規定する原子力事業者(同項第2号に掲げる者を除く。)をいい、「原子力船」とは、賠償法第2条第4項に規定する原子力船をいい、「損害賠償措置」とは、賠償法第6条に規定する損害賠償措置をいい、「賠償措置額」とは、賠償法第7条第1項に規定する賠償措置額をいい、「責任保険契約」とは、賠償法第8条に規定する責任保険契約をいう。
(原子力損害賠償補償契約)
第2条 政府は、原子力事業者を相手方として、原子力事業者の原子力損害の賠償の責任が発生した場合において、責任保険契約その他の原子力損害を賠償するための措置によってはうめることができない原子力損害を原子力事業者が賠償することにより生ずる損失を政府が補償することを約し、原子力事業者が補償料を納付することを約する契約を締結することができる。
(補償損失)
第3条 政府が前条の契約(以下「補償契約」という。)により補償する損失は、次の各号に掲げる原子力損害を原子力事業者が賠償することにより生ずる損失(以下「補償損失」という。)とする。
一 地震又は噴火によって生じた原子力損害
二 正常運転(政令で定める状態において行なわれる原子炉の運転等をいう。)によって生じた原子力損害
三 その発生の原因となった事実に関する限り責任保険契約によってうめることができる原子力損害であってその発生の原因となった事実があった日から10年を経過する日までの間に被害者から賠償の請求が行なわれなかったもの(当該期間内に生じた原子力損害については、被害者が当該期間内に賠償の請求を行なわなかったことについてやむをえない理由がある場合に限る。)
四 原子力船の外国の水域への立入りに伴い生じた原子力損害であって、賠償法第7条第1項に規定する損害賠償措置その他の原子力損害を賠償するための措置(賠償法第7条の2第1項に規定する損害賠償措置の一部として認められるものに限る。)によってはうめることができないもの
五 前各号に掲げるもの以外の原子力損害であって政令で定めるもの
(補償契約金額)
第4条 前条第1号から第3号まで及び第5号に掲げる原子力損害に係る補償契約に係る契約金額(以下「補償契約金額」という。)は、当該補償契約の締結が含まれる損害賠償措置の賠償措置額に相当する金額(損害賠償措置に責任保険契約及び補償契約の締結以外の措置が含まれる場合においては当該措置により、他の補償契約が締結されている場合においては当該他の補償契約の締結により原子力損害の賠償に充てることができる金額を控除した金額)とする。
2 前条第4号に掲げる原子力損害に係る補償契約金額は、賠償法第7条の2第1項に規定する損害賠償措置の金額に相当する金額(賠償法第7条第1項に規定する損害賠償措置その他の原子力損害を賠償するための措置が賠償法第7条の2第1項に規定する損害賠償措置の一部として認められる場合においては、当該原子力損害を賠償するための措置の金額を控除した金額)とする。
(補償契約の期間)
第5条 第3条第1号から第3号まで及び第5号に掲げる原子力損害に係る補償契約の期間は、その締結の時から当該補償契約に係る原子炉の運転等をやめる時までとする。
2 第3条第4号に掲げる原子力損害に係る補償契約の期間は、原子力船が本邦の水域を離れる時から本邦の水域に戻る時までの期間内の期間とする。
(補償料)
第6条 補償料の額は、1年当たり、補償契約金額に補償損失の発生の見込み、補償契約に関する国の事務取扱費等を勘案して政令で定める料率を乗じて得た金額に相当する金額とする。
(補償金)
第7条 政府が補償契約により補償する金額は、当該補償契約の期間内における原子炉の運転等により与えた原子力損害に係る補償損失について補償契約金額までとする。
2 政府が第3条第1号から第3号まで及び第5号に掲げる原子力損害に係る補償損失を補償する場合において、当該補償に係る原子力損害と同一の原因によって発生した原子力損害について責任保険契約によってうめられる金額があるときは、当該補償損失について補償契約により支払う補償金の額の合計額は、当該補償契約の締結が含まれる損害賠償措置の賠償措置額に相当する金額(当該損害賠償措置に責任保険契約及び補償契約の締結以外の措置が含まれる場合においては当該措置により原子力損害の賠償に充てることができる金額を控除した金額)から当該責任保険契約によってうめられる金額を控除した金額をこえないものとする。
(補償契約の締結の限度)
第8条 政府は、1会計年度内に締結する補償契約に係る補償契約金額の合計額が会計年度ごとに国会の議決を経た金額をこえない範囲内で、補償契約を締結するものとする。
(通知)
第9条 原子力事業者は、補償契約の締結に際し、政令で定めるところにより、原子炉の運転等に関する重要な事実を政府に対し通知しなければならない。通知した事実に変更を生じたときも、同様とする。
(政令への委任)
第10条 補償契約の締結並びに補償料の納付の時期、補償金の支払の時期その他補償料の納付及び補償金の支払に関し必要な事項は、政令で定める。
(時効)
第11条 補償金の支払を受ける権利は、3年を経過したときは、時効によって消滅する。
(代位等)
第12条 政府は、補償契約により補償した場合において、当該補償契約の相手方である原子力事業者が第三者に対して求償権を有するときは、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額を限度として当該求償権を取得する。
一 政府が補償した金額
二 当該求償権の金額(前号に掲げる金額が当該補償契約により補償する補償損失の金額に不足するときは、当該求償権の金額から当該不足金額を控除した金額)
2 補償契約の相手方である原子力事業者が求償権の行使により支払を受けたときは、政府は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額の限度で、補償の義務を免れる。
一 当該原子力事業者が当該求償権の行使により支払を受けた金額
二 当該補償契約により補償する補償損失について第7条の規定により政府が補償の義務を負う金額(前号に掲げる金額が当該補償損失の金額に不足するときは、当該政府が補償の義務を負う金額から当該不足金額を控除した金額)
(補償金の返還)
第13条 政府は、次の各号に掲げる原子力損害に係る補償損失について補償金を支払ったときは、原子力事業者から、政令で定めるところにより、その返還をさせるものとする。
一 補償契約の相手方である原子力事業者が第9条の規定による通知を怠り、又は虚偽の通知をした場合において、その通知を怠り、又は虚偽の通知をした事実に基づく原子力損害
二 政府が第15条の規定により補償契約を解除した場合において、原子力事業者が、その解除の通知を受けた日から解除の効力が生ずる日の前日までの間における原子炉の運転等により与えた原子力損害
(補償契約の解除)
第14条 政府は、補償契約の相手方である原子力事業者が当該補償契約の締結を含む損害賠償措置以外の損害賠償措置を講じた場合においては、当該補償契約の解除の申込みに応ずることができ、又は当該補償契約を解除することができる。
2 前項の規定による補償契約の解除は、将来に向ってその効力を生ずる。
第15条 政府は、補償契約の相手方である原子力事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該補償契約を解除することができる。
一 賠償法第6条の規定に違反したとき。
二 補償料の納付を怠ったとき。
三 第9条の規定による通知を怠り、又は虚偽の通知をしたとき。
四 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号。第18条第2項において「規制法」という。)第21条の2、第35条、第43条の3の22、第43条の18、第48条、第51条の16、第56条の3、第58条第1項又は第59条第1項の規定により講ずべき措置を講ずることを怠ったとき。
五 補償契約の条項で政令で定める事項に該当するものに違反したとき。
2 前項の規定による補償契約の解除は、当該補償契約の相手方である原子力事業者が解除の通知を受けた日から起算して90日の後に、将来に向ってその効力を生ずる。
(補償契約の解除の制限)
第16条 核燃料物質等(賠償法第2条第1項第5号に規定する核燃料物質等をいう。以下この条及び第18条第2項において同じ。)の運搬に係る補償契約については、政府は、第14条第1項及び前条第1項の規定にかかわらず、当該核燃料物質等の運搬の開始後その終了までの間においては、これを解除することができない。
(過怠金)
第17条 政府は、補償契約の相手方である原子力事業者が補償契約の条項で政令で定める事項に該当するものに違反したときは、政令で定めるところにより、過怠金を徴収することができる。
(業務の管掌)
第18条 この法律に規定する政府の業務は、文部科学大臣が管掌する。
2 文部科学大臣は、第15条の規定による補償契約の解除については、あらかじめ、発電の用に供する原子炉(原子力基本法(昭和30年法律第186号)第3条第4号に規定する原子炉をいう。以下同じ。)の運転、加工(規制法第2条第9項に規定する加工をいう。)、再処理(規制法第2条第10項に規定する再処理をいう。)、使用済燃料の貯蔵(規制法第43条の4第1項に規定する使用済燃料の貯蔵をいう。)又は核燃料物質等の廃棄(規制法第51条の2第1項に規定する廃棄物埋設又は廃棄物管理をいう。)に係るものにあっては経済産業大臣、船舶に設置する原子炉の運転に係るものにあっては国土交通大臣の意見を聴かなければならない。
(業務の委託)
第19条 政府は、政令で定めるところにより、補償契約に基づく業務の一部を保険業法(平成7年法律第105号)第2条第4項に規定する損害保険会社又は同条第9項に規定する外国損害保険会社等(これらの者のうち責任保険契約の保険者であるものに限る。)に委託することができる。
2 文部科学大臣は、前項の規定による委託をしたときは、委託を受けた者の名称その他文部科学省令で定める事項を告示しなければならない。
附則
この法律は、原子力損害の賠償に関する法律の施行の日から施行する。
附則 (昭和43年5月20日法律第55号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和46年5月1日法律第53号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和53年7月5日法律第86号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
一・二 略
三 前2号に掲げる規定以外の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
附則 (昭和61年5月27日法律第73号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和63年5月27日法律第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 前2号に掲げる規定以外の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
附則 (平成11年5月10日法律第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年1月1日から施行する。ただし、第2条第1項、第3項及び第4項並びに第22条の改正規定並びに次条の規定は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第75号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成16年12月3日法律第155号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から第12条まで、第14条から第17条まで、第18条第1項及び第3項並びに第19条から第32条までの規定は、平成17年10月1日から施行する。
附則 (平成17年5月20日法律第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成20年6月6日法律第57号)
この法律は、保険法の施行の日から施行する。
附則 (平成21年4月17日法律第19号)
この法律は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成24年6月27日法律第47号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第7条第1項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)並びに附則第2条第3項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、第5条、第6条、第14条第1項、第34条及び第87条の規定 公布の日
二及び三 略
四 附則第17条、第21条から第26条まで、第37条、第39条、第41条から第48条まで、第50条、第55条、第61条、第65条、第67条、第71条及び第78条の規定 施行日から起算して10月を超えない範囲内において政令で定める日
(罰則の適用に関する経過措置)
第86条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第87条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成26年11月28日法律第134号)
(施行期日)
第1条 この法律は、原子力損害の補完的な補償に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
(経過措置)
第2条 この法律の施行の際現に行われている核燃料物質等(第1条の規定による改正前の原子力損害の賠償に関する法律(次項において「旧賠償法」という。)第2条第1項第5号に規定する核燃料物質等をいう。)の運搬については、第1条の規定による改正後の原子力損害の賠償に関する法律(以下「新賠償法」という。)第3条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 新賠償法第4条の2の規定は、この法律の施行前に原子力損害(旧賠償法第2条第2項に規定する原子力損害をいう。次項において同じ。)の発生の原因となった事実が生じた場合における損害賠償の額の算定については、適用しない。
3 この法律の施行前に原子力損害の発生の原因となった事実が生じた場合における求償権については、新賠償法第5条及び附則第4条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 新賠償法第9条の2の規定は、この法律の施行前に締結された原子力損害賠償責任保険契約については、適用しない。
附則 (平成29年4月14日法律第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条の規定並びに附則第21条及び第29条の規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
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