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原子力損害の賠償に関する法律

昭和36年法律第147号

第1章 総則

(目的)
第1条 この法律は、原子炉の運転等により原子力損害が生じた場合における損害賠償に関する基本的制度を定め、もって被害者の保護を図り、及び原子力事業の健全な発達に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「原子炉の運転等」とは、次の各号に掲げるもの及びこれらに付随してする核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。第5号において同じ。)の運搬、貯蔵又は廃棄であって、政令で定めるものをいう。
 原子炉の運転
 加工
 再処理
 核燃料物質の使用
四の2 使用済燃料の貯蔵
 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物(以下「核燃料物質等」という。)の廃棄
2 この法律において「原子力損害」とは、核燃料物質の原子核分裂の過程の作用又は核燃料物質等の放射線の作用若しくは毒性的作用(これらを摂取し、又は吸入することにより人体に中毒及びその続発症を及ぼすものをいう。)により生じた損害をいう。ただし、次条の規定により損害を賠償する責めに任ずべき原子力事業者の受けた損害を除く。
3 この法律において「原子力事業者」とは、次の各号に掲げる者(これらの者であった者を含む。)をいう。
 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号。以下「規制法」という。)第23条第1項の許可(規制法第76条の規定により読み替えて適用される同項の規定による国に対する承認を含む。)を受けた者(規制法第39条第5項の規定により試験研究用等原子炉設置者とみなされた者を含む。)
 規制法第23条の2第1項の許可を受けた者
 規制法第43条の3の5第1項の許可(規制法第76条の規定により読み替えて適用される同項の規定による国に対する承認を含む。)を受けた者
 規制法第13条第1項の許可(規制法第76条の規定により読み替えて適用される同項の規定による国に対する承認を含む。)を受けた者
 規制法第43条の4第1項の許可(規制法第76条の規定により読み替えて適用される同項の規定による国に対する承認を含む。)を受けた者
 規制法第44条第1項の指定(規制法第76条の規定により読み替えて適用される同項の規定による国に対する承認を含む。)を受けた者
 規制法第51条の2第1項の許可(規制法第76条の規定により読み替えて適用される同項の規定による国に対する承認を含む。)を受けた者
 規制法第52条第1項の許可(規制法第76条の規定により読み替えて適用される同項の規定による国に対する承認を含む。)を受けた者
4 この法律において「原子炉」とは、原子力基本法(昭和30年法律第186号)第3条第4号に規定する原子炉をいい、「核燃料物質」とは、同法同条第2号に規定する核燃料物質(規制法第2条第10項に規定する使用済燃料を含む。)をいい、「加工」とは、規制法第2条第9項に規定する加工をいい、「再処理」とは、規制法第2条第10項に規定する再処理をいい、「使用済燃料の貯蔵」とは、規制法第43条の4第1項に規定する使用済燃料の貯蔵をいい、「核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄」とは、規制法第51条の2第1項に規定する廃棄物埋設又は廃棄物管理をいい、「放射線」とは、原子力基本法第3条第5号に規定する放射線をいい、「原子力船」又は「外国原子力船」とは、規制法第23条の2第1項に規定する原子力船又は外国原子力船をいう。

第2章 原子力損害賠償責任

(無過失責任、責任の集中等)
第3条 原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によって生じたものであるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、その損害が原子力事業者間の核燃料物質等の運搬により生じたものであるときは、当該原子力事業者間に書面による特約がない限り、当該核燃料物質等の発送人である原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。
第4条 前条の場合においては、同条の規定により損害を賠償する責めに任ずべき原子力事業者以外の者は、その損害を賠償する責めに任じない。
2 前条第1項の場合において、第7条の2第2項に規定する損害賠償措置を講じて本邦の水域に外国原子力船を立ち入らせる原子力事業者が損害を賠償する責めに任ずべき額は、同項に規定する額までとする。
3 原子炉の運転等により生じた原子力損害については、商法(明治32年法律第48号)第789条(同法第790条(同法第791条において準用する場合を含む。)及び第791条において準用する場合を含む。)及び第812条、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和50年法律第94号)並びに製造物責任法(平成6年法律第85号)の規定は、適用しない。
(被害者に重大な過失がある場合における損害賠償の額の算定)
第4条の2 第3条の場合において、被害者に重大な過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。
(求償権)
第5条 第3条の場合において、他にその損害の発生の原因について責めに任ずべき自然人があるとき(当該損害が当該自然人の故意により生じたものである場合に限る。)は、同条の規定により損害を賠償した原子力事業者は、その者に対して求償権を有する。
2 前項の規定は、求償権に関し書面による特約をすることを妨げない。

第3章 損害賠償措置

第1節 損害賠償措置

(損害賠償措置を講ずべき義務)
第6条 原子力事業者は、原子力損害を賠償するための措置(以下「損害賠償措置」という。)を講じていなければ、原子炉の運転等をしてはならない。
(損害賠償措置の内容)
第7条 損害賠償措置は、次条の規定の適用がある場合を除き、原子力損害賠償責任保険契約及び原子力損害賠償補償契約の締結若しくは供託であって、その措置により、1工場若しくは1事業所当たり若しくは1原子力船当たり1200億円(政令で定める原子炉の運転等については、1200億円以内で政令で定める金額とする。以下「賠償措置額」という。)を原子力損害の賠償に充てることができるものとして文部科学大臣の承認を受けたもの又はこれらに相当する措置であって文部科学大臣の承認を受けたものとする。
2 文部科学大臣は、原子力事業者が第3条の規定により原子力損害を賠償したことにより原子力損害の賠償に充てるべき金額が賠償措置額未満となった場合において、原子力損害の賠償の履行を確保するため必要があると認めるときは、当該原子力事業者に対し、期限を指定し、これを賠償措置額にすることを命ずることができる。
3 前項に規定する場合においては、同項の規定による命令がなされるまでの間(同項の規定による命令がなされた場合においては、当該命令により指定された期限までの間)は、前条の規定は、適用しない。
第7条の2 原子力船を外国の水域に立ち入らせる場合の損害賠償措置は、原子力損害賠償責任保険契約及び原子力損害賠償補償契約の締結その他の措置であって、当該原子力船に係る原子力事業者が原子力損害を賠償する責めに任ずべきものとして政府が当該外国政府と合意した額の原子力損害を賠償するに足りる措置として文部科学大臣の承認を受けたものとする。
2 外国原子力船を本邦の水域に立ち入らせる場合の損害賠償措置は、当該外国原子力船に係る原子力事業者が原子力損害を賠償する責めに任ずべきものとして政府が当該外国政府と合意した額(原子力損害の発生の原因となった事実1について360億円を下らないものとする。)の原子力損害を賠償するに足りる措置として文部科学大臣の承認を受けたものとする。

第2節 原子力損害賠償責任保険契約

(原子力損害賠償責任保険契約)
第8条 原子力損害賠償責任保険契約(以下「責任保険契約」という。)は、原子力事業者の原子力損害の賠償の責任が発生した場合において、一定の事由による原子力損害を原子力事業者が賠償することにより生ずる損失を保険者(保険業法(平成7年法律第105号)第2条第4項に規定する損害保険会社又は同条第9項に規定する外国損害保険会社等で、責任保険の引受けを行う者に限る。以下同じ。)がうめることを約し、保険契約者が保険者に保険料を支払うことを約する契約とする。
第9条 被害者は、損害賠償請求権に関し、責任保険契約の保険金について、他の債権者に優先して弁済を受ける権利を有する。
2 被保険者は、被害者に対する損害賠償額について、自己が支払った限度又は被害者の承諾があった限度においてのみ、保険者に対して保険金の支払を請求することができる。
3 責任保険契約の保険金請求権は、これを譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、被害者が損害賠償請求権に関し差し押える場合は、この限りでない。
(責任保険契約の解除の制限)
第9条の2 保険者は、責任保険契約を解除しようとするときは、あらかじめ、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
2 文部科学大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、その旨を当該責任保険契約の被保険者に通知しなければならない。
3 責任保険契約の解除は、文部科学大臣が当該解除に係る第1項の規定による届出を受理した日から起算して90日の後に、将来に向かってその効力を生ずる。
4 核燃料物質等の運搬に係る責任保険契約については、保険者は、当該核燃料物質等の運搬の開始後その終了までの間においては、これを解除することができない。
5 前2項の規定に反する特約で被保険者に不利なものは、無効とする。

第3節 原子力損害賠償補償契約

(原子力損害賠償補償契約)
第10条 原子力損害賠償補償契約(以下「補償契約」という。)は、原子力事業者の原子力損害の賠償の責任が発生した場合において、責任保険契約その他の原子力損害を賠償するための措置によってはうめることができない原子力損害を原子力事業者が賠償することにより生ずる損失を政府が補償することを約し、原子力事業者が補償料を納付することを約する契約とする。
2 補償契約に関する事項は、別に法律で定める。
第11条 第9条の規定は、補償契約に基づく補償金について準用する。

第4節 供託

(供託)
第12条 損害賠償措置としての供託は、原子力事業者の主たる事務所のもよりの法務局又は地方法務局に、金銭又は文部科学省令で定める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第278条第1項に規定する振替債を含む。以下この節において同じ。)によりするものとする。
(供託物の還付)
第13条 被害者は、損害賠償請求権に関し、前条の規定により原子力事業者が供託した金銭又は有価証券について、その債権の弁済を受ける権利を有する。
(供託物の取りもどし)
第14条 原子力事業者は、次の各号に掲げる場合においては、文部科学大臣の承認を受けて、第12条の規定により供託した金銭又は有価証券を取りもどすことができる。
 原子力損害を賠償したとき。
 供託に代えて他の損害賠償措置を講じたとき。
 原子炉の運転等をやめたとき。
2 文部科学大臣は、前項第2号又は第3号に掲げる場合において承認するときは、原子力損害の賠償の履行を確保するため必要と認められる限度において、取りもどすことができる時期及び取りもどすことができる金銭又は有価証券の額を指定して承認することができる。
(文部科学省令・法務省令への委任)
第15条 この節に定めるもののほか、供託に関する事項は、文部科学省令・法務省令で定める。

第4章 国の措置

(国の措置)
第16条 政府は、原子力損害が生じた場合において、原子力事業者(外国原子力船に係る原子力事業者を除く。)が第3条の規定により損害を賠償する責めに任ずべき額が賠償措置額をこえ、かつ、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、原子力事業者に対し、原子力事業者が損害を賠償するために必要な援助を行なうものとする。
2 前項の援助は、国会の議決により政府に属させられた権限の範囲内において行なうものとする。
第17条 政府は、第3条第1項ただし書の場合又は第7条の2第2項の原子力損害で同項に規定する額をこえると認められるものが生じた場合においては、被災者の救助及び被害の拡大の防止のため必要な措置を講ずるようにするものとする。

第4章の2 損害賠償の円滑な実施のための措置

第1節 損害賠償実施方針

第17条の2 原子炉の運転等を行う原子力事業者は、原子力損害の賠償の迅速かつ適切な実施を図るための方針(以下この条において「損害賠償実施方針」という。)を作成しなければならない。
2 損害賠償実施方針には、損害賠償措置の概要、原子力損害の賠償に係る事務の実施方法、原子力損害の賠償に関する紛争の解決を図るための方策その他の原子力損害の賠償の迅速かつ適切な実施に関し必要な事項として文部科学省令で定める事項を定めなければならない。
3 原子力事業者は、損害賠償実施方針を作成し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、損害賠償実施方針の作成、変更及び公表に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

第2節 特定原子力損害賠償仮払金の支払のための資金の貸付け

(特定原子力損害賠償仮払金の支払のための資金の貸付け)
第17条の3 原子力事業者は、特定原子力損害(原子炉の運転等により生じた原子力損害のうち、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項又は第20条第2項の規定により内閣総理大臣又は原子力災害対策本部長(同法第17条第1項に規定する原子力災害対策本部長をいう。)が市町村長(特別区の区長を含む。以下この項において同じ。)又は都道府県知事に対して行った指示に基づき当該市町村長又は都道府県知事が行った勧告又は指示に基づく避難のための立退き又は事業活動の制限によって生じた損害その他これに準ずるものとして政令で定めるものをいう。以下この節において同じ。)を受けた被害者に対して、政令で定める基準に従い、特定原子力損害賠償仮払金(特定原子力損害を填補するために支払われる金銭であって、当該特定原子力損害の賠償額の確定前に支払われるものをいう。以下この節において同じ。)の支払を行おうとするときは、政府に対し、賠償措置額を超えない範囲内において政令で定める金額を限度として、政府が当該特定原子力損害賠償仮払金の支払のために必要な資金の貸付けを行うことを申し込むことができる。
2 前項の規定による申込みを行う原子力事業者は、文部科学大臣に対し、次に掲げる事項を記載した書類を提出しなければならない。
 特定原子力損害賠償仮払金の支払の内容
 政府が行う前項の貸付け(以下この節において単に「貸付け」という。)を必要とする理由及び貸付希望金額
 貸付けに係る貸付金(以下この節において単に「貸付金」という。)の償還に関する事項
3 文部科学大臣は、第1項の規定による申込みがあった場合において、特定原子力損害賠償仮払金の迅速な支払のために必要があると認めるときは、遅滞なく、当該申込みに係る貸付けを決定し、その旨を当該申込みを行った原子力事業者に通知するものとする。
(分別管理)
第17条の4 貸付けを受けた原子力事業者は、文部科学省令で定めるところにより、貸付金をその他の資産と分別して管理しなければならない。
(特定原子力損害賠償仮払金の支払の報告)
第17条の5 貸付けを受けた原子力事業者は、文部科学省令で定めるところにより、貸付金を充てて行う特定原子力損害賠償仮払金の支払状況について文部科学大臣に報告しなければならない。
(保険金請求権等の取得等)
第17条の6 政府は、貸付けを受けた原子力事業者が貸付金を充てて行った特定原子力損害賠償仮払金の支払の対象となった特定原子力損害の賠償額が確定したときは、第9条第3項本文(第11条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該特定原子力損害賠償仮払金の額に応じて、当該原子力事業者が有する当該特定原子力損害の賠償に係る責任保険契約の保険金請求権又は補償契約の補償金請求権を取得する。
2 貸付けを受けた原子力事業者は、前項に規定する賠償額が確定したときは、遅滞なく、文部科学省令で定めるところにより、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
3 貸付けを受けた原子力事業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額の限度で、貸付金の償還の義務を免れる。
 第1項の規定により政府が保険金請求権を取得した場合 当該保険金請求権に係る保険金の額
 第1項の規定により政府が補償金請求権を取得した場合 当該補償金請求権に係る補償金の額
(業務の管掌)
第17条の7 この節に規定する政府の業務は、文部科学大臣が管掌する。
(原子力損害賠償・廃炉等支援機構への文部科学大臣の権限に係る事務の委任)
第17条の8 文部科学大臣は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構に、この節に規定する文部科学大臣の権限に係る事務(第17条の3第3項の規定による貸付けの決定を除く。)を行わせることができる。この場合におけるこの節の規定の適用については、同条第1項及び第2項第2号中「政府が」とあるのは「原子力損害賠償・廃炉等支援機構が」と、第17条の6第1項及び第3項各号中「政府」とあるのは「原子力損害賠償・廃炉等支援機構」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 文部科学大臣は、前項の規定により原子力損害賠償・廃炉等支援機構に貸付けに係る事務を行わせるときは、その旨を公示しなければならない。
(政令への委任)
第17条の9 この節に定めるもののほか、貸付金の償還期間及び償還方法並びに前条第2項の公示その他貸付けに関し必要な事項は、政令で定める。

第5章 原子力損害賠償紛争審査会

(原子力損害賠償紛争審査会)
第18条 文部科学省に、原子力損害の賠償に関して紛争が生じた場合における和解の仲介及び当該紛争の当事者による自主的な解決に資する一般的な指針の策定に係る事務を行わせるため、政令の定めるところにより、原子力損害賠償紛争審査会(以下この章において「審査会」という。)を置くことができる。
2 審査会は、次に掲げる事務を処理する。
 原子力損害の賠償に関する紛争について和解の仲介を行うこと。
 原子力損害の賠償に関する紛争について原子力損害の範囲の判定の指針その他の当該紛争の当事者による自主的な解決に資する一般的な指針を定めること。
 前2号に掲げる事務を行うため必要な原子力損害の調査及び評価を行うこと。
3 前2項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営並びに和解の仲介の申立及びその処理の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
(時効の中断)
第18条の2 審査会が和解の仲介を打ち切った場合(当該打切りが政令で定める理由により行われた場合に限る。)において、当該和解の仲介の申立てをした者がその旨の通知を受けた日から1月以内に当該和解の仲介の目的となった請求について訴えを提起したときは、時効の中断に関しては、当該和解の仲介の申立ての時に、訴えの提起があったものとみなす。

第6章 雑則

(国会に対する報告及び意見書の提出)
第19条 政府は、相当規模の原子力損害が生じた場合には、できる限りすみやかに、その損害の状況及びこの法律に基づいて政府のとった措置を国会に報告しなければならない。
2 政府は、原子力損害が生じた場合において、原子力委員会が損害の処理及び損害の防止等に関する意見書を内閣総理大臣に提出したときは、これを国会に提出しなければならない。
(第10条第1項及び第16条第1項の規定の適用)
第20条 第10条第1項及び第16条第1項の規定は、平成41年12月31日までに第2条第1項各号に掲げる行為を開始した原子炉の運転等に係る原子力損害について適用する。
(報告徴収及び立入検査)
第21条 文部科学大臣は、第6条の規定の実施を確保するため必要があると認めるときは、原子力事業者に対し必要な報告を求め、又はその職員に、原子力事業者の事務所若しくは工場若しくは事業所若しくは原子力船に立ち入り、その者の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(経済産業大臣又は国土交通大臣との協議)
第22条 文部科学大臣は、第7条第1項若しくは第7条の2第1項若しくは第2項の規定による処分又は第7条第2項の規定による命令をする場合においては、あらかじめ、発電の用に供する原子炉の運転、加工、再処理、使用済燃料の貯蔵又は核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物の廃棄に係るものについては経済産業大臣、船舶に設置する原子炉の運転に係るものについては国土交通大臣に協議しなければならない。
(関係行政機関の協力)
第22条の2 文部科学大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他の必要な協力を求めることができる。
(国等に対する適用除外)
第23条 国については第3章、第16条、第4章の2第2節及び次章の規定、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人及び同条第3項に規定する大学共同利用機関法人については同節の規定は、適用しない。

第7章 罰則

第24条 第6条の規定に違反した者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。
 第21条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 第21条第1項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
第26条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人その他の従業者が、その法人又は人の事業に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第27条 第17条の2第3項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者は、20万円以下の過料に処する。

附則

(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第3条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の施行後この法律の規定による改正前の規制法第26条第1項(同法第23条第2項第9号に係る部分をいう。)の規定がその効力を失う前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(他の法律による給付との調整等)
第4条 第3条の場合において、同条の規定により損害を賠償する責めに任ずべき原子力事業者(以下この条において単に「原子力事業者」という。)の従業員が原子力損害を受け、当該従業員又はその遺族がその損害のてん補に相当する労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による給付その他法令の規定による給付であって政令で定めるもの(以下この条において「災害補償給付」という。)を受けるべきときは、当該従業員又はその遺族に係る原子力損害の賠償については、当分の間、次に定めるところによるものとする。
 原子力事業者は、原子力事業者の従業員又はその遺族の災害補償給付を受ける権利が消滅するまでの間、その損害の発生時から当該災害補償給付を受けるべき時までの法定利率により計算される額を合算した場合における当該合算した額が当該災害補償給付の価額となるべき額の限度で、その賠償の履行をしないことができる。
 前号の場合において、災害補償給付の支給があったときは、原子力事業者は、その損害の発生時から当該災害補償給付が支給された時までの法定利率により計算される額を合算した場合における当該合算した額が当該災害補償給付の価額となるべき額の限度で、その損害の賠償の責めを免れる。
2 原子力事業者の従業員が原子力損害を受けた場合において、他にその損害の発生の原因について責めに任ずべき自然人があるとき(当該損害が当該自然人の故意により生じたものである場合に限る。)は、当該従業員又はその遺族に対し災害補償給付を支給した者は、当該自然人に対して求償権を有する。
附則 (昭和42年7月20日法律第73号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第31条までの規定は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和46年5月1日法律第53号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の際現に行なわれている核燃料物質の運搬については、改正後の原子力損害の賠償に関する法律第3条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和50年12月27日法律第94号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、海上航行船舶の所有者の責任の制限に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附則 (昭和53年7月5日法律第86号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
 第2条中原子力委員会設置法第15条を第12条とし同条の次に2章及び章名を加える改正規定のうち第22条(同条において準用する第5条第1項の規定中委員の任命について両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)の規定並びに次条第1項及び第3項の規定 公布の日
 第1条の規定、第2条の規定(前号に掲げる同条中の規定を除く。)、第3条中核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第4条第2項の改正規定、同法第14条第2項の改正規定、同法第23条に1項を加える改正規定及び同法第24条第2項の改正規定(「内閣総理大臣」を「主務大臣」に改める部分を除く。)並びに次条第2項、附則第5条から附則第7条まで及び附則第9条の規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
附則 (昭和54年6月12日法律第44号)
この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和54年6月29日法律第52号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和58年12月2日法律第78号)
1 この法律(第1条を除く。)は、昭和59年7月1日から施行する。
2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附則 (昭和61年5月27日法律第73号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和63年5月27日法律第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第1条の改正規定、第2条の改正規定、第10条第2項中第7号を第12号とし、第6号を第10号とし、同号の次に1号を加える改正規定、第20条第2項中第8号を第16号とし、第7号を第15号とし、第6号を第14号とし、第5号の3を第12号とし、同号の次に1号を加える改正規定、第33条第2項中第9号を第17号とし、第6号から第8号までを8号ずつ繰り下げ、第5号の3を第12号とし、同号の次に1号を加える改正規定、同項中第5号の2を第11号とする改正規定、同条第3項第1号の改正規定、第46条の7第2項中第10号を第16号とし、第9号を第15号とし、第8号を第14号とし、第7号を第12号とし、同号の次に1号を加える改正規定、第51条の14第2項中第11号を第17号とし、第10号を第16号とし、第9号を第15号とし、第8号を第13号とし、同号の次に1号を加える改正規定、第56条中第7号を第17号とし、第6号を第16号とし、第5号を第15号とし、第4号の4を第13号とし、同号の次に1号を加える改正規定、第58条の2の改正規定(「第59条の2第1項」の下に「、第59条の3第1項及び第66条第2項」を加え、「「工場又は事業所」」を「「工場等」」に改める部分に限る。)、第59条の2の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第71条中第13項を第14項とし、第10項から第12項までを1項ずつ繰り下げ、第9項の次に1項を加える改正規定及び第82条中第5号を第10号とし、第4号の2を第8号とし、同号の次に1号を加える改正規定並びに次条、附則第3条第2項及び附則第4条の規定 核物質の防護に関する条約が日本国について効力を生ずる日(次号において「条約発効日」という。)又は第3号に規定する政令で定める日のうちいずれか早い日前の日であって、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
附則 (平成元年3月31日法律第21号)
この法律は、平成2年1月1日までの間において政令で定める日から施行する。
附則 (平成6年7月1日法律第85号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から起算して1年を経過した日から施行し、その法律の施行後にその製造業者等が引き渡した製造物について適用する。
附則 (平成7年6月7日法律第106号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、保険業法(平成7年法律第105号)の施行の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第6条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成10年5月20日法律第62号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成11年5月10日法律第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年1月1日から施行する。ただし、第2条第1項、第3項及び第4項並びに第22条の改正規定並びに次条の規定は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第75号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成11年7月16日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日
(職員の身分引継ぎ)
第3条 この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
(別に定める経過措置)
第30条 第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成14年6月12日法律第65号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成15年1月6日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第84条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第85条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成16年6月9日法律第88号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第135条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第136条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成16年12月3日法律第155号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から第12条まで、第14条から第17条まで、第18条第1項及び第3項並びに第19条から第32条までの規定は、平成17年10月1日から施行する。
附則 (平成16年12月10日法律第165号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第4条及び第5条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年7月26日法律第87号) 抄
この法律は、会社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第242条の規定 この法律の公布の日
附則 (平成17年10月21日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第62条中租税特別措置法第84条の5の見出しの改正規定及び同条に1項を加える改正規定、第124条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号の改正規定及び同法附則第85条を同法附則第86条とし、同法附則第82条から第84条までを1条ずつ繰り下げ、同法附則第81条の次に1条を加える改正規定並びに附則第30条、第31条、第34条、第60条第12項、第66条第1項、第67条及び第93条第2項の規定は、郵政民営化法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成21年4月17日法律第19号)
この法律は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成24年6月27日法律第47号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第7条第1項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)並びに附則第2条第3項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、第5条、第6条、第14条第1項、第34条及び第87条の規定 公布の日
二・三 略
 附則第17条、第21条から第26条まで、第37条、第39条、第41条から第48条まで、第50条、第55条、第61条、第65条、第67条、第71条及び第78条の規定 施行日から起算して10月を超えない範囲内において政令で定める日
(罰則の適用に関する経過措置)
第86条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第87条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成26年11月28日法律第134号)
(施行期日)
第1条 この法律は、原子力損害の補完的な補償に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
(経過措置)
第2条 この法律の施行の際現に行われている核燃料物質等(第1条の規定による改正前の原子力損害の賠償に関する法律(次項において「旧賠償法」という。)第2条第1項第5号に規定する核燃料物質等をいう。)の運搬については、第1条の規定による改正後の原子力損害の賠償に関する法律(以下「新賠償法」という。)第3条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 新賠償法第4条の2の規定は、この法律の施行前に原子力損害(旧賠償法第2条第2項に規定する原子力損害をいう。次項において同じ。)の発生の原因となった事実が生じた場合における損害賠償の額の算定については、適用しない。
3 この法律の施行前に原子力損害の発生の原因となった事実が生じた場合における求償権については、新賠償法第5条及び附則第4条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 新賠償法第9条の2の規定は、この法律の施行前に締結された原子力損害賠償責任保険契約については、適用しない。
附則 (平成30年5月25日法律第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第50条及び第52条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第52条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成30年12月12日法律第90号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成32年1月1日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第18条」の下に「・第18条の2」を加える部分に限る。)、第18条の改正規定、第5章中同条の次に1条を加える改正規定及び第22条の次に1条を加える改正規定並びに附則第3条、第4条、第7条及び第8条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この法律の施行の際現に原子炉の運転等(原子力損害の賠償に関する法律第2条第1項に規定する原子炉の運転等をいう。)を行っている原子力事業者(同条第3項に規定する原子力事業者をいう。)については、この法律の施行の日から起算して3月を経過する日までの間は、この法律による改正後の原子力損害の賠償に関する法律第17条の2の規定は、適用しない。
(東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効の中断の特例に関する法律の廃止)
第3条 東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効の中断の特例に関する法律(平成25年法律第32号)は、廃止する。
(東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効の中断の特例に関する法律の廃止に伴う経過措置)
第4条 附則第1条ただし書に規定する規定の施行前に和解の仲介(前条の規定による廃止前の東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効の中断の特例に関する法律第1条に規定する和解の仲介をいう。)の申立てがされた場合におけるその申立てに係る時効の特例については、附則第1条ただし書に規定する改正規定による改正後の原子力損害の賠償に関する法律第18条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(政令への委任)
第8条 附則第2条、第4条及び第6条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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