オリンピックとうきょうたいかいのじゅんびとうのためにひつようなとくべつそちにかんするほうりつ
オリンピック東京大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律
昭和36年法律第138号
(この法律の趣旨)
第1条 この法律は、昭和39年に開催されるオリンピック東京大会(以下「大会」という。)の円滑な準備及び運営並びに大会に備えての選手の競技技術の向上(以下「大会の準備等」という。)に資するため必要な特別措置について定めるものとする。
(国の補助)
第2条 国は、大会の準備及び運営を行なうことを目的とする政令で定める法人(以下「大会運営者」という。)に対し、大会の準備又は運営に要する経費について、予算の範囲内において、その一部を補助することができる。
(大会運営者の職員に係る退職手当の特例等)
第6条 大会運営者の職員(常時勤務に服することを要しないものを除く。以下次項において同じ。)は、国家公務員等退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2の規定の適用については、同条第1項に規定する公庫等職員とみなす。
2 大会運営者又は大会運営者の職員は、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第124条の2又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第140条の規定の適用については、それぞれ国家公務員共済組合法第124条の2第1項に規定する公庫等若しくは公庫等職員又は地方公務員等共済組合法第140条第1項に規定する公庫等若しくは公庫等職員とみなす。
3 大会運営者の役員及び職員は、刑法(明治40年法第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
附則
この法律は、公布の日から起算して1月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和38年4月1日法律第76号)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 昭和37年12月1日前に恩給公務員(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号。以下「施行法」という。)第2条第1項第39号に規定する恩給公務員をいう。)、年金条例職員(施行法第2条第1項第5号に規定する年金条例職員をいう。)、旧長期組合員(施行法第2条第1項第9号に規定する旧長期組合員をいう。)若しくは国の長期組合員(施行法第2条第1項第54号に規定する国の長期組合員をいう。)である職員(施行法第2条第1項第4号に規定する職員をいう。以下同じ。)であった者又は昭和37年12月1日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に地方公務員共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「組合法」という。)による組合員(以下「組合員」という。)である職員(組合法第142条の規定により職員とみなされた国の職員(同条第1項に規定する国の職員をいう。)を含む。)であった者で、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて大会運営者の職員(オリンピック東京大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律第6条第1項に規定する大会運営者の職員をいう。以下同じ。)となり、引き続き施行日に現に大会運営者の職員として在職するもの(昭和37年12月1日から施行日の前日までの間に大会運営者の職員から引き続いて組合員となったものを含む。)が施行日から60日以内に、その者の昭和37年12月1日以後の引き続く大会運営者の職員としての在職期間を、これに引き続き再び組合員の資格を取得したときの組合法第40条の規定による組合員期間の計算上組合員期間とみなされることを希望する旨を当該地方公務員共済組合に申し出た場合におけるその者に係る在職期間の通算、長期給付の支払の差止、費用の負担その他の長期給付に関する経過措置については、施行法第128条の規定の例による。
附則 (昭和39年7月6日法律第152号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和39年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
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