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選挙制度審議会設置法

昭和36年法律第119号
(設置)
第1条 内閣府に、選挙制度審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、次に掲げる事項に関し、内閣総理大臣の諮問に応じて調査審議する。
 公の選挙及び投票の制度に関する重要事項
 国会議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定める基準及び具体案の作成に関する事項(衆議院議員選挙区画定審議会の所掌に属するものを除く。)
 政党その他の政治団体及び政治資金の制度に関する重要事項
 選挙公明化運動の推進に関する重要事項
2 審議会は、前項各号に掲げる事項に関し、自ら調査審議して内閣総理大臣に意見を申し出ることができる。
第3条 削除
(組織)
第4条 審議会は、委員27人以内で組織する。
2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、特別委員を置くことができる。
(委員及び特別委員)
第5条 委員は学識経験のある者のうちから、特別委員は国会議員及び学識経験のある者のうちから内閣総理大臣が任命する。
2 国会議員のうちから任命された特別委員は、国会議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定める具体案の作成については、その調査審議に加わることができない。
3 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 特別委員は、当該特別の事項の調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
5 委員及び特別委員は、非常勤とする。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(幹事)
第7条 審議会に、幹事を置く。
2 幹事は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員及び特別委員を助ける。
4 幹事は、非常勤とする。
(公聴会及び資料の提出等の要求)
第8条 審議会は、必要があるときは、公聴会を開くことができる。
2 審議会は、必要があるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(政令への委任)
第9条 この法律に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、政令で定める。

附則

1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年6月15日法律第99号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第13章の規定は、昭和43年8月1日から施行する。
附則 (昭和46年4月5日法律第36号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年12月2日法律第78号)
1 この法律(第1条を除く。)は、昭和59年7月1日から施行する。
2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附則 (平成6年2月4日法律第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成6年法律第10号)の公布の日から施行する。
附則 (平成6年3月11日法律第11号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年7月16日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日
(職員の身分引継ぎ)
第3条 この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生 省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和20 3年法律第120号)第8条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として 政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務 省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しく は機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関 として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
(委員等の任期に関する経過措置)
第28条 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。
一〜八 略
 選挙制度審議会
(別に定める経過措置)
第30条 第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

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