こうしんちいきのかいはつにかんするこうきょうじぎょうにかかるくにのふたんわりあいのとくれいにかんするほうりつ
後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律
昭和36年法律第112号
(目的)
第1条 この法律は、後進地域の開発に関する公共事業に係る経費に対する国の負担又は補助の割合(以下「国の負担割合」という。)を当分の間引き上げることにより、後進地域の開発に関する公共事業の実施を推進し、もって後進地域の経済基盤の強化と住民の福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「適用団体」とは、地方交付税法(昭和25年法律第211号)第14条の規定により算定した基準財政収入額を同法第11条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値で当該年度前3年度内の各年度に係るものを合算したものの3分の1の数値(以下「財政力指数」という。)が、0・46に満たない都道府県をいう。
2 この法律において「開発指定事業」とは、適用団体が国の負担金若しくは補助金の交付を受けて行い、又は国が適用団体に負担金を課して行う次に掲げる施設に係る事業のうち、災害復旧に係るもの、当該事業に要する経費の全額を国が負担するもの及び当該事業に要する経費を当該適用団体が負担しないもの並びに北海道及び奄美群島の区域における事業で当該事業に係る経費に対する国の負担割合がこれらの区域以外の区域におけるこれに相当する事業に係る経費に対する通常の国の負担割合と異なるものを除いたもので、政令で定めるものをいう。
一 河川
二 海岸
三 砂防設備
四 林地荒廃防止施設
五 地すべり防止施設
六 急傾斜地崩壊防止施設
七 林道
八 道路
九 港湾
十 漁港及び漁場
十一 空港
十二 農地及び農業用施設
(国の負担割合の算定方法等)
第3条 開発指定事業に係る経費に対する国の負担割合は、当分の間、適用団体ごとに当該開発指定事業に係る経費に対する通常の国の負担割合に次の式により算定した数(小数点以下2位未満は、切り上げるものとする。以下「引上率」という。)を乗じて算定するものとする。
2 前項の規定を適用した場合において、適用団体の負担割合が100分の10未満となるときは、同項の規定にかかわらず、当該開発指定事業に係る経費に対する適用団体の負担割合が100分の10となるように国の負担割合を定める。
3 開発指定事業について適用団体が法令の規定により分担金、負担金その他これらに準ずるものを徴収することとしている場合におけるその適正な徴収の確保に関し必要な事項は、政令で定める。
4 総務大臣は、第1項に規定する引上率を算定し、国土交通大臣並びに開発指定事業に係る事務を所掌する各省各庁の長(財政法(昭和22年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。)及び適用団体の長に通知するものとする。
(政令への委任)
第4条 前条第1項及び第2項の規定により開発指定事業に係る経費に対して国が通常の負担割合をこえて負担することとなる額の交付その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和36年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、昭和35年度分の予算に係る国の負担金又は補助金で翌年度に繰り越したものについては、なお従前の例による。
(経過措置)
2 適用団体であって、この法律による改正前の地方財政再建促進特別措置法(昭和30年法律第195号)第17条、東北開発促進法(昭和32年法律第110号)第12条第2項及び第3項、九州地方開発促進法(昭和34年法律第60号)第12条第2項、四国地方開発促進法(昭和35年法律第63号)第12条第3項並びに四国地方開発促進法の一部を改正する法律(昭和35年法律第170号)附則第2項及び附則第3項並びにこれらに基づく政令(以下「国の負担割合の特例に関する法令」という。)の規定を適用して算定した場合の国の負担総額が通常の国の負担割合による国の負担総額をこえる部分の額の昭和36年度においては10分の10の額、昭和37年度においては2分の1の額、昭和38年度においては4分の1の額が、それぞれこの法律の規定により算定した国の負担総額が通常の国の負担割合による国の負担総額をこえる部分の額をこえるもの又は適用団体以外の都府県であって、地方財政再建促進特別措置法第3条第4項に規定する財政再建団体であるもの若しくはこの法律の施行の際現に同法第22条第2項の規定により財政の再建を行なうものについては、この法律又はこの法律による改正後の国の負担割合の特例に関する法令の規定にかかわらず、この法律による改正前の国の負担割合の特例に関する法令の規定を適用する。この場合において、この法律による改正前の地方財政再建促進特別措置法第17条及びこれに基づく政令の規定により通常の国の負担割合に乗ずる数、この法律による改正前の東北開発促進法第12条第2項本文に規定する通常の国の負担割合に対する率、この法律による改正前の九州地方開発促進法第12条第2項本文に規定する通常の国の負担割合に対する率及びこの法律による改正前の四国地方開発促進法第12条第3項本文(四国地方開発促進法の一部を改正する法律附則第2項において準用する場合を含む。)に規定する通常の国の負担割合に対する率は、当該数又は率から1を減じた数又は率の昭和36年度にあっては10分の10、昭和37年度にあっては2分の1、昭和38年度にあっては4分の1にそれぞれ1を加えた数又は率とする。
3 前項の規定の適用上、水資源開発公団が施行する水資源開発施設の新築又は改築の工事のうちその費用の一部を都道府県が負担する政令で定めるものは、この法律による改正前の国の負担割合の特例に関する法令の規定による国の負担総額、この法律の規定による国の負担総額及び通常の国の負担割合による国の負担総額並びに同項後段に規定する数又は率の算定については、政令で定めるところにより、この法律による改正前の国の負担割合の特例に関する法令に規定する事業又は開発指定事業とみなす。
4 第3条第4項の規定は、第2項後段の規定による通常の国の負担割合に乗ずる数又はこれに対する率の算定及び通知について準用する。
5 昭和42年度から昭和44年度までの各年度において第2条第1項及び第3条第1項の規定を適用する場合には、第2条第1項中「当該年度前3年度内の各年度に係るもの」とあるのは、昭和42年度にあっては「昭和38年度から昭和40年度までの各年度に係るもの」とし、昭和43年度にあっては「昭和39年度、昭和40年度及び昭和42年度に係るもの」とし、昭和44年度にあっては「昭和40年度、昭和42年度及び昭和43年度に係るもの」とする。
(通常の国の負担割合の特例)
6 開発指定事業で成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和45年法律第7号)第3条第3項の規定の適用を受けるもの、琵琶湖総合開発特別措置法(昭和47年法律第64号)第8条第1項又は第2項の規定の適用を受けるもの及び明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和55年法律第60号)第5条第3項から第5項までの規定の適用を受けるものについて第3条第1項の規定を適用する場合には、同項中「経費に対する通常の国の負担割合」とあるのは、「経費について平成4年度において適用することとされていた通常の国の負担割合(明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和55年法律第60号)第5条第3項の規定の適用を受ける開発指定事業で政令で定めるものにあっては、同項の国の負担又は補助の割合)」とする。
附則 (昭和36年11月13日法律第218号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和40年5月20日法律第73号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(適用)
2 第3条、第4条及び第5条第2項並びに附則第4項の規定による改正後の後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(昭和36年法律第112号)第2条の規定は、昭和40年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、昭和39年度分の予算に係る国の負担金又は補助金で翌年度に繰り越したものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和41年4月28日法律第61号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年6月30日法律第45号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和42年度分の地方交付税から適用する。
附則 (昭和43年4月30日法律第31号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和43年度分の地方交付税から適用する。
附則 (昭和46年6月4日法律第102号)
この法律は、公布の日から施行し、昭和47年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、昭和46年度分の予算に係る国の負担金又は補助金で翌年度に繰り越したものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和49年6月26日法律第98号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年3月31日法律第8号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、平成5年4月1日から施行する。
2 この法律(第11条及び第20条の規定を除く。)による改正後の法律の規定は、平成5年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成4年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成5年度以降の年度に支出される国の負担及び平成4年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成5年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成4年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成5年度以降の年度に支出される国の負担、平成4年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成5年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成4年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成5年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成16年3月31日法律第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名の改正規定、第1条並びに第2条第1項及び第2項第7号の改正規定並びに次条及び附則第3条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日法律第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成19年5月30日法律第61号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第7条 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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