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国際規制物資の使用等に関する規則

昭和36年総理府令第50号
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和32年政令第324号)中国際規制物資の使用に関する規定に基づき、及び同規定を実施するため、国際規制物資の使用に関する規則を次のように定める。

第1章 定義

(定義)
第1条 この規則において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 核燃料物質計量管理区域 工場又は事業所内の区域であって、国際約束に基づく保障措置の適用その他の規制を円滑に行うため当該区域に係る核燃料物質の計量及び管理を適切に行うことができるものをいう。
 国際規制物資計量管理区域 工場又は事業所内の区域であって、国際約束に基づく受渡しの制限その他の規制を円滑に行うため当該区域に係る国際規制物資(核燃料物質を除く。)の計量及び管理を適切に行うことができるものをいう。
 在庫変動 核燃料物質計量管理区域における核燃料物質の増加又は減少をいう。
 バッチ 計量及び管理のために一体として取り扱われる核燃料物質の総体をいう。
 実在庫量 一定の時点において、一定の手続に従い計量された核燃料物質計量管理区域内の核燃料物質の量をいう。
 実効値 核燃料物質について次に掲げるところにより算定した数値をいう。
 プルトニウムにあっては、その数量をキログラム単位で表した数値
 濃縮度(ウラン233の量とウラン235の量とを合計した量のウランの総量に対する比率をいう。以下同じ。)が100分の1以上であるウランにあっては、その数量をキログラム単位で表した数値に当該濃縮度の2乗を乗じて得られた数値
 濃縮度が1000分の5を超え、100分の1に達しないウランにあっては、その数量をキログラム単位で表した数値に1万分の1を乗じて得られた数値
 濃縮度が1000分の5以下のウラン又はトリウムにあっては、その数量をキログラム単位で表した数値に10万分の5を乗じて得られた数値
 イからニまでに掲げる物質の1又は2以上を含むものにあっては、当該物質ごとに、それぞれイからニまでに掲げるところにより算出される数値を合計した数値
 燃料体 原子炉に燃料として使用できる形状又は組成の核燃料物質をいう。
 特定燃料体 燃料体であって、原子炉(臨界実験装置を除く。)で使用されるもののうち、プルトニウムを含むもの(使用済燃料を除く。)をいう。
 主要測定点 核燃料物質計量管理区域内における箇所であって、当該核燃料物質計量管理区域に係る核燃料物質の受払い又は在庫に関する計量及び管理を適切に行うことができるものをいう。
 帳簿検査 法第61条の7の規定による記録とその他国際規制物資の計量及び管理に関する帳簿又は書類とを照合し、その結果に基づいて法第67条第1項の規定によりされた報告(保障措置協定に基づく保障措置の実施のためのものに限る。)の正確性を確認することをいう。
十一 員数検査 法第61条の7の規定による記録又はその他国際規制物資の計量及び管理に関する帳簿若しくは書類(以下「記録等」という。)において核燃料物質計量管理区域内に存在するものとして記載された核燃料物質について、その所在場所における員数を確認することをいう。
十二 機器検査 国際規制物資使用者等が核燃料物質の計量及び管理に用いる機器について、当該核燃料物質の計量及び管理を適切に行うことができる状態に維持されていることを確認することをいう。
十三 非破壊検査 記録等において核燃料物質計量管理区域内に存在するものとして記載された核燃料物質の種類又は量について、非破壊検査により確認することをいう。
十四 試料提出 保障措置協定に基づく保障措置の実施に必要な核燃料物質その他の試料を提出させることをいう。
十五 封印監視 封印若しくは装置の取付け、取り付けられた封印若しくは装置の健全性の確認又は装置によりされた記録の回収を行うことをいう。
十六 サイト 次のイ、ロ又はハに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ、ロ又はハに定める区域をいう。ただし、当該区域が同一の工場又は事業所内に複数存在する場合にあっては、当該区域のうち2以上のものを含む区域を一のサイトとすることができる。
 加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者又は使用者(実効値の合計が1以上のプルトニウム、ウラン又はトリウム及びその化合物を取り扱う者に限る。) 加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物管理施設又は使用施設等(以下「加工施設等」という。)ごとにそれぞれ設定された管理区域及び周辺監視区域(周辺監視区域の外側の場所においても加工施設等が設置されている場合にあっては、当該加工施設等の区域を含むものとし、周辺監視区域に隣接し又は近接した場所において国際特定活動に係る施設その他の加工施設等と密接な関連を有する施設が設置されている場合にあっては、当該施設の区域を含むものとする。)
 使用者(実効値の合計が1に満たないプルトニウム、ウラン又はトリウム及びその化合物を取り扱う者に限る。) 管理区域(管理区域の外側の場所においても使用施設等が設置されている場合にあっては、当該使用施設等の区域を含むものとし、管理区域に隣接し又は近接した場所において国際特定活動に係る施設その他の使用施設等と密接な関連を有する施設が設置されている場合にあっては、当該施設の区域を含むものとする。)
 原子力利用国際規制物資使用者(国際規制物資使用者(旧国際規制物資使用者等を含む。第2条第1項を除き、以下同じ。)のうち、追加議定書第18条に規定する核燃料サイクル関連の研究開発活動において核燃料物質を使用する者をいう。以下同じ。) 核燃料物質計量管理区域を含む建物の区域(核燃料物質管理区域を含む建物の区域に隣接し又は近接した場所において国際特定活動に係る施設その他の使用施設等と密接な関連を有する施設が設置されている場合にあっては、当該施設の区域を含むものとする。)

第2章 国際規制物資の使用の許可の申請等

(国際規制物資の使用の許可の申請)
第1条の2 法第61条の3第2項の国際規制物資の使用の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。
 法第61条の3第2項第3号の国際規制物資の種類については、当該国際規制物資に係る国際約束(保障措置協定を除く。)の締約相手国(国際機関を含むものとし、当該締約相手国又は国際機関が複数ある場合にあっては、当該複数の締約相手国又は国際機関。以下「供給当事国」という。)ごとの資材又は設備の別を明らかにして記載すること。
 法第61条の3第2項第3号の国際規制物資の数量及び同項第5号の予定使用期間については、当該国際規制物資の種類ごとに記載すること。
 法第61条の3第1項の許可を受けようとする者(法人にあっては、その業務を行う役員)が法第61条の4第3号の原子力規制委員会規則で定める者に該当しない旨の診断を受けたこと並びに当該診断を受けた病院、診療所等の名称及び住所、診断日、医師の氏名を記載すること。
2 前項第3号に掲げる記載に代えて法第61条の3第1項の許可を受けようとする者(法人にあっては、その業務を行う役員)が法第61条の4第3号に該当しないことが記載された医師の診断書を提出することができる。
3 法第61条の3第1項の許可を受けようとする者が法人である場合であって、原子力規制委員会がその役員の職務内容から判断して業務に支障がないと認めたときは、第1項第3号に掲げる記載に代えて当該役員が法第61条の4第3号に該当しないことを疎明する書類を提出することができる。
(国際規制物資の使用の届出)
第1条の3 製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者、再処理事業者又は使用者は、国際規制物資を製錬の事業の用に供し、加工の事業の用に供し、原子炉の設置若しくは運転の用に供し、再処理の事業の用に供し、又は法第52条第1項の許可を受けた使用の目的に使用しようとするときは法第61条の3第4項の規定により、その都度、次の各号に掲げる事項を記載した書類を当該国際規制物資を使用する工場又は事業所ごとに作成し、あらかじめ、原子力規制委員会に届け出なければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 国際規制物資を使用する工場又は事業所の名称及び所在地
 国際規制物資の種類及び数量
 予定使用期間
2 前項第3号の国際規制物資の種類については供給当事国ごとの資材又は設備の別を明らかにして記載するものとし、同号の国際規制物資の数量については当該国際規制物資の種類ごとに記載するものとする。
(国際規制物資の貯蔵の届出)
第1条の4 使用済燃料貯蔵事業者は、国際規制物資を貯蔵しようとするときは、法第61条の3第5項の規定により、その都度、次の各号に掲げる事項を記載した書類を当該国際規制物資を貯蔵する事業所ごとに作成し、あらかじめ、原子力規制委員会に届け出なければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 国際規制物資を貯蔵する事業所の名称及び所在地
 国際規制物資の種類及び数量
 予定される貯蔵の期間
2 前項第3号の国際規制物資の種類については供給当事国ごとの資材又は設備の別を明らかにして記載するものとし、同号の国際規制物資の数量については当該国際規制物資の種類ごとに記載するものとする。
(国際規制物資の廃棄の届出)
第1条の5 廃棄事業者は、国際規制物資を廃棄しようとするときは、法第61条の3第6項の規定により、その都度、次の各号に掲げる事項を記載した書類を当該国際規制物資を廃棄する事業所ごとに作成し、あらかじめ、原子力規制委員会に届け出なければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 国際規制物資を廃棄する事業所の名称及び所在地
 国際規制物資の種類及び数量
 予定される廃棄の期間
2 前項第3号の国際規制物資の種類については供給当事国ごとの資材又は設備の別を明らかにして記載するものとし、同号の国際規制物資の数量については当該国際規制物資の種類ごとに記載するものとする。
(旧製錬事業者等の国際規制物資の使用の届出等)
第1条の6 旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧試験研究用等原子炉設置者等、旧発電用原子炉設置者等、旧再処理事業者等又は旧使用者等は、法第12条の7第9項(法第22条の9第5項、法第43条の3の3第4項、法第43条の3の35第4項、法第51条第4項及び法第57条の6第4項において準用する場合を含む。)の規定による確認を受けるまでの間、国際規制物資を使用しようとするときは、法第61条の3第7項の規定により、次の各号に掲げる事項を記載した書類を当該国際規制物資を使用する工場又は事業所ごとに作成し、法第10条若しくは法第46条の7の規定により製錬事業者若しくは再処理事業者としての指定を取り消された日若しくは法第20条、法第33条第1項若しくは第2項、法第43条の3の20第1項若しくは第2項又は法第56条の規定により加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者若しくは使用者としての許可を取り消された日又は製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者、再処理事業者若しくは使用者の解散若しくは死亡の日から30日以内に、原子力規制委員会に届け出なければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 国際規制物資を使用する工場又は事業所の名称及び所在地
 国際規制物資の種類及び数量
 予定使用期間
2 前項第3号の国際規制物資の種類については供給当事国ごとの資材又は設備の別を明らかにして記載するものとし、同号の国際規制物資の数量については当該国際規制物資の種類ごとに記載するものとする。
(旧使用済燃料貯蔵事業者等の国際規制物資の貯蔵の届出)
第1条の7 旧使用済燃料貯蔵事業者等は、法第43条の28第4項において準用する法第12条の7第9項の規定による確認を受けるまでの間、国際規制物資を貯蔵しようとするときは、法第61条の3第8項の規定により、次の各号に掲げる事項を記載した書類を当該国際規制物資を貯蔵する事業所ごとに作成し、法第43条の16の規定により使用済燃料貯蔵事業者としての許可を取り消された日又は使用済燃料貯蔵事業者の解散若しくは死亡の日から30日以内に、原子力規制委員会に届け出なければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 国際規制物資を貯蔵する事業所の名称及び所在地
 国際規制物資の種類及び数量
 予定される貯蔵の期間
2 前項第3号の国際規制物資の種類については供給当事国ごとの資材又は設備の別を明らかにして記載するものとし、同号の国際規制物資の数量については当該国際規制物資の種類ごとに記載するものとする。
(旧廃棄事業者等の国際規制物資の廃棄の届出)
第1条の8 旧廃棄事業者等は、法第51条の26第4項において準用する法第12条の7第9項の規定による確認を受けるまでの間、国際規制物資を廃棄しようとするときは、法第61条の3第9項の規定により、次の各号に掲げる事項を記載した書類を当該国際規制物資を廃棄する事業所ごとに作成し、法第51条の14の規定により廃棄事業者としての許可を取り消された日又は廃棄事業者の解散若しくは死亡の日から30日以内に、原子力規制委員会に届け出なければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 国際規制物資を廃棄する事業所の名称及び所在地
 国際規制物資の種類及び数量
 予定される廃棄の期間
2 前項第3号の国際規制物資の種類については供給当事国ごとの資材又は設備の別を明らかにして記載するものとし、同号の国際規制物資の数量については当該国際規制物資の種類ごとに記載するものとする。
(法第61条の4第3号の原子力規制委員会規則で定める者)
第1条の9 法第61条の4第3号の原子力規制委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により、業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(国際規制物資の使用に係る変更の届出)
第2条 法第61条の5第1項の規定により、変更の届出をしようとする国際規制物資使用者は、その変更をしようとする日の30日前までに次の各号に掲げる事項を記載した書類を原子力規制委員会に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 使用の場所
 変更の内容
 変更の理由
 変更に係る使用を開始する日
2 前項の届出は、法第57条の7第2項第6号に掲げる事項の変更を伴う場合には、その内容を記載した書類を添付してしなければならない。
3 法第61条の5第2項の規定による変更の届出は、その内容を記載した書類を提出することにより行うものとする。
(合併及び分割の認可の申請)
第3条 法第61条の5の2第1項の合併又は分割の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当事者が連署(新設分割の場合にあっては、署名)して、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。
 名称及び住所並びに代表者の氏名
 使用の場所
 合併後存続する法人若しくは合併によって設立される法人又は分割により国際規制物資を承継する法人の名称及び住所並びに代表者の氏名
 合併又は分割の方法及び条件
 合併又は分割の理由
 合併又は分割の時期
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
 合併契約書又は分割契約書(新設分割の場合にあっては、分割計画書)の写し
 前項第3号に規定する法人が法第61条の4第1号、第2号又は第4号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
 その他原子力規制委員会が必要と認める事項を記載した書類
3 第1項の申請書の提出部数は、正本1通とする。
(記録)
第4条 国際規制物資を使用している者(国際規制物資を使用している製錬事業者(旧製錬事業者等を含む。以下同じ。)、加工事業者(旧加工事業者等を含む。以下同じ。)、試験研究用等原子炉設置者(旧試験研究用等原子炉設置者等を含む。以下同じ。)、発電用原子炉設置者(旧発電用原子炉設置者等を含む。以下同じ。)、再処理事業者(旧再処理事業者等を含む。以下同じ。)、使用者(旧使用者等を含む。以下同じ。)並びに原子力利用国際規制物資使用者及び非原子力利用国際規制物資使用者(国際規制物資使用者のうち、原子力利用国際規制物資使用者以外の者をいう。以下同じ。)、国際規制物資を貯蔵している使用済燃料貯蔵事業者(旧使用済燃料貯蔵事業者等を含む。以下同じ。)並びに国際規制物資を廃棄している廃棄事業者(旧廃棄事業者等を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、法第61条の7の規定により、国際規制物資の使用(使用済燃料貯蔵事業者による国際規制物資の貯蔵及び廃棄事業者による国際規制物資の廃棄を含む。以下同じ。)に関し、工場又は事業所(試験研究用等原子炉設置者にあっては試験研究用等原子炉、発電用原子炉設置者にあっては発電用原子炉)ごとに、次表の区分の欄に掲げる者の区分に応じ、同表の記録事項の欄に掲げる事項について、それぞれ、同表の記録すべき場合の欄に掲げるところに従って記録し、及び同表の保存期間の欄に掲げる期間これを保存しておかなければならない。
区分 記録事項 記録すべき場合 保存期間
製錬事業者
一 核原料物質(国際規制物資であるものに限る。以下同じ。)又は核燃料物質(国際規制物資であるものに限る。以下同じ。)の種類別及び相手方別の受渡量及び受渡しの原因
受渡しの都度 10年間
二 核原料物質又は核燃料物質の種類別の廃棄(工場又は事業所において行われる廃棄を除く。以下この条及び第4条の2の2第1項の表下欄において同じ。)の数量又は損失(事故損失を除く。第7条第3項及び第19項において同じ。)の数量及び理由
毎月1回 10年間
三 核原料物質又は核燃料物質の種類別の事故損失の数量及び理由
事故損失の都度 10年間
四 核原料物質又は核燃料物質の種類別の計量における誤差に基づく増減その他の増減の数量及び理由
毎月1回 10年間
五 核原料物質又は核燃料物質の種類別の月間の生産量又は消費量
毎月1回 10年間
六 核原料物質又は核燃料物質の種類別の在庫量
毎月1回 10年間
加工事業者
一 核燃料物質の種類別の在庫変動の量及びその原因
第3項に定める場合 10年間
二 核燃料物質の種類別の受払間差異(払出しに係る相手方から払出量として通知された量と受入れに係る核燃料物質計量管理区域において測定された量との差をいう。以下同じ。)
受払間差異の確認の都度 10年間
三 在庫変動を伴わないバッチの組替え(以下「リバッチング」という。)の内容及びリバッチング後のバッチ中の核燃料物質の種類別の量
リバッチングの都度 10年間
四 核燃料物質の種類別の実在庫量
実在庫量の確認の都度 10年間
五 核燃料物質の種類別の不明物質量(帳簿上の在庫量と実在庫量との差をいう。以下同じ。)
不明物質量の確認の都度 10年間
六 燃料要素中の核燃料物質の種類別の量
燃料要素の被覆の完了の都度 10年間
七 燃料集合体中の核燃料物質の種類別の量
燃料集合体の組立ての完了の都度 10年間
八 核燃料物質の測定をするための機器の校正記録
校正の都度 10年間
九 試料の採取及び分析の記録
採取及び分析の都度 10年間
十 核燃料物質の月間の加工数量
毎月1回 10年間
十一 設備(国際規制物資であるものに限る。この表再処理事業者の項第9号を除き、以下同じ。)の種類別及び相手方別の受渡量及び受渡しの原因
受渡しの都度 10年間
十二 設備の種類別の損失の数量及び理由
損失の都度 10年間
十三 設備の種類別の廃棄の数量及び方法
廃棄の都度 10年間
十四 設備の種類別の使用の状況の変化
使用の状況の変化の都度 10年間
十五 設備の種類別の在庫量
毎年1回 10年間
試験研究用等原子炉設置者及び発電用原子炉設置者
一 核燃料物質の種類別の在庫変動の量及びその原因
第3項に定める場合 10年間
二 原子炉への燃料体の種類別の挿入量
挿入の都度 取出後10年間
三 リバッチングの内容及びリバッチング後のバッチ中の核燃料物質の種類別の量
毎月1回 10年間
四 使用済燃料の種類別の取出量
取出しの都度 10年間
五 取り出した使用済燃料の燃焼度
取出しの都度又は毎月1回 10年間
六 使用済燃料の貯蔵施設内における燃料体の配置
配置又は配置替えの都度 5年間
七 払い出す使用済燃料の原子炉からの取出しから払出しまでの期間
払出しの都度 10年間
八 核燃料物質の種類別の実在庫量
実在庫量の確認の都度 10年間
九 核燃料物質の種類別の不明物質量
不明物質量の確認の都度 10年間
十 減速材物質(国際規制物資であるものに限る。以下同じ。)の種類別及び相手方別の受渡量及び受渡しの原因
受渡しの都度 10年間
十一 減速材物質の種類別の事故損失その他の損失の数量及び理由
損失の都度 10年間
十二 減速材物質の種類別の廃棄の数量及び方法
廃棄の都度 10年間
十三 減速材物質の種類別の使用の状況の変化
使用の状況の変化の都度 10年間
十四 減速材物質の種類別の在庫量
毎月1回 10年間
十五 熱出力並びに炉心における中性子束密度及び温度
連続して 10年間
十六 原子炉本体の入口及び出口における冷却材の温度、圧力及び流量
運転中1時間ごと 10年間
十七 原子炉(臨界実験装置を除く。)内における燃料体の配置
配置又は配置替えの都度 取出後10年間
十八 原子炉(臨界実験装置に限る。)内における燃料体、減速材、反射材及び原子核分裂の連鎖反応の反応度を変化させる実験のために挿入する物質の種類、数量及び配置
配置又は配置替えの都度 取出後10年間
十九 運転開始、緊急遮断及び運転停止の時刻
開始、遮断又は停止の都度 10年間
二十 設備の種類別及び相手方別の受渡量及び受渡しの原因
受渡しの都度 10年間
二十一 設備の種類別の損失の数量及び理由
損失の都度 10年間
二十二 設備の種類別の廃棄の数量及び方法
廃棄の都度 10年間
二十三 設備の種類別の使用の状況の変化
使用の状況の変化の都度 10年間
二十四 設備の種類別の在庫量
毎年1回 10年間
使用済燃料貯蔵事業者
一 核燃料物質の種類別の在庫変動の量及びその原因
第3項に定める場合 10年間
二 リバッチングの内容及びリバッチング後のバッチ中の核燃料物質の種類別の量
毎月1回 10年間
三 使用済燃料の燃焼度
受入れの都度 10年間
四 使用済燃料貯蔵施設内における燃料体の配置
配置又は配置替えの都度 5年間
五 払い出す使用済燃料の原子炉からの取出しから払出しまでの期間
払出しの都度 10年間
六 核燃料物質の種類別の実在庫量
実在庫量の確認の都度 10年間
七 核燃料物質の種類別の不明物質量
不明物質量の確認の都度 10年間
再処理事業者
一 核燃料物質の種類別の在庫変動の量及びその原因
在庫変動の都度 10年間
二 核燃料物質の種類別の受払間差異
受払間差異の確認の都度 10年間
三 リバッチングの内容及びリバッチング後のバッチ中の核燃料物質の種類別の量
リバッチングの都度 10年間
四 使用済燃料の貯蔵施設内における燃料体の配置
配置又は配置替えの都度 5年間
五 核燃料物質の種類別の実在庫量
実在庫量の確認の都度 10年間
六 核燃料物質の種類別の不明物質量
不明物質量の確認の都度 10年間
七 核燃料物質の測定をするための機器の校正記録
校正の都度 10年間
八 試料の採取及び分析の記録
採取及び分析の都度 10年間
九 計量管理上特に管理を必要とする設備への核燃料物質の種類別の挿入量及び挿入の日時
挿入の都度 10年間
十 再処理施設の操作開始及び操作停止の時刻
開始又は停止の都度 10年間
十一 設備の種類別及び相手方別の受渡量及び受渡しの原因
受渡しの都度 10年間
十二 設備の種類別の損失の数量及び理由
損失の都度 10年間
十三 設備の種類別の廃棄の数量及び方法
廃棄の都度 10年間
十四 設備の種類別の使用の状況の変化
使用の状況の変化の都度 10年間
十五 設備の種類別の在庫量
毎年1回 10年間
廃棄事業者
一 核燃料物質の種類別の在庫変動の量及びその原因
在庫変動の都度 10年間
二 核燃料物質の種類別の受払間差異
受払間差異の確認の都度 10年間
三 リバッチングの内容及びリバッチング後のバッチ中の核燃料物質の種類別の量
リバッチングの都度 10年間
四 核燃料物質の種類別の実在庫量
実在庫量の確認の都度 10年間
五 核燃料物質の種類別の不明物質量
不明物質量の確認の都度 10年間
六 核燃料物質の測定をするための機器の校正記録
校正の都度 10年間
七 試料の採取及び分析の記録
採取及び分析の都度 10年間
八 国際規制物資(核燃料物質を除く。以下この項において同じ。)の種類別及び相手方別の受渡量及び受渡しの原因
受渡しの都度 10年間
九 国際規制物資の種類別の損失の数量及び理由
損失の都度 10年間
十 国際規制物資の種類別の廃棄の数量及び方法
廃棄の都度 10年間
十一 国際規制物資の種類別の在庫量
毎月1回 10年間
使用者及び原子力利用国際規制物資使用者
一 核燃料物質の種類別の在庫変動の量及びその原因
第3項に定める場合 10年間
二 核燃料物質の種類別の受払間差異
受払間差異の確認の都度 10年間
三 リバッチングの内容及びリバッチング後のバッチ中の核燃料物質の種類別の量
リバッチングの都度 10年間
四 核燃料物質の種類別の実在庫量
実在庫量の確認の都度 10年間
五 核燃料物質の種類別の不明物質量
不明物質量の確認の都度 10年間
六 核燃料物質の測定をするための機器の校正記録
校正の都度 10年間
七 試料の採取及び分析の記録
採取及び分析の都度 10年間
八 設備の種類別及び相手方別の受渡量及び受渡しの原因
受渡しの都度 10年間
九 設備の種類別の損失の数量及び理由
損失の都度 10年間
十 設備の種類別の廃棄の数量及び方法
廃棄の都度 10年間
十一 設備の種類別の使用の状況の変化
使用の状況の変化の都度 10年間
十二 設備の種類別の在庫量
毎年1回 10年間
非原子力利用国際規制物資使用者
一 国際規制物資(核原料物質を除く。以下この項において同じ。)の種類別及び相手方別の受渡量及び受渡しの原因
受渡しの都度 10年間
二 国際規制物資の種類別の消費、損失、廃棄その他の増減の数量及び理由
毎月1回 10年間
三 国際規制物資の種類別の在庫量
毎月1回 10年間
2 前項に規定する記録事項について直接測定することが困難な場合においては、当該事項を間接的に推定することができる記録をもってその事項の記録に代えることができる。
3 第1項の表加工事業者の項第1号、試験研究用等原子炉設置者及び発電用原子炉設置者の項第1号、使用済燃料貯蔵事業者の項第1号又は使用者及び原子力利用国際規制物資使用者の項第1号の記録事項を記録すべき場合は、受入れ又は払出しに係る在庫変動及び事故損失に係る在庫変動については在庫変動の都度、その他の在庫変動については毎月1回(当該月において実在庫量の確認を行う場合にあっては、当該月において当該実在庫量の確認の開始前及び終了後それぞれ1回)とする。
4 第1項の表加工事業者の項第1号から第4号まで、第6号若しくは第7号、試験研究用等原子炉設置者及び発電用原子炉設置者の項第1号から第8号まで若しくは第17号、使用済燃料貯蔵事業者の項第1号から第6号まで、再処理事業者の項第1号から第5号まで、廃棄事業者の項第1号から第4号まで又は使用者及び原子力利用国際規制物資使用者の項第1号から第4号までの記録事項を記録する場合には、バッチ(バッチのほかに、より細分化した単位を核燃料物質の計量及び管理に用いる場合にあっては、当該単位(以下「単位体」という。))ごとに記載しなければならない。
5 第1項の表試験研究用等原子炉設置者及び発電用原子炉設置者の項第1号、第3号若しくは第8号、使用済燃料貯蔵事業者の項第1号、第2号若しくは第6号、再処理事業者の項第1号、第3号若しくは第5号、廃棄事業者の項第1号、第3号若しくは第4号又は使用者及び原子力利用国際規制物資使用者の項第1号、第3号若しくは第4号の記録事項を記録する場合にはウランの量、トリウムの量及びプルトニウムの量を記載するとともに特定核分裂性物質(ウラン233、ウラン235、プルトニウム239及びプルトニウム241をいう。以下同じ。)の量を併せて、同表加工事業者の項第1号、第3号、第4号、第6号又は第7号の記録事項を記録する場合にはその核燃料物質に含まれるウランの量、トリウムの量及びプルトニウムの量並びに特定核分裂性物質の量を併せて記載しなければならない。
6 第1項の表加工事業者の項第1号、第4号、第6号若しくは第7号、試験研究用等原子炉設置者及び発電用原子炉設置者の項第1号若しくは第8号、使用済燃料貯蔵事業者の項第1号若しくは第6号、再処理事業者の項第1号若しくは第5号、廃棄事業者の項第1号若しくは第4号又は使用者及び原子力利用国際規制物資使用者の項第1号若しくは第4号の記録事項を記録する場合には、在庫変動、実在庫量、加工工程、再処理工程、廃棄物管理に係る処理工程、使用等の状況を説明するために必要な核燃料物質の組成、形状、濃縮度等の事項(同表加工事業者の項第1号、試験研究用等原子炉設置者及び発電用原子炉設置者の項第1号、使用済燃料貯蔵事業者の項第1号、廃棄事業者の項第1号又は使用者及び原子力利用国際規制物資使用者の項第1号の記録事項を記録する場合であって当該在庫変動が事故損失によるものであるときは当該事故損失の原因及び当該事故損失に係る在庫変動の量等の確認のために採った措置に関する事項を、同表加工事業者の項第4号、試験研究用等原子炉設置者及び発電用原子炉設置者の項第8号、使用済燃料貯蔵事業者の項第6号、廃棄事業者の項第4号又は使用者及び原子力利用国際規制物資使用者の項第4号の記録事項を記録する場合にあっては実在庫量の確認のために採った手続に関する事項を、同表再処理事業者の項第1号の記録事項を記録する場合にあっては核燃料物質を含む溶液の体積及び密度等、核燃料物質の測定の精度を維持するために採った手続並びに当該在庫変動が事故損失によるものであるときは当該事故損失の原因及び当該事故損失に係る在庫変動の量等の確認のために採った措置に関する事項を、同項第5号の記録事項を記録する場合にあっては核燃料物質を含む溶液の体積及び密度等並びに実在庫量の確認のために採った手続に関する事項を含む。)であって、国際約束に基づく保障措置その他の規制の円滑な適用に資するために必要なものを併せて記載しなければならない。
7 既に記録された第1項の表加工事業者の項第1号から第10号まで、試験研究用等原子炉設置者及び発電用原子炉設置者の項第10号から第14号まで、再処理事業者の項第1号から第8号まで、廃棄事業者の項、使用者及び原子力利用国際規制物資使用者の項第1号から第7号まで若しくは非原子力利用国際規制物資使用者の項の記録事項又は加工事業者、再処理事業者、廃棄事業者、使用者若しくは原子力利用国際規制物資使用者に係る前2項の記載事項について、核燃料物質又は減速材物質の測定の精度の向上等により、より正確な数値が得られたときは、修正の内容及びその理由を明らかにして修正しなければならない。
8 第1項の表の記録事項(加工事業者の項第8号、試験研究用等原子炉設置者及び発電用原子炉設置者の項第5号から第7号まで、第15号から第17号まで及び第19号、使用済燃料貯蔵事業者の項第3号から第5号まで、再処理事業者の項第4号、第7号及び第10号、廃棄事業者の項第6号並びに使用者及び原子力利用国際規制物資使用者の項第6号を除く。)については、国際規制物資の供給当事国に関する事項を併せて記載しなければならない。
(電磁的方法による保存)
第4条の2 法第61条の7に規定する記録は、前条第1項の表の記録事項の欄に掲げる事項について、それぞれ同表の記録すべき場合の欄に掲げるところに従って、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。第4条の21第1項において同じ。)により記録することにより作成し、保存することができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして、前条第1項の表の下欄に掲げる期間保存しておかなければならない。
3 第1項の規定による保存をする場合には、原子力規制委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。
(計量管理規定)
第4条の2の2 法第61条の8第1項の規定により計量管理規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項について、計量管理規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
区分 事項
核燃料物質の使用(使用済燃料貯蔵事業者による貯蔵及び廃棄事業者による廃棄を含む。)を行う場合(非原子力利用国際規制物資使用者が核燃料物質の使用を行う場合を除く。)
一 核燃料物質の計量及び管理を行う者の職務及び組織に関すること。
二 核燃料物質計量管理区域の設定及び当該核燃料物質計量管理区域に付する符号に関すること。
三 主要測定点の設定及び当該主要測定点に付する符号に関すること。
四 核燃料物質をバッチに区分する方法及び当該方法により区分したバッチの符号の付し方に関すること。
五 バッチに区分した核燃料物質の組成、形状等を表す略号に関すること。
六 核燃料物質の核燃料物質計量管理区域への受入れ、核燃料物質計量管理区域からの払出し又は廃棄が行われた場合の当該核燃料物質の計量及び管理に関すること。
七 前号に掲げる場合のほか、核的生成、核的損耗、事故損失等により核燃料物質に増加又は減少が生じた場合の当該核燃料物質の計量及び管理に関すること。
八 実在庫量の確認の方法に関すること。
九 主要測定点における核燃料物質の測定の方法及び測定をするための機器の管理に関すること。
十 核燃料物質の在庫変動量、受払間差異、リバッチングの量、実在庫量、不明物質量又は試料の採取及び分析に係る量を種類別に記録する場合の供給当事国に関する事項を記載する方法に関すること。
十一 核燃料物質を混合することにより供給当事国ごとの数量の内訳の変更が生じた場合の記録の方法に関すること。
十二 前2号に定めるもののほか、核燃料物質の計量及び管理に関する記録に関すること。
十三 その他核燃料物質の計量及び管理に関し必要な事項
非原子力利用国際規制物資使用者が核燃料物質の使用を行う場合
一 核燃料物質の計量及び管理を行う者の職務及び組織に関すること。
二 核燃料物質計量管理区域の設定及び当該核燃料物質計量管理区域に付する符号に関すること。
三 核燃料物質の核燃料物質計量管理区域への受入れ、核燃料物質計量管理区域からの払出し又は廃棄が行われた場合の当該核燃料物質の計量及び管理に関すること。
四 前号に掲げる場合のほか、消費、事故損失等により核燃料物質に増加又は減少が生じた場合の当該核燃料物質の計量及び管理に関すること。
五 核燃料物質の計量及び管理に関する記録に関すること。
六 その他核燃料物質の計量及び管理に関し必要な事項
国際規制物資(核燃料物質を除く。以下この表において同じ。)の使用を行う場合
一 国際規制物資の計量及び管理を行う者の職務及び組織に関すること。
二 国際規制物資計量管理区域の設定及び当該国際規制物資計量管理区域に付する符号に関すること。
三 設備を同定する方法及び当該方法により同定した設備の符号の付し方に関すること。
四 国際規制物資の国際規制物資計量管理区域への受入れ、国際規制物資計量管理区域からの払出し又は廃棄が行われた場合の当該国際規制物資の計量及び管理に関すること。
五 前号に掲げる場合のほか、消費、事故損失等により国際規制物資に増加又は減少が生じた場合の当該国際規制物資の計量及び管理に関すること。
六 国際規制物資の計量及び管理に関する記録に関すること。
七 その他国際規制物資の計量及び管理に関し必要な事項
(保障措置検査)
第4条の2の3 次条から第4条の2の9までに定めるもののほか、法第61条の8の2第2項の保障措置検査は、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者、使用者又は原子力利用国際規制物資使用者(以下「加工事業者等」という。)について、核燃料物質計量管理区域ごとに行うものとし、その種類は、次に掲げるとおりとする。
 実在庫検査 加工事業者等が核燃料物質計量管理区域ごとに実在庫量の確認を行う場合において、これと同時に行う検査
 中間在庫検査 加工事業者等が前回の実在庫検査を受けた日(実在庫検査を受けたことのない核燃料物質計量管理区域にあっては、当該核燃料物質計量管理区域に核燃料物質を受け入れた日。次項において同じ。)から次回の実在庫検査を受ける日までの間において、原子力規制委員会が適当と認める日に行う検査
 受払検査 加工事業者等が燃料体又は実効値が1以上のプルトニウム、ウラン若しくはトリウム若しくはその化合物(以下「燃料体等」という。)を核燃料物質計量管理区域に受け入れ、又は核燃料物質計量管理区域から払い出す場合において、原子力規制委員会が適当と認める日に行う検査
2 原子力規制委員会は、次の各号に掲げる核燃料物質の区分に応じ、加工事業者等が前回の実在庫検査を受けた日又は前回の中間在庫検査を受けた日から当該各号に定める期間を超えない範囲内において、次回の中間在庫検査を行うものとする。ただし、保障措置協定に基づく保障措置を実施するため適当と認める場合は、この限りでない。
 8キログラム以上の照射されていないプルトニウム 1月
 8キログラム以上の照射されていないウラン233 1月
 ウラン235のウラン235及びウラン238に対する比率が100分の20以上のウラン並びにその化合物であって、ウラン235の量が25キログラム以上のもの(照射されていないものに限る。) 1月
 前3号に掲げる核燃料物質を照射したもの 3月
 8キログラム未満のプルトニウム 1年
 8キログラム未満のウラン233 1年
 ウラン235のウラン235及びウラン238に対する比率が100分の20以上のウラン並びにその化合物であって、ウラン235の量が25キログラム未満のもの 1年
 トリウム又はウラン235のウラン235及びウラン238に対する比率が100分の20に達しないウラン 1年
3 原子力規制委員会が第1項の保障措置検査に当たって行うことができる事項は、次に掲げるとおりとする。
 立入り(事務所又は工場若しくは事業所への立入りをいう。以下同じ。)
 帳簿検査(保障措置協定に基づく保障措置の実施に密接な関連を有する施設に係るものを含む。)
 員数検査(受け入れ、又は払い出す燃料体等について、記録等において記載された所在場所における員数の確認に関する検査を含む。)
 機器検査
 非破壊検査
 試料提出
 封印監視
4 第1項の規定にかかわらず、原子力規制委員会は、試験研究用等原子炉施設であって、次の各号のいずれかに該当する核燃料物質を取り扱うものについては、中間在庫検査を免除することができる。
 ウラン235のウラン235及びウラン238に対する比率が100分の20以上のウラン並びにその化合物であって、ウラン235の量が25キログラム未満のもの
 ウラン235のウラン235及びウラン238に対する比率が100分の20に達しないウラン並びにその化合物であって、ウラン235の量が75キログラム未満のもの
第4条の2の4 加工事業者は、濃縮施設及びその関連施設から構成される加工施設を使用している場合には、当該加工施設の核燃料物質計量管理区域において、年13回を限度として原子力規制委員会が適当と認める日に行う保障措置検査を受けなければならない。
2 使用者は、前項に規定する加工施設と密接な関連を有する使用施設等(実行値の合計が1以上のウラン及びその化合物を取り扱うものに限る。)を使用している場合には、当該使用施設等の核燃料物質計量管理区域において、年13回を限度として原子力規制委員会が適当と認める日に行う保障措置検査を受けなければならない。
3 前2項の保障措置検査に当たって行うことができる事項は、次に掲げるとおりとする。
 立入り
 濃縮度が許可を受けた範囲を超えるような施設の構造となっていないことを確認すること。
 非破壊検査
 試料提出
 封印監視
第4条の2の5 加工事業者(特定燃料体、燃料体であって臨界実験装置で使用されるもののうちプルトニウムを含むもの(使用済燃料を除く。)又はウラン235のウラン235及びウラン238に対する比率が100分の20以上のウラン並びにその化合物を含む燃料体(以下「特定燃料体等」という。)に係る加工施設に係るものを除く。)、試験研究用等原子炉設置者及び発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会が保障措置協定に基づく保障措置の適用上必要と認める場合には、加工事業者の保障措置検査の受検(濃縮施設及びその関連施設から構成される加工施設並びに特定燃料体等に係る加工施設に係るものを除く。)と同時に、原子力規制委員会の指定する核燃料物質計量管理区域において保障措置検査を受けなければならない。
2 前項の保障措置検査に当たって行うことができる事項は、次に掲げるとおりとする。
 立入り
 帳簿検査
 員数検査
 非破壊検査
 封印監視
第4条の2の6 発電用原子炉設置者は、特定燃料体以外の燃料体のみを燃料として使用する実用発電用原子炉を使用している場合には、原子炉格納容器を開こうとするとき及び原子炉格納容器を閉じたときに、当該発電用原子炉施設の核燃料物質計量管理区域において保障措置検査を受けなければならない。
2 前項の保障措置検査に当たって行うことができる事項は、次に掲げるとおりとする。
 立入り
 帳簿検査
 員数検査
 非破壊検査
 試料提出
 封印監視
3 第1項の保障措置検査を受けたときは、第4条の2の3第1項第1号に掲げる実在庫検査を受けたものとみなす。
第4条の2の7 再処理事業者は、再処理設備本体を使用している場合には、当該設備を使用している期間にわたり継続して、当該再処理設備本体を使用している再処理施設の核燃料物質計量管理区域において保障措置検査を受けなければならない。
2 前項の保障措置検査に当たって行うことができる事項は、次に掲げるとおりとする。
 立入り
 再処理施設の各工程における核燃料物質の数量及び状況を確認すること。
 使用している再処理施設の操作状況を確認すること。
 非破壊検査
 試料提出
 封印監視
第4条の2の8 次表の第1欄に掲げる事業者は、原子力規制委員会が保障措置協定に基づく保障措置の適用上必要と認める場合には、第2欄に掲げる事業者の第3欄に掲げる施設の核燃料物質計量管理区域が中間在庫検査を受け得る期間に、第4欄に掲げる施設の原子力規制委員会が指定する核燃料物質計量管理区域において保障措置検査を受けなければならない。
第1欄 第2欄 第3欄 第4欄
再処理事業者 使用者 再処理施設と密接な関連を有する使用施設等 再処理施設
使用者 再処理事業者 再処理施設 再処理施設と密接な関連を有する使用施設等
使用者 使用者 再処理施設と密接な関連を有する使用施設等 再処理施設と密接な関連を有する使用施設等
2 前項の保障措置検査に当たって行うことができる事項は、次に掲げるとおりとする。
 立入り
 帳簿検査
 員数検査
 機器検査
 非破壊検査
 試料提出
 封印監視
3 第1項の表中第1欄に掲げる事業者が第4欄に掲げる施設の核燃料物質計量管理区域において、同項の保障措置検査を受けたとき、原子力規制委員会が適当と認める場合には、第2欄に掲げる事業者は第3欄に掲げる施設の核燃料物質計量管理区域において、当該期間に受けるべき中間在庫検査を受けたものとみなす。
第4条の2の9 特定原子力事業者等は、特定原子力施設が存在するサイトにおいて、年6回を限度として、原子力規制委員会が適当と認める日に行う保障措置検査を受けなければならない。ただし、原子力規制委員会が保障措置協定に基づく保障措置を実施するため必要と認める場合は、この限りでない。
2 前項の保障措置検査に当たって行うことができる事項は、次に掲げるとおりとする。
 立入り
 非破壊検査
 試料提出
 封印監視
(国際特定活動の届出)
第4条の2の10 法第61条の9の4第2項第3号の原子力規制委員会規則で定める概要は、次のとおりとする。
 国際特定活動の規模(国際特定活動を行うことにより1年間に生産することができる資材又は設備(追加議定書附属書I(xv)に規定するホットセルを含む。次号及び第7条第35項において同じ。)の数量を含むものでなければならない。)
 国際特定活動を行うことにより生産することができる資材又は設備の品質及び用途
 国際特定活動が行われる場所であって追加議定書第7条に規定する管理されたアクセスによる可能性がある場所

第3章 指定情報処理機関

(解析の方法)
第4条の3 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第57条第2項の原子力規制委員会規則で定める方法は、工場又は事業所において不明物質量が発生した場合において当該工場又は事業所に係る核燃料物質が平和の目的以外に利用されていないことを確認することに資するために行う解析の方法であって、原子力規制委員会が指定するものとする。
(指定の申請)
第4条の4 法第61条の11の規定により情報処理業務を行う者としての指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
 名称及び住所並びに代表者の氏名
 情報処理業務を行う事業所の名称及び所在地
 行おうとする情報処理業務の内容
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 定款及び登記事項証明書
 申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録、貸借対照表、事業報告書及び収支決算書
 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
 次に掲げる事項を記載した書面
 役員の氏名及び略歴並びに一般社団法人にあっては社員の氏名又は名称
 情報処理業務を実施する主たる技術者の数及び経歴
 情報処理業務の実施に使用する電子計算機等の設備の概要、所在場所及び所有又は借入れの別
 国際約束に基づく保障措置に係る情報処理の技術その他の技術の研究及び開発の実績
 情報処理業務以外の業務を行っている場合には、当該業務の種類及び概要
(業務規定)
第4条の5 法第61条の16第2項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
 情報処理業務を実施する者の配置に関すること。
 情報処理業務を実施する場合に使用する設備に関すること。
 受託した情報処理業務に関する結果の報告に関すること。
 情報処理業務の実施に係る帳簿及び書類の保存に関すること。
 その他情報処理業務に関し必要な事項
2 指定情報処理機関は、法第61条の16第1項の規定により業務規定の認可を受けようとするときは、前項各号に掲げる事項について業務規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
(事業計画等の認可の申請)
第4条の6 指定情報処理機関は、法第61条の17第1項前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、事業計画書及び収支予算書を添付した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
2 指定情報処理機関は、法第61条の17第1項後段の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
 変更の内容
 変更しようとする年月日
 変更の理由
(業務の休廃止の許可の申請)
第4条の7 指定情報処理機関は、法第61条の20の規定により情報処理業務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
 名称及び住所並びに代表者の氏名
 休止又は廃止にしようとする情報処理業務の範囲又は内容
 休止又は廃止の年月日
 休止の期間
 休止又は廃止の理由

第4章 指定保障措置検査等実施機関

(指定保障措置検査等実施機関に行わせる保障措置検査等実施業務の範囲)
第4条の8 原子力規制委員会は、法第61条の23の2の規定により、保障措置検査等実施業務のうち保障措置検査が行われる工場又は事業所において使用されている国際規制物資の種類、数量又はその使用の態様その他の事由により自ら保障措置検査等実施業務を行う必要があると認めたものを除き、指定保障措置検査等実施機関に行わせることができる。
(指定の申請)
第4条の9 法第61条の23の3第2項の原子力規制委員会規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
 定款及び登記事項証明書
 申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録、貸借対照表、事業報告書及び収支決算書
 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
 次に掲げる事項を記載した書面
 役員の氏名及び略歴並びに一般社団法人にあっては社員の氏名又は名称
 保障措置検査員の氏名及び略歴
 試料試験(法第61条の23の2第2号に規定する試料の試験をいう。以下同じ。)を実施する主たる技術者の数及び経歴
 保障措置検査等実施業務を適確に遂行するに足りる技術的能力があることの説明
 保障措置検査等実施業務以外の業務を行っている場合には、当該業務の種類及び概要
2 法第61条の23の3第2項第3号の原子力規制委員会規則で定める事項は次に掲げるとおりとする。
 行おうとする保障措置検査等実施業務の内容
 保障措置検査等実施業務を開始しようとする年月日
(保障措置検査員の条件)
第4条の10 法第61条の23の4第1号の原子力規制委員会規則で定める条件は、次の各号の一に該当する者であることとする。
 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学、短期大学若しくは高等専門学校(旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校を含む。第3号において同じ。)において理科系統の学科を修めて卒業した者であって、国際規制物資の計量及び管理の実務又は保障措置検査等(保障措置検査、法第68条第1項の規定による立入検査(保障措置協定又は追加議定書に基づく保障措置の実施のために行うものに限る。)及び同条第5項の規定による立入検査をいう。次号において同じ。)の実務に通算して2年以上従事した経験を有するもの
 学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による実業学校を含む。次号において同じ。)又は中等教育学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者であって、国際規制物資の計量及び管理の実務又は保障措置検査等の実務に通算して5年以上従事した経験を有するもの
 学校教育法による大学、短期大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者であって、原子力規制委員会が定める研修を修了したもの
 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると原子力規制委員会が認めた者
(保障措置検査員の数)
第4条の11 法第61条の23の4第1号の原子力規制委員会規則で定める数は、12名とする。
(名称等の変更の届出)
第4条の12 指定保障措置検査等実施機関は、法第61条の23の6の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
 変更後の名称、住所又は保障措置検査等実施業務を行う事業所の所在地
 変更しようとする年月日
 変更の理由
(実施指示書)
第4条の13 法第61条の23の7第1項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
 保障措置検査を実施する保障措置検査員の数
 実施すべき保障措置検査の内容(法第61条の8の2第2項第3号の規定により提出させるべき試料の種類及び数量並びに同項第4号の規定によりされるべき封印又は取り付けられるべき装置の対象物及び位置を特定する事項を含む。)
 実施指示書に記載のない事項について対処する必要が生じたときに保障措置検査員がとるべき措置
(通知)
第4条の14 指定保障措置検査等実施機関は、法第61条の23の7第4項の規定による通知をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した通知書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
 保障措置検査を受けた者の氏名又は名称及び住所
 保障措置検査の対象となった事務所又は工場若しくは事業所の名称及び所在地
 保障措置検査を行った年月日
 保障措置検査を行った場所
 保障措置検査員の氏名
 保障措置検査の結果
(業務規定の認可の申請)
第4条の15 指定保障措置検査等実施機関は、法第61条の23の8第1項前段の規定により業務規定の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該業務規定を添えて、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。
2 指定保障措置検査等実施機関は、法第61条の23の8第1項後段の規定により業務規定の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
 変更の内容
 変更しようとする年月日
 変更の理由
(業務規定)
第4条の16 法第61条の23の8第2項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
 保障措置検査等実施業務を行う事業所の名称及びその事業所が行う保障措置検査等実施業務の内容
 保障措置検査員の選任及び解任並びにその配置に関すること。
 試料試験を実施する者の配置に関すること。
 保障措置検査の実施の方法に関すること。
 試料試験及び法第61条の23の2第2号に規定する記録の確認(以下「試料試験等」という。)の方法に関する事項
 法第61条の23の2第3号の業務の実施の方法に関すること。
 保障措置検査等実施業務に関する結果の報告に関すること。
 保障措置検査等実施業務の実施に係る帳簿及び書類の保存に関すること。
 その他保障措置検査等実施業務に関し必要な事項
(事業計画等の認可の申請)
第4条の17 指定保障措置検査等実施機関は、法第61条の23の20の規定により読み替えて準用する法第61条の17第1項前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該事業計画書及び収支予算書を添えて、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。
2 指定保障措置検査等実施機関は、法第61条の23の20の規定により読み替えて準用する法第61条の17第1項後段の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
 変更の内容
 変更しようとする年月日
 変更の理由
(役員の選任及び解任等)
第4条の18 指定保障措置検査等実施機関は、法第61条の23の11第1項の規定により役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、選任又は解任しようとする者の氏名及び略歴を記載した申請書に選任又は解任の理由を記載した書類を添えて、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。
2 指定保障措置検査等実施機関は、法第61条の23の11第2項の規定により保障措置検査員の選任の認可を受けようとするときは、選任しようとする者の氏名及び略歴を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
(業務の休廃止の許可の申請)
第4条の19 指定保障措置検査等実施機関は、法第61条の23の15の規定により保障措置検査等実施業務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
 名称及び住所並びに代表者の氏名
 休止又は廃止にしようとする保障措置検査等実施業務の範囲又は内容
 休止又は廃止の年月日
 休止の期間
 休止又は廃止の理由
(帳簿)
第4条の20 法第61条の23の17第1項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
 保障措置検査を受けた者の氏名又は名称及び住所
 保障措置検査の対象となった事務所又は工場若しくは事業所の名称及び所在地
 実施指示書を交付された年月日
 保障措置検査を行った年月日
 保障措置検査を行った場所
 保障措置検査員の氏名
 保障措置検査の内容
 保障措置検査の結果
 その他保障措置検査に関し必要な事項
 試料試験等を行った試料又は記録を特定する事項
十一 試料試験等を行った年月日
十二 試料試験等を行った事業所
十三 試料試験等を行った者の氏名
十四 試料試験等の方法
十五 試料試験等の結果
十六 その他試料試験等に関し必要な事項
2 法第61条の23の17第1項の帳簿は、10年間保存するものとする。
(電磁的方法による保存)
第4条の21 前条第1項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第61条の23の17第2項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、原子力規制委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。
(業務の引継ぎ等)
第4条の22 指定保障措置検査等実施機関は、法第61条の23の18第2項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
 保障措置検査の業務を原子力規制委員会に引き継ぐこと。
 保障措置検査の業務に関する帳簿及び書類を原子力規制委員会に引き継ぐこと。
 その他原子力規制委員会が必要と認める事項
(報告)
第4条の23 指定保障措置検査等実施機関は、保障措置検査員を解任したときは、遅滞なく、解任した保障措置検査員の氏名及び解任の理由を記載した報告書により、原子力規制委員会に報告しなければならない。
(経理原則)
第4条の24 指定保障措置検査等実施機関は、その業務の財政状態を明らかにするため、財産の増減及び異動をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
(区分経理の方法)
第4条の25 指定保障措置検査等実施機関は、保障措置検査等実施業務に係る経理については、特別の勘定を設け、当該業務以外の業務に係る経理と区分して整理しなければならない。
(収支予算)
第4条の26 法第61条の23の20の規定により読み替えて準用する法第61条の17第1項の収支予算は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。
(予備費等)
第4条の27 指定保障措置検査等実施機関は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収支予算に予備費を設けることができる。
2 指定保障措置検査等実施機関は、支出予算については、収支予算に定める目的の外に使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第4条の26の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。
3 指定保障措置検査等実施機関は、原子力規制委員会が指定する経費の金額については、原子力規制委員会の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。
4 指定保障措置検査等実施機関は、前項の規定により予算の流用又は予備費の使用について原子力規制委員会の承認を受けようとするときは、流用又は使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を原子力規制委員会に提出して申請しなければならない。
(予算の繰越し)
第4条の28 指定保障措置検査等実施機関は、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらないものについて、予算の実施上必要があるときは、これを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、原子力規制委員会が指定する経費の金額については、あらかじめ、原子力規制委員会の承認を受けなければならない。
2 指定保障措置検査等実施機関は、前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、当該事業年度末までに、事項ごとに繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした書類を原子力規制委員会に提出して申請しなければならない。
3 指定保障措置検査等実施機関は、第1項の規定により第4条の25の勘定に係る繰越しをしたときは、翌事業年度の5月31日までに、繰越計算書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
4 前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
 繰越しに係る経費の予算現額
 前号の予算現額のうち支出決定済額
 第1号の予算現額のうち翌事業年度への繰越額
 第1号の予算現額のうち不用額
(収支決算書)
第4条の29 法第61条の23の20の規定により読み替えて準用する法第61条の17第2項の収支決算書は、収支予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を示さなければならない。
 収入
 収入予算額
 収入決定済額
 収入予算額と収入決定済額の差額
 支出
 支出予算額
 前事業年度からの繰越額
 予備費の使用の金額及びその理由
 流用の金額及びその理由
 支出予算の現額
 支出決定済額
 翌事業年度への繰越額
 不用額
(会計規程)
第4条の30 指定保障措置検査等実施機関は、その財務及び会計に関し、法及びこの規則で定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。
2 指定保障措置検査等実施機関は、前項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項について原子力規制委員会の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

第5章 雑則

(使用の廃止等の届出)
第5条 法第61条の9の2第1項の規定により、国際規制物資使用者は、国際規制物資の全ての使用を廃止したときは、その廃止の日から30日以内に次の各号に掲げる事項を記載した書類を原子力規制委員会に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 廃止に係る工場又は事業所の名称及び所在地
 使用の許可の年月日
 廃止の年月日
 廃止の理由
2 法第61条の9の2第3項の規定により、国際規制物資使用者が解散し、又は死亡した場合において、法第61条の5の2第1項又は法第61条の5の3第1項の規定による承継がなかったときは、その清算人若しくは破産管財人又は相続人に代わって相続財産を管理する者は、解散又は死亡の日から30日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した書類を原子力規制委員会に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 解散又は死亡に係る工場又は事業所の名称及び所在地
 国際規制物資使用者が解散し又は死亡した年月日
 解散の理由
(使用の廃止等に伴う措置)
第5条の2 旧国際規制物資使用者等(国際規制物資である核原料物質を使用する者を除く。)は、法第61条の9の3第1項の規定により、国際規制物資を譲り渡し、又は廃棄しなければならない。
2 前項に規定する措置は、国際規制物資使用者としての許可を取り消された日、国際規制物資の全ての使用を廃止した日又は国際規制物資使用者が解散し、若しくは死亡した日からそれぞれ30日以内にしなければならない。
(国際特定活動の終了等の届出)
第6条 法第61条の9の4第4項の規定により、国際特定活動実施者は、当該届出に係る全ての国際特定活動を終えたときは、当該国際特定活動を終えた日から30日以内に次の各号に掲げる事項を記載した書類を原子力規制委員会に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 当該国際特定活動に係る工場又は事業所の名称及び所在地
 当該国際特定活動の届出の年月日
 当該国際特定活動を終えた年月日
 当該国際特定活動を終えた理由
2 法第61条の9の4第5項の規定により、国際特定活動実施者が解散し、又は死亡したときは、その清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者若しくは分割により国際特定活動に係る事業を継承した法人の代表者又は相続人若しくは相続人に代わって相続財産を管理する者は、解散又は死亡の日から30日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した書類を原子力規制委員会に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 解散又は死亡に係る工場又は事業所の名称及び所在地
 国際規制物資使用者又は国際特定活動実施者が解散し又は死亡した年月日
 解散の理由
(報告の徴収)
第7条 製錬事業者は、核原料物質又は核燃料物質を受け入れ、又は払い出したときは、それぞれ別記様式第1又は別記様式第2による報告書を工場又は事業所ごとに作成し、その受入れ又は払出しが行われた日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
2 製錬事業者は、核原料物質又は核燃料物質の管理に関し、工場又は事業所ごとに、別記様式第3による報告書を、毎年1月1日から6月30日までの期間及び7月1日から12月31日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の経過後1月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
3 製錬事業者は、核原料物質若しくは核燃料物質を次の各号に定める数量のいずれかを超えて受け入れ、若しくは払い出したとき又は核原料物質若しくは核燃料物質の毎月1日からの損失の数量を合計した数量が次の各号に定める数量のいずれかの100分の2を超えたときは、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に報告しなければならない。
 濃縮度が天然の混合率以下で1000分の5を超えるウランにあっては、10トン
 濃縮度が1000分の5以下であるウランにあっては、20トン
 トリウムにあっては、20トン
4 加工事業者等は、在庫変動(核的生成又は核的損耗によるものを除く。以下この項において同じ。)が生じたとき、受払間差異を確認したとき又はリバッチングを行ったときは、核燃料物質計量管理区域ごとに、別記様式第4による報告書を作成し、それぞれ在庫変動が生じた日、受払間差異を確認した日又はリバッチングを行った日の属する月の末日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
5 前項の場合において、加工事業者等は、当該核燃料物質の供給当事国ごとの数量に関し、核燃料物質計量管理区域ごとに、バッチごとに記録している場合には別記様式第5による報告書を、その他の方法により記録している場合には別記様式第6による報告書を作成し、当該在庫変動が生じた日、受払間差異を確認した日又はリバッチングを行った日の属する月の末日から1月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
6 加工事業者等(試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者及び使用済燃料貯蔵事業者を除く。)は、核燃料物質を混合することにより供給当事国ごとの数量の内訳に変更が生じたときは、核燃料物質計量管理区域ごとに、別記様式第6による報告書を作成し、当該混合を行った日の属する月の末日から1月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
7 試験研究用等原子炉設置者又は発電用原子炉設置者は、特定燃料体を原子炉(臨界実験装置を除く。)へ挿入したときは、核燃料物質計量管理区域ごとに、別記様式第7による報告書を作成し、当該挿入の日の属する月の末日から1月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
8 試験研究用等原子炉設置者又は発電用原子炉設置者は、使用済燃料を取り出したとき又は払い出したときは、当該使用済燃料に係る核的生成及び核的損耗について、核燃料物質計量管理区域ごとに、別記様式第4による報告書を作成し、当該取出し又は払出しの日の属する月の末日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
9 使用済燃料貯蔵事業者は、使用済燃料を払い出したときは、当該使用済燃料に係る核的生成及び核的損耗について、核燃料物質計量管理区域ごとに、別記様式第4による報告書を作成し、当該払出しの日の属する月の末日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
10 前2項の場合において、試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者及び使用済燃料貯蔵事業者は、当該使用済燃料に係る核的生成及び核的損耗についての供給当事国ごとの数量に関し、別記様式第5による報告書を作成し、当該取出しの日の属する月の末日から1月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
11 加工事業者等は、実在庫量の確認を行ったときは、核燃料物質計量管理区域ごとに、別記様式第8及び別記様式第9による報告書を作成し、実在庫量の確認を終了した日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
12 前項の場合において、加工事業者等は、供給当事国ごとの実在庫量に関し、核燃料物質計量管理区域ごとに、バッチごとに記録している場合には別記様式第10による報告書を、その他の方法により記録している場合には別記様式第11による報告書を作成し、実在庫量の確認を終了した日から1月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
13 加工事業者等(試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者及び使用済燃料貯蔵事業者を除く。)は、既に提出した第4項から第6項まで、第11項又は第12項の報告書について、核燃料物質の測定の精度の向上等により、より正確な数値が得られたときは、提出した報告書と同一の様式による報告書を作成し、速やかに原子力規制委員会に提出しなければならない。
14 加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者又は使用者(実効値の合計が1以上のプルトニウム、ウラン又はトリウム及びその化合物を取り扱う者に限る。)は、サイトごとに、操業の計画に関し、別記様式第12による報告書を毎年1月1日から6月30日までの期間及び7月1日から12月31日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の初日の2月前までに(新たに加工の事業の許可、試験研究用等原子炉の設置の許可、発電用原子炉の設置の許可、使用済燃料の貯蔵の事業の許可、再処理の事業の指定、廃棄の事業の許可又は使用の許可(この項及び次項において「許可又は指定」という。)を受けた者が当該許可又は指定を受けた後最初に提出すべき報告書にあっては、当該許可又は指定を受けた後速やかに)、原子力規制委員会に提出しなければならない。
15 加工事業者等(原子力利用国際規制物資使用者を除く。次項において同じ。)は、核燃料物質の受払いに関する計画及び実在庫量の確認の実施に関する計画に関し、工場又は事業所ごとに、別記様式第13による報告書を、毎年1月1日から6月30日までの期間及び7月1日から12月31日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の開始前に(新たに許可又は指定を受けた者が当該許可又は指定を受けた後最初に提出すべき報告書にあっては、当該許可又は指定を受けた後速やかに)、原子力規制委員会に提出しなければならない。
16 加工事業者等は、前項の報告書の記載事項に変更があったときは、別記様式第13による報告書を作成し、速やかに原子力規制委員会に報告しなければならない。
17 前2項の規定は、使用する核燃料物質の実効値の合計が100分の1に達しない使用者については、適用しない。
18 国際規制物資を使用している者(旧国際規制物資使用者等及び国際規制物資を廃棄している廃棄事業者を除く。)は、核燃料物質を輸入し、又は輸出する場合は、工場又は事業所ごとに、別記様式第14による報告書を作成し、あらかじめ、原子力規制委員会に提出しなければならない。
19 加工事業者又は再処理事業者は、法第13条第1項若しくは法第16条第1項の規定により受けた許可又は法第44条第1項の規定により受けた指定若しくは法第44条の4第1項の規定により受けた許可に係る申請書に記載された核燃料物質収支図に加工又は再処理の各工程ごとに表示された核燃料物質の損失の数値(当該許可又は指定の際に付された条件により修正された場合にあっては、修正後の数値)の合計を超えて核燃料物質の損失が発生したときは、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に報告しなければならない。
20 核原料物質を廃棄している廃棄事業者又は国際規制物資使用者(法第61条の3第1項に基づき核原料物質の使用の許可を受けた者に限る。)は、当該核原料物質の管理に関し、国際規制物資計量管理区域ごとに、別記様式第15による報告書を、毎年1月1日から6月30日までの期間及び7月1日から12月31日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の経過後1月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
21 非原子力利用国際規制物資使用者(法第61条の3第1項に基づき核燃料物質の使用の許可を受けた者に限る。第31項及び第32項において同じ。)は、当該核燃料物質の管理に関し、核燃料物質計量管理区域ごとに、別記様式第16による報告書を、毎年1月1日から6月30日までの期間及び7月1日から12月31日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の経過後1月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
22 試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者、廃棄事業者又は国際規制物資使用者(法第61条の3第1項に基づき減速材物質の使用の許可を受けた者に限る。次項から第25項までにおいて同じ。)は、減速材物質の受入れ又は払出しによる増減等により在庫の状況に変化が生じたときは、国際規制物資計量管理区域ごとに、別記様式第17による報告書を作成し、当該在庫の状況に変化が生じた日の属する月の末日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
23 減速材物質を使用している試験研究用等原子炉設置者若しくは発電用原子炉設置者、減速材物質を廃棄している廃棄事業者又は国際規制物資使用者は、毎年12月31日における減速材物質の在庫の状況について、国際規制物資計量管理区域ごとに、別記様式第18による報告書を作成し、当該期日の後1月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
24 試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者、廃棄事業者又は国際規制物資使用者は、既に提出した第22項又は第23項の報告書について、減速材物質の測定の精度の向上等により、より正確な数値が得られたときは、国際規制物資計量管理区域ごとに、提出した報告書と同一の様式による報告書を作成し、速やかに原子力規制委員会に提出しなければならない。
25 試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者、廃棄事業者又は国際規制物資使用者は、減速材物質を受け入れ、又は払い出す場合には、工場又は事業所ごとに、別記様式第19による報告書を作成し、あらかじめ、原子力規制委員会に提出しなければならない。
26 加工事業者等又は非原子力利用国際規制物資使用者(法第61条の3第1項に基づき設備の使用の許可を受けた者に限る。次項及び第28項において同じ。)は、設備の受入れ又は払出しによる増減等により在庫の状況に変化が生じたときは、国際規制物資計量管理区域ごとに、別記様式第20による報告書を作成し、当該在庫の状況に変化が生じた日の属する月の末日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
27 設備を使用している加工事業者等(設備を廃棄している廃棄事業者を含む。)又は非原子力利用国際規制物資使用者は、毎年12月31日における設備の在庫の状況について、国際規制物資計量管理区域ごとに、別記様式第21による報告書を作成し、当該期日の後1月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
28 加工事業者等又は非原子力利用国際規制物資使用者は、設備を受け入れ、又は払い出す場合には、工場又は事業所ごとに、別記様式第19による報告書を作成し、あらかじめ、原子力規制委員会に提出しなければならない。
29 国際規制物資を使用している者は、核燃料物質の事故損失(国際約束に基づく保障措置の適用上支障のない軽微なものを除く。)が生じたときは、遅滞なく、その状況、その原因及びそれに対して採った措置を原子力規制委員会に報告しなければならない。
30 非原子力利用国際規制物資使用者は、核燃料物質の事故増加が生じたときは、核燃料物質計量管理区域ごとに、別記様式第22による報告書を作成し、当該事故増加が生じた日の属する月の末日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
31 非原子力利用国際規制物資使用者(旧国際規制物資使用者等を除く。次項において同じ。)は、核燃料物質を輸入し、又は輸出したときは、核燃料物質計量管理区域ごとに、別記様式第23による報告書を作成し、輸入又は輸出を実施した日の属する月の末日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
32 非原子力利用国際規制物資使用者は、既に提出した前項の報告書について、核燃料物質の測定の精度の向上等により、より正確な数値が得られたときは、提出した報告書と同一の様式による報告書を作成し、速やかに原子力規制委員会に提出しなければならない。
33 製錬事業者は、製錬の事業の実施に関し、工場又は事業所ごとに、別記様式第24による報告書を毎年1月1日から12月31日までの期間について作成し、当該期間の経過後1月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
34 加工事業者等は、毎年12月31日におけるサイトの状況に関し、サイトごとに、別記様式第25による報告書を作成し、当該サイト内の建物の配置を示す図面を添えて、当該期日の後1月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
35 国際特定活動実施者は、国際特定活動を行うことにより生産した資材又は設備の数量について、工場又は事業所ごとに、別記様式第26による報告書を毎年1月1日から12月31日までの期間について作成し、当該期間の経過後1月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
36 ウラン鉱山においてウラン鉱の探鉱、採鉱及び選鉱を行っている者は、その実施に関し、ウラン鉱山ごとに、別記様式第27による報告書を毎年1月1日から12月31日までの期間について作成し、当該期間の経過後1月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
37 第1項、第2項、第4項から第16項まで、第18項、第20項から第28項まで、第30項から前項までの報告書の提出部数は、正本及び副本各1通とする。
(身分を示す証明書)
第8条 法第61条の8の2第3項又は法第68条第6項及び法第61条の23第2項(法第61条の23の20の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の身分を示す証明書は、それぞれ別記様式第28及び別記様式第29とする。
(封印又は装置の取付けの通報)
第9条 原子力規制委員会は、法第68条第11項の規定により国際規制物資を使用している者の工場又は事業所内において封印をさせ、又は装置を取り付けさせようとするときは、あらかじめ、封印又は装置の取付けの予定時期、箇所等をその者に通報するものとする。
(光ディスクによる手続)
第10条 第7条第1項、第2項、第4項から第16項まで、第18項、第20項から第28項まで及び第30項から第36項までの報告書の提出については、当該報告書に記載すべきこととされている事項を記録した光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281又はX0610及びX6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)及び別記様式第30の光ディスク提出票を提出することにより行うことができる。
(指定情報処理機関等の名称等)
第11条 次の表の上欄に掲げる原子力規制委員会が指定する指定情報処理機関又は指定保障措置検査等実施機関の名称及び行うことができる業務の範囲は、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
指定情報処理機関 公益財団法人核物質管理センター 法第61条の10に規定する情報処理業務
指定保障措置検査等実施機関 公益財団法人核物質管理センター 法第61条の23の2に規定する保障措置検査等実施業務(保障措置検査が行われる工場又は事業所において使用されている国際規制物資の種類、数量又はその使用の態様その他の事由により原子力規制委員会が自ら保障措置検査等実施業務を行う必要があると認めたものを除く。)

附則

1 この府令は、昭和36年9月30日から施行する。
附則 (昭和42年2月20日総理府令第7号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年8月1日総理府令第37号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年9月28日総理府令第46号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。ただし、附則第2条から第6条までの規定は、昭和42年10月2日から施行する。
附則 (昭和43年7月20日総理府令第47号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年3月11日総理府令第7号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年9月24日総理府令第34号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和52年11月29日総理府令第44号)
この府令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(昭和52年法律第80号)の施行の日(昭和52年12月2日)から施行する。
附則 (昭和53年1月30日総理府令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、昭和53年2月1日から施行する。
附則 (昭和53年12月28日総理府令第54号)
1 この府令は、原子力基本法等の一部を改正する法律(昭和53年法律第86号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(昭和54年1月4日)から施行する。
2 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則の一部を改正する命令(昭和53年総理府・通商産業省令第5号)による改正前の核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則(昭和32年総理府・通商産業省令第1号)、核燃料物質の加工の事業に関する規則の一部を改正する総理府令(昭和53年総理府令第49号)による改正前の核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和41年総理府令第37号)、原子炉の設置、運転等に関する規則の一部を改正する総理府令(昭和53年総理府令第50号)による改正前の原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和32年総理府令第83号)、使用済燃料の再処理の事業に関する規則の一部を改正する総理府令(昭和53年総理府令第52号)による改正前の使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和46年総理府令第10号)又は核燃料物質の使用等に関する規則の一部を改正する総理府令(昭和53年総理府令第53号)による改正前の核燃料物質の使用等に関する規則(昭和32年総理府令第84号)の規定によりされた報告のうち、改正後の国際規制物資の使用に関する規則(以下「新規則」という。)中に当該報告に係る規定に相当する規定があるものについては、新規則の当該相当する規定によりされた報告とみなす。
3 使用する核燃料物質の実効値の合計が1に達しない使用者は、受入れ若しくは払出し、保管廃棄以外の廃棄又は事故損失による在庫変動以外の在庫変動については、新規則第7条第6項の規定にかかわらず、当分の間、毎年1月1日から6月30日までの期間及び7月1日から12月31日までの期間について新規則別記様式第7による報告書を作成し、それぞれ当該期間の経過後15日以内に長官に提出することができる。
附則 (昭和55年10月24日総理府令第52号)
この府令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和55年法律第43号)の施行の日(昭和55年11月14日)から施行する。
附則 (昭和61年11月26日総理府令第64号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年9月28日総理府令第44号)
(施行期日)
第1条 この府令は、昭和63年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この府令の施行の際現に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第61条の8第1項の規定により計量管理規定の認可を受けている者(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和32年政令第324号。以下「令」という。)第15条に規定する種類及び数量の核燃料物質のみを使用する者を除く。)は、昭和63年12月31日までの間は、同項の規定による計量管理規定の変更の認可を受けないでも、この府令による改正前の国際規制物資の使用に関する規則(以下「旧規則」という。)第4条の2第1項の規定により科学技術庁長官に提出した申請書に記載した計量管理規定に従って引き続き国際規制物資を使用することができる。その者が、その期間内に法第61条の8第1項の規定による計量管理規定の変更の認可の申請をした場合において、認可をする旨又は認可をしない旨の通知を受ける日までの期間についても、同様とする。
2 この府令の施行の際現に法第61条の8第1項の規定により計量管理規定の認可を受けている者(令第15条に規定する種類及び数量の核燃料物質のみを使用する者に限る。)は、昭和64年9月30日までの間は、同項の規定による計量管理規定の変更の認可を受けないでも、旧規則第4条の2第1項の規定により科学技術庁長官に提出した申請書に記載した計量管理規定に従って引き続き国際規制物資を使用することができる。その者が、その期間内に法第61条の8第1項の規定による計量管理規定の変更の認可の申請をした場合において、認可をする旨又は認可をしない旨の通知を受ける日までの期間についても、同様とする。
3 この府令による改正後の国際規制物資の使用に関する規則第7条の規定は、この府令の施行の日以後に発生する事実に関する報告について適用し、同日前に発生した事実に関する報告については、なお従前の例による。
附則 (平成元年7月3日総理府令第45号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年3月23日総理府令第3号)
(施行期日)
第1条 この府令は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この府令による改正後の国際規制物資の使用に関する規則(以下「新規則」という。)別記様式第4から様式第11まで(新規則第7条第12項の規定による報告に係るものを除く。)、様式第16(新規則第7条第22項の規定による報告に係るものを除く。)及び様式第19は、この府令の施行の日以後に発生する事実に関する報告について適用し、同日前に発生した事実に関する報告については、なお従前の例による。
2 この府令による改正前の国際規制物資の使用に関する規則別記様式第12による報告書の記載事項に変更があった場合における新規則第7条第14項の規定による報告書の様式については、なお従前の例による。
附則 (平成8年7月12日総理府令第39号)
この府令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成8年7月20日)から施行する。
附則 (平成10年3月31日総理府令第8号)
この府令は、平成10年4月20日から施行する。
附則 (平成11年3月29日総理府令第15号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年12月16日総理府令第64号)
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第75号、以下「改正法」という。)の施行前に開始された改正法による改正前の法第68条第1項の規定による立入検査(保障措置協定に基づく保障措置の実施の確保のために行うものに限る。)は、この総理府令による改正後の国際規制物資の使用等に関する規則第4条の2の3第1項の規定の適用については、保障措置検査とみなす。
附則 (平成12年6月16日総理府令第62号)
この府令は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第5条、第7条及び第8条の改正規定(「20万円」を「30万円」に改める部分に限る。)は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第157号)の施行の日(平成12年7月1日)から施行する。
附則 (平成12年10月20日総理府令第118号)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年4月10日文部科学省令第65号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年12月20日文部科学省令第83号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年3月17日文部科学省令第3号)
この省令は、電気事業法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則第1条本文の政令で定める日(平成15年3月17日)から施行する。
附則 (平成15年3月28日文部科学省令第10号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年9月30日文部科学省令第44号)
この省令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成17年3月3日文部科学省令第2号)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成17年11月30日文部科学省令第50号)
(施行期日)
第1条 この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成17年12月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に国際規制物資の使用をしている加工事業者等に係るこの省令の施行後最初の中間在庫検査については、この省令による改正後の国際規制物資の使用等に関する規則(以下この条において「新規則」という。)第4条の2の3第2項の規定にかかわらず、文部科学大臣は、同項各号に掲げる核燃料物質の区分に応じ、当該加工事業者等がこの省令による改正前の国際規制物資の使用等に関する規則第4条の2の3第1項の保障措置検査を受けた日(同項の保障措置検査を受けたことのない核燃料物質計量管理区域にあっては、当該核燃料物質計量管理区域に核燃料物質を受け入れた日)から新規則第4条の2の3第2項各号に定める期間を超えない範囲内において、これを行うものとする。
附則 (平成18年8月10日文部科学省令第32号)
この省令は、原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府と欧州原子力共同体との間の協定(平成18年条約第14号)が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附則 (平成22年12月20日文部科学省令第23号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、様式第5の注17の表の改正規定は、原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とカザフスタン共和国政府との間の協定(平成23年条約第5号)が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附則 (平成24年1月20日文部科学省令第1号)
この省令は、原子力の平和的利用における協力のための日本国政府と大韓民国政府との間の協定(平成23年条約第19号)及び原子力の開発及び平和的利用における協力のための日本国政府とベトナム社会主義共和国政府との間の協定(平成23年条約第20号)が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附則 (平成24年2月6日文部科学省令第2号)
この省令は、原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とヨルダン・ハシェミット王国政府との間の協定(平成24年条約第1号)が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附則 (平成24年4月26日文部科学省令第22号)
この省令は、原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とロシア連邦政府との間の協定(平成24年条約第4号)が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附則 (平成24年9月14日文部科学省令第32号) 抄
1 この省令は、原子力規制委員会設置法(平成24年法律第47号)の施行の日(平成24年9月19日)から施行する。
附則 (平成25年3月22日文部科学省令第6号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第61条の8第1項の規定により計量管理規定の認可を受けている者(この省令による改正後の国際規制物資の使用等に関する規則(以下「新規則」という。)第4条第1項に規定する原子力利用国際規制物資使用者に限る。)は、平成25年6月30日までの間は、法第61条の8第1項の規定による計量管理規定の変更の認可(以下「変更認可」という。)を受けないでも、この省令による改正前の国際規制物資の使用等に関する規則第4条の2の2第1項の規定により提出した申請書に記載した計量管理規定に従って引き続き国際規制物資を使用することができる。その者が、その期間内に変更認可の申請をした場合において、認可をする旨又は認可をしない旨の通知を受ける日までの期間についても、同様とする。
2 新規則第7条の規定は、この省令の施行の日以後に発生する事実に関する報告について適用し、同日前に発生した事実に関する報告については、なお従前の例による。
附則 (平成25年3月29日文部科学省令第8号)
この省令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年6月28日原子力規制委員会規則第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、原子力規制委員会設置法(平成24年法律第47号。以下「設置法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成25年7月8日)から施行する。
(経過措置)
第17条 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成25年12月6日原子力規制委員会規則第16号) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、原子力規制委員会設置法(平成24年法律第47号。以下「設置法」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成25年12月18日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成26年2月28日原子力規制委員会規則第1号)
この規則は、独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律の施行の日(平成26年3月1日)から施行する。
附則 (平成26年6月27日原子力規制委員会規則第3号)
この規則は、平和的目的のための原子力の利用における協力のための日本国政府とトルコ共和国政府との間の協定(平成26年条約第7号)が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附則 (平成26年7月9日原子力規制委員会規則第4号)
この規則は、原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とアラブ首長国連邦政府との間の協定(平成26年条約第8号)が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附則 (平成29年7月7日原子力規制委員会規則第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成29年7月10日)から施行する。
附則 (平成29年7月20日原子力規制委員会規則第9号)
この規則は、原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とインド共和国政府との間の協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附則 (平成29年12月22日原子力規制委員会規則第17号)
(施行期日)
第1条 この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成30年10月1日)から施行する。ただし、別表第3に係る改正規定及び次条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則(別表第3に係る改正規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの規則の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの規則の相当の規定によってしたものとみなす。
附則 (平成30年6月8日原子力規制委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年7月1日原子力規制委員会規則第3号)
この規則は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。ただし、第44条の規定は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する規則(平成30年原子力規制委員会規則第11号)の施行の日(令和元年9月1日)から施行する。
附則 (令和元年9月13日原子力規制委員会規則第4号)
この規則は、令和元年9月14日から施行する。
別記様式第1(第7条関係)
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別記様式第2(第7条関係)
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別記様式第3(第7条関係)
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別記様式第4(第7条関係)
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別記様式第5(第7条関係)
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別記様式第6(第7条関係)
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別記様式第7(第7条関係)
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別記様式第8(第7条関係)
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別記様式第9(第7条関係)
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別記様式第10(第7条関係)
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別記様式第11(第7条関係)
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別記様式第12(第7条関係)
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別記様式第13(第7条関係)
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別記様式第14(第7条関係)
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別記様式第15(第7条関係)
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別記様式第16(第7条関係)
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別記様式第17(第7条関係)
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別記様式第18(第7条関係)
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別記様式第19(第7条関係)
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別記様式第20(第7条関係)
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別記様式第21(第7条関係)
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別記様式第22(第7条関係)
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別記様式第23(第7条関係)
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別記様式第24(第7条関係)
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別記様式第25(第7条関係)
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別記様式第26(第7条関係)
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別記様式第27(第7条関係)
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別記様式第28(第8条関係)
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別記様式第29(第8条関係)
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別記様式第30(第10条関係)
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