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とうごうばくりょうがっこうそしききそく

統合幕僚学校組織規則

昭和36年総理府令第40号
防衛庁設置法(昭和29年法律第164号)第28条の2第7項の規定に基づき、統合幕僚学校組織規則を次のように定める。
(位置)
第1条 統合幕僚学校(以下「学校」という。)は、東京都に置く。
(副校長)
第2条 学校に、副校長1人を置く。
2 副校長は、自衛官をもって充てる。
3 副校長は、校長を助け、校務を整理する。
4 副校長は、校長に事故があるとき、又は校長が欠けたときは、その職務を行う。
(内部組織)
第3条 学校に、次の2課及び1室並びに国際平和協力センターを置く。
企画室
総務課
教育課
(企画室)
第4条 企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 教育訓練及び調査研究の総合的な企画及び調整に関すること。
 学校の組織及び定員に関すること。
 業務の能率的運営の調査及び業務の運営の改善に関すること。
(総務課)
第5条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 機密に関すること。
 学校の公印の保管に関すること。
 公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 職員及び学生(学校において教育訓練を受ける者をいう。以下同じ。)の人事及び給与に関すること。
 職員及び学生の福利厚生及び保健衛生に関すること。
 儀式及び広報に関すること(国際平和協力センターの所掌に属するものを除く。)。
 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること(国際平和協力センターの所掌に属するものを除く。)。
 行政財産及び物品の取得及び管理に関すること(国際平和協力センターの所掌に属するものを除く。)。
 教育訓練及び調査研究に関する資料の収集、整理及び保管に関すること(国際平和協力センターの所掌に属するものを除く。)。
 記録及び統計に関すること(教育課及び国際平和協力センターの所掌に属するものを除く。)。
十一 前各号に掲げるもののほか、学校の所掌事務で他の所掌に属しない事項に関すること。
(教育課)
第6条 教育課は、次に掲げる事務(国際平和協力センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 学生の教育訓練及び調査研究の計画に関すること。
 学生の教育訓練及び調査研究の実施に関すること。
 学生の教育訓練及び調査研究に必要な記録及び統計に関すること。
 前3号に掲げるもののほか、教育訓練及び調査研究に関すること。
(国際平和協力センター)
第7条 国際平和協力センターは、次に掲げる事務のうち自衛隊法(昭和29年法律第165号)第3条第2項第2号の自衛隊の活動に関するものをつかさどる。
 広報に関すること。
 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
 物品の管理に関すること。
 教育訓練及び調査研究に関する資料の収集、整理及び保管に関すること。
 学生の教育訓練及び調査研究の計画に関すること。
 学生の教育訓練及び調査研究の実施に関すること。
 学生の教育訓練及び調査研究に必要な記録及び統計に関すること。
 前3号に掲げるもののほか、教育訓練及び調査研究に関すること。
(課長及び室長並びにセンター長)
第8条 課に課長を、室に室長を、国際平和協力センターにセンター長を置く。
2 課長若しくは室長又はセンター長は、校長の命を受け、課務若しくは室務又は国際平和協力センターの事務を掌理する。
(雑則)
第9条 この省令に定めるもののほか、学校の内部組織に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

附則

この府令は、昭和36年8月1日から施行する。
附則 (昭和55年6月30日総理府令第33号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年4月8日総理府令第13号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年3月23日内閣府令第14号) 抄
(施行期日)
1 この府令は、平成18年3月27日から施行する。
附則 (平成19年1月4日内閣府令第2号)
この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成18年法律第118号)の施行の日(平成19年1月9日)から施行する。
附則 (平成22年3月26日防衛省令第2号)
この省令は、平成22年3月26日から施行する。
附則 (平成23年3月28日防衛省令第3号)
この省令は、平成23年3月28日から施行する。
附則 (平成24年7月27日防衛省令第11号)
この省令は、平成24年8月1日から施行する。

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