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北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律施行規則

昭和36年総理府・農林省令第1号
北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律(昭和36年法律第162号)第2条第2項第2号及び第4号、第22条第2号及び第3号並びに第24条第2項の規定に基づき、北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律施行規則を次のように定める。
(海域指定)
第1条 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項第2号の主務省令で定める海域は、北緯46度東経147度の点から北緯43度45分東経145度15分の点に至り、同点から国後島ケラムイ岬灯台と北海道根室市納沙布岬灯台とを結ぶ線の中心点に至り、更に同点から同灯台と歯舞群島貝殻島灯台とを結ぶ線の中心点を見通す線を北緯43度の点に至る線以東の太平洋の海域内にある北方地域の地先水面を水面とする海域とする。
(法第2条第2項第4号の主務省令で定めるもの)
第2条 法第2条第2項第4号の主務省令で定めるものは、同号に規定する配偶者、子及び父母に該当する者が1人の場合にあってはその者とし、2人以上の場合にあってはこれらの者がこれらの者のうちから協議して定める者(1人に限る。)とする。
(法第2条第2項第5号の主務省令で定める場合)
第2条の2 法第2条第2項第5号の主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
 法第2条第2項第5号の指定をする者(以下この条及び次条において「指定者」という。)が同号の指定を受ける者(以下この条において「被指定者」という。)と同一世帯である場合 指定者の年収(独立行政法人北方領土問題対策協会(以下「協会」という。)が定めるところにより算定した1年間の収入の額。この条及び第2条の4において同じ。)が383万円未満であって、かつ、被指定者の年収より少ない場合
 指定者が被指定者と世帯を異にする場合 指定者の年収が383万円未満であって、かつ、当該年収が被指定者の年収より少ない場合において、次のイ又はロに該当するとき
 継続して1年以上の期間にわたって、被指定者が指定者に対し毎月5万円以上の生計の援助を行っているとき 
 イに該当しない場合であって、被指定者が指定者に対し年額60万円以上の生計の援助を行っているとき
(法第2条第2項第6号の主務省令で定めるもの)
第2条の3 法第2条第2項第6号の主務省令で定めるものは、介護、介助その他収入以外の方法によって指定者の生活の安定に主として寄与しているものとして指定者及びその配偶者等(同項第5号に規定する配偶者等をいう。第2条の5から第2条の7までにおいて同じ。)が共同して協会の定める書類により確認したものとする。
(法第2条第2項第7号の主務省令で定める場合)
第2条の4 法第2条第2項第7号の主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
 法第2条第2項第7号の死亡した者(以下この条から第2条の6までにおいて単に「死亡した者」という。)が同号の当該配偶者等(以下この条において単に「配偶者等」という。)と同一世帯であった場合 死亡した者の死亡の当時における年収が383万円未満であって、かつ、配偶者等の年収より少なかった場合
 死亡した者が配偶者等と世帯を異にしていた場合 死亡した者の死亡の当時における年収が383万円未満であって、かつ、配偶者等の年収より少なかった場合において、次のイ又はロに該当するとき
 継続して1年以上の期間にわたって、配偶者等が死亡した者に対し毎月5万円以上の生計の援助を行っていたとき
 イに該当しない場合であって、配偶者等が死亡した者に対し年額60万円以上の生計の援助を行っていたとき
(法第2条第2項第7号の確認)
第2条の5 法第2条第2項第7号の主務省令で定めるところによる確認(以下この条において単に「確認」という。)は、確認を受けようとする配偶者等が、協会に対し前条に定める場合に該当する旨を証明する書類として協会が定める書類を提出し、協会から受けるものとする。ただし、死亡した者に関する確認は1回に限り行うことができる。
(法第2条第2項第8号の主務省令で定めるもの)
第2条の6 法第2条第2項第8号の主務省令で定めるものは、介護、介助その他収入以外の方法によって死亡した者の生活の安定に主として寄与していたものとしてその者の配偶者等が共同して協会の定める書類により確認したものとする。
(法第2条第2項第8号の主務省令で定めるものに該当する旨の確認)
第2条の7 法第2条第2項第8号の主務省令で定めるものに該当する旨の確認は、当該確認を受けようとする配偶者等が、協会に対し前条の書類を提出し、第2条の5に定める確認と併せて協会から受けるものとする。
(貸付対象法人)
第3条 法第4条第2号の主務省令で定める法人は、次の各号に掲げる法人とする。
 漁業協同組合及び水産加工業協同組合
 農業協同組合
 森林組合
 事業協同組合、事業協同小組合及び信用協同組合
 商工組合
 環境衛生同業組合
第4条 法第4条第3号の主務省令で定める法人は、次の各号に掲げる法人とする。
 前条各号に掲げる法人(信用協同組合を除く。)又は漁業生産組合、生産森林組合若しくは企業組合であって、北方地域旧漁業権者等(法第2条第2項に規定する北方地域旧漁業権者等をいう。以下同じ。)がその総組合員の過半をしめるもの
 合名会社、合資会社又は合同会社であって、北方地域旧漁業権者等がその社員(業務執行権を有しないものを除く。)の総数の10分の9以上であるもの
 株式会社であって、北方地域旧漁業権者等がその株主の総数の10分の9以上であり、かつ、その総株主の議決権の10分の9以上を保有しているもの
 一般社団法人であり、かつ、北方地域旧漁業権者等がその社員の総数の10分の9以上であって、主務大臣の承認を受けたもの

附則

この命令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年7月3日総理府・農林水産省令第1号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年11月29日総理府・農林水産省令第1号)
この命令は、公布の日から施行し、改正後の規定は、昭和44年10月1日から適用する。
附則 (昭和53年10月2日総理府・農林水産省令第1号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年9月27日内閣府・農林水産省令第18号)
この命令は、平成13年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月30日内閣府・農林水産省令第12号) 抄
1 この命令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項及び第4項の規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成20年3月31日内閣府・農林水産省令第4号)
この命令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年11月4日内閣府・農林水産省令第10号)
この命令は、公布の日から施行する。ただし、第4条第4号の改正規定は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則 (平成31年1月25日内閣府・農林水産省令第1号)
(施行期日)
第1条 この命令は、北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律(平成30年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成31年4月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 改正法附則第2条第2項の主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
 改正法附則第2条第2項の施行日前に同項の旧法指定をした者(同項又は同条第3項の指定をした者を除く。以下「旧法指定者」という。)が同条第2項の指定を受ける者(以下この項において「被指定者」という。)と同一世帯である場合 同項の施行前に、旧法指定者の年収(協会が定めるところにより算定した1年間の収入の額。この条において同じ。)が383万円未満であって、かつ、同項の被指定者の年収より少ない場合
 旧法指定者が被指定者と世帯を異にする場合 同項の施行前に、旧法指定者の年収が、383万円未満であって、かつ、同項の被指定者の年収より少ない場合において次のイ又はロに該当するとき
 継続して1年以上の期間にわたって、被指定者が旧法指定者に対し毎月5万円以上の生計の援助を行っているとき
 イに該当しない場合であって、被指定者が旧法指定者に対し年額60万円以上の生計の援助を行っているとき
2 改正法附則第2条第3項の主務省令で定めるものは、介護、介助その他収入以外の方法によって旧法指定者の生活の安定に主として寄与しているものとして旧法指定者及びその配偶者等(法第2条第2項第5号の配偶者等をいう。)が共同して協会の定める書類により確認したものとする。

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