かんぜいざんていそちほうしこうれい
関税暫定措置法施行令
昭和35年政令第69号
内閣は、関税暫定措置法(昭和35年法律第36号)の規定に基づき、この政令を制定する。
第1章 暫定税率
(配合飼料の指定)
第1条 関税暫定措置法(以下「法」という。)の別表第1第0404・10号の1の(一)の(2)の(ii)の1及び2並びに(二)の(2)の(ii)の1及び2に規定する配合飼料のうち政令で定めるものは、飼料以外の用途に適さないもので、財務省令で定める規格を備えるものとする。
(麦等及び米穀等に係る証明方法)
第2条 法の別表第1第1001・11号、第1001・19号、第1001・91号、第1001・99号、第1003・10号、第1003・90号、第1008・60号の2、第1101・00号、第1102・90号の1及び2、第1103・11号、第1103・19号の1及び2、第1103・20号の1、4及び5、第1104・19号の1の(1)及び(2)並びに3、第1104・29号の1の(1)及び(2)並びに3、第1108・11号、第1901・20号の1の(二)のB、C及びDの(a)、第1901・90号の1の(二)のB、C及びDの(a)、第1904・10号の2の(二)及び(三)、第1904・20号の2の(二)及び(三)、第1904・30号、第1904・90号の2及び3並びに第2106・90号の2の(一)のBの(a)及び(b)の証明は、当該証明に係る貨物の輸入申告に際し、農林水産大臣が発給する証明書を税関長に提出することにより行うものとする。
2 法の別表第1第1006・10号、第1006・20号、第1006・30号、第1006・40号、第1102・90号の3、第1103・19号の4、第1103・20号の3の(二)、第1104・19号の2の(二)、第1104・29号の2、第1901・20号の1の(二)のA及び(三)、第1901・90号の1の(二)のA及び(三)の(2)、第1904・10号の2の(一)、第1904・20号の2の(一)、第1904・90号の1の(2)並びに第2106・90号の2の(一)のAの証明は、当該証明に係る貨物の輸入申告に際し、農林水産大臣が発給する証明書を税関長に提出することにより行うものとする。
3 前2項の証明書の交付の申請手続その他その発給に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
(飼料用に供するとうもろこしの指定)
第3条 法の別表第1第1005・90号の2に規定する政令で定めるところにより飼料用に供するものは、粉砕その他の加工をしてないとうもろこしで他の物品を加えてないもののうち、飼料用に供するため飼料用に供する場所(共同利用施設を含む。)に運送されるものとする。
2 前項の共同利用施設は、次に掲げる要件のすべてを満たすものとして財務省令で定めるところにより税関長の確認を受けたものとする。
一 農事組合法人により設置されたものであること。
二 当該施設を設置した農事組合法人がその組合員の委託を受けて当該組合員が使用するための飼料を製造するものであること。
三 前号に規定する飼料以外の飼料を製造するものでないこと。
四 その他財務省令で定める要件
(政府が貸付けを行った米穀に準ずる米穀の指定)
第3条の2 法の別表第1第1006・10号、第1006・20号、第1006・30号及び第1006・40号に規定する政府が貸付けを行った米穀に準ずるものとして政令で定めるものは、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令(平成7年政令第98号)第16条第1項第1号に掲げる者に対して同項第2号に掲げる者が貸付けを行った米穀とする。
(無税を適用するエチルアルコール(エタノール)等の証明方法)
第4条 法の別表第1第2207・10号の1の(二)のB、第2909・19号及び第3901・10号の1の証明は、当該証明に係る貨物の輸入申告(特例申告(関税法(昭和29年法律第61号)第7条の2第2項(申告の特例)に規定する特例申告をいう。以下同じ。)に係る貨物(以下「特例申告貨物」という。)にあっては、特例申告)に際し、経済産業大臣が発給する証明書を税関長に提出することにより行うものとする。
2 前項の証明書の交付の申請手続その他その発給に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
(暫定税率を適用する揮発油に係る石油化学製品の指定)
第5条 法の別表第1第2710・12号の1の(一)のC及び第2710・20号の1の(一)のCに規定する政令で定める石油化学製品は、次に掲げる物品とする。
一 エチレン、プロピレン、ブチレン、ブタジエン、ベンゼン、トルエン、キシレン、ノルマルヘキサン又は石油樹脂(ベンゼン、トルエン又はキシレンにあっては、ガソリンに添加するものを除く。)
二 酢酸、ぎ酸、プロピオン酸、こはく酸、アセトン、高級アルコール(1分子を構成する炭素の原子の数が7個から10個までのものに限る。)、ブチルアルコール、ノルマルブチルアルデヒド、シクロヘキサン、カプロラクタム又はアンモニア
(暫定税率を適用する灯油又は軽油に係る石油化学製品の指定)
第6条 法の別表第1第2710・12号の1の(二)のBの(2)及び(三)、第2710・19号の1の(一)のBの(2)及び(二)並びに第2710・20号の1の(二)のBの(2)及び(三)に規定する政令で定める石油化学製品は、エチレン、プロピレン、ブチレン、ブタジエン、ベンゼン、トルエン、キシレン又は石油樹脂(ベンゼン、トルエン又はキシレンにあっては、ガソリンに添加するものを除く。)とする。
第2章 航空機部分品等の免税
(免税の対象となる物品の指定)
第7条 法第4条に規定する政令で定める物品は、次に掲げるものとする。
一 双発式飛行機(公称推力が49キロニュートン以上のターボジェットエンジンを2基有するものに限る。)、3発式ターボジェット飛行機又は4発式飛行機に使用する部分品
二 前号に掲げるもののほか、航空機に使用する部分品で次に掲げる物品を構成するもの
イ 機体
ロ プロペラ、回転翼並びにこれらに附属する可変ピッチ装置、シンクロナイザー及びシンクロフェイサー
ハ 内燃機関並びにこれに附属する伝導装置及び起動装置
ニ 操縦装置、脚操作装置及び自動安定装置
ホ 給油装置、水・メタノール噴射装置、ハイドロリック装置及びニューマチック装置
ヘ 与圧装置、冷房装置、暖房装置、酸素供給装置、防氷装置及び防火装置
三 航空機及びこれに使用する部分品の製作に使用する金属素材又は合成樹脂素材(合成樹脂を含有した素材を含む。)のうち本邦において製作することが困難なもので財務省令で定めるもの
四 人工衛星及び人工衛星打上げ用ロケット又はこれらを開発するためのロケットの部分品
五 宇宙開発の用に供する物品の製作に使用する金属素材又は合成樹脂素材(合成樹脂を含有した素材を含む。)のうち本邦において製作することが困難なもので財務省令で定めるもの
(航空機部分品等の免税手続)
第8条 法第4条の規定により前条各号に掲げる物品について関税の免除を受けようとする者は、当該物品の輸入申告(特例申告貨物にあっては、特例申告)に際し、次に掲げる事項を記載した書面を税関長に提出しなければならない。
一 当該物品の品名、型式、性能、数量及び価格
二 当該物品の製造者及び製造地
三 当該物品の用途及び使用場所(前条第3号又は第5号に掲げる素材に係る場合にあっては、その用途並びに承認を受けようとする工場の名称及び所在地)
2 前項の輸入申告は、当該申告に係る物品を使用する者の名をもってしなければならない。
(帳簿等の備付け)
第9条 法第4条の規定により関税の免除を受けた物品をその免除を受けた用途に供する者は、その事業場に次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。ただし、第1号から第3号までに掲げる事項の記載は、当該事業場に当該物品(特例申告貨物を除く。)の輸入の許可書を備える場合には、省略することができる。
一 当該物品の品名、型式及び数量
二 その輸入の許可書又は特例申告書に記載された関税の課税標準となる価格又は数量及び関税の免除額
三 その輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び許可書の番号(特例申告貨物にあっては、特例申告書(関税法第7条の2第1項(申告の特例)に規定する特例申告書をいう。以下同じ。)の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)
四 当該物品を事業場に搬入した年月日及び当該物品を当該用途に供した年月日
五 当該物品の使用場所
(使用状況の報告)
第10条 税関長は、必要があると認めるときは、法第4条の規定により関税の免除を受けた物品の使用者に対し、当該物品の使用の状況に関する報告書の提出を求めることができる。
第3章 特別緊急関税等
(経済連携協定)
第10条の2 法第7条の3第1項ただし書の政令で定める国際約束は、次のとおりとする。
一 新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定
二 経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定
三 経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定
四 戦略的な経済上の連携に関する日本国とチリ共和国との間の協定
五 経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定
六 経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定
七 経済上の連携に関する日本国とブルネイ・ダルサラーム国との間の協定
八 包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定
九 経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定
十 日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定
十一 経済上の連携に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の協定
十二 日本国とインド共和国との間の包括的経済連携協定
十三 経済上の連携に関する日本国とペルー共和国との間の協定
十四 経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定(以下「オーストラリア協定」という。)
十五 経済上の連携に関する日本国とモンゴル国との間の協定
十六 環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(以下「環太平洋包括的及び先進的協定」という。)
十七 経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定(以下「欧州連合協定」という。)
(経済連携協定の規定に基づき経済連携協定の原産品とされるものの確認方法)
第10条の3 法第7条の3第1項ただし書、同条第6項において準用する同条第4項及び法第7条の5第1項第1号に規定する経済連携協定(法第7条の3第1項ただし書に規定する経済連携協定をいう。以下同じ。)の規定に基づき当該経済連携協定の原産品とされるものであることの確認は、関税法施行令(昭和29年政令第150号)第61条第1項第2号イ(1)又は(2)(輸出申告又は輸入申告の内容を確認するための書類等)に掲げる書類(同号ロに規定する場合に該当する場合には、同号ロに掲げる書類を含む。)に記載されている事項により行うものとする。
2 関税法施行令第61条第4項本文、第5項、第7項及び第8項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第4項本文中「締約国原産地証明書、締約国原産品申告書等及び締約国品目証明書」とあるのは「締約国原産地証明書及び締約国原産品申告書等」と、「輸入申告」とあるのは「輸入申告(法第43条の3第1項(外国貨物を置くことの承認)(法第61条の4において準用する場合を含む。)又は法第62条の10(外国貨物を置くこと等の承認)の承認の申請がされる物品にあっては当該申請。次項において同じ。)」と読み替えるものとする。
(輸入数量の算出に係る政令で定める日)
第10条の4 法第7条の3第1項ただし書に規定する政令で定める日は、法の別表第1の6の各項に掲げる物品であって次に掲げる経済連携協定の我が国以外の締約国(固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域を含む。以下同じ。)を原産地とするものに係る輸入数量につき、それぞれ当該経済連携協定が当該締約国について効力を生ずる日とする。
一 環太平洋包括的及び先進的協定
二 欧州連合協定
2 法第7条の3第6項において読み替えて準用する同条第4項に規定する政令で定める日は、法の別表第1の6の各項に掲げる物品であって次に掲げる経済連携協定の我が国以外の締約国を原産地とするものに係る輸入数量につき、それぞれ当該経済連携協定が当該締約国について効力を生ずる日とする。
一 環太平洋包括的及び先進的協定
二 欧州連合協定
3 法第7条の5第1項第1号に規定する政令で定める日は、同項に規定する生鮮等牛肉又は冷凍牛肉であって次に掲げる経済連携協定の我が国以外の締約国を原産地とするものに係る輸入数量につき、それぞれ当該経済連携協定が当該締約国について効力を生ずる日とする。
一 環太平洋包括的及び先進的協定
二 欧州連合協定
4 法第7条の6第1項第1号に規定する政令で定める日は、同項に規定する豚肉等であって次に掲げる経済連携協定の我が国以外の締約国を原産地とするものに係る輸入数量につき、それぞれ当該経済連携協定が当該締約国について効力を生ずる日とする。
一 環太平洋包括的及び先進的協定
二 欧州連合協定
5 法第7条の6第2項ただし書に規定する政令で定める日は、同項に規定する生きている豚又は豚肉等であって次に掲げる経済連携協定の我が国以外の締約国を原産地とするものに係る輸入数量につき、それぞれ当該経済連携協定が当該締約国について効力を生ずる日とする。
一 環太平洋包括的及び先進的協定
二 欧州連合協定
6 法第7条の6第5項において読み替えて準用する法第7条の3第4項に規定する政令で定める日は、法第7条の6第2項に規定する生きている豚又は豚肉等であって次に掲げる経済連携協定の我が国以外の締約国を原産地とするものに係る輸入数量につき、それぞれ当該経済連携協定が当該締約国について効力を生ずる日とする。
一 環太平洋包括的及び先進的協定
二 欧州連合協定
(麦等及び米穀等に係る証明方法)
第11条 第2条の規定は、法第7条の3第2項第3号又は第4号に規定する証明について準用する。
(政府が貸付けを行った米穀に準ずる米穀の指定)
第12条 第3条の2の規定は、法第7条の3第2項第4号に規定する政府が貸付けを行った米穀に準ずるものとして政令で定めるものについて準用する。
(発動日前において本邦に向けて送り出された物品の確認方法)
第13条 法第7条の3第2項第6号に規定する発動日前において本邦に向けて送り出された物品であること又は法第7条の6第4項第1号に規定する第2項に係る発動日若しくは重複期間の開始の日前において本邦に向けて送り出された生きている豚及び豚肉等であることの確認は、当該物品又は当該生きている豚及び豚肉等に係る船荷証券その他これに類する書類に記載されている事項により行うものとする。
(輸入数量の算出方法)
第14条 法第7条の3第7項の規定により算出する同条第1項に規定する輸入数量は、法の別表第1の6に掲げる物品の輸入申告(関税法第43条の3第1項(外国貨物を置くことの承認)(同法第61条の4において準用する場合を含む。)又は第62条の10(外国貨物を置くこと等の承認)の承認の申請(以下この項及び第28条において「蔵入れ申請等」という。)がされた物品にあっては当該蔵入れ申請等とし、同法第76条第1項(郵便物の輸出入の簡易手続)に規定する郵便物にあっては同条第3項の規定による提示とする。第25条第4項の表及び別表第1において同じ。)に係る数量として、関税法第102条第1項第1号(証明書類の交付及び統計の閲覧等)の統計(以下「貿易統計」という。)に計上される数量(法の別表第1の6の13の項から14の2の項まで及び21の項に掲げる物品にあっては、当該物品に係る数量を財務省令で定めるところにより換算して得た数量。以下この条、第16条第2項及び第19条の8第4項において「統計計上数量」という。)を、統計計上数量が貿易統計に計上される方法に準じて月ごとに集計し、これを順次加算する方法により算出した数量とする。ただし、平成31年度における法第7条の3第1項に規定する輸入数量を算出する場合において、当該年度の前年度において同表に掲げる物品のうち同条第2項第6号の規定により同条第1項の規定の適用をしなかったものがあるときは、当該適用をしなかったもの(平成7年度から平成30年度までの各年度の初日から当該各年度の発動日(同項に規定する発動日をいう。)が属する月の前々月の末日までに関税法第43条の3第1項(同法第61条の4において準用する場合を含む。)又は第62条の10の規定による承認(第19条の8第2項第2号において「蔵入れ承認等」という。)を受けたものを除く。)の統計計上数量を平成31年度における法第7条の3第1項に規定する輸入数量に加算するものとする。
2 法第7条の3第7項の規定により算出する同条第4項に規定する輸入数量は、法の別表第1の6に掲げる物品の貿易統計に計上された同項ただし書に規定する各年の数量(同表の13の項から14の2の項まで及び21の項に掲げる物品にあっては、当該数量を財務省令で定めるところにより換算して得た数量。以下この項において同じ。)とする。ただし、同条第1項ただし書の経済連携協定の我が国以外の締約国に当該締約国を原産地とする同表に掲げる物品について当該数量により難い特別の事情がある国又は地域を含む場合には、同表に掲げる物品の統計計上数量を、統計計上数量が貿易統計に計上される方法に準じて年ごとに集計した同条第4項ただし書に規定する各年の数量とする。
3 前項の規定は、法第7条の3第7項の規定により同条第6項において準用する同条第4項に規定する輸入数量を算出する場合について準用する。
4 第1項又は前項の場合において、第10条の4第1項又は第2項に定める日が月の初日以外の日であるときは、それぞれ同日の属する月における法の別表第1の6に掲げる物品であって環太平洋包括的及び先進的協定の我が国以外の締約国を原産地とするものに係る輸入数量は、同月の初日から環太平洋包括的及び先進的協定が当該締約国について効力を生ずる日の前日までの期間に相当する分として日割により計算した統計計上数量とする。
(国内消費量の統計)
第15条 法第7条の3第7項(法第7条の6第6項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める統計は、統計法(平成19年法律第53号)第2条第4項に規定する基幹統計、貿易統計又は財務省令で定める統計とする。
(国内消費量の算出方法)
第16条 法第7条の3第7項の規定により算出する同条第4項に規定する国内消費量は、前条に規定する統計の数量及び当該数量に合理的と認められる調整を加えて得た数量を基礎として算出するものとする。
2 前項の場合において、法第7条の3第6項において読み替えて準用する同条第4項に規定する国内消費量を同条第7項の規定により算出するときであって、第10条の4第2項に定める日が月の初日以外の日であるときは、同日の属する月における法の別表第1の6に掲げる物品であって環太平洋包括的及び先進的協定の我が国以外の締約国を原産地とするものに係る輸入数量は、同月の初日から環太平洋包括的及び先進的協定が当該締約国について効力を生ずる日の前日までの期間に相当する分として日割により計算した統計計上数量とする。
(発動基準価格の算出方法)
第17条 法第7条の4第1項に規定する政令で定めるところにより算出される価格は、同項に規定する加重平均価格により難い物品の国際市況における価格、当該物品の本邦からの輸出に際しての価格、昭和61年、昭和62年若しくは昭和63年における当該物品の課税価格又は当該物品に類似する物品の課税価格に合理的と認められる調整を加えて得た価格とする。
(生鮮等牛肉又は冷凍牛肉の輸入数量の算出方法)
第18条 第14条第1項本文の規定は、法第7条の5第1項に規定する生鮮等牛肉又は冷凍牛肉の同項各号に規定する当該年度中における輸入数量を、同条第2項において準用する法第7条の3第7項の規定により算出する場合について準用する。
2 法第7条の5第2項において準用する法第7条の3第7項の規定により算出する法第7条の5第1項に規定する生鮮等牛肉又は冷凍牛肉の同項各号に規定する当該年度の前年度中における輸入数量は、同項に規定する生鮮等牛肉又は冷凍牛肉の貿易統計に計上された月ごとの数量を順次加算する方法により算出した数量とする。ただし、同項第1号の経済連携協定の我が国以外の締約国に当該締約国を原産地とする同項に規定する生鮮等牛肉又は冷凍牛肉について当該数量により難い特別の事情がある国又は地域を含む場合には、同項に規定する生鮮等牛肉又は冷凍牛肉の貿易統計に計上される数量(以下この項及び次項において「統計計上数量」という。)を、統計計上数量が貿易統計に計上される方法に準じて月ごとに集計し、これを順次加算する方法により算出した数量とする。
3 前2項の場合において、第10条の4第3項に定める日が月の初日以外の日であるときは、同日の属する月における法第7条の5第1項に規定する生鮮等牛肉又は冷凍牛肉であって環太平洋包括的及び先進的協定の我が国以外の締約国を原産地とするものに係る輸入数量は、同月の初日から環太平洋包括的及び先進的協定が当該締約国について効力を生ずる日の前日までの期間に相当する分として日割により計算した統計計上数量とする。
(豚肉等の輸入数量等の算出方法)
第19条 第14条第1項の規定は、法第7条の6第1項又は第2項に規定する生きている豚又は豚肉等のこれらの規定に規定する当該年度中における輸入数量を、同条第6項において準用する法第7条の3第7項の規定により算出する場合について準用する。この場合において、第14条第1項中「法の別表第1の6の13の項から14の2の項まで及び21の項に掲げる物品」とあるのは「法第7条の6第1項又は第2項に規定する生きている豚」と、「物品に係る数量」とあるのは「生きている豚に係る数量」と、「法第7条の3第1項に規定する輸入数量」とあるのは「法第7条の6第2項に規定する輸入数量」と、「同表に掲げる物品のうち同条第2項第6号の規定により同条第1項の規定の適用をしなかったもの」とあるのは「同条第4項第1号の規定により同条第2項又は第3項の規定の適用をしなかったもの」と、「同項に規定する発動日」とあるのは「同条第2項に規定する第2項に係る発動日又は同条第4項第1号に規定する重複期間の開始の日」と読み替えるものとする。
2 法第7条の6第6項において準用する法第7条の3第7項の規定により算出する法第7条の6第1項又は第2項に規定する生きている豚又は豚肉等のこれらの規定に規定する当該年度の前年度までの過去3年度又は当該年度の初日の属する年の前年までの過去3年における輸入数量は、同条第1項又は第2項に規定する生きている豚又は豚肉等の貿易統計に計上された月ごとの数量(当該生きている豚にあっては、当該豚に係る数量を財務省令で定めるところにより換算して得た数量。以下この項において同じ。)を順次加算する方法により算出した数量又は貿易統計に計上された年ごとの数量とする。ただし、同条第1項第1号の経済連携協定の我が国以外の締約国に当該締約国を原産地とする同項又は同条第2項に規定する生きている豚又は豚肉等についてこれらの数量により難い特別の事情がある国又は地域を含む場合には、同条第1項又は第2項に規定する生きている豚又は豚肉等の貿易統計に計上される数量(以下この項及び第4項において「統計計上数量」という。)を、統計計上数量が貿易統計に計上される方法に準じて月ごとに集計し、これを順次加算する方法により算出した数量又は統計計上数量を、統計計上数量が貿易統計に計上される方法に準じて年ごとに集計した数量とする。
3 第16条第1項の規定は、法第7条の6第5項において読み替えて準用する法第7条の3第4項に規定する国内消費量を、法第7条の6第6項において準用する法第7条の3第7項の規定により算出する場合について準用する。
4 前3項の場合において、第10条の4第4項から第6項までに定める日が月の初日以外の日であるときは、それぞれ同日の属する月における法第7条の6第1項又は第2項に規定する生きている豚又は豚肉等であって環太平洋包括的及び先進的協定の我が国以外の締約国を原産地とするものに係る輸入数量は、同月の初日から環太平洋包括的及び先進的協定が当該締約国について効力を生ずる日の前日までの期間に相当する分として日割により計算した統計計上数量とする。
(法第7条の8第1項に規定する政令で定める物品)
第19条の2 法第7条の8第1項に規定する政令で定める物品は、別表第1の各項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける当該各項の下欄に掲げる物品とする。ただし、環太平洋包括的及び先進的協定が日本国について効力を生ずる日の属する年度(以下「環太平洋包括的及び先進的協定発効年度」という。)の初日から起算して4年を経過した日以後においては、同表の4の項から13の項までの下欄に掲げる物品にあっては、課税価格(数量を課税標準として関税を課する貨物にあっては、関税定率法(明治43年法律第54号)第4条から第4条の9までの規定に準じて算出した価格。以下同じ。)が基準価格(関税定率法別表(以下「関税率表」という。)第0203・11号の2及び第0203・21号の2に掲げる物品にあっては1キログラムにつき299円25銭とし、関税率表第0203・12号の2、第0203・19号の2、第0203・22号の2、第0203・29号の2、第0206・30号の2の(二)及び第0206・49号の2の(二)に掲げる物品にあっては1キログラムにつき399円とする。以下この条並びに別表第1の36の項及び43の項において同じ。)以上のものに限るものとし、欧州連合協定の効力発生の日の属する年度(以下「欧州連合協定発効年度」という。)の初日から起算して4年を経過した日以後においては、同表の38の項の下欄に掲げる物品にあっては、課税価格が基準価格以上のものに限る。
(法第7条の8第1項に規定する政令で定める輸入数量)
第19条の3 法第7条の8第1項に規定する政令で定める輸入数量は、次の表の上欄に掲げる物品ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
物品 | 輸入数量 |
別表第1の1の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける同項の下欄に掲げる物品(以下「オーストラリア協定適用生鮮等牛肉」という。) | オーストラリア協定適用生鮮等牛肉の輸入数量及び別表第1の3の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける同項の下欄に掲げる物品(以下「環太平洋包括的及び先進的協定適用牛肉」という。)(関税率表第02・01項に掲げる物品であってオーストラリアを原産地とするものに限る。)の輸入数量の合計数量 |
別表第1の2の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける同項の下欄に掲げる物品(以下「オーストラリア協定適用冷凍牛肉」という。) | オーストラリア協定適用冷凍牛肉の輸入数量及び環太平洋包括的及び先進的協定適用牛肉(関税率表第02・02項に掲げる物品であってオーストラリアを原産地とするものに限る。)の輸入数量の合計数量 |
環太平洋包括的及び先進的協定適用牛肉 | 環太平洋包括的及び先進的協定適用牛肉の輸入数量、オーストラリア協定適用生鮮等牛肉の輸入数量及びオーストラリア協定適用冷凍牛肉の輸入数量の合計数量(次条において「合計輸入数量」という。) |
(法第7条の8第1項に規定する政令で定める期間)
第19条の4 環太平洋包括的及び先進的協定適用牛肉に係る法第7条の8第1項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
一 その年度における合計輸入数量が、環太平洋包括的及び先進的協定適用牛肉に係る当該年度における法第7条の8第1項に規定する輸入基準数量を当該年度の1月31日以前において超えた場合 その超えることとなった旬の次の旬の初日から起算して5日(行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号(行政機関の休日)に掲げる日をいう。以下この項及び次項において同じ。)の日数は、算入しない。)を経過した日(同日がこの項に規定する場合に該当することとなった旬の次の旬の初日から起算して5日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)を経過した日の翌日からこの項に定める期間の終了日までの間の日である場合にあっては、当該期間の終了日の翌日。以下この項において「発動日」という。)から当該年度の末日まで
二 その年度における合計輸入数量が、環太平洋包括的及び先進的協定適用牛肉に係る当該年度における法第7条の8第1項に規定する輸入基準数量を当該年度の2月中において超えた場合 発動日からその超えることとなった旬の次の旬の初日から起算して5日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)を経過した日から起算して45日を経過する日まで
三 その年度における合計輸入数量が、環太平洋包括的及び先進的協定適用牛肉に係る当該年度における法第7条の8第1項に規定する輸入基準数量を当該年度の3月中において超えた場合 発動日からその超えることとなった旬の次の旬の初日から起算して5日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)を経過した日から起算して30日を経過する日まで
2 前項の規定にかかわらず、環太平洋包括的及び先進的協定発効年度の初日から起算して10年を経過した日から環太平洋包括的及び先進的協定発効年度の初日から起算して15年を経過する日までの間においては、環太平洋包括的及び先進的協定適用牛肉に係る法第7条の8第1項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。ただし、第1号に掲げる場合に該当することとなった旬と第4号に掲げる場合に該当することとなった旬が同じ旬である場合にあっては当該各号に定める期間のうちいずれか長い期間とし、第2号又は第3号に掲げる場合に該当することとなった旬と第4号に掲げる場合に該当することとなった旬が同じ旬である場合にあっては同号に定める期間とする。
一 前項第1号に掲げる場合 その超えることとなった旬の次の旬の初日から起算して5日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)を経過した日(同日がこの項本文に規定する場合に該当することとなった旬の次の旬の初日から起算して5日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)を経過した日の翌日からこの項本文に定める期間の終了日までの間の日である場合にあっては、当該期間の終了日(その日が2以上ある場合には、最も遅い日)の翌日。以下この項において「発動日」という。)から当該年度の末日まで
二 前項第2号に掲げる場合 発動日からその超えることとなった旬の次の旬の初日から起算して5日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)を経過した日から起算して45日を経過する日まで
三 前項第3号に掲げる場合 発動日からその超えることとなった旬の次の旬の初日から起算して5日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)を経過した日から起算して30日を経過する日まで
四 その年度の各四半期における合計輸入数量が、環太平洋包括的及び先進的協定適用牛肉に係る当該四半期における法第7条の8第1項に規定する輸入基準数量を超えた場合 発動日からその超えることとなった旬の次の旬の初日から起算して5日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)を経過した日から起算して90日を経過する日まで
3 前2項の規定は、別表第1の37の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける同項の下欄に掲げる物品(以下「欧州連合協定適用牛肉」という。)に係る法第7条の8第1項に規定する政令で定める期間について準用する。この場合において、第1項第1号中「合計輸入数量」とあるのは「別表第1の37の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける同項の下欄に掲げる物品(以下この項及び次項第4号において「欧州連合協定適用牛肉」という。)の輸入数量」と、同項第2号及び第3号中「合計輸入数量」とあるのは「欧州連合協定適用牛肉の輸入数量」と、前項中「環太平洋包括的及び先進的協定発効年度」とあるのは「欧州連合協定発効年度」と、同項第4号中「合計輸入数量」とあるのは「欧州連合協定適用牛肉の輸入数量」と読み替えるものとする。
4 別表第1の25の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける同項の下欄に掲げる物品(以下この項及び第19条の7第2号において「環太平洋包括的及び先進的協定適用ホエイ」という。)に係る法第7条の8第1項に規定する政令で定める期間は、その年度における環太平洋包括的及び先進的協定適用ホエイの輸入数量が環太平洋包括的及び先進的協定適用ホエイに係る当該年度における同項に規定する輸入基準数量を超えることとなった月の翌々月の初日から当該年度の末日までの期間(当該期間において環太平洋包括的及び先進的協定適用ホエイが同条第2項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定の適用を受けている期間を除く。)とする。
5 前項の規定は、別表第1の41の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける同項の下欄に掲げる物品(第19条の7第3号において「欧州連合協定適用ホエイ」という。)に係る法第7条の8第1項に規定する政令で定める期間について準用する。
(法第7条の8第1項第2号に規定する政令で定める日)
第19条の5 法第7条の8第1項第2号に規定する政令で定める日は、別表第1の4の項から23の項まで又は27の項から35の項までの各項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける当該各項の下欄に掲げる物品の区分に応じ、それぞれ当該経済連携協定が当該物品の原産地である国について効力を生ずる日とする。
(法第7条の8第1項第3号に規定する政令で定める税率)
第19条の6 法第7条の8第1項第3号に規定する政令で定める税率は、次の各号に掲げる経済連携協定に応じ、当該各号に定める税率とする。
一 オーストラリア協定 オーストラリア協定に定められた基準税率
二 環太平洋包括的及び先進的協定 環太平洋包括的及び先進的協定の付録に定められた税率
三 欧州連合協定 欧州連合協定に定められた税率
(法第7条の8第2項に規定する政令で定める修正対象物品)
第19条の7 法第7条の8第2項に規定する政令で定める修正対象物品は、次の各号に掲げる経済連携協定に応じ、当該各号に定める物品とする。
一 オーストラリア協定 オーストラリア協定適用生鮮等牛肉又はオーストラリア協定適用冷凍牛肉(次条において「オーストラリア協定適用牛肉」という。)であって、法第7条の8第1項に規定する発動期間の開始の日前において本邦に向けて送り出されたものであることを船荷証券その他これに類する書類に記載されている事項により税関長が認めたもの
二 環太平洋包括的及び先進的協定 環太平洋包括的及び先進的協定適用牛肉又は環太平洋包括的及び先進的協定適用ホエイであって、農林水産大臣が環太平洋包括的及び先進的協定の規定に基づき環太平洋包括的及び先進的協定に定められた条件に該当するものと認めて告示したもの
三 欧州連合協定 欧州連合協定適用牛肉又は欧州連合協定適用ホエイであって、農林水産大臣が欧州連合協定の規定に基づき欧州連合協定に定められた条件に該当するものと認めて告示したもの
(修正対象物品の輸入数量の算出方法)
第19条の8 第14条第1項本文の規定は、法第7条の8第3項において準用する法第7条の3第7項の規定により算出する法第7条の8第1項に規定する修正対象物品の輸入数量について準用する。この場合において、オーストラリア協定適用牛肉、環太平洋包括的及び先進的協定適用牛肉又は欧州連合協定適用牛肉の輸入数量を算出するときは、第14条第1項本文中「月ごと」とあるのは、「旬ごと」と読み替えるものとする。
2 前項の場合において、その年度(以下この項において「算出対象年度」という。)の前年度においてオーストラリア協定適用牛肉の輸入数量がオーストラリア協定適用牛肉に係る同年度における法第7条の8第1項に規定する輸入基準数量を超えた場合には、次の各号に定める数量の合計数量を算出対象年度におけるオーストラリア協定適用牛肉の輸入数量に加算するものとする。
一 算出対象年度の前年度の初日からオーストラリア協定適用牛肉に係る同年度における法第7条の8第1項に規定する発動期間の開始の日(次号イにおいて「発動日」という。)の前日(同年度におけるオーストラリア協定適用牛肉の輸入数量がオーストラリア協定適用牛肉に係る同年度における同項に規定する輸入基準数量を同年度の2月1日以後において超えた場合には、同年度の末日)までの期間の当該輸入数量から当該輸入基準数量を控除した数量
二 算出対象年度の前年度において法第7条の8第2項の規定により同条第1項の規定の適用をしなかったオーストラリア協定適用牛肉(次に掲げるものを除く。)の数量
イ オーストラリア協定の効力発生の日(以下この号において「オーストラリア協定発効日」という。)の属する年度(以下この号において「オーストラリア協定発効年度」という。)から算出対象年度の前年度までの各年度の初日(オーストラリア協定発効年度においては、オーストラリア協定発効日)から当該各年度の発動日の前日までに蔵入れ承認等を受けたもの
ロ オーストラリア協定発効年度から算出対象年度の前々年度までの各年度の初日(オーストラリア協定発効年度においては、オーストラリア協定発効日)から当該各年度の末日までに蔵入れ承認等を受けたもの(当該各年度においてオーストラリア協定適用牛肉の輸入数量がオーストラリア協定適用牛肉に係る当該各年度における法第7条の8第1項に規定する輸入基準数量を当該各年度の2月1日以後において超えた場合に限る。)
3 第14条第2項の規定は、別表第1の4の項から23の項まで、36の項、38の項、39の項及び43の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける当該各項の下欄に掲げる物品に係る法第7条の8第1項に規定する輸入基準数量を算出する場合における同条第3項において準用する法第7条の3第7項の規定により算出する法第7条の8第1項に規定する修正対象物品の輸入数量について準用する。この場合において、同表の4の項から23の項までの下欄に掲げる物品に係る輸入基準数量を算出する場合における修正対象物品の輸入数量について準用するときは、第14条第2項中「とする。」とあるのは、「と環太平洋包括的及び先進的協定の我が国以外の締約国を原産地とするものに係る当該各年の輸入数量(環太平洋包括的及び先進的協定が当該締約国について効力を生ずる日前の期間に係るものに限る。)との合計数量とする。」と読み替えるものとし、同表の38の項及び39の項の下欄に掲げる物品に係る輸入基準数量を算出する場合における修正対象物品の輸入数量について準用するときは、同条第2項中「とする。」とあるのは、「と欧州連合を原産地とするものに係る当該各年の輸入数量(欧州連合協定の効力発生の日前の期間に係るものに限る。)との合計数量とする。」と読み替えるものとする。
4 前項の場合において、環太平洋包括的及び先進的協定が環太平洋包括的及び先進的協定の我が国以外の締約国について月の初日以外の日に効力を生ずるときは、当該効力を生ずる日の属する月における別表第1の4の項から23の項までの下欄に掲げる物品であって当該締約国を原産地とするものに係る輸入数量は、同月の初日から環太平洋包括的及び先進的協定が当該締約国について効力を生ずる日の前日までの期間に相当する分として日割により計算した統計計上数量とする。
(法第7条の8第4項に規定する政令で定める修正対象物品及び日)
第19条の9 法第7条の8第4項に規定する政令で定める修正対象物品は、別表第1の26の項又は42の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける当該各項の下欄に掲げる物品とし、同条第4項に規定する政令で定める日は、その年度の12月1日とする。
(法第7条の8第5項に規定する政令で定める修正対象物品及び同条第4項の規定の適用に関する技術的読替え)
第19条の10 法第7条の8第5項に規定する政令で定める修正対象物品は、環太平洋包括的及び先進的協定適用牛肉又は欧州連合協定適用牛肉とする。
2 法第7条の8第5項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第7条の8第4項 | 毎月末 | 毎旬の末日 |
翌月末日 | 同日から起算して5日(行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号(行政機関の休日)に掲げる日をいう。)の日数は、算入しない。)を経過した日 |
3 前項の規定にかかわらず、環太平洋包括的及び先進的協定適用牛肉については、環太平洋包括的及び先進的協定発効年度の初日から起算して10年を経過した日から環太平洋包括的及び先進的協定発効年度の初日から起算して15年を経過する日までの間は、法第7条の8第5項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第7条の8第4項 | 毎月末 | 毎旬の末日 |
の輸入数量 | の輸入数量(以下この項において「第1輸入数量」という。) | |
翌月末日 | 同日から起算して5日(行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号(行政機関の休日)に掲げる日をいう。以下この項において同じ。)の日数は、算入しない。)を経過した日までに、当該年度の各四半期の初日から当該四半期の毎旬の末日までの修正対象物品の輸入数量(以下この項において「第2輸入数量」という。)について同日から起算して5日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)を経過した日 | |
当該輸入数量 | 当該第1輸入数量又は第2輸入数量 |
4 前項の規定は、欧州連合協定適用牛肉について準用する。この場合において、同項中「環太平洋包括的及び先進的協定発効年度」とあるのは、「欧州連合協定発効年度」と読み替えるものとする。
(法第7条の9第3号に規定する政令で定める税率)
第19条の11 法第7条の9第3号に規定する政令で定める税率は、次の各号に掲げる経済連携協定に応じ、当該各号に定める税率とする。
一 環太平洋包括的及び先進的協定 環太平洋包括的及び先進的協定の付録に定められた税率
二 欧州連合協定 欧州連合協定に定められた税率
第4章 加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税
(加工又は組立てのため輸出された貨物の指定等)
第20条 法第8条第1項第1号に規定する政令で定める貨物は、次に掲げる物品とする。
一 関税率表第3926・20号又は第3926・90号に掲げる物品
二 関税率表第40・15項に掲げる物品
三 関税率表第41・04項から第41・07項まで又は第41・12項から第41・14項までに掲げる物品
四 関税率表第42・03項に掲げる物品
五 関税率表第4205・00号の2に掲げる物品
六 関税率表第43・04項に掲げる物品
七 関税率表第4908・90号に掲げる物品
八 関税率表第50・04項に掲げる物品のうち縫糸
九 関税率表第50・07項に掲げる物品
十 関税率表第51・11項から第51・13項までに掲げる物品
十一 関税率表第52・04項又は第52・08項から第52・12項までに掲げる物品
十二 関税率表第53・09項から第53・11項までに掲げる物品
十三 関税率表第54・01項、第54・07項又は第54・08項に掲げる物品
十四 関税率表第55・08項又は第55・12項から第55・16項までに掲げる物品
十五 関税率表第56類に掲げる物品
十六 関税率表第58類に掲げる物品
十七 関税率表第59類に掲げる物品
十八 関税率表第60類に掲げる物品
十九 関税率表第61類に掲げる物品
二十 関税率表第62類に掲げる物品
二十一 関税率表第7319・40号に掲げる物品のうち安全ピン
二十二 関税率表第7326・20号に掲げる物品
二十三 関税率表第7419・99号に掲げる物品(ワイヤクロス(ワイヤエンドレスバンドを含む。)、ワイヤグリル及び網(銅の線から製造したものに限る。)、銅製のエキスパンデッドメタル並びに銅製のばねを除く。)
二十四 関税率表第83・08項に掲げる物品
二十五 関税率表第96・06項又は第96・07項に掲げる物品
二十六 関税率表第3923・21号、第3923・29号、第4819・40号、第4821・10号又は第4823・90号に掲げる物品であって包装に使用するもの
2 法第8条第1項第1号に規定する政令で定める加工又は組立ては、次に掲げる行為とする。
一 原材料貨物(法第8条第1項に規定する本邦から輸出された貨物をいう。以下この条及び次条において同じ。)をなめすこと。
二 原材料貨物に染料、油脂、プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し、又は積層すること(製品の輸入の際に原材料貨物の確認が容易にできる程度の加工を除く。)。
三 型押し、やすりがけその他の物理的手段により原材料貨物の表面に変更を加えること(製品の輸入の際に原材料貨物の確認が容易にできる程度の加工を除く。)。
四 原材料貨物から製造したコンポジションレザーを原料又は材料として使用すること。
五 毛皮(人造毛皮を除く。)を原料又は材料として使用すること。
3 法第8条第1項第2号に規定する政令で定める貨物は、次に掲げる物品とする。
一 関税率表第3926・20号又は第3926・90号に掲げる物品
二 関税率表第40・15項に掲げる物品
三 関税率表第4203・40号に掲げる物品
四 関税率表第4823・90号の2に掲げる物品
五 関税率表第4908・90号に掲げる物品
六 関税率表第50・04項に掲げる物品のうち縫糸
七 関税率表第50・07項に掲げる物品
八 関税率表第51・11項から第51・13項までに掲げる物品
九 関税率表第52・04項又は第52・08項から第52・12項までに掲げる物品
十 関税率表第53・09項から第53・11項までに掲げる物品
十一 関税率表第54・01項、第54・07項又は第54・08項に掲げる物品
十二 関税率表第55・08項又は第55・12項から第55・16項までに掲げる物品
十三 関税率表第56類に掲げる物品
十四 関税率表第57類に掲げる物品
十五 関税率表第58類に掲げる物品
十六 関税率表第59類に掲げる物品
十七 関税率表第60類に掲げる物品
十八 関税率表第61類に掲げる物品
十九 関税率表第62類に掲げる物品
二十 関税率表第63類に掲げる物品
二十一 関税率表第7319・40号に掲げる物品のうち安全ピン
二十二 関税率表第7326・20号に掲げる物品
二十三 関税率表第7419・99号に掲げる物品(ワイヤクロス(ワイヤエンドレスバンドを含む。)、ワイヤグリル及び網(銅の線から製造したものに限る。)、銅製のエキスパンデッドメタル並びに銅製のばねを除く。)
二十四 関税率表第83・08項に掲げる物品
二十五 関税率表第96・06項又は第96・07項に掲げる物品
二十六 関税率表第3923・21号、第3923・29号、第4819・40号、第4821・10号又は第4823・90号に掲げる物品であって包装に使用するもの
4 法第8条第1項第2号に規定する政令で定める加工又は組立ては、原材料貨物にプラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し、又は積層する行為(製品の輸入の際に原材料貨物の確認が容易にできる程度の加工を除く。)とする。
5 法第8条第1項第3号に規定する政令で定める貨物は、次に掲げる物品とする。
一 関税率表第39・21項に掲げる物品
二 関税率表第41・07項又は第41・12項から第41・14項までに掲げる物品
三 関税率表第4205・00号の2に掲げる物品
四 関税率表第43・02項又は第43・04項に掲げる物品
五 関税率表第50・04項に掲げる物品のうち縫糸
六 関税率表第51・11項から第51・13項までに掲げる物品
七 関税率表第52・08項から第52・12項までに掲げる物品
八 関税率表第54・01項、第54・07項又は第54・08項に掲げる物品
九 関税率表第55・08項又は第55・12項から第55・16項までに掲げる物品
十 関税率表第56・01項から第56・03項まで又は第56・09項に掲げる物品
十一 関税率表第6406・10号に掲げる物品
十二 関税率表第6406・90号に掲げる物品のうち本底及びかかと以外のもの
十三 関税率表第83・08項に掲げる物品
十四 関税率表第96・06項又は第96・07項に掲げる物品
6 法第8条第1項第3号に規定する政令で定める加工又は組立ては、次に掲げる行為とする。
一 原材料貨物をなめすこと。
二 原材料貨物に染料、油脂、プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し、又は積層すること(製品の輸入の際に原材料貨物の確認が容易にできる程度の加工を除く。)。
三 型押し、やすりがけその他の物理的手段により原材料貨物の表面に変更を加えること(製品の輸入の際に原材料貨物の確認が容易にできる程度の加工を除く。)。
四 原材料貨物から製造したコンポジションレザーを原料又は材料として使用すること。
(加工又は組立てに係る製品の減税の額)
第21条 法第8条第1項に規定する課税価格に相当するものとして政令で定めるところにより算出する価格は、原材料貨物に係る関税法施行令第59条の2(申告すべき数量及び価格)に規定する本邦の輸出港における本船甲板渡し価格に100分の106を乗じて得た価格(以下この条において「課税価格相当価格」という。)とし、同項の規定による関税の軽減額は、同項の規定により算出した額の全額とする。ただし、原材料貨物が関税定率法第14条第10号ただし書(無条件免税)に規定する貨物又は製品に該当する場合には、当該関税の軽減額は、同項に規定する製品の関税の額(同項の規定による関税の軽減を受けないとした場合の額をいう。)に、第1号の金額から第2号の金額を控除した金額の当該製品の課税価格に対する割合を乗じて算出した額とする。
一 当該原材料貨物に係る課税価格相当価格
二 当該原材料貨物について関税定率法第17条から第20条までの規定により関税の軽減、免除、払戻し(減額を含む。)又は控除を受けた額の算定の基礎となった輸入貨物の課税価格(当該課税価格が前号に掲げる課税価格相当価格を超える場合にあっては、その超える額を控除した金額とする。)
(加工又は組立用貨物の輸出の手続)
第22条 法第8条の規定により関税の軽減を受けようとする貨物を輸出しようとする者は、その輸出の際に、加工又は組立てのため輸出する旨をその輸出申告書に付記するとともに、次に掲げる事項を記載した申告書を添付して、当該申告書の記載事項につき税関長の確認を受けなければならない。
一 当該貨物の性質及び形状その他その再輸入の確認のため必要な事項
二 加工又は組立ての概要
三 当該貨物の輸出申告価格の計算の基礎
四 その他参考となるべき事項
2 前項の貨物を輸出しようとする者は、同項の輸出申告書に、加工又は組立てのため輸出するものであることを証する書類を添付しなければならない。ただし、その輸出の際に当該貨物に係る加工又は組立ての契約の全部又は一部が行われていない場合には、この限りでない。
3 第1項の貨物を輸出しようとする者は、税関長が当該貨物の再輸入の確認のため必要と認めて指示したときは、その輸出の際に、当該貨物につき記号の表示その他の再輸入の確認のための措置をとらなければならない。
(加工又は組立てに係る製品の減税の手続)
第23条 法第8条の規定により関税の軽減を受けようとする者は、その軽減を受けようとする製品の輸入の際(特例申告貨物にあっては、特例申告の際)に、その輸入申告書(特例申告貨物にあっては、特例申告書)に同条に規定する輸出された貨物の輸出の許可書又はこれに代わる税関の証明書、加工又は組立てを証する書類及び次に掲げる事項を記載した明細書を添付して、税関長に提出しなければならない。
一 当該製品及び当該輸出された貨物の記号、番号、品名及び数量
二 加工又は組立ての明細
三 当該輸出された貨物がその輸出の許可の際の性質及び形状により輸入されるものとした場合の課税価格
四 当該製品につき関税の軽減を受けようとする額及びその計算の基礎
五 その他参考となるべき事項
2 前条第2項ただし書の規定により、同条第1項の輸出申告書に、同条第2項の加工又は組立てのために輸出するものであることを証する書類を添付しなかった場合においては、前項の輸入の申告は、同条第1項の貨物を輸出した者の名をもってしなければならない。
3 前項の場合においては、第1項の加工又は組立てを証する書類は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。
一 第1項に規定する製品の品名及び数量
二 第1項に規定する輸出された貨物の記号、番号、品名、数量、輸出の許可の年月日及び輸出の許可書の番号
三 その他財務省令で定める事項
4 特例申告貨物について法第8条の規定により関税の軽減を受けようとする者は、当該貨物の輸入申告書に、当該貨物について同条の規定により関税の軽減を受けようとする旨を付記しなければならない。
(再輸入期間の延長承認申請手続に関する規定の準用)
第24条 関税定率法施行令(昭和29年政令第155号)第5条の3(再輸入の期間の延長の承認申請手続)の規定は、法第8条第1項の税関長の承認を受けようとする者について準用する。
第5章 特恵関税等
(特恵受益国等及び特別特恵受益国並びに特恵関税の便益を与えない物品等の指定)
第25条 法第8条の2第1項に規定する政令で定めるものは、次の各号のいずれにも該当する国(固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域を含む。以下第4項まで並びに第8項第1号及び第2号において同じ。)であって、その国の社会経済情勢その他の事情を勘案して同条第1項の規定による関税についての便益を与えることが適当であるものとして財務大臣が指定したものとする。
一 その国の平成28年以後の連続する3年の各年の国際復興開発銀行が公表する国ごとの1人当たりの所得の額に関する統計その他の財務省令で定める統計(次号、第3項第1号及び第4項の表において「国際復興開発銀行統計等」という。)における1人当たりの所得の額が次のいずれにも該当しないもの(当該1人当たりの所得の額が次のいずれにも該当しない連続する3年(当該連続する3年が2以上あるときは、最も遅い当該連続する3年)後に次のいずれかに該当する連続する3年がないものに限る。)
イ 国際復興開発銀行が公表する高所得国の所得水準を勘案して財務大臣が定める所得水準に該当するもの
ロ 財務省令で定めるところにより算出した世界の輸出額の総額のうちに占めるその国の輸出額の割合が1パーセント以上である国にあっては、国際復興開発銀行が公表する高中所得国の所得水準を勘案して財務大臣が定める所得水準に該当するもの
二 国際復興開発銀行統計等の公表により前号に該当することが明らかになった日以後に、その国の政府が財務大臣に対し、法第8条の2第1項の規定による関税についての便益を受けることを希望する旨を通知したもの
2 財務大臣は、前項の規定に基づき法第8条の2第1項の規定による関税についての便益を与えることが適当であるかどうかを判断するため必要があると認めるときは、外務大臣その他関係行政機関の長に対し、その判断のための参考となるべき意見を求めることができる。
3 特恵受益国等(法第8条の2第1項に規定する特恵受益国等をいう。以下同じ。)のうち次の各号(第1号については、特恵受益国等のうち特別特恵受益国(同条第3項に規定する特別特恵受益国をいう。第7項及び第8項において同じ。)以外の国(次項の表において「一般特恵受益国」という。)に限る。)のいずれかに該当するものは、当該各号に定める日から起算して1年を超えない範囲内において財務大臣が定める日において、特恵受益国等でなくなるものとする。
一 その国の平成28年以後の連続する3年の各年の国際復興開発銀行統計等における1人当たりの所得の額が第1項第1号イ又はロに該当するもの 国際復興開発銀行統計等の公表によりこの号に該当することが明らかになった日
二 その国の政府が財務大臣に対し、法第8条の2第1項の規定による関税についての便益を受けることを希望しない旨の通知をしたもの 財務大臣がその通知を受けた日
三 その国の社会経済情勢その他の事情を勘案して財務大臣が法第8条の2第1項の規定による関税についての便益を与えることが適当でないと認めたもの その認めた日
4 法第8条の2第2項に規定する同条第1項の規定による関税についての便益を与えない物品は、次の表の中欄に掲げる物品とし、当該物品に当該便益を与えない期間は、同表の下欄に掲げる期間とする。
項名 | 物品 | 期間 |
1 |
対象物品(法第8条の2第1項各号に掲げる物品を財務省令で定めるところにより区分したものをいう。以下この表において同じ。)のうち、各年度の初日の属する年(以下この表において「当該年」という。)の前々年の1の対象物品の輸入額(輸入される物品の輸入申告に係る価格として貿易統計に計上された額をいう。以下この表において同じ。)のうちに占める同年の1の一般特恵受益国(当該年の3年前の年の国際復興開発銀行統計等における1人当たりの所得の額が第1項第1号イ又はロに該当したものに限る。)を原産地とする当該対象物品の輸入額の割合が25パーセントを超え、かつ、その輸入額が10億円を超えるもの(当該一般特恵受益国を原産地とするものに限る。)。ただし、当該対象物品に属する物品のうち次に掲げるものを除く。 (一) 当該一般特恵受益国を原産地とする物品であって、我が国と当該一般特恵受益国が締結する一の国際約束(法第7条の3第1項ただし書の国際約束であって、当該年度に我が国及び当該一般特恵受益国について効力を生ずると同年度の前年度に見込まれたものに限る。)が我が国について効力を生ずる日と当該一般特恵受益国について効力を生ずる日とのいずれか遅い日における当該物品の当該国際約束に基づく関税率が法第8条の2第1項各号に定める税率以下のもの
(二) 協定税率(法第7条の3第1項に規定する協定税率をいう。以下この項において同じ。)が無税とされているもの(当該一般特恵受益国が協定税率の適用又は関税定率法第5条の規定による関税についての便益を受けることができる場合に限る。)
|
当該年の4月1日から当該年の翌年の3月31日まで |
2 |
対象物品のうち、当該年の前々年までの過去3年間の1の対象物品の輸入額のうちに占める当該3年間の1の一般特恵受益国を原産地とする当該対象物品の輸入額の割合が50パーセントを超え、かつ、その輸入額が45億円を超えるもの(当該一般特恵受益国を原産地とするものに限る。)。ただし、次に掲げるものを除く。 (一) 当該対象物品のうち、当該3年間の当該一般特恵受益国を原産地とする全ての対象物品の特恵適用輸入額(法第8条の2第1項の規定の適用を受けた物品の輸入申告に係る価格として貿易統計に計上された額をいう。以下この項において同じ。)のうちに占める当該3年間の当該一般特恵受益国を原産地とする当該対象物品の特恵適用輸入額の割合が25パーセントを超えるもの
(二) 当該対象物品に属する物品のうち一の項の中欄(一)又は(二)に掲げるもの
|
当該年の4月1日から平成33年3月31日まで |
3 | 第10条の2各号に掲げる国際約束(1以上の一般特恵受益国について効力を生じているものに限る。以下この項において同じ。)において関税の譲許が定められている物品であって、それぞれの国際約束の我が国以外の締約国のうち一般特恵受益国を原産地とするもの(当該物品の当該国際約束に基づく関税率(当該一般特恵受益国についての関税率が2以上ある場合には、これらの関税率のうち最も低いものとし、法第7条の7第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定による措置がとられている場合には、当該規定の適用がないものとした場合の関税率とする。)が法第8条の2第1項各号に定める税率を超えるものを除く。) | 当該物品に係る国際約束において定められている関税の譲許の適用期間 |
4 | 特恵受益国等を原産地とする物品の有する国際競争力の程度その他の事情を勘案して法第8条の2第1項の規定による関税についての便益を与えることが適当でないものとして財務大臣が認めるもの(1の項から3の項までの中欄に掲げる物品を除く。) | 当該便益を与えることが適当でないと認められる事由に応じて財務大臣が定める期間 |
5 法第8条の2第3項に規定する政令で定める国は、その国の社会経済情勢その他の事情を勘案して同項の規定による特恵関税(同項に規定する特恵関税をいう。次項及び第7項第3号において同じ。)についての便益を与えることが適当であるものとして財務大臣が指定したものとする。
6 第2項の規定は、財務大臣が前項の規定に基づき法第8条の2第3項の規定による特恵関税についての便益を与えることが適当であるかどうかを判断するため必要があると認める場合について準用する。
7 特別特恵受益国のうち次の各号のいずれかに該当するものは、当該各号に定める日から起算して1年を超えない範囲内において財務大臣が定める日において、特別特恵受益国でなくなるものとする。
一 第3項第2号又は第3号に該当するもの 当該各号に定める日
二 国際連合総会の決議により後発開発途上国でなくなったもの その決議の日
三 その国の社会経済情勢その他の事情を勘案して財務大臣が法第8条の2第3項の規定による特恵関税についての便益を与えることが適当でないと認めたもの その認めた日
8 財務大臣は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を官報で告示するものとする。
一 第1項の規定による特恵受益国等の指定をした場合 その指定した国
二 特恵受益国等が第3項各号のいずれかに該当した場合 該当した国及び同項の規定により財務大臣が定める日
三 第4項の表の各項(3の項を除く。)の中欄に掲げる物品がある場合 当該物品及び当該物品に係る当該各項の下欄に掲げる期間
四 第5項の規定による特別特恵受益国の指定をした場合 その指定した国
五 特別特恵受益国が前項各号のいずれかに該当した場合 該当した国及び同項の規定により財務大臣が定める日
(原産地の意義)
第26条 法第8条の2第1項又は第3項に規定する原産地とは、次の各号に掲げる物品の区分に応じ当該各号に規定する国又は地域(以下「原産地」という。)をいう。
一 一の国又は地域(法第8条の2第1項又は第3項に規定する国又は地域をいう。以下この条において同じ。)において完全に生産された物品として財務省令で定める物品
二 一の国又は地域において、前号に掲げる物品以外の物品をその原料又は材料の全部又は一部としてこれに実質的な変更を加えるものとして財務省令で定める加工又は製造により生産された物品
2 一の国又は地域において、本邦から輸出された物品をその原料又は材料の全部又は一部として別表第2に掲げる物品以外の物品が生産された場合における前項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 その生産された物品が当該本邦から輸出された物品又はこれと前項第1号に掲げる物品のみを原料又は材料として生産された場合には、当該生産された物品は、当該国又は地域において完全に生産された物品とみなす。
二 前号に規定する場合以外の場合における前項第2号の規定の適用については、本邦から輸出された物品は、同項第1号に掲げる物品とみなす。
3 インドネシア、フィリピン及びベトナムの3箇国(以下この項において「東南アジア諸国」という。)のうちの1の国から本邦へ輸出される物品で当該物品の生産(当該物品の生産のために原料又は材料として使用された物品の生産を含む。)が東南アジア諸国のうち2以上の国(当該物品を本邦へ輸出する国を含む場合に限る。)を通じて行われたもの(前2項の規定によりその原産地が定められるものを除く。)については、東南アジア諸国を一の国とみなして、前2項の規定を適用する。この場合において、その原産地が東南アジア諸国とされる物品については、当該物品を本邦へ輸出する国を当該物品の原産地とする。
(原産地の証明)
第27条 特恵受益国等を原産地とする物品(以下「特恵受益国原産品」という。)について、法第8条の2第1項又は第3項の規定の適用を受けようとする者は、当該物品が特恵受益国原産品であることを証明した書類(以下「原産地証明書」という。)を税関長に提出しなければならない。ただし、次に掲げる物品については、この限りでない。
一 税関長が物品の種類又は形状によりその原産地が明らかであると認めた物品
二 課税価格の総額が20万円以下の物品(前号に掲げる物品に該当するものを除く。)
三 特例申告貨物である物品(特恵受益国原産品であることを確認するために原産地証明書の提出の必要があると税関長が認めるもの及び前2号に該当するものを除く。)
2 前項第2号に掲げる物品の原産地は、当該物品の種類、商標等又は当該物品に係る仕入書(郵便物については、郵便に関する条約に基づき、差出人が当該郵便物に貼り付け、又は添付した税関告知書その他の書面を含む。)その他の書類に記載されている当該物品の原産地に関する事項により税関長が認定するものとする。
3 第1項第3号に掲げる物品について法第8条の2第1項又は第3項の規定の適用を受けようとする者は、特例申告書にその適用を受けようとする旨及び原産地証明書の発給を受けている旨を記載しなければならない。
4 原産地証明書は、その証明に係る物品の輸出の際(税関長がやむを得ない特別の事由があると認める場合には、輸出後その事由により相当と認められる期間内)に、当該物品の輸出者の申告に基づき原産地の税関(税関が原産地証明書を発給することとされていない場合には、原産地証明書の発給につき権限を有するその他の官公署又は商業会議所その他これに準ずる機関で、税関長が適当と認めるもの)が発給したものでなければならない。
5 原産地証明書の様式は、財務省令で定める。
(原産地証明書の提出)
第28条 前条第1項の場合においては、その証明に係る物品についての輸入申告(蔵入れ申請等がされる物品については、当該蔵入れ申請等。以下この章において同じ。)又は関税法第76条第1項ただし書の検査その他郵便物に係る税関の審査に際し原産地証明書を税関長に提出しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない理由によりその際に提出することができないことについて税関長の承認を受けたとき、又はその際に提出することができないことについて、当該物品につき同法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)に規定する税関長の承認を受けることを条件として税関長の承認を受けたときは、この限りでない。
(原産地証明書の有効期間)
第29条 原産地証明書は、その証明に係る物品についての輸入申告(関税法第76条第1項(郵便物の輸出入の簡易手続)に規定する郵便物にあっては、同条第3項の規定による提示)の日において、その発給の日から1年以上を経過したものであってはならない。ただし、災害その他やむを得ない理由によりその期間を経過した場合において、税関長の承認を受けたときは、この限りでない。
(特定の国から輸出された物品を原料又は材料とする特恵受益国原産品についての証明)
第30条 第26条第2項の規定の適用を受けることにより特恵受益国原産品とされる物品について法第8条の2第1項又は第3項の規定の適用を受けようとする者は、当該物品に係る原産地証明書の提出に際し、当該原産地証明書に、当該物品の原料又は材料として使用された本邦からの輸出物品の品名及び数量について当該原産地証明書を発給した者が証明した書類を添付しなければならない。
2 第27条第1項第3号に掲げる物品であって第26条第2項の規定の適用を受けることにより特恵受益国原産品とされるものについて法第8条の2第1項又は第3項の規定の適用を受けようとする者は、特例申告書に当該物品が第26条第2項の規定の適用を受けることにより特恵受益国原産品とされる物品である旨を記載しなければならない。
3 前2項の規定は、第26条第3項の規定の適用を受けることにより特恵受益国原産品とされる物品について法第8条の2第1項の規定の適用を受けようとする者について準用する。この場合において、第1項の規定中「当該物品の原料又は材料として使用された本邦からの輸出物品の品名及び数量」とあるのは「当該物品に係る第26条第3項に規定する東南アジア諸国のうちのそれぞれの国において当該物品の生産のために原料又は材料として使用された物品の品名、数量、価額及びその生産国並びに当該生産された物品の品名、数量及び価額」と読み替えるものとする。
4 第1項又は前項に規定する原産地証明書に添付すべき書類の様式は、財務省令で定める。
(特恵対象物品の本邦への運送)
第31条 特恵受益国原産品のうち次に掲げる物品以外の物品については、法第8条の2第1項又は第3項の規定は、適用しない。
一 その原産地である特恵受益国等から当該特恵受益国等以外の地域(以下この条において「非原産国」という。)を経由しないで本邦へ向けて直接に運送される物品
二 その原産地である特恵受益国等から非原産国を経由して本邦へ向けて運送される物品で、当該非原産国において運送上の理由による積替え及び一時蔵置以外の取扱いがされなかったもの
三 その原産地である特恵受益国等から非原産国における一時蔵置又は博覧会、展示会その他これらに類するもの(以下この条において「博覧会等」という。)への出品のため輸出された物品で、その輸出をした者により当該非原産国から本邦に輸出されるもの(当該物品の当該非原産国から本邦までの運送が前2号の運送に準ずるものである場合に限る。)
2 前項第2号又は第3号に規定する積替え、一時蔵置又は博覧会等への出品は、これらが行なわれる非原産国の保税地域その他これに準ずる場所において当該非原産国の税関の監督の下に行なわれなければならない。
3 第1項第2号又は第3号に掲げる物品について法第8条の2第1項又は第3項の規定の適用を受けようとする者は、当該物品についての輸入申告に際し、当該物品が当該各号に掲げる物品に該当することを証する書類として、次に掲げる書類のいずれかを提出しなければならない。ただし、課税価格の総額が20万円以下の物品又は特例申告貨物については、この限りでない。
一 当該物品の原産地である特恵受益国等から本邦の輸入港に至るまでの通し船荷証券の写し
二 第1項第2号又は第3号に規定する積替え、一時蔵置又は博覧会等への出品がされた非原産国の税関その他の権限を有する官公署が発給した証明書
三 前2号に掲げる書類以外の書類で税関長が適当と認めるもの
4 特例申告貨物であって第1項第2号又は第3号に掲げる物品について法第8条の2第1項又は第3項の規定の適用を受けようとする者は、特例申告書に当該特例申告貨物が第1項第2号又は第3号に掲げる物品である旨を記載しなければならない。ただし、課税価格の総額が20万円以下の物品については、この限りでない。
5 第3項第2号の証明書は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。
一 当該物品の記号、番号、品名及び数量
二 非原産国における当該物品の船舶、航空機又は車両に対する積卸の年月日及び当該船舶、航空機又は車両の名称、登録記号又は種類
三 前号の積卸がされた非原産国における当該物品の取扱いの状況
第5章の2 経済連携協定に基づく加工又は修繕のため輸出された貨物の免税
(加工又は修繕の指定)
第31条の2 法第8条の7に規定する政令で定める加工又は修繕は、次の各号に掲げる経済連携協定に応じ、当該各号に定める加工又は修繕とする。
一 環太平洋包括的及び先進的協定 環太平洋包括的及び先進的協定第2章(内国民待遇及び物品の市場アクセス)第B節(内国民待遇及び物品の市場アクセス)第2・6条3(a)又は(b)(修理及び変更の後に再輸入される産品)に規定する作業又は工程
二 欧州連合協定 欧州連合協定第2章(物品の貿易)第B節(内国民待遇及び物品の市場アクセス)第2・9条4(a)から(c)まで(修理及び変更の後に再輸入される産品)に規定する作業又は工程
(加工又は修繕用貨物についての規定の準用)
第31条の3 第22条の規定は法第8条の7の規定により関税の免除を受けようとする貨物を輸出しようとする者について、第23条(第1項第3号及び第4号を除く。)の規定は当該関税の免除を受けようとする者について、それぞれ準用する。
2 関税定率法施行令第5条の3(再輸入の期間の延長の承認申請手続)の規定は、法第8条の7の税関長の承認を受けようとする者について準用する。
第6章 軽減税率等
(軽減税率等の適用について手続を要する物品の指定)
第32条 法第9条第1項に規定する政令で定める物品は、次に掲げる物品とする。
一 法の別表第1第0402・10号の2の(一)の(1)及び第0402・21号の2の(一)に掲げるミルク及びクリームのうち幼稚園、小学校、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)、義務教育学校、夜間において授業を行う課程(以下この号において「夜間課程」という。)を置く高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下この号において同じ。)若しくは特別支援学校の幼児、児童若しくは生徒(夜間課程を置く高等学校にあっては、当該夜間課程において行う教育を受ける生徒に限る。)、関税定率法施行令第65条第1項(児童福祉施設等の指定)に規定する児童福祉施設若しくは同条第2項に規定する施設の児童又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第9項、第10項若しくは第12項に規定する事業による保育を受ける児童の給食の用に供するもの(次条第2項第1号において「学校等給食用のもの」という。)
二 法の別表第1第0402・10号の2の(一)の(2)及び第0402・21号の2の(一)に掲げるミルク及びクリームのうち第45条第3項に規定する配合飼料の製造に使用するもの
三 法の別表第1第0404・10号の1の(一)の(2)の(ii)の1及び2並びに(二)の(2)の(ii)の1及び2に掲げるホエイ及び調製ホエイのうち第1条に規定する配合飼料の製造に使用するもの
四 法の別表第1第0404・10号の1の(一)の(2)の(ii)の2及び(二)の(2)の(ii)の2並びに第0404・90号の1の(一)の(2)、(二)の(2)及び(三)の(2)に掲げるホエイ及びミルクの天然の組成分から成る物品のうち乳幼児用の調製粉乳又は調製液状乳の製造に使用するもの
五 法の別表第1第0406・10号、第0406・40号及び第0406・90号に掲げるチーズ及びカード
六 法の別表第1第1005・90号の2に掲げるとうもろこしのうちコーンスターチの製造に使用するもの
七 法の別表第1第1005・90号の2に掲げるとうもろこしのうち第3条の規定により飼料用に供するもの
八 法の別表第1第1005・90号の2に掲げるとうもろこしのうちコーンフレーク、エチルアルコール又は蒸留酒の製造に使用するもの
九 法の別表第1第1108・12号に掲げるとうもろこしでん粉(コーンスターチ)、同表第1108・13号に掲げるばれいしょでん粉、同表第1108・14号に掲げるマニオカ(カッサバ)でん粉及び同表第1108・19号に掲げるその他のでん粉のうちでん粉糖の製造又はデキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルーの製造に使用するもの
十 法の別表第1第1806・20号の2の(二)に掲げるココアを含有する調製食料品
十一 法の別表第1第2002・90号の2の(一)に掲げるトマトピューレー及びトマトペーストのうちトマトケチャップその他のトマトソースの製造に使用するもの
十二 法の別表第1第2207・10号の1の(二)のBに掲げるエチルアルコール
十三 法の別表第1第2710・12号の1の(一)のC及び第2710・20号の1の(一)のCに掲げる揮発油
十四 法の別表第1第2710・12号の1の(二)のBの(2)、第2710・19号の1の(一)のBの(2)及び第2710・20号の1の(二)のBの(2)に掲げる灯油
十五 法の別表第1第2710・12号の1の(三)、第2710・19号の1の(二)及び第2710・20号の1の(三)に掲げる軽油
2 法第9条第2項に規定する政令で定める物品は、次に掲げる物品とする。
一 関税率表第0402・21号の一に掲げるミルク及びクリーム(いずれも独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律(昭和36年法律第183号)第17条第1項(指定乳製品等の輸入)に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの(次号及び第3号並びに別表第1の24の項において「機構輸入品」という。)を除く。)のうちチョコレートの原料として使用するもの
二 関税率表第0404・10号の一に掲げるホエイ及び調製ホエイ(いずれも機構輸入品、無機質を濃縮したホエイ、関税割当制度に関する政令(昭和36年政令第153号)別表第0404・10号の項で定めるホエイ及び調製ホエイのうち無機質を濃縮したホエイ以外のもので第1条に規定する配合飼料の製造に使用するものに係る数量以内のもの(次号において「関税割当飼料用ホエイ」という。)、同表第0404・10号及び第0404・90号の項で定める数量以内のもの(次号及び別表第1の24の項において「関税割当調製粉乳又は調製液状乳用ホエイ」という。)並びに法第8条の6第1項の譲許の便益の適用を受けるものを除く。)のうち青色に着色したもの(農林水産省令で定める方法により着色したものに限る。次条第2項第2号において同じ。)であって、飼料以外の用途に適さないもので財務省令で定める規格を備える配合飼料の製造に使用するもの
三 関税率表第0404・10号の一に掲げるホエイ及び調製ホエイ(いずれも機構輸入品、無機質を濃縮したホエイ及び関税割当飼料用ホエイを除く。)並びに関税率表第0404・90号の一に掲げるミルクの天然の組成分から成る物品(関税割当制度に関する政令別表第0401・10号、第0401・20号、第0401・40号、第0401・50号、第0403・10号、第0403・90号、第0404・90号、第1806・20号、第1806・90号、第1901・10号、第1901・20号、第1901・90号、第2101・12号、第2101・20号、第2106・10号及び第2106・90号の項で定める数量以内のものを除く。)のうち、砂糖を加えたもの及び関税割当調製粉乳又は調製液状乳用ホエイ以外のものであって、乳幼児用の調製粉乳又は調製液状乳の製造に使用するもの
四 関税率表第0406・10号に掲げるフレッシュチーズ及びカード(いずれも乾燥固形分が全重量の48パーセント以下のもの(1個の重量が4グラム以下の細片にし、冷凍し、かつ、正味重量が5キログラムを超える直接包装にしたものに限る。)を除く。)、関税率表第0406・40号に掲げるブルーベインドチーズ及びその他のペニシリウム・ロックフォルティにより得られる模様を含むチーズ並びに関税率表第0406・90号に掲げるその他のチーズのうち、関税割当制度に関する政令別表第0406・10号、第0406・40号及び第0406・90号の項で定める数量以内のもの(次号及び第6号において「関税割当チーズ」という。)以外のもので、プロセスチーズの原料として使用するもの
五 関税率表第0406・10号に掲げるフレッシュチーズ及びカード(いずれも乾燥固形分が全重量の48パーセント以下のもの(1個の重量が4グラム以下の細片にし、冷凍し、かつ、正味重量が5キログラムを超える直接包装にしたものに限る。)、関税割当チーズ及びクリームチーズ(軟質で展延性のある熟成していないリンドレスチーズであって、乾燥固形分のうちに占める乳脂肪分の割合、無脂肪ベースでの全重量のうちに占める水分の割合及び全重量のうちに占める乾燥固形分の割合が、それぞれコーデックスのクリームチーズの規格(CODEX STANDARD 275—1973)に定める最小含有率を超えるものに限る。)を除く。)のうちシュレッドチーズの原料として使用するもの
六 関税率表第0406・90号に掲げるその他のチーズのうち関税割当チーズ以外のもので、シュレッドチーズの原料として使用するもの
七 関税率表第1108・12号に掲げるとうもろこしでん粉(コーンスターチ)、関税率表第1108・13号に掲げるばれいしょでん粉、関税率表第1108・14号に掲げるマニオカ(カッサバ)でん粉及び関税率表第1108・19号に掲げるその他のでん粉のうち、関税割当制度に関する政令別表第1108・12号、第1108・13号、第1108・14号、第1108・19号、第1108・20号、第1901・20号及び第1901・90号の項で定める数量以内のもの以外のもので、でん粉糖の製造又はデキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルーの製造に使用するもの
八 関税率表第1701・14号の2に掲げるその他の甘しゃ糖のうち精製用のもの(乾燥状態において、全重量に対するしょ糖の含有量が、検糖計の読みで99・3度未満に相当するものであり、かつ、農林水産省令で定める方法により精製するものに限る。次条第2項第3号において同じ。)
九 関税率表第1806・20号の2の(二)に掲げるココアを含有する調製食料品のうち関税割当制度に関する政令別表第1806・20号の項で定める数量以内のもの以外のもので、チョコレートの原料として使用するもの
十 関税率表第2002・90号の2の(一)に掲げるトマトピューレー及びトマトペーストのうちトマトケチャップその他のトマトソースの製造に使用するもの
(軽減税率等の適用についての手続等)
第33条 前条第1項各号に掲げる物品又は同条第2項各号に掲げる物品について、法第9条第1項の軽減税率又は同条第2項の譲許の便益の適用を受けようとする者は、当該物品の輸入申告(特例申告貨物にあっては、特例申告)の際に、次に掲げる事項を記載した書面を税関長に提出しなければならない。
一 当該物品の品名、規格、数量及び価格並びにその原産地
二 当該物品の用途及び使用場所(前条第1項第1号及び第7号に掲げるものに係る場合にあっては、その用途及び使用予定計画)
三 当該物品(前条第1項第1号、第5号及び第7号並びに第2項第4号から第6号までに掲げるものを除く。)から製造される製品の品名及びその予定数量並びにその製造の予定期間
2 前項の書面を提出する場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める証明書を当該書面に添付しなければならない。
一 当該物品が前条第1項第1号に掲げるミルク及びクリームのうち学校等給食用のものであるとき その旨を記載した文部科学大臣又は厚生労働大臣の証明書
二 当該物品が前条第2項第2号に掲げるホエイ及び調製ホエイのうち青色に着色したものであるとき その旨を記載した農林水産大臣の証明書
三 当該物品が前条第2項第8号に掲げるその他の甘しゃ糖のうち精製用のものであるとき その旨を記載した農林水産大臣の証明書
3 第8条第2項の規定は、前条第1項各号に掲げる物品又は同条第2項各号に掲げる物品について法第9条第1項の軽減税率又は同条第2項の譲許の便益の適用を受けようとする場合における当該物品の輸入申告について準用する。この場合において、第8条第2項中「物品を使用する者」とあるのは、当該物品が前条第1項第1号に掲げる物品であるときは「物品の配分を行う者」と、当該物品が同項第2号、第3号若しくは第9号又は同条第2項第2号若しくは第7号に掲げる物品であるときは「物品を使用する者又は物品を販売する者」と、当該物品が同条第1項第7号に掲げる物品であるときは「物品を使用する者又は当該物品を使用する者に対し当該物品を販売する者」と読み替えるものとする。
4 第9条及び第10条の規定は、前条第1項第4号から第6号までに掲げる物品、同項第8号に掲げる物品のうちコーンフレークの製造に使用するもの以外のもの若しくは同項第10号から第15号までに掲げる物品又は同条第2項第1号、第3号から第6号まで、第9号若しくは第10号に掲げる物品について法第9条第1項の軽減税率又は同条第2項の譲許の便益の適用を受ける場合について準用する。この場合において、第9条第4号中「当該用途に供した年月日」とあるのは、当該物品が前条第1項第4号、第5号、第8号若しくは第10号から第15号までに掲げる物品又は同条第2項第1号、第3号から第6号まで、第9号若しくは第10号に掲げる物品であるときは「当該用途に供した年月日並びに当該物品から製造した製品の品名及び数量」と、当該物品が同条第1項第6号に掲げる物品であるときは「当該用途に供した年月日並びに当該物品から製造した製品の品名及び数量並びに当該製品の販売年月日、販売先及び販売数量」と読み替えるものとする。
5 法第9条第1項の軽減税率の適用を受けた前条第1項第1号に掲げる物品の輸入者その他の配分を行う者(以下この項及び次項において「配分機関」という。)及び当該物品の給食を実施する法の別表第1第0402・10号の2の(一)に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、夜間において授業を行う課程を置く高等学校若しくは特別支援学校、関税定率法施行令第65条第1項(児童福祉施設等の指定)に規定する児童福祉施設若しくは同条第2項に規定する施設又は児童福祉法第6条の3第9項、第10項若しくは第12項に規定する事業による保育を行う者(以下この項及び次項において「学校等」という。)並びにこれらの者の委託を受けて当該物品を使用して給食用の加工食品を製造する者は、当該物品及びこれを使用して製造した給食用の加工食品(以下この項において「給食用加工食品」という。)に関する帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、給食を実施する学校等にあっては、配分先の記載は、することを要しない。
一 受け入れた当該物品又は給食用加工食品の受入年月日及び受入先(当該物品の輸入者にあっては、輸入の許可の年月日及び許可書の番号)、種類、数量、価格並びに蔵置場
二 当該配分機関及び学校等にあっては、配分した当該物品又は給食用加工食品の種類、数量、価格、配分年月日、配分先及び蔵置されていた場所
三 給食用加工食品を製造する者にあっては、使用した当該物品の種類、数量及び価格並びにこれを使用して製造した給食用加工食品及び納入した当該給食用加工食品の品名、数量及びその年月日
6 税関長は、必要があると認めるときは、法第9条第1項の軽減税率の適用を受けた前条第1項第1号に掲げる物品の輸入者その他の配分機関及び当該物品の給食を実施する学校等並びにこれらの者の委託を受けて当該物品を使用して給食用の加工食品を製造する者に対し、当該物品についての業務に関する報告書の提出を求めることができる。
7 法第9条第1項の軽減税率の適用を受けた前条第1項第2号若しくは第3号又は法第9条第2項の譲許の便益の適用を受けた前条第2項第2号に掲げる物品の輸入者及び当該物品を使用して配合飼料(同条第1項第2号に掲げる物品にあっては第45条第3項に規定する飼料をいい、前条第1項第3号又は第2項第2号に掲げる物品にあっては第1条に規定する飼料をいう。以下この項及び次項において同じ。)を製造する者は、これらの者の事業場に次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
一 受け入れた当該物品の受入年月日及び受入先(当該物品の輸入者にあっては、輸入の許可の年月日及び許可書の番号)、規格、数量並びに使用年月日及び使用場所
二 配合飼料を製造する者にあっては、使用した当該物品の数量又はこれに混じて使用した同種の他の原料品の品名及び数量並びにその使用の年月日、当該物品から製造した製品及びその副産物の品名及び数量並びにその製造の年月日並びに事業場から出した当該物品、当該製品及びその副産物の品名及び数量並びにその出した先及びその年月日
8 税関長は、必要があると認めるときは、前項の物品の輸入者又は当該物品を使用して配合飼料を製造する者に対し、当該物品についての業務に関する報告書の提出を求めることができる。
9 法第9条第1項の軽減税率の適用を受けた前条第1項第7号に掲げる物品を使用する者(以下この項及び第11項において「7号物品使用者」という。)、7号物品使用者に対し当該物品を販売する者(以下この項及び第11項において「7号物品販売者」という。)及び当該物品のうち第3条第1項に規定する共同利用施設に同項に規定するところにより運送されたもの(以下この項及び第11項において「共同利用施設用7号物品」という。)を使用して7号物品使用者の委託を受けて当該共同利用施設において飼料を製造する者は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
一 受け入れた当該物品又は共同利用施設用7号物品を使用して製造された飼料の受入年月日及び受入先(輸入者にあっては、輸入の許可の年月日及び許可書の番号(特例申告貨物にあっては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。))、規格、数量、価格並びに蔵置場
二 7号物品販売者にあっては、販売した当該物品の販売年月日、販売先及びその業種、規格、数量並びに価格
三 共同利用施設用7号物品を使用して当該共同利用施設において飼料を製造する者にあっては、使用した当該共同利用施設用7号物品の数量又はこれに混じて使用した同種の他の物品の品名及び数量並びにその使用の年月日、当該共同利用施設用7号物品から製造した製品及びその副産物の品名及び数量並びにその製造の年月日並びに当該共同利用施設から出した当該共同利用施設用7号物品、当該製品及びその副産物の品名及び数量並びにその出した先及びその年月日
10 法第9条第1項の軽減税率の適用を受けた前条第1項第8号に掲げる物品のうちコーンフレークの製造に使用するもの(以下この項及び次項において「原料用とうもろこし」という。)からコーンフレークを製造する者(以下この項及び次項において「コーンフレーク製造者」という。)及びコーンフレーク製造者の委託を受けて原料用とうもろこしからひき割りとうもろこしを製造する者(以下この項及び次項において「ひき割りとうもろこし製造者」という。)は、これらの者の事業場に次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
一 受け入れた原料用とうもろこしの受入年月日及び受入先(輸入者にあっては、輸入の許可の年月日及び許可書の番号、関税の課税標準となる価格並びに軽減を受けた関税の額(特例申告貨物にあっては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。))、規格、数量並びに使用年月日及び使用場所
二 コーンフレーク製造者にあっては、原料用とうもろこしから製造したひき割りとうもろこしの規格及び数量(原料用とうもろこしからのひき割りとうもろこしの製造をひき割りとうもろこし製造者に委託して行う場合にあっては、当該ひき割りとうもろこし製造者から受け入れた当該委託に係るひき割りとうもろこしの規格、数量、受入年月日及び受入先)、当該ひき割りとうもろこしの使用年月日並びに当該ひき割りとうもろこしから製造した製品の品名及び数量
三 ひき割りとうもろこし製造者にあっては、原料用とうもろこしから製造したひき割りとうもろこしの規格及び数量
11 税関長は、必要があると認めるときは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める報告書の提出を求めることができる。
一 7号物品使用者、7号物品販売者又は7号物品使用者の委託を受けて共同利用施設用7号物品を使用して第9項に規定する共同利用施設において飼料を製造する者 同項の物品の使用の状況又は当該物品についての業務に関する報告書
二 コーンフレーク製造者又はひき割りとうもろこし製造者 原料用とうもろこしの使用の状況に関する報告書
12 法第9条第1項の軽減税率の適用を受けた前条第1項第9号又は法第9条第2項の譲許の便益の適用を受けた前条第2項第7号に掲げる物品の輸入者及び当該物品を使用してでん粉糖又はデキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルー(以下この項及び次項において「でん粉糖等」という。)を製造する者は、これらの者の事業場に次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
一 受け入れた当該物品の受入年月日及び受入先(当該物品の輸入者にあっては、輸入の許可の年月日及び許可書の番号、関税の課税標準となる価格並びに軽減を受けた関税の額)、規格、数量並びに使用年月日及び使用場所
二 でん粉糖等を製造する者にあっては、使用した当該物品の数量、当該物品から製造した製品及びその副産物の品名及び数量並びにその製造の年月日並びに事業場から出した当該物品、当該製品及びその副産物の品名及び数量並びにその出した先及びその年月日
13 税関長は、必要があると認めるときは、前項の物品の輸入者又は当該物品を使用してでん粉糖等を製造する者に対し、当該物品についての業務に関する報告書の提出を求めることができる。
14 法第9条第2項の譲許の便益の適用を受けた前条第2項第8号に掲げる物品の輸入者及び当該物品を精製用に使用する者は、これらの者の事業場に次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
一 受け入れた当該物品の受入年月日及び受入先(当該物品の輸入者にあっては、輸入の許可の年月日及び許可書の番号)、規格、数量並びに使用年月日及び使用場所(蔵置場が異なる場合は、蔵置場を含む。)
二 当該物品を精製用に使用する者にあっては、次に掲げる事項
イ 使用した当該物品の数量又はこれに混じて使用した同種の他の原料品の品名及び数量並びにその使用の年月日
ロ 当該物品から製造した製品及びその副産物の品名及び数量並びにその製造の年月日
ハ 事業場から出した当該物品、当該製品及びその副産物の品名及び数量並びにその出した先及びその年月日
15 税関長は、必要があると認めるときは、前項の物品の輸入者又は当該物品を精製用に使用する者に対し、当該物品についての業務に関する報告書の提出を求めることができる。
第6章の2 経済連携協定に基づく製造用原料品に係る譲許の便益の適用
(飼料の指定)
第33条の2 法第9条の2第1項に規定する飼料のうち政令で定めるものは、飼料以外の用途に適さないもので、財務省令で定める規格を備える配合飼料又は単一の原料品から成る飼料で財務省令で定める規格を備えるものとする。
(譲許の便益の適用をしない製造)
第33条の3 法第9条の2第1項各号に掲げる原料品の数量に対する飼料の数量の割合がその製造の方法、工場の設備その他の事情を勘案して合理的と認められる割合を下るときは、その下る部分に対応する数量の原料品については、当該各号に規定する製造がされなかったものとみなす。
(製造工場の承認申請手続)
第33条の4 法第9条の2第1項に規定する製造工場についての承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該製造工場の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
一 当該製造工場の名称、所在地、構造及び延べ面積
二 当該製造工場について承認を受けようとする期間
三 当該製造工場において法第9条の2第1項の規定による関税の譲許の便益の適用を受けて使用しようとする原料品の品名
四 当該製造工場において前号の原料品を使用して行おうとする製造の方法及び計画並びに当該製造による製品の品名
2 前項の申請書には、承認を受けようとする製造工場及びその付近の図面を添付しなければならない。ただし、税関長がその添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
(製造用原料品に係る譲許の便益の適用の手続)
第33条の5 法第9条の2第1項の規定により関税の譲許の便益の適用を受けようとする者は、その譲許の便益の適用を受けようとする原料品の輸入申告(特例申告貨物にあっては、特例申告)の際に、その品名及び数量、その製品の品名及び予定数量、承認を受けた製造工場の名称及び所在地、当該原料品を置く場所並びに製造の期間を記載した書面を税関長に提出しなければならない。
2 前項の原料品の輸入申告は、法第9条の2第1項に規定する承認を受けた製造者の名をもってしなければならない。
(同種の原料品を混用する場合の手続)
第33条の6 法第9条の2第4項の規定により税関長の承認を受けようとする者は、製造用原料品(同項に規定する製造用原料品をいう。以下同じ。)にこれと同種の他の原料品を混じて使用する前に、これらの原料品の品名及び数量を記載した申請書をこれらの原料品を使用する製造工場の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請書の提出は、製造用原料品及びこれに混じて使用しようとする同種の原料品の性質、製造の工程その他の事情により税関長がその都度の申請の必要がないと認める場合においては、一定期間内の製造に関し一括して行うことができる。この場合においては、同項に規定する記載事項のうち税関長が必要がないと認めるものの記載を省略することができる。
(製造が終了した場合の届出及び検査)
第33条の7 法第9条の2第5項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面で製造工場の所在地の税関にしなければならない。
一 製造用原料品による製品及び副産物の品名及び数量
二 使用した製造用原料品の品名及び数量並びにその輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号(特例申告貨物にあっては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)
三 前号の製造用原料品にこれと同種の他の原料品を混じて使用したときは、その同種の他の原料品の品名及び数量並びに当該原料品の使用について法第9条の2第4項の規定による承認を受けた年月日
四 製造工場の名称及び所在地
2 製造用原料品による製造をした者は、税関長が法第9条の2第1項に規定する製造工場の承認をするに際し、その者の使用する原料品及びその製品の種類、製造の方法、製造の期間その他の事情を勘案して、同条第5項の規定による届出により必要な検査をするものとして指定した製造工場において当該製造をした者であるときは当該届出により必要があるとされるごとに、その他の製造工場において当該製造をした者であるときは税関長の必要と認める時期に、それぞれその製品について検査を受けなければならない。
3 税関は、法第9条の2第5項の規定による届出により検査をしたときは、製品検査書をその届出をした者に交付するものとする。
(製造用原料品の用途外使用等の承認申請手続)
第33条の8 法第9条の2第6項ただし書の税関長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書をその承認を受けようとする製造用原料品が置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
一 当該製造用原料品の品名、数量及び価格
二 当該製造用原料品の輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号(特例申告貨物にあっては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)
三 当該製造用原料品について関税の譲許の便益の適用を受けた用途及びその置かれている場所
四 承認を受けようとする理由
(製造用原料品等の亡失又は滅却の場合の手続)
第33条の9 法第9条の2第1項の規定により関税の譲許の便益の適用を受けた者(次条の届出書に係る製造用原料品の譲渡を受けた者を含む。以下この章において同じ。)は、その製造用原料品又はその製品が同項に規定する期間内に災害その他やむを得ない理由により亡失したときは、遅滞なく、その亡失した製造用原料品又はその製品の品名及び数量、当該原料品の輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号(特例申告貨物にあっては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)並びに亡失した年月日、場所及び理由を記載した届出書をその置かれていた場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。ただし、当該製品が法第9条の2第5項に規定する検査を受けた後に亡失した場合は、この限りでない。
2 法第9条の2第7項ただし書に規定する滅却についての承認を受けようとする者は、滅却しようとする製造用原料品又は製品の品名及び数量、その置かれている場所、当該原料品の輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号(特例申告貨物にあっては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)並びに滅却の日時、方法及び理由を記載した申請書をその置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
3 法第9条の2第7項ただし書において準用する関税定率法第10条第1項(変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等)の規定により関税の軽減を受けようとする者は、その軽減を受けようとする原料品又は製品を法第9条の2第1項各号に規定する製造に使用する用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡する前に、関税定率法施行令第3条第1項各号(変質又は損傷による減税の手続)に掲げる事項のほか、当該原料品又は製品が置かれている場所、当該原料品の輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号(特例申告貨物にあっては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)を記載した申請書をその置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出して、当該原料品又は製品につき税関の検査を受けなければならない。
(製造用原料品の譲渡の場合の届出)
第33条の10 法第9条の2第1項の規定により関税の譲許の便益の適用を受けた者は、当該関税の譲許の便益の適用を受けた製造用原料品を、同項に規定する期間内に、同項の規定により税関長の承認を受けている他の製造工場において同項各号に規定する製造に使用する用途に供するため譲渡しようとするときは、あらかじめ、当該譲渡を受けようとする者と連署して、次に掲げる事項を記載した届出書を当該製造用原料品が置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
一 譲渡人及び譲受人の住所及び氏名又は名称
二 当該製造用原料品の品名及び数量並びに税関の監督の下で飼料の原料として使用することを要件としない税率により計算した関税の額と法第9条の2第1項に規定する譲許の便益による税率により計算した関税の額との差額に相当する額
三 当該製造用原料品の輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号(特例申告貨物にあっては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)
四 当該製造用原料品が置かれている場所
五 譲渡しようとする先の製造工場の名称及び所在地
六 譲渡しようとする理由
(製造用原料品に関する記帳義務)
第33条の11 法第9条の2第1項の規定により関税の譲許の便益の適用を受けた者は、製造工場ごとに帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 製造工場に入れた製造用原料品の品名及び数量、その入れた年月日並びにその輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号(特例申告貨物にあっては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)
二 使用した製造用原料品又はこれに混じて使用した同種の他の原料品の品名及び数量並びにその使用の年月日
三 製造用原料品を使用してできた製品(以下この項において「製品」という。)及びその副産物の品名及び数量並びにその製造の年月日
四 法第9条の2第5項の規定による検査を受けた製品又はその副産物の品名及び数量並びにその検査の年月日
五 製造工場から出した製造用原料品、製品又はその副産物の品名及び数量並びにその出した先及びその年月日
六 製造工場において亡失し、又は滅却された製造用原料品、製品又はその副産物があるときは、その品名及び数量並びに亡失又は滅却の年月日、場所及び事由
2 税関長は、製造用原料品の数量、製造の期間その他の事情により前項各号に掲げる事項を記載させる必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。
第7章 減免税物品の用途外使用等
(用途外使用等の承認の申請手続)
第34条 法第10条ただし書の税関長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その承認を受けようとする物品の置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
一 当該物品の品名、型式、数量及び価格
二 その輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号(特例申告貨物にあっては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)
三 当該物品について関税の軽減、譲許の便益の適用又は免除を受けた用途及び使用場所
四 承認を受けようとする理由
2 税関長は、法第10条ただし書の承認をする場合において、特に必要があるときは、その承認を受けようとする物品の確認をする場所を指定することができる。
(変質等による減税手続)
第35条 前条に規定する承認を受けた物品について法第11条後段の規定により関税の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を前条第1項の税関長に提出して、当該物品につき税関の検査を受けなければならない。
一 当該物品の品名及び数量
二 その輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び許可書の番号(特例申告貨物にあっては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)
三 変質又は損傷の原因及び程度
四 関税の軽減を受けようとする額及びその計算の基礎
(亡失及び滅却の届出)
第36条 法第4条の規定により関税の免除を受け、又は法第9条第1項の軽減税率若しくは同条第2項の譲許の便益の適用を受けた物品が、その輸入の許可の日から2年以内に亡失したときは、当該物品を使用していた者は、直ちに、次に掲げる事項を記載した届出書をその置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
一 亡失した物品の品名、数量及び価格
二 その輸入の許可に係る税関、輸入の許可の年月日及び許可書の番号(特例申告貨物にあっては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)
三 亡失した年月日、場所及び理由
2 前項に規定する者が同項の物品をその輸入の許可の日から2年以内にやむを得ない理由により滅却しようとする場合には、当該物品の使用者は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書をその置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
一 当該物品の品名、数量及び価格
二 その輸入の許可に係る税関、輸入の許可の年月日及び許可書の番号(特例申告貨物にあっては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)
三 その置かれている場所
四 滅却の日時、方法及び理由
(減免税物品の転用ができる場合)
第37条 関税定率法施行令第61条の2(減免税貨物の転用ができる場合の指定等)の規定は、法第12条において準用する関税定率法第20条の3第1項(関税の軽減、免除等を受けた貨物の転用)の規定の適用を受けようとする場合について準用する。
第7章の2 賦課決定の請求の手続
第37条の2 法第12条の3第1項の規定による決定の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した賦課決定請求書を税関長に提出しなければならない。
一 当該決定の請求に係る貨物の輸入申告の年月日及び輸入申告書の番号又は関税法第8条第4項(賦課決定)の賦課決定通知書若しくは同法第9条の3第2項(納税の告知)の納税告知書の発出の年月日及び番号(同法第8条第4項ただし書又は第9条の3第2項ただし書の規定により税関職員が口頭で決定の通知又は納税の告知をした場合を除く。)
二 当該決定の請求に係る貨物の記号、番号、品名、数量及び価格
三 当該決定の請求をする理由
四 その他参考となるべき事項
2 前項の場合において、当該決定の請求をする理由の基礎となる事実を証明する書類があるときは、これを同項の賦課決定請求書に添付するとともに、当該決定の請求に係る輸入申告書に添付し、若しくはその輸入申告の際に提出すべきものとされている書類又は関税法第76条第1項ただし書(郵便物の輸出入の簡易手続)の検査その他郵便物に係る税関の審査の際に提出すべきものとされている書類に記載した事項のうちに当該決定の請求に係る事項があるときは、当該事項を記載した書類を添付しなければならない。
第8章 国際物流拠点産業集積地域に係る課税物件の確定に関する特例等
(国際物流拠点産業集積地域に係る課税物件の確定に関する特例を適用しない貨物)
第38条 法第13条第2項に規定する政令で定める貨物は、次に掲げる貨物に該当する外国貨物を原料として製造された貨物とする。
一 関税率表第0102・29号、第0102・90号の2、第0103・91号及び第0103・92号に掲げる貨物
二 関税率表第02・01項及び第02・02項に掲げる貨物のうち、関税率表第1602・50号の2の(二)のBの(d)のイに掲げる貨物(関税率表第2103・10号の物品で調味したものであって、加熱により調理したものに限る。)の製造に使用されるもの以外のもの
三 関税率表第0203・11号の2、第0203・12号の2、第0203・19号の2、第0203・21号の2、第0203・22号の2、第0203・29号の2、第0206・10号の1、第0206・29号の1、第0206・30号の2の(二)、第0206・49号の2の(二)、第0210・11号、第0210・12号、第0210・19号及び第0210・99号の一に掲げる貨物
四 関税率表第0301・99号の2の(一)、第0302・41号、第0302・42号、第0302・43号の1、第0302・44号、第0302・45号、第0302・49号の1、第0302・51号、第0302・54号の1、第0302・55号、第0302・59号の1、第0302・89号の1、第0302・99号の2の(一)、第0303・51号、第0303・53号の1、第0303・54号、第0303・55号、第0303・59号の1、第0303・63号、第0303・66号の1、第0303・67号、第0303・69号の1、第0303・89号の1、第0303・91号の2、第0303・99号の2の(一)、第0304・44号の1、第0304・49号の1、第0304・53号の1、第0304・59号の1、第0304・71号、第0304・74号の1、第0304・75号、第0304・79号の1、第0304・86号、第0304・89号の1、第0304・94号、第0304・95号の1、第0304・99号の1、第0305・10号、第0305・51号、第0305・59号の2の(一)、第0305・61号から第0305・63号まで、第0307・21号、第0307・22号、第0307・29号の2、第0307・71号の1、第0307・72号の1及び第0307・79号の2の(一)に掲げる貨物
五 関税率表第0302・91号の1及び第0305・20号の3に掲げる貨物のうち、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)の卵
六 関税率表第0305・32号及び第0305・53号に掲げる貨物のうち、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)
七 関税率表第0305・39号の2に掲げる貨物のうち、にしん(クルペア属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの)
八 関税率表第0305・54号に掲げる貨物のうち、にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)、いわし(サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス・サイラ)
九 関税率表第0305・69号の2に掲げる貨物のうち、にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属又はサルディノプス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの)
十 関税率表第0305・72号の2の(二)のB及び(三)のB並びに第0305・79号の2の(二)のB及び(三)のBに掲げる貨物のうち、にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの)
十一 関税率表第0307・42号、第0307・43号及び第0307・49号の2に掲げる貨物のうち、もんごういか以外のもの
十二 関税率表第0307・91号、第0307・92号及び第0307・99号の2に掲げる貨物のうち、貝柱
十三 関税率表第0401・10号の1、第0401・20号の1、第0401・40号の1、第0401・50号の1、第0402・10号、第0402・21号、第0402・29号、第0402・91号の1の(二)及び2、第0402・99号の1の(二)及び2、第0403・10号の1、第0403・90号の1、第0404・10号の1、第0404・90号の1、第04・05項、第0406・10号、第0406・40号並びに第0406・90号に掲げる貨物
十四 関税率表第0713・10号の2の(二)、第0713・32号、第0713・33号の2の(二)、第0713・34号の2の(二)、第0713・35号の2の(二)、第0713・39号の2の(二)、第0713・50号の2の(二)、第0713・60号の2の(二)及び第0713・90号の2の(二)に掲げる貨物
十五 関税率表第10・01項及び第10・03項に掲げる貨物のうち法第9条の2第1項の規定の適用を受けないもの並びに関税率表第10・06項及び第1008・60号の2に掲げる貨物
十六 関税率表第1005・90号の2に掲げる貨物のうち、関税定率法第13条第1項(製造用原料品の減税又は免税)の規定の適用を受けないもの
十七 関税率表第11・01項、第1102・90号の1、2及び3、第1103・11号、第1103・19号の1、2及び4、第1103・20号の1、3の(二)、4及び5、第1104・19号の1、2の(二)及び3、第1104・29号の1、2及び3、第11・07項並びに第11・08項に掲げる貨物
十八 関税率表第12・02項、第1212・21号の1及び2並びに第1212・99号の一に掲げる貨物
十九 関税率表第1212・21号の3に掲げる貨物のうち、ひじき(ヒジキア・フスィフォルミス)及びわかめ(ウンダリア・ピンナティフィダ)以外のもの
二十 関税率表第1602・41号、第1602・42号、第1602・49号の2及び第1602・50号の2の(二)のBの(d)のハに掲げる貨物
二十一 関税率表第17・01項、第1702・30号の2の(一)及び(二)のB、第1702・40号の2、第1702・60号の2、第1702・90号の5の(二)のA及びBの(c)、第1703・10号の2並びに第1703・90号の2に掲げる貨物
二十二 関税率表第1702・90号の一に掲げる貨物のうち、分蜜糖
二十三 関税率表第1702・90号の2に掲げる貨物のうち、分蜜糖のもの
二十四 関税率表第1806・20号の1の(一)及び2の(二)並びに第1806・90号の2の(一)のAに掲げる貨物
二十五 関税率表第1901・10号の1、第1901・20号の1、第1901・90号の1、第1904・10号の2、第1904・20号の2、第1904・30号並びに第1904・90号の1、2及び3に掲げる貨物
二十六 関税率表第2002・90号の2の(一)並びに第2008・20号の1の(一)及び2の(一)に掲げる貨物
二十七 関税率表第2008・99号の2の(二)のBの(d)に掲げる貨物のうち、ひじき(ヒジキア・フスィフォルミス)以外のもの
二十八 関税率表第2101・12号の2の(一)、第2101・20号の2の(一)、第2106・10号の1並びに第2106・90号の1並びに2の(一)及び(二)のEの(a)のハの(ロ)のⅡに掲げる貨物
二十九 関税率表第2106・90号の2の(二)のAに掲げる貨物のうち、分蜜糖のもの
三十 関税率表第41・01項から第41・03項までに掲げる貨物(らくだ(ヒトコブラクダを含む。)の毛が付いている原皮を除く。)のうち、なめし過程にないもの以外のもの
三十一 関税率表第41・04項から第41・07項まで及び第41・12項から第41・14項までに掲げる貨物
三十二 関税率表第4205・00号の2に掲げる貨物
三十三 関税率表第50・01項及び第5002・00号の2に掲げる貨物
三十四 関税率表第64・06項に掲げる貨物
三十五 関税率表第9401・90号の一に掲げる貨物
(承認小売業者の承認申請手続等)
第39条 法第14条第1項の規定による承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を沖縄地区税関長に提出しなければならない。
一 住所及び氏名又は名称
二 法第14条第1項の旅客(以下「特定旅客」という。)が同項の旅客ターミナル施設等において輸入する物品の販売(特定旅客への引渡しを含む。)の用に供するための販売場(次号及び第42条において「特定販売場」という。)の名称
三 特定販売場について関税法第42条第1項(保税蔵置場の許可)の許可を受けた年月日及び許可書の番号(同法第50条第2項(保税蔵置場の許可の特例)の規定により同法第42条第1項の許可を受けたものとみなされる場所である場合にあっては、同法第50条第1項の届出をした年月日)
四 特定旅客が法第14条第1項の規定の適用を受けるための手続その他同条の規定の適用に関する事項の周知の方法
五 特定旅客から法第14条第1項の規定の適用を受けるための手続に関し助言を求められ、又は相談を受けた場合における助言、相談、情報の提供その他の援助を行うために必要な体制
六 その他参考となるべき事項
2 法第14条第1項の規定による承認を受けた者(以下「承認小売業者」という。)は、前項各号に掲げる事項について変更があったときは、遅滞なく、その旨を記載した届出書を沖縄地区税関長に提出しなければならない。
(特定旅客の携帯品に係る関税の免除が適用される金額の上限)
第40条 法第14条第1項に規定する政令で定める金額は、20万円とする。
(関税の免除の手続等)
第41条 法第14条第1項の規定により関税の免除を受けようとする特定旅客は、その免除を受けようとする物品の輸入申告書にその免除を受けようとする旨、同項に規定する出域をするために搭乗しようとする航空機の便名又は乗船しようとする船舶の名称及び当該出域に際し同項の規定による関税の免除を受けた物品の価格の合計額を記載しなければならない。
2 前項の特定旅客は、その免除を受けようとする物品の輸入申告の際に、承認小売業者から法第14条第1項の旅客ターミナル施設等又は特定販売施設において購入したこと(当該特定販売施設において購入した場合にあっては、当該旅客ターミナル施設等において引渡しを受けたことを含む。)を証する書類を沖縄地区税関長に提出しなければならない。
3 第1項の輸入申告書の提出があった場合において必要があるときは、税関は、同項の航空機の搭乗券又は船舶の乗船券を提示させることができる。
(販売を証する書類の交付)
第42条 承認小売業者は、特定販売場において特定旅客に対し販売した物品について当該特定旅客から販売を証する書類を求められた場合には、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一 当該承認小売業者の氏名又は名称及び住所並びに特定販売場の名称(法第14条第1項の特定販売施設において販売した場合にあっては、販売した物品の当該特定旅客への引渡しを行った特定販売場の名称を含む。)
二 販売した物品の品名、数量及び価格並びに販売年月日
三 その他参考となるべき事項
(承認の取消しの手続)
第43条 沖縄地区税関長は、法第14条第3項の規定により同条第1項の承認を取り消した場合には、その旨及びその理由を記載した書面によりその承認を受けていた者に通知しなければならない。
第9章 雑則
(犯則事件の調査及び処分)
第44条 関税法施行令第9章(犯則事件の調査及び処分)の規定は、法第16条から第18条までの犯則事件の調査及び処分について準用する。
(児童福祉施設等の指定)
第45条 法の別表第1第0402・10号の2の(一)及び法の別表第1の3第0402・10号の2の(一)に規定する政令で定める児童福祉施設は、関税定率法施行令第65条第1項(児童福祉施設等の指定)に規定する児童福祉施設とする。
2 法の別表第1第0402・10号の2の(一)及び法の別表第1の3第0402・10号の2の(一)に規定する政令で定める施設は、関税定率法施行令第65条第2項に規定する施設とする。
3 法の別表第1第0402・10号の2の(一)及び法の別表第1の3第0402・10号の2の(一)に規定する配合飼料のうち政令で定めるものは、飼料以外の用途に適さないもので、財務省令で定める規格を備えるものとする。
附則
この政令は、法の施行の日(昭和35年4月1日)から施行する。
附則 (昭和35年8月30日政令第244号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年3月6日政令第24号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年5月31日政令第152号)
この政令は、昭和36年6月1日から施行する。
附則 (昭和36年7月25日政令第268号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年3月6日政令第41号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年3月31日政令第112号) 抄
1 この政令は、昭和37年4月1日から施行する。
附則 (昭和37年7月10日政令第290号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年1月19日政令第2号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年3月31日政令第102号) 抄
1 この政令は、昭和38年4月1日から施行する。ただし、第18条の改正規定は、昭和38年7月1日から施行する。
附則 (昭和38年7月30日政令第284号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年8月23日政令第310号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の関税暫定措置法施行令第21条の9及び第21条の13から第21条の21までの規定は、昭和38年4月1日から適用する。
附則 (昭和39年3月31日政令第93号) 抄
1 この政令は、昭和39年4月1日から施行する。
附則 (昭和39年4月17日政令第123号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年9月18日政令第304号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年3月15日政令第25号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年3月31日政令第92号) 抄
1 この政令は、昭和40年4月1日から施行する。
附則 (昭和40年7月31日政令第265号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年12月24日政令第380号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年3月31日政令第83号) 抄
1 この政令は、昭和41年4月1日から施行する。
附則 (昭和41年5月31日政令第168号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年7月1日政令第228号) 抄
1 この政令は、関税法等の一部を改正する法律(昭和41年法律第36号)附則第1項に規定する指定日から施行する。
附則 (昭和41年11月17日政令第366号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年5月18日政令第74号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年5月31日政令第112号) 抄
1 この政令は、昭和42年6月1日から施行する。
附則 (昭和42年12月8日政令第358号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年3月30日政令第58号) 抄
1 この政令は、昭和43年4月1日から施行する。
附則 (昭和43年6月17日政令第188号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年12月27日政令第346号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年3月31日政令第52号) 抄
1 この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律(昭和44年法律第7号)の施行の日から施行する。
4 改正後の関税暫定措置法施行令第21条の6の規定は、この政令の施行の日以後に製造される同令第21条の4第1項の表の上欄に掲げる石油化学製品について適用する。
附則 (昭和44年7月1日政令第183号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年12月26日政令第318号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年4月27日政令第95号) 抄
1 この政令は、昭和45年5月1日から施行する。ただし、関税暫定措置法施行令第8章の7の次に1章を加える改正規定及び附則第5項の規定は、同年7月1日から施行する。
附則 (昭和45年6月22日政令第195号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年10月1日政令第297号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年12月28日政令第351号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年3月31日政令第86号) 抄
1 この政令は、昭和46年4月1日から施行する。
附則 (昭和46年7月8日政令第241号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年7月12日政令第243号) 抄
1 この政令は、昭和46年8月1日から施行する。
附則 (昭和46年7月29日政令第255号)
この政令は、昭和46年8月1日から施行する。
附則 (昭和46年9月30日政令第320号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年11月29日政令第363号)
1 この政令は、昭和46年12月1日から施行する。
2 改正後の第22条の8第3項の規定は、この政令の施行後に同条第1項の規定により提出される原産地証明書について適用する。この場合において、昭和47年1月31日までの間に輸入申告(関税法(昭和29年法律第61号)第76条第3項の規定による通知を含む。)又は関税暫定措置法第8条の4第1項に規定する倉入れ申請等がされた物品に係る原産地証明書については、改正後の第22条の8第3項中「物品の輸出の際に、当該物品の」とあるのは、「物品の」とする。
附則 (昭和47年2月18日政令第17号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年3月31日政令第54号) 抄
1 この政令は、昭和47年4月1日から施行する。
附則 (昭和47年5月15日政令第194号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年7月24日政令第288号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第11条及び第12条の改正規定は、昭和47年9月1日から施行する。
附則 (昭和47年10月4日政令第371号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の関税暫定措置法施行令の規定は、昭和47年9月29日から適用する。
附則 (昭和47年10月26日政令第386号) 抄
1 この政令は、昭和47年11月1日から施行する。
附則 (昭和47年11月20日政令第402号)
この政令は、昭和47年11月22日から施行する。
附則 (昭和48年2月1日政令第11号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年3月31日政令第45号) 抄
1 この政令は、昭和48年4月1日から施行する。
附則 (昭和48年5月31日政令第146号)
この政令は、昭和48年6月1日から施行する。
附則 (昭和48年6月30日政令第181号)
この政令は、昭和48年7月1日から施行する。
附則 (昭和49年3月30日政令第82号)
この政令は、昭和49年4月1日から施行する。
附則 (昭和49年7月16日政令第269号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年3月14日政令第35号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年3月31日政令第63号) 抄
1 この政令は、昭和50年4月1日から施行する。
附則 (昭和50年10月2日政令第296号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年3月31日政令第56号)
1 この政令は、昭和51年4月1日から施行する。
2 関税暫定措置法(以下「法」という。)第7条第4項に規定するアンモニアの製造者が昭和51年3月31日までにアンモニアの原料として使用した揮発油、石油ガス又は石油アスファルトに係る関税の還付の率については、なお従前の例による。
3 法第7条の2第3項に規定する特別ガス事業者が昭和51年3月31日までにガスの原料として使用した揮発油に係る関税の還付の手続については、なお従前の例による。
4 法第7条の3第3項に規定する石油化学製品の製造者が昭和51年3月31日までに同項の石油化学製品の原料として使用した同項に規定する揮発油等に係る関税の還付の率については、なお従前の例による。
附則 (昭和51年9月29日政令第255号)
この政令は、昭和51年10月1日から施行する。
附則 (昭和52年3月31日政令第58号) 抄
1 この政令は、昭和52年4月1日から施行する。
2 アンモニアの製造者が昭和52年3月31日までにアンモニアの原料として使用した改正前の関税暫定措置法(以下「旧法」という。)第7条第4項に規定する揮発油、石油ガス又は石油アスファルトに係る関税の還付については、なお従前の例による。
3 旧法第7条の2第2項に規定する一般ガス事業者又は同条第3項に規定する特別ガス事業者が昭和52年3月31日までにガスの原料として使用した揮発油に係る関税の還付については、なお従前の例による。
4 旧法第7条の3第3項に規定する石油化学製品の製造者が昭和52年3月31日までに同項に規定する石油化学製品の原料として使用した同項に規定する揮発油等に係る関税の還付については、なお従前の例による。
5 関税暫定措置法の一部を改正する法律(昭和52年法律第12号)附則第4項の規定により読み替えて適用する改正後の関税暫定措置法(以下「新法」という。)第7条第4項、第7条の2第1項又は第7条の3第3項に規定する政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる関税の還付の区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる規定の例による。
関税の還付 | 関税の還付の規定 |
新法第7条第4項の規定に基づく関税の還付 | 改正前の関税暫定措置法施行令(以下「旧暫定令」という。)第19条の2 |
新法第7条の2第1項の規定に基づく関税の還付 | 旧暫定令第20条の3 |
新法第7条の3第3項の規定に基づく関税の還付 | 旧暫定令第21条の6 |
6 改正前の別表第4に掲げる物品で、改正後の別表第4に掲げる物品に該当しないものについては、昭和52年3月31日までに輸入されたものに限り、なお従前の例による。
附則 (昭和52年6月8日政令第196号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年3月4日政令第29号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年3月31日政令第68号) 抄
1 この政令は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、第19条の2の改正規定、第20条の改正規定、第21条の6第1項の表の改正規定及び第27条の改正規定は、石油税法(昭和53年法律第25号)の施行により保税地域から引き取られる原油並びに重油及び粗油について石油税が課されることとなる日(以下「石油税が課されることとなる日」という。)から施行する。
3 関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律(昭和53年法律第5号)附則第5条第3項の規定により読み替えて適用する改正後の関税暫定措置法(以下「新法」という。)第7条第4項、第7条の2第1項又は第7条の3第3項に規定する政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる関税の還付の区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる規定の例による。
関税の還付 | 関税の還付の規定 |
新法第7条第4項の規定に基づく関税の還付 | 旧暫定令第19条の2 |
新法第7条の2第1項の規定に基づく関税の還付 | 旧暫定令第20条 |
新法第7条の3第3項の規定に基づく関税の還付 | 旧暫定令第21条の6 |
4 石油税が課されることとなる日の前日までに、次に掲げる原料としての使用がされた次の物品に係る関税の還付については、なお従前の例による。
一 アンモニアの製造者によるアンモニアの原料としての使用がされた改正前の関税暫定措置法(以下「旧法」という。)第7条第4項に規定する揮発油、石油ガス又は石油アスファルト
二 旧法第7条の2第1項に規定する一般ガス事業者によるガスの原料としての使用がされた同項に規定する揮発油
三 旧法第7条の3第3項に規定する石油化学製品の製造者による同項に規定する石油化学製品の原料としての使用がされた同項に規定する揮発油等
5 石油税が課されることとなる日の前日までに旧法第8条第1項の規定により関税の軽減を受けた物品を原料として間接式水素添加脱硫装置により製造された低硫黄燃料油又は当該低硫黄燃料油を原料若しくは材料として製造され若しくは調製された重油に係る関税暫定措置法第10条第2項に規定する関税の徴収については、なお従前の例による。
附則 (昭和53年6月27日政令第260号)
この政令は、公布の日から施行し、第3条の規定による改正後の石炭及び石油対策特別会計法施行令の規定は、昭和53年度の予算から適用する。
附則 (昭和53年7月5日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年3月31日政令第60号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和54年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正前の第21条の4の規定により指定された石油化学製品の製造に使用される原油に係る関税の軽減又は改正前の第21条の36の規定により指定された原油及び粗油に係る関税の軽減については、なお従前の例による。
2 昭和54年3月31日までに、次の各号に掲げる物品の原料として使用された当該各号に定める物品に係る関税の還付については、なお従前の例による。
一 アンモニア 改正前の関税暫定措置法(以下「旧法」という。)第7条第4項に規定する揮発油、石油ガス又は石油アスファルト
二 ガス 旧法第7条の2第1項に規定する揮発油
三 旧法第7条の3第3項に規定する石油化学製品 同項に規定する揮発油等
3 改正前の別表第2から別表第4までに掲げる物品で、改正後の別表第2から別表第4までに掲げられていないもの又はこれらに掲げる物品に該当しないものに係る関税の免除については、昭和54年3月31日までに輸入されたものに限り、なお従前の例による。
附則 (昭和55年3月31日政令第36号)
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和55年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 次の各号に掲げる物品の原料として昭和55年3月31日までに使用された当該各号に定める物品に係る関税の還付については、なお従前の例による。
一 アンモニア 関税暫定措置法(昭和35年法律第36号。次号において「暫定法」という。)第7条第4項に規定する揮発油又は石油ガス
二 暫定法第7条の3第1項に規定する石油化学製品 同項に規定する揮発油等
2 第2条の規定による改正前の関税暫定措置法施行令(次項において「旧暫定令」という。)第21条の36に規定する原油及び粗油で、第2条の規定による改正後の関税暫定措置法施行令(次項において「新暫定令」という。)第21条の36に規定する原油及び粗油に該当しないものに係る関税の軽減については、昭和55年3月31日までに輸入されたものに限り、なお従前の例による。
3 旧暫定令別表第2及び別表第4に掲げる物品で、新暫定令別表第2及び別表第4に掲げる物品に該当しないものに係る関税の免除については、昭和55年3月31日までに輸入されたものに限り、なお従前の例による。
第3条 第3条の規定による改正前の関税暫定措置法施行令の一部を改正する政令附則別表に掲げる物品で、同条の規定による改正後の関税暫定措置法施行令の一部を改正する政令附則別表に掲げる物品に該当しないものに係る関税の免除については、昭和55年3月31日までに輸入されたものに限り、なお従前の例による。
附則 (昭和55年10月21日政令第268号) 抄
この政令は、関税及び貿易に関する一般協定第7条の実施に関する協定が日本国について効力を生ずる日(昭和56年1月1日)から施行する。
附則 (昭和56年3月31日政令第66号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和56年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の第11条各号に掲げる物品のうち、改正後の第11条各号に掲げる物品に該当しないものに係る関税の免除については、昭和56年3月31日までに輸入されたものに限り、なお従前の例による。
3 改正前の第21条の36の規定に該当する原油及び粗油(改正後の第21条の36の規定に該当するもので、直接式水素添加脱硫装置に投入される原料油の原料とされるものを除く。以下この項において「原油等」という。)に係る関税の軽減については、昭和56年3月31日までに輸入された原油等に限り、なお従前の例による。
4 改正前の別表第1、別表第2及び別表第4に掲げる物品のうち、改正後の別表第1、別表第2及び別表第4に掲げる物品に該当しないものに係る関税の免除については、昭和56年3月31日までに輸入されたものに限り、なお従前の例による。
附則 (昭和57年3月31日政令第65号)
この政令は、昭和57年4月1日から施行する。
附則 (昭和58年3月31日政令第48号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和58年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第3条の規定による改正前の関税暫定措置法施行令(次項において「改正前の令」という。)第21条の6第1項の表第6号に掲げる揮発油で、昭和58年3月31日までに同号に掲げる塩化ビニル又はアセチレンの製造に使用されたものに係る関税の還付については、なお従前の例による。
3 関税暫定措置法施行令第22条の19第9号に掲げる揮発油で、改正前の令第5条第2号に掲げる塩化ビニル、アセチレン又はメチルアルコールの製造に使用されるものに係る関税の軽減については、昭和58年3月31日までに輸入されたものに限り、なお従前の例による。
附則 (昭和59年3月31日政令第62号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和59年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 次の各号に掲げる物品の原料として昭和59年3月31日までに使用された当該各号に定める物品に係る関税の還付については、なお従前の例による。
一 アンモニア 関税暫定措置法(昭和35年法律第36号。次号及び第3号において「暫定法」という。)第7条第4項に規定する揮発油又は石油ガス
二 ガス 暫定法第7条の2第1項に規定する揮発油
三 暫定法第7条の3第1項に規定する石油化学製品 同項に規定する揮発油等
3 第2条の規定による改正前の関税暫定措置法施行令第11条第5号及び第21条の29第1項の表第2号に掲げる物品で、改正後の関税暫定措置法施行令第11条第5号及び第21条の29第1項の表第2号に掲げる物品に該当しないものに係る関税の軽減又は免除については、昭和59年3月31日までに輸入されたものに限り、なお従前の例による。
附則 (昭和59年11月9日政令第320号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和59年12月1日から施行する。
附則 (昭和60年3月30日政令第64号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和60年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の別表第2に掲げる物品のうち、改正後の別表第2に掲げる物品に該当しないものに係る関税の免除については、昭和60年3月31日までに輸入されたものに限り、なお従前の例による。
附則 (昭和60年12月20日政令第316号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和61年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の関税暫定措置法施行令第11条第5号及び別表第3第1号に掲げる物品で、第1条の規定による改正後の関税暫定措置法施行令第11条第5号及び別表第3第1号に掲げる物品に該当しないものに係る関税の免除については、昭和60年12月31日までに輸入されたものに限り、なお従前の例による。
附則 (昭和61年3月31日政令第87号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 次の各号に掲げる物品の原料として昭和61年3月31日までに使用された当該各号に定める物品に係る関税の還付については、なお従前の例による。
一 アンモニア 関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律(昭和61年法律第15号)第2条の規定による改正前の関税暫定措置法(昭和35年法律第36号。以下この項において「旧暫定法」という。)第7条第4項に規定する揮発油又は石油ガス
二 ガス 旧暫定法第7条の2第1項に規定する揮発油
三 旧暫定法第7条の3第1項に規定する石油化学製品 同項に規定する揮発油等
3 第1条の規定による改正前の関税暫定措置法施行令第11条第5号、第14条第4号及び第5号、第22条の19、別表第2、別表第3並びに別表第4に掲げる物品で、第1条の規定による改正後の関税暫定措置法施行令第11条第5号、第14条第4号及び第5号、第22条の19、別表第2、別表第3並びに別表第4に該当しないものに係る関税の軽減又は免除については、昭和61年3月31日までに輸入されたものに限り、なお従前の例による。
附則 (昭和62年3月31日政令第93号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 次の各号に掲げる物品の原料として昭和62年3月31日までに使用された当該各号に定める物品に係る関税の還付については、なお従前の例による。
一 アンモニア 関税暫定措置法(昭和35年法律第36号。以下この項において「暫定法」という。)第7条第1項に規定する揮発油又は石油ガス
二 ガス 暫定法第7条の2第1項に規定する揮発油
三 暫定法第7条の3第4項に規定する石油化学製品 同項に規定する揮発油等
3 第3条の規定による改正前の関税暫定措置法施行令第11条第5号、第14条第4号及び第5号、第21条の29第1項の表第3号、別表第1並びに別表第2に掲げる物品で、第3条の規定による改正後の関税暫定措置法施行令第11条第5号、第14条第4号及び別表第1に掲げる物品に該当しないものに係る関税の軽減又は免除については、昭和62年3月31日までに輸入されたものに限り、なお従前の例による。
附則 (昭和62年8月13日政令第282号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約の実施のための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。
附則 (昭和63年3月31日政令第74号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第3条の規定並びに第4条中関税暫定措置法施行令目次の改正規定(「原油の減税」を「原油の免税」に改める部分に限る。)、同令第8章の章名の改正規定、同令第21条の2の見出しの改正規定、同令第21条の3の見出し及び同条第1項の改正規定、同令第21条の4の改正規定並びに同令第21条の5の改正規定は、同年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 次の各号に掲げる物品の原料として昭和63年3月31日までに使用された当該各号に定める物品に係る関税の還付については、なお従前の例による。
一 アンモニア 関税暫定措置法(昭和35年法律第36号。以下この項及び次項において「暫定法」という。)第7条第1項に規定する揮発油又は石油ガス
二 ガス 暫定法第7条の2第1項に規定する揮発油
三 暫定法第7条の3第4項に規定する石油化学製品 同項に規定する揮発油等
3 第4条の規定による改正前の関税暫定措置法施行令第21条の13に規定する装置で第4条の規定による改正後の関税暫定措置法施行令第21条の13に規定する装置に該当しないものにより昭和63年3月31日までに製造された暫定法第7条の4第1項に規定する石油製品に係る関税の還付については、なお従前の例による。
附則 (平成元年3月31日政令第95号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成元年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第3条中関税暫定措置法施行令第22条の19の改正規定(同条第7号の次に1号を加える部分に限る。) 平成元年7月1日
二 第3条中関税暫定措置法施行令の目次の改正規定(「第8章の6 製造用原料品の減税又は免税(第21条の29—第21条の31)」を「/第8章の6 製造用原料品の減税又は免税(第21条の29—第21条の31)/第8章の7 牛肉等に係る関税の緊急措置(第21条の32—第21条の34)/」に改める部分に限る。)、同令第8章の6の次に1章を加える改正規定及び同令第22条の17の改正規定 平成3年4月1日
(関税暫定措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 次の各号に掲げる物品の原料として平成元年3月31日までに使用された当該各号に定める物品に係る関税の還付については、なお従前の例による。
一 アンモニア 関税暫定措置法(昭和35年法律第36号。以下「暫定法」という。)第7条第1項に規定する揮発油又は石油ガス
二 ガス 暫定法第7条の2第1項に規定する揮発油
三 暫定法第7条の3第4項に規定する石油化学製品 同項に規定する揮発油等
2 第3条の規定による改正前の関税暫定措置法施行令第22条の19第25号に掲げる物品に係る関税の軽減については、平成元年3月31日までに輸入されたものに限り、なお従前の例による。
附則 (平成元年12月28日政令第352号)
この政令は、平成2年1月1日から施行する。
附則 (平成2年3月31日政令第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成2年4月1日から施行する。
(関税暫定措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第3条の規定による改正前の関税暫定措置法施行令第11条第1号から第6号まで、第14条第1号から第4号まで及び別表第1に掲げる物品で、第3条の規定による改正後の関税暫定措置法施行令第11条第1号から第3号まで、第14条第1号及び第2号並びに別表第1に掲げる物品に該当しないものに係る関税の免除については、平成2年3月31日までに輸入されたものに限り、なお従前の例による。
2 関税暫定措置法(昭和35年法律第36号)第7条の3第4項に規定する石油化学製品の原料として平成2年3月31日までに使用された同項に規定する揮発油等に係る関税の還付については、なお従前の例による。
附則 (平成3年3月30日政令第90号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成3年4月1日から施行する。
(関税暫定措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第17号。以下「改正法」という。)による改正前の関税暫定措置法(昭和35年法律第36号。以下「旧暫定法」という。)第7条の3第4項に規定する石油化学製品の原料として平成3年3月31日までに使用された同項に規定する揮発油等に係る関税の還付については、なお従前の例による。
附則 (平成4年3月31日政令第92号)
(施行期日)
1 この政令は、平成4年4月1日から施行する。
(関税暫定措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
2 関税暫定措置法(昭和35年法律第36号)第7条第4項に規定する石油化学製品の原料として平成4年3月31日までに使用された同項に規定する揮発油等に係る関税の還付については、なお従前の例による。
附則 (平成4年4月30日政令第156号)
この政令は、平成4年5月1日から施行する。
附則 (平成5年3月31日政令第88号)
(施行期日)
1 この政令は、平成5年4月1日から施行する。
(関税暫定措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
2 第4条の規定による改正前の関税暫定措置法施行令第21条の6第1項の表の上欄の各号に掲げる石油化学製品の原料として平成5年3月31日までに使用された同表の中欄の当該各号に掲げる揮発油等に係る関税の還付については、なお従前の例による。
附則 (平成6年3月31日政令第113号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成6年4月1日から施行する。
(関税暫定措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
4 関税暫定措置法(昭和35年法律第36号)第6条第4項に規定する石油化学製品の原料として平成6年3月31日までに使用された同項に規定する揮発油等に係る関税の還付については、なお従前の例による。
附則 (平成6年12月28日政令第414号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成6年法律第118号。以下「改正法」という。)の施行の日(次条において「施行日」という。)から施行する。ただし、第3条、第4条、第6条、第8条、第11条、第14条、第15条及び第17条の規定並びに附則第3条の規定は、改正法附則第1条ただし書に規定する日から施行する。
附則 (平成7年3月31日政令第162号)
(施行期日)
1 この政令は、平成7年4月1日から施行する。
(関税暫定措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
2 関税暫定措置法(昭和35年法律第36号)第6条第4項に規定する石油化学製品の原料として平成7年3月31日までに使用された同項に規定する揮発油等に係る関税の還付については、なお従前の例による。
附則 (平成7年12月27日政令第433号)
この政令は、平成8年1月1日から施行する。
附則 (平成7年12月27日政令第435号)
この政令は、平成8年1月1日から施行する。
附則 (平成8年3月31日政令第92号)
(施行期日)
1 この政令は、平成8年4月1日から施行する。
(関税暫定措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
2 関税暫定措置法(昭和35年法律第36号)第6条第4項に規定する石油化学製品の原料として平成8年3月31日までに使用された同項に規定する揮発油等に係る関税の還付については、なお従前の例による。
附則 (平成9年3月31日政令第110号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
(関税暫定措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 関税定率法等の一部を改正する法律(平成9年法律第5号。次条において「改正法」という。)第3条の規定による改正前の関税暫定措置法(昭和35年法律第36号。次条において「旧暫定法」という。)第6条第4項に規定する石油化学製品の原料として平成9年3月31日までに使用された同項に規定する揮発油等に係る関税の還付については、なお従前の例による。
2 第4条の規定による改正後の関税暫定措置法施行令第44条第2項の規定は、この政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に輸出される貨物を原料又は材料とした製品に係る関税の軽減について適用し、施行日前に輸出された貨物を原料又は材料とした製品に係る関税の軽減については、なお従前の例による。
附則 (平成10年3月25日政令第65号)
この政令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成10年3月31日政令第111号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成10年4月1日から施行する。
(関税暫定措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
2 関税暫定措置法(昭和35年法律第36号)第6条第1項に規定する石油化学製品の原料として平成10年3月31日までに使用された同項に規定する揮発油等に係る関税の還付については、なお従前の例による。
附則 (平成10年6月24日政令第226号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成10年法律第26号)附則第1条第2号に定める日(平成10年6月29日)から施行する。
附則 (平成10年10月30日政令第351号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年3月31日政令第128号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 関税暫定措置法(昭和35年法律第36号)第6条第1項に規定する石油化学製品の原料として平成11年3月31日までに使用された同項に規定する揮発油等に係る関税の還付については、なお従前の例による。
附則 (平成12年3月31日政令第187号)
1 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
2 関税暫定措置法(昭和35年法律第36号)第6条第1項に規定する石油化学製品の原料として平成12年3月31日までに使用された同項に規定する揮発油等に係る関税の還付については、なお従前の例による。
附則 (平成12年6月7日政令第307号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成12年7月12日政令第376号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成13年3月1日)から施行する。
附則 (平成13年3月31日政令第153号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
(関税暫定措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 関税暫定措置法(昭和35年法律第36号)第6条第1項に規定する石油化学製品の原料として平成13年3月31日までに使用された同項に規定する揮発油等に係る関税の還付については、なお従前の例による。
2 関税定率法等の一部を改正する法律(平成13年法律第21号。以下「改正法」という。)附則第3条第3項の規定によりなおその効力を有することとされる改正法第4条の規定による改正前の関税暫定措置法(次条において「旧暫定法」という。)第10条の4第1項の規定による関税の払戻しについては、第1条の規定による改正前の関税法施行令第11条第2号の規定及び第3条の規定による改正前の関税暫定措置法施行令第67条の4から第67条の8までの規定は、なおその効力を有する。
附則 (平成13年12月5日政令第386号)
この政令は、平成14年1月1日から施行する。
附則 (平成14年3月31日政令第109号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
(関税暫定措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 関税暫定措置法(昭和35年法律第36号)第6条第1項に規定する石油化学製品の原料として平成14年3月31日までに使用された同項に規定する揮発油等に係る関税の還付については、なお従前の例による。
附則 (平成15年3月31日政令第143号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第3条中関税暫定措置法施行令第49条の改正規定(同条の見出し中「特別特恵受益国」の下に「並びに特恵関税の便益を与えない物品等」を加える部分及び同条第2項を同条第3項とし、同条第1項の次に1項を加える部分に限る。) 平成15年7月1日
(関税暫定措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 関税暫定措置法(昭和35年法律第36号)第6条第1項に規定する石油化学製品の原料として平成15年3月31日までに使用された同項に規定する揮発油等に係る関税の還付については、なお従前の例による。
附則 (平成15年10月1日政令第447号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月31日政令第107号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第1条中関税法施行令目次の改正規定、同令第8章の章名を削る改正規定、同令第82条の次に章名を付する改正規定、同令第83条の改正規定及び同令第85条の改正規定(「第95条第3項」を「第95条第4項」に改める部分に限る。)は同年10月1日から、第3条中関税暫定措置法施行令別表第1の改正規定は同年5月1日から施行する。
(関税暫定措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 関税暫定措置法(昭和35年法律第36号)第6条第1項に規定する石油化学製品の原料として平成16年3月31日までに使用された同項に規定する揮発油等に係る関税の還付については、なお従前の例による。
附則 (平成17年2月25日政令第33号)
この政令は、関税暫定措置法の一部を改正する法律(平成16年法律第142号)の施行の日から施行する。
附則 (平成17年3月31日政令第105号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年4月1日から施行する。
(関税暫定措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 関税暫定措置法(昭和35年法律第36号)第6条第1項に規定する石油化学製品の原料として平成17年3月31日までに使用された同項に規定する揮発油等に係る関税の還付については、なお従前の例による。
附則 (平成18年3月31日政令第150号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年5月8日政令第196号)
この政令は、経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定の効力発生の日から施行する。
附則 (平成18年11月1日政令第346号) 抄
この政令は、平成19年1月1日から施行する。
附則 (平成19年3月31日政令第120号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年8月3日政令第238号)
この政令は、戦略的な経済上の連携に関する日本国とチリ共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附則 (平成19年9月20日政令第291号)
この政令は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成19年9月25日政令第305号) 抄
この政令は、経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附則 (平成20年3月31日政令第123号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第3条中関税暫定措置法施行令第11条及び第12条の改正規定並びに第8条の規定 関税定率法等の一部を改正する法律(平成20年法律第5号)附則第1条第3号に定める日
附則 (平成20年5月28日政令第188号)
この政令は、経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、経済上の連携に関する日本国とブルネイ・ダルサラーム国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附則 (平成20年8月29日政令第264号)
この政令は、包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定の効力発生の日から施行する。
附則 (平成20年9月19日政令第293号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成19年法律第20号。次条において「改正法」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成21年2月16日。次条において「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成20年10月31日政令第334号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成21年4月1日)から施行する。
附則 (平成20年11月12日政令第348号)
この政令は、経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附則 (平成21年3月31日政令第110号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年7月29日政令第192号)
この政令は、日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定の効力発生の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、経済上の連携に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附則 (平成22年3月31日政令第73号)
この政令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成23年3月31日政令第88号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第2条中関税暫定措置法施行令第25条の改正規定(「から第142号まで」を「、第141号」に改める部分に限る。) 平成23年7月1日
附則 (平成23年6月24日政令第178号)
この政令は、日本国とインド共和国との間の包括的経済連携協定の効力発生の日から施行する。
附則 (平成23年11月28日政令第365号) 抄
この政令は、平成24年1月1日から施行する。
附則 (平成24年1月20日政令第5号)
この政令は、経済上の連携に関する日本国とペルー共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附則 (平成24年3月31日政令第111号) 抄
この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成25年3月30日政令第117号)
この政令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成26年3月31日政令第152号) 抄
この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年12月12日政令第393号)
この政令は、関税暫定措置法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成27年3月6日政令第68号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年3月31日政令第165号)
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第168号) 抄
この政令は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条中関税法施行令第9条(見出しを含む。)の改正規定、同条に4項を加える改正規定(同条第4項から第6項までを加える部分に限る。)、同令第9条の2(見出しを含む。)の改正規定、同条に1項を加える改正規定、同令第9条の3の改正規定(同条第2号中「第12条第8項第1号」を「第12条第9項第1号」に改める部分を除く。)、同令第9条の4の改正規定及び同令第9条の5の改正規定並びに第2条、第4条、第8条及び第10条の規定 平成29年1月1日
附則 (平成28年4月20日政令第204号)
この政令は、経済上の連携に関する日本国とモンゴル国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附則 (平成28年6月17日政令第240号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成28年法律第16号。次項において「改正法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成29年1月25日政令第6号)
(施行期日)
1 この政令は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成28年法律第108号)(附則第3項において「整備法」という。)の施行の日から施行する。ただし、第5条中関税暫定措置法施行令第33条第11項第1号の改正規定、第6条中電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第1条第2項第3号の改正規定並びに第8条中経済連携協定に基づく関税割当制度に関する政令第1条第8項ただし書の改正規定、同条第10項の改正規定(「第8項」を「8の項」に改める部分に限る。)及び同令別表第3の1の項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日の属する年度に限り、第5条の規定による改正後の関税暫定措置法施行令(以下この項及び次項において「新暫定令」という。)第19条の3及び第19条の9の規定の適用については、新暫定令第19条の3の表中「及びオーストラリア協定適用冷凍牛肉の輸入数量」とあるのは「及びオーストラリア協定適用冷凍牛肉の輸入数量(環太平洋包括的及び先進的協定が日本国について効力を生ずる日の前日の属する旬の次の旬の初日以後の期間に係るものに限る。)」と、新暫定令第19条の9中「その年度の12月1日」とあるのは「環太平洋包括的及び先進的協定が日本国について効力を生ずる日又はその年度の12月1日のいずれか遅い日」とする。
3 整備法附則第3条第2項の規定により読み替えて適用する整備法第4条の規定による改正後の関税暫定措置法(昭和35年法律第36号。以下この項において「新暫定法」という。)第7条の8第4項に規定する政令で定める物品は、新暫定令別表第1の26の項の中欄に掲げる経済連携協定(新暫定法第7条の3第1項ただし書に規定する経済連携協定をいう。)の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける同表の26の項の下欄に掲げる物品とする。
附則 (平成29年3月31日政令第127号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年9月6日政令第235号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令による改正前の関税暫定措置法施行令(以下この条において「旧令」という。)別表第1に掲げられている国及び地域(同表第8号又は第58号に掲げる国を除く。)についてはこの政令の施行の日においてこの政令による改正後の関税暫定措置法施行令(以下この条において「新令」という。)第25条第1項の規定による特恵受益国等(関税暫定措置法第8条の2第1項に規定する特恵受益国等をいう。)の指定をしたものと、旧令第25条第3項に規定する国については同日において新令第25条第5項の規定による特別特恵受益国(同法第8条の2第3項に規定する特別特恵受益国をいう。)の指定をしたものとそれぞれみなして、新令の規定を適用する。
2 旧令第25条第2項第2号から第5号までに掲げる物品については新令第25条第4項の表の2の項の中欄に掲げる物品と、これらの号に規定する期間については当該物品に係る同項の下欄に掲げる期間と、旧令第25条第2項第6号又は第7号に掲げる物品については同表の3の項の中欄に掲げる物品とそれぞれみなして、新令の規定を適用する。
3 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間における新令第25条第1項及び第3項の規定の適用については、同条第1項第1号中「次のいずれにも」とあり、及び「次のいずれかに」とあるのは「イに」と、同条第3項第1号中「第1項第1号イ又はロ」とあるのは「第1項第1号イ」とする。
(調整規定)
第3条 関税法施行令等の一部を改正する政令(平成29年政令第6号)の施行の日が平成30年4月1日後となる場合には、第14条第1項の改正規定中「。」の下に「第25条第4項の表及び」を加える」とあるのは「」の下に「。第25条第4項の表において同じ」を加え、「同表の」を「法の別表第1の6の」に改める」と、第25条の改正規定中「第19条各号」とあるのは「第19条の2各号」と、第26条第2項の改正規定中「別表第3」を「別表第2」とあるのは「別表第2」を「別表」と、別表第2を削り、別表第3を別表第2とする改正規定中「別表第2を削り、別表第3を別表第2」とあるのは「別表第1を削り、別表第2を別表」と、前条第1項中「別表第2」とあるのは「別表第1」とする。
附則 (平成29年10月27日政令第271号)
この政令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月26日政令第61号)
この政令は、平成30年3月31日から施行する。
附則 (平成30年3月31日政令第152号)
この政令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年7月11日政令第204号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成28年法律第108号)の施行の日の前日から施行する。
(調整規定)
第2条 環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日が環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日前となる場合には、第1条のうち次の表の上欄に掲げる関税法施行令等の一部を改正する政令の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第5条のうち関税暫定措置法施行令(昭和35年政令第69号)第3章中第11条の前に1条を加える改正規定の改正規定 | 環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(以下「環太平洋包括的及び先進的協定 | 環太平洋パートナーシップ協定(以下「環太平洋協定 |
、同条第6項において準用する同条第4項及び法第7条の5第1項第1号 | 及び同条第6項において準用する同条第4項 | |
(法第7条の3第1項ただし書 | (同条第1項ただし書 | |
(輸入数量の算出に係る政令で定める日)第10条の4 法第7条の3第1項ただし書及び同条第6項において準用する同条第4項に規定する政令で定める日は、法の別表第1の6の各項に掲げる物品であって環太平洋包括的及び先進的協定の我が国以外の締約国(固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域を含む。以下同じ。)を原産地とするものに係る輸入数量につき、環太平洋包括的及び先進的協定が当該締約国について効力を生ずる日とする。2 法第7条の5第1項第1号に規定する政令で定める日は、同項に規定する生鮮等牛肉又は冷凍牛肉であって環太平洋包括的及び先進的協定の我が国以外の締約国を原産地とするものに係る輸入数量につき、環太平洋包括的及び先進的協定が当該締約国について効力を生ずる日とする。3 法第7条の6第1項第1号及び第2項ただし書並びに同条第5項において準用する法第7条の3第4項に規定する政令で定める日は、法第7条の6第1項又は第2項に規定する生きている豚又は豚肉等であって環太平洋包括的及び先進的協定の我が国以外の締約国を原産地とするものに係る輸入数量につき、環太平洋包括的及び先進的協定が当該締約国について効力を生ずる日とする。 | (輸入数量の算出に係る政令で定める日)第10条の4 法第7条の3第1項ただし書及び同条第6項において準用する同条第4項に規定する政令で定める日は、法の別表第1の6の各項に掲げる物品であって環太平洋協定の我が国以外の締約国(固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域を含む。以下同じ。)を原産地とするものに係る輸入数量につき、環太平洋協定が当該締約国について効力を生ずる日とする。2 法第7条の6第1項第1号及び第2項ただし書並びに同条第5項において準用する法第7条の3第4項に規定する政令で定める日は、法第7条の6第1項又は第2項に規定する生きている豚又は豚肉等であって環太平洋協定の我が国以外の締約国を原産地とするものに係る輸入数量につき、環太平洋協定が当該締約国について効力を生ずる日とする。 | |
第5条のうち関税暫定措置法施行令第14条の改正規定、同令第18条及び第18条の2を削る改正規定、同令第19条の改正規定並びに同条を同令第18条とする改正規定の改正規定 | 物品であって環太平洋包括的及び先進的協定の我が国以外の締約国を原産地とするものに係る輸入数量は、同月の初日から環太平洋包括的及び先進的協定 | 物品であって環太平洋協定の我が国以外の締約国を原産地とするものに係る輸入数量は、同月の初日から環太平洋協定 |
第18条第2項中「の数量」の下に「(次項において「統計計上数量」という。)」を加え、同条に次の1項を加える。 | 第18条を次のように改める。 | |
3 前2項の場合において、第10条の4第2項に規定する日の属する月における法第7条の5第1項に規定する生鮮等牛肉又は冷凍牛肉であって環太平洋包括的及び先進的協定の我が国以外の締約国を原産地とするものに係る輸入数量は、同月の初日から環太平洋包括的及び先進的協定が当該締約国について効力を生ずる日の前日までの期間に相当する分として日割により計算した統計計上数量とする。
|
第18条 削除 | |
第10条の4第3項 | 第10条の4第2項 | |
豚肉等であって環太平洋包括的及び先進的協定の我が国以外の締約国を原産地とするものに係る輸入数量は、同月の初日から環太平洋包括的及び先進的協定 | 豚肉等であって環太平洋協定の我が国以外の締約国を原産地とするものに係る輸入数量は、同月の初日から環太平洋協定 | |
、環太平洋包括的及び先進的協定 | 、環太平洋協定 | |
環太平洋包括的及び先進的協定発効年度 | 環太平洋協定発効年度 | |
十三の項 | 十四の項 | |
別表第1の36の項 | 別表第1の38の項 | |
第5条のうち関税暫定措置法施行令第3章の2中第19条の3を第19条の8とし、同条の次に2条を加える改正規定の改正規定 | 環太平洋包括的及び先進的協定の | 環太平洋協定の |
2 前項の場合において、第1条のうち次に掲げる規定は、適用しない。
一 関税法施行令等の一部を改正する政令第1条の改正規定
二 関税法施行令等の一部を改正する政令第5条のうち、関税暫定措置法施行令第19条の3を同条第2項とし、同条に第1項として1項を加える改正規定の改正規定、同令第3章の2中同条を第19条の8とし、同条の次に2条を加える改正規定の改正規定(「別表第1の28の項」を「別表第1の26の項」に、「環太平洋協定適用牛肉」を「環太平洋包括的及び先進的協定適用牛肉」に改める部分及び「環太平洋協定発効年度」を「環太平洋包括的及び先進的協定発効年度」に改める部分に限る。)、同章中第19条の2を第19条とし、同条の次に6条を加える改正規定の改正規定(「第3章の2中」及び「を第19条とし、同条」を削り、「6条」を「5条」に改め、第19条の2を削り、「この表及び第19条の7第1号において」を削り、「と別表第1の3の項」を「及び別表第1の3の項」に改める部分、「)の輸入数量と」を「)の輸入数量」に改める部分、「第1条第1項各号」の下に「(行政機関の休日)」を加える部分及び「修正対象物品と」を「物品と」に改める部分を除く。)、同令第5章の次に1章を加える改正規定の改正規定(「、環太平洋協定」を「、環太平洋包括的及び先進的協定」に改める部分に限る。)、同令第32条第2項第1号を同項第4号とし、同号の前に3号を加える改正規定の改正規定(「別表第1の26の項」を「別表第1の24の項」に改める部分に限る。)及び同令別表第2を同令別表第3とし、同令別表第1を同令別表第2とし、同表の前に1表を加える改正規定の改正規定(「別表第2を別表第3とし、別表第1」を「別表」に改める部分を除く。)
三 略
四 関税法施行令等の一部を改正する政令第9条中経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律施行令(平成26年政令第394号)第1条の次に2条を加える改正規定の改正規定
五 関税法施行令等の一部を改正する政令附則第2項の改正規定
六 関税法施行令等の一部を改正する政令附則第3項の改正規定(「第7条の7第1項」を「第7条の3第1項ただし書」に改める部分を除く。)
附則 (平成30年12月19日政令第340号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定の効力発生の日(以下「発効日」という。)から施行する。
(発効日の属する年度における関税暫定措置法施行令第19条の9の規定の適用)
2 発効日の属する年度に限り、第2条の規定による改正後の関税暫定措置法施行令第19条の9の規定の適用については、同条中「42の項」とあるのは「37の項から42の項まで」と、「とする」とあるのは「(同表の37の項から41の項までの下欄に掲げる物品にあっては欧州連合協定の効力発生の日、同表の42の項の下欄に掲げる物品にあっては同日又はその年度の12月1日のいずれか遅い日)とする」とする。
附則 (平成31年3月30日政令第133号) 抄
この政令は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第19条の2関係)
項名 | 経済連携協定 | 品名 |
1 | オーストラリア協定 | 関税率表第02・01項に掲げる物品 |
2 | オーストラリア協定 | 関税率表第02・02項に掲げる物品 |
3 | 環太平洋包括的及び先進的協定 | 関税率表第02・01項、第02・02項、第0206・10号の1及び第0206・29号の一に掲げる物品 |
4 | 環太平洋包括的及び先進的協定 | 関税率表第0203・11号の2、第0203・12号の2、第0203・19号の2、第0203・21号の2、第0203・22号の2、第0203・29号の2、第0206・30号の2の(二)及び第0206・49号の2の(二)に掲げる物品(以下この表において「豚肉」という。)であって、オーストラリアを原産地とするもの(環太平洋包括的及び先進的協定がオーストラリアについて効力を生ずる日(14の項において「オーストラリア発効日」という。)以後に輸入申告がされるものに限る。) |
5 | 環太平洋包括的及び先進的協定 | 豚肉であって、カナダを原産地とするもの(環太平洋包括的及び先進的協定がカナダについて効力を生ずる日(以下この表において「カナダ発効日」という。)以後に輸入申告がされるものに限る。) |
6 | 環太平洋包括的及び先進的協定 | 豚肉であって、シンガポールを原産地とするもの(環太平洋包括的及び先進的協定がシンガポールについて効力を生ずる日(16の項において「シンガポール発効日」という。)以後に輸入申告がされるものに限る。) |
7 | 環太平洋包括的及び先進的協定 | 豚肉であって、チリを原産地とするもの(環太平洋包括的及び先進的協定がチリについて効力を生ずる日(17の項及び34の項において「チリ発効日」という。)以後に輸入申告がされるものに限る。) |
8 | 環太平洋包括的及び先進的協定 | 豚肉であって、ニュージーランドを原産地とするもの(環太平洋包括的及び先進的協定がニュージーランドについて効力を生ずる日(18の項、28の項及び35の項において「ニュージーランド発効日」という。)以後に輸入申告がされるものに限る。) |
9 | 環太平洋包括的及び先進的協定 | 豚肉であって、ブルネイを原産地とするもの(環太平洋包括的及び先進的協定がブルネイについて効力を生ずる日(19の項において「ブルネイ発効日」という。)以後に輸入申告がされるものに限る。) |
10 | 環太平洋包括的及び先進的協定 | 豚肉であって、ベトナムを原産地とするもの(環太平洋包括的及び先進的協定がベトナムについて効力を生ずる日(20の項及び31の項において「ベトナム発効日」という。)以後に輸入申告がされるものに限る。) |
11 | 環太平洋包括的及び先進的協定 | 豚肉であって、ペルーを原産地とするもの(環太平洋包括的及び先進的協定がペルーについて効力を生ずる日(21の項において「ペルー発効日」という。)以後に輸入申告がされるものに限る。) |
12 | 環太平洋包括的及び先進的協定 | 豚肉であって、マレーシアを原産地とするもの(環太平洋包括的及び先進的協定がマレーシアについて効力を生ずる日(22の項、30の項及び32の項において「マレーシア発効日」という。)以後に輸入申告がされるものに限る。) |
13 | 環太平洋包括的及び先進的協定 | 豚肉であって、メキシコを原産地とするもの(環太平洋包括的及び先進的協定がメキシコについて効力を生ずる日(23の項において「メキシコ発効日」という。)以後に輸入申告がされるものに限る。) |
14 | 環太平洋包括的及び先進的協定 | 関税率表第0210・11号から第0210・19号まで、第0210・99号の1、第1602・41号の1、第1602・42号の1及び第1602・49号の2の(一)に掲げる物品(以下この表において「豚肉調製品」という。)であって、オーストラリアを原産地とするもの(オーストラリア発効日以後に輸入申告がされるものに限る。) |
15 | 環太平洋包括的及び先進的協定 | 豚肉調製品であって、カナダを原産地とするもの(カナダ発効日以後に輸入申告がされるものに限る。) |
16 | 環太平洋包括的及び先進的協定 | 豚肉調製品であって、シンガポールを原産地とするもの(シンガポール発効日以後に輸入申告がされるものに限る。) |
17 | 環太平洋包括的及び先進的協定 | 豚肉調製品であって、チリを原産地とするもの(チリ発効日以後に輸入申告がされるものに限る。) |
18 | 環太平洋包括的及び先進的協定 | 豚肉調製品であって、ニュージーランドを原産地とするもの(ニュージーランド発効日以後に輸入申告がされるものに限る。) |
19 | 環太平洋包括的及び先進的協定 | 豚肉調製品であって、ブルネイを原産地とするもの(ブルネイ発効日以後に輸入申告がされるものに限る。) |
20 | 環太平洋包括的及び先進的協定 | 豚肉調製品であって、ベトナムを原産地とするもの(ベトナム発効日以後に輸入申告がされるものに限る。) |
21 | 環太平洋包括的及び先進的協定 | 豚肉調製品であって、ペルーを原産地とするもの(ペルー発効日以後に輸入申告がされるものに限る。) |
22 | 環太平洋包括的及び先進的協定 | 豚肉調製品であって、マレーシアを原産地とするもの(マレーシア発効日以後に輸入申告がされるものに限る。) |
23 | 環太平洋包括的及び先進的協定 | 豚肉調製品であって、メキシコを原産地とするもの(メキシコ発効日以後に輸入申告がされるものに限る。) |
24 | 環太平洋包括的及び先進的協定 | その他のホエイ(関税率表第0404・10号の一に掲げる物品のうち、機構輸入品、関税割当制度に関する政令別表第0404・10号の項で定める数量以内のもの、関税割当調製粉乳又は調製液状乳用ホエイ、法第8条の6第1項の譲許の便益の適用を受けるもの及び法第9条第2項の譲許の便益の適用を受けるもの(第32条第2項第2号に掲げる物品に限る。)以外のものをいう。以下この表において同じ。)のうち乳たんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の25%未満のもの |
25 | 環太平洋包括的及び先進的協定 | その他のホエイのうち乳たんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の25%以上45%未満のもの |
26 | 環太平洋包括的及び先進的協定 | 関税率表第0805・10号の2に掲げる物品のうち毎年12月1日から翌年3月31日までに輸入申告がされるもの |
27 | 環太平洋包括的及び先進的協定 | 関税率表第4407・11号の1及び第4407・12号の一に掲げる物品であって、カナダを原産地とするもの(カナダ発効日以後に輸入申告がされるものに限る。) |
28 | 環太平洋包括的及び先進的協定 | 関税率表第4410・11号の一に掲げる物品のうち加工してないもの又はやすりがけを超える加工をしてないものであって、ニュージーランドを原産地とするもの(ニュージーランド発効日以後に輸入申告がされるものに限る。) |
29 | 環太平洋包括的及び先進的協定 | 関税率表第4410・11号の一に掲げる物品のうち加工してないもの又はやすりがけを超える加工をしてないもの及び関税率表第4410・12号に掲げる物品であって、カナダを原産地とするもの(カナダ発効日以後に輸入申告がされるものに限る。) |
30 | 環太平洋包括的及び先進的協定 | 関税率表第4412・31号に掲げる物品のうち少なくとも1の外面の単板が財務省令で定めるものであって、マレーシアを原産地とするもの(マレーシア発効日以後に輸入申告がされるものに限る。) |
31 | 環太平洋包括的及び先進的協定 | 関税率表第4412・31号に掲げる物品(少なくとも1の外面の単板が財務省令で定めるものにあっては、同号の2の(二)に掲げるもののうち少なくとも1の外面の単板がダークレッドメランチ、ライトレッドメランチ、ホワイトラワン、シポ、リンバ、オクメ、オベチェ、アカジョアフリカ、サペリ、バイロラ、マホガニー(スウィエテニア属のもの)、パリッサンドルパラ、パリッサンドルリオ又はパリッサンドルロゼのもの以外のもので、厚さが6ミリメートル以上12ミリメートル未満のものに限る。)並びに関税率表第4412・33号、第4412・34号及び第4412・39号の2の(二)に掲げる物品であって、ベトナムを原産地とするもの(ベトナム発効日以後に輸入申告がされるものに限る。) |
32 | 環太平洋包括的及び先進的協定 | 関税率表第4412・31号に掲げる物品のうち少なくとも1の外面の単板が財務省令で定めるもの以外のもの並びに関税率表第4412・33号及び第4412・34号に掲げる物品であって、マレーシアを原産地とするもの(マレーシア発効日以後に輸入申告がされるものに限る。) |
33 | 環太平洋包括的及び先進的協定 | 関税率表第4412・39号に掲げる物品であって、カナダを原産地とするもの(カナダ発効日以後に輸入申告がされるものに限る。) |
34 | 環太平洋包括的及び先進的協定 | 関税率表第4412・39号に掲げる物品であって、チリを原産地とするもの(チリ発効日以後に輸入申告がされるものに限る。) |
35 | 環太平洋包括的及び先進的協定 | 関税率表第4412・39号に掲げる物品であって、ニュージーランドを原産地とするもの(ニュージーランド発効日以後に輸入申告がされるものに限る。) |
36 | 環太平洋包括的及び先進的協定 | 課税価格が基準価格未満の豚肉のうち環太平洋包括的及び先進的協定発効年度の初日から起算して4年を経過した日以後に輸入申告がされるもの |
37 | 欧州連合協定 | 関税率表第02・01項、第02・02項、第0206・10号の1及び第0206・29号の一に掲げる物品 |
38 | 欧州連合協定 | 豚肉 |
39 | 欧州連合協定 | 豚肉調製品 |
40 | 欧州連合協定 | その他のホエイのうち乳たんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の25%未満のもの |
41 | 欧州連合協定 | その他のホエイのうち乳たんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の25%以上45%未満のもの |
42 | 欧州連合協定 | 関税率表第0805・10号の2に掲げる物品のうち毎年12月1日から翌年3月31日までに輸入申告がされるもの |
43 | 欧州連合協定 | 課税価格が基準価格未満の豚肉のうち欧州連合協定発効年度の初日から起算して4年を経過した日以後に輸入申告がされるもの |
別表第2(第26条関係)
一 関税率表第41・01項、第41・03項から第41・06項まで、第4107・11号の2、第4107・12号の2、第4107・19号の2、第4107・91号の2、第4107・92号の2、第4107・99号の2、第4112・00号の2、第4113・10号の2、第4113・20号の2、第4113・30号の2、第4113・90号の2又は第4114・20号に掲げる物品
二 関税率表第4202・11号、第4202・12号、第4202・21号から第4202・29号まで、第4202・31号、第4202・32号、第4202・91号、第4202・92号又は第9605・00号に掲げる物品
三 関税率表第43・02項又は第43・03項に掲げる物品
四 関税率表第46類に掲げる物品のうちプラスチック製のもの
五 関税率表第64・03項、第64・04項又は第6405・10号の1若しくは2若しくは第6405・90号の一に掲げる物品
六 関税率表第65・01項又は第6505・00号の2に掲げる物品
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