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しょうひょうとうろくれい

商標登録令

昭和35年政令第42号
内閣は、商標法(昭和34年法律第127号)第71条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。

第1章 総則

(登録事項)
第1条 商標に関する登録は、商標法第71条第1項各号(同法第68条の27第1項において読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事項及び同法附則第26条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)に規定する事項のほか、次に掲げる事項についてする。
 登録異議の申立てについての確定した決定
 商標法第46条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)、第50条第1項、第51条第1項、第52条の2第1項、第53条第1項、第53条の2(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)若しくは附則第14条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)又は商標法等の一部を改正する法律(平成8年法律第68号。以下「平成8年改正法」という。)附則第17条第1項の審判の確定審決
 再審の確定した決定又は確定審決
2 商標法第68条の20第2項に規定する国際登録に基づく商標権(以下「国際登録に基づく商標権」という。)に関する登録は、前項に規定する事項のほか、国際登録に基づく商標権に係る同法第68条の9第1項に規定する国際登録簿(以下「国際登録簿」という。)に登録された事項についてする。
(予告登録)
第1条の2 予告登録は、次に掲げる場合にするものとする。
 登録又は商標法第68条の2第1項に規定する国際登録(以下この号において「登録等」という。)の原因の無効又は取消しによる登録等の抹消又は回復の訴えが提起されたとき。ただし、登録等の原因の無効又は取消しをもって善意の第三者に対抗することができる場合に限る。
 登録異議の申立てがあったとき。
 商標法第46条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)、第50条第1項、第51条第1項、第52条の2第1項、第53条第1項、第53条の2(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)若しくは附則第14条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)又は平成8年改正法附則第17条第1項の審判の請求があったとき。
 再審の請求があったとき。
(特許登録令の準用)
第2条 特許登録令(昭和35年政令第39号)第2条(第3号を除く。)、第4条(第2号を除く。)及び第5条から第8条の2まで(仮登録等)の規定は、商標に関する登録に準用する。この場合において、同令第2条第2号中「若しくは専用実施権」とあるのは「、専用使用権若しくは通常使用権」と、同令第4条第3号中「第41条第1項」とあるのは「商標登録令第10条において準用する特許登録令第41条第1項」と、「及び仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の更正を除く」とあるのは「を除く」と、同令第5条第1号中「特許権」とあるのは「商標権及び防護標章登録に基づく権利」と、同条第2号中「、仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の更正及び第41条第1項」とあるのは「及び商標登録令第10条において準用する特許登録令第41条第1項」と読み替えるものとする。

第2章 商標原簿及び閉鎖商標原簿

(商標原簿の範囲)
第3条 商標原簿は、商標登録原簿、商標関係拒絶審決再審請求原簿及び商標信託原簿とする。
2 商標権(国際登録に基づく商標権を除く。)について、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるものは、次条第1項の規定の適用を除き、商標登録原簿の一部とみなす。
 商標法第5条第3項の規定により商標登録を受けた場合 同項に規定する標準文字により現した商標
 商標法第5条第4項の規定により商標登録を受けた場合 願書に記載した商標並びに同項の記載及び物件
 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成2年法律第30号。以下この条において「特例法」という。)の規定により商標登録を受けた商標が特例法第3条第2項に規定するファイルに記録されている場合(商標法第5条第4項の記載が記録されている場合を含む。) 当該ファイルの記録
 前3号に掲げる場合以外の場合 願書に記載した商標
3 国際登録に基づく商標権について、商標法第5条第4項の規定により同項の物件を願書に添付して商標登録を受けた場合には、同項の物件は、次条第1項の規定の適用を除き、商標登録原簿の一部とみなす。
4 登録異議の申立てについての決定、審判の審決又は再審の決定若しくは審決の原本により、第1条第1項各号に掲げる事項について、商標登録原簿又は商標関係拒絶審決再審請求原簿にその決定又は審決の要旨の登録をしたときは、その原本(特例法の規定により決定又は審決の内容が特例法第3条第2項に規定するファイルに記録されている場合にあっては、当該ファイルの記録)は、次条第1項の規定の適用を除き、商標登録原簿又は商標関係拒絶審決再審請求原簿の一部とみなす。
(商標原簿の調製等)
第4条 商標登録原簿は、磁気テープをもって調製し、その調製の方法は、経済産業省令で定める。
2 商標関係拒絶審決再審請求原簿及び商標信託原簿は、帳簿をもって調製し、その様式及び記載の方法は、経済産業省令で定める。
3 商標原簿の附属書類の種類は、経済産業省令で定める。
(閉鎖商標原簿)
第5条 特許庁長官は、商標権の消滅の登録をしたとき、又は国際登録に基づく商標権に係る商標法第68条の2第1項に規定する国際登録が消滅したときは、経済産業省令で定めるところにより、商標登録原簿における当該商標権に関する登録を閉鎖商標原簿に移さなければならない。
(特許登録令の準用)
第6条 特許登録令第11条(滅失)の規定は、商標原簿に準用する。

第3章 登録の手続

(職権による登録)
第7条 次に掲げる事項の登録は、特許庁長官が職権でしなければならない。
 商標権の設定、存続期間の更新、変更、消滅(放棄によるものを除く。)若しくは回復又は書き換えられた後の指定商品並びにその商品及び役務の区分
 防護標章登録に基づく権利の設定、存続期間の更新、消滅(放棄によるものを除く。)若しくは回復又は書き換えられた後の指定商品並びにその商品及び役務の区分
 混同による専用使用権、通常使用権又は質権の消滅
 登録異議の申立てについての確定した決定
 商標法第46条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)、第50条第1項、第51条第1項、第52条の2第1項、第53条第1項、第53条の2(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)若しくは附則第14条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)又は平成8年改正法附則第17条第1項の審判の確定審決
 再審の確定した決定又は確定審決
 国際登録に基づく商標権に係る国際登録簿に登録された事項
(登録の申請)
第8条 商標権の移転の登録は、申請書に商標法条約第11条(1)(b)に掲げる書面であって経済産業省令で定めるものを添付したときは、登録権利者又は登録義務者だけで申請することができる。
第9条 商標法第24条第1項の規定による商標権の分割の登録は、登録名義人だけで申請することができる。
(通常使用権の設定等の登録の申請)
第9条の2 通常使用権の設定の登録を申請するときは、申請書に設定すべき通常使用権の範囲を記載しなければならない。
2 通常使用権の保存又は移転の登録を申請するときは、申請書に保存又は移転すべき通常使用権の範囲を記載しなければならない。
(予告登録の嘱託)
第9条の3 裁判所書記官は、第1条の2第1号に掲げる訴えの提起があったときは、職権で、遅滞なく、嘱託書に訴状の謄本又は抄本を添付して、予告登録を特許庁に嘱託するものとする。
(職権による予告登録)
第9条の4 特許庁長官は、登録異議の申立てがあったとき、又は第1条の2第3号若しくは第4号に掲げる請求があったときは、職権で予告登録をしなければならない。
(更正)
第9条の5 特許庁長官は、第1条第2項の規定により登録すべき事項(同条第1項に規定する事項を除く。以下この条において「国際登録事項」という。)の登録を完了した後、その登録の基礎とした商標法第68条の2第1項に規定する国際登録について同法第68条の3第1項に規定する国際事務局から国際登録簿に登録された事項に係る更正の通報で経済産業省令で定めるものがあったときは、遅滞なく、当該国際登録事項を更正しなければならない。
(予告登録の抹消)
第9条の6 第1審裁判所の裁判所書記官は、第1条の2第1号に掲げる訴えを却下した裁判若しくはこれを提起した者に対して敗訴を言い渡した裁判が確定したとき、訴えの取下げがあったとき、請求の放棄があったとき、又は請求の目的について和解があったときは、職権で、遅滞なく、嘱託書に裁判の謄本若しくは抄本又は訴えの取下げ、請求の放棄若しくは和解を証明する書面を添付して、予告登録の抹消を特許庁に嘱託するものとする。
2 特許庁長官は、登録異議の申立て又は第1条の2第3号若しくは第4号に掲げる請求について、登録異議申立書若しくは請求書を却下した決定が確定したとき、申立て若しくは請求を却下し、若しくは商標登録を維持すべき旨の決定若しくは請求を理由がないとした審決が確定したとき、又は申立て若しくは請求の取下げがあったときは、職権で予告登録の抹消をしなければならない。
(特許登録令の準用)
第10条 特許登録令第15条、第18条から第21条まで、第23条、第24条、第27条から第36条まで、第37条第1項及び第2項、第38条(第1項第6号を除く。)、第39条から第42条まで、第43条第1項及び第2項、第46条から第53条まで、第55条から第55条の3まで、第55条の4(第2項を除く。)並びに第55条の5から第69条まで(登録の手続)の規定は、商標に関する登録の手続に準用する。この場合において、同令第23条第2項中「特許法第15条」とあるのは「商標法第77条第2項において準用する特許法第15条」と、同令第27条中「1 特許番号(登録の目的が仮専用実施権に関するときは、当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の表示)」とあるのは「1 商標登録の登録番号又は商標法第68条の2第1項に規定する国際登録の番号」と、「6 登録の目的」とあるのは「/6 登録の目的/7 商標法第24条第1項の規定による商標権の分割の登録を申請するときは、その分割に係る指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分/8 商標法第24条の2第1項の規定による移転の登録を申請するときは、その移転に係る指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分/」と、同令第30条第2号中「若しくは世界貿易機関の加盟国」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国」と、同号イ中「同盟国又は加盟国」とあるのは「同盟国、加盟国又は締約国」と、同令第33条第2項中「特許法第73条第2項(同法第77条第5項において準用する場合を含む。)」とあるのは「商標法第35条において準用する特許法第73条第2項(商標法第30条第4項において準用する特許法第77条第5項において準用する場合を含む。)」と、同令第37条第2項中「特許権の設定の登録は、特許法第107条第1項の規定による第1年から第3年までの各年分の特許料」とあるのは「商標権(商標法第68条の20に規定する国際登録に基づく商標権(以下「国際登録に基づく商標権」という。)及び同法第68条の35の規定により設定の登録をすべき商標権を除く。)又は防護標章登録に基づく権利の設定の登録又は存続期間を更新した旨の登録は、同法第40条第1項若しくは第2項、第41条の2第1項若しくは第7項又は第65条の7第1項若しくは第2項の規定による登録料」と、同令第38条第1項第3号中「特許番号(登録の目的が仮専用実施権に関するときは、当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の表示)」とあるのは「商標登録の登録番号若しくは商標法第68条の2第1項に規定する国際登録の番号」と、同条第3項中「第1項各号」とあるのは「第1項各号(第6号を除く。)」と、同令第46条第1項第3号中「特許法第95条」とあるのは「商標法第34条第1項」と、同令第55条の4第1項中「又はこれを目的とする質権」とあるのは「若しくは通常使用権又はこれらの権利を目的とする質権」と、同令第62条第1項中「特許権その他特許に関する権利の移転の登録」とあるのは「商標権その他商標に関する権利(国際登録に基づく商標権を除く。)の移転の登録又は国際登録に基づく商標権に係る商標信託原簿の登録」と、同令第67条及び第69条中「特許登録原簿又は特許仮実施権原簿」とあるのは「商標登録原簿」と読み替えるものとする。

附則

1 この政令は、商標法の施行の日(昭和35年4月1日)から施行する。
2 商標に関する審判其の他の手続の費用及び登録に関する件(大正10年勅令第464号。以下「旧令」という。)による商標原簿又は商標信託原簿は、それぞれこの政令による商標登録原簿又は商標信託原簿とみなす。
附則 (昭和37年9月29日政令第391号)
1 この政令は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の施行の日(昭和37年10月1日)から施行する。
2 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によって生じた効力を妨げない。
3 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。
附則 (昭和39年10月1日政令第324号)
1 この政令は、特許法等の一部を改正する法律(昭和39年法律第148号)の施行の日(昭和40年1月1日)から施行する。
2 第1条の規定による改正前の特許登録令による特許登録原簿、第2条の規定による改正前の実用新案登録令による実用新案登録原簿、第3条の規定による改正前の意匠登録令による意匠登録原簿及び第4条の規定による改正前の商標登録令による商標登録原簿の様式及び記載の方法、その登録の新登録用紙への移記、その登録用紙の閉鎖並びにその閉鎖した登録用紙の閉鎖特許原簿、閉鎖実用新案原簿、閉鎖意匠原簿及び閉鎖商標原簿へのつづり込みについては、当該特許登録原簿、実用新案登録原簿、意匠登録原簿又は商標登録原簿がそれぞれ第1条の規定による改正後の特許登録令による特許登録原簿、第2条の規定による改正後の実用新案登録令による実用新案登録原簿、第3条の規定による改正後の意匠登録令による意匠登録原簿又は第4条の規定による改正後の商標登録令による商標登録原簿に改製されるまでの間は、なお従前の例による。
3 前項の規定による改製に関し必要な事項その他この政令の施行に伴い必要な経過措置は、通商産業省令で定める。
附則 (昭和40年7月19日政令第255号)
この政令は、1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、1925年11月6日にヘーグで、1934年6月2日にロンドンで、及び1958年10月31日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約への加入の効力発生の日から施行する。
附則 (昭和50年9月23日政令第275号) 抄
この政令は、昭和51年1月1日から施行する。
附則 (昭和54年12月21日政令第299号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年10月29日政令第287号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、特許法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第41号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和60年11月1日)から施行する。
附則 (昭和62年12月4日政令第391号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和63年1月1日から施行する。
附則 (平成2年9月27日政令第285号)
この政令は、民事保全法の施行の日(平成3年1月1日)から施行する。
附則 (平成3年9月25日政令第299号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)の施行の日(平成4年4月1日)から施行する。
附則 (平成7年5月8日政令第206号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成7年7月1日)から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定、第7条の規定(特許登録令第1条第1号、第3条第4号及び第16条第6号の改正規定中「、第126条第1項又は第184条の15第1項」を「又は第126条第1項」に改める部分並びに同令第30条第1項第4号の改正規定を除く。)、第8条中実用新案登録令第2条の改正規定(「同条第4号」を「同条第5号」に改める部分に限る。)、第9条及び第10条の規定、第11条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令第1条第8号の改正規定(「第11号」を「第12号」に改める部分を除く。)並びに同令第3条及び第6条の改正規定、第12条の規定並びに附則第4条の規定、附則第5条の規定(意匠登録令第2条の改正規定中「、第126条第1項又は第184条の15第1項」を「又は第126条第1項」に改める部分を除く。)及び附則第6条の規定(商標登録令第2条の改正規定中「、第126条第1項又は第184条の15第1項」を「又は第126条第1項」に改める部分を除く。)は、平成8年1月1日から施行する。
附則 (平成8年9月13日政令第274号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第1条中商標法施行令第2条第1項の改正規定及び第3条の規定は、平成10年4月1日から施行する。
(商標権の存続期間の更新登録の無効の審判についての経過措置)
3 平成8年改正法附則第9条の規定によりなおその効力を有することとされる平成8年改正法第1条の規定による改正前の商標法第48条第1項の審判については、第2条の規定による改正前の商標登録令第1条第1号、第2条(特許登録令第3条第5号を準用する部分に限る。)及び第7条第4号の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
附則 (平成11年12月10日政令第399号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附則 (平成11年12月27日政令第430号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年1月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第311号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成15年8月6日政令第356号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成16年1月1日)から施行する。
附則 (平成19年7月13日政令第207号)
この政令は、信託法の施行の日から施行する。
附則 (平成20年12月26日政令第404号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律(平成20年法律第16号)の施行の日(平成21年4月1日)から施行する。
附則 (平成23年12月2日政令第370号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年改正法の施行の日(平成24年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年1月28日政令第26号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成26年改正法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年1月22日政令第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

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