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いしょうとうろくれい

意匠登録令

昭和35年政令第41号
内閣は、意匠法(昭和34年法律第125号)第61条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。

第1章 総則

(登録事項)
第1条 意匠に関する登録は、意匠法第61条第1項各号(同法第60条の19第1項において読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事項のほか、次に掲げる事項についてする。
 意匠登録無効審判の確定審決
 再審の確定審決
2 国際登録を基礎とした意匠権(意匠法第60条の14第2項に規定する国際登録を基礎とした意匠権をいう。以下同じ。)に関する登録は、前項に規定する事項のほか、国際登録を基礎とした意匠権に係る国際登録簿(同法第60条の6第3項に規定する国際登録簿をいう。以下同じ。)に登録された事項(国際登録を基礎とした意匠権の移転又は消滅(存続期間の満了によるものを除く。)に係るものに限る。第6条第5号において同じ。)についてする。
(仮登録)
第1条の2 仮登録は、次に掲げる場合にするものとする。
 登録の申請に必要な手続上の要件が具備しないとき。
 意匠権若しくは専用実施権若しくはこれらの権利を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅に関して請求権を保全しようとするとき、又はその請求権が始期付き若しくは停止条件付きであるときその他将来において確定すべきものであるとき。
(予告登録)
第1条の3 予告登録は、次に掲げる場合にするものとする。
 登録又は国際登録(意匠法第60条の6第1項に規定する国際登録をいう。以下同じ。)の原因の無効又は取消しによる登録又は国際登録の抹消又は回復の訴えが提起されたとき。ただし、登録又は国際登録の原因の無効又は取消しをもって善意の第三者に対抗することができる場合に限る。
 意匠法第26条の2第1項の規定による請求に係る訴えが提起されたとき。
 意匠登録無効審判の請求があったとき。
 再審の請求があったとき。
(付記登録)
第1条の4 次に掲げる事項の登録は、付記によってする。
 登録名義人の表示の変更又は更正
 第7条において準用する特許登録令(昭和35年政令第39号)第41条第1項に規定する登録の更正(登録名義人の表示の更正を除く。)
 質権の移転又は信託による質権についての変更
 一部が抹消された登録の回復
第1条の5 次に掲げる事項の登録は、登録上の利害関係を有する第三者がない場合又は申請書に登録上の利害関係を有する第三者の承諾書若しくはその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を添付した場合に限り、付記によってする。
 意匠権以外の権利の変更(信託による意匠権以外の権利についての変更を除く。)
 登録の更正(登録名義人の表示の更正及び第7条において準用する特許登録令第41条第1項に規定する登録の更正を除く。)
(特許登録令の準用)
第2条 特許登録令第6条から第8条の2まで(順位)の規定は、意匠に関する登録に準用する。

第2章 意匠原簿及び閉鎖意匠原簿

(意匠原簿の範囲)
第3条 意匠原簿は、意匠登録原簿、意匠関係拒絶審決再審請求原簿及び意匠信託原簿とする。
2 意匠登録を受けた意匠を記載した当該図面(意匠法第6条第2項の規定により図面に代えて写真、ひな形又は見本を提出した場合には、当該写真、ひな形又は見本。工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成2年法律第30号。以下この条において「特例法」という。)の規定により図面の内容が特例法第3条第2項に規定するファイルに記録されている場合にあっては、当該ファイルの記録)は、次条第1項の規定の適用を除き、意匠登録原簿の一部とみなす。
3 審決の原本により、第1条第1項各号に掲げる事項について、意匠登録原簿又は意匠関係拒絶審決再審請求原簿にその審決の要旨の登録をしたときは、その原本(特例法の規定により審決の内容が特例法第3条第2項に規定するファイルに記録されている場合にあっては、当該ファイルの記録)は、次条第1項の規定の適用を除き、意匠登録原簿又は意匠関係拒絶審決再審請求原簿の一部とみなす。
(意匠原簿の調製等)
第3条の2 意匠登録原簿は、磁気テープをもって調製し、その調製の方法は、経済産業省令で定める。
2 意匠関係拒絶審決再審請求原簿及び意匠信託原簿は、帳簿をもって調製し、その様式及び記載の方法は、経済産業省令で定める。
3 意匠原簿の附属書類の種類は、経済産業省令で定める。
(閉鎖意匠原簿)
第4条 特許庁長官は、意匠権の消滅の登録をしたとき(国際登録を基礎とした意匠権にあっては、国際登録を基礎とした意匠権の消滅の登録をしたとき、又は国際登録を基礎とした意匠権に係る国際登録が消滅したときのいずれか早いとき)は、経済産業省令で定めるところにより、意匠登録原簿における当該意匠権に関する登録を閉鎖意匠原簿に移さなければならない。
(特許登録令の準用)
第5条 特許登録令第11条(滅失)の規定は、意匠原簿に準用する。

第3章 登録の手続

(職権による登録)
第6条 次に掲げる事項の登録は、特許庁長官が職権でしなければならない。
 意匠権の設定、消滅(放棄によるものを除く。)又は回復
 混同による専用実施権又は質権の消滅
 意匠登録無効審判の確定審決
 再審の確定審決
 国際登録を基礎とした意匠権に係る国際登録簿に登録された事項
(予告登録の嘱託)
第6条の2 裁判所書記官は、第1条の3第1号又は第2号の訴えの提起があったときは、職権で、遅滞なく、嘱託書に訴状の謄本又は抄本を添付して、予告登録を特許庁に嘱託するものとする。
(職権による予告登録)
第6条の3 特許庁長官は、意匠登録無効審判又は再審の請求があったときは、職権で予告登録をしなければならない。
(登録の順序)
第6条の4 申請による登録は、受付の順序に従ってしなければならない。
2 職権による登録は、登録の原因が発生した順序に従ってしなければならない。ただし、意匠権の設定の登録(意匠法第60条の6第3項に規定する国際意匠登録出願についてのものを除く。)は、同法第42条第1項第1号の規定による第1年分の登録料の納付があった順序に従ってしなければならない。
(国際登録簿の更正の公表があったことによる更正)
第6条の5 特許庁長官は、登録を完了した後、その登録の基礎とした国際登録簿に登録された事項に係る更正の公表があったときは、遅滞なく、当該登録を更正し、かつ、その旨を登録権利者、登録義務者及び登録上の利害関係を有する第三者に通知しなければならない。
2 特許庁長官は、登録が第7条において準用する特許登録令第31条の規定による申請に係るものであるときは、債権者にも前項の規定による通知をしなければならない。
3 前2項の通知は、登録権利者、登録義務者、登録上の利害関係を有する第三者又は債権者が2人以上あるときは、その1人に対してすることをもって足りる。
(専用実施権の設定等の登録の申請)
第6条の6 本意匠又は関連意匠の意匠権についての専用実施権について次に掲げる事項の登録を申請するときは、同時にその本意匠に係るすべての関連意匠の意匠権又はその関連意匠に係る本意匠及び他のすべての関連意匠の意匠権についての専用実施権についても、同一の事項の登録を申請しなければならない。
 設定
 移転
 変更
 消滅
 登録名義人の表示の変更又は更正
(予告登録の抹消)
第6条の7 第1審裁判所の裁判所書記官は、第1条の3第1号若しくは第2号の訴えを却下した裁判若しくはこれを提起した者に対して敗訴を言い渡した裁判が確定したとき、訴えの取下げがあったとき、請求の放棄があったとき、又は請求の目的について和解があったときは、職権で、遅滞なく、嘱託書に裁判の謄本若しくは抄本又は訴えの取下げ、請求の放棄若しくは和解を証明する書面を添付して、予告登録の抹消を特許庁に嘱託するものとする。
2 特許庁長官は、意匠登録無効審判又は再審の請求について、請求書を却下した決定が確定したとき、請求を却下し、若しくは請求を理由がないとした審決が確定したとき、又は請求の取下げがあったときは、職権で予告登録の抹消をしなければならない。
3 特許庁長官は、前2項に規定するもののほか、登録又は国際登録の原因の無効又は取消しにより登録又は国際登録の抹消又は回復をしたときその他予告登録の原因となった事実が消滅したときは、職権で予告登録を抹消しなければならない。
(国際登録を基礎とした意匠権に係る信託の登録の申請の特例)
第6条の8 国際登録を基礎とした意匠権に係る信託の登録の申請は、国際登録を基礎とした意匠権に係る国際登録の所有権の変更(ジュネーブ改正協定第16条(1)(i)に規定する国際登録の所有権の変更をいう。次条第1項において同じ。)の国際登録簿への登録の申請と同時にしなければならない。
第6条の9 信託財産に属する国際登録を基礎とした意匠権が移転により信託財産に属さないこととなった場合においてすべき信託の登録の抹消の申請は、国際登録を基礎とした意匠権に係る国際登録の所有権の変更の国際登録簿への登録の申請と同時にしなければならない。
(国際登録を基礎とした意匠権に係る受託者の変更)
第6条の10 国際登録を基礎とした意匠権に係る受託者の変更があった場合において、国際登録を基礎とした意匠権に係る受託者の変更の意匠信託原簿への登録を申請するときは、申請書にその変更を証明する書面を添付しなければならない。
2 前項の規定は、信託法(平成18年法律第108号)第86条第4項本文の場合においてすべき変更の登録に準用する。
(特許登録令の準用)
第7条 特許登録令第15条、第18条から第21条まで、第23条、第24条、第27条から第36条まで、第38条(第1項第6号を除く。)、第39条から第43条まで、第46条から第53条まで、第55条から第55条の3まで、第55条の4(第2項を除く。)及び第55条の5から第69条まで(登録の手続)の規定は、意匠に関する登録の手続に準用する。この場合において、同令第23条第2項中「特許法第15条」とあるのは「意匠法第68条第2項において準用する特許法第15条」と、同令第27条第1号中「特許番号(登録の目的が仮専用実施権に関するときは、当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の表示)」とあるのは「意匠登録番号」と、同令第33条第2項中「特許法第73条第2項(同法第77条第5項において準用する場合を含む。)」とあるのは「意匠法第36条において準用する特許法第73条第2項(意匠法第27条第4項において準用する特許法第77条第5項において準用する場合を含む。)」と、同令第38条第1項第3号中「特許番号(登録の目的が仮専用実施権に関するときは、当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の表示)」とあるのは「意匠登録番号」と、同条第3項中「第1項各号」とあるのは「第1項各号(第6号を除く。)」と、同令第46条第1項第3号中「特許法第95条」とあるのは「意匠法第35条第1項」と、同令第67条及び第69条中「特許登録原簿又は特許仮実施権原簿」とあるのは「意匠登録原簿」と読み替えるものとする。

附則

1 この政令は、意匠法の施行の日(昭和35年4月1日)から施行する。
2 意匠に関する審判其の他の手続の費用及び登録に関する件(大正10年勅令第463号。以下「旧令」という。)による意匠原簿又は意匠信託原簿は、それぞれこの政令による意匠登録原簿又は意匠信託原簿とみなす。
附則 (昭和37年9月29日政令第391号)
1 この政令は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の施行の日(昭和37年10月1日)から施行する。
2 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によって生じた効力を妨げない。
3 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。
附則 (昭和39年10月1日政令第324号)
1 この政令は、特許法等の一部を改正する法律(昭和39年法律第148号)の施行の日(昭和40年1月1日)から施行する。
2 第1条の規定による改正前の特許登録令による特許登録原簿、第2条の規定による改正前の実用新案登録令による実用新案登録原簿、第3条の規定による改正前の意匠登録令による意匠登録原簿及び第4条の規定による改正前の商標登録令による商標登録原簿の様式及び記載の方法、その登録の新登録用紙への移記、その登録用紙の閉鎖並びにその閉鎖した登録用紙の閉鎖特許原簿、閉鎖実用新案原簿、閉鎖意匠原簿及び閉鎖商標原簿へのつづり込みについては、当該特許登録原簿、実用新案登録原簿、意匠登録原簿又は商標登録原簿がそれぞれ第1条の規定による改正後の特許登録令による特許登録原簿、第2条の規定による改正後の実用新案登録令による実用新案登録原簿、第3条の規定による改正後の意匠登録令による意匠登録原簿又は第4条の規定による改正後の商標登録令による商標登録原簿に改製されるまでの間は、なお従前の例による。
3 前項の規定による改製に関し必要な事項その他この政令の施行に伴い必要な経過措置は、通商産業省令で定める。
附則 (昭和50年9月23日政令第275号) 抄
この政令は、昭和51年1月1日から施行する。
附則 (昭和54年12月21日政令第299号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年10月29日政令第287号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、特許法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第41号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和60年11月1日)から施行する。
附則 (昭和62年12月4日政令第391号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和63年1月1日から施行する。
附則 (平成2年9月27日政令第285号)
この政令は、民事保全法の施行の日(平成3年1月1日)から施行する。
附則 (平成5年10月8日政令第333号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成6年1月1日)から施行する。
(係属中の実用新案登録出願等に係る経過措置)
第2条 この政令の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願(改正法附則第5条第1項の規定により改正法第3条の規定による改正後の実用新案法(昭和34年法律第123号)の規定の適用を受けるものを除く。)又はこの政令の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録、実用新案権、審判若しくは再審については、改正前の実用新案法施行令、改正前の弁理士法施行令、改正前の特許法施行令、改正前の特許法等関係手数料令(以下「旧手数料令」という。)、改正前の特許登録令、改正前の実用新案登録令(以下「旧実用新案登録令」という。)、改正前の意匠登録令、改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令(以下「旧特例法施行令」という。)及び改正前の通商産業省組織令の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧実用新案登録令第3条の2第2項並びに旧特例法施行令第1条第12号、第3条第1号及び第2号、第6条第9号、第11号、第16号及び第17号、第8条並びに第11条中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。
附則 (平成7年5月8日政令第206号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成7年7月1日)から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定、第7条の規定(特許登録令第1条第1号、第3条第4号及び第16条第6号の改正規定中「、第126条第1項又は第184条の15第1項」を「又は第126条第1項」に改める部分並びに同令第30条第1項第4号の改正規定を除く。)、第8条中実用新案登録令第2条の改正規定(「同条第4号」を「同条第5号」に改める部分に限る。)、第9条及び第10条の規定、第11条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令第1条第8号の改正規定(「第11号」を「第12号」に改める部分を除く。)並びに同令第3条及び第6条の改正規定、第12条の規定並びに附則第4条の規定、附則第5条の規定(意匠登録令第2条の改正規定中「、第126条第1項又は第184条の15第1項」を「又は第126条第1項」に改める部分を除く。)及び附則第6条の規定(商標登録令第2条の改正規定中「、第126条第1項又は第184条の15第1項」を「又は第126条第1項」に改める部分を除く。)は、平成8年1月1日から施行する。
附則 (平成8年9月13日政令第274号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成10年12月18日政令第399号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年1月1日から施行する。
(意匠登録令の改正に伴う経過措置)
第3条 この政令の施行前にした類似意匠の意匠登録出願に係る類似意匠の登録については、なお従前の例による。
附則 (平成11年12月27日政令第430号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年1月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第311号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成15年8月6日政令第356号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成16年1月1日)から施行する。
附則 (平成20年12月26日政令第404号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律(平成20年法律第16号)の施行の日(平成21年4月1日)から施行する。
附則 (平成23年12月2日政令第370号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年改正法の施行の日(平成24年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年1月28日政令第26号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成26年改正法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年1月28日政令第27号)
この政令は、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附則 (平成28年1月22日政令第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

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