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ゆしゅつにゅうとりひきほうだい2じょうだい4ごうのきていにもとづくせいれい

輸出入取引法第2条第4号の規定に基づく政令

昭和35年政令第4号
内閣は、輸出入取引法(昭和27年法律第299号)第2条第4号の規定に基づき、この政令を制定する。
輸出入取引法第2条第4号に規定する政令で定める不公正な輸出取引は、品質の誤認を生じさせる表示をした貨物の輸出取引とする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。

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