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航空機工業振興法施行令

昭和35年政令第294号
内閣は、航空機工業振興法(昭和33年法律第150号)第11条の規定に基づき、この政令を制定する。
(国有試験研究施設の範囲)
第1条 航空機工業振興法(以下「法」という。)第11条の国有の試験研究施設は、次に掲げる機関の試験研究施設とする。
 防衛装備庁航空装備研究所
 防衛装備庁陸上装備研究所
(国有試験研究施設の減額使用)
第2条 前条に規定する国有の試験研究施設は、航空機等(法第2条第1項に規定する航空機等をいう。以下同じ。)に関する試験研究であって航空機工業の技術水準の向上に寄与する航空機等の開発を促進するため当該国有の試験研究施設を使用して行うことが特に必要であると経済産業大臣が認定をしたものについては、当該試験研究を行う者に対し、時価からその5割以内を減額した対価で使用させることができる。
2 経済産業大臣は、前項の認定をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
3 第1項の認定に関し必要な手続的事項は、経済産業省令で定める。

附則

この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年6月30日政令第230号) 抄
1 この政令は、昭和36年7月1日から施行する。
附則 (昭和38年3月30日政令第81号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和38年4月1日から施行する。
附則 (昭和45年6月25日政令第196号) 抄
1 この政令は、昭和45年7月1日から施行する。
附則 (昭和61年6月2日政令第196号)
この政令は、航空機工業振興法の一部を改正する法律の施行の日(昭和61年6月3日)から施行する。
附則 (平成4年12月11日政令第375号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成5年1月1日から施行する。
附則 (平成5年9月16日政令第292号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成5年10月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第311号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第333号) 抄
(施行期日)
1 この政令(第1条を除く。)は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成15年8月8日政令第368号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第14条から第38条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年12月3日政令第483号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成18年7月26日政令第243号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成18年7月31日)から施行する。
附則 (平成19年1月4日政令第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年1月9日)から施行する。
附則 (平成27年9月18日政令第334号)
(施行期日)
1 この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成27年10月1日)から施行する。
(防衛調達審議会に関する経過措置)
2 この政令の施行の際現に従前の防衛省の防衛調達審議会(以下「旧防衛調達審議会」という。)の委員である者は、この政令の施行の日に、第11条の規定による改正後の防衛調達審議会令(以下「新防衛調達審議会令」という。)第2条の規定により防衛装備庁の防衛調達審議会(次項において「新防衛調達審議会」という。)の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新防衛調達審議会令第3条第1項の規定にかかわらず、同日における旧防衛調達審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
3 この政令の施行の際現に旧防衛調達審議会の会長である者は、この政令の施行の日に、新防衛調達審議会令第4条第1項の規定により新防衛調達審議会の会長として選任されたものとみなす。

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