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しょうがいしゃのこようのそくしんとうにかんするほうりつしこうれい

障害者の雇用の促進等に関する法律施行令

昭和35年政令第292号
内閣は、身体障害者雇用促進法(昭和35年法律第123号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
(除外職員)
第1条 障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「法」という。)第38条第1項の政令で定める職員は、別表第1のとおりとする。
(法第38条第1項の政令で定める率)
第2条 法第38条第1項の政令で定める率は、100分の2・6とする。ただし、都道府県に置かれる教育委員会その他厚生労働大臣の指定する教育委員会にあっては、100分の2・5とする。
(対象障害者の採用に関する計画の作成)
第3条 法第38条第1項の対象障害者の採用に関する計画(以下第6条までにおいて「計画」という。)には、次の事項を含むものとする。
 計画の始期及び終期
 採用を予定する法第38条第1項に規定する職員(次号において「職員」という。)の数及びそのうちの法第37条第2項に規定する対象障害者(同号において「対象障害者」という。)の数
 計画の終期及び各会計年度末において見込まれる職員の総数及びそのうちの対象障害者の数
2 計画の始期及び終期については、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。
3 第1項第2号に掲げる事項は、各会計年度別に、かつ、国の機関の任命権者(国会及び裁判所の任命権者を除く。)にあっては厚生労働大臣と協議して定める組織別に、区分するものとする。
(協議等)
第4条 国の機関の任命権者(国会及び裁判所の任命権者を除く。)は、計画の作成については、あらかじめ、厚生労働大臣に協議するものとする。
2 国会及び裁判所並びに地方公共団体の任命権者は、計画の作成については、計画の決定の予定日の1月前までにその案を厚生労働大臣(市町村及び特別区その他の厚生労働省令で定める特別地方公共団体の任命権者にあっては、都道府県労働局長。第6条第3項において同じ。)に通知するものとする。この場合において、厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、当該計画について意見を述べることができる。
3 前2項の規定は、計画の変更について準用する。
(法第38条第4項の政令で定める数)
第5条 法第38条第4項の政令で定める数は、2人とする。
(計画の通報)
第6条 法第39条第1項の規定による通報は、厚生労働大臣の定める様式により行うものとする。
2 法第39条第1項の規定による計画の実施状況の通報は、毎年1回、6月1日現在について行うものとする。
3 厚生労働大臣は、前項に定めるもののほか、国及び地方公共団体の任命権者に対し、随時、計画の実施状況の通報を求めることができる。
第7条 削除
(任免に関する状況の通報)
第8条 法第40条の規定による通報は、厚生労働大臣の定める様式により、6月1日現在について行うものとする。
(障害者雇用率)
第9条 法第43条第2項に規定する障害者雇用率は、100分の2・3とする。
(法第43条第4項及び第45条の2第5項の政令で定める数)
第10条 法第43条第4項及び第45条の2第5項(法第45条の3第6項、第46条第2項、第50条第4項、第54条第5項、第55条第3項及び第74条の2第10項並びに法附則第4条第8項において準用する場合を含む。)の政令で定める数は、2人とする。
(法第43条第6項の政令で定める法人等)
第10条の2 法第43条第6項の政令で定める法人は、別表第2のとおりとする。
2 法第43条第6項の政令で定める障害者雇用率は、100分の2・6とする。
(特定身体障害者等)
第11条 法第48条第1項の特定職種並びにこれに係る特定身体障害者の範囲及び特定身体障害者雇用率は、次の表のとおりとする。
特定職種 特定身体障害者の範囲 特定身体障害者雇用率
あん摩マッサージ指圧師(主として、中欄に掲げる者では行うことができないと認められる厚生労働大臣が指定する業務に係るものを除く。) 次に掲げる視覚障害で永続するものがある者 100分の70
一 両眼の視力がそれぞれ0・07以下の視覚障害
二 1眼の視力が0・08、他眼の視力が手動弁以下の視覚障害
三 ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下の視覚障害
四 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下の視覚障害
(特定身体障害者の採用に関する計画の作成等)
第12条 第3条、第4条及び第6条の規定は、法第48条第1項の特定身体障害者の採用に関する計画について準用する。この場合において、第3条第1項第2号中「法第38条第1項に規定する職員」とあるのは「法第48条第1項の特定職種ごとの法第38条第1項に規定する職員」と、「法第37条第2項に規定する対象障害者(同号において「対象障害者」という。)」とあるのは「法第48条第1項の特定身体障害者」と、同項第3号中「職員」とあるのは「法第48条第1項の特定職種ごとの職員」と、「対象障害者」とあるのは「同項の特定身体障害者」と、第6条第1項及び第2項中「法第39条第1項」とあるのは「法第48条第2項において準用する法第39条第1項」と読み替えるものとする。
第13条 削除
(障害者雇用調整金の支給)
第14条 法第50条第1項の障害者雇用調整金(以下「調整金」という。)は、各年度ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、翌年度の初日(当該年度の中途に事業を廃止した事業主にあっては、当該事業を廃止した日)から45日以内に支給の申請を行った事業主に支給するものとする。
(単位調整額)
第15条 法第50条第2項に規定する単位調整額は、2万7000円とする。
(法人である事業主が合併した場合等における調整金の支給)
第16条 法人である事業主について合併若しくは分割(事業の全部を承継させるものに限る。)があり、個人である事業主について相続(包括遺贈を含む。以下この条において同じ。)があり、又は法人である事業主若しくは個人である事業主について事業の全部の譲受けがあった場合には、合併後存続する法人である事業主若しくは合併により設立した法人である事業主若しくは分割により事業の全部を承継した法人である事業主、相続人(包括受遺者を含む。)である事業主又は事業の全部を譲り受けた事業主(第19条において「受継事業主」と総称する。)は、調整金の支給については、それぞれ、合併により消滅した法人である事業主若しくは分割により事業の全部を承継させた法人である事業主、被相続人(包括遺贈者を含む。以下この条において同じ。)である事業主又は事業の全部を譲り渡した事業主の地位を承継する。この場合において、合併により消滅した法人である事業主又は被相続人である事業主は、当該合併又は当該被相続人に係る相続のあった日にその事業を廃止したものとする。
(調整基礎額)
第17条 法第54条第2項に規定する調整基礎額は、5万円とする。
(基準雇用率)
第18条 法附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される法第54条第3項に規定する基準雇用率は、100分の2・3とする。
(準用)
第19条 第16条の規定は、受継事業主に係る法第53条第1項の障害者雇用納付金その他法第3章第2節第2款の規定による徴収金の納付について準用する。
(在宅就業単位調整額)
第20条 法第74条の2第3項第3号に規定する在宅就業単位調整額は、2万1000円とする。
(評価基準月数)
第21条 法第74条の2第3項第4号に規定する評価基準月数は、1月とする。
(法第74条の2第3項第5号の政令で定める額)
第22条 法第74条の2第3項第5号の政令で定める額は、35万円とする。
(準用)
第23条 第16条の規定は、法第74条の2第1項の在宅就業障害者特例調整金(以下「在宅就業障害者特例調整金」という。)の支給について準用する。
(厚生労働省令への委任)
第24条 第14条から前条までに定めるもののほか、調整金、障害者雇用納付金又は在宅就業障害者特例調整金に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(法第74条の3第3項第1号及び第3号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの)
第25条 法第74条の3第3項第1号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。
 労働基準法(昭和22年法律第49号)第121条第1項(同法第117条、第118条第1項(同法第6条及び第56条に係る部分に限る。)、第119条(同法第16条、第17条、第18条第1項及び第37条に係る部分に限る。)及び第120条(同法第18条第7項及び第23条から第27条までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定(これらの規定が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第44条(第4項を除く。)の規定により適用される場合を含む。)
 職業安定法(昭和22年法律第141号)第67条(同法第65条第1号に係る部分を除く。)の規定
 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第42条(同法第40条に係る部分に限る。)の規定
 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)第52条(同法第49条、第50条及び第51条(第2号及び第3号を除く。)に係る部分に限る。)の規定
 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和51年法律第34号)第20条(同法第18条に係る部分に限る。)の規定
 労働者派遣法第62条の規定
 港湾労働法(昭和63年法律第40号)第52条(同法第48条、第49条(第1号を除く。)及び第51条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定
 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成3年法律第57号。以下「中小企業労働力確保法」という。)第22条(中小企業労働力確保法第21条第3号に係る部分を除く。)の規定
 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)第65条の規定
 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第35条(同法第34条第3号に係る部分を除く。)の規定
十一 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)第113条(同法第108条、第109条、第110条(同法第44条に係る部分に限る。)、第111条(第1号を除く。)及び第112条(第1号(同法第35条第1項に係る部分に限る。)及び第6号から第11号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定
十二 労働者派遣法第44条第4項の規定により適用される労働基準法第121条の規定及び労働者派遣法第45条第7項の規定により適用される労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第122条の規定
2 法第74条の3第3項第3号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。
 労働基準法第117条、第118条第1項(同法第6条及び第56条に係る部分に限る。)、第119条(同法第16条、第17条、第18条第1項及び第37条に係る部分に限る。)及び第120条(同法第18条第7項及び第23条から第27条までに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第121条の規定(これらの規定が労働者派遣法第44条(第4項を除く。)の規定により適用される場合を含む。)
 職業安定法第63条、第64条、第65条(第1号を除く。)及び第66条の規定並びにこれらの規定に係る同法第67条の規定
 最低賃金法第40条の規定及び同条の規定に係る同法第42条の規定
 建設労働者の雇用の改善等に関する法律第49条、第50条及び第51条(第2号及び第3号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第52条の規定
 賃金の支払の確保等に関する法律第18条の規定及び同条の規定に係る同法第20条の規定
 労働者派遣法第58条から第62条までの規定
 港湾労働法第48条、第49条(第1号を除く。)及び第51条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第52条の規定
 中小企業労働力確保法第19条、第20条及び第21条(第3号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る中小企業労働力確保法第22条の規定
 育児・介護休業法第62条から第65条までの規定
 林業労働力の確保の促進に関する法律第32条、第33条及び第34条(第3号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第35条の規定
十一 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第108条、第109条、第110条(同法第44条に係る部分に限る。)、第111条(第1号を除く。)及び第112条(第1号(同法第35条第1項に係る部分に限る。)及び第6号から第11号までに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第113条の規定
十二 労働者派遣法第44条第4項の規定により適用される労働基準法第118条、第119条及び第121条の規定並びに労働者派遣法第45条第7項の規定により適用される労働安全衛生法第119条及び第122条の規定
(法第74条の3第6項の政令で定める期間)
第26条 法第74条の3第6項の政令で定める期間は、3年とする。
(法別表第5号の政令で定める障害)
第27条 法別表第5号の政令で定める障害は、次に掲げる障害とする。
 ぼうこう又は直腸の機能の障害
 小腸の機能の障害
 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害
 肝臓の機能の障害

附則

1 この政令は、公布の日から施行する。
(除外率設定機関)
2 法附則第3条第1項の規定により読み替えて適用される法第38条第1項に規定する政令で定める機関(以下「除外率設定機関」という。)は、国及び地方公共団体の機関のうち、基準日現在において職員(当該機関(当該任命権者の委任を受けて任命権を行う者に係る機関を含む。以下同じ。)に常時勤務する職員であって、別表第1に定める職員以外のものに限る。以下同じ。)の総数に対する別表第3に定める職員の総数の割合(以下「基準割合」という。)が100分の25以上であるものとする。
3 前項の基準日は、平成15年6月1日とする。ただし、平成15年6月1日以降に法第41条第1項の厚生労働大臣の承認を受けた同項に規定する省庁及び法第42条第1項の厚生労働大臣の認定を受けた機関については、当該承認又は認定を受けた日とし、平成15年6月1日以降に新たに設置された地方公務員法(昭和25年法律第261号)第6条第1項の任命権者に係る機関については、当該設置された日とする。
4 附則第2項の職員の総数の算定に当たっては、法第38条第2項に規定する短時間勤務職員は、その1人をもって、同項の厚生労働省令で定める数の職員に相当するものとみなす。
(除外率)
5 法附則第3条第1項の規定により読み替えて適用される法第38条第1項に規定する政令で定める率(以下「除外率」という。)は、除外率設定機関ごとに、別表第4の上欄に掲げる基準割合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
6 平成16年度(この項及び次項の規定により附則第2項の基準日(以下「基準日」という。)が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の翌年度)以降の各年度において、その除外率設定機関に現に設定されている除外率と当該年度の6月1日を基準日として附則第2項及び前項の規定を適用した場合の除外率との差が100分の10以上となるときは、同日以後、附則第3項の規定にかかわらず、同日を基準日として附則第2項及び前項の規定を適用するものとする。
7 平成16年度(次項の規定により基準日が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の翌年度)以降の各年度において、当該年度の6月1日を基準日として附則第2項及び第5項を適用するとしたならば、除外率設定機関以外の機関が除外率設定機関に該当することとなり、かつ、その除外率が100分の10以上となるときは、同日以後、附則第3項の規定にかかわらず、同日を基準日として附則第2項及び第5項の規定を適用するものとする。
8 平成16年度(前2項の規定により基準日が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の翌年度)以降の各年度において、当該年度の6月1日を基準日として附則第2項を適用するとしたならば、100分の10以上の除外率が設定されている除外率設定機関が除外率設定機関に該当しないこととなるときは、同日以後、附則第3項の規定にかかわらず、同日を基準日として附則第2項の規定を適用するものとする。
9 第16条の規定は、法附則第4条第3項の報奨金(以下「報奨金」という。)及び同条第4項の在宅就業障害者特例報奨金(以下「在宅就業障害者特例報奨金」という。)の支給について準用する。
10 前項に定めるもののほか、報奨金及び在宅就業障害者特例報奨金に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
附則 (昭和43年10月1日政令第296号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年9月28日政令第251号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、身体障害者雇用促進法及び中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(昭和51年法律第36号)の施行の日(昭和51年10月1日)から施行する。
附則 (昭和52年11月25日政令第310号)
この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律の一部の施行の日(昭和53年2月1日)から施行する。
附則 (昭和53年3月10日政令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和53年4月1日)から施行する。
附則 (昭和53年6月27日政令第260号)
この政令は、公布の日から施行し、第3条の規定による改正後の石炭及び石油対策特別会計法施行令の規定は、昭和53年度の予算から適用する。
附則 (昭和55年9月29日政令第242号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和55年10月1日から施行する。
附則 (昭和55年9月29日政令第245号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和55年10月1日から施行する。
附則 (昭和55年11月29日政令第313号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年6月11日政令第231号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年8月3日政令第268号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和56年10月1日から施行する。
附則 (昭和56年9月11日政令第275号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から第15条までの規定は、昭和56年10月1日から施行する。
附則 (昭和56年9月29日政令第297号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行の日(昭和56年10月1日)から施行する。
附則 (昭和56年9月29日政令第298号)
1 この政令は、昭和57年4月1日から施行する。
2 改正後の第15条の規定は、昭和57年度以後の年度分として支給する身体障害者雇用調整金の額の算定について適用し、昭和56年度以前の年度分として支給する身体障害者雇用調整金の額の算定については、なお従前の例による。
3 改正後の第17条の規定は、昭和57年度以後の年度分として納付すべき身体障害者雇用納付金の額の算定について適用し、昭和56年度以前の年度分として納付すべき身体障害者雇用納付金の額の算定については、なお従前の例による。
附則 (昭和57年7月2日政令第184号)
この政令は、昭和57年7月26日から施行する。
附則 (昭和59年9月25日政令第284号)
この政令は、昭和59年10月1日から施行する。
附則 (昭和59年12月11日政令第342号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和60年1月1日)から施行する。
附則 (昭和60年3月26日政令第43号)
この政令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則 (昭和60年12月27日政令第332号) 抄
1 この政令は、昭和61年3月1日から施行する。
附則 (昭和61年6月10日政令第208号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(旧特殊法人登記令等の暫定的効力)
第2条 農業機械化研究所については、第2条の規定による改正前の特殊法人登記令、第3条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法施行令、第4条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令、第5条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令、第6条の規定による改正前の身体障害者雇用促進法施行令、第7条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令、第8条の規定による改正前の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令、第9条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令、第10条の規定による改正前の租税特別措置法施行令、第11条の規定による改正前の所得税法施行令、第12条の規定による改正前の法人税法施行令、第13条の規定による改正前の地方税法施行令及び第15条の規定による改正前の農林水産省組織令は、生物系特定産業技術研究推進機構法附則第2条第1項の規定により農業機械化研究所が解散するまでの間は、なおその効力を有する。
附則 (昭和61年9月30日政令第313号)
1 この政令は、昭和61年10月1日から施行する。
2 昭和61年10月1日前の期間に係る身体障害者雇用促進法の規定による身体障害者である労働者の数の算定については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年3月20日政令第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (昭和62年6月30日政令第242号)
この政令は、昭和62年7月1日から施行する。
附則 (昭和62年8月25日政令第285号)
1 この政令は、昭和63年4月1日から施行する。
2 改正後の第18条の規定は、昭和63年度以後の年度分として支給する身体障害者雇用調整金の額及び納付すべき身体障害者雇用納付金の額の算定について適用し、昭和62年度以前の年度分として支給する身体障害者雇用調整金の額及び納付すべき身体障害者雇用納付金の額の算定については、なお従前の例による。
附則 (昭和63年3月31日政令第68号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律の施行の日(昭和63年4月1日)から施行する。
附則 (昭和63年7月22日政令第232号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和63年7月23日)から施行する。
附則 (昭和63年9月24日政令第277号)
この政令は、産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律の施行の日(昭和63年10月1日)から施行する。
附則 (平成元年9月22日政令第272号)
この政令は、新技術開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年10月1日)から施行する。
附則 (平成元年12月15日政令第323号)
この政令は、平成2年1月1日から施行する。
附則 (平成2年3月30日政令第85号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年1月25日政令第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成3年9月25日政令第306号)
この政令は、平成3年10月1日から施行する。
附則 (平成3年10月18日政令第325号)
1 この政令は、平成4年4月1日から施行する。
2 改正後の第15条の規定は、平成4年度以後の年度分として支給する身体障害者雇用調整金の額の算定について適用し、平成3年度以前の年度分として支給する身体障害者雇用調整金の額の算定については、なお従前の例による。
3 改正後の第17条の規定は、平成4年度以後の年度分として納付すべき身体障害者雇用納付金の額の算定について適用し、平成3年度以前の年度分として納付すべき身体障害者雇用納付金の額の算定については、なお従前の例による。
附則 (平成4年6月26日政令第234号)
この政令は、平成4年7月1日から施行する。
附則 (平成4年8月12日政令第278号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公害防止事業団法の一部を改正する法律(平成4年法律第39号)の施行の日(平成4年10月1日)から施行する。
附則 (平成5年3月1日政令第26号)
この政令は、平成5年4月1日から施行する。
附則 (平成7年5月26日政令第225号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年8月12日政令第242号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成8年10月1日から施行する。
附則 (平成8年8月30日政令第255号)
この政令は、平成8年10月1日から施行する。
附則 (平成9年8月22日政令第265号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、運輸施設整備事業団法(以下「法」という。)附則第1条ただし書の政令で定める日(平成9年10月1日)から施行する。
附則 (平成9年9月5日政令第277号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(次条第1項において「改正法」という。)の施行の日(平成10年7月1日)から施行する。ただし、第1条の改正規定、第16条の改正規定、第19条の前の見出しを削る改正規定、同条の改正規定、第20条を削る改正規定、第21条を第20条とし、第21条の2を第21条とし、第21条の3を第21条の2とし、第21条の4を第21条の3とする改正規定及び附則第3項の改正規定並びに次条第2項の規定、附則第3条及び第4条の規定並びに附則第5条の規定(「第18条第2号から第3号の2まで」を「第18条第2号、第3号及び第5号から第7号まで」に改める部分に限る。)は、同年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 平成10年度以前の年度分に係る改正法による改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律(以下この項において「旧法」という。)第19条の規定による身体障害者雇用調整金及び旧法第3章第2節第2款の規定による身体障害者雇用納付金については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。この場合において、平成10年度分として支給する身体障害者雇用調整金に係る同条第1項の規定の適用については同項中「当該年度に属する各月」とあるのは「平成10年度に属する6月までの各月」と、「翌月以後の各月」とあるのは「翌月以後の各月(同年度に属する6月までの各月に限る。)」と、「前月以前の各月」とあるのは「前月以前の各月(同年度に属する6月までの各月に限る。)」とし、平成10年度分として納付すべき身体障害者雇用納付金に係る旧法第27条第1項並びに第28条第1項及び第2項の規定の適用についてはこれらの規定中「当該年度に属する各月」とあるのは「平成10年度に属する6月までの各月」とする。
2 改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(以下「新令」という。)第16条(新令第19条及び附則第3項において準用する場合を含む。)の規定は、平成10年度の年度分として支給する身体障害者雇用調整金及び納付すべき身体障害者雇用納付金についても適用する。
第3条 附則第1条ただし書に定める日からこの政令の施行の日の前日までの間は、新令第19条中「障害者雇用納付金」とあるのは、「身体障害者雇用納付金」とする。
附則 (平成9年12月10日政令第355号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成10年1月1日から施行する。
附則 (平成10年3月18日政令第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成10年4月1日)から施行する。
附則 (平成10年9月17日政令第308号)
この政令は、原子力基本法及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成10年10月1日)から施行する。
附則 (平成10年11月26日政令第372号)
この政令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成10年11月26日政令第373号)
1 この政令は、平成10年12月1日から施行する。
2 平成10年12月1日前の期間に係る障害者の雇用の促進等に関する法律の規定による身体障害者である労働者及び重度身体障害者である短時間労働者の数の算定については、なお従前の例による。
附則 (平成11年6月23日政令第204号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年7月1日から施行する。
附則 (平成11年8月18日政令第256号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成11年10月1日)から施行する。
附則 (平成11年9月16日政令第267号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成11年9月20日政令第270号)
この政令は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成11年9月20日政令第272号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成11年9月20日政令第276号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成11年10月1日)から施行する。
附則 (平成11年9月29日政令第306号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成11年12月3日政令第390号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第4条 この政令の施行前に改正前の労働基準監督機関令、労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令、最低賃金審議会令、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生法関係手数料令、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令、労働金庫法施行令及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法第8条から第12条までに規定する労働大臣又は当該業種に属する事業を所管する大臣の権限の一部を委任する政令の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現に改正前のこれらの政令の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後における改正後のこれらの政令の適用については、改正後のこれらの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
(その他の経過措置の労働省令への委任)
第5条 この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。
附則 (平成12年6月7日政令第309号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第333号) 抄
(施行期日)
1 この政令(第1条を除く。)は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成12年12月8日政令第507号)
この政令は、平成13年1月6日から施行する。ただし、第1条から第8条まで及び第11条の規定は、同年4月1日から施行する。
附則 (平成13年1月31日政令第21号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年3月28日政令第79号)
この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年7月26日政令第252号) 抄
この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成13年9月12日政令第297号) 抄
この政令は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成14年7月1日)から施行する。
附則 (平成14年1月17日政令第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成14年3月1日)から施行する。
附則 (平成14年5月7日政令第168号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年9月4日政令第296号) 抄
この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成14年12月18日政令第381号) 抄
この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成14年12月18日政令第383号) 抄
この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成14年12月18日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年3月26日政令第77号)
1 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
2 改正後の第14条の規定は、平成14年度以後の年度分として支給する障害者雇用調整金の支給について適用する。
3 改正後の第15条の規定は、平成15年度以後の年度分として支給する障害者雇用調整金の額の算定について適用し、平成14年度以前の年度分として支給する障害者雇用調整金の額の算定については、なお従前の例による。
附則 (平成15年5月1日政令第217号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成15年6月4日政令第244号) 抄
この政令は、法附則第1条ただし書の政令で定める日(平成15年10月1日)から施行する。
附則 (平成15年6月27日政令第292号) 抄
この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年6月27日政令第293号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年6月27日政令第294号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年6月27日政令第295号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年6月27日政令第296号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年7月24日政令第322号) 抄
この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年7月24日政令第328号) 抄
この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年7月24日政令第329号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第43条までの規定及び附則第44条の規定(国土交通省組織令(平成12年政令第255号)第78条第4号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年7月30日政令第342号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第23条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年7月30日政令第343号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第34条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年7月30日政令第344号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条から第15条までの規定、附則第16条中財務省組織令(平成12年政令第250号)第3条第34号及び第19条第5号の改正規定並びに附則第17条の規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年8月6日政令第358号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条から第14条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年8月6日政令第359号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条から第10条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年8月8日政令第364号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第11条までの規定並びに附則第7条から第11条まで及び第14条から第31条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年8月8日政令第365号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年8月8日政令第367号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第14条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年8月8日政令第368号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第14条から第38条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年8月8日政令第369号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第25条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年8月8日政令第370号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第15条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年8月29日政令第390号)
この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月3日政令第391号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月3日政令第392号)
この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月3日政令第393号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第24条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月3日政令第394号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第17条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月10日政令第406号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第17条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月12日政令第410号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1章の規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月12日政令第412号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1章の規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月18日政令第416号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年9月25日政令第438号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条及び第11条から第33条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月25日政令第439号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第17条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月25日政令第440号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第16条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年12月3日政令第483号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成15年12月3日政令第487号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成15年12月5日政令第489号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第41条まで、第43条及び第44条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成15年12月10日政令第493号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年1月5日から施行する。
附則 (平成15年12月12日政令第516号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び附則第37条から第59条までの規定は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成16年4月1日)から施行する。
附則 (平成15年12月25日政令第553号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成16年2月29日)から施行する。
附則 (平成15年12月25日政令第555号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第36条までの規定については、平成16年3月1日から施行する。
附則 (平成15年12月25日政令第556号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から第34条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年1月7日政令第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条第1項及び第3項並びに第13条から第28条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年1月30日政令第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月5日政令第32号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第13条から第24条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月19日政令第49号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1章並びに第11条から第13条まで及び次条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月19日政令第50号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第44条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月26日政令第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年4月9日政令第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年7月1日から施行する。
附則 (平成16年5月26日政令第181号) 抄
この政令は、機構の成立の時から施行する。
附則 (平成16年6月23日政令第211号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年10月1日から施行する。
附則 (平成16年9月29日政令第294号) 抄
この政令は、平成16年10月1日から施行する。
附則 (平成16年11月17日政令第356号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第7条から第23条までの規定は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成16年11月25日政令第366号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成17年3月24日政令第72号)
この政令は、法の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成17年4月1日政令第118号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年5月27日政令第190号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第13条までの規定は、平成17年9月1日から施行する。
附則 (平成17年6月1日政令第203号) 抄
この政令は、施行日(平成17年10月1日)から施行する。
附則 (平成17年6月24日政令第224号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第7条から第38条までの規定は、平成17年10月1日から施行する。
附則 (平成17年8月15日政令第279号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第10条までの規定は、平成17年10月1日から施行する。
附則 (平成17年9月30日政令第309号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成17年10月1日)から施行する。
附則 (平成17年12月26日政令第383号)
1 この政令は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
2 改正後の第14条の規定は、平成18年度以後の年度分として支給する障害者雇用調整金の支給について適用する。
附則 (平成18年2月24日政令第25号)
この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第159号)
この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第161号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第164号) 抄
この政令は、整備法の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第165号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、整備法の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第167号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成19年2月23日政令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月22日政令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月30日政令第110号) 抄
この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月30日政令第111号) 抄
この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年8月3日政令第235号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成19年12月12日政令第363号) 抄
この政令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年12月26日)から施行する。
附則 (平成20年3月31日政令第127号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年4月25日政令第151号)
この政令は、最低賃金法の一部を改正する法律の施行の日(平成20年7月1日)から施行する。
附則 (平成20年6月27日政令第210号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年7月16日政令第226号) 抄
この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年7月25日政令第237号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年9月12日政令第283号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年9月19日政令第297号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成21年3月6日政令第32号)
この政令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年3月31日政令第111号) 抄
この政令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年4月24日政令第128号)
この政令は、平成22年7月1日から施行する。
附則 (平成21年9月11日政令第240号) 抄
この政令は、平成21年10月1日から施行する。
附則 (平成21年11月20日政令第265号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成22年3月26日)から施行する。ただし、第1条の規定、第2条中自衛隊法施行令第61条及び第62条の改正規定、第3条の規定(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第3条第1項、第6条第1項及び第6条の2第1項の改正規定を除く。)及び第4条から第10条までの規定は、同年4月1日から施行する。
附則 (平成21年12月24日政令第298号)
この政令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成21年12月28日政令第310号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成22年1月1日)から施行する。
附則 (平成22年3月25日政令第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成23年6月10日政令第166号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年10月1日から施行する。
附則 (平成23年10月31日政令第334号) 抄
この政令は、法の施行の日(平成23年11月1日)から施行する。
附則 (平成23年12月26日政令第423号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年6月20日政令第165号)
(施行期日)
1 この政令は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第18条の規定は、平成25年度以後の年度分として支給する障害者雇用調整金の額及び納付すべき障害者雇用納付金の額の算定について適用し、平成24年度以前の年度分として支給する障害者雇用調整金の額及び納付すべき障害者雇用納付金の額の算定については、なお従前の例による。
附則 (平成24年8月10日政令第211号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成24年10月1日)から施行する。
附則 (平成25年3月8日政令第51号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、廃止法の施行の日(平成25年4月1日)から施行する。
附則 (平成25年12月20日政令第356号)
この政令は、自衛隊法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成26年2月5日政令第23号) 抄
この政令は、廃止法の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成26年2月19日政令第39号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成26年3月1日)から施行する。
附則 (平成26年3月31日政令第121号)
この政令は、改正法の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成26年7月16日政令第261号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第11条まで、第13条及び第15条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成26年12月24日政令第412号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
附則 (平成27年2月4日政令第35号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月18日政令第74号) 抄
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月27日政令第113号)
(施行期日)
1 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第21条の規定は、平成27年度以後の年度分として支給する在宅就業障害者特例調整金及び在宅就業障害者特例報奨金の額の算定について適用し、平成26年度以前の年度分として支給する在宅就業障害者特例調整金及び在宅就業障害者特例報奨金の額の算定については、なお従前の例による。
附則 (平成28年1月22日政令第11号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年1月22日政令第13号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年1月26日政令第21号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月9日政令第57号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月25日政令第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月30日政令第86号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第140号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年12月26日政令第396号)
この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年1月20日政令第4号) 抄
この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年2月17日政令第22号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年4月7日政令第136号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成29年11月1日)から施行する。
(労働者派遣法に係る第1条第10号及び第3条第4号の規定の適用に関する特例)
第2条 当分の間、第1条第10号及び第3条第4号の規定の適用については、第1条第10号中「規定」とあるのは「規定並びに労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成27年法律第73号)附則第6条第6項及び第7項の規定」と、第3条第4号中「を除く。)」とあるのは「を除く。)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律附則第6条第3項から第5項まで」とする。
附則 (平成29年6月30日政令第175号)
(施行期日)
1 この政令は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(この項及び附則第4項において「新障害者雇用促進法施行令」という。)第2条、第9条、第10条の2第2項及び第18条の規定の適用については、当分の間、新障害者雇用促進法施行令第2条中「100分の2・6」とあるのは「100分の2・5」と、同条ただし書中「100分の2・5」とあるのは「100分の2・4」と、新障害者雇用促進法施行令第9条中「100分の2・3」とあるのは「100分の2・2」と、新障害者雇用促進法施行令第10条の2第2項中「100分の2・6」とあるのは「100分の2・5」と、新障害者雇用促進法施行令第18条中「100分の2・3」とあるのは「100分の2・2」とする。
3 前項の規定は、この政令の施行の日から起算して3年を経過する日よりも前に、障害者の雇用を促進し、及び障害者の雇用を安定させ、廃止するものとする。
4 附則第2項の規定により読み替えて適用する新障害者雇用促進法施行令第18条の規定は、平成30年度以後の年度分として支給する障害者雇用調整金の額及び納付すべき障害者雇用納付金の額の算定について適用し、平成29年度以前の年度分として支給する障害者雇用調整金の額及び納付すべき障害者雇用納付金の額の算定については、なお従前の例による。
5 第2条の規定による改正後の身体障害者補助犬法施行令第2条の適用については、当分の間、同条中「43・5人」とあるのは、「45・5人」とする。
附則 (平成29年6月30日政令第176号)
この政令は、平成30年1月1日から施行する。
附則 (平成30年6月27日政令第192号)
この政令は、平成30年7月1日から施行する。
附則 (平成30年11月30日政令第330号)
この政令は、公布の日から施行する。
別表第1(第1条、附則第2項関係)
一 警察官
二 次に掲げる職員
イ 皇宮護衛官
ロ 自衛官、防衛大学校及び防衛医科大学校の学生(防衛省設置法(昭和29年法律第164号)第16条第1項第3号の教育訓練を受けている者を除く。)並びに陸上自衛隊高等工科学校の生徒
ハ 刑務官及び入国警備官
ニ 密輸出入の取締りを職務とする者
ホ 麻薬取締官及び麻薬取締員
ヘ 海上保安官、海上保安官補並びに海上保安大学校及び海上保安学校の学生及び生徒
ト 消防吏員及び消防団員
三 前2号に掲げる者に準ずる者であって、労働政策審議会の意見を聴いて厚生労働大臣が指定するもの
別表第2(第10条の2関係)
一 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所、国立研究開発法人海洋研究開発機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、国立研究開発法人建築研究所、国立研究開発法人国際農林水産業研究センター、国立研究開発法人国立環境研究所、国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人国立国際医療研究センター、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、国立研究開発法人国立成育医療研究センター、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、国立研究開発法人国立長寿医療研究センター、国立研究開発法人産業技術総合研究所、国立研究開発法人情報通信研究機構、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、国立研究開発法人森林研究・整備機構、国立研究開発法人水産研究・教育機構、国立研究開発法人土木研究所、国立研究開発法人日本医療研究開発機構、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、国立研究開発法人物質・材料研究機構、国立研究開発法人防災科学技術研究所、国立研究開発法人理化学研究所、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構、独立行政法人奄美群島振興開発基金、独立行政法人医薬品医療機器総合機構、独立行政法人海技教育機構、独立行政法人家畜改良センター、独立行政法人環境再生保全機構、独立行政法人教職員支援機構、独立行政法人勤労者退職金共済機構、独立行政法人空港周辺整備機構、独立行政法人経済産業研究所、独立行政法人工業所有権情報・研修館、独立行政法人航空大学校、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、独立行政法人国際観光振興機構、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人国際交流基金、独立行政法人国民生活センター、独立行政法人国立印刷局、独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人国立公文書館、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園、独立行政法人国立女性教育会館、独立行政法人国立青少年教育振興機構、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人国立文化財機構、独立行政法人自動車技術総合機構、独立行政法人自動車事故対策機構、独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人酒類総合研究所、独立行政法人情報処理推進機構、独立行政法人製品評価技術基盤機構、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構、独立行政法人造幣局、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構、独立行政法人大学入試センター、独立行政法人地域医療機能推進機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人統計センター、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人日本学術振興会、独立行政法人日本学生支援機構、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本貿易振興機構、独立行政法人農業者年金基金、独立行政法人農畜産業振興機構、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人農林水産消費安全技術センター、独立行政法人福祉医療機構、独立行政法人北方領土問題対策協会、独立行政法人水資源機構、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構、独立行政法人労働者健康安全機構、独立行政法人労働政策研究・研修機構及び年金積立金管理運用独立行政法人
二 国立大学法人及び大学共同利用機関法人
三 日本司法支援センター
四 日本私立学校振興・共済事業団
五 沖縄振興開発金融公庫
六 株式会社国際協力銀行、株式会社日本政策金融公庫及び株式会社日本貿易保険
七 沖縄科学技術大学院大学学園及び日本年金機構
八 全国健康保険協会
九 地方独立行政法人
十 地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社
別表第3(附則第2項関係)
一 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第3項第2号から第11号までに掲げる職員(同項第9号に掲げる職員については、就任について国会の両院又は1院の議決又は同意によることを必要とする職員に限る。)及び船員である職員
二 裁判官、検察官、大学及び高等専門学校の教育職員並びに地方公務員法第3条第3項第1号に掲げる職(就任について地方公共団体の議会の議決又は同意によることを必要とする職に限る。)及び第4号に掲げる職に属する職員
三 次に掲げる職員
イ 国会の衛視
ロ 法廷の警備を職務とする者
ハ 漁業監督官及び漁業監督吏員並びに森林警察を職務とする者
ニ 航空交通管制官
四 医師及び歯科医師並びに保健師、助産師、看護師及び准看護師
五 幼稚園、小学校、特別支援学校(専ら視覚障害者に対する教育を行うものを除く。)及び幼保連携型認定こども園の教育職員
六 児童福祉施設(幼保連携型認定こども園を除く。)において児童の介護、教護又は養育を職務とする者
七 動物検疫所の家畜防疫官及び猛獣猛きん又は種雄牛馬の飼養管理を職務とする者
八 航空機への搭乗を職務とする者
九 鉄道車両、軌道車両、索道搬器又は自動車(旅客運送事業用バス、大型トラック及びブルドーザー、ロードローラーその他の特殊作業用自動車に限る。)の運転に従事する者
十 鉄道又は軌道の転てつ、連結、操車、保線又は踏切保安その他の運行保安の作業を職務とする者
十一 とび作業、トンネル内の作業、いかだ流し、潜水その他高所、地下、水上又は水中における作業を職務とする者
十二 伐木、岩石の切出しその他不安定な場所において重量物を取り扱う作業を職務とする者
十三 建設用重機械の操作、起重機の運転又は玉掛けの作業を職務とする者
十四 多量の高熱物体を取り扱う作業を職務とする者
別表第4(附則第5項関係)
基準割合 除外率
100分の95以上 100分の75
100分の90以上100分の95未満 100分の70
100分の85以上100分の90未満 100分の65
100分の80以上100分の85未満 100分の60
100分の75以上100分の80未満 100分の55
100分の70以上100分の75未満 100分の50
100分の65以上100分の70未満 100分の45
100分の60以上100分の65未満 100分の40
100分の55以上100分の60未満 100分の35
100分の50以上100分の55未満 100分の30
100分の45以上100分の50未満 100分の25
100分の40以上100分の45未満 100分の20
100分の35以上100分の40未満 100分の15
100分の30以上100分の35未満 100分の10
100分の25以上100分の30未満 100分の5

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