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とっきょほうとうかんけいてすうりょうれい

特許法等関係手数料令

昭和35年政令第20号
内閣は、特許法(昭和34年法律第121号)第195条第1項、実用新案法(昭和34年法律第123号)第54条第1項、意匠法(昭和34年法律第125号)第67条第1項及び商標法(昭和34年法律第127号)第76条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(特許法関係手数料)
第1条 特許法第195条第1項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
納付しなければならない者 金額
1 特許法第4条、第5条第1項若しくは第108条第3項の規定による期間の延長又は同法第5条第2項の規定による期日の変更を請求する者 1件につき2100円
2 特許証の再交付を請求する者 1件につき4600円
3 特許法第34条第4項の規定により承継の届出をする者 1件につき4200円
4 特許法第186条第1項の規定により証明を請求する者 1件につき1400円(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成2年法律第30号)第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して証明を請求する者(以下「電子証明請求者」という。)にあっては、1100円)
5 特許法第186条第1項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
イ 特許原簿の謄本又は抄本の交付を請求する者
1件につき350円
ロ 特許原簿以外の書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
1件につき1400円
6 特許法第186条第1項の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者
イ 特許原簿の閲覧又は謄写を請求する者
1件につき300円
ロ 特許原簿以外の書類の閲覧又は謄写を請求する者
1件につき1500円
7 特許法第186条第1項の規定により特許原簿のうち磁気テープをもって調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者 1件につき1100円(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して書類の交付を請求する者(以下「電子書類交付請求者」という。)にあっては、800円)
2 特許法第195条第2項(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第39条の3の規定により手数料の軽減を受ける場合を含む。)の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
納付しなければならない者 金額
1 特許出願(次号に掲げるものを除く。)をする者 1件につき1万4000円
2 特許法第36条の2第2項の外国語書面出願をする者 1件につき2万2000円
3 特許法第38条の3第3項の規定により手続をすべき者 1件につき1万4000円
4 特許法第184条の5第1項の規定により手続をすべき者 1件につき1万4000円
5 特許法第184条の20第1項の規定により申出をする者 1件につき1万4000円
6 特許権の存続期間の延長登録の出願をする者
イ 特許法第67条第2項の延長登録の出願をする場合
1件につき4万3600円
ロ 特許法第67条第4項の延長登録の出願をする場合
1件につき7万4000円
7 特許法第5条第3項の規定による期間の延長(同法第50条の規定により指定された期間に係るものを除く。)を請求する者 1件につき4200円
8 特許法第5条第3項の規定による期間の延長(同法第50条の規定により指定された期間に係るものに限る。)を請求する者 1件につき5万1000円
9 出願審査の請求をする者 1件につき13万8000円に1請求項につき4000円を加えた額(特許庁が1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「条約」という。)第18条(1)に規定する国際調査報告(以下「国際調査報告」という。)を作成した国際特許出願にあっては1件につき8万3000円に1請求項につき2400円を加えた額、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第39条の3に規定する特定登録調査機関が交付する同法第39条の2の調査報告(以下「調査報告」という。)を提示して出願審査の請求をした特許出願であって特許庁が国際調査報告を作成しなかったものにあっては1件につき11万円に1請求項につき3200円を加えた額、特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査報告を作成した国際特許出願であって調査報告を提示しないで出願審査の請求をしたものにあっては1件につき12万4000円に1請求項につき3600円を加えた額)
10 誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をする者 1件につき1万9000円
11 特許法第71条第1項の規定により判定を求める者 1件につき4万円
12 裁定を請求する者 1件につき5万5000円
13 裁定の取消しを請求する者 1件につき2万7500円
14 特許異議の申立てをする者 1件につき1万6500円に1請求項につき2400円を加えた額
15 特許異議の申立てについての審理への参加を申請する者 1件につき3300円
16 審判又は再審(次号に掲げるものを除く。)を請求する者 1件につき4万9500円に1請求項につき5500円を加えた額
17 特許権の存続期間の延長登録の拒絶査定若しくは無効に係る審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審を請求する者 1件につき5万5000円
18 明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の請求をする者 1件につき4万9500円に1請求項につき5500円を加えた額
19 審判又は再審への参加を申請する者
イ 特許法第148条第1項(同法第174条第3項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
1件につき5万5000円
ロ 特許法第148条第3項(同法第174条第3項において準用する場合を含む。)又は同法第174条第1項において準用する同法第119条第1項の規定により参加を申請する者
1件につき1万6500円
3 特許法第195条第5項の政令で定める手数料は、前項の表第1号から第8号まで、第10号及び第18号の中欄に掲げる者並びに次に掲げる者が納付すべき手数料とする。
 前項の表第16号の中欄に掲げる者のうち次に掲げる者
 拒絶査定不服審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者
 特許無効審判の確定審決に対する再審を請求する者
 訂正審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者
 確定した取消決定に対する再審を請求する者
 前項の表第17号の中欄に掲げる者のうち次に掲げる者
 特許権の存続期間の延長登録の拒絶査定に係る審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者
 特許権の存続期間の延長登録の無効に係る審判の確定審決に対する再審を請求する者
4 特許法第195条第9項の政令で定める額は、同条第2項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料の金額の2分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(資力を考慮して定める要件)
第1条の2 特許法第195条の2の政令で定める要件は、次のとおりとする。
 個人にあっては、次条第1項の申請書を提出する日において、次のいずれかに該当すること。
 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていること。
 市町村民税(特別区民税を含む。)が課されていないこと(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第5号に規定する非居住者(以下「非居住者」という。)にあっては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと。)。
 所得税が課されていないこと(非居住者にあっては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと。)(イ又はロに掲げる要件に該当する場合を除く。)。
 その事業に対する事業税が課されていないこと(非居住者にあっては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと。)(イ又はロに掲げる要件に該当する場合を除く。)。
 法人にあっては、次条第1項の申請書を提出する日において、次のいずれにも該当すること。
 資本金の額又は出資の総額(資本金又は出資を有しない法人にあっては、経済産業省令で定める額)が3億円以下の法人であること。
 法人税が課されていないこと(所得税法第2条第1項第7号に規定する外国法人にあっては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得がないこと。)。
 イ及びロに該当する法人に対し、その発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の2分の1以上に相当する数又は額の株式又は出資を単独で所有する関係その他その事業活動を実質的に支配することが可能なものとして経済産業省令で定める関係を持っている法人がないこと。
(減免の申請)
第1条の3 特許法第195条の2の規定による出願審査の請求の手数料の軽減又は免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、前条第1号又は第2号に掲げる要件に該当することを証する書面として経済産業省令で定めるものを添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
 当該特許出願の表示
 出願審査の請求の手数料の軽減又は免除を必要とする理由
2 特許法第195条の2の2の規定による出願審査の請求の手数料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請人が特許法施行令(昭和35年政令第16号)第10条各号のいずれかに該当する者であることを証する書面として経済産業省令で定めるものを添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
 当該特許出願の表示
(出願審査の請求の手数料の減免)
第1条の4 特許庁長官は、第1条の2第1号イ又はロに掲げる要件に該当する者が出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、第1条第2項の表第9号の規定により計算される出願審査の請求の手数料を免除するものとする。
2 特許庁長官は、第1条の2第1号ハ若しくはニに掲げる要件に該当する者又は同条第2号に掲げる要件に該当する者が出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、第1条第2項の表第9号の規定により計算される出願審査の請求の手数料の金額の2分の1に相当する額を軽減するものとする。
3 特許庁長官は、特許法施行令第10条第1号から第3号までのいずれかに該当する者から前条第2項の申請書の提出があったときは、第1条第2項の表第9号の規定により計算される出願審査の請求の手数料の金額の2分の1に相当する額を軽減するものとする。
4 特許庁長官は、特許法施行令第10条第4号又は第5号に該当する者から前条第2項の申請書の提出があったときは、第1条第2項の表第9号の規定により計算される出願審査の請求の手数料の金額の3分の2に相当する額を軽減するものとする。
5 特許庁長官は、特許法施行令第10条第6号に該当する者から前条第2項の申請書の提出があったときは、第1条第2項の表第9号の規定により計算される出願審査の請求の手数料の金額の4分の3に相当する額を軽減するものとする。
6 第2項から前項までの規定により算定した出願審査の請求の手数料の金額に10円未満の端数があるとき(特許法第195条第6項の規定の適用があるときを除く。)は、その端数は、切り捨てる。
(実用新案法関係手数料)
第2条 実用新案法第54条第1項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
納付しなければならない者 金額
1 実用新案法第2条の5第1項において準用する特許法第5条第1項の規定、実用新案法第32条第3項の規定若しくは同法第14条の2第5項、同法第39条の2第4項、同法第45条第2項若しくは同法第54条の2第5項において準用する特許法第4条の規定による期間の延長又は実用新案法第2条の5第1項において準用する特許法第5条第2項の規定による期日の変更を請求する者 1件につき2100円
2 実用新案法第11条第2項において準用する特許法第34条第4項の規定により承継の届出をする者 1件につき4200円
3 実用新案登録証の再交付を請求する者 1件につき4600円
4 実用新案法第55条第1項において準用する特許法第186条第1項の規定により証明を請求する者 1件につき1400円(電子証明請求者にあっては、1100円)
5 実用新案法第55条第1項において準用する特許法第186条第1項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
イ 実用新案原簿の謄本又は抄本の交付を請求する者
1件につき350円
ロ 実用新案原簿以外の書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
1件につき1400円
6 実用新案法第55条第1項において準用する特許法第186条第1項の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者
イ 実用新案原簿の閲覧又は謄写を請求する者
1件につき300円
ロ 実用新案原簿以外の書類の閲覧又は謄写を請求する者
1件につき1500円
7 実用新案法第55条第1項において準用する特許法第186条第1項の規定により実用新案原簿のうち磁気テープをもって調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者 1件につき1100円(電子書類交付請求者にあっては、800円)
2 実用新案法第54条第2項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
納付しなければならない者 金額
1 実用新案登録出願をする者 1件につき1万4000円
2 実用新案法第48条の5第1項の規定により手続をすべき者 1件につき1万4000円
3 実用新案法第48条の16第1項の規定により申出をする者 1件につき1万4000円
4 実用新案法第2条の5第1項において準用する特許法第5条第3項の規定による期間の延長を請求する者 1件につき4200円
5 実用新案技術評価の請求をする者 1件につき4万2000円に1請求項につき1000円を加えた額(特許庁が国際調査報告を作成した国際実用新案登録出願にあっては1件につき8400円に1請求項につき200円を加えた額、特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査報告を作成した国際実用新案登録出願にあっては1件につき3万3600円に1請求項につき800円を加えた額)
6 明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をする者 1件につき1400円
7 実用新案法第26条において準用する特許法第71条第1項の規定により判定を求める者 1件につき4万円
8 裁定を請求する者 1件につき5万5000円
9 裁定の取消しを請求する者 1件につき2万7500円
10 審判又は再審を請求する者 1件につき4万9500円に1請求項につき5500円を加えた額
11 審判又は再審への参加を申請する者
イ 実用新案法第41条において準用する特許法第148条第1項(実用新案法第45条第1項において準用する特許法第174条第3項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
1件につき5万5000円
ロ 実用新案法第41条において準用する特許法第148条第3項(実用新案法第45条第1項において準用する特許法第174条第3項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
1件につき1万6500円
3 実用新案法第54条第4項の政令で定める手数料は、前項の表第1号から第4号まで及び第6号の中欄に掲げる者及び同表第10号の中欄に掲げる者のうち実用新案登録無効審判の確定審決に対する再審を請求する者が納付すべき手数料とする。
(実用新案技術評価の請求の手数料の減免)
第2条の2 実用新案法第54条第8項の規定による実用新案技術評価の請求の手数料の軽減又は免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
 申請人の氏名及び住所又は居所
 当該実用新案登録出願の表示又は当該実用新案登録の登録番号
 実用新案技術評価の請求の手数料の軽減又は免除を必要とする理由
2 前項の申請書には、申請人が生活保護法第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては第1号の書面、その他の事実を理由とする場合にあっては第2号の書面を添付しなければならない。
 当該扶助を受けていることを証明する書面
 所得税に係る納税証明書その他当該事実を証明する書面
(個別指定手数料の返還の額)
第2条の3 意匠法第60条の22第1項の政令で定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 意匠法第60条の21第1項の規定により納付すべき個別指定手数料を納付した者 同項の規定により納付した個別指定手数料の額の円換算額(特許庁長官が定める比率により日本円に換算した金額をいう。次号において同じ。)から1万5300円を控除した額
 意匠法第60条の21第2項の規定により納付すべき個別指定手数料を納付した者 同項の規定により納付した個別指定手数料の額の円換算額
(意匠法関係手数料)
第3条 意匠法第67条第1項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
納付しなければならない者 金額
1 意匠法第14条第4項の規定により意匠を示すべきことを求める者 1件につき1500円
2 意匠法第15条第2項において準用する特許法第34条第4項の規定により承継の届出をする者 1件につき4200円
3 意匠法第17条の4若しくは第43条第3項若しくは同法第68条第1項において準用する特許法第4条若しくは第5条第1項の規定による期間の延長又は意匠法第68条第1項において準用する特許法第5条第2項の規定による期日の変更を請求する者 1件につき2100円
4 国際登録出願をする者 1件につき3500円
5 意匠登録証の再交付を請求する者 1件につき4600円
6 意匠法第63条第1項の規定により証明を請求する者 1件につき1400円(電子証明請求者にあっては、1100円)
7 意匠法第63条第1項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
イ 意匠原簿の謄本又は抄本の交付を請求する者
1件につき350円
ロ 意匠原簿以外の書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
1件につき1400円
8 意匠法第63条第1項の規定により書類、ひな形又は見本の閲覧又は謄写を請求する者
イ 意匠原簿の閲覧又は謄写を請求する者
1件につき300円
ロ 意匠原簿以外の書類、ひな形又は見本の閲覧又は謄写を請求する者
1件につき1500円
9 意匠法第63条第1項の規定により意匠原簿のうち磁気テープをもって調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者 1件につき1100円(電子書類交付請求者にあっては、800円)
2 意匠法第67条第2項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
納付しなければならない者 金額
1 意匠登録出願をする者 1件につき1万6000円
2 意匠法第14条第1項の規定により意匠を秘密にすることを請求する者 1件につき5100円
3 意匠法第25条第1項の規定により判定を求める者 1件につき4万円
4 裁定を請求する者 1件につき5万5000円
5 裁定の取消しを請求する者 1件につき2万7500円
6 審判又は再審を請求する者 1件につき5万5000円
7 審判又は再審への参加を申請する者
イ 意匠法第52条において準用する特許法第148条第1項(意匠法第58条第4項において準用する特許法第174条第3項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
1件につき5万5000円
ロ 意匠法第52条において準用する特許法第148条第3項(意匠法第58条第4項において準用する特許法第174条第3項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
1件につき1万6500円
3 意匠法第67条第4項の政令で定める手数料は、前項の表第1号の中欄に掲げる者及び同表第6号の中欄に掲げる者のうち次に掲げる者が納付すべき手数料とする。
 拒絶査定不服審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者
 補正却下決定不服審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者
 意匠登録無効審判の確定審決に対する再審を請求する者
(商標法関係手数料)
第4条 商標法第76条第1項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
納付しなければならない者 金額
1 商標法第13条第2項において準用する特許法第34条第4項の規定により承継の届出をする者 1件につき4200円
2 商標法第17条の2第2項(同法第68条第2項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第17条の4、商標法第41条第2項、第41条の2第2項、第43条の4第3項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)若しくは第65条の8第3項若しくは同法第77条第1項において準用する特許法第4条若しくは第5条第1項の規定による期間の延長又は商標法第77条第1項において準用する特許法第5条第2項の規定による期日の変更を請求する者 1件につき2100円
3 商標法第68条の2の規定により特許庁長官に国際登録出願をする者 1件につき9000円
4 商標法第68条の4の規定により特許庁長官に事後指定をする者 1件につき4200円
5 商標法第68条の5の規定により特許庁長官に国際登録の存続期間の更新の申請をする者 1件につき4200円
6 商標法第68条の6の規定により特許庁長官に国際登録の名義人の変更の記録の請求をする者 1件につき4200円
7 商標登録証又は防護標章登録証の再交付を請求する者 1件につき4600円
8 商標法第72条第1項の規定により証明を請求する者 1件につき1400円(電子証明請求者にあっては、1100円)
9 商標法第72条第1項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
イ 商標原簿の謄本又は抄本の交付を請求する者
1件につき350円
ロ 商標原簿以外の書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
1件につき1400円
10 商標法第72条第1項の規定により書類又は同法第5条第4項の物件の閲覧又は謄写を請求する者
イ 商標原簿の閲覧又は謄写を請求する者
1件につき300円
ロ 商標原簿以外の書類又は商標法第5条第4項の物件の閲覧又は謄写を請求する者
1件につき1500円
11 商標法第72条第1項の規定により商標原簿のうち磁気テープをもって調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者 1件につき1100円(電子書類交付請求者にあっては、800円)
2 商標法第76条第2項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
納付しなければならない者 金額
1 商標登録出願をする者 1件につき3400円に一の区分につき8600円を加えた額
2 防護標章登録出願又は防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者 1件につき6800円に一の区分につき1万7200円を加えた額
3 商標法第9条第3項、同法第13条第1項において準用する特許法第43条第7項、商標法第41条第3項、第41条の2第3項若しくは第65条の8第4項又は同法第77条第1項において準用する特許法第5条第3項の規定により手続をする者 1件につき4200円
4 商標権の分割を申請する者 1件につき3万円
5 商標法第28条第1項(同法第68条第3項において準用する場合を含む。)の規定により判定を求める者 1件につき4万円
6 登録異議の申立てをする者 1件につき3000円に一の区分につき8000円を加えた額
7 登録異議の申立てについての審理への参加を申請する者 1件につき3300円
8 審判又は再審を請求する者 1件につき1万5000円に一の区分につき4万円を加えた額
9 審判又は再審への参加を申請する者
イ 商標法第56条第1項において準用する特許法第148条第1項(商標法第61条において準用する特許法第174条第3項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
1件につき5万5000円
ロ 商標法第56条第1項において準用する特許法第148条第3項(商標法第61条において準用する特許法第174条第3項において準用する場合を含む。)又は商標法第60条の2第1項において準用する同法第43条の7第1項の規定により参加を申請する者
1件につき1万6500円
10 商標法等の一部を改正する法律(平成8年法律第68号)附則第11条第1項の規定により重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願をする者 1件につき1万2000円
3 商標法第76条第4項の政令で定める手数料は、前項の表第1号から第4号までの中欄に掲げる者及び同表第8号の中欄に掲げる者のうち次に掲げる者が納付すべき手数料とする。
 商標法第44条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)の規定による審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者
 商標法第45条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)の規定による審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者
 商標法第46条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)の規定による審判の確定審決に対する再審を請求する者
 確定した取消決定に対する再審を請求する者
 商標法第50条第1項、第51条第1項、第52条の2第1項、第53条第1項又は第53条の2(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)の審判の確定審決に対する再審を請求する者
(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律関係手数料)
第5条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第40条第1項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
納付しなければならない者 金額
1 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第7条第1項の規定により磁気ディスクへの記録を求める者 1件につき1200円に書面1枚につき700円を加えた額(2件以上を一の書面でする場合にあっては、1件ごとに一の書面でする場合の額の合計額。)
2 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第12条第1項の規定により同項第1号に掲げる事項について閲覧を請求する者 1件につき900円(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して閲覧を請求する者(以下「電子閲覧請求者」という。)にあっては、600円)
3 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第12条第1項の規定により同項第2号に掲げる事項について閲覧を請求する者 1件につき800円(電子閲覧請求者にあっては、600円)
4 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第12条第2項の規定により書類の交付を請求する者 1件につき1300円(電子書類交付請求者にあっては、1000円)
2 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第40条第1項の政令で定める場合は、同項第2号に掲げる者が同法第12条第1項第1号に掲げる事項(発行の日から1年以内の特許掲載公報(特許法第66条第3項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報をいう。)に掲載された特許に係るものに限る。)の閲覧を請求する場合とする。
3 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第40条第4項の政令で定める手数料は、第1条第2項の表第1号、第2号、第9号及び第10号並びに第2条第2項の表第1号及び第5号の中欄に掲げる者が、同法第7条第1項の規定により磁気ディスクへの記録を求める場合に納付すべき手数料とする。

附則

1 この政令は、昭和35年4月1日から施行する。
2 特許、実用新案、意匠及び商標の手数料に関する政令(昭和23年政令第172号)は、廃止する。
3 特許法等の一部を改正する法律(昭和62年法律第27号)の施行前にした特許出願に係る手数料の額については、第1条第2項の表第6号中「11万8000円に1請求項につき4000円を加えた額(特許庁が1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「条約」という。)第18条(1)に規定する国際調査報告(以下「国際調査報告」という。)を作成した国際特許出願にあっては1件につき7万1000円に1請求項につき2400円を加えた額、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第39条の3に規定する特定登録調査機関が交付する同法第39条の2の調査報告(以下「調査報告」という。)を提示して出願審査の請求をした特許出願であって特許庁が国際調査報告を作成しなかったものにあっては1件につき9万4000円に1請求項につき3200円を加えた額、特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査報告を作成した国際特許出願であって調査報告を提示しないで出願審査の請求をしたものにあっては1件につき10万6000円に1請求項につき3600円を加えた額)」とあるのは「10万8000円に1発明(特許請求の範囲に記載された1発明をいう。以下この表において同じ。)につき1万8000円を加えた額(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第39条の3に規定する特定登録調査機関が交付する同法第39条の2の調査報告を提示して出願審査の請求をした特許出願にあっては1件につき8万6000円に1発明につき1万4400円を加えた額)」と、同表第11号中「4万9500円に1請求項につき5500円」とあるのは「2万7500円に1発明につき2万7500円」と、同表第13号中「4万9500円に1請求項につき5500円」とあるのは「2万7500円に1発明につき2万7500円」とする。
4 特許法第195条第9項の政令で定める額は、特許法施行令及び特許法等関係手数料令の一部を改正する政令(平成18年政令第260号)の施行の日から1年以内に特許出願が放棄され、又は取り下げられたときは、第1条第4項の規定にかかわらず、同法第195条第2項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料の金額に相当する額とする。
附則 (昭和37年9月29日政令第391号)
1 この政令は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の施行の日(昭和37年10月1日)から施行する。
2 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によって生じた効力を妨げない。
3 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。
附則 (昭和39年10月1日政令第325号)
この政令は、特許法等の一部を改正する法律(昭和39年法律第148号)の施行の日(昭和40年1月1日)から施行する。
附則 (昭和45年10月17日政令第310号)
この政令は、昭和46年1月1日から施行する。
附則 (昭和50年6月25日政令第195号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年4月25日政令第138号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和53年5月1日から施行する。
附則 (昭和53年7月14日政令第291号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日から施行する。
附則 (昭和56年5月22日政令第176号) 抄
1 この政令は、昭和56年6月1日から施行する。
附則 (昭和59年5月15日政令第145号) 抄
この政令は、昭和59年8月1日から施行する。
附則 (昭和60年10月29日政令第288号)
この政令は、昭和60年11月1日から施行する。
附則 (昭和62年5月25日政令第174号)
この政令中第2条の規定は昭和62年6月1日から、第3条の規定は同年8月1日から、第1条の規定は同年12月15日から施行する。
附則 (昭和62年11月4日政令第371号)
この政令は、昭和63年1月1日から施行する。
附則 (平成2年10月31日政令第319号)
この政令は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の施行の日(平成2年12月1日)から施行する。
附則 (平成3年3月25日政令第49号) 抄
この政令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成5年6月18日政令第203号)
この政令は、平成5年7月1日から施行する。
附則 (平成5年10月8日政令第333号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成6年1月1日)から施行する。
(係属中の実用新案登録出願等に係る経過措置)
第2条 この政令の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願(改正法附則第5条第1項の規定により改正法第3条の規定による改正後の実用新案法(昭和34年法律第123号)の規定の適用を受けるものを除く。)又はこの政令の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録、実用新案権、審判若しくは再審については、改正前の実用新案法施行令、改正前の弁理士法施行令、改正前の特許法施行令、改正前の特許法等関係手数料令(以下「旧手数料令」という。)、改正前の特許登録令、改正前の実用新案登録令(以下「旧実用新案登録令」という。)、改正前の意匠登録令、改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令(以下「旧特例法施行令」という。)及び改正前の通商産業省組織令の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧実用新案登録令第3条の2第2項並びに旧特例法施行令第1条第12号、第3条第1号及び第2号、第6条第9号、第11号、第16号及び第17号、第8条並びに第11条中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。
2 前項の場合において、この政令の施行後に請求される明細書又は図面の訂正については、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧手数料令第2条第2項の表第5号中「登録異議の申立て(請求公告に係る異議の申立てを含む。)をする者」とあるのは「登録異議の申立てをする者」と、同表第9号中「審判又は再審を請求する者」とあるのは「審判、再審又は明細書若しくは図面の訂正を請求する者」と読み替えるものとする。
附則 (平成6年3月24日政令第77号) 抄
1 この政令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成7年5月8日政令第206号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成7年7月1日)から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定、第7条の規定(特許登録令第1条第1号、第3条第4号及び第16条第6号の改正規定中「、第126条第1項又は第184条の15第1項」を「又は第126条第1項」に改める部分並びに同令第30条第1項第4号の改正規定を除く。)、第8条中実用新案登録令第2条の改正規定(「同条第4号」を「同条第5号」に改める部分に限る。)、第9条及び第10条の規定、第11条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令第1条第8号の改正規定(「第11号」を「第12号」に改める部分を除く。)並びに同令第3条及び第6条の改正規定、第12条の規定並びに附則第4条の規定、附則第5条の規定(意匠登録令第2条の改正規定中「、第126条第1項又は第184条の15第1項」を「又は第126条第1項」に改める部分を除く。)及び附則第6条の規定(商標登録令第2条の改正規定中「、第126条第1項又は第184条の15第1項」を「又は第126条第1項」に改める部分を除く。)は、平成8年1月1日から施行する。
附則 (平成8年9月13日政令第274号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成9年3月24日政令第67号)
(施行期日)
1 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行前に実施の公示がされた情報処理技術者試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成10年12月18日政令第399号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年1月1日から施行する。ただし、第1条中特許法等関係手数料令第1条に1項を加える改正規定、同令第2条に1項を加える改正規定、同令第3条に1項を加える改正規定、同令第4条に1項を加える改正規定及び同令第5条に1項を加える改正規定並びに第4条の規定は、平成11年4月1日から施行する。
(特許法等関係手数料令の改正に伴う経過措置)
第2条 この政令の施行前に特許出願、実用新案登録出願及び特許法第36条の2第2項の規定による翻訳文の提出を行った者が、磁気ディスクへの記録を求める場合に納付しなければならない手数料については、第1条の規定による改正後の特許法等関係手数料令第5条の表第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成11年5月26日政令第160号)
この政令は、特許法等の一部を改正する法律(平成11年法律第41号)の一部の施行の日(平成11年6月1日)から施行する。
附則 (平成11年12月10日政令第399号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附則 (平成11年12月27日政令第430号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年1月1日から施行する。
(特許法等関係手数料令の改正に伴う経過措置)
第3条 この政令の施行前に第10条の規定による改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令第1条に規定する特定手続(同令第9条に規定する手続を除く。)を行った者が、磁気ディスクへの記録を求める場合に納付しなければならない手数料については、第5条の規定による改正後の特許法等関係手数料令第5条の表第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成12年3月24日政令第98号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第311号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第326号)
この政令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成14年8月1日政令第271号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年8月1日から施行する。
附則 (平成15年4月25日政令第215号)
この政令は、特許法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成15年7月1日)から施行する。
附則 (平成15年8月6日政令第356号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成16年1月1日)から施行する。
附則 (平成15年9月10日政令第398号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成16年4月1日)から施行する。
(特許法等関係手数料令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 特許法等の一部を改正する法律附則第2条第2項に規定する一部施行日(以下単に「一部施行日」という。)前にした特許出願(一部施行日以後にする特許出願であって、特許法(昭和34年法律第121号)第44条第2項(同法第46条第6項において準用する場合を含む。)の規定により一部施行日前にしたものとみなされるもの(以下「一部施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願」という。)を除く。)に係る手数料については、第5条の規定による改正前の特許法等関係手数料令第1条第2項の表第1号から第4号まで及び第6号並びに附則第3項の規定は、なおその効力を有する。
附則 (平成16年3月24日政令第57号)
この政令は、平成16年3月31日から施行する。ただし、第8条の規定は、同年4月1日から施行する。
附則 (平成17年1月20日政令第6号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第6条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年2月18日政令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成18年4月26日政令第180号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
附則 (平成18年8月9日政令第260号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年3月30日政令第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
 目次の改正規定(「第7目 減価償却資産の償却限度額等(第58条—第63条)」を「/第7目 減価償却資産の償却限度額等(第58条—第63条)/第7目の2 減価償却資産の償却費の計算の細目(第63条の2)/」に、「第1目 有価証券の1単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額(第119条—第119条の16)」を「/第1目 短期売買商品の1単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額(第118条の4—第118条の8)/第1目の2 有価証券の1単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額(第119条—第119条の16)/」に改める部分及び「社債等の発行差益」を「金銭債務の償還差損益」に、「/第3目の3 リース取引(第136条の3)/第3目の4 株式譲渡請求権に係る自己株式の譲渡(第136条の4)/第3目の5 信託の設定(第136条の5)/」を「第3目の3 株式譲渡請求権に係る自己株式の譲渡(第136条の3)」に、「第155条の25の3」を「第155条の25の2」に改める部分を除く。)、第1条の改正規定、第9条第1項第1号の改正規定、第9条の2第1項第1号の改正規定、第1編第1章の2中第14条の6を第14条の9とする改正規定、第14条の5を第14条の8とする改正規定、第14条の4を第14条の7とする改正規定、第14条の3第2項の改正規定(「第14条の3第1項」を「第14条の6第1項」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定(同項第1号に係る部分を除く。)、同条第4項第2号の改正規定、同章中同条を第14条の6とする改正規定、第14条の2の改正規定(「第2条第29号の3イ(2)」を「第2条第29号ロ(2)」に改める部分に限る。)、同編第1章中同条を第14条の3とし、同条の次に2条を加える改正規定、第14条の次に1条を加える改正規定、同編第3章を削る改正規定、第15条(見出しを含む。)の改正規定、同編中第2章を第3章とし、第1章の2の次に1章を加える改正規定、第17条の改正規定、第2編の編名の改正規定、第19条の2を削る改正規定、第19条の3第1項の改正規定(同項第2号に係る部分を除く。)、同条を第19条の2とする改正規定、第22条の改正規定(同条第1項第2号イ中「第2条第19項」を「第2条第12項」に改める部分及び「受益証券」を「受益権」に改める部分並びに同号ロ中「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、第72条の2第9項第10号の改正規定、同項第11号の改正規定(同号を同項第12号とする部分を除く。)、第73条第2項の改正規定(同項第12号を同項第13号とし、同項第11号の次に1号を加える部分を除く。)、第77条の2の改正規定(同条第1項第4号ロに係る部分を除く。)、第119条第1項第21号を同項第22号とし、同号の次に2号を加える改正規定(同項第21号を同項第22号とする部分を除く。)、第119条の3の改正規定(同条第12項に係る部分を除く。)、第119条の4第1項の改正規定、第119条の8の2の次に1条を加える改正規定、第119条の12第2号の改正規定、第122条の12第3項及び第122条の13第1項の改正規定、同編第1章第1節第3款の次に2款を加える改正規定(第3款の2に係る部分を除く。)、同節第4款第3目の5を削る改正規定、第139条の8の改正規定、第140条の2第1項第1号の改正規定、同条第3項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同条第6項の改正規定(「投資信託若しくは特定目的信託」を「集団投資信託」に改める部分に限る。)、第142条第2項の改正規定、第142条の2第1号の改正規定(同号中「ヌまで」を「チまで」に改める部分並びに同号リ及びヌを削る部分に限る。)、第155条の2第1項第9号の改正規定、同項第10号の改正規定(同号を同項第11号とする部分を除く。)、第155条の8の改正規定(同条第1項第2号イ中「第2条第19項」を「第2条第12項」に改める部分及び「受益証券」を「受益権」に改める部分並びに同号ロ中「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、第155条の13第2項の改正規定(同項第10号を同項第11号とし、同項第9号の次に1号を加える部分を除く。)、第155条の23に1項を加える改正規定、第155条の26第3項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、第155条の28第2項の改正規定、第155条の29第1号の改正規定(同号中「ヌまで」を「チまで」に改める部分並びに同号リ及びヌを削る部分に限る。)、第155条の43に1項を加える改正規定、同編第1章の3を削る改正規定、同編第2章中第156条の17を第156条の2とする改正規定、第157条第1項の改正規定、第174条第1項第2号の改正規定、第174条の2を削る改正規定、第3編の編名の改正規定、第177条第2項第5号の改正規定、第187条第1項第4号の改正規定、同条第2項の改正規定(「第10項」を「第9項」に改める部分に限る。)、同条第5項の改正規定、同条第6項の改正規定、同条第8項第1号の改正規定、同項第2号を削る改正規定、同項第3号の改正規定、同号を同項第2号とする改正規定、同項第4号の改正規定、同号を同項第3号とする改正規定、同項第5号の改正規定、同号を同項第4号とする改正規定、同条第9項を削る改正規定、同条第10項の改正規定(同項第1号に係る部分を除く。)、同項を同条第9項とする改正規定、同条第11項第3号イの改正規定、同項を同条第10項とする改正規定、同条第12項を削る改正規定、同条第13項を同条第11項とする改正規定、第188条第3項の表第96条第2項第1号の項の次に次のように加える改正規定(同表第131条の3第1項の項に係る部分に限る。)、同編第3章を削る改正規定、第199条の改正規定、同編第4章中同条を第192条とする改正規定、同章を同編第3章とする改正規定、第200条の改正規定、同編第5章中同条を第193条とする改正規定、同章を同編第4章とする改正規定並びに附則第13条第1項の改正規定並びに附則第8条、第19条、第22条第2項、第25条第2項、第27条、第29条及び第30条の規定 信託法(平成18年法律第108号)の施行の日
附則 (平成20年5月21日政令第182号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年6月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行前に納付すべきであった手数料については、この政令による改正後の特許法等関係手数料令第1条第2項の表第1号から第4号まで並びに第4条第2項の表第1号、第2号及び第9号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成20年12月26日政令第404号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律(平成20年法律第16号)の施行の日(平成21年4月1日)から施行する。
附則 (平成23年7月13日政令第216号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年8月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行前に納付すべきであった手数料については、この政令による改正後の第1条第2項の表第6号及び附則第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成23年12月2日政令第370号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年改正法の施行の日(平成24年4月1日)から施行する。
(特許法等関係手数料令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第4条の規定による改正後の特許法等関係手数料令第1条第2項の表第13号の規定は、施行日以後に請求される特許無効審判に係る手数料について適用し、施行日前に請求された特許無効審判に係る手数料については、第4条の規定による改正前の特許法等関係手数料令第1条第2項の表第13号の規定は、なおその効力を有する。
(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第11条の規定による改正後の特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第4条の規定による改正前の特許法等関係手数料令第2条第2項の表第9号の規定は、施行日以後に請求される平成23年改正法附則第17条の規定による改正後の特許法等の一部を改正する法律(平成5年法律第26号)附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第3条の規定による改正前の実用新案法第37条第1項又は第48条の12第1項の審判に係る手数料について適用し、施行日前に請求された平成23年改正法附則第17条の規定による改正前の特許法等の一部を改正する法律附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第3条の規定による改正前の実用新案法第37条第1項又は第48条の12第1項の審判に係る手数料については、第11条の規定による改正前の特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第4条の規定による改正前の特許法等関係手数料令第2条第2項の表第9号の規定は、なおその効力を有する。
附則 (平成27年1月28日政令第26号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成26年改正法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年1月28日政令第27号)
この政令は、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附則 (平成28年1月22日政令第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(特許法等関係手数料令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第2条の規定による改正前の特許法等関係手数料令第1条第2項の表第1号から第4号までの規定により納付すべきであった手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成29年1月20日政令第5号)
この政令は、環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成30年7月11日政令第205号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成31年1月8日政令第2号)
(施行期日)
1 この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成31年4月1日)から施行する。
(特許法等関係手数料令の一部改正に伴う経過措置)
2 この政令の施行前にした特許出願(この政令の施行後にする特許出願であって、特許法第44条第2項(同法第46条第6項において準用する場合を含む。)の規定によりこの政令の施行前にしたものとみなされるものを除く。)に係る手数料については、第2条の規定による改正後の特許法等関係手数料令第1条第2項の表第9号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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