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じつようしんあんほうしこうれい

実用新案法施行令

昭和35年政令第17号
内閣は、実用新案法(昭和34年法律第123号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
(決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願に係る特例)
第1条 実用新案法(以下「法」という。)第48条の16第5項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
法第48条の6第1項及び第2項、法第48条の7第1項 国際出願日 第48条の16第4項に規定する国際出願日となったものと認められる日
法第48条の8第3項、法第48条の10第3項、法第48条の13の2 第48条の4第1項の国際出願日
法第48条の14 同項の国際出願日
法第48条の7第1項及び第2項 国内処理基準時の属する日まで 経済産業省令で定める期間内
法第48条の9、法第48条の10第4項 第48条の4第1項又は 第48条の16第4項に規定する国際出願日となったものと認められる日又は
法第48条の10第1項 並びに第9条第2項の規定は の規定は
法第48条の10第4項 と、「出願公開」とあるのは「1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第21条に規定する国際公開」と
第48条の4第6項若しくは 第48条の16第4項に規定する決定の時若しくは
第48条の4第1項若しくは 第48条の16第4項に規定する国際出願日となったものと認められる日若しくは
法第48条の12 第48条の4第1項に規定する国内書面提出期間内(同条第6項に規定する国内処理の請求をした場合にあっては、その国内処理の請求の時まで) 第48条の16第4項に規定する決定の日から経済産業省令で定める期間内
法第48条の13 第48条の4第6項に規定する国内処理基準時を経過した後 第48条の16第4項に規定する決定の後
法第48条の14 第48条の4第1項の外国語実用新案登録出願 外国語でされた国際出願
特許法(昭和34年法律第121号)第184条の9第6項 特許権の設定の登録がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたもの 実用新案権の設定の登録がされた出願に係るもの
特許法第184条の12第1項 日本語特許出願については第184条の5第1項の規定による手続をし、かつ、第195条第2項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第184条の4第1項又は第4項及び第184条の5第1項の規定による手続をし、かつ、第195条第2項の規定により納付すべき手数料を納付した後であって国内処理基準時を経過した後 実用新案法第48条の16第4項に規定する決定の後
特許法第184条の14 国内処理基準時の属する日後
(登録料の減免又は猶予)
第2条 法第32条の2の規定による登録料の軽減若しくは免除又はその納付の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
 申請人の氏名及び住所又は居所
 当該実用新案登録出願の表示
 登録料の軽減若しくは免除又はその納付の猶予を必要とする理由
2 前項の申請書には、申請人が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては第1号の書面、その他の事実を理由とする場合にあっては第2号の書面を添付しなければならない。
 当該扶助を受けていることを証明する書面
 所得税に係る納税証明書その他当該事実を証明する書面
3 法第32条の2の規定による登録料の軽減又は免除は、次項に規定する登録料の納付を猶予することができる期間内には登録料を納付することが著しく困難であると認められる場合に限り、することができる。
4 法第32条の2の規定により登録料の納付を猶予することができる期間は、登録料を納付すべき期間の経過の日から3年以内とする。
(特許法施行令の準用)
第3条 特許法施行令(昭和35年政令第16号)第1条(第2号及び第3号を除く。)(在外者の手続の特例)の規定は、実用新案登録出願、請求その他実用新案登録に関する手続に準用する。
2 特許法施行令第4条から第6条まで(審査官、審判官及び審判書記官の資格)の規定は、審査官、審判官及び審判書記官の資格に準用する。
3 特許法施行令第7条(工業所有権審議会)の規定は、登録実用新案についての裁定の手続に準用する。
4 特許法施行令第8条(主張の制限に係る決定又は審決)の規定は、実用新案権又は専用実施権の侵害に準用する。この場合において、同条中「決定又は審決」とあるのは「訂正」と、同条各号中「同法第114条第2項の取消決定により取り消されないようにするためのものである決定又は特許無効審判」とあるのは「実用新案登録無効審判」と、「審決」とあるのは「実用新案法第14条の2第1項又は第7項の訂正」と読み替えるものとする。

附則

1 この政令は、実用新案法の施行の日(昭和35年4月1日)から施行する。
2 実用新案関係費用及登録令(大正10年勅令第462号)は、廃止する。
附則 (平成5年10月8日政令第333号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成6年1月1日)から施行する。
(係属中の実用新案登録出願等に係る経過措置)
第2条 この政令の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願(改正法附則第5条第1項の規定により改正法第3条の規定による改正後の実用新案法(昭和34年法律第123号)の規定の適用を受けるものを除く。)又はこの政令の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録、実用新案権、審判若しくは再審については、改正前の実用新案法施行令、改正前の弁理士法施行令、改正前の特許法施行令、改正前の特許法等関係手数料令(以下「旧手数料令」という。)、改正前の特許登録令、改正前の実用新案登録令(以下「旧実用新案登録令」という。)、改正前の意匠登録令、改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令(以下「旧特例法施行令」という。)及び改正前の通商産業省組織令の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧実用新案登録令第3条の2第2項並びに旧特例法施行令第1条第12号、第3条第1号及び第2号、第6条第9号、第11号、第16号及び第17号、第8条並びに第11条中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。
附則 (平成7年5月8日政令第206号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成7年7月1日)から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定、第7条の規定(特許登録令第1条第1号、第3条第4号及び第16条第6号の改正規定中「、第126条第1項又は第184条の15第1項」を「又は第126条第1項」に改める部分並びに同令第30条第1項第4号の改正規定を除く。)、第8条中実用新案登録令第2条の改正規定(「同条第4号」を「同条第5号」に改める部分に限る。)、第9条及び第10条の規定、第11条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令第1条第8号の改正規定(「第11号」を「第12号」に改める部分を除く。)並びに同令第3条及び第6条の改正規定、第12条の規定並びに附則第4条の規定、附則第5条の規定(意匠登録令第2条の改正規定中「、第126条第1項又は第184条の15第1項」を「又は第126条第1項」に改める部分を除く。)及び附則第6条の規定(商標登録令第2条の改正規定中「、第126条第1項又は第184条の15第1項」を「又は第126条第1項」に改める部分を除く。)は、平成8年1月1日から施行する。
附則 (平成11年12月27日政令第430号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年1月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第311号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第333号) 抄
(施行期日)
1 この政令(第1条を除く。)は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成15年9月10日政令第398号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成16年4月1日)から施行する。
附則 (平成17年1月20日政令第6号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成17年4月1日から施行する。
(実用新案法施行令の改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の実用新案法施行令第1条の規定は、この政令の施行後にする実用新案登録出願について適用し、この政令の施行前にした実用新案登録出願については、なお従前の例による。
附則 (平成20年12月26日政令第404号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律(平成20年法律第16号)の施行の日(平成21年4月1日)から施行する。
附則 (平成23年12月2日政令第370号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年改正法の施行の日(平成24年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年1月28日政令第26号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成26年改正法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年1月22日政令第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

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