とっきょほうしこうれい
特許法施行令
昭和35年政令第16号
内閣は、特許法(昭和34年法律第121号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
(在外者の手続の特例)
第1条 特許法第8条第1項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 特許管理人を有する在外者(法人にあっては、その代表者)が日本国に滞在している場合
二 在外者が特許出願(特許法第44条第1項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、同法第46条第1項又は第2項の規定による出願の変更に係る特許出願及び同法第46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願を除く。)その他経済産業省令で定める手続を自ら行う場合
三 在外者が特許法第107条第1項の規定による第4年以後の各年分の特許料の納付をする場合
(特許法第67条第4項の延長登録の出願の理由となる処分)
第2条 特許法第67条第4項の政令で定める処分は、次のとおりとする。
一 農薬取締法(昭和23年法律第82号)第3条第1項の登録、同法第7条第1項(同法第34条第6項において準用する場合を含む。)の変更の登録及び同法第34条第1項の登録
二 次に掲げる処分
イ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第14条第1項に規定する医薬品に係る同項の承認、同条第9項(医薬品医療機器等法第19条の2第5項において準用する場合を含む。)の承認及び医薬品医療機器等法第19条の2第1項の承認
ロ 医薬品医療機器等法第23条の2の5第1項に規定する体外診断用医薬品に係る同項の承認、同条第11項(医薬品医療機器等法第23条の2の17第5項において準用する場合を含む。)の承認及び医薬品医療機器等法第23条の2の17第1項の承認
ハ 医薬品医療機器等法第23条の2の23第1項に規定する体外診断用医薬品に係る同項の認証及び同条第6項の認証
ニ 医薬品医療機器等法第23条の25第1項の承認(医薬品医療機器等法第23条の26第5項の申請に基づく医薬品医療機器等法第23条の25第1項の承認を除く。)、医薬品医療機器等法第23条の25第9項(医薬品医療機器等法第23条の37第5項において準用する場合を含む。)の承認及び医薬品医療機器等法第23条の37第1項の承認(同条第5項において準用する医薬品医療機器等法第23条の26第5項の申請に基づく医薬品医療機器等法第23条の37第1項の承認を除く。)
(特許法第67条第4項の延長登録の出願の期間)
第3条 特許法第67条の5第3項の政令で定める期間は、3月とする。ただし、同法第67条第4項の延長登録の出願をする者がその責めに帰することができない理由により当該期間内にその出願をすることができないときは、その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては、2月)を経過する日までの期間(当該期間が9月を超えるときは、9月)とする。
(審査官の資格)
第4条 審査官の資格を有する者は、職務の級が一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条第1項第1号イ行政職俸給表(一)(以下単に「行政職俸給表(一)」という。)による2級以上の者又は同項第2号専門行政職俸給表(以下単に「専門行政職俸給表」という。)若しくは同項第11号指定職俸給表(以下単に「指定職俸給表」という。)の適用を受ける者であって、次の各号のいずれかに該当し、かつ、独立行政法人工業所有権情報・研修館における所定の研修課程を修了したものとする。
一 4年以上特許庁において審査の事務に従事した者
二 産業行政又は科学技術に関する事務(研究を含む。以下「産業行政等の事務」という。)に通算して5年以上従事した者であって、うち3年以上特許庁において審査の事務に従事したもの
三 産業行政等の事務に通算して6年以上従事した者であって、うち2年以上特許庁において審査の事務に従事したもの
四 産業行政等の事務に通算して8年以上従事した者であって、前3号に掲げる者と同等以上の学識経験を有すると認められるもの
(審判官の資格)
第5条 審判官の資格を有する者は、職務の級が行政職俸給表(一)による4級以上若しくは専門行政職俸給表による3級以上の者又は指定職俸給表の適用を受ける者であって、次の各号のいずれかに該当し、かつ、独立行政法人工業所有権情報・研修館における所定の研修課程を修了したものとする。
一 5年以上特許庁において審査官の職にあった者
二 産業行政等の事務に通算して10年以上従事した者であって、うち3年以上特許庁において審査の事務に従事したもの
三 産業行政等の事務に通算して12年以上従事した者であって、前2号に掲げる者と同等以上の学識経験を有すると認められるもの
(審判書記官の資格)
第6条 審判書記官の資格を有する者は、職務の級が行政職俸給表(一)による3級以上の者であって、次の各号のいずれかに該当し、かつ、独立行政法人工業所有権情報・研修館における所定の研修課程を修了したものとする。
一 通算して5年以上特許庁において工業所有権に関する事務に従事した者
二 審判の手続に関し前号に掲げる者と同等以上の学識経験を有すると認められる者
(工業所有権審議会)
第7条 特許法第85条第1項の審議会等で政令で定めるものは、工業所有権審議会とする。
(主張の制限に係る決定又は審決)
第8条 特許法第104条の4第3号の政令で定める決定又は審決は、次の各号に掲げる場合についてそれぞれ当該各号に定める決定又は審決とする。
一 特許法第104条の4に規定する訴訟の確定した終局判決が当該特許権者、専用実施権者又は補償金の支払の請求をした者の勝訴の判決である場合 当該訴訟において立証された事実以外の事実を根拠として当該特許が同法第114条第2項の取消決定により取り消されないようにするためのものである決定又は特許無効審判により無効にされないようにするためのものである審決
二 特許法第104条の4に規定する訴訟の確定した終局判決が当該特許権者、専用実施権者又は補償金の支払の請求をした者の敗訴の判決である場合 当該訴訟において立証された事実を根拠として当該特許が同法第114条第2項の取消決定により取り消されないようにするためのものである決定又は特許無効審判により無効にされないようにするためのものである審決
(資力を考慮して定める要件)
第9条 特許法第109条の政令で定める要件は、次のとおりとする。
一 個人にあっては、第11条第1項の申請書を提出する日において、次のいずれかに該当すること。
イ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていること。
ロ 市町村民税(特別区民税を含む。)が課されていないこと(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第5号に規定する非居住者(以下「非居住者」という。)にあっては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと。)。
ハ 所得税が課されていないこと(非居住者にあっては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと。)(イ又はロに掲げる要件に該当する場合を除く。)。
ニ その事業に対する事業税が課されていないこと(非居住者にあっては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと。)(イ又はロに掲げる要件に該当する場合を除く。)。
二 法人にあっては、第11条第1項の申請書を提出する日において、次のいずれにも該当すること。
イ 資本金の額又は出資の総額(資本金又は出資を有しない法人にあっては、経済産業省令で定める額)が3億円以下の法人(次条第5号ロにおいて「特定法人」という。)であること。
ロ 法人税が課されていないこと(所得税法第2条第1項第7号に規定する外国法人にあっては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得がないこと。)。
ハ イ及びロに該当する法人に対し、特定支配関係(他の法人に対する関係で、その発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の2分の1以上に相当する数又は額の株式又は出資を単独で所有する関係その他その事業活動を実質的に支配することが可能なものとして経済産業省令で定める関係をいう。次条において同じ。)を持っている法人がないこと。
(資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して定める者)
第10条 特許法第109条の2第1項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 次条第2項の申請書を提出する日(以下この条において「申請日」という。)において、次のいずれかに該当する者(以下この条において「中小事業者」という。)(第4号から第6号までに掲げる者に該当する者及び当該中小事業者に対し中小事業者以外の法人が特定支配関係を持っている場合における当該中小事業者を除く。)
イ 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(ロからトまでに掲げる業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
ロ 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの
ハ 資本金の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、サービス業(ヘ及びトに掲げる業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
ニ 資本金の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であって、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの
ホ 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が900人以下の会社及び個人であって、ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
ヘ 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、ソフトウェア業又は情報処理サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの
ト 資本金の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が200人以下の会社及び個人であって、旅館業に属する事業を主たる事業として営むもの
チ 企業組合
リ 協業組合
ヌ 事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会
ル 農業協同組合及び農業協同組合連合会
ヲ 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
ワ 森林組合及び森林組合連合会
カ 商工組合及び商工組合連合会
ヨ 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
タ 消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会
レ 酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の2以上が3億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時300人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の3分の2以上が5000万円(酒類卸売業者については、1億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(酒類卸売業者については、100人)以下の従業員を使用する者であるもの
ソ 特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。)であって、常時使用する従業員の数が300人(小売業に属する事業を主たる事業とする事業者については50人、卸売業又はサービス業に属する事業を主たる事業とする事業者については100人)以下のもの
二 申請日において、次のいずれかに該当する中小事業者(第4号から第6号までに掲げる者に該当する者を除く。)
イ 個人であって、申請日の属する年の前年(申請日の属する月が1月から3月までである場合には、前々年)において試験研究費等比率(1年間における試験研究費及び開発費(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第7条第1項第2号に規定する開発費及び新たな事業の開始のために特別に支出する費用をいう。)の合計額の事業所得に係る総収入金額に対する割合をいう。以下このイにおいて同じ。)が100分の3を超えるもの(申請日において事業を開始した日以後27月を経過していないもののうち試験研究費等比率を算定することができないものにあっては、常勤の研究者の数が2人以上であり、かつ、当該研究者の数の事業主及び従業員の数の合計に対する割合が10分の1以上であるもの)
ロ 法人であって、申請日の属する事業年度の前事業年度(申請日が前事業年度経過後2月以内である場合には、前々事業年度)において試験研究費等比率(1事業年度における試験研究費及び開発費(法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第14条第1項第3号に規定する開発費及び新たな事業の開始のために特別に支出する費用をいう。)の合計額の収入金額(総収入金額から固定資産又は法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第21号に規定する有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額をいう。)に対する割合をいう。以下このロにおいて同じ。)が100分の3を超えるもの(申請日において設立の日以後26月を経過していないもののうち試験研究費等比率を算定することができないものにあっては、常勤の研究者の数が2人以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が10分の1以上であるもの)
ハ その特許発明又は発明が中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第18項に規定する特定補助金等を交付された新技術に関する研究開発の事業の成果に係るもの(当該事業の終了の日から起算して2年以内に出願されたものに限る。)である場合において、当該特定補助金等を交付された者
ニ その特許発明又は発明が中小企業等経営強化法第15条第2項に規定する承認経営革新計画に従って行われる経営革新(同法第2条第9項に規定する経営革新をいう。)のための事業(技術に関する研究開発に係るものに限る。)の成果に係るもの(当該承認経営革新計画の終了の日から起算して2年以内に出願されたものに限る。)又はその成果を実施するために必要となるものとして当該承認経営革新計画に従って承継した特許権若しくは特許を受ける権利に係るものである場合において、当該経営革新のための事業を行う者
ホ その特許発明又は発明が中小企業等経営強化法第17条第3項に規定する認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って行われる異分野連携新事業分野開拓(同法第2条第11項に規定する異分野連携新事業分野開拓をいう。)に係る事業(技術に関する研究開発に係るものに限る。)の成果に係るもの(当該認定異分野連携新事業分野開拓計画の終了の日から起算して2年以内に出願されたものに限る。)又はその成果を実施するために必要となるものとして当該認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って承継した特許権若しくは特許を受ける権利に係るものである場合において、当該異分野連携新事業分野開拓に係る事業を行う者
ヘ その特許発明又は発明が中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(平成18年法律第33号)第5条第2項に規定する認定計画に従って行われる特定研究開発等(同法第2条第3項に規定する特定研究開発等をいう。)の成果に係るもの(当該認定計画の終了の日から起算して2年以内に出願されたものに限る。)又はその成果を実施するために必要となるものとして当該認定計画に従って承継した特許権若しくは特許を受ける権利に係るものである場合において、当該特定研究開発等を行う者
三 申請日において、次のいずれかに該当する者(次号から第6号までに掲げる者に該当する者を除く。)
イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学(ロにおいて「大学」という。)の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教、講師、助手若しくはその他の職員のうち専ら研究に従事する者、同条に規定する高等専門学校(ロにおいて「高等専門学校」という。)の校長、教授、准教授、助教、講師、助手若しくはその他の職員のうち専ら研究に従事する者又は国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第3項に規定する大学共同利用機関法人(ロにおいて「大学共同利用機関法人」という。)の長若しくはその職員のうち専ら研究に従事する者
ロ 大学若しくは高等専門学校を設置する者又は大学共同利用機関法人
ハ 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第5条第2項に規定する承認事業者
ニ 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。ホにおいて同じ。)であって、別表に掲げるもの
ホ 別表に掲げる独立行政法人における技術に関する研究成果について、当該研究成果に係る当該独立行政法人が保有する特許権又は特許を受ける権利の譲渡を受け、当該特許権又は当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権についての譲渡、専用実施権の設定その他の行為により、当該研究成果の活用を行おうとする民間事業者に対し移転する事業を行う者
ヘ 公設試験研究機関(地方公共団体に置かれる試験所、研究所その他の機関(学校教育法第2条第2項に規定する公立学校を除く。)であって、試験研究に関する業務を行うものをいう。)を設置する者
ト 試験研究地方独立行政法人(地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)のうち同法第68条第1項に規定する公立大学法人以外のものであって、試験研究に関する業務を行うものをいう。)
四 申請日において、次のいずれかに該当する事業者(第6号に掲げる者に該当する者を除く。)
イ 常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者にあっては、5人。ロにおいて同じ。)以下である個人
ロ 常時使用する従業員の数が20人以下である法人(当該法人に対し中小事業者以外の法人が特定支配関係を持っている場合における当該法人を除く。)
五 申請日において、次のいずれかに該当する事業者(次号に掲げる者に該当する者を除く。)
イ その事業を開始した日以後10年を経過していない個人
ロ 特定法人であって、その設立の日以後10年を経過していないもの(以下このロにおいて「創業特定法人」という。)(当該創業特定法人に対し特定法人以外の法人が特定支配関係を持っている場合における当該創業特定法人を除く。)
六 申請日において、福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第83条に規定する認定重点推進計画に基づき同法第81条第2項第4号に規定する福島国際研究産業都市区域において事業を行う中小事業者(その特許発明又は発明が当該事業の成果に係るもの(当該認定重点推進計画の期間の終了の日から起算して2年以内に出願されたものに限る。)である場合において、当該事業を行う者に限る。)
(減免の申請)
第11条 特許法第109条の規定による特許料の軽減又は免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第9条第1号又は第2号に掲げる要件に該当することを証する書面として経済産業省令で定めるものを添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 当該特許出願の番号又は当該特許番号
三 特許料の軽減又は免除を必要とする理由
2 特許法第109条の2第1項の規定による特許料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請人が前条各号のいずれかに該当する者であることを証する書面として経済産業省令で定めるものを添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 当該特許出願の番号又は当該特許番号
(特許料の減免)
第12条 特許庁長官は、第9条第1号イ又はロに掲げる要件に該当する者が特許料を納付することが困難であると認めるときは、特許法第107条第1項の規定による第1年から第3年までの各年分の特許料については免除し、同項の規定による第4年から第10年までの各年分の特許料についてはその金額の2分の1に相当する額を軽減するものとする。
2 特許庁長官は、第9条第1号ハ若しくはニに掲げる要件に該当する者又は同条第2号に掲げる要件に該当する者が特許料を納付することが困難であると認めるときは、特許法第107条第1項の規定による第1年から第10年までの各年分の特許料の金額の2分の1に相当する額を軽減するものとする。
3 特許庁長官は、第10条第1号から第3号までのいずれかに該当する者から前条第2項の申請書の提出があったときは、特許法第107条第1項の規定による第1年から第10年までの各年分の特許料の金額の2分の1に相当する額を軽減するものとする。
4 特許庁長官は、第10条第4号又は第5号に該当する者から前条第2項の申請書の提出があったときは、特許法第107条第1項の規定による第1年から第10年までの各年分の特許料の金額の3分の2に相当する額を軽減するものとする。
5 特許庁長官は、第10条第6号に該当する者から前条第2項の申請書の提出があったときは、特許法第107条第1項の規定による第1年から第10年までの各年分の特許料の金額の4分の3に相当する額を軽減するものとする。
6 前各項の規定により算定した特許料の金額に10円未満の端数があるとき(特許法第107条第3項の規定の適用があるときを除く。)は、その端数は、切り捨てる。
(決定により特許出願とみなされる国際出願に係る特例)
第13条 特許法第184条の20第6項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える特許法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第184条の6第1項及び第2項 | 国際出願日 | 第184条の20第4項に規定する国際出願日となったものと認められる日 |
第184条の12第2項、第184条の15第3項、第184条の18、第184条の19 | 第184条の4第1項の国際出願日 | |
第184条の9第6項 | 特許権の設定の登録がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたもの | 特許権の設定の登録又は出願公開がされた出願に係るもの |
第184条の12第1項、第184条の12の2 | 日本語特許出願については第184条の5第1項の規定による手続をし、かつ、第195条第2項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第184条の4第1項又は第4項及び第184条の5第1項の規定による手続をし、かつ、第195条第2項の規定により納付すべき手数料を納付した後であって国内処理基準時を経過した後 | 第184条の20第4項に規定する決定の後 |
第184条の14 | 国内処理基準時の属する日後 | |
第184条の17 | 日本語特許出願にあっては第184条の5第1項、外国語特許出願にあっては第184条の4第1項又は第4項及び第184条の5第1項の規定による手続をし、かつ、第195条第2項の規定により納付すべき手数料を納付した後 | |
国内書面提出期間(第184条の4第1項ただし書の外国語特許出願にあっては、翻訳文提出特例期間)の経過後 | ||
第184条の12第2項、第184条の18、第184条の19 | 第184条の4第1項の外国語特許出願 | 外国語でされた国際出願 |
第184条の12第2項 | 第184条の4第1項の翻訳文 | 第184条の20第2項の翻訳文 |
第184条の13、第184条の15第4項 | 第184条の4第1項又は | 第184条の20第4項に規定する国際出願日となったものと認められる日又は |
第184条の15第1項 | 並びに第42条第2項の規定は | の規定は |
第184条の15第3項 | と、「又は出願公開」とあるのは「又は1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第21条に規定する国際公開」とする | とする |
第184条の15第4項 | と、「について出願公開」とあるのは「について1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第21条に規定する国際公開」と | と |
第184条の4第6項若しくは | 第184条の20第4項に規定する決定の時若しくは | |
第184条の4第1項若しくは | 第184条の20第4項に規定する国際出願日となったものと認められる日若しくは |
附則
1 この政令は、特許法の施行の日(昭和35年4月1日)から施行する。
2 特許法施行令(大正10年勅令第460号)、特許収用令(昭和13年勅令第52号)及び特許補償等審査会令(昭和26年政令第186号)は、廃止する。
附則 (昭和45年10月17日政令第310号)
この政令は、昭和46年1月1日から施行する。
附則 (昭和59年6月16日政令第186号) 抄
1 この政令は、昭和59年7月1日から施行する。
附則 (昭和60年12月21日政令第317号) 抄
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第42条の規定は、昭和61年1月1日から施行する。
2 この政令(第42条の規定を除く。)による改正後の次に掲げる政令の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
一から八まで 略
九 特許法施行令
附則 (昭和62年12月4日政令第391号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和63年1月1日から施行する。
(特許法施行令第1条の4ただし書の適用)
第2条 この政令による改正後の特許法施行令第1条の4ただし書の規定は、特許権の存続期間の延長登録の理由となる同令第1条の3に規定する処分がこの政令の施行の日前3月以後にある場合について適用する。
(追加の特許権がある場合の登録等)
第3条 特許庁長官は、特許法第125条の2第1項の審判の確定審決又はその確定審決に対する再審の確定審決があった場合において、その審判又は再審に係る特許権に追加の特許権があるときは、原特許権とともに追加の特許権について登録をしなければならない。
2 特許庁長官は、特許法第125条の2第1項の審判の請求又はその審判の確定審決に対する再審の請求があった場合において、その審判又は再審に係る特許権に追加の特許権があるときは、原特許権とともに追加の特許権について予告登録をしなければならない。
附則 (平成5年8月25日政令第277号)
この政令は、平成5年10月1日から施行する。
附則 (平成5年10月8日政令第333号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成6年1月1日)から施行する。
(係属中の実用新案登録出願等に係る経過措置)
第2条 この政令の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願(改正法附則第5条第1項の規定により改正法第3条の規定による改正後の実用新案法(昭和34年法律第123号)の規定の適用を受けるものを除く。)又はこの政令の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録、実用新案権、審判若しくは再審については、改正前の実用新案法施行令、改正前の弁理士法施行令、改正前の特許法施行令、改正前の特許法等関係手数料令(以下「旧手数料令」という。)、改正前の特許登録令、改正前の実用新案登録令(以下「旧実用新案登録令」という。)、改正前の意匠登録令、改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令(以下「旧特例法施行令」という。)及び改正前の通商産業省組織令の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧実用新案登録令第3条の2第2項並びに旧特例法施行令第1条第12号、第3条第1号及び第2号、第6条第9号、第11号、第16号及び第17号、第8条並びに第11条中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。
附則 (平成6年3月24日政令第65号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成6年7月27日政令第251号)
この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成6年9月1日)から施行する。
附則 (平成7年5月8日政令第206号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成7年7月1日)から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定、第7条の規定(特許登録令第1条第1号、第3条第4号及び第16条第6号の改正規定中「、第126条第1項又は第184条の15第1項」を「又は第126条第1項」に改める部分並びに同令第30条第1項第4号の改正規定を除く。)、第8条中実用新案登録令第2条の改正規定(「同条第4号」を「同条第5号」に改める部分に限る。)、第9条及び第10条の規定、第11条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令第1条第8号の改正規定(「第11号」を「第12号」に改める部分を除く。)並びに同令第3条及び第6条の改正規定、第12条の規定並びに附則第4条の規定、附則第5条の規定(意匠登録令第2条の改正規定中「、第126条第1項又は第184条の15第1項」を「又は第126条第1項」に改める部分を除く。)及び附則第6条の規定(商標登録令第2条の改正規定中「、第126条第1項又は第184条の15第1項」を「又は第126条第1項」に改める部分を除く。)は、平成8年1月1日から施行する。
附則 (平成9年11月19日政令第333号)
この政令は、民事訴訟法の施行の日(平成10年1月1日)から施行する。
附則 (平成10年12月18日政令第400号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年12月22日政令第408号)
この政令は、平成12年1月1日から施行する。
附則 (平成11年12月27日政令第430号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年1月1日から施行する。
(特許法施行令の改正に伴う経過措置)
第2条 この政令の施行前に特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった特許出願に係る特許料の納付を猶予することができる期間については、第1条の規定による改正後の特許法施行令第16条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成12年6月7日政令第311号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第333号) 抄
(施行期日)
1 この政令(第1条を除く。)は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年9月12日政令第297号) 抄
この政令は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成14年7月1日)から施行する。
附則 (平成14年6月19日政令第214号)
この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成14年9月1日)から施行する。
附則 (平成14年8月1日政令第271号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年8月1日から施行する。
附則 (平成14年9月4日政令第296号) 抄
この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年8月6日政令第356号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成16年1月1日)から施行する。
附則 (平成15年8月8日政令第368号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第14条から第38条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
(特許法等の適用に関する経過措置)
第13条 機構は、次の各号に掲げる特許料、割増特許料、手数料、登録料及び割増登録料の納付については、それぞれ当該各号に定める規定の政令で定める独立行政法人とみなす。
一 機構の成立前に宇宙科学研究所について国がした特許出願又は国際出願(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和53年法律第30号)第2条に規定する国際出願をいう。附則第21条において同じ。)に係る特許料、割増特許料及び手数料 特許法(昭和34年法律第121号)第107条第2項
(特許法施行令及び商標法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第21条 附則第13条の規定は、前2条の規定の施行前に航空宇宙技術研究所がした特許出願、国際出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願及び商標権の存続期間の更新登録の申請に係る特許料、割増特許料、手数料、登録料及び割増登録料の納付について準用する。
附則 (平成15年8月29日政令第390号)
この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月10日政令第397号) 抄
この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月10日政令第398号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成16年4月1日)から施行する。
附則 (平成15年12月19日政令第535号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、薬事法及び採血及び供血あっせん業取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成16年6月23日政令第211号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年10月1日から施行する。
(審査官の資格に関する経過措置)
第2条 この政令の施行前に工業所有権研修所において修了した研修課程又は履修した研修課程の一部は、第1条の規定による改正後の特許法施行令(以下「新特許法施行令」という。)第12条(実用新案法施行令(昭和35年政令第17号)第4条第2項、意匠法施行令(昭和35年政令第18号)第2項、商標法施行令(昭和35年政令第19号)第3条第2項及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令(昭和53年政令第291号)第4条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、それぞれ情報・研修館において修了した相当の研修課程又は履修した相当の研修課程の一部とみなす。
(審判官及び審判書記官の資格に関する経過措置)
第3条 この政令の施行前に工業所有権研修所において修了した研修課程又は履修した研修課程の一部は、新特許法施行令第13条及び第13条の2(これらの規定を実用新案法施行令第4条第2項、意匠法施行令第2項及び商標法施行令第3条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、それぞれ情報・研修館において修了した相当の研修課程又は履修した相当の研修課程の一部とみなす。
附則 (平成17年2月18日政令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成18年2月1日政令第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年4月26日政令第180号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
附則 (平成18年8月9日政令第260号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の特許法施行令第12条第2号(実用新案法施行令(昭和35年政令第17号)第4条第2項、意匠法施行令(昭和35年政令第18号)第2項及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令(昭和53年政令第291号)第4条において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行の日以後に特許庁において審査の事務を開始した者に係る審査官の資格について適用し、同日前に特許庁において審査の事務を開始した者に係る審査官の資格については、なお従前の例による。
附則 (平成19年3月30日政令第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 目次の改正規定(「第7目 減価償却資産の償却限度額等(第58条—第63条)」を「/第7目 減価償却資産の償却限度額等(第58条—第63条)/第7目の2 減価償却資産の償却費の計算の細目(第63条の2)/」に、「第1目 有価証券の1単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額(第119条—第119条の16)」を「/第1目 短期売買商品の1単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額(第118条の4—第118条の8)/第1目の2 有価証券の1単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額(第119条—第119条の16)/」に改める部分及び「社債等の発行差益」を「金銭債務の償還差損益」に、「/第3目の3 リース取引(第136条の3)/第3目の4 株式譲渡請求権に係る自己株式の譲渡(第136条の4)/第3目の5 信託の設定(第136条の5)/」を「第3目の3 株式譲渡請求権に係る自己株式の譲渡(第136条の3)」に、「第155条の25の3」を「第155条の25の2」に改める部分を除く。)、第1条の改正規定、第9条第1項第1号の改正規定、第9条の2第1項第1号の改正規定、第1編第1章の2中第14条の6を第14条の9とする改正規定、第14条の5を第14条の8とする改正規定、第14条の4を第14条の7とする改正規定、第14条の3第2項の改正規定(「第14条の3第1項」を「第14条の6第1項」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定(同項第1号に係る部分を除く。)、同条第4項第2号の改正規定、同章中同条を第14条の6とする改正規定、第14条の2の改正規定(「第2条第29号の3イ(2)」を「第2条第29号ロ(2)」に改める部分に限る。)、同編第1章中同条を第14条の3とし、同条の次に2条を加える改正規定、第14条の次に1条を加える改正規定、同編第3章を削る改正規定、第15条(見出しを含む。)の改正規定、同編中第2章を第3章とし、第1章の2の次に1章を加える改正規定、第17条の改正規定、第2編の編名の改正規定、第19条の2を削る改正規定、第19条の3第1項の改正規定(同項第2号に係る部分を除く。)、同条を第19条の2とする改正規定、第22条の改正規定(同条第1項第2号イ中「第2条第19項」を「第2条第12項」に改める部分及び「受益証券」を「受益権」に改める部分並びに同号ロ中「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、第72条の2第9項第10号の改正規定、同項第11号の改正規定(同号を同項第12号とする部分を除く。)、第73条第2項の改正規定(同項第12号を同項第13号とし、同項第11号の次に1号を加える部分を除く。)、第77条の2の改正規定(同条第1項第4号ロに係る部分を除く。)、第119条第1項第21号を同項第22号とし、同号の次に2号を加える改正規定(同項第21号を同項第22号とする部分を除く。)、第119条の3の改正規定(同条第12項に係る部分を除く。)、第119条の4第1項の改正規定、第119条の8の2の次に1条を加える改正規定、第119条の12第2号の改正規定、第122条の12第3項及び第122条の13第1項の改正規定、同編第1章第1節第3款の次に2款を加える改正規定(第3款の2に係る部分を除く。)、同節第4款第3目の5を削る改正規定、第139条の8の改正規定、第140条の2第1項第1号の改正規定、同条第3項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同条第6項の改正規定(「投資信託若しくは特定目的信託」を「集団投資信託」に改める部分に限る。)、第142条第2項の改正規定、第142条の2第1号の改正規定(同号中「ヌまで」を「チまで」に改める部分並びに同号リ及びヌを削る部分に限る。)、第155条の2第1項第9号の改正規定、同項第10号の改正規定(同号を同項第11号とする部分を除く。)、第155条の8の改正規定(同条第1項第2号イ中「第2条第19項」を「第2条第12項」に改める部分及び「受益証券」を「受益権」に改める部分並びに同号ロ中「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、第155条の13第2項の改正規定(同項第10号を同項第11号とし、同項第9号の次に1号を加える部分を除く。)、第155条の23に1項を加える改正規定、第155条の26第3項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、第155条の28第2項の改正規定、第155条の29第1号の改正規定(同号中「ヌまで」を「チまで」に改める部分並びに同号リ及びヌを削る部分に限る。)、第155条の43に1項を加える改正規定、同編第1章の3を削る改正規定、同編第2章中第156条の17を第156条の2とする改正規定、第157条第1項の改正規定、第174条第1項第2号の改正規定、第174条の2を削る改正規定、第3編の編名の改正規定、第177条第2項第5号の改正規定、第187条第1項第4号の改正規定、同条第2項の改正規定(「第10項」を「第9項」に改める部分に限る。)、同条第5項の改正規定、同条第6項の改正規定、同条第8項第1号の改正規定、同項第2号を削る改正規定、同項第3号の改正規定、同号を同項第2号とする改正規定、同項第4号の改正規定、同号を同項第3号とする改正規定、同項第5号の改正規定、同号を同項第4号とする改正規定、同条第9項を削る改正規定、同条第10項の改正規定(同項第1号に係る部分を除く。)、同項を同条第9項とする改正規定、同条第11項第3号イの改正規定、同項を同条第10項とする改正規定、同条第12項を削る改正規定、同条第13項を同条第11項とする改正規定、第188条第3項の表第96条第2項第1号の項の次に次のように加える改正規定(同表第131条の3第1項の項に係る部分に限る。)、同編第3章を削る改正規定、第199条の改正規定、同編第4章中同条を第192条とする改正規定、同章を同編第3章とする改正規定、第200条の改正規定、同編第5章中同条を第193条とする改正規定、同章を同編第4章とする改正規定並びに附則第13条第1項の改正規定並びに附則第8条、第19条、第22条第2項、第25条第2項、第27条、第29条及び第30条の規定 信託法(平成18年法律第108号)の施行の日
附則 (平成20年3月26日政令第67号)
この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年12月26日政令第404号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律(平成20年法律第16号)の施行の日(平成21年4月1日)から施行する。
附則 (平成23年12月2日政令第370号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年改正法の施行の日(平成24年4月1日)から施行する。
附則 (平成26年7月30日政令第269号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日(平成26年11月25日)から施行する。
(特許権の存続期間の延長登録の出願に関する経過措置)
第5条 この政令の施行前にした特許権の存続期間の延長登録の出願については、なお従前の例による。
2 この政令の施行後にした特許権の存続期間の延長登録の出願であって、次に掲げる処分に係るものについては、第7条の規定による改正前の特許法施行令第3条第2号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、第2号に掲げる処分に係るものに係る同条第2号の規定の適用については、同号中「薬事法」とあるのは、「薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)附則第63条の規定又は薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成26年政令第269号)第18条の規定によりなお従前の例によりされた同法第1条の規定による改正前の薬事法」とする。
一 第7条の規定による改正前の特許法施行令第3条第2号に掲げる処分
二 改正法附則第63条の規定又は第18条の規定によりなお従前の例によりされた前号に掲げる処分
3 この政令の施行後にした特許権の存続期間の延長登録の出願であって、次に掲げる処分に係るものに係る特許法施行令第2条第2号の規定の適用については、同号中「次に掲げる処分」とあるのは、「次に掲げる処分及び薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成26年政令第269号)附則第5条第3項各号に掲げる処分」とする。
一 旧薬事法第14条第1項に規定する医療機器(医薬品医療機器等法第2条第9項に規定する再生医療等製品に該当するものに限る。)に係る旧薬事法第14条第1項の承認、同条第9項(旧薬事法第19条の2第5項において準用する場合を含む。)の承認及び旧薬事法第19条の2第1項の承認
二 改正法附則第63条の規定によりなお従前の例によりされた前号に掲げる処分
附則 (平成27年1月28日政令第26号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成26年改正法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年1月22日政令第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年1月20日政令第5号)
この政令は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成28年法律第108号)の施行の日から施行する。
附則 (平成30年7月11日政令第205号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年11月30日政令第326号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、農薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成30年12月1日)から施行する。
附則 (平成31年1月8日政令第2号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成31年4月1日)から施行する。
附則 (令和元年7月12日政令第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年7月16日)から施行する。
別表(第10条関係)
一 国立研究開発法人日本医療研究開発機構
二 国立研究開発法人情報通信研究機構
三 独立行政法人酒類総合研究所
四 独立行政法人造幣局
五 独立行政法人国立印刷局
六 独立行政法人国立科学博物館
七 国立研究開発法人物質・材料研究機構
八 国立研究開発法人防災科学技術研究所
九 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
十 独立行政法人国立美術館
十一 独立行政法人国立文化財機構
十二 国立研究開発法人科学技術振興機構
十三 国立研究開発法人理化学研究所
十四 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
十五 独立行政法人日本スポーツ振興センター
十六 国立研究開発法人海洋研究開発機構
十七 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
十八 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
十九 独立行政法人労働者健康安全機構
二十 独立行政法人国立病院機構
二十一 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所
二十二 国立研究開発法人国立がん研究センター
二十三 国立研究開発法人国立循環器病研究センター
二十四 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター
二十五 国立研究開発法人国立国際医療研究センター
二十六 国立研究開発法人国立成育医療研究センター
二十七 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター
二十八 独立行政法人農林水産消費安全技術センター
二十九 独立行政法人家畜改良センター
三十 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
三十一 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
三十二 国立研究開発法人森林研究・整備機構
三十三 国立研究開発法人水産研究・教育機構
三十四 国立研究開発法人産業技術総合研究所
三十五 独立行政法人製品評価技術基盤機構
三十六 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
三十七 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
三十八 国立研究開発法人土木研究所
三十九 国立研究開発法人建築研究所
四十 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所
四十一 独立行政法人海技教育機構
四十二 独立行政法人自動車技術総合機構
四十三 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
四十四 国立研究開発法人国立環境研究所
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