こくみんねんきんほうにもとづきしちょうそんにこうふするじむひにかんするせいれい
国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令
昭和35年政令第122号
内閣は、国民年金法(昭和34年法律第141号)第86条の規定に基づき、この政令を制定する。
(事務費交付金の総額)
第1条 国民年金法(以下「法」という。)第86条の規定により、毎年度、市町村長(特別区の区長を含む。)が法又は法に基づく政令の規定によって行う事務(以下「市町村事務」という。)の処理に必要な費用として、政府が、市町村(特別区を含む。以下同じ。)に交付する交付金(次条において「事務費交付金」という。)の総額は、次に掲げる額の合計額とする。
一 市町村事務のうち老齢福祉年金及び老齢特別給付金(以下「福祉年金」という。)に係る事務以外の事務(次条において「基礎年金等事務」という。)の執行に通常要する被保険者(法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者及び同項第3号に規定する第3号被保険者を除く。以下同じ。)1人当たりの費用の額として厚生労働大臣が1402円を基準として定める額に、当該年度の各月末における被保険者の見込数の合計数を12で除して得た数を乗じて得た額
二 市町村事務のうち福祉年金に係る事務(次条において「福祉年金事務」という。)の執行に通常要する福祉年金の受給権者(受給権の裁定を受けた者に限る。以下同じ。)1人当たりの費用の額として厚生労働大臣が59円を基準として定める額に、当該年度の各月末における福祉年金の受給権者の見込数の合計数を12で除して得た数を乗じて得た額
(各市町村ごとの事務費交付金の額)
第2条 毎年度各市町村に対して交付すべき事務費交付金の額は、次に掲げる額の合計額とする。ただし、当該年度において、第1号及び第3号に係る事務費交付金の合計額は、現に市町村事務の執行に要した人件費の総額を、第2号及び第4号に係る事務費交付金の合計額は、現に市町村事務の執行に要した物件費の総額をそれぞれ超えることができない。
一 基礎年金等事務の執行に要する費用のうち人件費に対応する部分について、各市町村における被保険者の数を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
二 基礎年金等事務の執行に要する費用のうち物件費に対応する部分について、各市町村における被保険者の数を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
三 福祉年金事務の執行に要する費用のうち人件費に対応する部分について、各市町村における福祉年金の受給権者の数を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
四 福祉年金事務の執行に要する費用のうち物件費に対応する部分について、各市町村における福祉年金の受給権者の数を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
附則
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年5月19日政令第137号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年3月24日政令第63号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和36年度分の福祉年金事務費交付金から適用する。
附則 (昭和37年5月2日政令第186号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年6月28日政令第265号)
この政令は、昭和37年7月1日から施行する。
附則 (昭和38年3月11日政令第37号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和37年度分の福祉年金事務費交付金から適用する。
附則 (昭和39年6月2日政令第173号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第3条の規定は昭和39年度分の福祉年金事務費交付金から、この政令による改正後の児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第2条の規定は同年度分の児童扶養手当事務費交付金から、適用する。
附則 (昭和40年3月22日政令第40号)
1 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第1条の規定は、昭和39年度分の拠出年金事務費交付金から適用する。
2 昭和39年度における拠出年金事務費交付金の総額の算定基礎となる被保険者1人当たりの費用の額を定める政令(昭和39年政令第174号)は、廃止する。
附則 (昭和40年8月10日政令第268号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第1条の規定は昭和40年度分の拠出年金事務費交付金から、この政令による改正後の第3条の規定は昭和40年度分の福祉年金事務費交付金から、適用する。
附則 (昭和41年2月28日政令第21号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第2条の規定は、昭和40年度分の拠出年金事務費交付金から適用する。
附則 (昭和41年6月30日政令第205号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第1条の規定は昭和41年度分の拠出年金事務費交付金から、この政令による改正後の第3条の規定は同年度分の福祉年金事務費交付金から、適用する。
附則 (昭和42年8月7日政令第240号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第1条及び第2条の規定は昭和42年度分の拠出年金事務費交付金から、この政令による改正後の第3条の規定は同年度分の福祉年金事務費交付金から、適用する。
附則 (昭和43年7月22日政令第254号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第1条の規定は昭和43年度分の拠出年金事務費交付金から、この政令による改正後の第3条の規定は同年度分の福祉年金事務費交付金から、適用する。
附則 (昭和44年7月8日政令第189号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は昭和44年度分の拠出年金事務費交付金から、改正後の第3条の規定は同年度分の福祉年金事務費交付金から、適用する。
附則 (昭和45年8月17日政令第246号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は昭和45年度分の拠出年金事務費交付金から、改正後の第3条の規定は同年度分の福祉年金事務費交付金から、適用する。
附則 (昭和46年11月5日政令第336号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は昭和46年度分の拠出年金事務費交付金から、改正後の第3条の規定は同年度分の福祉年金事務費交付金から、適用する。
附則 (昭和47年9月11日政令第329号)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は昭和47年度分の拠出年金事務費交付金から、改正後の第3条の規定は同年度分の福祉年金事務費交付金から、適用する。
2 昭和47年度分の福祉年金事務費交付金で沖縄県の区域内の市町村に交付するものについては、改正後の第3条中「定める額」とあるのは、「定める額の8分の7に相当する額」とする。
附則 (昭和49年2月26日政令第34号)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は昭和48年度分の拠出年金事務費交付金から、改正後の第3条の規定は同年度分の福祉年金事務費交付金から、適用する。
2 昭和48年度分の福祉年金事務費交付金の額は、改正後の第3条本文の規定にかかわらず、同条本文の規定によって算定した額と146円を基準として社会保険庁長官が市町村の区域を勘案して定める額に当該市町村における昭和49年3月25日現在の老齢特別給付金の受給権者(受給権の裁定を受けた者に限る。)の数を乗じて得た額との合計額とする。
附則 (昭和50年2月12日政令第17号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は昭和49年度分の拠出年金事務費交付金から、改正後の第3条の規定は同年度分の福祉年金事務費交付金から、適用する。
附則 (昭和50年12月24日政令第365号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は昭和50年度分の拠出年金事務費交付金から、改正後の第3条の規定は同年度分の福祉年金事務費交付金から、適用する。
附則 (昭和52年3月18日政令第29号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は昭和51年度分の拠出年金事務費交付金から、改正後の第3条の規定は同年度分の福祉年金事務費交付金から適用する。
附則 (昭和53年1月18日政令第7号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は昭和52年度分の拠出年金事務費交付金から、改正後の第3条の規定は同年度分の福祉年金事務費交付金から適用する。
附則 (昭和53年12月25日政令第398号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は昭和53年度分の拠出年金事務費交付金から、改正後の第3条の規定は同年度分の福祉年金事務費交付金から適用する。
附則 (昭和55年3月18日政令第20号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和54年度分の当該各号に定める負担金又は交付金から適用する。
一 略
二 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第3条 国民年金事務費交付金
附則 (昭和56年3月17日政令第28号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和55年度分の当該各号に定める負担金又は交付金から適用する。
一 略
二 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第3条 国民年金事務費交付金
附則 (昭和57年3月12日政令第26号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和56年度分の当該各号に定める負担金又は交付金から適用する。
一 略
二 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第3条 国民年金事務費交付金
附則 (昭和58年3月18日政令第23号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和57年度における当該各号に定める負担金又は交付金から適用する。
一 略
二 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第3条 国民年金事務費交付金
附則 (昭和59年3月16日政令第33号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和58年度における当該各号に定める交付金から適用する。
一 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第3条 国民年金事務費交付金
附則 (昭和60年3月15日政令第29号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和59年度における当該各号に定める交付金から適用する。
一 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第3条 国民年金事務費交付金
附則 (昭和61年3月25日政令第34号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和60年度分の当該各号に定める交付金から適用する。
一 第1条の規定による改正後の国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令(以下「新国民年金事務費政令」という。)第1条及び第3条 国民年金事務費交付金
(昭和60年度分の国民年金事務費交付金の特例)
第2条 昭和60年度分の新国民年金事務費政令第1条に規定する拠出年金事務費交付金の総額は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。
一 新国民年金事務費政令第1条の規定によって算定した額
二 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)の施行の準備に必要な事務のうち新国民年金事務費政令第1条に規定する福祉年金に係る事務以外の事務の執行に要する被保険者1人当たりの費用の額として社会保険庁長官が30円を基準として定める額に、昭和60年度の各月初及び各月末における被保険者の見込数の合計数を24で除して得た数を乗じて得た額
2 昭和60年度分の新国民年金事務費政令第2条第1項に規定する拠出年金事務費交付金の額は、同項本文の規定にかかわらず、同項本文の規定によって算定した額と各市町村における被保険者数等を勘案して厚生省令の定めるところにより算定した額との合計額とする。この場合において、同条第2項中「拠出年金事務費交付金の総額」とあるのは、「前条の規定によって算定した額」とする。
第3条 昭和60年度分の新国民年金事務費政令第3条に規定する交付金の額は、同条本文の規定にかかわらず、同条本文の規定によって算定した額と、73円を基準として社会保険庁長官が定める額に各市町村における昭和60年12月31日現在の障害福祉年金、母子福祉年金及び準母子福祉年金の受給権者(受給権の裁定を受けた者に限る。)の数を乗じて得た額との合計額とする。
附則 (昭和62年3月27日政令第70号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和61年度分の当該各号に定める交付金から適用する。
一 第1条の規定による改正後の国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令(以下「新国民年金事務費政令」という。)第1条から第3条まで 国民年金事務費交付金
(昭和61年度分の国民年金事務費交付金の特例)
第2条 昭和61年度分の新国民年金事務費政令第1条に規定する基礎年金等事務費交付金の総額は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。
一 新国民年金事務費政令第1条の規定によって算定した額
二 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)の施行に必要な事務のうち新国民年金事務費政令第1条に規定する福祉年金に係る事務以外の事務の執行に要する被保険者(国民年金法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者を除く。以下同じ。)1人当たりの費用の額として社会保険庁長官が215円を基準として定める額に、昭和61年度の各月初及び各月末における被保険者の見込数の合計数を24で除して得た数を乗じて得た額
2 昭和61年度分の新国民年金事務費政令第2条第1項に規定する基礎年金等事務費交付金の額は、同項本文の規定にかかわらず、同項本文の規定によって算定した額と各市町村における被保険者の数等を勘案して厚生省令の定めるところにより算定した額との合計額とする。この場合において、同条第2項中「基礎年金等事務費交付金の総額」とあるのは、「前条の規定によって算定した額」とする。
附則 (昭和63年3月23日政令第44号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和62年度分の当該各号に定める交付金から適用する。
一 第1条の規定による改正後の国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令(以下「新国民年金事務費政令」という。)第1条及び第3条 国民年金事務費交付金
(昭和62年度分の国民年金事務費交付金の特例)
第2条 昭和62年度分の新国民年金事務費政令第1条に規定する基礎年金等事務費交付金の総額は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。
一 新国民年金事務費政令第1条の規定によって算定した額
二 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)による改正後の国民年金法の規定の円滑な実施のために臨時に必要となる事務のうち新国民年金事務費政令第1条に規定する福祉年金に係る事務以外の事務の執行に要する被保険者(国民年金法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者を除く。以下同じ。)1人当たりの費用の額として社会保険庁長官が56円を基準として定める額に、昭和62年度の各月初及び各月末における被保険者の見込数の合計数を24で除して得た数を乗じて得た額
2 昭和62年度分の新国民年金事務費政令第2条第1項に規定する基礎年金等事務費交付金の額は、同項本文の規定にかかわらず、同項本文の規定によって算定した額と各市町村(特別区を含む。)における保険料の納付の状況等を勘案して厚生省令の定めるところにより算定した額との合計額とする。この場合において、同条第2項中「基礎年金等事務費交付金の総額」とあるのは、「前条の規定によって算定した額」とする。
附則 (平成元年3月29日政令第78号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和63年度分の当該各号に定める交付金から適用する。
一 第1条の規定による改正後の国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令(以下「新国民年金事務費政令」という。)第1条及び第3条 国民年金事務費交付金
(昭和63年度分の国民年金事務費交付金の特例)
第2条 昭和63年度分の新国民年金事務費政令第1条に規定する基礎年金等事務費交付金の総額は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。
一 新国民年金事務費政令第1条の規定によって算定した額
二 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)による改正後の国民年金法の規定の円滑な実施のために臨時に必要となる事務のうち新国民年金事務費政令第1条に規定する福祉年金に係る事務以外の事務の執行に要する被保険者(国民年金法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者を除く。以下同じ。)1人当たりの費用の額として社会保険庁長官が47円を基準として定める額に、昭和63年度の各月初及び各月末における被保険者の見込数の合計数を24で除して得た数を乗じて得た額
2 昭和63年度分の新国民年金事務費政令第2条第1項に規定する基礎年金等事務費交付金の額は、同項本文の規定にかかわらず、同項本文の規定によって算定した額と各市町村(特別区を含む。)における保険料の納付の状況等を勘案して厚生省令の定めるところにより算定した額との合計額とする。この場合において、同条第2項中「基礎年金等事務費交付金の総額」とあるのは、「前条の規定によって算定した額」とする。
附則 (平成2年3月30日政令第72号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成元年度分の当該各号に定める交付金から適用する。
一 第1条の規定による改正後の国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第3条 国民年金事務費交付金
附則 (平成3年3月29日政令第70号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成2年度分の当該各号に定める交付金から適用する。
一 第1条の規定による改正後の国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第3条 国民年金事務費交付金
附則 (平成4年3月21日政令第42号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成3年度分の当該各号に定める交付金から適用する。
一 第1条の規定による改正後の国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第3条 国民年金事務費交付金
附則 (平成5年3月26日政令第61号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成4年度分の当該各号に定める交付金から適用する。
一 第1条の規定による改正後の国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第3条 国民年金事務費交付金
附則 (平成6年3月24日政令第68号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成5年度分の当該各号に定める交付金から適用する。
一 第1条の規定による改正後の国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第3条 国民年金事務費交付金
附則 (平成7年3月23日政令第75号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成6年度分の当該各号に定める交付金から適用する。
一 第1条の規定による改正後の国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第3条 国民年金事務費交付金
附則 (平成8年3月21日政令第32号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成7年度分の当該各号に定める交付金から適用する。
一 第1条の規定による改正後の国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第3条 国民年金事務費交付金
附則 (平成9年3月19日政令第40号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成8年度分の当該各号に定める交付金から適用する。
一 第1条の規定による改正後の国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第3条 国民年金事務費交付金
附則 (平成10年3月20日政令第47号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成9年度分の当該各号に定める交付金から適用する。
一 第1条の規定による改正後の国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第3条 国民年金事務費交付金
附則 (平成11年3月25日政令第59号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成10年度分の当該各号に定める交付金から適用する。
一 第1条の規定による改正後の国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第3条 国民年金事務費交付金
附則 (平成11年12月8日政令第393号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月17日政令第72号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成11年度分の当該各号に定める交付金から適用する。
一 第1条の規定による改正後の国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第3条 国民年金事務費交付金
附則 (平成12年6月7日政令第309号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年3月28日政令第82号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、交付金又は補助金から適用する。
一・二 略
三 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第3条 平成12年度分の事務費交付金
附則 (平成14年3月27日政令第72号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第3条の規定は、平成13年度分の事務費交付金から適用する。
附則 (平成14年3月31日政令第101号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第3条の規定は、平成14年度分の事務費交付金から適用し、平成13年度分の事務費交付金については、なお従前の例による。
第3条 平成14年度分の第1条の規定による改正後の国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第2条に規定する基礎年金等事務費交付金の額は、同条本文の規定にかかわらず、同条本文の規定によって算定した額と、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国民年金の保険料の納付に関する経過措置に関する政令(平成13年政令第2号)第1条の規定に基づき平成14年4月30日までの間各市町村が行う同年3月以前の月分の国民年金の保険料の納付に関する事務の取扱件数を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額との合計額とする。
附則 (平成15年3月24日政令第69号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、交付金又は補助金から適用する。
一・二 略
三 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第3条 平成14年度分の事務費交付金
附則 (平成16年3月24日政令第60号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
一〜三 略
四 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第3条 平成15年度分の事務費交付金
附則 (平成17年3月24日政令第66号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
一・二 略
三 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第3条 平成16年度分の事務費交付金
附則 (平成18年3月27日政令第72号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
一・二 略
三 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第3条 平成17年度分の事務費交付金
附則 (平成18年7月28日政令第255号)
この政令は、公布の日から施行し、平成18年度分の事務費交付金から適用する。
附則 (平成20年3月19日政令第53号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
一・二 略
三 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第1条 平成19年度分の事務費交付金
附則 (平成21年3月23日政令第51号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる政令の規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
一・二 略
三 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第1条 平成20年度分の事務費交付金
附則 (平成21年12月28日政令第310号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成22年1月1日)から施行する。
附則 (平成22年3月10日政令第24号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる政令の規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
一・二 略
三 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第1条 平成21年度分の事務費交付金
附則 (平成23年3月25日政令第36号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第1条並びに特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条の規定は、平成22年度分の事務費交付金から適用する。
附則 (平成24年3月28日政令第75号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
一・二 略
三 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第1条 平成23年度分の事務費交付金
附則 (平成26年3月19日政令第69号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
一・二 略
三 第2条の規定による改正後の国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第1条 平成25年度分の事務費交付金
附則 (平成27年3月25日政令第94号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める交付金から適用する。
一 第1条の規定による改正後の国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第1条 平成26年度分の事務費交付金
附則 (平成28年3月24日政令第76号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
一・二 略
三 第2条の規定による改正後の国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第1条 平成27年度分の事務費交付金
附則 (平成29年3月24日政令第53号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
一・二 略
三 第2条の規定による改正後の国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第1条 平成28年度分の事務費交付金
附則 (平成30年3月22日政令第58号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
一・二 略
三 第2条の規定による改正後の国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第1条 平成29年度分の事務費交付金
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