完全無料の六法全書
ちてきしょうがいしゃふくしほうしこうれい

知的障害者福祉法施行令

昭和35年政令第103号
内閣は、精神薄弱者福祉法(昭和35年法律第37号)第8条、第25条及び第26条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(判定書の交付)
第1条 知的障害者更生相談所(知的障害者福祉法(以下「法」という。)第9条第5項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下この条において同じ。)の長は、当該知的障害者更生相談所が法第11条第1項第2号ハに規定する業務を行った場合において、当該知的障害者若しくはその保護者、市町村の設置する福祉事務所(社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下この条において同じ。)の長又は町村長(福祉事務所を設置する町村の長を除く。)から求めがあったときその他必要があると認めたときは、知的障害者の福祉を図るために必要な事項を記載した判定書を交付しなければならない。
(居宅介護等に関する措置の基準)
第2条 法第15条の4に規定する措置のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第2項に規定する居宅介護、同条第3項に規定する重度訪問介護、同条第5項に規定する行動援護又は同条第9項に規定する重度障害者等包括支援(以下この条において「居宅介護等」という。)の措置は、当該知的障害者が居宅において日常生活を営むことができるよう、当該知的障害者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な居宅介護等を提供し、又は居宅介護等の提供を委託して行うものとする。
(生活介護等に関する措置の基準)
第3条 法第15条の4に規定する措置のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第7項に規定する生活介護、同条第8項に規定する短期入所、同条第12項に規定する自立訓練、同条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援(以下この条において「生活介護等」という。)の措置は、当該知的障害者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な生活介護等を提供することができる施設を選定して行うものとする。
(共同生活援助に関する措置の基準)
第4条 法第15条の4に規定する措置のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第15項に規定する共同生活援助(以下この条において「共同生活援助」という。)の措置は、当該知的障害者が自立を目指し、地域において共同して日常生活を営むことができるよう、当該知的障害者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な共同生活援助を提供し、又は共同生活援助の提供を委託して行うものとする。
(都道府県又は国の負担)
第5条 法第25条又は第26条の規定による都道府県又は国の負担は、各年度において、法第22条第3号又は第4号に掲げる法第15条の4又は第16条第1項第2号の行政措置に要する費用について、厚生労働大臣が定める基準によって算定した法第22条第3号又は第4号に掲げる費用(法第15条の4又は第16条第1項第2号の行政措置に要する費用に限る。)の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から厚生労働大臣が定める基準によって算定した当該費用に係る法第27条の規定による徴収金の額を控除した額について行う。
(大都市等の特例)
第6条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第30条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の30の3第1項から第4項までに定めるところによる。
2 地方自治法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)において、法第30条の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第174条の49の8に定めるところによる。

附則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、第5条及び第6条の規定は、昭和35年4月1日から適用する。
附則 (昭和40年6月2日政令第186号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年9月30日政令第315号)
この政令は、昭和42年10月1日から施行する。
附則 (昭和44年6月25日政令第174号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年6月25日政令第174号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年5月18日政令第127号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年1月13日政令第4号) 抄
1 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
2 昭和61年度以前の年度の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第53条又は第55条の規定による国庫又は都道府県の負担、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第37条の2の規定による国の負担、精神薄弱者福祉法(昭和35年法律第37号)第26条第1項の規定による国の負担、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第24条第1項又は第26条第1項の規定による都道府県又は国の負担及び母子保健法(昭和40年法律第141号)第21条第2項の規定による国の負担については、なお従前の例による。
附則 (平成2年12月7日政令第347号)
この政令は、平成3年1月1日から施行する。ただし、第1条中老人福祉法施行令第4条及び第5条第4項の改正規定並びに同令第6条を同令第7条とし、同令第5条の次に1条を加える改正規定、第2条中身体障害者福祉法施行令第10条の改正規定(「第18条第1項第3号」を「第18条第4項第3号」に改める部分を除く。)及び同条の次に1条を加える改正規定、第3条中精神薄弱者福祉法施行令第2条の改正規定及び同令本則に1条を加える改正規定、第4条中児童福祉法施行令第14条、第15条及び第17条の改正規定並びに同令第5章中第18条の2を第18条の3とし、同令第4章中第18条の次に1条を加える改正規定、第7条中地方自治法施行令第174条の26第5項の改正規定(「並びに第55条」を「、第55条並びに第55条の2」に改める部分に限る。)、同条第6項の改正規定(「第51条第1号」を「第51条第1号の2」に改める部分に限る。)、同令第174条の28第5項の改正規定(「第37条の2各号列記以外の部分」を「同法第37条の2第1項」に改める部分及び「同条第5号」を「同項第5号」に改める部分に限る。)及び同令第174条の31の2第2項の改正規定(「第24条第1項」の下に「及び第2項」を加える部分に限る。)並びに第9条の規定は、同年4月1日から施行する。
附則 (平成4年9月30日政令第321号)
1 この政令は、平成5年4月1日から施行する。
2 この政令の施行の際精神薄弱者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定により都道府県若しくは都道府県知事その他の機関がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの政令の施行の日前に同法の規定により都道府県知事に対してなされた届出で、この政令の施行の日以後において地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は指定都市の市長その他の機関が処理し又は管理し及び執行することとなる事務に係るものは、この政令の施行の日以後においては、指定都市若しくは指定都市の市長その他の機関のした処分その他の行為又は指定都市の市長に対してなされた届出とみなす。ただし、この政令の施行の日前に精神薄弱者福祉法に基づき行われ、又は行われるべきであった措置に関する費用の支弁、負担及び徴収については、なお従前の例による。
附則 (平成6年12月21日政令第398号)
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第2編第12章の改正規定並びに地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第1章の規定及び附則第2項の規定の施行の日(平成7年4月1日)から施行する。
附則 (平成9年3月19日政令第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成10年11月26日政令第372号)
この政令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年12月8日政令第393号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第309号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第334号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年10月12日政令第448号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条、第11条及び第12条並びに次条から附則第4条まで及び附則第6条の規定は、平成12年12月1日から施行する。
附則 (平成14年2月8日政令第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年6月5日政令第197号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
(知的障害者福祉法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 平成16年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の知的障害者福祉法施行令第12条第3号中「同条第2項第1号」とあるのは「同条第2項第1号(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号。以下この号において「社会福祉事業法等改正法」という。)附則第18条第1項の規定により施設支給決定知的障害者とみなされた旧措置入所者(同項に規定する旧措置入所者をいう。以下この号において同じ。)及び施設支給決定知的障害者である旧措置入所者にあっては、同条第2項第1号)」と、「同条第2項第2号」とあるのは「同条第2項第2号(社会福祉事業法等改正法附則第18条第1項の規定により施設支給決定知的障害者とみなされた旧措置入所者及び施設支給決定知的障害者である旧措置入所者にあっては、同条第2項第2号)」とする。
附則 (平成15年4月1日政令第193号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の児童福祉法施行令第15条、第2条の規定による改正後の身体障害者福祉法施行令第30条、第3条の規定による改正後の婦人相談所に関する政令第4条第1項、第4条の規定による改正後の知的障害者福祉法施行令第12条及び第5条の規定による改正後の老人福祉法施行令第5条第5項の規定は、平成15年度以降の年度の予算に係る国又は都道府県の負担(平成14年度以前の年度における事業の実施により平成15年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担を除く。)について適用し、平成14年度以前の年度における事業の実施により平成15年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担及び平成14年度以前の年度の歳出予算に係る国又は都道府県の負担で平成15年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (平成18年1月25日政令第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第155号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
附則 (平成18年9月26日政令第319号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年10月1日から施行する。
(知的障害者福祉法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 施行日前に行われた障害者自立支援法附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)附則第4項の規定による国の貸付けについては、第5条の規定による改正前の知的障害者福祉法施行令附則第2項から第6項までの規定は、同日以後も、なおその効力を有する。この場合において、同令附則第2項中「法附則第5項」とあるのは「障害者自立支援法附則第60条の規定によりなおその効力を有することとされた知的障害者福祉法附則第5項」と、同令附則第3項中「前項」とあるのは「障害者自立支援法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第319号)附則第4条の規定によりなおその効力を有することとされた前項」と、「法附則第4項」とあるのは「障害者自立支援法附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法附則第4項」と、同令附則第5項中「前3項」とあるのは「障害者自立支援法施行令等の一部を改正する政令附則第4条の規定によりなおその効力を有することとされた前3項」と、同令附則第6項中「法附則第8項」とあるのは「障害者自立支援法附則第60条の規定によりなおその効力を有することとされた知的障害者福祉法附則第8項」と、「前項」とあるのは「障害者自立支援法施行令等の一部を改正する政令附則第4条の規定によりなおその効力を有することとされた前項」とする。
附則 (平成23年9月22日政令第296号)
この政令は、平成23年10月1日から施行する。
附則 (平成23年12月21日政令第407号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年2月3日政令第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成25年1月18日政令第5号)
この政令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年11月27日政令第319号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成26年4月1日から施行する。

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