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じんじいんきそく9-30(とくしゅきんむてあて)

特殊勤務手当

昭和35年人事院規則9—30
人事院は、一般職の職員の給与に関する法律に基づき、特殊勤務手当に関し次の人事院規則を制定する。
(目的)
第1条 給与法第13条に規定する特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
 高所作業手当(第3条)
 坑内作業手当(第4条)
 爆発物取扱等作業手当(第5条)
 水上等作業手当(第6条)
 航空手当(第7条)
 死刑執行手当(第10条)
 死体処理手当(第11条)
 防疫等作業手当(第12条)
 有害物取扱手当(第13条)
 放射線取扱手当(第14条)
十一 異常圧力内作業手当(第15条)
十二 狭あい箇所内等検査作業手当(第17条)
十三 道路上作業手当(第18条)
十四 災害応急作業等手当(第19条)
十五 山上等作業手当(第20条)
十六 移動通信等作業手当(第21条)
十七 航空管制手当(第23条)
十八 夜間特殊業務手当(第23条の2)
十九 夜間看護等手当(第24条)
二十 用地交渉等手当(第27条の2)
二十一 鑑識作業手当(第28条)
二十二 刑務作業監督等手当(第28条の2)
二十三 護衛等手当(第28条の3)
二十四 犯則取締等手当(第28条の5)
二十五 極地観測等手当(第29条)
二十六 国際緊急援助等手当(第30条)
二十七 小笠原業務手当(第31条)
(高所作業手当)
第3条 高所作業手当は、次に掲げる場合に支給する。
 警察庁に所属する職員が空中線柱の地上10メートル以上の箇所で行う作業に従事したとき。
 厚生労働省都道府県労働局に所属する職員が次に掲げる作業に従事したとき。
(1) 揚重機の地上10メートル以上の箇所で行う落成検査又は変更検査
(2) 地上又は水面上10メートル以上の足場の不安定な箇所で行う高層建築物、ダム、橋りょう等の工事現場又は造船現場における監督
 内閣府沖縄総合事務局、農林水産省地方農政局、林野庁森林管理局又は国土交通省地方整備局若しくは北海道開発局に所属する職員が地上又は水面上10メートル以上の足場の不安定な箇所でダム、橋りょう、水門、機場等の建設又は改修の作業に従事したとき。
 内閣府沖縄総合事務局又は国土交通省地方整備局若しくは北海道開発局に所属する職員が地上又は水面上10メートル以上の足場の不安定な箇所で行うかん塊製造作業又は港湾工事用の鋼矢板、鋼管若しくは基礎くいの打込作業に従事したとき。
 内閣府沖縄総合事務局、財務省財務局、文部科学省大臣官房文教施設企画部、林野庁森林管理局又は国土交通省大臣官房官庁営繕部、地方整備局若しくは北海道開発局に所属する職員が地上15メートル以上の足場の不安定な箇所で営繕工事の監督に従事したとき。
 前各号に掲げる場合のほか、人事院がこれらに相当すると認める場合
2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 前項第1号から第4号までの作業 220円(当該作業が地上又は水面上20メートル以上の箇所で行われたときは、320円)
 前項第5号の作業 200円(当該作業が地上30メートル以上の箇所で行われたときは、300円)
 前項第6号に係る作業 370円(当該作業が地上又は水面上30メートル以上の箇所で行われたときは、520円)の範囲内において、それぞれの作業に応じて人事院が定める額
(坑内作業手当)
第4条 坑内作業手当は、次に掲げる場合に支給する。
 内閣府沖縄総合事務局、農林水産省地方農政局又は国土交通省地方整備局若しくは北海道開発局に所属する職員がトンネルの坑内でトンネル掘り作業(第15条第1項第1号の作業を除く。)に従事したとき。
 内閣府沖縄総合事務局、農林水産省地方農政局又は国土交通省地方整備局若しくは北海道開発局に所属する職員がダム建設工事における調査坑の坑内で掘削作業の監督、地質の調査等の作業に従事したとき。
 農林水産省地方農政局、林野庁森林管理局又は国土交通省地方整備局若しくは北海道開発局に所属する職員が人事院の定めるたて坑の坑内で掘削作業の監督又は地質の調査に従事したとき。
 経済産業省産業保安監督部又は那覇産業保安監督事務所に所属する職員が鉱山の坑内で次に掲げる作業に従事したとき。
(1) 巡回検査又は災害検査((2)に掲げる災害検査を除く。)
(2) ガス爆発、火災、出水若しくは落盤又はこれらに類する災害があった場合に行う著しい危険を伴う災害検査
 厚生労働省都道府県労働局に所属する職員が次に掲げる作業に従事したとき。
(1) 鉱山、土石採取場又は掘削中のトンネルの坑内で行う労働者の災害補償に関する調査((2)に掲げる調査を除く。)
(2) 鉱山、土石採取場又は掘削中のトンネルの坑内で災害のあったときに行う労働者の災害補償に関する調査
(3) 土石採取場の坑内又は掘削中のトンネルの坑内で行う監督((4)及び(5)に掲げる監督を除く。)
(4) 鉱山又は人事院が定める土石採取場の坑内で行う監督((5)に掲げる監督を除く。)
(5) 鉱山、土石採取場又は掘削中のトンネルの坑内でガス爆発、火災、出水若しくは落盤又はこれらに類する災害があった場合に行う著しい危険を伴う監督
2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 前項第1号から第3号までの作業 560円
 前項第4号の作業 職員の種類に応じて次の表に定める額(作業環境が著しく劣悪な坑内の作業で人事院が定めるものにあっては、同表に定める額の100分の175に相当する額を超えない範囲内において人事院が定める額)
職員の種類 鉱務監督官 鉱務監督官を直接補助する職員
前項第4号の作業
(1)の作業 990円 750円
(2)の作業 2600円 1900円
 前項第5号の作業 次に掲げる額
(1) (1)の作業 450円
(2) (2)及び(3)の作業 560円
(3) (4)の作業 670円
(4) (5)の作業 1900円
(爆発物取扱等作業手当)
第5条 爆発物取扱等作業手当は、次に掲げる場合に支給する。
 気象庁に所属する職員のうち行政職俸給表の適用を受ける職員が高層気象観測用気球で人事院が定めるものに水素ガスを充てんし、当該気球を飛揚させる作業に従事したとき。
 経済産業省商務情報政策局、産業保安監督部又は那覇産業保安監督事務所に所属する職員が火薬類又は高圧ガスの製造施設の災害調査の作業に従事したとき。
 内閣府本府又は外務省に所属する職員が他国の領域内において次に掲げる作業に従事したとき。
(1) 化学砲弾等(サリン(メチルホスホノフルオリド酸イソプロピルをいう。(1)において同じ。)及びサリン以上の又はサリンに準ずる強い毒性を有する物質が充てんされた砲弾等をいう。(2)において同じ。)に対して行う鑑定又は移動等の作業
(2) 化学砲弾等による被害の危険がある区域内において行う作業((1)に掲げる作業を除く。)
 税関若しくは沖縄地区税関又は海上保安庁に所属する職員が国際連合安全保障理事会決議第1874号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法(平成22年法律第43号。(1)において「貨物検査法」という。)の規定に基づく検査等の業務のうち次に掲げる作業に従事したとき。
(1) 貨物検査法第2条第1号に規定する北朝鮮特定貨物のうち核燃料物質、核原料物質その他の人事院が定める物質((2)において「危険物質」という。)を含む貨物又は当該貨物である疑いのある貨物に対して行う検査、陸揚げ、積替え、識別、運搬又は処分の作業
(2) 危険物質による被害の危険がある区域内において行う作業((1)に掲げる作業を除く。)
 前各号に掲げる場合のほか、人事院がこれらに相当すると認める場合
2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 前項第1号の作業 300円
 前項第2号の作業 750円
 前項第3号(1)及び第4号(1)の作業 2600円
 前項第3号(2)及び第4号(2)の作業 250円
 前項第5号に係る作業 2600円を超えない範囲内において、それぞれの作業に応じて人事院が定める額
3 同一の日において、第1項第3号(1)の作業及び同号(2)の作業に従事した場合にあっては同号(2)の作業に係る手当を、同項第4号(1)の作業及び同号(2)の作業に従事した場合にあっては同号(2)の作業に係る手当を支給しない。
(水上等作業手当)
第6条 水上等作業手当は、海上保安庁に所属する職員が次に掲げる作業又は業務に従事したときに支給する。
 灯標上又は灯浮標上で行う大型蓄電池及び灯具の交換作業
 停船命令に従わず逃走する動力船の捜査等を行うために当該動力船に飛び移る作業
 船舶等において救急救命士の資格を有する職員が救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第1項に規定する救急救命処置を行う業務で人事院が定めるもの
2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる作業又は業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 前項第1号の作業 作業1回につき450円
 前項第2号の作業 作業1回につき3900円(作業が日没時から日出時までの間において行われた場合にあっては、当該額にその100分の50に相当する額を加算した額)
 前項第3号の業務 業務に従事した日1日につき2000円
(航空手当)
第7条 航空手当は、職員が航空機に搭乗し、次に掲げる業務に従事したときに支給する。
 航空機乗組員として行う業務
 操縦練習又は教育訓練
 航空従事者の技能証明のために行う実地試験又は操縦技能審査員の認定のために行う実技試験
 航空機の検査
 航空無線設備の検査
 気象、地象又は水象の観測又は調査(路線を定めて一定の日時により航行する航空機に搭乗して行うものを除く。)
 水路又は陸地の測量
 航空法(昭和27年法律第231号)第37条の規定による航空路の指定に関する調査等航空機の航行の安全を図るために行う調査
 航路標識の巡察
 航空法第76条第1項各号に掲げる事故の原因を究明するための調査
十一 捜索救難、犯罪の捜査若しくは鎮圧、警備又は交通の取締り
十二 漁業法(昭和24年法律第267号)第74条に規定する漁業監督官として行う業務
十三 大気、海洋等の汚染状況の観測又は調査
十四 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における災害発生状況等の調査
2 前項の手当の額は、搭乗した時間1時間につき、職員の職務の級及び職員の種類に応じて次の表に定める額(任期付研究員法第3条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付研究員」という。)にあっては、1900円。以下この項及び次項において同じ。)とする。ただし、一の月の総額は、同表に定める額に80を乗じて得た額を超えることができない。
職員の種類 航空法第24条の規定による操縦士の資格を有する職員 航空法第24条の規定による航空士又は航空機関士の資格を有する職員 航空法第24条の規定による航空通信士若しくは航空整備士又は電波法(昭和25年法律第131号)第40条の規定による無線通信士若しくは無線技術士の資格を有する職員で、国土交通省航空局交通管制部運用課又は海上保安庁管区海上保安本部の海上保安部、海上保安航空基地若しくは航空基地に所属するもの その他の職員
職務の級
行政職俸給表(一)4級以上の級
専門行政職俸給表3級以上の級
公安職俸給表(一)5級以上の級
公安職俸給表(二)4級以上の級
研究職俸給表3級以上の級
専門スタッフ職俸給表の全ての級
5100円 2400円 2200円 1900円
行政職俸給表(一)3級及び2級
専門行政職俸給表2級
公安職俸給表(一)4級及び3級
公安職俸給表(二)3級及び2級
研究職俸給表2級
3600円
専門行政職俸給表1級 3600円(16号俸以下の号俸を受ける者にあっては、2400円) 2400円(16号俸以下の号俸を受ける者にあっては、1900円) 2200円(16号俸以下の号俸を受ける者にあっては、1500円) 1900円(16号俸以下の号俸を受ける者にあっては、1200円)
行政職俸給表(一)1級
公安職俸給表(一)2級以下の級
公安職俸給表(二)1級
研究職俸給表1級
2400円 1900円 1500円 1200円
3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる業務に従事した時間がある場合の第1項の手当の額は、前項に定める手当額に、第1号から第5号までに掲げる業務にあっては当該業務に従事した時間1時間につき同項の表に定める額の100分の30(第4号に掲げる業務(人事院の定めるものに限る。)が日没時から日出時までの間において行われた場合にあっては、100分の45)に相当する額を、第6号に掲げる業務にあっては当該業務に従事した時間1時間につき同項の表に定める額の100分の10に相当する額を加算した額とする。ただし、一の月の加算額の総額は、同表に定める額に80を乗じて得た額に、第1号から第5号までに掲げる業務について加算する場合にあっては100分の30、第6号に掲げる業務のみについて加算する場合にあっては100分の10をそれぞれ乗じて得た額を超えることができない。
 新造の航空機の検査
 気密装置を有しない航空機によって高度5000メートル以上の高空を30分以上飛行して行う業務
 100キロメートル以上にわたる海上捜索
 回転翼航空機による高度100メートル以下の低空を30分以上飛行して行う海上捜索、ホバリングをして行う吊り上げ救助業務その他人事院がこれらに準ずると認める業務(前号に掲げる業務を除く。)
 特別の危険空域を飛行して行う業務で人事院が前3号の業務に準ずると認めるもの
 ジエツト機に搭乗して行う業務のうち、第1項第5号に掲げる業務又は同項第11号若しくは第13号に掲げる業務(第3号に掲げる業務を除く。)で人事院が定めるもの
4 第1項の業務のために、船舶を発着の場として回転翼航空機に搭乗した日がある場合又は同項第11号の捜索救難、犯罪の捜査若しくは鎮圧の業務その他人事院がこれらに準ずると認める業務のために、飛行中の回転翼航空機から降下した日がある場合におけるその日の属する月の航空手当の総額は、前2項の規定により得られる額にその搭乗した日又は降下した日1日につきそれぞれ870円(日没時から日出時までの間において船舶を発着の場として回転翼航空機に搭乗した場合にあっては、1300円)を加算した額とする。
第8条 削除
第9条 削除
(死刑執行手当)
第10条 死刑執行手当は、刑務所又は拘置所に所属する副看守長以下の階級にある職員が死刑を執行する作業又は死刑の執行を直接補助する作業に従事したときは、それぞれの作業1回につき5人以内に限って支給する。
2 前項の手当の額は、作業1回につき2万円とする。ただし、同一人の手当の額は、1日につき2万円を超えることができない。
(死体処理手当)
第11条 死体処理手当は、警察庁若しくは海上保安庁に所属する職員又は検察庁に所属する検察事務官が次に掲げる作業に従事したときに支給する。
 死体の収容等
 検視
2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額(心身に著しい負担を与えると人事院が認める作業に従事した場合にあっては、当該各号に定める額にその100分の100に相当する額を加算した額)とする。
 前項第1号の作業 1000円
 前項第2号の作業 1600円
3 同一の日において、第1項各号の作業に従事した場合には、同項第1号の作業に係る手当は支給しない。
(防疫等作業手当)
第12条 防疫等作業手当は、次に掲げる場合に支給する。
 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に定める感染症並びに人事院がこれらに相当すると認める感染症(以下「感染症」という。)の患者を入院させるための感染症病棟又は感染症病室に配置されている職員のうち医療職俸給表(一)の適用を受ける職員以外の職員が感染症の病原体に汚染されている区域において患者の看護又は当該病原体の付着した物件若しくは付着の疑いのある物件の処理作業に従事したとき。
 厚生労働省検疫所に所属する職員が検疫法(昭和26年法律第201号)に定める検疫の作業のうち次に掲げる作業に従事したとき。
(1) 外国を発航し、又は外国に寄港して来航した船舶又は航空機(以下この項において「船舶等」という。)及び航行中に外国を発航し、又は外国に寄港した他の船舶等から人を乗り移らせ、又は物を運び込んだ船舶等のうち、検疫法第2条に規定する検疫感染症に汚染し、又は汚染したおそれがあると人事院が認める船舶等について、同法に基づき検疫済証又は仮検疫済証を交付するまでの間に行う作業(人事院が定めるものに限る。)
(2) 検疫法第24条又は第27条第2項の規定による診察、消毒等の作業
 農林水産省に所属する職員が家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に定める家畜伝染病(口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザ、低病原性鳥インフルエンザその他人事院の定める家畜伝染病に限る。次号において単に「家畜伝染病」という。)のまん延を防止するために行う家畜のと殺、家畜の死体の焼却若しくは埋却又は畜舎等の消毒の作業に従事したとき。
 農林水産省又は林野庁に所属する職員が家畜伝染病のまん延を防止するために行う作業(前号の作業を除く。)で人事院が定めるものに従事したとき。
 農林水産省動物検疫所に所属する職員又は同省動物医薬品検査所に所属する職員のうち行政職俸給表の適用を受ける職員が家畜伝染病予防法第2条に定める家畜伝染病(流行性脳炎、狂犬病、炭疽、ブルセラ病及び鼻疽に限る。)又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成10年政令第420号)第14条に定める感染症の病原体に汚染されている区域において患畜の飼育、当該病原体に汚染され、若しくは汚染されているおそれがあると認められる輸出入動物その他の物の検疫又は当該病原体の付着した物件若しくは付着の疑いのある物件の処理作業に従事したとき。
2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 前項第1号、第2号、第4号及び第5号の作業 290円
 前項第3号の作業 380円(著しく危険であると人事院が認める作業に従事した場合にあっては、当該額にその100分の100に相当する額を加算した額)
(有害物取扱手当)
第13条 有害物取扱手当は、農林水産省植物防疫所又は那覇植物防疫事務所に所属する職員が、青酸ガス、臭化メチル又は燐化アルミニウムを使用して行う輸出入植物若しくは移動制限植物のくん蒸作業(くん蒸箱によるものを除く。)又は人事院がこれに準ずると認める作業に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき290円とする。
(放射線取扱手当)
第14条 放射線取扱手当は、次に掲げる場合(人事院が定める場合に限る。)に支給する。
 診療放射線技師又は診療エックス線技師若しくはこれに準ずる勤務を命ぜられているエックス線助手が、エックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業に従事したとき。
 前号のほか、職員が規則10—5(職員の放射線障害の防止)第3条第3項に規定する管理区域内において、同条第5項各号に掲げる業務に従事したとき。
2 前項の手当の額は、同項に規定する場合に該当することとなった月1月につき7000円とする。
(異常圧力内作業手当)
第15条 異常圧力内作業手当は、次に掲げる場合に支給する。
 内閣府沖縄総合事務局又は国土交通省地方整備局若しくは北海道開発局に所属する職員が圧搾空気内で行う作業に従事したとき。
 職員が潜水器具を着用して潜水作業に従事したとき。
2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 前項第1号の作業 作業に従事した時間1時間につき、気圧の区分に応じて次の表に定める額
気圧の区分 手当額
0・2メガパスカルまで 210円
0・3メガパスカルまで 560円
0・3メガパスカルを超えるとき 1000円
 前項第2号の作業 作業に従事した時間1時間につき、潜水深度の区分に応じて次の表に定める額(特に困難な作業で心身に著しい負担を与えると人事院が認めるものに従事した場合にあっては、当該額にその100分の50に相当する額を加算した額)
潜水深度の区分 手当額
20メートルまで 310円
30メートルまで 780円
30メートルを超えるとき 1500円
第16条 削除
(狭あい箇所内等検査作業手当)
第17条 狭あい箇所内等検査作業手当は、次に掲げる場合に支給する。
 内閣府沖縄総合事務局又は国土交通省海事局、地方運輸局若しくは運輸監理部に所属する職員が船舶安全法(昭和8年法律第11号)第5条、第6条又は第12条(同法第29条の7の規定に基づく政令において準用する場合に限る。)の規定に基づく船舶の検査の業務のうち人事院が定める作業に従事したとき。
 厚生労働省都道府県労働局に所属する職員がボイラ又は第1種圧力容器の内部に入って行う困難な構造検査又は使用再開検査の作業に従事したとき。
2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 前項第1号の作業 250円
 前項第2号の作業 320円
(道路上作業手当)
第18条 道路上作業手当は、次に掲げる場合に支給する。
 内閣府沖縄総合事務局又は国土交通省地方整備局若しくは北海道開発局に所属する職員が交通を遮断することなく行う道路の維持修繕の作業その他の作業で人事院の定めるもの(正規の勤務時間(勤務時間法第13条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時後翌日の午前5時前の間をいう。以下同じ。)において行われるものを除く。)に従事したとき。
 国土交通省地方整備局又は北海道開発局に所属する職員が積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和31年法律第72号)第3条第1項の規定により指定された道路(次号において「指定道路」という。)において行う除雪車による除雪作業及びこれに伴う排雪等の作業で暴風雪警報又は大雪警報発令下において行うものに従事したとき。
 国土交通省北海道開発局に所属する職員が指定道路において降雪等により生じた交通の危険を防止するために行う道路法(昭和27年法律第180号)第46条第1項(第2号を除く。)の規定に基づく通行の禁止に必要な通行車両の誘導等の作業に従事したとき。
2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 前項第1号の作業 300円
 前項第2号及び第3号の作業 450円
3 同一の日において、第1項第1号の作業及び同項第2号の作業に従事した場合には、同項第1号の作業に係る手当は支給しない。
(災害応急作業等手当)
第19条 災害応急作業等手当は、人事院の定める職員が次に掲げる作業に従事したときに支給する。
 異常な自然現象により重大な災害が発生し、若しくは発生するおそれがある次に掲げる現場において行う巡回監視又は当該現場における重大な災害の発生した箇所若しくは発生するおそれの著しい箇所で行う応急作業若しくは応急作業のための災害状況の調査(次項において「応急作業等」という。)
(1) 河川の堤防等
(2) 道路法第46条第1項(第2号を除く。)の規定に基づき通行が禁止されている区間内の道路又はその周辺
(3) 港湾施設又は鉄道施設等
 噴火により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第60条第1項の規定に基づき居住者等が避難のための立退きを勧告され若しくは指示された地域又は同法第63条第1項の規定に基づき設定された警戒区域で行う災害状況の調査、巡回監視、工事の監督又は測量若しくは測量の監督等の作業
 異常な自然現象又は大規模な事故により重大な災害が発生した箇所又はその周辺において行う災害警備、遭難救助、通信施設の臨時設置、運用若しくは保守又はこれらに相当する作業で心身に著しい負担を与えると人事院が認めるもの
 前3号に掲げる作業に相当すると人事院が認める作業
2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 前項第1号の作業 作業の種類に応じて次に掲げる額
(1) 巡回監視 710円
(2) 応急作業等 1080円
 前項第2号の作業 1080円
 前項第3号の作業 840円
 前項第4号の作業 1080円を超えない範囲内において、それぞれの作業に応じて人事院が定める額
3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の第1項の手当の額は、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、同一の日において、第1号に掲げる場合及び第3号に掲げる場合に該当するとき又は第2号に掲げる場合及び第3号に掲げる場合に該当するときにあっては、第3号に定める額を同項の手当の額とする。
 第1項第1号の作業又は同項第4号の作業のうち同項第1号に掲げる作業に相当する作業が日没時から日出時までの間において行われた場合 前項第1号又は第4号に定める額にその100分の50に相当する額を加算した額
 第1項第3号の作業又は同項第4号の作業のうち同項第3号に掲げる作業に相当する作業が著しく危険であると人事院が認める場合 前項第3号又は第4号に定める額にその100分の100に相当する額を加算した額
 第1項各号の作業が人事院が著しく危険であると認める区域で行われた場合 前項各号に定める額にその100分の100に相当する額を加算した額
(山上等作業手当)
第20条 山上等作業手当は、次に掲げる場合に支給する。
 警察庁、国土交通省、気象庁又は海上保安庁に所属する職員が、勤務環境の劣悪な山上の無線中継所等として人事院が指定するものにおいて、無線通信施設等の運用又は保守の作業に従事したとき。
 気象庁に所属する職員が、勤務環境の劣悪な山上の観測点の所在する場所として人事院が指定するものにおいて、火山現象に関する現地観測の作業に従事したとき。
 国土交通省国土地理院に所属する職員が、勤務環境の劣悪な山上の測地基準点の所在する場所として人事院が指定するものにおいて、測量法(昭和24年法律第188号)第4条に規定する基本測量として行われる測量(人事院が定めるものに限る。)の作業に従事したとき。
 林野庁森林管理局に所属する職員が、国有林において、次に掲げる作業に従事したとき。
(1) 境界標の設置箇所等を巡回して行う境界標の設置状況の調査等(人事院が定めるものに限る。)
(2) 立木の売払いのために行う当該立木に係る樹高、胸高直径等の調査(人事院が定めるものに限る。)
(3) チェーンソーを使用して行う伐採又は刈払機を使用して行う刈払い
(4) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条第1項の規定による許可を受けて捕獲をした哺乳類に属する野生動物の殺処分及び死体の埋却
2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 前項第1号、第3号及び第4号(1)から(3)までの作業 260円(同項第1号の作業のうち、特に勤務環境が劣悪であると人事院が認める山上の無線中継所等における作業に従事した場合にあっては、410円)
 前項第2号の作業 410円
 前項第4号(4)の作業 380円
(移動通信等作業手当)
第21条 移動通信等作業手当は、次に掲げる場合に支給する。
 警察庁に所属する職員のうち人事院の定める行政職俸給表の適用を受ける職員が災害警備、犯罪捜査、遭難救助等に際し現場に出動して行う通信施設の臨時設置、運用若しくは保守の作業又は通信技術を用いた犯罪情報の収集及び分析等の作業で人事院が認めるものに従事したとき。
 総務省総合通信局又は沖縄総合通信事務所に所属する職員が監視車その他の電波監視のための装置を搭載した車両によって行う混信の原因となっている電波の発射源又は不法に開設された無線局の探査の作業に従事したとき。
2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき560円とする。
3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる作業に従事した場合の第1項の手当の額は、当該作業に従事した日1日につき、前項に定める手当の額にそれぞれ当該各号に定める額を加算した額とする。ただし、同一の日において、当該作業のいずれにも従事した場合にあっては、同項に定める手当の額に当該各号に定める額の合計額を加算した額を第1項の手当の額とする。
 第1項各号の作業のうち、特に困難で心身に著しい負担を与えると人事院が認めるもの 前項に定める額の100分の50に相当する額
 第1項第1号の作業のうち、著しく危険であると人事院が認めるもの 前項に定める額の100分の100に相当する額
第22条 削除
(航空管制手当)
第23条 航空管制手当は、国土交通省航空局、地方航空局の空港事務所、空港出張所、空港・航空路監視レーダー事務所若しくは航空衛星センター又は航空交通管制部に所属する職員のうち、国土交通大臣の定めるところにより航空交通管制技能証明書、航空交通管制通信技能証明書、航空管制運航情報技能証明書、航空交通管制技術業務技能証明書又は航空衛星運用技能証明書を交付された職員が、次に掲げる業務に従事したときに支給する。
 航空交通管制部における航空路管制業務又は福岡航空交通管制部における航空交通管理管制業務(それぞれ管制指示を主として行うものに限る。)
 函館空港事務所、仙台空港事務所、東京空港事務所、新潟空港事務所、中部空港事務所、関西空港事務所、広島空港事務所、福岡空港事務所、長崎空港事務所、熊本空港事務所、大分空港事務所、鹿児島空港事務所又は那覇空港事務所における進入管制業務、ターミナル・レーダー管制業務又は着陸誘導管制業務(それぞれ管制指示を主として行うものに限る。)
 前号の空港事務所、釧路空港事務所、成田空港事務所、大阪空港事務所、八尾空港事務所、高松空港事務所、松山空港事務所、高知空港事務所、北九州空港事務所若しくは宮崎空港事務所又は人事院の定める空港出張所若しくは空港・航空路監視レーダー事務所における飛行場管制業務(管制指示を主として行うものに限る。)
 成田空港事務所における無線電話機による国際管制通信業務
 新千歳空港事務所、稚内空港事務所、仙台空港事務所、東京空港事務所、中部空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所若しくは那覇空港事務所又は人事院の定める空港出張所若しくは空港・航空路監視レーダー事務所における無線電話機による対空援助業務
 空港事務所又は人事院の定める空港出張所若しくは空港・航空路監視レーダー事務所における運航援助情報業務又は飛行場情報業務
 福岡航空交通管制部における航空交通管理管制運航情報業務
 航空局における航空情報管理管制運航情報業務
 航空局における技術管理航空管制技術業務、空港事務所、空港出張所、空港・航空路監視レーダー事務所若しくは航空交通管制部における管制技術業務又は福岡航空交通管制部における航空交通管理管制技術業務
 航空衛星センターにおける航空衛星運用業務
2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき、業務の種類及び勤務官署に応じて次の表に定める額とする。
業務の種類 勤務官署 手当額
前項第1号の業務 東京航空交通管制部 1380円
その他の航空交通管制部 840円
前項第2号の業務 東京空港事務所 1380円
関西空港事務所 840円
中部空港事務所、福岡空港事務所又は那覇空港事務所 770円
その他の空港事務所 600円
前項第3号の業務 成田空港事務所又は東京空港事務所 990円
那覇空港事務所 770円
中部空港事務所、大阪空港事務所、関西空港事務所又は福岡空港事務所 600円
函館空港事務所、仙台空港事務所、新潟空港事務所、八尾空港事務所、広島空港事務所、高松空港事務所、松山空港事務所、高知空港事務所、北九州空港事務所、長崎空港事務所、熊本空港事務所、大分空港事務所、宮崎空港事務所若しくは鹿児島空港事務所又は人事院の定める空港出張所若しくは空港・航空路監視レーダー事務所 360円
釧路空港事務所又はその他の空港出張所若しくは空港・航空路監視レーダー事務所 240円
前項第4号の業務 成田空港事務所 600円
前項第5号の業務 広域対空援助業務 新千歳空港事務所、仙台空港事務所、東京空港事務所、中部空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所又は那覇空港事務所 360円
飛行場対空援助業務又は他飛行場援助業務 空港事務所、空港出張所又は空港・航空路監視レーダー事務所 340円
前項第6号の業務 空港事務所、空港出張所又は空港・航空路監視レーダー事務所 240円
前項第7号の業務 福岡航空交通管制部 240円
前項第8号の業務 航空局 240円
前項第9号の業務 航空局、空港事務所、空港出張所、空港・航空路監視レーダー事務所又は航空交通管制部 240円
前項第10号の業務 航空衛星センター 240円
3 同一の日に、前項の表の業務の種類又は勤務官署を異にする2以上の業務に従事した場合において、当該2以上の業務に係る手当の額が同額のときにあっては当該手当のいずれか一の手当、当該2以上の業務に係る手当の額が異なるときにあっては当該手当の額が最も高いもの(その額が同額の場合にあっては、その手当のいずれか一の手当)以外の手当は支給しない。
(夜間特殊業務手当)
第23条の2 夜間特殊業務手当は、次の各号に掲げる職員が正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる業務で当該各号に定めるものに従事したときに支給する。
 警察庁、総務省総合通信局若しくは沖縄総合通信事務所、外務省、国土交通省地方航空局若しくは航空交通管制部又は気象庁に所属する職員のうち行政職俸給表又は専門行政職俸給表の適用を受ける職員 有線電気通信設備又は無線設備の運用又は保守の業務で人事院の定めるもの
 警察庁皇宮警察本部に所属する職員 警備、災害の防止又は護衛の業務
 国土交通省地方整備局に所属する職員 道路の維持修繕の業務その他の業務で人事院の定めるもの
 税関又は沖縄地区税関に所属する職員 関税等の賦課徴収、関税法規による輸出入貨物等の取締り又は保税地域の取締り等の業務
 入国者収容所又は地方出入国在留管理局に所属する職員 出入国の審査又は警備等の業務
 刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所又は婦人補導院に所属する職員 警備若しくは保安又は被収容者の戒護等の業務
 厚生労働省検疫所に所属する職員 空港における検疫法に定める検疫の業務
 農林水産省植物防疫所、那覇植物防疫事務所又は動物検疫所に所属する職員 空港における輸出入動植物の検疫の業務
 国土交通省航空局又は地方航空局に所属する職員 航空情報の提供に関する業務又は飛行場若しくは航空保安施設の管理の業務その他の業務で人事院の定めるもの
 海上保安庁に所属する職員のうち人事院の定める職員 警備救難、水路通報又は通信施設若しくは航路標識の運用若しくは保守の業務
十一 気象庁に所属する職員のうち行政職俸給表の適用を受ける職員 気象、地象又は水象の観測、予報等の業務で人事院の定めるもの
十二 内閣衛星情報センターに所属する職員 情報収集衛星(内閣官房組織令(昭和32年政令第219号)第4条の3第2項第1号に規定する情報収集衛星をいう。)に関する業務で人事院の定めるもの
十三 厚生労働省に所属する職員のうち人事院の定める職員 介護の業務その他の業務で人事院の定めるもの
十四 その他人事院の定める職員 人事院の定める前各号の業務に相当する業務
2 前項の手当の額は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 前項第1号から第12号まで及び第14号の業務 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める額
 その勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 1100円
 その勤務時間が深夜の一部を含む勤務である場合 730円(深夜における勤務時間が2時間に満たない場合にあっては、410円)
 前項第13号の業務 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める額
 その勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 1600円
 その勤務時間が深夜の一部を含む勤務である場合 1060円(深夜における勤務時間が2時間に満たない場合にあっては、600円)
(夜間看護等手当)
第24条 夜間看護等手当は、次に掲げる場合に支給する。
 病院、療養所、診療所等に勤務する助産師、看護師又は准看護師が、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる看護等の業務に従事したとき。
 病院、療養所、診療所等に勤務する医療職俸給表の適用を受ける職員のうち人事院の定める職員が、正規の勤務時間以外の時間において、勤務の時間帯その他に関し人事院が定める特別な事情の下で救急医療等の業務に従事したとき。
2 前項の手当の額は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 前項第1号の業務 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる額
 その勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 7300円
 その勤務時間が深夜の一部を含む勤務である場合 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる額
(1) 深夜における勤務時間が4時間以上である場合 3550円
(2) 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 3100円
(3) 深夜における勤務時間が2時間未満である場合 2150円
 前項第2号の業務 1620円
3 勤務の交替に伴う事情について特別の考慮を必要とすると人事院が認める場合における第1項第1号の業務に係る手当額については、当分の間、前項第1号の規定にかかわらず、同号に定める額に1140円の範囲内で当該事情に応じて人事院が定める額を加算した額とする。
第25条 削除
第26条 削除
第27条 削除
(用地交渉等手当)
第27条の2 用地交渉等手当は、次の各号に掲げる職員が当該各号に定める事業に必要な土地の取得等に係る交渉又はその事業の施行により生ずる損失の補償に係る交渉(土地の取得等に係る交渉に該当するものを除く。)の業務で人事院が困難であると認めるものに従事したときに支給する。
 内閣府沖縄総合事務局、農林水産省地方農政局の事務所若しくは事業所、国土交通省地方整備局、北海道開発局開発建設部若しくは地方航空局又は環境省福島地方環境事務所に所属する職員(人事院の定める職員を除く。) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第3条第1号から第3号の2まで、第10号、第10号の2、第12号若しくは第27号の2に掲げる道路、ダム、飛行場等若しくは都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項の都市公園に関する事業又はこれらの事業に関連する事業(同号に掲げる施設に関する事業又はこの事業に関連する事業にあっては、人事院の定めるものに限る。)
 内閣府沖縄総合事務局、農林水産省地方農政局の事務所若しくは事業所又は国土交通省北海道開発局開発建設部に所属する職員(人事院の定める職員を除く。) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項第1号若しくは第3号から第5号までの事業又はこれらの事業に関連する事業
2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき1000円(業務が深夜において行われた場合にあっては、当該額にその100分の50に相当する額を加算した額)とする。
(鑑識作業手当)
第28条 鑑識作業手当は、警察庁に所属する職員(警察官にあっては、警部補以下の階級にある警察官に限る。)が次に掲げる作業に従事したときに支給する。
 指紋、手口又は写真を利用して行う犯罪鑑識の作業(人事院が定めるものに限る。)
 理化学、法医学又は銃器弾薬類の知識を利用して行う鑑定又は実験(人事院が定めるものに限る。)の作業
2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき450円とする。
(刑務作業監督等手当)
第28条の2 刑務作業監督等手当は、次に掲げる場合に支給する。
 刑務所、少年刑務所又は拘置所に所属する副看守長以下の階級にある職員のうち工場、農場又は居室棟の担当を命ぜられている職員が被収容者の行う刑務作業の監督の業務及びこれに伴う戒護等の業務で、困難なものに従事したとき。
 刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所又は婦人補導院に所属する職員のうち公安職俸給表の適用を受ける職員(人事院の定める職員を除く。)が次に掲げる業務に従事したとき。
(1) その生命が危険な状態にある被収容者に対するその生命の危険を回避するために緊急に必要な処置
(2) 被収容者の排せつ物、おう吐物その他の汚物の処理
 刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所、入国者収容所又は地方出入国在留管理局に所属する職員のうち公安職俸給表の適用を受ける職員(人事院の定める職員を除く。)が正規の勤務時間以外の時間において勤務の時間帯その他に関し人事院が定める特別な事情の下で被収容者の戒護又は施設の警備の業務に従事したとき。
2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 前項第1号の業務 業務に従事した日1日につき1400円を超えない範囲内において、従事した刑務作業の監督の業務及びこれに伴う戒護等の業務の困難の程度に応じて人事院が定める額
 前項第2号の業務 業務に従事した日1日につき600円
 前項第3号の業務 勤務1回につき620円(心身に著しい負担を与えると人事院が認める業務に従事した場合にあっては、当該額にその100分の100に相当する額を加算した額)
(護衛等手当)
第28条の3 護衛等手当は、次に掲げる場合に支給する。
 警察庁皇宮警察本部に所属する皇宮護衛官のうち人事院の定める職員が次に掲げる業務に従事したとき。
(1) 天皇又は皇后、上皇、上皇后、皇太子、皇太子妃、皇嗣若しくは皇嗣妃の護衛
(2) (1)に掲げる皇族以外の皇族の護衛
(3) 特命全権大使若しくは特命全権公使の信任状の奉呈式又は国賓の皇居参内の送迎の際における護衛
(4) 正規の勤務時間以外の時間において勤務の時間帯その他に関し人事院が定める特別な事情の下で行う皇居、御用邸等の警備
 海上保安庁に所属する職員のうち人事院の定める職員が自衛艦等に乗り組んで海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成21年法律第55号)第2条に規定する海賊行為(以下「海賊行為」という。)から船舶を護衛するための業務に従事したとき。
 海上保安庁に所属する職員が輸送船等に乗り組んで次に掲げる業務(人事院の定めるものに限る。)に従事したとき。
(1) プルトニウムその他の核燃料物質(原子力基本法(昭和30年法律第186号)第3条第2号に規定する核燃料物質をいう。(2)において同じ。)を積載した輸送船の護衛
(2) プルトニウムその他の核燃料物質を積載する予定の輸送船の護衛
2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 前項第1号(1)の業務 業務に従事した日1日につき320円(心身に著しい負担を与えると人事院が認める業務に従事した場合にあっては、1150円)
 前項第1号(2)及び(3)の業務 業務に従事した日1日につき320円(心身に著しい負担を与えると人事院が認める業務に従事した場合にあっては、当該額にその100分の100に相当する額(同号(2)の業務のうち、人事院の定めるものにあっては、830円)を加算した額)
 前項第1号(4)の業務 勤務1回につき1240円
 前項第2号の業務 業務に従事した日1日につき2000円
 前項第3号(1)の業務 業務に従事した日1日につき2000円を超えない範囲内において、それぞれの業務に応じて人事院が定める額
 前項第3号(2)の業務 業務に従事した日1日につき1000円を超えない範囲内において、それぞれの業務に応じて人事院が定める額
第28条の4 削除
(犯則取締等手当)
第28条の5 犯則取締等手当は、次に掲げる場合に支給する。
 内閣府沖縄総合事務局又は水産庁に所属する職員が漁業法その他の漁業関係法規に違反した疑いのある船舶について海上で行う漁具等の検査、証拠物件の押収若しくは被疑者の検挙の業務又はこれらの船舶の追跡の業務に従事したとき。
 入国者収容所又は地方出入国在留管理局に所属する職員が出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に違反した疑いのある外国人について、違反調査の取調べ又は収容のため、住居等に立入って身柄を確保する業務で人事院の定めるものに従事したとき。
二の2 入国者収容所又は地方出入国在留管理局に所属する職員が出入国管理及び難民認定法第52条の規定に基づく退去強制令書の執行の業務のうち退去強制令書の発付を受けた者を送還先に護送する業務に従事したとき。
 検察庁に所属する検察事務官が刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定に基づく逮捕若しくは収容、差押え又は捜索の業務で人事院が困難であると認めるものに従事したとき。
 税関又は沖縄地区税関に所属する職員のうち人事院の定める職員が関税法(昭和29年法律第61号)第121条又は第124条の規定に基づく臨検、捜索又は差押えの業務(以下この号において「臨検等」という。)のうち次に掲げる業務(次号に掲げる業務を除く。)に従事したとき。
(1) 外国貿易船等の船内において行う臨検等
(2) 麻薬、拳銃その他の人事院の定める物件に係る犯則事件の調査等を行うため犯則嫌疑者の居宅又は事務所等において行う臨検等
 税関又は沖縄地区税関に所属する職員のうち人事院の定める職員が麻薬探知犬を使用して行う関税法第105条、第119条、第121条又は第124条の規定に基づく検査、臨検又は捜索の業務に従事したとき。
 国税庁の各部、国税局又は沖縄国税事務所に所属する国税実査官、国税調査官又は国税査察官が国税通則法(昭和37年法律第66号)第11章の規定に基づく犯則事件の調査に関する業務で人事院の定めるものに従事したとき。
 厚生労働省都道府県労働局に所属する職員が労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の労働基準関係法規に基づく重大な労働災害の立入調査、逮捕、差押え、捜索、作業の停止命令の執行その他の業務で人事院の定めるものに従事したとき。
 厚生労働省都道府県労働局に所属する職員が労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定に基づく保険給付の不正受給に係る立入調査の業務で人事院の定めるものに従事したとき。
 警察庁に所属する職員が日本国外において犯罪の捜査に関する情報収集業務で人事院の定めるものに従事したとき。
 海上保安庁に所属する職員のうち人事院の定める職員が我が国周辺の海域を航行する船舶であって重大かつ凶悪な犯罪に関与している外国船舶であると疑われる不審なものに対する海上保安庁法(昭和23年法律第28号)の規定に基づく検査等又は停船に係る業務で次に掲げるものに従事したとき。
(1) 強制的な検査等に係る業務
(2) (1)に掲げる業務以外の検査等に係る業務
(3) 強制的な停船に係る業務
十一 海上保安庁に所属する職員のうち人事院の定める職員で自衛艦等に乗り組むものが行う犯罪の捜査における証拠の収集に関する業務のうち、海賊行為を行うために使用された船舶又は海賊行為の被害を受けた船舶に移乗して行うものその他人事院の定めるものに従事したとき。
十二 人事院の定める職員が第1号から第8号までに掲げる検査、捜索、取締り等の業務に相当すると人事院が認める業務に従事したとき。
2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 前項第1号から第8号までの業務 550円(同項第7号の業務のうち、著しく危険であると人事院が認める業務に従事した場合にあっては、当該額にその100分の100に相当する額を加算した額)
 前項第9号の業務 1100円
 前項第10号(1)の業務 7700円(心身に著しい負担を与えると人事院が認める業務に従事した場合にあっては、当該額にその100分の50に相当する額を超えない範囲内において人事院が定める額を加算した額)
 前項第10号(2)及び(3)並びに第11号の業務 2000円(心身に著しい負担を与えると人事院が認める業務に従事した場合にあっては、当該額にその100分の50に相当する額を超えない範囲内において人事院が定める額を加算した額)
 前項第12号の業務 1100円を超えない範囲内において、それぞれの業務に応じて人事院が定める額
3 同一の日において、第1項第10号(1)から(3)までの業務のうち同号(1)の業務を含む2以上の業務に従事した場合にあっては同号(2)の業務に係る手当及び同号(3)の業務に係る手当を、同号(2)の業務及び同号(3)の業務に従事した場合にあっては同号(2)の業務に係る手当又は同号(3)の業務に係る手当のうち手当の額が少ないもの(これらの手当の額が同額の場合にあっては、これらの手当のいずれか)を支給しない。
(極地観測等手当)
第29条 極地観測等手当は、職員が南緯55度以南の区域において、南極地域観測に関する業務又は人事院がこれに相当すると認める業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき、職員の職務の級(任期付研究員にあっては、適用される俸給表)に応じて次の表に定める額(越冬して行う業務に従事した場合にあっては、当該額にその100分の30に相当する額を加算した額)とする。
職務の級等 手当額
行政職俸給表(一)7級以上の級
公安職俸給表(二)7級以上の級
海事職俸給表(一)6級以上の級
研究職俸給表5級以上の級
医療職俸給表(一)4級以上の級
4100円
任期付研究員法第6条第1項の俸給表 4100円(2号俸以下の号俸を受ける者にあっては、3100円)
行政職俸給表(一)6級、5級及び4級
公安職俸給表(二)6級、5級及び4級
海事職俸給表(一)5級及び4級
海事職俸給表(二)6級
研究職俸給表4級及び3級
医療職俸給表(一)3級及び2級
3100円
行政職俸給表(一)3級
公安職俸給表(二)3級
海事職俸給表(一)3級
海事職俸給表(二)5級
研究職俸給表2級
医療職俸給表(一)1級
任期付研究員法第6条第2項の俸給表
2400円
行政職俸給表(一)2級
公安職俸給表(二)2級
海事職俸給表(一)2級
海事職俸給表(二)4級及び3級
研究職俸給表1級
2000円
行政職俸給表(一)1級
公安職俸給表(二)1級
海事職俸給表(一)1級
海事職俸給表(二)2級
1900円
海事職俸給表(二)1級 1800円
(国際緊急援助等手当)
第30条 国際緊急援助等手当は、次に掲げる場合に支給する。
 職員が国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和62年法律第93号。以下この号において「国際緊急援助隊法」という。)の規定に基づく国際緊急援助隊の活動が行われる海外の地域において次に掲げる業務に従事したとき。
(1) 国際緊急援助隊法第2条に規定する国際緊急援助活動((2)に掲げる業務を除く。)
(2) 国際緊急援助隊法第2条第3号に掲げる活動として行う調査又は助言(災害の現場において行う業務を除く。)
(3) 国際緊急援助隊法第3条第3項において準用する同条第2項第2号に掲げる輸送
 海上保安庁に所属する職員が海上保安庁法第5条第19号の規定に基づく協力として、同庁の船舶又は航空機により行う外国における災害、騒乱その他の緊急事態に際して生命又は身体の保護を要する邦人等の輸送に従事したとき。
2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 前項第1号(1)の業務 4000円(心身に著しい負担を与えると人事院が認める業務に従事した場合にあっては、当該額にその100分の50(現地の治安の状況等により、当該業務が心身に著しい緊張を与えると人事院が認める場合にあっては、100分の100)に相当する額を超えない範囲内において人事院が定める額を加算した額)
 前項第1号(2)の業務 3000円(心身に著しい負担を与えると人事院が認める業務に従事した場合にあっては、当該額にその100分の50(現地の治安の状況等により、当該業務が心身に著しい緊張を与えると人事院が認める場合にあっては、100分の100)に相当する額を超えない範囲内において人事院が定める額を加算した額)
 前項第1号(3)の業務 1400円
 前項第2号の業務 7500円(心身に著しい負担を与えると人事院が認める業務に従事した場合にあっては、当該額にその100分の50に相当する額を超えない範囲内において人事院が定める額を加算した額)
3 同一の日において、第1項第1号(1)の業務及び同号(2)の業務に従事した場合にあっては同号(2)の業務に係る手当を、同号(1)の業務及び同号(3)の業務に従事した場合にあっては同号(3)の業務に係る手当を支給しない。
(小笠原業務手当)
第31条 小笠原業務手当は、平成36年3月31日までの間、小笠原諸島(孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島をいう。以下同じ。)に置かれる官署に所属する職員が、当該官署の所掌する業務(小笠原諸島以外の地域における業務を除く。)に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき、職員の職務の級に応じて次の表に定める額とする。
職務の級 手当額
行政職俸給表(一)4級以上の級
行政職俸給表(二)5級
専門行政職俸給表3級以上の級
公安職俸給表(二)4級以上の級
700円
行政職俸給表(一)3級及び2級
行政職俸給表(二)4級及び3級
専門行政職俸給表2級
公安職俸給表(二)3級及び2級
500円
専門行政職俸給表1級 500円(16号俸以下の号俸を受ける者にあっては、300円)
行政職俸給表(一)1級
行政職俸給表(二)2級以下の級
公安職俸給表(二)1級
300円
3 人事院の認める特別な環境の下において第1項に規定する業務に従事する者については、その従事した日1日につき、前項の表に定める額にその100分の80に相当する額を加算する。
(併給禁止)
第32条 給与法第10条の規定により俸給の調整額を受ける職員には、次に掲げる特殊勤務手当は支給しない。
 防疫等作業手当(第12条第1項第1号の作業に係るものに限る。)
 放射線取扱手当(規則9—6(俸給の調整額)別表第1第21号及び第22号に掲げる勤務箇所における業務に係るものに限る。)
2 次の表の上欄に掲げる特殊勤務手当を支給される日については、当該手当に対応する同表の下欄に掲げる特殊勤務手当は支給しない。ただし、この規定により支給されないこととなる同表の下欄に掲げる特殊勤務手当の額が当該手当に対応する同表の上欄に掲げる特殊勤務手当の額を超えるときは、その同表の下欄に掲げる一の特殊勤務手当を支給し、当該手当に対応する同表の上欄に掲げる特殊勤務手当は支給しない。
高所作業手当 爆発物取扱等作業手当
狭あい箇所内等検査作業手当(第17条第1項第2号の作業に係るものに限る。以下この表において同じ。)
犯則取締等手当(第28条の5第1項第7号の業務のうち人事院が定める業務に係るものに限る。以下この表において同じ。)
坑内作業手当 高所作業手当
爆発物取扱等作業手当
狭あい箇所内等検査作業手当
犯則取締等手当
災害応急作業等手当 道路上作業手当
山上等作業手当(第20条第1項第2号の作業に係るものに限る。)
移動通信等作業手当(第21条第1項第1号の作業に係るものに限る。)
夜間特殊業務手当
夜間特殊業務手当 道路上作業手当
(手当額の特例)
第33条 次に掲げる特殊勤務手当を支給される作業に従事した時間が1日について4時間に満たない場合におけるその日の当該手当の額は、この規則の規定により受けるべき額に100分の60を乗じて得た額とする。
 高所作業手当
 坑内作業手当
 爆発物取扱等作業手当(第5条第1項第2号、第3号(1)及び第4号(1)の作業並びに同項第5号に係る作業のうち同項第2号、第3号(1)又は第4号(1)の作業に相当する作業に係るものを除く。)
 狭あい箇所内等検査作業手当
 道路上作業手当(第18条第1項第2号及び第3号の作業に係るものを除く。)
 災害応急作業等手当(第19条第1項第1号の作業及び同項第4号の作業のうち同項第1号に掲げる作業に相当する作業に係るものに限る。)
 航空管制手当
 鑑識作業手当
 刑務作業監督等手当(第28条の2第1項第1号の作業に係るものに限る。)
(特殊勤務実績簿及び特殊勤務手当整理簿)
第34条 各庁の長(その委任を受けた者を含む。次項において同じ。)は、事務総長が定めるところにより、特殊勤務実績簿及び特殊勤務手当整理簿を作成し、所要事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。
2 各庁の長は、任期付研究員法第8条の規定の適用を受ける任期付研究員に対し、毎月1回、前項の特殊勤務実績簿及び特殊勤務手当整理簿に記入する事項について報告を求めることができる。
(作業日数等の計算方法)
第35条 作業日数は暦日によって計算する。
2 1給与期間の異常圧力内作業手当の額を算定する場合において、当該期間における第15条第1項各号の作業に従事した同条第2項に規定する手当の額の区分ごとの合計時間に十分に満たない端数があるとき又は当該合計時間が十分に満たないときは、当該端数時間又は当該合計時間を十分に切り上げる。
3 一の月の航空手当の額を算定する場合において、その月における第7条第1項に掲げる業務に従事した合計時間又は同条第3項に掲げる業務に従事した合計時間に1分に満たない端数があるときは、これを切り捨てる。
附則 (昭和60年4月1日人事院規則9—30—1)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年4月6日人事院規則9—30—2)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9—30の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
附則 (昭和60年12月21日人事院規則9—30—3)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第24条の2第1項第3号の改正規定は、昭和61年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の人事院規則9—30の規定(第34条の規定を除く。)は、昭和60年7月1日から適用する。
附則 (昭和61年3月8日人事院規則1—11)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則 (昭和61年4月5日人事院規則9—30—4)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9—30の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
附則 (昭和62年5月21日人事院規則9—30—5)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9—30第15条第1項第2号及び第23条第1項第5号の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則 (昭和63年2月19日人事院規則1—14)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月17日から施行する。
(人事院規則9—30の一部改正に伴う経過措置)
2 一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(昭和62年法律第109号。以下「改正法」という。)附則第9項の規定による指定が行われる職員に対する教員特殊業務手当の支給については、当該指定が行われる間は、第1条の規定による改正後の人事院規則9—30第24条の2第1項第3号中「給与法附則第11項から第14項まで」とあるのは、「一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(昭和62年法律第109号)附則第9項」とする。
附則 (昭和63年4月8日人事院規則9—30—6)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9—30の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
附則 (昭和63年10月1日人事院規則10—5—1)
(施行期日)
この規則は、昭和64年4月1日から施行する。
附則 (昭和63年12月15日人事院規則1—15)
この規則は、昭和64年1月1日から施行する。
附則 (平成元年5月29日人事院規則9—30—7)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9—30の規定(第22条第1項(農地保全事業所に係る部分を除く。)を除く。)は、平成元年4月1日から適用する。
附則 (平成2年6月8日人事院規則9—30—8)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9—30の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則 (平成2年10月1日人事院規則9—30—9)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年4月1日人事院規則9—30—10)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年4月12日人事院規則9—30—11)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9—30の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則 (平成3年7月1日人事院規則9—30—12)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年10月1日人事院規則9—30—13)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年11月1日人事院規則9—30—14)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年12月24日人事院規則9—30—15)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の人事院規則9—30第31条に規定する職員(平成6年7月1日以降においては、同日前から引き続き同条に規定する職員である者に限る。)には、平成8年12月31日までの間、なお従前の例による臨時開庁監督手当を支給する。
3 前項の規定による手当は、給与法第19条の3の規定により管理職員特別勤務手当が支給される日については、支給しない。
附則 (平成4年4月1日人事院規則9—30—16)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の人事院規則9—30第9条に規定する職員には、当分の間、なお従前の例による食肉市場調査手当を支給する。
附則 (平成4年4月10日人事院規則9—30—17)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9—30の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則 (平成4年10月30日人事院規則9—30—18)
この規則は、平成4年11月1日から施行する。
附則 (平成4年12月28日人事院規則9—30—19)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則 (平成5年4月1日人事院規則9—30—20)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年12月16日人事院規則9—30—21)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9—30の規定は、平成5年11月14日から適用する。
附則 (平成6年1月4日人事院規則9—43—2)
(施行期日)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成6年3月31日人事院規則9—30—22)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年6月24日人事院規則9—30—23)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9—30の規定(第7条の規定を除く。)は、平成6年4月1日から適用する。
附則 (平成6年7月21日人事院規則9—30—24)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年7月27日人事院規則1—19)
この規則は、平成6年9月1日から施行する。
附則 (平成6年9月2日人事院規則9—30—25)
この規則は、平成6年9月4日から施行する。
附則 (平成6年10月25日人事院規則9—30—26)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9—30第28条の5第1項第5号の規定は、平成6年8月5日から適用する。
附則 (平成6年12月16日人事院規則9—30—27)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9—30の規定は、平成6年11月14日から適用する。
附則 (平成7年3月31日人事院規則9—30—28)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成7年4月26日人事院規則9—30—29)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9—30の規定は、平成7年3月20日から適用する。
附則 (平成8年4月1日人事院規則9—30—30)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年5月11日人事院規則9—30—31)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9—30の規定(第7条第2項の規定を除く。)は、平成8年4月1日から適用する。
附則 (平成8年12月11日人事院規則9—30—32)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9—30の規定は、平成8年7月20日から適用する。
附則 (平成9年4月1日人事院規則9—30—33)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年6月4日人事院規則1—22)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年10月1日人事院規則9—30—34)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年4月9日人事院規則9—30—35)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9—30の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則 (平成10年7月1日人事院規則9—30—36)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年10月16日人事院規則9—30—37)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9—30第7条第2項の規定は平成10年4月1日から、改正後の規則9—30第22条第1項の規定は平成10年10月1日から適用する。
附則 (平成11年4月1日人事院規則9—30—38)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年10月25日人事院規則1—26)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 国家公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第83号)附則第3条に規定する旧法再任用職員に係る再任用及び再任用の任期の更新の状況の報告については、なお従前の例による。
附則 (平成12年3月31日人事院規則9—30—39)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月16日人事院規則9—30—40)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年1月25日人事院規則9—30—41)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9—30の規定は、平成13年1月6日から適用する。
附則 (平成13年5月11日人事院規則9—30—42)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9—30第8条第1項の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則 (平成13年10月1日人事院規則9—30—43)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年3月1日人事院規則9—30—44)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年4月1日人事院規則9—30—45)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9—30第28条の5の規定(同条第1項第4号の規定を除く。)は、平成13年12月22日から適用する。
附則 (平成14年7月1日人事院規則9—30—46)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年10月1日人事院規則9—30—47)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年4月1日人事院規則9—30—48)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年10月1日人事院規則9—30—49)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年11月10日人事院規則9—30—50)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9—30の規定は、平成15年4月1日から適用する。
附則 (平成16年4月1日人事院規則9—30—51)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年10月1日人事院規則9—30—52)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年2月17日人事院規則9—30—53)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年4月1日人事院規則9—30—54)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年9月30日人事院規則9—30—55)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則 (平成18年5月24日人事院規則9—30—57)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年9月29日人事院規則9—30—58)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則 (平成19年6月1日人事院規則9—30—60)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年6月29日人事院規則9—30—61)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則 (平成21年3月31日人事院規則9—30—65)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9—30の規定は、平成21年3月13日から適用する。
附則 (平成21年4月1日人事院規則9—30—66)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年7月17日人事院規則9—30—67)
この規則は、平成21年7月24日から施行する。
附則 (平成21年10月1日人事院規則9—30—68)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9—30の規定は、平成21年2月1日から適用する。
附則 (平成22年1月14日人事院規則9—30—69)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年3月31日人事院規則9—30—70)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年4月1日人事院規則9—30—71)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年4月1日人事院規則9—30—73)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年6月2日人事院規則9—30—74)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年6月29日人事院規則9—30—75)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9—30の規定は、平成23年3月11日から適用する。
附則 (平成23年7月1日人事院規則9—30—76)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年3月30日人事院規則9—30—77)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年4月6日人事院規則9—30—78)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9—30の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則 (平成24年5月31日人事院規則9—30—79)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年9月19日人事院規則1—58)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年9月25日人事院規則9—30—80)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年4月1日人事院規則9—30—81)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年5月16日人事院規則9—30—82)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9—30の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則 (平成25年10月31日人事院規則9—30—83)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9—30の規定は、平成25年7月24日から適用する。
附則 (平成26年2月28日人事院規則1—61)
この規則は、平成26年3月1日から施行する。
附則 (平成26年4月1日人事院規則9—30—84)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年1月9日人事院規則9—30—85)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年4月10日人事院規則9—30—86)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9—30の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則 (平成27年5月29日人事院規則9—30—87)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年11月30日人事院規則9—30—88)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年3月24日人事院規則9—30—89)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9—30の規定は、平成28年3月19日から適用する。
附則 (平成29年3月31日人事院規則9—30—90)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年7月14日人事院規則9—30—91)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年10月12日人事院規則9—30—92)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年3月30日人事院規則9—30—93)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成31年3月14日人事院規則9—30—94)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則9—30の規定は、平成30年12月25日から適用する。
附則 (平成31年4月1日人事院規則9—30—95)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成31年4月26日人事院規則9—30—96)
この規則は、平成31年5月1日から施行する。
附則 (令和元年12月25日人事院規則9—30—97)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則9—30の規定は、令和元年10月7日から適用する。

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