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自動車輸送統計調査規則

昭和35年運輸省令第15号
統計法(昭和22年法律第18号)第3条第2項及び第12条第2項の規定に基づき、自動車輸送統計調査規則を次のように定める。
(通則)
第1条 統計法(平成19年法律第53号)第18条の規定による自動車輸送統計調査(以下「調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。
(調査の目的)
第2条 調査は、自動車による貨物及び人の輸送の実態を明らかにすることを目的とする。
(定義)
第3条 この省令において「事業用自動車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条の普通自動車、小型自動車(二輪のものを除く。)又は軽自動車(道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第35条の2第1号及び第2号に掲げるものを除く。次項第2号において同じ。)(以下「普通自動車等」という。)であって、道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第2項の自動車運送事業の用に供するもの(被けん引自動車を除く。)をいう。
2 この省令において「貨物自動車」とは、普通自動車等であって、主として貨物の輸送の用に供するものをいう。ただし、次に掲げる自動車に該当するものを除く。
 被けん引自動車
 事業用自動車以外の軽自動車
3 この省令において「旅客自動車」とは、普通自動車等であって、主として人の輸送の用に供するものをいう。ただし、次に掲げる自動車に該当するものを除く。
 被けん引自動車
 事業用自動車以外の自動車
4 この省令において「使用者」とは、自動車検査証の使用者の氏名または名称及び住所の欄に記載されている者(その者が第5条各号に掲げる事項について報告を行うことができない場合にあっては、次条の調査の期間中に当該自動車を使用する者)をいう。
(調査の対象)
第4条 調査は、貨物自動車又は旅客自動車のうちから国土交通大臣が調査の期間を定めて選定するものについて行う。
(調査事項)
第5条 調査は、次の各号に掲げる事項について行う。
 自動車の種類
 主な用途(旅客自動車のうち乗車定員11人以上のもの及び貨物自動車のうち事業用自動車に係る調査に限る。)
 最大積載量(貨物自動車に係る調査に限る。)
 乗車定員(旅客自動車に係る調査に限る。)
 輸送回数
 輸送区間
 走行距離
 輸送貨物の重量(貨物自動車に係る調査に限る。)
 輸送貨物の品目(貨物自動車に係る調査に限る。)
 輸送人員(旅客自動車に係る調査に限る。)
十一 運行の用に供しないときは、その日数
十二 調査に係る自動車が事業の用に供されるものであるときは、当該自動車の所属する事業所の事業の種類(事業用自動車以外の自動車に係る調査に限る。)
十三 前各号に掲げる事項に関連する事項
(自動車輸送統計調査票)
第6条 国土交通大臣は、第4条の規定により選定した自動車の使用者に告示で定める様式による自動車輸送統計調査票(以下「調査票」という。)を配布しなければならない。
(報告)
第7条 前条の規定による調査票の配布を受けた者は、これに所定の事項を記入し、第4条の調査の期間満了後15日以内に、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
(結果の公表)
第8条 国土交通大臣は、調査票を審査集計した結果を自動車輸送統計月報により、調査月経過後2月以内に公表する。
2 国土交通大臣は、調査票を審査集計した結果に基づき、毎年4月から翌年3月までの期間に係る自動車輸送統計年報を作成し、当該期間終了後6月以内に公表する。
(調査票等の保存)
第9条 国土交通大臣の保存する調査票の保存期間は、2年とする。
2 国土交通大臣の作成した集計表の保存期間は、5年とする。
3 国土交通大臣は、調査票及び集計表を収録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を作成し、これを永年保存する。

附則

この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年9月30日運輸省令第50号)
この省令は、昭和36年10月1日から施行する。
附則 (昭和39年3月31日運輸省令第16号)
この省令は、昭和39年4月1日から施行する。
附則 (昭和39年10月1日運輸省令第72号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年6月30日運輸省令第42号) 抄
1 この省令は、昭和41年7月1日から施行する。
2 この省令の施行前に配布された改正前の第1号様式、第1号様式の2、第2号様式、第3号様式、第4号様式、第4号様式の2、第4号様式の3、第5号様式、第6号様式又は第7号様式による自動車輸送統計調査票は、それぞれ、改正後の第1号様式、第1号様式の2、第2号様式、第3号様式、第4号様式、第4号様式の2、第4号様式の3、第5号様式、第6号様式又は第7号様式によるものとみなす。
附則 (昭和45年2月20日運輸省令第10号)
この省令は、昭和45年3月1日から施行する。
附則 (昭和53年12月27日運輸省令第67号)
この省令は、昭和54年1月1日から施行する。
附則 (昭和58年1月31日運輸省令第4号)
この省令は、昭和58年4月1日から施行する。
附則 (昭和59年6月22日運輸省令第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和59年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長 北海道運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 新潟運輸局長
関東海運局長 関東運輸局長
東海海運局長 中部運輸局長
近畿海運局長 近畿運輸局長
中国海運局長 中国運輸局長
四国海運局長 四国運輸局長
九州海運局長 九州運輸局長
神戸海運局長 神戸海運監理部長
札幌陸運局長 北海道運輸局長
仙台陸運局長 東北運輸局長
新潟陸運局長 新潟運輸局長
東京陸運局長 関東運輸局長
名古屋陸運局長 中部運輸局長
大阪陸運局長 近畿運輸局長
広島陸運局長 中国運輸局長
高松陸運局長 四国運輸局長
福岡陸運局長 九州運輸局長
附則 (昭和60年2月5日運輸省令第5号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和60年4月1日)から施行する。
(経過措置)
3 この省令の施行前に道路運送車両法又は道路運送車両法施行規則の規定により交付された従前の様式による検認票、回送運行許可証、自動車予備検査証、軽自動車届出済証、臨時運転番号標貸与証、登録事項等通知書、自動車検査証又は登録事項等証明書、自動車輸送統計調査規則の規定により配布された従前の様式による自動車輸送統計調査票及び道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等を定める法律(昭和39年法律第109号)の規定により交付された従前の様式による登録証書は、この省令による改正後のそれぞれの様式によるものとみなす。
附則 (昭和62年2月20日運輸省令第10号)
この省令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (平成元年7月20日運輸省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年9月25日運輸省令第28号)
この省令は、平成2年10月1日から施行する。
附則 (平成2年11月29日運輸省令第31号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、貨物運送取扱事業法及び貨物自動車運送事業法の施行の日(平成2年12月1日)から施行する。
附則 (平成10年8月31日運輸省令第63号)
(施行期日)
1 この省令は、平成11年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 調査の期間の末日がこの省令の施行前に属する調査については、なお従前の例による。
附則 (平成12年11月29日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成14年6月28日国土交通省令第79号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年7月1日から施行する。
附則 (平成15年3月20日国土交通省令第26号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年3月30日国土交通省令第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、統計法の施行の日(平成21年4月1日)から施行する。
(自動車輸送統計調査規則の一部改正に伴う経過措置)
第8条 この省令の施行の際現に第7条の規定による改正前の自動車輸送統計調査規則第5条の規定により自動車輸送統計調査の申告を求められている者は、第7条の規定による改正後の自動車輸送統計調査規則第5条の規定により自動車輸送統計調査の報告を求められた者とみなす。
附則 (平成22年8月20日国土交通省令第44号)
(施行期日)
1 この省令は、平成22年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 調査の期間の末日がこの省令の施行の日前に属する調査については、なお従前の例による。

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