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警察拘禁費用償還規則

昭和35年法務省令第19号
警察署内の留置場に拘禁又は留置せらるる者の費用に関する法律(明治35年法律第11号)の規定に基づき、明治35年司法省令第4号(監獄費より都道府県に償還すべき費額を定める件)の全部を改正する省令を次のように定める。
明治35年司法省令第4号(監獄費より都道府県に償還すべき費額を定める件)の全部を改正する省令
明治35年司法省令第4号の全部を次のように改正する。
警察署内の留置場に拘禁又は留置せらるる者の費用に関する法律(明治35年法律第11号)の規定により監獄費から都道府県に償還すべき費額は、1人1日につき1740円とする。ただし、拘禁又は留置の初日は1日として計算し、釈放の日は算入しないものとする。

附則

この省令は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則 (昭和60年4月6日法務省令第20号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の警察拘禁費用償還規則の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
附則 (昭和61年2月17日法務省令第9号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の警察拘禁費用償還規則の規定は、昭和61年2月1日から適用する。
附則 (昭和61年4月5日法務省令第29号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の警察拘禁費用償還規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
附則 (昭和62年5月21日法務省令第21号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の警察拘禁費用償還規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則 (昭和63年1月25日法務省令第3号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の警察拘禁費用償還規則の規定は、昭和62年12月16日から適用する。
附則 (昭和63年4月8日法務省令第17号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の警察拘禁費用償還規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
附則 (平成元年3月8日法務省令第8号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の警察拘禁費用償還規則の規定は、平成元年2月10日から適用する。
附則 (平成元年5月29日法務省令第22号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の警察拘禁費用償還規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則 (平成2年6月8日法務省令第22号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の警察拘禁費用償還規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則 (平成3年3月4日法務省令第5号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の警察拘禁費用償還規則の規定は、平成3年2月10日から適用する。
附則 (平成3年4月12日法務省令第10号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の警察拘禁費用償還規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則 (平成4年2月29日法務省令第5号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の警察拘禁費用償還規則の規定は、平成4年2月10日から適用する。
附則 (平成4年4月10日法務省令第14号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の警察拘禁費用償還規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則 (平成5年4月1日法務省令第14号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年6月24日法務省令第32号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の警察拘禁費用償還規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則 (平成7年3月30日法務省令第26号)
この省令は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成8年5月11日法務省令第36号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の警察拘禁費用償還規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則 (平成9年4月1日法務省令第28号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年4月9日法務省令第24号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の警察拘禁費用償還規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則 (平成11年3月30日法務省令第25号)
この省令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月28日法務省令第14号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成13年3月30日法務省令第39号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成14年4月1日法務省令第28号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年4月1日法務省令第36号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年4月1日法務省令第30号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年4月1日法務省令第51号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年3月31日法務省令第37号)
この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月30日法務省令第18号)
この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成20年4月1日法務省令第25号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年4月1日法務省令第19号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年3月31日法務省令第15号)
この省令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成24年4月6日法務省令第19号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の警察拘禁費用償還規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則 (平成25年5月16日法務省令第12号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の警察拘禁費用償還規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則 (平成26年3月28日法務省令第12号)
この省令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日法務省令第27号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日法務省令第15号)
この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月30日法務省令第13号)
この省令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成31年3月29日法務省令第30号)
この省令は、平成31年4月1日から施行する。
附則 (令和元年9月30日法務省令第37号)
この省令は、令和元年10月1日から施行する。

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