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電気工事士法施行規則

昭和35年通商産業省令第97号
電気工事士法(昭和35年法律第139号)第3条、第4条第2項第2号および第3号ならびに電気工事士法施行令(昭和35年政令第260号)第3条、第9条第2項、第10条第1項第1号および第11条の規定に基づき、ならびに同法および同令を実施するため、電気工事士法施行規則を次のように制定する。
(用語)
第1条 この省令で使用する用語は、電気工事士法(昭和35年法律第139号。以下「法」という。)および電気工事士法施行令(昭和35年政令第260号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。
(自家用電気工作物から除かれる電気工作物)
第1条の2 法第2条第2項の経済産業省令で定める自家用電気工作物は、発電所、変電所、最大電力500キロワット以上の需要設備、送電線路(発電所相互間、変電所相互間又は発電所と変電所との間の電線路(専ら通信の用に供するものを除く。以下同じ。)及びこれに附属する開閉所その他の電気工作物をいう。)及び保安通信設備とする。
(軽微な作業)
第2条 法第3条第1項の自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であって、経済産業省令で定めるものは、次のとおりとする。
 次に掲げる作業以外の作業
 電線相互を接続する作業(電気さく(定格1次電圧300ボルト以下であって感電により人体に危害を及ぼすおそれがないように出力電流を制限することができる電気さく用電源装置から電気を供給されるものに限る。以下同じ。)の電線を接続するものを除く。)
 がいしに電線(電気さくの電線及びそれに接続する電線を除く。ハ、ニ及びチにおいて同じ。)を取り付け、又はこれを取り外す作業
 電線を直接造営材その他の物件(がいしを除く。)に取り付け、又はこれを取り外す作業
 電線管、線樋、ダクトその他これらに類する物に電線を収める作業
 配線器具を造営材その他の物件に取り付け、若しくはこれを取り外し、又はこれに電線を接続する作業(露出型点滅器又は露出型コンセントを取り換える作業を除く。)
 電線管を曲げ、若しくはねじ切りし、又は電線管相互若しくは電線管とボックスその他の附属品とを接続する作業
 金属製のボックスを造営材その他の物件に取り付け、又はこれを取り外す作業
 電線、電線管、線樋、ダクトその他これらに類する物が造営材を貫通する部分に金属製の防護装置を取り付け、又はこれを取り外す作業
 金属製の電線管、線樋、ダクトその他これらに類する物又はこれらの附属品を、建造物のメタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの部分に取り付け、又はこれらを取り外す作業
 配電盤を造営材に取り付け、又はこれを取り外す作業
 接地線(電気さくを使用するためのものを除く。以下この条において同じ。)を自家用電気工作物(自家用電気工作物のうち最大電力500キロワット未満の需要設備において設置される電気機器であって電圧600ボルト以下で使用するものを除く。)に取り付け、若しくはこれを取り外し、接地線相互若しくは接地線と接地極(電気さくを使用するためのものを除く。以下この条において同じ。)とを接続し、又は接地極を地面に埋設する作業
 電圧600ボルトを超えて使用する電気機器に電線を接続する作業
 第1種電気工事士が従事する前号イからヲまでに掲げる作業を補助する作業
2 法第3条第2項の一般用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であって、経済産業省令で定めるものは、次のとおりとする。
 次に掲げる作業以外の作業
 前項第1号イからヌまで及びヲに掲げる作業
 接地線を一般用電気工作物(電圧600ボルト以下で使用する電気機器を除く。)に取り付け、若しくはこれを取り外し、接地線相互若しくは接地線と接地極とを接続し、又は接地極を地面に埋設する作業
 電気工事士が従事する前号イ及びロに掲げる作業を補助する作業
(特殊電気工事)
第2条の2 法第3条第3項の自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める特殊なものは、次のとおりとする。
 ネオン用として設置される分電盤、主開閉器(電源側の電線との接続部分を除く。)、タイムスイッチ、点滅器、ネオン変圧器、ネオン管及びこれらの附属設備に係る電気工事(以下「ネオン工事」という。)
 非常用予備発電装置として設置される原動機、発電機、配電盤(他の需要設備との間の電線との接続部分を除く。)及びこれらの附属設備に係る電気工事(以下「非常用予備発電装置工事」という。)
2 法第3条第3項の自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であって、経済産業省令で定めるものは、特種電気工事資格者が従事する特殊電気工事の作業を補助する作業とする。
(簡易電気工事)
第2条の3 法第3条第4項の自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める簡易なものは、電圧600ボルト以下で使用する自家用電気工作物に係る電気工事(電線路に係るものを除く。)とする。
(実務の経験)
第2条の4 法第4条第3項第1号の経済産業省令で定める電気に関する工事は、電気に関する工事のうち、令第1条に定める軽微な工事、第2条の2に定める特殊電気工事、電圧5万ボルト以上で使用する架空電線路に係る工事及び保安通信設備に係る工事以外のものとする。
2 法第4条第3項第1号の経済産業省令で定める実務の経験は、次のとおりとする。
 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学若しくは高等専門学校又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学若しくは旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において第11条に定める電気工学に関する課程を修めて卒業した者にあっては、卒業後3年以上の従事
 前号に規定する者以外の者にあっては、5年以上の従事
(第1種電気工事士の認定の基準)
第2条の5 法第4条第3項第2号の認定は、次の各号の一に該当する者について行う。
 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項第1号の第1種電気主任技術者免状、同項第2号の第2種電気主任技術者免状若しくは同項第3号の第3種電気主任技術者免状(以下「電気主任技術者免状」と総称する。)の交付を受けている者又は旧電気事業主任技術者資格検定規則(昭和7年逓信省令第54号)により電気事業主任技術者の資格を有する者(以下単に「電気事業主任技術者」という。)であって、電気主任技術者免状の交付を受けた後又は電気事業主任技術者となった後、電気工作物の工事、維持又は運用に関する実務に5年以上従事していたもの
 前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると明らかに認められる者であって、経済産業大臣が定める資格を有するもの
(第2種電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程)
第3条 法第4条第4項第2号の経済産業省令で定める第2種電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程は、次の表のとおりとする。
科目 内容 時間数
電気に関する基礎理論
一 電流、電圧、電力及び電気抵抗
二 導体及び絶縁体
三 交流電気の基礎概念
四 電気回路の計算
100
配電理論及び配線設計
一 配電方式
二 引込線
三 配線
30
電気機器、配線器具並びに電気工事用の材料及び工具
一 電気機器及び配線器具の構造及び性能
二 電気工事用の材料の材質及び用途
三 電気工事用の工具の用途
90
電気工事の施工方法
一 配線工事の方法
二 電気機器及び配線器具の設置工事の方法
三 コード及びキャブタイヤケーブルの取付方法
四 接地工事の方法
70
一般用電気工作物の検査方法
一 点検の方法
二 導通試験の方法
三 絶縁抵抗測定の方法
四 接地抵抗測定の方法
五 試験用器具の性能及び使用方法
15
配線図 配線図の表示事項及び表示方法 50
一般用電気工作物の保安に関する法令
一 法、令及びこの省令
二 電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)
三 電気用品安全法(昭和36年法律第234号)、電気用品安全法施行令(昭和37年政令第324号)、電気用品安全法施行規則(昭和37年通商産業省令第84号)及び電気用品の技術上の基準を定める省令(昭和37年通商産業省令第85号)
50
実習
一 電線の接続
二 配線工事
三 電気機器及び配線器具の設置
四 電気機器、配線器具並びに電気工事用の材料及び工具の使用方法
五 コード及びキャブタイヤケーブルの取付け
六 接地工事
七 電流、電圧、電力及び電気抵抗の測定
八 一般用電気工作物の検査
九 一般用電気工作物の故障箇所の修理
570
(養成施設の指定の申請)
第3条の2 法第4条第4項第2号に規定する養成施設(次条において「養成施設」という。)の指定を受けようとする者は、様式第1による申請書1通及びその写し1通を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請は、その申請に係る当該養成施設の所在地を管轄する産業保安監督部長(産業保安監督部の支部長及び中部近畿産業保安監督部北陸産業保安監督署長を含む。次条第3項において同じ。)を経由してしなければならない。ただし、当該申請を行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号。次条第3項において「情報通信技術利用法」という。)第3条第1項の規定により行う場合は、この限りでない。
(養成施設の変更及び廃止の届出)
第3条の3 法第4条第4項第2号の指定を受けた者(以下この条において「養成施設設置者」という。)は、次の各号に掲げる事項を変更しようとするときは、様式第1の2による届出書1通及びその写し1通を経済産業大臣に提出しなければならない。
 養成施設設置者の氏名若しくは名称又は住所
 養成施設の名称又は所在地
 養成施設の長の氏名
 養成期間
 生徒の定員
 養成施設で実施する科目又は時間数
 養成施設の教員
2 養成施設設置者は、養成施設を廃止したときは、様式第1の3による届出書1通及びその写し1通を経済産業大臣に提出しなければならない。
3 前2項の届出は、当該届出に係る当該養成施設の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由してしなければならない。ただし、当該届出を情報通信技術利用法第3条第1項の規定により行う場合は、この限りでない。
(第2種電気工事士の認定の基準)
第4条 法第4条第4項第3号の認定は、次の各号の一に該当する者について行う。
 旧電気工事技術者検定規則(昭和34年通商産業省告示第329号)による検定に合格した者
 職業訓練法(昭和33年法律第133号)による職業訓練指導員免許(職種が電工であるものに限る。)を受けている者のうち、同法第22条第3項第1号に該当する者又は同項第3号に該当する者で公共職業訓練又は認定職業訓練の実務に1年以上従事していたもの
 旧電気工事人取締規則(昭和10年逓信省令第31号)による免許を受けた者であって、昭和25年1月1日以降屋内配線又は屋側配線の業務に10年以上従事していたもの
 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると明らかに認められる者であって、経済産業大臣が定める資格を有するもの
(特種電気工事資格者及び認定電気工事従事者の認定の基準)
第4条の2 法第4条の2第3項の認定は、次の表の上欄に掲げる特殊電気工事の種類に応じて、それぞれ同表の下欄の各号の一に該当する者について行う。
特殊電気工事の種類 認定の基準
ネオン工事
一 電気工事士であって、電気工事士免状(以下「免状」という。)の交付を受けた後、一般用電気工作物又は電気事業法第38条第4項に規定する自家用電気工作物に係る工事のうちネオン用として設置される分電盤、主開閉器(電源側の電線との接続部分を除く。)、タイムスイッチ、点滅器、ネオン変圧器、ネオン管及びこれらの附属設備を設置し、又は変更する工事に関し5年以上の実務の経験を有し、かつ、経済産業大臣が定めるネオン工事に関する講習(以下「ネオン工事資格者認定講習」という。)の課程を修了した者
二 電気工事士であって、免状の交付を受けた後、経済産業大臣が定めるネオン工事に必要な知識及び技能を有するかどうかを判定するための試験に合格した者
非常用予備発電装置工事
一 電気工事士であって、免状の交付を受けた後、電気工作物に係る工事のうち非常用予備発電装置として設置される原動機、発電機、配電盤(他の需要設備との間の電線との接続部分を除く。)及びこれらの附属設備を設置し、又は変更する工事に関し5年以上の実務の経験を有し、かつ、経済産業大臣が定める非常用予備発電装置工事に関する講習(以下「非常用予備発電装置工事資格者認定講習」という。)の課程を修了した者
二 経済産業大臣が定める受験資格を有する者であって、経済産業大臣が定める非常用予備発電装置工事に関する講習(前号に規定するものを除く。)の課程を修了し、かつ、経済産業大臣が定める非常用予備発電装置工事に必要な知識及び技能を有するかどうかを判定するための試験に合格した者
2 法第4条の2第4項の認定は、次の各号の一に該当する者について行う。
 第1種電気工事士試験に合格した者
 第2種電気工事士であって、第2種電気工事士免状の交付を受けた後、第2条の4第1項に規定する電気に関する工事に関し3年以上の実務の経験を有し、又は経済産業大臣が定める簡易電気工事に関する講習(以下「認定電気工事従事者認定講習」という。)の課程を修了したもの
 電気主任技術者免状の交付を受けている者又は電気事業主任技術者であって、電気主任技術者免状の交付を受けた後又は電気事業主任技術者となった後、電気工作物の工事、維持若しくは運用に関し3年以上の実務の経験を有し、又は認定電気工事従事者認定講習の課程を修了したもの
 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者
(電気工事士の認定の手続)
第5条 法第4条第3項第2号の認定を受けようとする者は、様式第1の4による申請書に第2条の5各号のいずれかに該当する者であることを証明する書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
2 法第4条第4項第3号の認定を受けようとする者は、様式第1の4による申請書に第4条各号のいずれかに該当する者であることを証明する書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
(特種電気工事資格者及び認定電気工事従事者の認定の手続)
第5条の2 法第4条の2第3項の認定を受けようとする者は、様式第1の5による申請書に第4条の2第1項の表の上欄に掲げる特殊電気工事の種類に応じて、それぞれ同表の下欄の各号のいずれかに該当する者であることを証明する書類を添えて、産業保安監督部長に提出しなければならない。
2 法第4条の2第4項の認定を受けようとする者は、様式第1の5による申請書に第4条の2第2項各号のいずれかに該当する者であることを証明する書類を添えて、産業保安監督部長に提出しなければならない。
(免状の交付の申請)
第6条 免状の交付を受けようとする者は、様式第2による申請書に、第1種電気工事士免状の交付を受けようとする者にあっては法第4条第3項各号の一に、第2種電気工事士免状の交付を受けようとする者にあっては同条第4項各号の一に該当する者であることを証明する書類及び写真2枚を添えて、次の区分による都道府県知事に提出しなければならない。
 法第4条第3項第1号又は同条第4項第1号若しくは第2号に該当する者にあっては、その者の住所地を管轄する都道府県知事
 法第4条第3項第2号又は同条第4項第3号に該当する者にあっては、当該各号の認定を行った都道府県知事
2 都道府県知事は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の8第1項の規定により免状の交付を受けようとする者に係る同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報を利用することができないときは、免状の交付を受けようとする者に対し、住民票の写しを提出させることができる。
(免状の様式)
第7条 第1種電気工事士免状は様式第3に、第2種電気工事士免状は様式第3の2によるものとする。
(免状の再交付の申請)
第8条 令第4条第1項の免状の再交付を申請しようとする者は、様式第4による申請書に写真2枚を添えて提出しなければならない。
(免状の書換えの申請)
第9条 令第5条の規定により免状の書換えを申請しようとする者は、様式第5による申請書を提出しなければならない。
2 都道府県知事は、住民基本台帳法第30条の8第1項の規定により免状の書換えを申請しようとする者に係る同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報を利用することができないときは、免状の書換えを申請しようとする者に対し、記載事項の変更を証明する書類を提出させることができる。
(認定証の交付の申請)
第9条の2 法第4条の2第1項の特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証(以下「認定証」という。)の交付を受けようとする者は、様式第5の2による申請書に、特種電気工事資格者認定証の交付を受けようとする者にあっては同条第3項に、認定電気工事従事者認定証の交付を受けようとする者にあっては同条第4項に規定する者であることを証明する書類及び写真2枚を添えて、当該認定証の交付を受けようとする者の住所地を管轄する産業保安監督部長に提出しなければならない。
2 産業保安監督部長は、住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により認定証の交付を受けようとする者に係る同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報の提供を受けることができないときは、認定証の交付を受けようとする者に対し、住民票の写しを提出させることができる。
(認定証の記載事項)
第9条の3 認定証には、次に掲げる事項を記載するものとする。
 認定証の種類(特種電気工事資格者認定証にあっては、第2条の2第1項各号に掲げる特殊電気工事の種類を含む。第14条第1項第1号において同じ。)
 認定証の交付番号及び交付年月日
 氏名及び生年月日
(認定証の再交付)
第9条の4 特種電気工事資格者及び認定電気工事従事者は、認定証を汚し、損じ、又は失ったときは、当該認定証を交付した産業保安監督部長にその再交付を申請することができる。この場合において、当該特種電気工事資格者及び認定電気工事従事者は、様式第5の3による申請書に写真2枚を添えて、当該産業保安監督部長に提出しなければならない。
2 認定証を汚し、又は損じて前項の申請をするときは、申請書に当該認定証を添えて提出しなければならない。
3 認定証を失ってその再交付を受けた者は、失った認定証を発見したときは、遅滞なく、認定証の再交付を受けた産業保安監督部長にこれを提出しなければならない。
(認定証の書換え)
第9条の5 特種電気工事資格者及び認定電気工事従事者は、認定証の記載事項に変更を生じたときは、様式第5の4による申請書に書換えの理由を証明する書類及び認定証を添えて、当該認定証を交付した産業保安監督部長にその書換えを申請しなければならない。
2 産業保安監督部長は、住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により認定証の書換えの申請をしようとする者に係る同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報の提供を受けることができないときは、認定証の書換えをしようとする者に対し、書換えの理由を証明する書類を提出させることができる。
(認定証の返納)
第9条の6 法第4条の2第6項の規定により認定証の返納を命ぜられた者は、遅滞なく、返納を命じた産業保安監督部長にこれを返納しなければならない。
2 産業保安監督部長は、法第4条の2第6項の規定により特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者に対し認定証の返納を命じたときは、その旨を経済産業大臣に通知しなければならない。
3 経済産業大臣は、前項の通知を受けたときは、その旨を同項の産業保安監督部長以外の産業保安監督部長に通知しなければならない。
(認定証の様式)
第9条の7 特種電気工事資格者認定証は様式第5の5に、認定電気工事従事者認定証は様式第5の6によるものとする。
(やむを得ない事由)
第9条の8 法第4条の3の経済産業省令で定めるやむを得ない事由は、次のとおりとする。
 海外出張をしていたこと。
 疾病にかかり、又は負傷したこと。
 災害に遭ったこと。
 法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと。
 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じたこと。
 前各号に掲げるもののほか、経済産業大臣がやむを得ないと認める事由があったこと。
(指定の申請)
第9条の9 法第4条の3の指定は、当該指定を受けようとする者の申請により行う。
(申請書及び添付書類)
第9条の10 前条の申請は、様式第5の7による申請書に次の各号に掲げる添付書類を添えて、指定を受けようとする日の4月前までに、経済産業大臣に提出して行うものとする。
 定款及び登記事項証明書
 申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書若しくは収支計算書並びに事業報告書又はこれらに準ずるもの(法第4条の3の指定を受けようとする者が当該申請の日を含む事業年度に設立された法人である場合には、その設立時における財産目録又はこれらに準ずるもの)
 申請の日を含む事業年度における事業計画書
 法第4条の3の指定後2年間の財政計画及びこれに伴う収支予算書
 役員の氏名及び経歴を記載した書類
 法第4条の3の指定後5年間の同条の自家用電気工作物の保安に関する講習(以下「定期講習」という。)に係る業務(以下「定期講習業務」という。)の実施に関する計画書
 次条第1項第1号イ及びロに掲げる事由に該当しないことを説明した書類
 定期講習業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
(指定の基準)
第9条の11 経済産業大臣は、第9条の9の申請を行った者が次の各号に適合していると認めるときは、その指定を行うものとする。
 次に掲げる事由に該当しないこと。
 第9条の21の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
 その業務を行う役員のうちに法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者がある者
 職員、設備、定期講習業務の実施の方法その他の事項についての定期講習業務の実施に関する計画が、定期講習業務の適確な実施のために適切なものであること。
 前号の定期講習業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
 法人であること。
 定期講習業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって定期講習業務の適確な実施に支障を及ぼすおそれがないこと。
2 指定は、指定講習機関指定簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
 指定年月日及び指定番号
 指定を受けた者の名称及び住所並びに代表者の氏名
 定期講習業務を行う事務所の名称及び所在地
3 経済産業大臣は、法第4条の3の指定を受けた者(以下「指定講習機関」という。)が第1項各号(第1号を除く。)のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、指定講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
(指定講習機関の名称等の変更の届出)
第9条の12 指定講習機関は、第9条の11第2項第2号及び第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、様式第5の8の指定講習機関名称等変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(指定の更新)
第9条の13 法第4条の3の指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 第9条の9から第9条の11までの規定は、前項の指定の更新について準用する。この場合において、第9条の10中「様式第5の7」とあるのは「様式第5の9」と読み替えるものとする。
(承継)
第9条の14 指定講習機関が当該指定に係る事業(以下「指定事業」という。)の全部を譲渡し、又は指定講習機関について合併若しくは分割(指定事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、指定事業の全部を譲り受けた法人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により指定事業の全部を承継した法人は、指定講習機関の地位を承継する。ただし、指定事業の全部を譲り受けた法人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により指定事業の全部を承継した法人が第9条の11第1号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
2 前項の規定により指定講習機関の地位を承継した法人は、遅滞なく、様式第5の10による届出書に次の各号に掲げる添付書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
 前項の規定により指定事業の全部を譲り受けて指定講習機関の地位を承継した者にあっては、その法人の定款及び指定事業の全部の譲渡しがあったことを証する書面
 前項の規定により合併によって指定講習機関の地位を承継した者にあっては、その法人の定款及び登記事項証明書
 前項の規定により分割によって指定講習機関の地位を承継した法人にあっては、指定事業の全部の承継があったことを証する書面、その法人の定款及び登記事項証明書
(定期講習実施の義務)
第9条の15 指定講習機関は、公正に、かつ、次の各号に掲げる基準に適合する方法により定期講習を行わなければならない。
 毎事業年度、各都道府県ごとにそれぞれ1回以上行うこと。
 次の表の第1欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の第2欄に掲げる内容を同表の第3欄に掲げる条件のいずれかに適合する講師により、同表の第4欄に掲げる時間以上の講義により行うこと。
科目 内容 講師 時間
自家用電気工作物の保安に関する法令 法令及びこの省令並びにその他関係法令の概要及び改正の内容
一 第1種電気工事士であって、第1種電気工事士免状の交付を受けた後、第2条の4第1項に規定する電気に関する工事に関し3年以上の実務の経験を有する者であること。
二 電気事業法第44条第1項に規定する電気主任技術者免状(以下「電気主任技術者免状」という。)の交付を受けている者であること。
三 第13条の7第1号イ、ロ、ハ、ニ又はトに掲げる要件に該当する者であること。
2時間
自家用電気工作物に係る電気工事に関する知識
一 自家用電気工作物に係る電気工事の施工方法の概要
二 自家用電気工作物に係る電気工事に関する技術進歩の内容
一 第1種電気工事士であること。
二 電気主任技術者免状の交付を受けている者であって、電気主任技術者免状の交付を受けた後、電気工作物の工事、維持又は運用に関する業務に関し3年以上の実務の経験を有する者であること。
三 第13条の7第1号イ、ロ、ハ、ニ又はトに掲げる要件に該当する者であること。
2時間
自家用電気工作物に係る電気工事に関する事故例 自家用電気工作物に係る電気工事に関する事故及びその原因
一 第1種電気工事士であって、第1種電気工事士免状の交付を受けた後、第2条の4第1項に規定する電気に関する工事に関し3年以上の実務の経験を有する者であること。
二 電気主任技術者免状の交付を受けている者であって、電気主任技術者免状の交付を受けた後、電気工作物の工事、維持又は運用に関する業務に関し3年以上の実務の経験を有する者であること。
三 第13条の7第1号イ、ロ、ハ、ニ又はトに掲げる要件に該当する者であること。
2時間
 不正な受講を防止するための措置を講じること。
 第2号の表の第2欄に掲げる事項を含む適切な内容の教科書及び視聴覚教材その他の教材(以下「教材等」という。)を用いること。
 教材等(視聴覚教材を用いる場合にあっては視聴覚教材を除く。)は、受講者に配布すること。
 講師は、講義中にされた講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。
 一の定期講習の受講者の数は講師1人につきおおむね200人以下であること。
 次条第1項の規定により届け出た同項に規定する定期講習業務規程を遵守すること。
 定期講習の受講手数料が、定期講習業務の適正な実施に必要と認められる額であること。
 定期講習の受講手数料は全国的に統一して定めること。
十一 定期講習業務以外の業務を行う場合にあっては、当該業務が定期講習業務と誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。
2 指定講習機関は、定期講習終了後、第1種電気工事士免状の所定欄に受講年月日及び受講場所を記載し、並びに指定講習機関の認印等を付さなければならない。
3 指定講習機関は、毎事業年度、各都道府県において予想される受講を希望する第1種電気工事士の受講の機会を確保するよう努めなければならない。
4 経済産業大臣は、指定講習機関が行う講習が第1項各号の基準に適合していないと認めるとき、又は第2項の規定に違反していると認めるときは、当該指定講習機関に対し、定期講習の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
(定期講習業務規程)
第9条の16 指定講習機関は、定期講習業務に関する規程(以下「定期講習業務規程」という。)を定め、様式第5の11による届出書に当該届出に係る定期講習業務規程を添えて、当該業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときは、様式第5の12による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 定期講習業務規程には、次の各号に掲げる事項を定めておかなければならない。
 定期講習の申込方法、実施場所、実施体制その他定期講習の実施の方法に関する事項
 定期講習の受講手数料及び収納の方法に関する事項
 不正受講の防止及び不正受講者の処分に関する事項
 科目別担当講師の選任及び解任に関する事項
 定期講習業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
 定期講習業務の内容に係る訂正に関する事項
 その他定期講習業務の実施に関し必要な事項
3 経済産業大臣は、第1項の規定による定期講習業務規程が定期講習業務の適正かつ確実な実施を図るため適当でないと認めるときは、指定講習機関に対し、定期講習業務規程を変更すべきことを勧告することができる。
(指定事業の廃止)
第9条の17 指定講習機関は、指定事業を廃止しようとするときは、廃止の日の1年前までに、様式第5の13による届出書を経済産業大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
(定期講習の実施計画)
第9条の18 指定講習機関は、毎事業年度開始前に(法第4条の3の指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の定期講習の実施に関する計画(以下「実施計画」という。)を作成し、様式第5の14による届出書に当該届出に係る実施計画を添えて、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 実施計画においては、定期講習の日程、募集人員、実施場所、科目別時間数、定期講習業務の実施に係る収支計画その他定期講習の実施に関し必要な事項を定める。
(定期講習受講者等の報告)
第9条の19 指定講習機関は、事業年度経過後遅滞なく、様式第5の15の定期講習結果報告書に、受講者の氏名、生年月日及び第1種電気工事士免状の免状番号並びに講習修了の年月日を記載した受講者一覧表を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 指定講習機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度に実施した定期講習業務に関し、次の事項について経済産業大臣に報告しなければならない。
 定期講習の実施の日時、場所、受講者数並びに科目別担当講師の氏名及び略歴
 定期講習に用いた教材等
 定期講習業務の実施に係る収支決算
 その他必要な事項
(財務諸表等の備置き及び閲覧等)
第9条の20 指定講習機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事業所に備え置かなければならない。
2 定期講習受講者その他の利害関係人は、指定講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、指定講習機関の定めた費用を支払わなければならない。
 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
 前号の書面の謄本又は抄本の請求
 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって次に掲げるもの(受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものに限る。)により提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができるものをもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
(指定事業の取消し等)
第9条の21 経済産業大臣は、指定講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて指定事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
 第9条の11第1項第1号に適合しなくなったとき。
 第9条の11第3項、第9条の15第4項又は第9条の16第3項の規定による勧告に従わなかったとき。
 第9条の12、第9条の14第2項、第9条の16第1項、第9条の17又は第9条の18第1項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
 第9条の19第1項、第2項又は次条の規定に違反して報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
 第9条の20第1項の規定に違反したとき。
 正当な理由がないのに第9条の20第2項各号の規定による請求を拒んだとき。
 第9条の23第2項の規定による公示を行わなかったとき。
 不正の手段により法第4条の3の指定を受けたとき。
(報告の徴収)
第9条の22 経済産業大臣は、定期講習の実施に必要な限度において、指定講習機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
(公示等)
第9条の23 経済産業大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報に公示しなければならない。
法第4条の3の指定をしたとき。
一 指定年月日
二 指定講習機関の名称及び住所並びに代表者の氏名
三 定期講習業務を行う事務所の名称及び所在地
第9条の12の規定による届出があったとき。
一 変更年月日
二 指定講習機関の名称及び住所
三 変更する事項
第9条の14第2項の規定による届出があったとき。
一 指定講習機関の地位を承継した年月日
二 指定講習機関の地位を承継された者の名称及び住所並びに代表者の氏名
三 指定講習機関の地位を承継した者の名称及び住所並びに代表者の氏名
四 指定講習機関の地位を承継した者が定期講習業務を行う事務所の名称及び所在地
第9条の17の規定による届出があったとき。
一 定期講習業務を廃止する年月日
二 指定講習機関の名称及び住所
第9条の21の規定により指定を取り消し、又は定期講習事業の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
一 指定を取り消し、又は定期講習業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日
二 指定講習機関の名称及び住所
三 定期講習事業の全部又は一部の停止を命じた場合にあっては、停止を命じた定期講習事業の範囲及びその期間
2 指定講習機関は、定期講習を実施する日時、場所その他定期講習の実施に関する事項をあらかじめ公示しなければならない。
(定期講習の細目)
第9条の24 第9条の9から前条までに定めるもののほか、定期講習について必要な事項は、経済産業大臣が定める。
(筆記試験の科目の範囲)
第10条 令第8条第2項の経済産業省令で定める第1種電気工事士試験の筆記試験の科目の範囲は、次の表のとおりとする。
科目 範囲
電気に関する基礎理論
一 電流、電圧、電力及び電気抵抗
二 導体及び絶縁体
三 交流電気の基礎概念
四 電気回路の計算
配電理論及び配線設計
一 配電方式
二 電線路
三 配線
電気応用 照明、電熱及び電動機応用
電気機器、蓄電池、配線器具、電気工事用の材料及び工具並びに受電設備
一 電気機器、蓄電池及び配線器具の構造、性能及び用途
二 電気工事用の材料の材質及び用途
三 電気工事用の工具の用途
四 受電設備の設計、維持及び運用
電気工事の施工方法
一 配線工事の方法
二 電気機器、蓄電池及び配線器具の設置工事の方法
三 コード及びキャブタイヤケーブルの取付方法
四 接地工事の方法
自家用電気工作物の検査方法
一 点検の方法
二 導通試験の方法
三 絶縁抵抗測定及び絶縁耐力試験の方法
四 接地抵抗測定の方法
五 継電器試験の方法
六 温度上昇試験の方法
七 試験用器具の性能及び使用方法
配線図 配線図の表示事項及び表示方法
発電施設、送電施設及び変電施設の基礎的な構造及び特性 発電施設、送電施設及び変電施設の種類、役割その他の基礎的な事項
一般用電気工作物及び自家用電気工作物の保安に関する法令
一 法、令及びこの省令
二 電気事業法、電気事業法施行令(昭和40年政令第206号)、電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)、電気設備に関する技術基準を定める省令及び電気関係報告規則(昭和40年通商産業省令第54号)
三 電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和45年法律第96号)、電気工事業の業務の適正化に関する法律施行令(昭和45年政令第327号)及び電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則(昭和45年通商産業省令第103号)
四 電気用品安全法、電気用品安全法施行令、電気用品安全法施行規則及び電気用品の技術上の基準を定める省令
2 令第8条第2項の経済産業省令で定める第2種電気工事士試験の筆記試験の科目の範囲は、第3条の表(実習の項を除く。)の中欄に掲げるとおりとする。
(筆記試験を免除する学校の課程)
第11条 令第9条第2項第1号の経済産業省令で定める電気工学の課程は、電気理論、電気計測、電気機器、電気材料、送配電、製図(配線図を含むものに限る。)及び電気法規とする。
(技能試験)
第12条 令第10条の技能試験は、次の表の上欄に掲げる電気工事士試験の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる事項の全部又は一部について行うものとする。
試験の種類 事項
第1種電気工事士試験
一 電線の接続
二 配線工事
三 電気機器、蓄電池及び配線器具の設置
四 電気機器、蓄電池、配線器具並びに電気工事用の材料及び工具の使用方法
五 コード及びキャブタイヤケーブルの取付け
六 接地工事
七 電流、電圧、電力及び電気抵抗の測定
八 自家用電気工作物の検査
九 自家用電気工作物の操作及び故障箇所の修理
第2種電気工事士試験
一 電線の接続
二 配線工事
三 電気機器及び配線器具の設置
四 電気機器、配線器具並びに電気工事用の材料及び工具の使用方法
五 コード及びキャブタイヤケーブルの取付け
六 接地工事
七 電流、電圧、電力及び電気抵抗の測定
八 一般用電気工作物の検査
九 一般用電気工作物の故障箇所の修理
(指定の申請)
第13条 法第7条第2項の規定により申請をしようとする者は、様式第6の指定試験機関指定申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
 定款及び登記事項証明書
 最近の事業年度末における財産目録及び貸借対照表
 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
 次の事項を記載した書類
 役員の氏名及び履歴並びに一般社団法人にあっては社員の氏名又は名称
 事務所の所在地
 試験事務の実施の方法に関する計画
 試験員の選任に関する事項
 試験事務以外の業務を行っている場合は、その業務の種類及び概要
(事務所の変更)
第13条の2 指定試験機関は、事務所の所在地を変更しようとするときは、様式第7の事務所変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
(試験事務規程)
第13条の3 法第7条の4第2項の試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
 試験事務を行う時間及び休日に関する事項
 事務所の名称及びその事務所が試験事務を行う区域
 手数料の収納の方法に関する事項
 試験の実施の方法に関する事項
 合格通知書の発行に関する事項
 試験員の選任及び解任に関する事項
 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
 試験事務に関する書類の保存に関する事項
 前各号に掲げるもののほか、試験事務に関し必要な事項
2 指定試験機関は、法第7条の4第1項の規定により試験事務規程の設定の認可を受けようとするときは、様式第8の試験事務規程設定認可申請書に試験事務規程の案を添えて提出しなければならない。
3 指定試験機関は、法第7条の4第1項の規定により試験事務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第9の試験事務規程変更認可申請書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
(試験事務の休廃止)
第13条の4 指定試験機関は、法第7条の5の許可を受けようとするときは、様式第10の試験事務休止(廃止)許可申請書に休止又は廃止の理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
(事業計画等)
第13条の5 指定試験機関は、法第7条の6第1項の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、様式第11の事業計画及び収支予算認可申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて提出しなければならない。
2 指定試験機関は、法第7条の6第1項の規定により事業計画及び収支予算の変更の認可を受けようとするときは、様式第12の事業計画(収支予算)変更認可申請書に変更の理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
(役員の選任及び解任)
第13条の6 指定試験機関は、法第7条の7の認可を受けようとするときは、様式第13の役員の選任又は解任認可申請書に選任又は解任の理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
(試験員の要件)
第13条の7 法第7条の9第2項の経済産業省令で定める要件は、次のとおりとする。
 第1種電気工事士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務(第3号の事務を除く。)を行う試験員にあっては、次のいずれかに該当する者であること。
 学校教育法による大学若しくは高等専門学校において電気工学に関する学科を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあった者
 学校教育法による専修学校の専門課程において電気工学に関する学科を担当する教員の職にあり、又はあった者
 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)による高等学校教諭の専修免許状を有する者であって、学校教育法による高等学校において電気工学に関する学科を担当する教諭の職にあり、又はあったもの
 電気工作物検査官の職にあり、又はあった者
 第1種電気工事士であって、電気工事に関する業務に10年以上従事した経験を有するもの
 電気事業法第44条第1項第1号の第1種電気主任技術者免状又は同項第2号の第2種電気主任技術者免状の交付を受けている者であって、電気技術に関する業務に10年以上従事した経験を有するもの
 学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は旧大学令による大学若しくは旧専門学校令による専門学校において電気工学に関する学科を修めて卒業し、かつ、電気技術に関する業務に10年以上従事した経験を有する者
 イからトまでに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者
 第2種電気工事士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務(次号の事務を除く。)を行う試験員にあっては、次のいずれかに該当する者であること。
 学校教育法による大学若しくは高等専門学校において電気工学に関する学科を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあった者
 学校教育法による専修学校の専門課程において電気工学に関する学科を担当する教員の職にあり、又はあった者
 教育職員免許法による高等学校教諭の専修免許状を有する者であって、学校教育法による高等学校において電気工学に関する学科を担当する教諭の職にあり、又はあったもの
 電気工作物検査官の職にあり、又はあった者
 電気工事士であって、電気工事に関する業務に10年以上従事した経験を有するもの
 電気事業法第44条第1項第1号の第1種電気主任技術者免状又は同項第2号の第2種電気主任技術者免状の交付を受けている者であって、電気技術に関する業務に10年以上従事した経験を有するもの
 学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は旧大学令による大学若しくは旧専門学校令による専門学校において電気工学に関する学科を修めて卒業し、かつ、電気技術に関する業務に10年以上従事した経験を有する者
 イからトまでに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者
 電気工事士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務のうち、技能試験に係る技能の判定に関する事務を行う試験員にあっては、次のいずれかに該当する者であること。
 第1号イからニまでに掲げる者
 第1種電気工事士である者
 第2種電気工事士であって、電気工事に関する業務に5年以上従事した経験を有するもの
 電気事業法第44条第1項第1号の第1種電気主任技術者免状、同項第2号の第2種電気主任技術者免状又は同項第3号の第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者であって、電気技術に関する業務に5年以上従事した経験を有するもの
 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校又は旧大学令による大学、旧専門学校令による専門学校若しくは旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による実業学校において電気工学に関する課程を修めて卒業し、かつ、電気技術に関する業務に5年以上従事した経験を有する者
 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第28条による職業訓練指導員免許(免許職種が電気工事科であるものに限る。)を受けている者(平成5年3月31日までに免許職種が電気科の職業訓練指導員免許を受けている者及び同法附則第6条第1項の規定により職業訓練指導員免許を受けたとみなされた者(免許職種が電工であるものに限る。)を含む。)
 イからヘまでに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者
(試験員の選任又は変更の届出)
第13条の8 指定試験機関は、法第7条の9第3項の規定により試験員を選任したとき又は試験員に変更があったときは、遅滞なく、様式第14の試験員の選任(変更)届出書に選任又は変更の理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
(試験結果の報告)
第13条の9 指定試験機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、様式第15の試験結果報告書に合格者の氏名、生年月日及び住所を記載した書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
(立入検査の身分証明書)
第13条の10 法第7条の11第2項の証明書は、様式第16によるものとする。
(帳簿)
第13条の11 法第7条の14第1項の経済産業省令で定める事項は、合格者に係る試験年月日、試験地、受験番号、氏名、生年月日及び住所とする。
2 法第7条の14第1項の帳簿は、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。
(電磁的方法による保存)
第13条の11の2 前条第1項に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第7条の14第2項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
(業務の引継ぎ等)
第13条の12 指定試験機関は、法第7条の17第2項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
 試験事務を経済産業大臣に引き継ぐこと
 試験事務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣に引き継ぐこと
 その他経済産業大臣が必要と認める事項
(書類の提出)
第14条 この省令の規定により経済産業大臣に提出する書類は、正副2通とする。
(条例等に係る適用除外)
第15条 第7条から第9条までの規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

附則

1 この省令は、昭和35年10月1日から施行する。
2 電気工事士法及び電気工事業の業務の適正化に関する法律の一部を改正する法律(昭和62年法律第84号。以下「改正法」という。)附則第6条の通商産業省令で定める電気に関する工事は、第2条の4第1項に規定する電気に関する工事とする。
3 改正法附則第6条の講習は、第10条第1項の表に掲げる科目及びその範囲について行うものとする。
4 改正法附則第6条の通商産業大臣の指定する者については、第9条の10の規定を準用する。
附則 (昭和37年4月1日通商産業省令第41号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年8月14日通商産業省令第86号) 抄
1 この省令は、電気用品取締法の施行の日(昭和37年8月15日)から施行する。
附則 (昭和37年10月1日通商産業省令第113号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の規定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項についても、適用する。ただし、この省令による改正前の規定によって生じた効力を妨げない。
3 この省令の施行前にされた異議の申立その他の不服申立てについては、この省令の施行後も、なお従前の例による。
附則 (昭和37年12月1日通商産業省令第128号)
この省令は、昭和38年1月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、昭和38年4月1日から施行する。
附則 (昭和40年6月15日通商産業省令第51号) 抄
1 この省令は、法の施行の日(昭和40年7月1日)から施行する。
附則 (昭和40年6月15日通商産業省令第61号) 抄
1 この省令は、電気事業法(昭和39年法律第170号)の施行の日(昭和40年7月1日)から施行する。
附則 (昭和45年10月30日通商産業省令第103号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(昭和45年11月21日)から施行する。
附則 (昭和59年11月26日通商産業省令第85号)
1 この省令は、昭和59年12月1日から施行する。
2 昭和59年12月30日において電気工事士試験に合格している者に係る電気工事士免状の交付の申請については、なお従前の例による。
附則 (昭和63年9月1日通商産業省令第41号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年9月30日通商産業省令第66号)
(施行期日)
この省令は、行政手続法の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。
附則 (平成7年12月1日通商産業省令第101号)
1 この省令は、電気事業法の一部を改正する法律(平成7年法律第75号)の施行の日(平成7年12月1日)から施行する。
2 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の電気工事士法施行規則の様式及び電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則の様式に基づく用紙については、平成8年3月31日までの間は、これを使用することができる。
附則 (平成9年3月27日通商産業省令第39号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年4月9日通商産業省令第78号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第3条の表の改正規定及び第10条第1項の表の改正規定は、平成9年6月1日から施行する。
附則 (平成10年3月30日通商産業省令第34号) 抄
第1条 この省令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成11年4月1日通商産業省令第50号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年3月30日通商産業省令第56号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年10月31日通商産業省令第312号)
この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年3月21日経済産業省令第27号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年5月2日経済産業省令第159号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前にこの省令による改正前の第4条の3第1項の規定により公示された第4条の2第1項及び第2項の講習については、改正後の第4条の2第1項及び第2項の講習とみなす。
附則 (平成15年3月31日経済産業省令第42号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年6月25日経済産業省令第77号)
この省令は、平成15年7月1日から施行する。
附則 (平成16年3月29日経済産業省令第45号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成17年3月4日経済産業省令第14号)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成17年3月11日経済産業省令第21号)
この省令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月17日経済産業省令第11号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年12月1日経済産業省令第82号)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則 (平成20年12月3日経済産業省令第86号)
(施行期日)
1 この省令は、平成21年2月1日から施行する。
(助教授の在職に関する経過措置)
2 学校教育法の一部を改正する法律(平成17年法律第83号)の規定による改正前の学校教育法(昭和22年法律第26号)における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
附則 (平成24年5月31日経済産業省令第42号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年6月15日から施行する。
(経過措置)
第3条 この省令の規定による改正後の電気工事士法施行規則の規定により、法第4条の3に規定する経済産業大臣が指定する者が行う同条の自家用電気工作物の保安に関する講習は、平成25年4月1日から行うものとする。
(検討)
第4条 経済産業大臣は、この省令の施行後おおむね5年以内に、この省令による改正後の電気工事士法施行規則第9条の10から第9条の23までの規定について所要の検討を加え、必要があると認めるときには、必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成28年3月11日経済産業省令第18号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に設置され、又は設置のための工事に着手している電気工事士法(昭和35年法律第139号)第2条第1項に規定する一般用電気工作物及び同条第2項に規定する自家用電気工作物に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表第1(第3条の2関係)
別表第1の2(第3条の3関係)
別表第1の3(第3条の3関係)
別表第1の4(第5条関係)
別表第1の5(第5条の2関係)
別表第2(第6条関係)
別表第3(第7条関係)
別表第3の2(第7条関係)
別表第4(第8条関係)
別表第5(第9条関係)
別表第5の2(第9条の2関係)
別表第5の3(第9条の4関係)
別表第5の4(第9条の5関係)
別表第5の5(第9条の7関係)
別表第5の6(第9条の7関係)
別表第5の7(第9条の10関係)
別表第5の8(第9条の12関係)
別表第5の9(第9条の13関係)
別表第5の10(第9条の14関係)
別表第5の11(第9条の16関係)
別表第5の12(第9条の16関係)
別表第5の13(第9条の17関係)
別表第5の14(第9条の18関係)
別表第5の15(第9条の19関係)
別表第6(第13条関係)
別表第7(第13条の2関係)
別表第8(第13条の3関係)
別表第9(第13条の3関係)
別表第10(第13条の4関係)
別表第11(第13条の5関係)
別表第12(第13条の5関係)
別表第13(第13条の6関係)
別表第14(第13条の8関係)
別表第15(第13条の9関係)
別表第16(第13条の10関係)

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