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いしょうとうろくれいしこうきそく

意匠登録令施行規則

昭和35年通商産業省令第35号
意匠登録令(昭和35年政令第41号)第5条において準用する特許登録令(昭和35年政令第39号)第10条の規定に基づき、および意匠登録令を実施するため、意匠登録令施行規則を次のように制定する。
(意匠登録原簿の調製方法)
第1条 意匠登録原簿の調製の方法は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他の磁気テープへの記録の方法については、特許庁長官が定める。
(意匠原簿の様式等)
第1条の2 意匠登録原簿(次項に規定するものを除く。)は、それに記録されている事項を記載した書類を様式第1により作成できるものでなければならない。
2 意匠法(昭和34年法律第125号)第60条の14第2項に規定する国際登録を基礎とした意匠権(以下「国際登録を基礎とした意匠権」という。)に係る意匠登録原簿は、それに記録されている事項を記載した書類を様式第1の2により作成できるものでなければならない。
3 意匠関係拒絶審決再審請求原簿は様式第2により、意匠信託原簿は様式第3により作成しなければならない。
4 意匠関係拒絶審決再審請求原簿および意匠信託原簿には、様式第4による目録を附さなければならない。
(附属書類)
第2条 意匠登録令(昭和35年政令第41号)第3条の2第3項の附属書類は、登録受付簿とする。
2 登録受付簿は、様式第5により作成しなければならない。
(意匠登録原簿の記録)
第3条 意匠登録原簿(国際登録を基礎とした意匠権に係るものを除く。)は、登録番号記録部、表示部、関連意匠登録番号記録部、登録料記録部、甲区、乙区及び丁区の別に記録しなければならない。
2 登録番号記録部には、登録番号を記録しなければならない。
3 表示部には、意匠権の表示をするほか、その消滅及び意匠登録無効審判又はその審判の確定審決に対する再審の確定審決に関する事項を記録しなければならない。
4 関連意匠登録番号記録部には、本意匠の意匠権の意匠登録原簿にあってはすべての関連意匠の意匠権の登録番号を、関連意匠の意匠権の意匠登録原簿にあっては他のすべての関連意匠の意匠権の登録番号を記録しなければならない。
5 登録料記録部には、登録料及びその納付の年月日、意匠権が意匠法第42条第3項に規定する国と国以外の者との共有に係る場合であって持分の定めがあるときの国以外の者の持分の割合又は登録料の返還に関する事項を記録しなければならない。
6 甲区には、意匠権の設定、移転、処分の制限及び信託による意匠権についての変更に関する事項を記録しなければならない。
7 乙区には、専用実施権及びこれを目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。
8 丁区には、意匠権を目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。
第3条の2 国際登録を基礎とした意匠権に係る意匠登録原簿は、登録番号記録部、表示部、関連意匠登録番号記録部、甲区、乙区、丁区及び国際登録事項記録部の別に記録しなければならない。
2 表示部には、国際登録を基礎とした意匠権の表示をするほか、その消滅(存続期間の満了によるものに限る。)及び意匠登録無効審判又はその審判の確定審決に対する再審の確定審決に関する事項を記録しなければならない。
3 甲区には、国際登録を基礎とした意匠権の設定、処分の制限及び信託による国際登録を基礎とした意匠権についての変更に関する事項を記録しなければならない。
4 国際登録事項記録部には、国際登録を基礎とした意匠権に係る意匠法第60条の6第3項に規定する国際登録簿に登録された事項(国際登録を基礎とした意匠権の移転又は消滅(存続期間の満了によるものを除く。)に係るものに限る。)を記録しなければならない。
5 前条第2項、第4項、第7項及び第8項の規定は、国際登録を基礎とした意匠権に係る意匠登録原簿の記録に準用する。
(番号の記録等)
第3条の3 国際登録を基礎とした意匠権に係る意匠登録原簿に国際登録事項記録部について登録するときは、当該登録事項を記録した順序により、記録番号を当該登録事項を記録する部分の前に記録しなければならない。
(意匠権の設定の登録の方法)
第4条 意匠権の設定の登録(意匠法第60条の6第3項に規定する国際意匠登録出願(以下「国際意匠登録出願」という。)についてのものを除く。)をするときは、登録番号記録部として登録番号を、表示部として意匠登録出願の年月日、意匠登録出願の番号、査定又は審決があった旨及びその年月日並びに意匠法施行規則(昭和35年通商産業省令第12号)第6条の規定による物品の区分(以下「物品の区分」という。)を、甲区として意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所を記録しなければならない。
第4条の2 国際意匠登録出願についての意匠権の設定の登録をするときは、登録番号記録部として登録番号を、表示部として意匠法第60条の6第1項に規定する国際登録の日、意匠登録出願の番号、査定又は審決があった旨及びその年月日並びに物品の区分を、甲区として意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所を記録しなければならない。
(関連意匠の意匠権の設定の登録の方法)
第5条 関連意匠の意匠権の設定の登録をするときは、前2条の規定により記録すべき事項のほか、表示部として本意匠の意匠権の登録の年月日及び登録番号並びにその意匠権が関連意匠の意匠権である旨を記録しなければならない。
2 関連意匠の意匠権の設定の登録をしたときは、本意匠の意匠権の登録に関連意匠登録番号記録部としてその登録番号を記録しなければならない。
3 前項の場合において、関連意匠に係る本意匠の意匠権に他の関連意匠の意匠権があるときは、他のすべての関連意匠の意匠権の登録に関連意匠登録番号記録部としてその登録番号を記録しなければならない。
(本意匠の意匠権が消滅した場合の登録の方法)
第5条の2 本意匠の意匠権の消滅によりその抹消の登録をしたときは、そのすべての関連意匠の意匠権の記録の表示部にその原因及び年月日を登録しなければならない。
(関連意匠の意匠権の1が消滅した場合の登録の方法)
第5条の3 関連意匠の意匠権の消滅によりその抹消の登録をしたときは、本意匠の意匠権の登録の関連意匠登録番号記録部に記録されている番号に抹消記号を記録しなければならない。
2 前項の場合において、関連意匠に係る本意匠の意匠権に他の関連意匠の意匠権があるときは、他のすべての関連意匠の意匠権の登録の関連意匠登録番号記録部に記録されている番号に抹消記号を記録しなければならない。
(特許登録令施行規則の準用)
第6条 特許登録令施行規則(昭和35年通商産業省令第33号)第1条第1項(登録の前後)の規定は、意匠に関する登録について準用する。
2 特許登録令施行規則第1条の3第4項及び第5項、第2条第2項及び第3項、第3条、第4条第1項及び第2項、第5条第1項、第8条並びに第9条(登録に関する帳簿)の規定は、意匠に関する登録に関する帳簿に準用する。
3 特許登録令施行規則第10条(第6項を除く。)、第10条の2(第4項を除く。)、第10条の3、第10条の4(第1号ロを除く。)及び第10条の5から第13条の6まで(申請の手続)の規定は、意匠に関する登録の申請の手続に準用する。
4 特許登録令施行規則第14条(第3項を除く。)、第15条(第2項を除く。)、第16条から第19条まで、第20条から第23条まで、第24条第1項、第25条、第26条第1項、第27条第2項、第28条第2項及び第3項、第32条、第34条第1項、第37条、第38条、第39条第1項、第40条、第45条第1項、第46条から第50条まで、第51条第1項、第52条(第4項から第7項までを除く。)、第53条、第54条、第55条第1項及び第2項、第56条第1項、第57条、第58条第2項及び第3項並びに第59条から第61条まで(登録の手続)の規定は、意匠に関する登録の手続に準用する。この場合において、同規則第16条中「外国人」とあるのは「外国人(国際登録を基礎とした意匠権の意匠権者を除く。)」と、同規則第21条中「表示部又は事項部」とあるのは「表示部、事項部又は国際登録事項記録部」と、同規則第28条第2項中「、第43条の2第1項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)又は第43条の3第1項若しくは第2項の規定による」とあるのは「若しくは第43条の3第1項若しくは第2項又はジュネーブ改正協定第6条(1)(a)の規定による」と読み替えるものとする。

附則

1 この省令は、意匠法の施行の日(昭和35年4月1日)から施行する。
2 意匠登録規則(大正10年農商務省令第41号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。ただし、意匠法(大正10年法律第98号)による意匠権(意匠法施行法(昭和34年法律第126号)第16条第1項の規定により従前の例により意匠登録をされたものを含み、以下「旧法による意匠権」という。)についての登録用紙については、旧規則第1条において準用する特許登録令施行規則(大正10年農商務省令第39号。以下「旧特許登録令施行規則」という。)第18条および第19条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第1条において準用する旧特許登録令施行規則第18条第1項および第2項中「特許原簿」とあるのは、「特許登録原簿」と読み替えるものとする。
3 旧法による意匠権に関する登録については、第6条第1項において準用する特許登録令施行規則第9条第2項中「表題部」とあるのは「信託財産欄」と、第6条第1項において準用する特許登録令施行規則第9条第3項中「事項区」とあるのは「信託の当事者及び条項欄」と、第6条第3項において準用する特許登録令施行規則第15条中「下」とあるのは「左側」と、第6条第3項において準用する特許登録令施行規則第20条第1項中「前条第1項に規定する場合を除き、回復の登録をするときは、」とあるのは「回復の登録をするときは、」と、第6条第3項において準用する特許登録令施行規則第22条および第23条中「横線」とあるのは「縦線」と、第6条第3項において準用する特許登録令施行規則第54条中「下」とあるのは「左側」と、第6条第3項において準用する特許登録令施行規則第58条中「横線」とあるのは「縦線」と、「下」とあるのは「左側」と読み替えてこれらの規定を適用し、第1条第2項、第6条第1項において準用する特許登録令施行規則第1条第3項および第4項ならびに第6条第3項において準用する特許登録令施行規則第19条、第25条および第26条の規定は、適用しない。
4 意匠に関する審判其の他の手続の費用及び登録に関する件(大正10年勅令第463号)による受付簿は、この省令による登録受付簿とみなす。
附則 (昭和37年10月1日通商産業省令第113号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の規定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項についても、適用する。ただし、この省令による改正前の規定によって生じた効力を妨げない。
3 この省令の施行前にされた異議の申立その他の不服申立てについては、この省令の施行後も、なお従前の例による。
附則 (昭和39年10月24日通商産業省令第103号)
1 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(昭和39年法律第148号)の施行の日(昭和40年1月1日)から施行する。
2 特許登録令等の一部を改正する政令(昭和39年政令第324号)附則第2項の規定による意匠登録原簿の改製は、同令による改正前の意匠登録令による意匠登録原簿に記載されている事項(意匠登録令附則第2項の規定により同令による意匠登録原簿とみなされたものについては、改製の際現に存する意匠権に係る事項に限る。)を、特許登録令等の一部を改正する政令による改正後の意匠登録原簿に記録してするものとする。
3 前項の規定による意匠登録原簿の改製を完了すべき期日は、意匠権ごとに、特許庁長官が指定する。
4 第2項の規定により意匠登録原簿(意匠登録令附則第2項の規定により同令による意匠登録原簿とみなされたものを除く。)を改製したときは、改製前の意匠登録原簿の登録用紙を閉鎖し、これを閉鎖意匠原簿につづり込まなければならない。
5 第2項の規定により意匠登録令附則第2項の規定により同令による意匠登録原簿とみなされた意匠に関する審判其の他の手続の費用及び登録に関する件(大正10年勅令第463号)による意匠登録原簿を改製したときは、改製前の意匠登録原簿は閉鎖意匠原簿になったものとみなす。
6 第4項の規定による閉鎖意匠原簿および前項の規定により閉鎖意匠原簿とみなされたものの保存期間は、改製の日から20年とする。
7 この省令施行前に作成された閉鎖意匠原簿および特許登録令等の一部を改正する政令附則第2項の規定により従前の例により作成された閉鎖意匠原簿の保存期間ならびに登録の回復についてのこれらの閉鎖意匠原簿への記載および押印については、なお従前の例による。
附則 (昭和53年3月31日通商産業省令第15号)
1 この省令は、昭和53年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現に存続する特許権若しくは特許料が納付されている特許出願に係る特許権についての特許登録原簿、この省令の施行の際現に存続する実用新案権若しくは登録料が納付されている実用新案登録出願に係る実用新案権についての実用新案登録原簿、この省令の施行の際現に存続する意匠権若しくは登録料が納付されている意匠登録出願に係る意匠権についての意匠登録原簿又はこの省令の施行の際現に存続する商標権若しくは登録料が納付されている商標登録出願に係る商標権についての商標登録原簿の様式及び記録の方法については、特許権、実用新案権、意匠権又は商標権ごとに、特許庁長官が指定する期日までは、なお従前の例による。
附則 (平成5年11月8日通商産業省令第75号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成5年法律第26号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成6年1月1日)から施行する。
附則 (平成8年12月25日通商産業省令第79号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、商標法等の一部を改正する法律(平成8年法律第68号。以下「平成8年改正法」という。)の施行の日(平成9年4月1日)から施行する。
附則 (平成10年12月18日通商産業省令第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成11年1月1日から施行する。
(意匠登録令施行規則の改正に伴う経過措置)
第3条 この省令の施行前にした意匠登録出願に係る意匠権についての意匠登録原簿の様式及び記録の方法については、第5条の規定による改正前の意匠登録令施行規則の規定は、なおその効力を有する。
附則 (平成11年3月10日通商産業省令第14号)
この省令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成12年11月20日通商産業省令第357号)
この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成15年10月27日経済産業省令第141号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成16年1月1日)から施行する。
附則 (平成16年3月2日経済産業省令第28号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成16年4月1日)から施行する。
附則 (平成19年9月28日経済産業省令第68号)
この省令は、信託法の施行の日(平成19年9月30日)から施行する。
附則 (平成21年1月30日経済産業省令第5号)
この省令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成22年7月1日経済産業省令第41号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 別の区(特許登録令施行規則第7条第1項、実用新案登録令施行規則第2条の2第1項、意匠登録令施行規則第3条第1項並びに商標登録令施行規則第3条第1項及び第3条の2第1項の甲区、乙区、丙区又は丁区をいう。)にした登録の双方に登録年月日の記録がある登録相互間(登録の双方に受付の年月日及び受付番号がないものを除く。)についての第1条の規定による改正後の特許登録令施行規則(以下「新特許登録令施行規則」という。)第1条第1項(第2条の規定による改正後の実用新案登録令施行規則第3条第1項において準用する場合、第3条の規定による改正後の意匠登録令施行規則第6条第1項において準用する場合及び第4条の規定による改正後の商標登録令施行規則第17条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新特許登録令施行規則第1条第1項中「受付の年月日及び受付番号(登録の双方に受付の年月日及び受付番号の記録がないときは登録年月日、登録の一方に受付の年月日及び受付番号の記録がないときは受付の年月日と登録年月日)」とあるのは、「登録年月日」とする。
附則 (平成23年12月28日経済産業省令第72号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成23年法律第63号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成24年4月1日。以下「施行日」という。)から施行する。
(意匠登録令施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 施行日前にされた意匠登録原簿における登録(整備政令第23条の規定によりなお従前の例によることとされた登録を含む。)の前後については、なお従前の例による。
附則 (平成27年2月20日経済産業省令第7号)
この省令は、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附則 (平成28年3月25日経済産業省令第36号)
この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成31年2月12日経済産業省令第12号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成31年4月1日)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成31年4月26日経済産業省令第49号)
(施行期日)
1 この省令は、平成31年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の意匠法施行規則様式第2、様式第6、様式第7及び様式第8並びに意匠登録令施行規則第4条、第4条の2、様式第1及び様式第1の2の規定は、この省令の施行後にする意匠登録出願について適用し、この省令の施行前にした意匠登録出願については、なお従前の例による。
別表第1(第1条の2関係)
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別表第1の2(第1条の2関係)
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様式第2(第1条の2)
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様式第3(第1条の2)
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様式第4(第1条の2)
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様式第5(第2条)
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様式第6 削除

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