完全無料の六法全書
しょうひょうほうしこうきそく

商標法施行規則

昭和35年通商産業省令第13号
商標法(昭和34年法律第127号)第24条第3項および第73条ならびに第77条第5項において準用する特許法(昭和34年法律第121号)第189条の規定に基づき、ならびに商標法を実施するため、商標法施行規則を次のように制定する。
(申請書)
第1条 商標法(昭和34年法律第127号)第4条第1項第17号の規定による産地の指定を受けようとするぶどう酒又は蒸留酒の製造を業とする者(これらの者を構成員とする組合を含む。以下「ぶどう酒等製造業者」という。)は、様式第1により作成した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
2 当該ぶどう酒等製造業者が法人であるときは、前項の申請書にその定款又はこれに準ずるものを添付しなければならない。
3 第1項の申請書には、第22条第1項において準用する特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)第1条第3項の規定にかかわらず、申請人の印を押すことを要しない。
(審理)
第1条の2 特許庁長官は、前条第1項の申請書を受理したときは、当該ぶどう酒又は蒸留酒の産地、産地を表示する標章、品質、社会的評価その他必要な事項について審理しなければならない。
(指定)
第1条の3 特許庁長官は、商標法第4条第1項第17号の規定による指定をしたときは、その旨を当該ぶどう酒等製造業者に通知し、かつ、商標公報に掲載しなければならない。
2 特許庁長官は、商標法第4条第1項第17号の規定による指定をしなかったときは、その旨及びその理由を当該ぶどう酒等製造業者に通知しなければならない。
(指定の取消し)
第1条の4 特許庁長官は、商標法第4条第1項第17号の規定による指定をした産地について指定が不適当であると認められる事実があったときは、その指定を取り消すことができる。
2 特許庁長官は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨及びその理由を当該ぶどう酒等製造業者に通知し、かつ、その旨を商標公報に掲載しなければならない。
(願書の様式等)
第2条 願書(次項から第8項まで、第13項及び第14項の願書を除く。)は、様式第2により作成しなければならない。
2 団体商標の商標登録出願についての願書は、様式第3により作成しなければならない。
3 地域団体商標の商標登録出願についての願書は、様式第3の2により作成しなければならない。
4 商標法第10条第1項の規定による商標登録出願又は同法第68条第1項において準用する同法第10条第1項の規定による防護標章登録出願についての願書は、様式第4により作成しなければならない。
5 商標法第11条第1項から第3項までの規定による商標登録出願についての願書は、様式第5により作成しなければならない。
6 商標法第12条第1項の規定による商標登録出願又は同法第65条第1項の規定による防護標章登録出願についての願書は、様式第6により作成しなければならない。
7 防護標章登録出願についての願書(第4項、第6項及び第12項の願書を除く。)は、様式第7により作成しなければならない。
8 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願についての願書は、様式第8により作成しなければならない。
9 商標法第65条の3第3項の経済産業省令で定める期間は、同項に規定する正当な理由がなくなった日から2月とする。ただし、当該期間の末日が同条第2項の規定により更新登録の出願をすることができる期間の経過後6月を超えるときは、その期間の経過後6月とする。
10 商標法第65条の3第3項の規定により防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする場合には、前項に規定する期間内に様式第8の2により作成した回復理由書を提出しなければならない。
11 前項の回復理由書を提出する場合には、商標法第65条の3第3項に規定する正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
12 第10項の回復理由書の提出は、2以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
13 商標法第17条の2第1項において準用する意匠法(昭和34年法律第125号)第17条の3第1項に規定する商標登録出願又は商標法第68条第2項において準用する同法第17条の2第1項において準用する意匠法第17条の3第1項に規定する防護標章登録出願についての願書は、様式第9により作成しなければならない。
14 商標法第68条の2第1項の規定による国際登録出願についての願書は、別に定める様式により作成しなければならない。
(事後指定)
第3条 商標法第68条の4の規定による事後指定については、別に定める様式によりしなければならない。
(動き商標の願書への記載)
第4条 商標に係る文字、図形、記号、立体的形状又は色彩が変化するものであって、その変化の前後にわたるその文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合からなる商標(以下「変化商標」という。)のうち、時間の経過に伴って変化するもの(以下「動き商標」という。)の商標法第5条第1項第2号の規定による願書への記載は、その商標の時間の経過に伴う変化の状態が特定されるように表示した1又は異なる2以上の図又は写真によりしなければならない。
(ホログラム商標の願書への記載)
第4条の2 変化商標のうち、ホログラフィーその他の方法により変化するもの(前条に掲げるものを除く。以下「ホログラム商標」という。)の商標法第5条第1項第2号の規定による願書への記載は、その商標のホログラフィーその他の方法による変化の前後の状態が特定されるように表示した1又は異なる2以上の図又は写真によりしなければならない。
(立体商標の願書への記載)
第4条の3 立体的形状(文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。)からなる商標(以下「立体商標」という。)の商標法第5条第1項第2号の規定による願書への記載は、その商標を1又は異なる2以上の方向から表示した図又は写真によりしなければならない。
2 特許庁長官は、前項の規定により願書に記載された商標登録を受けようとする商標が明確でない場合には、相当の期間を指定して必要な説明書の提出を求めることができる。
(色彩のみからなる商標の願書への記載)
第4条の4 色彩のみからなる商標の商標法第5条第1項第2号の規定による願書への記載は、次のいずれかのものによりしなければならない。
 商標登録を受けようとする色彩を表示した図又は写真
 商標登録を受けようとする色彩を当該色彩のみで描き、その他の部分を破線で描く等により当該色彩及びそれを付する位置が特定されるように表示した1又は異なる2以上の図又は写真
(音商標の願書への記載)
第4条の5 音からなる商標(以下「音商標」という。)の商標法第5条第1項第2号の規定による願書への記載は、文字若しくは5線譜又はこれらの組み合わせを用いて商標登録を受けようとする音を特定するために必要な事項を記載することによりしなければならない。ただし、必要がある場合には、5線譜に加えて1線譜を用いて記載することができる。
(位置商標の願書への記載)
第4条の6 商標に係る標章(文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合に限る。)を付する位置が特定される商標(以下「位置商標」という。)の商標法第5条第1項第2号の規定による願書への記載は、その標章を実線で描き、その他の部分を破線で描く等により標章及びそれを付する位置が特定されるように表示した1又は異なる2以上の図又は写真によりしなければならない。
(商標登録を受けようとする商標の類型)
第4条の7 商標法第5条第2項第5号(同法第68条第1項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める商標は、位置商標とする。
(願書への商標の詳細な説明の記載又は物件の添付)
第4条の8 商標法第5条第4項(同法第68条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の経済産業省令で定める商標は、次のとおりとする。
 動き商標
 ホログラム商標
 色彩のみからなる商標
 音商標
 位置商標
2 商標法第5条第4項の記載又は添付は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。
 動き商標 商標の詳細な説明の記載
 ホログラム商標 商標の詳細な説明の記載
 色彩のみからなる商標 商標の詳細な説明の記載
 音商標 商標の詳細な説明の記載(商標登録を受けようとする商標を特定するために必要がある場合に限る。)及び商標法第5条第4項の経済産業省令で定める物件の添付
 位置商標 商標の詳細な説明の記載
3 商標法第5条第4項の経済産業省令で定める物件は、商標登録を受けようとする商標を特許庁長官が定める方式に従って記録した一の光ディスクとする。
4 前項に掲げる物件であって、商標法第68条の10第1項に規定する国際商標登録出願(以下「国際商標登録出願」という。)に係るものを提出する場合は、様式第9の2によりしなければならない。
(国際商標登録出願に係る商標の詳細な説明)
第4条の9 商標法第68条の9第2項の表の国際登録簿に記載されている事項のうち国際登録の対象である商標の記載の意義を解釈するために必要な事項として経済産業省令で定めるものの項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
 色彩に係る主張に関する情報(色彩のみからなる商標の場合に限る。)
 標章の記述
(手続補完書の様式)
第5条 商標法第5条の2第3項(同法第68条第1項において準用する場合を含む。)の手続補完書は、様式第10により作成しなければならない。
(国際登録の番号の記載)
第5条の2 国際商標登録出願又は同法第68条の20第2項に規定する国際登録に基づく商標権(以下「国際登録に基づく商標権」という。)についての請求その他の商標に関する手続において書面を提出するときは、商標登録出願の番号又は登録番号に代えて、同法第68条の2第1項に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)の番号を記載しなければならない。
(国際登録の名義人の記載)
第5条の3 国際商標登録出願又は国際登録に基づく商標権についての請求その他の商標に関する手続において書面を提出するときは、国際登録の名義人の氏名又は名称及び住所又は居所の記載は、当該国際登録に係る商標法第68条の9第1項に規定する国際登録簿に記載された文字と同一の文字でしなければならない。
(国際登録に係る指定商品又は指定役務の記載)
第5条の4 国際商標登録出願又は国際登録に基づく商標権についての請求その他の商標に関する手続において書面を提出するときは、指定商品又は指定役務の記載は、英語でしなければならない。
(商品及び役務の区分)
第6条 商標法施行令(昭和35年政令第19号)第2条の規定による商品及び役務の区分(以下「商品及び役務の区分」という。)に属する商品又は役務は、別表のとおりとする。
(出願時の特例の規定の適用を受けるための証明書の提出等)
第6条の2 商標法第9条第2項の規定により提出すべき証明書の提出は、様式第10の2によりしなければならない。
2 商標法第9条第3項の経済産業省令で定める期間は、同条第2項に規定する期間の経過後2月とする。
3 商標法第9条第3項の規定により同条第2項に規定する証明書を提出する者は、第22条第1項において準用する特許法施行規則第4条の2第1項に規定する様式第2により作成した期間延長請求書を提出しなければならない。
(出願時の特例の規定の適用を受けようとする場合の手続)
第7条 商標登録出願について商標法第9条第1項の規定の適用を受けようとする者は、当該商標登録出願の願書にその旨及び必要な事項を記載して同条第2項に規定する同条第1項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の提出を省略することができる。
(パリ条約による優先権等の主張の規定の適用を受けようとする場合の手続)
第7条の2 商標法第13条第1項において読み替えて準用する特許法第43条第7項(商標法第13条第1項において読み替えて準用する特許法第43条の3第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の経済産業省令で定める期間は、商標法第13条第1項において読み替えて準用する特許法第43条第2項(商標法第13条第1項において読み替えて準用する特許法第43条の3第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する期間の経過後2月とする。
2 商標法第13条第1項において読み替えて準用する特許法第43条第7項の規定により同条第2項に規定する書類を提出する者は、第22条第1項において準用する特許法施行規則第4条の2第1項に規定する様式第2により作成した期間延長請求書を提出しなければならない。
3 商標法第13条第1項において読み替えて準用する特許法第43条第8項(商標法第13条第1項において読み替えて準用する特許法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める期間は、次に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところによる。
 商標法第13条第1項において読み替えて準用する特許法第43条第2項の規定により提出すべき書類を、当該書類を発行すべき政府による当該書類の発行に関する事務の遅延により提出することができなかった場合 その者が当該書類を入手した日から1月(在外者にあっては、2月)とする。
 前号に掲げる場合以外の場合 商標法第13条第1項において読み替えて準用する特許法第43条第2項の規定により提出すべき証明書を提出することができなかった理由がなくなった日から14日(在外者にあっては、2月)とする。ただし、当該期間の末日が商標法第13条第1項において読み替えて準用する特許法第43条第7項に規定する期間の経過後6月を超えるときは、同項に規定する期間の経過後6月とする。
(商標登録を受けようとする商標等の願書への記載等の省略)
第8条 商標法第11条第1項から第3項まで、第12条第1項、第17条の2第1項(同法第68条第2項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第17条の3第1項又は商標法第65条第1項の規定により新たな商標登録出願又は防護標章登録出願をしようとする場合において、もとの商標登録出願若しくは防護標章登録出願の願書に記載した商標登録若しくは防護標章登録を受けようとする商標若しくは標章(同法第17条の2第1項(同法第68条第2項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第17条の3第1項に規定する場合にあっては、商標法第16条の2第1項の規定により却下された補正についての手続補正書に記載した商標登録又は防護標章登録を受けようとする商標又は標章を含む。)若しくは商標若しくは標章の詳細な説明又は願書に添付した商標法第5条第4項の物件が変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示して商標登録若しくは防護標章登録を受けようとする商標若しくは標章の願書への記載、商標若しくは標章の詳細な説明の願書への記載又は同項の物件の提出を省略することができる。
(名義人変更届の様式等)
第9条 商標法第13条第2項において準用する特許法(昭和34年法律第121号)第34条第4項又は第5項の規定による届出は、様式第11によりしなければならない。
2 前項の届出は、2以上の届出について、当該届出の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
3 第1項の届出と商標権の移転の登録の申請(2以上の商標権に係るときは、これらの登録の目的が同一の場合又は商標登録令施行規則(昭和35年通商産業省令第36号)第4条の2の規定による場合に限る。)は、商標登録出願により生じた権利の被承継人及び承継人が当該申請に係る商標権の登録義務者及び登録権利者と同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
(国際登録の名義人の変更の記録の請求)
第9条の2 商標法第68条の6の規定による国際登録の名義人の変更の記録の請求は、別に定める様式によりしなければならない。
2 前項の請求は、2以上の請求について、当該請求の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
(信託)
第9条の3 国際商標登録出願に係る商標登録出願により生じた権利の信託の受託者は、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。
 委託者及び受益者の氏名又は名称及び住所又は居所
 受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め
 信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所
 受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所
 信託法(平成18年法律第108号)第185条第3項に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨
 信託法第258条第1項の受益者の定めのない信託であるときは、その旨
 公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)第1条に規定する公益信託であるときは、その旨
 信託の目的
 信託財産の管理の方法
 信託の終了の理由
十一 その他の信託の条項
2 前項第2号から第6号までに掲げる事項のいずれかを記載したときは、同項第1号の受益者(同項第4号に掲げる事項を記載した場合にあっては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所又は居所を記載することを要しない。
(更正の通報)
第9条の4 商標法施行令第3条第2項の経済産業省令で定める通報は、標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則(第15条の2において「共通規則」という。)第28規則(2)の規定による更正の通報とする。
(意見書の様式等)
第9条の5 商標法第15条の2(同法第68条第2項において準用する場合を含む。)、同法第15条の3及び同法附則第7条の意見書の提出は、様式第11の3により作成しなければならない。
2 前項の意見書には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは、添付しなければならない。
3 特許法施行規則第50条第2項及び第4項の規定は、前項の証拠物件に準用する。この場合において、同条第2項中「特許庁及び相手方の数(特許法第14条ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数)に応じて提出しなければならない。」とあるのは、「提出しなければならない。」と読み替えるものとする。
(商標権の存続期間の更新登録の申請書の様式等)
第10条 商標権の存続期間の更新登録の申請書は、様式第12により作成しなければならない。
2 商標法第20条第3項の経済産業省令で定める期間は、同条第2項に規定する期間の経過後6月とする。
3 商標法第21条第1項の経済産業省令で定める期間は、同項に規定する正当な理由がなくなった日から2月とする。ただし、当該期間の末日が同法第20条第3項の規定により更新登録の申請をすることができる期間の経過後6月を超えるときは、その期間の経過後6月とする。
4 商標法第21条第1項の規定により更新登録の申請をする場合には、前項に規定する期間内に様式第8の2により作成した回復理由書を提出しなければならない。
5 前項の回復理由書を提出する場合には、商標法第21条第1項に規定する正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
6 第4項の回復理由書の提出は、2以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
(国際登録の存続期間の更新の申請)
第10条の2 商標法第68条の5の規定による国際登録の存続期間の更新の申請は、別に定める様式によりしなければならない。
(商標権の存続期間の更新登録の申請書に記載する事項)
第11条 商標法第20条第1項第3号の経済産業省令で定める事項は、商標権に係る商品及び役務の区分の数を減じて申請する場合にあっては、更新登録を求める商品及び役務の区分とする。
(登録異議申立書の様式)
第12条 商標法第43条の4第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)の登録異議申立書は、様式第13により作成しなければならない。
(意見書の様式)
第13条 商標法第43条の12(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)の意見書は、様式第14により作成しなければならない。
(審判請求書の様式)
第14条 商標法第44条第1項(同法第68条第4項及び同法附則第13条(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第45条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)の審判の請求書は様式第14の2により、それ以外の審判の請求書は様式第15により作成しなければならない。
(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録出願についての願書に記載する事項)
第15条 商標法第65条の3第1項第3号の経済産業省令で定める事項は、防護標章登録に基づく権利に係る商品及び役務の区分の数を減じて出願する場合にあっては、更新登録を求める商品及び役務の区分とする。
(個別手数料の納付期間)
第15条の2 商標法第68条の30第2項の経済産業省令で定める期間は、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった日から3月とする。ただし、共通規則第5規則の2(1)の規定により手続をしたときは、当該日から5月とする。
(手続補正書の様式等)
第16条 手続の補正のうち、様式第2から様式第8まで、様式第9から様式第12まで、様式第14の2、様式第15の2、様式第20、様式第21若しくは第2条第13項、第3条、第9条の2若しくは第10条の2に規定する別に定める様式、商標法施行規則等の一部を改正する省令(平成8年通商産業省令第79号)附則様式第6、第22条第1項において準用する特許法施行規則第4条の2第1項に規定する様式第2、同規則第8条第2項に規定する様式第4、同規則第9条の2第1項に規定する様式第9、同条第2項に規定する様式第11、同規則第11条の5に規定する様式第16、同規則第14条第1項及び第2項に規定する様式第22、同規則第27条の3の3第1項に規定する様式第36、同規則第28条の2に規定する様式第38若しくは同規則第28条の3に規定する様式第40又は第22条第6項において準用する特許法施行規則第48条の3第2項に規定する様式第64の3、同規則第50条第5項に規定する様式第65の2、同規則第50条の2に規定する様式第65の4、同規則第50条の3に規定する様式第65の6、同規則第51条第2項に規定する様式第65の9、同規則第57条の3第2項に規定する様式第65の11、同規則第58条第2項に規定する様式第65の13、同規則第58条の2第3項に規定する様式第65の15、同規則第58条の17に規定する様式第65の17、同規則第60条第5項に規定する様式第65の19、同規則第60条第6項に規定する様式第65の21、同規則第61条の11第3項に規定する様式第65の23若しくは同規則第62条第2項に規定する様式第65の25により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続の補正は様式第15の2により、それ以外の手続の補正は様式第16によりしなければならない。
2 商標登録出願人、防護標章登録出願人若しくは書換登録の申請者又はこれらの代理人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所又は印鑑についての補正(願書、商標登録出願により生じた権利の承継の届出書又は書換登録の申請書についてするものに限る。)は、2以上の補正について、補正をする者が同一であり、かつ、当該補正の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
3 前項の補正(代理人についてするものを除く。)と登録名義人(商標権者に限る。以下この項において同じ。)の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての表示の更正の登録の申請は、商標登録出願人、防護標章登録出願人又は書換登録の申請者が登録名義人と同一であり、かつ、当該補正の内容が当該更正の内容と同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
4 商品及び役務の区分の数を増加する補正により納付しなければならない手数料は、当該手続補正書を提出する際に納付しなければならない。
5 特許法施行規則第11条第5項の規定は、補正による手数料の納付に準用する。この場合において「様式第2、様式第15の2、様式第18、様式第26から様式第28の2まで、様式第44、様式第53、様式第55及び様式第61の6」とあるのは「商標法施行規則様式第2から様式第9まで、様式第11、様式第12及び様式第14の2並びに同規則第2条第13項、第3条、第9条の2及び第10条の2に規定する別に定める様式並びに同規則第22条第1項において準用する特許法施行規則第4条の2第1項に規定する様式第2」と、「前項(次条第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「商標法施行規則第16条第4項」と読み替えるものとする。
(商標登録証等)
第16条の2 商標登録証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 登録番号又は国際登録の番号
 登録商標
 指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分
 商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所
 商標権の設定の登録があった旨
 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
2 防護標章登録証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 登録番号又は国際登録の番号
 登録防護標章
 指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分
 商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所
 防護標章登録に基づく権利の設定の登録があった旨
 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(商標登録表示)
第17条 商標法第73条の商標登録表示は、「登録商標」の文字及びその登録番号又は国際登録の番号とする。
(登録料納付書の様式等)
第18条 登録料(商標権の存続期間の更新登録の申請をする者が更新登録の申請と同時に納付するものを除く。)を納付するときは、商標権又は防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受ける者は様式第17により、商標権の存続期間の満了前5年までに納付すべき登録料を納付する商標権者は様式第18により、防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録を受ける者は様式第19により、それぞれ作成した登録料納付書によらなければならない。
2 前項の納付書には、第22条第1項において準用する特許法施行規則第1条第3項の規定にかかわらず、納付者の印を押すことを要しない。
3 商標法第40条第4項(同法第65条の7第3項において準用する場合を含む。)の規定により登録料を納付するときは、登録料納付書に国以外の者の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。
4 商標法第41条の2第1項若しくは第7項、第65条の7第1項若しくは第2項又は商標法等の一部を改正する法律(平成8年法律第68号)附則第15条第2項の登録料の納付は、法令に別段の定めがある場合を除き、特許印紙をもってしなければならない。
5 商標法第41条第3項の経済産業省令で定める期間は、同条第1項に規定する期間(同条第2項の規定による期間の延長があったときは、延長後の期間)の経過後2月とする。
6 商標法第41条の2第3項の経済産業省令で定める期間は、同条第1項に規定する期間(同条第2項の規定による期間の延長があったときは、延長後の期間)の経過後2月とする。
7 商標法第65条の8第4項の経済産業省令で定める期間は、同条第1項又は第2項に規定する期間(同条第3項の規定による期間の延長があったときは、延長後の期間)の経過後2月とする。
8 商標法第41条第3項、第41条の2第3項又は第65条の8第4項の規定により登録料を納付する者は、第22条第1項において準用する特許法施行規則第4条の2第1項に規定する様式第2により作成した期間延長請求書を提出しなければならない。
(後期分割登録料等の追納による商標権の回復の手続等)
第18条の2 商標法第41条の3第1項の経済産業省令で定める期間は、同項に規定する正当な理由がなくなった日から2月とする。ただし、当該期間の末日が同法第41条の2第5項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間の経過後6月を超えるときは、その期間の経過後6月とする。
2 商標法第41条の3第1項の規定により後期分割登録料及び割増登録料を追納する場合には、前項に規定する期間内に様式第8の2により作成した回復理由書を提出しなければならない。
3 前項の回復理由書を提出する場合には、商標法第41条の3第1項に規定する正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
4 第2項の回復理由書の提出は、2以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
(既納の登録料の返還の請求の様式)
第18条の3 商標法第42条第1項又は第65条の10第1項の規定による登録料の返還の請求は、様式第22によりしなければならない。
(過誤納の手数料の返還の請求の様式)
第18条の4 商標法第76条第7項の規定による手数料の返還の請求は、様式第23によりしなければならない。
(情報の提供)
第19条 商標登録出願があったときは、何人も、特許庁長官に対し、当該商標登録出願に関し、刊行物又は商標登録出願の願書の写しその他の書類を提出することにより当該商標登録出願が商標法第3条、第4条第1項第1号、第6号から第11号まで、第15号から第19号まで、第7条の2第1項、第8条第2項若しくは第5項の規定により登録することができないものである旨の情報を提供することができる。ただし、当該商標登録出願が特許庁に係属しなくなったときは、この限りでない。
2 前項の規定による情報の提供は、様式第20により作成した書面によらなければならない。
3 特許法施行規則第13条の2第3項及び第4項の規定は、前項の書面に準用する。
(書換登録の申請書の様式等)
第20条 商標法附則第3条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)の書換登録の申請書は、様式第21により作成しなければならない。
2 商標法附則第3条第3項(同法附則第23条において準用する場合を含む。この項及び次項において同じ。)の経済産業省令で定める期間は、商標法附則第3条第3項に規定する正当な理由がなくなった日から2月とする。ただし、当該期間の末日が同条第2項に規定する期間の経過後6月を超えるときは、その期間の経過後6月とする。
3 商標法附則第3条第3項の規定により書換登録の申請をする場合には、前項に規定する期間内に様式第8の2により作成した回復理由書を提出しなければならない。
4 前項の回復理由書を提出する場合には、商標法附則第3条第3項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)に規定する正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
5 第3項の回復理由書の提出は、2以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
6 商標法附則第4条第2項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)に規定する承諾を要するときは、これを証明する書面を第1項の申請書に添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
(書換登録申請の番号の通知)
第21条 特許庁長官は、書換登録の申請書を受理したときは、これに書換登録申請の番号を付し、その番号を書換登録の申請をした者に通知しなければならない。
(特許法施行規則等の準用)
第22条 特許法施行規則第1章(総則)(第4条の3第1項第4号、第7号、第8号及び第17号並びに第3項第7号、第4条の4、第11条、第11条の2から第11条の2の3まで、第12条、第13条の2、第13条の3並びに第19条を除く。)並びに第27条の3の3第1項、第28条の2及び第28条の3(パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出、特許出願の放棄、特許出願の取下げ)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、国際登録出願(第1条第1項及び第2項の規定に限る。)、事後指定(第1条第1項及び第2項の規定に限る。)、国際登録の名義人の変更の記録の請求(第1条第1項及び第2項の規定に限る。)、国際登録の存続期間の更新の申請(第1条第1項及び第2項の規定に限る。)、書換登録の申請(第1条から第8条まで、第9条の2から第10条まで、第11条の3から第11条の5まで及び第13条から第17条までの規定に限る。)、請求その他商標登録、防護標章登録又は書換登録(第1条から第8条まで、第9条の2から第10条まで、第11条の3から第11条の5まで及び第13条から第17条までの規定に限る。)に関する手続に準用する。この場合において、特許法施行規則第4条の2第1項中「特許出願及び拒絶査定不服審判」とあるのは「商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願及び書換登録の申請並びに商標法第44条第1項(同法第68条第4項及び同法附則第13条(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び同法第45条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)の審判」と、「同法第108条第3項」とあるのは「商標法第41条第2項又は同法第41条の2第2項」と、特許法施行規則第4条の2第5項第1号中「特許異議」とあるのは「登録異議」と、特許法施行規則第4条の3第1項中「3 特許法第44条第1項の規定による特許出願(もとの特許出願の代理人による場合を除く。)」とあるのは「3 商標法第10条第1項(同法第68条第1項において準用する場合を含む。)又は同法第17条の2第1項(同法第68条第2項において準用する場合を含む。)若しくは同法第55条の2第3項(同法第60条の2第2項(同法第68条第5項において準用する場合を含む。)若しくは同法第68条第4項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第17条の3第1項の規定による商標登録出願(もとの商標登録出願又は防護標章登録出願の代理人による場合を除く。)」と、「5 特許権の存続期間の延長登録の出願」とあるのは「/5 商標権の存続期間の更新登録の申請(商標権に係る商品及び役務の区分の数を減じて申請する場合に限る。)/5の2 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願/5の3 書換登録の申請/」と、「12 審判の請求(拒絶査定不服審判を除く。)」とあるのは「12 審判の請求(商標法第44条第1項(同法第68条第4項及び同法附則第13条(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び同法第45条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)の審判を除く。)」と、特許法施行規則第7条及び第18条第4項中「若しくは世界貿易機関の加盟国」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国」と、特許法施行規則第8条第1項中「特許異議申立書、審判請求書、特許法第184条の5第1項の書面、同法第184条の20第1項の申出に係る書面」とあるのは「登録異議申立書、審判請求書、商標権の存続期間の更新登録の申請書、書換登録の申請書」と、特許法施行規則第8条第2項、第9条の2及び第9条の3第2項中「特許出願人又は拒絶査定不服審判」とあるのは「商標登録出願人、防護標章登録出願人、商標権の存続期間の更新登録の申請人、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願人若しくは書換登録の申請者又は商標法第44条第1項(同法第68条第4項及び同法附則第13条(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは同法第45条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)の審判」と、特許法施行規則第9条第1項中「特許出願人(防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の交流を容易にするための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の議定書第3項の規定の適用を受ける特許出願の出願人を除く。)及び拒絶査定不服審判」とあるのは「商標登録出願人、防護標章登録出願人、商標権の存続期間の更新登録の申請人、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願人及び書換登録の申請者並びに商標法第44条第1項(同法第68条第4項及び同法附則第13条(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは同法第45条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)の審判」と、特許法施行規則第10条中「特許法第30条第3項」とあるのは「商標法第7条第3項、第7条の2第4項若しくは第9条第2項」と、「、特許法施行令第10条、特許法等関係手数料令(昭和35年政令第20号)第1条の3、産業競争力強化法施行令(平成26年政令第13号)第17条から第19条まで又はこの規則第4条の3、第5条から第7条まで、第8条第1項、第9条第4項、第11条の5第2項、第25条の7第7項、第27条第1項、第2項、第3項前段若しくは第4項前段、第27条の2第1項若しくは第2項、第27条の4の2第5項(同条第7項において準用する場合を含む。)、第31条の2第8項、第38条の2第4項、第38条の6の2第5項、第38条の14第4項(同条第6項において準用する場合を含む。)、第69条第3項前段若しくは第69条の2第3項」とあるのは「又は商標法施行規則第2条第11項、第10条第5項、第18条第3項前段、第18条の2第3項、第20条第4項若しくは第5項」と、「、特許法施行令第10条、特許法等関係手数料令第1条の3、産業競争力強化法施行令第17条から第19条まで又はこの規則第4条の3、第5条から第7条まで、第8条第1項、第9条第4項、第11条の5第2項、第25条の7第7項、第27条第1項、第2項、第3項前段若しくは第4項前段、第27条の2第1項若しくは第2項、第27条の4の2第5項(同条第7項において準用する場合を含む。)、第31条の2第8項、第38条の2第4項、第38条の6の2第5項、第38条の14第4項(同条第6項において準用する場合を含む。)、第69条第3項前段若しくは第69条の2第3項」とあるのは「又は商標法施行規則第2条第11項、第10条第5項、第18条第3項前段、第18条の2第3項若しくは第20条第4項」と、特許法施行規則第11条の3中「第38条の2第8項」とあるのは「商標法第5条の2第5項」と、特許法施行規則第11条の4中「様式第2、様式第4、様式第9、様式第11、様式第13、様式第15の2、様式第16、様式第18、様式第20、様式第22、様式第26から様式第28の2まで、様式第31の5、様式第31の9から様式第34まで、様式第36、様式第38、様式第40、様式第42、様式第44、様式第46、様式第48、様式第50、様式第52から様式第55まで、様式第61の6、様式第64の3、様式第65の2、様式第65の4、様式第65の6、様式第65の9、様式第65の11、様式第65の13、様式第65の15、様式第65の17、様式第65の19、様式第65の21、様式第65の23、様式第65の25又は様式第70の2」とあるのは「商標法施行規則様式第2から様式第9まで、様式第10、様式第11、様式第11の3、様式第12、様式第14の2、様式第15の2、様式第20若しくは様式第21、商標法施行規則第22条第1項において準用する特許法施行規則第4条の2第1項に規定する様式第2、同規則第8条第2項に規定する様式第4、同規則第9条の2第1項に規定する様式第9、同条第2項に規定する様式第11、同規則第11条の5に規定する様式第16、同規則第14条第1項及び第2項に規定する様式第22、同規則第27条の3の3第1項に規定する様式第36、同規則第28条の2に規定する様式第38若しくは同規則第28条の3に規定する様式第40又は商標法施行規則第22条第6項において準用する特許法施行規則第48条の3第2項に規定する様式第64の3、同規則第50条第5項に規定する様式第65の2、同規則第50条の2に規定する様式第65の4、同規則第50条の3に規定する様式第65の6、同規則第51条第2項に規定する様式第65の9、同規則第57条の3第2項に規定する様式第65の11、同規則第58条第2項に規定する様式第65の13、同規則第58条の2第3項に規定する様式第65の15、同規則第58条の17に規定する様式第65の17、同規則第60条第5項に規定する様式第65の19、同規則第60条第6項に規定する様式第65の21、同規則第61条の11第3項に規定する様式第65の23若しくは同規則第62条第2項に規定する様式第65の25」と、特許法施行規則第11条の5中「特許出願の審査又は拒絶査定不服審判」とあるのは「商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願若しくは書換登録の申請の審査又は商標法第44条第1項(同法第68条第4項及び同法附則第13条(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは同法第45条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)の審判」と、特許法施行規則第13条第4項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第44条第1項(同法第68条第4項及び同法附則第13条(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第45条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)の審判」と、特許法施行規則第14条第2項中「特許法第134条第4項(同法第71条第3項、第120条の8第1項(同法第174条第1項において準用する場合を含む。)及び同法第174条第2項から第4項までにおいて準用する場合を含む。)」とあるのは「商標法第56条第1項(同法第43条の15第1項(同法第60条の2第1項(同法第68条第5項において準用する場合を含む。)及び同法第68条第4項において準用する場合を含む。)及び同法第68条第4項において準用する場合を含む。)、同法第62条第1項(同法第68条第5項において準用する場合を含む。)及び同法附則第21条(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第58条第2項、商標法第62条第2項(同法第68条第5項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第58条第3項並びに商標法附則第17条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する特許法第134条第4項(商標法第28条第3項において準用する特許法第71条第3項並びに商標法第61条(同法第68条第5項において準用する場合を含む。)及び同法附則第20条(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する特許法第174条第3項において準用する場合を含む。)」と、「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第44条第1項(同法第68条第4項及び同法附則第13条(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第45条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)の審判」と、特許法施行規則第16条第2項中「第38条の2第8項」とあるのは「商標法第5条の2第5項」と、「第133条第3項(同法第71条第3項、同法第120条の5第9項(同法第174条第1項において準用する場合を含む。)及び同法第120条の8第1項(同法第174条第1項において準用する場合を含む。)、同法第134条の2第9項並びに同法第174条第2項から第4項までにおいて準用する場合を含む。)」とあるのは「商標法第56条第1項(同法第43条の15第1項(同法第60条の2第1項(同法第68条第5項において準用する場合を含む。)及び同法第68条第4項において準用する場合を含む。)及び同法第68条第4項において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)、同法第62条第1項(同法第68条第5項において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)及び同法附則第21条(同法附則第23条において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)において準用する意匠法第58条第2項、商標法第62条第2項(同法第68条第5項において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)において準用する意匠法第58条第3項並びに商標法附則第17条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)において準用する特許法第133条第3項(商標法第28条第3項において準用する特許法第71条第3項並びに商標法第61条(同法第68条第5項において準用する場合を含む。)及び同法附則第20条(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する特許法第174条第3項において準用する場合を含む。)」と、「同法第133条の2第1項(同法第71条第3項、同法第120条の8第1項(同法第174条第1項において準用する場合を含む。)及び同法第174条第2項から第4項までにおいて準用する場合を含む。)」とあるのは「商標法第56条第1項、同法第62条第1項及び同法附則第21条において準用する意匠法第58条第2項、商標法第62条第2項において準用する意匠法第58条第3項並びに商標法附則第17条第1項において準用する特許法第133条の2第1項(商標法第28条第3項において準用する特許法第71条第3項並びに商標法第61条(同法第68条第5項において準用する場合を含む。)及び同法附則第20条(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する特許法第174条第3項において準用する場合を含む。)」と、特許法施行規則様式第2の備考11中「何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。」とあるのは「代理人にあっては、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載し、請求人にあってはなるべく何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように記載する。」と、特許法施行規則様式第3の備考7中「何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。」とあるのは「代理人にあっては、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載し、請求人にあってはなるべく何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように記載する。」と読み替えるものとする。
2 特許法施行規則第26条第3項から第6項まで、第27条第1項から第3項まで、第27条の4第1項、第3項及び第4項、第28条及び第30条(信託、持分の記載等、パリ条約による優先権等の主張の手続、特許出願の番号の通知及び特許出願の分割をする場合の補正)の規定は、商標登録出願又は防護標章登録出願に準用する。この場合において、特許法施行規則第27条第3項中「特許法第195条第5項」とあるのは「商標法第76条第4項」と、特許法施行規則第30条中「願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面」とあるのは「願書」と読み替えるものとする。
3 特許法施行規則第4章(特許出願の審査)(第31条の2、第31条の3及び第32条を除く。)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願又は書換登録の申請の審査に準用する。
4 特許法施行規則第5章(判定)の規定は、商標法第28条第1項(同法第68条第3項において準用する場合を含む。)の判定に準用する。
5 特許法施行規則第46条第2項、第48条から第48条の3第1項まで、第49条から第50条の2まで、第50条の4、第50条の5、第50条の6、第50条の7から第50条の13まで及び第51条から第65条までの規定は、登録異議の申立てについての審理及び決定に準用する。この場合において、同規則第50条第5項、第51条第2項、第58条の2第1項及び第3項、第58条の17第2項、第60条第5項及び第6項並びに第61条の11第3項中「それ以外の」とあるのは「登録異議の申立てについて提出する」と、同規則第50条の2、第57条の3第2項、第58条第2項及び第62条第2項中「それ以外の」とあるのは「登録異議の申立てについてする」と読み替えるものとする。
6 第9条の5第1項、特許法施行規則第33条、第46条第2項、第47条第1項及び第3項、第47条の2、第47条の3、第48条から第50条の2まで、第50条の3から第50条の5まで、第50条の6、第50条の7から第50条の14まで及び第51条から第65条までの規定は、審判及び再審に準用する。この場合において、同規則第48条から第50条の2まで、第50条の3から第50条の5まで、第50条の6、第50条の7の3第2項、第50条第5項、第50条の2、第50条の3、第51条第2項、第57条の3第2項、第58条第2項、第58条の2第1項及び第3項、第58条の17第2項、第60条第5項及び第6項、第61条の11第3項並びに第62条第2項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第44条第1項(同法第68条第4項及び同法附則第13条(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第45条第1項(同法第68条第1項において準用する場合を含む。)の審判」と読み替えるものとする。
7 特許法施行規則第67条(特許証の再交付)の規定は、商標登録証又は防護標章登録証の再交付に準用する。
8 意匠法施行規則(昭和35年通商産業省令第12号)第9条第2項及び第4項(提出書面の省略)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、書換登録の申請、請求その他商標登録、防護標章登録又は書換登録に関する手続に準用する。
9 第14条の規定は、再審に準用する。この場合において、第14条中「それ以外の審判」とあるのは「それ以外の審判の確定審決に対する再審又は確定した商標法第43条の3第2項の取消決定に対する再審」と読み替えるものとする。
(モデル国際様式)
第23条 手続は、この省令で定める様式のほか、商標法条約に基づく規則又は商標法に関するシンガポール条約に基づく規則で定めるモデル国際様式によりすることができる。

附則

1 この省令は、商標法の施行の日(昭和35年4月1日)から施行する。
2 商標法施行規則(大正10年農商務省令第36号)は、廃止する。
附則 (昭和39年2月8日通商産業省令第7号)
この省令は、昭和39年2月20日から施行する。
附則 (昭和40年7月19日通商産業省令第88号)
この省令は、1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、1925年11月6日にヘーグで、1934年6月2日にロンドンで、及び1958年10月31日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約への加入の効力発生の日から施行する。
附則 (昭和45年10月17日通商産業省令第101号)
1 この省令は、昭和46年1月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現に係属している特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願および防護標章登録出願については、これらについて査定または審決が確定するまでは、なお従前の例による。
附則 (昭和45年12月12日通商産業省令第112号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和46年1月1日から施行する。
附則 (昭和50年9月23日通商産業省令第85号)
1 この省令は、昭和51年1月1日から施行する。ただし、第3条の4の改正規定は、昭和53年6月25日から施行する。
2 この省令の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願又は防護標章登録出願については、その商標登録出願又は防護標章登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
3 前項の規定は、第3条の4の改正規定の施行の際現に特許庁に係属している商標権の存続期間の更新登録の出願に準用する。
附則 (昭和53年3月31日通商産業省令第14号) 抄
1 この省令は、昭和53年4月1日から施行する。
附則 (昭和56年4月30日通商産業省令第23号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和56年5月1日から施行する。
附則 (昭和59年6月29日通商産業省令第44号)
1 この省令は、昭和59年7月1日から施行する。
2 この省令の規定による改正後の特許法施行規則、実用新案法施行規則、意匠法施行規則、商標法施行規則又は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の規定にかかわらず、この省令の施行の日から2週間以内は、なお従前の例によることができる。
附則 (昭和60年10月30日通商産業省令第45号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第41号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和60年11月1日)から施行する。
附則 (昭和60年12月11日通商産業省令第74号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年5月29日通商産業省令第37号)
この省令は、昭和62年6月1日から施行する。
附則 (昭和62年12月8日通商産業省令第73号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和63年1月1日から施行する。
附則 (平成元年4月25日通商産業省令第16号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年9月12日通商産業省令第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成2年12月1日)から施行する。
附則 (平成3年10月31日通商産業省令第70号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成4年4月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願又は防護標章登録出願については、その商標登録出願又は防護標章登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
(使用に基づく特例の適用の主張をする場合の手続)
第3条 商標登録出願について改正法附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張しようとする者は、当該商標登録出願の願書にその旨を記載して、改正法附則第6条第1項に規定する書面の提出を省略することができる。
(特例商標登録出願の分割をする場合の手続)
第4条 改正法附則第5条第1項の規定による使用に基づく特例の適用の主張を伴う商標登録出願(以下「特例商標登録出願」という。)について、改正後の商標法(以下「新法」という。)第10条第1項の規定により新たな商標登録出願をしようとするときは、当該商標登録出願の願書にもとの商標登録出願が特例商標登録出願である旨を記載しなければならない。
(特例商標登録出願の変更をする場合の手続)
第5条 特例商標登録出願について、新法第11条第1項又は第2項の規定により新たな商標登録出願をしようとするときは、当該商標登録出願の願書にもとの商標登録出願が特例商標登録出願である旨を記載しなければならない。
(他の特例商標登録出願がある旨の通知)
第6条 審査官又は審判長は、改正法附則第5条第3項の規定により読み替えて適用する新法第8条第2項の規定により2以上の特例商標登録出願に係る商標について商標登録を受けることができる場合において、当該特例商標登録出願の2以上について商標登録をすべき旨の査定があったときは、当該商標登録出願人に対し他に商標登録を受けることができる特例商標登録出願がある旨及びその番号をそれぞれ通知しなければならない。
(商標の使用説明書の様式)
第7条 改正法附則第6条第1項に規定する書類は、附則様式第1により作成しなければならない。
附則様式第1(附則第7条関係)
(使用に基づく特例の適用の主張の取下げの様式)
第8条 改正法附則第5条第1項の規定による使用に基づく特例の適用の主張の取下げは、附則様式第2によりしなければならない。
附則様式第2(附則第8条関係)
(特例商標登録出願に係る名義人変更届の特例の様式)
第9条 新法第13条第2項において準用する特許法第34条第4項又は第5項の規定による特例商標登録出願についての承継の届出は、その承継が当該特例商標登録出願に係る指定役務に係る業務とともにされたものである場合は、附則様式第3によりしなければならない。
附則様式第3(附則第9条関係)
附則 (平成5年11月8日通商産業省令第75号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成5年法律第26号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成6年1月1日)から施行する。
附則 (平成7年6月27日通商産業省令第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成7年7月1日)から施行する。ただし、第2条の規定、第3条中実用新案法施行規則第22条及び第23条第13項の改正規定、同規則様式第15の改正規定(「【考案の名称】」を削る部分を除く。)並びに同規則様式第16の改正規定(同様式に備考2を加える部分に限る。)、第4条中意匠法施行規則第11条第2項の改正規定(「公告」を「特許公報への掲載」に改める部分に限る。)並びに同条第3項及び第6項の改正規定、第6条の規定、第7条の規定(特許登録令施行規則第7条第3項、第31条第1項及び第37条第1項の改正規定中「、第126条第1項若しくは第184条の15第1項」を「若しくは第126条第1項」に改める部分並びに同規則第28条第2項及び第3項の改正規定を除く。)、第11条及び第12条の規定並びに附則第2条、第4条及び第5条の規定は、平成8年1月1日から施行する。
附則 (平成8年9月11日通商産業省令第64号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成8年10月1日から施行する。
附則 (平成8年9月25日通商産業省令第66号)
(施行期日)
1 この省令は、平成9年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願又は防護標章登録出願に係る商品及び役務の区分については、その商標登録出願又は防護標章登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
附則 (平成8年12月25日通商産業省令第79号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、商標法等の一部を改正する法律(平成8年法律第68号。以下「平成8年改正法」という。)の施行の日(平成9年4月1日)から施行する。ただし、第9条の規定は、平成9年1月1日から、第2条、第4条、第13条、第15条及び附則第11条の規定は、平成10年4月1日から施行する。
(平成8年改正法附則第5条第1項の変更の申出の様式)
第2条 平成8年改正法附則第5条第1項の規定による団体商標の商標登録出願への変更の申出は、附則様式第1により、団体商標の商標登録への変更の申出は、附則様式第2によりしなければならない。
(平成8年改正法附則第7条第3項等の登録料納付書の様式)
第3条 平成8年改正法附則第7条第3項又は第15条第2項の規定による更新登録出願に係る登録料の納付(商標権の存続期間を更新した旨の登録を受ける者が納付するものに限る。)は、次項の場合を除き、附則様式第3によりしなければならない。
2 前項に規定する更新登録出願に係る登録料の納付(商標権の存続期間を更新した旨の登録を受ける者が納付するものに限る。)を電子情報処理組織を使用して行う場合は附則様式第4により、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成2年法律第30号)第15条第1項(同法第16条において準用する場合を含む。)の規定による登録料の納付に際しての申出をする場合は附則様式第5によりしなければならない。
(平成8年改正法附則第11条第1項の願書の様式)
第4条 平成8年改正法附則第11条第1項の規定による重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願についての願書は、附則様式第6により作成しなければならない。
附則様式第1(附則第2条関係)
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附則様式第2(附則第2条関係)
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附則様式第3(附則第3条関係)
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附則様式第4(附則第3条関係)
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附則様式第5(附則第3条関係)
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附則様式第6(附則第4条関係)
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附則 (平成9年5月29日通商産業省令第88号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成9年6月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前に、改正前の省令第4条第2項の規定により交付された納付書は、当分の間使用することができる。
附則 (平成9年11月27日通商産業省令第117号)
(施行期日)
第1条 この省令は、民事訴訟法(平成8年法律第109号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 この省令による改正後の規定は、特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この省令による改正前の規定により生じた効力を妨げない。
(証拠調べの調書の記載に代わる録音テープ等への記録に関する経過措置)
第3条 特許法施行規則第57条の6(証拠調べの調書の記載に代わる録音テープ等への記録)(同規則、実用新案法施行規則、意匠法施行規則又は商標法施行規則において準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行前にされた証人等の陳述については、適用しない。
附則 (平成10年1月8日通商産業省令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 この省令による改正後の規定は、特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この省令による改正前の規定により生じた効力を妨げない。
(重複登録商標に関する経過措置)
第4条 商標法等の一部を改正する法律(平成8年法律第68号)附則第11条第1項の規定による重複登録商標に係る存続期間の更新登録の出願をする者又は同附則第17条第1項の規定による商標権の存続期間の更新登録の無効審判の請求をする者の代理人の代理権は、書面をもって証明しなければならない。
附則 (平成10年12月18日通商産業省令第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成11年1月1日から施行する。
附則 (平成11年3月10日通商産業省令第14号)
この省令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年3月26日通商産業省令第19号)
この省令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年12月28日通商産業省令第132号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年1月1日から施行する。
(商標法施行規則の改正に伴う経過措置)
第7条 平成12年1月1日前にした商標登録出願若しくは防護標章登録出願(平成12年1月1日以後にされた商標登録出願又は防護標章登録出願であって、商標法第9条第1項、第10条第2項(同法第11条第5項、第12条第3項、第65条第3項及び第68条第1項において準用する場合を含む。)又は同法第17条の2第1項(同法第68条第2項において準用する場合を含む。)及び同法第55条の2第3項(同法第60条の2第2項(同法第68条第5項において準用する場合を含む。)及び同法第68条第4項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第17条の3第1項の規定により平成12年1月1日前にしたものとみなされるものを除く。)、平成12年1月1日前にされた防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願又は平成12年1月1日前にされた商標法附則第3条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)の規定による書換登録の申請に係る手続(平成12年1月1日以後に請求された商標法第44条第1項(同法第68条第4項及び同法附則第13条(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第45条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)の審判が特許庁に係属している場合にするものを除く。)については、第4条の規定による改正前の商標法施行規則の規定(同規則第22条において準用する特許法施行規則第3条及び第48条の2の規定を除く。)は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
第8条 平成12年1月1日前に請求された商標法第44条第1項(同法第68条第4項及び同法附則第13条(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第45条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)の審判の手続については、第4条の規定による改正前の商標法施行規則の規定(同規則第22条において準用する特許法施行規則第3条及び第48条の2の規定を除く。)は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
附則 (平成12年2月7日通商産業省令第10号)
この省令は、標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書が日本国について効力を生ずる日(平成12年3月14日)から施行する。
附則 (平成12年3月31日通商産業省令第92号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年11月20日通商産業省令第357号)
この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年10月2日経済産業省令第202号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年1月1日から施行する。
(係属中の商標登録出願等に係る経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願又は防護標章登録出願に係る商品及び役務の区分については、その商標登録出願又は防護標章登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
附則 (平成14年7月19日経済産業省令第91号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年11月13日経済産業省令第113号)
この省令は、特許法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成15年1月1日)から施行する。
附則 (平成15年6月6日経済産業省令第72号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年7月1日から施行する。
附則 (平成15年9月10日経済産業省令第101号)
この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第1条第8号に掲げる規定の施行の日(平成15年10月1日)から施行する。
附則 (平成15年10月27日経済産業省令第141号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成16年1月1日)から施行する。
附則 (平成15年12月11日経済産業省令第153号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成16年1月1日)から施行する。
附則 (平成16年3月2日経済産業省令第28号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成16年4月1日)から施行する。
附則 (平成16年6月4日経済産業省令第69号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年3月4日経済産業省令第14号)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成17年3月29日経済産業省令第30号)
この省令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年10月3日経済産業省令第96号)
この省令は、平成17年10月3日から施行する。
附則 (平成17年12月12日経済産業省令第118号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年2月15日経済産業省令第7号)
この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年10月27日経済産業省令第95号)
(施行期日)
1 この省令は、平成19年1月1日から施行する。ただし、別表第35類の項下欄第12号の次に19号を加える改正規定は、意匠法等の一部を改正する法律(平成18年法律第55号)の施行の日(平成19年4月1日)から施行する。
(係属中の商標登録出願等に係る経過措置)
2 この省令の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願又は防護標章登録出願に係る商品及び役務の区分については、その商標登録出願又は防護標章登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
3 意匠法等の一部を改正する法律の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願又は防護標章登録出願(前項に規定する商標登録出願又は防護標章登録出願を除く。)に係る商品及び役務の区分については、その商標登録出願又は防護標章登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
附則 (平成19年3月26日経済産業省令第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、改正法の施行の日(平成19年4月1日)から施行する。
附則 (平成19年9月28日経済産業省令第68号)
この省令は、信託法の施行の日(平成19年9月30日)から施行する。
附則 (平成20年9月30日経済産業省令第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成21年1月1日から施行する。
附則 (平成21年1月30日経済産業省令第5号)
この省令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年6月26日経済産業省令第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則 (平成23年12月5日経済産業省令第66号)
(施行期日)
1 この省令は、平成24年1月1日から施行する。
(係属中の商標登録出願等に係る経過措置)
2 この省令の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願又は防護標章登録出願に係る商品及び役務の区分については、その商標登録出願又は防護標章登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
附則 (平成23年12月28日経済産業省令第72号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成23年法律第63号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成24年4月1日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成24年12月3日経済産業省令第87号)
(施行期日)
1 この省令は、平成25年1月1日から施行する。
(係属中の商標登録出願等に係る経過措置)
2 この省令の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願又は防護標章登録出願に係る商品及び役務の区分については、その商標登録出願又は防護標章登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
附則 (平成25年12月2日経済産業省令第58号)
(施行期日)
1 この省令は、平成26年1月1日から施行する。
(係属中の商標登録出願等に係る経過措置)
2 この省令の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願又は防護標章登録出願に係る商品及び役務の区分については、その商標登録出願又は防護標章登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
附則 (平成26年12月12日経済産業省令第63号)
(施行期日)
1 この省令は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした商標登録出願及び防護標章登録出願に係る商品及び役務の区分については、なお従前の例による。
附則 (平成26年12月26日経済産業省令第68号)
この省令は、平成27年1月1日から施行する。
附則 (平成27年2月20日経済産業省令第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(商標法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この省令の施行前にした商標登録出願については、第3条の規定による改正前の商標法施行規則の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
附則 (平成27年12月25日経済産業省令第76号)
この省令は、平成28年1月1日から施行する。
附則 (平成28年3月25日経済産業省令第36号)
この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年9月8日経済産業省令第90号)
この省令は、平成28年9月15日から施行する。
附則 (平成28年12月12日経済産業省令第109号)
(施行期日)
1 この省令は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした商標登録出願及び防護標章登録出願に係る商品及び役務の区分については、なお従前の例による。
附則 (平成29年12月27日経済産業省令第88号)
(施行期日)
1 この省令は、平成30年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした商標登録出願及び防護標章登録出願に係る商品及び役務の区分については、なお従前の例による。
附則 (平成30年12月18日経済産業省令第71号)
(施行期日)
1 この省令は、平成31年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした商標登録出願及び防護標章登録出願に係る商品及び役務の区分については、なお従前の例による。
別表第1(第1条関係)
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別表第2(第2条関係)
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別表第3(第2条関係)
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別表第3の2(第2条関係)
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別表第4(第2条関係)
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別表第5(第2条関係)
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別表第6(第2条関係)
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別表第7(第2条関係)
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別表第8(第2条関係)
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様式第8の2(第2条、第10条、第18条の2及び第20関係)
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別表第9(第2条関係)
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別表第9の2(第4条の8関係)
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様式第9の3 削除
別表第10(第5条関係)
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別表第10の2(第6条の2関係)
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別表第11(第9条関係)
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様式第11の2 削除
別表第11の3(第9条の5関係)
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別表第12(第10条関係)
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様式第12の2 削除
別表第13(第12条関係)
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別表第14(第13条関係)
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別表第14の2(第14条関係)
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別表第15(第14条関係)
別表第15の2(第16条関係)
別表第16(第16条関係)
別表第17(第18条関係)
別表第18(第18条関係)
別表第19(第18条関係)
別表第20(第19条関係)
別表第21(第20条関係)
別表第22(第18条の3関係)
別表第23(第18条の4関係)
別表(第6条関係)
第1類
一 化学品
(一) 無機酸類
亜硫酸 塩化スルホン酸 塩酸 過塩素酸 混酸 硝酸 タングステン酸 ほう酸 よう素酸 硫酸 りん酸
(二) アルカリ類
アンモニア水 か性カリ か性ソーダ 消石灰 水酸化アルミニウム 水酸化カルシウム 水酸化セリウム 水酸化バリウム 水酸化マグネシウム
(三) 無機塩類
イ ハロゲン化物及びハロゲン酸塩
亜塩素酸ソーダ 塩化亜鉛 塩化アルミニウム 塩化アンモニウム 塩化カリ 塩化カルシウム 塩化金 塩化銀 塩化クロム 塩化ジルコニウム 塩化すず 塩化セリウム 塩化そう鉛 塩化鉄 塩化パラジウム 塩化バリウム 塩化マグネシウム 塩化マンガン 塩化りん 塩素酸ソーダ 過塩素酸アンモニウム 甘こう 工業塩 合成氷晶石 さらし粉 次亜塩素酸ソーダ 臭化アンモニウム 臭化ソーダ 昇こう ふっ化アンモニウム ふっ化カリ ふっ化カルシウム ふっ化セリウム ふっ化ソーダ ふっ化マグネシウム よう化アルミニウム よう化カリ よう化カルシウム よう化銀 よう化ソーダ
ロ 硫酸塩
亜硫酸ソーダ 過硫酸アンモニウム 重亜硫酸ソーダ チオ硫酸ソーダ 硫酸亜鉛 硫酸アルミニウム 硫酸アンモニウム 硫酸カリ 硫酸銀 硫酸水銀 硫酸ソーダ 硫酸第1鉄 硫酸銅 硫酸鉛 硫酸ニッケル 硫酸バリウム 硫酸マグネシウム
ハ 硝酸塩
亜硝酸銀 亜硝酸そう鉛 亜硝酸ソーダ 亜硝酸バリウム 硝酸アルミニウム 硝酸アンモニウム 硝酸ウラン 硝酸カリ 硝酸カルシウム 硝酸銀 硝酸水銀 硝酸そう鉛 硝酸ソーダ 硝酸鉄 硝酸テリウム 硝酸鉛 硝酸バリウム 硝酸マンガン
ニ りん酸塩
2塩基性りん酸カリ メタりん酸マンガン りん酸アンモニウム りん酸カリ りん酸カルシウム りん酸ソーダ りん酸マンガン
ホ 炭酸塩
重炭酸アンモニウム 重炭酸ソーダ 炭酸アンモニウム 炭酸カリ 炭酸カルシウム 炭酸ソーダ 炭酸銅 炭酸鉛 炭酸マグネシウム 炭酸マンガン
ヘ けい酸塩及びほう酸塩
過ほう酸ソーダ けい酸亜鉛 けい酸アルミニウム けい酸カリ けい酸カルシウム けい酸ソーダ けいふっ化マグネシウム けいふっ酸ソーダ テトラほう酸ソーダ
ト シアン化物及びシアン酸塩
シアン化カリ シアン化カルシウム シアン化銀 シアン化水素 シアン化ソーダ シアン酸カリウム
チ 金属酸塩
アルミン酸塩 アンチモン酸塩 ウラン酸塩 塩化金ソーダ 過マンガン酸カリ 過マンガン酸ソーダ クロム酸ソーダ クロム酸鉛 重クロム酸アンモニウム 重クロム酸カリウム 重クロム酸ソーダ すず酸塩 タングステン酸ソーダ バナジウム酸アンモニウム マンガン酸塩 モリブデン酸アンモニウム モリブデン酸ソーダ
リ 錯塩及び複塩
アンモニウム明ばん 黄血塩 カリ明ばん クロム明ばん 赤血塩 ソーダ明ばん 鉄明ばん ふっ化ナトリウムアルミニウム マンガン明ばん 硫酸ニッケルアンモニウム
(四) 単体
イ 非金属元素
アルゴン 硫黄 塩素 キセノン クリプトン 酸素 臭素 水素 炭素 窒素 ネオン ひ素 ふっ素 ヘリウム ほう素 よう素 ラドン りん
ロ 金属元素
カリウム カルシウム ナトリウム
(五) 酸化物
イ 非金属酸化物
亜ひ酸 亜硫酸ガス 過酸化水素 けい酸ゲル 炭酸ガス 無水りん酸
ロ 金属酸化物
過酸化バリウム 酸化アルミニウム 酸化アンチモン 酸化ウラン 酸化カルシウム 酸化銀 酸化クローム 酸化コバルト 酸化ジルコニウム 酸化水銀 酸化すず 酸化チタン 酸化鉄 酸化鉛 酸化ニッケル 酸化マグネシウム 二酸化マンガン
(六) 硫化物
重硫化カルシウム 二硫化炭素 硫化亜鉛 硫化アンチモン 硫化アンモニウム 硫化カドミウム 硫化カルシウム 硫化水銀 硫化すず 硫化ソーダ 硫化鉄 硫化バリウム 硫化りん
(七) 炭化物
カルシウムカーバイド 炭化けい素 タングステンカーバイド
(八) 水
重水 蒸留水 軟化水
(九) 空気
圧縮空気 液体空気
(十) 芳香族
アントラセン ジフェニル ジフェニルメタン シメン スチルベン スチロール トリフェニルメタン トルオール ナフタリン フェナントレン
(十一) 脂肪族
アセチレン エタン エチレン シクロヘキサン シクロペンタン ブタジエン プロピレン メタン
(十二) 有機ハロゲン化物
エチレンクロールヒドリン 塩化アリル 塩化エチル 塩化ビニル 塩化ベンジル 塩化メチル 塩化メチレン クロールナフタリン クロールプロピレン クロールベンゾール クロロプレン 四塩化アセチレン 四塩化エタン 四塩化炭素 ジクロールエタン ジクロールベンゾール トリクロールエチレン ふっ化塩化炭素 ブロムベンゾール ブロモホルム ヘキサクロールエタン ホスゲン
(十三) アルコール類
アミルアルコール アラビトール アリルアルコール エチルアルコール エリスリトール オレイルアルコール グリコール グリセリン けい皮アルコール セチルアルコール フーゼル油 ブタノール ベンジルアルコール メチルアルコール メルカプタン ラウリルアルコール
(十四) フェノール類
キシレノール クレゾール 石炭酸 タンニン酸 チモール ニトロフェノール ニトロアミノフェノール ピクリン酸 ヒドロキノン 没食子酸 レゾルシン
(十五) エーテル類
アニソール エチルエーテル エチレンオキサイド クロールメチルエーテル ジイソプロピルエーテル チオエーテル ベンジルエーテル メチルエーテル
(十六) アルデヒド類及びケトン類
アセタール アセトアルデヒド アセトフェノン アセトン オキシム キンヒドロン クロトンアルデヒド セミカルバゾン パラアルデヒド ヒドラゾン ベンズアルデヒド ベンゾフェノン ホルムアルデヒド
(十七) 有機酸及びその塩類
アジピン酸 アミノナフトールスルホン酸トルイジン 安息香酸 アントラニル酸 オキシナフチオン酸ソーダ ぎ酸 ぎ酸塩 吉草酸 クエン酸 グルタミン酸 クロトン酸 ケトグリタール酸 コール酸 こはく酸 酢酸 酢酸塩 サルチル酸 しゅう酸 しゅう酸塩 重酒石酸カリ 重酒石酸カリソーダ 酒石酸 酒石酸ソーダ スルファニル酸ソーダ セバシン酸 トルオールスルフォクロライド ナフチオン酸ソーダ 乳酸 フタール酸 無水フタール酸 メタアクリル酸 モノクロール酢酸
(十八) エステル類
エチルフタレート 酢酸アミル 酢酸エステル 酢酸オクチル 酢酸ビニル 酢酸ブチル 酢酸メチル ジエチルフタレート ジメチルフタレート ジメチル硫酸 マロン酸エチル
(十九) 窒素化合物
アクリルニトリル アジキシンベンゾール アセトアニリド アゾベンゾール アニリン エチルアミン エチルウレタン クロールニトロアニリン クロールニトロベンゾール ジシアンジアミド ジニトロナフタレン ジメチルアニリン ダイアニシジン チオ尿素 トリエタノールアミン トリジン トルイジン ナフチルアミン ニトログリセリン ニトロセルローズ ニトロトルイジン ニトロトルオール ニトロナフタレン ニトロパラフィン ニトロベンゾール 尿素 パラアミノアセトアニリド ヒドラゾベンゾール フェニレンジアミン ヘキサメチレンジアミン ベンチジン メチルアミン ラクタム 硫酸トリジン 硫酸トルイジン 硫酸ベンチジン
(二十) 異節環状化合物
インドール カルバゾール キヌリン チオフェン ピリジン ピリミジン ピロール フラン フルフロール
(二十一) 炭水化物
ガラクトーゼ キシローゼ グリコーゲン セルローズ デキストリン マンノーゼ ラムノーゼ
(二十二) アラビヤゴム クレオソート しょうのう しょうのう油 はっかのう はっか油 ボルネオール
(二十三) たんぱく質及び酵素
アルブミン ウレアーゼ グリアジン グルテリン グロブリン 糖たんぱく トリプシン ヌクレオたんぱく プロタミン ペプシン りんたんぱく
(二十四) 有機りん化合物及び有機ひ素化合物
塩化カコジル ホスフィン
(二十五) 有機金属化合物
亜鉛エチル オルガノシロキサン オルガノハロゲノシラン 4エチル鉛 よう化亜鉛エチル
(二十六) 界面活性剤
起泡剤 吸着剤 仕上げ助剤 湿潤剤 柔軟剤(洗濯用のものを除く。) 消泡剤 織布助剤 浸透剤 精練助剤 染色助剤 帯電防止剤(家庭用のものを除く。) 脱脂剤(家庭用のものを除く。) 脱色剤 乳化剤 はっ水剤 分散剤 紡績助剤 離型剤
(二十七) 化学剤
亜鉛めっき用剤 イオン交換樹脂 イオン交換樹脂膜 化学用試剤 かす除去剤 可塑剤 加炭剤 壁紙剥離剤 加硫促進剤 還元剤 金属溶接剤 金属溶接助剤 空気連行剤 鋼鉄焼き入れ剤 ゴム用処理剤 酸化剤 消火剤 触媒剤 食物保存剤 清缶剤 セメント急結剤 セメント混合剤 耐火剤 耐水剤 タイヤのパンク防止剤 鍛鋼剤 鋳造剤 中和剤 つや消し剤 展着剤 電池用硫化防止剤 土壌安定剤 軟化剤 燃料節約剤 剥離剤 発熱剤 発熱用コムパウンド はんだ付け用ペースト 皮革処理剤 被服のひだ付け用剤 漂白剤(洗濯用のものを除く。) 不凍剤 防かび剤 防湿剤 防縮剤 防しわ剤 防水剤 保温剤 焼き戻し剤 溶剤 冷凍剤 老化防止剤 ろ過清澄剤
二 植物成長調整剤類
植物育成剤 植物ホルモン剤 土壌改良剤 発芽抑制剤
三 工業用のり及び接着剤
アラビヤのり カゼインのり ゴムのり ゼラチン デキストリンのり デンプンのり にかわ プラスチック接着剤 水ガラス ラテックスのり
四 高級脂肪酸
オレイン酸 ステアリン酸 パルミチン酸
五 非鉄金属
アクチニウム アメリシウム アンチモン イッテルビウム イットリウム ウラニウム エルビウム ガドリニウム ガリウム カリフォルニウム キュリウム サマリウム ジスプロシウム シリコン 水銀 スカンジウム ストロンチウム セシウム セリウム セレニウム そう鉛 タリウム ツリウム テクネチウム テルビウム テルリウム トリウム ネオジミウム ネプツニウム バークリウム バリウム フェルミウム プラセオジミウム フランシウム プルトニウム プロトアクチニウム プロメチウム ホルミウム ユーロピウム ラジウム ランタン リチウム ルビジウム レニウム
六 非金属鉱物
硫黄 鋳型砂 カオリン 滑石 岩塩 珪藻土 酸性白土 重晶石 硝石 天然黒鉛 ドロマイト 氷晶石 ベントナイト ボーキサイト 蛍石 マグネサイト 明ばん石 りん鉱
七 原料プラスチック
(一) 縮合型プラスチック
エポキシ樹脂 けい素樹脂 尿素樹脂 フェノール樹脂 ポリアミド樹脂 ポリエステル樹脂 メラミン樹脂
(二) 重合型プラスチック
アクリル樹脂 ふっ素樹脂 ポリウレタン樹脂 ポリエチレン樹脂 ポリ塩化ビニリデン樹脂 ポリ塩化ビニル樹脂 ポリ酢酸ビニル樹脂 ポリスチレン樹脂 ポリプロピレン樹脂
(三) セルローズプラスチック
酢酸セルローズプラスチック セルロイド
(四) たんぱく質プラスチック
カゼイン樹脂
八 パルプ
(一) 砕木パルプ
ケミグランドパルプ ケミメカニカルパルプ 特砕木パルプ 並砕木パルプ
(二) 化学パルプ
亜硫酸パルプ クラフトパルプ セミケミカルパルプ ソーダパルプ レーヨンパルプ
九 工業用粉類
くず粉 小麦粉 米粉 コーンスターチ さつまいも粉 じゃがいも粉 そば粉 豆粉 麦粉
十 肥料
(一) 化学肥料
塩安 塩化カリ肥料 過りん酸石灰 けいカリ肥料 重過りん酸石灰 硝安 硝酸ソーダ 焼成カリ肥料 石灰窒素 チリ硝石 トーマスりん肥 尿素 マンガン肥料 溶成りん肥 硫安 硫酸カリ肥料
(二) 天然肥料
海産肥料 グアノ 血粉 骨粉 搾油かす 酒かす しょうゆかす 堆肥 肉粉 ぬか ピート ビールかす ふすま 腐葉土
(三) 複合肥料
化成肥料 配合肥料
(四) 植物生育用人工土壌
鉱物製の植物生育用人工土壌 プラスチック製の植物生育用人工土壌
十一 写真材料
青写真紙 印画紙 感光剤 乾板 現像薬 閃光粉 定着剤 フィルム
十二 試験紙(医療用のものを除く。) 人工甘味料 陶磁器用釉薬
十三 塗装用パテ
第2類
一 塗料
油ペイント 漆 エナメル 切り粉 蛍光塗料 合成樹脂塗料 さび止め塗料 地の粉 水性塗料 ステイン 船底塗料 耐火塗料 耐薬品塗料 砥の粉 ドライヤー 塗料用シンナー 防水塗料 ラッカー ワニス
二 染料
(一) 天然染料
藍 あかね アナットー コチニール ログウッド
(二) 合成染料
アルコール溶染料 塩基性染料 蛍光増白染料 酸性染料 食品用染料 建て染め染料 直接染料 ナフトール染料 媒染染料 油溶染料 ラピッド染料 硫化染料
三 顔料
(一) 無機顔料
鉛丹 鉛白 群青 紺青 朱 チタン白
(二) 有機顔料
トーナー レーキ
四 印刷インキ
印刷用修正液 凹版インキ 謄写版用インキ 凸版インキ 平版インキ
五 絵の具
油絵の具 絵の具溶き油 水彩絵の具
六 塗装用、装飾用、印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉
亜鉛又は亜鉛合金のはく及び粉 アルミニウム又はアルミニウム合金のはく及び粉 すず又はすず合金のはく及び粉 チタニウム又はチタニウム合金のはく及び粉 銅又は銅合金のはく及び粉 鉛又は鉛合金のはく及び粉 ニッケル又はニッケル合金のはく及び粉 マグネシウム又はマグネシウム合金のはく及び粉
七 塗装用、装飾用、印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉
金又は金合金のはく及び粉 銀又は銀合金のはく及び粉 白金又は白金合金のはく及び粉
八 カナダバルサム コパール サンダラック セラック ダンマール 媒染剤 腐蝕防止剤 防錆グリース 防錆剤 マスチック 松脂 木材保存剤
第3類
一 せっけん類
洗い粉 ガラス用洗浄剤 クレンザー 化粧せっけん 工業用せっけん シャンプー 石油系合成洗剤 洗濯せっけん ドライクリーニング剤 ハンドクリーナー 便器洗浄剤 ペット用シャンプー 磨き粉 水せっけん
二 香料
(一) 植物性天然香料
ジャスミン油 ちょうじ油 はっか油 バニラ ばら油 ベルガモット油 ラベンダー油
(二) 動物性天然香料
じゃ香 りゅうぜん香
(三) 合成香料
ゲラニオール 人造じゃ香 バニリン ヘリオトロピン
(四) 調合香料
(五) 精油からなる食品香料
三 薫料
吸香 薫香 線香 におい袋
四 化粧品
(一) おしろい
紙おしろい クリームおしろい 固形おしろい 粉おしろい 練りおしろい 水おしろい
(二) 化粧水
一般化粧水 スキンローション 乳液 粘液性化粧水 ハンドローション ひげそり用化粧水
(三) クリーム
クレンジングクリーム コールドクリーム ハイゼニッククリーム バニシングクリーム ハンドクリーム ひげそり用クリーム 日焼けクリーム 日焼け止めクリーム 漂白クリーム ファウンデーションクリーム リップクリーム
(四) 紅
口紅 練り紅 ほお紅
(五) 頭髪用化粧品
髪油 カラーリンス コールドパーマ用液 すき油 セッティングローション 染毛剤 チック パーマネント用液 びん付け油 ヘアークリーム ヘアースプレー ヘアートニック ヘアートリートメント ヘアーフィクサー ヘアーラッカー ヘアーリンス ベーラム ポマード
(六) 香水類
オーデコロン 香水 固形香水 練り香 粉末香水
(七) アイシャドウ あぶらとり紙 身体用防臭剤 脱毛剤 タルカムパウダー ネイルエナメル ネイルエナメル除去液 バスオイル バスソルト パック用化粧料 ベビーオイル ベビーパウダー マスカラ まゆ墨 毛髪脱色剤
五 かつら装着用接着剤 つけづめ つけまつ毛 つけまつ毛用接着剤
六 口臭用消臭剤 動物用防臭剤
七 歯磨き
固形歯磨き 粉歯磨き 潤製歯磨き 洗口液 練り歯磨き 水歯磨き
八 家庭用帯電防止剤 家庭用脱脂剤 さび除去剤 染み抜きベンジン 洗濯用柔軟剤 洗濯用でん粉のり 洗濯用漂白剤 洗濯用ふのり
九 つや出し剤
家具用つや出し剤 自動車用つや出し剤 皮革用つや出し剤 床用つや出し剤
十 研磨紙 研磨布 研磨用砂 人造軽石 つや出し紙
十一 靴クリーム 靴墨 塗料用剥離剤
第4類
一 工業用油
工業用ガソリン 工業用グリース 潤滑油 切削油 ペトロラタム 焼き入れ油 離型用油
二 工業用油脂
(一) 動物性油脂
牛脂 魚油 鯨油 骨油 ラノリン
(二) 植物性油脂
亜麻仁油 オリーブ油 菜種油 ひまし油 ひまわり油 綿実油
(三) 加工油脂
硬化油 ボイル油
三 燃料
(一) 固体燃料
亜炭 コークス 石炭 たき付け たどん まき 木炭 練炭
(二) 液体燃料
ガソリン 軽油 原油 重油 人造石油 灯油 燃料用変性アルコール ベンジン
(三) 気体燃料
液化石油ガス 石炭ガス 天然ガス
四 ろう
スキーワックス はぜろう パラフィンワックス みつろう
五 靴油 固形潤滑剤 保革油 ランプ用灯しん ろうそく
第5類
一 薬剤
(一) 中枢神経系用薬剤
覚せい剤 解熱鎮痛剤 抗てんかん剤 興奮剤 催眠鎮静剤 全身麻酔剤
(二) 末しょう神経系用薬剤
局所麻酔剤 骨格筋弛緩剤 止汗剤 自律神経剤 鎮痙剤 発汗剤
(三) 感覚器官用薬剤
眼科用剤 耳鼻科用剤 鎮暈剤
(四) アレルギー用薬剤
抗ヒスタミン剤 刺激療法剤
(五) 循環器官用薬剤
強心剤 血圧降下剤 血管収縮剤 血管補強剤 脳出血予防剤 不整脈治療剤 利尿剤
(六) 呼吸器官用薬剤
呼吸促進剤 せき止めあめ 鎮咳きょ痰剤
(七) 消化器官用薬剤
胃腸洗浄剤 浣腸剤 下剤 健胃消化剤 口腔用剤 催吐剤 歯科用剤 制酸剤 整腸剤 鎮吐剤 ひまし油 虫歯予防剤 利胆剤
(八) ホルモン剤
甲状腺副甲状腺ホルモン剤 混合ホルモン剤 女性ホルモン剤 すい臓ホルモン剤 唾液腺ホルモン剤 男性ホルモン剤 脳下垂体ホルモン剤 副腎ホルモン剤
(九) 泌尿生殖器用又は肛門用の薬剤
子宮収縮剤 痔疾用剤 通経剤 尿路消毒剤 避妊剤
(十) 外皮用薬剤
医療用せっけん 医療用ベビーオイル 医療用ベビーパウダー 化のう性疾患用剤 寄生性皮膚疾患用剤 殺菌消毒剤 収れん剤 消炎剤 鎮痛剤 鎮痒剤 てんか粉 皮膚軟化剤 毛髪用剤
(十一) ビタミン剤
肝油ドロップ 総合ビタミン剤 ビタミンA剤 ビタミンC剤 ビタミンD剤 ビタミンB剤 複合ビタミン剤
(十二) アミノ酸剤
スレオニン トリプトファン メチオニン リジン
(十三) 滋養強壮変質剤
王乳 カルシウム剤 コンドロイチン製剤 食品強化剤 臓器製剤 たんぱくアミノ酸製剤 糖類剤 無機質製剤 薬用酒 有機酸製剤
(十四) 血液用剤
血液凝固阻止剤 血液代用剤 血しょう 止血剤
(十五) 代謝性薬剤
解毒剤 酵素製剤 催乳剤 脂好性因子製剤 習慣性中毒治療剤
(十六) 細胞賦活用薬剤
クロロフィル製剤 色素製剤
(十七) 腫瘍治療用薬剤
がん治療剤 肉腫治療剤
(十八) 物理的障害治療用薬剤
熱射病治療剤 放射線病治療剤
(十九) 化学的障害治療用薬剤
塩素中毒治療剤 ひ素中毒治療剤 ベンゾール中毒治療剤
(二十) 抗生物質製剤
エリスロマイシン製剤 クロラムフェニコール製剤 コリスチンポリミキシン製剤 ザルコマイシン製剤 ストレプトマイシン製剤 チオルチン製剤 テトラサイクリン製剤 トリコマイシン製剤 複合抗生物質製剤 ペニシリン製剤
(二十一) 化学療法剤
駆梅剤 抗結核剤 抗ハンセン病剤 サルファ剤
(二十二) 生物学的製剤
抗菌素血清類 抗毒素類 混合製剤 生物学的試験用製剤類 トキソイド類 毒素類 ワクチン類
(二十三) 寄生動物に対する薬剤
駆虫剤 抗原虫剤
(二十四) 調剤用剤
矯臭剤 矯味剤 着色剤 軟こう基剤 賦形剤 溶解剤
(二十五) 診断用薬剤
X線造影剤 診断用試薬 診断用培地
(二十六) 治療用又は診断用のアイソトープ標識物質
(二十七) 麻薬
アヘンアルカロイド系製剤 合成麻薬 コカアルカロイド系製剤
(二十八) 生薬、黒焼き及びもぐさ
(二十九) 動物用薬剤
(三十) 蚊取線香 燻蒸剤 殺菌剤 殺そ剤 殺虫剤 除草剤 防臭剤(身体用及び動物用のものを除く。) 防虫剤 防腐剤
二 歯科用材料
歯科用セメント 歯科用補綴充てん用材料 歯科用ワックス 人工歯用材料
三 医療用試験紙 医療用接着テープ 医療用油紙 衛生マスク 栄養補助用飼料添加物 おむつ おむつカバー オブラート ガーゼ カプセル 眼帯 サプリメント 耳帯 食餌療法用飲料又は食品 人工受精用精液 生理帯 生理用タンポン 生理用ナプキン 生理用パンティ 脱脂綿 乳幼児用飲料又は食品 乳幼児用粉乳 はえ取り紙 ばんそうこう 包帯 包帯液 防虫紙 胸当てパッド 綿棒
第6類
一 鉄及び鋼
(一) 鉄
海綿鉄 合金鉄 純鉄塊 銑鉄 鋳鉄 粒鉄
(二) 鋼
特殊鋼 普通鋼
(三) 鋼半成品
シートバー スケルプ スラブ チンバー ビレット ブルーム
(四) 圧延鋼材
外輪 鋼管 鋼板 再生鋼材 条鋼 山形鋼
(五) 鉄鋼2次製品
亜鉛鉄板 クラッド鋼板 中空鋼 ビニル鋼板 ブリキ板 磨棒鋼
(六) 鉄くず
切り粉 合金鉄くず 炭素鋼くず 低銅炭素鋼くず
二 非鉄金属及びその合金
(一) 銅及び銅合金
銅合金地金 銅粗製品 銅地金 銅又は銅合金の鋳物、はく、粉及び伸銅品
(二) 鉛及び鉛合金
鉛合金地金 鉛粗製品 鉛地金 鉛又は鉛合金の鋳物、はく、粉及び展伸材
(三) 亜鉛及び亜鉛合金
亜鉛合金地金 亜鉛粗製品 亜鉛地金 亜鉛又は亜鉛合金の鋳物、はく、粉及び展伸材
(四) すず及びすず合金
すず合金地金 すず粗製品 すず地金 すず又はすず合金の鋳物、はく、粉及び展伸材
(五) アルミニウム及びアルミニウム合金
アルミニウム合金地金 アルミニウム粗製品 アルミニウム地金 アルミニウム又はアルミニウム合金の鋳物、はく、粉及び展伸材
(六) マグネシウム及びマグネシウム合金
マグネシウム合金地金 マグネシウム粗製品 マグネシウム地金 マグネシウム又はマグネシウム合金の鋳物、はく、粉及び展伸材
(七) ニッケル及びニッケル合金
ニッケル合金地金 ニッケル粗製品 ニッケル地金 ニッケル又はニッケル合金の鋳物、はく、粉及び展伸材
(八) チタニウム及びチタニウム合金
チタニウム合金地金 チタニウム粗製品 チタニウム地金 チタニウム又はチタニウム合金の鋳物、はく、粉及び展伸材
(九) インジウム カドミウム クローム ゲルマニウム コバルト ジルコニウム タングステン タンタル ニオブ バナジウム ハフニウム ベリリウム マンガン モリブデン
三 金属鉱石
亜鉛鉱 アンチモニー鉱 ウラン鉱 金鉱 銀鉱 クローム鉄鉱 コバルト鉱 水銀鉱 すず鉱 そう鉛鉱 タングステン鉱 鉄鉱 銅鉱 トリウム鉱 鉛鉱 ニッケル鉱 マンガン鉱 モリブデン鉱 硫化鉄鉱
四 建築用又は構築用の金属製専用材料
煙突 階段踏み板 回転窓用閉塞装置 ガードレール 壁板 金属製旗掲揚柱 くい 格子 坑道用材料 柵 シャッター 水道管 タイル 建物の鉄鋼枠 棚板 ちょうつがい 手すり 鉄線蛇籠 天井板 天井装飾品 電柱用柱 ドアノッカー とい とい台 戸車 扉 扉とっ手 扉の閉塞装置 柱 羽目板 はり 針金格子 針金柵 防火扉 舗床用材料 窓 窓用引き手 窓枠 窓枠滑車 マンホール 門 有刺鉄線 床板 よろい戸 落石防止網 ラス
五 金属製建具
六 金属製金具
安全錠 鍵 鍵用金属製リング カットネール 環 キャスター くぎ くさび 鎖 座金 ナット 南京錠 ねじくぎ びょう プール用ロープ繋止金具 プラグ ボルト リベット ワッシャー
七 金属製建造物組立てセット
禽舎組立てセット
八 金属製貯蔵槽類
液化ガス貯蔵槽 液体貯蔵槽 ガス貯蔵槽 ガス貯蔵槽又は液化ガス貯蔵槽用のアルミニウム製の浮中ぶた 工業用水槽
九 金属製の滑車、ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く。)
(一) 滑車
(二) ばね
うず巻きばね 重ね板ばね つる巻きばね
(三) バルブ
アングルバルブ 球バルブ コック 自動調整弁 ちょう形バルブ
十 金属製包装用容器
(一) 缶詰缶 金属製押し出しチューブ 高圧ガス容器 ドラム缶
(二) 金属製栓 金属製ふた
十一 金属製荷役用パレット 金属製輸送用コンテナ 荷役用ターンテーブル 荷役用トラバーサー
十二 金属製人工池 金属製人工魚礁 金属製セメント製品製造用型枠 金属製の可搬式家庭用温室 金属製の吹付け塗装用ブース 金属製養鶏用かご
十三 金属製航路標識(発光式のものを除く。) 金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。) てんてつ機
十四 キー 金属製管継ぎ手 金属製フランジ コッタ
十五 いかり
十六 かな床 はちの巣
十七 金網 ワイヤロープ
十八 金属製家庭用水槽 金属製工具箱 金属製植物の茎支持具 金属製手持ち式旗ざお 金属製のきゃたつ及びはしご 金属製のネームプレート及び標札 金属製のタオル用ディスペンサー 金属製帽子掛けかぎ 金属製郵便受け
十九 金庫
二十 金属製立て看板 金属製彫刻 金属製の墓標及び墓碑用銘板
二十一 つえ用金属製石突き
二十二 アイゼン カラビナ 拍車 ハーケン
二十三 金属製靴合わせくぎ 金属製靴くぎ 金属製靴びょう 金属製靴保護金具
二十四 金属製屋外用ブラインド
第7類
一 金属加工機械器具
(一) 金属工作機械器具
圧穿機 形削り盤 金切りのこぎり盤 研削盤 鑽孔機 切断機 旋盤 立て削り盤 中ぐり盤 ねじ切り盤 ねじ立て盤 歯切り及び歯車仕上げ機械 フライス盤 ブローチ盤 平削盤 ホーニング盤 ボール盤 ラップ盤
(二) 金属1次製品製造機械器具
圧延機 製管機 線材押出機 線材線引き機
(三) 金属2次製品加工機械器具
機械プレス 人力プレス 水圧プレス 剪断機 鍛造機 ベンディングマシン 油圧プレス ワイヤーフォーミングマシン
(四) アーク溶接装置 ガス溶接機 金属溶断機 酸素アセチレン溶接切断機 電気溶接機
(五) 動力付き手持工具
エアドリル エアハンマー グラインダー サンダー 電気ドリル 電気ハンマー ドライバー ナットランナー バッファー ポリッシャー レンチ
(六) 切削工具
ギヤカッター タップ チェーザー ドリル ねじフライス バイト ブローチ ミリングカッター リーマ
(七) 超硬工具
超硬切削工具 超硬耐食工具 超硬耐磨耗工具 超硬チップ
(八) ダイヤモンド工具
切削用ダイヤモンド工具 耐磨耗ダイヤモンド工具
(九) 金属用金型
鍛造用金型 プレス用金型
二 鉱山機械器具
カッターローダー コールカッター 採油機 さく岩機 さく井機 シャープナー 穿孔機 積込み機 トラックミル ホーベル
三 土木機械器具
(一) 掘削機械
スラックライン トラッククレーン パワーショベル ルータ
(二) 基礎工事機械
アースオーガー くい打ち機 くい抜き機 グラウトポンプ
(三) 整地機械
グレーダー スクレーパー タンパー ブルドーザー ランマー ローラー
(四) コンクリート機械
コンクリート打設機械 コンクリートバイブレーター コンクリート舗装機械 コンクリートミキサー バッチャープラント
(五) アスファルト舗装機械
アスファルト散布機 アスファルトフィニッシャー アスファルトプラント アスファルトミキサー
(六) しゅんせつ機械
しゅん泥機 ディッパー
四 荷役機械器具
(一) クレーン
ケーブルクレーン 自走クレーン ジブクレーン デリック 天井走行クレーン 塔形クレーン 橋形クレーン フローティングクレーン 陸揚げ機 ロコモチブクレーン
(二) コンベヤー
空気コンベヤー 水力コンベヤー スクリューコンベヤー チェーンコンベヤー バケットエレベーター ベルトコンベヤー ローラーコンベヤー
(三) 巻上機
ウインチ ウインドラス キャプスタン チェーンブロック ホイスト
(四) 動く歩道 エスカレーター エレベーター
(五) 動力ジャッキ 荷降ろし用ホッパー
(六) 自動倉庫
五 化学機械器具
圧搾機 かくはん機 吸収機 吸着機 混合機 収じん機 焼結機 焼成機 洗浄機 選別機 造粒機 抽出機 乳化機 捏和機 焙焼機 破砕機 反応機 分縮機 分離機 磨砕機 溶解機 ろ過機
六 繊維機械器具
(一) 蚕糸機械器具
揚返機 乾繭機 生糸検査機 生糸束装機 繰糸機 煮繭機 副蚕処理機
(二) 化学繊維機械器具
スフ切断機 精練機 紡糸機
(三) 紡績機械器具
糸毛焼き機 糸巻機 カードカン かせ機 混打綿機 整経機 精梳綿機 精紡機 粗紡機 梳綿機 より糸機 練条機
(四) 織機
自動織機 人力織機 特殊織機 普通力織機
(五) 編組機械器具
漁網機械器具 刺しゅう機 製綱機 ひも編み機 メリヤス機械器具 レース機械器具
(六) フェルト製造機械器具
フェルト用縮絨機 フェルト用梳毛機
(七) 染色整理機械器具
カレンダー 起毛機 霧吹き機 毛焼き機 高圧精練窯 煮絨機 浸染機械 スカッチャー 整反機 洗絨機 捺染機 幅出し機 パルマー仕上げ機 連続精練漂白機 ロータリープレス
七 食料加工用又は飲料加工用の機械器具
(一) 穀物処理機械器具
押し麦機 製菓機 製粉機 精米麦機 製麺機 ひき割り麦機
(二) 醸造機械器具
酒搾り用袋 酒醸造機械器具 しょうゆ醸造機械器具 みそ醸造機械器具
(三) 牛乳均質機 チーズ製造機 バター製造機 粉乳製造機 練乳製造機
(四) 肉類加工機械器具
ソーセージ製造機 肉ひき機
(五) 水産製品製造機械器具
削り節機 昆布加工機 練り製品製造機械
(六) 缶詰機械 根菜類用の機械式スライサー サイダー製造機 製茶機械 製糖機械 製油機械 瓶詰機械 ミネラルウォーター製造用機械 野菜すりつぶし用機械
八 製材用、木工用又は合板用の機械器具
(一) 製材機械器具
帯のこ盤 チェーンソー 特殊のこ盤 のこぎり目立て盤 丸のこ盤
(二) 木工機械器具
げた製造機械器具 サンダー ほぞ取り盤 木工かんな盤 木工旋盤 木工フライス盤 木工ボール盤 木工用のこぎり盤 木工用のこぎり目立て盤
(三) 合板機械器具
単板機械 ベニヤ仕上げ機械 ベニヤ製造用プレス ベニヤ切断機 ベニヤ継ぎ合わせ機械 ベニヤのり付け機
九 パルプ製造用、製紙用又は紙工用の機械器具
(一) パルプ製造機械器具
砕木グラインダー チッパー バーカー パルパー ビーター レファイナー
(二) 製紙機械器具
カレンダー コーティングマシン 抄紙機 断裁機 ドライパート プレスパート 巻取り機 ワイヤーパート
(三) 紙工機械器具
段ボール製造機械 箱製造機械 袋製造機械
十 印刷用又は製本用の機械器具
凹版印刷機 活字鋳造機 グラビア印刷機 字母 字母用箱 写真植字機 写真製版機械 製本機械 凸版印刷機 平版印刷機
十一 包装用機械器具
こん包機 バンド締付機 ひも自動結束機 封かん機 包装機
十二 プラスチック加工機械器具
圧縮成形機 押出成形機 射出成形機 プラスチック用金型
十三 半導体製造装置
十四 ゴム製品製造機械器具
加硫装置 ゴム混合機 ゴム成形機 ゴム練用ロール ゴム用金型
十五 石材加工機械器具
十六 動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。)及び動力機械器具の部品
(一) ボイラー
給水加熱器 空気余熱器 蒸気過熱器 蒸気過熱低減器 ストーカー 船用ボイラー 灰捨て機械器具 陸用ボイラー
(二) 内燃機関
ガソリン機関 消音器 ディーゼル機関 点火栓 灯軽油機関
(三) 蒸気機関
船用蒸気機関 陸用蒸気機関
(四) ジェット機関
ターボジェット機関 ターボプロップ機関 ラムジェット機関
(五) ロケット機関
(六) タービン
ガスタービン 空気タービン 蒸気タービン 水力タービン
(七) 圧縮空気機関 原子力原動機
(八) 水車 風車
十七 風水力機械器具
(一) ポンプ
遠心ポンプ 往復ポンプ 回転ポンプ 軸流ポンプ 斜流ポンプ
(二) 真空ポンプ
往復真空ポンプ 回転真空ポンプ 拡散ポンプ
(三) 送風機
遠心送風機 回転送風機 軸流送風機 ターボ送風機
(四) 圧縮機
遠心圧縮機 往復圧縮機 回転圧縮機 軸流圧縮機 ターボ圧縮機
十八 農業用機械器具
(一) 耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。)
株切り機 砕土機 犂 動力耕うん機 レーキ
(二) 栽培機械器具
植付け機械器具 除草機械器具 施肥用機械器具 種まき機械器具 中耕機械器具 病虫害防除機械器具
(三) 収穫機械器具
刈取機 草干し機 脱穀機 俵締め機 唐箕 とうもろこしの皮むき機械 米選機 干し草用結束装置 もみすり機
(四) 植物粗製繊維加工機械器具
かます編み具 砕茎機 製莚機 畳表織機 俵編み器 ちょ麻仕上げ機 ちょ麻はく皮機 縄仕上げ機 縄ない機 わら打ち機
(五) 蚕種製造用又は養蚕用の機械器具
蚕網 蚕むしろ 桑切り機 蚕種検査用機械器具 散卵塩水選別機 散卵収容器 散卵浸酸機 散卵洗除機 産卵台紙 飼育箱 雌雄鑑別器
(六) 飼料圧搾機 飼料裁断機 飼料配合機 飼料粉砕機
(七) 牛乳ろ過器 搾乳機
(八) 育雛器 ふ卵器
十九 漁業用機械器具
網揚げ機 トロールウィンチ ラインホーラ
二十 ミシン
二十一 ガラス器製造機械 靴製造機械 製革機械 たばこ製造機械
二十二 3Dプリンター
二十三 機械式の接着テープディスペンサー 自動スタンプ打ち器
二十四 起動器 交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。) 交流発電機 直流発電機
二十五 機械式駐車装置
エレベーター式駐車装置 循環式駐車装置
二十六 ガソリンステーション用装置 業務用攪はん混合機 業務用皮むき機 業務用切さい機 自動販売機 芝刈機 食器洗浄機 修繕用機械器具 電気式ワックス磨き機 電気洗濯機 電気掃除機 電機ブラシ 電気ミキサー 電動式カーテン引き装置 電動式扉自動開閉装置 陶工用ろくろ 塗装機械器具 乗物用洗浄機
二十七 廃棄物圧縮装置 廃棄物破砕装置
二十八 機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)
(一) 軸 軸受 軸継ぎ手
(二) 動力伝導装置
遊車 滑車 カム 逆転機 クラッチ機構 減速機 水力だめ 増圧器 調車 動力伝導用ベルト 歯車 変速機 流体継ぎ手 流体トルクコンバーター リンク ローラーチェーン
(三) 緩衝器
空気ばね ばね緩衝器 ばね油圧緩衝器
(四) 制動装置
円すいブレーキ 円板ブレーキ 帯ブレーキ ブロックブレーキ
(五) ばね
うず巻きばね 重ね板ばね つる巻きばね
(六) バルブ
アングルバルブ 球バルブ コック 自動調整弁 ちょう形バルブ
第8類
一 手動工具
(一) げんのう つち ハンマー
(二) ねじ回し類
スパナー ねじ回し モンキー レンチ
(三) こて
左官用こて はんだごて 烙印こて
(四) 万力
(五) やっとこ類
くぎ抜き ニッパー プライヤー ペンチ やっとこ
(六) つるはし類
つるはし ビータ
(七) ショベル類
角形ショベル スコップ 丸形ショベル 雪かき
(八) すみつぼ類
すみつぼ 大工用コンパス つぼ糸 縄墨
(九) 革砥 鋼砥砥石
二 手動利器
(一) はさみ類
園芸ばさみ 金切りばさみ つめ切り つめはさみ 握りばさみ はさみ刃 パンチ 洋ばさみ らしゃばさみ 理髪用ばさみ
(二) ほうちょう類
薄刃ぼうちょう 押し切り 折り畳みナイフ ガラス切り 果物ナイフ 魚のうろこ取り用ナイフ 削蹄刀 刺し身ぼうちょう 畳ぼうちょう 彫刻刀 出刃ぼうちょう ドローナイフ 菜切りぼうちょう 肉切りぼうちょう 洋食ナイフ
(三) かみそり
安全かみそり かみそり刃 西洋かみそり 日本かみそり
(四) 手動バリカン
(五) さし類
魚打ちかぎ 魚さし 米さし 砂糖ざし 手かぎ 肥料ざし
(六) のみ類
かんな きり のこぎり のみ
(七) まさかり類
おの かま なた まさかり
(八) 切削工具類(手持ち工具に当たるものに限る。)
センターポンチ ダイス タップ ドリル フライス やすり リーマ
(九) 刀剣
サーベル 仕込みづえ 短剣 日本刀 ばん刀
三 くわ 鋤 レーキ、組ひも機及び靴製造用靴型(手持ち工具に当たるものに限る。)
四 電気かみそり及び電気バリカン ひげそり用具入れ ペディキュアセット まつ毛カール器 マニキュアセット
五 エッグスライサー(電気式のものを除く。) かつお節削り器 缶切 スプーン チーズスライサー(電気式のものを除く。) ピザカッター(電気式のものを除く。) フォーク
六 アイロン チャコ削り器
七 水中ナイフ 水中ナイフ保持具 ピッケル
八 殺虫剤用噴霧器(手持ち工具に当たるものに限る。) 10能 暖炉用ふいご(手持ち工具に当たるものに限る。) パレットナイフ 火ばし ピンセット
第9類
一 理化学機械器具
(一) 実験用機械器具
エアガス発生器 恒温器 恒湿器 実験用ガラス器具 実験用陶磁製器具 実験用炉
(二) 模型及び標本
二 測定機械器具
(一) 基本単位計量器
温度計 ガスメーター 寒暖計 水量メーター はかり 巻尺 升 面積計 物指し
(二) 誘導単位計量器
圧力計 液面計 音高計 回転計 加速度計 屈折度計 光束計 光度計 高度計 湿度計 照度計 振動計 騒音計 測程儀 速度計 熱量計 粘度計 濃度計 比重計 密度計 力計 流量計
(三) 精密測定機械器具
角度ゲージ 角度割り出し機 球面計 傾斜計 光波干渉測長機 真直度測定機械器具 投影機 度盛測定機 長さゲージ ねじ測定機械器具 比較測長機 表面粗さ測定器 平面度測定機械器具
(四) 自動調節機械器具
圧力自動調節機械器具 液体自動調節機械器具 液体組成自動調節機械器具 液面自動調節機械器具 温度自動調節機械器具 自動燃焼調節機械器具 真空自動調節機械器具 熱量自動調節機械器具 プログラム調節機械器具
(五) 材料試験機
金属材料圧縮試験機 金属材料硬さ試験機 金属材料強度試験機 ゴム試験機 コンクリート試験機 セメント試験機 繊維材料試験機 プラスチック試験機 木材試験機
(六) 測量機械器具
アリダード 気象観測用機械 基台 距離測量機 クリノメーター 3脚 磁気コンパス 磁針 ジャイロコンパス ジャイロ磁気コンパス 写真測量機 水準測量機 精密経緯儀 測桿 測鎖 ターゲット トランシット 標尺 六分儀
(七) 天文用測定機械器具
子午儀 天体分光儀 天頂儀
(八) 隠蔽率測定紙 温度指示用シート 発錆度測定用試験片
三 配電用又は制御用の機械器具
開閉器 継電器 遮断器 制御器 整流器 接続器 断路器 蓄電器 抵抗器 点滅器 配線函 配電盤 ヒューズ 避雷器 変圧器 誘導電圧調整器 リアクトル
四 太陽電池 電池
(一) 太陽電池
(二) 電池
乾電池 湿電池 蓄電池
五 電気磁気測定器
位相計 オッシログラフ 回路計 空中線測定器 検出器 検漏計 磁気測定器 周波数計 真空管特性測定器 積算電力計 抵抗測定器 電圧計 電波測定器 電流計 電力計 発振器 容量測定器
六 電線及びケーブル
(一) 電線
ゴム線 特殊被覆電線 裸線 プラスチック線 巻き線
(二) ケーブル
終端函 接続函 接続用スリーブ 通信ケーブル 動力ケーブル 光ファイバーケーブル
七 写真機械器具
雲台 カメラ 距離計 現像用、プリント用、引き伸ばし用又は仕上げ用の機械器具 3脚 シャッター じゃばら スプール スライド映写機 セルフタイマー 閃光器 閃光電球 ファインダー フィルター フード フラッシュガン マガジン レリーズ レンズ 露出計
八 映画機械器具
映写機 オーバーヘッド映写機用透明シート 現像用又は仕上げ用の機械器具 撮影機 スクリーン 編集機 録音機械器具
九 光学機械器具
(一) 望遠鏡類
鏡筒 3脚 潜望鏡 双眼鏡 反射鏡 プリズム 望遠鏡 レンズ
(二) 顕微鏡類
拡大鏡 鏡筒 金属顕微鏡 生物顕微鏡 反射鏡 プリズム 偏光顕微鏡 立体鏡 レンズ
十 眼鏡
(一) 眼鏡
運動用ゴーグル コンタクトレンズ サングラス 水中マスク 水中眼鏡 鼻眼鏡 普通眼鏡 防じん眼鏡
(二) 眼鏡の部品及び附属品
コンタクトレンズ用容器 つる 鼻眼鏡のマウント 鼻眼鏡用鎖 鼻眼鏡用ひも 眼鏡ケース 眼鏡ふき レンズ 枠
十一 救命用具
救命網 救命帯 救命胴衣 救命浮標
十二 電気通信機械器具
(一) 電話機械器具
インターホン 携帯電話機 自動交換機 手動交換機 電話機
(二) 有線通信機械器具
印刷電信機 自動電信機 写真電送機 手動電信機 中継交換機 ファクシミリ
(三) 搬送機械器具
音声周波電送機械器具 ケーブル搬送機械器具 電力線搬送機械器具 裸線搬送機械器具 搬送中継機械器具
(四) 放送用機械器具
テレビジョン受信機 テレビジョン送信機 ラジオ受信機 ラジオ送信機
(五) 無線通信機械器具
携帯用通信機械器具 航空機用通信機械器具 固定局多重通信機械器具 固定局単一通信機械器具 車両用通信機械器具 船舶用通信機械器具
(六) 無線応用機械器具
乗物用ナビゲーション装置 ビーコン機械器具 方向探知機 レーダー機械器具 ロラン機械器具
(七) 遠隔測定制御機械器具
(八) 音声周波機械器具
ICレコーダー 拡声機械器具 携帯型オーディオプレーヤー コンパクトディスクプレーヤー ジュークボックス テープレコーダー 電気蓄音機 レコードプレーヤー 録音機械器具
(九) 映像周波機械器具
デジタルカメラ デジタルフォトフレーム ビデオカメラ ビデオディスクプレーヤー ビデオテープレコーダー DVDプレーヤー DVDレコーダー
(十) 電気通信機械器具の部品及び附属品
アンテナ イヤホン キャビネット 携帯電話機用ケース 携帯電話機用ストラップ コイル 磁気テープイレーザー 磁気テープクリーナー 磁気ヘッドイレーザー 磁気ヘッドクリーナー スピーカー 接続器 台架類 ダイヤル 蓄電器 通信機械用ヒューズ 抵抗器 テープレコーダー用テープ 転換器 配線盤 ピックアップ ビデオテープ 表示灯 フォノモーター ヘッドホン 変成器 保安器 マイクロホン レコードクリーナー レコード原盤 レコードスプレー
十三 レコード
(一) EPレコード LPレコード
(二) 録音済みの磁気カード、磁気シート及び磁気テープ
(三) 録音済みのコンパクトディスク
十四 電気又は電子楽器用フェイザー 電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD—ROM メトロノーム インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル
十五 電子応用機械器具及びその部品
(一) 電子応用機械器具
イ 電子計算機及びその周辺機器
光学式マウス スキャナー 電子計算機 電子計算機用ディスプレイ装置 ハードディスクユニット プリンター
ロ 電子応用静電複写機 電子式卓上計算機 電子辞書 ワードプロセッサ
ハ ガイガー計数器 高周波ミシン サイクロトロン 産業用X線機械器具 産業用ベータートロン 磁気探鉱機 磁気探知機 地震探鉱機械器具 水中聴音機械器具 超音波応用測深器 超音波応用探傷器 超音波応用探知機 電子応用扉自動開閉装置 電子顕微鏡
(二) 電子管
X線管 光電管 真空管 整流管 ブラウン管 放電管
(三) 半導体素子
サーミスター ダイオード トランジスター 発光ダイオード
(四) 電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)
集積回路 大規模集積回路
(五) 電子計算機用プログラム
十六 オゾン発生器 電解槽
十七 科学用人工衛星
十八 家庭用テレビゲーム機用プログラム 業務用テレビゲーム機用プログラム 携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD—ROM
十九 運動技能訓練用シミュレーター 乗物運転技能訓練用シミュレーター
二十 回転変流機 調相機
二十一 鉄道用信号機 乗物の故障の警告用の三角標識 発光式又は機械式の道路標識
二十二 火災報知機 ガス漏れ警報器 事故防護用手袋 消火器 消火栓 消火ホース 消火ホース用ノズル 消防車 消防艇 スプリンクラー消火装置 盗難警報器 保安用ヘルメット 防火被服 防災頭巾 防じんマスク 防毒マスク
二十三 磁心 抵抗線 電極 溶接マスク
二十四 映写フィルム スライドフィルム スライドフィルム用マウント インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル 録画済みビデオディスク及びビデオテープ
二十五 電子出版物
二十六 駐車場用硬貨作動式ゲート
二十七 青写真複写機 金銭登録機 硬貨の計数用又は選別用の機械 写真複写機 製図用又は図案用の機械器具 タイムスタンプ タイムレコーダー パンチカードシステム機械 票数計算機 郵便切手のはり付けチェック装置
二十八 ウエイトベルト 運動用保護ヘルメット エアタンク シュノーケル潜水用機械器具 ホイッスル レギュレーター
二十九 検卵器
三十 水泳用耳栓 潜水用耳栓
三十一 携帯情報端末
腕時計型携帯情報端末 スマートフォン
第10類
一 医療用機械器具
(一) 診断用機械器具
胃鏡 核磁気共鳴CT装置 角膜検査用器具 眼圧測定器 鏡器 血圧計 血液検査器 検眼用機械器具 骨盤計測器 消息子 心電計 舌圧子 体温計 体脂肪測定器 打診器具 聴診器具 聴力検査用器具 脳波記録器
(二) 手術用機械器具
鋭匙鈎鉗子 起子 胸腔鏡 結石器具 産婦人科用拡張器 切削器 切断器 穿孔器 尖足矯正器 鑷子 電気焼灼器 電気骨手術機 電気メス 鈍匙 ナイフ 剥離子 はさみ 白金焼灼器 皮膚成形器具 ブージ 骨接合機械器具 麻酔吸入用器具 卵管処置器
(三) 治療用機械器具
吸入器 高周波治療器 酸素吸入器 紫外線灯治療器 除細動器 人工気胸器 心臓ペースメーカ 水銀灯治療器 赤外線灯治療器 穿刺器具 洗浄器具 炭素灯治療器 注射筒 注射針 注入器具 超音波治療機械器具 超短波治療機械器具 治療用マッサージ器 治療用浴機械器具 低周波治療器 電位治療器 透析器 はり治療用はり 噴霧器 縫合器具 放射性物質利用治療機械器具 未熟児用保育器 輸血器具
(四) 病院用機械器具
解剖台 患者運搬車 器械台 器械テーブル 器械戸棚 手術台 手術用照明器具 診療台 担架 調剤台 調剤用機械器具
(五) 歯科用機械器具
矯正機械器具 クレンザー 充てん用器具 穿削器具 穿刺器具 治療台 剔削用器具 ブローチ 補綴器具 ユニット
(六) 獣医科用機械器具
去勢器具 産科用機械器具 手術用機械器具 蹄鉄用機械器具
(七) 医療用の補助器具及び矯正器具
医療用サポーター 義眼 義肢 外科用人造皮膚 健康帯 拘束服 副木 脱肛痔バンド 脱腸帯 弾性靴下 椎骨矯正器 腹帯 歩行補助器 補聴器 骨接合用器具 松葉づえ
(八) 医療用X線装置
X線CT装置
二 医療用指サック おしゃぶり 氷まくら 三角きん 支持包帯 手術用キャットガット 吸い飲み スポイト 乳首 氷のう 氷のうつり 哺乳用具 魔法哺乳器
三 避妊用具
コンドーム ペッサリー
四 人工鼓膜用材料 補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。)
五 医療用手袋 家庭用電気マッサージ器 しびん 睡眠用耳栓 病人用差し込み便器 防音用耳栓 耳かき
第11類
一 電球類及び照明用器具
アーク灯 懐中電灯 笠 蛍光灯 坑内安全灯 殺菌灯 シャンデリア 集魚灯 水銀灯 スポットライト 赤外線電球 ダイビング用ライト 太陽灯 探照灯 乗物用発電ランプ 白熱電球 白熱電灯器具 放電灯用器具 豆電球
二 あんどん ガスランプ 石油ランプ ちょうちん ほや
三 工業用炉
加熱炉 乾りゅう炉 均熱炉 混銑炉 焼成窯 電気炉 熱風炉 発生炉 溶解炉 るつぼ ロータリーキルン
四 原子炉
五 ストーブ類(電気式のものを除く。)
ガスストーブ 石炭ストーブ 石油ストーブ 石油ストーブしん 暖炉 火鉢
六 ボイラー(機械部品を除く。)
七 ガス湯沸かし器 調理台 流し台
八 加熱器
ガスレンジ かまど バーベキューグリル 7輪 石油こんろ 天火
九 業務用加熱調理機械器具 業務用食器乾燥機 業務用食器消毒器
(一) 業務用揚物器 業務用炊飯器 業務用電磁調理器 業務用煮炊釜 業務用焼物器 業務用レンジ
(二) 業務用食器乾燥機 業務用食器消毒器
十 業務用冷凍機械器具
ガス冷蔵庫 製氷機 冷却機 冷却蒸発機 冷却筒 冷凍機 冷凍用又は冷蔵用のショーケース
十一 アイスクリーム製造機 化学繊維製造用乾燥機 牛乳殺菌機 収穫物乾燥機 飼料乾燥装置 製パン機 ベニヤ製造用乾燥機
十二 化学製品製造用乾燥装置 化学製品製造用換熱器 化学製品製造用蒸煮装置 化学製品製造用蒸発装置 化学製品製造用蒸留装置 化学製品製造用熱交換器
十三 業務用暖冷房装置
温気暖房装置 温気炉 温水暖房装置 業務用加湿機 業務用空気清浄機 業務用除湿機 蒸気暖房装置 単位誘引式空気調和装置 中央式空気調和装置 放熱器 窓掛け式空気調和装置 路面暖房装置
十四 便所ユニット 浴室ユニット
十五 タオル蒸し器 美容院用頭髪乾燥機 美容院用頭髪蒸し器 理髪店用洗髪台
十六 太陽熱利用温水器
十七 業務用浄水装置
工業用水用浄水装置 上水用浄水装置
十八 家庭用電熱用品類
衣類乾燥器 加湿器 家庭用超音波美顔器 家庭用電気浄水器 家庭浴槽用電気式温水浄化器 空気清浄器 除湿機 扇風機 電解水生成器 電気カーペット 電気がま 電気コーヒー沸かし 電気こたつ 電気こんろ 電気ストーブ 電気足温器 電気トースター 電気火鉢 電気布団 電気ポット 電気毛布 電気冷蔵庫 電気冷凍庫 電気レンジ 電子レンジ 電磁調理器 布団乾燥機 ヘアドライヤー ホットプレート ルームクーラー レンジフード
十九 業務用衣類乾燥機
二十 浴槽類
洗い場付き浴槽 気泡発生装置付き浴槽 シャワー器具 洗面台及び洗い場付き浴槽 浴槽 浴槽がま
二十一 家庭用浄水器(電気式のものを除く。) 水道蛇口用座金 水道蛇口用ワッシャー 水道用栓 タンク用水位制御弁 パイプライン用栓
二十二 汚水浄化槽 家庭用汚水浄化槽 家庭用し尿処理槽 ごみ焼却炉 し尿処理槽 洗浄機能付き便座 洗面所用消毒剤ディスペンサー 便器 和式便器用椅子
二十三 あんか 懐炉 湯たんぽ
第12類
一 船舶並びにその部品及び附属品
(一) 船舶
エアクッション艇 カヌー 貨物船 客船 漁船 軍艦 ケーブル敷設船 砕氷船 しゅんせつ船 水上オートバイ タンカー 伝馬船 はしけ 帆船 引き船 フェリーボート ボート モーターボート ヨット ランチ
(二) 船舶の部品及び附属品
イ 推進器
スクリュープロペラ
ロ かじ取り器及びかじ
かじ 蒸気かじ取り器 舵輪 電動かじ取り器
ハ オール オール受け カヌー用パドル キャプスタン けい船機 スタンチョン スティールハッチカバー 船側はしご 船舶用防舷具 船用信号標識 ハッチくさび ハッチクリート ハッチバッテン ハッチボード ボートカバー ボートダビット ボートチョック 丸窓 ムアリングパイプ
二 航空機並びにその部品及び附属品
(一) 航空機
オートジャイロ 気球 グライダー 水上飛行機 水陸両用飛行機 ターボジェット機 ターボプロップ機 飛行船 プロペラ機 ヘリコプター
(二) 航空機の部品及び附属品
回転翼 降着装置 座席 酸素装置 支柱 車輪 主翼 操縦装置 タイヤ チューブ 胴体 燃料タンク 羽布 尾翼 プロペラ 防氷装置 油圧装置
三 鉄道車両並びにその部品及び附属品
(一) 鉄道車両
貨車 客車 ケーブルカー 蒸気機関車 除雪車 蓄電池機関車 電気機関車 電車 内燃機関車 内燃電気機関車 内燃動車
(二) 鉄道車両の部品及び附属品
網棚 座席 車体 車輪 集電機械器具 台車 台枠 つり革 扉 扉開閉装置 連結機
(三) スキーリフト ロープウェイ(荷役用のものを除く。)
四 自動車並びにその部品及び附属品
(一) 自動車
貨物自動車 救急車 競争自動車 クレーン付きトラック コンクリートミキサー車 散水車 乗用車 水陸両用車 雪上車 宣伝カー 装甲車 ダンプカー 図書館車 トラクター トラック トレーラー トロリーバス バス フォークリフトカー 霊きゅう車
(二) 自動車の部品及び附属品
エアバッグ 風よけひさし 空気ポンプ クラッチペダル 警音器 座席 座席カバー 自動車用シガーライター シャシー 車体 車体カバー 車輪 スポーク タイヤ チューブ とって 扉 泥よけ 荷物台 バックミラー ハンドル ハンドルカバー バンパー 風防ガラス 方向指示器 ほろ ボンネット 窓カーテン 予備車輪支持具 リム ルーフラック ワイパー
五 二輪自動車並びにその部品及び附属品
(一) 二輪自動車
オートバイ
(二) 二輪自動車の部品及び附属品
空気ポンプ 警音器 サドル スタンド スポーク タイヤ チューブ 泥よけ 握り 荷台 ハブ ハンドル フリーホイル フレーム ペダル 前ホーク リム
六 自転車並びにその部品及び附属品
(一) 自転車
運搬車 折り畳み式自転車 軽快車 実用車 スポーツツーリスト車 タンデム車
(二) 自転車の部品及び附属品
ギヤクランク 空気ポンプ 警音器 サドル スタンド スポーク タイヤ チェーン チェーンケース チューブ 泥よけ 荷かご 握り 荷台 ハブ ハンドル フリーホイル フレーム ペダル 前ホーク リム
七 乳母車 車椅子 人力車 そり 手押し車 荷車 馬車 リヤカー
八 荷役用索道
九 牽引車
十 陸上の乗物用の動力機械器具(その部品を除く。)
(一) 内燃機関
ガソリン機関 ディーゼル機関 灯軽油機関
(二) 蒸気機関
車両用蒸気機関
(三) ジェット機関
ターボジェット機関 ターボプロップ機関 ラムジェット機関
(四) タービン
ガスタービン 空気タービン 蒸気タービン 水力タービン
十一 陸上の乗物用の機械要素
(一) 軸 軸受 軸継ぎ手
(二) 動力伝導装置
遊車 カム 逆転機 クラッチ機構 減速機 調車 動力伝導用ベルト 歯車 変速機 流体継ぎ手 流体トルクコンバーター リンク ローラーチェーン
(三) 緩衝器
空気ばね ばね緩衝器 ばね油圧緩衝器
(四) ばね
うず巻きばね 重ね板ばね つる巻きばね
(五) 制動装置
円すいブレーキ 円板ブレーキ 帯ブレーキ ブロックブレーキ
十二 陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)
十三 タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片 乗物用盗難警報器 落下傘
第13類
一 銃砲
安全装置 カノン砲 機関銃 機関砲 空気銃 撃発装置 けん銃 高射砲 銃架 銃型 銃床 銃身 消音器 小銃 照準器 弾倉 迫撃砲 砲架 砲座 砲身 無反動砲 りゅう弾砲 猟銃
二 銃砲弾
機関銃弾 空気銃弾 散弾 小銃弾 弾体 砲弾 薬きょう 猟銃弾
三 火薬
黒色火薬 無煙火薬 綿火薬
四 爆薬
液体爆薬 カーリット 起爆薬 硝安爆薬 ダイナマイト
五 火工品及びその補助器具
(一) 火工品
火管 ガス弾 魚雷 機雷 焼い弾 照明弾 地雷 信管 弾薬筒 手りゅう弾 導火線 のろし 爆弾 爆雷 発煙弾 花火玉 薬筒 薬包 誘導弾 雷管 ロケット弾
(二) 火工品の補助器具
投下器 投射器 発射器 揚弾器
六 戦車
第14類
一 貴金属
(一) 金及び金合金
金合金地金 金粗製品 金地金 金又は金合金の鋳物、はく、粉及び展伸材
(二) 銀及び銀合金
銀合金地金 銀粗製品 銀地金 銀又は銀合金の鋳物、はく、粉及び展伸材
(三) 白金及び白金合金
白金合金地金 白金粗製品 白金地金 白金又は白金合金の鋳物、はく、粉及び展伸材
(四) イリジウム オスミウム パラジウム ルテニウム ロジウム
二 宝石箱
三 貴金属製靴飾り
四 身飾品
イヤリング カフスボタン 貴金属製き章 貴金属製バッジ 貴金属製ボンネットピン ネクタイ留め ネクタイピン ネックレス ブレスレット ペンダント 宝石ブローチ メダル 指輪 ロケット
五 宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品
(一) 宝玉の原石
ダイヤモンドの原石 めのうの原石
(二) 宝玉及び宝玉の模造品
エメラルド 黄玉石 かんらん石 貴金属製糸 玉髄 サファイア さんご 真珠 人造宝玉 水晶 ダイヤモンド たんぱく石 ひすい へき玉 めのう ルビー
六 時計
(一) 時計
腕時計 置き時計 懐中時計 自動車用時計 ストップウォッチ 柱時計 目覚まし時計
(二) 時計の部品及び附属品
ゼンマイ 時計側 時計鎖 時計のガラス 時計バンド 針 振子 文字盤
七 記念カップ 記念たて
八 キーホルダー
第15類
一 楽器
(一) 洋楽器
アコーディオン オーボエ オカリナ オルガン オルゴール カスタネット ギター クラリネット 弦 コルネット コントラバス サキソホーン 弱音器 シンバル タンバリン チェロ チャイム ティンパニー 鉄琴 トライアングル ドラム ドラム用スティック トランペット トロンボーン ハープ ハーモニカ バイオリン バグパイプ ハンドベル ピアノ ビオラ ピック ファゴット フルート ホルン マウスピース マンドリン ミュージックシンセサイザー 木琴 弓 リード
(二) 和楽器
弦 こきゅう 琴 3味線 尺8 しょう 太鼓 つづみ つめ ばち ひちりき びわ 横笛
二 楽譜台 指揮棒
三 音さ 調律機
第16類
一 紙類
(一) 洋紙
印刷用紙 インディアペーパー カーボン原紙 グラシンペーパー 新聞用紙 吸い取り紙 タイプライターペーパー トイレットペーパー 筆記図画用紙 包装用紙 ライスペーパー 硫酸紙 ろ紙
(二) 板紙
アイボリー紙 色板紙 黄板紙 白板紙 心紙 段ボール原紙 チップボード紙 表紙 ポストカード紙 ルーフィング原紙
(三) 和紙
温床紙 傘紙 火薬包み紙 がんぴ紙 工芸紙 こうぞ紙 証券紙 障子紙 書道用紙 仙貨紙 ちり紙 典具じょう紙 謄写原紙用紙 鳥の子紙 ナプキン紙 複写紙 奉書紙 ろ紙
(四) 加工紙
紙製レース 擬革紙 ジャガードカード 耐酸紙 段ボール パラフィン紙 ふすま紙 防火紙 防かび紙 防水紙 防錆紙 防油紙 りん光紙
(五) セロハン類
普通セロハン 防湿セロハン
(六) 合成紙
二 紙製包装用容器
紙箱 紙袋 段ボール箱 ファイバー箱
三 家庭用食品包装フィルム 紙製ごみ収集用袋 プラスチック製ごみ収集用袋 プラスチック製包装用袋
四 衛生手ふき 型紙 紙製タオル 紙製テーブルクロス 紙製テーブルナプキン 紙製手ふき 紙製のぼり 紙製旗 紙製ハンカチ 裁縫用チャコ 荷札
五 印刷物
絵はがき 楽譜 歌集 カタログ カレンダー 雑誌 時刻表 書籍 新聞 地図 日記帳 ニューズレター パンフレット
六 書画
絵画 軸 書 版画
七 写真 写真立て
八 文房具類
(一) 紙製文房具
アルバム カード カーボンペーパー けい紙 スクラップブック スケッチブック スコアーカード スコアーブック 帳簿 手帳 伝票 謄写原紙 トレーシングクロス トレーシングペーパー ノートブック 便せん 封筒 方眼紙 名刺用紙 用せん ルーズリーフ用紙
(二) 筆記用具
鉛筆 キャップ 骨筆 サインペン シャープペンシル 石筆 鉄筆 白墨 フェルトペン ペン先 ペン軸 ボールペン 万年筆 毛筆
(三) 絵画用材料
イーゼル 絵絹 画板 カンバス クレヨン 刷毛 パステル パレット 木炭
(四) インキ インキ消し インキつぼ 印章 印章入れ 印章用マット 印肉 鉛筆削り 画びょう 紙製ラベル クリップ 消しゴム 黒板 黒板ふき シール しおり 下敷き 事務用又は家庭用の接着テープ 修正液 修正テープ 定規 状差し 書類挟み すずり スタンプ台 ステッカー ステープラ(電動式のものを除く。) 墨 石ばん 接着テープディスペンサー そろばん 短冊 地球儀 値札 はり札 番号印 日付印 筆立て 筆箱 文鎮 分度器 ペーパーナイフ 墨汁 水引 指サック
九 事務用又は家庭用ののり及び接着剤
アラビヤのり 海草のり かすがいのり カゼインのり ゴムのり コンニャクのり ゼラチン でん粉のり にかわ 盤石のり ふのり プラスチック接着剤 ラテックスのり
十 あて名印刷機 印刷用インテル 印字用インクリボン 活字 自動印紙はり付け機 事務用電動式ステープラ 事務用封かん機 消印機 製図用具 装飾塗工用ブラシ タイプライター チェックライター 謄写版 凸版複写機 文書細断機 封ろう マーキング用孔開型板 郵便料金計器 輪転謄写機
第17類
一 ゴム
(一) 天然ゴム
グタペルカ ゴム板 ゴム液 ゴム管 ゴム棒 再生ゴム 生ゴム フォームラバー
(二) 合成ゴム
アクリルゴム シリコーンゴム スチレンブタジエンゴム ニトリルゴム ブチルゴム ふっ素ゴム
(三) ゴム誘導体
エボナイト 塩化ゴム 塩酸ゴム 多硫化ゴム
二 糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。) ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。) ゴムひも
三 ゴム製栓 ゴム製ふた ゴム製包装用容器
四 プラスチック基礎製品
板状プラスチック基礎製品 帯状プラスチック基礎製品 管状プラスチック基礎製品 金属はくを蒸着したプラスチックシート スポンジ体 積層板状プラスチック基礎製品 接着剤を塗布したプラスチックシート 繊維入り板状プラスチック基礎製品 反射基剤を有するプラスチックシート フィルム生地 棒状プラスチック基礎製品 毛状プラスチック基礎製品
五 化学繊維(織物用のものを除く。)
合成繊維 再生繊維 半合成繊維
六 化学繊維糸(織物用のものを除く。)
合成繊維糸 再生繊維糸 半合成繊維糸
七 雲母 岩石繊維 鉱さい綿
八 コンデンサーペーパー バルカンファイバー
九 電気絶縁材料
絶縁がい子 絶縁テープ 絶縁塗料 絶縁油 絶縁用雲母製品 絶縁用紙製品 絶縁用ゴム製品 絶縁用布製品
十 オイルフェンス ガスケット 管継ぎ手(金属製のものを除く。) 絶縁手袋 農業用プラスチックシート パッキング 防音材(建築用のものを除く。)
十一 接着テープ(医療用、事務用又は家庭用のものを除く。)
第18類
一 皮革
(一) 原革 原皮 なめし革
(二) 毛皮
(三) 革ひも
二 かばん類
折りかばん 肩掛けかばん グラッドストン こうり 書類入れかばん スーツケース 手提げかばん トートバッグ トランク ハンドバッグ ボストンバッグ ランドセル リュックサック
三 袋物
お守り入れ カード入れ 買物袋(車付きのものを含む。) がま口 キーケース 巾着 財布 パス入れ 名刺入れ
四 携帯用化粧道具入れ
五 かばん金具 がま口口金 蹄鉄
六 傘
(一) 折り畳み式傘 からかさ 蛇の目傘 晴雨兼用傘 ビーチパラソル 日傘 洋傘
(二) 傘カバー 傘用柄 洋傘金具 洋傘の骨 洋傘袋
七 ステッキ つえ つえ金具 つえの柄
八 乗馬用具
あぶみ 馬用毛布 くら くら敷き 遮眼帯 た綱 はみ むち むながい
九 ペット用被服類
犬の靴 犬の首輪 犬の胴着 犬の胴輪
十 レザークロス
第19類
一 建築用又は構築用の非金属鉱物
安山岩 角閃石 花こう岩 火山灰 凝灰岩 けい石 砂岩 蛇紋岩 砂利 水晶 砂 石灰石 石こう 粗面岩 耐火粘土 大理石 玉石 長石 陶石 粘土灰 粘板岩 方解石 ろう石
二 陶磁製建築専用材料、れんが及び耐火物
焼成れんが 耐火モルタル 断熱耐火れんが 土かわら テラコッター 陶磁製かわら 陶磁製タイル 陶磁製排水管 土管 不焼成れんが ろう耐火物
三 リノリューム製建築専用材料
リノリューム製壁板 リノリューム製タイル リノリューム製床板
四 プラスチック製建築専用材料
プラスチック製壁板 プラスチック製境界柱 プラスチック製タイル プラスチック製床板
五 合成建築専用材料
合成板 床用、壁用又は天井用の音響吸収材 床面用又は壁用の合成舗設材
六 アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料
アスファルト アスファルトフェルト アスファルトルーフィングフェルト アスファルトルーフィングペーパー
七 ゴム製の建築用又は構築用の専用材料 しっくい 石灰製の建築用又は構築用の専用材料 石こう製の建築用又は構築用の専用材料 繊維製の落石防止網
八 建造物組立てセット(金属製のものを除く。)
禽舎組立てセット
九 セメント及びその製品
アルミナセメント 高炉セメント コンクリート管 コンクリートくい コンクリート製舗道板 コンクリート柱 コンクリートブロック シリカセメント 石灰くずセメント セメントモルタル セメントモルタル製かわら セメントモルタル製管 セメントモルタル製スレート ヒューム管 ポルトランドセメント マグネシアセメント 木毛セメント板
十 木材
板 腕木 くい材 げた板 坑道用木材 合板 柿板 白木板 人造擬木材 繊維板 竹材 垂木 鉄道まくら木 天井板 電柱用木製柱 ひき角 ひき割り 防火木材 防腐木材 丸太 木製管 木製らんかん 木れんが 屋根板 床板 床張り用木塊
十一 石材
石がわら 石スレート 鉱さい石 鉱さいバラス 人造石材 石碑用石材 土台石 墓用石材 塀石 舗装用敷き石
十二 建築用ガラス
網入り板ガラス 合わせ板ガラス 色板ガラス 型板ガラス ガラスかわら ガラスタイル ガラスれんが 変わり板ガラス 強化ガラス 紫外線透過ガラス 赤外線吸収ガラス 装飾ガラス 発光ガラス 普通板ガラス 放射線遮断ガラス 泡まつガラス
十三 建具(金属製のものを除く。)
障子 戸 ふすま
十四 鉱物性基礎材料
石こうの板 鉱さい 無機繊維の板及び粉
十五 タール ピッチ
(一) タール
コールタール 木タール
(二) ピッチ
石油ピッチ
十六 可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。) 人工池(金属製のものを除く。) 人工魚礁(金属製のものを除く。) セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。) 旗掲揚柱(金属製のものを除く。) 吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。) 養鶏用かご(金属製のものを除く。)
十七 区画表示帯
競技場区画線シート 道路区画線シート
十八 土砂崩壊防止用植生板 窓口風防通話板
十九 航路標識(金属製又は発光式のものを除く。) 道路標識(金属製又は発光式若しくは機械式のものを除く。)
二十 貯蔵槽類(金属製又はプラスチック製のものを除く。)
石製液体貯蔵槽 石製家庭用水槽 石製工業用水槽
二十一 送水管用バルブ(金属製又はプラスチック製のものを除く。)
二十二 石製彫刻 石製郵便受け コンクリート製彫刻 大理石製彫刻 灯ろう 墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。)
二十三 屋外用ブラインド(金属製又は織物製のものを除く。)
第20類
一 家具
(一) たんす類
食器戸棚 茶だんす 洋服だんす
(二) 机類
座卓 事務机 食卓 勉強机 和机
(三) 椅子類
安楽椅子 きょうそく 腰掛け椅子 座椅子 食卓用椅子 長椅子 乳幼児用ハイチェアー
(四) 鏡
鏡台 3面鏡台 姿見台 手鏡
(五) 洗面化粧台
(六) いこう おもちゃ箱 傘立て げた箱 書棚 寝台 陳列棚 宅配ボックス つり床 長持 文庫 本立て 本箱 マガジンラック ロッカー
二 貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。)
液化ガス貯蔵槽 液体貯蔵槽 ガス貯蔵槽 工業用水槽
三 プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。)
アングルバルブ 球バルブ コック 自動調整弁 ちょう形バルブ
四 カーテン金具 金属代用のプラスチック製締め金具 くぎ、くさび、ナット、ねじくぎ、びょう、ボルト、リベット及びキャスター(金属製のものを除く。) 座金及びワッシャー(金属製、ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。) 錠(電気式又は金属製のものを除く。)
五 木製、竹製又はプラスチック製の包装用容器
(一) 木製の包装用容器(「コルク製栓、木製栓及び木製ふた」を除く。)
折り箱 木箱 たる
(二) 竹製の包装用容器
かご
(三) プラスチック製の包装用容器(「プラスチック製栓、ふた及び瓶」を除く。)
(四) コルク製栓 プラスチック製栓 プラスチック製ふた 木製栓 木製ふた
六 葬祭用具
位はい 神棚 骨つぼ さかき立て 3宝 数珠 納棺用品 花立て 棺 仏壇 へいじ みこし 水玉 木魚 輪灯
七 荷役用パレット(金属製のものを除く。) 輸送用コンテナ(金属製のものを除く。) 養蜂用巣箱
八 クッション 座布団 まくら マットレス
九 アドバルーン 犬小屋 うちわ 屋内用ブラインド 買物かご 懐中鏡 鏡袋 額縁 家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。) きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。) 工具箱(金属製のものを除く。) 小鳥用巣箱 ししゅう用枠 植物の茎支持具(金属製のものを除く。) 食品見本模型 すだれ 扇子 装飾用ビーズカーテン タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。) つい立て 手持ち式旗ざお(金属製のものを除く。) ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。) ハンガーボード 美容院用椅子 びょうぶ 日よけ 風鈴 ベンチ ペット用ベッド 帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。) マネキン人形 木製又はプラスチック製の立て看板 郵便受け(金属製又は石製のものを除く。) 揺りかご 幼児用歩行器 洋服飾り型類 理髪用椅子
十 石こう製彫刻 プラスチック製彫刻 木製彫刻
十一 あし い おにがや 経木 しだ すげ すさ 竹 竹皮 つる とう 麦わら 木皮 わら
十二 牙 鯨のひげ 甲殻 さんご 人工角 象牙 角 歯 べっこう 骨
十三 海泡石 こはく
十四 靴合わせくぎ(金属製のものを除く。) 靴くぎ(金属製のものを除く。) 靴びょう(金属製のものを除く。) 靴保護金具(金属製のものを除く。)
第21類
一 ガラス基礎製品(建築用のものを除く。)
網入り板ガラス 合わせ板ガラス 色板ガラス 型板ガラス ガラス管 ガラス球 ガラス棒 変り板ガラス 管球ガラス 感光ガラス 強化ガラス 紫外線透過ガラス 赤外線吸収ガラス 装飾ガラス 導電ガラス 発光ガラス 普通板ガラス 放射線遮断ガラス 泡まつガラス 理化学ガラス レンズ用ガラス
二 台所用品(「ガス湯沸かし器、加熱器、調理台及び流し台」を除く。)
(一) 鍋類
釜 調理用鉄板 鍋 はんごう フライパン 蒸し器
(二) コーヒー沸かし(電気式のものを除く。) 鉄瓶 やかん
(三) 食器類
イ きゅうす コップ 杯 皿 サラダボール 重箱 茶わん ディッシュカバー デカンター 徳利 鉢 ビールジョッキ 弁当箱 水差し 湯飲み わん
ロ 菓子缶 たる 茶缶 つぼ パン入れ
(四) アイスボックス 氷冷蔵庫 米びつ 食品保存用ガラス瓶 水筒 魔法瓶
(五) 調理用具
泡立て器 魚ぐし くるみ割り器 こし器 シェーカー 手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき すりこぎ すりばち 大根卸し まな板 麺棒 焼き網 レモン絞り器 ワッフル焼き型(電気式のものを除く。)
(六) アイスペール 角砂糖挟み こしょう入れ 砂糖入れ ざる 塩振り出し容器 しゃもじ じょうご 膳 栓抜 ストロー 卵立て タルト取り分け用へら ナプキンホルダー ナプキンリング 鍋敷き はし はし箱 ひしゃく ふるい 盆 ようじ ようじ入れ
三 清掃用具及び洗濯用具
くまで 洗濯板 洗濯挟み 洗濯ブラシ 洗面器 雑巾 たらい たわし ちりかご ちり取り つや出し布 バケツ はたき 張り板 ほうき モップ 物干しざお 物干し用ハンガー
四 家事用手袋
五 化粧用具
あかすり おしろい入れ くし くし用容器 クリーム入れ 化粧用具セット 化粧用スポンジ 化粧用刷毛 化粧用箱 香水噴霧器 コンパクト せっけん入れ 洗面用具入れ つめ用ブラシ パフ 歯ブラシ 歯ブラシ入れ ひげそり用ブラシ ひげそり用ブラシ立て ヘアブラシ 紅筆 眉毛用ブラシ 電気式歯ブラシ
六 デンタルフロス
七 おけ用ブラシ 金ブラシ 管用ブラシ 工業用刷毛 船舶ブラシ ブラシ用牛毛、たぬきの毛、豚毛及び馬毛 洋服ブラシ
八 靴ブラシ 靴べら 靴磨き布 軽便靴クリーナー シューツリー
九 ガラス製又は陶磁製の包装用容器 プラスチック製の包装用瓶
(一) ガラス製又は陶磁製の包装用容器
イ 飲料用容器 化粧品用容器 食品用容器 薬品用容器
ロ ガラス製栓 ガラス製ふた
(二) プラスチック製の包装用瓶
十 かいばおけ 家禽用リング
十一 アイロン台 植木鉢 お守り おみくじ 化学物質を充てんした保温保冷具 家庭園芸用の水耕式植物栽培器 家庭用燃え殻ふるい 紙タオル取り出し用金属製箱 霧吹き こて台 5徳 小鳥かご 小鳥用水盤 じょうろ 寝室用簡易便器 石炭入れ せっけん用ディスペンサー 貯金箱 トイレットペーパーホルダー ねずみ取り器 はえたたき 火消しつぼ へら台 ペット用食器 ペット用ブラシ 湯かき棒 浴室用腰掛け 浴室用手おけ ろうそく消し ろうそく立て
十二 花瓶 ガラス製又は磁器製の立て看板 香炉 コッフェル 水盤
十三 観賞魚用水槽及びその附属品
金魚鉢 水槽 水槽用装飾品
第22類
一 原料繊維
(一) 綿繊維
綿花 落綿
(二) 麻繊維
亜麻 黄麻 サイザル麻 大麻 ラフィア ラミー
(三) 絹繊維
繭 真綿
(四) 毛繊維
アルパカの毛 アンゴラやぎの毛 うさぎの毛 羊毛 らくだの毛
(五) 織物用化学繊維
合成繊維 再生繊維 半合成繊維
(六) 織物用無機繊維
ガラス繊維 金属繊維
二 編みひも 真田ひも のり付けひも よりひも
三 綱類
トワイン 縄 はえ縄 ロープ
四 網類(金属製のものを除く。)
麻網 化学繊維網 ガラス繊維網 絹網 漁網 防虫網 綿網
五 衣服綿 ハンモック 布団袋 布団綿
六 布製包装用容器
麻袋 化学繊維袋 綿袋
七 わら製包装用容器
かます 俵 瓶用わら包み
八 船舶用オーニング ターポリン 帆
九 雨覆い 天幕
十 ウインドサーフィン用のセイル ザイル 登山用又はキャンプ用のテント
十一 靴用ろう引き縫糸 結束用ゴムバンド
十二 おがくず カポック かんなくず 木毛 もみがら ろうくず
十三 羽 未加工の牛毛 未加工のたぬきの毛 未加工の豚毛 未加工の馬毛
十四 織物製屋外用ブラインド
第23類
一 糸
(一) 綿糸類
綿糸 落綿糸
(二) 麻糸
亜麻糸 黄麻糸 大麻糸 ラミー糸
(三) 絹糸
生糸 絹紡糸 玉糸 つむぎ糸 野蚕糸
(四) 毛糸
梳毛糸 紡毛糸
(五) 織物用化学繊維糸
合成繊維糸 再生繊維糸 半合成繊維糸
(六) 織物用無機繊維糸
ガラス繊維糸 金属繊維糸
(七) 混紡糸
混紡麻糸 混紡化学繊維糸 混紡絹糸 混紡毛糸 混紡無機繊維糸 混紡綿糸
(八) より糸
麻より糸 化学繊維より糸 絹より糸 毛より糸 混ねん糸 綿より糸
(九) 縫い糸
(十) 織物用特殊糸
糸ゴム 紙糸 金糸 銀糸 雑糸 被覆ゴム糸
(十一) 脱脂屑糸
第24類
一 織物
(一) 綿織物類
綿織物 落綿織物
(二) 麻織物
亜麻織物 黄麻織物 大麻織物 ラミー織物
(三) 絹織物類
絹織物 絹紡織物 絹紡つむぎ糸織物
(四) 毛織物
梳毛織物 紡毛織物
(五) 化学繊維織物
合成繊維織物 再生繊維織物 半合成繊維織物
(六) 無機繊維織物
ガラス繊維織物 金属繊維織物
(七) 混紡織物
混紡麻織物 混紡化学繊維織物 混紡絹織物 混紡毛織物 混紡綿織物
(八) 交織物
麻絹交織物 麻毛交織物 麻綿交織物 化学繊維交織物 毛綿交織物 絹綿交織物 絹毛交織物 ゴム交織物 無機繊維交織物
(九) 細幅織物
ゲートル地 ズボンつり地 バンド地
(十) 紙織物 被覆ゴム糸織物
(十一) 畳べり地
二 メリヤス生地
化学繊維メリヤス生地 絹メリヤス生地 毛メリヤス生地 綿メリヤス生地
三 フェルト及び不織布
(一) 圧縮フェルト 織りフェルト
(二) 不織布
四 オイルクロス ゴム引防水布 ビニルクロス ラバークロス ろ過布
五 布製身の回り品
タオル 手ぬぐい ハンカチ ふくさ ふろしき
六 織物製テーブルナプキン ふきん
七 かや 敷布 布団 布団カバー 布団側 まくらカバー 毛布
八 織物製椅子カバー 織物製壁掛け カーテン シャワーカーテン テーブル掛け どん帳
九 織物製トイレットシートカバー
十 遺体覆い 経かたびら 黒白幕 紅白幕
十一 布製ラベル ビリヤードクロス
十二 のぼり及び旗(紙製のものを除く。)
十三 スリーピングバッグ
第25類
一 被服
(一) 洋服
イブニングドレス 学生服 子供服 作業服 ジャケット ジョギングパンツ スウェットシャツ スウェットパンツ スーツ スカート スキージャケット スキーズボン ズボン スモック 礼服
(二) コート
オーバーコート トッパーコート マント レインコート
(三) セーター類
カーディガン セーター チョッキ
(四) ワイシャツ類
開きんシャツ カフス カラー スポーツシャツ ブラウス ポロシャツ ワイシャツ
(五) 寝巻き類
ナイトガウン ネグリジェ 寝巻き パジャマ バスローブ
(六) 和服
帯 帯揚げ 帯揚げしん 腰ひも 腰巻 じゅばん だて締め だて巻き 長着 羽織 羽織ひも はかま 半えり
(七) 下着
アンダーシャツ コルセット コンビネーション シュミーズ ズボン下 スリップ パンツ ブラジャー ペチコート
(八) 水泳着 水泳帽
(九) キャミソール タンクトップ ティーシャツ
(十) アイマスク エプロン えり巻き 靴下 ゲートル 毛皮製ストール ショール スカーフ 足袋 足袋カバー 手袋 ネクタイ ネッカチーフ バンダナ 保温用サポーター マフラー 耳覆い
(十一) ナイトキャップ 帽子
二 ガーター 靴下留め ズボンつり バンド ベルト
三 履物
(一) 靴類
イ 雨靴 革靴 サンダル靴 地下足袋 ブーツ 婦人靴 防寒靴 幼児靴
ロ 内底 かかと 靴中敷き 靴の引き手 靴用継ぎ目革 地下足袋底 履物用甲革 履物用つま先革 半張り底
(二) げた
イ あしだ こまげた サンダルげた ひよりげた
ロ げた金具 げた台 鼻緒
(三) 草履類
イ 麻裏草履 皮草履 スリッパ フェルト草履 わらじ
ロ スリッパ底 草履表 草履底 鼻緒 籐表
四 仮装用衣服
五 運動用特殊衣服
(一) アノラック 空手衣 グランドコート 剣道衣 柔道衣 スキー競技用衣服 ヘッドバンド ヤッケ ユニフォーム及びストッキング リストバンド
(二) 水上スポーツ用特殊衣服
サーフィン用ウェットスーツ 水上スキー用ウェットスーツ
六 運動用特殊靴
ウィンドサーフィン用シューズ ゴルフ靴 サッカー靴 乗馬靴 スキー靴 スノーボード用靴 体操用靴 登山靴 ボウリング靴 ボクシング靴 ホッケー靴 野球靴 ラグビー靴 陸上競技用靴
第26類
一 編みレース生地 刺しゅうレース生地
二 組みひも テープ 房類 リボン
三 ボタン類
こはぜ 手芸用ビーズ スナップボタン スライドファスナー 尾錠 ボタン ホック 面ファスナー
四 針類
編物針 かぎ針 畳針 手縫い針 針金ピン ひも通し針 帆針 まち針 ミシン針 虫針 メリケン針 レース針
五 メリヤス機械用編針
六 編み棒 糸通し器 裁縫箱 裁縫用へら 裁縫用指抜き 針刺し 針箱 被服用はとめ
七 衣服用き章(貴金属製のものを除く。) 衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。) 衣服用バックル 衣服用ブローチ 腕留め 帯留 ボンネットピン(貴金属製のものを除く。) ワッペン 腕章
八 頭飾品
入れ毛 髪しん 髪留め かもじ かんざし こうがい たぼ留め たぼみの つけかつら 手がら ねがけ ヘアネット ヘアバンド ヘアピン まげ 丸ぐし 結びリボン 元結
九 つけあごひげ つけ口ひげ ヘアカーラー
十 靴飾り(貴金属製のものを除く。) 靴はとめ 靴ひも 靴ひも代用金具
十一 造花
紙製造花 布製造花 花輪 プラスチック製造花
十二 漁網製作用杼 人毛
第27類
一 敷物
靴ぬぐいマット 毛皮の敷物 じゅうたん じゅうたんの下敷き マット 毛せん
二 畳類
ござ こも 畳 畳表 畳床 畳べり 花むしろ むしろ
三 洗い場用マット 人工芝 体操用マット
四 壁掛け(織物製のものを除く。) 壁紙
第28類
一 遊戯用器具
コリントゲーム器具 スマートボール器具 スロットマシン 抽選器 ぱちんこ器具
二 囲碁用具
碁石 碁け 碁盤
三 将棋用具
こま台 将棋のこま 将棋盤
四 歌がるた さいころ すごろく ダイスカップ ダイヤモンドゲーム チェス用具 チェッカー用具 手品用具 ドミノ用具 トランプ 花札 マージャン用具
五 ビリヤード用具
キュー キュー用チョーク 球 点数表示板 ビリヤード台
六 おもちゃ
(一) 金属製おもちゃ
おもちゃ時計 ころがしおもちゃ ゼンマイおもちゃ 電気式おもちゃ フリクションおもちゃ ブローチ 呼び子 レバーアクションおもちゃ
(二) 木製又は竹製のおもちゃ
板物おもちゃ 抜き物おもちゃ 箱物おもちゃ ひき物おもちゃ
(三) 紙製おもちゃ
色紙 写し絵 折り紙 紙風船 かるた 着せ替え 切り抜き 1000代紙 ぬり絵
(四) 布製おもちゃ
縫いぐるみ
(五) プラスチック製おもちゃ
型押しおもちゃ ゼンマイおもちゃ 張り合わせおもちゃ 吹き込みおもちゃ
(六) ゴム製おもちゃ
型物おもちゃ ゴムまり 薄層物おもちゃ 張り合わせおもちゃ 焼き物おもちゃ
(七) おもちゃ楽器
オルゴール 鉄琴 ハーモニカ ピアノ 木琴
(八) セットおもちゃ
組み立てセットおもちゃ 大工道具セットおもちゃ ままごとおもちゃ
(九) 縁起くまで お手玉 おはじき おもちゃのけん銃 おもちゃの面 おもちゃ花火 家庭用テレビゲーム機 きびがら クリスマスツリー 携帯用液晶画面ゲーム機 こいのぼり 子供用片足スクーター ジグソーパズル 自動車型幼児用四輪車 シャボン玉おもちゃ 凧 粘土 羽子板 羽根 ビー玉 目なしだるま 揺り木馬 幼児用三輪車 幼児用プール 輪投げ
七 人形
(一) 日本人形
おすわり人形 5月人形及びその附属品 こけし人形 さくら人形 人形用被服 ひな人形及びその附属品
(二) 西洋人形
人形用被服 フランス人形 マスコット人形
八 ペット用おもちゃ
犬のおしゃぶり
九 運動用具
(一) 球技用具
野球用具 ソフトボール用具 バスケットボール用具 バレーボール用具 ラグビー用具 サッカー用具 アメリカンフットボール用具 ハンドボール用具 ドッジボール用具 テニス用具 卓球用具 バドミントン用具 ゴルフ用具 フィールドホッケー用具 アイスホッケー用具 ボウリング用具 ゲートボール用具 スカッシュ用具 ラクロス用具
(二) 陸上競技用具
(三) カーリング用具 スキー用具 スケート用具(スケート靴を含む。) スノーボード用具
(四) ボクシング用具 弓道用具 フェンシング用具 剣道用具
(五) 体操用具 新体操用具
(六) トレーニング用具
運動用固定式自転車及びそのローラー エキスパンダー 重量挙げ用具
(七) 浮袋 サポーター シーソー 水泳用浮き板 スケートボード スターターピストル すべり台 縄跳び用の縄 バトントワリング用バトン パラグライダー ハンググライダー ぶらんこ ライン引き ロージン
(八) 登山用ハーネス
(九) サーフィン用、水上スキー用又はスキューバダイビング用運動用具
足ひれ ウインドサーフィン用のボード サーフボード サーフボード用バッグ 水上スキー 水中銃
十 釣り具
浮き おもり たも網 突き棒 釣り糸 釣りざお 釣りざおケース 釣針 釣り用かご リール ルアー
十一 昆虫採集用具
柄付き捕虫網 昆虫採集箱 昆虫胴乱 殺虫管 毒つぼ
十二 遊園地用機械器具
第29類
一 食肉
牛肉 鶏肉 豚肉
二 食用魚介類(生きているものを除く。)
赤貝 あさり あゆ あわび いか いくら いわし うに えび 牡蠣 かずのこ かに かれい キャビア 鯨 こい さけ ざりがに さんま 食用がえる すじこ すずき すっぽん たい たこ たら たらこ にしん はまぐり ぶり まぐろ ムール貝
三 肉製品
かす漬け肉 乾燥肉 コロッケ ソーセージ 肉の缶詰 肉のつくだに 肉の瓶詰 ハム ベーコン
四 加工水産物
(一) かす漬け魚介類 かまぼこ くんせい魚介類 塩辛魚介類 塩干し魚介類 水産物の缶詰 水産物のつくだに 水産物の瓶詰 素干し魚介類 ちくわ 煮干し魚介類 はんぺん フィッシュソーセージ
(二) かつお節 寒天 削り節 食用魚粉 とろろ昆布 干しのり 干しひじき 干しわかめ 焼きのり
五 豆
小豆 いんげん豆 えんどう豆 そら豆 大豆 落花生
六 加工野菜及び加工果実
果実の缶詰及び瓶詰 果実の漬物 乾燥果実 乾燥野菜 ジャム 調理用野菜ジュース ピーナッツバター ひき割りアーモンド マーマレード めんま 野菜の缶詰及び瓶詰 野菜の漬物
七 冷凍果実 冷凍野菜
八 卵
あひるの卵 うずらの卵 鶏卵
九 加工卵
乾燥卵 凍結卵
十 乳製品
牛乳 クリーム チーズ 乳酸飲料 乳酸菌飲料 バター 発酵乳 粉乳(乳幼児用のものを除く。) やぎ乳 羊乳 練乳
十一 食用油脂
(一) 植物性油脂
オリーブ油 コーン油 ごま油 大豆油 調合油 菜種油 ぬか油 パーム油 ひまわり油 やし油 落花生油
(二) 動物性油脂
牛脂 鯨脂 骨油 豚脂
(三) 加工油脂
硬化油 ショートニング 粉末油脂 マーガリン
十二 カレー、シチュー又はスープのもと
即席カレー 即席シチュー 即席スープ 即席みそ汁
十三 なめ物
きんざんじみそ たいみそ
十四 お茶漬けのり ふりかけ
十五 油揚げ 凍り豆腐 こんにゃく 豆乳 豆腐 納豆
十六 食用たんぱく
第30類
一 コーヒー ココア
(一) コーヒー
コーヒー コーヒー飲料 代用コーヒー 焙煎したコーヒー豆 ミルクコーヒー
(二) ココア
ココア チョコレート飲料 ミルクココア
二 コーヒー豆
三 茶
ウーロン茶 紅茶 昆布茶 麦茶 緑茶
四 調味料
(一) みそ
(二) ウースターソース グレービーソース ケチャップソース しょうゆ 食酢 酢の素 そばつゆ ドレッシング ホワイトソース マヨネーズソース 焼肉のたれ
(三) 角砂糖 果糖 氷砂糖 砂糖 麦芽糖 はちみつ ぶどう糖 粉末あめ 水あめ
(四) ごま塩 食塩 すりごま セロリーソルト
(五) うま味調味料
五 香辛料
からし粉 カレー粉 こしょう粉 さんしょう粉 ちょうじ粉 とうがらし粉 にっけい粉 わさび粉
六 食品香料(精油のものを除く。)
七 米 脱穀済みのえん麦 脱穀済みの大麦
八 食用粉類
くず粉 小麦粉 米粉 コーンスターチ サゴ さつまいも粉 じゃがいも粉 そば粉 タピオカ とうもろこし粉 豆粉 麦粉
九 食用グルテン
十 穀物の加工品
うどんの麺 オートフレーク オートミール 乾燥飯 強化米 ぎょうざの皮 コーンフレーク さらしあん 人造米 スパゲッティの麺 そうめんの麺 即席うどんの麺 即席そばの麺 即席中華そばの麺 そばの麺 中華そばの麺 春雨 パン粉 ビーフン ふ 米飯の缶詰 マカロニ 餅
十一 ぎょうざ しゅうまい すし たこ焼き 弁当 ホットドッグ ミートパイ ラビオリ
十二 菓子
(一) 和菓子
甘栗 甘納豆 あめ あられ あんころ いり栗 いり豆 おこし かりんとう ぎゅうひ 氷砂糖 砂糖漬け 汁粉 汁粉のもと ぜんざい ぜんざいのもと せんべい だんご 練り切り 水あめ みつまめ 蒸し菓子 もち菓子 もなか もなかの皮 ゆで小豆 ようかん らくがん
(二) 洋菓子
アイスキャンデー アイスクリーム ウェハース カステラ 乾パン キャラメル キャンデー クッキー クラッカー コーンカップ シャーベット シュークリーム スポンジケーキ タフィー チューインガム チョコレート ドーナツ ドロップ ヌガー パイ ビスケット フルーツゼリー フローズンヨーグルト ボーロ ホットケーキ ポップコーン マシュマロ 焼きりんご ラスク ワッフル
十三 パン
あんぱん クリームパン ジャムパン 食パン バンズ
十四 サンドイッチ 中華まんじゅう ハンバーガー ピザ
十五 即席菓子のもと
ゼリーのもと ドーナツのもと プリンのもと ホットケーキのもと 水ようかんのもと
十六 アイスクリームのもと シャーベットのもと
十七 イーストパウダー こうじ 酵母 パスタソース ベーキングパウダー
十八 氷
氷 卓上氷 氷柱
十九 アイスクリーム用凝固剤 家庭用食肉軟化剤 酒かす ホイップクリーム用安定剤
二十 チョコレートスプレッド
第31類
一 あわ きび ごま そば(穀物) とうもろこし(穀物) ひえ 麦 籾米 もろこし
二 漆の実 麦芽 ホップ 未加工のコルク やしの葉
三 食用魚介類(生きているものに限る。)
赤貝 あさり あわび いか いわし えび 牡蠣 かに こい ざりがに すずき すっぽん たい たこ はまぐり ムール貝
四 海藻類
あおさ 昆布 てんぐさ のり ひじき わかめ
五 獣類、魚類(食用のものを除く。)、鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。)
六 蚕種 種繭 種卵
七 飼料
魚かす 合成飼料 米ぬか 混合飼料 しょうゆかす 大豆油かす でん粉かす 肉粉 配合飼料 ペットフード
八 釣り用餌
生き餌
九 果実
アーモンド いちご オレンジ かき カシュウナッツ くり くるみ コーラナッツ ココナッツ すいか なし バナナ びわ ぶどう ヘーゼルナッツ 松の実 みかん メロン 桃 りんご レモン
十 野菜
枝豆 かぼちゃ キャベツ きゅうり ごぼう さつまいも さやいんげん さんしょう しいたけ しそ じゃがいも しょうが ぜんまい 大根 たけのこ 茶の葉 とうがらし とうもろこし(野菜) トマト なす にんじん ねぎ はくさい パセリ ふき ほうれんそう まったけ もやし レタス わさび わらび
十一 糖料作物
砂糖きび てんさい
十二 種子類
園芸用球根 園芸用種子 採油用種子類 種菌 農産用球根 農産用種子
十三 木 草 芝 ドライフラワー 苗 苗木 花 牧草 盆栽
十四 生花の花輪
十五 飼料用たんぱく
第32類
一 ビール
黒ビール 合成ビール スタウト ラガービール
二 清涼飲料
アイソトニック飲料 ガラナ飲料 コーヒーシロップ コーラ飲料 サイダー シャーベット水 シロップ ジンジャーエール 清涼飲料のもと 炭酸水 ミネラルウォーター ラムネ レモン水 レモンスカッシュ
三 果実飲料
オレンジジュース グレープジュース トマトジュース パインジュース りんごジュース
四 飲料用野菜ジュース
五 乳清飲料
六 ビール製造用ホップエキス
第33類
一 清酒
日本酒
二 焼酎
泡盛
三 合成清酒 白酒 直し みりん
四 洋酒
ウイスキー ウォッカ ジン ブランデー ラム リキュール
五 果実酒
いちご酒 なし酒 ぶどう酒 りんご酒
六 酎ハイ
七 中国酒
ウチャピーチュー カオリャンチュー パイカル ラオチュー
八 薬味酒
梅酒 はちみつ酒 保命酒 松葉酒 まむし酒
第34類
一 たばこ
かぎたばこ かみたばこ 紙巻きたばこ 刻みたばこ 葉たばこ 葉巻たばこ
二 喫煙用具
きせる きせる筒 たばこ入れ たばこ紙巻き器 たばこケース たばこホルダー たばこ盆 灰皿 パイプ パイプ掃除器 パイプ用吸収紙 ハッカパイプ 葉巻たばこ用カッター フィルター マッチ支持具 ライター ライター石 ライター用液化ガス入りボンベ
三 マッチ
安全マッチ 硫黄マッチ パラフィンマッチ
四 電子たばこ
第35類
一 広告業
(一) 折り込みチラシによる広告 雑誌による広告 新聞による広告 テレビジョンによる広告 ラジオによる広告 インターネットによる広告
(二) 交通広告
車両の内外における広告
(三) 屋外広告物による広告
(四) 街頭及び店頭における広告物の配布 商品の実演による広告 ダイレクトメールによる広告
(五) 広告文の作成 ショーウインドーの装飾
(六) 広告宣伝物の企画及び制作 広告の企画 広告のための商品展示会、商品見本市の企画又は運営
二 トレーディングスタンプの発行
三 経営の診断又は経営に関する助言 市場調査又は分析 商品の販売に関する情報の提供 事業の管理
四 財務書類の作成又は監査若しくは証明
五 職業のあっせん
医師のあっせん 科学技術者のあっせん 家政婦のあっせん 看護師のあっせん クリーニング技術者のあっせん 歯科医師のあっせん 助産師のあっせん 調理師のあっせん 通訳のあっせん 配膳人のあっせん 美容師のあっせん マネキンのあっせん モデルのあっせん 薬剤師のあっせん 理容師のあっせん
六 求人情報の提供
七 競売の運営
八 輸出入に関する事務の代理又は代行
九 新聞の予約購読の取次ぎ
十 コンピュータデータベースへの情報編集 書類の複製 新聞記事情報の提供 速記 電子計算機、タイプライター、テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作 筆耕 文書又は磁気テープのファイリング
十一 建築物における来訪者の受付及び案内
十二 広告用具の貸与 タイプライター、複写機及びワードプロセッサの貸与 自動販売機の貸与
十三 消費者のための商品及びサービスの選択における助言と情報の提供
十四 衣料品、飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
十五 織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
十六 飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
(一) 酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
(二) 食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
(三) 食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
(四) 野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
(五) 菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
(六) 米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
(七) 牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 茶、コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
十七 自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
十八 家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
十九 電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
二十 手動利器、手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 台所用品、清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
二十一 薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 化粧品、歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
二十二 農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
二十三 花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
二十四 燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
二十五 印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
二十六 運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 おもちゃ、人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
二十七 写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
二十八 時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
二十九 たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
三十 建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
三十一 宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
三十二 ペットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
第36類
一 預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ
二 資金の貸付け及び手形の割引
三 内国為替取引
四 債務の保証及び手形の引受け
五 有価証券の貸付け
六 金銭債権の取得及び譲渡
七 有価証券、貴金属その他の物品の保護預かり
八 両替
九 金融先物取引の受託
十 金銭、有価証券、金銭債権、動産、土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け
十一 債券の募集の受託
十二 外国為替取引
十三 信用状に関する業務
十四 前払式支払手段の発行
十五 ガス料金又は電気料金の徴収の代行 商品代金の徴収の代行
十六 有価証券の売買 有価証券指数等先物取引 有価証券オプション取引 外国市場証券先物取引
十七 有価証券の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介、取次ぎ又は代理
十八 有価証券市場における有価証券の売買取引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
十九 外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
二十 有価証券先渡取引、有価証券店頭指数等先渡取引、有価証券店頭オプション取引若しくは有価証券店頭指数等スワップ取引又はこれらの取引の媒介、取次ぎ若しくは代理
二十一 有価証券等清算取次ぎ
二十二 有価証券の引受け
二十三 有価証券の売出し
二十四 有価証券の募集又は売出しの取扱い
二十五 株式市況に関する情報の提供
二十六 商品市場における先物取引の受託
二十七 信用購入あっせん
二十八 生命保険契約の締結の媒介 生命保険の引受け 損害保険契約の締結の代理 損害保険に係る損害の査定 損害保険の引受け 保険料率の算出
二十九 建物の管理 建物の貸借の代理又は媒介 建物の貸与 建物の売買 建物の売買の代理又は媒介 建物又は土地の鑑定評価 土地の管理 土地の貸借の代理又は媒介 土地の貸与 土地の売買 土地の売買の代理又は媒介
三十 建物又は土地の情報の提供
三十一 骨董品の評価 中古自動車の評価 美術品の評価 宝玉の評価
三十二 企業の信用に関する調査
三十三 税務相談 税務代理
三十四 慈善のための募金
三十五 紙幣又は硬貨計算機の貸与 現金支払機又は現金自動預け払い機の貸与
第37類
一 建設工事
(一) 建築一式工事 しゅんせつ工事 土木一式工事 舗装工事
(二) 石工事 ガラス工事 鋼構造物工事 左官工事 大工工事 タイル、れんが又はブロックの工事 建具工事 鉄筋工事 塗装工事 とび、土工又はコンクリートの工事 内装仕上工事 板金工事 防水工事 屋根工事
(三) 管工事 機械器具設置工事 さく井工事 電気工事 電気通信工事 熱絶縁工事
二 建築設備の運転、点検又は整備 建設工事に関する助言
三 船舶の建造 船舶の修理又は整備
四 航空機の修理又は整備 自転車の修理 自動車の修理又は整備 鉄道車両の修理又は整備 二輪自動車の修理又は整備
五 医療用機械器具の修理又は保守 印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守 映画機械器具の修理又は保守 化学機械器具の修理又は保守 化学プラントの修理又は保守 火災報知機の修理又は保守 ガソリンステーション用装置の修理又は保守 ガラス器製造機械の修理又は保守 原子力発電プラントの修理又は保守 機械式駐車装置の修理又は保守 業務用加熱調理機械器具の修理又は保守 業務用食器洗浄機の修理又は保守 業務用電気洗濯機の修理又は保守 漁業用機械器具の修理又は保守 金属加工機械器具の修理又は保守 靴製造機械の修理又は保守 光学機械器具の修理又は保守 工業用炉の修理又は保守 鉱山機械器具の修理又は保守 ゴム製品製造機械器具の修理又は保守 自転車駐輪器具の修理又は保守 自動販売機の修理又は保守 写真機械器具の修理又は保守 集積回路製造装置の修理又は保守 銃砲の修理又は保守 浄水装置の修理又は保守 照明用器具の修理又は保守 食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守 事務用機械器具の修理又は保守 水質汚濁防止装置の修理又は保守 3Dプリンターの修理又は保守 製材用、木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守 繊維機械器具の修理又は保守 潜水用機械器具の修理又は保守 測定機械器具の修理又は保守 たばこ製造機械の修理又は保守 暖冷房装置の修理又は保守 貯蔵槽類の修理又は保守 電気通信機械器具の修理又は保守 電子応用機械器具の修理又は保守 電動機の修理又は保守 動力付床洗浄機の修理又は保守 塗装機械器具の修理又は保守 土木機械器具の修理又は保守 荷役機械器具の修理又は保守 農業用機械器具の修理又は保守 乗物用洗浄機の修理又は保守 バーナーの修理又は保守 廃棄物圧縮装置の修理又は保守 廃棄物破砕装置の修理又は保守 配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守 発電機の修理又は保守 パルプ製造用、製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守 半導体製造装置の修理又は保守 美容院用又は理髪店用の機械器具の修理又は保守 プラスチック加工機械器具の修理又は保守 ボイラーの修理又は保守 包装用機械器具の修理又は保守 ポンプの修理又は保守 ミシンの修理又は保守 民生用電気機械器具の修理又は保守 遊園地用機械器具の修理又は保守 理化学機械器具の修理又は保守 冷凍機械器具の修理又は保守
六 運動用具の修理 おもちゃ又は人形の修理 家具の修理 傘の修理 ガス湯沸かし器の修理又は保守 楽器の修理又は保守 加熱器の修理又は保守 かばん類又は袋物の修理 看板の修理又は保守 金庫の修理又は保守 靴の修理 錠前の取付け又は修理 洗浄機能付き便座の修理 釣り具の修理 時計の修理又は保守 鍋類の修理又は保守 はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ ビリヤード用具の修理 身飾品の修理 眼鏡の修理 遊戯用器具の修理 浴槽類の修理又は保守
七 毛皮製品の手入れ又は修理 洗濯 畳類の修理 被服の修理 被服のプレス 布団綿の打直し
八 煙突の清掃 建築物の外壁の清掃 し尿処理槽の清掃 貯蔵槽類の清掃 道路の清掃 窓の清掃 床敷物の清掃 床磨き 浴槽又は浴槽がまの清掃
九 医療用機械器具の殺菌又は滅菌 電話機の消毒 有害動物の防除(農業、水産養殖業、園芸又は林業に関するものを除く。)
十 衣類乾燥機の貸与 衣類脱水機の貸与 鉱山機械器具の貸与 洗車機の貸与 電気洗濯機の貸与 土木機械器具の貸与 排水用ポンプの貸与 モップの貸与 床洗浄機の貸与
第38類
一 電気通信
(一) 電気通信(放送を除く。)
移動体電話による通信 テレックスによる通信 電子計算機端末による通信 電報による通信 電話による通信 ファクシミリによる通信 無線呼出し
(二) 放送
テレビジョン放送 ラジオ放送
二 報道をする者に対するニュースの供給
三 電話機、ファクシミリその他の通信機器の貸与
第39類
一 鉄道による輸送
貨物車による輸送 ケーブルカーによる輸送 モノレールによる輸送 旅客車による輸送 ロープウェイによる輸送
二 車両による輸送
貨物自動車による輸送 軽車両による輸送 タクシーによる輸送 二輪自動車による輸送 ハイヤーによる輸送 バスによる輸送
三 船舶による輸送
貨物船による輸送 客船による輸送 タンカーによる輸送 フェリーボートによる輸送
四 航空機による輸送
ターボジェット機による輸送 プロペラ機による輸送 ヘリコプターによる輸送
五 貨物のこん包 貨物の積卸し 貨物の輸送の媒介
六 船舶の貸与、売買又は運航の委託の媒介 船舶の引揚げ 水先案内
七 企画旅行の実施 旅行者の案内 旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理、媒介又は取次ぎ
八 寄託を受けた物品の倉庫における保管 他人の携帯品の一時預かり 配達物の一時預かり
九 ガスの供給 電気の供給 熱の供給 水の供給
十 係留施設の提供 倉庫の提供 駐車場の提供 駐車場の管理 飛行場の提供
十一 ガソリンステーション用装置(自動車の修理又は整備用のものを除く。)の貸与 家庭用冷凍冷蔵庫の貸与 家庭用冷凍庫の貸与 機械式駐車装置の貸与 車椅子の貸与 航空機の貸与 航空機用エンジンの貸与 自転車の貸与 自動車の貸与 船舶の貸与 荷役機械器具の貸与 包装用機械器具の貸与 冷凍機械器具の貸与
十二 自動車の運転の代行 信書の送達 道路情報の提供 引越の代行 有料道路の提供
第40類
一 布地、被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。)
乾燥処理 染色処理 耐火加工 耐久プレス加工 漂白処理 防皺加工 防縮加工 防水加工 防虫加工
二 裁縫 ししゅう
三 紙の加工 義肢又は義歯の加工 金属の加工 ゴムの加工 食料品の加工 石材の加工 セラミックの加工 竹、木皮、とう、つる又はその他の植物性基礎材料の加工 剥製 プラスチックの加工 木材の加工
四 映画用フィルムの現像 写真の引き伸ばし 写真のプリント 写真用フィルムの現像
五 製本
六 廃棄物の収集、分別及び処分
一般廃棄物の収集、分別及び処分 産業廃棄物の収集、分別及び処分
七 核燃料の再加工処理 浄水処理 除染 廃棄物の再生
八 グラビア製版 印章の彫刻
九 印刷
オフセット印刷 グラビア印刷 スクリーン印刷 石版印刷 デジタル印刷 凸版印刷
十 編み機の貸与 印刷用機械器具の貸与 化学機械器具の貸与 加湿器の貸与 家庭用暖冷房機の貸与 ガラス器製造機械の貸与 業務用暖冷房装置の貸与 金属加工機械器具の貸与 靴製造機械の貸与 空気清浄器の貸与 写真の現像用、プリント用、引き伸ばし用又は仕上げ用の機械器具の貸与 浄水装置の貸与 食料加工用又は飲料加工用の機械器具の貸与 3Dプリンターの貸与 製材用、木工用又は合板用の機械器具の貸与 製本機械の貸与 繊維機械器具の貸与 たばこ製造機械の貸与 廃棄物圧縮装置の貸与 廃棄物破砕装置の貸与 発電機の貸与 パルプ製造用、製紙用又は紙工用の機械器具の貸与 ボイラーの貸与 ミシンの貸与
十一 材料処理情報の提供
第41類
一 技芸、スポーツ又は知識の教授
生け花の教授 学習塾における教授 空手の教授 着物着付けの教授 剣道の教授 高等学校における教育 語学の教授 国家資格取得講座における教授 茶道の教授 自動車運転の教授 柔道の教授 小学校における教育 水泳の教授 そろばんの教授 大学における教授 中学校における教育 テニスの教授 ピアノの教授 美容の教授 舞踊の教授 簿記の教授 洋裁の教授 理容の教授 和裁の教授
二 献体に関する情報の提供 献体の手配 セミナーの企画、運営又は開催 動物の調教
三 植物の供覧 庭園の供覧 洞窟の供覧 動物の供覧 図書及び記録の供覧 美術品の展示
四 書籍の制作 電子出版物の提供
五 映画、演芸、演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営 映画の上映、制作又は配給 演芸の上演 演劇の演出又は上演 音楽の演奏 放送番組の制作
六 スポーツの興行の企画、運営又は開催
ゴルフの興行の企画、運営又は開催 サッカーの興行の企画、運営又は開催 相撲の興行の企画、運営又は開催 ボクシングの興行の企画、運営又は開催 野球の興行の企画、運営又は開催
七 競馬の企画、運営又は開催 競輪の企画、運営又は開催 競艇の企画、運営又は開催 小型自動車競走の企画、運営又は開催
八 興行の企画、運営又は開催(映画、演芸、演劇、音楽の演奏、スポーツ、競馬、競輪、競艇又は小型自動車競走の興行に関するものを除く。) 当せん金付証票の発売
九 映像機器、音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作 通訳 翻訳
十 教育、文化、娯楽又はスポーツ用ビデオの制作(映画、放送番組又は広告用のものを除く。) 写真の撮影 放送番組の制作における演出
十一 映画、演芸、演劇、音楽又は教育研修のための施設の提供 音響用又は映像用のスタジオの提供
十二 運動施設の提供
ゴルフ場の提供 スキー場の提供 スケート場の提供 体育館の提供 テニス場の提供 プールの提供 ボウリング場の提供 野球場の提供 陸上競技場の提供
十三 娯楽施設の提供
囲碁所又は将棋所の提供 カラオケ施設の提供 スロットマシン場の提供 ダンスホールの提供 ぱちんこホールの提供 ビリヤード場の提供 マージャン荘の提供 遊園地の提供
十四 興行場の座席の手配
十五 運動用具の貸与 映画機械器具の貸与 映写フィルムの貸与 おもちゃの貸与 楽器の貸与 カメラの貸与 光学機械器具の貸与 書画の貸与 テレビジョン受信機の貸与 図書の貸与 ネガフィルムの貸与 ポジフィルムの貸与 ラジオ受信機の貸与 レコード又は録音済み磁気テープの貸与 録画済み磁気テープの貸与 遊園地用機械器具の貸与 遊戯用器具の貸与
第42類
一 医薬品、化粧品又は食品の試験、検査又は研究 機械器具に関する試験又は研究 建築又は都市計画に関する研究 公害の防止に関する試験又は研究 電気に関する試験又は研究 土木に関する試験又は研究 農業、畜産又は水産に関する試験、検査又は研究
二 電子計算機のプログラムの設計、作成又は保守
ウェブサイトの作成又は保守
三 電子計算機用プログラムの提供
四 機械、装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計 建築物の設計 測量 地質の調査
五 デザインの考案(広告に関するものを除く。) 電子計算機、自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とする機械の性能、操作方法等に関する紹介及び説明
六 気象情報の提供
七 計測器の貸与 製図用具の貸与 電子計算機の貸与 理化学機械器具の貸与
第43類
一 宿泊施設の提供 宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ
二 飲食物の提供
(一) 日本料理を主とする飲食物の提供
うどん又はそばの提供 うなぎ料理の提供 すしの提供 てんぷら料理の提供 とんかつ料理の提供
(二) 西洋料理を主とする飲食物の提供
イタリア料理の提供 スペイン料理の提供 フランス料理の提供 ロシア料理の提供
(三) 中華料理その他の東洋料理を主とする飲食物の提供
インド料理の提供 広東料理の提供 4川料理の提供 上海料理の提供 北京料理の提供
(四) アルコール飲料を主とする飲食物の提供
(五) 茶、コーヒー、ココア、清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供
三 高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。) 保育所における乳幼児の保育
四 動物の宿泊施設の提供
五 おしぼりの貸与 カーテンの貸与 会議室の貸与 家具の貸与 加熱器の貸与 加熱調理機械器具の貸与 壁掛けの貸与 敷物の貸与 食器の貸与 タオルの貸与 調理台の貸与 展示施設の貸与 流し台の貸与 布団の貸与 まくらの貸与 毛布の貸与
第44類
一 医業 健康診断 歯科医業 調剤
二 あん摩、マッサージ及び指圧 カイロプラクティック きゅう 柔道整復 整体 はり
三 栄養の指導
四 医療情報の提供
五 美容 理容
六 入浴施設の提供
七 動物の治療 動物の飼育 動物の美容
八 介護
施設における介護 訪問による介護
九 庭園又は花壇の手入れ 庭園樹の植樹 肥料の散布
十 雑草の防除 有害動物の防除(農業、水産養殖業、園芸又は林業に関するものに限る。)
十一 医療用機械器具の貸与 植木の貸与 漁業用機械器具の貸与 芝刈機の貸与 農業用機械器具の貸与 美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与
第45類
一 結婚又は交際を希望する者への異性の紹介 婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供
二 葬儀の執行 墓地又は納骨堂の提供
三 工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務 訴訟事件その他に関する法律事務 著作権の利用に関する契約の代理又は媒介 登記又は供託に関する手続の代理
四 社会保険に関する手続の代理
五 施設の警備 身辺の警備
六 個人の身元又は行動に関する調査
七 家事の代行
八 占い 身の上相談
九 ペットの世話
十 乳幼児の保育(施設において提供されるものを除く。)
十一 ファッション情報の提供
十二 衣服の貸与 火災報知機の貸与 金庫の貸与 祭壇の貸与 消火器の貸与 装身具の貸与
十三 後見
備考
 別表に掲げられていない商品又は役務の分類に際しては、1967年7月14日にストックホルムで及び1977年5月13日にジュネーヴで改正され並びに1979年10月2日に修正された標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関する1957年6月15日のニース協定第1条に規定する国際分類の一般的注釈に即するものとし、次のいずれかに従うこととする。
(一) 完成品である商品は、その機能又は用途に従って、別表に掲げられている比較の可能な他の完成品から類推して分類する。
(二) 原材料となる商品は、別表に掲げられている比較の可能な他の原材料から類推して分類する。
(三) 他の特定の商品の一部となることのみを用途とする商品は、当該他の特定の商品と同一の類に分類する。
(四) 商品は、その主たる原材料に従って分類する。
(五) 容器は、その収容する商品と同一の類に分類する。
(六) 役務は、別表に掲げられている比較の可能な他の役務から類推して分類する。
(七) 役務の提供の用に供される物品の貸与は、当該役務と同一の類に分類する。
(八) 助言、指導及び情報の提供は、その内容に対応する役務と同一の類に分類する。

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