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じつようしんあんほうしこうきそく

実用新案法施行規則

昭和35年通商産業省令第11号
実用新案法(昭和34年法律第123号)第50条第2項および第51条ならびに第55条第5項において準用する特許法(昭和34年法律第121号)第189条の規定に基づき、ならびに実用新案法を実施するため、実用新案法施行規則を次のように制定する。
(手続の補正の期間)
第1条 実用新案法(昭和34年法律第123号)第2条の2第1項ただし書の経済産業省令で定める期間は、実用新案登録出願の日(同法第10条第1項若しくは第2項又は同法第11条第1項において準用する特許法(昭和34年法律第121号)第44条第1項の規定による実用新案登録出願について、実用新案法第2条の2第1項ただし書の規定により同法第8条第4項に規定する書面又は同法第11条第1項において準用する特許法第43条第1項(実用新案法第11条第1項において準用する特許法第43条の2第2項(実用新案法第11条第1項において準用する特許法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)に規定する書面について補正をする場合にあってはその実用新案登録出願の日、実用新案法第48条の16第4項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願についての手続を補正する場合にあっては、同法第48条の16第4項に規定する決定の日)から1月とする。
(願書の様式)
第1条の2 願書(次項の願書を除く。)は、様式第1により作成しなければならない。
2 実用新案法第10条第1項若しくは第2項又は同法第11条第1項において準用する特許法第44条第1項の規定による実用新案登録出願についての願書は、様式第2により作成しなければならない。
3 産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第19条に規定する特定研究開発等成果に係る実用新案登録出願をするときは、願書にその旨を記載しなければならない。
(明細書の様式)
第2条 願書に添付すべき明細書は、様式第3により作成しなければならない。
(考案の詳細な説明の記載)
第3条 実用新案法第5条第4項の経済産業省令で定めるところによる記載は、考案が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者が考案の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することによりしなければならない。
(実用新案登録請求の範囲の記載)
第4条 実用新案法第5条第6項第4号の経済産業省令で定めるところによる実用新案登録請求の範囲の記載は、次の各号に定めるとおりとする。
 請求項ごとに行を改め、一の番号を付して記載しなければならない。
 請求項に付す番号は、記載する順序により連続番号としなければならない。
 請求項の記載における他の請求項の記載の引用は、その請求項に付した番号によりしなければならない。
 他の請求項の記載を引用して請求項を記載するときは、その請求項は、引用する請求項より前に記載してはならない。
(実用新案登録請求の範囲の様式)
第4条の2 願書に添付すべき実用新案登録請求の範囲は、様式第3の2により作成しなければならない。
(図面の様式)
第5条 願書に添附すべき図面は、様式第4により作成しなければならない。
(要約書の記載)
第6条 実用新案法第5条第7項に規定する経済産業省令で定める事項は、同法第14条第3項に規定する実用新案公報への掲載の際に、明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した考案の概要と共に実用新案公報に掲載することが最も適当な図に付されている番号とする。
(要約書の様式)
第7条 要約書は、様式第5により作成しなければならない。
(考案の単一性)
第7条の2 実用新案法第6条の経済産業省令で定める技術的関係とは、2以上の考案が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有していることにより、これらの考案が単一の一般的考案概念を形成するように連関している技術的関係をいう。
2 前項に規定する特別な技術的特徴とは、考案の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴をいう。
3 第1項に規定する技術的関係については、2以上の考案が別個の請求項に記載されているか単一の請求項に択一的な形式によって記載されているかどうかにかかわらず、その有無を判断するものとする。
(実用新案技術評価請求書の様式等)
第8条 実用新案技術評価の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。
 請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
 実用新案技術評価の請求に係る実用新案登録出願の表示又は実用新案登録番号
 請求に係る請求項
2 実用新案技術評価請求書は、様式第6により作成しなければならない。
3 前項の請求書(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成2年通商産業省令第41号。以下「特例法施行規則」という。)第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うものを除く。)には、請求人が実用新案登録出願人又は実用新案権者でないときは、第23条第1項において準用する特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)第1条第3項の規定にかかわらず、請求人の印を押すことを要しない。
第9条 削除
(訂正書の様式等)
第10条 実用新案登録の訂正をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した訂正書を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、第4号に掲げる事項については、実用新案法第14条の2第1項の訂正に係るものであるときは、この限りでない。
 実用新案権者の氏名又は名称及び住所又は居所
 実用新案登録番号
 訂正の目的
 削除をする請求項
2 実用新案法第14条の2第1項の訂正に係る訂正書は様式第8により、同条第7項の訂正に係る訂正書は様式第8の2により作成しなければならない。
(国内処理請求書の様式)
第11条 実用新案法第48条の4第6項の請求は、様式第9によりしなければならない。
(書面の記載事項)
第12条 実用新案法第48条の5第1項第3号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
 国際出願番号
 代理人があるときは、代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
 実用新案登録出願の表示
(書面の様式)
第13条 実用新案法第48条の5第1項の書面は、様式第10により作成しなければならない。
(書面の提出手続に係る方式)
第14条 実用新案法第48条の5第2項第3号の経済産業省令で定める方式は、次のとおりとする。
 実用新案法第48条の5第1項各号に掲げる事項が記載されていること。
 前条に規定する様式により作成されていること。
(図面の提出の様式)
第15条 実用新案法第48条の7第1項の規定により又は第2項の規定による命令に基づく図面の提出は、様式第11によりしなければならない。
(申出の期間)
第16条 実用新案法第48条の16第1項の経済産業省令で定める期間は、同項に規定する拒否、宣言又は認定が出願人に通知された日から2月とする。
(申出書の様式)
第17条 実用新案法第48条の16第1項の申出は、様式第12によりしなければならない。
(申出に係る翻訳文)
第18条 実用新案法第48条の16第2項の経済産業省令で定める国際出願に関する書類は、明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)、要約その他当該国際出願に関し出願人が1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第2条(xv)の受理官庁又は同条(xix)の国際事務局に提出した書類(願書及び図面(図面の中の説明を除く。)を除く。)及びそれらの機関が当該国際出願に関して行った処分に係る書類とする。
(決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願の図面の提出の期間)
第18条の2 実用新案法施行令(昭和35年政令第17号)第1条の表中、法第48条の7第1項及び第2項の項の経済産業省令で定める期間は、法第48条の16第4項に規定する決定の日から2月とする。
(決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願の登録料の納付期限の特例)
第18条の3 実用新案法施行令第1条の表中、法第48条の12の項の経済産業省令で定める期間は、1月とする。
(実用新案登録証)
第19条 実用新案登録証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 登録番号
 考案の名称
 実用新案権者の氏名又は名称及び住所又は居所
 考案者の氏名
 実用新案権の設定の登録、実用新案登録の訂正の登録(実用新案法第14条の2第1項の訂正に係るものに限る。)又は同法第17条の2第1項の規定による請求に基づく実用新案権の移転の登録があった旨
 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(実用新案登録表示)
第20条 実用新案法第51条の実用新案登録表示は、「登録新案」の文字およびその登録番号とする。
(登録料納付書の様式等)
第21条 登録料(実用新案登録を受けようとする者が納付するものを除く。次条において同じ。)を納付するときは、様式第14により作成した登録料納付書によらなければならない。
2 前項の納付書には、第23条第1項において準用する特許法施行規則第1条第3項の規定にかかわらず、納付者の印を押すことを要しない。
3 実用新案法第31条第3項の規定により登録料を納付するときは、国を含む者の共有に係る場合にあっては国以外の者の持分の割合を、同法第32条の2の規定又は他の法令の規定による登録料の軽減又は免除(以下「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合にあっては減免を受ける者の持分の割合をそれぞれ願書又は登録料納付書に記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。
(既納の登録料の返還の請求の様式)
第21条の2 実用新案法第34条第1項の規定による登録料の返還の請求は、様式第14の2によりしなければならない。
(過誤納の手数料等の返還の請求の様式)
第21条の3 実用新案法第34条第1項の規定による登録料(実用新案登録を受けようとする者が納付するものに限る。)の返還の請求並びに同法第54条の2第2項、第4項、第6項、第8項及び第10項の規定による手数料の返還の請求は、様式第14の3によりしなければならない。
(回復理由書の様式等)
第21条の4 実用新案法第33条の2第1項の規定により登録料及び割増登録料を追納する場合には、同項に規定する期間内に様式第14の4により作成した回復理由書を提出しなければならない。
2 前項の回復理由書を提出する場合には、実用新案法第33条の2第1項に規定する正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
3 第1項の回復理由書の提出は、2以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
(情報の提供)
第22条 何人も、特許庁長官に対し、刊行物若しくはその写し又は実用新案登録出願若しくは特許出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲若しくは図面の写しを提出することにより、実用新案登録出願に係る考案が実用新案法第3条第1項第3号及び第2項(同号に掲げる考案に係るものに限る。)、第3条の2又は第7条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定により実用新案登録をすることができない旨の情報を提供することができる。
2 前項の規定による情報の提供は、様式第15により作成した書面によらなければならない。
3 特許法施行規則第13条の2第3項及び第4項の規定は、前項の書面に準用する。
第22条の2 何人も、特許庁長官に対し、刊行物、実用新案登録出願又は特許出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲若しくは図面の写しその他の書類を提出することにより、実用新案登録が次の各号のいずれかに該当する旨の情報を提供することができる。
 その実用新案登録が実用新案法第2条の2第2項に規定する要件を満たしていない補正をした実用新案登録出願に対してされたこと。
 その実用新案登録が実用新案法第3条、第3条の2又は第7条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定に違反してされたこと。
 その実用新案登録が実用新案法第5条第4項又は第6項(第4号を除く。)に規定する要件を満たしていない実用新案登録出願に対してされたこと。
 その実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正が実用新案法第14条の2第2項から第4項までの規定に違反してされたこと。
2 前項の規定による情報の提供は、様式第15により作成した書面によらなければならない。
3 特許法施行規則第13条の2第3項及び第4項の規定は、前項の書面に準用する。
(実用新案登録出願等に基づく優先権主張の取下げ)
第22条の3 実用新案法第48条の10第4項において読み替えて適用する同法第9条第1項の経済産業省令で定める期間は、1年4月とする。
(特許法施行規則の準用)
第23条 特許法施行規則第1章(総則)(特許法施行規則第4条の3第1項第4号、第5号、第9号から第11号まで及び第17号並びに第3項第7号、第4条の4、第11条の2から第11条の2の3まで、第13条の2、第13条の3並びに第19条の規定を除く。)の規定は、実用新案登録出願、請求その他実用新案登録に関する手続に準用する。この場合において、特許法施行規則第4条の3第1項中「16 再審の請求」とあるのは「/16 再審の請求/16の2 実用新案法第14条の2の規定による訂正/」と、同条第3項中「6 第15条第2項の規定による物件の受取の手続」とあるのは「/6 第23条第1項において準用する特許法施行規則第15条第2項の規定による物件の受取の手続/6の2 第22条第1項及び第22条の2第1項の規定による情報の提供/」と、第10条中「特許法施行令第10条、特許法等関係手数料令(昭和35年政令第20号)第1条の3」とあるのは「実用新案法施行令(昭和35年政令第17号)第2条第2項、特許法等関係手数料令(昭和35年政令第20号)第2条の2第2項」と、「この規則第4条の3、第5条から第7条まで、第8条第1項、第9条第4項、第11条の5第2項、第25条の7第7項、第27条第1項、第2項、第3項前段若しくは第4項前段、第27条の2第1項若しくは第2項、第27条の4の2第5項(同条第7項において準用する場合を含む。)、第31条の2第8項、第38条の2第4項、第38条の6の2第5項、第38条の14第4項(同条第6項において準用する場合を含む。)、第69条第3項前段若しくは第69条の2第3項」とあるのは「実用新案法施行規則第21条第3項前段、第21条の4第2項、第23条第2項において準用する特許法施行規則第27条の4の2第5項(第23条第2項において準用する特許法施行規則第27条の4の2第7項において準用する場合を含む。)、第23条第3項において準用する特許法施行規則第38条の2第3項若しくは第23条第7項において準用する特許法施行規則第38条の14第4項(第23条第7項において準用する特許法施行規則第38条の14第6項において準用する場合を含む。)」と、「特許法施行令第10条、特許法等関係手数料令第1条の3」とあるのは「実用新案法施行令第2条第2項、特許法等関係手数料令第2条の2第2項」と、第11条第4項中「手数料」とあるのは「登録料」と、同条第5項中「手数料」とあるのは「手数料又は登録料」と読み替えるものとする。
2 特許法施行規則第26条、第27条、第27条の3の2から第27条の5まで、第28条から第28条の4まで、第30条及び第31条(信託、持分の記載等、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書の提出、パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等、塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等、特許出願の番号の通知、特許出願の放棄、特許出願の取下げ、特許出願等に基づく優先権等の主張の取下げ、特許出願の分割をする場合の補正及び提出書面の省略)の規定は、実用新案登録出願に準用する。この場合において、特許法施行規則第27条第3項中「特許法第195条第5項」とあるのは「実用新案法第54条第4項」と、同条第4項中「特許法第195条第6項」とあるのは「実用新案法第54条第5項」と、「出願審査」とあるのは「実用新案技術評価」と、「同法第195条の2」とあるのは「同条第8項」と、特許法施行規則第27条の4の2中「特許法第41条第1項」とあるのは「実用新案法第8条第1項」と、同条第3項中「特許法第41条第4項及び」とあるのは「実用新案法第8条第4項及び同法第11条第1項において準用する特許法」と、「同法」とあるのは「実用新案法第11条第1項において準用する特許法」と、同項第1号中「特許出願」とあるのは「実用新案登録出願」と、「特許法第44条第1項、第46条第1項若しくは第2項又は第46条の2第1項」とあるのは「実用新案法第10条第1項若しくは第2項又は第11条第1項において準用する特許法第44条第1項」と、「同法第41条第1項、」とあるのは「実用新案法第8条第1項、同法第11条第1項において準用する特許法」と、「優先日(優先権主張書面を提出することにより優先日について変更が生じる場合には、変更前の優先日又は変更後の優先日のいずれか早い日。次号において同じ。)から1年4月の期間が満了する日又はこれらの規定による優先権の主張を伴う特許出願の日から4月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間(出願審査の請求又は出願公開の請求があった後の期間を除く。)」とあるのは「当該実用新案登録出願の日から1月」と、同項第2号中「特許法第44条第1項、第46条第1項若しくは第2項又は第46条の2第1項」とあるのは「実用新案法第10条第1項若しくは第2項又は第11条第1項において準用する特許法第44条第1項」と、「特許出願」とあるのは「実用新案登録出願」と、「同法第41条第1項又は」とあるのは「実用新案法第8条第1項又は第11条第1項において準用する特許法」と、「優先日から1年4月、同法第44条第1項の規定による新たな特許出願に係るもとの特許出願の日、同法第46条第1項若しくは第2項の規定による出願の変更に係るもとの出願の日若しくは同法第46条の2第1項の規定による特許出願の基礎とした実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から4月又は同法第44条第1項、第46条第1項若しくは第2項又は第46条の2第1項の規定による特許出願をした日から1月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間(出願審査の請求又は出願公開の請求があった後の期間を除く。)」とあるのは「当該実用新案登録出願の日から1月」と、同項第4号中「特許法第43条の2第1項(同法」とあるのは「実用新案法第11条第1項において準用する特許法第43条の2第1項(実用新案法第11条第1項において準用する特許法」と、同条第4項及び第7項中「特許法第184条の20第4項」とあるのは「実用新案法第48条の16第4項」と、特許法施行規則第27条の5第3項中「特許法第17条の2」とあるのは「実用新案法第2条の2若しくは第6条の2」と、特許法施行規則第28条の4第2項中「特許法第42条第1項から第3項」とあるのは「実用新案法第9条第1項から第3項」と読み替えるものとする。
3 特許法施行規則第38条の2及び第38条の13の2第1項(翻訳文の様式等、塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)の規定は、実用新案法第48条の4第1項、第2項、第4項若しくは第6項又は第48条の16第2項の翻訳文に準用する。
4 特許法施行規則第38条の2の2、第38条の2の3、第38条の6から第38条の6の4まで、第38条の11、第38条の13第1項及び第38条の13の2第2項から第4項まで(特許法施行規則第27条の2の適用に係る部分を除く。)(国際出願日の特例、明らかな誤りの訂正、補正の提出の様式、特許管理人の届出の期間、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面等の提出の期間、特許番号の表示等の特例、信託、持分の記載又は微生物の寄託等の特例及び塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)の規定は、実用新案法第48条の3第2項の国際実用新案登録出願に準用する。
5 特許法施行規則第38条の10(拒否、宣言又は認定に係る決定の記載事項)の規定は、実用新案法第48条の16第3項の決定に準用する。
6 特許法施行規則第38条の13第2項及び第38条の13の2第5項(特許法施行規則第27条の2の適用に係るものを除く。)(信託、持分の記載又は微生物の寄託等の特例及び塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)の規定は、実用新案法第48条の16第1項の申出に準用する。
7 特許法施行規則第38条の14(国際特許出願等についての優先権書類の提出)の規定は、実用新案法第48条の3第2項の国際実用新案登録出願及び同法第48条の16第4項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願に準用する。この場合において、特許法施行規則第38条の14第1項中「特許法第184条の20第1項」とあるのは「実用新案法第48条の16第1項」と、同条第3項中「特許法第184条の20第4項」とあるのは「実用新案法第48条の16第4項」と、「第41条第1項」とあるのは「第8条第1項」と、「特許法第184条の4第1項」とあるのは「実用新案法第48条の4第1項」と、「出願審査の請求」とあるのは「実用新案法第48条の4第6項に規定する国内処理の請求」と、同条第4項中「特許法第41条第1項第1号」とあるのは「実用新案法第8条第1項第1号」と、同条第6項中「特許法第184条の20第4項」とあるのは「実用新案法第48条の16第4項」と読み替えるものとする。
8 特許法施行規則第38条の14の2(受理官庁による優先権の回復の効果等)の規定は、実用新案法第48条の3第2項の国際実用新案登録出願に準用する。
9 特許法施行規則第5章(判定)の規定は、登録実用新案の技術的範囲についての判定に準用する。
10 特許法施行規則第6章(特許権の移転の特例)の規定は、実用新案権の移転の特例に準用する。
11 特許法施行規則第7章(裁定)の規定は、実用新案権についての裁定に準用する。
12 特許法施行規則第9章(審判及び再審)(特許法施行規則第47条第2項の規定を除く。)の規定は、審判及び再審に準用する。
13 特許法施行規則第67条(特許証の再交付)の規定は、実用新案登録証の再交付に準用する。

附則

1 この省令は、実用新案法の施行の日(昭和35年4月1日)から施行する。
2 実用新案法施行規則(大正10年農商務省令第34号)は、廃止する。
附則 (昭和39年2月8日通商産業省令第5号)
この省令は、昭和39年2月20日から施行する。
附則 (昭和40年7月19日通商産業省令第88号)
この省令は、1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、1925年11月6日にヘーグで、1934年6月2日にロンドンで、及び1958年10月31日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約への加入の効力発生の日から施行する。
附則 (昭和45年10月17日通商産業省令第101号)
1 この省令は、昭和46年1月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現に係属している特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願および防護標章登録出願については、これらについて査定または審決が確定するまでは、なお従前の例による。
附則 (昭和45年12月12日通商産業省令第112号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和46年1月1日から施行する。
附則 (昭和50年9月23日通商産業省令第83号)
この省令は、昭和51年1月1日から施行する。
附則 (昭和53年3月31日通商産業省令第14号)
1 この省令は、昭和53年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現に存続している特許権若しくは特許料が納付されている特許出願に係る特許権、この省令の施行の際現に存続している実用新案権若しくは登録料が納付されている実用新案登録出願に係る実用新案権又はこの省令の施行の際現に存続している意匠権若しくは登録料が納付されている意匠登録出願に係る意匠権であって、特許証、実用新案登録証又は意匠登録証が交付されていないものについての特許証、実用新案登録証又は意匠登録証の交付については、なお従前の例による。
附則 (昭和53年7月29日通商産業省令第34号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日から施行する。
附則 (昭和56年1月30日通商産業省令第7号)
この省令は、昭和56年1月31日から施行する。
附則 (昭和56年4月30日通商産業省令第23号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和56年5月1日から施行する。
附則 (昭和59年3月29日通商産業省令第21号)
この省令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則 (昭和59年6月29日通商産業省令第44号)
1 この省令は、昭和59年7月1日から施行する。
2 この省令の規定による改正後の特許法施行規則、実用新案法施行規則、意匠法施行規則、商標法施行規則又は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の規定にかかわらず、この省令の施行の日から2週間以内は、なお従前の例によることができる。
附則 (昭和60年10月30日通商産業省令第45号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第41号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和60年11月1日)から施行する。
(経過措置)
3 特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書又は図面についての改正法の施行前にした補正(出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にしたものに限る。)であって、当該願書に添付した明細書又は図面の要旨を変更するものであるとして決定をもって却下されたものについては、この省令による改正前の特許法施行規則及び実用新案法施行規則の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
附則 (昭和60年12月11日通商産業省令第74号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年5月29日通商産業省令第37号)
この省令は、昭和62年6月1日から施行する。
附則 (昭和62年12月8日通商産業省令第73号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和63年1月1日から施行する。
附則 (平成元年4月25日通商産業省令第16号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年9月12日通商産業省令第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成2年12月1日)から施行する。
(実用新案法施行規則の改正に伴う経過措置)
第6条 附則第3条の規定は、前条の規定による実用新案法施行規則の改正に伴う経過措置に関して準用する。この場合において、前条の規定による改正前の実用新案法施行規則第2条の2中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。
附則 (平成5年11月8日通商産業省令第75号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成5年法律第26号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成6年1月1日)から施行する。
(実用新案法施行規則等の改正に伴う経過措置)
第3条 この省令の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願(改正法附則第5条第1項の規定により改正法第3条の規定による改正後の実用新案法(昭和34年法律第123号。以下「新実用新案法」という。)の規定の適用を受けるものを除く。)又はこの省令の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録、実用新案権、審判若しくは再審については、改正前の実用新案法施行規則(以下この項において「旧実用新案法施行規則」という。)(第6条第1項において準用する特許法施行規則第4条の2及び第9条の3の規定を除く。)、改正前の特許法施行規則、改正前の意匠法施行規則、改正前の実用新案登録令施行規則(以下「旧実用新案登録令施行規則」という。)(第2条及び第3条第3項において準用する特許登録令施行規則第49条の規定を除く。)、改正前の特許登録令施行規則(以下「旧特許登録令施行規則」という。)、改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(以下この項において「旧特例法施行規則」という。)(第3条、第10条及び第23条の規定を除く。)及び改正前の通商産業省組織規程の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧実用新案法施行規則第2条の2及び第3条の2並びに旧特例法施行規則第19条第1項、第23条の3及び第34条の2中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。
2 前項の規定にかかわらず、この省令の施行後に請求される審判及びその確定審決に対する再審については、改正後の実用新案法施行規則第23条第13項において準用する新特許法施行規則第52条の2の規定を適用する。
3 第1項、特許法施行規則等の一部を改正する省令(昭和60年通商産業省令第45号)附則第3項及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則附則第6条において準用する同規則附則第3条第1項の規定によりそれぞれなおその効力を有するものとされた実用新案法施行規則の様式に規定する書面の用紙の大きさについては、これらの規定にかかわらず、日本工業規格A列4番とする。
(改正法附則第5条の届出書の様式等)
第5条 改正法附則第5条第1項の届出書は、附則様式第2により作成しなければならない。
附則様式第1 削除
附則様式第2(附則第5条関係)
2 前項の届出をする者は、届出に際し、もとの実用新案登録出願の願書に添付した明細書、図面及び要約書を添付しなければならない。この場合において、当該実用新案登録出願が工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成2年法律第30号)の施行前にした実用新案登録出願であるときは、新実用新案法の規定中要約書に係る部分を適用する。
3 日本国内に住所又は居所(法人にあっては、営業所)を有する者であって手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、改正法附則第5条第1項の届出をすることができない。
4 2人以上が共同して実用新案登録出願をしたときは、各人は、他の者と共同でなければ、改正法附則第5条第1項の届出をすることができない。
5 改正法附則第5条第5項の規定により特許出願又は意匠登録出願を新実用新案法の規定の適用を受ける実用新案登録出願に変更する場合における当該実用新案登録出願についての願書は、附則様式第3により作成しなければならない。
附則様式第3(附則第5条関係)
6 電子情報処理組織を使用して又はフレキシブルディスクの提出により特定手続を行う者は、次の表の第2欄に掲げる手続の区分に応じ、第1項又は第5項の規定において同表の第3欄に掲げる書類に記載すべきこととされている事項を同表の第4欄に掲げる様式により工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第2条第1項の入出力装置(手続をする者又はその者の代理人の使用に係るものに限る。)から入力し又はフレキシブルディスクに記録しなければならない。
手続の区分 書類名 様式
1 改正法附則第5条第1項の規定による届出 届出書 附則様式第4
2 改正法附則第5条第5項の規定による実用新案登録出願 願書 附則様式第5
附則様式第4(附則第5条関係)
附則様式第5(附則第5条関係)
附則 (平成7年6月27日通商産業省令第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成7年7月1日)から施行する。ただし、第2条の規定、第3条中実用新案法施行規則第22条及び第23条第13項の改正規定、同規則様式第15の改正規定(「【考案の名称】」を削る部分を除く。)並びに同規則様式第16の改正規定(同様式に備考2を加える部分に限る。)、第4条中意匠法施行規則第11条第2項の改正規定(「公告」を「特許公報への掲載」に改める部分に限る。)並びに同条第3項及び第6項の改正規定、第6条の規定、第7条の規定(特許登録令施行規則第7条第3項、第31条第1項及び第37条第1項の改正規定中「、第126条第1項若しくは第184条の15第1項」を「若しくは第126条第1項」に改める部分並びに同規則第28条第2項及び第3項の改正規定を除く。)、第11条及び第12条の規定並びに附則第2条、第4条及び第5条の規定は、平成8年1月1日から施行する。
附則 (平成8年9月11日通商産業省令第64号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成8年10月1日から施行する。
附則 (平成8年12月25日通商産業省令第79号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、商標法等の一部を改正する法律(平成8年法律第68号。以下「平成8年改正法」という。)の施行の日(平成9年4月1日)から施行する。
(実用新案法施行規則の改正に伴う経過措置)
第7条 特例法施行規則の施行日前にした実用新案登録出願及びこれに係る手続については、同規則附則第6条において準用する同規則附則第3条第1項の規定にかかわらず、第7条の規定による改正後の実用新案法施行規則第23条第1項において準用する特許法施行規則第9条の3の規定を適用する。
2 特許法施行規則等の一部を改正する省令(昭和60年通商産業省令第45号)附則第3項、特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成5年通商産業省令第75号)附則第3条第1項及び特例法施行規則附則第6条において準用する同規則附則第3条第1項の規定によりそれぞれなおその効力を有するものとされた実用新案法施行規則の様式に規定する手続に係る書面と添付書類との間及び添付書類各葉の間の割印については、これらの規定にかかわらず、要しないものとする。
附則 (平成9年3月24日通商産業省令第21号)
(施行期日)
1 この省令は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に特許庁に係属している特許出願、実用新案登録出願及び国際出願(この省令の施行日後にされた特許出願、実用新案登録出願であって、特許法第44条第2項(同法第46条第6項及び実用新案法第11条第1項において準用する場合を含む。)、実用新案法第10条第3項、特許法等の一部を改正する法律(平成5年法律第26号。以下この項において「平成5年改正法」という。)による改正前の特許法第44条第2項(同法第46条第6項及び平成5年改正法による改正前の実用新案法(以下この項において「平成5年旧実用新案法」という。)第9条第1項において準用する場合を含む。)、平成5年旧実用新案法第8条第3項、特許法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第41号。以下この項において「昭和60年改正法」という。)による改正前の特許法(以下この項において「昭和60年旧特許法」という。)第45条第6項若しくは第53条第4項(昭和60年旧特許法第159条第1項(昭和60年旧特許法第174条第1項(昭和60年改正法による改正前の実用新案法(以下この項において「昭和60年旧実用新案法」という。)第45条において準用する場合を含む。)及び昭和60年旧実用新案法第41条において準用する場合を含む。)、昭和60年旧特許法第161条の3第1項(昭和60年旧実用新案法第41条において準用する場合を含む。)及び昭和60年旧実用新案法第13条において準用する場合を含む。)又は平成5年改正法附則第5条第6項において準用する同条第2項の規定により、この省令の施行日前にしたものとみなされるものを除く。)に係る手続については、改正前の特許法施行規則、改正前の実用新案法施行規則、改正前の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則及び改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(以下この項において「旧特例法施行規則」という。)の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧特例法施行規則第19条第1項、第31条第1項及び第33条中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。
3 特許法施行規則等の一部を改正する省令(昭和60年通商産業省令第45号)附則第2項及び第3項、特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成5年通商産業省令第75号)附則第3条第1項並びに工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成2年通商産業省令第41号。以下この項において「特例法施行規則」という。)附則第3条第1項(第6条において準用する場合を含む。)の規定によりそれぞれなおその効力を有するものとされた特許法施行規則、実用新案法施行規則及び特例法施行規則に規定する手続については、これらの規定にかかわらず、第1条の規定による改正後の特許法施行規則第27条の5の規定、第2条の規定による改正後の実用新案法施行規則第23条の規定並びに第4条の規定による改正後の特例法施行規則第19条の2及び第29条の2の規定を適用する。
附則 (平成9年5月29日通商産業省令第88号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成9年6月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前に、改正前の省令第4条第2項の規定により交付された納付書は、当分の間使用することができる。
附則 (平成10年1月8日通商産業省令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 この省令による改正後の規定は、特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この省令による改正前の規定により生じた効力を妨げない。
附則 (平成10年6月16日通商産業省令第57号)
(施行期日)
1 この省令は、平成10年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした特許出願、実用新案登録出願又は国際出願については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、第3条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第54条の2の規定は、この省令の施行後に国際予備審査の請求がされる国際出願について適用する。
附則 (平成10年12月18日通商産業省令第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成11年1月1日から施行する。
附則 (平成11年3月10日通商産業省令第14号)
この省令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年12月28日通商産業省令第132号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年1月1日から施行する。
(実用新案法施行規則の改正に伴う経過措置)
第4条 平成12年1月1日前に実用新案法第48条の4第1項の規定による翻訳文若しくは同法第48条の5第1項の規定による書面の提出がされた同法第48条の3第1項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願又は平成12年1月1日前に同法第48条の16第2項の規定による翻訳文の提出がされた同法第48条の16第4項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願に係る手続については、第2条の規定による改正前の実用新案法施行規則の規定(同規則第23条において準用する特許法施行規則第3条及び第48条の2の規定を除く。)は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
附則 (平成12年3月31日通商産業省令第92号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年11月20日通商産業省令第357号)
この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成14年8月1日経済産業省令第94号)
(施行期日)
第1条 この省令は特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成14年9月1日)から施行する。
(継続中の特許出願及び実用新案登録出願に係る経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に特許庁に係属している特許出願に係る様式第29の備考15のホ及び実用新案登録出願に係る様式第3の備考14のホの適用については、この省令の施行後も、なお従前の例による。
附則 (平成15年6月6日経済産業省令第72号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年7月1日から施行する。
(実用新案法施行規則の改正に伴う経過措置)
第3条 この省令の施行前にした実用新案登録出願の願書に添付した明細書についての補正及びこの省令の施行前にした実用新案登録出願に係る特許の願書に添付した明細書についての訂正については、なお従前の例による。
2 この省令の施行前に実用新案法第48条の4第1項及び第2項の規定による翻訳文を提出した同法第48条の3第1項の規定により実用新案登録出願とみなされる国際出願の願書に添付した明細書についての補正及びこの省令の施行前に実用新案法第48条の4第1項及び第2項の規定による翻訳文を提出した同法第48条の3第1項の規定により実用新案登録出願とみなされる国際出願に係る特許の願書に添付した明細書の訂正については、なお従前の例による。
附則 (平成15年9月4日経済産業省令第99号)
この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成16年1月1日)から施行する。
附則 (平成15年10月27日経済産業省令第141号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成16年1月1日)から施行する。
(平成5年改正法の施行前にした実用新案登録出願についての経過措置)
第4条 特許法等の一部を改正する法律(平成5年法律第26号。以下「平成5年改正法」という。)の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録についての平成5年改正法附則第4条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされる平成5年改正法第3条の規定による改正前の実用新案法(以下「旧実用新案法」という。)第37条第1項、第39条第1項又は第48条の12第1項の審判であって、この省令の施行後に請求されるものについては、平成5年改正省令附則第3条第1項の規定によりなお効力を有するものとされた平成5年改正省令第2条による改正前の実用新案法施行規則第6条第14項において準用する平成5年改正省令第1条による改正前の特許法施行規則第7章の規定にかかわらず、第1条の規定による改正後の特許法施行規則第8章の規定を準用する。
附則 (平成15年12月11日経済産業省令第153号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成16年1月1日)から施行する。
(実用新案法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第2条の規定による改正後の実用新案法施行規則第12条の規定は、この省令の施行後にする国際出願について適用し、この省令の施行前にした国際出願については、なお従前の例による。
附則 (平成16年3月2日経済産業省令第28号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成16年4月1日)から施行する。
附則 (平成16年6月4日経済産業省令第69号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年3月29日経済産業省令第30号)
この省令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年10月3日経済産業省令第96号)
この省令は、平成17年10月3日から施行する。
附則 (平成17年12月12日経済産業省令第118号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年3月26日経済産業省令第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、改正法の施行の日(平成19年4月1日)から施行する。
附則 (平成19年3月30日経済産業省令第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
(特許法施行規則等の改正に伴う経過措置)
第3条 第2条の規定による改正後の特許法施行規則第38条の2の2及び第38条の2の3(第3条の規定による改正後の実用新案法施行規則第23条第6項において準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行後にする国際特許出願又は国際実用新案登録出願について適用し、この省令の施行前にした国際特許出願又は国際実用新案登録出願については、なお従前の例による。
附則 (平成19年8月3日経済産業省令第50号)
この省令は、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年8月6日)から施行する。
附則 (平成20年9月30日経済産業省令第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成21年1月1日から施行する。
附則 (平成20年12月26日経済産業省令第90号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成21年1月1日から施行する。
附則 (平成21年1月30日経済産業省令第5号)
この省令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成23年12月28日経済産業省令第72号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成23年法律第63号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成24年4月1日。以下「施行日」という。)から施行する。
(平成5年改正法の施行前にした実用新案登録出願についての経過措置)
第5条 特許法等の一部を改正する法律(平成5年法律第26号。以下「平成5年改正法」という。)の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録についての平成5年改正法附則第4条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされる平成5年改正法第3条の規定による改正前の実用新案法第37条第1項、第39条第1項又は第48条の12第1項の審判であって、この省令の施行後に請求されるものについては、特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成5年通商産業省令第75号。以下「平成5年改正省令」という。)附則第3条第1項の規定によりなお効力を有するものとされた平成5年改正省令第2条による改正前の実用新案法施行規則第6条第14項において準用する平成5年改正省令第1条による改正前の特許法施行規則第7章の規定にかかわらず、第1条の規定による改正後の特許法施行規則第8章の規定を準用する。
附則 (平成24年11月30日経済産業省令第86号) 抄
この省令は、平成25年3月17日から施行する。
附則 (平成27年2月20日経済産業省令第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(実用新案法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第2条の規定による改正後の実用新案法施行規則第23条第7項において準用する新特許法施行規則第38条の14の規定は、この省令の施行前に旧特許法施行規則第38条の14第1項に規定する期間内に特許協力条約第8条の規定による優先権の主張を伴う国際特許出願又は実用新案法第48条の16第1項の申出をする者によって、規則17.1(a)に規定する優先権書類の提出がなかった場合については、適用しない。
附則 (平成27年2月20日経済産業省令第7号)
この省令は、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附則 (平成27年6月22日経済産業省令第51号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年7月1日から施行する。
(実用新案法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第2条の規定による改正後の実用新案法施行規則第23条第7項の規定は、施行日以後に実用新案法第48条の4第6項に規定する国内処理の請求をする国際実用新案登録出願又は同法第48条の16第4項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際実用新案登録出願について適用し、施行日前に同法第48条の4第6項に規定する国内処理の請求をした国際実用新案登録出願又は同法第48条の16第4項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際実用新案登録出願については、なお従前の例による。
附則 (平成28年3月25日経済産業省令第36号)
この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
別表第1(第1条の2関係)
[画像]
別表第2(第1条の2関係)
[画像]
様式第3(第2関係)
[画像]
別表第3の2(第4条の2関係)
[画像]
別表第4(第5条関係)
[画像]
別表第5(第7条関係)
[画像]
別表第6(第8条関係)
[画像]
様式第7 削除
別表第8(第10条関係)
[画像]
別表第8の2(第10条関係)
[画像]
別表第9(第11条関係)
[画像]
別表第10(第13条関係)
[画像]
別表第11(第15条関係)
[画像]
別表第12(第17条関係)
[画像]
様式第13 削除
別表第14(第21条関係)
[画像] 様式第14条の2(第21条の2関係)
[画像] 様式第14条の3(第21条の3関係)
[画像] 様式第14条の4(第21条の4関係)
[画像] 様式第15条(第22条、第22条の2関係)
[画像]
様式第16 削除

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