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ちてきしょうがいしゃふくしほうしこうきそく

知的障害者福祉法施行規則

昭和35年厚生省令第16号
精神薄弱者福祉法(昭和35年法律第37号)を実施するため、精神薄弱者福祉法施行規則を次のように定める。
(職親)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)第16条第1項第3号に規定する職親になることを希望する者は、居住地の市町村長にその旨を申し出なければならない。
(法第17条に規定する厚生労働省令で定める場合)
第2条 法第17条に規定する厚生労働省令で定める場合は、当該措置に係る者が市町村の区域又は福祉事務所の所管区域を超えて他の区域又は所管区域に居住地(居住地を有しないか、又は明らかでないときは、現在地)を移した場合とする。
(町村の一部事務組合等)
第3条 町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この省令の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなす。

附則

この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年1月31日厚生省令第8号) 抄
1 この省令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (平成2年12月28日厚生省令第59号) 抄
1 この省令は、平成3年1月1日から施行する。
附則 (平成4年7月1日厚生省令第43号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年2月3日厚生省令第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、医療法の一部を改正する法律第2条の規定の施行の日(平成5年4月1日)から施行する。
附則 (平成5年2月15日厚生省令第4号)
(施行期日)
1 この省令は、平成5年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成6年9月27日厚生省令第60号)
この省令は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。
附則 (平成6年12月14日厚生省令第77号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第6条、第7条、第10条、第11条、第12条、第15条及び第20条の規定は、平成7年4月1日から施行する。
(精神薄弱者福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第10条 第19条の規定の施行前に同条の規定による改正前の精神薄弱者福祉法施行規則第7条第1項の規定による届出を行った者は、第19条の規定による改正後の精神薄弱者福祉法施行規則第7条の規定による届出を行った者とみなす。
附則 (平成7年2月27日厚生省令第5号)
この省令は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成7年6月14日厚生省令第36号)
この省令は、平成7年6月15日から施行する。
附則 (平成10年2月9日厚生省令第14号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年3月8日厚生省令第15号)
1 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成12年2月18日厚生省令第11号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日厚生省令第100号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年10月20日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年6月13日厚生労働省令第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
第3条 この省令の施行日前において改正法附則第27条第2号の規定に基づき行われる居宅支給決定(改正法第7条の規定による改正後の知的障害者福祉法(以下この条及び次条において「新法」という。)第15条の6第3項に規定する居宅支給決定をいう。)に係る新法第15条の6第4項に規定する厚生労働省令で定める期間(知的障害者居宅介護、知的障害者デイサービス及び知的障害者短期入所に係るものに限る。)は、第2条の規定による改正後の知的障害者福祉法施行規則第11条第1項及び第3項の規定にかかわらず、18月間とする。
第4条 改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日において心身障害者福祉協会法(昭和45年法律第44号)第17条第1項の規定により心身障害者福祉協会が設置する福祉施設(以下「福祉施設」という。)に入所している改正法第7条の規定による改正前の知的障害者福祉法(以下「旧法」という。)第16条第1項第2号の措置に係る者(以下「福祉施設旧措置入所者」という。)については、同日から起算して1年間に限り、同日以後引き続き福祉施設に入所している間(やむを得ない理由により、当該福祉施設に継続して1以上の指定知的障害者更生施設等(新法第15条の11第1項に規定する指定知的障害者更生施設等をいう。以下同じ。)に入所した福祉施設旧措置入所者にあっては、当該1以上の指定知的障害者更生施設等に継続して入所している間を含む。以下同じ。)は、当該福祉施設旧措置入所者に係る措置をとった市町村は、当該福祉施設旧措置入所者を施設支給決定知的障害者(新法第15条の12第5項に規定する施設支給決定知的障害者をいう。以下同じ。)とみなして、当該福祉施設旧措置入所者が当該福祉施設(当該1以上の指定知的障害者更生施設等に入所した福祉施設旧措置入所者にあっては、当該1以上の指定知的障害者更生施設等)から指定施設支援(新法第15条の11第1項に規定する指定施設支援をいう。以下同じ。)を受けたときは、厚生労働大臣が定めるところにより、当該福祉施設旧措置入所者に対し、当該指定施設支援に要した費用(新法第15条の11第1項に規定する通勤寮支援日常生活費(次項において「通勤寮支援日常生活費」という。)を除く。)について、新法第15条の11第1項に規定する施設訓練等支援費を支給する。ただし、当該旧措置入所者が施設支給決定知的障害者となったときは、この限りでない。
2 旧法第16条第1項の規定に基づき都道府県が同項第2号の措置をとった旧措置入所者(改正法附則第18条第1項に規定する旧措置入所者をいう。以下同じ。)又は福祉施設旧措置入所者については、改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から起算して1年間に限り、同日以後引き続き特定知的障害者更生施設等(改正法附則第18条第1項に規定する特定知的障害者更生施設等をいう。以下同じ。)に入所している間(当該特定知的障害者更生施設等に係る新法第15条の30第1項の規定による指定の取消しその他やむを得ない理由により、当該特定知的障害者更生施設等に継続して1以上の他の指定知的障害者更生施設等に入所した旧措置入所者にあっては、当該1以上の他の指定知的障害者更生施設等に継続して入所している間を含む。)又は同日以後引き続き福祉施設に入所している間は、当該入所者を市町村が施設支給決定(新法第15条の12第3項に規定する施設支給決定をいう。)を行った施設支給決定知的障害者とみなして、当該入所者が当該特定知的障害者更生施設等(当該1以上の他の指定知的障害者更生施設等に入所した旧措置入所者にあっては、当該1以上の他の指定知的障害者更生施設等)又は当該福祉施設(当該1以上の指定知的障害者更生施設等に入所した福祉施設旧措置入所者にあっては、当該1以上の指定知的障害者更生施設等)から指定施設支援を受けたときは、厚生労働大臣が定めるところにより、当該入所者に対し、当該指定施設支援に要した費用(通勤寮支援日常生活費を除く。)について、施設訓練等支援費を支給する。ただし、当該入所者が施設支給決定知的障害者となったときは、この限りでない。
3 改正法附則第18条第2項及び第3項の規定は、前2項の規定による施設訓練等支援費の額及び施設支給決定知的障害者である福祉施設旧措置入所者について準用する。
附則 (平成14年12月19日厚生労働省令第162号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成17年3月7日厚生労働省令第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成17年3月25日厚生労働省令第43号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中児童福祉法施行規則第1条の4の改正規定、第2条中身体障害者福祉法施行規則第1条の4の改正規定及び第3条中知的障害者福祉法施行規則第4条の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年4月1日厚生労働省令第75号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年2月28日厚生労働省令第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日厚生労働省令第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年9月29日厚生労働省令第168号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年10月1日から施行する。
附則 (平成27年3月31日厚生労働省令第55号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
別記様式(第10条関係)

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