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かんぜいざんていそちほう

関税暫定措置法

昭和35年法律第36号
(趣旨)
第1条 この法律は、国民経済の健全な発展に資するため、必要な物品の関税率の調整に関し、関税定率法(明治43年法律第54号)及び関税法(昭和29年法律第61号)の暫定的特例を定めるものとする。
(暫定税率)
第2条 別表第1に掲げる物品で平成32年3月31日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める税率とする。
2 別表第1の3に掲げる物品で平成32年3月31日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表に定める税率とする。
第3条 削除
(航空機部分品等の免税)
第4条 次に掲げる物品のうち、本邦において製作することが困難と認められるもので政令で定めるものについては、平成32年3月31日までに輸入されるものに限り、政令で定めるところにより、その関税を免除する。
 航空機に使用する部分品
 税関長の承認を受けた工場において航空機及びこれに使用する部分品の製作に使用する素材
 人工衛星、人工衛星打上げ用ロケット、これらの打上げ及び追跡に使用する装置その他の宇宙開発の用に供する物品
 税関長の承認を受けた工場において前号に掲げる物品の製作に使用する素材
第5条から第7条の2まで 削除
(輸入数量が輸入基準数量を超えた場合の特別緊急関税)
第7条の3 平成7年度から平成31年度までの各年度において、別表第1の6に掲げる物品について、当該年度中のこれらの物品の輸入数量を同表の各項ごとに合計した輸入数量があらかじめ財務大臣が官報による告示又はインターネットの利用その他の適切な方法による公表(以下「告示等」という。)をする数量(以下この条及び同表において「輸入基準数量」という。)を超えた場合には、当該各項に掲げる物品について、その超えることとなった月の翌々月の初日(次項第6号及び第8項において「発動日」という。)から当該年度の末日までの期間内に輸入されるものに課する関税の率は、関税定率法第3条(課税標準及び税率)の規定又は第2条若しくは第8条の2第1項若しくは第3項の規定にかかわらず、同法別表に定める税率(別表第1の3に掲げる物品にあっては、同表に定める税率。以下この項において同じ。)及び世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書1Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定のマラケシュ議定書に附属する譲許表の第38表の日本国の譲許表に定める税率(第7条の7及び第8条の2において「協定税率」という。)のうちいずれか低いもの(関税についての条約の特別の規定及び同法第5条(便益関税)の規定による便益を受けない国(その一部である地域を含む。)の生産物で輸入されるものにあっては、同法別表に定める税率。次条第1項において「通常の関税率」という。)に、別表第1の6に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表に定める税率を加算した税率とする。ただし、平成31年度においては、当該年度中の同表に掲げる物品の輸入数量を同表の各項ごとに合計した輸入数量から当該年度中の当該各項に掲げる物品であって経済連携協定(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書1Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定(次項第5号及び第7条の6第4項第2号において「一般協定」という。)第24条8(b)に規定する自由貿易地域を設定するための措置その他貿易の自由化、投資の円滑化等の措置を総合的に講ずることにより我が国と我が国以外の締約国(固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域を含む。以下同じ。)との間の経済上の連携を強化する条約その他の国際約束であって、その適確な実施を確保するためこの法律に基づく措置を講ずることが必要なものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)の規定に基づき当該経済連携協定の原産品とされるものであることを政令で定めるところにより税関長が認めたもの(以下この項及び第8項において「経済連携協定原産品」という。)に係る輸入数量及び同表の各項に掲げる物品であって当該経済連携協定の我が国以外の締約国を原産地とするもの(経済連携協定原産品を除く。第8項において「締約国産物品」という。)に係る輸入数量(政令で定める日前の期間に係るものに限る。第8項において同じ。)を当該各項ごとに合計した輸入数量を控除した輸入数量があらかじめ財務大臣が告示等をする数量(第6項において「協定対象外輸入基準数量」という。)を超えた場合に限る。
2 前項の規定は、別表第1の6に掲げる物品が次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。
 第8条の5第2項の規定により政令で定める物品で別表第1の品名の欄に規定する政令で定める数量の範囲内で輸入されるもの
 関税定率法別表第0402・10号の1及び2の(二)、第0402・21号の1及び2の(二)、第0402・29号並びに第0402・99号の1の(二)及び2に掲げるミルク及びクリーム、同表第0403・90号の一に掲げる凝固したミルク及びクリーム等、同表第0404・10号の一に掲げるホエイ及び調製ホエイ並びに同表第0405・10号、第0405・20号及び第0405・90号に掲げるミルクから得たバターその他の油脂及びデイリースプレッドのうち、独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律(昭和36年法律第183号)第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
 関税定率法別表第1001・11号、第1001・19号、第1001・91号及び第1001・99号に掲げる小麦及びメスリン、同表第1003・10号及び第1003・90号に掲げる大麦及び裸麦、同表第1008・60号の2に掲げるライ小麦、同表第1101・00号に掲げる小麦粉及びメスリン粉、同表第1102・90号の1及び2に掲げる大麦粉、裸麦粉及びライ小麦粉、同表第1103・11号、第1103・19号の1及び2、第1103・20号の1、4及び5に掲げるひき割り穀物等、同表第1104・19号の1及び3並びに第1104・29号の1及び3に掲げる加工穀物、同表第1108・11号に掲げる小麦でん粉、同表第1901・20号の1の(二)のB、C及びDの(a)並びに第1901・90号の1の(二)のB、C及びDの(a)に掲げる穀粉等の調製食料品、同表第1904・10号の2の(二)及び(三)、第1904・20号の2の(二)及び(三)、第1904・30号並びに第1904・90号の2及び3に掲げる穀物等の調製食料品並びに同表第2106・90号の2の(一)のBに掲げる調製食料品のうち、政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年法律第113号)第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
 関税定率法別表第1006・10号、第1006・20号、第1006・30号及び第1006・40号に掲げる米、同表第1102・90号の3に掲げる米粉、同表第1103・19号の4及び第1103・20号の3の(二)に掲げるひき割り穀物等、同表第1104・19号の2の(二)及び第1104・29号の2に掲げる加工穀物、同表第1901・20号の1の(二)のA及び(三)並びに第1901・90号の1の(二)のA及び(三)に掲げる穀粉等の調製食料品、同表第1904・10号の2の(一)、第1904・20号の2の(一)及び第1904・90号の一に掲げる穀物等の調製食料品並びに同表第2106・90号の2の(一)のAに掲げる調製食料品のうち、政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの、同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第49条第1項の規定により政府が貸付けを行った米穀(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の返還に係るもの
 関税定率法第9条第1項第2号(緊急関税等)の規定による措置その他の一般協定第19条1(特定の貨物の輸入に対する緊急措置)の規定及び世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書1Aのセーフガードに関する協定(第7条の6第4項第2号において「セーフガード協定」という。)による措置がとられている物品
 発動日前において本邦に向けて送り出された物品であることを政令で定めるところにより税関長が認めたもの
3 第1項に規定する場合に該当することとなった別表第1の6に掲げる物品について、当該物品の輸入の動向その他の事情からみて、その輸入がこれと同種の物品その他用途が直接競合する物品の生産に関する本邦の産業に損害を与えるおそれがないと認められるときは、政令で定めるところにより、物品及び期間を指定し、当該指定された期間内に輸入される当該指定された物品について、同項の規定の適用を停止することができる。
4 第1項に規定する輸入基準数量は、別表第1の6に掲げる物品の輸入数量を同表の各項ごとに合計した数量として、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める方法により算出して得た数量とする。ただし、その算出して得た数量が当該年度の初日の属する年の前年(同表の15の項から19の項までに掲げる物品にあっては、当該年度の初日の属する年の前々年の10月1日からその翌年の9月30日までの期間。以下この項及び次項において単に「前年」という。)までの過去3年間における各年(同表の15の項から19の項までに掲げる物品にあっては、毎年10月1日からその翌年の9月30日までの各期間。第1号において同じ。)の輸入数量を合計したものの3分の1に相当する数量(以下この項及び次項において「平均輸入数量」という。)に100分の105を乗じて得た数量を下回る場合にあっては、輸入基準数量は、平均輸入数量に100分の105を乗じて得た数量とする。
 平均輸入数量が前年までの過去3年間における各年の国内消費量を合計したものの3分の1に相当する数量(次号及び第3号において「平均国内消費量」という。)に100分の10を乗じて得た数量以下の場合 平均輸入数量に100分の125を乗じて得た数量に、前年の国内消費量から前々年(別表第1の6の15の項から19の項までに掲げる物品にあっては、当該年度の初日の属する年の3年前の10月1日からその翌年の9月30日までの期間。以下この項において単に「前々年」という。)の国内消費量を控除して得た数量を加算して得た数量(前年の国内消費量から前々年の国内消費量を控除して控除しきれない数量があるときは、平均輸入数量に100分の125を乗じて得た数量から当該控除しきれない数量を控除して得た数量)
 平均輸入数量が平均国内消費量に100分の10を乗じて得た数量を超え、100分の30を乗じて得た数量以下の場合 平均輸入数量に100分の110を乗じて得た数量に、前年の国内消費量から前々年の国内消費量を控除して得た数量を加算して得た数量(前年の国内消費量から前々年の国内消費量を控除して控除しきれない数量があるときは、平均輸入数量に100分の110を乗じて得た数量から当該控除しきれない数量を控除して得た数量)
 平均輸入数量が平均国内消費量に100分の30を乗じて得た数量を超える場合 平均輸入数量に100分の105を乗じて得た数量に、前年の国内消費量から前々年の国内消費量を控除して得た数量を加算して得た数量(前年の国内消費量から前々年の国内消費量を控除して控除しきれない数量があるときは、平均輸入数量に100分の105を乗じて得た数量から当該控除しきれない数量を控除して得た数量)
5 前項の規定により第1項に規定する輸入基準数量を算出するに当たり、別表第1の6の各項のうちに前年までの過去3年間における国内消費量が不明な物品を含む項がある場合には、当該国内消費量が不明な物品を含む項に係る輸入基準数量は、その項の平均輸入数量に100分の125を乗じて得た数量とする。
6 前2項の規定は、第1項ただし書に規定する協定対象外輸入基準数量を算出する場合について準用する。この場合において、第4項中「別表第1の6に掲げる物品の輸入数量」とあるのは「別表第1の6に掲げる物品の輸入数量(経済連携協定の規定に基づき当該経済連携協定の原産品とされるものであることを政令で定めるところにより税関長が認めたもの(第1号において「経済連携協定原産品」という。)に係る輸入数量及び当該経済連携協定の我が国以外の締約国を原産地とするもの(同号において「締約国産物品」という。)に係る輸入数量(政令で定める日前の期間に係るものに限る。同号において同じ。)を除く。以下この項において同じ。)」と、同項第1号中「各年の国内消費量」とあるのは「各年の国内消費量(経済連携協定原産品に係る輸入数量及び締約国産物品に係る輸入数量を合計した数量に相当する数量を除く。以下この項及び次項において同じ。)」と読み替えるものとする。
7 第1項及び第4項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する輸入数量は、関税法第102条第1項第1号(証明書類の交付及び統計の閲覧等)の統計の数値又は当該統計の作成方法を基準として、第4項に規定する国内消費量は、政令で定める統計の数値又は当該統計の作成方法を基準として、それぞれ政令で定めるところにより算出するものとする。
8 財務大臣は、別表第1の6に掲げる物品については、当該年度の初日から毎月末までのこれらの物品の輸入数量を同表の各項ごとに合計した輸入数量(平成31年度においては、当該年度の初日から毎月末までの同表に掲げる物品の輸入数量を同表の各項ごとに合計した輸入数量並びに当該輸入数量から当該年度の初日から毎月末までの当該各項の経済連携協定原産品に係る輸入数量及び締約国産物品に係る輸入数量を当該各項ごとに合計した輸入数量を控除した輸入数量)について翌月末日までに、当該年度中の同表に掲げる物品の輸入数量を同表の各項ごとに合計した輸入数量が当該年度の輸入基準数量を超えた場合(平成31年度においては、第1項ただし書に規定する場合に該当する場合に限る。)には、当該輸入基準数量を超えた各項に係る物品についての発動日についてその超えることとなった月の翌月末日までに、それぞれ告示等をするものとする。
(課税価格が発動基準価格を下回った場合の特別緊急関税)
第7条の4 平成7年度から平成31年度までの各年度において、別表第1の7に掲げる物品のうち、課税価格(数量を課税標準として関税を課する物品にあっては、関税定率法第4条から第4条の9までの規定に準じて算出した価格。以下同じ。)が発動基準価格(昭和61年から昭和63年における当該物品の課税価格の加重平均価格又はこれにより難い場合には政令で定めるところにより算出される価格として財務大臣が告示等をする価格をいう。以下この項及び同表において同じ。)を下回るものに課する関税の額は、同法第3条(課税標準及び税率)の規定又は第2条若しくは第8条の2第1項若しくは第3項の規定にかかわらず、通常の関税率により算出した関税の額に相当する額に、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める方法により算出した額を加算した額とする。
 発動基準価格と課税価格との差額が発動基準価格に100分の10を乗じて得た金額を超え、100分の40を乗じて得た金額以下の場合 加算される税額=(発動基準価格×0.9−課税価格)×0.3
 発動基準価格と課税価格との差額が発動基準価格に100分の40を乗じて得た金額を超え、100分の60を乗じて得た金額以下の場合 加算される税額=(発動基準価格×0.6−課税価格)×0.5+発動基準価格×0.09
 発動基準価格と課税価格との差額が発動基準価格に100分の60を乗じて得た金額を超え、100分の75を乗じて得た金額以下の場合 加算される税額=(発動基準価格×0.4−課税価格)×0.7+発動基準価格×0.19
 発動基準価格と課税価格との差額が発動基準価格に100分の75を乗じて得た金額を超える場合 加算される税額=(発動基準価格×0.25−課税価格)×0.9+発動基準価格×0.295
2 前項の規定は、別表第1の7に掲げる物品が前条第2項第1号から第5号までの各号のいずれかに該当する場合又は同条の規定により加算された関税が課されている物品である場合には、適用しない。
3 別表第1の7に掲げる物品のうち、当該物品の輸入の動向その他の事情からみて、その輸入がこれと同種の物品その他用途が直接競合する物品の生産に関する本邦の産業に損害を与えるおそれがないと認められるものがあるときは、政令で定めるところにより、物品及び期間を指定し、当該指定された期間内に輸入される当該指定された物品について、第1項の規定の適用を停止することができる。
(生鮮等牛肉及び冷凍牛肉に係る関税の緊急措置)
第7条の5 平成7年度から平成31年度までの各年度において、関税定率法別表第02・01項に掲げる牛の肉(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)(以下この条において「生鮮等牛肉」という。)又は同表第02・02項に掲げる牛の肉(冷凍したものに限る。)(以下この条において「冷凍牛肉」という。)について、それぞれ次の各号に掲げる場合に該当する場合には、生鮮等牛肉又は冷凍牛肉のうち当該各号に定める期間内に輸入されるものに課する関税の率は、第2条又は第8条の2第1項若しくは第3項の規定にかかわらず、同表に定める税率とする。
 当該年度の初日から当該年度の第1四半期、第2四半期及び第3四半期に属する各月の末日までの生鮮等牛肉又は冷凍牛肉の輸入数量が、当該年度の前年度の初日から同年度の当該各月の属する四半期の末日までの生鮮等牛肉又は冷凍牛肉の輸入数量(平成31年度においては、当該数量が平成14年度及び平成15年度における各年度の初日から同年度の当該各月の属する四半期の末日までの生鮮等牛肉又は冷凍牛肉の輸入数量を合計したものの2分の1に相当する数量を下回る場合には、当該2分の1に相当する数量とする。)に100分の117を乗じて得た数量としてあらかじめ財務大臣が告示等をする数量(第3項において「第1号に係る輸入基準数量」という。)を超えた場合(平成31年度においては、当該年度の初日から当該年度の第1四半期、第2四半期及び第3四半期に属する各月の末日までの生鮮等牛肉又は冷凍牛肉の輸入数量(経済連携協定の規定に基づき当該経済連携協定の原産品とされるものであることを政令で定めるところにより税関長が認めたものに係る輸入数量と当該経済連携協定の我が国以外の締約国を原産地とするもの(当該経済連携協定の原産品とされるものであることを政令で定めるところにより税関長が認めたものを除く。)に係る輸入数量(政令で定める日前の期間に係るものに限る。)との合計数量を除く。以下この項及び第3項において「協定対象外輸入数量」という。)が、当該年度の前年度の初日から同年度の当該各月の属する四半期の末日までの協定対象外輸入数量に100分の117を乗じて得た数量としてあらかじめ財務大臣が告示等をする数量(第3項において「第1号に係る協定対象外輸入基準数量」という。)を超えた場合に限る。) その超えることとなった月の属する四半期の翌四半期の初日(その超えることとなった月が6月、9月又は12月であるときは、当該超えることとなった月の翌々月の初日。同項において「第1号に係る発動日」という。)から当該年度の末日まで
 当該年度中の生鮮等牛肉又は冷凍牛肉の輸入数量が、当該年度の前年度における生鮮等牛肉又は冷凍牛肉の輸入数量(平成31年度においては、当該数量が平成14年度及び平成15年度における各年度の生鮮等牛肉又は冷凍牛肉の輸入数量を合計したものの2分の1に相当する数量を下回る場合には、当該2分の1に相当する数量とする。)に100分の117を乗じて得た数量としてあらかじめ財務大臣が告示等をする数量(第3項において「第2号に係る輸入基準数量」という。)を超えた場合(平成31年度においては、当該年度中の協定対象外輸入数量が、当該年度の前年度における協定対象外輸入数量に100分の117を乗じて得た数量としてあらかじめ財務大臣が告示等をする数量(同項において「第2号に係る協定対象外輸入基準数量」という。)を超えた場合に限る。) 当該年度の翌年度の初日(その超えることとなった月が3月であるときは、同年度の5月1日。同項において「第2号に係る発動日」という。)から同年度の第1四半期の末日まで
2 第7条の3第7項の規定は、前項に規定する生鮮等牛肉又は冷凍牛肉の輸入数量を算出する場合について準用する。
3 財務大臣は、当該年度の初日から毎月末までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量(平成31年度においては、各輸入数量及び各協定対象外輸入数量)について翌月末日までに、当該年度中の生鮮等牛肉又は冷凍牛肉の輸入数量が第1号に係る輸入基準数量を超えた場合(平成31年度においては、当該年度中の協定対象外輸入数量が第1号に係る協定対象外輸入基準数量を超えた場合に限る。)又は第2号に係る輸入基準数量を超えた場合(平成31年度においては、当該協定対象外輸入数量が第2号に係る協定対象外輸入基準数量を超えた場合に限る。)には、その旨及び第1号に係る発動日又は第2号に係る発動日についてその超えることとなった月の翌月末日までに、それぞれ告示等をするものとする。
(生きている豚及び豚肉等に係る関税の緊急措置)
第7条の6 平成7年度から平成31年度までの各年度において、関税定率法別表第0103・92号に掲げる豚(生きているものに限る。)(以下この条並びに別表第1の3の2及び第1の8において「生きている豚」という。)並びに同法別表第0203・11号の2、第0203・12号の2、第0203・19号の2、第0203・21号の2、第0203・22号の2及び第0203・29号の2に掲げる豚の肉、同表第0206・30号の2の(二)及び第0206・49号の2の(二)に掲げる豚のくず肉、同表第0210・11号、第0210・12号、第0210・19号及び第0210・99号の一に掲げる豚のくず肉等並びに同表第1602・41号の1、第1602・42号の1及び第1602・49号の2の(一)に掲げるハム及びベーコン等(以下この条並びに別表第1の3の2及び第1の8において「豚肉等」という。)について、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、生きている豚及び豚肉等のうち当該各号に定める期間内に輸入されるものに課する関税の率は、第8条の2第1項又は第3項の規定にかかわらず、別表第1の3第0103・92号の(1)中「同表第1項第1号」とあるのは「同表第1項第2号」と、同表第0203・11号の2の(1)中「同表第2項第1号」とあるのは「同表第2項第2号」と、同表第0203・12号の2の(1)中「同表第3項第1号」とあるのは「同表第3項第2号」と、同表第0210・11号の(1)中「同表第4項第1号」とあるのは「同表第4項第2号」と読み替えて適用する同表に定める税率とする。
 当該年度の初日から当該年度の第1四半期、第2四半期及び第3四半期に属する各月の末日までの豚肉等の輸入数量が、当該年度の前年度までの過去3年度における各年度の初日から同年度の当該各月の属する四半期の末日までの豚肉等の輸入数量を合計したものの3分の1に相当する数量に100分の119を乗じて得た数量としてあらかじめ財務大臣が告示等をする数量(第7項において「第1号に係る輸入基準数量」という。)を超えた場合(平成31年度においては、当該年度の初日から当該年度の第1四半期、第2四半期及び第3四半期に属する各月の末日までの豚肉等の輸入数量(経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受けるもの(以下この条及び第7条の9において「譲許適用物品」という。)に係る輸入数量と当該経済連携協定の我が国以外の締約国を原産地とするもの(譲許適用物品を除く。次項において「締約国産物品」という。)に係る輸入数量(政令で定める日前の期間に係るものに限る。)との合計数量を除く。以下この項及び第7項において「第1項に係る協定対象外輸入数量」という。)が、当該年度の前年度までの過去3年度における各年度の初日から同年度の当該各月の属する四半期の末日までの第1項に係る協定対象外輸入数量を合計したものの3分の1に相当する数量に100分の119を乗じて得た数量としてあらかじめ財務大臣が告示等をする数量(第7項において「第1号に係る協定対象外輸入基準数量」という。)を超えた場合に限る。) その超えることとなった月の属する四半期の翌四半期の初日(その超えることとなった月が6月、9月又は12月であるときは、当該超えることとなった月の翌々月の初日。第7項において「第1号に係る発動日」という。)から当該年度の末日まで
 当該年度中の豚肉等の輸入数量が、当該年度の前年度までの過去3年度における各年度の豚肉等の輸入数量を合計したものの3分の1に相当する数量に100分の119を乗じて得た数量としてあらかじめ財務大臣が告示等をする数量(第7項において「第2号に係る輸入基準数量」という。)を超えた場合(平成31年度においては、当該年度中の第1項に係る協定対象外輸入数量が、当該年度の前年度までの過去3年度における各年度の第1項に係る協定対象外輸入数量を合計したものの3分の1に相当する数量に100分の119を乗じて得た数量としてあらかじめ財務大臣が告示等をする数量(第7項において「第2号に係る協定対象外輸入基準数量」という。)を超えた場合に限る。) 当該年度の翌年度の初日(その超えることとなった月が3月であるときは、同年度の5月1日。第7項において「第2号に係る発動日」という。)から同年度の第1四半期の末日まで
2 平成7年度から平成31年度までの各年度において、当該年度中の生きている豚及び豚肉等の輸入数量があらかじめ財務大臣が告示する数量(第5項及び第7項において「第2項に係る輸入基準数量」という。)を超えた場合には、生きている豚及び豚肉等のうちその超えることとなった月の翌々月の初日(第4項第1号及び第7項において「第2項に係る発動日」という。)から当該年度の末日までの期間内に輸入されるものに課する関税の率は、第2条又は第8条の2第1項若しくは第3項の規定にかかわらず、別表第1の8に定める税率とする。ただし、平成31年度においては、当該年度中の生きている豚及び豚肉等の輸入数量から当該年度中の譲許適用物品である生きている豚及び豚肉等の輸入数量と締約国産物品である生きている豚及び豚肉等の輸入数量(政令で定める日前の期間に係るものに限る。)との合計数量を控除した輸入数量(第7項において「第2項に係る協定対象外輸入数量」という。)があらかじめ財務大臣が告示等をする数量(第5項において「第2項に係る協定対象外輸入基準数量」という。)を超えた場合に限る。
3 第1項第1号又は第2号に規定する場合に該当する場合であって、かつ、前項に規定する場合に該当する場合には、生きている豚及び豚肉等のうち当該各号に定める期間と同項に定める期間が重複する期間(次項第1号及び第7項において「重複期間」という。)内に輸入されるものに課する関税の率は、第2条又は第8条の2第1項若しくは第3項の規定にかかわらず、別表第1の8第0103・92号の(1)中「同表第1項第3号」とあるのは「同表第1項第4号」と、同表第0203・11号の2の(1)中「同表第2項第3号」とあるのは「同表第2項第4号」と、同表第0203・12号の2の(1)中「同表第3項第3号」とあるのは「同表第3項第4号」と、同表第0210・11号の(1)中「同表第4項第3号」とあるのは「同表第4項第4号」と読み替えて適用する同表に定める税率とする。
4 前2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。
 輸入に係る生きている豚及び豚肉等が第2項に係る発動日又は重複期間の開始の日(第1項第1号又は第2号に規定する場合に該当している場合において第2項に規定する場合に該当することとなった場合の重複期間の開始の日に限る。)前において本邦に向けて送り出されたものであることを政令で定めるところにより税関長が認めた場合
 生きている豚及び豚肉等について関税定率法第9条第1項第2号(緊急関税等)の規定による措置その他の一般協定第19条1(特定の貨物の輸入に対する緊急措置)の規定及びセーフガード協定による措置がとられている場合
5 第7条の3第4項の規定は、第2項に係る輸入基準数量又は第2項に係る協定対象外輸入基準数量を算出する場合について準用する。この場合において、第2項に係る協定対象外輸入基準数量を算出する場合について準用するときは、同条第4項中「別表第1の6に掲げる物品の輸入数量」とあるのは「第7条の6第2項に規定する生きている豚及び豚肉等の輸入数量(経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受けるもの(以下この項において「譲許適用物品」という。)に係る輸入数量と当該経済連携協定の我が国以外の締約国を原産地とするもの(譲許適用物品を除く。第1号において「締約国産物品」という。)に係る輸入数量(政令で定める日前の期間に係るものに限る。同号において同じ。)との合計数量を除く。以下この項において同じ。)」と、同項第1号中「各年の国内消費量」とあるのは「各年の国内消費量(譲許適用物品である生きている豚及び豚肉等に係る輸入数量と締約国産物品である生きている豚及び豚肉等に係る輸入数量との合計数量に相当する数量を除く。以下この項において同じ。)」と読み替えるものとする。
6 第7条の3第7項の規定は、第1項若しくは第2項に規定する輸入数量又は前項において準用する同条第4項に規定する国内消費量を算出する場合について準用する。
7 財務大臣は、平成7年度から平成31年度までの各年度において、当該年度の初日から毎月末までの豚肉等の輸入数量(平成31年度においては、当該輸入数量及び第1項に係る協定対象外輸入数量)並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量(平成31年度においては、当該輸入数量及び第2項に係る協定対象外輸入数量)について翌月末日までに、当該年度中の豚肉等の輸入数量が第1号に係る輸入基準数量を超えた場合(平成31年度においては、当該年度中の第1項に係る協定対象外輸入数量が第1号に係る協定対象外輸入基準数量を超えた場合に限る。)又は第2号に係る輸入基準数量を超えた場合(平成31年度においては、当該第1項に係る協定対象外輸入数量が第2号に係る協定対象外輸入基準数量を超えた場合に限る。)には、その旨及び第1号に係る発動日又は第2号に係る発動日(第3項に規定する重複期間がある場合には、当該重複期間の開始の日)についてその超えることとなった月の翌月末日までに、当該年度中の生きている豚及び豚肉等の輸入数量が当該年度の第2項に係る輸入基準数量を超えた場合(平成31年度においては、第2項ただし書に規定する場合に該当する場合に限る。)には、その旨及び第2項に係る発動日(第3項に規定する重複期間がある場合には、当該重複期間の開始の日)についてその超えることとなった月の翌月末日までに、それぞれ告示等をするものとする。
(経済連携協定に基づく関税の緊急措置)
第7条の7 経済連携協定に基づく関税の譲許(以下この条において単に「譲許」という。)による特定の種類の貨物(当該経済連携協定の規定に基づき譲許の便益の適用を受けるものに限る。)の輸入の増加の事実(第6項及び第7項において「特定貨物の輸入増加の事実」という。)があり、当該貨物の輸入の増加が重要な原因となって、これと同種の貨物その他用途が直接競合する貨物の生産に関する本邦の産業に重大な損害を与え、又は与えるおそれがある事実(第6項及び第7項において「本邦の産業に与える重大な損害等の事実」という。)がある場合において、国民経済上緊急に必要があると認められるときは、当該経済連携協定の規定に基づき、政令で定めるところにより、国(固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域を含む。以下この条、第7条の9第2号、第7条の10及び第8条の2第1項において同じ。)、貨物及び期間を指定し、次の措置をとることができる。
 指定された貨物について当該経済連携協定に基づき更なる関税率の引下げを行うものとされている場合において、指定された期間内に輸入される当該指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき、更なる関税率の引下げを行わないものとすること。
 指定された期間内に輸入される指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき、関税定率法別表に定める税率(第2条の税率の適用があるときは、その適用される税率)及び協定税率のうちいずれか低いもの(以下「実行税率」という。)の範囲内において関税率を引き上げること。
2 前項の規定による措置がとられている場合において、特別の理由により必要があると認められるときは、当該経済連携協定の規定に基づき、政令で定めるところにより、同項の規定により指定された期間を延長することができる。
3 特定の貨物につき第1項の規定による措置をとる場合又はとった場合には、当該経済連携協定の規定に基づき、政令で定めるところにより、当該貨物以外の貨物で譲許がされているものにつきその譲許を修正し、又は譲許がされていないものにつき新たに譲許をし、その修正又は譲許をした後の税率を適用することができる。
4 経済連携協定の我が国以外の締約国(第12条の4において「協定締約国」という。)において当該経済連携協定の規定に基づき関税の緊急措置(次項において「我が国以外の締約国の緊急措置」という。)がとられた場合には、当該経済連携協定の規定に基づき、政令で定めるところにより、国及び譲許がされている貨物を指定し、その貨物の全部又は一部につき譲許の適用を停止し、実行税率の範囲内の税率による関税を課することができる。
5 前2項の規定による措置は、それぞれその効果が第1項の規定による措置の補償又は我が国以外の締約国の緊急措置に対する対抗措置として必要な限度を超えず、かつ、その国民経済に対する影響ができるだけ少ないものとするような配慮のもとに行わなければならない。
6 政府は、特定貨物の輸入増加の事実及びこれによる本邦の産業に与える重大な損害等の事実についての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、これらの事実の有無につき調査を行うものとする。
7 政府は、前項の調査が開始された場合において、その調査の完了前においても、十分な証拠により、特定貨物の輸入増加の事実及びこれによる本邦の産業に与える重大な損害等の事実を推定することができ、国民経済上特に緊急に必要があると認められるときは、当該経済連携協定の規定に基づき、政令で定めるところにより、国、貨物及び期間を指定し、次の措置をとることができる。
 指定された貨物について当該経済連携協定に基づき更なる関税率の引下げを行うものとされている場合において、指定された期間内に輸入される当該指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき、更なる関税率の引下げを行わないものとすること。
 指定された期間内に輸入される指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき、実行税率の範囲内において関税率を引き上げること。
8 政府は、第6項の調査が終了したときは、第1項の規定による措置をとる場合を除き、前項の規定により課された関税を速やかに還付しなければならない。同項の規定により課された関税の額が、同項の規定による措置がとられていた期間内に輸入される同項の規定により指定された貨物につき、第1項の規定により関税が課されるものとした場合に課される関税の額を超える場合における当該超える部分の関税についても、同様とする。
9 財務大臣は、第4項に基づき譲許の適用を停止し、実行税率の範囲内の税率による関税を課するため必要があると認めるときは、外務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣その他関係行政機関の長に対し、譲許の適用を停止すべき国及び貨物並びに適用すべき関税の税率について意見を求めることができる。
10 外務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣その他関係行政機関の長は、前項の規定により財務大臣から意見を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、その求めがあった日から起算して30日以内に、書面により意見を述べなければならない。
11 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(経済連携協定に基づく特定の貨物に係る関税の譲許の修正)
第7条の8 修正対象物品(経済連携協定において、当該経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける物品のうち当該経済連携協定に定められた期間に係る当該物品の輸入数量が当該経済連携協定に定められた一定の数量を超えた場合に当該物品の関税の譲許の適用を停止し、又はその譲許を修正することができると定められた物品であって政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)について、経済連携協定の規定に基づき、当該経済連携協定に定められた期間に係る修正対象物品の輸入数量(当該経済連携協定に別段の定めがあるときは、その定めるところにより、政令で定める輸入数量。第3項及び第4項において同じ。)が、当該経済連携協定に定められた当該修正対象物品に係る一定の数量としてあらかじめ財務大臣が告示等をする数量(同項において「輸入基準数量」という。)を超えた場合には、当該修正対象物品のうち、その超えることとなった月の翌々月の初日からその超えることとなった月の属する年度の末日までの期間(当該経済連携協定に別段の定めがあるときは、その定めるところにより、政令で定める期間。第1号及び同項において「発動期間」という。)内に輸入されるものに課する関税の率は、次に掲げる当該修正対象物品に係る税率のうち最も低いものとする。
 発動期間の開始の日における実行税率
 当該経済連携協定が日本国について効力を生ずる日(当該経済連携協定に別段の定めがあるときは、その定めるところにより、政令で定める日)の前日における実行税率
 当該経済連携協定に定められた税率として政令で定める税率
2 前項の規定は、経済連携協定の規定に基づき、政令で定める修正対象物品については、適用しない。
3 第7条の3第7項の規定は、修正対象物品の輸入数量を算出する場合について準用する。
4 財務大臣は、その年度の初日(政令で定める修正対象物品にあっては政令で定める日とし、経済連携協定が日本国について効力を生ずる日の属する年度における当該経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける修正対象物品(政令で定める物品を除く。)にあっては同日とする。)からその年度の毎月末までの修正対象物品の輸入数量について翌月末日までに、当該年度における当該輸入数量が当該修正対象物品の輸入基準数量を超えた場合には、当該輸入基準数量を超えた修正対象物品についての発動期間について当該発動期間の開始の日の前日までに、それぞれ告示等をするものとする。
5 政令で定める修正対象物品に係る前項の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(経済連携協定に基づく特定の貨物に係る課税価格が発動基準価格を下回った場合の関税の譲許の修正)
第7条の9 譲許適用物品である関税定率法別表第0101・29号の2の(二)に掲げる物品のうち、1頭の課税価格が発動基準価格(経済連携協定に定められた当該物品の発動価格に100分の90を乗じて得た価格をいう。)を下回るもの(第2号において「譲許修正物品」という。)に課する関税の率は、次に掲げる税率のうち最も低いものとする。
 この条の規定により関税の譲許を修正する日における実行税率
 当該経済連携協定が譲許修正物品の原産地である国について効力を生ずる日の前日における実行税率
 当該経済連携協定に定められた税率として政令で定める税率
(経済連携協定に基づく報復関税)
第7条の10 経済連携協定に基づいて直接又は間接に我が国に与えられた利益を守るため必要があると認められるときは、当該経済連携協定の規定に基づき、政令で定めるところにより、国及び関税の譲許がされている貨物を指定し、その貨物の全部又は一部につき関税の譲許の適用を停止し、実行税率の範囲内の税率による関税を課することができる。
2 財務大臣は、前項に基づき関税の譲許の適用を停止し、実行税率の範囲内の税率による関税を課するため必要があると認めるときは、外務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣その他関係行政機関の長に対し、関税の譲許の適用を停止すべき国及び貨物並びに適用すべき関税の税率について意見を求めることができる。
3 外務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣その他関係行政機関の長は、前項の規定により財務大臣から意見を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、その求めがあった日から起算して30日以内に、書面により意見を述べなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税)
第8条 加工又は組立てのため、平成32年3月31日までに本邦から輸出された貨物を原料又は材料とした次に掲げる製品(関税定率法別表に定める税率が無税とされているものを除く。)で、その輸出の許可の日から1年(1年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、1年を超え税関長が指定する期間)以内に輸入されるものについては、政令で定めるところにより、当該製品の関税の額に、当該輸出された貨物が輸出の許可の際の性質及び形状により輸入されるものとした場合の課税価格に相当するものとして政令で定めるところにより算出する価格の当該製品の課税価格に対する割合を乗じて算出した額の範囲内において、その関税を軽減することができる。
 関税定率法別表第42・02項に該当する製品のうち外面が革製又はコンポジションレザー製のもの並びに同表第42・03項に該当する製品のうち野球用のグローブ及びミット以外のもの(これらの製品のうち、本邦から輸出された政令で定める貨物を原料又は材料としたものに限るものとし、政令で定める加工又は組立てがされたものを除く。)
 関税定率法別表第57類及び第61類から第63類までに該当する製品(本邦から輸出された政令で定める貨物を原料又は材料としたものに限るものとし、政令で定める加工又は組立てがされたものを除く。)
 関税定率法別表第6406・10号の一に該当する製品のうち甲(本邦から輸出された政令で定める貨物を原料又は材料としたものに限るものとし、政令で定める加工又は組立てがされたものを除く。)
2 次条第1項又は第3項の規定の適用を受ける物品については、前項の規定は、適用しない。
(特恵関税等)
第8条の2 経済が開発の途上にある国であって、関税について特別の便益を受けることを希望するもののうち、当該便益を与えることが適当であるものとして政令で定めるもの(以下「特恵受益国等」という。)を原産地とする次の各号に掲げる物品で、平成33年3月31日までに輸入されるものに課する関税の率は、第2条の規定にかかわらず、当該各号に定めるところによる。
 関税定率法別表第1類から第24類までに該当する物品のうち別表第2に掲げるもの 同表に定める税率
 関税定率法別表第25類から第76類まで及び第78類から第97類までに該当する物品のうち別表第3に掲げるもの(同法別表(別表第1に掲げる物品にあっては、同表)に定める税率が無税とされているものを除く。) 同法別表に定める税率(別表第1に掲げる物品にあっては、同表に定める税率)及び協定税率のうちいずれか低いものに別表第3に定める係数を乗じて得た税率
 関税定率法別表第25類から第76類まで及び第78類から第97類までに該当する物品のうち別表第3、第4及び第5に掲げる物品以外のもの(同法別表(別表第1に掲げる物品にあっては、同表)に定める税率が無税とされているものを除く。) 無税
2 前項の規定にかかわらず、一の特恵受益国等を原産地とする同項各号に掲げる物品で同項に定める日までに輸入されるもののうち、当該一の特恵受益国等を原産地とする物品の有する国際競争力の程度その他の事情を勘案して同項の規定による関税についての便益を与えることが適当でないと認められるものがある場合においては、政令で定めるところにより、当該物品の原産地である特恵受益国等及び当該物品を指定し、当該物品について同項の規定による関税についての便益を与えないことができる。
3 特恵受益国等のうち、国際連合総会の決議により後発開発途上国とされている国で特恵関税(第1項の規定により課される関税をいう。)について特別の便益を与えることが適当であるものとして政令で定める国(次条において「特別特恵受益国」という。)を原産地とする別表第5に掲げる物品以外のもの(関税定率法別表(別表第1に掲げる物品にあっては、同表)及び同項第1号に定める税率が無税とされている物品並びに同項第3号に掲げる物品を除く。)で、同項に定める日までに輸入されるものに課する関税の率は、第2条又は同項第1号若しくは第2号の規定にかかわらず、無税とする。
4 第1項又は前項の規定の適用を受ける物品の原産地の確認その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特恵関税等の適用の停止)
第8条の3 特恵受益国等(特別特恵受益国を除く。)を原産地とする前条第1項各号に掲げる物品の輸入が同項各号に定める税率の適用により増加し、その輸入が、これと同種の物品その他用途が直接競合する物品の生産に関する本邦の産業に損害を与え、又は与えるおそれがあり、当該産業を保護するため緊急に必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、物品及び期間並びに必要があるときは国又は地域を指定し、同項の規定の適用を停止することができる。
2 前項の規定は、特別特恵受益国を原産地とする別表第5に掲げる物品以外のもの(関税定率法別表(別表第1に掲げる物品にあっては、同表)に定める税率が無税とされているものを除く。)について準用する。この場合において、前項中「同項各号に定める税率」とあるのは「前条第1項又は第3項の規定による税率」と、「同項の規定」とあるのは「同条第1項又は第3項の規定」と読み替えるものとし、前条第3項の規定の適用を受ける物品につき、その適用を停止するときは、当該物品については、同条第1項の規定の適用はないものとする。
(特恵受益国等原産品であることの確認)
第8条の4 税関長は、輸入申告がされた貨物について、第8条の2第1項又は第3項(特恵関税等)の規定による関税についての便益を適用する場合において、当該貨物が特恵受益国等を原産地とする物品(以下この項において「特恵受益国等原産品」という。)であるかどうかの確認をするために必要があるときは、次に掲げる方法によりその確認をすることができる。
 当該貨物を輸入する者に対し、当該貨物が特恵受益国等原産品であることを明らかにする資料の提供を求める方法
 特恵受益国等の権限ある当局(特恵受益国等から輸出される貨物が特恵受益国等原産品であることを証明する書類の発給に関して権限を有する機関をいう。以下この条において同じ。)又は当該貨物の輸出者若しくは生産者に対し、当該貨物について質問し、又は当該貨物が特恵受益国等原産品であることを明らかにする資料の提供を求める方法
 その職員に、当該貨物の輸出者又は生産者の事務所その他の必要な場所において、その者の同意を得て、実地に書類その他の物件を調査させる方法
 特恵受益国等の権限ある当局に対し、当該特恵受益国等の権限ある当局が当該貨物の輸出者又は生産者の事務所その他の必要な場所において行う検査に、その者の同意を得て、我が国の税関職員を立ち会わせ、及び当該検査において収集した資料を提供することを求める方法
2 前項第2号の質問又は求めは、当該質問又は求めを受けた者が当該質問に対する回答又は当該求めに係る資料の提供をすべき相当の期間を定めて、書面をもってするものとする。
3 税関長は、その職員に第1項第3号の調査をさせようとするときは、特恵受益国等が当該調査に同意するかどうかを回答すべき相当の期間を定めて、書面によりその旨を通知するものとする。
4 第1項第4号の求めは、特恵受益国等の権限ある当局が当該求めに応ずるかどうかを回答すべき相当の期間を定めて、書面をもってするものとする。
5 税関長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第8条の2第1項又は第3項の規定による関税についての便益の適用を受けようとする貨物について、当該便益を与えないことができる。
 当該貨物が当該便益の適用を受けるための要件を満たしていないとき。
 当該貨物を輸入する者が当該便益の適用を受けるために必要な手続をとらないとき。
 第1項第2号の質問又は求めを行った場合において、当該質問又は求めを受けた者が、第2項の規定により定めた期間内に、当該質問に対する回答若しくは当該求めに係る資料の提供をしないとき、又は当該質問に対する回答若しくは当該求めに対し提供した資料が十分でないとき。
 第3項の通知をした場合において、特恵受益国等又は当該通知に係る貨物の輸出者若しくは生産者が第1項第3号の調査を拒んだとき、又は第3項の規定により定めた期間内に当該通知に対する回答をしないとき。
 第1項第4号の求めを行った場合において、特恵受益国等の権限ある当局が、当該求めを拒んだとき、前項の規定により定めた期間内に当該求めに対する回答をしないとき、当該求めに係る資料の提供をしないとき、又は当該求めに対し提供した資料が十分でないとき。
6 税関長は、第1項の規定による確認をしたときは、その結果の内容(その理由を含む。)を当該確認に係る貨物を輸入する者に通知するものとする。
(暫定税率の適用を受ける物品に対する特殊関税制度の適用)
第8条の5 第2条及び第8条の2に規定する物品に対する関税定率法第6条第1項若しくは第2項、第7条第1項若しくは第3項、第8条第1項若しくは第2項又は第9条第1項、第4項若しくは第8項の規定の適用については、これらの規定中「別表の税率」とあるのは、「別表の税率(関税暫定措置法第2条、第7条の3第1項、第7条の4第1項、第7条の6第2項若しくは第3項又は第8条の2第1項若しくは第3項の税率の適用があるときは、その適用される税率)」とする。
2 関税定率法第9条の2の規定は、別表第1において税率が一定の数量を限度として定められている物品のうち政令で定めるものについて準用する。
(経済連携協定に基づく関税割当制度)
第8条の6 経済連携協定において関税の譲許が一定の数量を限度として定められている物品で政令で定めるもの(次項に規定する物品を除く。)については、その譲許の便益は、当該一定の数量の範囲内において、当該物品の使用の実績及び見込みその他国民経済上の必要な考慮に基づいて政府が行う割当てを受けた者がその受けた数量の範囲内で輸入するものに適用する。
2 経済連携協定において関税の譲許が一定の数量を限度として定められている物品で政令で定めるもののうち輸出国(固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域を含む。)が発給する証明書に基づき輸入国が割当てを行うこととされているものについては、その譲許の便益は、当該一定の数量の範囲内において、当該経済連携協定の我が国以外の締約国が発給する証明書に基づいて政府が行う割当てを受けた者がその受けた数量の範囲内で輸入するものに適用する。
3 前2項の割当ての方法、割当てを受ける手続その他前2項の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(経済連携協定に基づく加工又は修繕のため輸出された貨物の免税)
第8条の7 加工又は修繕(政令で定めるものを除く。)のため本邦から経済連携協定の我が国以外の締約国に輸出され、その輸出の許可の日から1年(1年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、1年を超え税関長が指定する期間)以内に輸入される貨物については、当該経済連携協定の規定に基づき、政令で定めるところにより、その関税を免除する。
(軽減税率等の適用手続)
第9条 別表第1に掲げる物品のうち、同表において特定の用途に供するものであることを要件として、当該物品に係る当該用途に供することを要件としない税率よりも低い税率(以下「軽減税率」という。)が定められているもので政令で定めるものについて、軽減税率の適用を受けようとする者は、政令で定める手続をしなければならない。
2 経済連携協定において関税の譲許が特定の用途に供するものであることを要件としている物品で政令で定めるものについて、その譲許の便益の適用を受けようとする者は、政令で定める手続をしなければならない。
(経済連携協定に基づく製造用原料品に係る譲許の便益の適用)
第9条の2 経済連携協定の規定に基づく関税の譲許(以下この条において単に「譲許」という。)が税関の監督の下で飼料の原料として使用するものであることを要件としている物品のうち、次の各号に掲げる原料品で輸入され、その輸入の許可の日から1年以内に、税関長の承認を受けた製造工場で当該各号に規定する製造が終了するものについては、政令で定めるところにより、譲許の便益を適用する。
 飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するための関税定率法別表第1001・99号に掲げる物品
 飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するための関税定率法別表第1003・90号に掲げる物品
2 税関長は、前項の経済連携協定又はこの法律若しくは関税法の実施を確保する上に支障がないと認めるときは、同項の承認をしなければならない。
3 第1項の規定により譲許の便益の適用を受ける場合においては、税関長は、税関の監督の下で飼料の原料として使用することを要件としない税率により計算した関税の額と譲許の便益による税率により計算した関税の額との差額に相当する担保を提供させることができる。
4 第1項各号に規定する製造を行うに際しては、税関長が同項の規定により譲許の便益の適用を受けた原料品(以下この条において「製造用原料品」という。)による製造の確認に支障がないと認めて承認した場合を除くほか、製造用原料品にこれと同種の他の原料品を混じて使用してはならない。
5 製造用原料品による製造が終了したときは、当該製造をした者は、政令で定めるところにより、使用した製造用原料品及びその製品の数量を税関に届け出て、その都度又は随時、その製品について検査を受けなければならない。
6 第1項各号に掲げる製造用原料品は、その輸入の許可の日から1年以内に、当該各号に規定する製造に使用する用途以外の用途に供し、又は当該各号に規定する製造に使用する用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、この限りでない。
7 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に該当することとなった者から、税関の監督の下で飼料の原料として使用することを要件としない税率により計算した関税の額と譲許の便益による税率により計算した関税の額との差額に相当する額の関税を、直ちに徴収する。ただし、製造用原料品又はその製品が災害その他やむを得ない理由により亡失した場合又は税関長の承認を受けて滅却された場合には、その関税を徴収しないこととし、前項ただし書の承認を受けた製造用原料品につき変質、損傷その他やむを得ない理由による価値の減少があった場合には、関税定率法第10条第1項(変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等)の規定に準じてその関税を軽減することができる。
 第1項各号に掲げる製造用原料品について前項ただし書の承認を受けたとき、若しくは当該承認を受けないで製造用原料品を当該各号に規定する製造に使用する用途以外の用途に供し、若しくは当該各号に規定する製造に使用する用途以外の用途に供するため譲渡したとき、又はその輸入の許可の日から1年以内に第5項の規定による届出をせず、若しくはその製造を終えなかったとき。
 第1項の規定により税関長の承認を受けた製造工場以外の場所で製造用原料品を製造に供し、又は第4項の規定に違反してこれを使用したとき。
8 第1項の規定により製造工場の承認を受けた者は、当該製造工場の延べ面積、承認の期間及び当該製造工場に係る税関の事務の種類を基準として政令で定める額の手数料を、政令で定めるところにより、税関に納付しなければならない。
(用途外使用等の制限)
第10条 第4条の規定により関税の免除を受け、又は第9条第1項の軽減税率若しくは同条第2項の譲許の便益の適用を受けた物品は、その輸入の許可の日から2年以内に、その免除を受け、若しくは軽減税率若しくは譲許の便益の適用を受けた用途以外の用途に供し、又はこれらの用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、この限りでない。
(用途外使用等の承認があった場合の関税の徴収)
第11条 前条ただし書の承認を受けたとき、又は当該承認を受けないで同条の物品を同条に規定する用途以外の用途に供し、若しくはその用途以外の用途に供するため譲渡したときは、これらの場合に該当することとなった者から、次の各号に掲げる物品の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額の関税を直ちに徴収する。この場合において、当該承認を受けた物品につき使用による減耗、変質その他のやむを得ない理由による価値の減少があったときは、関税定率法第10条第1項(変質又は損傷による減税)の規定に準じてその関税を軽減することができる。
 第4条の規定により関税の免除を受けた物品については、その免除を受けた額
 第9条第1項の軽減税率又は同条第2項の譲許の便益の適用を受けた物品については、特定の用途に供することを要件としない税率により計算した関税の額と当該軽減税率又は当該譲許の便益による税率により計算した関税の額との差額
(関税の免除等を受けた物品の転用)
第12条 関税定率法第20条の3(関税の軽減、免除等を受けた物品の転用)の規定は、第4条の規定により関税の免除を受け、又は第9条第1項の軽減税率若しくは同条第2項若しくは第9条の2第1項の譲許の便益の適用を受けた物品が、その免除を受け、若しくは軽減税率若しくは譲許の便益の適用を受けた用途以外の用途に供され、又はこれらの用途以外の用途に供するため譲渡される場合について準用する。
(更正の請求の特例)
第12条の2 納税申告(関税法第7条第1項(申告)の規定による申告又は同法第7条の14第1項(修正申告)の規定による修正申告をいう。以下この条において同じ。)をした者は、当該納税申告に係る貨物(環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(以下「環太平洋包括的及び先進的協定」という。)の規定に基づき環太平洋包括的及び先進的協定の原産品とされる貨物に限る。)について環太平洋包括的及び先進的協定の規定に基づく関税の譲許の便益の適用を受けていない場合において、当該貨物につき当該譲許の便益の適用を受けることにより、当該納税申告に係る納付すべき税額(当該税額に関し同法第7条の16第1項又は第3項(更正及び決定)の規定による更正(以下この条において「更正」という。)があった場合には、当該更正後の税額)が過大となるときは、当該貨物の輸入の許可の日から1年以内に限り、政令で定めるところにより、税関長に対し、当該納税申告に係る税額(当該税額に関し更正があった場合には、当該更正後の税額)について同法第7条の15第1項(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。
(賦課決定の請求)
第12条の3 関税法第6条の2第1項第2号(税額の確定の方式)に規定する賦課課税方式が適用される貨物を輸入した者は、同法第8条第1項(賦課決定)の規定により、税関長が環太平洋包括的及び先進的協定の規定に基づく関税の譲許の便益を適用しないで当該貨物(環太平洋包括的及び先進的協定の規定に基づき環太平洋包括的及び先進的協定の原産品とされる貨物に限る。)の関税に係る納付すべき税額の決定をした場合において、当該貨物につき当該譲許の便益が適用されることにより、当該決定に係る納付すべき税額(同条第3項の規定による決定があった場合には、当該決定後の税額)が過大となるときは、当該貨物の輸入の許可の日(同号ロに規定する郵便物にあっては、日本郵便株式会社から交付された日)から1年以内に限り、政令で定めるところにより、税関長に対し、当該決定に係る税額の変更について同条第3項の規定による決定をすべき旨の請求をすることができる。
2 税関長は、前項の規定による決定の請求があった場合には、その請求に係る貨物が環太平洋包括的及び先進的協定の規定に基づき環太平洋包括的及び先進的協定の原産品とされるものであるかどうかその他必要な事項について調査しなければならない。
3 税関長は、前項の調査をした場合において、関税法第8条第3項の規定による決定をしないときは、当該決定をすべき理由がない旨をその請求をした者に通知する。
4 第1項の請求に基づく関税法第8条第3項の規定による決定により納付すべき税額が減少した関税(当該関税に係る延滞税を含む。)に係る過納金について同法第13条第2項(還付及び充当)に規定する還付加算金を計算する場合における同項の規定の適用については、同項第2号中「更正の請求に基づく更正」とあるのは「関税暫定措置法第12条の3第1項(賦課決定の請求)の請求に基づく賦課決定」と、「その更正の請求」とあるのは「その請求」と、「当該更正」とあるのは「当該決定」とする。
(経済連携協定に基づく締約国原産品であることの確認)
第12条の4 税関長は、輸入申告がされた貨物について、経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益を適用する場合において、当該貨物が当該経済連携協定の規定に基づき協定締約国の原産品とされるもの(以下この項において「締約国原産品」という。)であるかどうかの確認をするために必要があるときは、当該経済連携協定の規定に基づき、次に掲げる方法によりその確認をすることができる。
 当該貨物を輸入する者に対し、当該貨物が締約国原産品であることを明らかにする資料の提供を求める方法
 協定締約国の権限ある当局(協定締約国から輸出される貨物が締約国原産品であることを証明する書類の発給又は当該書類の作成をすることができる者の認定に関して権限を有する機関をいう。第4号において同じ。)、協定締約国の税関当局(関税法、関税定率法その他の関税に関する法律に相当する協定締約国の法令を執行する当局をいう。)又は当該貨物の輸出者若しくは生産者に対し、当該貨物について質問し、又は当該貨物が締約国原産品であることを明らかにする資料の提供を求める方法
 その職員に、当該貨物の輸出者又は生産者の事務所その他の必要な場所において、その者の同意を得て、実地に書類その他の物件を調査させる方法
 協定締約国の権限ある当局に対し、当該協定締約国の権限ある当局が当該貨物の輸出者又は生産者の事務所その他の必要な場所において行う検査に、その者の同意を得て、我が国の税関職員を立ち会わせ、及び当該検査において収集した資料を提供することを求める方法
 その他当該経済連携協定に定める方法
2 前項第2号の質問又は求めは、当該質問又は求めを受けた者が当該質問に対する回答又は当該求めに係る資料の提供をすべき相当の期間を定めて、書面をもってするものとする。
3 税関長は、その職員に第1項第3号の調査をさせようとするときは、経済連携協定の規定に基づき、同号の輸出者若しくは生産者又はこれらの者が所在する協定締約国が当該調査に同意するかどうかを回答すべき相当の期間を定めて、書面によりその旨を通知するものとする。
4 税関長は、その職員に環太平洋包括的及び先進的協定第4章(繊維及び繊維製品)附属書4—A(繊維及び繊維製品の品目別原産地規則)に掲げる品目に該当する貨物について第1項第3号の調査をさせようとする場合において、当該調査の対象となる貨物に係る申告の内容その他税関が保有する情報に鑑み、違法又は不当な行為を容易にし、当該貨物が環太平洋包括的及び先進的協定の規定に基づき環太平洋包括的及び先進的協定の原産品とされるものであるかどうかの把握を困難にするおそれがあると認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による通知を要しない。
5 第1項第4号の求めは、協定締約国が当該求めに応ずるかどうかを回答すべき相当の期間を定めて、書面をもってするものとする。
6 税関長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受けようとする貨物について、当該経済連携協定の規定に基づき、当該譲許の便益を与えないことができる。
 当該貨物が当該譲許の便益の適用を受けるための要件を満たしていないとき。
 当該貨物を輸入する者が当該譲許の便益の適用を受けるために必要な手続をとらないとき。
 第1項第2号の質問又は求めを行った場合において、当該質問又は求めを受けた者が、第2項の規定により定めた期間内に、当該質問に対する回答若しくは当該求めに係る資料の提供をしないとき、又は当該質問に対する回答若しくは当該求めに対し提供した資料が十分でないとき。
 協定締約国又は第1項第3号の輸出者若しくは生産者が同号の調査を拒んだとき、又は第3項の規定により定めた期間内に当該通知に対する回答をしないとき。
 第1項第4号の求めを行った場合において、協定締約国が、当該求めを拒んだとき、前項の規定により定めた期間内に当該求めに対する回答をしないとき、当該求めに係る資料の提供をしないとき、又は当該求めに対し提供した資料が十分でないとき。
 その他経済連携協定に定める事項に該当するとき。
7 税関長は、第1項の規定による確認をしたときは、当該経済連携協定の規定に基づき、その結果の内容(その理由を含む。)を当該確認の相手方となった者(当該経済連携協定に定める者に限る。)に通知するものとする。
(環太平洋包括的及び先進的協定に基づく調査)
第12条の5 税関長は、環太平洋包括的及び先進的協定第4章(繊維及び繊維製品)附属書4—A(繊維及び繊維製品の品目別原産地規則)に掲げる品目に該当する貨物の輸入に関し、関税法、関税定率法その他の関税に関する法律に違反する行為があると疑うに足りる事実がある場合において、その事実の確認をするために必要があるときは、環太平洋包括的及び先進的協定の規定に基づき、その職員に、当該貨物の輸出者又は生産者の事務所その他の必要な場所において、その者の同意を得て、実地に書類その他の物件を調査させることができる。
2 前条第3項及び第4項の規定は税関長がその職員に前項の調査をさせようとする場合について、同条第7項の規定は前項の確認をした場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第3項中「同号の輸出者若しくは生産者又はこれらの者が所在する協定締約国」とあるのは「次条第1項の輸出者又は生産者」と、同条第4項中「当該貨物が環太平洋包括的及び先進的協定の規定に基づき環太平洋包括的及び先進的協定の原産品とされるもの」とあるのは「関税法、関税定率法その他の関税に関する法律に違反する行為」と読み替えるものとする。
(国際物流拠点産業集積地域に係る課税物件の確定に関する特例)
第13条 沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第45条第2項(指定保税地域等)の規定により許可を受けた総合保税地域又は同条第3項の規定により許可を受けた保税工場(同法第43条第1項(国際物流拠点産業集積地域における事業の認定)の認定(同項第2号に掲げる事業に係るものに限る。)を受けた者がした関税法第61条の5第1項(保税工場の許可の特例)の規定による届出により同条第2項の規定により同法第56条第1項(保税工場の許可)の許可を受けたものとみなされる場所で、当該認定に係る事業の用に供する沖縄振興特別措置法第42条第1項(国際物流拠点産業集積計画の実施状況の報告等)に規定する提出国際物流拠点産業集積計画に定められた同法第41条第2項第2号(国際物流拠点産業集積計画の作成等)に規定する国際物流拠点産業集積地域の区域内にある土地又は施設に係るものを含む。)における関税法第56条第1項に規定する保税作業による製品である外国貨物が平成33年3月31日までに輸入される場合において、同法第7条第2項(申告)の規定により提出される輸入申告書又は同法第7条の2第1項(申告の特例)に規定する特例申告書に、当該貨物に係る関税の確定について同法第4条第1項本文(課税物件の確定の時期)の規定の適用を受けたい旨の記載があるときは、当該貨物に係る関税の確定については、同項第2号に係る同項ただし書の規定にかかわらず、同項本文の規定を適用する。
2 前項の規定は、本邦の産業に対する影響等を考慮して同項の規定を適用することを適当としない貨物として政令で定める貨物については、適用しない。
(沖縄県から出域をする旅客の携帯品に係る関税の免除)
第14条 沖縄県の区域から当該区域以外の本邦の地域へ出域をする旅客が、個人的用途に供するため、政令で定める金額の範囲内で、政令で定めるところにより税関長の承認を受けた小売業者から沖縄振興特別措置法第26条(輸入品を携帯して出域する場合の関税の免除)に規定する旅客ターミナル施設等において購入した物品又は当該小売業者から同条に規定する特定販売施設において購入し当該旅客ターミナル施設等において引渡しを受ける物品であって、当該旅客ターミナル施設等において輸入するもの(当該出域の際に携帯して移出するものに限る。)については、平成32年3月31日までの間、その関税を免除する。
2 前項の規定により関税の免除を受けた物品について、個人的用途以外の用途に供された場合又は同項に規定する出域の際に携帯して移出されなかった場合には、同項の規定により免除を受けた関税を、直ちに徴収する。
3 税関長は、第1項の承認を受けた小売業者が関税法その他関税に関する法令の規定に違反した場合には、その承認を取り消すことができる。
4 第1項の規定による関税の免除の手続その他前3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(税関職員の権限)
第15条 関税法第105条第1項第5号(税関職員の権限)の規定は、第4条の規定により関税を免除した場合又は第9条第1項の軽減税率若しくは同条第2項若しくは第9条の2第1項の譲許の便益を適用した場合について準用する。この場合において、第9条第1項の規定に係る場合には、同号中「関税の軽減若しくは免除を受けた貨物」とあるのは「軽減税率の適用を受けた貨物」と、同条第2項又は第9条の2第1項の規定に係る場合には、同号中「関税の軽減若しくは免除を受けた貨物」とあるのは「関税の譲許の便益の適用を受けた貨物」と読み替えるものとする。
2 税関職員は、前項の規定により職務を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(罰則)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。
 第9条の2第6項の規定に違反して同項の製造用原料品を同項に規定する用途以外の用途に供し、又はこれに供するため譲渡した者
 第10条の規定に違反して同条の物品を同条に規定する用途以外の用途に供し、又はこれに供するため譲渡した者
第17条 第15条第1項において準用する関税法第105条第1項第5号(製造用原料品等に係る税関職員の権限)の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第18条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は人の業務又は財産について、前2条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
(犯則事件の調査及び処分)
第19条 関税法第11章(犯則事件の調査及び処分)の規定は、前3条の犯則事件の調査及び処分について準用する。

附則

この法律は、昭和35年4月1日から施行する。
附則 (昭和36年3月31日法律第27号) 抄
1 この法律は、昭和36年6月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年4月1日から施行する。
附則 (昭和37年3月31日法律第52号) 抄
1 この法律は、昭和37年4月1日から施行する。
附則 (昭和38年3月31日法律第68号) 抄
1 この法律は、昭和38年4月1日から施行する。ただし、第1条中関税定率法第13条、第17条第3項、第17条の2第3項、第18条及び第19条の改正規定、第2条中関税法第8条、第11条及び第117条の改正規定並びに同法に第112条の2の規定を加える改正規定並びに第3条中関税暫定措置法第7条第2項の改正規定は、昭和38年7月1日から施行する。
附則 (昭和39年3月31日法律第31号) 抄
1 この法律は、昭和39年4月1日から施行する。
附則 (昭和40年3月31日法律第30号) 抄
1 この法律は、昭和40年4月1日から施行する。
附則 (昭和41年3月31日法律第38号)
この法律は、昭和41年4月1日から施行する。
附則 (昭和42年3月31日法律第7号) 抄
1 この法律は、昭和42年4月1日から施行する。
附則 (昭和42年5月27日法律第11号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和42年6月1日から施行する。
附則 (昭和43年3月30日法律第5号) 抄
1 この法律は、昭和43年4月1日から施行する。
附則 (昭和44年3月31日法律第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和44年4月1日から施行する。
附則 (昭和45年3月27日法律第5号)
この法律は、昭和45年4月1日から施行する。
附則 (昭和45年4月24日法律第32号) 抄
1 この法律は、昭和45年5月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 第2条中第7条の7の次に1条を加える改正規定 昭和45年7月1日
附則 (昭和46年3月31日法律第26号) 抄
1 この法律は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、第3条中次の各号に掲げる関税暫定措置法の改正規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 第7条の7に1項を加える改正規定、第8条の2の改正規定(同条第2項の改正規定を除く。)、同条を第8条の5とし、第8条の次に3条を加える改正規定及び別表の改正規定(別表第2から別表第4までに係る部分に限る。) 昭和46年10月1日までの間において政令で定める日
 第7条の8第1項の改正規定(「300円」を「500円」に改める部分に限る。) 昭和46年11月1日
附則 (昭和47年3月31日法律第6号) 抄
1 この法律は、昭和47年4月1日から施行する。
2 この法律の施行前に改正前の関税暫定措置法第6条の規定により関税の免除を受けた物品については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和47年11月15日法律第125号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、同日から起算して15日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第2条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和48年3月31日法律第4号)
1 この法律は、昭和48年4月1日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和49年3月30日法律第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和49年4月1日から施行する。
(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この法律の施行前に改正前の関税暫定措置法(以下「旧暫定法」という。)第2条、第7条第1項、第7条の3又は第7条の4第1項の規定により関税の免除を受けた物品については、なお従前の例による。
2 この法律の施行前に旧暫定法第7条第4項、第7条の4第3項又は第7条の5第1項の規定により関税の還付を受けることができる場合に該当することとなった場合における関税の還付については、なお従前の例による。
(罰則に対する経過措置)
第7条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定により従前の例によることとされる物品又は関税の還付及びこの附則の規定によりなおその効力を有するものとされる旧定率法、旧暫定法又は旧関税法の規定に係る物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和49年5月25日法律第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和50年3月31日法律第17号)
1 この法律は、昭和50年4月1日から施行する。
2 この法律の施行前に改正前の関税暫定措置法第8条第1項の規定により関税の軽減を受けた物品については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和51年1月9日法律第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日の翌日から施行する。
附則 (昭和51年3月31日法律第6号)
1 この法律は、昭和51年4月1日から施行する。
2 この法律の施行前に関税暫定措置法第8条の7の軽減税率の適用を受けた改正前の同法別表第1第10・05号の(1)の(i)に掲げる物品については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和52年3月31日法律第12号) 抄
1 この法律は、昭和52年4月1日から施行する。
2 この法律の施行前に改正前の関税暫定措置法(以下「旧暫定法」という。)第7条第1項、第7条の2第1項若しくは第7条の3第1項の規定により関税の軽減若しくは免除を受けた物品又は旧暫定法第8条の7の軽減税率の適用を受けた旧暫定法別表第1第27・09号の(1)若しくは第27・10号の1の(四)に掲げる物品については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前に旧暫定法第7条第4項、第7条の2第2項若しくは第3項又は第7条の3第3項の規定により関税の還付を受けることができる場合に該当することとなった場合における関税の還付については、なお従前の例による。
4 昭和52年4月1日から同年6月30日までの間に(改正後の関税暫定措置法第7条の2第1項の規定の適用を受ける者がこの法律の施行前に旧暫定法第7条の2第3項の規定の適用を受けた者である場合には同年8月31日までの間に)改正後の関税暫定措置法第7条第4項、第7条の2第1項又は第7条の3第3項の規定により関税の還付を受けることができる場合に該当することとなった場合における関税の還付については、これらの規定中「620円」とあるのは、「530円」として、これらの規定を適用する。
5 この法律の施行前にした行為及び附則第2項又は第3項の規定により従前の例によることとされる物品又は関税の還付に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和53年3月4日法律第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 第1条中関税定率法別表の付表の改正規定(同付表第1号の第2欄の(2)のB及び(4)のDに掲げる物品の税率に係る部分に限る。)及び第2条中関税暫定措置法別表第5の改正規定(同表の第2欄の(1)のD、(2)のB、(3)のG及び(4)のDに掲げる物品の税率に係る部分に限る。) 酒税法及び清酒製造業の安定に関する特別措置法の一部を改正する法律(昭和53年法律第31号)第1条中酒税法第22条の改正規定が施行されることとなる日
 第2条中関税暫定措置法第2条に1項を加える改正規定、同法第7条の5第1項の改正規定(「別表第1の3」を「別表第1の4」に改める部分に限る。)、同法第8条の2第1項第3号の改正規定、同法第8条の3の改正規定、同法第8条の6の改正規定及び同法別表第1の3を同法別表第1の4とし、同法別表第1の2の次に1表を加える改正規定 この法律の公布の日
 第2条中関税暫定措置法第7条第1項の改正規定(第2号に係る部分に限る。)、同法第7条第4項及び第7条の2第1項の改正規定、同法第7条の3第1項の改正規定(第2号に係る部分に限る。)、同法第7条の3第3項の改正規定、同法第8条第1項の改正規定並びに同法別表第1第27・09号の改正規定(同号の(2)に係る部分に限る。)及び同法別表第1第27・10号の改正規定(同号の1の(四)のAの(1)及び(2)の(ii)、同号の1の(四)のBの(1)及び(2)の(i)並びに同号の1の(四)のCの(1)及び(2)の(i)に係る部分に限る。) 石油税法(昭和53年法律第25号)の施行により保税地域から引き取られる原油並びに重油及び粗油について石油税が課されることとなる日
(特定の期間において適用すべき新定率法別表の付表第1号に掲げる物品に対する税率等)
第2条 
2 昭和53年4月1日から附則第1条第1号に掲げる日の前日までの間においては、改正後の関税暫定措置法(以下「新暫定法」という。)別表第5の第2欄の(1)のDに掲げる物品に係る税率は1リットルにつき1、600円と、同表の第2欄の(2)のBに掲げる物品に係る税率は1リットルにつき1、300円と、同表の第2欄の(3)のGに掲げる物品に係る税率は1リットルにつき1、600円と、同表の第2欄の(4)のDに掲げる物品に係る税率は1リットルにつき137円として、新暫定法第8条の5の規定を適用する。
第3条 昭和53年4月1日から附則第1条第3号に掲げる日の前日までの間においては、新暫定法別表第1第27・09号中「530円」とあるのは「640円」と、新暫定法第7条第1項第1号又は第7条の3第1項第1号中「440円」とあるのは「530円」として、新暫定法第2条第1項又は第7条第1項第1号若しくは第7条の3第1項第1号の規定を適用する。
(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第5条 この法律の施行前に改正前の関税暫定措置法(以下「旧暫定法」という。)第7条第1項、第7条の3第1項若しくは第8条第1項の規定により関税の軽減を受けた物品又は旧暫定法第8条の7の軽減税率の適用を受けた旧暫定法別表第1第27・10号の1の(四)に掲げる物品については、なお従前の例による。
2 この法律の施行前に旧暫定法第7条第4項、第7条の2第1項又は第7条の3第3項の規定により関税の還付を受けることができる場合に該当することとなった場合における関税の還付については、なお従前の例による。
3 附則第1条第3号に掲げる日から3月以内(新暫定法第7条の2第1項の規定の適用を受ける者が関税暫定措置法の一部を改正する法律(昭和52年法律第12号)附則第4項に規定する同法による改正前の関税暫定措置法第7条の2第3項の規定の適用を受けた者である場合には4月以内)に新暫定法第7条第4項、第7条の2第1項又は第7条の3第3項の規定により関税の還付を受けることができる場合に該当することとなった場合における関税の還付については、これらの規定中「530円」とあるのは、「620円」として、これらの規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第6条 この法律の施行前にした行為及び附則第5条第1項又は第2項の規定により従前の例によることとされる物品又は関税の還付に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和54年3月9日法律第2号)
(施行期日)
1 この法律は、昭和54年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に改正前の関税暫定措置法(以下「旧暫定法」という。)第7条第1項第1号又は第7条の3第1項の規定により関税の軽減を受けた物品については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前に旧暫定法第7条第4項の規定により関税の還付を受けることができる場合に該当することとなった場合における関税の還付については、なお従前の例による。
4 この法律の施行前にした行為及び前2項の規定により従前の例によることとされる物品又は関税の還付に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和55年3月31日法律第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第1条中関税定率法第5条、第8条、第9条及び第11条の改正規定、第2条中関税法第5条、第6条の2第1項第2号、第12条第7項第3号、第14条第1項及び第72条の改正規定並びに第3条中関税暫定措置法第8条の6第1項の改正規定(「第6条から第8条まで、第9条第1項」を「第6条、第7条、第8条第1項若しくは第2項、第9条第1項若しくは第2項」に改める部分に限る。) 1979年4月12日ジュネーヴで作成された関税及び貿易に関する一般協定第6条の実施に関する協定が日本国について効力を生ずる日又は関税及び貿易に関する一般協定第6条、第16条及び第23条の解釈及び適用に関する協定が日本国について効力を生ずる日のいずれか遅い日
(罰則に対する経過措置)
第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和56年3月31日法律第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定、第3条第11号の改正規定、第4条第1項の表の改正規定、同条に1項を加える改正規定、第22条第1項及び第2項の改正規定、同条第3項の表の改正規定、同条第4項の改正規定、第22条の2第1項の表の改正規定並びに同条第2項の改正規定並びに附則第5条から第8条まで、第10条及び第11条の規定は、同年5月1日から施行する。
附則 (昭和56年3月31日法律第9号)
(施行期日)
1 この法律は、昭和56年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に改正前の関税暫定措置法第7条の4第1項第4号又は第8条第1項の規定により関税の免除又は軽減を受けた物品については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和56年5月27日法律第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第5条 改正後の所得税法第244条第2項、法人税法第164条第2項、相続税法第71条第2項、酒税法第62条第2項、砂糖消費税法第39条第2項、揮発油税法第31条第2項、地方道路税法第17条第2項、石油ガス税法第31条第2項、石油税法第27条第2項、物品税法第47条第2項、トランプ類税法第41条第2項、入場税法第28条第2項、取引所税法第20条第2項、関税法第117条第2項、関税暫定措置法第14条第2項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第87条第6項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第25条第2項の規定は、この法律の施行後にした所得税法第238条第1項、法人税法第159条第1項、相続税法第68条第1項、酒税法第54条第1項若しくは第2項若しくは第55条第1項、砂糖消費税法第35条第1項、揮発油税法第27条第1項、地方道路税法第15条第1項、石油ガス税法第28条第1項、石油税法第24条第1項、物品税法第44条第1項、トランプ類税法第37条第1項、入場税法第25条第1項、取引所税法第16条後段、第17条第1項、第17条ノ2第1項若しくは第18条後段、関税法第110条第1項から第3項まで、関税暫定措置法第12条第1項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第87条第1項又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第23条第1項の違反行為について適用し、この法律の施行前にしたこれらの規定の違反行為については、なお従前の例による。
附則 (昭和57年3月31日法律第9号)
(施行期日)
1 この法律は、昭和57年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に改正前の関税暫定措置法第8条第1項の規定により関税の軽減を受けた物品については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和58年3月31日法律第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和58年4月1日から施行する。
(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この法律の施行前に第2条の規定による改正前の関税暫定措置法第8条第1項の規定により関税の軽減を受けた物品については、なお従前の例による。
(関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この法律の施行前に前条の規定による改正前の関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律附則第3条第3項の規定により関税の免除を受けた物品については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第5条 この法律の施行前にした行為及び附則第2条又は前条の規定によりなお従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和58年5月24日法律第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年3月31日法律第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和59年4月1日から施行する。
(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第3条 施行日前に第3条の規定による改正前の関税暫定措置法第7条の5第1項第2号の規定により関税の軽減又は免除を受けた物品については、なお従前の例による。
2 第3条の規定による改正前の関税暫定措置法 別表第1の4に掲げる物品のうち、同条の規定による改正後の関税暫定措置法別表第1の4に掲げる物品に該当しないもので施行日前に輸出されたものに係る関税暫定措置法第8条第1項の規定による関税の軽減については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第4条 この法律の施行前にした行為及び前条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和59年4月13日法律第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中酒税法第22条の改正規定並びに附則第3条から第5条まで、第7条及び第8条の規定は、昭和59年5月1日から施行する。
(罰則に係る経過措置)
第6条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和59年8月10日法律第71号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和60年4月1日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第26条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第27条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和60年3月30日法律第10号)
(施行期日)
1 この法律は、昭和60年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に改正前の関税暫定措置法第7条の4第1項の規定により関税の還付を受けることができることとなった場合における関税の還付については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる関税の還付に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和60年12月20日法律第96号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和61年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に改正前の関税暫定措置法第8条の7の軽減税率の適用を受けた改正前の同法別表第1第27・10号の1の(一)のCの(b)の(1)若しくは(2)、第27・11号の(2)の(i)、第38・19号の5の(三)の(1)又は第78・01号の1の(一)のAに掲げる物品については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和61年3月31日法律第15号)
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和61年4月1日から施行する。
(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この法律の施行前に第2条の規定による改正前の関税暫定措置法第7条第1項の規定により関税の軽減を受けた物品については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年3月31日法律第13号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、第2条中関税暫定措置法別表第3第76・01号を削る改正規定は、昭和63年1月1日から施行する。
(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この法律の施行前に第2条の規定による改正前の関税暫定措置法第7条の5第1項第3号の規定により関税の軽減又は免除を受けた物品については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年6月20日法律第80号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、同条約が昭和63年1月1日に効力を生じない場合において、この法律を同日から施行したとしても関税率表における物品の分類のための品目表に関する条約(次項において「品目表条約」という。)の締約政府としての義務に反しないときは、同日から施行する。
2 この法律を昭和63年1月1日から施行したとしても品目表条約の締約政府としての義務に反しないこととなった場合には、外務大臣はその旨を速やかに告示するものとする。
3 第1項の規定によるこの法律の施行日が昭和63年1月1日に確定した場合には、大蔵大臣はその旨を速やかに告示するものとする。
(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この法律の施行前に第3条の規定による改正前の関税暫定措置法第8条の7の規定により関税の軽減を受けた物品については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第4条 この法律の施行前にした行為及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年9月25日法律第96号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和62年10月1日から施行する。
附則 (昭和63年3月31日法律第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、第2条中関税暫定措置法第7条第1項及び第7条の2第1項の改正規定、同法第7条の3の見出し及び同条第1項から第4項までの改正規定並びに同法別表第1(A)第27・09項を削る改正規定及び同表第2710・00号の改正規定(「640円」を「530円」に改める部分に限る。)は、昭和63年8月1日から施行する。
(特定の期間において適用すべき新暫定法別表第1(A)第2710・00号に掲げる物品に対する税率)
第2条 昭和63年4月1日から同年7月31日までの間においては、第2条の規定による改正後の関税暫定措置法(以下「新暫定法」という。)別表第1(A)第2710・00号中「46円」とあるのは、「56円」として、新暫定法第2条の規定を適用する。
(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第3条 昭和63年4月1日から同年7月31日までの間においては、第2条の規定による改正前の関税暫定措置法(以下「旧暫定法」という。)第7条第1項、第7条の2第1項又は第7条の3第1項若しくは第4項中「昭和63年3月31日」とあるのは、「昭和63年7月31日」として、これらの規定を適用する。
2 新暫定法第7条第1項、第7条の2第1項又は第7条の3第4項の規定は、昭和63年8月1日以後に輸入された関税納付済み原油等(新暫定法第7条第1項に規定する関税納付済み原油等をいう。以下同じ。)に係る関税の還付について適用し、同日前に輸入された関税納付済み原油等に係る関税の還付については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前に旧暫定法第7条の4第1項の規定により関税の還付を受けることができることとなった場合における関税の還付については、なお従前の例による。
4 新暫定法第8条第1項の規定は、この法律の施行後に輸出された貨物を原料又は材料とした製品に係る関税の軽減について適用し、この法律の施行前に輸出された貨物を原料又は材料とした製品に係る関税の軽減については、なお従前の例による。
5 この法律の施行前に旧暫定法第8条の7の軽減税率の適用を受けた旧暫定法別表第1(A)第8427・10号若しくは第8427・20号又は旧暫定法別表第1(B)第2711・12号の(1)、第2711・13号の(1)、第2711・14号の(2)の(i)若しくは第2711・19号の(1)の(i)に該当する物品については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第4条 この法律の施行前にした行為及び前条第2項から第5項までの規定により従前の例によることとされる関税の還付若しくは軽減又は物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和63年12月30日法律第109号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
 次に掲げる規定 昭和64年4月1日
イからリまで 略
 附則第82条及び第83条の規定、附則第84条の規定(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第7条第1項及び第2項の改正規定に限る。)並びに附則第86条から第109条まで及び第111条から第115条までの規定
附則 (平成元年3月31日法律第13号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成元年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第3条中関税暫定措置法別表第1(A)第2002・90号の改正規定、同表第20・09項を削る改正規定及び同表第21・03項中第2103・20号を削る改正規定 平成元年7月1日
 第3条中関税暫定措置法第7条の5の次に1条を加える改正規定及び同法別表第1中「暫定関税率表(第2条」の下に「、第7条の6、第8条」を加える改正規定(「、第7条の6」を加える部分に限る。)並びに附則第7条の規定 平成3年4月1日
(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この法律の施行前に第3条の規定による改正前の関税暫定措置法(以下この条において「旧暫定法」という。)第6条の2若しくは第6条の3の規定により関税の免除を受けた物品又は旧暫定法第8条の7の軽減税率の適用を受けた旧暫定法別表第1(A)第1005・90号に掲げるとうもろこしのうちポップコーンの製造に使用するもの(爆裂種のものに限る。)については、なお従前の例による。
2 この法律の施行前に旧暫定法第7条の4第1項の規定により関税の還付を受けることができることとなった場合における関税の還付については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品又は関税の還付に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成2年3月31日法律第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成2年4月1日から施行する。
(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この法律の施行前に第2条の規定による改正前の関税暫定措置法(以下この条において「旧暫定法」という。)第7条第1項又は第7条の2第1項の規定により関税の還付を受けることができることとなった場合における関税の還付については、なお従前の例による。
2 この法律の施行前に旧暫定法第8条の7の軽減税率の適用を受けた次に掲げる物品については、なお従前の例による。
 旧暫定法別表第1(A)第2710・00号の1の(一)のCの(b)の(1)に掲げる揮発油のうちアンモニアの製造に使用するもの
 旧暫定法別表第1(A)第6909・11号の(1)及び第6909・19号の(1)に掲げる物品
 旧暫定法別表第1(A)第8414・40号の(2)並びに第8414・80号の(1)の(i)及び(2)に掲げる物品
 旧暫定法別表第1(A)第8415・82号の(2)の(i)に掲げる物品並びに第8415・90号に掲げる部分品のうち主として税関空港において航空機内の空気の温度及び湿度の調整に使用する機器のもの
 旧暫定法別表第1(A)第8425・11号、第8425・19号、第8425・31号、第8425・39号、第8425・42号及び第8425・49号に掲げる物品
 旧暫定法別表第1(A)第8426・12号、第8426・41号、第8426・49号、第8426・91号及び第8426・99号に掲げる物品
 旧暫定法別表第1(A)第8427・90号に掲げる物品
 旧暫定法別表第1(A)第8428・20号、第8428・32号の(1)、第8428・33号、第8428・39号及び第8428・90号の(1)に掲げる物品
 旧暫定法別表第1(A)第8431・10号、第8431・20号、第8431・39号及び第8431・49号の(1)に掲げる物品
 旧暫定法別表第1(A)第8609・00号に掲げる物品
十一 旧暫定法別表第1(A)第8701・20号及び第8701・90号の(2)に掲げる物品
十二 旧暫定法別表第1(A)第8709・11号、第8709・19号及び第8709・90号に掲げる物品
十三 旧暫定法別表第1(A)第8716・31号、第8716・39号、第8716・40号及び第8716・90号に掲げる物品
(罰則に関する経過措置)
第3条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる関税の還付又は物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成3年3月30日法律第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成3年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、平成4年1月1日から施行する。
 略
 第2条中関税暫定措置法別表第1(A)第03・05項から第03・07項まで、第04・03項、第0404・10号、第0406・10号、第09・02項、第09・09項、第15・19項、第1806・20号、第2206・00号、第35・02項、第3806・10号、第3809・91号、第42・02項、第5911・10号、第61・04項、第64・06項、第7308・40号、第8201・50号、第84・16項、第8418・50号、第84・70項、第85・21項、第85・28項、第87・02項、第90・25項、第90・29項及び第95・06項の改正規定、同表(B)第15・19項、第2206・00号、第28・18項、第2850・00号、第3809・92号及び第3809・99号の改正規定、同号を同表(B)第3809・93号とする改正規定、同表(B)第42・02項、第4820・30号、第5911・10号、第62・04項、第63・06項、第95・06項及び第9603・21号の改正規定、同法別表第2第03・05項から第03・07項まで、第09・02項、第09・09項、第15・19項、第1806・20号及び第2206・00号の改正規定、同法別表第3第35・02項、第42・02項、第61・04項及び第62・04項の改正規定並びに同法別表第4第64・06項の改正規定
(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この法律の施行前に第2条の規定による改正前の関税暫定措置法第7条の2第1項の規定により関税の還付を受けることができることとなった場合における関税の還付については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる関税の還付に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成4年3月31日法律第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成4年4月1日から施行する。
(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この法律の施行前に第3条の規定による改正前の関税暫定措置法第7条の2第1項の規定により関税の還付を受けることができることとなった場合における関税の還付については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第4条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる関税の還付に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成5年3月31日法律第11号)
(施行期日)
第1条 この法律は、平成5年4月1日から施行する。
(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この法律の施行前に第2条の規定による改正前の関税暫定措置法第4条の規定により関税の免除を受けた物品については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成6年3月31日法律第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成6年4月1日から施行する。
(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第5条 第3条の規定による改正後の関税暫定措置法第8条第1項の規定は、施行日以後に輸出された貨物を原料又は材料とした製品に係る関税の軽減について適用し、施行日前に輸出された貨物を原料又は材料とした製品に係る関税の軽減については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第7条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第8条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成6年3月31日法律第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成6年12月28日法律第118号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定並びに附則第3条、第4条(「別表第1(A)」を「別表第1」に改める部分に限る。)、第5条及び第6条の規定は、平成7年4月1日(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日が平成7年4月1日後となる場合には、当該効力を生ずる日以後の政令で定める日)から施行する。
(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第5条の規定の施行前に同条の規定による改正前の関税暫定措置法第3条又は第7条の2第1項の規定により関税の免除又は軽減を受けた物品については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第7条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下同じ。)の施行前にした行為並びに附則第3条及び前条の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成7年3月31日法律第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成8年1月1日から施行する。
(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この法律の施行前に第3条の規定による改正前の関税暫定措置法(以下この条において「旧暫定法」という。)第8条の7の規定により軽減税率の適用を受けた次に掲げる物品については、なお従前の例による。
 旧暫定法別表第1第1702・90号の4の(二)に掲げる物品
 旧暫定法別表第1第2208・40号に掲げる物品
 旧暫定法別表第1第2710・00号の1の(一)のCの(b)の(1)に掲げる揮発油のうちガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第2項に規定する一般ガス事業者がガスの製造に使用するもの
 旧暫定法別表第1第2826・20号に掲げる物品
(罰則に関する経過措置)
第3条 この法律の各改正規定の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成8年3月31日法律第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成8年4月1日から施行する。
(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この法律の施行前に第3条の規定による改正前の関税暫定措置法第7条の2第1項の規定により関税の免除又は軽減を受けた物品については、なお従前の例による。
第3条 第3条の規定による改正後の関税暫定措置法第8条第1項の規定は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に輸出される貨物を原料又は材料とした製品に係る関税の軽減について適用し、施行日前に輸出された貨物を原料又は材料とした製品に係る関税の軽減については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成8年5月29日法律第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条から第42条までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成9年3月26日法律第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成9年4月1日から施行する。
(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この法律の施行前に第3条の規定による改正前の関税暫定措置法(次項において「旧暫定法」という。)第6条第1項の規定により関税の免除を受けた物品については、なお従前の例による。
2 この法律の施行前に旧暫定法第7条第1項の規定により関税の還付を受けることができることとなった場合における関税の還付については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第4条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品又は関税の還付に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第5条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成9年5月30日法律第62号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成10年3月31日法律第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成10年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第3条中関税暫定措置法第10条の2の次に2条を加える改正規定 沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第21号)中沖縄振興開発特別措置法(昭和46年法律第131号)第18条の2を同法第18条の7とし、同条の次に1条を加える改正規定(同法第18条の2を同法第18条の7とする部分を除く。)及び同法第25条の2の次に1条を加える改正規定の施行の日
(罰則に関する経過措置)
第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成10年6月12日法律第101号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年3月31日法律第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成11年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第3条中関税暫定措置法第8条の4第5項の改正規定 繊維産業構造改善臨時措置法(昭和42年法律第82号)の廃止の日(平成11年7月1日)
(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この法律の施行前に第3条の規定による改正前の関税暫定措置法第7条の2第1項の規定により関税の免除又は軽減を受けた物品については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成11年3月31日法律第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成11年4月1日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第2条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成12年3月31日法律第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定、第3条中関税法の目次の改正規定、同法第2章第2節中第7条の5を第7条の17とする改正規定、同法第7条の4の改正規定、同条を同法第7条の16とする改正規定、同法第7条の3の改正規定、同条を同法第7条の15とする改正規定、同法第7条の2の改正規定、同条を同法第7条の14とし、同法第7条の次に12条を加える改正規定、同法第9条、第9条の2、第10条から第13条まで、第14条、第14条の2、第24条、第58条の2(見出しを含む。)、第62条の15、第67条、第68条、第72条、第73条、第97条及び第105条の改正規定、同法第113条の2を同法第113条の3とし、同法第113条の次に1条を加える改正規定、同法第115条及び第116条の改正規定、同法第117条の改正規定(「第113条の2」を「第113条の2(特例申告書を提出期限までに提出しない罪)、第113条の3」に、「第6号まで(許可」を「第7号まで(許可」に改める部分に限る。)、第4条中関税暫定措置法第10条の3及び第10条の4の改正規定並びに附則第5条及び第7条から第16条までの規定については、平成13年3月1日から施行する。
(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この法律の施行前に第4条の規定による改正前の関税暫定措置法第7条の2第1項の規定により関税の免除又は軽減を受けた物品については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成13年3月31日法律第21号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定並びに附則第7条、第8条、第10条、第13条及び第15条の規定は、平成14年1月1日から施行する。
(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第3条 施行日前に第4条の規定による改正前の関税暫定措置法(次項、第3項及び次条において「旧暫定法」という。)第10条の4第1項の規定により関税の払戻しを受けることができることとなった場合における関税の払戻しについては、なお従前の例による。
2 旧暫定法第10条の4第1項の規定によりされた承認は、第4条の規定による改正後の関税暫定措置法(次項において「新暫定法」という。)第10条の4第1項の規定によりされた承認とみなす。
3 前項の規定により新暫定法第10条の4第1項の規定によりされたとみなされる承認を受けている同項の小売業者が施行日前に輸入された物品を施行日から2月を経過する日までの間に販売した場合は、旧暫定法第10条の4(第2項を除く。)の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
(罰則に関する経過措置)
第4条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為並びに前条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる関税の払戻し及び同条第3項の規定によりなおその効力を有することとされる旧暫定法第10条の4の規定による関税の払戻しに係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成14年3月31日法律第16号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第2条中関税暫定措置法第7条の6の次に2条を加える改正規定(第7条の7を加える部分に限る。) この法律の公布の日
 第2条中関税暫定措置法第7条の3第1項の改正規定(「条約に規定する税率」を「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書1Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定のマラケシュ議定書に附属する譲許表の第38表の日本国の譲許表に定める税率(第7条の8及び第8条の2において「協定税率」という。)」に改める部分に限る。)、同法第7条の6の次に2条を加える改正規定(第7条の8を加える部分に限る。)及び同法第8条の2第1項第2号の改正規定 新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定の効力発生の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第2条の規定による改正後の関税暫定措置法(以下この条において「新暫定法」という。)第7条の7第3項又は第12項の調査(以下この項及び次項において「新暫定法調査」という。)の対象となる貨物について前条第1号に定める日前に開始された関税定率法第9条第6項の調査(以下この項において「定率法調査」という。)が継続している場合であって、当該定率法調査の全部又は一部が新暫定法調査と実質的に重複すると認められるときは、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定第12条1の規定に基づき中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)が世界貿易機関へ加入するため世界貿易機関との間において合意した条件を定めた議定書(次項において「加入議定書」という。)第16節の規定に反しない限りにおいて、当該定率法調査の全部又は一部について、新暫定法調査として行ったものとみなすことができる。
2 新暫定法調査の対象となる貨物について前条第1号に定める日前に開始された加入議定書第16節2、3又は8の規定に係る調査(以下この項において「施行前調査」という。)が継続している場合であって、当該施行前調査の全部又は一部が新暫定法調査と実質的に重複すると認められるときは、加入議定書第16節の規定に反しない限りにおいて、当該施行前調査の全部又は一部について、新暫定法調査として行ったものとみなすことができる。
3 この法律の施行前に第2条の規定による改正前の関税暫定措置法(以下この条において「旧暫定法」という。)第7条第1項の規定により関税の還付を受けることができることとなった場合における関税の還付については、なお従前の例による。
4 新暫定法第8条第1項の規定は、この法律の施行後に輸出される貨物を原料又は材料とした製品に係る関税の軽減について適用し、この法律の施行前に輸出された貨物を原料又は材料とした製品に係る関税の軽減については、なお従前の例による。
5 この法律の施行前に旧暫定法第8条の7の規定により軽減税率の適用を受けた次に掲げる物品については、なお従前の例による。
 旧暫定法別表第1第2208・60号に掲げる物品
 旧暫定法別表第1第2710・11号の1の(一)のCの(b)の(2)に掲げる物品
6 旧暫定法第10条の4第1項の規定によりされた承認は、新暫定法第10条の4第1項の規定によりされた承認とみなす。
7 この法律の施行前に旧暫定法第10条の4第1項の規定により関税の免除を受けた物品については、同条第2項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この法律の施行前にした行為及び前条第4項又は第5項の規定により従前の例によることとされる関税の軽減又は物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成14年12月4日法律第126号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成15年4月1日から施行する。ただし、附則第9条から第18条まで及び第20条から第25条までの規定は、同年10月1日から施行する。
附則 (平成15年3月31日法律第11号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成15年4月1日から施行する。
(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この法律の施行前に第3条の規定による改正前の関税暫定措置法(以下この条において「旧暫定法」という。)第8条の7の規定により軽減税率の適用を受けた次に掲げる物品については、なお従前の例による。
 旧暫定法別表第1第2207・10号の1の(二)又は2に掲げる物品
 旧暫定法別表第1第2208・90号の1の(二)のA又はBに掲げる物品
(罰則に関する経過措置)
第4条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成15年7月4日法律第103号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月31日法律第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第5条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成16年11月25日法律第142号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附則 (平成17年3月31日法律第22号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第3条中関税法の目次の改正規定(「第41条の2」を「第41条の3」に改める部分を除く。)、同法第2条第1項第4号の2の改正規定、同法第6条の2第1項第2号ヘの改正規定、同法第7条の5第1号ニの改正規定及び同号ニを同号ホとし、同号ハを同号ニとし、同号ロの次に次のように加える改正規定、同法第7条の6第4項の改正規定、同法第7条の12第1項第2号中ニをホとし、イからハまでをロからニまでとし、同号に次のように加える改正規定、同法第8条第2項の改正規定、同法第9条第3項及び第4項の改正規定、同法第9条の3第1項第3号の改正規定、同法第2章第4節の2中第12条の3の次に1条を加える改正規定、同法第13条第2項第1号の改正規定、同法第14条第1項第4号及び第2項第5号並びに第4項の改正規定、同法第14条の2第2項の改正規定、同法第72条の改正規定、同法第73条第1項の改正規定、同法第94条第1項の改正規定及び同条第2項の改正規定(「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第4条」を「電子帳簿保存法第4条」に改める部分及び同項の表の上欄中「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」を「電子帳簿保存法」に改める部分を除く。)、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に1項を加える改正規定、同法第95条第3項の改正規定(「の規定により」を「(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により」に改める部分に限る。)、同法第105条第1項第4号の2の改正規定、同法第115条第5号の改正規定(「第94条第1項」の下に「(同条第2項において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)、同法第11章第2節中第137条の前に1条を加える改正規定、同法第137条の改正規定、同法第138条第1項の改正規定並びに同法第140条第1項及び第2項の改正規定並びに第5条中関税暫定措置法第11条第1項の改正規定及び同法第13条の改正規定並びに附則第3条第1項、第5項及び第6項、附則第6条並びに附則第7条の規定、附則第8条中輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和30年法律第37号)第6条第5項の改正規定並びに同法第19条第1項の改正規定及び同条に1項を加える改正規定並びに附則第10条及び附則第11条の規定 平成17年10月1日
 略
 第5条中関税暫定措置法第7条の5第1項第1号及び第2号の改正規定、同条第3項の改正規定、同法第7条の6第1項第1号及び第2号の改正規定並びに同条第2項の改正規定(「輸入数量」の下に「(第8条の7第2項の譲許の便益の適用を受けるものに係る輸入数量を除く。第7項において同じ。)」を加える部分に限る。) 経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定の効力発生の日
(罰則に関する経過措置)
第5条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成18年3月31日法律第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
 第3条の規定、第5条中関税法第12条の2から第12条の4までの改正規定、第7条中同法第69条の2第1項に1号を加える改正規定、同条第2項の改正規定、同法第69条の3の改正規定、同法第69条の4の改正規定、同法第69条の5の改正規定、同法第69条の6第8項第1号の改正規定、同法第69条の8第1項第10号の改正規定、同法第69条の7の改正規定(「前条第10項」を「第69条の6第10項(輸出差止申立てに係る供託等)」に改める部分を除く。)、同法第75条の改正規定(「農林水産大臣」を「農林水産大臣等」に改める部分及び「同項第3号」の下に「及び第4号」を加える部分に限る。)及び同法第108条の4の改正規定(「及び第3号」を「から第4号まで」に改める部分及び「同号」を「同項第3号及び第4号」に改める部分に限る。)並びに第10条の規定並びに附則第3条の規定及び附則第13条の規定 平成19年1月1日
四から六まで 略
 第1条中関税定率法第9条の改正規定、第9条中関税暫定措置法第7条の8の改正規定、同法第7条の9の次に1条を加える改正規定及び同法第8条の7の次に1条を加える改正規定並びに附則第8条の規定 経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定の効力発生の日
(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この法律の施行前に第9条の規定による改正前の関税暫定措置法(次項において「旧暫定法」という。)第6条第1項又は第7条第1項の規定により関税の還付を受けることができることとなった場合における関税の還付については、なお従前の例による。
2 この法律の施行前に旧暫定法第8条の9第1項の軽減税率の適用を受けた次に掲げる物品については、なお従前の例による。
 旧暫定法別表第1第2709・00号の(1)に掲げる物品
 旧暫定法別表第1第2710・19号の1の(三)のAの(1)及びBの(1)に掲げる物品
(罰則に関する経過措置)
第6条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為及び附則第4条の規定により従前の例によることとされる関税の還付又は物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成18年12月8日法律第105号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律中第7条の10の次に1条を加える改正規定、第8条の8の次に1条を加える改正規定及び附則第2条の規定は経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の効力発生の日から、その他の規定は経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の効力発生の日又は平成19年4月1日のいずれか早い日から施行する。
附則 (平成19年3月31日法律第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第2条中関税法第15条の2を同法第15条の3とし、同法第15条の次に1条を加える改正規定、同法第18条の2の改正規定、同法第24条の改正規定、同法第26条の改正規定、同法第75条の改正規定、同法第76条の改正規定、同法第108条の4から第109条の2までの改正規定、同法第111条の改正規定、同法第113条の3から第114条までの改正規定、同法第114条の2の改正規定(同条第9号の次に1号を加える部分を除く。)、同法第115条の改正規定、同法第115条の2の改正規定(「該当する者は、」の下に「1年以下の懲役又は」を加える部分に限る。)、同条の次に1条を加える改正規定、同法第116条から第118条までの改正規定及び同法第136条の2の改正規定並びに第4条中関税暫定措置法第17条の改正規定並びに附則第11条中通関業法(昭和42年法律第122号)第6条の改正規定及び附則第13条の規定 平成19年6月1日
 略
 第2条中関税法第4条の改正規定、同法第7条の2第2項の改正規定(「当該許可ごとに」を削る部分に限る。)、同法第34条の改正規定、同法第41条の改正規定、同法第50条から第55条までの改正規定、同法第61条の3の次に2条を加える改正規定、同法第62条の改正規定、同法第67条の2の改正規定、同法第69条の12の改正規定、同法第79条の改正規定、同法第101条の改正規定、同法第105条の改正規定及び同法第115条の2第8号の改正規定並びに第4条中関税暫定措置法第8条の4第1項の改正規定(「同法第62条」を「同法第61条の4」に改める部分に限る。)及び同法第13条第1項の改正規定(「平成19年3月31日」を「平成24年3月31日」に改める部分を除く。)並びに附則第6条中日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第112号)第7条の改正規定、附則第7条中輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和30年法律第37号)第2条の改正規定、同法第3条の改正規定、同法第4条の改正規定及び同法第10条の改正規定、附則第11条中通関業法第2条第1号イの(1)の(四)の改正規定並びに附則第14条の規定 平成19年10月1日
 略
 第3条の規定並びに第4条中関税暫定措置法第8条の4第1項の改正規定(「同法第62条」を「同法第61条の4」に改める部分を除く。)及び同法第8条の6第4項の改正規定(「(郵便物を受け取った旨の通知)の規定による通知」を「(郵便物の輸出入の簡易手続)の規定による提示」に改める部分に限る。)並びに次条、附則第6条中日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第9条の改正規定、附則第8条の規定、附則第10条の規定及び附則第12条の規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
 第5条の規定及び附則第9条の規定 経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の効力発生の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第3条 平成19年度に限り、第4条の規定による改正後の関税暫定措置法第7条の5の規定の適用については、同条第1項第1号中「第8条の6第2項」とあるのは「第8条の6第2項又は関税定率法等の一部を改正する法律(平成19年法律第20号)第4条の規定による改正前の関税暫定措置法(第3項において「旧暫定法」という。)第8条の7第1項」と、同条第3項中「第8条の6第2項」とあるのは「第8条の6第2項又は旧暫定法第8条の7第1項」とする。
(罰則に関する経過措置)
第4条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第5条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成20年3月31日法律第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
 第4条の規定 生糸の輸入に係る調整等に関する法律を廃止する法律(平成20年法律第12号)の施行の日
(罰則に関する経過措置)
第2条 この法律(前条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第3条 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成21年3月31日法律第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成21年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第4条 前2条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成22年3月31日法律第13号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成22年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条 この法律(前条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成23年3月31日法律第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第2条及び第6条の規定並びに附則第8条中輸徴法第16条の改正規定並びに附則第10条及び第11条の規定 平成24年1月1日
(罰則に関する経過措置)
第4条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第5条 前3条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成24年3月31日法律第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第3条中関税暫定措置法第13条の改正規定及び同法第14条の改正規定 沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成24年法律第13号)の施行の日
(罰則に関する経過措置)
第3条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。次項において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第4条 前2条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成25年3月30日法律第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成25年4月1日から施行する。
(政令への委任)
第3条 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成26年3月31日法律第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年3月31日法律第12号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年11月19日法律第110号)
(施行期日)
1 この法律は、経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の効力発生の日から施行する。
(オーストラリア協定に基づく関税の譲許の適用の停止に関する経過措置)
2 平成26年度に限り、この法律による改正後の関税暫定措置法第7条の8第4項の規定の適用については、同項中「その年度の初日」とあるのは、「オーストラリア協定の効力発生の日」とする。
(政令への委任)
3 前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成27年3月31日法律第10号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第2条中関税暫定措置法別表第1第0402・10号の改正規定及び同法別表第1の3第0402・10号の改正規定 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日
附則 (平成28年3月31日法律第16号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
 第2条の規定、第3条中関税法第9条の改正規定、同法第12条に1項を加える改正規定、同法第12条の2から第12条の4までの改正規定、同法第13条第2項第1号の改正規定(「第12条第8項」を「第12条第9項(延滞税)」に改める部分を除く。)、同法第14条の2第2項の改正規定、同法第72条の改正規定及び同法第73条第1項の改正規定並びに第5条の規定 平成29年1月1日
 略
(政令への委任)
第5条 前3条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成28年12月16日法律第108号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日(第3号において「発効日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第9条の規定 公布の日
 略
二の2 附則第18条の規定 畜産経営の安定に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する法律(平成29年法律第60号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日
 第4条中関税暫定措置法別表第1の3第0404・10号の改正規定(「99円」の下に「(発効日の前日以後に輸入されるものにあっては、35%及び1キログラムにつき120円)」を加える部分に限る。)及び附則第3条第1項の規定 発効日の前日
 附則第19条の規定 環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日の前日
 第4条の2の規定及び附則第3条第3項の規定 環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日
(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第3条 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日における同号に掲げる改正規定による改正後の関税暫定措置法別表第1の3第0404・10号の規定の適用については、同号中「発効日」とあるのは、「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日」とする。
2 環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日の属する年度における環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける修正対象物品(政令で定める物品を除く。)に係る第4条の規定による改正後の関税暫定措置法第7条の8第4項の規定の適用については、同項中「、政令で定める日」とあるのは、「政令で定める日とし、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける修正対象物品(政令で定める物品を除く。)にあっては環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日とする。」とする。
3 環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日の属する年度における環太平洋パートナーシップ協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける修正対象物品(政令で定める物品を除く。)に係る第4条の規定による改正後の関税暫定措置法第7条の8第4項の規定の適用については、同項中「、政令で定める日」とあるのは、「政令で定める日とし、環太平洋パートナーシップ協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける修正対象物品(政令で定める物品を除く。)にあっては環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日とする。」とする。
(罰則に関する経過措置)
第8条 施行日前にした行為及び附則第5条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第9条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(調整規定)
第19条 環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日が環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日前となる場合には、第4条のうち次の表の上欄に掲げる関税暫定措置法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第7条の5の改正規定 第7条の5第1項第1号中「経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定(第7条の8及び第9条の2において「オーストラリア協定」という。)の規定に基づきオーストラリアの原産品とされるものであることを政令で定めるところにより税関長が認めたもの(第7条の8第1項において「オーストラリア原産品」という。)に係る輸入数量及び第8条の6第2項の譲許の便益の適用を受けるものに係る輸入数量」を「経済連携協定の規定に基づき当該経済連携協定の原産品とされるものであることを政令で定めるところにより税関長が認めたものに係る輸入数量と当該経済連携協定の我が国以外の締約国を原産地とするもの(当該経済連携協定の原産品とされるものであることを政令で定めるところにより税関長が認めたものを除く。)に係る輸入数量(政令で定める日前の期間に係るものに限る。)との合計数量」に改める。 第7条の5を次のように改める。
第7条の5 削除
第12条の2中第4項を第5項とし、第3項の次に1項を加える改正規定及び同条を第12条の4とし、同条の次に1条を加える改正規定 環太平洋包括的及び先進的協定 環太平洋協定
第12条の次に2条を加える改正規定 環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定 環太平洋パートナーシップ協定
環太平洋包括的及び先進的協定 環太平洋協定
別表第1の3第0402・10号の改正規定 環太平洋包括的及び先進的協定 環太平洋協定
2 前項の場合において、第4条の2のうち次の表の上欄に掲げる関税暫定措置法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、同条の規定(同法第7条の5の改正規定に限る。)は、適用しない。
第12条の2の改正規定 貨物(」の下に「環太平洋パートナーシップ協定(第12条の4第4項及び第12条の5第1項において「環太平洋協定」という。)又は」を加え、「以下 以下
を「。 を「。)又は環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(第12条の4第4項及び第12条の5第1項において「環太平洋包括的及び先進的協定」という。
環太平洋包括的及び先進的協定 環太平洋協定
第12条の3第1項及び第2項の改正規定 環太平洋包括的及び先進的協定 環太平洋協定
第12条の4第4項の改正規定 職員に 品目別原産地規則)
環太平洋協定第4章(繊維及び繊維製品)附属書4—A(繊維及び繊維製品の品目別原産地規則)又は 又は環太平洋包括的及び先進的協定第4章(繊維及び繊維製品)附属書4—A(繊維及び繊維製品の品目別原産地規則)
環太平洋包括的及び先進的協定 環太平洋協定
第12条の5第1項の改正規定 税関長は、 品目別原産地規則)
環太平洋協定第4章(繊維及び繊維製品)附属書4—A(繊維及び繊維製品の品目別原産地規則)又は 又は環太平洋包括的及び先進的協定第4章(繊維及び繊維製品)附属書4—A(繊維及び繊維製品の品目別原産地規則)
環太平洋包括的及び先進的協定 環太平洋協定
第12条の5第2項の改正規定 環太平洋包括的及び先進的協定 環太平洋協定
3 第1項の場合において、附則第1条、第2条及び第3条第1項中「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定」とあるのは「環太平洋パートナーシップ協定」と、附則第1条第5号中「附則第3条第3項」とあるのは「附則第3条第2項」と、「環太平洋パートナーシップ協定」とあるのは「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定」とする。
附則 (平成29年3月31日法律第13号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第2条の規定(同条中関税法第2条の4の改正規定、同法第8条の改正規定、同法第69条の21の改正規定、同法第75条の改正規定及び同法第88条の2の改正規定並びに前号及び次号に掲げる改正規定を除く。)並びに第4条中関税暫定措置法第15条の改正規定並びに次条第2項の規定、附則第6条中日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第112号。以下この号及び第4号において「地位協定臨特法」という。)第11条第3項の改正規定及び地位協定臨特法第14条の改正規定並びに附則第8条の規定 平成30年4月1日
三及び四 略
(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第4条の規定による改正後の関税暫定措置法第8条第1項の規定は、この法律の施行後に輸出される貨物を原料又は材料とした製品に係る関税の軽減について適用し、この法律の施行前に輸出された貨物を原料又は材料とした製品に係る関税の軽減については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第4条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる関税の軽減に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第5条 前3条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成29年6月16日法律第60号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 附則第17条及び第18条の規定 平成30年3月31日
(調整規定)
第18条 施行日が環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日以後となる場合には、前条の規定は、適用しない。
附則 (平成30年3月31日法律第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成30年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成30年7月6日法律第70号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次条及び附則第3条の規定 この法律の公布の日又は不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年法律第33号)の公布の日のいずれか遅い日
(不正競争防止法等改正法の一部改正に伴う調整規定)
第3条 この法律の施行の日(附則第5条において「施行日」という。)が不正競争防止法等改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後である場合には、附則第2条第3項の改正規定中「附則第2条第3項」とあるのは「附則第2条」と、附則に1条を加える改正規定中「第2条第3項」とあるのは「第2条」とし、前条の規定は、適用しない。
附則 (平成31年3月30日法律第11号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1 暫定関税率表(第2条、第7条の3、第7条の4、第8条の2、第8条の3、第8条の5、第9条関係)
関税定率法別表の番号 品名 税率
03・03 魚(冷凍したものに限るものとし、第03・04項の魚のフィレその他の魚肉を除く。)
にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)、かたくちいわし(エングラウリス属のもの)、いわし(スプラトゥス・スプラトゥス、サルディナ・ピルカルドゥス及びサルディノプス属又はサルディネルラ属のもの)、さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス)、ぐるくま(ラストレルリゲル属のもの)、さわら(スコムベロモルス属のもの)、まあじ(トラクルス属のもの)、ぎんがめあじ(カランクス属のもの)、すぎ(ラキュケントロン・カナドゥム)、まながつお(パムプス属のもの)、さんま(コロラビス・サイラ)、むろあじ(デカプテルス属のもの)、からふとししゃも(マルロトゥス・ヴィルロスス)、めかじき(クスィフィアス・グラディウス)、すま(エウティヌス・アフィニス)、はがつお(サルダ属のもの)及びかじき(まかじき科のもの)(第0303・91号から第0303・99号までの食用の魚のくず肉を除く。)
0303・54 さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス) 7%
魚の肝臓、卵及びしらこ並びにひれ、頭、尾、浮袋その他の食用の魚のくず肉
0303・91 肝臓、卵及びしらこ
二 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)の卵
4・2%
0303・99 その他のもの
二 その他のもの
(一) にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの)のうち
さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス) 7%
03・04 魚のフィレその他の魚肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限るものとし、細かく切り刻んであるかないかを問わない。)
その他のもの(冷凍したものに限る。)
0304・94 すけそうだら(テラグラ・カルコグランマ)のうち
すり身 4・2%
0304・95 さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの(すけそうだら(テラグラ・カルコグランマ)を除く。)
一 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)のうち
すり身 4・2%
03・07 軟体動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)、くん製した軟体動物(殻を除いてあるかないか又はくん製する前に若しくはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)並びに軟体動物の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)
いか
0307・43 冷凍したもののうち
もんごういか、するめいか(トダロデス・パキフィクス)、アメリカおおあかいか(ドシディクス・ギガス)、じんどういか(ロリオルス属のもの)、まついか(イルレクス属のもの)及びほたるいか(ワタセニア・スキンティルランス)以外のもの 3・5%
04・01 ミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものを除く。)
0401・10 脂肪分が全重量の1%以下のもの
一 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもののうち
この号の1、第0401・20号の1、第0401・40号の1並びに第0401・50号の1の(一)及び(二)に掲げるミルク及びクリーム、第0403・10号の1並びに第0403・90号の1の(一)の(2)、(二)の(2)及び(三)の(2)に掲げるバターミルク等、第0404・90号の1の(一)の(1)及び(2)、(二)の(1)及び(2)並びに(三)の(1)及び(2)に掲げるミルクの天然の組成分から成る物品、第1806・20号の1の(一)及び第1806・90号の2の(一)のAに掲げるココアを含有する調製食料品、第1901・10号の1の(一)及び(二)、第1901・20号の1の(一)のA及びB並びに第1901・90号の1の(一)のA及びBに掲げる調製食料品、第2101・12号の2の(一)のA及びB並びに第2101・20号の2の(一)のA及びBに掲げるコーヒー等をもととした調製品並びに第2106・10号の1並びに第2106・90号の1の(一)及び(二)に掲げる調製食料品について、133、940トン(全乳換算数量とし、政令で定めるところにより換算するものとする。)を基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項、第04・03項、第04・04項、第18・06項、第19・01項、第21・01項及び第21・06項において「その他の乳製品に係る共通の限度数量」という。)以内のもの 25%
0401・20 脂肪分が全重量の1%を超え6%以下のもの
一 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもののうち
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 25%
0401・40 脂肪分が全重量の6%を超え10%以下のもの
一 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもののうち
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 25%
0401・50 脂肪分が全重量の10%を超えるもの
一 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもの及び脂肪分が全重量の13%以上のクリーム(滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたものを除く。)
(一) 脂肪分が全重量の45%以下のもののうち
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 25%
(二) その他のもののうち
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 25%
04・02 ミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものに限る。)
0402・10 粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1・5%以下のものに限る。)
一 砂糖を加えたもの
(1) 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
35%
(2) その他のもののうち
この号の1の(2)並びに2の(一)の(2)及び(二)の(2)、第0402・21号の2の(一)及び(二)の(2)並びに第0402・29号の2の(2)に掲げる粉状、粒状その他の固形状のミルク及びクリームについて、74、973トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量」という。)以内のもの 35%
二 その他のもの
(一) 幼稚園、小学校、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)、義務教育学校、夜間において授業を行う課程を置く高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の幼児、児童若しくは生徒、政令で定める児童福祉施設若しくはこれに類する政令で定める施設の児童又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第9項、第10項若しくは第12項に規定する事業による保育を受ける児童の給食の用に供されるもの(以下この項において「学校等給食用のもの」という。)及び配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するためのもの(以下この項において「飼料用のもの」という。)
(1) 学校等給食用のもののうち
この号の2の(一)の(1)及び第0402・21号の2の(一)に掲げる粉状、粒状その他の固形状のミルク及びクリームのうち学校等給食用のものについて、7、264トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「学校等給食用の脱脂粉乳に係る共通の限度数量」という。)以内のもの 無税
(2) 飼料用のもののうち
学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの 無税
(二) その他のもの
(1) 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
25%
(2) その他のもののうち
学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの 25%
粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1・5%を超えるものに限る。)
0402・21 砂糖その他の甘味料を加えてないもの
一 脂肪分が全重量の5%を超えるもの
(一) 脂肪分が全重量の30%以下のもののうち
独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの 30%
(二) その他のもののうち
独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの 30%
二 その他のもの
(一) 学校等給食用のもの及び飼料用のもののうち
学校等給食用のもののうち学校等給食用の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの 無税
飼料用のもののうち学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの 無税
(二) その他のもの
(1) 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
25%
(2) その他のもののうち
学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの 25%
0402・29 その他のもの
一 脂肪分が全重量の5%を超えるもの
(一) 脂肪分が全重量の30%以下のもののうち
独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの 30%
(二) その他のもののうち
独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの 30%
二 その他のもの
(1) 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
35%
(2) その他のもののうち
学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの 35%
その他のもの
0402・91 砂糖その他の甘味料を加えてないもの
一 脂肪分が全重量の7・5%を超えるもの
(二) その他のもののうち
この号の1の(二)及び2に掲げるミルク及びクリームについて、1、500トンを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号において「共通の限度数量」という。)以内のもの 30%
二 その他のもののうち
共通の限度数量以内のもの 25%
0402・99 その他のもの
一 脂肪分が全重量の8%を超えるもの
(二) その他のもののうち
独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの 30%
二 その他のもののうち
独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの 30%
04・03 バターミルク、凝固したミルク及びクリーム、ヨーグルト、ケフィアその他発酵させ又は酸性化したミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実、ナット若しくはココアを加えてあるかないかを問わない。)
0403・10 ヨーグルト
一 冷凍し、保存に適する処理をし又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実若しくはナットを加えたもの(フローズンヨーグルトを除く。)のうち
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの
砂糖を加えたもの 35%
その他のもの 25%
0403・90 その他のもの
一 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実若しくはナットを加えたもの
(一) 脂肪分が全重量の1・5%以下のもの
(1) バターミルクパウダーその他の固形状の物品のうち
独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
砂糖を加えたもの 35%
その他のもの 25%
(2) その他のもののうち
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの
砂糖を加えたもの 35%
その他のもの 25%
(二) 脂肪分が全重量の1・5%を超え26%以下のもの
(1) バターミルクパウダーその他の固形状の物品のうち
独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
砂糖を加えたもの 35%
その他のもの 25%
(2) その他のもののうち
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの
砂糖を加えたもの 35%
その他のもの 25%
(三) 脂肪分が全重量の26%を超えるもの
(1) バターミルクパウダーその他の固形状の物品のうち
独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
砂糖を加えたもの 35%
その他のもの 25%
(2) その他のもののうち
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの
砂糖を加えたもの 35%
その他のもの 25%
04・04 ホエイ(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)及びミルクの天然の組成分から成る物品(砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わないものとし、他の項に該当するものを除く。)
0404・10 ホエイ及び調製ホエイ(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)
一 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたもの
(一) 脂肪分が全重量の5%以下のもの
(1) 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
砂糖を加えたもの 35%
その他のもの 25%
(2) その他のもの
(i) 無機質を濃縮したホエイのうち
この号の1の(一)の(2)の(i)及び(二)の(2)の(i)に掲げる無機質を濃縮したホエイについて、14、000トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号において「無機質を濃縮したホエイに係る共通の限度数量」という。)以内のもの
砂糖を加えたもの 35%
その他のもの 25%
(ii) その他のもの
1 砂糖を加えたもののうち
配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するもので、この号の1の(一)の(2)の(ii)の1及び2並びに(二)の(2)の(ii)の1及び2に掲げるホエイ及び調製ホエイのうち無機質を濃縮したホエイ以外のものについて、45、000トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号において「飼料用のホエイ等に係る共通の限度数量」という。)以内のもの 無税
2 その他のもののうち
配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するもので、飼料用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの 無税
乳幼児用の調製粉乳又は調製液状乳の製造に使用するもので、この号の1の(一)の(2)の(ii)の2及び(二)の(2)の(ii)の2並びに第0404・90号の1の(一)の(2)、(二)の(2)及び(三)の(2)に掲げるホエイ及びミルクの天然の組成分から成る物品について、25、000トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号及び第0404・90号において「乳幼児用調製粉乳又は調製液状乳用のホエイ等に係る共通の限度数量」という。)以内のもの 10%
(二) その他のもの
(1) 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
砂糖を加えたもの 35%
その他のもの 25%
(2) その他のもの
(i) 無機質を濃縮したホエイのうち
無機質を濃縮したホエイに係る共通の限度数量以内のもの
砂糖を加えたもの 35%
その他のもの 25%
(ii) その他のもの
1 砂糖を加えたもののうち
配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するもので、飼料用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの 無税
2 その他のもののうち
配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するもので、飼料用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの 無税
乳幼児用の調製粉乳又は調製液状乳の製造に使用するもので、乳幼児用調製粉乳又は調製液状乳用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの 10%
0404・90 その他のもの
一 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたもの
(一) 脂肪分が全重量の1・5%以下のもの
(1) 砂糖を加えたもののうち
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 35%
(2) その他のもののうち
乳幼児用の調製粉乳又は調製液状乳の製造に使用するもので、乳幼児用調製粉乳又は調製液状乳用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの 10%
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 25%
(二) 脂肪分が全重量の1・5%を超え30%以下のもの
(1) 砂糖を加えたもののうち
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 35%
(2) その他のもののうち
乳幼児用の調製粉乳又は調製液状乳の製造に使用するもので、乳幼児用調製粉乳又は調製液状乳用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの 10%
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 25%
(三) 脂肪分が全重量の30%を超えるもの
(1) 砂糖を加えたもののうち
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 35%
(2) その他のもののうち
乳幼児用の調製粉乳又は調製液状乳の製造に使用するもので、乳幼児用調製粉乳又は調製液状乳用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの 10%
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 25%
04・05 ミルクから得たバターその他の油脂及びデイリースプレッド
0405・10 バター
一 脂肪分が全重量の85%以下のもの
(1) 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
35%
(2) その他のもののうち
この号の1の(2)及び2の(2)並びに第0405・90号の2の(2)に掲げるミルクから得たバターその他の油脂について、581トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの 35%
二 その他のもの
(1) 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
35%
(2) その他のもののうち
共通の限度数量以内のもの 35%
0405・20 デイリースプレッドのうち
独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの 35%
0405・90 その他のもの
一 脂肪分が全重量の85%以下のもののうち
独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの 35%
二 その他のもの
(1) 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
35%
(2) その他のもののうち
共通の限度数量以内のもの 35%
04・06 チーズ及びカード
0406・10 フレッシュチーズ(ホエイチーズを含むものとし、熟成していないものに限る。)及びカードのうち
プロセスチーズの原料として使用するチーズ及びカードのうち、この号のフレッシュチーズ及びカード、第0406・40号のブルーベインドチーズ及びその他のペニシリウム・ロックフォルティにより得られる模様を含むチーズ並びに第0406・90号のその他のチーズについて、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量の範囲内において、国内生産見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの 無税
0406・40 ブルーベインドチーズ及びその他のペニシリウム・ロックフォルティにより得られる模様を含むチーズのうち
プロセスチーズの原料として使用するもので、共通の限度数量以内のもの 無税
0406・90 その他のチーズのうち
プロセスチーズの原料として使用するもので、共通の限度数量以内のもの 無税
07・03 たまねぎ、シャロット、にんにく、リーキその他のねぎ属の野菜(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
0703・10 たまねぎ及びシャロット
一 たまねぎのうち
課税価格が1キログラムにつき67円を超え73円70銭以下のもの 1キログラムにつき、課税価格と73円70銭との差額
課税価格が1キログラムにつき73円70銭を超えるもの 無税
07・13 乾燥した豆(さやを除いたものに限るものとし、皮を除いてあるかないか又は割ってあるかないかを問わない。)
0713・10 えんどう(ピスム・サティヴム)
二 その他のもの
(二) その他のもののうち
この号の2の(二)に掲げるえんどう、第0713・32号に掲げる小豆、第0713・33号の2の(二)に掲げるいんげん豆、第0713・34号の2の(二)に掲げるバンバラ豆、第0713・35号の2の(二)に掲げるささげ、第0713・39号の2の(二)に掲げるその他のささげ属又はいんげんまめ属の豆、第0713・50号の2の(二)に掲げるそら豆、第0713・60号の2の(二)に掲げるき豆及び第0713・90号の2の(二)に掲げるその他の乾燥した豆について、120、000トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの 10%
ささげ属又はいんげんまめ属の豆
0713・32 小豆(ファセオルス・アングラリス又はヴィグナ・アングラリス)のうち
共通の限度数量以内のもの 10%
0713・33 いんげん豆(ファセオルス・ヴルガリス)
二 その他のもの
(二) その他のもののうち
共通の限度数量以内のもの 10%
0713・34 バンバラ豆(ヴィグナ・スブテルラネア又はヴォアンドゼイア・スブテルラネア)
二 その他のもの
(二) その他のもののうち
共通の限度数量以内のもの 10%
0713・35 ささげ(ヴィグナ・ウングイクラタ)
二 その他のもの
(二) その他のもののうち
共通の限度数量以内のもの 10%
0713・39 その他のもの
二 その他のもの
(二) その他のもののうち
共通の限度数量以内のもの 10%
0713・50 そら豆(ヴィキア・ファバ変種マヨル、ヴィキア・ファバ変種エクイナ及びヴィキア・ファバ変種ミノル)
二 その他のもの
(二) その他のもののうち
共通の限度数量以内のもの 10%
0713・60 き豆(カヤヌス・カヤン)
二 その他のもの
(二) その他のもののうち
共通の限度数量以内のもの 10%
0713・90 その他のもの
二 その他のもの
(二) その他のもののうち
共通の限度数量以内のもの 10%
10・01 小麦及びメスリン
デュラム小麦
1001・11 播種用のもののうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 無税
1001・19 その他のもののうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 無税
その他のもの
1001・91 播種用のもののうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
メスリン 20%
その他のもの 無税
1001・99 その他のもののうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
メスリン 20%
その他のもの 無税
10・03 大麦及び裸麦
1003・10 播種用のもののうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 無税
1003・90 その他のもののうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 無税
10・05 とうもろこし
1005・90 その他のもの
二 その他のもののうち
関税定率法第13条第1項の規定の適用を受けないもののうち
当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの
コーンスターチの製造に使用するもの 無税
政令で定めるところにより飼料用に供するもの 無税
コーンフレーク、エチルアルコール又は蒸留酒の製造に使用するもの 無税
その他のもの 3%
10・06
1006・10 もみのうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの、同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第49条第1項の規定により政府が貸付けを行った米穀(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の返還に係るもので輸入されるもの 無税
1006・20 玄米のうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの、同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第49条第1項の規定により政府が貸付けを行った米穀(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の返還に係るもので輸入されるもの 無税
1006・30 精米(研磨してあるかないか又はつや出ししてあるかないかを問わない。)のうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの、同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第49条第1項の規定により政府が貸付けを行った米穀(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の返還に係るもので輸入されるもの 無税
1006・40 砕米のうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの、同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第49条第1項の規定により政府が貸付けを行った米穀(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の返還に係るもので輸入されるもの 無税
10・08 そば、ミレット及びカナリーシード並びにその他の穀物
1008・60 ライ小麦
二 その他のもののうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 無税
11・01
1101・00 小麦粉及びメスリン粉のうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 25%
11・02 穀粉(小麦粉及びメスリン粉を除く。)
1102・90 その他のもの
一 大麦粉及び裸麦粉のうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 25%
二 ライ小麦粉のうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 25%
三 米粉のうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 25%
11・03 ひき割り穀物、穀物のミール及びペレット
ひき割り穀物及び穀物のミール
1103・11 小麦のもののうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 25%
1103・19 その他の穀物のもの
一 大麦又は裸麦のもののうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 20%
二 ライ小麦のもののうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 20%
四 米のもののうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 25%
1103・20 ペレット
一 小麦のもののうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 25%
三 とうもろこし又は米のもの
(二) 米のもののうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 25%
四 大麦又は裸麦のもののうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 20%
五 ライ小麦のもののうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 20%
11・04 その他の加工穀物(例えば、殻を除き、ロールにかけ、フレーク状にし、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの。第10・06項の米を除く。)及び穀物の胚芽(全形のもの及びロールにかけ、フレーク状にし又はひいたものに限る。)
ロールにかけ又はフレーク状にした穀物
1104・19 その他の穀物のもの
一 小麦又はライ小麦のもの
(1) 小麦のもののうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 25%
(2) ライ小麦のもののうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 20%
二 とうもろこし又は米のもの
(二) 米のもののうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 25%
三 大麦又は裸麦のもののうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 20%
その他の加工穀物(例えば、殻を除き、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの)
1104・29 その他の穀物のもの
一 小麦又はライ小麦のもの
(1) 小麦のもののうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 25%
(2) ライ小麦のもののうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 20%
二 米のもののうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 25%
三 大麦又は裸麦のもののうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 20%
11・07 麦芽(いってあるかないかを問わない。)
1107・10 いってないもののうち
この号のいってない麦芽及び第1107・20号のいった麦芽について、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの 無税
1107・20 いったもののうち
共通の限度数量以内のもの 無税
11・08 でん粉及びイヌリン
でん粉
1108・11 小麦でん粉のうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 25%
1108・12 とうもろこしでん粉(コーンスターチ)のうち
この号に掲げるとうもろこしでん粉(コーンスターチ)、第1108・13号に掲げるばれいしょでん粉、第1108・14号に掲げるマニオカ(カッサバ)でん粉、第1108・19号に掲げるその他のでん粉、第1108・20号に掲げるイヌリン、第1901・20号の1の(二)のDの(b)に掲げるベーカリー製品製造用の混合物等及び第1901・90号の1の(二)のDの(b)に掲げる調製食料品について、157、000トンを基準とし、当該年度における当該物品及びコーンスターチの製造に使用するとうもろこしの需給、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項及び第19・01項において「でん粉等に係る共通の限度数量」という。)以内のもの
でん粉糖の製造又はデキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルーの製造に使用するもの 無税
その他のもの 25%
1108・13 ばれいしょでん粉のうち
でん粉等に係る共通の限度数量以内のもの
でん粉糖の製造又はデキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルーの製造に使用するもの 無税
その他のもの 25%
1108・14 マニオカ(カッサバ)でん粉のうち
でん粉等に係る共通の限度数量以内のもの
でん粉糖の製造又はデキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルーの製造に使用するもの 無税
その他のもの 25%
1108・19 その他のでん粉のうち
でん粉等に係る共通の限度数量以内のもの
でん粉糖の製造又はデキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルーの製造に使用するもの 無税
その他のもの 25%
1108・20 イヌリンのうち
でん粉等に係る共通の限度数量以内のもの 25%
12・02 落花生(煎ってないものその他の加熱による調理をしてないものに限るものとし、殻を除いてあるかないか又は割ってあるかないかを問わない。)
1202・30 播種用のもののうち
この号、第1202・41号及び第1202・42号に掲げる落花生について、75、000トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの 10%
その他のもの
1202・41 殻付きのもののうち
共通の限度数量以内のもの 10%
1202・42 殻を除いたもの(割ってあるかないかを問わない。)のうち
共通の限度数量以内のもの 10%
12・12 海草その他の藻類、ローカストビーン、てん菜及びさとうきび(生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し又は乾燥したものに限るものとし、粉砕してあるかないかを問わない。)並びに主として食用に供する果実の核及び仁その他の植物性生産品(チコリー(キコリウム・インテュブス変種サティヴム)の根でいってないものを含むものとし、他の項に該当するものを除く。)
その他のもの
1212・99 その他のもの
一 こんにゃく芋(アモルフォファルス)(切り、乾燥し又は粉状にしたものであるかないかを問わない。)のうち
267トン(荒粉換算数量とし、政令で定めるところにより換算するものとする。)を基準とし、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの 40%
18・06 チョコレートその他のココアを含有する調製食料品
1806・10 ココア粉(砂糖その他の甘味料を加えたものに限る。)
一 砂糖を加えたもののうち
しょ糖の含有量が全重量の50%以上のもの 28・5%
1806・20 その他の調製品(塊状、板状又は棒状のもので、その重量が2キログラムを超えるもの及び液状、ペースト状、粉状、粒状その他これらに類する形状のもので、正味重量が2キログラムを超える容器入り又は直接包装にしたものに限る。)
一 第04・01項から第04・04項までの物品の調製食料品(ココア粉の含有量が全重量の10%未満のものに限る。)
(一) ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のもの(加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。)のうち
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 21%
二 その他のもの
(一) 砂糖を加えたもの
A チューインガムその他の砂糖菓子及び塊状、板状、棒状又はペースト状の調製品のうち
チューインガムその他の砂糖菓子及びしょ糖の含有量が全重量の50%以上のもの 1%
B その他のもののうち
しょ糖の含有量が全重量の50%以上のもの 27%
(二) その他のもののうち
チョコレートの製造用のココアを含有する調製食料品について、当該年度におけるチョコレートの製造用の当該調製食料品及び粉乳の需給その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの 無税
その他のもの(塊状、板状又は棒状のものに限る。)
1806・32 詰物をしてないもの
二 その他のもの
(一) 砂糖を加えたもののうち
チューインガムその他の砂糖菓子及びしょ糖の含有量が全重量の50%以上のもの 1%
1806・90 その他のもの
二 その他のもの
(一) 第04・01項から第04・04項までの物品の調製食料品(ココア粉の含有量が全重量の10%未満のものに限る。)
A ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のもの(加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。)のうち
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 21%
(二) その他のもの
A 砂糖を加えたもののうち
チューインガムその他の砂糖菓子及びしょ糖の含有量が全重量の50%以上のもの 1%
19・01 麦芽エキス並びに穀粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有するものにあっては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の40%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)及び第04・01項から第04・04項までの物品の調製食料品(ココアを含有するものにあっては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の5%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)
1901・10 乳幼児用の調製品(小売用にしたものに限る。)
一 第04・01項から第04・04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限る。)
(一) 乳脂肪分が全重量の30%以下のもののうち
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 25%
(二) その他のもののうち
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 25%
1901・20 第19・05項のベーカリー製品製造用の混合物及び練り生地
一 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の1以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)、米菓生地(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)及び第04・01項から第04・04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限る。)
(一) 第04・01項から第04・04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限る。)
A 乳脂肪分が全重量の30%以下のもののうち
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 25%
B その他のもののうち
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 25%
(二) 米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の1以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるもの(ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)
A 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、米産品が最大の重量を占めるもののうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 25%
B 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもののうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 25%
C 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、大麦産品(裸麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもののうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 25%
D 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、でん粉が最大の重量を占めるもの
(a) 小麦でん粉を含有するもののうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 25%
(b) その他のもののうち
でん粉等に係る共通の限度数量以内のもの
砂糖を加えたもの 25%
その他のもの 16%
(三) 米菓生地(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)のうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 25%
1901・90 その他のもの
一 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の1以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)、第04・01項から第04・04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限るものとし、加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。)及び餅、だんごその他これらに類する米産品(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)
(一) 第04・01項から第04・04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限るものとし、加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。)
A 乳脂肪分が全重量の30%以下のもののうち
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 21%
B その他のもののうち
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 21%
(二) 米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の1以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるもの(ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)
A 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、米産品が最大の重量を占めるもののうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 25%
B 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもののうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 25%
C 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、大麦産品(裸麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもののうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 25%
D 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、でん粉が最大の重量を占めるもの
(a) 小麦でん粉を含有するもののうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 25%
(b) その他のもののうち
でん粉等に係る共通の限度数量以内のもの
砂糖を加えたもの 25%
その他のもの 16%
(三) 餅、だんごその他これらに類する米産品(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)
(1) 米の含有量が全重量の30%以下のもの
(i) 砂糖を加えたもの
1 しょ糖の含有量が全重量の15%以下のもの
24%
2 その他のもの
25%
(ii) その他のもの
16%
(2) その他のもののうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 25%
二 その他のもの
(一) 第04・01項から第04・04項までの物品の調製食料品
A 砂糖を加えたもの
(b) その他のもの
28・8%
19・04 穀物又は穀物産品を膨脹させて又はいって得た調製食料品(例えば、コーンフレーク)並びに粒状又はフレーク状の穀物(とうもろこしを除く。)及びその他の加工穀物(粉、ひき割り穀物及びミールを除く。)であらかじめ加熱による調理その他の調製をしたもの(他の項に該当するものを除く。)
1904・10 穀物又は穀物産品を膨脹させて又はいって得た調製食料品
二 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかを単に膨脹させて又はいって得た物品の含有量が全重量の50%以上の調製食料品
(一) 米のもののうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 19・2%
(二) 小麦(ライ小麦を含む。)のもののうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 19・2%
(三) 大麦(裸麦を含む。)のもののうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 19・2%
1904・20 いってない穀物のフレークから得た調製食料品及びいってない穀物のフレークといった穀物のフレーク又は膨脹させた穀物との混合物から得た調製食料品
二 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかを単に膨脹させて得た物品の含有量が全重量の50%以上の調製食料品
(一) 米のもののうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 19・2%
(二) 小麦(ライ小麦を含む。)のもののうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 19・2%
(三) 大麦(裸麦を含む。)のもののうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 19・2%
1904・30 ブルガー小麦のうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 25%
1904・90 その他のもの
一 米のもの
(1) 米の含有量が全重量の30%以下のもの
25%
(2) その他のもののうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 25%
二 小麦又はライ小麦のもののうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 25%
三 大麦又は裸麦のもののうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 25%
20・02 調製し又は保存に適する処理をしたトマト(食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたものを除く。)
2002・90 その他のもの
二 その他のもの
(一) トマトピューレー及びトマトペーストのうち
トマトケチャップその他のトマトソースの製造に使用するものについて、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの 無税
20・05 調製し又は保存に適する処理をしたその他の野菜(冷凍してないものに限るものとし、食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたもの及び第20・06項の物品を除く。)
2005・40 えんどう(ピスム・サティヴム)
一 砂糖を加えたもの
(二) その他のもののうち
しょ糖の含有量が乾燥状態において全重量の50%以上のもの 1%
ささげ属又はいんげんまめ属の豆
2005・51 さやを除いた豆
一 砂糖を加えたもの
(二) その他のもののうち
しょ糖の含有量が乾燥状態において全重量の50%以上のもの 1%
20・08 果実、ナットその他植物の食用の部分(その他の調製をし又は保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料又はアルコールを加えてあるかないかを問わず、他の項に該当するものを除く。)
2008・20 パイナップル
一 砂糖を加えたもの
(一) 気密容器入りのもので、容器ともの1個の重量が10キログラム以下のもの(細片にし、破砕し又はパルプ状にしたものを除く。)のうち
この号の1の(一)及び2の(一)に掲げるパイナップルについて、当該年度における国内需要見込数量から国内で生産されるもの(国内産の生鮮のパイナップルを原料とするものに限る。)の見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号において「共通の限度数量」という。)以内のもの 無税
二 その他のもの
(一) 気密容器入りのもので、容器ともの1個の重量が10キログラム以下のもの(細片にし、破砕し又はパルプ状にしたものを除く。)のうち
共通の限度数量以内のもの 無税
2008・99 その他のもの(混合したもの(第2008・19号のものを除く。)を含む。)
その他のもの
2 その他のもの
(一)砂糖を加えたもの
B その他のもの
(c)第1212・21号の物品のもの
ロ その他のもの 1%
21・01 コーヒー、茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品、コーヒー、茶又はマテをもととした調製品並びにチコリーその他のコーヒー代用物(いったものに限る。)並びにそのエキス、エッセンス及び濃縮物
コーヒーのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びにコーヒーをもととした調製品
2101・11 エキス、エッセンス及び濃縮物
一 砂糖を加えたもののうち
しょ糖の含有量が全重量の50%以上のもの 21・7%
2101・12 エキス、エッセンス又は濃縮物をもととした調製品及びコーヒーをもととした調製品
一 エキス、エッセンス又は濃縮物をもととした調製品
(一) 砂糖を加えたもののうち
しょ糖の含有量が全重量の50%以上のもの 1%
二 コーヒーをもととした調製品
(一) ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のもの
A 乳脂肪分が全重量の30%以下のもののうち
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 25%
B その他のもののうち
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 25%
(二) その他のもの
A 砂糖を加えたもの
(b) その他のもの
1%
2101・20 茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びに茶又はマテをもととした調製品
二 茶又はマテをもととした調製品
(一) ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のもの
A 乳脂肪分が全重量の30%以下のもののうち
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 25%
B その他のもののうち
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 25%
(二) その他のもの
A 砂糖を加えたもの
(b) その他のもの
1%
21・06 調製食料品(他の項に該当するものを除く。)
2106・10 たんぱく質濃縮物及び繊維状にしたたんぱく質系物質
一 ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上の調製品(たんぱく質の含有量が全重量の80%以上でその成分中植物性たんぱくの重量が最大のたんぱく質濃縮物のうち、小売用の容器入りにしたもので1個の正味重量が500グラム未満のものを除く。)のうち
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの
植物性たんぱくの調製品 12・5%
その他のもの 25%
二 その他のもの
(一) 砂糖を加えたもの
B その他のもの
19・1%
2106・90 その他のもの
一 ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上の調製品
(一) 乳脂肪分が全重量の30%以下のもののうち
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの
アルコールを含有しない飲料のもと、ビタミンをもととした栄養補助食品及び植物性たんぱくを加水分解したもの 12%
その他のもの 21%
(二) その他のもののうち
調製食用脂(第04・05項の物品の含有量が全重量の30%を超え70%以下のものに限る。)のうち
18、977トンを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの
ニュージーランドを原産地とするもの 25%
その他のもの 25%
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの
アルコールを含有しない飲料のもと、ビタミンをもととした栄養補助食品及び植物性たんぱくを加水分解したもの 12%
その他のもの 21%
二 その他のもの
(一) 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかの含有量が全重量の30%を超える調製食料品
A 米の含有量が全重量の30%を超えるもののうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 25%
B その他のもの
(a) 小麦(ライ小麦を含む。)の含有量が全重量の30%を超えるもののうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 25%
(b) 大麦(裸麦を含む。)の含有量が全重量の30%を超えるもののうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 25%
(二) その他のもの
E その他のもの
(a) 砂糖を加えたもの
イ おたねにんじん又はそのエキスを含有する飲料のもとのうち
しょ糖の含有量が全重量の50%以上のもの 1%
ハ その他のもの
(ロ) その他のもの
Ⅰ 小売用の容器入りにしたもので、容器ともの1個の重量が500グラム以下のもの 1%
Ⅱ しょ糖の含有量が全重量の85%以上のもの(小売用の容器入りにしたもの(容器ともの1個の重量が500グラム以下のものに限る。)、成分に変更を加えることなく小売用の容器入りのもの(容器ともの1個の重量が500グラム以下のものに限る。)にする旨が政令で定める手続により証明されたもの及び課税価格が1キログラムにつき257円を超えるものを除く。) 1キログラムにつき一円90銭
Ⅲ その他のもの
(Ⅰ)乳糖、乳たんぱく又は乳脂肪を含有するもの 28・8%
(Ⅱ) その他のもの 1%
22・07 エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%以上のものに限る。)及び変性アルコール(アルコール分のいかんを問わない。)
2207・10 エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%以上のものに限る。)
一 アルコール分が90%以上のもの
(二) その他のもの
B その他のもののうち
バイオマス(動植物に由来する有機物(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)をいう。)から製造したものである旨が政令で定めるところにより証明されたものであり、かつ、エチル—ターシャリ—ブチルエーテルの製造の用に供するもの 無税
24・02 葉巻たばこ、シェルート、シガリロ及び紙巻たばこ(たばこ又はたばこ代用物から成るものに限る。)
2402・20 紙巻たばこ(たばこを含有するものに限る。) 無税
27・10 石油及び歴青油(原油を除く。)、これらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の70%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)並びに廃油
石油及び歴青油(原油を除く。)並びにこれらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の70%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すものに限るものとし、バイオディーゼルを含有するもの及び他の号に該当するものを除く。)
2710・12 軽質油及びその調製品
一 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の5%未満のものを含む。)
(一) 揮発油
C その他のもののうち
政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの 無税
(二) 灯油
B その他のもの
(1) ノルマルパラフィン(直鎖飽和炭化水素の含有量が全重量の95%以上のものに限る。)
無税
(2) その他のもののうち
政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの 無税
(三) 軽油のうち
政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの 無税
2710・19 その他のもの
一 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の5%未満のものを含む。)
(一) 灯油
B その他のもの
(1) ノルマルパラフィン(直鎖飽和炭化水素の含有量が全重量の95%以上のものに限る。)
無税
(2) その他のもののうち
政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの 無税
(二) 軽油のうち
政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの 無税
2710・20 石油及び歴青油(原油を除く。)並びにこれらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の70%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すもののうち、バイオディーゼルを含有するものに限るものとし、他の号に該当するものを除く。)
一 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の5%未満のものを含む。)
(一) 揮発油
C その他のもののうち
政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの 無税
(二) 灯油
B その他のもの
(1) ノルマルパラフィン(直鎖飽和炭化水素の含有量が全重量の95%以上のものに限る。)
無税
(2) その他のもののうち
政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの 無税
(三) 軽油のうち
政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの 無税
29・09 エーテル、エーテルアルコール、エーテルフェノール、エーテルアルコールフェノール、アルコールペルオキシド、エーテルペルオキシド及びケトンペルオキシド(化学的に単一であるかないかを問わない。)並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
非環式エーテル並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
2909・19 その他のもののうち
エチル—ターシャリ—ブチルエーテルのうちバイオマス(動植物に由来する有機物(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)をいう。)から製造したエチルアルコール(エタノール)を原料として製造したものである旨が政令で定めるところにより証明されたもの 無税
39・01 エチレンの重合体(1次製品に限る。)
3901・10 比重が0・94未満のポリエチレン
1 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもののうち
バイオマス(動植物に由来する有機物(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)をいう。)から製造したものである旨が政令で定めるところにより証明されたもの(以下この項において「バイオポリエチレン」という。) 無税
2 その他のもののうち
バイオポリエチレン 無税
3901・20 比重が0・94以上のポリエチレンのうち
バイオポリエチレン 無税
3901・40 比重が0・94未満のエチレン—アルファ—オレフィン共重合体のうち
バイオポリエチレン 無税
3901・90 その他のもののうち
バイオポリエチレン 無税
41・01 牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の原皮(生鮮のもの及び塩蔵、乾燥、石灰漬け、酸漬けその他の保存に適する処理をしたもので、なめし、パーチメント仕上げ又はこれら以上の加工をしてないものに限るものとし、脱毛してあるかないか又はスプリットしてあるかないかを問わない。)
4101・20 全形の原皮(スプリットしてないもので、重量が1枚につき、単に乾燥したものは8キログラム以下、乾式塩蔵をしたものは10キログラム以下又は生鮮のもの若しくは湿式塩蔵その他の保存に適する処理をしたものは16キログラム以下のものに限る。)
二 その他のもののうち
この号の2、第4101・50号の2及び第4101・90号の2に掲げる牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の皮でなめし過程(前なめしを含む。)中のもののうちなめしを終えてないもの、第4104・11号の2、第4104・19号の2、第4104・41号の1の(二)及び2の(二)並びに第4104・49号の1の(二)及び2の(二)に掲げる牛(水牛を含む。)又は馬類の動物のなめした皮並びに第4107・11号の2の(二)、第4107・12号の2の(二)、第4107・19号の2の(二)、第4107・91号の2の(二)、第4107・92号の2の(二)並びに第4107・99号の2の(二)に掲げる牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の革について、各年度において214、000平方メートルを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項、第41・04項及び第41・07項において「共通の限度数量(第1種のもの)」という。)以内のもの 12%
4101・50 全形の原皮(16キログラムを超えるものに限る。)
二 その他のもののうち
共通の限度数量(第1種のもの)以内のもの 12%
4101・90 その他のもの(バット、ベンズ及びベリーを含む。)
二 その他のもののうち
共通の限度数量(第1種のもの)以内のもの 12%
41・04 牛(水牛を含む。)又は馬類の動物のなめした皮(なめしたもの及びクラストにしたもので、これらを超える加工をしておらず、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。)
湿潤状態(ウェットブルーを含む。)のもの
4104・11 フルグレーン(スプリットしてないものに限る。)及びグレーンスプリット
二 その他のもののうち
共通の限度数量(第1種のもの)以内のもの 12%
4104・19 その他のもの
二 その他のもののうち
共通の限度数量(第1種のもの)以内のもの 12%
乾燥状態(クラスト)のもの
4104・41 フルグレーン(スプリットしてないものに限る。)及びグレーンスプリット
一 なめしたもの(再なめしをしたものを含む。)で、これを超える加工をしてないもの
(二) その他のもののうち
共通の限度数量(第1種のもの)以内のもの 12%
二 その他のもの
(一) 染着色したもののうち
この号の2の(一)及び第4104・49号の2の(一)に掲げる牛(水牛を含む。)又は馬類の動物のなめした皮並びに第4107・11号の2の(一)、第4107・12号の2の(一)、第4107・19号の2の(一)、第4107・91号の2の(一)、第4107・92号の2の(一)及び第4107・99号の2の(一)に掲げる牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の革について、各年度において1、466、000平方メートルを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項及び第41・07項において「共通の限度数量(第2種のもの)」という。)以内のもの
染着色したもの(全形の牛の皮(表面積が1枚につき2・6平方メートル以下のもの)及び水牛の皮並びにローラーレザーを除く。) 13・3%
その他のもの 16%
(二) その他のもののうち
共通の限度数量(第1種のもの)以内のもの 12%
4104・49 その他のもの
一 なめしたもの(再なめしをしたものを含む。)で、これを超える加工をしてないもの
(二) その他のもののうち
共通の限度数量(第1種のもの)以内のもの 12%
二 その他のもの
(一) 染着色したもののうち
共通の限度数量(第2種のもの)以内のもの 16%
(二) その他のもののうち
共通の限度数量(第1種のもの)以内のもの 12%
41・05 羊のなめした皮(なめしたもの及びクラストにしたもので、これらを超える加工をしておらず、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。)
4105・30 乾燥状態(クラスト)のもの
一 染着色したもののうち
この号の一に掲げる羊のなめした皮及び第4106・22号の一に掲げるやぎのなめした皮並びに第4112・00号の2の(一)に掲げる羊革及び第4113・10号の2の(一)に掲げるやぎ革について、各年度において1、070、000平方メートルを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(第4106・22号、第4112・00号及び第4113・10号において「共通の限度数量」という。)以内のもの 16%
41・06 その他の動物のなめした皮(なめしたもの及びクラストにしたもので、これらを超える加工をしておらず、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。)
やぎのもの
4106・22 乾燥状態(クラスト)のもの
一 染着色したもののうち
共通の限度数量以内のもの 16%
41・07 牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の革(なめした又はクラストにした後これらを超える加工をしたもので、パーチメント仕上げをしたものを含み、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わず、第41・14項の革を除く。)
全形の革
4107・11 フルグレーン(スプリットしてないものに限る。)
二 その他のもの
(一) 染着色し又は模様付けしたもののうち
共通の限度数量(第2種のもの)以内のもの
染着色したもの(牛革(表面積が1枚につき2・6平方メートル以下のもの)及び水牛革並びにローラーレザーを除く。) 13・3%
その他のもの 16%
(二) その他のもののうち
共通の限度数量(第1種のもの)以内のもの 12%
4107・12 グレーンスプリット
二 その他のもの
(一) 染着色し又は模様付けしたもののうち
共通の限度数量(第2種のもの)以内のもの
染着色したもの(牛革(表面積が1枚につき2・6平方メートル以下のもの)及び水牛革並びにローラーレザーを除く。) 13・3%
その他のもの 16%
(二) その他のもののうち
共通の限度数量(第1種のもの)以内のもの 12%
4107・19 その他のもの
二 その他のもの
(一) 染着色し又は模様付けしたもののうち
共通の限度数量(第2種のもの)以内のもの 16%
(二) その他のもののうち
共通の限度数量(第1種のもの)以内のもの 12%
その他のもの(サイドを含む。)
4107・91 フルグレーン(スプリットしてないものに限る。)
二 その他のもの
(一) 染着色し又は模様付けしたもののうち
共通の限度数量(第2種のもの)以内のもの
染着色したもの(水牛革及びローラーレザーを除く。) 13・3%
その他のもの 16%
(二) その他のもののうち
共通の限度数量(第1種のもの)以内のもの 12%
4107・92 グレーンスプリット
二 その他のもの
(一) 染着色し又は模様付けしたもののうち
共通の限度数量(第2種のもの)以内のもの
染着色したもの(水牛革及びローラーレザーを除く。) 13・3%
その他のもの 16%
(二) その他のもののうち
共通の限度数量(第1種のもの)以内のもの 12%
4107・99 その他のもの
二 その他のもの
(一) 染着色し又は模様付けしたもののうち
共通の限度数量(第2種のもの)以内のもの 16%
(二) その他のもののうち
共通の限度数量(第1種のもの)以内のもの 12%
41・12
4112・00 羊革(なめした又はクラストにした後これらを超える加工をしたもので、パーチメント仕上げをしたものを含み、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わず、第41・14項の革を除く。)
二 その他のもの
(一) 染着色し又は模様付けしたもののうち
共通の限度数量以内のもの 16%
41・13 その他の動物の革(なめした又はクラストにした後これらを超える加工をしたもので、パーチメント仕上げをしたものを含み、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わず、第41・14項の革を除く。)
4113・10 やぎのもの
二 その他のもの
(一) 染着色し又は模様付けしたもののうち
共通の限度数量以内のもの 16%
50・01
5001・00 繭(繰糸に適するものに限る。)のうち
この号に掲げる繭の数量(政令で定めるところにより生糸に換算した数量とする。)及び第5002・00号の2に掲げる生糸の数量を合計した数量について、798トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(第5002・00号において「共通の限度数量」という。)以内のもの 無税
50・02
5002・00 生糸(よってないものに限る。)
二 その他のもののうち
共通の限度数量以内のもの 無税
64・03 履物(本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製で、甲が革製のものに限る。)
6403・20 履物(本底が革製で、革製のストラップが足の甲及び親指の回りにかかるものに限る。)のうち
この号、第6403・40号、第6403・51号の1及び2の(二)、第6403・59号の1の(二)及び2の(二)、第6403・91号の1の(二)及び2の(二)、第6403・99号の1の(二)及び2の(二)、第6404・19号の1の(一)、第6404・20号の1の(一)並びに2の(一)のA及び(二)のA、第6405・10号の1の(一)並びに第6405・90号の1の(一)のA及び(二)のAの(a)に掲げる履物について、各年度において12、019、000足を基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項から第64・05項までにおいて「共通の限度数量」という。)以内のもの
室内用履物 24%
その他のもの 21・6%
6403・40 その他の履物(保護用の金属製トーキャップを有するものに限る。)のうち
共通の限度数量以内のもの
本底がゴム製、革製又はコンポジションレザー製のもの 21・6%
その他のもの 24%
その他の履物(本底が革製のものに限る。)
6403・51 くるぶしを覆うもの
一 室内用履物のうち
共通の限度数量以内のもの 24%
二 その他のもの
(二) その他のもののうち
共通の限度数量以内のもの 21・6%
6403・59 その他のもの
一 スリッパその他の室内用履物
(二) その他のもののうち
共通の限度数量以内のもの 24%
二 その他のもの
(二) その他のもののうち
共通の限度数量以内のもの 21・6%
その他の履物
6403・91 くるぶしを覆うもの
一 本底がゴム製又はコンポジションレザー製のもの(室内用履物を除く。)
(二) その他のもののうち
共通の限度数量以内のもの 21・6%
二 その他のもの
(二) その他のもののうち
共通の限度数量以内のもの 24%
6403・99 その他のもの
一 本底がゴム製又はコンポジションレザー製のもの(スリッパその他の室内用履物を除く。)
(二) その他のもののうち
共通の限度数量以内のもの 21・6%
二 その他のもの
(二) その他のもののうち
共通の限度数量以内のもの 24%
64・04 履物(本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製で、甲が紡織用繊維製のものに限る。)
履物(本底がゴム製又はプラスチック製のものに限る。)
6404・19 その他のもの
一 甲に毛皮を使用したもの
(一) 甲の一部に革を使用したもの(スリッパを除く。)のうち
共通の限度数量以内のもの 24%
6404・20 履物(本底が革製又はコンポジションレザー製のものに限る。)
一 甲に毛皮を使用したもの
(一) 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)のうち
共通の限度数量以内のもの 24%
二 本底が革製のもの(甲に毛皮を使用したものを除く。)
(一) キャンバスシューズ
A 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物及び体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物を除く。)のうち
共通の限度数量以内のもの 17・3%
(二) その他のもの
A 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)のうち
共通の限度数量以内のもの 24%
64・05 その他の履物
6405・10 甲が革製又はコンポジションレザー製のもの
一 本底が革製のもの(甲がコンポジションレザー製のものに限る。)
(一) 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)のうち
共通の限度数量以内のもの 24%
6405・90 その他のもの
一 本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製のもの
(一) 甲に毛皮を使用したもの
A 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)のうち
共通の限度数量以内のもの 24%
(二) その他のもの
A 本底が革製のもの
(a) 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)のうち
共通の限度数量以内のもの 24%
別表第1の2 削除
別表第1の3 段階的に暫定税率の引下げを行う農産物等に係る暫定関税率表(第2条、第7条の3、第7条の6関係)
関税定率法別表の番号 品名 税率
平成7年4月1日から平成8年3月31日までに輸入されるもの 平成8年4月1日から平成9年3月31日までに輸入されるもの 平成9年4月1日から平成10年3月31日までに輸入されるもの 平成10年4月1日から平成11年3月31日までに輸入されるもの 平成11年4月1日から平成12年3月31日までに輸入されるもの 平成12年4月1日から平成32年3月31日までに輸入されるもの
01・03 豚(生きているものに限る。)
その他のもの
0103・92 1頭の重量が50キログラム以上のもの
(1) 1頭の課税価格が生きている豚に係る従量税適用限度価格(生きている豚に係る基準輸入価格(別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第1項第1号に定める価格をいう。以下この項において同じ。)から当該区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(1)に定める額を控除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの
1頭につき22、376円33銭 1頭につき21、802円67銭 1頭につき21、229円 1頭につき20、655円33銭 1頭につき20、081円67銭 1頭につき19、508円
(2) 1頭の課税価格が生きている豚に係る従量税適用限度価格を超え、生きている豚に係る分岐点価格(生きている豚に係る基準輸入価格を、当該基準輸入価格に係る別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(3)に定める率(例えば、9・8%の場合は0・098)に一を加えた数で除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの
1頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額 1頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額 1頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額 1頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額 1頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額 1頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 1頭の課税価格が生きている豚に係る分岐点価格を超えるもの
9・8% 9・5% 9・3% 9% 8・8% 8・5%
02・01 牛の肉(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
0201・10 枝肉及び半丸枝肉 48・1% 46・2% 44・3% 42・3% 40・4% 38・5%
0201・20 その他の骨付き肉 48・1% 46・2% 44・3% 42・3% 40・4% 38・5%
0201・30 骨付きでない肉 48・1% 46・2% 44・3% 42・3% 40・4% 38・5%
02・02 牛の肉(冷凍したものに限る。)
0202・10 枝肉及び半丸枝肉 48・1% 46・2% 44・3% 42・3% 40・4% 38・5%
0202・20 その他の骨付き肉 48・1% 46・2% 44・3% 42・3% 40・4% 38・5%
0202・30 骨付きでない肉 48・1% 46・2% 44・3% 42・3% 40・4% 38・5%
02・03 豚の肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)
生鮮のもの及び冷蔵したもの
0203・11 枝肉及び半丸枝肉
二 その他のもの
(1) 課税価格が1キログラムにつき、枝肉に係る従量税適用限度価格(枝肉に係る基準輸入価格(別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第2項第1号に定める価格をいう。以下この項において同じ。)から当該区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(1)に定める額を控除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの
1キログラムにつき414円33銭 1キログラムにつき403円67銭 1キログラムにつき393円 1キログラムにつき382円33銭 1キログラムにつき371円67銭 1キログラムにつき361円
(2) 課税価格が1キログラムにつき、枝肉に係る従量税適用限度価格を超え、枝肉に係る分岐点価格(枝肉に係る基準輸入価格を、当該基準輸入価格に係る別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(3)に定める率(例えば、4・9%の場合は0・049)に一を加えた数で除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの
1キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 1キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 1キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 1キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 1キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 1キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 課税価格が1キログラムにつき、枝肉に係る分岐点価格を超えるもの
4・9% 4・8% 4・7% 4・5% 4・4% 4・3%
0203・12 骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。)
二 その他のもの
(1) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格(部分肉に係る基準輸入価格(別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第3項第1号に定める価格をいう。以下この項及び第02・06項において同じ。)から当該区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(1)に定める額を控除して得た価格をいう。以下この項及び第02・06項において同じ。)以下のもの
1キログラムにつき552円83銭 1キログラムにつき538円67銭 1キログラムにつき524円50銭 1キログラムにつき510円33銭 1キログラムにつき496円17銭 1キログラムにつき482円
(2) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格(部分肉に係る基準輸入価格を、当該基準輸入価格に係る別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(3)に定める率(例えば、4・9%の場合は0・049)に一を加えた数で除して得た価格をいう。以下この項及び第02・06項において同じ。)以下のもの
1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの
4・9% 4・8% 4・7% 4・5% 4・4% 4・3%
0203・19 その他のもの
二 その他のもの
(1) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの
1キログラムにつき552円83銭 1キログラムにつき538円67銭 1キログラムにつき524円50銭 1キログラムにつき510円33銭 1キログラムにつき496円17銭 1キログラムにつき482円
(2) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの
1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの
4・9% 4・8% 4・7% 4・5% 4・4% 4・3%
冷凍したもの
0203・21 枝肉及び半丸枝肉
二 その他のもの
(1) 課税価格が1キログラムにつき、枝肉に係る従量税適用限度価格以下のもの
1キログラムにつき414円33銭 1キログラムにつき403円67銭 1キログラムにつき393円 1キログラムにつき382円33銭 1キログラムにつき371円67銭 1キログラムにつき361円
(2) 課税価格が1キログラムにつき、枝肉に係る従量税適用限度価格を超え、枝肉に係る分岐点価格以下のもの
1キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 1キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 1キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 1キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 1キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 1キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 課税価格が1キログラムにつき、枝肉に係る分岐点価格を超えるもの
4・9% 4・8% 4・7% 4・5% 4・4% 4・3%
0203・22 骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。)
二 その他のもの
(1) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの
1キログラムにつき552円83銭 1キログラムにつき538円67銭 1キログラムにつき524円50銭 1キログラムにつき510円33銭 1キログラムにつき496円17銭 1キログラムにつき482円
(2) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの
1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの
4・9% 4・8% 4・7% 4・5% 4・4% 4・3%
0203・29 その他のもの
二 その他のもの
(1) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの
1キログラムにつき552円83銭 1キログラムにつき538円67銭 1キログラムにつき524円50銭 1キログラムにつき510円33銭 1キログラムにつき496円17銭 1キログラムにつき482円
(2) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの
1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの
4・9% 4・8% 4・7% 4・5% 4・4% 4・3%
02・06 食用のくず肉(牛、豚、羊、やぎ、馬、ろ馬、ら馬又はヒニーのもので、生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)
0206・30 豚のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
二 その他のもの
(二) その他のもの
(1) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの
1キログラムにつき552円83銭 1キログラムにつき538円67銭 1キログラムにつき524円50銭 1キログラムにつき510円33銭 1キログラムにつき496円17銭 1キログラムにつき482円
(2) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの
1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの
4・9% 4・8% 4・7% 4・5% 4・4% 4・3%
豚のもの(冷凍したものに限る。)
0206・49 その他のもの
二 その他のもの
(二) その他のもの
(1) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの
1キログラムにつき552円83銭 1キログラムにつき538円67銭 1キログラムにつき524円50銭 1キログラムにつき510円33銭 1キログラムにつき496円17銭 1キログラムにつき482円
(2) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの
1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの
4・9% 4・8% 4・7% 4・5% 4・4% 4・3%
02・10 肉及び食用のくず肉(塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。)並びに肉又はくず肉の食用の粉及びミール
豚の肉
0210・11 骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。)
(1) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格(豚肉加工品に係る基準輸入価格(別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第4項第1号に定める価格をいう。以下この項及び第16・02項において同じ。)を、当該区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(2)に定める率(例えば、9・8%の場合は0・098)に0・6を加えた数で除し、これに1・5を乗じて得た価格をいう。以下この項及び第16・02項において同じ。)以下のもの
1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額
(2) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの
9・8% 9・5% 9・3% 9% 8・8% 8・5%
0210・12 ばら肉及びこれを分割したもの
(1) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの
1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額
(2) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの
9・8% 9・5% 9・3% 9% 8・8% 8・5%
0210・19 その他のもの
(1) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの
1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額
(2) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの
9・8% 9・5% 9・3% 9% 8・8% 8・5%
その他のもの(肉又はくず肉の食用の粉及びミールを含む。)
0210・99 その他のもの
一 豚のもの
(1) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの
1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額
(2) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの
9・8% 9・5% 9・3% 9% 8・8% 8・5%
04・02 ミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものに限る。)
0402・10 粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1・5%以下のものに限る。)
一 砂糖を加えたもののうち
別表第1第0402・10号の一に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの 34・1%及び1キログラムにつき105円33銭 33・3%及び1キログラムにつき102円67銭 32・4%及び1キログラムにつき100円 31・5%及び1キログラムにつき97円33銭 30・7%及び1キログラムにつき94円67銭 36%及び1キログラムにつき130円
二 その他のもの
(一) 幼稚園、小学校、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)、義務教育学校、夜間において授業を行う課程を置く高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の幼児、児童若しくは生徒、政令で定める児童福祉施設若しくはこれに類する政令で定める施設の児童又は児童福祉法第6条の3第9項、第10項若しくは第12項に規定する事業による保育を受ける児童の給食の用に供されるもの(以下この項において「学校等給食用のもの」という。)及び配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するためのもの(以下この項において「飼料用のもの」という。)のうち
別表第1第0402・10号の2の(一)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの 1キログラムにつき105円33銭 1キログラムにつき102円67銭 1キログラムにつき100円 1キログラムにつき97円33銭 1キログラムにつき94円67銭 26%及び1キログラムにつき130円
(二) その他のもののうち
別表第1第0402・10号の2の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの 24・4%及び1キログラムにつき105円33銭 23・8%及び1キログラムにつき102円67銭 23・2%及び1キログラムにつき100円 22・5%及び1キログラムにつき97円33銭 21・9%及び1キログラムにつき94円67銭 26%及び1キログラムにつき130円
粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1・5%を超えるものに限る。)
0402・21 砂糖その他の甘味料を加えてないもの
一 脂肪分が全重量の5%を超えるもの
(一) 脂肪分が全重量の30%以下のもののうち
別表第1第0402・21号の1の(一)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの 29・3%及び1キログラムにつき143円 28・5%及び1キログラムにつき139円 27・8%及び1キログラムにつき135円 27%及び1キログラムにつき131円 26・3%及び1キログラムにつき127円 31%及び1キログラムにつき210円
(二) その他のもののうち
別表第1第0402・21号の1の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの 29・3%及び1キログラムにつき214円83銭 28・5%及び1キログラムにつき209円67銭 27・8%及び1キログラムにつき204円50銭 27%及び1キログラムにつき199円33銭 26・3%及び1キログラムにつき194円17銭 31%及び1キログラムにつき210円
二 その他のもの
(一) 学校等給食用のもの及び飼料用のもののうち
別表第1第0402・21号の2の(一)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの 1キログラムにつき111円50銭 1キログラムにつき109円 1キログラムにつき106円50銭 1キログラムにつき104円 1キログラムにつき101円50銭 26%及び1キログラムにつき130円
(二) その他のもののうち
別表第1第0402・21号の2の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの 24・4%及び1キログラムにつき111円50銭 23・8%及び1キログラムにつき109円 23・2%及び1キログラムにつき106円50銭 22・5%及び1キログラムにつき104円 21・9%及び1キログラムにつき101円50銭 26%及び1キログラムにつき130円
0402・29 その他のもの
一 脂肪分が全重量の5%を超えるもの
(一) 脂肪分が全重量の30%以下のもののうち
別表第1第0402・29号の1の(一)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの 29・3%及び1キログラムにつき143円 28・5%及び1キログラムにつき139円 27・8%及び1キログラムにつき135円 27%及び1キログラムにつき131円 26・3%及び1キログラムにつき127円 31%及び1キログラムにつき210円
(二) その他のもののうち
別表第1第0402・29号の1の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの 29・3%及び1キログラムにつき214円83銭 28・5%及び1キログラムにつき209円67銭 27・8%及び1キログラムにつき204円50銭 27%及び1キログラムにつき199円33銭 26・3%及び1キログラムにつき194円17銭 31%及び1キログラムにつき210円
二 その他のもののうち
別表第1第0402・29号の2に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの 34・1%及び1キログラムにつき111円50銭 33・3%及び1キログラムにつき109円 32・4%及び1キログラムにつき106円50銭 31・5%及び1キログラムにつき104円 30・7%及び1キログラムにつき101円50銭 36%及び1キログラムにつき130円
その他のもの
0402・99 その他のもの
一 脂肪分が全重量の8%を超えるもの
(二) その他のもののうち
別表第1第0402・99号の1の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの 29・3%及び1キログラムにつき119円 28・5%及び1キログラムにつき116円 27・8%及び1キログラムにつき113円 27%及び1キログラムにつき110円 26・3%及び1キログラムにつき107円 25・5%及び1キログラムにつき104円
二 その他のもののうち
別表第1第0402・99号の2に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの 29・3%及び1キログラムにつき62円50銭 28・5%及び1キログラムにつき61円 27・8%及び1キログラムにつき59円50銭 27%及び1キログラムにつき58円 26・3%及び1キログラムにつき56円50銭 25・5%及び1キログラムにつき55円
04・03 バターミルク、凝固したミルク及びクリーム、ヨーグルト、ケフィアその他発酵させ又は酸性化したミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実、ナット若しくはココアを加えてあるかないかを問わない。)
0403・90 その他のもの
一 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実若しくはナットを加えたもの
(一) 脂肪分が全重量の1・5%以下のもののうち
バターミルクパウダーその他の固形状の物品のうち
別表第1第0403・90号の1の(一)の(1)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの 34・1%及び1キログラムにつき105円33銭 33・3%及び1キログラムにつき102円67銭 32・4%及び1キログラムにつき100円 31・5%及び1キログラムにつき97円33銭 30・7%及び1キログラムにつき94円67銭 36%及び1キログラムにつき200円
(二) 脂肪分が全重量の1・5%を超え26%以下のもののうち
バターミルクパウダーその他の固形状の物品のうち
別表第1第0403・90号の1の(二)の(1)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの 34・1%及び1キログラムにつき138円83銭 33・3%及び1キログラムにつき135円67銭 32・4%及び1キログラムにつき132円50銭 31・5%及び1キログラムにつき129円33銭 30・7%及び1キログラムにつき126円17銭 36%及び1キログラムにつき200円
(三) 脂肪分が全重量の26%を超えるもののうち
バターミルクパウダーその他の固形状の物品のうち
別表第1第0403・90号の1の(三)の(1)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの 34・1%及び1キログラムにつき214円83銭 33・3%及び1キログラムにつき209円67銭 32・4%及び1キログラムにつき204円50銭 31・5%及び1キログラムにつき199円33銭 30・7%及び1キログラムにつき194円17銭 36%及び1キログラムにつき200円
04・04 ホエイ(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)及びミルクの天然の組成分から成る物品(砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わないものとし、他の項に該当するものを除く。)
0404・10 ホエイ及び調製ホエイ(濃縮若しくは乾燥してあるかないか又は砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)
一 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたもの
(一) 脂肪分が全重量の5%以下のもののうち
別表第1第0404・10号の1の(一)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの 34・1%及び1キログラムにつき111円50銭 33・3%及び1キログラムにつき109円 32・4%及び1キログラムにつき106円50銭 31・5%及び1キログラムにつき104円 30・7%及び1キログラムにつき101円50銭 35%及び1キログラムにつき120円
(二) その他のもののうち
別表第1第0404・10号の1の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの 34・1%及び1キログラムにつき155円83銭 33・3%及び1キログラムにつき151円67銭 32・4%及び1キログラムにつき147円50銭 31・5%及び1キログラムにつき143円33銭 30・7%及び1キログラムにつき139円17銭 35%及び1キログラムにつき120円
04・05 ミルクから得たバターその他の油脂及びデイリースプレッド
0405・10 バター
一 脂肪分が全重量の85%以下のもののうち
別表第1第0405・10号の一に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの 34・1%及び1キログラムにつき204円 33・3%及び1キログラムにつき199円 32・4%及び1キログラムにつき194円 31・5%及び1キログラムにつき189円 30・7%及び1キログラムにつき184円 36%及び1キログラムにつき290円
二 その他のもののうち
別表第1第0405・10号の2に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの 34・1%及び1キログラムにつき240円 33・3%及び1キログラムにつき234円 32・4%及び1キログラムにつき228円 31・5%及び1キログラムにつき222円 30・7%及び1キログラムにつき216円 36%及び1キログラムにつき290円
0405・20 デイリースプレッドのうち
別表第1第0405・20号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの 34・1%及び1キログラムにつき204円 33・3%及び1キログラムにつき199円 32・4%及び1キログラムにつき194円 31・5%及び1キログラムにつき189円 30・7%及び1キログラムにつき184円 36%及び1キログラムにつき290円
0405・90 その他のもの
一 脂肪分が全重量の85%以下のもののうち
別表第1第0405・90号の一に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの 34・1%及び1キログラムにつき204円 33・3%及び1キログラムにつき199円 32・4%及び1キログラムにつき194円 31・5%及び1キログラムにつき189円 30・7%及び1キログラムにつき184円 36%及び1キログラムにつき290円
二 その他のもののうち
別表第1第0405・90号の2に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの 34・1%及び1キログラムにつき240円 33・3%及び1キログラムにつき234円 32・4%及び1キログラムにつき228円 31・5%及び1キログラムにつき222円 30・7%及び1キログラムにつき216円 36%及び1キログラムにつき290円
10・01 小麦及びメスリン
デュラム小麦
1001・11 播種用のもののうち
別表第1第1001・11号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの 1キログラムにつき11円63銭 1キログラムにつき11円27銭 1キログラムにつき10円90銭 1キログラムにつき10円53銭 1キログラムにつき10円17銭 1キログラムにつき9円80銭
1001・19 その他のもののうち
別表第1第1001・19号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの 1キログラムにつき11円63銭 1キログラムにつき11円27銭 1キログラムにつき10円90銭 1キログラムにつき10円53銭 1キログラムにつき10円17銭 1キログラムにつき9円80銭
その他のもの
1001・91 播種用のもののうち
別表第1第1001・91号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの 1キログラムにつき11円63銭 1キログラムにつき11円27銭 1キログラムにつき10円90銭 1キログラムにつき10円53銭 1キログラムにつき10円17銭 1キログラムにつき9円80銭
1001・99 その他のもののうち
別表第1第1001・99号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの 1キログラムにつき11円63銭 1キログラムにつき11円27銭 1キログラムにつき10円90銭 1キログラムにつき10円53銭 1キログラムにつき10円17銭 1キログラムにつき9円80銭
10・03 大麦及び裸麦
1003・10 播種用のもののうち
別表第1第1003・10号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの 1キログラムにつき11円73銭 1キログラムにつき11円47銭 1キログラムにつき11円20銭 1キログラムにつき10円93銭 1キログラムにつき10円67銭 1キログラムにつき10円40銭
1003・90 その他のもののうち
別表第1第1003・90号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの 1キログラムにつき11円73銭 1キログラムにつき11円47銭 1キログラムにつき11円20銭 1キログラムにつき10円93銭 1キログラムにつき10円67銭 1キログラムにつき10円40銭
10・06
1006・10 もみのうち
別表第1第1006・10号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの 1キログラムにつき59円17銭 1キログラムにつき49円
1006・20 玄米のうち
別表第1第1006・20号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの 1キログラムにつき59円17銭 1キログラムにつき49円
1006・30 精米(研磨してあるかないか又はつや出ししてあるかないかを問わない。)のうち
別表第1第1006・30号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの 1キログラムにつき59円17銭 1キログラムにつき49円
1006・40 砕米のうち
別表第1第1006・40号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの 1キログラムにつき59円17銭 1キログラムにつき49円
10・08 そば、ミレット及びカナリーシード並びにその他の穀物
1008・60 ライ小麦
二 その他のもののうち
別表第1第1008・60号の2に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの 1キログラムにつき11円63銭 1キログラムにつき11円27銭 1キログラムにつき10円90銭 1キログラムにつき10円53銭 1キログラムにつき10円17銭 1キログラムにつき9円80銭
11・01
1101・00 小麦粉及びメスリン粉のうち
別表第1第1101・00号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの 1キログラムにつき31円23銭 1キログラムにつき30円47銭 1キログラムにつき29円70銭 1キログラムにつき28円93銭 1キログラムにつき28円17銭 1キログラムにつき27円40銭
11・02 穀粉(小麦粉及びメスリン粉を除く。)
1102・90 その他のもの
一 大麦粉及び裸麦粉のうち
別表第1第1102・90号の一に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの 1キログラムにつき36円 1キログラムにつき35円 1キログラムにつき34円 1キログラムにつき33円 1キログラムにつき32円 1キログラムにつき31円
二 ライ小麦粉のうち
別表第1第1102・90号の2に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの 1キログラムにつき31円23銭 1キログラムにつき30円47銭 1キログラムにつき29円70銭 1キログラムにつき28円93銭 1キログラムにつき28円17銭 1キログラムにつき27円40銭
三 米粉のうち
別表第1第1102・90号の3に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの 1キログラムにつき65円17銭 1キログラムにつき54円
11・03 ひき割り穀物、穀物のミール及びペレット
ひき割り穀物及び穀物のミール
1103・11 小麦のもののうち
別表第1第1103・11号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの 1キログラムにつき31円23銭 1キログラムにつき30円47銭 1キログラムにつき29円70銭 1キログラムにつき28円93銭 1キログラムにつき28円17銭 1キログラムにつき27円40銭
1103・19 その他の穀物のもの
一 大麦又は裸麦のもののうち
別表第1第1103・19号の一に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの 1キログラムにつき36円 1キログラムにつき35円 1キログラムにつき34円 1キログラムにつき33円 1キログラムにつき32円 1キログラムにつき31円
二 ライ小麦のもののうち
別表第1第1103・19号の2に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの 1キログラムにつき31円23銭 1キログラムにつき30円47銭 1キログラムにつき29円70銭 1キログラムにつき28円93銭 1キログラムにつき28円17銭 1キログラムにつき27円40銭
四 米のもののうち
別表第1第1103・19号の4に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの 1キログラムにつき65円17銭 1キログラムにつき54円
1103・20 ペレット
一 小麦のもののうち
別表第1第1103・20号の一に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの 1キログラムにつき31円23銭 1キログラムにつき30円47銭 1キログラムにつき29円70銭 1キログラムにつき28円93銭 1キログラムにつき28円17銭 1キログラムにつき27円40銭
三 とうもろこし又は米のもの
(二) 米のもののうち
別表第1第1103・20号の3の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの 1キログラムにつき65円17銭 1キログラムにつき54円
四 大麦又は裸麦のもののうち
別表第1第1103・20号の4に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの 1キログラムにつき36円 1キログラムにつき35円 1キログラムにつき34円 1キログラムにつき33円 1キログラムにつき32円 1キログラムにつき31円
五 ライ小麦のもののうち
別表第1第1103・20号の5に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの 1キログラムにつき31円23銭 1キログラムにつき30円47銭 1キログラムにつき29円70銭 1キログラムにつき28円93銭 1キログラムにつき28円17銭 1キログラムにつき27円40銭
11・04 その他の加工穀物(例えば、殻を除き、ロールにかけ、フレーク状にし、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの。第10・06項の米を除く。)及び穀物の胚芽(全形のもの及びロールにかけ、フレーク状にし又はひいたものに限る。)
ロールにかけ又はフレーク状にした穀物
1104・19 その他の穀物のもの
一 小麦又はライ小麦のもののうち
別表第1第1104・19号の一に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの 1キログラムにつき36円7銭 1キログラムにつき35円13銭 1キログラムにつき34円20銭 1キログラムにつき33円27銭 1キログラムにつき32円33銭 1キログラムにつき31円40銭
二 とうもろこし又は米のもの
(二) 米のもののうち
別表第1第1104・19号の2の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの 1キログラムにつき59円17銭 1キログラムにつき49円
三 大麦又は裸麦のもののうち
別表第1第1104・19号の3に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの 1キログラムにつき38円3銭 1キログラムにつき37円7銭 1キログラムにつき36円10銭 1キログラムにつき35円13銭 1キログラムにつき34円17銭 1キログラムにつき33円20銭
その他の加工穀物(例えば、殻を除き、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの)
1104・29 その他の穀物のもの
一 小麦又はライ小麦のもののうち
別表第1第1104・29号の一に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの 1キログラムにつき31円23銭 1キログラムにつき30円47銭 1キログラムにつき29円70銭 1キログラムにつき28円93銭 1キログラムにつき28円17銭 1キログラムにつき27円40銭
二 米のもののうち
別表第1第1104・29号の2に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの 1キログラムにつき59円17銭 1キログラムにつき49円
三 大麦又は裸麦のもののうち
別表第1第1104・29号の3に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの 1キログラムにつき43円93銭 1キログラムにつき42円87銭 1キログラムにつき41円80銭 1キログラムにつき40円73銭 1キログラムにつき39円67銭 1キログラムにつき38円60銭
11・08 でん粉及びイヌリン
でん粉
1108・11 小麦でん粉のうち
別表第1第1108・11号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの 1キログラムにつき39円90銭 1キログラムにつき38円80銭 1キログラムにつき37円70銭 1キログラムにつき36円60銭 1キログラムにつき35円50銭 1キログラムにつき34円40銭
16・02 その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉及び血
豚のもの
1602・41 もも肉及びこれを分割したもの
一 ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)、プレスハム(豚の肉又はくず肉及びつなぎから成るものに限る。)並びにその他の調製をし又は保存に適する処理をした物品で豚の肉又はくず肉(1個の重量が10グラム以上のものに限る。)のみから成るもの(調味料、香辛料その他これらに類する物品を加えてあるかないかを問わない。)
(1) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの
1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額
(2) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの
9・8% 9・5% 9・3% 9% 8・8% 8・5%
1602・42 肩肉及びこれを分割したもの
一 ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)、プレスハム(豚の肉又はくず肉及びつなぎから成るものに限る。)並びにその他の調製をし又は保存に適する処理をした物品で豚の肉又はくず肉(1個の重量が10グラム以上のものに限る。)のみから成るもの(調味料、香辛料その他これらに類する物品を加えてあるかないかを問わない。)
(1) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの
1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額
(2) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの
9・8% 9・5% 9・3% 9% 8・8% 8・5%
1602・49 その他のもの(混合物を含む。)
二 その他のもの
(一) ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)、プレスハム(豚の肉又はくず肉及びつなぎから成るものに限る。)並びにその他の調製をし又は保存に適する処理をした物品で豚の肉又はくず肉(1個の重量が10グラム以上のものに限る。)のみから成るもの(調味料、香辛料その他これらに類する物品を加えてあるかないかを問わない。)
(1) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの
1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額
(2) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの
9・8% 9・5% 9・3% 9% 8・8% 8・5%
17・01 甘しゃ糖、てん菜糖及び化学的に純粋なしょ糖(固体のものに限る。)
その他のもの
1701・91 香味料又は着色料を加えたもの 1キログラムにつき61円91銭 1キログラムにつき60円33銭 1キログラムにつき55円24銭 1キログラムにつき50円15銭 1キログラムにつき48円57銭 1キログラムにつき39円98銭
1701・99 その他のもの
一 氷砂糖、角砂糖、棒砂糖その他これらに類するもの
1キログラムにつき61円91銭 1キログラムにつき60円33銭 1キログラムにつき55円24銭 1キログラムにつき50円15銭 1キログラムにつき48円57銭 1キログラムにつき39円98銭
17・02 その他の糖類(化学的に純粋な乳糖、麦芽糖、ぶどう糖及び果糖を含むものとし、固体のものに限る。)、糖水(香味料又は着色料を加えてないものに限る。)、人造はちみつ(天然はちみつを混合してあるかないかを問わない。)及びカラメル
1702・90 その他のもの(転化糖並びにその他の糖類及び糖水の混合物で果糖を乾燥状態において全重量の50%含有するものを含む。)
一 砂糖のうち
分みつ糖 34・1% 33・3% 30・9% 28・5% 27・7% 24・5%
二 砂糖水のうち
分みつ糖のもの 34・1%(その率が1キログラムにつき26円33銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) 33・3%(その率が1キログラムにつき25円67銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) 30・6%(その率が1キログラムにつき22円60銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) 27・9%(その率が1キログラムにつき19円53銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) 27・1%(その率が1キログラムにつき18円87銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) 24・6%(その率が1キログラムにつき13円30銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)
19・01 麦芽エキス並びに穀粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有するものにあっては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の40%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)及び第04・01項から第04・04項までの物品の調製食料品(ココアを含有するものにあっては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の5%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)
1901・20 第19・05項のベーカリー製品製造用の混合物及び練り生地
一 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の1以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)、米菓生地(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)及び第04・01項から第04・04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限る。)
(二) 米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の1以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるもの(ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)
A 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、米産品が最大の重量を占めるもののうち
別表第1第1901・20号の1の(二)のAに掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの 1キログラムにつき65円17銭 1キログラムにつき54円
B 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもののうち
別表第1第1901・20号の1の(二)のBに掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの 1キログラムにつき31円23銭 1キログラムにつき30円47銭 1キログラムにつき29円70銭 1キログラムにつき28円93銭 1キログラムにつき28円17銭 1キログラムにつき27円40銭
C 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、大麦産品(裸麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもののうち
別表第1第1901・20号の1の(二)のCに掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの 1キログラムにつき36円 1キログラムにつき35円 1キログラムにつき34円 1キログラムにつき33円 1キログラムにつき32円 1キログラムにつき31円
D 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、でん粉が最大の重量を占めるもの
(a) 小麦でん粉を含有するもののうち
別表第1第1901・20号の1の(二)のDの(a)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの 1キログラムにつき39円90銭 1キログラムにつき38円80銭 1キログラムにつき37円70銭 1キログラムにつき36円60銭 1キログラムにつき35円50銭 1キログラムにつき34円40銭
(三) 米菓生地(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)のうち
別表第1第1901・20号の1の(三)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの 1キログラムにつき65円17銭 1キログラムにつき54円
1901・90 その他のもの
一 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の1以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)、第04・01項から第04・04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限るものとし、加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。)及び餅、だんごその他これらに類する米産品(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)
(二) 米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の1以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるもの(ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)
A 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、米産品が最大の重量を占めるもののうち
別表第1第1901・90号の1の(二)のAに掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの 1キログラムにつき65円17銭 1キログラムにつき54円
B 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもののうち
別表第1第1901・90号の1の(二)のBに掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの 1キログラムにつき31円23銭 1キログラムにつき30円47銭 1キログラムにつき29円70銭 1キログラムにつき28円93銭 1キログラムにつき28円17銭 1キログラムにつき27円40銭
C 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、大麦産品(裸麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもののうち
別表第1第1901・90号の1の(二)のCに掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの 1キログラムにつき36円 1キログラムにつき35円 1キログラムにつき34円 1キログラムにつき33円 1キログラムにつき32円 1キログラムにつき31円
D 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、でん粉が最大の重量を占めるもの
(a) 小麦でん粉を含有するもののうち
別表第1第1901・90号の1の(二)のDの(a)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの 1キログラムにつき39円90銭 1キログラムにつき38円80銭 1キログラムにつき37円70銭 1キログラムにつき36円60銭 1キログラムにつき35円50銭 1キログラムにつき34円40銭
(三) 餅、だんごその他これらに類する米産品(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)のうち
別表第1第1901・90号の1の(三)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの 1キログラムにつき65円17銭 1キログラムにつき54円
19・04 穀物又は穀物産品を膨脹させて又はいって得た調製食料品(例えば、コーンフレーク)並びに粒状又はフレーク状の穀物(とうもろこしを除く。)及びその他の加工穀物(粉、ひき割り穀物及びミールを除く。)であらかじめ加熱による調理その他の調製をしたもの(他の項に該当するものを除く。)
1904・10 穀物又は穀物産品を膨脹させて又はいって得た調製食料品
二 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかを単に膨脹させて又はいって得た物品の含有量が全重量の50%以上の調製食料品
(一) 米のもののうち
別表第1第1904・10号の2の(一)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの 1キログラムにつき59円17銭 1キログラムにつき49円
(二) 小麦(ライ小麦を含む。)のもののうち
別表第1第1904・10号の2の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの 1キログラムにつき30円20銭 1キログラムにつき29円40銭 1キログラムにつき28円60銭 1キログラムにつき27円80銭 1キログラムにつき27円 1キログラムにつき26円20銭
(三) 大麦(裸麦を含む。)のもののうち
別表第1第1904・10号の2の(三)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの 1キログラムにつき30円27銭 1キログラムにつき29円53銭 1キログラムにつき28円80銭 1キログラムにつき28円7銭 1キログラムにつき27円33銭 1キログラムにつき26円60銭
1904・20 いってない穀物のフレークから得た調製食料品及びいってない穀物のフレークといった穀物のフレーク又は膨脹させた穀物との混合物から得た調製食料品
二 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかを単に膨脹させて得た物品の含有量が全重量の50%以上の調製食料品
(一) 米のもののうち
別表第1第1904・20号の2の(一)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの 1キログラムにつき59円17銭 1キログラムにつき49円
(二) 小麦(ライ小麦を含む。)のもののうち
別表第1第1904・20号の2の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの 1キログラムにつき30円20銭 1キログラムにつき29円40銭 1キログラムにつき28円60銭 1キログラムにつき27円80銭 1キログラムにつき27円 1キログラムにつき26円20銭
(三) 大麦(裸麦を含む。)のもののうち
別表第1第1904・20号の2の(三)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの 1キログラムにつき30円27銭 1キログラムにつき29円53銭 1キログラムにつき28円80銭 1キログラムにつき28円7銭 1キログラムにつき27円33銭 1キログラムにつき26円60銭
1904・30 ブルガー小麦のうち
別表第1第1904・30号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの 1キログラムにつき30円20銭 1キログラムにつき29円40銭 1キログラムにつき28円60銭 1キログラムにつき27円80銭 1キログラムにつき27円 1キログラムにつき26円20銭
1904・90 その他のもの
一 米のもののうち
別表第1第1904・90号の一に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの 1キログラムにつき59円17銭 1キログラムにつき49円
二 小麦又はライ小麦のもののうち
別表第1第1904・90号の2に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの 1キログラムにつき30円20銭 1キログラムにつき29円40銭 1キログラムにつき28円60銭 1キログラムにつき27円80銭 1キログラムにつき27円 1キログラムにつき26円20銭
三 大麦又は裸麦のもののうち
別表第1第1904・90号の3に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの 1キログラムにつき30円27銭 1キログラムにつき29円53銭 1キログラムにつき28円80銭 1キログラムにつき28円7銭 1キログラムにつき27円33銭 1キログラムにつき26円60銭
21・06 調製食料品(他の項に該当するものを除く。)
2106・90 その他のもの
二 その他のもの
(一) 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかの含有量が全重量の30%を超える調製食料品
A 米の含有量が全重量の30%を超えるもののうち
別表第1第2106・90号の2の(一)のAに掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの 1キログラムにつき59円17銭 1キログラムにつき49円
B その他のもの
(a) 小麦(ライ小麦を含む。)の含有量が全重量の30%を超えるもののうち
別表第1第2106・90号の2の(一)のBの(a)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの 1キログラムにつき30円20銭 1キログラムにつき29円40銭 1キログラムにつき28円60銭 1キログラムにつき27円80銭 1キログラムにつき27円 1キログラムにつき26円20銭
(b) 大麦(裸麦を含む。)の含有量が全重量の30%を超えるもののうち
別表第1第2106・90号の2の(一)のBの(b)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの 1キログラムにつき30円27銭 1キログラムにつき29円53銭 1キログラムにつき28円80銭 1キログラムにつき28円7銭 1キログラムにつき27円33銭 1キログラムにつき26円60銭
(二) その他のもの
A 糖水(着色料又は香味料を加えたものに限る。)のうち
分みつ糖のもの 34・1%(その率が1キログラムにつき26円33銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) 33・3%(その率が1キログラムにつき25円67銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) 30・6%(その率が1キログラムにつき22円60銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) 27・9%(その率が1キログラムにつき19円53銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) 27・1%(その率が1キログラムにつき18円87銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) 24・6%(その率が1キログラムにつき13円30銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)
別表第1の3の2 生きている豚及び豚肉等に係る基準輸入価格表(第7条の6関係)
項名 号名 基準輸入価格
平成7年4月1日から平成8年3月31日までに輸入されるもの 平成8年4月1日から平成9年3月31日までに輸入されるもの 平成9年4月1日から平成10年3月31日までに輸入されるもの 平成10年4月1日から平成11年3月31日までに輸入されるもの 平成11年4月1日から平成12年3月31日までに輸入されるもの 平成12年4月1日から平成32年3月31日までに輸入されるもの
1 1 1頭につき24、840円54銭 1頭につき24、301円8銭 1頭につき23、763円24銭 1頭につき23、204円34銭 1頭につき22、668円66銭 1頭につき22、134円60銭
2 1頭につき30、687円27銭 1頭につき29、975円26銭 1頭につき29、293円49銭 1頭につき28、587円79銭 1頭につき27、911円19銭 1頭につき27、211円80銭
3 1頭につき25、587円11銭 1頭につき25、011円25銭 1頭につき24、437円22銭 1頭につき23、843円 1頭につき23、272円88銭 1頭につき22、705円81銭
4 1頭につき31、609円56銭 1頭につき30、851円25銭 1頭につき30、124円32銭 1頭につき29、374円61銭 1頭につき28、655円15銭 1頭につき27、914円4銭
2 1 1キログラムにつき460円1銭 1キログラムにつき450円2銭 1キログラムにつき440円6銭 1キログラムにつき429円71銭 1キログラムにつき419円79銭 1キログラムにつき409円90銭
2 1キログラムにつき568円90銭 1キログラムにつき557円19銭 1キログラムにつき545円49銭 1キログラムにつき533円29銭 1キログラムにつき521円66銭 1キログラムにつき510円3銭
3 1キログラムにつき467円2銭 1キログラムにつき456円89銭 1キログラムにつき446円79銭 1キログラムにつき435円88銭 1キログラムにつき425円82銭 1キログラムにつき415円40銭
4 1キログラムにつき577円58銭 1キログラムにつき565円70銭 1キログラムにつき553円82銭 1キログラムにつき540円95銭 1キログラムにつき529円15銭 1キログラムにつき516円87銭
3 1 1キログラムにつき613円34銭 1キログラムにつき600円3銭 1キログラムにつき586円76銭 1キログラムにつき572円95銭 1キログラムにつき559円73銭 1キログラムにつき546円53銭
2 1キログラムにつき759円30銭 1キログラムにつき743円73銭 1キログラムにつき728円19銭 1キログラムにつき711円99銭 1キログラムにつき696円53銭 1キログラムにつき681円8銭
3 1キログラムにつき622円69銭 1キログラムにつき609円19銭 1キログラムにつき595円73銭 1キログラムにつき581円18銭 1キログラムにつき567円77銭 1キログラムにつき553円87銭
4 1キログラムにつき770円88銭 1キログラムにつき755円9銭 1キログラムにつき739円32銭 1キログラムにつき722円21銭 1キログラムにつき706円53銭 1キログラムにつき690円22銭
4 1 1キログラムにつき460円1銭 1キログラムにつき450円2銭 1キログラムにつき440円6銭 1キログラムにつき429円71銭 1キログラムにつき419円79銭 1キログラムにつき409円90銭
2 1キログラムにつき565円15銭 1キログラムにつき548円59銭 1キログラムにつき532円92銭 1キログラムにつき516円58銭 1キログラムにつき501円9銭 1キログラムにつき484円98銭
3 1キログラムにつき481円76銭 1キログラムにつき470円74銭 1キログラムにつき459円74銭 1キログラムにつき448円39銭 1キログラムにつき437円48銭 1キログラムにつき426円65銭
4 1キログラムにつき591円87銭 1キログラムにつき573円85銭 1キログラムにつき556円76銭 1キログラムにつき539円4銭 1キログラムにつき522円22銭 1キログラムにつき504円80銭
別表第1の4 削除
別表第1の5 削除
別表第1の6 輸入数量が輸入基準数量を超えた場合の特別緊急加算関税率表(第7条の3関係)
項名 品目 税率
平成7年4月1日から平成8年3月31日までに輸入されるもの 平成8年4月1日から平成9年3月31日までに輸入されるもの 平成9年4月1日から平成10年3月31日までに輸入されるもの 平成10年4月1日から平成11年3月31日までに輸入されるもの 平成11年4月1日から平成12年3月31日までに輸入されるもの 平成12年4月1日から平成32年3月31日までに輸入されるもの
1 関税定率法別表(以下この表において「関税率表」という。)第0401・10号の一に掲げる物品 8・1%及び1キログラムにつき20円50銭 7・9%及び1キログラムにつき20円 7・7%及び1キログラムにつき19円50銭 7・5%及び1キログラムにつき19円 7・3%及び1キログラムにつき18円50銭 7・1%及び1キログラムにつき18円
2 関税率表第0401・20号の一に掲げる物品 8・1%及び1キログラムにつき43円56銭 7・9%及び1キログラムにつき42円44銭 7・7%及び1キログラムにつき41円33銭 7・5%及び1キログラムにつき40円22銭 7・3%及び1キログラムにつき39円11銭 7・1%及び1キログラムにつき38円
3 関税率表第0401・40号の1又は第0401・50号の1の(一)に掲げる物品 8・1%及び1キログラムにつき242円78銭 7・9%及び1キログラムにつき236円56銭 7・7%及び1キログラムにつき230円33銭 7・5%及び1キログラムにつき224円11銭 7・3%及び1キログラムにつき217円89銭 7・1%及び1キログラムにつき211円67銭
関税率表第0401・50号の1の(二)に掲げる物品 8・1%及び1キログラムにつき458円56銭 7・9%及び1キログラムにつき446円78銭 7・7%及び1キログラムにつき435円 7・5%及び1キログラムにつき423円22銭 7・3%及び1キログラムにつき411円44銭 7・1%及び1キログラムにつき399円67銭
4 関税率表第0402・10号の一に掲げる物品 11・4%及び1キログラムにつき151円44銭 11・1%及び1キログラムにつき147円56銭 10・8%及び1キログラムにつき143円67銭 10・5%及び1キログラムにつき139円78銭 10・2%及び1キログラムにつき135円89銭 9・9%及び1キログラムにつき132円
関税率表第0402・10号の2の(一)に掲げる物品 1キログラムにつき151円44銭 1キログラムにつき147円56銭 1キログラムにつき143円67銭 1キログラムにつき139円78銭 1キログラムにつき135円89銭 1キログラムにつき132円
関税率表第0402・10号の2の(二)に掲げる物品 8・1%及び1キログラムにつき151円44銭 7・9%及び1キログラムにつき147円56銭 7・7%及び1キログラムにつき143円67銭 7・5%及び1キログラムにつき139円78銭 7・3%及び1キログラムにつき135円89銭 7・1%及び1キログラムにつき132円
関税率表第0402・21号の1の(一)又は第0402・29号の1の(一)に掲げる物品 9・8%及び1キログラムにつき234円 9・5%及び1キログラムにつき228円 9・3%及び1キログラムにつき222円 9%及び1キログラムにつき216円 8・8%及び1キログラムにつき210円 8・5%及び1キログラムにつき204円
関税率表第0402・21号の1の(二)又は第0402・29号の1の(二)に掲げる物品 9・8%及び1キログラムにつき391円28銭 9・5%及び1キログラムにつき381円22銭 9・3%及び1キログラムにつき371円17銭 9%及び1キログラムにつき361円11銭 8・8%及び1キログラムにつき351円6銭 8・5%及び1キログラムにつき341円
関税率表第0402・21号の2の(一)に掲げる物品 1キログラムにつき162円50銭 1キログラムにつき158円33銭 1キログラムにつき154円17銭 1キログラムにつき150円 1キログラムにつき145円83銭 1キログラムにつき141円67銭
関税率表第0402・21号の2の(二)に掲げる物品 8・1%及び1キログラムにつき162円50銭 7・9%及び1キログラムにつき158円33銭 7・7%及び1キログラムにつき154円17銭 7・5%及び1キログラムにつき150円 7・3%及び1キログラムにつき145円83銭 7・1%及び1キログラムにつき141円67銭
関税率表第0402・29号の2に掲げる物品 11・4%及び1キログラムにつき162円50銭 11・1%及び1キログラムにつき158円33銭 10・8%及び1キログラムにつき154円17銭 10・5%及び1キログラムにつき150円 10・2%及び1キログラムにつき145円83銭 9・9%及び1キログラムにつき141円67銭
5 関税率表第0402・91号の1の(二)に掲げる物品 9・8%及び1キログラムにつき194円67銭 9・5%及び1キログラムにつき189円67銭 9・3%及び1キログラムにつき184円67銭 9%及び1キログラムにつき179円67銭 8・8%及び1キログラムにつき174円67銭 8・5%及び1キログラムにつき169円67銭
関税率表第0402・91号の2に掲げる物品 8・1%及び1キログラムにつき97円17銭 7・9%及び1キログラムにつき94円67銭 7・7%及び1キログラムにつき92円17銭 7・5%及び1キログラムにつき89円67銭 7・3%及び1キログラムにつき87円17銭 7・1%及び1キログラムにつき84円67銭
6 関税率表第0402・99号の1の(二)に掲げる物品 9・8%及び1キログラムにつき194円67銭 9・5%及び1キログラムにつき189円67銭 9・3%及び1キログラムにつき184円67銭 9%及び1キログラムにつき179円67銭 8・8%及び1キログラムにつき174円67銭 8・5%及び1キログラムにつき169円67銭
関税率表第0402・99号の2に掲げる物品 9・8%及び1キログラムにつき97円17銭 9・5%及び1キログラムにつき94円67銭 9・3%及び1キログラムにつき92円17銭 9%及び1キログラムにつき89円67銭 8・8%及び1キログラムにつき87円17銭 8・5%及び1キログラムにつき84円67銭
7 関税率表第0403・10号の一に掲げる物品 11・4%及び1キログラムにつき349円72銭 11・1%及び1キログラムにつき340円78銭 10・8%及び1キログラムにつき331円83銭 10・5%及び1キログラムにつき322円89銭 10・2%及び1キログラムにつき313円94銭 9・9%及び1キログラムにつき305円
8 関税率表第0403・90号の1の(一)に掲げる物品 11・4%及び1キログラムにつき151円44銭 11・1%及び1キログラムにつき147円56銭 10・8%及び1キログラムにつき143円67銭 10・5%及び1キログラムにつき139円78銭 10・2%及び1キログラムにつき135円89銭 9・9%及び1キログラムにつき132円
関税率表第0403・90号の1の(二)に掲げる物品 11・4%及び1キログラムにつき222円61銭 11・1%及び1キログラムにつき216円89銭 10・8%及び1キログラムにつき211円17銭 10・5%及び1キログラムにつき205円44銭 10・2%及び1キログラムにつき199円72銭 9・9%及び1キログラムにつき194円
関税率表第0403・90号の1の(三)に掲げる物品 11・4%及び1キログラムにつき391円28銭 11・1%及び1キログラムにつき381円22銭 10・8%及び1キログラムにつき371円17銭 10・5%及び1キログラムにつき361円11銭 10・2%及び1キログラムにつき351円6銭 9・9%及び1キログラムにつき341円
9 関税率表第0404・10号の1の(一)に掲げる物品 11・4%及び1キログラムにつき162円50銭 11・1%及び1キログラムにつき158円33銭 10・8%及び1キログラムにつき154円17銭 10・5%及び1キログラムにつき150円 10・2%及び1キログラムにつき145円83銭 9・9%及び1キログラムにつき141円67銭
関税率表第0404・10号の1の(二)に掲げる物品 11・4%及び1キログラムにつき262円61銭 11・1%及び1キログラムにつき255円89銭 10・8%及び1キログラムにつき249円17銭 10・5%及び1キログラムにつき242円44銭 10・2%及び1キログラムにつき235円72銭 9・9%及び1キログラムにつき229円
10 関税率表第0404・90号の1の(一)に掲げる物品 11・4%及び1キログラムにつき152円78銭 11・1%及び1キログラムにつき148円89銭 10・8%及び1キログラムにつき145円 10・5%及び1キログラムにつき141円11銭 10・2%及び1キログラムにつき137円22銭 9・9%及び1キログラムにつき133円33銭
関税率表第0404・90号の1の(二)に掲げる物品 11・4%及び1キログラムにつき259円67銭 11・1%及び1キログラムにつき253円 10・8%及び1キログラムにつき246円33銭 10・5%及び1キログラムにつき239円67銭 10・2%及び1キログラムにつき233円 9・9%及び1キログラムにつき226円33銭
関税率表第0404・90号の1の(三)に掲げる物品 11・4%及び1キログラムにつき391円28銭 11・1%及び1キログラムにつき381円22銭 10・8%及び1キログラムにつき371円17銭 10・5%及び1キログラムにつき361円11銭 10・2%及び1キログラムにつき351円6銭 9・9%及び1キログラムにつき341円
11 関税率表第0405・10号の1、第0405・20号又は第0405・90号の一に掲げる物品 11・4%及び1キログラムにつき376円67銭 11・1%及び1キログラムにつき367円 10・8%及び1キログラムにつき357円33銭 10・5%及び1キログラムにつき347円67銭 10・2%及び1キログラムにつき338円 9・9%及び1キログラムにつき328円33銭
関税率表第0405・10号の2又は第0405・90号の2に掲げる物品 11・4%及び1キログラムにつき443円 11・1%及び1キログラムにつき431円67銭 10・8%及び1キログラムにつき420円33銭 10・5%及び1キログラムにつき409円 10・2%及び1キログラムにつき397円67銭 9・9%及び1キログラムにつき386円33銭
12 関税率表第0713・10号の2の(二)、第0713・32号、第0713・33号の2の(二)、第0713・34号の2の(二)、第0713・35号の2の(二)、第0713・39号の2の(二)、第0713・50号の2の(二)、第0713・60号の2の(二)又は第0713・90号の2の(二)に掲げる物品 1キログラムにつき135円50銭 1キログラムにつき132円 1キログラムにつき128円50銭 1キログラムにつき125円 1キログラムにつき121円50銭 1キログラムにつき118円
13 関税率表第1001・11号、第1001・19号、第1001・91号、第1001・99号又は第1008・60号の2に掲げる物品 1キログラムにつき21円11銭 1キログラムにつき20円56銭 1キログラムにつき20円 1キログラムにつき19円44銭 1キログラムにつき18円89銭 1キログラムにつき18円33銭
関税率表第1101・00号、第1102・90号の2、第1103・11号、第1103・19号の2、第1103・20号の1若しくは5、第1104・29号の1、第1901・20号の1の(二)のB又は第1901・90号の1の(二)のBに掲げる物品 1キログラムにつき34円44銭 1キログラムにつき33円56銭 1キログラムにつき32円67銭 1キログラムにつき31円78銭 1キログラムにつき30円89銭 1キログラムにつき30円
関税率表第1104・19号の一に掲げる物品 1キログラムにつき42円89銭 1キログラムにつき41円78銭 1キログラムにつき40円67銭 1キログラムにつき39円56銭 1キログラムにつき38円44銭 1キログラムにつき37円33銭
関税率表第1108・11号、第1901・20号の1の(二)のDの(a)又は第1901・90号の1の(二)のDの(a)に掲げる物品 1キログラムにつき51円33銭 1キログラムにつき50円 1キログラムにつき48円67銭 1キログラムにつき47円33銭 1キログラムにつき46円 1キログラムにつき44円67銭
関税率表第1904・10号の2の(二)、第1904・20号の2の(二)、第1904・30号、第1904・90号の2又は第2106・90号の2の(一)のBの(a)に掲げる物品 1キログラムにつき32円50銭 1キログラムにつき31円67銭 1キログラムにつき30円83銭 1キログラムにつき30円 1キログラムにつき29円17銭 1キログラムにつき28円33銭
14 関税率表第1003・10号又は第1003・90号に掲げる物品 1キログラムにつき14円94銭 1キログラムにつき14円56銭 1キログラムにつき14円17銭 1キログラムにつき13円78銭 1キログラムにつき13円39銭 1キログラムにつき13円
関税率表第1102・90号の1、第1103・19号の1、第1103・20号の4、第1901・20号の1の(二)のC又は第1901・90号の1の(二)のCに掲げる物品 1キログラムにつき31円83銭 1キログラムにつき31円 1キログラムにつき30円17銭 1キログラムにつき29円33銭 1キログラムにつき28円50銭 1キログラムにつき27円67銭
関税率表第1104・19号の3に掲げる物品 1キログラムにつき34円78銭 1キログラムにつき33円89銭 1キログラムにつき33円 1キログラムにつき32円11銭 1キログラムにつき31円22銭 1キログラムにつき30円33銭
関税率表第1104・29号の3に掲げる物品 1キログラムにつき42円28銭 1キログラムにつき41円22銭 1キログラムにつき40円17銭 1キログラムにつき39円11銭 1キログラムにつき38円6銭 1キログラムにつき37円
関税率表第1904・10号の2の(三)、第1904・20号の2の(三)、第1904・90号の3又は第2106・90号の2の(一)のBの(b)に掲げる物品 1キログラムにつき24円39銭 1キログラムにつき23円78銭 1キログラムにつき23円17銭 1キログラムにつき22円56銭 1キログラムにつき21円94銭 1キログラムにつき21円33銭
14の2 関税率表第1006・10号、第1006・20号、第1006・30号、第1006・40号、第1104・19号の2の(二)、第1104・29号の2、第1904・10号の2の(一)、第1904・20号の2の(一)又は第2106・90号の2の(一)のAに掲げる物品
関税率表第1904・90号の一に掲げる物品のうち
米の含有量が全重量の30%を超えるもの
1キログラムにつき117円6銭 1キログラムにつき113円67銭
関税率表第1102・90号の3、第1103・19号の4、第1103・20号の3の(二)、第1901・20号の1の(二)のA若しくは(三)又は第1901・90号の1の(二)のAに掲げる物品
関税率表第1901・90号の1の(三)に掲げる物品のうち
米の含有量が全重量の30%を超えるもの
1キログラムにつき128円72銭 1キログラムにつき125円
15 関税率表第1108・12号に掲げる物品 1キログラムにつき45円50銭 1キログラムにつき44円33銭 1キログラムにつき43円17銭 1キログラムにつき42円 1キログラムにつき40円83銭 1キログラムにつき39円67銭
16 関税率表第1108・13号に掲げる物品 1キログラムにつき45円50銭 1キログラムにつき44円33銭 1キログラムにつき43円17銭 1キログラムにつき42円 1キログラムにつき40円83銭 1キログラムにつき39円67銭
17 関税率表第1108・14号に掲げる物品 1キログラムにつき45円50銭 1キログラムにつき44円33銭 1キログラムにつき43円17銭 1キログラムにつき42円 1キログラムにつき40円83銭 1キログラムにつき39円67銭
18 関税率表第1108・19号に掲げる物品のうち
サゴでん粉
1キログラムにつき45円50銭 1キログラムにつき44円33銭 1キログラムにつき43円17銭 1キログラムにつき42円 1キログラムにつき40円83銭 1キログラムにつき39円67銭
19 関税率表第1108・19号に掲げる物品のうち
サゴでん粉以外のもの
1キログラムにつき45円50銭 1キログラムにつき44円33銭 1キログラムにつき43円17銭 1キログラムにつき42円 1キログラムにつき40円83銭 1キログラムにつき39円67銭
20 関税率表第1108・20号に掲げる物品 1キログラムにつき45円50銭 1キログラムにつき44円33銭 1キログラムにつき43円17銭 1キログラムにつき42円 1キログラムにつき40円83銭 1キログラムにつき39円67銭
21 関税率表第1202・30号に掲げる物品
関税率表第1202・41号又は第1202・42号に掲げる物品のうち
関税定率法第13条第1項の規定の適用を受けないもの
1キログラムにつき235円94銭 1キログラムにつき229円89銭 1キログラムにつき223円83銭 1キログラムにつき217円78銭 1キログラムにつき211円72銭 1キログラムにつき205円67銭
22 関税率表第1212・99号の一に掲げる物品 1キログラムにつき1、068円94銭 1キログラムにつき1、041円56銭 1キログラムにつき1、014円17銭 1キログラムにつき986円78銭 1キログラムにつき959円39銭 1キログラムにつき932円
23 関税率表第1806・20号の1の(一)、第1806・90号の2の(一)のA、第1901・10号の1の(一)又は第1901・20号の1の(一)のAに掲げる物品 9・1%及び1キログラムにつき259円67銭 8・9%及び1キログラムにつき253円 8・6%及び1キログラムにつき246円33銭 8・4%及び1キログラムにつき239円67銭 8・2%及び1キログラムにつき233円 7・9%及び1キログラムにつき226円33銭
関税率表第1901・10号の1の(二)又は第1901・20号の1の(一)のBに掲げる物品 9・1%及び1キログラムにつき443円 8・9%及び1キログラムにつき431円67銭 8・6%及び1キログラムにつき420円33銭 8・4%及び1キログラムにつき409円 8・2%及び1キログラムにつき397円67銭 7・9%及び1キログラムにつき386円33銭
関税率表第1901・90号の1の(一)のAに掲げる物品 11・4%及び1キログラムにつき259円67銭 11・1%及び1キログラムにつき253円 10・8%及び1キログラムにつき246円33銭 10・5%及び1キログラムにつき239円67銭 10・2%及び1キログラムにつき233円 9・9%及び1キログラムにつき226円33銭
関税率表第1901・90号の1の(一)のBに掲げる物品 11・4%及び1キログラムにつき443円 11・1%及び1キログラムにつき431円67銭 10・8%及び1キログラムにつき420円33銭 10・5%及び1キログラムにつき409円 10・2%及び1キログラムにつき397円67銭 9・9%及び1キログラムにつき386円33銭
24 関税率表第1901・20号の1の(二)のDの(b)又は第1901・90号の1の(二)のDの(b)に掲げる物品 1キログラムにつき45円50銭 1キログラムにつき44円33銭 1キログラムにつき43円17銭 1キログラムにつき42円 1キログラムにつき40円83銭 1キログラムにつき39円67銭
25 関税率表第2101・12号の2の(一)のA又は第2101・20号の2の(一)のAに掲げる物品 11・4%及び1キログラムにつき259円67銭 11・1%及び1キログラムにつき253円 10・8%及び1キログラムにつき246円33銭 10・5%及び1キログラムにつき239円67銭 10・2%及び1キログラムにつき233円 9・9%及び1キログラムにつき226円33銭
関税率表第2101・12号の2の(一)のB又は第2101・20号の2の(一)のBに掲げる物品 11・4%及び1キログラムにつき443円 11・1%及び1キログラムにつき431円67銭 10・8%及び1キログラムにつき420円33銭 10・5%及び1キログラムにつき409円 10・2%及び1キログラムにつき397円67銭 9・9%及び1キログラムにつき386円33銭
26 関税率表第2106・10号の一に掲げる物品 11・4%及び1キログラムにつき441円67銭 11・1%及び1キログラムにつき430円33銭 10・8%及び1キログラムにつき419円 10・5%及び1キログラムにつき407円67銭 10・2%及び1キログラムにつき396円33銭 9・9%及び1キログラムにつき385円
関税率表第2106・90号の1の(一)に掲げる物品 11・4%及び1キログラムにつき259円67銭 11・1%及び1キログラムにつき253円 10・8%及び1キログラムにつき246円33銭 10・5%及び1キログラムにつき239円67銭 10・2%及び1キログラムにつき233円 9・9%及び1キログラムにつき226円33銭
関税率表第2106・90号の1の(二)に掲げる物品のうち
調製食用脂(第04・05項の物品の含有量が全重量の30%を超え70%以下のものに限る。)以外のもの
11・4%及び1キログラムにつき443円 11・1%及び1キログラムにつき431円67銭 10・8%及び1キログラムにつき420円33銭 10・5%及び1キログラムにつき409円 10・2%及び1キログラムにつき397円67銭 9・9%及び1キログラムにつき386円33銭
27 関税率表第2106・90号の1の(二)に掲げる物品のうち
調製食用脂(第04・05項の物品の含有量が全重量の30%を超え70%以下のものに限る。)
11・4%及び1キログラムにつき443円 11・1%及び1キログラムにつき431円67銭 10・8%及び1キログラムにつき420円33銭 10・5%及び1キログラムにつき409円 10・2%及び1キログラムにつき397円67銭 9・9%及び1キログラムにつき386円33銭
28 関税率表第5001・00号に掲げる物品 1キログラムにつき964円61銭 1キログラムにつき939円89銭 1キログラムにつき915円17銭 1キログラムにつき890円44銭 1キログラムにつき865円72銭 1キログラムにつき841円
29 関税率表第5002・00号の2に掲げる物品 1キログラムにつき2、667円94銭 1キログラムにつき2、599円56銭 1キログラムにつき2、531円17銭 1キログラムにつき2、462円78銭 1キログラムにつき2、394円39銭 1キログラムにつき2、326円
別表第1の7 課税価格が発動基準価格を下回った場合の特別緊急関税対象品目表(第7条の4関係)
項名 品目
1 関税定率法別表(以下この表において「関税率表」という。)第0401・10号の一に掲げる物品
2 関税率表第0401・20号の一に掲げる物品
3 関税率表第0401・40号の1又は第0401・50号の1の(一)に掲げる物品
4 関税率表第0401・50号の1の(二)に掲げる物品
5 関税率表第0402・10号の一に掲げる物品
6 関税率表第0402・10号の2の(一)に掲げる物品のうち
学校等給食用のもの
7 関税率表第0402・10号の2の(一)に掲げる物品のうち
飼料用のもの
8 関税率表第0402・10号の2の(二)に掲げる物品
9 関税率表第0402・21号の1の(一)に掲げる物品
10 関税率表第0402・21号の1の(二)に掲げる物品
11 関税率表第0402・21号の2の(一)に掲げる物品のうち
学校等給食用のもの
12 関税率表第0402・21号の2の(一)に掲げる物品のうち
飼料用のもの
13 関税率表第0402・21号の2の(二)に掲げる物品
14 関税率表第0402・29号の1の(一)に掲げる物品
15 関税率表第0402・29号の1の(二)に掲げる物品
16 関税率表第0402・29号の2に掲げる物品
17 関税率表第0402・91号の1の(二)に掲げる物品
18 関税率表第0402・91号の2に掲げる物品
19 関税率表第0402・99号の1の(二)に掲げる物品
20 関税率表第0402・99号の2に掲げる物品
21 関税率表第0403・10号の一に掲げる物品
22 関税率表第0403・90号の1の(一)に掲げる物品
23 関税率表第0403・90号の1の(二)に掲げる物品
24 関税率表第0403・90号の1の(三)に掲げる物品
25 関税率表第0404・10号の1の(一)に掲げる物品
26 関税率表第0404・10号の1の(二)に掲げる物品
27 関税率表第0404・90号の1の(一)に掲げる物品
28 関税率表第0404・90号の1の(二)に掲げる物品
29 関税率表第0404・90号の1の(三)に掲げる物品
30 関税率表第0405・10号の1、第0405・20号又は第0405・90号の一に掲げる物品
31 関税率表第0405・10号の2又は第0405・90号の2に掲げる物品
32 関税率表第0713・10号の2の(二)に掲げる物品
33 関税率表第0713・32号に掲げる物品
34 関税率表第0713・33号の2の(二)に掲げる物品
35 関税率表第0713・34号の2の(二)又は第0713・35号の2の(二)に掲げる物品
関税率表第0713・39号の2の(二)に掲げる物品のうち
竹小豆以外のもの
36 関税率表第0713・39号の2の(二)に掲げる物品のうち
竹小豆
37 関税率表第0713・50号の2の(二)に掲げる物品
38 関税率表第0713・60号の2の(二)又は第0713・90号の2の(二)に掲げる物品
39 関税率表第1001・11号又は第1001・19号に掲げる物品
40 関税率表第1001・91号又は第1001・99号に掲げる物品のうち
メスリン
41 関税率表第1001・91号に掲げる物品のうち
メスリン以外のもの
関税率表第1001・99号に掲げる物品のうち
メスリン以外のもので飼料用のもの以外のもの
42 関税率表第1001・99号に掲げる物品のうち
メスリン以外のもので飼料用のもの
43 関税率表第1003・10号に掲げる物品
関税率表第1003・90号に掲げる物品のうち
飼料用のもの以外のもの
44 関税率表第1003・90号に掲げる物品のうち
飼料用のもの
44の2 関税率表第1006・10号に掲げる物品
44の3 関税率表第1006・20号に掲げる物品
44の4 関税率表第1006・30号に掲げる物品
44の5 関税率表第1006・40号に掲げる物品
45 関税率表第1008・60号の2に掲げる物品
46 関税率表第1101・00号に掲げる物品のうち
グルタミン酸ソーダ製造用のもの
47 関税率表第1101・00号に掲げる物品のうち
グルタミン酸ソーダ製造用のもの以外のもの
48 関税率表第1102・90号の一に掲げる物品
49 関税率表第1102・90号の2に掲げる物品
49の2 関税率表第1102・90号の3に掲げる物品
50 関税率表第1103・11号に掲げる物品
51 関税率表第1103・19号の一に掲げる物品
52 関税率表第1103・19号の2に掲げる物品
52の2 関税率表第1103・19号の4に掲げる物品
53 関税率表第1103・20号の一に掲げる物品
53の2 関税率表第1103・20号の3の(二)に掲げる物品
54 関税率表第1103・20号の4に掲げる物品
55 関税率表第1103・20号の5に掲げる物品
56 削除
57 関税率表第1104・19号の一に掲げる物品のうち
小麦のもの
58 関税率表第1104・19号の一に掲げる物品のうち
ライ小麦のもの
58の2 関税率表第1104・19号の2の(二)に掲げる物品
59 関税率表第1104・19号の3に掲げる物品
60 関税率表第1104・29号の一に掲げる物品のうち
小麦のもの
61 関税率表第1104・29号の一に掲げる物品のうち
ライ小麦のもの
61の2 関税率表第1104・29号の2に掲げる物品
61の3 関税率表第1104・29号の3に掲げる物品
62 関税率表第1108・11号に掲げる物品
63 関税率表第1108・12号に掲げる物品
64 関税率表第1108・13号に掲げる物品
65 関税率表第1108・14号に掲げる物品
66 関税率表第1108・19号に掲げる物品のうち
サゴでん粉
67 関税率表第1108・19号に掲げる物品のうち
サゴでん粉以外のもの
68 関税率表第1108・20号に掲げる物品
69 関税率表第1202・30号に掲げる物品のうち
殻付きのもの
関税率表第1202・41号に掲げる物品のうち
関税定率法第13条第1項の規定の適用を受けないもの
70 関税率表第1202・30号に掲げる物品のうち
殻を除いたもの(割ってあるかないかを問わない。)
関税率表第1202・42号に掲げる物品のうち
関税定率法第13条第1項の規定の適用を受けないもの
71 関税率表第1212・99号の一に掲げる物品
71の2 関税率表第1806・20号の1の(一)に掲げる物品
71の3 関税率表第1806・90号の2の(一)のAに掲げる物品
72 関税率表第1901・10号の1の(一)に掲げる物品
73 関税率表第1901・10号の1の(二)に掲げる物品
74 関税率表第1901・20号の1の(一)のAに掲げる物品
75 関税率表第1901・20号の1の(一)のBに掲げる物品
75の2 関税率表第1901・20号の1の(二)のAに掲げる物品
76 関税率表第1901・20号の1の(二)のBに掲げる物品
77 関税率表第1901・20号の1の(二)のCに掲げる物品
78 関税率表第1901・20号の1の(二)のDの(a)に掲げる物品
79 関税率表第1901・20号の1の(二)のDの(b)に掲げる物品
79の2 関税率表第1901・20号の1の(三)に掲げる物品
80 関税率表第1901・90号の1の(一)のAに掲げる物品
81 関税率表第1901・90号の1の(一)のBに掲げる物品
81の2 関税率表第1901・90号の1の(二)のAに掲げる物品
82 関税率表第1901・90号の1の(二)のBに掲げる物品
83 関税率表第1901・90号の1の(二)のCに掲げる物品
84 関税率表第1901・90号の1の(二)のDの(a)に掲げる物品
85 関税率表第1901・90号の1の(二)のDの(b)に掲げる物品
85の2 関税率表第1901・90号の1の(三)に掲げる物品のうち
米の含有量が全重量の30%を超えるもの
85の3 関税率表第1904・10号の2の(一)に掲げる物品
86 関税率表第1904・10号の2の(二)又は第1904・20号の2の(二)に掲げる物品
87 関税率表第1904・10号の2の(三)又は第1904・20号の2の(三)に掲げる物品
87の2 関税率表第1904・20号の2の(一)に掲げる物品
87の3 関税率表第1904・30号又は第1904・90号の2に掲げる物品
87の4 関税率表第1904・90号の一に掲げる物品のうち
米の含有量が全重量の30%を超えるもの
88 削除
89 関税率表第1904・90号の3に掲げる物品
90 関税率表第2101・12号の2の(一)のAに掲げる物品
91 関税率表第2101・12号の2の(一)のBに掲げる物品
92 関税率表第2101・20号の2の(一)のAに掲げる物品
93 関税率表第2101・20号の2の(一)のBに掲げる物品
94 関税率表第2106・10号の一に掲げる物品
95 関税率表第2106・90号の1の(一)に掲げる物品
96 関税率表第2106・90号の1の(二)に掲げる物品のうち
調製食用脂(第04・05項の物品の含有量が全重量の30%を超え70%以下のものに限る。)
97 関税率表第2106・90号の1の(二)に掲げる物品のうち
調製食用脂(第04・05項の物品の含有量が全重量の30%を超え70%以下のものに限る。)以外のもの
97の2 関税率表第2106・90号の2の(一)のAに掲げる物品
98 関税率表第2106・90号の2の(一)のBの(a)に掲げる物品
99 関税率表第2106・90号の2の(一)のBの(b)に掲げる物品
100 関税率表第5001・00号に掲げる物品
101 関税率表第5002・00号の2に掲げる物品のうち
玉糸
102 関税率表第5002・00号の2に掲げる物品のうち
玉糸以外のもので繊度が21中のもの
103 関税率表第5002・00号の2に掲げる物品のうち
玉糸以外のもので繊度が27中及び28中のもの
104 関税率表第5002・00号の2に掲げる物品のうち
玉糸以外のもので繊度が21中、27中及び28中のもの以外のもの
別表第1の8 生きている豚及び豚肉等に係る関税の緊急措置に係る暫定関税率表(第7条の6関係)
関税定率法別表の番号 品名 税率
平成7年4月1日から平成8年3月31日までに輸入されるもの 平成8年4月1日から平成9年3月31日までに輸入されるもの 平成9年4月1日から平成10年3月31日までに輸入されるもの 平成10年4月1日から平成11年3月31日までに輸入されるもの 平成11年4月1日から平成12年3月31日までに輸入されるもの 平成12年4月1日から平成32年3月31日までに輸入されるもの
01・03 豚(生きているものに限る。)
その他のもの
0103・92 1頭の重量が50キログラム以上のもの
(1) 1頭の課税価格が生きている豚に係る従量税適用限度価格(生きている豚に係る基準輸入価格(別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第1項第3号に定める価格をいう。以下この項において同じ。)から当該区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(1)に定める額を控除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの
1頭につき29、835円11銭 1頭につき29、070円23銭 1頭につき28、305円33銭 1頭につき27、540円44銭 1頭につき26、775円56銭 1頭につき26、010円67銭
(2) 1頭の課税価格が生きている豚に係る従量税適用限度価格を超え、生きている豚に係る分岐点価格(生きている豚に係る基準輸入価格を、当該基準輸入価格に係る別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(3)に定める率(例えば、13・1%の場合は0・131)に一を加えた数で除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの
1頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額 1頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額 1頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額 1頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額 1頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額 1頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 1頭の課税価格が生きている豚に係る分岐点価格を超えるもの
13・1% 12・7% 12・4% 12% 11・7% 11・3%
02・03 豚の肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)
生鮮のもの及び冷蔵したもの
0203・11 枝肉及び半丸枝肉
二 その他のもの
(1) 課税価格が1キログラムにつき、枝肉に係る従量税適用限度価格(枝肉に係る基準輸入価格(別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第2項第3号に定める価格をいう。以下この項において同じ。)から当該区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(1)に定める額を控除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの
1キログラムにつき552円44銭 1キログラムにつき538円23銭 1キログラムにつき524円 1キログラムにつき509円77銭 1キログラムにつき495円56銭 1キログラムにつき481円33銭
(2) 課税価格が1キログラムにつき、枝肉に係る従量税適用限度価格を超え、枝肉に係る分岐点価格(枝肉に係る基準輸入価格を、当該基準輸入価格に係る別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(3)に定める率(例えば、6・5%の場合は0・065)に一を加えた数で除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの
1キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 1キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 1キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 1キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 1キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 1キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 課税価格が1キログラムにつき、枝肉に係る分岐点価格を超えるもの
6・5% 6・4% 6・3% 6% 5・9% 5・7%
0203・12 骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。)
二 その他のもの
(1) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格(部分肉に係る基準輸入価格(別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第3項第3号に定める価格をいう。以下この項及び第02・06項において同じ。)から当該区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(1)に定める額を控除して得た価格をいう。以下この項及び第02・06項において同じ。)以下のもの
1キログラムにつき737円11銭 1キログラムにつき718円23銭 1キログラムにつき699円33銭 1キログラムにつき680円44銭 1キログラムにつき661円56銭 1キログラムにつき642円67銭
(2) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格(部分肉に係る基準輸入価格を、当該基準輸入価格に係る別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(3)に定める率(例えば、6・5%の場合は0・065)に一を加えた数で除して得た価格をいう。以下この項及び第02・06項において同じ。)以下のもの
1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの
6・5% 6・4% 6・3% 6% 5・9% 5・7%
0203・19 その他のもの
二 その他のもの
(1) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの
1キログラムにつき737円11銭 1キログラムにつき718円23銭 1キログラムにつき699円33銭 1キログラムにつき680円44銭 1キログラムにつき661円56銭 1キログラムにつき642円67銭
(2) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの
1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの
6・5% 6・4% 6・3% 6% 5・9% 5・7%
冷凍したもの
0203・21 枝肉及び半丸枝肉
二 その他のもの
(1) 課税価格が1キログラムにつき、枝肉に係る従量税適用限度価格以下のもの
1キログラムにつき552円44銭 1キログラムにつき538円23銭 1キログラムにつき524円 1キログラムにつき509円77銭 1キログラムにつき495円56銭 1キログラムにつき481円33銭
(2) 課税価格が1キログラムにつき、枝肉に係る従量税適用限度価格を超え、枝肉に係る分岐点価格以下のもの
1キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 1キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 1キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 1キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 1キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 1キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 課税価格が1キログラムにつき、枝肉に係る分岐点価格を超えるもの
6・5% 6・4% 6・3% 6% 5・9% 5・7%
0203・22 骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。)
二 その他のもの
(1) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの
1キログラムにつき737円11銭 1キログラムにつき718円23銭 1キログラムにつき699円33銭 1キログラムにつき680円44銭 1キログラムにつき661円56銭 1キログラムにつき642円67銭
(2) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの
1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの
6・5% 6・4% 6・3% 6% 5・9% 5・7%
0203・29 その他のもの
二 その他のもの
(1) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの
1キログラムにつき737円11銭 1キログラムにつき718円23銭 1キログラムにつき699円33銭 1キログラムにつき680円44銭 1キログラムにつき661円56銭 1キログラムにつき642円67銭
(2) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの
1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの
6・5% 6・4% 6・3% 6% 5・9% 5・7%
02・06 食用のくず肉(牛、豚、羊、やぎ、馬、ろ馬、ら馬又はヒニーのもので、生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)
0206・30 豚のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
二 その他のもの
(二) その他のもの
(1) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの
1キログラムにつき737円11銭 1キログラムにつき718円23銭 1キログラムにつき699円33銭 1キログラムにつき680円44銭 1キログラムにつき661円56銭 1キログラムにつき642円67銭
(2) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの
1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの
6・5% 6・4% 6・3% 6% 5・9% 5・7%
豚のもの(冷凍したものに限る。)
0206・49 その他のもの
二 その他のもの
(二) その他のもの
(1) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの
1キログラムにつき737円11銭 1キログラムにつき718円23銭 1キログラムにつき699円33銭 1キログラムにつき680円44銭 1キログラムにつき661円56銭 1キログラムにつき642円67銭
(2) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの
1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの
6・5% 6・4% 6・3% 6% 5・9% 5・7%
02・10 肉及び食用のくず肉(塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。)並びに肉又はくず肉の食用の粉及びミール
豚の肉
0210・11 骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。)
(1) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格(豚肉加工品に係る基準輸入価格(別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第4項第3号に定める価格をいう。以下この項及び第16・02項において同じ。)を、当該区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(2)に定める率(例えば、13・1%の場合は0・131)に0・6を加えた数で除し、これに1・5を乗じて得た価格をいう。以下この項及び第16・02項において同じ。)以下のもの
1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額
(2) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの
13・1% 12・7% 12・4% 12% 11・7% 11・3%
0210・12 ばら肉及びこれを分割したもの
(1) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの
1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額
(2) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの
13・1% 12・7% 12・4% 12% 11・7% 11・3%
0210・19 その他のもの
(1) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの
1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額
(2) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの
13・1% 12・7% 12・4% 12% 11・7% 11・3%
その他のもの(肉又はくず肉の食用の粉及びミールを含む。)
0210・99 その他のもの
一 豚のもの
(1) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの
1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額
(2) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの
13・1% 12・7% 12・4% 12% 11・7% 11・3%
16・02 その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉及び血
豚のもの
1602・41 もも肉及びこれを分割したもの
一 ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)、プレスハム(豚の肉又はくず肉及びつなぎから成るものに限る。)並びにその他の調製をし又は保存に適する処理をした物品で豚の肉又はくず肉(1個の重量が10グラム以上のものに限る。)のみから成るもの(調味料、香辛料その他これらに類する物品を加えてあるかないかを問わない。)
(1) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの
1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額
(2) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの
13・1% 12・7% 12・4% 12% 11・7% 11・3%
1602・42 肩肉及びこれを分割したもの
一 ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)、プレスハム(豚の肉又はくず肉及びつなぎから成るものに限る。)並びにその他の調製をし又は保存に適する処理をした物品で豚の肉又はくず肉(1個の重量が10グラム以上のものに限る。)のみから成るもの(調味料、香辛料その他これらに類する物品を加えてあるかないかを問わない。)
(1) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの
1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額
(2) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの
13・1% 12・7% 12・4% 12% 11・7% 11・3%
1602・49 その他のもの(混合物を含む。)
二 その他のもの
(一) ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)、プレスハム(豚の肉又はくず肉及びつなぎから成るものに限る。)並びにその他の調製をし又は保存に適する処理をした物品で豚の肉又はくず肉(1個の重量が10グラム以上のものに限る。)のみから成るもの(調味料、香辛料その他これらに類する物品を加えてあるかないかを問わない。)
(1) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの
1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額
(2) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの
13・1% 12・7% 12・4% 12% 11・7% 11・3%
別表第2 農水産物等特恵関税率表(第8条の2関係)
関税定率法別表の番号 品名 税率
02・06 食用のくず肉(牛、豚、羊、やぎ、馬、ろ馬、ら馬又はヒニーのもので、生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)
0206・30 豚のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
二 その他のもの
(一) 臓器
4・3%
豚のもの(冷凍したものに限る。)
0206・41 肝臓
二 その他のもの
4・3%
0206・49 その他のもの
二 その他のもの
(一) 臓器
4・3%
02・07 肉及び食用のくず肉で、第01・05項の家きんのもの(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)
鶏(ガルルス・ドメスティクス)のもの
0207・14 分割したもの及びくずのもの(冷凍したものに限る。)
一 肝臓
無税
七面鳥のもの
0207・24 分割してないもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 無税
0207・25 分割してないもの(冷凍したものに限る。) 無税
0207・26 分割したもの及びくずのもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 無税
0207・27 分割したもの及びくずのもの(冷凍したものに限る。)
一 肝臓
無税
二 その他のもの
無税
あひるのもの
0207・42 分割してないもの(冷凍したものに限る。) 4・8%
0207・43 脂肪質の肝臓(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 無税
0207・45 その他のもの(冷凍したものに限る。)
肝臓 無税
その他のもの 4・8%
がちょうのもの
0207・51 分割してないもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 4・8%
0207・52 分割してないもの(冷凍したものに限る。) 4・8%
0207・53 脂肪質の肝臓(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 無税
0207・54 その他のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 4・8%
0207・55 その他のもの(冷凍したものに限る。)
一 肝臓
無税
二 その他のもの
4・8%
0207・60 ほろほろ鳥のもの
一 肝臓(冷凍したものに限る。)
無税
二 その他のもの
4・8%
02・09 家きんの脂肪及び豚の筋肉層のない脂肪(溶出その他の方法で抽出してないもので、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。)
0209・10 豚のもの 3%
0209・90 その他のもの 3%
03・01 魚(生きているものに限る。)
観賞用の魚
0301・11 淡水魚
二 その他のもの
無税
0301・19 その他のもの 無税
03・05 魚(乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限る。)、くん製した魚(くん製する前に又はくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)並びに魚の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)
0305・20 魚の肝臓、卵及びしらこ(乾燥し、くん製し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限る。)
四 その他のもの
無税
03・06 甲殻類(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)、くん製した甲殻類(殻を除いてあるかないか又はくん製する前に若しくはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)、蒸気又は水煮による調理をした殻付きの甲殻類(冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものであるかないかを問わない。)並びに甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)
その他のもの
0306・91 いせえびその他のいせえび科のえび(パリヌルス属、パヌリルス属又はヤスス属のもの)
一 くん製したもの
3・2%
二 その他のもの
4%
0306・92 ロブスター(ホマルス属のもの)
一 くん製したもの
3・2%
二 その他のもの
4%
0306・93 かに
一 くん製したもの
7・2%
0306・94 ノルウェーロブスター(ネフロプス・ノルヴェギクス)
一 くん製したもの
3・2%
二 その他のもの
4%
0306・95 シュリンプ及びプローン
一 くん製したもの
3・2%
二 その他のもの
4%
0306・99 その他のもの(甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。)
一 くん製したもの
(一) えび
3・2%
(二) その他のもの
7・2%
二 その他のもの
(一) えび
4%
03・07 軟体動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)、くん製した軟体動物(殻を除いてあるかないか又はくん製する前に若しくはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)並びに軟体動物の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)
かき
0307・19 その他のもの
一 くん製したもののうち
貝柱以外のもの 6・4%
い貝(ミュティルス属又はペルナ属のもの)
0307・39 その他のもの
一 くん製したもののうち
貝柱以外のもの 6・4%
たこ(オクトプス属のもの)
0307・51 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの 5%
0307・52 冷凍したもの 5%
0307・59 その他のもの
一 くん製したもの
6・4%
0307・60 かたつむりその他の巻貝(海棲のものを除く。)
二 くん製したもの
6・4%
クラム、コックル及びアークシェル(ふねがい科、アイスランドがい科、ざるがい科、ふじのはながい科、きぬまといがい科、ばかがい科、ちどりますおがい科、おおのがい科、あさじがい科、きぬたあげまきがい科、まてがい科、しゃこがい科又はまるすだれがい科のもの)
0307・79 その他のもの
一 くん製したもののうち
貝柱以外のもの 6・4%
二 その他のもの
(三) その他のもののうち
はまぐり(乾燥したものに限る。) 9%
あわび(ハリオティス属のもの)及びそでぼら(ストロムブス属のもの)
0307・87 その他のあわび(ハリオティス属のもの)
一 くん製したもの
6・4%
0307・88 その他のそでぼら(ストロムブス属のもの)
一 くん製したもの
6・4%
その他のもの(軟体動物の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。)
0307・99 その他のもの
一 くん製したもののうち
スキャロップ(いたやがい科のもの)及び貝柱以外のもの 6・4%
03・08 水棲無脊椎動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、甲殻類及び軟体動物を除く。)、くん製した水棲無脊椎動物(甲殻類及び軟体動物を除くものとし、くん製する前に又はくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)並びに水棲無脊椎動物の粉、ミール及びペレット(甲殻類及び軟体動物を除くものとし、食用に適するものに限る。)
なまこ(スティコプス・ヤポニクス及びなまこ綱のもの)
0308・19 その他のもの
一 くん製したもの
6・4%
うに(パラケントロトゥス・リヴィドゥス、ロクセキヌス・アルブス、エキヌス・エスクレントゥス及びストロンギュロケントロトゥス属のもの)
0308・29 その他のもの
一 くん製したもの
6・4%
0308・30 くらげ(ロピレマ属のもの)
二 くん製したもの
6・4%
0308・90 その他のもの
三 くん製したもの
6・4%
04・10
0410・00 食用の動物性生産品(他の項に該当するものを除く。)
一 あなつばめの巣
無税
二 その他のもの
4・5%
05・10
0510・00 アンバーグリス、海狸香、シベット、じゃ香及びカンタリス、胆汁(乾燥してあるかないかを問わない。)並びに医療用品の調製用の腺その他の動物性生産品(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したもの並びに一時的な保存に適する処理をしたものに限る。)
二 その他のもの
無税
05・11 動物性生産品(他の項に該当するものを除く。)及び第1類又は第3類の動物で生きていないもののうち食用に適しないもの
その他のもの
0511・91 魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の物品及び第3類の動物で生きていないもの
二 その他のもの
無税
0511・99 その他のもの
二 動物性の海綿のうち
課税価格が1キログラムにつき3、600円未満のもの 無税
三 その他のもの
無税
06・04 植物の葉、枝その他の部分(花及び花芽のいずれも有しないものに限る。)、草、こけ及び地衣(生鮮のもの及び乾燥し、染色し、漂白し、染み込ませ又はその他の加工をしたもので、花束用又は装飾用に適するものに限る。)
0604・20 生鮮のもの 無税
0604・90 その他のもの 無税
07・01 ばれいしょ(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
0701・10 種ばれいしょ 無税
07・05 レタス(ラクトゥカ・サティヴァ)及びチコリー(キコリウム属のもの)(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
チコリー
0705・21 ウィットルーフチコリー(キコリウム・インテュブス変種フォリオスム) 1・5%
0705・29 その他のもの 1・5%
07・06 にんじん、かぶ、サラダ用のビート、サルシファイ、セルリアク、大根その他これらに類する食用の根(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
0706・90 その他のもののうち
ごぼう 無税
07・09 その他の野菜(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
きのこ及びトリフ
0709・59 その他のもののうち
まったけ及びトリフ 無税
その他のもの
0709・91 アーティチョーク 1・5%
07・11 一時的な保存に適する処理をした野菜(例えば、亜硫酸ガス又は塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により保存に適する処理をしたもので、そのままの状態では食用に適しないものに限る。)
0711・20 オリーブ 4・5%
0711・90 その他の野菜及び野菜を混合したもの
二 その他のもの
(二) その他のもののうち
ケーパー 7・5%
07・12 乾燥野菜(全形のもの及び切り、砕き又は粉状にしたものに限るものとし、更に調製したものを除く。)
0712・90 その他の野菜及び野菜を混合したもの
二 その他のもののうち
ばれいしょ(切ってあるかないかを問わないものとし、更に調製したものを除く。) 10%
たけのこ 7・5%
07・13 乾燥した豆(さやを除いたものに限るものとし、皮を除いてあるかないか又は割ってあるかないかを問わない。)
0713・10 えんどう(ピスム・サティヴム)
二 その他のもの
(一) 播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの
3%
0713・20 ひよこ豆
二 その他のもの
4・3%
ささげ属又はいんげんまめ属の豆
0713・33 いんげん豆(ファセオルス・ヴルガリス)
二 その他のもの
(一) 播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの
3%
0713・34 バンバラ豆(ヴィグナ・スブテルラネア又はヴォアンドゼイア・スブテルラネア)
二 その他のもの
(一) 播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの
3%
0713・35 ささげ(ヴィグナ・ウングイクラタ)
二 その他のもの
(一) 播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの
3%
0713・39 その他のもの
二 その他のもの
(一) 播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの
3%
0713・40 ひら豆
二 その他のもの
4・3%
0713・50 そら豆(ヴィキア・ファバ変種マヨル、ヴィキア・ファバ変種エクイナ及びヴィキア・ファバ変種ミノル)
二 その他のもの
(一) 播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの
3%
0713・60 き豆(カヤヌス・カヤン)
二 その他のもの
(一) 播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの
3%
0713・90 その他のもの
二 その他のもの
(一) 播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの
3%
08・01 ココやしの実、ブラジルナット及びカシューナット(生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、殻又は皮を除いてあるかないかを問わない。)
ココやしの実
0801・11 乾燥したもの 無税
0801・12 内果皮付きのもの 無税
0801・19 その他のもの 無税
ブラジルナット
0801・21 殻付きのもの 無税
0801・22 殻を除いたもの 無税
08・02 その他のナット(生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、殻又は皮を除いてあるかないかを問わない。)
アーモンド
0802・11 殻付きのもの
二 スイートアーモンド
無税
0802・12 殻を除いたもの
二 スイートアーモンド
無税
ヘーゼルナット(コリュルス属のもの)
0802・21 殻付きのもの 無税
0802・22 殻を除いたもの 無税
マカダミアナット
0802・61 殻付きのもの 2・5%
0802・62 殻を除いたもの 2・5%
0802・90 その他のもの
一 ペカン
無税
08・03 バナナ(プランテインを含むものとし、生鮮のもの及び乾燥したものに限る。)
0803・10 プランテイン
一 生鮮のもの
(一) 毎年4月1日から同年9月30日までに輸入されるもの
10%
(二) 毎年10月1日から翌年3月31日までに輸入されるもの
20%
二 乾燥したもの
無税
0803・90 その他のもの
一 生鮮のもの
(一) 毎年4月1日から同年9月30日までに輸入されるもの
10%
(二) 毎年10月1日から翌年3月31日までに輸入されるもの
20%
二 乾燥したもの
無税
08・04 なつめやしの実、いちじく、パイナップル、アボカドー、グアバ、マンゴー及びマンゴスチン(生鮮のもの及び乾燥したものに限る。)
0804・20 いちじく 3%
0804・40 アボカドー 無税
0804・50 グアバ、マンゴー及びマンゴスチン 無税
08・06 ぶどう(生鮮のもの及び乾燥したものに限る。)
0806・20 乾燥したもの 無税
08・07 パパイヤ及びメロン(すいかを含む。)(生鮮のものに限る。)
0807・20 パパイヤ 無税
08・10 その他の果実(生鮮のものに限る。)
0810・20 ラズベリー、ブラックベリー、桑の実及びローガンベリー 3%
0810・30 ブラックカーラント、ホワイトカーラント、レッドカーラント及びグーズベリー 3%
0810・40 クランベリー、ビルベリーその他のヴァキニウム属の果実 3%
0810・60 ドリアン 2・5%
0810・90 その他のもののうち
ランブータン、パッションフルーツ、レイシ及びごれんし 2・5%
08・11 冷凍果実及び冷凍ナット(調理してないもの及び蒸気又は水煮による調理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)
0811・20 ラズベリー、ブラックベリー、桑の実、ローガンベリー、ブラックカーラント、ホワイトカーラント、レッドカーラント及びグーズベリー
一 砂糖を加えたもの
4・8%
二 その他のもの
3%
0811・90 その他のもの
一 砂糖を加えたもの
(二) ベリー
4・8%
(三) サワーチェリー(プルヌス・ケラスス)
6・9%
(五) その他のもののうち
パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、マンゴー、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、マンゴスチン、サワーサップ及びレイシ 6%
二 その他のもの
(二) パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、マンゴー、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、マンゴスチン、サワーサップ及びレイシ
3・6%
(三) 桃、梨及びベリーのうち
ベリー 3%
(四) その他のもののうち
カムカム 2%
08・12 一時的な保存に適する処理をした果実及びナット(例えば、亜硫酸ガス又は塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により保存に適する処理をしたもので、そのままの状態では食用に適しないものに限る。)
0812・90 その他のもの
四 その他のもの
(三) その他のもののうち
パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、マンゴー、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、マンゴスチン、サワーサップ及びレイシ 6%
08・13 乾燥果実(第08・01項から第08・06項までのものを除く。)及びこの類のナット又は乾燥果実を混合したもの
0813・20 プルーン 無税
0813・40 その他の果実
一 ベリー
4・5%
二 その他のもののうち
パパイヤ、ポポー、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、シュガーアップル、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、サワーサップ及びレイシ 3・8%
サントル 4・5%
0813・50 この類のナット又は乾燥果実を混合したもの
一 ナット又は乾燥果実の単一成分の含有量が全重量の50%を超えるもの(くり(カスタネア属のもの)、くるみ、ピスタチオナット、コーラナット(コラ属のもの)、第0802・90号のナット又は第0813・10号から第0813・40号までの乾燥果実のいずれかを含むものを除く。)
3%
二 その他のもの
6%
08・14
0814・00 かんきつ類の果皮及びメロン(すいかを含む。)の皮(生鮮のもの及び冷凍し、乾燥し又は塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により一時的な保存に適する処理をしたものに限る。) 無税
09・01 コーヒー(いってあるかないか又はカフェインを除いてあるかないかを問わない。)、コーヒー豆の殻及び皮並びにコーヒーを含有するコーヒー代用物(コーヒーの含有量のいかんを問わない。)
コーヒー(いったものに限る。)
0901・21 カフェインを除いてないもの 10%
0901・22 カフェインを除いたもの 10%
0901・90 その他のもの
二 コーヒーを含有するコーヒー代用物
無税
09・02 茶(香味を付けてあるかないかを問わない。)
0902・40 その他の紅茶及び部分的に発酵した茶
二 その他のもの
(一) 紅茶
2・5%
09・03
0903・00 マテ 6%
09・04 とうがらし属又はピメンタ属の果実(乾燥し、破砕し又は粉砕したものに限る。)及びこしょう属のペッパー
ペッパー
0904・11 破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
一 小売用の容器入りにしたもの
無税
0904・12 破砕し又は粉砕したもの
一 小売用の容器入りにしたもの
無税
とうがらし属又はピメンタ属の果実
0904・21 乾燥したもの(破砕及び粉砕のいずれもしてないものに限る。)
一 小売用の容器入りにしたもの
無税
0904・22 破砕し又は粉砕したもの
一 小売用の容器入りにしたもの
無税
09・07 丁子(果実、花及び花梗に限る。)
0907・10 破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
一 小売用の容器入りにしたもの
無税
0907・20 破砕し又は粉砕したもの
一 小売用の容器入りにしたもの
無税
09・08 肉ずく、肉ずく花及びカルダモン類
肉ずく
0908・11 破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
一 小売用の容器入りにしたもの
無税
0908・12 破砕し又は粉砕したもの
一 小売用の容器入りにしたもの
無税
肉ずく花
0908・21 破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
一 小売用の容器入りにしたもの
無税
0908・22 破砕し又は粉砕したもの
一 小売用の容器入りにしたもの
無税
カルダモン類
0908・31 破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
一 小売用の容器入りにしたもの
無税
0908・32 破砕し又は粉砕したもの
一 小売用の容器入りにしたもの
無税
09・09 アニス、大ういきょう、ういきょう、コリアンダー、クミン又はカラウエイの種及びジュニパーベリー
コリアンダーの種
0909・21 破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
一 小売用の容器入りにしたもの
無税
0909・22 破砕し又は粉砕したもの
一 小売用の容器入りにしたもの
無税
二 その他のもの
無税
クミンの種
0909・31 破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
一 小売用の容器入りにしたもの
無税
0909・32 破砕し又は粉砕したもの
一 小売用の容器入りにしたもの
無税
二 その他のもの
無税
アニス、大ういきょう、カラウエイ又はういきょうの種及びジュニパーベリー
0909・61 破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
一 小売用の容器入りにしたもの
無税
0909・62 破砕し又は粉砕したもの
一 小売用の容器入りにしたもの
無税
二 その他のもの
無税
09・10 しょうが、サフラン、うこん、タイム、月けい樹の葉、カレーその他の香辛料
しょうが
0910・11 破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
二 その他のもの
(一) 小売用の容器入りにしたもの
無税
(二) その他のもの
B その他のもの
無税
0910・12 破砕し又は粉砕したもの
二 その他のもの
(一) 小売用の容器入りにしたもの
無税
(二) その他のもの
無税
0910・20 サフラン
一 小売用の容器入りにしたもの
無税
0910・30 うこん
一 小売用の容器入りにしたもの
無税
その他の香辛料
0910・91 この類の注1(b)の混合物
一 カレー
3・6%
二 その他のもの
(一) 小売用の容器入りにしたもの
無税
0910・99 その他のもの
一 小売用の容器入りにしたもの
無税
10・02 ライ麦
1002・10 播種用のもの
二 その他のもの
無税
1002・90 その他のもの 無税
10・05 とうもろこし
1005・10 播種用のもの
二 その他のもの
1キログラムにつき4円50銭
10・07 グレーンソルガム
1007・10 播種用のもの
二 その他のもの
無税
1007・90 その他のもののうち
関税定率法第13条第1項の適用を受けないもの 無税
10・08 そば、ミレット及びカナリーシード並びにその他の穀物
1008・40 フォニオ(ディギタリア属のもの)
二 その他のもの
無税
1008・50 キヌア(ケノポディウム・クイノア)
二 その他のもの
無税
1008・90 その他の穀物
二 その他のもの
無税
11・02 穀粉(小麦粉及びメスリン粉を除く。)
1102・90 その他のもの
四 その他のもののうち
ライ麦粉 7・5%
11・03 ひき割り穀物、穀物のミール及びペレット
ひき割り穀物及び穀物のミール
1103・19 その他の穀物のもの
三 オートのもの
6%
五 その他のもの
8・5%
1103・20 ペレット
二 オートのもの
6%
六 その他のもの
8・5%
11・04 その他の加工穀物(例えば、殻を除き、ロールにかけ、フレーク状にし、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの。第10・06項の米を除く。)及び穀物の胚芽(全形のもの及びロールにかけ、フレーク状にし又はひいたものに限る。)
ロールにかけ又はフレーク状にした穀物
1104・12 オートのもの 6%
1104・19 その他の穀物のもの
四 その他のもの
8・5%
その他の加工穀物(例えば、殻を除き、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの)
1104・22 オートのもの 6%
12・08 採油用の種又は果実の粉及びミール(マスタードの粉及びミールを除く。)
1208・10 大豆のもの 無税
1208・90 その他のもの 無税
12・11 主として香料用、医療用、殺虫用、殺菌用その他これらに類する用途に供する植物及びその部分(種及び果実を含み、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し又は乾燥したものに限るものとし、切り、砕き又は粉状にしたものであるかないかを問わない。)
1211・20 おたねにんじん
二 その他のもの
無税
1211・90 その他のもの
二 除虫菊
(一) 生鮮のもの及び乾燥したもの
無税
(二) その他のもの
3%
四 その他のもの
(二) その他のもの
無税
12・12 海草その他の藻類、ローカストビーン、てん菜及びさとうきび(生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し又は乾燥したものに限るものとし、粉砕してあるかないかを問わない。)並びに主として食用に供する果実の核及び仁その他の植物性生産品(チコリー(キコリウム・インテュブス変種サティヴム)の根で煎ってないものを含むものとし、他の項に該当するものを除く。)
海草その他の藻類
1212・21 食用に適するもの
三 その他のもののうち
ひじき(ヒジキア・フスィフォルミス) 8%
1212・29 その他のもの
一 ふのり属、あまのり属、あおのり属、ひとえぐさ属、とろろこんぶ属又はこんぶ属のもののうち
ふのり属のもの 無税
その他のもの
1212・94 チコリーの根 4・5%
1212・99 その他のもの
二 その他のもの
無税
13・02 植物性の液汁及びエキス、ペクチン質、ペクチニン酸塩、ペクチン酸塩並びに寒天その他植物性原料から得た粘質物及びシックナー(変性させてあるかないかを問わない。)
1302・20 ペクチン質、ペクチニン酸塩及びペクチン酸塩 無税
14・01 主として組物に使用する植物性材料(例えば、穀物のわらで清浄にし、漂白し又は染色したもの、竹、とう、あし、いぐさ、オージア、ラフィア及びライム樹皮)
1401・10 5%
1401・90 その他のもの
二 その他のもの
(一) くずのつる
無税
(二) その他のもの
無税
14・04 植物性生産品(他の項に該当するものを除く。)
1404・90 その他のもの
二 たぶの木又はへちまのもの
無税
三 水ごけ
無税
四 その他のもの
かしわの葉及びさるとりいばらの葉 無税
その他のもの 3%
15・05
1505・00 ウールグリース及びこれから得た脂肪性物質(ラノリンを含む。)
一 ウールグリース(粗のものに限る。)
無税
15・11 パーム油及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)
1511・10 粗油 無税
1511・90 その他のもの
一 パームステアリン
無税
二 その他のもの
無税
15・13 やし(コプラ)油、パーム核油及びババス油並びにこれらの分別物(化学的な変性加工をしてない油及び分別物に限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)
やし(コプラ)油及びその分別物
1513・11 粗油 無税
1513・19 その他のもの 無税
パーム核油及びババス油並びにこれらの分別物
1513・21 粗油
一 パーム核油
無税
1513・29 その他のもの
一 パーム核油及びその分別物
無税
15・15 その他の植物性油脂及びその分別物(ホホバ油及びその分別物を含み、化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)
1515・30 ひまし油及びその分別物 無税
1515・90 その他のもの
四 その他のもの
(一) 酸価が0・6を超えるもののうち
米油及びその分別物 1キログラムにつき4円20銭
15・16 動物性又は植物性の油脂及びその分別物(完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジン化したものに限るものとし、精製してあるかないかを問わず、更に調製したものを除く。)
1516・10 動物性油脂及びその分別物 無税
1516・20 植物性油脂及びその分別物 無税
15・17 マーガリン並びにこの類の動物性油脂若しくは植物性油脂又はこの類の異なる油脂の分別物の混合物及び調製品(食用のものに限るものとし、第15・16項の食用の油脂及びその分別物を除く。)
1517・90 その他のもの
一 動物性油脂又はその分別物の混合物(完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジン化したもの(精製してあるかないかを問わず、更に調製したものを除く。)を含み、その他の調製をしたものを除く。)
(一) 完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジン化したもの
無税
二 植物性油脂又はその分別物の混合物(完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジン化したもの(精製してあるかないかを問わず、更に調製したものを除く。)を含み、その他の調製をしたものを除く。)
(一) 完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジン化したもの
無税
15・18
1518・00 動物性又は植物性の油脂及びその分別物(ボイル油化、酸化、脱水、硫化、吹込み又は真空若しくは不活性ガスの下での加熱重合その他の化学的な変性加工をしたものに限るものとし、第15・16項のものを除く。)並びにこの類の動物性油脂若しくは植物性油脂又はこの類の異なる油脂の分別物の混合物及び調製品(食用に適しないものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。) 無税
15・20
1520・00 グリセリン(粗のものに限る。)、グリセリン水及びグリセリン廃液 無税
15・21 植物性ろう(トリグリセリドを除く。)、みつろうその他の昆虫ろう及び鯨ろう(精製してあるかないか又は着色してあるかないかを問わない。)
1521・90 その他のもの
一 みつろう及び鯨ろう
みつろう 6・4%
鯨ろう 無税
二 その他のもの
無税
16・02 その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉及び血
1602・20 動物の肝臓のもの
二 その他のもののうち
気密容器入りのもの 3%
第01・05項の家きんのもの
1602・31 七面鳥のもの
二 その他のもの
(二) その他のもの
3%
1602・90 その他のもの(動物の血の調製品を含む。)
二 その他のもの
(二) その他のもの
3%
16・03
1603・00 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物のエキス及びジュース
一 肉のエキス及びジュース
6%
二 その他のもの
6・4%
16・04 魚(調製し又は保存に適する処理をしたものに限る。)、キャビア及び魚卵から調製したキャビア代用物
魚(全形のもの及び断片状のものに限るものとし、細かく切り刻んだものを除く。)
1604・11 さけのうち
気密容器入りのもの以外のもの 7・2%
1604・12 にしん 7・2%
1604・13 いわし 7・2%
1604・14 まぐろ、はがつお(サルダ属のもの)及びかつお
かつお(気密容器入りのものに限る。) 6・4%
その他のもの 7・2%
1604・15 さば 7・2%
1604・16 かたくちいわし 7・2%
1604・17 うなぎ 7・2%
1604・18 ふかひれ 7・2%
1604・19 その他のもの 7・2%
1604・20 その他の調製をし又は保存に適する処理をした魚
一 卵
(一) にしん(クルペア属のもの)又はたら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)のもの
にしん(クルペア属のもの)のもののうち
気密容器入りのもの 9・6%
二 その他のもの
7・2%
キャビア及びその代用物
1604・31 キャビア 4・8%
1604・32 キャビア代用物 4・8%
16・05 甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物(調製し又は保存に適する処理をしたものに限る。)
1605・10 かに
二 その他のもの
7・2%
シュリンプ及びプローン
1605・21 気密容器入りでないもの
一 くん製したもの及び単に水若しくは塩水で煮又はその後に冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし若しくは乾燥したもの
3・2%
1605・29 その他のもの
一 くん製したもの及び単に水若しくは塩水で煮又はその後に冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし若しくは乾燥したもの
3・2%
1605・30 ロブスター
一 くん製したもの及び単に水若しくは塩水で煮又はその後に冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし若しくは乾燥したもの
3・2%
1605・40 その他の甲殻類
一 えび
(一) くん製したもの及び単に水若しくは塩水で煮又はその後に冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし若しくは乾燥したもの
3・2%
二 その他のもの
7・2%
軟体動物
1605・51 かき
一 くん製したもののうち
貝柱以外のもの 6・4%
二 その他のもの
7・2%
1605・52 スキャロップ(いたや貝を含む。)
二 その他のもの
7・2%
1605・53 い貝
一 くん製したもののうち
貝柱以外のもの 6・4%
二 その他のもの
7・2%
1605・54 いか
二 その他のもののうち
気密容器入りのもの 9%
1605・55 たこ
一 くん製したもの
6・4%
二 その他のもの
7・2%
1605・56 クラム、コックル及びアークシェル
一 くん製したもののうち
貝柱以外のもの 6・4%
二 その他のもの
7・2%
1605・57 あわび
一 くん製したもの
6・4%
二 その他のもの
7・2%
1605・58 かたつむりその他の巻貝(海棲のものを除く。)
一 くん製したもの
6・4%
二 その他のもの
7・2%
1605・59 その他のもの
一 帆立貝(いたやがい科のもの。ペクテン属、クラミュス属又はプラコペクテン属のもの及びいたや貝を除く。)
(二) その他のもの
7・2%
二 その他のもの
(一) くん製したもののうち
貝柱以外のもの 6・4%
(二) その他のもの
7・2%
その他の水棲無脊椎動物
1605・61 なまこ
一 くん製したもの
6・4%
二 その他のもの
8%
1605・62 うに
一 くん製したもの
6・4%
二 その他のもの
8%
1605・63 くらげ
一 くん製したもの
6・4%
二 その他のもの
8%
1605・69 その他のもの
一 くん製したもの
6・4%
二 その他のもの
(一) うに
8%
(二) くらげ
8%
(三) その他のもの
7・2%
17・02 その他の糖類(化学的に純粋な乳糖、麦芽糖、ぶどう糖及び果糖を含むものとし、固体のものに限る。)、糖水(香味料又は着色料を加えてないものに限る。)、人造はちみつ(天然はちみつを混合してあるかないかを問わない。)及びカラメル
乳糖及び乳糖水
1702・11 無水乳糖として計算した乳糖の含有量が乾燥状態において全重量の99%以上のもの 4・3%
1702・19 その他のもの 4・3%
1702・50 果糖(化学的に純粋なものに限る。) 無税
18・03 ココアペースト(脱脂してあるかないかを問わない。)
1803・10 脱脂してないもの 3・5%
1803・20 完全に又は部分的に脱脂したもの 7%
18・05
1805・00 ココア粉(砂糖その他の甘味料を加えたものを除く。) 10・5%
18・06 チョコレートその他のココアを含有する調製食料品
1806・10 ココア粉(砂糖その他の甘味料を加えたものに限る。)
二 その他のもの
12・5%
1806・20 その他の調製品(塊状、板状又は棒状のもので、その重量が2キログラムを超えるもの及び液状、ペースト状、粉状、粒状その他これらに類する形状のもので、正味重量が2キログラムを超える容器入り又は直接包装にしたものに限る。)
二 その他のもの
(二) その他のもののうち
別表第1第1806・20号の2の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの 12・5%
その他のもの(塊状、板状又は棒状のものに限る。)
1806・32 詰物をしてないもの
二 その他のもの
(二) その他のもの
12・5%
1806・90 その他のもの
二 その他のもの
(二) その他のもの
B その他のもの
12・5%
19・01 麦芽エキス並びに穀粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有するものにあっては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の40%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)及び第04・01項から第04・04項までの物品の調製食料品(ココアを含有するものにあっては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の5%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)
1901・90 その他のもの
二 その他のもの
(二) 麦芽エキス
4・5%
19・02 スパゲッティ、マカロニ、ヌードル、ラザーニヤ、ニョッキ、ラビオリ、カネローニその他のパスタ(加熱による調理をし、肉その他の材料を詰め又はその他の調製をしたものであるかないかを問わない。)及びクースクース(調製してあるかないかを問わない。)
1902・40 クースクース 1キログラムにつき12円
19・05 パン、ペーストリー、ケーキ、ビスケットその他のベーカリー製品(ココアを含有するかしないかを問わない。)及び聖さん用ウェハー、医療用に適するオブラート、シーリングウェハー、ライスペーパーその他これらに類する物品
1905・10 クリスプブレッド 4・5%
1905・20 ジンジャーブレッドその他これに類する物品 9%
スイートビスケット、ワッフル及びウェハー
1905・32 ワッフル及びウェハー 15%
1905・40 ラスク、トーストパンその他これらに類する焼いた物品 4・5%
1905・90 その他のもの
三 その他のもの
(一) 砂糖を加えたもの
D その他のもの
15%
(二) その他のもの
D その他のもの
12・5%
20・01 食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をした野菜、果実、ナットその他植物の食用の部分
2001・10 きゅうり及びガーキン
一 砂糖を加えたもの
12%
二 その他のもの
9%
2001・90 その他のもの
一 砂糖を加えたもの
(一) パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、サワーサップ、レイシ、マンゴー及びマンゴスチン
3・8%
(四) その他のもの
12%
二 その他のもの
(一) パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、サワーサップ及びレイシ
3%
(二) マンゴー及びマンゴスチン
3%
(四) ヤングコーンコブ
9%
(五) その他のもの
9%
20・02 調製し又は保存に適する処理をしたトマト(食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたものを除く。)
2002・10 トマト(全形のもの及び断片状のものに限る。) 7・6%
2002・90 その他のもの
二 その他のもの
(二) その他のもの
7・6%
20・03 調製し又は保存に適する処理をしたきのこ及びトリフ(食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたものを除く。)
2003・90 その他のもの
一 トリフ
(一) 気密容器入りのもの(容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限る。)
4・8%
(二) その他のもの
5・3%
20・04 調製し又は保存に適する処理をしたその他の野菜(冷凍したものに限るものとし、食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたもの及び第20・06項の物品を除く。)
2004・90 その他の野菜及び野菜を混合したもの
二 その他のもの
(四) ヤングコーンコブのうち
気密容器入りのもの 9%
20・05 調製し又は保存に適する処理をしたその他の野菜(冷凍してないものに限るものとし、食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたもの及び第20・06項の物品を除く。)
2005・10 均質調製野菜
二 その他のもの
9・6%
2005・20 ばれいしょ
二 その他のもの
(一) 気密容器入りのもの(容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限る。)
9・6%
2005・40 えんどう(ピスム・サティヴム)
二 その他のもの
(一) 気密容器入りのもの(容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限る。)
A さや付きのもの
9・6%
B その他のもの
7・5%
(二) その他のもの
B その他のもの
6・8%
ささげ属又はいんげんまめ属の豆
2005・59 その他のもの
二 その他のもの
(一) 気密容器入りのもの(容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限る。)
9・6%
2005・70 オリーブ
一 気密容器入りのもの(容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限る。)
2・7%
二 その他のもの
4・5%
その他の野菜及び野菜を混合したもの
2005・99 その他のもの
二 その他のもの
(一) ヤングコーンコブのうち
気密容器入りのもの 9%
(三) サワークラウト
9・6%
(四) その他のもの
A 気密容器入りのもの(容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限る。)
(b) その他のもの
9・6%
B その他のもの
(a) にんにくの粉
8%
20・06
2006・00 砂糖により調製した野菜、果実、ナット、果皮その他植物の部分(ドレインしたもの、グラッセのもの及びクリスタライズしたものに限る。)
二 その他のもの
9%
20・08 果実、ナットその他植物の食用の部分(その他の調製をし又は保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料又はアルコールを加えてあるかないかを問わず、他の項に該当するものを除く。)
ナット、落花生その他の種(これらを相互に混合してあるかないかを問わない。)
2008・19 その他のもの(混合したものを含む。)
一 砂糖を加えたもの
(一) パルプ状のもの
10・5%
(二) その他のもの
A カシューナット及びその他の煎ったナット
5・5%
二 その他のもの
(一) パルプ状のもの
A カシューナット(煎ったものを除く。)
5%
B その他のもの
5%
(二) その他のもの
A アーモンド(煎ったものに限る。)及びマカダミアナット(煎ったものを除く。)
2・5%
B マカダミアナット(煎ったものに限る。)及びペカン(煎ったものに限る。)
2・5%
C ココやしの実、ブラジルナット、パラダイスナット、ヘーゼルナット(コリュルス属のもの)、カシューナット及びぎんなんのうち
ココやしの実、ブラジルナット、パラダイスナット及びヘーゼルナット(コリュルス属のもの) 4%
カシューナット 5%
2008・40 なし
二 その他のもの
(一) パルプ状のもの
B その他のもの
7・5%
(二) その他のもの
B その他のもの
5・4%
2008・50 あんず
二 その他のもの
(一) パルプ状のもの
6%
(二) その他のもの
6%
2008・60 さくらんぼ
二 その他のもの
(二) その他のもの
6%
2008・70 桃(ネクタリンを含む。)
二 その他のもの
(一) パルプ状のもの
A 気密容器入りのもの
8・5%
B その他のもの
10・7%
その他のもの(混合したもの(第2008・19号のものを除く。)を含む。)
2008・91 パームハート 7・5%
2008・93 クランベリー(ヴァキニウム・マクロカルポン、ヴァキニウム・オクシココス及びヴァキニウム・ヴィティスイダイア)
一 砂糖を加えたもの
(二) その他のもの
5・5%
2008・97 混合したもの
一 ミックスドフルーツ、フルーツサラダ及びフルーツカクテルのうち
砂糖を加えてないもの 3%
2008・99 その他のもの
二 その他のもの
(一) 砂糖を加えたもの
A パルプ状のもの
(a) バナナ及びアボカドー
10・5%
B その他のもの
(a) ベリー及びプルーン
5・5%
(b) バナナ、アボカドー、マンゴー、グアバ及びマンゴスチン
5・5%
(d) その他のもののうち
ドリアン、ランブータン、パッションフルーツ、レイシ及びごれんし 7%
(二) その他のもの
A パルプ状のもの
(a) バナナ、アボカドー及びプルーン
7・5%
(b) その他のもののうち
マンゴー、グアバ及びマンゴスチン 7・5%
カムカム 2%
B その他のもの
(a) プルーン
3・9%
(b) バナナ、アボカドー、マンゴー、グアバ及びマンゴスチン
4・8%
(d) 第1212・21号の物品のもののうちひじき(ヒジキア・フスィフォルミス)
10%
(e) その他のもののうち
ドリアン、ランブータン、パッションフルーツ、レイシ及びごれんし 5%
カムカム 2%
爆裂種のとうもろこし(通常の気圧の下で加熱により爆裂するものに限る。) 4・5%
20・09 果実又は野菜のジュース(ぶどう搾汁を含み、発酵しておらず、かつ、アルコールを加えてないものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)
その他の果実又は野菜のジュース(2以上の果実又は野菜から得たものを除く。)
2009・89 その他のもの
二 野菜ジュース
(二) その他のもののうち
気密容器入りのもの 7・6%
21・01 コーヒー、茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品、コーヒー、茶又はマテをもととした調製品並びにチコリーその他のコーヒー代用物(いったものに限る。)並びにそのエキス、エッセンス及び濃縮物
コーヒーのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びにコーヒーをもととした調製品
2101・11 エキス、エッセンス及び濃縮物
一 砂糖を加えたもの
15%
二 その他のもの
(二) その他のもの
無税
2101・12 エキス、エッセンス又は濃縮物をもととした調製品及びコーヒーをもととした調製品
一 エキス、エッセンス又は濃縮物をもととした調製品
(一) 砂糖を加えたもの
15%
(二) その他のもの
B その他のもの
無税
2101・20 茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びに茶又はマテをもととした調製品
一 茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品
(一) インスタントティー
5%
2101・30 チコリーその他のコーヒー代用物(いったものに限る。)並びにそのエキス、エッセンス及び濃縮物 3%
21・02 酵母(活性のものであるかないかを問わない。)及びその他の単細胞微生物(生きていないものに限るものとし、第30・02項のワクチンを除く。)並びに調製したベーキングパウダー
2102・10 酵母(活性のものに限る。) 10%
2102・20 酵母(不活性のものに限る。)及びその他の単細胞微生物(生きていないものに限る。)
一 酵母
無税
2102・30 調製したベーキングパウダー 5・3%
21・03 ソース、ソース用の調製品、混合調味料、マスタードの粉及びミール並びに調製したマスタード
2103・10 醤油 6%
2103・90 その他のもの
一 ソース
(三) その他のもの
6%
二 その他のもの
(一) インスタントカレーその他のカレー調製品
3・6%
(二) その他のもの
A グルタミン酸ソーダを主成分とするもの
4・8%
21・04 スープ、ブロス、スープ用又はブロス用の調製品及び均質混合調製食料品
2104・20 均質混合調製食料品 6%
21・06 調製食料品(他の項に該当するものを除く。)
2106・90 その他のもの
二 その他のもの
(二) その他のもの
D 飲料製造に使用する種類の調製品でアルコールを含有するもの(アルコール分が0・5%を超えるものに限る。)
(b) その他のもの
無税
E その他のもの
(a) 砂糖を加えたもの
イ おたねにんじん又はそのエキスを含有する飲料のもと
20%
22・01 水(天然又は人造の鉱水及び炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料又は香味料を加えたものを除く。)、氷及び雪
2201・10 鉱水及び炭酸水 無税
22・03
2203・00 ビール 無税
22・04 ぶどう酒(強化ぶどう酒を含むものとし、生鮮のぶどうから製造したものに限る。)及びぶどう搾汁(第20・09項のものを除く。)
2204・10 スパークリングワイン 1リットルにつき145円60銭
その他のぶどう酒及びぶどう搾汁でアルコール添加により発酵を止めたもの
2204・29 その他のもの
二 その他のもの
1リットルにつき24円
2204・30 その他のぶどう搾汁
二 その他のもの
無税
22・05 ベルモットその他のぶどう酒(生鮮のぶどうから製造したもので、植物又は芳香性物質により香味を付けたものに限る。)
2205・10 2リットル以下の容器入りにしたもの 1リットルにつき50円40銭
2205・90 その他のもの
二 その他のもの
1リットルにつき50円40銭
22・06
2206・00 その他の発酵酒(例えば、りんご酒、梨酒、ミード及び清酒)並びに発酵酒とアルコールを含有しない飲料との混合物及び発酵酒の混合物(他の項に該当するものを除く。)
二 その他のもの
(一) 清酒及び濁酒
無税
(二) その他のもの
B その他のもの
(b) その他のもの
1リットルにつき30円80銭
22・08 エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%未満のものに限る。)及び蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料
2208・90 その他のもの
一 エチルアルコール及び蒸留酒
(二) その他のもの
A エチルアルコール
(b) その他のもの
1リットルにつき48円
B その他のもの
(b) その他のもの
1リットルにつき25円20銭
二 その他のアルコール飲料
(一) 合成清酒及び白酒
無税
(三) その他のもの
無税
22・09
2209・00 食酢及び酢酸から得た食酢代用物 4・8%
23・09 飼料用に供する種類の調製品
2309・10 犬用又は猫用の飼料(小売用にしたものに限る。)
二 その他のもの
(二) その他のもの
B その他のもの
(b) その他のもの
1キログラムにつき18円
2309・90 その他のもの
一 飼料用に供する種類の調製品(飼料に添加するものに限る。)
無税
別表第3 鉱工業産品等に係る特恵関税率の算出のための係数表(第8条の2関係)
項名 品目 係数
1 関税定率法別表(以下この表において「関税率表」という。)第2825・80号に掲げる物品のうち
三酸化アンチモン
0・8
2 関税率表第2905・44号に掲げる物品 0・6
3 関税率表第2906・11号、第2918・14号、第2918・15号の1又は第2922・42号の一に掲げる物品 0・8
4 関税率表第3006・10号の2の(二)に掲げる物品のうち
ゴム糸の重量が全重量の5%以上のもの以外のもの
関税率表第3006・91号に掲げる物品のうち
ストリップを織ったもの(両面を全てプラスチックで塗布し、又は被覆したものに限る。)
0・8
5 関税率表第3301・25号の1の(二)に掲げる物品 0・8
6 関税率表第3502・11号又は第3502・19号に掲げる物品 0・8
7 関税率表第35・05項に掲げる物品 0・2
8 関税率表第36・04項に掲げる物品 0・8
9 関税率表第39・01項から第39・04項まで、第39・06項又は第3911・10号に掲げる物品のうち
塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの
関税率表第3914・00号に掲げる物品のうち
ポリスチレンのもの及びアクリル樹脂のもの
0・4
10 関税率表第3926・90号の2に掲げる物品のうち
ストリップを織ったもの(両面を全てプラスチックで塗布し、又は被覆したものに限る。)
0・8
11 関税率表第4114・20号に掲げる物品 0・6
12 関税率表第41類に掲げる物品(関税率表第4101・20号の2、第4101・50号の2、第4101・90号の2、第4104・11号の2、第4104・19号の2、第4104・41号の1の(二)及び2、第4104・49号の1の(二)及び2、第4105・30号の1、第4106・22号の1、第4107・11号の2、第4107・12号の2、第4107・19号の2、第4107・91号の2、第4107・92号の2、第4107・99号の2、第4112・00号の2の(一)、第4113・10号の2の(一)並びに第4114・20号に掲げる物品を除く。) 0・2
13 関税率表第4302・11号に掲げる物品
関税率表第4302・19号、第4302・20号又は第4302・30号の2に掲げる物品のうち
羊、やぎ又はうさぎのもの以外のもの
0・2
14 関税率表第44・04項、第4405・00号、第4407・11号から第4407・19号まで、第4408・10号の2の(二)、第4408・31号の2、第4408・39号の1の(二)若しくは4の(二)、第4408・90号の1の(二)若しくは2の(二)、第4409・10号、第4409・21号の2、第4409・22号の1若しくは2、第4409・29号の1若しくは2、第44・10項、第44・11項、第44・13項から第44・17項まで、第4418・40号から第4418・79号まで、第4418・91号の1、第4418・99号の1、第44・19項、第4420・90号の2、第4421・10号、第4421・91号の3又は第4421・99号の2の(二)に掲げる物品
関税率表第4407・25号、第4407・26号、第4407・29号の1又は第4407・99号の一に掲げる物品のうち
かんながけし又はやすりがけしたもの以外のもの
関税率表第4418・91号の2の(二)又は第4418・99号の2の(二)に掲げる物品のうち
欄間以外のもの
0・6
15 関税率表第4408・10号の2の(一)、第4408・31号の1、第4408・39号の1の(一)、3の(一)若しくは4の(一)、第4408・90号の1の(一)若しくは2の(一)、第4409・21号の1、第4412・10号の2、第4412・94号、第4412・99号、第4420・90号の1又は第4421・91号の一に掲げる物品 0・8
16 関税率表第4602・11号、第4602・12号又は第4602・19号の一に掲げる物品
関税率表第4602・19号の2に掲げる物品のうち
畳床以外のもの
0・6
17 関税率表第51・06項、第51・07項、第51・11項又は第51・12項に掲げる物品 0・8
18 関税率表第52・04項、第5205・11号の1、第5205・12号の1、第5205・13号の1、第5205・14号の1、第5205・15号の1、第5205・21号の1、第5205・22号の1、第5205・23号の1、第5205・24号の1、第5205・26号の1、第5205・27号の1、第5205・28号の1、第5205・31号の1、第5205・32号の1、第5205・33号の1、第5205・34号の1、第5205・35号の1、第5205・41号の1、第5205・42号の1、第5205・43号の1、第5205・44号の1、第5205・46号の1、第5205・47号の1、第5205・48号の1、第5206・11号の1、第5206・12号の1、第5206・13号の1、第5206・14号の1、第5206・15号の1、第5206・21号の1、第5206・22号の1、第5206・23号の1、第5206・24号の1、第5206・25号の1、第5206・31号の1、第5206・32号の1、第5206・33号の1、第5206・34号の1、第5206・35号の1、第5206・41号の1、第5206・42号の1、第5206・43号の1、第5206・44号の1、第5206・45号の1、第5207・10号の1若しくは2の(一)又は第5207・90号の1若しくは2の(一)に掲げる物品 0・8
19 関税率表第53・09項又は第5311・00号の一に掲げる物品 0・8
20 関税率表第54類に掲げる物品 0・8
21 関税率表第55類に掲げる物品 0・8
22 関税率表第5604・90号の1の(二)のB若しくは3、第5607・29号、第5607・41号、第5607・49号又は第5607・50号に掲げる物品
関税率表第5607・90号の2に掲げる物品のうち
アバカ(マニラ麻又はムサ・テクスティリス)その他の硬質繊維のもの以外のもの
0・8
23 関税率表第57・01項に掲げる物品 0・2
24 関税率表第5702・10号、第5702・31号、第5702・32号、第5702・39号、第5702・41号、第5702・42号、第5702・49号、第5702・50号、第5702・91号、第5702・92号、第5702・99号、第57・03項又は第5705・00号に掲げる物品 0・8
25 関税率表第5801・31号の2、第5802・11号、第5802・19号、第5803・00号の1、第5806・10号、第5806・31号、第5806・32号の2、第5806・39号、第5806・40号又は第5811・00号の2の(一)若しくは(三)に掲げる物品 0・8
26 関税率表第60・01項、第6002・40号、第60・03項、第6004・10号、第60・05項又は第60・06項に掲げる物品
関税率表第6002・90号又は第6004・90号に掲げる物品のうち
ゴム糸の重量が全重量の5%以上のもの以外のもの
0・8
27 関税率表第6209・20号の1若しくは2の(二)のA、第6209・30号の1若しくは2の(二)のA、第6209・90号の1若しくは2の(二)のA、第62・13項、第6216・00号の2又は第62・17項に掲げる物品 0・8
28 関税率表第6301・20号から第6301・90号まで、第6302・21号、第6302・29号、第6302・31号、第6302・39号、第6302・51号、第6302・59号、第6302・60号、第6302・91号、第6302・99号、第6303・91号、第6303・99号、第6304・19号、第6304・92号又は第6304・99号に掲げる物品
関税率表第6302・22号、第6302・32号、第6302・53号、第6302・93号、第6303・92号又は第6304・93号に掲げる物品のうち
不織布製のもの以外のもの
0・8
29 関税率表第6307・90号の2に掲げる物品のうち
絹製のもの(長方形(正方形を含む。)以外の形状に単に裁断したものに限る。)
0・6
30 関税率表第66・01項又は第6603・20号に掲げる物品 0・8
31 関税率表第67・02項に掲げる物品 0・8
32 関税率表第7202・60号に掲げる物品のうち
ニッケルの含有量が全重量の33%未満のもの
0・6
33 関税率表第7202・60号に掲げる物品のうち
ニッケルの含有量が全重量の33%未満のもの以外のもの
0・8
34 関税率表第7403・11号、第7403・12号又は第7403・13号に掲げる物品
関税率表第7403・19号に掲げる物品のうち
精錬用のもの(銅の含有量が全重量の99・8%以下のものに限る。)以外のもの
0・8
35 関税率表第7407・10号、第7407・21号、第7408・11号、第7408・19号又は第7408・21号に掲げる物品
関税率表第7407・29号の2又は第7408・29号に掲げる物品のうち
銅・すず合金(青銅)のもの
0・4
36 関税率表第7409・11号、第7409・19号、第7409・40号、第7409・90号、第74・10項又は第7411・10号に掲げる物品 0・6
37 関税率表第7501・20号の1又は第7502・10号に掲げる物品 0・6
38 関税率表第76類に掲げる物品 0・8
39 関税率表第7801・10号に掲げる物品 0・4
40 関税率表第79・01項に掲げる物品 0・6
41 関税率表第81・03項、第8106・00号、第81・07項、第8108・90号、第8111・00号、第8112・21号、第8112・22号、第8112・29号、第8112・51号、第8112・52号、第8112・59号、第8112・92号、第8112・99号又は第8113・00号に掲げる物品 0・6
42 関税率表第9404・10号に掲げる物品 0・8
43 関税率表第9603・21号、第9603・29号、第9603・30号、第9603・40号、第9603・50号又は第9603・90号に掲げる物品 0・8
別表第4 特恵関税例外品目表(第8条の2関係)
項名 品目
1 関税定率法別表(以下この表において「関税率表」という。)第2501・00号の一に掲げる物品
2 関税率表第2710・12号の1、第2710・19号の1、第2710・20号の1、第2711・14号の1、第2711・19号の2、第2711・21号又は第2711・29号に掲げる物品
3 関税率表第2836・20号の一に掲げる物品
4 関税率表第4101・20号の2、第4101・50号の2、第4101・90号の2、第4104・11号の2、第4104・19号の2、第4104・41号の1の(二)若しくは2、第4104・49号の1の(二)若しくは2、第4105・30号の1、第4106・22号の1、第4107・11号の2、第4107・12号の2、第4107・19号の2、第4107・91号の2、第4107・92号の2、第4107・99号の2、第4112・00号の2の(一)又は第4113・10号の2の(一)に掲げる物品
5 関税率表第42類に掲げる物品(関税率表第42・03項に掲げる物品を除く。)
6 関税率表第4302・30号の1、第4303・10号又は第4303・90号に掲げる物品のうち
羊、やぎ又はうさぎのもの以外のもの
7 関税率表第4412・10号の1又は第4412・31号から第4412・39号までに掲げる物品
8 関税率表第4601・29号の1又は第4601・94号の3の(一)に掲げる物品
9 関税率表第5007・20号又は第5007・90号に掲げる物品
関税率表第5001・00号又は第5002・00号の2に掲げる物品のうち
第8条の5第2項において準用する関税定率法第9条の2第1項の規定により割当てを受けた者がその受けた数量の範囲内で輸入するもの以外のもの
10 関税率表第5205・11号の2、第5205・12号の2、第5205・13号の2、第5205・14号の2、第5205・15号の2、第5205・21号の2、第5205・22号の2、第5205・23号の2、第5205・24号の2、第5205・26号の2、第5205・27号の2、第5205・28号の2、第5205・31号の2、第5205・32号の2、第5205・33号の2、第5205・34号の2、第5205・35号の2、第5205・41号の2、第5205・42号の2、第5205・43号の2、第5205・44号の2、第5205・46号の2、第5205・47号の2、第5205・48号の2、第5206・11号の2、第5206・12号の2、第5206・13号の2、第5206・14号の2、第5206・15号の2、第5206・21号の2、第5206・22号の2、第5206・23号の2、第5206・24号の2、第5206・25号の2、第5206・31号の2、第5206・32号の2、第5206・33号の2、第5206・34号の2、第5206・35号の2、第5206・41号の2、第5206・42号の2、第5206・43号の2、第5206・44号の2、第5206・45号の2、第5207・10号の2の(二)、第5207・90号の2の(二)、第5208・11号から第5208・49号まで、第5209・11号から第5209・49号まで、第5210・11号から第5210・49号まで、第5211・11号から第5211・49号まで、第5212・11号から第5212・14号まで又は第5212・21号から第5212・24号までに掲げる物品
関税率表第5208・51号から第5208・59号まで、第5209・51号から第5209・59号まで、第5210・51号、第5210・59号、第5211・51号から第5211・59号まで、第5212・15号又は第5212・25号に掲げる物品のうち
ろうけつ染めしたもの(手工業によりろうけつ染めしたものであることが、原産国の政府又は政府代行機関により証明されているものに限る。)以外のもの
11 関税率表第5801・21号の2、第5801・22号の2、第5801・23号の2、第5801・26号の2の(二)、第5801・27号の2、第5803・00号の2の(二)又は第5811・00号の2の(二)に掲げる物品
12 関税率表第61類に掲げる物品(関税率表第6113・00号の1及び第6117・80号の一に掲げる物品並びに第6116・10号の1の(二)及び2の(二)に掲げる物品のうち手袋を除く。)
13 関税率表第62・01項から第62・08項まで、第6209・20号の2の(一)若しくは(二)のB、第6209・30号の2の(一)若しくは(二)のB、第6209・90号の2の(一)若しくは(二)のB、第62・10項、第62・11項又は第6215・10号に掲げる物品
14 関税率表第6302・10号、第6302・40号、第6303・12号、第6303・19号、第6304・11号、第6304・20号又は第6304・91号に掲げる物品
15 関税率表第64・03項から第64・05項までに掲げる物品
16 関税率表第70・18項に掲げる物品
17 関税率表第71・13項、第7117・19号又は第7117・90号の一に掲げる物品
18 関税率表第7202・11号、第7202・19号、第7202・30号、第7202・49号、第7202・50号又は第7202・70号から第7202・92号までに掲げる物品
関税率表第7202・99号に掲げる物品のうち
りん鉄以外のもの
19 関税率表第9113・90号の2の(一)に掲げる物品
20 関税率表第9305・99号の一に掲げる物品
21 関税率表第9401・90号の一に掲げる物品
22 関税率表第9605・00号に掲げる物品
別表第5 特別特恵関税例外品目表(第8条の2、第8条の3関係)
項名 品目
1 関税定率法別表(以下この表において「関税率表」という。)第0301・99号の2の(一)、第0302・41号、第0302・42号、第0302・43号の1、第0302・44号、第0302・45号、第0302・49号の1、第0302・51号、第0302・54号の1、第0302・55号、第0302・59号の1、第0302・89号の1、第0302・99号の2の(一)、第0303・51号、第0303・53号の1、第0303・54号、第0303・55号、第0303・59号の1、第0303・63号、第0303・66号の1、第0303・67号、第0303・69号の1、第0303・89号の1、第0303・91号の2、第0303・99号の2の(一)、第0304・44号の1、第0304・49号の1、第0304・53号の1、第0304・59号の1、第0304・71号、第0304・74号の1、第0304・75号、第0304・79号の1、第0304・86号、第0304・89号の1、第0304・94号、第0304・95号の1、第0304・99号の1、第0305・10号、第0305・51号、第0305・59号の2の(一)、第0305・61号から第0305・63号まで、第0307・21号、第0307・22号、第0307・29号の2、第0307・71号の1、第0307・72号の1又は第0307・79号の2の(一)に掲げる物品
関税率表第0302・91号の1又は第0305・20号の3に掲げる物品のうち
たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)の卵
関税率表第0305・32号又は第0305・53号に掲げる物品のうち
たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)
関税率表第0305・39号の2に掲げる物品のうち
にしん(クルペア属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの)
関税率表第0305・54号に掲げる物品のうち
にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)、いわし(サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス・サイラ)
関税率表第0305・69号の2に掲げる物品のうち
にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属又はサルディノプス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの)
関税率表第0305・72号の2の(二)のB若しくは(三)のB又は第0305・79号の2の(二)のB若しくは(三)のBに掲げる物品のうち
にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの)
関税率表第0307・42号、第0307・43号又は第0307・49号の2に掲げる物品のうち
もんごういか以外のもの
関税率表第0307・91号、第0307・92号又は第0307・99号の2に掲げる物品のうち
スキャロップ(いたやがい科のもの)及び貝柱
2 関税率表第1005・90号の2に掲げる物品のうち
関税定率法第13条第1項の規定の適用を受けないもの(第8条の5第2項において準用する同法第9条の2第1項の規定により割当てを受けた者がその受けた数量の範囲内で輸入するもの以外のものに限る。)
関税率表第1006・10号から第1006・40号までに掲げる物品のうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの、同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第49条第1項の規定により政府が貸付けを行った米穀(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の返還に係るもので輸入されるもの以外のもの
3 関税率表第1102・90号の3、第1103・19号の4、第1103・20号の3の(二)、第1104・19号の2の(二)、第1104・29号の2又は第1108・20号に掲げる物品
関税率表第1108・12号から第1108・19号までに掲げる物品のうち
第8条の5第2項において準用する関税定率法第9条の2第1項の規定により割当てを受けた者がその受けた数量の範囲内で輸入するもの(でん粉糖の製造又はデキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルーの製造に使用するものに限る。)以外のもの
4 関税率表第1212・21号の1又は2に掲げる物品
関税率表第1212・21号の3に掲げる物品のうち
ひじき(ヒジキア・フスィフォルミス)及びわかめ(ウンダリア・ピンナティフィダ)以外のもの
5 関税率表第1701・12号の2、第1701・14号の2、第1701・91号、第1701・99号、第1702・30号の2の(一)又は第1702・90号の5の(二)のAに掲げる物品
関税率表第1702・40号の2又は第1702・60号の2に掲げる物品のうち
砂糖を加えたもの
関税率表第1702・90号の一に掲げる物品のうち
分蜜糖
関税率表第1702・90号の2に掲げる物品のうち
分蜜糖のもの
6 関税率表第1901・20号の1の(二)のA若しくはDの(b)若しくは(三)、第1901・90号の1の(二)のA若しくはDの(b)、第1904・10号の2の(一)又は第1904・20号の2の(一)に掲げる物品
関税率表第1901・90号の1の(三)又は第1904・90号の一に掲げる物品のうち
米の含有量が全重量の30%を超えるもの
7 関税率表第2008・99号の2の(一)のBの(c)のイに掲げる物品
関税率表第2008・99号の2の(二)のBの(d)に掲げる物品のうち
ひじき(ヒジキア・フスィフォルミス)以外のもの
8 関税率表第2106・90号の2の(一)のAに掲げる物品
関税率表第2106・90号の2の(二)のAに掲げる物品のうち
分蜜糖のもの
9 関税率表第3503・00号の3に掲げる物品
10 関税率表第42・03項に掲げる物品
11 関税率表第4302・19号から第4302・30号まで、第4303・10号又は第4303・90号に掲げる物品のうち
羊、やぎ又はうさぎのもの
12 関税率表第64・01項、第64・02項又は第64・06項に掲げる物品
13 関税率表第9113・90号の一に掲げる物品

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