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どうろこうつうほう

道路交通法

昭和35年法律第105号

第1章 総則

(目的)
第1条 この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 道路 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路、道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。
 歩道 歩行者の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によって区画された道路の部分をいう。
 車道 車両の通行の用に供するため縁石線若しくは柵その他これに類する工作物又は道路標示によって区画された道路の部分をいう。
三の2 本線車道 高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第4条第1項に規定する道路をいう。以下同じ。)又は自動車専用道路(道路法第48条の4に規定する自動車専用道路をいう。以下同じ。)の本線車線により構成する車道をいう。
三の3 自転車道 自転車の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によって区画された車道の部分をいう。
三の4 路側帯 歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保っため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によって区画されたものをいう。
 横断歩道 道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)により歩行者の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。
四の2 自転車横断帯 道路標識等により自転車の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。
 交差点 十字路、丁字路その他2以上の道路が交わる場合における当該2以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をいう。
 安全地帯 路面電車に乗降する者若しくは横断している歩行者の安全を図るため道路に設けられた島状の施設又は道路標識及び道路標示により安全地帯であることが示されている道路の部分をいう。
 車両通行帯 車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分をいう。
 車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。
 自動車 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であって、原動機付自転車、軽車両及び身体障害者用の車椅子並びに歩行補助車、小児用の車その他の小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のものをいう。
 原動機付自転車 内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であって、軽車両、身体障害者用の車椅子及び歩行補助車等以外のものをいう。
十一 軽車両 次に掲げるものであって、身体障害者用の車椅子及び歩行補助車等以外のものをいう。
 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)
 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であって、車体の大きさ及び構造を勘案してイに準ずるものとして内閣府令で定めるもの
十一の2 自転車 ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であって、身体障害者用の車椅子及び歩行補助車等以外のもの(人の力を補うため原動機を用いるものであって、内閣府令で定める基準に該当するものを含む。)をいう。
十一の3 身体障害者用の車椅子 身体の障害により歩行が困難な者の移動の用に供するための車椅子(原動機を用いるものにあっては、内閣府令で定める基準に該当するものに限る。)をいう。
十二 トロリーバス 架線から供給される電力により、かつ、レールによらないで運転する車をいう。
十三 路面電車 レールにより運転する車をいう。
十四 信号機 電気により操作され、かつ、道路の交通に関し、灯火により交通整理等のための信号を表示する装置をいう。
十五 道路標識 道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示板をいう。
十六 道路標示 道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示で、路面に描かれた道路鋲、ペイント、石等による線、記号又は文字をいう。
十七 運転 道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従って用いることをいう。
十八 駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
十九 停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。
二十 徐行 車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。
二十一 追越し 車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。
二十二 進行妨害 車両等が、進行を継続し、又は始めた場合においては危険を防止するため他の車両等がその速度又は方向を急に変更しなければならないこととなるおそれがあるときに、その進行を継続し、又は始めることをいう。
二十三 交通公害 道路の交通に起因して生ずる大気の汚染、騒音及び振動のうち内閣府令・環境省令で定めるものによって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。
2 道路法第45条第1項の規定により設置された区画線は、この法律の規定の適用については、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、道路標示とみなす。
3 この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。
 身体障害者用の車椅子又は歩行補助車等を通行させている者
 次条の大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車又は二輪若しくは三輪の自転車(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く。)を押して歩いている者
(自動車の種類)
第3条 自動車は、内閣府令で定める車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさを基準として、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車(側車付きのものを含む。以下同じ。)、普通自動二輪車(側車付きのものを含む。以下同じ。)及び小型特殊自動車に区分する。
(公安委員会の交通規制)
第4条 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信号機又は道路標識等を設置し、及び管理して、交通整理、歩行者又は車両等の通行の禁止その他の道路における交通の規制をすることができる。この場合において、緊急を要するため道路標識等を設置するいとまがないとき、その他道路標識等による交通の規制をすることが困難であると認めるときは、公安委員会は、その管理に属する都道府県警察の警察官の現場における指示により、道路標識等の設置及び管理による交通の規制に相当する交通の規制をすることができる。
2 前項の規定による交通の規制は、区域、道路の区間又は場所を定めて行なう。この場合において、その規制は、対象を限定し、又は適用される日若しくは時間を限定して行なうことができる。
3 公安委員会は、環状交差点(車両の通行の用に供する部分が環状の交差点であって、道路標識等により車両が当該部分を右回りに通行すべきことが指定されているものをいう。以下同じ。)以外の交通の頻繁な交差点その他交通の危険を防止するために必要と認められる場所には、信号機を設置するように努めなければならない。
4 信号機の表示する信号の意味その他信号機について必要な事項は、政令で定める。
5 道路標識等の種類、様式、設置場所その他道路標識等について必要な事項は、内閣府令・国土交通省令で定める。
(罰則 第1項後段については第119条第1項第1号、第121条第1項第1号)
(警察署長等への委任)
第5条 公安委員会は、政令で定めるところにより、前条第1項に規定する歩行者又は車両等の通行の禁止その他の交通の規制のうち、適用期間の短いものを警察署長に行なわせることができる。
2 公安委員会は、信号機の設置又は管理に係る事務を政令で定める者に委任することができる。
(警察官等の交通規制)
第6条 警察官又は第114条の4第1項に規定する交通巡視員(以下「警察官等」という。)は、手信号その他の信号(以下「手信号等」という。)により交通整理を行なうことができる。この場合において、警察官等は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特に必要があると認めるときは、信号機の表示する信号にかかわらず、これと異なる意味を表示する手信号等をすることができる。
2 警察官は、車両等の通行が著しく停滞したことにより道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。第4項において同じ。)における交通が著しく混雑するおそれがある場合において、当該道路における交通の円滑を図るためやむを得ないと認めるときは、その現場における混雑を緩和するため必要な限度において、その現場に進行してくる車両等の通行を禁止し、若しくは制限し、その現場にある車両等の運転者に対し、当該車両等を後退させることを命じ、又は第8条第1項、第3章第1節、第3節若しくは第6節に規定する通行方法と異なる通行方法によるべきことを命ずることができる。
3 警察官は、前項の規定による措置のみによっては、その現場における混雑を緩和することができないと認めるときは、その混雑を緩和するため必要な限度において、その現場にある関係者に対し必要な指示をすることができる。
4 警察官は、道路の損壊、火災の発生その他の事情により道路において交通の危険が生ずるおそれがある場合において、当該道路における危険を防止するため緊急の必要があると認めるときは、必要な限度において、当該道路につき、一時、歩行者又は車両等の通行を禁止し、又は制限することができる。
5 第1項の手信号等の意味は、政令で定める。
(罰則 第2項については第120条第1項第1号 第4項については第119条第1項第1号、第121条第1項第1号)
(信号機の信号等に従う義務)
第7条 道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等(前条第1項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。
(罰則 第119条第1項第1号の2、同条第2項、第121条第1項第1号)
(通行の禁止等)
第8条 歩行者又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。
2 車両は、警察署長が政令で定めるやむを得ない理由があると認めて許可をしたときは、前項の規定にかかわらず、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行することができる。
3 警察署長は、前項の許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。
4 前項の規定により許可証の交付を受けた車両の運転者は、当該許可に係る通行中、当該許可証を携帯していなければならない。
5 第2項の許可を与える場合において、必要があると認めるときは、警察署長は、当該許可に条件を付することができる。
6 第3項の許可証の様式その他第2項の許可について必要な事項は、内閣府令で定める。
(罰則 第1項については第119条第1項第1号の2、同条第2項、第121条第1項第1号 第5項については第121条第1項第1号の2)
(歩行者用道路を通行する車両の義務)
第9条 車両は、歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行が禁止されていることが道路標識等により表示されている道路(第13条の2において「歩行者用道路」という。)を、前条第2項の許可を受け、又はその禁止の対象から除外されていることにより通行するときは、特に歩行者に注意して徐行しなければならない。
(罰則 第119条第1項第1号の2、同条第2項)

第2章 歩行者の通行方法

(通行区分)
第10条 歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄って通行しなければならない。ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄って通行することができる。
2 歩行者は、歩道等と車道の区別のある道路においては、次の各号に掲げる場合を除き、歩道等を通行しなければならない。
 車道を横断するとき。
 道路工事等のため歩道等を通行することができないとき、その他やむを得ないとき。
3 前項の規定により歩道を通行する歩行者は、第63条の4第2項に規定する普通自転車通行指定部分があるときは、当該普通自転車通行指定部分をできるだけ避けて通行するように努めなければならない。
(行列等の通行)
第11条 学生生徒の隊列、葬列その他の行列(以下「行列」という。)及び歩行者の通行を妨げるおそれのある者で、政令で定めるものは、前条第2項の規定にかかわらず、歩道等と車道の区別のある道路においては、車道をその右側端(自転車道が設けられている車道にあっては、自転車道以外の部分の右側端。次項において同じ。)に寄って通行しなければならない。
2 前項の政令で定める行列以外の行列は、前条第2項の規定にかかわらず、歩道等と車道の区別のある道路において、車道を通行することができる。この場合においては、車道の右側端に寄って通行しなければならない。
3 警察官は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認めるときは、第1項の行列の指揮者に対し、区間を定めて当該行列が道路又は車道の左側端(自転車道が設けられている車道にあっては、自転車道以外の部分の左側端)に寄って通行すべきことを命ずることができる。
(罰則 第1項については第121条第1項第2号 第2項及び第3項については第121条第1項第3号)
(横断の方法)
第12条 歩行者は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所の附近においては、その横断歩道によって道路を横断しなければならない。
2 歩行者は、交差点において道路標識等により斜めに道路を横断することができることとされている場合を除き、斜めに道路を横断してはならない。
(横断の禁止の場所)
第13条 歩行者は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。ただし、横断歩道によって道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従って道路を横断するときは、この限りでない。
2 歩行者は、道路標識等によりその横断が禁止されている道路の部分においては、道路を横断してはならない。
(歩行者用道路等の特例)
第13条の2 歩行者用道路又はその構造上車両等が入ることができないこととなっている道路を通行する歩行者については、第10条から前条までの規定は、適用しない。
(目が見えない者、幼児、高齢者等の保護)
第14条 目が見えない者(目が見えない者に準ずる者を含む。以下同じ。)は、道路を通行するときは、政令で定めるつえを携え、又は政令で定める盲導犬を連れていなければならない。
2 目が見えない者以外の者(耳が聞こえない者及び政令で定める程度の身体の障害のある者を除く。)は、政令で定めるつえを携え、又は政令で定める用具を付けた犬を連れて道路を通行してはならない。
3 児童(6歳以上13歳未満の者をいう。以下同じ。)若しくは幼児(6歳未満の者をいう。以下同じ。)を保護する責任のある者は、交通のひんぱんな道路又は踏切若しくはその附近の道路において、児童若しくは幼児に遊戯をさせ、又は自ら若しくはこれに代わる監護者が付き添わないで幼児を歩行させてはならない。
4 児童又は幼児が小学校、幼稚園、幼保連携型認定こども園その他の教育又は保育のための施設に通うため道路を通行している場合において、誘導、合図その他適当な措置をとることが必要と認められる場所については、警察官等その他その場所に居合わせた者は、これらの措置をとることにより、児童又は幼児が安全に道路を通行することができるように努めなければならない。
5 高齢の歩行者、身体の障害のある歩行者その他の歩行者でその通行に支障のあるものが道路を横断し、又は横断しようとしている場合において、当該歩行者から申出があったときその他必要があると認められるときは、警察官等その他その場所に居合わせた者は、誘導、合図その他適当な措置をとることにより、当該歩行者が安全に道路を横断することができるように努めなければならない。
(通行方法の指示)
第15条 警察官等は、第10条第1項若しくは第2項、第12条又は第13条の規定に違反して道路を通行している歩行者に対し、当該各条に規定する通行方法によるべきことを指示することができる。
(罰則 第121条第1項第4号)

第3章 車両及び路面電車の交通方法

第1節 通則

(通則)
第16条 道路における車両及び路面電車の交通方法については、この章の定めるところによる。
2 この章の規定の適用については、自動車又は原動機付自転車により他の車両を牽引する場合における当該牽引される車両は、その牽引する自動車又は原動機付自転車の一部とする。
3 この章の規定のうち交差点における交通に係る規定は、本線車道を通行している自動車については、適用しない。
4 この章の規定の適用については、自転車道が設けられている道路における自転車道と自転車道以外の車道の部分とは、それぞれ一の車道とする。
(通行区分)
第17条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第47条第3項若しくは第48条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。
3 二輪又は三輪の自転車(側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く。)以外の車両は、自転車道を通行してはならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ないときは、自転車道を横断することができる。
4 車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第9節の2までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄って設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。
5 車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、道路の中央から右の部分(以下「右側部分」という。)にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。この場合において、車両は、第1号に掲げる場合を除き、そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。
 当該道路が一方通行(道路における車両の通行につき一定の方向にする通行が禁止されていることをいう。以下同じ。)となっているとき。
 当該道路の左側部分の幅員が当該車両の通行のため十分なものでないとき。
 当該車両が道路の損壊、道路工事その他の障害のため当該道路の左側部分を通行することができないとき。
 当該道路の左側部分の幅員が6メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき(当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く。)。
 勾配の急な道路のまがりかど附近について、道路標識等により通行の方法が指定されている場合において、当該車両が当該指定に従い通行するとき。
6 車両は、安全地帯又は道路標識等により車両の通行の用に供しない部分であることが表示されているその他の道路の部分に入ってはならない。
(罰則 第1項から第4項まで及び第6項については第119条第1項第2号の2)
(軽車両の路側帯通行)
第17条の2 軽車両は、前条第1項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によって区画されたものを除く。)を通行することができる。
2 前項の場合において、軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。
(罰則 第2項については第121条第1項第5号)
(左側寄り通行等)
第18条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあっては道路の左側に寄って、軽車両にあっては道路の左側端に寄って、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第25条第2項若しくは第34条第2項若しくは第4項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
2 車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。
(罰則 第2項については第119条第1項第2号の2)
(軽車両の並進の禁止)
第19条 軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進してはならない。
(罰則 第121条第1項第5号)
(車両通行帯)
第20条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて1番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によって指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となっているときは、当該道路)に3以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。
2 車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。
3 車両は、追越しをするとき、第25条第1項若しくは第2項、第34条第1項から第5項まで若しくは第35条の2の規定により道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第35条第1項の規定に従い通行するとき、第26条の2第3項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第40条第2項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前2項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。
(罰則 第120条第1項第3号、同条第2項)
(路線バス等優先通行帯)
第20条の2 道路運送法第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行の用に供する自動車その他の政令で定める自動車(以下この条において「路線バス等」という。)の優先通行帯であることが道路標識等により表示されている車両通行帯が設けられている道路においては、自動車(路線バス等を除く。以下この条において同じ。)は、路線バス等が後方から接近してきた場合に当該道路における交通の混雑のため当該車両通行帯から出ることができないこととなるときは、当該車両通行帯を通行してはならず、また、当該車両通行帯を通行している場合において、後方から路線バス等が接近してきたときは、その正常な運行に支障を及ぼさないように、すみやかに当該車両通行帯の外に出なければならない。ただし、この法律の他の規定により通行すべきこととされている道路の部分が当該車両通行帯であるとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
2 前条第1項本文の規定は、前項の車両通行帯の直近の右側の車両通行帯又は道路の部分を通行する自動車については、適用しない。
(罰則 第1項については第120条第1項第3号、同条第2項)
(軌道敷内の通行)
第21条 車両(トロリーバスを除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)は、左折し、右折し、横断し、若しくは転回するため軌道敷を横切る場合又は危険防止のためやむを得ない場合を除き、軌道敷内を通行してはならない。
2 車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、軌道敷内を通行することができる。この場合において、車両は、路面電車の通行を妨げてはならない。
 当該道路の左側部分から軌道敷を除いた部分の幅員が当該車両の通行のため十分なものでないとき。
 当該車両が、道路の損壊、道路工事その他の障害のため当該道路の左側部分から軌道敷を除いた部分を通行することができないとき。
 道路標識等により軌道敷内を通行することができることとされている自動車が通行するとき。
3 軌道敷内を通行する車両は、後方から路面電車が接近してきたときは、当該路面電車の正常な運行に支障を及ぼさないように、すみやかに軌道敷外に出るか、又は当該路面電車から必要な距離を保つようにしなければならない。
(罰則 第121条第1項第5号)

第2節 速度

(最高速度)
第22条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
2 路面電車又はトロリーバスは、軌道法(大正10年法律第76号)第14条(同法第31条において準用する場合を含む。第62条において同じ。)の規定に基づく命令で定める最高速度をこえない範囲内で道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては当該命令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
(罰則 第118条第1項第1号、同条第2項)
(最高速度違反行為に係る車両の使用者に対する指示)
第22条の2 車両の運転者が前条の規定に違反する行為(以下この条及び第75条の2第1項において「最高速度違反行為」という。)を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下この条において同じ。)の業務に関してした場合において、当該最高速度違反行為に係る車両の使用者が当該車両につき最高速度違反行為を防止するため必要な運行の管理を行っていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、最高速度違反行為となる運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他最高速度違反行為を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。
2 前項の規定による指示に係る車両の使用者が道路運送法の規定による自動車運送事業者、貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)の規定による第2種貨物利用運送事業を経営する者又は軌道法の規定による軌道経営者(トロリーバスを運行するものに限る。)である場合における当該指示は、公安委員会が当該事業を監督する行政庁とあらかじめ協議して定めたところによってしなければならない。
(最低速度)
第23条 自動車は、道路標識等によりその最低速度が指定されている道路(第75条の4に規定する高速自動車国道の本線車道を除く。)においては、法令の規定により速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その最低速度に達しない速度で進行してはならない。
(急ブレーキの禁止)
第24条 車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。
(罰則 第119条第1項第1号の3)

第3節 横断等

(道路外に出る場合の方法)
第25条 車両は、道路外に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、徐行しなければならない。
2 車両(軽車両及びトロリーバスを除く。)は、道路外に出るため右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央(当該道路が一方通行となっているときは、当該道路の右側端)に寄り、かつ、徐行しなければならない。
3 道路外に出るため左折又は右折をしようとする車両が、前2項の規定により、それぞれ道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。
(罰則 第1項及び第2項については第121条第1項第5号 第3項については第120条第1項第2号)
(横断等の禁止)
第25条の2 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。
2 車両は、道路標識等により横断、転回又は後退が禁止されている道路の部分においては、当該禁止された行為をしてはならない。
(罰則 第1項については第119条第1項第2号の2 第2項については第120条第1項第4号、同条第2項)

第4節 追越し等

(車間距離の保持)
第26条 車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。
(罰則 第119条第1項第1号の4、第120条第1項第2号)
(進路の変更の禁止)
第26条の2 車両は、みだりにその進路を変更してはならない。
2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。
3 車両は、車両通行帯を通行している場合において、その車両通行帯が当該車両通行帯を通行している車両の進路の変更の禁止を表示する道路標示によって区画されているときは、次に掲げる場合を除き、その道路標示をこえて進路を変更してはならない。
 第40条の規定により道路の左側若しくは右側に寄るとき、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためその通行している車両通行帯を通行することができないとき。
 第40条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のため、通行することができなかった車両通行帯を通行の区分に関する規定に従って通行しようとするとき。
(罰則 第2項については第120条第1項第2号 第3項については第120条第1項第3号、同条第2項)
(他の車両に追いつかれた車両の義務)
第27条 車両(道路運送法第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行又は同法第3条第2号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となっているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第18条第1項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄ってこれに進路を譲らなければならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
(罰則 第120条第1項第2号)
(追越しの方法)
第28条 車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両(以下この節において「前車」という。)の右側を通行しなければならない。
2 車両は、他の車両を追い越そうとする場合において、前車が第25条第2項又は第34条第2項若しくは第4項の規定により道路の中央又は右側端に寄って通行しているときは、前項の規定にかかわらず、その左側を通行しなければならない。
3 車両は、路面電車を追い越そうとするときは、当該車両が追いついた路面電車の左側を通行しなければならない。ただし、軌道が道路の左側端に寄って設けられているときは、この限りでない。
4 前3項の場合においては、追越しをしようとする車両(次条において「後車」という。)は、反対の方向又は後方からの交通及び前車又は路面電車の前方の交通にも十分に注意し、かつ、前車又は路面電車の速度及び進路並びに道路の状況に応じて、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。
(罰則 第119条第1項第2号の2)
(追越しを禁止する場合)
第29条 後車は、前車が他の自動車又はトロリーバスを追い越そうとしているときは、追越しを始めてはならない。
(罰則 第119条第1項第2号の2)
(追越しを禁止する場所)
第30条 車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
 道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂
 トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)
 交差点(当該車両が第36条第2項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に30メートル以内の部分
(罰則 第119条第1項第2号、同条第2項)
(停車中の路面電車がある場合の停止又は徐行)
第31条 車両は、乗客の乗降のため停車中の路面電車に追いついたときは、当該路面電車の乗客が乗降を終わり、又は当該路面電車から降りた者で当該車両の前方において当該路面電車の左側を横断し、若しくは横断しようとしているものがいなくなるまで、当該路面電車の後方で停止しなければならない。ただし、路面電車に乗降する者の安全を図るため設けられた安全地帯があるとき、又は当該路面電車に乗降する者がいない場合において当該路面電車の左側に当該路面電車から1・5メートル以上の間隔を保つことができるときは、徐行して当該路面電車の左側を通過することができる。
(罰則 第119条第1項第2号の2)
(乗合自動車の発進の保護)
第31条の2 停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない。
(罰則 第120条第1項第2号)
(割込み等の禁止)
第32条 車両は、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため、停止し、若しくは停止しようとして徐行している車両等又はこれらに続いて停止し、若しくは徐行している車両等に追いついたときは、その前方にある車両等の側方を通過して当該車両等の前方に割り込み、又はその前方を横切ってはならない。
(罰則 第120条第1項第2号)

第5節 踏切の通過

(踏切の通過)
第33条 車両等は、踏切を通過しようとするときは、踏切の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止し、かつ、安全であることを確認した後でなければ進行してはならない。ただし、信号機の表示する信号に従うときは、踏切の直前で停止しないで進行することができる。
2 車両等は、踏切を通過しようとする場合において、踏切の遮断機が閉じようとし、若しくは閉じている間又は踏切の警報機が警報している間は、当該踏切に入ってはならない。
3 車両等の運転者は、故障その他の理由により踏切において当該車両等を運転することができなくなったときは、直ちに非常信号を行なう等踏切に故障その他の理由により停止している車両等があることを鉄道若しくは軌道の係員又は警察官に知らせるための措置を講ずるとともに、当該車両等を踏切以外の場所に移動するため必要な措置を講じなければならない。
(罰則 第1項及び第2項については第119条第1項第2号、同条第2項)

第6節 交差点における通行方法等

(左折又は右折)
第34条 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿って(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。
2 自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。
3 軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿って徐行しなければならない。
4 自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、一方通行となっている道路において右折するときは、第2項の規定にかかわらず、あらかじめその前からできる限り道路の右側端に寄り、かつ、交差点の中心の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。
5 原動機付自転車は、第2項及び前項の規定にかかわらず、道路標識等により交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿って通行すべきことが指定されている道路及び道路の左側部分(一方通行となっている道路にあっては、道路)に車両通行帯が3以上設けられているその他の道路(以下この項において「多通行帯道路」という。)において右折するとき(交通整理の行われている交差点において右折する場合に限る。)は、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿って徐行しなければならない。ただし、多通行帯道路において、交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことが道路標識等により指定されているときは、この限りでない。
6 左折又は右折しようとする車両が、前各項の規定により、それぞれ道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。
(罰則 第1項から第5項までについては第121条第1項第5号 第6項については第120条第1項第2号)
(指定通行区分)
第35条 車両(軽車両及び右折につき原動機付自転車が前条第5項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする原動機付自転車を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、前条第1項、第2項及び第4項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。ただし、第40条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない。
2 前条第6項の規定は、車両が前項の通行の区分に従い通行するため進路を変更しようとして手又は方向指示器による合図をした場合について準用する。
(罰則 第1項については第120条第1項第3号、同条第2項 第2項については第120条第1項第2号)
(環状交差点における左折等)
第35条の2 車両は、環状交差点において左折し、又は右折するときは、第34条第1項から第5項までの規定にかかわらず、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り環状交差点の側端に沿って(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。
2 車両は、環状交差点において直進し、又は転回するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り環状交差点の側端に沿って(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。
(罰則 第121条第1項第5号)
(交差点における他の車両等との関係等)
第36条 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、次項の規定が適用される場合を除き、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる車両等の進行妨害をしてはならない。
 車両である場合 その通行している道路と交差する道路(以下「交差道路」という。)を左方から進行してくる車両及び交差道路を通行する路面電車
 路面電車である場合 交差道路を左方から進行してくる路面電車
2 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、その通行している道路が優先道路(道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう。以下同じ。)である場合を除き、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
3 車両等(優先道路を通行している車両等を除く。)は、交通整理の行なわれていない交差点に入ろうとする場合において、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、徐行しなければならない。
4 車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。
(罰則 第1項については第120条第1項第2号 第2項から第4項までについては第119条第1項第2号の2)
第37条 車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。
(罰則 第120条第1項第2号)
(環状交差点における他の車両等との関係等)
第37条の2 車両等は、環状交差点においては、第36条第1項及び第2項並びに前条の規定にかかわらず、当該環状交差点内を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
2 車両等は、環状交差点に入ろうとするときは、第36条第3項の規定にかかわらず、徐行しなければならない。
3 車両等は、環状交差点に入ろうとし、及び環状交差点内を通行するときは、第36条第4項の規定にかかわらず、当該環状交差点の状況に応じ、当該環状交差点に入ろうとする車両等、当該環状交差点内を通行する車両等及び当該環状交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。
(罰則 第119条第1項第2号の2)

第6節の2 横断歩行者等の保護のための通行方法

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第38条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。
3 車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に30メートル以内の道路の部分においては、第30条第3号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。
(罰則 第119条第1項第2号、同条第2項)
(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)
第38条の2 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。
(罰則 第119条第1項第2号の2)

第7節 緊急自動車等

(緊急自動車の通行区分等)
第39条 緊急自動車(消防用自動車、救急用自動車その他の政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。以下同じ。)は、第17条第5項に規定する場合のほか、追越しをするためその他やむを得ない必要があるときは、同条第4項の規定にかかわらず、道路の右側部分にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。
2 緊急自動車は、法令の規定により停止しなければならない場合においても、停止することを要しない。この場合においては、他の交通に注意して徐行しなければならない。
(緊急自動車の優先)
第40条 交差点又はその附近において、緊急自動車が接近してきたときは、路面電車は交差点を避けて、車両(緊急自動車を除く。以下この条において同じ。)は交差点を避け、かつ、道路の左側(一方通行となっている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合にあっては、道路の右側。次項において同じ。)に寄って一時停止しなければならない。
2 前項以外の場所において、緊急自動車が接近してきたときは、車両は、道路の左側に寄って、これに進路を譲らなければならない。
(罰則 第120条第1項第2号)
(緊急自動車等の特例)
第41条 緊急自動車については、第8条第1項、第17条第6項、第18条、第20条第1項及び第2項、第20条の2、第25条第1項及び第2項、第25条の2第2項、第26条の2第3項、第29条、第30条、第34条第1項、第2項及び第4項、第35条第1項並びに第38条第1項前段及び第3項の規定は、適用しない。
2 前項に規定するもののほか、第22条の規定に違反する車両等を取り締まる場合における緊急自動車については、同条の規定は、適用しない。
3 もっぱら交通の取締りに従事する自動車で内閣府令で定めるものについては、第18条第1項、第20条第1項及び第2項、第20条の2並びに第25条の2第2項の規定は、適用しない。
4 政令で定めるところにより道路の維持、修繕等のための作業に従事している場合における道路維持作業用自動車(専ら道路の維持、修繕等のために使用する自動車で政令で定めるものをいう。以下第75条の9において同じ。)については、第17条第4項及び第6項、第18条第1項、第20条第1項及び第2項、第20条の2、第23条並びに第25条の2第2項の規定は、適用しない。
(消防用車両の優先等)
第41条の2 交差点又はその付近において、消防用車両(消防用自動車以外の消防の用に供する車両で、消防用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。以下この条において同じ。)が接近してきたときは、車両等(車両にあっては、緊急自動車及び消防用車両を除く。)は、交差点を避けて一時停止しなければならない。
2 前項以外の場所において、消防用車両が接近してきたときは、車両(緊急自動車及び消防用車両を除く。)は、当該消防用車両の通行を妨げてはならない。
3 第39条の規定は、消防用車両について準用する。
4 消防用車両については、第8条第1項、第17条第6項、第18条、第20条第1項及び第2項、第25条第1項及び第2項、第25条の2第2項、第26条の2第3項、第29条、第30条、第34条第1項から第5項まで、第35条第1項、第38条第1項前段及び第3項、第40条第1項、第63条の6並びに第63条の7の規定は、適用しない。
(罰則 第1項及び第2項については第120条第1項第2号)

第8節 徐行及び一時停止

(徐行すべき場所)
第42条 車両等は、道路標識等により徐行すべきことが指定されている道路の部分を通行する場合及び次に掲げるその他の場合においては、徐行しなければならない。
 左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとし、又は交差点内で左右の見とおしがきかない部分を通行しようとするとき(当該交差点において交通整理が行なわれている場合及び優先道路を通行している場合を除く。)。
 道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂を通行するとき。
(罰則 第119条第1項第2号、同条第2項)
(指定場所における一時停止)
第43条 車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあっては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第36条第2項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
(罰則 第119条第1項第2号、同条第2項)

第9節 停車及び駐車

(停車及び駐車を禁止する場所)
第44条 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。ただし、乗合自動車又はトロリーバスが、その属する運行系統に係る停留所又は停留場において、乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するときは、この限りでない。
 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
 交差点の側端又は道路のまがりかどから5メートル以内の部分
 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分
 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分
 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から10メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)
 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分
(罰則 第119条の2第1項第1号、同条第2項、第119条の3第1項第1号、同条第2項)
(駐車を禁止する場所)
第45条 車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。
 人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から3メートル以内の部分
 道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から5メートル以内の部分
 消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入口から5メートル以内の部分
 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽の吸水口若しくは吸管投入孔から5メートル以内の部分
 火災報知機から1メートル以内の部分
2 車両は、第47条第2項又は第3項の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に3・5メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。ただし、貨物の積卸しを行なう場合で運転者がその車両を離れないとき、若しくは運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき、又は傷病者の救護のためやむを得ないときは、この限りでない。
3 公安委員会が交通がひんぱんでないと認めて指定した区域においては、前項本文の規定は、適用しない。
(罰則 第1項及び第2項については第119条の2第1項第1号、同条第2項、第119条の3第1項第1号、同条第2項)
(高齢運転者等標章自動車の停車又は駐車の特例)
第45条の2 次の各号のいずれかに該当する者(以下この項及び次項において「高齢運転者等」という。)が運転する普通自動車(当該高齢運転者等が内閣府令で定めるところによりその者の住所地を管轄する公安委員会に届出をしたものに限る。)であって、当該高齢運転者等が同項の規定により交付を受けた高齢運転者等標章をその停車又は駐車をしている間前面の見やすい箇所に掲示したもの(以下「高齢運転者等標章自動車」という。)は、第44条の規定による停車及び駐車を禁止する道路の部分又は前条第1項の規定による駐車を禁止する道路の部分の全部又は一部について、道路標識等により停車又は駐車をすることができることとされているときは、これらの規定にかかわらず、停車し、又は駐車することができる。
 第71条の5第3項に規定する普通自動車対応免許(以下この条において単に「普通自動車対応免許」という。)を受けた者で70歳以上のもの
 第71条の6第2項又は第3項に規定する者
 前2号に掲げるもののほか、普通自動車対応免許を受けた者で、妊娠その他の事由により身体の機能に制限があることからその者の運転する普通自動車が停車又は駐車をすることができる場所について特に配慮する必要があるものとして政令で定めるもの
2 公安委員会は、高齢運転者等に対し、その申請により、その者が前項の届出に係る普通自動車の運転をする高齢運転者等であることを示す高齢運転者等標章を交付するものとする。
3 高齢運転者等標章の交付を受けた者は、当該高齢運転者等標章を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、その者の住所地を管轄する公安委員会に高齢運転者等標章の再交付を申請することができる。
4 高齢運転者等標章の交付を受けた者は、普通自動車対応免許が取り消され、又は失効したとき、第1項第3号に規定する事由がなくなったときその他内閣府令で定める事由が生じたときは、速やかに、当該高齢運転者等標章をその者の住所地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。
5 前3項に定めるもののほか、高齢運転者等標章について必要な事項は、内閣府令で定める。
(罰則 第4項については第121条第1項第9号)
(停車又は駐車を禁止する場所の特例)
第46条 前条第1項に規定するもののほか、車両は、第44条又は第45条第1項の規定による停車及び駐車を禁止する道路の部分又は駐車を禁止する道路の部分の1部について、道路標識等により停車又は駐車をすることができることとされているときは、これらの規定にかかわらず、停車し、又は駐車することができる。
(停車又は駐車の方法)
第47条 車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
2 車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
3 車両は、車道の左側端に接して路側帯(当該路側帯における停車及び駐車を禁止することを表示する道路標示によって区画されたもの及び政令で定めるものを除く。)が設けられている場所において、停車し、又は駐車するときは、前2項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該路側帯に入り、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
(罰則 第1項については第119条の3第1項第4号 第2項及び第3項については第119条の2第1項第2号、第119条の3第1項第4号)
(停車又は駐車の方法の特例)
第48条 車両は、道路標識等により停車又は駐車の方法が指定されているときは、前条の規定にかかわらず、当該方法によって停車し、又は駐車しなければならない。
(罰則 第119条の2第1項第1号、同条第2項、第119条の3第1項第1号、同条第2項)
(時間制限駐車区間)
第49条 公安委員会は、時間を限って同一の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることが道路標識等により指定されている道路の区間(以下「時間制限駐車区間」という。)について、当該時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するため、パーキング・メーター(内閣府令で定める機能を有するものに限る。以下同じ。)又はパーキング・チケット(内閣府令で定める様式の標章であって、発給を受けた時刻その他内閣府令で定める事項を表示するものをいう。以下同じ。)を発給するための設備で内閣府令で定める機能を有するもの(以下「パーキング・チケット発給設備」という。)を設置し、及び管理するものとする。
2 前項に定めるもののほか、公安委員会は、時間制限駐車区間において駐車しようとする車両の運転者に対する情報の提供、時間制限駐車区間において駐車する車両の整理その他時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するために必要な措置を講じなければならない。
3 公安委員会は、第1項のパーキング・メーター及びパーキング・チケット発給設備の管理に関する事務並びに前項に規定する措置に関する事務の全部又は一部を内閣府令で定める者に委託することができる。
(高齢運転者等専用時間制限駐車区間)
第49条の2 公安委員会は、時間制限駐車区間を、時間を限って同一の高齢運転者等標章自動車に限り引き続き駐車することができる道路の区間として指定することができる。この場合において、公安委員会は、前条第1項の道路標識等にその旨を表示するものとする。
(時間制限駐車区間における駐車の方法等)
第49条の3 時間制限駐車区間における車両の駐車(乗合自動車又はトロリーバスが、その属する運行系統に係る停留所又は停留場において運行時間を調整するため駐車する場合における当該乗合自動車又はトロリーバスの駐車を除く。次条において同じ。)については、第44条から第48条までの規定にかかわらず、この条から第49条の5までに定めるところによる。
2 車両(前条の規定により指定された道路の区間(次条において「高齢運転者等専用時間制限駐車区間」という。)にあっては、高齢運転者等標章自動車に限る。以下この条、第49条の6及び第119条の3第1項第2号において同じ。)は、時間制限駐車区間においては、当該駐車につき第49条第1項のパーキング・メーターが車両を感知した時又は同項のパーキング・チケット発給設備によりパーキング・チケットの発給を受けた時から、それぞれ道路標識等により表示されている時間を超えて引き続き駐車してはならない。
3 車両は、時間制限駐車区間においては、駐車につき道路標識等により指定されている道路の部分及び方法でなければ、駐車してはならない。
4 車両の運転者は、時間制限駐車区間において車両を駐車したときは、政令で定めるところにより、第49条第1項のパーキング・メーターを直ちに作動させ、又は同項のパーキング・チケット発給設備によりパーキング・チケットの発給を直ちに受けて、これを当該車両が駐車している間(当該パーキング・チケットの発給を受けた時から道路標識等により表示されている時間を経過する時までの間に限る。)、当該車両の前面の見やすい箇所に掲示しなければならない。
(罰則 第2項については第119条の3第1項第1号、同条第2項 第3項については第119条の2第1項第1号、同条第2項、第119条の3第1項第1号、同条第2項 第4項については第119条の3第1項第3号、同条第2項)
(高齢運転者等専用時間制限駐車区間における駐車の禁止)
第49条の4 高齢運転者等専用時間制限駐車区間においては、高齢運転者等標章自動車以外の車両は、駐車をしてはならない。
(罰則 第119条の2第1項第1号、同条第2項、第119条の3第1項第1号、同条第2項)
(時間制限駐車区間における駐車の特例)
第49条の5 警察署長が公安委員会の定めるところにより時間制限駐車区間における車両の駐車につき駐車することができる場所及び駐車の方法並びに駐車を開始することができる時刻及び駐車を終了すべき時刻を指定して許可をした場合において、当該許可に係る車両が、指定された場所及び方法で、指定された駐車を開始することができる時刻から駐車を終了すべき時刻までの間において駐車を開始したときは、当該車両及びその運転者については、前2条(第49条の3第1項を除く。)の規定は、適用しない。この場合において、当該車両は、当該指定された駐車を終了すべき時刻を過ぎて引き続き駐車してはならない。
(罰則 後段については第119条の3第1項第1号、同条第2項)
(時間制限駐車区間における停車の特例)
第49条の6 車両は、第49条の3第3項の道路標識等により車両が駐車することができる道路の部分として指定されている時間制限駐車区間の第44条各号に掲げる道路の部分においては、同条の規定にかかわらず、停車することができる。
(時間制限駐車区間の路上駐車場に関する特例)
第49条の7 時間制限駐車区間に駐車場法(昭和32年法律第106号)第5条第1項の規定により同法第2条第1号に規定する路上駐車場(以下この条及び第110条の2において「路上駐車場」という。)が設置されている場合における当該路上駐車場に係る道路の部分については、第49条の規定は適用しない。
2 時間制限駐車区間に設置されている路上駐車場に係る道路の部分のうち、駐車場法第6条第1項に規定する路上駐車場管理者によりパーキング・メーター又はパーキング・チケット発給設備が設置されているものについては、当該パーキング・メーター又はパーキング・チケット発給設備を第49条第1項のパーキング・メーター又はパーキング・チケット発給設備とみなして、第49条の3の規定を適用する。
3 時間制限駐車区間に設置されている路上駐車場に係る道路の部分のうち、パーキング・メーター又はパーキング・チケット発給設備が設置されていないものについては、第49条の3から第49条の5までの規定は適用しない。
(交差点等への進入禁止)
第50条 交通整理の行なわれている交差点に入ろうとする車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、交差点(交差点内に道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線をこえた部分。以下この項において同じ。)に入った場合においては当該交差点内で停止することとなり、よって交差道路における車両等の通行の妨害となるおそれがあるときは、当該交差点に入ってはならない。
2 車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、横断歩道、自転車横断帯、踏切又は道路標示によって区画された部分に入った場合においてはその部分で停止することとなるおそれがあるときは、これらの部分に入ってはならない。
(罰則 第120条第1項第5号、同条第2項)

第9節の2 違法停車及び違法駐車に対する措置

(違法停車に対する措置)
第50条の2 車両(トロリーバスを除く。以下第51条の2まで及び第51条の4において同じ。)が第44条、第47条第1項若しくは第3項又は第48条の規定に違反して停車していると認められるときは、警察官等は、当該車両の運転者に対し、当該車両の停車の方法を変更し、又は当該車両を当該停車が禁止されている場所から移動すべきことを命ずることができる。
(罰則 第119条第1項第3号)
(違法駐車に対する措置)
第51条 車両が第44条、第45条第1項若しくは第2項、第47条第2項若しくは第3項、第48条、第49条の3第2項若しくは第3項、第49条の4若しくは第49条の5後段の規定に違反して駐車していると認められるとき、又は第49条第1項のパーキング・チケット発給設備を設置する時間制限駐車区間において駐車している場合において当該車両に当該パーキング・チケット発給設備により発給を受けたパーキング・チケットが掲示されておらず、かつ、第49条の3第4項の規定に違反していると認められるとき(次条第1項及び第51条の4第1項において「違法駐車と認められる場合」と総称する。)は、警察官等は、当該車両の運転者その他当該車両の管理について責任がある者(以下この条において「運転者等」という。)に対し、当該車両の駐車の方法を変更し、若しくは当該車両を当該駐車が禁止されている場所から移動すべきこと又は当該車両を当該時間制限駐車区間の当該車両が駐車している場所から移動すべきことを命ずることができる。
2 車両の故障その他の理由により当該車両の運転者等が直ちに前項の規定による命令に従うことが困難であると認められるときは、警察官等は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な限度において、当該車両の駐車の方法を変更し、又は当該車両を移動することができる。
3 第1項の場合において、現場に当該車両の運転者等がいないために、当該運転者等に対して同項の規定による命令をすることができないときは、警察官等は、道路における交通の危険を防止し、又は交通の円滑を図るため必要な限度において、当該車両の駐車の方法の変更その他必要な措置をとり、又は当該車両が駐車している場所からの距離が50メートルを超えない道路上の場所に当該車両を移動することができる。
4 前項の規定により車両の移動をしようとする場合において、当該車両が駐車している場所からの距離が50メートルを超えない範囲の地域内の道路上に当該車両を移動する場所がないときは、警察官等は、当該車両が駐車している場所を管轄する警察署長にその旨を報告しなければならない。
5 前項の報告を受けた警察署長は、駐車場、空地、第3項に規定する場所以外の道路上の場所その他の場所に当該車両を移動することができる。
6 警察署長は、前項の規定により車両を移動したときは、当該車両を保管しなければならない。この場合において、警察署長は、車両の保管の場所の形状、管理の態様等に応じ、当該車両に係る盗難等の事故の発生を防止するため、警察署長が当該車両を保管している旨の表示、車輪止め装置の取付けその他の必要な措置を講じなければならない。
7 警察署長は、前項の規定により車両を保管したときは、当該車両の使用者に対し、保管を始めた日時及び保管の場所並びに当該車両を速やかに引き取るべき旨を告知しなければならない。
8 警察署長は、前項の場合において、当該車両の使用者の氏名及び住所を知ることができないとき、その他当該使用者に当該車両を返還することが困難であると認められるときは、当該車両の所有者に対し、同項に規定する旨を告知しなければならない。
9 警察署長は、前項の場合において、当該車両の所有者の氏名及び住所を知ることができないときは、政令で定めるところにより、当該車両の保管の場所その他の政令で定める事項を公示しなければならない。
10 警察署長は、前項の規定による公示をしたときは、内閣府令で定めるところにより、当該公示の日付及び内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
11 第7項から前項までに定めるもののほか、第6項の規定により保管した車両の返還に関し必要な事項は、政令で定める。
12 警察署長は、第6項の規定により保管した車両につき、第8項の規定による告知の日又は第9項の規定による公示の日から起算して1月を経過してもなお当該車両を返還することができない場合において、政令で定めるところにより評価した当該車両の価額に比し、その保管に不相当な費用を要するときは、政令で定めるところにより、当該車両を売却し、その売却した代金を保管することができる。
13 警察署長は、前項の規定による車両の売却につき買受人がない場合において、同項に規定する価額が著しく低いときは、当該車両を廃棄することができる。
14 第12項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。
15 第2項、第3項又は第5項から第11項までの規定による車両の移動、車両の保管、公示その他の措置に要した費用は、当該車両の運転者等又は使用者若しくは所有者(以下第51条の2の2までにおいて「使用者等」という。)の負担とする。
16 警察署長は、前項の規定により運転者等又は使用者等の負担とされる負担金につき納付すべき金額、納付の期限及び場所を定め、これらの者に対し、文書でその納付を命じなければならない。この場合において、納付すべき金額は、同項に規定する費用につき実費を勘案して都道府県規則でその額を定めたときは、その定めた額とする。
17 警察署長は、前項の規定により納付を命ぜられた者が納付の期限を経過しても負担金を納付しないときは、督促状によって納付すべき期限を指定して督促しなければならない。この場合において、警察署長は、負担金につき年14・5パーセントの割合により計算した額の範囲内の延滞金及び督促に要した手数料を徴収することができる。
18 前項の規定による督促を受けた者がその指定期限までに負担金並びに同項後段の延滞金及び手数料(以下この条において「負担金等」という。)を納付しないときは、警察署長は、地方税の滞納処分の例により、負担金等を徴収することができる。この場合における負担金等の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
19 納付され、又は徴収された負担金等は、当該警察署の属する都道府県の収入とする。
20 第8項の規定による告知の日又は第9項の規定による公示の日から起算して3月を経過してもなお第6項の規定により保管した車両(第12項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該車両の所有権は、当該警察署の属する都道府県に帰属する。
21 警察署長は、第12項の規定による車両(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)による登録を受けた自動車に限る。以下この項において同じ。)の売却、第13項の規定による車両の廃棄又は前項の規定による車両の所有権の都道府県への帰属があったときは、政令で定めるところにより、当該車両について、これらの処分等に係る同法による登録を国土交通大臣又は同法第105条第1項若しくは第2項の規定により委任を受けた者に嘱託しなければならない。
22 第6項、第7項及び第9項から第20項までの規定は、第6項の規定により保管した車両に積載物があった場合における当該積載物について準用する。この場合において、第7項中「使用者」とあるのは「所有者、占有者その他当該積載物について権原を有する者(以下この条において「所有者等」という。)」と、第9項中「前項」とあるのは「第22項において読み替えて準用する第7項」と、「知ることができない」とあるのは「知ることができず、かつ、当該積載物の所有者以外の者に当該積載物を返還することが困難であると認められる」と、第11項中「第7項から前項まで」とあるのは「第22項において読み替えて準用する第7項及び前2項」と、第12項中「第8項の規定による告知の日又は」とあるのは「腐敗し、若しくは変質するおそれがあるとき、又は第22項において読み替えて準用する第7項の規定による当該積載物の所有者に対する告知の日若しくは」と、「費用」とあるのは「費用若しくは手数」と、第15項中「第2項、第3項又は第5項から第11項までの規定による車両の移動、」とあるのは「第22項において準用する第6項、第7項又は第9項から第11項までの規定による」と、「運転者等又は使用者若しくは所有者(以下第51条の2の2までにおいて「使用者等」という。)」とあるのは「所有者等」と、第16項中「運転者等又は使用者等」とあるのは「所有者等」と、第20項中「第8項の規定による」とあるのは「第22項において読み替えて準用する第7項の規定による当該積載物の所有者に対する」と読み替えるものとする。
(罰則 第1項については第119条第1項第3号)
第51条の2 公安委員会は、違法駐車と認められる場合に係る車両の運転者の行為(以下この条及び第51条の4において「違法駐車行為」という。)が常態として行われている道路の区間であって、次項の規定による車輪止め装置の取付けの措置によって違法駐車行為の防止を図ることが適当なものを、車輪止め装置取付け区間として指定することができる。この場合において、公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、当該指定に係る道路の区間に、当該区間が車輪止め装置取付け区間である旨の表示をしなければならない。
2 警察署長は、道路又は交通の状況から判断して車輪止め装置取付け区間における違法駐車行為を防止するためやむを得ないと認めるときは、当該区間における違法駐車行為に係る車両に車輪止め装置を取り付けることができる。
3 次に掲げる車両には、前項の規定にかかわらず、車輪止め装置を取り付けてはならない。
 前条第1項の規定による命令をすることができる場合における当該命令に係る車両
 第7項の規定により警察署長が車輪止め装置を取り除いた車両であって、取り除いた時から4時間を経過していないもの(当該取り除いた時から当該車両について同一の違法駐車行為が継続しているものに限る。)
4 警察署長は、第2項の規定により車両に車輪止め装置を取り付けるときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、車両に車輪止め装置を取り付ける旨の広報をするように努めるものとする。
5 警察署長は、第2項の規定により車両に車輪止め装置を取り付けたときは、当該車両の見やすい箇所に、当該車両を移動しようとする者はその旨を当該警察署長に申告して当該車両に取り付けた車輪止め装置を取り除く措置を受けることができることその他の内閣府令で定める事項を記載した標章を取り付けなければならない。
6 警察署長は、第2項の規定により車輪止め装置を取り付けた車両の使用者等その他の関係者であって当該車両を移動しようとするものからその旨の申告を受けたときは、当該車両に取り付けた車輪止め装置を取り除かなければならない。
7 前項に定めるもののほか、警察署長は、第2項の規定による車両への車輪止め装置の取付けを開始した時から24時間を経過するまでに、当該車両に取り付けた車輪止め装置を取り除かなければならない。
8 第6項に定めるもののほか、警察署長は、第2項のやむを得ないと認める事情がなくなったと認めるとき又は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要が生じたときは、同項の規定により車両に取り付けた車輪止め装置を取り除くものとする。
9 警察署長は、第2項の規定により取り付けた車輪止め装置を取り除くときは、第5項の規定により当該車両に取り付けた標章を取り除かなければならない。
10 何人も、第2項の規定により車両に取り付けられた車輪止め装置を破損し、第5項の規定により車両に取り付けられた標章を破損し、若しくは汚損し、又は警察署長が取り除く場合を除き、これらを取り除いてはならない。
11 第5項の標章の様式その他同項の標章に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
(罰則 第10項については第117条の5第2号、第121条第1項第9号)
(報告徴収等)
第51条の2の2 警察署長は、第51条の規定の施行のため必要があると認めるときは、同条第6項の規定により保管した車両の使用者等その他の関係者又は同条第22項において準用する同条第6項の規定により保管した積載物の所有者、占有者その他当該積載物について権原を有する者その他の関係者に対し、当該車両又は積載物に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
2 警察署長は、第51条の規定の施行のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
(車両移動保管関係事務の委託)
第51条の3 警察署長は、第51条第5項及び第6項(同条第22項において準用する場合を含む。)の規定による車両(積載物を含む。以下この項において同じ。)の移動及び保管に関する事務(当該車両の移動、返還、売却及び廃棄の決定、同条第16項の規定による命令、滞納処分その他の政令で定めるものを除く。)の全部又は一部を内閣府令で定める法人に委託することができる。
2 前項の規定により警察署長から事務の委託を受けた法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(罰則 第2項については第117条の4第1号)
(放置違反金)
第51条の4 警察署長は、警察官等に、違法駐車と認められる場合における車両(軽車両にあっては、牽引されるための構造及び装置を有し、かつ、車両総重量(道路運送車両法第40条第3号の車両総重量をいう。)が750キログラムを超えるもの(以下「重被牽引車」という。)に限る。以下この条において同じ。)であって、その運転者がこれを離れて直ちに運転することができない状態にあるもの(以下「放置車両」という。)の確認をさせ、内閣府令で定めるところにより、当該確認をした旨及び当該車両に係る違法駐車行為をした者について第4項ただし書に規定する場合に該当しないときは同項本文の規定により当該車両の使用者が放置違反金の納付を命ぜられることがある旨を告知する標章を当該車両の見やすい箇所に取り付けさせることができる。
2 何人も、前項の規定により車両に取り付けられた標章を破損し、若しくは汚損し、又はこれを取り除いてはならない。ただし、当該車両の使用者、運転者その他当該車両の管理について責任がある者が取り除く場合は、この限りでない。
3 警察署長は、第1項の規定により車両に標章を取り付けさせたときは、当該車両の駐車に関する状況を公安委員会に報告しなければならない。
4 前項の規定による報告を受けた公安委員会は、当該報告に係る車両を放置車両と認めるときは、当該車両の使用者に対し、放置違反金の納付を命ずることができる。ただし、第1項の規定により当該車両に標章が取り付けられた日の翌日から起算して30日以内に、当該車両に係る違法駐車行為をした者が当該違法駐車行為について第128条第1項の規定による反則金の納付をした場合又は当該違法駐車行為に係る事件について公訴を提起され、若しくは家庭裁判所の審判に付された場合は、この限りでない。
5 前項本文の規定による命令(以下「納付命令」という。)は、放置違反金の額並びに納付の期限及び場所を記載した文書により行うものとする。
6 公安委員会は、納付命令をしようとするときは、当該車両の使用者に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を書面で通知し、相当の期間を指定して、当該事案について弁明を記載した書面(以下この項及び第9項において「弁明書」という。)及び有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。
 当該納付命令の原因となる事実
 弁明書の提出先及び提出期限
7 公安委員会は、納付命令を受けるべき者の所在が判明しないときは、前項の規定による通知を、その者の氏名及び同項第2号に掲げる事項並びに公安委員会が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を当該公安委員会の掲示板に掲示することによって行うことができる。この場合においては、掲示を始めた日から2週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。
8 放置違反金の額は、別表第1に定める金額の範囲内において、政令で定める。
9 第6項の規定による通知を受けた者は、弁明書の提出期限までに、政令で定めるところにより、放置違反金に相当する金額を仮に納付することができる。
10 納付命令は、前項の規定による仮納付をした者については、政令で定めるところにより、公示して行うことができる。
11 第9項の規定による仮納付をした者について同項の通知に係る納付命令があったときは、当該放置違反金に相当する金額の仮納付は、当該納付命令による放置違反金の納付とみなす。
12 公安委員会は、第9項の規定による仮納付をした者について同項の通知に係る納付命令をしないこととしたときは、速やかに、その者に対し、理由を明示してその旨を書面で通知し、当該仮納付に係る金額を返還しなければならない。
13 公安委員会は、納付命令を受けた者が納付の期限を経過しても放置違反金を納付しないときは、督促状によって納付すべき期限を指定して督促しなければならない。この場合において、公安委員会は、放置違反金につき年14・5パーセントの割合により計算した額の範囲内の延滞金及び督促に要した手数料を徴収することができる。
14 前項の規定による督促を受けた者がその指定期限までに放置違反金並びに同項後段の延滞金及び手数料(以下この条及び第51条の7において「放置違反金等」という。)を納付しないときは、公安委員会は、地方税の滞納処分の例により、放置違反金等を徴収することができる。この場合における放置違反金等の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
15 納付され、又は徴収された放置違反金等は、当該公安委員会が置かれている都道府県の収入とする。
16 公安委員会は、納付命令をした場合において、当該納付命令の原因となった車両に係る違法駐車行為をした者が当該違法駐車行為について第128条第1項の規定による反則金の納付をしたとき、又は当該違法駐車行為に係る事件について公訴を提起され、若しくは家庭裁判所の審判に付されたときは、当該納付命令を取り消さなければならない。
17 公安委員会は、前項の規定により納付命令を取り消したときは、速やかに、理由を明示してその旨を当該納付命令を受けた者に通知しなければならない。この場合において、既に当該納付命令に係る放置違反金等が納付され、又は徴収されているときは、公安委員会は、当該放置違反金等に相当する金額を還付しなければならない。
18 放置違反金等の徴収又は還付に関する書類の送達及び公示送達については、地方税の例による。
(罰則 第2項については第121条第1項第9号)
(報告徴収等)
第51条の5 公安委員会は、前条の規定の施行のため必要があると認めるときは、同条第1項の規定により標章を取り付けられた車両の使用者、所有者その他の関係者に対し、当該車両の使用に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
2 公安委員会は、前条の規定の施行のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
(罰則 第1項については第119条の3第1項第5号、第123条)
(国家公安委員会への報告等)
第51条の6 公安委員会は、納付命令をしたとき、第51条の4第13項の規定による督促をしたとき、又は同条第16項の規定により納付命令を取り消したときその他当該納付命令の原因となった車両の使用者について内閣府令で定める事由が生じたときは、その旨、当該使用者の氏名及び住所、当該車両の番号標の番号その他内閣府令で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。この場合において、国家公安委員会は、放置車両に関する措置の適正を図るため、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。
2 国家公安委員会は、前項前段の規定により、督促をした旨の報告を受けたときは、当該報告に係る事項(内閣府令で定めるものに限る。)を国土交通大臣等(国土交通大臣若しくはその権限の委任を受けた地方運輸局長、運輸監理部長若しくは運輸支局長又は軽自動車検査協会(道路運送車両法第5章の2の規定により設立された軽自動車検査協会をいう。)をいう。次条において同じ。)に通知するものとする。当該督促に係る納付命令を取り消した旨の報告を受けたときも、同様とする。
(放置違反金等の納付等を証する書面の提示)
第51条の7 自動車検査証の返付(道路運送車両法第62条第2項(同法第67条第4項において準用する場合を含む。)又は総合特別区域法(平成23年法律第81号)第22条の2第3項の規定による自動車検査証の返付をいう。以下この条において同じ。)を受けようとする者は、その自動車(道路運送車両法第58条第1項に規定する自動車をいう。)が最後に同法第60条第1項若しくは第71条第4項の規定による自動車検査証の交付又は自動車検査証の返付を受けた後に第51条の4第13項の規定による督促(当該自動車が原因となった納付命令(同条第16項の規定により取り消されたものを除く。)に係るものに限る。)を受けたことがあるときは、国土交通大臣等に対して、当該督促に係る放置違反金等を納付したこと又はこれを徴収されたことを証する書面を提示しなければならない。
2 国土交通大臣等は、前項の規定により同項の書面を提示しなければならないこととされる者(前条第2項前段の通知に係る者に限る。)による当該書面の提示がないときは、自動車検査証の返付をしないものとする。
(確認事務の委託)
第51条の8 警察署長は、第51条の4第1項に規定する放置車両の確認及び標章の取付け(以下「放置車両の確認等」という。)に関する事務(以下「確認事務」という。)の全部又は一部を、公安委員会の登録を受けた法人に委託することができる。
2 前項の登録(以下この条から第51条の11までにおいて「登録」という。)は、委託を受けて確認事務を行おうとする法人の申請により行う。
3 次の各号のいずれかに該当する法人は、登録を受けることができない。
 第51条の10の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない法人
 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
 禁錮以上の刑に処せられ、又は第119条の2第1項第3号の罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して2年を経過しないもの
 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
 心身の障害により確認事務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
4 公安委員会は、第2項の規定により登録を申請した法人が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
 車両、携帯電話用装置その他の携帯用の無線通話装置、地図、写真機及び電子計算機を用いて確認事務を行うものであること。
 第51条の12第3項の駐車監視員が放置車両の確認等を行うものであること。
 当該公安委員会が置かれている都道府県の区域内に事務所を有するものであること。
5 登録は、登録簿に登録を受ける法人の名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地、登録の年月日及び登録番号を記載してするものとする。
6 登録は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
7 第2項から第5項までの規定は、前項の登録の更新について準用する。
(適合命令)
第51条の9 公安委員会は、登録を受けた法人が前条第4項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その法人に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し)
第51条の10 公安委員会は、登録を受けた法人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
 第51条の8第3項第2号に該当するに至ったとき。
 前条の規定による命令に違反したとき。
 次条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
 第51条の12第2項から第4項までの規定に違反したとき。
 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
(報告及び検査)
第51条の11 公安委員会は、第51条の8から前条までの規定の施行に必要な限度において、登録を受けた法人に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせ、又は警察職員に、登録を受けた法人の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする警察職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(放置車両確認機関)
第51条の12 警察署長は、第51条の8第1項の規定により確認事務を委託したときは、その受託者(以下「放置車両確認機関」という。)の名称及び主たる事務所の所在地その他政令で定める事項を公示しなければならない。
2 放置車両確認機関は、公正に、かつ、第51条の8第4項第1号及び第2号に掲げる要件に適合する方法により確認事務を行わなければならない。
3 放置車両確認機関は、次条第1項の駐車監視員資格者証の交付を受けている者のうちから選任した駐車監視員以外の者に放置車両の確認等を行わせてはならない。
4 放置車両確認機関は、駐車監視員に制服を着用させ、又はその他の方法によりその者が駐車監視員であることを表示させ、かつ、国家公安委員会規則でその制式を定める記章を着用させなければ、その者に放置車両の確認等を行わせてはならない。
5 駐車監視員は、放置車両の確認等を行うときは、次条第1項の駐車監視員資格者証を携帯し、警察官等から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
6 放置車両確認機関の役員若しくは職員(駐車監視員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあった者は、確認事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
7 確認事務に従事する放置車両確認機関の役員又は職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用に関しては、法令により公務に従事する職員とみなす。
8 第51条の8第1項の規定により確認事務を委託した場合における第51条の4第1項の規定の適用については、同項中「警察官等」とあるのは、「警察官等又は第51条の12第1項の放置車両確認機関」とする。
(罰則 第6項については第117条の4第1号)
(駐車監視員資格者証)
第51条の13 公安委員会は、次の各号のいずれにも該当する者に対し、駐車監視員資格者証を交付する。
 次のいずれかに該当する者
 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより放置車両の確認等に関する技能及び知識に関して行う講習を受け、その課程を修了した者
 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより放置車両の確認等に関しイに掲げる者と同等以上の技能及び知識を有すると認める者
 次のいずれにも該当しない者
 18歳未満の者
 第51条の8第3項第2号イからヘまでのいずれかに該当する者
 次項第2号又は第3号に該当して同項の規定により駐車監視員資格者証の返納を命ぜられ、その返納の日から起算して2年を経過しない者
2 公安委員会は、駐車監視員資格者証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その者に係る駐車監視員資格者証の返納を命ずることができる。
 第51条の8第3項第2号イからヘまでのいずれかに該当するに至ったとき。
 偽りその他不正の手段により駐車監視員資格者証の交付を受けたとき。
 前条第5項の規定に違反し、又は放置車両の確認等に関し不正な行為をし、その情状が駐車監視員として不適当であると認められるとき。
(国家公安委員会規則への委任)
第51条の14 第51条の8から前条までに定めるもののほか、確認事務の委託の手続及び駐車監視員資格者証に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
(放置違反金関係事務の委託)
第51条の15 公安委員会は、第51条の4に規定する放置違反金に関する事務(確認事務、納付命令、督促及び滞納処分を除く。)の全部又は一部を会社その他の法人に委託することができる。
2 前項の規定により公安委員会から事務の委託を受けた法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(罰則 第2項については第117条の4第1号)
(放置違反金収納事務の委託)
第51条の16 都道府県は、放置違反金の収納の事務については、収入の確保及び納付命令を受けた者の納付の義務の履行に寄与すると認める場合に限り、政令で定めるところにより、私人に委託することができる。

第10節 灯火及び合図

(車両等の灯火)
第52条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第63条の9第2項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。
2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
(罰則 第1項については第120条第1項第5号、同条第2項 第2項については第120条第1項第8号、同条第2項)
(合図)
第53条 車両(自転車以外の軽車両を除く。次項及び第4項において同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
2 車両の運転者は、環状交差点においては、前項の規定にかかわらず、当該環状交差点を出るとき、又は当該環状交差点において徐行し、停止し、若しくは後退するときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
3 前2項の合図を行う時期及び合図の方法について必要な事項は、政令で定める。
4 車両の運転者は、第1項又は第2項に規定する行為を終わったときは、当該合図をやめなければならないものとし、また、これらの規定に規定する合図に係る行為をしないのにかかわらず、当該合図をしてはならない。
(罰則 第1項、第2項及び第4項については第120条第1項第8号、同条第2項)
(警音器の使用等)
第54条 車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
(罰則 第1項については第120条第1項第8号、同条第2項 第2項については第121条第1項第6号)

第11節 乗車、積載及び牽引

(乗車又は積載の方法)
第55条 車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。ただし、もっぱら貨物を運搬する構造の自動車(以下次条及び第57条において「貨物自動車」という。)で貨物を積載しているものにあっては、当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる。
2 車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
3 車両に乗車する者は、当該車両の運転者が前2項の規定に違反することとなるような方法で乗車をしてはならない。
(罰則 第1項及び第2項については第120条第1項第10号、第123条 第3項については第121条第1項第6号)
(乗車又は積載の方法の特例)
第56条 車両の運転者は、当該車両の出発地を管轄する警察署長(以下第58条までにおいて「出発地警察署長」という。)が当該車両の構造又は道路若しくは交通の状況により支障がないと認めて積載の場所を指定して許可をしたときは、前条第1項の規定にかかわらず、当該車両の乗車又は積載のために設備された場所以外の場所で指定された場所に積載して車両を運転することができる。
2 貨物自動車の運転者は、出発地警察署長が道路又は交通の状況により支障がないと認めて人員を限って許可をしたときは、前条第1項の規定にかかわらず、当該許可に係る人員の範囲内で当該貨物自動車の荷台に乗車させて貨物自動車を運転することができる。
(乗車又は積載の制限等)
第57条 車両(軽車両を除く。以下この項及び第58条の2から第58条の5までにおいて同じ。)の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法(以下この条において「積載重量等」という。)の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。ただし、第55条第1項ただし書の規定により、又は前条第2項の規定による許可を受けて貨物自動車の荷台に乗車させる場合にあっては、当該制限を超える乗車をさせて運転することができる。
2 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる。
3 貨物が分割できないものであるため第1項の政令で定める積載重量等の制限又は前項の規定に基づき公安委員会が定める積載重量等を超えることとなる場合において、出発地警察署長が当該車両の構造又は道路若しくは交通の状況により支障がないと認めて積載重量等を限って許可をしたときは、車両の運転者は、前2項の規定にかかわらず、当該許可に係る積載重量等の範囲内で当該制限を超える積載をして車両を運転することができる。
(罰則 第1項については第118条第1項第2号、第119条第1項第3号の2、第120条第1項第11号、第123条 第2項については第121条第1項第7号、第123条)
(制限外許可証の交付等)
第58条 出発地警察署長は、第56条又は前条第3項の規定による許可(以下この条において「制限外許可」という。)をしたときは、許可証を交付しなければならない。
2 前項の規定により許可証の交付を受けた車両の運転者は、当該許可に係る車両の運転中、当該許可証を携帯していなければならない。
3 制限外許可を与える場合において、必要があると認めるときは、出発地警察署長は、政令で定めるところにより、当該許可に危険を防止するため必要な条件を付することができる。
4 第1項の許可証の様式その他制限外許可の手続について必要な事項は、内閣府令で定める。
(罰則 第3項については第121条第1項第8号、第123条)
(積載物の重量の測定等)
第58条の2 警察官は、第57条第1項の積載物の重量の制限を超える積載をしていると認められる車両が運転されているときは、当該車両を停止させ、並びに当該車両の運転者に対し、自動車検査証(道路運送車両法第60条の自動車検査証をいう。第63条第1項において同じ。)その他政令で定める書類の提示を求め、及び当該車両の積載物の重量を測定することができる。
(罰則 第119条第1項第3号の3)
(過積載車両に係る措置命令)
第58条の3 警察官は、過積載(車両に積載をする積載物の重量が第57条第1項の制限に係る重量(同条第3項の規定による許可に係る積載物については、当該許可に係る重量)を超える場合における当該積載をいう。以下同じ。)をしている車両の運転者に対し、当該車両に係る積載が過積載とならないようにするため必要な応急の措置をとることを命ずることができる。
2 警察官は、前項の規定による命令によっては車両に係る積載が過積載とならないようにすることができないと認められる場合において、当該車両に係る過積載の程度及び道路又は交通の状況を勘案して当該車両を警察官が指示した事項を遵守して運転させることに支障がないと認めるときは、当該車両の運転者に対し、第57条第1項の規定にかかわらず、車両の通行の区間及び経路、道路における危険を防止するためにとるべき必要な措置その他の事項であって警察官が指示したものを遵守して当該車両を運転し、及び当該車両に係る積載が過積載とならないようにするため必要な措置をとることを命ずることができる。この場合において、警察官は、当該車両の運転者に対し、通行指示書を交付しなければならない。
3 前項の規定により通行指示書の交付を受けた車両の運転者は、同項の規定による命令に係る運転に当たっては、当該通行指示書を携帯していなければならない。
4 第2項の通行指示書の様式その他同項の通行指示書に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
(罰則 第1項及び第2項については第119条第1項第3号の4)
(過積載車両に係る指示)
第58条の4 前条第1項又は第2項の規定による命令がされた場合において、当該命令に係る車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下この条において同じ。)が当該車両に係る過積載を防止するため必要な運行の管理を行っていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、車両を運転者に運転させる場合にあらかじめ車両の積載物の重量を確認することを運転者に指導し又は助言することその他車両に係る過積載を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。
(過積載車両の運転の要求等の禁止)
第58条の5 第75条第1項に規定する使用者等以外の者は、次に掲げる行為をしてはならない。
 車両の運転者に対し、過積載をして車両を運転することを要求すること。
 車両の運転者に対し、当該車両への積載が過積載となるとの情を知りながら、第57条第1項の制限に係る重量を超える積載物を当該車両に積載をさせるため売り渡し、又は当該積載物を引き渡すこと。
2 警察署長は、前項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が反復して同項の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該行為をした者に対し、同項の規定に違反する行為をしてはならない旨を命ずることができる。
(罰則 第2項については第118条第1項第3号、第123条)
(自動車の牽引制限)
第59条 自動車の運転者は、牽引するための構造及び装置を有する自動車によって牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引する場合を除き、他の車両を牽引してはならない。ただし、故障その他の理由により自動車を牽引することがやむを得ない場合において、政令で定めるところにより当該自動車を牽引するときは、この限りでない。
2 自動車の運転者は、他の車両を牽引する場合においては、大型自動二輪車、普通自動二輪車又は小型特殊自動車によって牽引するときは1台を超える車両を、その他の自動車によって牽引するときは2台を超える車両を牽引してはならず、また、牽引する自動車の前端から牽引される車両の後端(牽引される車両が2台のときは2台目の車両の後端)までの長さが25メートルを超えることとなるときは、牽引をしてはならない。ただし、公安委員会が当該自動車について、道路を指定し、又は時間を限って牽引の許可をしたときは、この限りでない。
3 前項ただし書の規定による許可をしたときは、公安委員会は、許可証を交付しなければならない。
4 前項の規定により許可証の交付を受けた自動車の運転者は、当該許可に係る牽引中、当該許可証を携帯していなければならない。
5 第3項の許可証の様式その他第2項ただし書の許可の手続について必要な事項は、内閣府令で定める。
(罰則 第1項及び第2項については第120条第1項第10号、第123条)
(自動車以外の車両の牽引制限)
第60条 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、自動車以外の車両によってする牽引の制限について定めることができる。
(罰則 第121条第1項第7号、第123条)
(危険防止の措置)
第61条 警察官は、第58条の3第1項及び第2項の規定による場合のほか、車両等の乗車、積載又は牽引について危険を防止するため特に必要があると認めるときは、当該車両等を停止させ、及び当該車両等の運転者に対し、危険を防止するため必要な応急の措置をとることを命ずることができる。
(罰則 第119条第1項第4号)

第12節 整備不良車両の運転の禁止等

(整備不良車両の運転の禁止)
第62条 車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第3章若しくはこれに基づく命令の規定(道路運送車両法の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法(昭和29年法律第165号)第114条第2項の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第14条若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第1項において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。
(罰則 第119条第1項第5号、同条第2項、第120条第1項第8号の2、同条第2項、第123条)
(車両の検査等)
第63条 警察官は、整備不良車両に該当すると認められる車両(軽車両を除く。以下この条において同じ。)が運転されているときは、当該車両を停止させ、並びに当該車両の運転者に対し、自動車検査証その他政令で定める書類の提示を求め、及び当該車両の装置について検査をすることができる。
2 前項の場合において、警察官は、当該車両の運転者に対し、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図り、又は他人に及ぼす迷惑を防止するため必要な応急の措置をとることを命じ、また、応急の措置によっては必要な整備をすることができないと認められる車両(以下この条において「故障車両」という。)については、当該故障車両の運転を継続してはならない旨を命ずることができる。
3 前項の場合において、当該故障車両の整備不良の程度及び道路又は交通の状況により支障がないと認めるときは、警察官は、前条の規定にかかわらず、当該故障車両を整備するため必要な限度において、区間及び通行の経路を指定し、その他道路における危険又は他人に及ぼす迷惑を防止するため必要な条件を付して当該故障車両を運転することを許可することができる。この場合において、警察官は、許可証を交付しなければならない。
4 警察官は、第2項の規定による措置をとったときは、当該故障車両の運転者に対し、当該故障車両について整備を要する事項を記載した文書を交付し、かつ、当該故障車両の前面の見やすい箇所に標章をはりつけなければならない。
5 警察官は、前項の措置をとったときは、その旨を当該措置をとった場所を管轄する警察署長に報告しなければならない。
6 警察署長は、前項の報告を受けたときは、当該故障車両の使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局長に対し、内閣府令・国土交通省令で定める事項を通知しなければならない。
7 第4項の規定によりはり付けられた標章は、何人も、これを破損し、又は汚損してはならず、また、当該故障車両の必要な整備がされたことについて、内閣府令・国土交通省令で定める手続により、最寄りの警察署の警察署長又は車両の整備に係る事項について権限を有する行政庁の確認を受けた後でなければ、これを取り除いてはならない。
8 第3項の許可証の様式、第4項の規定により故障車両の運転者に対し交付する文書の様式及び同項の標章の様式は、内閣府令・国土交通省令で定める。
(罰則 第1項については第119条第1項第6号 第2項については第119条第1項第7号 第7項については第121条第1項第9号)
(運行記録計による記録等)
第63条の2 自動車の使用者その他自動車の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、道路運送車両法第3章又はこれに基づく命令の規定により運行記録計を備えなければならないこととされている自動車で、これらの規定により定められた運行記録計を備えていないか、又は当該運行記録計についての調整がされていないためこれらの規定により定められた事項を記録することができないものを運転させ、又は運転してはならない。
2 前項の運行記録計を備えなければならないこととされている自動車の使用者は、運行記録計により記録された当該自動車に係る記録を、内閣府令で定めるところにより1年間保存しなければならない。
(罰則 第121条第1項第9号の2、第123条)

第13節 自転車の交通方法の特例

(自転車道の通行区分)
第63条の3 車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する二輪又は三輪の自転車で、他の車両を牽引していないもの(以下この節において「普通自転車」という。)は、自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場合及び道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない。
(罰則 第121条第1項第5号)
(普通自転車の歩道通行)
第63条の4 普通自転車は、次に掲げるときは、第17条第1項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。
 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
 前2号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。
2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。
(罰則 第2項については第121条第1項第5号)
(普通自転車の並進)
第63条の5 普通自転車は、道路標識等により並進することができることとされている道路においては、第19条の規定にかかわらず、他の普通自転車と並進することができる。ただし、普通自転車が3台以上並進することとなる場合においては、この限りでない。
(自転車の横断の方法)
第63条の6 自転車は、道路を横断しようとするときは、自転車横断帯がある場所の付近においては、その自転車横断帯によって道路を横断しなければならない。
(交差点における自転車の通行方法)
第63条の7 自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合において、当該交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、第17条第4項、第34条第1項及び第3項並びに第35条の2の規定にかかわらず、当該自転車横断帯を進行しなければならない。
2 普通自転車は、交差点又はその手前の直近において、当該交差点への進入の禁止を表示する道路標示があるときは、当該道路標示を越えて当該交差点に入ってはならない。
(自転車の通行方法の指示)
第63条の8 警察官等は、第63条の6若しくは前条第1項の規定に違反して通行している自転車の運転者に対し、これらの規定に定める通行方法により当該自転車を通行させ、又は同条第2項の規定に違反して通行している普通自転車の運転者に対し、当該普通自転車を歩道により通行させるべきことを指示することができる。
(罰則 第121条第1項第4号)
(自転車の制動装置等)
第63条の9 自転車の運転者は、内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車を運転してはならない。
2 自転車の運転者は、夜間(第52条第1項後段の場合を含む。)、内閣府令で定める基準に適合する反射器材を備えていない自転車を運転してはならない。ただし、第52条第1項前段の規定により尾灯をつけている場合は、この限りでない。
(罰則 第1項については第120条第1項第8号の2、同条第2項)
(自転車の検査等)
第63条の10 警察官は、前条第1項の内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車と認められる自転車が運転されているときは、当該自転車を停止させ、及び当該自転車の制動装置について検査をすることができる。
2 前項の場合において、警察官は、当該自転車の運転者に対し、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要な応急の措置をとることを命じ、また、応急の措置によっては必要な整備をすることができないと認められる自転車については、当該自転車の運転を継続してはならない旨を命ずることができる。
(罰則 第1項については第120条第1項第8号の3 第2項については第120条第1項第8号の4)
(児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項)
第63条の11 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

第4章 運転者及び使用者の義務

第1節 運転者の義務

(無免許運転等の禁止)
第64条 何人も、第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第90条第5項、第103条第1項若しくは第4項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項若しくは第3項又は同条第5項において準用する第103条第4項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。
2 何人も、前項の規定に違反して自動車又は原動機付自転車を運転することとなるおそれがある者に対し、自動車又は原動機付自転車を提供してはならない。
3 何人も、自動車(道路運送法第2条第3項に規定する旅客自動車運送事業(以下単に「旅客自動車運送事業」という。)の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下この項において同じ。)又は原動機付自転車の運転者が第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けていないこと(第90条第5項、第103条第1項若しくは第4項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項若しくは第3項又は同条第5項において準用する第103条第4項の規定により運転免許の効力が停止されていることを含む。)を知りながら、当該運転者に対し、当該自動車又は原動機付自転車を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第1項の規定に違反して運転する自動車又は原動機付自転車に同乗してはならない。
(罰則 第1項については第117条の2の2第1号 第2項については第117条の2の2第2号 第3項については第117条の3の2第1号)
(酒気帯び運転等の禁止)
第65条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
2 何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。
3 何人も、第1項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
4 何人も、車両(トロリーバス及び旅客自動車運送事業の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下この項、第117条の2の2第6号及び第117条の3の2第3号において同じ。)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第1項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。
(罰則 第1項については第117条の2第1号、第117条の2の2第3号 第2項については第117条の2第2号、第117条の2の2第4号 第3項については第117条の2の2第5号、第117条の3の2第2号 第4項については第117条の2の2第6号、第117条の3の2第3号)
(過労運転等の禁止)
第66条 何人も、前条第1項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。
(罰則 第117条の2第3号、第117条の2の2第7号)
(過労運転に係る車両の使用者に対する指示)
第66条の2 車両の運転者が前条の規定に違反して過労により正常な運転ができないおそれがある状態で車両を運転する行為(以下この条及び第75条の2第1項において「過労運転」という。)を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下この条において同じ。)の業務に関してした場合において、当該過労運転に係る車両の使用者が当該車両につき過労運転を防止するため必要な運行の管理を行っていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、過労運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他過労運転を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。
2 第22条の2第2項の規定は、前項の規定による指示について準用する。
(危険防止の措置)
第67条 警察官は、車両等の運転者が第64条第1項、第65条第1項、第66条、第71条の4第3項から第6項まで又は第85条第5項から第7項(第2号を除く。)までの規定に違反して車両等を運転していると認めるときは、当該車両等を停止させ、及び当該車両等の運転者に対し、第92条第1項の運転免許証又は第107条の2の国際運転免許証若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる。
2 前項に定めるもののほか、警察官は、車両等の運転者が車両等の運転に関しこの法律(第64条第1項、第65条第1項、第66条、第71条の4第3項から第6項まで及び第85条第5項から第7項(第2号を除く。)までを除く。)若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分に違反し、又は車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊(以下「交通事故」という。)を起こした場合において、当該車両等の運転者に引き続き当該車両等を運転させることができるかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該車両等の運転者に対し、第92条第1項の運転免許証又は第107条の2の国際運転免許証若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる。
3 車両等に乗車し、又は乗車しようとしている者が第65条第1項の規定に違反して車両等を運転するおそれがあると認められるときは、警察官は、次項の規定による措置に関し、その者が身体に保有しているアルコールの程度について調査するため、政令で定めるところにより、その者の呼気の検査をすることができる。
4 前3項の場合において、当該車両等の運転者が第64条第1項、第65条第1項、第66条、第71条の4第3項から第6項まで又は第85条第5項から第7項(第2号を除く。)までの規定に違反して車両等を運転するおそれがあるときは、警察官は、その者が正常な運転ができる状態になるまで車両等の運転をしてはならない旨を指示する等道路における交通の危険を防止するため必要な応急の措置をとることができる。
(罰則 第1項については第119条第1項第8号 第3項については第118条の2)
(共同危険行為等の禁止)
第68条 2人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において2台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。
(罰則 第117条の3)
第69条 削除
(安全運転の義務)
第70条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
(罰則 第119条第1項第9号、同条第2項)
(運転者の遵守事項)
第71条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
 ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。
 身体障害者用の車椅子が通行しているとき、目が見えない者が第14条第1項の規定に基づく政令で定めるつえを携え、若しくは同項の規定に基づく政令で定める盲導犬を連れて通行しているとき、耳が聞こえない者若しくは同条第2項の規定に基づく政令で定める程度の身体の障害のある者が同項の規定に基づく政令で定めるつえを携えて通行しているとき、又は監護者が付き添わない児童若しくは幼児が歩行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行又は歩行を妨げないようにすること。
二の2 前号に掲げるもののほか、高齢の歩行者、身体の障害のある歩行者その他の歩行者でその通行に支障のあるものが通行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行を妨げないようにすること。
二の3 児童、幼児等の乗降のため、政令で定めるところにより停車している通学通園バス(専ら小学校、幼稚園等に通う児童、幼児等を運送するために使用する自動車で政令で定めるものをいう。)の側方を通過するときは、徐行して安全を確認すること。
 道路の左側部分に設けられた安全地帯の側方を通過する場合において、当該安全地帯に歩行者がいるときは、徐行すること。
 乗降口のドアを閉じ、貨物の積載を確実に行う等当該車両等に乗車している者の転落又は積載している物の転落若しくは飛散を防ぐため必要な措置を講ずること。
四の2 車両等に積載している物が道路に転落し、又は飛散したときは、速やかに転落し、又は飛散した物を除去する等道路における危険を防止するため必要な措置を講ずること。
四の3 安全を確認しないで、ドアを開き、又は車両等から降りないようにし、及びその車両等に乗車している他の者がこれらの行為により交通の危険を生じさせないようにするため必要な措置を講ずること。
 車両等を離れるときは、その原動機を止め、完全にブレーキをかける等当該車両等が停止の状態を保っため必要な措置を講ずること。
五の2 自動車又は原動機付自転車を離れるときは、その車両の装置に応じ、その車両が他人に無断で運転されることがないようにするため必要な措置を講ずること。
五の3 正当な理由がないのに、著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる騒音を生じさせるような方法で、自動車若しくは原動機付自転車を急に発進させ、若しくはその速度を急激に増加させ、又は自動車若しくは原動機付自転車の原動機の動力を車輪に伝達させないで原動機の回転数を増加させないこと。
五の4 自動車を運転する場合において、第71条の5第2項から第4項まで若しくは第71条の6第1項から第3項までに規定する者又は第84条第2項に規定する仮運転免許を受けた者が表示自動車(第71条の5第2項から第4項まで、第71条の6第2項若しくは第3項若しくは第87条第3項に規定する標識を付けた普通自動車又は第71条の6第1項に規定する標識を付けた準中型自動車をいう。以下この号において同じ。)を運転しているときは、危険防止のためやむを得ない場合を除き、進行している当該表示自動車の側方に幅寄せをし、又は当該自動車が進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる表示自動車が当該自動車との間に第26条に規定する必要な距離を保つことができないこととなるときは進路を変更しないこと。
五の5 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第118条第1項第3号の2において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第41条第16号若しくは第17号又は第44条第11号に規定する装置であるものを除く。第118条第1項第3号の2において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。
 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項
(罰則 第1号、第4号から第5号まで、第5号の3、第5号の4及び第6号については第120条第1項第9号 第2号、第2号の3及び第3号については第119条第1項第9号の2 第5号の5については第117条の4第1号の2、第118条第1項第3号の2)
(自動車等の運転者の遵守事項)
第71条の2 自動車又は原動機付自転車(これらのうち内閣府令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第41条第11号又は第44条第8号に規定する消音器を備えていない自動車又は原動機付自転車(当該消音器を切断したものその他の消音器の機能に著しい支障を及ぼす改造等で内閣府令で定めるものを加えた当該消音器を備えている自動車又は原動機付自転車を含む。)を運転してはならない。
(罰則 第120条第1項第9号)
(普通自動車等の運転者の遵守事項)
第71条の3 自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第3章及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため座席ベルトを装着することが療養上適当でない者が自動車を運転するとき、緊急自動車の運転者が当該緊急自動車を運転するとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
2 自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下この項において同じ。)に乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、幼児(適切に座席ベルトを装着させるに足りる座高を有するものを除く。以下この条において同じ。)を当該乗車装置に乗車させるとき、疾病のため座席ベルトを装着させることが療養上適当でない者を当該乗車装置に乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
3 自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であって、道路運送車両法第3章及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(大型自動二輪車等の運転者の遵守事項)
第71条の4 大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転し、又は乗車用ヘルメットをかぶらない者を乗車させて大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転してはならない。
2 原動機付自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで原動機付自転車を運転してはならない。
3 第84条第3項の大型自動二輪車免許を受けた者で、20歳に満たないもの又は当該大型自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して3年に達しないもの(同項の普通自動二輪車免許を現に受けており、かつ、当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して3年以上である者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、高速自動車国道及び自動車専用道路においては、運転者以外の者を乗車させて大型自動二輪車(側車付きのものを除く。以下この条において同じ。)又は普通自動二輪車(側車付きのものを除く。以下この条において同じ。)を運転してはならない。
4 第84条第3項の普通自動二輪車免許を受けた者(同項の大型自動二輪車免許を現に受けている者を除く。)で、20歳に満たないもの又は当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して3年に達しないもの(当該免許を受けた日前6月以内に普通自動二輪車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、高速自動車国道及び自動車専用道路においては、運転者以外の者を乗車させて普通自動二輪車を運転してはならない。
5 第84条第3項の大型自動二輪車免許を受けた者で、当該大型自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して1年に達しないもの(同項の普通自動二輪車免許を現に受けており、かつ、当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して1年以上である者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、運転者以外の者を乗車させて大型自動二輪車又は普通自動二輪車を運転してはならない。
6 第84条第3項の普通自動二輪車免許を受けた者(同項の大型自動二輪車免許を現に受けている者を除く。)で、当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して1年に達しないもの(当該免許を受けた日前6月以内に普通自動二輪車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、運転者以外の者を乗車させて普通自動二輪車を運転してはならない。
7 第1項及び第2項の乗車用ヘルメットの基準は、内閣府令で定める。
(罰則 第3項から第6項までについては第119条の3第1項第6号)
(初心運転者標識等の表示義務)
第71条の5 第84条第3項の準中型自動車免許を受けた者で、当該準中型自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して1年に達しないもの(当該免許を受けた日前6月以内に準中型自動車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるもの及び同項の普通自動車免許を現に受けており、かつ、現に受けている準中型自動車免許を受けた日前に当該普通自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して2年以上である者を除く。)は、内閣府令で定めるところにより準中型自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで準中型自動車を運転してはならない。
2 第84条第3項の普通自動車免許を受けた者で、当該普通自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して1年に達しないもの(当該免許を受けた日前6月以内に普通自動車免許を受けていたことがある者、現に受けている普通自動車免許を受けた日以後に当該免許に係る上位免許(第85条第2項の規定により一の種類の運転免許について同条第1項の表の区分に従い運転することができる自動車等(以下「免許自動車等」という。)を運転することができる他の種類の運転免許(第84条第2項の仮運転免許を除く。)をいう。第100条の2第1項第1号及び第3号において同じ。)を受けた者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。
3 第85条第1項若しくは第2項又は第86条第1項若しくは第2項の規定により普通自動車を運転することができる免許(以下「普通自動車対応免許」という。)を受けた者で75歳以上のものは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。
4 普通自動車対応免許を受けた者で70歳以上75歳未満のものは、加齢に伴って生ずる身体の機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けて普通自動車を運転するように努めなければならない。
(罰則 第1項から第3項までについては第121条第1項第9号の3、同条第2項)
第71条の6 第85条第1項若しくは第2項又は第86条第1項若しくは第2項の規定により準中型自動車を運転することができる免許を受けた者で政令で定める程度の聴覚障害のあることを理由に当該免許に条件を付されているものは、内閣府令で定めるところにより準中型自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで準中型自動車を運転してはならない。
2 普通自動車対応免許を受けた者で政令で定める程度の聴覚障害のあることを理由に当該普通自動車対応免許に条件を付されているものは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。
3 普通自動車対応免許を受けた者で肢体不自由であることを理由に当該普通自動車対応免許に条件を付されているものは、当該肢体不自由が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けて普通自動車を運転するように努めなければならない。
(罰則 第1項及び第2項については第121条第1項第9号の3、同条第2項)

第2節 交通事故の場合の措置等

(交通事故の場合の措置)
第72条 交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
2 前項後段の規定により報告を受けたもよりの警察署の警察官は、負傷者を救護し、又は道路における危険を防止するため必要があると認めるときは、当該報告をした運転者に対し、警察官が現場に到着するまで現場を去ってはならない旨を命ずることができる。
3 前2項の場合において、現場にある警察官は、当該車両等の運転者等に対し、負傷者を救護し、又は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な指示をすることができる。
4 緊急自動車若しくは傷病者を運搬中の車両又は乗合自動車、トロリーバス若しくは路面電車で当該業務に従事中のものの運転者は、当該業務のため引き続き当該車両等を運転する必要があるときは、第1項の規定にかかわらず、その他の乗務員に第1項前段に規定する措置を講じさせ、又は同項後段に規定する報告をさせて、当該車両等の運転を継続することができる。
(罰則 第1項前段については第117条第1項、同条第2項、第117条の5第1号 第1項後段については第119条第1項第10号 第2項については第120条第1項第11号の2)
第72条の2 前条第3項の場合において、当該車両等の運転者等が負傷その他の理由により直ちに同項の規定による指示に従うことが困難であると認められるときは、現場にある警察官は、道路における交通の危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な限度において、当該交通事故において損壊した物及び当該交通事故に係る車両等の積載物(以下この条において「損壊物等」という。)の移動その他応急の措置をとることができる。
2 前項の規定による措置をとった場合において、当該損壊物等を移動したときは、警察官は、当該損壊物等を当該損壊物等の在った場所を管轄する警察署長に差し出さなければならない。この場合において、警察署長は、当該損壊物等を保管しなければならない。
3 第51条第7項及び第9項から第21項まで並びに第51条の2の2の規定は、前2項の規定による措置に係る損壊物等について準用する。この場合において、第51条第7項中「使用者」とあるのは「所有者、占有者その他当該損壊物等について権原を有する者(以下この条及び第51条の2の2において「所有者等」という。)」と、同条第9項中「前項」とあるのは「第72条の2第3項において読み替えて準用する第7項」と、「知ることができない」とあるのは「知ることができず、かつ、当該損壊物等の所有者以外の者に当該損壊物等を返還することが困難であると認められる」と、同条第11項中「第7項から前項まで」とあるのは「第72条の2第3項において読み替えて準用する第7項及び前2項」と、同条第12項中「第8項の規定による告知の日又は」とあるのは「腐敗し、若しくは変質するおそれがあるとき、又は第72条の2第3項において読み替えて準用する第7項の規定による当該損壊物等の所有者に対する告知の日若しくは」と、「費用」とあるのは「費用若しくは手数」と、同条第15項中「運転者等又は使用者若しくは所有者(以下第51条の2の2までにおいて「使用者等」という。)」とあるのは「所有者等」と、同条第16項中「運転者等又は使用者等」とあるのは「所有者等」と、同条第20項中「第8項の規定による」とあるのは「第72条の2第3項において読み替えて準用する第7項の規定による当該損壊物等の所有者に対する」と、第51条の2の2第1項中「同条第6項の規定により保管した車両の使用者等その他の関係者又は同条第22項において準用する同条第6項の規定により保管した積載物の所有者、占有者その他当該積載物について権原を有する者」とあるのは「第72条の2第2項後段の規定により保管した損壊物等の所有者等」と読み替えるものとする。
(妨害の禁止)
第73条 交通事故があった場合において、当該交通事故に係る車両等の運転者等以外の者で当該車両等に乗車しているものがあるときは、その者は、当該車両等の運転者等が第72条第1項前段に規定する措置を講じ、又は同項後段に規定する報告をするのを妨げてはならない。
(罰則 第120条第1項第9号)

第3節 使用者の義務

(車両等の使用者の義務)
第74条 車両等の使用者は、その者の業務に関し当該車両等を運転させる場合には、当該車両等の運転者及び安全運転管理者、副安全運転管理者その他当該車両等の運行を直接管理する地位にある者に、この法律又はこの法律に基づく命令に規定する車両等の安全な運転に関する事項を遵守させるように努めなければならない。
2 車両の使用者は、当該車両の運転者に、当該車両を運転するに当たって車両の速度、駐車及び積載並びに運転者の心身の状態に関しこの法律又はこの法律に基づく命令に規定する事項を遵守させるように努めなければならない。
3 消防用自動車、救急用自動車その他の政令で定める自動車の使用者(第74条の3第1項の規定により安全運転管理者を選任したものを除く。)は、当該自動車の運転者に対し、当該自動車の安全な運転を確保するために必要な交通安全教育を行うように努めなければならない。
第74条の2 車両の使用者は、当該車両を適正に駐車する場所を確保することその他駐車に関しての車両の適正な使用のために必要な措置を講じなければならない。
(安全運転管理者等)
第74条の3 自動車の使用者(道路運送法の規定による自動車運送事業者(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)の規定による貨物軽自動車運送事業を経営する者を除く。以下同じ。)及び貨物利用運送事業法の規定による第2種貨物利用運送事業を経営する者を除く。以下この条において同じ。)は、内閣府令で定める台数以上の自動車の使用の本拠ごとに、年齢、自動車の運転の管理の経験その他について内閣府令で定める要件を備える者のうちから、次項の業務を行う者として、安全運転管理者を選任しなければならない。
2 安全運転管理者は、自動車の安全な運転を確保するために必要な当該使用者の業務に従事する運転者に対して行う交通安全教育その他自動車の安全な運転に必要な業務(自動車の装置の整備に関する業務を除く。第75条の2の2第1項において同じ。)で内閣府令で定めるものを行わなければならない。
3 前項の交通安全教育は、第108条の28第1項の交通安全教育指針に従って行わなければならない。
4 自動車の使用者は、安全運転管理者の業務を補助させるため、内閣府令で定める台数以上の自動車を使用する本拠ごとに、年齢、自動車の運転の経験その他について内閣府令で定める要件を備える者のうちから、内閣府令で定めるところにより、副安全運転管理者を選任しなければならない。
5 自動車の使用者は、安全運転管理者又は副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)を選任したときは、選任した日から15日以内に、内閣府令で定める事項を当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
6 公安委員会は、安全運転管理者等が第1項若しくは第4項の内閣府令で定める要件を備えないこととなったとき、又は安全運転管理者が第2項の規定を遵守していないため自動車の安全な運転が確保されていないと認めるときは、自動車の使用者に対し、当該安全運転管理者等の解任を命ずることができる。
7 自動車の使用者は、安全運転管理者に対し、第2項の業務を行うため必要な権限を与えなければならない。
8 自動車の使用者は、公安委員会からその選任に係る安全運転管理者等について第108条の2第1項第1号に掲げる講習を行う旨の通知を受けたときは、当該安全運転管理者等に当該講習を受けさせなければならない。
(罰則 第1項、第4項及び第6項については第120条第1項第11号の3、第123条 第5項については第121条第1項第9号の2、第123条)
(自動車の使用者の義務等)
第75条 自動車(重被牽引車を含む。以下この条、次条第1項及び第75条の2の2第2項において同じ。)の使用者(安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。)は、その者の業務に関し、自動車の運転者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることを命じ、又は自動車の運転者がこれらの行為をすることを容認してはならない。
 第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けている者(第107条の2の規定により国際運転免許証又は外国運転免許証で自動車を運転することができることとされている者を含む。以下この項において同じ。)でなければ運転することができないこととされている自動車を当該運転免許を受けている者以外の者(第90条第5項、第103条第1項若しくは第4項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項若しくは第3項又は同条第5項において準用する第103条第4項の規定により当該運転免許の効力が停止されている者を含む。)が運転すること。
 第22条第1項の規定に違反して自動車を運転すること。
 第65条第1項の規定に違反して自動車を運転すること。
 第66条の規定に違反して自動車を運転すること。
 第85条第5項の規定に違反して大型自動車、中型自動車若しくは準中型自動車を運転し、同条第6項の規定に違反して中型自動車若しくは準中型自動車を運転し、同条第7項の規定に違反して準中型自動車若しくは普通自動車を運転し、同条第8項の規定に違反して普通自動車を運転し、同条第9項の規定に違反して大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転し、又は同条第10項の規定に違反して普通自動二輪車を運転すること。
 第57条第1項の規定に違反して積載をして自動車を運転すること。
 自動車を離れて直ちに運転することができない状態にする行為(当該行為により自動車が第44条、第45条第1項若しくは第2項、第47条第2項若しくは第3項、第48条、第49条の3第3項、第49条の4若しくは第75条の8第1項の規定に違反して駐車することとなる場合のもの又は自動車がこれらの規定に違反して駐車している場合におけるものに限る。)
2 自動車の使用者等が前項の規定に違反し、当該違反により自動車の運転者が同項各号のいずれかに掲げる行為をした場合において、自動車の使用者がその者の業務に関し自動車を使用することが著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めるときは、当該違反に係る自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、当該自動車の使用者に対し、6月を超えない範囲内で期間を定めて、当該違反に係る自動車を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることができる。
3 公安委員会は、前項の規定による命令をしようとする場合において、当該命令に係る自動車の使用者が道路運送法の規定による自動車運送事業者又は貨物利用運送事業法の規定による第2種貨物利用運送事業を経営する者であるときは、当該事業を監督する行政庁の意見を聴かなければならない。
4 公安委員会は、第2項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
5 公安委員会は、前項の聴聞を行うに当たっては、その期日の1週間前までに、行政手続法第15条第1項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
6 前項の通知を行政手続法第15条第3項に規定する方法によって行う場合においては、同条第1項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、2週間を下回ってはならない。
7 第4項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
8 第4項の聴聞の主宰者は、必要があると認めるときは、道路交通に関する事項に関し専門的知識を有する参考人又は当該事案の関係人の出頭を求め、これらの者からその意見又は事情を聴くことができる。
9 公安委員会は、第2項の規定による命令をしたときは、当該命令を受けた自動車の使用者に対し、運転し、又は運転させてはならないこととなる自動車の番号標の番号その他の内閣府令で定める事項を記載した文書を交付し、かつ、当該自動車の前面の見やすい箇所に内閣府令で定める様式の標章をはり付けるものとする。
10 前項の規定により標章をはり付けられた自動車について、当該自動車の使用者から当該自動車を買い受けた者その他当該自動車の使用について権原を有する第三者は、内閣府令で定めるところにより、公安委員会に対し、当該標章を取り除くべきことを申請することができる。この場合において、公安委員会は、当該標章を取り除かなければならない。
11 何人も、第9項の規定によりはり付けられた標章を破損し、又は汚損してはならず、また、当該自動車に係る運転の禁止の期間を経過した後でなければ、これを取り除いてはならない。
(罰則 第1項第1号については第117条の2の2第8号、第123条 第1項第2号及び第5号については第118条第1項第4号、第123条 第1項第3号については第117条の2第4号、第117条の2の2第9号、第123条 第1項第4号については第117条の2第5号、第117条の2の2第10号、第123条 第1項第6号については第118条第1項第5号、第119条第1項第11号、第123条 第1項第7号については第119条の2第1項第3号、第123条 第2項については第119条第1項第12号、第123条 第11項については第121条第1項第9号)
第75条の2 公安委員会が自動車の使用者に対し次の表の上欄に掲げる指示をした場合において、当該使用者に係る当該自動車につきその指示を受けた後1年以内にその指示の区分ごとに同表の下欄に掲げる違反行為が行われ、かつ、当該使用者が当該自動車を使用することについて著しく交通の危険を生じさせるおそれがあると認めるときは、当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、当該使用者に対し、3月を超えない範囲内で期間を定めて、当該自動車を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることができる。
自動車の使用者に対する指示 違反行為
第22条の2第1項の規定による指示 最高速度違反行為
第58条の4の規定による指示 過積載をして自動車を運転する行為
第66条の2第1項の規定による指示 過労運転
2 公安委員会が第51条の4第1項の規定により標章が取り付けられた車両の使用者に対し納付命令をした場合において、当該使用者が当該標章が取り付けられた日前6月以内に当該車両が原因となった納付命令(同条第16項の規定により取り消されたものを除く。)を受けたことがあり、かつ、当該使用者が当該車両を使用することについて著しく交通の危険を生じさせ又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めるときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、当該使用者に対し、3月を超えない範囲内で期間を定めて、当該車両を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることができる。
3 前条第3項から第11項までの規定は、前2項の規定による命令について準用する。
(罰則 第1項及び第2項については第119条第1項第12号、第123条 第3項については第121条第1項第9号)
(報告又は資料の提出)
第75条の2の2 公安委員会は、安全運転管理者が選任されている自動車の使用の本拠について、自動車の安全な運転を確保するために必要な交通安全教育その他自動車の安全な運転に必要な業務の推進を図るため必要があると認めるときは、当該安全運転管理者を選任している自動車の使用者又は当該安全運転管理者に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
2 公安委員会は、速度、駐車若しくは積載又は運転者の心身の状態に関しての自動車の適正な使用の推進を図るため必要があると認めるときは、自動車の使用者に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

第4章の2 高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例

第1節 通則

(通則)
第75条の2の3 高速自動車国道及び自動車専用道路における自動車の交通方法等については、前4章に定めるもののほか、この章の定めるところによる。
(危険防止等の措置)
第75条の3 警察官は、道路の損壊、交通事故の発生その他の事情により高速自動車国道又は自動車専用道路(以下「高速自動車国道等」という。)において交通の危険が生じ、又は交通の混雑が生ずるおそれがある場合において、当該道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るためやむを得ないと認めるときは、必要な限度において、その現場に進行してくる自動車の通行を禁止し、若しくは制限し、又はその現場にある自動車の運転者に対し、第17条第1項及び道路法第47条第4項の規定に基づく政令の規定にかかわらず路肩又は路側帯を通行すべきことを命じ、若しくは第8条第1項、第3章第1節、同章第6節若しくはこの章に規定する自動車の通行方法と異なる通行方法によるべきことを命ずることができる。
(罰則 第119条第1項第12号の2)

第2節 自動車の交通方法

(最低速度)
第75条の4 自動車は、法令の規定によりその速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、高速自動車国道の本線車道(政令で定めるものを除く。)においては、道路標識等により自動車の最低速度が指定されている区間にあってはその最低速度に、その他の区間にあっては政令で定める最低速度に達しない速度で進行してはならない。
(罰則 第120条第1項第12号)
(横断等の禁止)
第75条の5 自動車は、本線車道においては、横断し、転回し、又は後退してはならない。
(罰則 第119条第1項第2号の2)
(本線車道に入る場合等における他の自動車との関係)
第75条の6 自動車(緊急自動車を除く。)は、本線車道に入ろうとする場合(本線車道から他の本線車道に入ろうとする場合にあっては、道路標識等により指定された本線車道に入ろうとする場合に限る。)において、当該本線車道を通行する自動車があるときは、当該自動車の進行妨害をしてはならない。ただし、当該交差点において、交通整理が行なわれているときは、この限りでない。
2 緊急自動車以外の自動車は、緊急自動車が本線車道に入ろうとしている場合又はその通行している本線車道から出ようとしている場合においては、当該緊急自動車の通行を妨げてはならない。
(罰則 第120条第1項第2号)
(本線車道の出入の方法)
第75条の7 自動車は、本線車道に入ろうとする場合において、加速車線が設けられているときは、その加速車線を通行しなければならない。
2 自動車は、その通行している本線車道から出ようとする場合においては、あらかじめその前から出口に接続する車両通行帯を通行しなければならない。この場合において、減速車線が設けられているときは、その減速車線を通行しなければならない。
(罰則 第121条第1項第5号)
(停車及び駐車の禁止)
第75条の8 自動車(これにより牽引されるための構造及び装置を有する車両を含む。以下この条において同じ。)は、高速自動車国道等においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。ただし、次の各号のいずれかに掲げる場合においては、この限りでない。
 駐車の用に供するため区画された場所において停車し、又は駐車するとき。
 故障その他の理由により停車し、又は駐車することがやむを得ない場合において、停車又は駐車のため十分な幅員がある路肩又は路側帯に停車し、又は駐車するとき。
 乗合自動車が、その属する運行系統に係る停留所において、乗客の乗降のため停車し、又は運行時間を調整するため駐車するとき。
 料金支払いのため料金徴収所において停車するとき。
2 第50条の2、第51条及び第51条の2の2の規定は、自動車が前項の規定に違反して停車し、又は駐車していると認められる場合について準用する。この場合において、第51条第3項中「当該車両が駐車している場所からの距離が50メートルを超えない道路上の場所」とあるのは「政令で定める場所」と、同条第4項中「当該車両が駐車している場所からの距離が50メートルを超えない範囲の地域内の道路上に当該車両を移動する場所がないとき」とあるのは「前項の政令で定める場所に当該車両を移動することができないとき」と、同条第5項中「駐車場、空地、第3項に規定する場所以外の道路上の場所その他の場所」とあるのは「第3項に規定する場所以外の場所」と読み替えるものとする。
3 高速自動車国道等において第1項の規定に違反して駐車していると認められる自動車であって、その運転者がこれを離れて直ちに運転することができない状態にあるものは、第51条の4第1項に規定する放置車両とみなして、同条の規定を適用する。
(罰則 第1項については第119条の2第1項第2号、第119条の3第1項第4号 第2項については第119条第1項第3号)
(重被牽引車を牽引する牽引自動車の通行区分)
第75条の8の2 牽引するための構造及び装置を有する大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車又は大型特殊自動車(以下「牽引自動車」という。)で重被牽引車を牽引しているものが車両通行帯の設けられた自動車専用道路(次項に規定するものに限る。)又は高速自動車国道の本線車道を通行する場合における当該牽引自動車の通行の区分については、第20条の規定は、適用しない。この場合においては、次項から第4項までの規定に定めるところによる。
2 前項の牽引自動車は、車両通行帯の設けられた自動車専用道路(道路標識等により指定された区間に限る。)の本線車道においては、当該本線車道の左側端から数えて1番目の車両通行帯を通行しなければならない。
3 第1項の牽引自動車は、車両通行帯の設けられた高速自動車国道の本線車道においては、当該本線車道の左側端から数えて1番目の車両通行帯(道路標識等により通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に係る車両通行帯)を通行しなければならない。
4 第1項の牽引自動車は、第23条若しくは第75条の4の規定による自動車の最低速度に達しない速度で進行している自動車を追い越すとき、第26条の2第3項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第40条第2項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前2項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。
(罰則 第2項から第4項までについては第120条第1項第3号、同条第2項)
(緊急自動車等の特例)
第75条の9 緊急自動車又は第41条第3項の内閣府令で定める専ら交通の取締りに従事する自動車については、第75条の5、第75条の7及び前条の規定は、適用しない。
2 政令で定めるところにより道路の維持、修繕等のための作業に従事している場合における道路維持作業用自動車については、第75条の4、第75条の5及び前条の規定は、適用しない。

第3節 運転者の義務

(自動車の運転者の遵守事項)
第75条の10 自動車の運転者は、高速自動車国道等において自動車を運転しようとするときは、あらかじめ、燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量又は貨物の積載の状態を点検し、必要がある場合においては、高速自動車国道等において燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量の不足のため当該自動車を運転することができなくなること又は積載している物を転落させ、若しくは飛散させることを防止するための措置を講じなければならない。
(罰則 第119条第1項第12号の3、同条第2項)
(故障等の場合の措置)
第75条の11 自動車の運転者は、故障その他の理由により本線車道若しくはこれに接する加速車線、減速車線若しくは登坂車線(以下「本線車道等」という。)又はこれらに接する路肩若しくは路側帯において当該自動車を運転することができなくなったときは、政令で定めるところにより、当該自動車が故障その他の理由により停止しているものであることを表示しなければならない。
2 自動車の運転者は、故障その他の理由により本線車道等において運転することができなくなったときは、速やかに当該自動車を本線車道等以外の場所に移動するため必要な措置を講じなければならない。
(罰則 第1項については第120条第1項第12号の2)

第5章 道路の使用等

第1節 道路における禁止行為等

(禁止行為)
第76条 何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。
2 何人も、信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置してはならない。
3 何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。
4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
 道路において、酒に酔って交通の妨害となるような程度にふらつくこと。
 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しゃがみ、又は立ちどまっていること。
 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。
 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。
 前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること。
 道路において進行中の自動車、トロリーバス又は路面電車に飛び乗り、若しくはこれらから飛び降り、又はこれらに外からつかまること。
 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為
(罰則 第1項及び第2項については第118条第1項第6号、第123条 第3項については第119条第1項第12号の4、第123条 第4項については第120条第1項第9号)
(道路の使用の許可)
第77条 次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。)の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する2以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下この節において同じ。)を受けなければならない。
 道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人
 道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者
 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者
 前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーションをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者
2 前項の許可の申請があった場合において、当該申請に係る行為が次の各号のいずれかに該当するときは、所轄警察署長は、許可をしなければならない。
 当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき。
 当該申請に係る行為が許可に付された条件に従って行なわれることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき。
 当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき。
3 第1項の規定による許可をする場合において、必要があると認めるときは、所轄警察署長は、当該許可に係る行為が前項第1号に該当する場合を除き、当該許可に道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な条件を付することができる。
4 所轄警察署長は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特別の必要が生じたときは、前項の規定により付した条件を変更し、又は新たに条件を付することができる。
5 所轄警察署長は、第1項の規定による許可を受けた者が前2項の規定による条件に違反したとき、又は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特別の必要が生じたときは、その許可を取り消し、又はその許可の効力を停止することができる。
6 所轄警察署長は、第3項又は第4項の規定による条件に違反した者について前項の規定による処分をしようとするときは、当該処分に係る者に対し、あらかじめ、弁明をなすべき日時、場所及び当該処分をしようとする理由を通知して、当該事案について弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。ただし、交通の危険を防止するため緊急やむを得ないときは、この限りでない。
7 第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可の期間が満了したとき、又は第5項の規定により当該許可が取り消されたときは、すみやかに当該工作物の除去その他道路を原状に回復する措置を講じなければならない。
(罰則 第1項については第119条第1項第12号の4、第123条 第3項及び第4項については第119条第1項第13号、第123条 第7項については第120条第1項第13号、第123条)
(許可の手続)
第78条 前条第1項の規定による許可を受けようとする者は、内閣府令で定める事項を記載した申請書を所轄警察署長に提出しなければならない。
2 前条第1項の規定による許可に係る行為が道路法第32条第1項又は第3項の規定の適用を受けるものであるときは、前項の規定による申請書の提出は、当該道路の管理者を経由して行なうことができる。この場合において、道路の管理者は、すみやかに当該申請書を所轄警察署長に送付しなければならない。
3 所轄警察署長は、前条第1項の規定による許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。
4 前項の規定による許可証の交付を受けた者は、当該許可証の記載事項に変更を生じたときは、所轄警察署長に届け出て、許可証に変更に係る事項の記載を受けなければならない。
5 第3項の規定による許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、所轄警察署長に許可証の再交付を申請することができる。
6 第1項の申請書の様式、第3項の許可証の様式その他前条第1項の許可の手続について必要な事項は、内閣府令で定める。
(罰則 第4項については第121条第1項第9号)
(道路の管理者との協議)
第79条 所轄警察署長は、第77条第1項の規定による許可をしようとする場合において、当該許可に係る行為が道路法第32条第1項又は第3項の規定の適用を受けるものであるときは、あらかじめ、当該道路の管理者に協議しなければならない。
(道路の管理者の特例)
第80条 道路法による道路の管理者が道路の維持、修繕その他の管理のため工事又は作業を行なおうとするときは、当該道路の管理者は、第77条第1項の規定にかかわらず、所轄警察署長に協議すれば足りる。
2 前項の協議について必要な事項は、内閣府令・国土交通省令で定める。

第2節 危険防止等の措置

(違法工作物等に対する措置)
第81条 警察署長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該違反行為に係る工作物又は物件(以下この節において「工作物等」という。)の除去、移転又は改修、当該違反行為に係る工事又は作業(以下この節において「工事等」という。)の中止その他当該違反行為に係る工作物等又は工事等について、道路における危険を防止し、又は交通の妨害を排除するため必要な措置をとることを命ずることができる。
 第76条第1項又は第2項の規定に違反して工作物等を設置した者
 第76条第3項の規定に違反して物件を置いた者
 第77条第1項の規定に違反して工作物等を設置し、又は工事等を行なった者
 第77条第3項又は第4項の規定による所轄警察署長が付した条件に違反した者
 第77条第7項の規定に違反して当該工作物の除去その他道路を原状に回復する措置を講じなかった者
2 警察署長は、前項第1号、第2号又は第3号に掲げる者の氏名及び住所を知ることができないため、これらの者に対し、前項の規定による措置をとることを命ずることができないときは、自ら当該措置をとることができる。この場合において、工作物等を除去したときは、警察署長は、当該工作物等を保管しなければならない。
3 警察署長は、前項後段の規定により工作物等を保管したときは、当該工作物等の占有者、所有者その他当該工作物等について権原を有する者(以下この条及び第82条において「占有者等」という。)に対し当該工作物等を返還するため、政令で定めるところにより政令で定める事項を公示し、その他政令で定める必要な措置を講じなければならない。
4 警察署長は、第2項の規定により保管した工作物等が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して3月を経過してもなお当該工作物等を返還することができない場合において、政令で定めるところにより評価した当該工作物等の価額に比し、その保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、政令で定めるところにより、当該工作物等を売却し、その売却した代金を保管することができる。
5 警察署長は、前項の規定による工作物等の売却につき買受人がない場合において、同項に規定する価額が著しく低いときは、当該工作物等を廃棄することができる。
6 第4項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。
7 第2項から第4項までに規定する工作物等の除去、移転、改修、保管、売却、公示等に要した費用は、当該工作物等の返還を受けるべき占有者等の負担とする。
8 警察署長は、前項の規定により占有者等の負担とされる負担金につき納付すべき金額、納付の期限及び場所を定め、これらの者に対し、文書でその納付を命じなければならない。
9 警察署長は、前項の規定により納付を命ぜられた者が納付の期限を経過しても負担金を納付しないときは、督促状によって納付すべき期限を指定して督促しなければならない。この場合において、警察署長は、負担金につき年14・5パーセントの割合により計算した額の範囲内の延滞金及び督促に要した手数料を徴収することができる。
10 前項の規定による督促を受けた者がその指定期限までに負担金並びに同項後段の延滞金及び手数料(以下この条において「負担金等」という。)を納付しないときは、警察署長は、地方税の滞納処分の例により、負担金等を徴収することができる。この場合における負担金等の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
11 納付され、又は徴収された負担金等は、当該警察署の属する都道府県の収入とする。
12 第3項に規定する公示の日から起算して6月を経過してもなお第2項の規定により保管した工作物等(第4項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該工作物等の所有権は、当該警察署の属する都道府県に帰属する。
(罰則 第1項については第119条第1項第14号、第123条)
(転落積載物等に対する措置)
第81条の2 警察署長は、道路に転落し、又は飛散した車両等の積載物(以下この条及び第83条において「転落積載物等」という。)が道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあるときは、当該転落積載物等の占有者、所有者その他当該転落積載物等について権原を有する者(次項において「転落積載物等の占有者等」という。)に対し、当該転落積載物等の除去その他当該転落積載物等について道路における危険を防止し、又は交通の円滑を図るため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
2 前項の場合において、当該転落積載物等の占有者等の氏名及び住所を知ることができないため、これらの者に対し、同項の規定による措置を採ることを命ずることができないときは、警察署長は、自ら当該措置を採ることができる。この場合において、転落積載物等を除去したときは、警察署長は、当該転落積載物等を保管しなければならない。
3 前条第3項から第12項までの規定は、前項の規定による措置に係る転落積載物等について準用する。
(罰則 第1項については第119条第1項第14号、第123条)
(沿道の工作物等の危険防止措置)
第82条 警察署長は、沿道の土地に設置されている工作物等が道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあるときは、当該工作物等の占有者等に対し、当該工作物等の除去その他当該工作物等について道路における交通の危険を防止し、又は交通の円滑を図るため必要な措置をとることを命ずることができる。
2 前項の場合において、当該工作物等の占有者等の氏名及び住所を知ることができないため、これらの者に対し、前項の規定による措置をとることを命ずることができないときは、警察署長は、自ら当該措置をとることができる。この場合において、工作物等を除去したときは、警察署長は、当該工作物等を保管しなければならない。
3 第81条第3項から第12項までの規定は、前項後段の規定による保管について準用する。
(罰則 第1項については第119条第1項第14号、第123条)
(工作物等に対する応急措置)
第83条 警察官は、道路又は沿道の土地に設置されている工作物等又は転落積載物等が著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は交通の妨害となるおそれがあり、かつ、急を要すると認めるときは、道路における交通の危険を防止し、又は交通の妨害を排除するため必要な限度において、当該工作物等又は転落積載物等の除去、移転その他応急の措置を採ることができる。
2 前項に規定する措置を採った場合において、工作物等又は転落積載物等を除去したときは、警察官は、当該工作物等又は転落積載物等を、当該工作物等が設置されていた場所又は当該転落積載物等が在った場所を管轄する警察署長に差し出さなければならない。この場合において、警察署長は、当該工作物等又は転落積載物等を保管しなければならない。
3 第81条第3項から第12項までの規定は、前項の規定による保管について準用する。

第6章 自動車及び原動機付自転車の運転免許

第1節 通則

(運転免許)
第84条 自動車及び原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。
2 免許は、第1種運転免許(以下「第1種免許」という。)、第2種運転免許(以下「第2種免許」という。)及び仮運転免許(以下「仮免許」という。)に区分する。
3 第1種免許を分けて、大型自動車免許(以下「大型免許」という。)、中型自動車免許(以下「中型免許」という。)、準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)、普通自動車免許(以下「普通免許」という。)、大型特殊自動車免許(以下「大型特殊免許」という。)、大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という。)、普通自動二輪車免許(以下「普通二輪免許」という。)、小型特殊自動車免許(以下「小型特殊免許」という。)、原動機付自転車免許(以下「原付免許」という。)及び牽引免許の10種類とする。
4 第2種免許を分けて、大型自動車第2種免許(以下「大型第2種免許」という。)、中型自動車第2種免許(以下「中型第2種免許」という。)、普通自動車第2種免許(以下「普通第2種免許」という。)、大型特殊自動車第2種免許(以下「大型特殊第2種免許」という。)及び牽引第2種免許の5種類とする。
5 仮免許を分けて、大型自動車仮免許(以下「大型仮免許」という。)、中型自動車仮免許(以下「中型仮免許」という。)、準中型自動車仮免許(以下「準中型仮免許」という。)及び普通自動車仮免許(以下「普通仮免許」という。)の4種類とする。
(第1種免許)
第85条 次の表の上欄に掲げる自動車等を運転しようとする者は、当該自動車等の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる第1種免許を受けなければならない。
自動車等の種類 第1種免許の種類
大型自動車 大型免許
中型自動車 中型免許
準中型自動車 準中型免許
普通自動車 普通免許
大型特殊自動車 大型特殊免許
大型自動二輪車 大型二輪免許
普通自動二輪車 普通二輪免許
小型特殊自動車 小型特殊免許
原動機付自転車 原付免許
2 前項の表の下欄に掲げる第1種免許を受けた者は、同表の区分に従い当該自動車等を運転することができるほか、次の表の上欄に掲げる免許の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の自動車等を運転することができる。
第1種免許の種類 運転することができる自動車等の種類
大型免許 中型自動車、準中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車及び原動機付自転車
中型免許 準中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車及び原動機付自転車
準中型免許 普通自動車、小型特殊自動車及び原動機付自転車
普通免許 小型特殊自動車及び原動機付自転車
大型特殊免許 小型特殊自動車及び原動機付自転車
大型二輪免許 普通自動二輪車、小型特殊自動車及び原動機付自転車
普通二輪免許 小型特殊自動車及び原動機付自転車
3 牽引自動車によって重被牽引車を牽引して当該牽引自動車を運転しようとする者は、当該牽引自動車に係る免許(仮免許を除く。)のほか、牽引免許を受けなければならない。
4 牽引免許を受けた者で、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許、大型第2種免許、中型第2種免許、普通第2種免許又は大型特殊第2種免許を現に受けているものは、これらの免許によって運転することができる牽引自動車によって重被牽引車を牽引して当該牽引自動車を運転することができる。
5 大型免許を受けた者で、21歳に満たないもの又は大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許若しくは大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して3年に達しないものは、第2項の規定にかかわらず、政令で定める大型自動車、中型自動車又は準中型自動車を運転することはできない。
6 中型免許を受けた者(大型免許を現に受けている者を除く。)で、21歳に満たないもの又は大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許若しくは大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して3年に達しないものは、第2項の規定にかかわらず、政令で定める中型自動車又は準中型自動車を運転することはできない。
7 準中型免許を受けた者(大型免許又は中型免許を現に受けている者を除く。)で、次の各号に掲げるものは、第2項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める自動車を運転することはできない。
 21歳に満たない者又は大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許若しくは大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して3年に達しない者 政令で定める準中型自動車
 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許又は大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して2年に達しない者 政令で定める普通自動車
8 普通免許を受けた者(準中型免許を現に受けている者を除く。)で、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許又は大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して2年に達しないものは、第2項の規定にかかわらず、政令で定める普通自動車を運転することはできない。
9 大型二輪免許を受けた者で、大型二輪免許又は普通二輪免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して2年に達しないものは、第2項の規定にかかわらず、政令で定める大型自動二輪車又は普通自動二輪車を運転することはできない。
10 普通二輪免許を受けた者(大型二輪免許を現に受けている者を除く。)で、大型二輪免許又は普通二輪免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して2年に達しないものは、第2項の規定にかかわらず、政令で定める普通自動二輪車を運転することはできない。
11 第1種免許を受けた者は、第2項の規定により運転することができる自動車又は第4項の規定により牽引自動車によって重被牽引車を牽引して当該牽引自動車を運転することができる場合における当該重被牽引車が旅客自動車運送事業の用に供される自動車(以下「旅客自動車」という。)又は旅客自動車運送事業の用に供される重被牽引車(以下「旅客用車両」という。)であるときは、第2項及び第4項の規定にかかわらず、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で、当該旅客自動車を運転し、又は牽引自動車によって当該旅客用車両を牽引して当該牽引自動車を運転することはできない。
12 大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許を受けた者は、第2項の規定にかかわらず、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)第2条第6項に規定する代行運転自動車(普通自動車に限る。以下「代行運転普通自動車」という。)を運転することはできない。
(罰則 第5項から第10項までについては第118条第1項第7号)
(第2種免許)
第86条 次の表の上欄に掲げる自動車で旅客自動車であるものを旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で運転しようとする者は、当該自動車の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる第2種免許を受けなければならない。
自動車の種類 第2種免許の種類
大型自動車 大型第2種免許
中型自動車及び準中型自動車 中型第2種免許
普通自動車 普通第2種免許
大型特殊自動車 大型特殊第2種免許
2 前項の表の下欄に掲げる第2種免許を受けた者は、同表の区分に従い当該自動車を当該目的で運転することができるほか、当該第2種免許に対応する第1種免許を受けた者が前条第2項の規定により運転することができる自動車等を運転すること(大型第2種免許を受けた者にあっては旅客自動車である中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を、中型第2種免許を受けた者にあっては旅客自動車である普通自動車を当該目的で運転することを含む。)ができる。
3 牽引自動車によって旅客用車両を旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で牽引して当該牽引自動車を運転しようとする者は、当該牽引自動車に係る免許(仮免許を除く。)のほか、牽引第2種免許を受けなければならない。
4 牽引第2種免許を受けた者で、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許、大型第2種免許、中型第2種免許、普通第2種免許又は大型特殊第2種免許を現に受けているものは、これらの免許によって運転することができる牽引自動車によって旅客用車両を旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で牽引して当該牽引自動車を運転することができるほか、これらの免許によって運転することができる牽引自動車によって重被牽引車を牽引して当該牽引自動車を運転することができる。
5 代行運転普通自動車を運転しようとする者は、普通第2種免許を受けなければならない。
6 大型第2種免許又は中型第2種免許を受けた者は、第2項に規定するもののほか、代行運転普通自動車を運転することができる。
(仮免許)
第87条 大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を当該自動車を運転することができる第1種免許又は第2種免許を受けないで練習のため又は第97条第1項第2号に掲げる事項について行う運転免許試験若しくは第99条第1項に規定する指定自動車教習所における自動車の運転に関する技能についての技能検定(次項において「試験等」という。)において運転しようとする者は、その運転しようとする自動車が大型自動車であるときは大型仮免許を、中型自動車であるときは中型仮免許を、準中型自動車であるときは準中型仮免許を、普通自動車であるときは普通仮免許を受けなければならない。
2 大型仮免許を受けた者は大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を、中型仮免許を受けた者は中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を、準中型仮免許を受けた者は準中型自動車又は普通自動車を、普通仮免許を受けた者は普通自動車を、練習のため又は試験等において運転することができる。この場合において、仮免許を受けた者は、練習のため自動車を運転しようとするときは、その運転者席の横の乗車装置に、当該自動車を運転することができる第1種免許を受けている者(免許の効力が停止されている者を除く。)で当該免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して3年以上のもの、当該自動車を運転することができる第2種免許を受けている者(免許の効力が停止されている者を除く。)その他政令で定める者を同乗させ、かつ、その指導の下に、当該自動車を運転しなければならない。
3 仮免許を受けた者は、練習のため自動車を運転しようとするときは、内閣府令で定めるところにより当該自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けて当該自動車を運転しなければならない。
4 仮免許を受けた者は、第2項の規定にかかわらず、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で旅客自動車を運転することはできない。
5 仮免許を受けた者は、第2項の規定にかかわらず、代行運転普通自動車を運転することはできない。
6 仮免許の有効期間は、当該仮免許に係る第97条第1項第1号に掲げる事項について行う運転免許試験(第90条及び第92条の2において「適性試験」という。)を受けた日から起算して6月とする。ただし、当該期間が満了するまでの間に、大型仮免許を受けた者が大型免許若しくは大型第2種免許を受け、中型仮免許を受けた者が大型自動車若しくは中型自動車を運転することができる第1種免許若しくは第2種免許を受け、準中型仮免許を受けた者が大型自動車、中型自動車若しくは準中型自動車を運転することができる第1種免許若しくは第2種免許を受け、又は普通仮免許を受けた者が大型自動車、中型自動車、準中型自動車若しくは普通自動車を運転することができる第1種免許若しくは第2種免許を受けたときは、当該仮免許は、その効力を失う。
(罰則 第2項後段については第118条第1項第8号 第3項については第120条第1項第14号、同条第2項)

第2節 免許の申請等

(免許の欠格事由)
第88条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第1種免許又は第2種免許を与えない。
 大型免許にあっては21歳(政令で定める者にあっては、19歳)に、中型免許にあっては20歳(政令で定める者にあっては、19歳)に、準中型免許、普通免許、大型特殊免許、大型二輪免許及び牽引免許にあっては18歳に、普通二輪免許、小型特殊免許及び原付免許にあっては16歳に、それぞれ満たない者
 第90条第1項ただし書の規定による免許の拒否(同項第3号又は第7号に該当することを理由とするものを除く。)をされた日から起算して同条第9項の規定により指定された期間を経過していない者若しくは免許を保留されている者若しくは同条第2項の規定による免許の拒否をされた日から起算して同条第10項の規定により指定された期間を経過していない者又は同条第5項の規定により免許を取り消された日から起算して同条第9項の規定により指定された期間を経過していない者若しくは免許の効力を停止されている者若しくは同条第6項の規定により免許を取り消された日から起算して同条第10項の規定により指定された期間を経過していない者
 第103条第1項若しくは第4項の規定による免許の取消し(同条第1項(第4号を除く。)に係るものに限る。)をされた日から起算して同条第7項の規定により指定された期間(第103条の2第1項の規定により免許の効力を停止された者が当該事案について免許を取り消された場合にあっては、当該指定された期間から当該免許の効力が停止されていた期間を除いた期間。以下この号において同じ。)を経過していない者若しくは第103条第2項若しくは第4項の規定による免許の取消し(同条第4項の規定による免許の取消しにあっては、同条第2項に係るものに限る。)をされた日から起算して同条第8項の規定により指定された期間を経過していない者又は同条第1項若しくは第4項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項若しくは第3項若しくは同条第5項において準用する第103条第4項の規定により免許の効力が停止されている者
 第107条の5第1項若しくは第2項、同条第9項において準用する第103条第4項又は第107条の5第10項において準用する第103条の2第1項の規定により自動車等の運転を禁止されている者
2 大型仮免許にあっては21歳(政令で定める者にあっては、19歳)に、中型仮免許にあっては20歳(政令で定める者にあっては、19歳)に、準中型仮免許及び普通仮免許にあっては18歳に、それぞれ満たない者に対しては、仮免許を与えない。
3 免許を現に受けている者は、当該免許と同一の種類の免許を重ねて受けることができない。
(免許の申請等)
第89条 免許を受けようとする者は、その者の住所地(仮免許を受けようとする者で現に第98条第2項の規定による届出をした自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受けているものにあっては、その者の住所地又は当該自動車教習所の所在地)を管轄する公安委員会に、内閣府令で定める様式の免許申請書(次項の規定による質問票の交付を受けた者にあっては、当該免許申請書及び必要な事項を記載した当該質問票)を提出し、かつ、当該公安委員会の行う運転免許試験を受けなければならない。
2 前項に規定する公安委員会は、同項の規定により免許申請書を提出しようとする者に対し、その者が次条第1項第1号から第2号までのいずれかに該当するかどうかの判断に必要な質問をするため、内閣府令で定める様式の質問票を交付することができる。
3 第1項の規定により自動車教習所の所在地を管轄する公安委員会(その者の住所地を管轄する公安委員会を除く。)に仮免許に係る免許申請書を提出し、当該公安委員会の仮免許を受けている者であって、現に当該自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受けているものは、自動車の運転について必要な技能を有するかどうかについて当該公安委員会が内閣府令で定めるところにより行う検査を受けることができる。この場合において、当該公安委員会は、その者が自動車の運転について必要な技能を有すると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対しその旨を証する書面を交付するものとする。
(罰則 第1項については第117条の4第2号)
(免許の拒否等)
第90条 公安委員会は、前条第1項の運転免許試験に合格した者(当該運転免許試験に係る適性試験を受けた日から起算して、第1種免許又は第2種免許にあっては1年を、仮免許にあっては3月を経過していない者に限る。)に対し、免許を与えなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、政令で定める基準に従い、免許(仮免許を除く。以下この項から第12項までにおいて同じ。)を与えず、又は6月を超えない範囲内において免許を保留することができる。
 次に掲げる病気にかかっている者
 幻覚の症状を伴う精神病であって政令で定めるもの
 発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であって政令で定めるもの
 イ又はロに掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの
一の2 介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症(第102条第1項及び第103条第1項第1号の2において単に「認知症」という。)である者
 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
 第8項の規定による命令に違反した者
 自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為(次項第1号から第4号までに規定する行為を除く。)をした者
 自動車等の運転者を唆してこの法律の規定に違反する行為で重大なものとして政令で定めるもの(以下この号において「重大違反」という。)をさせ、又は自動車等の運転者が重大違反をした場合において当該重大違反を助ける行為(以下「重大違反唆し等」という。)をした者
 道路以外の場所において自動車等をその本来の用い方に従って用いることにより人を死傷させる行為(以下「道路外致死傷」という。)で次項第5号に規定する行為以外のものをした者
 第102条第1項から第3項までの規定による命令を受け、又は同条第6項の規定による通知を受けた者
2 前項本文の規定にかかわらず、公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する者については、政令で定める基準に従い、免許を与えないことができる。
 自動車等の運転により人を死傷させ、又は建造物を損壊させる行為で故意によるものをした者
 自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号)第2条から第4条までの罪に当たる行為をした者
 自動車等の運転に関し第117条の2第1号又は第3号の違反行為をした者(前2号のいずれかに該当する者を除く。)
 自動車等の運転に関し第117条の違反行為をした者
 道路外致死傷で故意によるもの又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条から第4条までの罪に当たるものをした者
3 第1項ただし書の規定は、同項第4号に該当する者が第102条の2(第107条の4の2において準用する場合を含む。第108条の2第1項及び第108条の3の2において同じ。)の規定の適用を受ける者であるときは、その者が第102条の2に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後でなければ、適用しない。
4 公安委員会は、第1項ただし書の規定により免許を拒否し、若しくは保留しようとするとき又は第2項の規定により免許を拒否しようとするときは、当該運転免許試験に合格した者に対し、あらかじめ、弁明をなすべき日時、場所及び当該処分をしようとする理由を通知して、当該事案について弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
5 公安委員会は、免許を与えた後において、当該免許を受けた者が当該免許を受ける前に第1項第4号から第6号までのいずれかに該当していたことが判明したときは、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。
6 公安委員会は、免許を与えた後において、当該免許を受けた者が当該免許を受ける前に第2項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その者の免許を取り消すことができる。
7 第3項の規定は第5項の規定による処分について、第4項の規定は前2項の規定による処分について、それぞれ準用する。この場合において、第3項中「第1項ただし書」とあるのは「第5項」と、「同項第4号」とあるのは「第1項第4号」と、第4項中「第1項ただし書」とあるのは「次項」と、「第2項」とあるのは「第6項」と読み替えるものとする。
8 公安委員会は、第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することを理由として同項ただし書の規定により免許を保留する場合において、必要があると認めるときは、当該処分の際に、その者に対し、公安委員会が指定する期日及び場所において適性検査を受け、又は公安委員会が指定する期限までに内閣府令で定める要件を満たす医師の診断書を提出すべき旨を命ずることができる。
9 公安委員会は、第1項ただし書の規定により免許の拒否(同項第3号又は第7号に該当することを理由とするものを除く。)をし、又は第5項の規定により免許を取り消したときは、政令で定める基準に従い、5年を超えない範囲内で当該処分を受けた者が免許を受けることができない期間を指定するものとする。
10 公安委員会は、第2項の規定により免許の拒否をし、又は第6項の規定により免許を取り消したときは、政令で定める基準に従い、10年を超えない範囲内で当該処分を受けた者が免許を受けることができない期間を指定するものとする。
11 第5項の規定により免許を取り消され、若しくは免許の効力の停止を受けた時又は第6項の規定により免許を取り消された時におけるその者の住所が当該処分をした公安委員会以外の公安委員会の管轄区域内にあるときは、当該処分をした公安委員会は、速やかに当該処分をした旨をその者の住所地を管轄する公安委員会に通知しなければならない。
12 公安委員会は、第1項ただし書の規定により免許の保留(同項第4号から第6号までのいずれかに該当することを理由とするものに限る。)をされ、又は第5項の規定により免許の効力の停止を受けた者が第108条の2第1項第3号に掲げる講習を終了したときは、政令で定める範囲内で、その者の免許の保留の期間又は効力の停止の期間を短縮することができる。
13 公安委員会は、仮免許の運転免許試験に合格した者が第1項第1号から第2号までのいずれかに該当するときは、同項本文の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、仮免許を与えないことができる。
14 第4項の規定は、前項の規定により仮免許を拒否しようとする場合について準用する。この場合において、第4項中「第1項ただし書」とあるのは、「第13項」と読み替えるものとする。
(大型免許等を受けようとする者の義務)
第90条の2 次の各号に掲げる種類の免許を受けようとする者は、それぞれ当該各号に定める講習を受けなければならない。ただし、当該講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、この限りでない。
 大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許 第108条の2第1項第4号及び第8号に掲げる講習
 大型二輪免許又は普通二輪免許 第108条の2第1項第5号及び第8号に掲げる講習
 原付免許 第108条の2第1項第6号に掲げる講習
 大型第2種免許、中型第2種免許又は普通第2種免許 第108条の2第1項第7号及び第8号に掲げる講習
2 公安委員会は、前項各号に掲げる種類の免許に係る運転免許試験に合格した者(同項ただし書の政令で定める者を除く。)がそれぞれ同項各号に定める講習を受けていないときは、その者に対し、免許を与えないことができる。
(免許の条件)
第91条 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、必要な限度において、免許に、その免許に係る者の身体の状態又は運転の技能に応じ、その者が運転することができる自動車等の種類を限定し、その他自動車等を運転するについて必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。
(罰則 第119条第1項第15号)

第3節 免許証等

(免許証の交付)
第92条 免許は、運転免許証(以下「免許証」という。)を交付して行なう。この場合において、同一人に対し、日を同じくして第1種免許又は第2種免許のうち2以上の種類の免許を与えるときは、一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載して、当該種類の免許に係る免許証の交付に代えるものとする。
2 免許を現に受けている者に対し、当該免許の種類と異なる種類の免許を与えるときは、その異なる種類の免許に係る免許証にその者が現に受けている免許に係る事項を記載して、その者が現に有する免許証と引き換えに交付するものとする。
(免許証の有効期間)
第92条の2 第1種免許及び第2種免許に係る免許証(第107条第2項の規定により交付された免許証を除く。以下この項において同じ。)の有効期間は、次の表の上欄に掲げる区分ごとに、それぞれ、同表の中欄に掲げる年齢に応じ、同表の下欄に定める日が経過するまでの期間とする。
免許証の交付又は更新を受けた者の区分 更新日等における年齢 有効期間の末日
優良運転者及び一般運転者 70歳未満 満了日等の後のその者の5回目の誕生日から起算して1月を経過する日
70歳 満了日等の後のその者の4回目の誕生日から起算して1月を経過する日
71歳以上 満了日等の後のその者の3回目の誕生日から起算して1月を経過する日
違反運転者等 満了日等の後のその者の3回目の誕生日から起算して1月を経過する日
備考
一 この表に掲げる用語の意義は、次に定めるとおりとする。
1 更新日等 第101条第6項の規定により更新された免許証にあっては当該更新された日、第101条の2第4項の規定により更新された免許証にあっては同条第3項の規定による適性検査を受けた日、海外旅行、災害その他の政令で定めるやむを得ない理由のため第101条第1項の免許証の有効期間の更新を受けることができなかった者(その免許がその結果第105条第1項の規定により効力を失った日から起算して6月(当該やむを得ない理由のためその期間内に次の免許を受けることができなかった者にあっては、当該効力を失った日から起算して3年を経過しない場合に限り、当該事情がやんだ日から起算して1月)を経過しない者に限る。)に対して前条第1項の規定により交付された免許証及び第103条第1項又は第4項の規定による免許の取消し(同条第1項第1号から第2号までのいずれかに係るものに限る。)を受けた者(当該取消しを受けた日から起算して3年を経過しない者に限り、同日前の直近においてした第89条第1項、第101条第1項若しくは第101条の2第1項の規定による質問票の提出又は第101条の5の規定による報告について第117条の4第2号の違反行為をした者を除く。)に対して前条第1項の規定により交付された免許証にあってはこれらの交付された免許証に係る適性試験を受けた日の直前のその者の誕生日(当該適性試験を受けた日がその者の誕生日である場合にあっては、当該適性試験を受けた日)の前日、その他の免許証にあっては当該免許証に係る適性試験を受けた日
2 優良運転者 更新日等(海外旅行、災害その他の政令で定めるやむを得ない理由のため第101条第1項の免許証の有効期間の更新を受けることができなかった者(その免許がその結果第105条第1項の規定により効力を失った日から起算して6月(当該やむを得ない理由のためその期間内に次の免許を受けることができなかった者にあっては、当該効力を失った日から起算して3年を経過しない場合に限り、当該事情がやんだ日から起算して1月)を経過しない者に限る。)に対して前条第1項の規定により交付された免許証にあっては当該効力を失った免許に係る免許証の有効期間の末日、第103条第1項又は第4項の規定による免許の取消し(同条第1項第1号から第2号までのいずれかに係るものに限る。)を受けた者(当該取消しを受けた日から起算して3年を経過しない者に限り、同日前の直近においてした第89条第1項、第101条第1項若しくは第101条の2第1項の規定による質問票の提出又は第101条の5の規定による報告について第117条の4第2号の違反行為をした者を除く。)に対して前条第1項の規定により交付された免許証にあっては当該取消しを受けた日。4において同じ。)までに継続して免許(仮免許を除く。4において同じ。)を受けている期間が5年以上である者であって、自動車等の運転に関するこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分並びに重大違反唆し等及び道路外致死傷に係る法律の規定の遵守の状況が優良な者として政令で定める基準に適合するもの
3 一般運転者 優良運転者又は違反運転者等以外の者
4 違反運転者等 更新日等までに継続して免許を受けている期間が5年以上である者であって自動車等の運転に関するこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分並びに重大違反唆し等及び道路外致死傷に係る法律の規定の遵守の状況が不良な者として政令で定める基準に該当するもの又は当該期間が5年未満である者
5 満了日等 第101条第6項の規定により更新された免許証にあっては更新前の免許証の有効期間が満了した日、第101条の2第4項の規定により更新された免許証にあっては同条第3項の規定による適性検査を受けた日、その他の免許証にあっては当該免許証に係る適性試験を受けた日
二 更新日等がその者の誕生日である場合におけるこの表の適用については、この表中「更新日等」とあるのは、「更新日等の前日」とする。
三 更新日等が有効期間の末日の直前のその者の誕生日の翌日から当該有効期間の末日までの間である場合におけるこの表の適用については、この表中「更新日等」とあるのは、「更新日等の直前のその者の誕生日の前日」とする。
四 海外旅行、災害その他の政令で定めるやむを得ない理由のため第101条第1項の免許証の有効期間の更新を受けることができなかった者(その免許がその結果第105条第1項の規定により効力を失った日から起算して6月(当該やむを得ない理由のためその期間内に次の免許を受けることができなかった者にあっては、当該効力を失った日から起算して3年を経過しない場合に限り、当該事情がやんだ日から起算して1月)を経過する前に次の免許を受けた者に限る。)に対するこの表の備考1の2及び4の規定の適用については、当該効力を失った免許を受けていた期間及び当該次の免許を受けていた期間は、継続していたものとみなす。
五 第103条第1項又は第4項の規定による免許の取消し(同条第1項第1号から第2号までのいずれかに係るものに限る。)を受けた者(当該取消しを受けた日から起算して3年を経過する前に次の免許を受けた者に限り、同日前の直近においてした第89条第1項、第101条第1項若しくは第101条の2第1項の規定による質問票の提出又は第101条の5の規定による報告について第117条の4第2号の違反行為をした者を除く。)に対するこの表の備考1の2及び4の規定の適用については、当該取り消された免許を受けた日から当該取消しを受けた日までの期間及び当該次の免許を受けていた期間は、継続していたものとみなす。
六 その者の誕生日が2月29日である場合におけるこの表の適用については、その者のうるう年以外の年における誕生日は2月28日であるものとみなす。
2 第104条の4第3項の規定により与えられる免許に係る免許証の有効期間は、同条第2項の規定により取り消される免許に係る免許証の有効期間が満了することとされていた日が経過するまでの期間とする。
3 第107条第2項の規定により交付された免許証(前項に規定するものを除く。)の有効期間は、当該免許証に係る同条第1項の規定により返納された免許証の有効期間が満了することとされていた日が経過するまでの期間とする。
4 前3項に規定する期間の末日が日曜日その他政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期間の末日とみなす。
(免許証の記載事項)
第93条 免許証には、次に掲げる事項(次条の規定による記録が行われる場合にあっては、内閣府令で定めるものを除く。)を記載するものとする。
 免許証の番号
 免許の年月日並びに免許証の交付年月日及び有効期間の末日
 免許の種類
 免許を受けた者の本籍、住所、氏名及び生年月日
 免許を受けた者が前条第1項の表の備考1の2に規定する優良運転者(第101条第3項及び第101条の2の2第1項において単に「優良運転者」という。)である場合にあっては、その旨
2 公安委員会は、前項に規定するもののほか、免許を受けた者について、第91条の規定により、免許に条件を付し、又は免許に付されている条件を変更したときは、その者の免許証に当該条件に係る事項を記載しなければならない。
3 前2項に規定するもののほか、免許証の様式、免許証に表示すべきものその他免許証について必要な事項は、内閣府令で定める。
(免許証の電磁的方法による記録)
第93条の2 公安委員会は、前条第1項各号に掲げる事項又は同条第2項若しくは第3項の規定により記載され若しくは表示されるものの一部を、内閣府令で定めるところにより、免許証に電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録することができる。
(免許証の記載事項の変更届出等)
第94条 免許を受けた者は、第93条第1項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会)に届け出て、免許証に変更に係る事項の記載(前条の規定による記録が行われる場合にあっては、同条の規定による記録)を受けなければならない。
2 免許を受けた者は、免許証を亡失し、滅失し、汚損し、若しくは破損したとき、前条の規定による記録を毀損したとき、又は前項の規定による届出をしたとき、その他内閣府令で定めるときは、その者の住所地(仮免許に係る免許証にあっては、その者の住所地又はその者が現に自動車の運転に関する教習を受けている第98条第2項の規定による届出をした自動車教習所の所在地)を管轄する公安委員会に免許証の再交付を申請することができる。
3 第1項の規定による届出の手続及び前項に規定する免許証の再交付の申請の手続は、内閣府令で定める。
(罰則 第1項については第121条第1項第9号)
(免許証の携帯及び提示義務)
第95条 免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。
2 免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第67条第1項又は第2項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
(罰則 第1項については第121条第1項第10号、同条第2項 第2項については第120条第1項第9号)

第4節 運転免許試験

(受験資格)
第96条 第88条第1項各号のいずれかに該当する者は第1種免許の運転免許試験を、同条第2項に規定する者は仮免許の運転免許試験を受けることができない。
2 大型免許の運転免許試験を受けようとする者(政令で定める者を除く。)は、中型免許、準中型免許、普通免許又は大型特殊免許を現に受けている者に該当し、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して3年以上の者でなければならない。
3 中型免許の運転免許試験を受けようとする者(政令で定める者を除く。)は、準中型免許、普通免許又は大型特殊免許を現に受けている者に該当し、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して2年以上の者でなければならない。
4 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許、大型第2種免許、中型第2種免許、普通第2種免許又は大型特殊第2種免許を現に受けている者でなければ、牽引免許の運転免許試験を受けることができない。
5 第2種免許の運転免許試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。
 牽引第2種免許以外の第2種免許の運転免許試験については、21歳以上の者で、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許又は大型特殊免許を現に受けている者に該当し、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して3年(政令で定めるものにあっては、2年)以上のもの
 牽引第2種免許の運転免許試験については、21歳以上の者で、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許又は大型特殊免許及び牽引免許を現に受けている者に該当し、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して3年(政令で定めるものにあっては、2年)以上のもの
 その者が受けようとする第2種免許の種類と異なる種類の第2種免許を現に受けている者
6 第2項から第4項まで及び前項各号に規定する免許を現に受けている者には、第90条第5項、第103条第1項若しくは第4項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項若しくは第3項又は同条第5項において準用する第103条第4項の規定により当該免許の効力が停止されている者及びこれに準ずるものとして政令で定める者を含まないものとする。
第96条の2 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第2種免許、中型第2種免許又は普通第2種免許の運転免許試験を受けようとする者(政令で定める者を除く。)は、仮免許(大型免許又は大型第2種免許の運転免許試験を受けようとする者にあっては大型仮免許、中型免許又は中型第2種免許の運転免許試験を受けようとする者にあっては大型仮免許又は中型仮免許、準中型免許の運転免許試験を受けようとする者にあっては大型仮免許、中型仮免許又は準中型仮免許)を現に受けている者に該当し、かつ、過去3月以内に5日以上、内閣府令で定めるところにより道路において自動車の運転の練習をした者でなければならない。
第96条の3 第90条第1項ただし書若しくは第2項の規定による免許の拒否、同条第5項若しくは第6項若しくは第103条第1項、第2項若しくは第4項の規定による免許の取消し又は第107条の5第1項若しくは第2項の規定若しくは同条第9項において準用する第103条第4項の規定による6月を超える期間の自動車等の運転の禁止を受けた者(第90条第1項第1号から第3号まで若しくは第7号、第103条第1項第1号から第4号まで又は第107条の5第1項第1号に該当することを理由としてこれらの処分を受けた者を除く。第108条の2第1項第2号において「取消処分者等」という。)で、運転免許試験(仮免許の運転免許試験を除く。次項において同じ。)を受けようとするものは、過去1年以内に第108条の2第1項第2号に掲げる講習(当該処分前に行われた講習を除く。)を終了した者でなければならない。ただし、当該処分を受けた後免許(仮免許を除く。)を受けたことがある者は、この限りでない。
2 前項の規定は、免許が失効したため又は第107条の2の国際運転免許証若しくは外国運転免許証を所持する者でなくなったため、第90条第5項若しくは第6項若しくは第103条第1項、第2項若しくは第4項の規定による免許の取消し又は第107条の5第1項若しくは第2項の規定若しくは同条第9項において準用する第103条第4項の規定による6月を超える期間の自動車等の運転の禁止(第103条第1項第1号から第4号まで又は第107条の5第1項第1号に該当することを理由とするものを除く。)を受けなかった者(第108条の2第1項第2号において「準取消処分者等」という。)で、運転免許試験を受けようとするものについて準用する。この場合において、前項中「当該処分前に行われた講習」とあるのは「当該免許が失効する前又は当該国際運転免許証若しくは外国運転免許証を所持する者でなくなる前に行われた講習」と、「当該処分を受けた後」とあるのは「当該免許が失効した後又は当該国際運転免許証若しくは外国運転免許証を所持する者でなくなった後」と読み替えるものとする。
(運転免許試験の方法)
第97条 運転免許試験は、免許の種類ごとに次の各号(小型特殊免許及び原付免許の運転免許試験にあっては第1号及び第3号、牽引免許の運転免許試験にあっては第1号及び第2号)に掲げる事項について行う。
 自動車等の運転について必要な適性
 自動車等の運転について必要な技能
 自動車等の運転について必要な知識
2 前項第2号に掲げる事項について行う大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第2種免許、中型第2種免許及び普通第2種免許の運転免許試験は、道路において行うものとする。ただし、道路において行うことが交通の妨害となるおそれがあるものとして内閣府令で定める運転免許試験の項目については、この限りでない。
3 第1項第3号に掲げる事項についての運転免許試験は、第108条の28第4項の規定により国家公安委員会が作成する教則の内容の範囲内で行う。
4 前3項に規定するもののほか、運転免許試験の実施の手続、方法その他運転免許試験について必要な事項は、内閣府令で定める。
(運転免許試験の免除)
第97条の2 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、それぞれ当該各号に定める運転免許試験を免除する。
 第89条第3項後段に規定する書面を有する者で同項に規定する検査を受けた日から起算して1年を経過しないもの その者が当該検査の時に受けていた仮免許の区分に応じ大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許のいずれかに係る前条第1項第2号に掲げる事項についての運転免許試験
 第99条の5第5項に規定する卒業証明書(同項後段に規定する技能検定員の書面による証明が付されているものに限る。)を有する者で当該卒業証明書に係る技能検定を受けた日から起算して1年を経過しないもの又は同項に規定する修了証明書(同項後段に規定する技能検定員の書面による証明が付されているものに限るものとし、政令で定めるものを除く。)を有する者で当該修了証明書に係る技能検定を受けた日から起算して3月を経過しないもの 当該卒業証明書又は修了証明書に係る免許に係る前条第1項第2号に掲げる事項についての運転免許試験
 第101条第1項の免許証の有効期間の更新を受けなかった者(政令で定める者を除く。)で、その者の免許が第105条第1項の規定により効力を失った日から起算して6月(海外旅行、災害その他政令で定めるやむを得ない理由のため、その期間内に運転免許試験を受けることができなかった者にあっては、当該効力を失った日から起算して3年を経過しない場合に限り、当該事情がやんだ日から起算して1月)を経過しないもの(第108条の2第1項第11号及び第12号において「特定失効者」という。)のうち、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める検査及び講習を内閣府令で定めるところにより受けたもの その者が受けていた免許に係る運転免許試験(前条第1項第1号に掲げる事項についてのものを除く。)
 第89条第1項の規定により免許申請書を提出した日における年齢が75歳以上の者 公安委員会が内閣府令で定めるところにより行う介護保険法第5条の2第1項に規定する記憶機能及びその他の認知機能(以下単に「認知機能」という。)に関する検査(以下「認知機能検査」という。)並びに当該認知機能検査の結果に基づいて行う第108条の2第1項第12号に掲げる講習
 第89条第1項の規定により免許申請書を提出した日における年齢が70歳以上の者(イに掲げる者を除く。) 第108条の2第1項第12号に掲げる講習
 イ及びロに掲げる者以外の者 第108条の2第1項第11号に掲げる講習又は国家公安委員会規則で定める基準に適合する同条第2項の規定による講習
 大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を運転することができる免許について第101条第1項の免許証の有効期間の更新を受けなかった者(前号の政令で定める者を除く。)で、その者の免許が第105条第1項の規定により効力を失った日から起算して6月を超え1年を経過しないもの その者が受けていた免許の区分に応じ大型仮免許、中型仮免許、準中型仮免許又は普通仮免許のいずれかに係る前条第1項第2号及び第3号に掲げる事項についての運転免許試験
 第103条第1項又は第4項の規定による免許の取消し(同条第1項第1号から第2号までのいずれかに係るものに限る。)を受けた者(当該取消しを受けた日前の直近においてした第89条第1項、第101条第1項若しくは第101条の2第1項の規定による質問票の提出又は第101条の5の規定による報告について第117条の4第2号の違反行為をした者その他政令で定める者を除く。)で、その者の免許が取り消された日から起算して3年を経過しないもの(第108条の2第1項第11号及び第12号において「特定取消処分者」という。)のうち、第3号イからハまでに掲げる区分に応じそれぞれ同号イからハまでに定める検査及び講習を内閣府令で定めるところにより受けたもの その者が受けていた免許に係る運転免許試験(前条第1項第1号に掲げる事項についてのものを除く。)
2 前項に定めるもののほか、免許を受けようとする者が自動車等の運転に関する本邦の域外にある国又は地域の行政庁又は権限のある機関の免許を有する者であるときは、公安委員会は、政令で定めるところにより、その者が受けようとする免許に係る自動車等を運転することに支障がないことを確認した上で、運転免許試験の一部を免除することができる。
3 前2項に定めるもののほか、公安委員会は、政令で定める基準に従い、免許を受けようとする者が当該免許に係る自動車等を運転することが支障がないと認めたときは、運転免許試験の一部を免除することができる。
(運転免許試験の停止等)
第97条の3 公安委員会は、不正の手段によって運転免許試験を受け、又は受けようとした者に対しては、その運転免許試験を停止し、又は合格の決定を取り消すことができる。
2 前項の規定により合格の決定を取り消したときは、公安委員会は、その旨を直ちにその者に通知しなければならない。この場合において、当該運転免許試験に係る免許は、その通知を受けた日に効力を失うものとする。
3 公安委員会は、第1項の規定による処分を受けた者に対し、情状により、1年以内の期間を定めて、運転免許試験を受けることができないものとすることができる。

第4節の2 自動車教習所

(自動車教習所)
第98条 自動車教習所(免許を受けようとする者に対し、自動車の運転に関する技能及び知識について教習を行う施設をいう。以下同じ。)を設置し、又は管理する者は、当該自動車教習所において行う自動車の運転に関する教習の水準の維持向上に努めなければならない。
2 自動車教習所を設置し、又は管理する者は、内閣府令で定めるところにより、当該自動車教習所の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を届け出ることができる。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 自動車教習所の名称及び所在地
 前2号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
3 公安委員会は、前項の規定による届出をした自動車教習所を設置し、又は管理する者に対し、自動車の運転に関する教習の適正な水準を確保するため、当該自動車教習所における教習の態様に応じて、必要な指導又は助言をするものとする。
4 公安委員会は、前項の指導又は助言をした場合において、必要があると認めるときは、自動車安全運転センターに対し、当該指導又は助言に係る自動車教習所における自動車の運転に関する技能又は知識の教習を行う職員に対する研修その他当該職員の資質の向上を図るための措置について、必要な配慮を加えるよう求めることができる。
5 公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、第3項の指導又は助言をするため必要な限度において、第2項の規定による届出をした自動車教習所を設置し、又は管理する者に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
(指定自動車教習所の指定)
第99条 公安委員会は、前条第2項の規定による届出をした自動車教習所のうち、一定の種類の免許(政令で定めるものに限る。)を受けようとする者に対し自動車の運転に関する技能及び知識について教習を行うものであって当該免許に係る教習について職員、設備等に関する次に掲げる基準に適合するものを、当該自動車教習所を設置し、又は管理する者の申請に基づき、指定自動車教習所として指定することができる。
 政令で定める要件を備えた当該自動車教習所を管理する者が置かれていること。
 次条第4項の技能検定員資格者証の交付を受けており、同条第1項の規定により技能検定員として選任されることとなる職員が置かれていること。
 第99条の3第4項の教習指導員資格者証の交付を受けており、同条第1項の規定により教習指導員として選任されることとなる職員が置かれていること。
 自動車の運転に関する技能及び知識の教習並びに技能検定(自動車の運転に関する技能についての検定で、内閣府令で定めるところにより行われるものをいう。以下同じ。)のための設備が政令で定める基準に適合していること。
 当該自動車教習所の運営が政令で定める基準に適合していること。
2 公安委員会は、前項の申請に係る自動車教習所が第100条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から3年を経過しないものであるときは、同項の規定による指定をしてはならない。
(技能検定員)
第99条の2 指定自動車教習所を管理する者は、技能検定を行わせるため、技能検定員を選任しなければならない。
2 第4項の技能検定員資格者証の交付を受けていない者は、技能検定員となることができない。
3 技能検定員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
4 公安委員会は、次の各号のいずれにも該当する者に対し、技能検定員資格者証を交付する。
 次のいずれかに該当する者
 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより技能検定に関する技能及び知識に関して行う審査に合格した者
 自動車安全運転センターが行う自動車の運転に関する研修の課程であって国家公安委員会が指定するものを修了した者
 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより技能検定に関しイ又はロに掲げる者と同等以上の技能及び知識を有すると認める者
 次のいずれにも該当しない者
 25歳未満の者
 過去3年以内に第99条の5第5項に規定する卒業証明書又は修了証明書の発行に関し不正な行為をした者
 第117条の2の2第11号の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者
 自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条から第6条までの罪又はこの法律に規定する罪(第117条の2の2第11号の罪を除く。)を犯し禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者
 次項第2号又は第3号に該当して同項の規定により技能検定員資格者証の返納を命ぜられ、その返納の日から起算して3年を経過していない者
5 公安委員会は、前項の技能検定員資格者証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者に係る技能検定員資格者証の返納を命ずることができる。
 前項第2号ロからニまでに掲げる者のいずれかに該当するに至ったとき。
 偽りその他不正の手段により技能検定員資格者証の交付を受けたとき。
 技能検定員の業務に関し不正な行為をし、その情状が技能検定員として不適当であると認められるとき。
6 前2項に定めるもののほか、第4項の技能検定員資格者証に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
(教習指導員)
第99条の3 指定自動車教習所を管理する者は、自動車の運転に関する技能及び知識の教習を行わせるため、教習指導員を選任しなければならない。
2 第4項の教習指導員資格者証の交付を受けていない者は、教習指導員となることができない。
3 指定自動車教習所を管理する者は、自動車の運転に関する技能又は知識の教習を、教習指導員以外の者に行わせてはならない。
4 公安委員会は、次の各号のいずれにも該当する者に対し、教習指導員資格者証を交付する。
 次のいずれかに該当する者
 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関する技能及び知識に関して行う審査に合格した者
 自動車安全運転センターが行う自動車の運転に関する研修の課程であって国家公安委員会が指定するものを修了した者
 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関しイ又はロに掲げる者と同等以上の技能及び知識があると認める者
 次のいずれにも該当しない者
 21歳未満の者
 次項において準用する前条第5項第2号又は第3号に該当して次項において準用する同条第5項の規定により教習指導員資格者証の返納を命ぜられ、その返納の日から起算して3年を経過していない者
 前条第4項第2号ロからニまでのいずれかに該当する者
5 前条第5項及び第6項の規定は、教習指導員資格者証について準用する。この場合において、同条第5項第3号中「技能検定員」とあるのは、「教習指導員」と読み替えるものとする。
(職員に対する講習)
第99条の4 指定自動車教習所を管理する者は、公安委員会から当該指定自動車教習所の職員について第108条の2第1項第9号に掲げる講習を行う旨の通知を受けたときは、当該職員に当該講習を受けさせなければならない。
(技能検定)
第99条の5 指定自動車教習所を管理する者は、第99条第1項に規定する免許の種類ごとに、技能検定員に、内閣府令で定めるところにより自動車の運転に関する技能及び知識の教習を終了した者に対し技能検定を行わせなければならない。
2 指定自動車教習所を管理する者は、技能検定員に、前項に規定する教習を終了した者以外の者に対し技能検定を行わせてはならない。
3 指定自動車教習所を管理する者は、技能検定員以外の者に技能検定を行わせてはならない。
4 技能検定員は、技能検定に合格した者について、その者が技能検定に合格した旨の証明をしなければならない。
5 指定自動車教習所は、技能検定員が前項の証明をしたときは、当該証明に係る者に対し、内閣府令で定めるところにより、内閣府令で定める様式の卒業証明書(指定自動車教習所において教習を終了した旨を証明する証明書をいう。以下同じ。)又は修了証明書(指定自動車教習所において教習を受け、仮免許を受けて運転することができる程度の技能及び知識の水準に達した旨を証明する証明書をいう。以下同じ。)を発行することができる。この場合において、当該卒業証明書又は修了証明書には、内閣府令で定めるところにより、当該卒業証明書又は修了証明書に係る者が技能検定に合格した旨の技能検定員の書面による証明を付さなければならない。
(報告及び検査)
第99条の6 公安委員会は、この節の規定を施行するため必要な限度において、指定自動車教習所を設置し、若しくは管理する者に対し、当該指定自動車教習所の業務に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に当該指定自動車教習所に立ち入り、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする警察職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(適合命令等)
第99条の7 公安委員会は、指定自動車教習所が第99条第1項各号に掲げる基準に適合しなくなったと認めるときは、当該指定自動車教習所を設置し、又は管理する者に対し、当該指定自動車教習所を同項各号に掲げる基準に適合させるため必要な措置をとることを命ずることができる。
2 前項に定めるもののほか、公安委員会は、この節の規定を施行するため必要な限度において、指定自動車教習所を設置し、又は管理する者に対し、当該指定自動車教習所の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(指定自動車教習所の指定の取消し等)
第100条 公安委員会は、指定自動車教習所を管理する者が第99条の3第3項、第99条の4若しくは第99条の5第2項若しくは第3項の規定に違反したとき、指定自動車教習所が同条第5項の規定に違反して卒業証明書若しくは修了証明書を発行したとき、又は指定自動車教習所を設置し、若しくは管理する者が前条の規定による命令に違反したときは、当該指定自動車教習所に対し、その指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて当該指定自動車教習所が当該期間内における教習に基づき卒業証明書若しくは修了証明書を発行することを禁止することができる。
2 公安委員会は、前項の規定による卒業証明書又は修了証明書の発行の禁止の処分を受けた指定自動車教習所が当該処分に違反して卒業証明書又は修了証明書を発行したときは、その指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内で卒業証明書若しくは修了証明書を発行することを禁止する期間を延長することができる。

第4節の3 再試験

(再試験)
第100条の2 公安委員会は、準中型免許、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許又は原付免許を受けた者で、当該免許を受けた日から当該免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して1年に達することとなる日までの間(以下「初心運転者期間」という。)に当該免許に係る免許自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をし、当該行為が当該免許について政令で定める基準に該当することとなったもの(以下「基準該当初心運転者」という。)に対し、その者が当該免許に係る免許自動車等を安全に運転するために必要な能力を現に有するかどうかを確認するための試験(以下「再試験」という。)を行うものとする。ただし、次に掲げる者については、この限りでない。
 当該免許を受けた日前6月以内に当該免許に係る上位免許を受けていたことがある者
 当該免許を受けた日前6月以内に当該免許と同一の種類の免許(当該免許と同等の免許として政令で定めるものを含み、第104条の2の2第1項、第2項又は第4項の規定により取り消された免許及びこれに準ずるものとして政令で定める免許を除く。)を受けていたことがあり、かつ、その免許を受けていた期間(その免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して1年以上である者
 当該免許を受けた日以後に当該免許に係る上位免許を受けた者
 第108条の2第1項第10号に掲げる講習を終了した者(当該講習を終了した後初心運転者期間が経過することとなるまでの間に当該免許に係る免許自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をし、当該行為が当該講習に係る免許について政令で定める基準に該当することとなる者を除く。)
 当該免許が準中型免許である場合において、普通免許を現に受けており、かつ、当該準中型免許を受けた日前に当該普通免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して2年以上である者
2 再試験は、基準該当初心運転者の当該免許に係る初心運転者期間が経過した時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会が、当該期間が経過した後、免許の種類ごとに自動車等の運転について必要な技能及び知識(原付免許にあっては必要な知識に限る。)について行う。
3 第97条第2項から第4項までの規定は、公安委員会が行う再試験について準用する。
4 公安委員会は、第1項の規定に基づき再試験を行おうとする場合には、内閣府令で定めるところにより、基準該当初心運転者の当該免許に係る初心運転者期間が経過した後速やかに、再試験を行う旨及びその理由その他必要な事項を基準該当初心運転者に書面で通知しなければならない。
5 基準該当初心運転者は、公安委員会から再試験の通知(前項の規定による通知をいう。以下同じ。)を受けたときは、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間(再試験を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由のある者にあっては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して1月を超えることとなるまでに、当該公安委員会に内閣府令で定める再試験受験申込書を提出して、再試験を受けなければならない。第92条の2第4項の規定は、この場合について準用する。
第100条の3 公安委員会は、再試験を行おうとする場合において、基準該当初心運転者がその住所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、速やかに現にその者の住所地を管轄する公安委員会に内閣府令で定める試験移送通知書を送付しなければならない。
2 前項の試験移送通知書が当該公安委員会に送付されたときは、当該公安委員会は、当該試験移送通知書に係る基準該当初心運転者に対し、再試験を行うものとする。この場合において、前項の試験移送通知書を送付した公安委員会は、当該基準該当初心運転者に対し、再試験を行うことができない。
3 前条第4項及び第1項の規定は、公安委員会が前項の規定により再試験を行おうとする場合について準用する。この場合において、同条第4項中「基準該当初心運転者の当該免許に係る初心運転者期間が経過した後」とあるのは、「試験移送通知書の送付を受けた後」と読み替えるものとする。
4 公安委員会が第2項の規定により再試験を行おうとする場合において、第1項の試験移送通知書を送付した公安委員会が当該試験移送通知書に係る基準該当初心運転者に再試験の通知をしているときは、当該通知は、第2項の規定により再試験を行おうとする公安委員会がした再試験の通知とみなす。

第5節 免許証の更新等

(免許証の更新及び定期検査)
第101条 免許証の有効期間の更新(以下「免許証の更新」という。)を受けようとする者は、当該免許証の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の1月前から当該免許証の有効期間が満了する日までの間(以下「更新期間」という。)に、その者の住所地を管轄する公安委員会に内閣府令で定める様式の更新申請書(第4項の規定による質問票の交付を受けた者にあっては、当該更新申請書及び必要な事項を記載した当該質問票。第5項及び第101条の2の2第1項から第3項までにおいて同じ。)を提出しなければならない。
2 前項の規定により免許証の更新を受けようとする者の誕生日が2月29日である場合における同項の規定の適用については、その者のうるう年以外の年における誕生日は2月28日であるものとみなす。
3 公安委員会は、免許を現に受けている者に対し、更新期間その他免許証の更新の申請に係る事務の円滑な実施を図るため必要な事項(その者が更新を受ける日において優良運転者(第91条の規定により免許に条件を付されている者のうち内閣府令で定めるもの及び第92条の2第1項の表の備考4の規定の適用を受けて優良運転者となる者を除く。)に該当することとなる場合には、その旨を含む。)を記載した書面を送付するものとする。
4 第1項に規定する公安委員会(同項の規定による更新申請書の提出が第101条の2の2第1項に規定する経由地公安委員会を経由して行われる場合にあっては、当該経由地公安委員会)は、第1項の規定により更新申請書を提出しようとする者に対し、その者が第103条第1項第1号、第1号の2又は第3号のいずれかに該当するかどうかの判断に必要な質問をするため、内閣府令で定める様式の質問票を交付することができる。
5 第1項の規定による更新申請書の提出があったときは、当該公安委員会は、その者について、速やかに自動車等の運転について必要な適性検査(以下「適性検査」という。)を行わなければならない。
6 前項の規定による適性検査の結果又は第101条の2の2第3項に規定する書面の内容(同条第5項の規定による適性検査を行った場合には、当該書面の内容及び当該適性検査の結果)から判断して、当該免許証の更新を受けようとする者が自動車等を運転することが支障がないと認めたときは、当該公安委員会は、当該免許証の更新をしなければならない。
7 前各項に定めるもののほか、免許証の更新の申請及び適性検査について必要な事項は、内閣府令で定める。
(罰則 第1項については第117条の4第2号)
(免許証の更新の特例)
第101条の2 海外旅行その他政令で定めるやむを得ない理由のため更新期間内に適性検査を受けることが困難であると予想される者は、その者の住所地を管轄する公安委員会に当該更新期間前における免許証の更新を申請することができる。この場合においては、当該公安委員会に内閣府令で定める様式の特例更新申請書(次項の規定による質問票の交付を受けた者にあっては、当該特例更新申請書及び必要な事項を記載した当該質問票)を提出しなければならない。
2 前項に規定する公安委員会は、同項後段の規定により特例更新申請書を提出しようとする者に対し、その者が第103条第1項第1号、第1号の2又は第3号のいずれかに該当するかどうかの判断に必要な質問をするため、内閣府令で定める様式の質問票を交付することができる。
3 第1項の規定による申請があったときは、当該公安委員会は、その者について、速やかに適性検査を行わなければならない。
4 前項の規定による適性検査の結果から判断して、当該免許証の更新を受けようとする者が自動車等を運転することが支障がないと認めたときは、当該公安委員会は、速やかに当該免許証の更新をしなければならない。
5 前各項に定めるもののほか、更新期間前における免許証の更新の申請及び適性検査について必要な事項は、内閣府令で定める。
(罰則 第1項については第117条の4第2号)
(更新の申請の特例)
第101条の2の2 免許証の更新を受けようとする者のうち当該更新を受ける日において優良運転者に該当するもの(第101条第3項の規定により当該更新を受ける日において優良運転者に該当することとなる旨を記載した書面の送付を受けた者に限る。)は、当該免許証の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日までに免許証の更新の申請をする場合には、同条第1項の規定による更新申請書の提出を、その者の住所地を管轄する公安委員会以外の公安委員会(以下この条及び次条において「経由地公安委員会」という。)を経由して行うことができる。
2 前項の規定により更新申請書を受理した経由地公安委員会は、その者について、速やかに適性検査を行わなければならない。
3 経由地公安委員会は、前項の規定による適性検査の結果を記載した書面を、第1項の規定により受理した更新申請書とともに、その者の住所地を管轄する公安委員会に送付しなければならない。この場合において、その者の住所地を管轄する公安委員会は、第101条第5項の規定による適性検査を行わないものとする。
4 経由地公安委員会は、当該免許証の更新を受けようとする者が次条第1項の規定により経由地公安委員会が行う第108条の2第1項第11号に掲げる講習を受けたときは、その旨をその者の住所地を管轄する公安委員会に通知するものとする。
5 第3項の規定による書面の送付を受けた公安委員会は、当該書面の内容のみによっては当該免許証の更新を受けようとする者が自動車等を運転することが支障がないかどうかを判断できないときは、その者について適性検査を行うものとする。この場合において、当該公安委員会は、その者に適性検査を受けるべき旨を通知しなければならない。
(更新を受けようとする者の義務)
第101条の3 免許証の更新を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する公安委員会(前条第1項の場合にあっては、その者の住所地を管轄する公安委員会又は経由地公安委員会。次条第1項及び第2項において同じ。)が行う第108条の2第1項第11号に掲げる講習を受けなければならない。ただし、更新期間が満了する日(第101条の2第1項の規定による免許証の更新の申請をしようとする者にあっては、当該申請をする日。次条第1項及び第2項並びに第108条の2第1項第12号において同じ。)前6月以内に同項第12号に掲げる講習を受けた者その他の同項第11号に掲げる講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、この限りでない。
2 公安委員会は、第101条第5項若しくは第101条の2第3項の規定による適性検査の結果又は前条第3項に規定する書面の内容(同条第5項の規定による適性検査を行った場合には、当該書面の内容及び当該適性検査の結果)から判断して自動車等を運転することが支障がないと認めた者(前項ただし書の政令で定める者を除く。)が第108条の2第1項第11号に掲げる講習を受けていないときは、第101条第6項又は第101条の2第4項の規定にかかわらず、その者に対し、免許証の更新をしないことができる。
(70歳以上の者の特例)
第101条の4 免許証の更新を受けようとする者で更新期間が満了する日における年齢が70歳以上のものは、更新期間が満了する日前6月以内にその者の住所地を管轄する公安委員会が行った第108条の2第1項第12号に掲げる講習を受けていなければならない。ただし、当該講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、この限りでない。
2 前項に定めるもののほか、免許証の更新を受けようとする者で更新期間が満了する日における年齢が75歳以上のものは、更新期間が満了する日前6月以内にその者の住所地を管轄する公安委員会が行った認知機能検査を受けていなければならない。この場合において、公安委員会は、その者に対する同項の講習を当該認知機能検査の結果に基づいて行うものとする。
3 公安委員会は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を記載した書面を送付するものとする。
 免許を現に受けている者で更新期間が満了する日における年齢が70歳以上75歳未満のもの 免許証の更新を受けようとするときは更新期間が満了する日前6月以内に第1項の規定により講習を受けていなければならない旨、当該講習を受けることができる日時及び場所その他当該講習に係る事務の円滑な実施を図るため必要な事項
 免許を現に受けている者で更新期間が満了する日における年齢が75歳以上のもの 前号に定める事項並びに免許証の更新を受けようとするときは更新期間が満了する日前6月以内に前項の規定により認知機能検査を受けていなければならない旨、当該認知機能検査を受けることができる日時及び場所その他当該認知機能検査に係る事務の円滑な実施を図るため必要な事項
(免許を受けた者に対する報告徴収)
第101条の5 公安委員会は、免許を受けた者が第103条第1項第1号、第1号の2又は第3号のいずれかに該当するかどうかを調査するため必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、必要な報告を求めることができる。
(罰則 第117条の4第2号)
(医師の届出)
第101条の6 医師は、その診察を受けた者が第103条第1項第1号、第1号の2又は第3号のいずれかに該当すると認めた場合において、その者が免許を受けた者又は第107条の2の国際運転免許証若しくは外国運転免許証を所持する者(本邦に上陸(同条に規定する上陸をいう。)をした日から起算して滞在期間が1年を超えている者を除く。)であることを知ったときは、当該診察の結果を公安委員会に届け出ることができる。
2 前項に規定する場合において、公安委員会は、医師からその診察を受けた者が免許を受けた者であるかどうかについての確認を求められたときは、これに回答するものとする。
3 刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第1項の規定による届出をすることを妨げるものと解釈してはならない。
4 公安委員会は、その管轄する都道府県の区域外に居住する者について第1項の規定による届出を受けたときは、当該届出の内容を、その者の居住地を管轄する公安委員会に通知しなければならない。
(臨時認知機能検査等)
第101条の7 公安委員会は、75歳以上の者(免許を現に受けている者に限る。)が、自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律の規定に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為のうち認知機能が低下した場合に行われやすいものとして政令で定める行為をしたときは、その者が当該行為をした日の3月前の日以後に第97条の2第1項第3号若しくは第5号、第101条の4第2項又はこの条第3項の規定により認知機能検査を受けた場合その他臨時に認知機能検査を受ける必要がないものとして内閣府令で定める場合を除き、その者に対し、臨時に認知機能検査を行うものとする。
2 公安委員会は、前項の規定により認知機能検査を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、認知機能検査を行う旨を当該認知機能検査に係る者に書面で通知しなければならない。
3 前項の規定による通知を受けた者は、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間(認知機能検査を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由のある者にあっては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して1月を超えることとなるまでに、認知機能検査を受けなければならない。
4 公安委員会は、前項の規定により認知機能検査を受けた者が、当該認知機能検査の結果、その者が当該認知機能検査を受けた日前の直近において受けた認知機能検査の結果その他の事情を勘案して、認知機能の低下が自動車等の運転に影響を及ぼす可能性があるものとして内閣府令で定める基準に該当するときは、その者に対し、同項の規定により受けた認知機能検査の結果に基づいて第108条の2第1項第12号に掲げる講習を行うものとする。
5 公安委員会は、前項の規定により第108条の2第1項第12号に掲げる講習を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、同号に掲げる講習を行う旨を当該講習に係る者に書面で通知しなければならない。
6 前項の規定による通知を受けた者は、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間(講習を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由のある者にあっては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して1月を超えることとなるまでに、第108条の2第1項第12号に掲げる講習を受けなければならない。
(臨時適性検査等)
第102条 公安委員会は、第97条の2第1項第3号又は第5号の規定により認知機能検査を受けた者で当該認知機能検査の結果が認知症のおそれがあることを示すものとして内閣府令で定める基準に該当するもの(以下この条において「基準該当者」という。)が第89条第1項の免許申請書を提出したときは、その者が当該認知機能検査を受けた日以後に次の各号のいずれかに該当することとなったときを除き、その者が第90条第1項第1号の2に該当する者であるかどうかにつき、臨時に適性検査を行い、又はその者に対し公安委員会が指定する期限までに内閣府令で定める要件を満たす医師の診断書を提出すべき旨を命ずるものとする。
 この条(第5項を除く。)の規定による適性検査(第4項の規定によるものにあっては、その者が第103条第1項第1号の2に該当することとなった疑いがあることを理由としたものに限る。)を受け、又はこの項から第3項までの規定により診断書を提出したとき。
 第7項ただし書の規定により診断書(その者が第103条第1項第1号の2に該当するかどうかを診断したものに限る。)を提出したとき。
 認知機能検査を受け、基準該当者に該当しないこととなったとき。
2 公安委員会は、第101条の4第2項の規定により認知機能検査を受けた者が基準該当者に該当したときは、その者が次の各号のいずれかに該当するときを除き、その者が第103条第1項第1号の2に該当することとなったかどうかにつき、臨時に適性検査を行い、又はその者に対し公安委員会が指定する期限までに内閣府令で定める要件を満たす医師の診断書を提出すべき旨を命ずるものとする。
 当該認知機能検査を受けた日以後に前項各号のいずれかに該当することとなったとき。
 次項の規定による適性検査を受け、又は同項の規定により診断書を提出することとされているとき。
3 公安委員会は、前条第3項の規定により認知機能検査を受けた者が基準該当者に該当したときは、その者が当該認知機能検査を受けた日以後に第1項各号のいずれかに該当することとなったときを除き、その者が第103条第1項第1号の2に該当することとなったかどうかにつき、臨時に適性検査を行い、又はその者に対し公安委員会が指定する期限までに内閣府令で定める要件を満たす医師の診断書を提出すべき旨を命ずるものとする。
4 前3項に定めるもののほか、公安委員会は、運転免許試験に合格した者が第90条第1項第1号から第2号までのいずれかに該当する者であり、又は免許を受けた者が第103条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することとなったと疑う理由があるときは、当該運転免許試験に合格した者又は免許を受けた者につき、臨時に適性検査を行うことができる。この場合において、公安委員会は、第89条第1項、第101条第1項又は第101条の2第1項の規定により提出された質問票の記載内容、第101条の5の規定による報告の内容その他の事情を考慮するものとする。
5 第1項から前項までに定めるもののほか、公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、免許を受けた者について、臨時に適性検査を行うことができる。
6 公安委員会は、第1項から前項までの規定により適性検査を行おうとするときは、あらかじめ、適性検査を行う期日、場所その他必要な事項を当該適性検査に係る者に通知しなければならない。
7 前項の規定により通知を受けた者は、通知された期日に通知された場所に出頭して適性検査を受けなければならない。ただし、第4項の規定による適性検査に係る通知を受けた者が、当該通知された期日までに内閣府令で定める要件を満たす医師の診断書を提出した場合は、この限りでない。
8 前各項に定めるもののほか、第1項から第5項までの規定による適性検査について必要な事項は、内閣府令で定める。
(軽微違反行為をした者の受講義務)
第102条の2 免許を受けた者は、自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為(政令で定める軽微なものに限る。以下「軽微違反行為」という。)をし、当該行為が政令で定める基準に該当することとなった場合において、第108条の3の2の規定による通知を受けたときは、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間(講習を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由がある者にあっては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して1月を超えることとなるまでの間に第108条の2第1項第13号に掲げる講習を受けなければならない。

第6節 免許の取消し、停止等

(免許の取消し、停止等)
第103条 免許(仮免許を除く。以下第106条までにおいて同じ。)を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなった時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。ただし、第5号に該当する者が前条の規定の適用を受ける者であるときは、当該処分は、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後でなければ、することができない。
 次に掲げる病気にかかっている者であることが判明したとき。
 幻覚の症状を伴う精神病であって政令で定めるもの
 発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であって政令で定めるもの
 イ及びロに掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの
一の2 認知症であることが判明したとき。
 目が見えないことその他自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある身体の障害として政令で定めるものが生じている者であることが判明したとき。
 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者であることが判明したとき。
 第6項の規定による命令に違反したとき。
 自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反したとき(次項第1号から第4号までのいずれかに該当する場合を除く。)。
 重大違反唆し等をしたとき。
 道路外致死傷をしたとき(次項第5号に該当する場合を除く。)。
 前各号に掲げるもののほか、免許を受けた者が自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるとき。
2 免許を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなった時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、その者の免許を取り消すことができる。
 自動車等の運転により人を死傷させ、又は建造物を損壊させる行為で故意によるものをしたとき。
 自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条から第4条までの罪に当たる行為をしたとき。
 自動車等の運転に関し第117条の2第1号又は第3号の違反行為をしたとき(前2号のいずれかに該当する場合を除く。)。
 自動車等の運転に関し第117条の違反行為をしたとき。
 道路外致死傷で故意によるもの又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条から第4条までの罪に当たるものをしたとき。
3 公安委員会は、第1項の規定により免許を取り消し、若しくは免許の効力を90日(公安委員会が90日を超えない範囲内で期間を定めたときは、その期間)以上停止しようとする場合又は前項の規定により免許を取り消そうとする場合において、当該処分に係る者がその住所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に係る事案に関する第104条第1項の意見の聴取又は聴聞を終了している場合を除き、速やかに現にその者の住所地を管轄する公安委員会に内閣府令で定める処分移送通知書を送付しなければならない。
4 前項の処分移送通知書が当該公安委員会に送付されたときは、当該公安委員会は、その者が第1項各号のいずれかに該当する場合(同項第5号に該当する者が前条の規定の適用を受ける者であるときは、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後に限る。)には、同項の政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は6月を超えない範囲内において期間を定めて免許の効力を停止することができるものとし、その者が第2項各号のいずれかに該当する場合には、その者の免許を取り消すことができるものとし、処分移送通知書を送付した公安委員会は、第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該事案について、その者の免許を取り消し、又は免許の効力を停止することができないものとする。
5 第3項の規定は、公安委員会が前項の規定により免許を取り消し、又は免許の効力を停止しようとする場合について準用する。
6 公安委員会は、第1項第1号から第4号までのいずれかに該当することを理由として同項又は第4項の規定により免許の効力を停止する場合において、必要があると認めるときは、当該処分の際に、その者に対し、公安委員会が指定する期日及び場所において適性検査を受け、又は公安委員会が指定する期限までに内閣府令で定める要件を満たす医師の診断書を提出すべき旨を命ずることができる。
7 公安委員会は、第1項各号(第4号を除く。)のいずれかに該当することを理由として同項又は第4項の規定により免許を取り消したときは、政令で定める基準に従い、1年以上5年を超えない範囲内で当該処分を受けた者が免許を受けることができない期間を指定するものとする。
8 公安委員会は、第2項各号のいずれかに該当することを理由として同項又は第4項の規定により免許を取り消したときは、政令で定める基準に従い、3年以上10年を超えない範囲内で当該処分を受けた者が免許を受けることができない期間を指定するものとする。
9 第1項、第2項又は第4項の規定により免許を取り消され、又は免許の効力の停止を受けた時におけるその者の住所が当該処分をした公安委員会以外の公安委員会の管轄区域内にあるときは、当該処分をした公安委員会は、速やかに当該処分をした旨をその者の住所地を管轄する公安委員会に通知しなければならない。
10 公安委員会は、第1項又は第4項の規定による免許の効力の停止(第1項第1号から第4号までのいずれかに該当することを理由とするものを除く。)を受けた者が第108条の2第1項第3号に掲げる講習を終了したときは、政令で定める範囲内で、その者の免許の効力の停止の期間を短縮することができる。
(免許の効力の仮停止)
第103条の2 免許を受けた者が自動車等の運転に関し次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その者が当該交通事故を起こした場所を管轄する警察署長は、その者に対し、当該交通事故を起こした日から起算して30日を経過する日を終期とする免許の効力の停止(以下この条において「仮停止」という。)をすることができる。
 交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけた場合において、第117条の違反行為をしたとき。
 第117条の2第1号若しくは第3号、第117条の2の2第1号、第3号若しくは第7号、第117条の4第1号の2又は第118条第1項第7号の違反行為をし、よって交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけたとき。
 第118条第1項第1号若しくは第2号又は第119条第1項第1号から第2号の2まで、第3号の2、第5号、第9号の2若しくは第15号の違反行為をし、よって交通事故を起こして人を死亡させたとき。
2 警察署長は、仮停止をしたときは、当該処分をした日から起算して5日以内に、当該処分を受けた者に対し弁明の機会を与えなければならない。
3 仮停止を受けた者は、免許証を当該処分をした警察署長に提出しなければならない。
4 仮停止をした警察署長は、速やかに、当該処分を受けた者が第1項各号のいずれかに該当することとなった時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会に対し、内閣府令で定める仮停止通知書及び前項の規定により提出を受けた免許証を送付しなければならない。
5 前項の仮停止通知書及び免許証の送付を受けた公安委員会は、当該事案について前条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により処分移送通知書を送付するときは、併せて当該送付を受けた仮停止通知書及び免許証を送付しなければならない。
6 仮停止は、前2項の規定により仮停止通知書及び免許証の送付を受けた公安委員会が当該仮停止の期間内に当該事案について前条第1項、第2項又は第4項の規定による処分をしたときは、その効力を失う。
7 仮停止を受けた者が当該事案について前条第1項又は第4項の規定により免許の効力の停止を受けたときは、仮停止をされていた期間は、当該免許の効力の停止の期間に通算する。
(罰則 第3項については第121条第1項第9号)
(意見の聴取)
第104条 公安委員会は、第103条第1項第5号の規定により免許を取り消し、若しくは免許の効力を90日(公安委員会が90日を超えない範囲内においてこれと異なる期間を定めたときは、その期間。次条第1項において同じ。)以上停止しようとするとき、第103条第2項第1号から第4号までのいずれかの規定により免許を取り消そうとするとき、又は同条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の処分移送通知書(同条第1項第5号又は第2項第1号から第4号までのいずれかに係るものに限る。)の送付を受けたときは、公開による意見の聴取を行わなければならない。この場合において、公安委員会は、意見の聴取の期日の1週間前までに、当該処分に係る者に対し、処分をしようとする理由並びに意見の聴取の期日及び場所を通知し、かつ、意見の聴取の期日及び場所を公示しなければならない。
2 意見の聴取に際しては、当該処分に係る者又はその代理人は、当該事案について意見を述べ、かつ、有利な証拠を提出することができる。
3 意見の聴取を行う場合において、必要があると認めるときは、公安委員会は、道路交通に関する事項に関し専門的知識を有する参考人又は当該事案の関係人の出頭を求め、これらの者からその意見又は事情を聴くことができる。
4 公安委員会は、当該処分に係る者又はその代理人が正当な理由がなくて出頭しないとき、又は当該処分に係る者の所在が不明であるため第1項の通知をすることができず、かつ、同項後段の規定による公示をした日から30日を経過してもその者の所在が判明しないときは、同項の規定にかかわらず、意見の聴取を行わないで第103条第1項若しくは第4項の規定による免許の取消し若しくは効力の停止(同条第1項第5号に係るものに限る。)又は同条第2項若しくは第4項の規定による免許の取消し(同条第2項第1号から第4号までのいずれかに係るものに限る。)をすることができる。
5 前各項に定めるもののほか、意見の聴取の実施について必要な事項は、政令で定める。
(聴聞の特例)
第104条の2 公安委員会は、第103条第1項又は第4項の規定により免許の効力を90日以上停止しようとするとき(同条第1項第5号に係る場合を除く。)は、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 公安委員会は、前項の聴聞又は第103条第1項若しくは第4項の規定による免許の取消し(同条第1項各号(第5号を除く。)に係るものに限る。)若しくは同条第2項若しくは第4項の規定による免許の取消し(同条第2項第5号に係るものに限る。)に係る聴聞を行うに当たっては、その期日の1週間前までに、行政手続法第15条第1項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
3 前項の通知を行政手続法第15条第3項に規定する方法によって行う場合においては、同条第1項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、2週間を下回ってはならない。
4 第2項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
5 第2項の聴聞の主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、道路交通に関する事項に関し専門的知識を有する参考人又は当該事案の関係人の出頭を求め、これらの者からその意見又は事情を聴くことができる。
(再試験に係る取消し)
第104条の2の2 再試験を行った公安委員会は、再試験の結果、再試験を受けた者が当該免許に係る免許自動車等を安全に運転するために必要な能力を現に有しないと認めるときは、その者の当該免許を取り消さなければならない。
2 再試験の通知を受けた者が第100条の2第5項の規定に違反して再試験を受けないと認めるときは、その者の住所地を管轄する公安委員会は、その者の当該免許を取り消さなければならない。
3 公安委員会は、前項の規定により当該免許を取り消そうとする場合において、当該処分に係る者がその住所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に関する第6項において準用する第104条の意見の聴取を終了している場合を除き、速やかに現にその者の住所地を管轄する公安委員会に内閣府令で定める処分移送通知書を送付しなければならない。
4 前項の処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、その者が第100条の2第5項の規定に違反して当該再試験を受けないと認めるときは、その者の当該免許を取り消さなければならない。この場合において、処分移送通知書を送付した公安委員会は、第2項の規定にかかわらず、その者の当該免許を取り消すことができない。
5 第3項の規定は、公安委員会が前項の規定により免許を取り消そうとする場合について準用する。
6 第104条(第3項を除く。)の規定は、第2項又は第4項の規定により免許を取り消す場合について準用する。
7 第1項、第2項又は第4項の規定により当該免許を取り消された時におけるその者の住所が当該処分をした公安委員会以外の公安委員会の管轄区域内にあるときは、当該処分をした公安委員会は、速やかに当該処分をした旨をその者の住所地を管轄する公安委員会に通知しなければならない。
(臨時適性検査に係る取消し等)
第104条の2の3 公安委員会は、第102条第1項から第4項までの規定により適性検査を行い、又は同条第1項から第3項までの規定による命令をする場合において、当該適性検査を受けるべき者(免許を受けた者に限る。)又は当該命令を受け診断書を提出することとされている者(免許を受けた者に限る。)が、自動車等の運転により交通事故を起こし、かつ、当該交通事故の状況から判断して、第103条第1項第1号、第1号の2又は第3号のいずれかに該当する疑いがあると認められるときその他これに準ずるものとして政令で定めるときは、3月を超えない範囲内で期間を定めてその者の免許の効力を停止することができる。この場合において、当該処分を受けた者がこれらの規定に該当しないことが明らかとなったときは、速やかに当該処分を解除しなければならない。
2 公安委員会は、前項前段の規定により免許の効力を停止したときは、当該処分をした日から起算して5日以内に、当該処分を受けた者に対し弁明の機会を与えなければならない。
3 第101条の7第2項の規定による通知を受けた者(免許を受けた者に限る。)が同条第3項の規定に違反して当該通知に係る認知機能検査を受けないと認めるとき、同条第5項の規定による通知を受けた者(免許を受けた者に限る。)が同条第6項の規定に違反して当該通知に係る講習を受けないと認めるとき、第102条第1項から第3項までの規定による命令を受けた者(免許を受けた者に限る。)が当該命令に違反したと認めるとき(第1項前段の規定による免許の効力の停止を受けた者にあっては、当該停止の期間が満了するまでの間に命令に応じないと認めるとき)又は同条第6項の規定による通知を受けた者(免許を受けた者に限る。)が同条第7項の規定に違反して当該通知に係る適性検査を受けないと認めるとき(第1項前段の規定による免許の効力の停止を受けた者にあっては、当該停止の期間が満了するまでの間に適性検査を受けないと認めるとき)は、第101条の7第3項若しくは第6項に規定する期間が通算して1月となる日、第102条第1項から第3項までに規定する期限の満了の日又は同条第7項の通知された期日におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。ただし、当該認知機能検査を受けないこと、当該講習を受けないこと、当該命令に応じないこと又は当該適性検査を受けないことについてやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
4 前項の規定による免許の効力の停止は、その者が当該認知機能検査を受けたとき、当該講習を受けたとき、当該命令に応じたとき又は当該適性検査を受けたときは、その効力を失う。
5 第103条第3項、第4項及び第9項の規定は、第3項の規定により免許を取り消し、又は免許の効力を90日(公安委員会が90日を超えない範囲内においてこれと異なる期間を定めたときは、その期間。第7項において同じ。)以上停止しようとする場合について準用する。この場合において、同条第3項中「第104条第1項の意見の聴取又は聴聞」とあるのは「聴聞」と、同条第4項中「第1項各号のいずれかに該当する場合(同項第5号に該当する者が前条の規定の適用を受ける者であるときは、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後に限る。)には、同項」とあるのは「第101条の7第3項の規定に違反して当該通知に係る認知機能検査を受けないと認めるとき、同条第6項の規定に違反して当該通知に係る講習を受けないと認めるとき、第102条第1項から第3項までの規定による命令に違反したと認めるとき又は同条第7項の規定に違反して当該通知に係る適性検査を受けないと認めるときは、第104条の2の3第3項」と、「停止することができるものとし、その者が第2項各号のいずれかに該当する場合には、その者の免許を取り消すことができるものとし」とあるのは「停止することができるものとし」と、「第1項又は第2項」とあるのは「同項」と、同条第9項中「第1項、第2項又は第4項」とあるのは「第104条の2の3第3項又は同条第5項において準用する第4項」と読み替えるものとする。
6 第4項の規定は、前項において準用する第103条第4項の規定により免許の効力を停止した場合について準用する。
7 第104条の2(第5項を除く。)の規定は、公安委員会が第3項の規定又は第5項において準用する第103条第4項の規定により免許を取り消し、又は免許の効力を90日以上停止しようとする場合について準用する。
8 第103条第3項の規定は、第5項において準用する同条第4項の規定により免許を取り消し、又は免許の効力を停止しようとする場合について準用する。この場合において、同条第3項中「第104条第1項の意見の聴取又は聴聞」とあるのは、「聴聞」と読み替えるものとする。
(免許の取消し又は効力の停止に係る書面の交付等)
第104条の3 第103条第1項、第2項若しくは第4項、第104条の2の2第1項、第2項若しくは第4項、前条第1項若しくは第3項又は同条第5項において準用する第103条第4項の規定による免許の取消し又は効力の停止は、内閣府令で定めるところにより、当該取消し又は効力の停止に係る者に対し当該取消し又は効力の停止の内容及び理由を記載した書面を交付して行うものとする。
2 公安委員会がその者の所在が不明であることその他の理由により前項の規定による書面の交付をすることができなかった場合において、警察官が当該書面の交付を受けていない者の所在を知ったときは、警察官は、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、日時及び場所を指定して当該書面の交付を受けるために出頭すべき旨を命ずることができる。
3 警察官は、前項の規定による命令をするときは、内閣府令で定めるところにより、当該命令に係る者に対し、当該命令に係る取消し又は効力の停止に係る免許証の提出を求め、これを保管することができる。この場合において、警察官は、当該命令に係る者に対し、保管証を交付しなければならない。
4 警察官は、第2項の規定による命令をしたときは、内閣府令で定めるところにより、速やかに、当該命令に係る者の氏名及び住所、当該命令に係る出頭すべき日時及び場所その他必要な事項を当該命令に係る者の住所地を管轄する公安委員会(その者に対し第1項に規定する免許の取消し又は効力の停止をした公安委員会とその者の住所地を管轄する公安委員会が異なる場合にあっては、それぞれの公安委員会)に通知しなければならない。この場合において、警察官は、前項の規定により免許証を保管したときは、当該保管した免許証をその者の住所地を管轄する公安委員会に送付しなければならない。
5 前項の規定による免許証の送付を受けた公安委員会は、当該免許証に係る免許の効力の停止の期間が満了した場合において、第3項の規定により当該免許証を提出した者から返還の請求があったときは、直ちに当該免許証を返還しなければならない。
6 第3項の保管証は、第95条の規定の適用については、免許証とみなす。
7 第3項の保管証の有効期間は、当該保管証を交付した時から、当該保管証の交付を受けた者が第2項の規定により指定された日時(その日時までにその者が同項の規定により指定された場所に出頭したときは、その出頭した時)までの間とする。
8 第3項の規定により保管証の交付を受けた者は、当該保管証の有効期間が満了したときは、直ちに当該保管証を警察官に返納しなければならない。
9 第3項の保管証の記載事項その他同項の保管証に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
(申請による取消し)
第104条の4 免許を受けた者は、その者の住所地を管轄する公安委員会に免許の取消しを申請することができる。この場合において、その者は、第89条第1項及び第90条の2第1項の規定にかかわらず、併せて、当該免許が取り消された場合には他の種類の免許(取消しに係る免許の種類ごとに政令で定める種類のものに限る。)を受けたい旨の申出をすることができる。
2 前項の規定による申請を受けた公安委員会は、政令で定めるところにより、当該申請に係る免許を取り消すものとする。
3 前項の規定により免許を取り消した公安委員会は、第1項の申出をした者から第107条第1項第1号の規定による当該免許に係る免許証の返納を受けたときは、その者に対し、当該申出に係る免許を与えることができる。
4 前項の規定により与えられる免許は、第2項の規定により取り消された免許を受けた日に受けたものとみなす。
5 第2項の規定により免許を取り消された者(第3項の規定により免許を受けた者を除く。)は、その者の住所地を管轄する公安委員会に対し、当該取消しを受けた日前5年間の自動車等の運転に関する経歴について、第92条の2第1項の表の上欄に規定する優良運転者、一般運転者又は違反運転者等の区分に準じた区分により表示する書面(次項及び第106条において「運転経歴証明書」という。)の交付を申請することができる。
6 前項の規定による申請を受けた公安委員会は、政令で定めるところにより、運転経歴証明書を交付するものとする。この場合において、運転経歴証明書は、免許証と紛らわしい外観を有するものであってはならない。
7 前各項に定めるもののほか、第2項の規定による免許の取消しについて必要な事項は、内閣府令で定める。
(免許の失効)
第105条 免許は、免許を受けた者が免許証の更新を受けなかったときは、その効力を失う。
2 前条第5項から第7項までの規定は、免許証の更新を受けなかった者について準用する。この場合において、同条第5項中「第3項の規定により免許を受けた者」とあるのは「当該免許証の有効期間が満了する日において第90条第5項の規定による免許の取消しの基準に該当する者その他の政令で定める者」と、「当該取消しを受けた日」とあるのは「当該免許証に係る免許が失効した日」と、「次項」とあるのは「以下この条」と、同条第7項中「前各項」とあるのは「前2項」と、「第2項の規定による免許の取消し」とあるのは「運転経歴証明書」と読み替えるものとする。
(国家公安委員会への報告)
第106条 公安委員会は、第90条第1項本文若しくは第104条の4第3項の規定により免許を与え、第91条の規定により条件を付し、若しくはこれを変更し、第94条第1項の規定による届出を受け、同条第2項の規定による免許証の再交付をし、第101条第6項若しくは第101条の2第4項の規定により免許証の更新をし、第102条第6項の規定による通知をし、第104条の4第6項(前条第2項において準用する場合を含む。)の規定により運転経歴証明書を交付し、第90条第1項ただし書、第2項、第5項、第6項、第9項、第10項若しくは第12項、第97条の3第3項、第103条第1項、第2項、第4項、第7項、第8項若しくは第10項、第104条の2の2第1項、第2項若しくは第4項、第104条の2の3第1項若しくは第3項、同条第5項において準用する第103条第4項若しくは第104条の4第2項の規定による処分をし、若しくは第90条第8項、第102条第1項から第3項まで若しくは第103条第6項の規定による命令をしたとき、警察署長が第103条の2第1項の規定による処分をしたとき、又は自動車等の運転者が自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分に違反したとき(内閣府令で定める場合に限る。)、重大違反唆し等若しくは道路外致死傷(内閣府令で定めるものに限る。)をしたとき、認知機能検査を受けたとき、第100条の2第1項の規定による再試験を受けたとき、若しくは第108条の2第1項第2号、第10号若しくは第13号に掲げる講習を受けたとき、その他自動車等の運転者について自動車等の運転に関し内閣府令で定める事由が生じたときは、内閣府令で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。この場合において、国家公安委員会は、免許に関する事務の適正を図るため、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。
(仮免許の取消し)
第106条の2 仮免許を受けた者が第103条第1項各号(第4号及び第8号を除く。)又は第2項各号のいずれかに該当することとなったときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなった時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の仮免許を取り消すことができる。
2 第101条の7第2項の規定による通知を受けた者(仮免許を受けた者に限る。)が同条第3項の規定に違反して当該通知に係る認知機能検査を受けないと認めるとき、同条第5項の規定による通知を受けた者(仮免許を受けた者に限る。)が同条第6項の規定に違反して当該通知に係る講習を受けないと認めるとき、第102条第1項から第3項までの規定による命令を受けた者(仮免許を受けた者に限る。)が当該命令に違反したと認めるとき又は同条第6項の規定による通知を受けた者(仮免許を受けた者に限る。)が同条第7項の規定に違反して当該通知に係る適性検査を受けないと認めるときは、第101条の7第3項若しくは第6項に規定する期間が通算して1月となる日、第102条第1項から第3項までに規定する期限の満了の日又は同条第7項の通知された期日におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の仮免許を取り消すことができる。ただし、当該認知機能検査を受けないこと、当該講習を受けないこと、当該命令に応じないこと又は当該適性検査を受けないことについてやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
(免許証の返納等)
第107条 免許を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、すみやかに、免許証(第3号の場合にあっては、発見し、又は回復した免許証)をその者の住所地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。
 免許が取り消されたとき。
 免許が失効したとき。
 免許証の再交付を受けた後において亡失した免許証を発見し、又は回復したとき。
2 第104条の2の2第1項、第2項若しくは第4項又は第104条の4第2項の規定により免許を取り消された者がなお他の種類の免許を受けている場合において、前項の規定により免許証を返納したときは、公安委員会は、当該他の種類の免許に係る免許証を交付するものとする。
3 免許を受けた者は、第90条第5項、第103条第1項若しくは第4項、第104条の2の3第1項若しくは第3項又は同条第5項において準用する第103条第4項の規定により免許の効力が停止されたときは、速やかに、免許証をその者の住所地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。
4 前項の規定により免許証の提出を受けた公安委員会又は第103条の2第4項若しくは第5項の規定により免許証の送付を受けた公安委員会は、当該免許証に係る免許の効力の停止の期間が満了した場合又は当該免許証に係る免許の効力の停止が解除された場合においてその提出者から返還の請求があったときは、直ちに当該免許証を返還しなければならない。
(罰則 第1項及び第3項については第121条第1項第9号)

第7節 国際運転免許証及び外国運転免許証並びに国外運転免許証

(国際運転免許証又は外国運転免許証を所持する者の自動車等の運転)
第107条の2 道路交通に関する条約(以下「条約」という。)第24条第1項の運転免許証(第107条の7第1項の国外運転免許証を除く。)で条約附属書9若しくは条約附属書10に定める様式に合致したもの(以下この条において「国際運転免許証」という。)又は自動車等の運転に関する本邦の域外にある国若しくは地域(国際運転免許証を発給していない国又は地域であって、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図る上で我が国と同等の水準にあると認められる運転免許の制度を有している国又は地域として政令で定めるものに限る。)の行政庁若しくは権限のある機関の免許に係る運転免許証(日本語による翻訳文で政令で定める者が作成したものが添付されているものに限る。以下この条において「外国運転免許証」という。)を所持する者(第88条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当する者を除く。)は、第64条第1項の規定にかかわらず、本邦に上陸(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録されている者が出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第60条第1項の規定による出国の確認、同法第26条第1項の規定による再入国の許可(同法第26条の2第1項(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第23条第2項において準用する場合を含む。)の規定により出入国管理及び難民認定法第26条第1項の規定による再入国の許可を受けたものとみなされる場合を含む。)又は出入国管理及び難民認定法第61条の2の12第1項の規定による難民旅行証明書の交付を受けて出国し、当該出国の日から3月に満たない期間内に再び本邦に上陸した場合における当該上陸を除く。第117条の2の2第1号において同じ。)をした日から起算して1年間、当該国際運転免許証又は外国運転免許証(以下「国際運転免許証等」という。)で運転することができることとされている自動車等を運転することができる。ただし、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で、旅客自動車を運転し若しくは牽引自動車によって旅客用車両を牽引して当該牽引自動車を運転する場合、又は代行運転普通自動車を運転する場合は、この限りでない。
(国際運転免許証等の携帯及び提示義務)
第107条の3 国際運転免許証等を所持する者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る国際運転免許証等を携帯していなければならない。第95条第2項の規定は、この場合について準用する。
(罰則 前段については第121条第1項第10号、同条第2項 後段については第120条第1項第9号)
(国際運転免許証等を所持する者に対する報告徴収)
第107条の3の2 公安委員会は、国際運転免許証等を所持する者が当該国際運転免許証等に係る発給の条件を満たしているかどうかを調査するため必要があると認めるとき(その者が第103条第1項第1号、第1号の2又は第3号のいずれかに該当するかどうかを調査するため必要があると認めるときに限る。)は、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、必要な報告を求めることができる。
(罰則 第117条の4第2号)
(臨時適性検査)
第107条の4 公安委員会は、国際運転免許証等を所持する者について、当該国際運転免許証等に係る発給の条件が満たされなくなったと疑う理由があるとき(その者が第103条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することとなったと疑う理由があるときに限る。)は、臨時に適性検査を行うことができる。この場合において、公安委員会は、前条の規定による報告の内容その他の事情を考慮するとともに、あらかじめ、適性検査を行う期日、場所その他必要な事項をその者に通知しなければならない。
2 前項後段の規定による通知を受けた者は、通知された期日に通知された場所に出頭して適性検査を受けなければならない。
3 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、第1項の適性検査を受けた者に対し、運転をするに当たってその者の身体の状態に応じた必要な措置をとることを命ずることができる。
4 前3項に定めるもののほか、第1項の規定による適性検査について必要な事項は、内閣府令で定める。
(罰則 第3項については第119条第1項第15号)
(軽微違反行為をした者の受講義務)
第107条の4の2 第102条の2の規定は、国際運転免許証等を所持する者が軽微違反行為をし、当該行為が同条の政令で定める基準に該当することとなった場合について準用する。
(自動車等の運転禁止等)
第107条の5 国際運転免許証等を所持する者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなった時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、5年を超えない範囲内で期間を定めてその者に対し、当該国際運転免許証等に係る自動車等の運転を禁止することができる。ただし、第2号に該当する者が前条において準用する第102条の2の規定の適用を受ける者であるときは、当該処分は、その者が前条において準用する第102条の2に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後でなければ、することができない。
 国際運転免許証等の発給の条件が満たされなくなったことが明らかになったとき(その者が第103条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することとなったときに限る。)。
 自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反したとき(次項各号のいずれかに該当する場合を除く。)。
2 国際運転免許証等を所持する者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなった時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、3年以上10年を超えない範囲内で期間を定めてその者に対し、当該国際運転免許証等に係る自動車等の運転を禁止することができる。
 自動車等の運転により人を死傷させ、又は建造物を損壊させる行為で故意によるものをしたとき。
 自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条から第4条までの罪に当たる行為をしたとき。
 自動車等の運転に関し第117条の2第1号又は第3号の違反行為をしたとき(前2号のいずれかに該当する場合を除く。)。
 自動車等の運転に関し第117条の違反行為をしたとき。
3 第103条第10項の規定は、第1項の規定又は第9項において準用する同条第4項の規定による自動車等の運転の禁止を受けた者について準用する。この場合において、同条第10項中「その者の免許の効力の停止の期間」とあるのは、「その者の自動車等の運転の禁止の期間」と読み替えるものとする。
4 第104条の規定は公安委員会が第1項第2号又は第2項各号に該当してこれらの規定により自動車等の運転を90日(公安委員会が90日を超えない範囲内においてこれと異なる期間を定めたときは、その期間。以下この項において同じ。)以上禁止しようとする場合及び第9項において準用する第103条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の処分移送通知書(第1項第2号及び第2項各号に係るものに限る。)の送付を受けた場合について、第104条の2の規定は公安委員会が第1項第1号に該当して同項の規定により自動車等の運転を90日以上禁止しようとする場合及び第9項において準用する第103条第3項の処分移送通知書(第1項第1号に係るものに限る。)の送付を受けた場合について準用する。この場合において、第104条第4項中「第103条第1項若しくは第4項の規定による免許の取消し若しくは効力の停止(同条第1項第5号に係るものに限る。)又は同条第2項若しくは第4項の規定による免許の取消し(同条第2項第1号から第4号までのいずれかに係るものに限る。)をする」とあるのは「第107条の5第1項若しくは第2項又は同条第9項において準用する第103条第4項の規定による自動車等の運転の禁止(第107条の5第1項第2号及び第2項各号に係るものに限る。)をする」と、第104条の2第2項中「前項の聴聞又は第103条第1項若しくは第4項の規定による免許の取消し(同条第1項各号(第5号を除く。)に係るものに限る。)若しくは同条第2項若しくは第4項の規定による免許の取消し(同条第2項第5号に係るものに限る。)に係る聴聞」とあるのは「前項の聴聞」と読み替えるものとする。
5 国際運転免許証等を所持する者は、第1項若しくは第2項の規定により、又は第9項において準用する第103条第4項の規定により自動車等の運転を禁止されたときは、速やかに、国際運転免許証等をその者の住所地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。
6 前項の規定により国際運転免許証等の提出を受けた公安委員会又は第10項において準用する第103条の2第4項若しくは第5項の規定により国際運転免許証等の送付を受けた公安委員会は、当該処分の期間が満了する時又は当該処分に係る者が本邦から出国する時のいずれか早い時においてその提出者から返還の請求があったときは、直ちに当該国際運転免許証等を返還しなければならない。
7 第1項若しくは第2項の規定により、若しくは第9項において準用する第103条第4項の規定により、又は第10項において準用する第103条の2第1項の規定により自動車等の運転を禁止された者は、当該処分の期間中に本邦から出国した後に再び本邦に上陸したときは、速やかに、国際運転免許証等をその者の住所地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。前項の規定は、この場合について準用する。
8 公安委員会は、第1項若しくは第2項の規定により、若しくは次項において準用する第103条第4項の規定により自動車等の運転を禁止し、又は第3項において準用する同条第10項の規定により期間を短縮したときは、内閣府令で定めるところにより、当該処分に係る者の国際運転免許証等に当該処分に係る事項を記載しなければならない。
9 第103条第3項から第5項まで及び第9項の規定は、第1項又は第2項の規定により自動車等の運転を禁止する場合について準用する。この場合において、同条第4項中「第1項各号のいずれかに該当する場合(同項第5号に該当する者が前条の規定の適用を受ける者であるときは、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後に限る。)には、同項の政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は6月を超えない範囲内において期間を定めて免許の効力を停止することができるものとし、その者が第2項各号のいずれかに該当する場合には、その者の免許を取り消すことができる」とあるのは、「第107条の5第1項各号のいずれかに該当するものであるとき(同項第2号に該当する者が第107条の4の2において準用する前条の規定の適用を受ける者であるときは、その者が第107条の4の2において準用する前条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後に限る。)は、同項の政令で定める基準に従い、5年を超えない範囲内で期間を定めて、その者が第107条の5第2項各号のいずれかに該当するものであるときは、同項の政令で定める基準に従い、3年以上10年を超えない範囲内で期間を定めて、その者に対し、当該国際運転免許証等に係る自動車等の運転を禁止することができる」と読み替えるものとする。
10 第103条の2の規定は、国際運転免許証等を所持する者が自動車等の運転に関し同条第1項各号のいずれかに該当することとなった場合について準用する。この場合において、同条中「免許の効力の停止」とあるのは「自動車等の運転の禁止」と、「仮停止」とあるのは「仮禁止」と、「免許証」とあるのは「国際運転免許証等」と、「仮停止通知書」とあるのは「仮禁止通知書」と、同条第5項中「前条第3項」とあるのは「第107条の5第9項において準用する前条第3項」と、同条第6項中「前条第1項、第2項又は第4項の規定」とあるのは「第107条の5第1項若しくは第2項の規定又は同条第9項において準用する前条第4項の規定」と、同条第7項中「前条第1項又は第4項の規定」とあるのは「第107条の5第1項若しくは第2項の規定又は同条第9項において準用する前条第4項の規定」と読み替えるものとする。
11 第104条の3の規定は、第1項若しくは第2項の規定又は第9項において準用する第103条第4項の規定により自動車等の運転の禁止をした場合について準用する。この場合において、第104条の3中「免許証」とあるのは「国際運転免許証等」と、同条第5項中「免許の効力の停止の期間が満了した場合」とあるのは「自動車等の運転の禁止の期間が満了した場合又は当該禁止に係る者が本邦から出国する場合」と、同条第6項中「第95条」とあるのは「第107条の3前段の規定及び同条後段において準用する第95条第2項」と読み替えるものとする。
(罰則 第5項、第7項及び第10項については第121条第1項第9号)
(自動車等の運転禁止等の報告)
第107条の6 公安委員会は、第107条の4第1項後段の規定による通知をしたとき、前条第1項若しくは第2項若しくは同条第9項において準用する第103条第4項の規定により自動車等の運転を禁止し、若しくは前条第3項において準用する第103条第10項の規定により期間を短縮したとき、又は警察署長が前条第10項において準用する第103条の2第1項の規定により自動車等の運転を禁止したときは、内閣府令で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。この場合において、国家公安委員会は、免許に関する事務の適正を図るため、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。
(国外運転免許証の交付)
第107条の7 免許(小型特殊免許、原付免許及び仮免許を除く。)を現に受けている者(第90条第5項、第103条第1項若しくは第4項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項若しくは第3項又は同条第5項において準用する第103条第4項の規定により免許の効力が停止されている者を除く。)は、内閣府令で定める区分に従い、当該免許で運転することができることとされている自動車等に対応する条約附属書10に規定する自動車等に係る条約第24条第1項の運転免許証で公安委員会が発給するもの(以下「国外運転免許証」という。)の交付を受けることができる。
2 国外運転免許証の交付を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する公安委員会に、その者が外国に渡航するものであることを証する書面を添えて、内閣府令で定める様式の交付申請書を提出しなければならない。
3 公安委員会は、前項の申請があったときは、運転することができる自動車等の種類を指定し、かつ、その旨を記載して当該国外運転免許証を交付するものとする。
4 前3項に規定するもののほか、国外運転免許証の様式その他国外運転免許証の交付について必要な事項は、内閣府令で定める。
(国外運転免許証の有効期間)
第107条の8 国外運転免許証の有効期間は、当該国外運転免許証の発給の日から起算して1年とする。
(国外運転免許証の失効)
第107条の9 国外運転免許証は、当該国外運転免許証に係る免許が失効し、又は取り消されたときは、その効力を失う。
2 国外運転免許証は、当該国外運転免許証に係る免許の効力が停止されたときは、当該停止の期間、その効力が停止されるものとする。
(国外運転免許証の返納等)
第107条の10 国外運転免許証の交付を受けた者は、当該国外運転免許証の有効期間が満了し、又は当該国外運転免許証が失効したとき(当該国外運転免許証の有効期間が満了した時又は当該国外運転免許証が失効した時に本邦外の地域にある者については、本邦に帰国したとき。)は、すみやかに、当該国外運転免許証をその住所地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。
2 国外運転免許証の交付を受けた者は、当該国外運転免許証の効力が停止されたとき(当該国外運転免許証の効力が停止された時に本邦外の地域にあり、かつ、当該国外運転免許証の効力の停止の期間中に本邦に帰国した者については、帰国したとき。)は、すみやかに、当該国外運転免許証をその者の住所地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。
3 前項の規定により国外運転免許証の提出を受けた公安委員会は、当該国外運転免許証の効力の停止の期間が満了した場合においてその提出者から返還の請求があったときは、直ちに当該国外運転免許証を返還しなければならない。
(罰則 第1項及び第2項については第121条第1項第9号)

第8節 免許関係事務の委託

(免許関係事務の委託)
第108条 公安委員会は、政令で定めるところにより、この章に規定する免許に関する事務(免許の拒否及び保留、免許の条件の付与及び変更、運転免許試験及び適性検査の結果の判定並びに免許の取消し及び効力の停止に係る事務その他の政令で定める事務を除く。次項において「免許関係事務」という。)の全部又は一部を内閣府令で定める法人に委託することができる。
2 前項の規定により免許関係事務の委託を受けた法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、当該委託に係る免許関係事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(罰則 第2項については第117条の4第1号)

第6章の2 講習

(講習)
第108条の2 公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる講習を行うものとする。
 安全運転管理者等に対する講習
 取消処分者等又は準取消処分者等に対する講習
 第90条第1項ただし書の規定による免許の保留、同条第5項若しくは第103条第1項若しくは第4項の規定による免許の効力の停止又は第107条の5第1項の規定若しくは同条第9項において準用する第103条第4項の規定による6月を超えない範囲内の自動車等の運転の禁止を受けた者(第90条第1項第1号から第3号まで若しくは第7号、第103条第1項第1号から第4号まで又は第107条の5第1項第1号に該当することを理由としてこれらの処分を受けた者及び第102条の2の期間内に同条に規定する講習を受けなかった者を除く。)に対する講習
 大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許を受けようとする者に対するその受けようとする免許に係る自動車の運転に関する講習
 大型二輪免許又は普通二輪免許を受けようとする者に対するその受けようとする免許に係る自動車の運転に関する講習
 原付免許を受けようとする者に対する原動機付自転車の運転に関する講習
 大型第2種免許、中型第2種免許又は普通第2種免許を受けようとする者に対するその受けようとする免許に係る自動車の運転に関する講習
 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許、大型第2種免許、中型第2種免許又は普通第2種免許を受けようとする者に対する応急救護処置(交通事故の現場においてその負傷者を救護するため必要な応急の処置をいう。)に関する講習
 指定自動車教習所の政令で定める職員に対する講習
 基準該当初心運転者(免許の効力が停止されている者を除く。)に対する免許の種類ごとに行う当該免許自動車等の運転について必要な技能及び知識に関する講習
十一 免許証の更新を受けようとする者、特定失効者又は特定取消処分者に対する第92条の2第1項の表の上欄に規定する優良運転者、一般運転者又は違反運転者等の区分に応じた講習
十二 更新期間が満了する日における年齢が70歳以上の者、第89条第1項の規定により免許申請書を提出した日における年齢が70歳以上の特定失効者若しくは特定取消処分者又は第101条の7第5項の規定による通知を受けた者に、加齢に伴って生ずるその者の身体の機能の低下が自動車等の運転に影響を及ぼす可能性があることを理解させるための講習
十三 免許を受けた者又は国際運転免許証等を所持する者で軽微違反行為をし、当該行為が第102条の2の政令で定める基準に該当することとなったものに対する講習
十四 自転車の運転による交通の危険を防止するための講習
2 公安委員会は、前項各号に掲げるもののほか、車両の運転に関する技能及び知識の向上を図るため車両の運転者に対する講習を行うように努めなければならない。
3 公安委員会は、内閣府令で定める者に第1項第1号、第3号から第9号まで若しくは第11号から第14号までに掲げる講習又は前項に規定する講習の実施を委託することができる。
4 前項の規定により第1項第12号に掲げる講習(第97条の2第1項第3号イ、第101条の4第2項又は第101条の7第4項の規定により認知機能検査の結果に基づいて行うものに限る。)の実施の委託を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員又はこれらの者であった者は、その委託された業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(罰則 第4項については第117条の4第1号)
(初心運転者講習の手続)
第108条の3 公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、基準該当初心運転者に対し、その者が第100条の2第1項に規定する行為をし、当該行為が同項本文の政令で定める基準に該当することとなった後速やかに、前条第1項第10号に掲げる講習(以下「初心運転者講習」という。)を受けることができる旨を書面で通知するものとする。
2 前項の通知を受けた者は、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間(講習を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由がある者にあっては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して1月を超えることとなるまでの間に限り、初心運転者講習を受けることができる。
(軽微違反行為をした者に対する講習の手続)
第108条の3の2 公安委員会は、免許を受けた者又は国際運転免許証等を所持する者が軽微違反行為をし、当該行為が第102条の2の政令で定める基準に該当することとなったときは、内閣府令で定めるところにより、速やかに、その者に対し、第108条の2第1項第13号に掲げる講習を行う旨を書面で通知しなければならない。
(講習通知事務の委託)
第108条の3の3 公安委員会は、第108条の3第1項又は前条の規定による通知の実施に係る事務(次項において「講習通知事務」という。)の全部又は一部を内閣府令で定める法人に委託することができる。
2 前項の規定により講習通知事務の委託を受けた法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、当該委託に係る講習通知事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(罰則 第2項については第117条の5第3号)
(自転車運転者講習の受講命令)
第108条の3の4 公安委員会は、自転車の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為であって道路における交通の危険を生じさせるおそれのあるものとして政令で定めるもの(次条において「危険行為」という。)を反復してした者が、更に自転車を運転することが道路における交通の危険を生じさせるおそれがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、3月を超えない範囲内で期間を定めて、当該期間内に行われる第108条の2第1項第14号に掲げる講習(次条において「自転車運転者講習」という。)を受けるべき旨を命ずることができる。
(罰則 第120条第1項第17号)
(自転車運転者講習の受講命令等の報告)
第108条の3の5 公安委員会は、前条の規定による命令をしたとき又は自転車の運転者が危険行為をしたとき若しくは自転車運転者講習を受けたときは、内閣府令で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。この場合において、国家公安委員会は、自転車運転者講習に関する事務の適正を図るため、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。
(指定講習機関)
第108条の4 公安委員会は、次の各号に掲げる講習を、それぞれ当該各号に定める要件に該当すると認められるものとして指定する者(以下「指定講習機関」という。)に行わせることができる。
 第108条の2第1項第2号に掲げる講習(以下この条及び次条第1項において「取消処分者講習」という。) 自動車等の運転に必要な適性に関する調査及びこれに基づく指導(以下「運転適性指導」という。)について専門的知識を有する者として国家公安委員会規則で定める者(次条において「運転適性指導員」という。)が置かれていることその他取消処分者講習を適正かつ確実に行うために必要なものとして国家公安委員会規則で定める基準に適合すること。
 初心運転者講習 自動車等の運転に必要な技能及び知識に関する指導(次条において「運転習熟指導」という。)について高度の能力を有する者として国家公安委員会規則で定める者(次条において「運転習熟指導員」という。)が置かれていることその他初心運転者講習を適正かつ確実に行うために必要なものとして国家公安委員会規則で定める基準に適合すること。
2 前項の規定による指定は、取消処分者講習又は初心運転者講習(以下「特定講習」という。)を行おうとする者の申請により行う。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、第1項の規定による指定を受けることができない。
 一般社団法人若しくは一般財団法人又は指定自動車教習所として指定された者以外の者
 第108条の11第1項又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者
 自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条から第6条までの罪又はこの法律に規定する罪を犯し禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
 法人で、その役員のうちに前号に該当する者があるもの
4 公安委員会は、第1項の規定による指定をしたときは、当該指定に係る特定講習を行わないことができる。
(運転適性指導員等)
第108条の5 取消処分者講習を行う指定講習機関は、運転適性指導には、運転適性指導員以外の者を従事させてはならない。
2 初心運転者講習を行う指定講習機関は、運転習熟指導には、運転習熟指導員以外の者を従事させてはならない。
3 公安委員会は、運転適性指導員又は運転習熟指導員が運転適性指導又は運転習熟指導について不正な行為をしたときは、当該指定講習機関に対し、その選任に係る当該運転適性指導員又は運転習熟指導員の解任を命ずることができる。
(講習業務規程)
第108条の6 指定講習機関は、特定講習の開始前に、特定講習の業務に関する規程(次項において「講習業務規程」という。)を定め、公安委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 講習業務規程で定めるべき事項は、国家公安委員会規則で定める。
(秘密保持義務等)
第108条の7 指定講習機関の役員(法人でない指定自動車教習所にあっては当該施設を設置する者。次項において同じ。)若しくは職員又はこれらの職にあった者は、特定講習の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 特定講習の業務に従事する指定講習機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(罰則 第1項については第117条の5第3号)
(適合命令等)
第108条の8 公安委員会は、指定講習機関が第108条の4第1項各号に規定する基準に適合しなくなったと認めるときは、当該指定講習機関に対し、同項各号に規定する基準に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
2 公安委員会は、前項に定めるもののほか、特定講習を適正かつ確実に行うことを確保するため必要があると認めるときは、指定講習機関に対し、特定講習の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(検査等)
第108条の9 公安委員会は、指定講習機関について、第108条の4第1項各号に規定する基準に適合しているかどうか、又は第108条の5第1項若しくは第2項の規定に従い運営されているかどうかを検査し、及び指定講習機関に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
(講習の休廃止)
第108条の10 指定講習機関は、公安委員会の許可を受けなければ、特定講習の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(指定の取消し)
第108条の11 公安委員会は、指定講習機関が第108条の4第3項第1号、第3号又は第4号のいずれかに該当する者になったときは、その指定を取り消さなければならない。
2 公安委員会は、指定講習機関が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その指定を取り消すことができる。
 第108条の5第1項若しくは第2項、第108条の6第1項又は前条の規定に違反したとき。
 第108条の5第3項又は第108条の8第1項若しくは第2項の規定による命令に違反したとき。
(国家公安委員会規則への委任)
第108条の12 第108条の4から前条までに規定するもののほか、指定講習機関に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

第6章の3 交通事故調査分析センター

(指定等)
第108条の13 国家公安委員会は、交通事故の防止及び交通事故による被害の軽減に資するための調査研究等を行うことにより道路における交通の安全と円滑に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に一を限って、交通事故調査分析センター(以下この章において「分析センター」という。)として指定することができる。
2 国家公安委員会は、前項の規定による指定をしたときは、分析センターの名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3 分析センターは、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国家公安委員会に届け出なければならない。
4 国家公安委員会は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
(事業)
第108条の14 分析センターは、次に掲げる事業を行うものとする。
 交通事故の実例に即して、道路交通の状況、運転者の状況その他の交通事故に関係する事項について、その原因等に関する科学的な研究に資するための調査を行うこと。
 交通事故の原因等に関する科学的な研究を目的として、前号に規定する調査(以下この章において「事故例調査」という。)に係る情報又は資料その他の個別の交通事故に係る情報又は資料を分析すること。
 交通事故一般に関する情報又は資料を収集し、及び分析し、その他交通事故に関する科学的な調査研究を行うこと。
 公安委員会が第108条の26の規定により講ずる措置に対して協力するため、第2号の規定による分析の結果又は前号の規定による分析の結果若しくは調査研究の成果を提供すること。
 前号に掲げるもののほか、交通事故に関する知識の普及及び交通事故防止に関する意識の啓発を図るため、第2号の規定による分析の結果又は第3号の規定による分析の結果若しくは調査研究の成果を、定期的に又は時宜に応じて提供すること。
 外国における交通事故に関する調査研究機関との間において情報交換を行うこと。
 前各号に掲げる事業に附帯する事業を行うこと。
(事故例調査に従事する者の遵守事項)
第108条の15 事故例調査に従事する分析センターの職員は、事故例調査を行うために関係者に協力を求めるに当たっては、その生活又は業務の平穏に支障を及ぼさないように配慮しなければならない。
2 事故例調査に従事する分析センターの職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(分析センターへの協力)
第108条の16 警察署長は、分析センターの求めに応じ、分析センターが事故例調査を行うために必要な限度において、分析センターに対し、交通事故の発生に関する情報その他の必要な情報又は資料で国家公安委員会規則で定めるものを提供することができる。
2 警察庁及び都道府県警察は、分析センターの求めに応じ、分析センターが第108条の14第3号に掲げる事業を行うために必要な情報又は資料で国家公安委員会規則で定めるものを分析センターに対し提供することができる。
(特定情報管理規程)
第108条の17 分析センターは、交通事故に関するデータベース(事故例調査に係る情報及び前条第2項の規定による提供に係る情報(以下この条及び第108条の19において「特定情報」という。)の集合物であって、特定情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)の構成及び運用その他の特定情報の管理及び使用に関する事項についての規程(以下この条及び第108条の19において「特定情報管理規程」という。)を作成し、国家公安委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 国家公安委員会は、前項の認可をした特定情報管理規程が特定情報の適正な管理又は使用を図る上で不適当となったと認めるときは、分析センターに対し、当該特定情報管理規程を変更すべきことを命ずることができる。
3 特定情報管理規程に記載すべき事項は、国家公安委員会規則で定める。
(秘密保持義務)
第108条の18 分析センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、第108条の14第1号から第3号までに掲げる事業に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(罰則 第117条の5第3号)
(解任命令)
第108条の19 国家公安委員会は、分析センターの役員又は職員が特定情報管理規程によらないで特定情報の管理若しくは使用を行ったとき、又は前条の規定に違反したときは、分析センターに対し、当該役員又は職員を解任すべきことを命ずることができる。
(事業計画等の提出)
第108条の20 分析センターは、毎事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に国家公安委員会に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 分析センターは、毎事業年度の事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録を作成し、当該事業年度経過後3月以内に国家公安委員会に提出しなければならない。
(報告及び検査)
第108条の21 国家公安委員会は、分析センターの事業の運営に関し必要があると認めるときは、分析センターに対し、その事業に関し必要な報告をさせ、又は警察庁の職員に分析センターの事務所に立ち入り、事業の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(監督命令)
第108条の22 国家公安委員会は、この章の規定を施行するため必要な限度において、分析センターに対し、その事業に関し監督上必要な命令をすることができる。
(指定の取消し等)
第108条の23 国家公安委員会は、分析センターがこの章の規定に違反したとき、又は第108条の17第2項、第108条の19若しくは前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
2 国家公安委員会は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
(分析センターの運営に対する配慮)
第108条の24 警察庁及び都道府県警察は、分析センターに対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、その事業の円滑な運営が図られるように必要な配慮を加えるものとする。
(国家公安委員会規則への委任)
第108条の25 第108条の13から前条までに規定するもののほか、分析センターに関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

第6章の4 交通の安全と円滑に資するための民間の組織活動等の促進

(民間の組織活動等の促進を図るための措置)
第108条の26 公安委員会は、道路における交通の安全と円滑に資するための次に掲げる活動で民間の自主的な組織活動として行われるものの促進を図るため、関係する機関及び団体の活動との調和及び連携を図りつつ、情報の提供、助言、指導その他必要な措置を講ずるものとする。
 道路を通行する者に対する交通安全教育
 歩行者の誘導その他の道路を通行する者の通行の安全を確保するための活動
 適正な交通の方法又は交通事故防止についての広報活動その他道路における交通の安全と円滑に資するための広報活動
 道路における適正な車両の駐車又は道路の使用についての啓発活動、自転車の適正な通行についての啓発活動その他道路における交通の安全と円滑に資するための啓発活動
 前各号に掲げるもののほか、道路における交通の安全と円滑に資するための活動
2 公安委員会は、地方公共団体が行う交通安全対策(公安委員会が行うものを除く。)の的確かつ円滑な実施が図られるよう、関係地方公共団体の長に対し、当該関係地方公共団体の区域における交通事故の発生の状況に関する情報の提供、職員の研修に係る協力その他必要な措置を講ずるものとする。
(交通安全教育)
第108条の27 公安委員会は、適正な交通の方法及び交通事故防止について住民の理解を深めるため、住民に対する交通安全教育を行うように努めなければならない。
(交通安全教育指針及び交通の方法に関する教則の作成)
第108条の28 国家公安委員会は、道路を通行する者に対する交通安全教育を行う者(公安委員会を除く。)が効果的かつ適切な交通安全教育を行うことができるようにし、及び公安委員会が行う前条の交通安全教育の基準とするため、次に掲げる事項を内容とする交通安全教育に関する指針(以下「交通安全教育指針」という。)を作成し、これを公表するものとする。
 自動車等の安全な運転に必要な技能及び知識その他の適正な交通の方法に関する技能及び知識を習得する機会を提供するための交通安全教育の内容及び方法
 交通事故防止に関する知識を習得する機会を提供するための交通安全教育の内容及び方法
 前2号に掲げるもののほか、道路を通行する者に対する交通安全教育を効果的かつ適切に行うために必要な事項
2 交通安全教育指針は、道路を通行する者が、交通安全教育に係る学習の機会を通じて、適正な交通の方法及び交通事故防止に関する技能及び知識を自主的に習得する意欲を高めるとともに、その年齢若しくは通行の態様又は業務に関し通行する場合にあってはその業務の態様に応じたこれらの技能及び知識を段階的かつ体系的に習得することができるように配慮して作成されなければならない。
3 国家公安委員会は、第1項の規定により交通安全教育指針を作成しようとする場合には、関係行政機関の長と緊密な協力を図るよう努めなければならない。
4 国家公安委員会は、道路を通行する者が適正な交通の方法を容易に理解することができるようにするため、次に掲げる事項を内容とする教則を作成し、これを公表するものとする。
 法令で定める道路の交通の方法
 道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は道路の交通に起因する障害を防止するため、道路を通行する者が励行することが望ましい事項
 前2号に掲げるもののほか、自動車の構造その他自動車等の運転に必要な知識
(地域交通安全活動推進委員)
第108条の29 公安委員会は、地域における交通の状況について知識を有する者であって次に掲げる要件を満たしているもののうちから、地域交通安全活動推進委員を委嘱することができる。
 人格及び行動について、社会的信望を有すること。
 職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。
 生活が安定していること。
 健康で活動力を有すること。
2 地域交通安全活動推進委員は、次に掲げる活動を行う。
 適正な交通の方法及び交通事故防止について住民の理解を深めるための住民に対する交通安全教育
 高齢者、障害者その他その通行に支障のある者の通行の安全を確保するための方法について住民の理解を深めるための運動の推進
 道路における適正な車両の駐車及び道路の使用の方法について住民の理解を深めるための運動の推進
 自転車の適正な通行の方法について住民の理解を深めるための運動の推進
 前各号に掲げるもののほか、地域における交通の安全と円滑に資するための活動で国家公安委員会規則で定めるもの
3 前項第1号の交通安全教育は、交通安全教育指針に従って行わなければならない。
4 地域交通安全活動推進委員は、名誉職とする。
5 公安委員会は、地域交通安全活動推進委員が次のいずれかに該当するときは、これを解嘱することができる。
 第1項各号のいずれかの要件を欠くに至ったとき。
 職務上の義務に違反し、又はその職務を怠ったとき。
 地域交通安全活動推進委員たるにふさわしくない非行のあったとき。
6 前各項に定めるもののほか、地域交通安全活動推進委員に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
(地域交通安全活動推進委員協議会)
第108条の30 地域交通安全活動推進委員は、公安委員会が定める区域ごとに、地域交通安全活動推進委員協議会を組織するものとする。
2 地域交通安全活動推進委員協議会は、地域交通安全活動推進委員が前条第2項の活動を行う場合においてその活動の方針を定め、並びに地域交通安全活動推進委員相互の連絡及び調整を行うことその他地域交通安全活動推進委員が能率的にその任務を遂行するために必要な事項で国家公安委員会規則で定めるものを行う。
3 地域交通安全活動推進委員協議会は、地域交通安全活動推進委員の活動に関し必要と認める意見を、公安委員会及び当該地域交通安全活動推進委員協議会に係る区域を管轄する警察署長に申し出ることができる。
4 前3項に定めるもののほか、地域交通安全活動推進委員協議会に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
(都道府県交通安全活動推進センター)
第108条の31 公安委員会は、道路における交通の安全と円滑に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、都道府県に一を限って、都道府県交通安全活動推進センター(以下「都道府県センター」という。)として指定することができる。
2 都道府県センターは、当該都道府県の区域において、次に掲げる事業を行うものとする。
 適正な交通の方法、交通事故防止その他道路における交通の安全に関する事項について広報活動を行うこと。
 適正な交通の方法、交通事故防止その他道路における交通の安全についての啓発活動を行うこと。
 交通事故に関する相談に応ずること。
 道路における車両の駐車及び交通の規制並びに道路の使用に関する事項について照会及び相談に応ずること。
 道路における車両の駐車及び交通の規制並びに道路の使用に関する事項について広報活動を行うこと(第1号に該当するものを除く。)。
 道路における適正な車両の駐車及び道路の使用についての啓発活動を行うこと(第2号に該当するものを除く。)。
 警察署長の委託を受けて第56条、第57条第3項及び第77条第1項の規定による許可に関し、道路又は交通の状況について調査すること。
 警察署長の委託を受けて道路における工作物又は物件の設置の状況について調査すること(前号の許可に係るものを除く。)。
 運転適性指導(道路運送法第2条第2項に規定する自動車運送事業(貨物利用運送事業法第2条第8項に規定する第2種貨物利用運送事業を含む。)の用に供する自動車の運転者に対するものを除く。)を行うこと。
 道路における交通の安全と円滑に資するための民間の自主的な組織活動を助けること。
十一 地域交通安全活動推進委員に対する研修を行うこと。
十二 地域交通安全活動推進委員協議会の事務について連絡調整を行う等その任務の遂行を助けること。
十三 前各号の事業に附帯する事業
3 公安委員会は、都道府県センターの財産の状況又はその事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、都道府県センターに対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
4 公安委員会は、都道府県センターが前項の規定による命令に違反したときは、第1項の指定を取り消すことができる。
5 都道府県センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、第2項第3号又は第7号から第9号までに掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6 第2項第7号又は第8号に掲げる業務に従事する都道府県センターの役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用に関しては、法令により公務に従事する職員とみなす。
7 都道府県センターは、第2項各号に掲げる事業の遂行に当たっては、関係する機関及び団体の活動の円滑な遂行に配慮して、これらの活動との調和及び連携を図らなければならない。
8 第1項の指定の手続その他都道府県センターに関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
(罰則 第5項については第117条の5第3号)
(全国交通安全活動推進センター)
第108条の32 国家公安委員会は、道路における交通の安全と円滑に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に一を限って、全国交通安全活動推進センター(以下「全国センター」という。)として指定することができる。
2 全国センターは、次に掲げる事業を行うものとする。
 交通事故に関する相談に応ずる業務を担当する者、道路における車両の駐車及び交通の規制並びに道路の使用に関する事項について照会及び相談に応ずる業務を担当する者、運転適性指導の業務を担当する者その他都道府県センターの業務を行う者に対する研修を行うこと。
 適正な交通の方法、交通事故防止その他道路における交通の安全に関する事項について2以上の都道府県の区域における広報活動を行うこと。
 適正な交通の方法、交通事故防止その他道路における交通の安全についての2以上の都道府県の区域における啓発活動を行うこと。
 道路における適正な車両の駐車及び道路の使用についての2以上の都道府県の区域における啓発活動を行うこと(前号に該当するものを除く。)。
 道路における車両の駐車及び交通の規制並びに道路の使用並びに運転適性指導に関する調査研究を行うこと。
 道路を通行する者に対する交通安全教育を行う者の資質の向上に必要とされる技能及び知識に関する研修(道路運送法及び貨物自動車運送事業法に規定する運行管理者に対するものその他国家公安委員会規則で定めるものを除く。)を行うこと。
 都道府県センターの事業について、連絡調整を行うこと。
 前各号の事業に附帯する事業
3 前条第3項、第4項、第7項及び第8項の規定は、全国センターについて準用する。この場合において、同条第3項中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、同条第4項中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、「第1項」とあるのは「次条第1項」と、同条第7項中「第2項各号」とあるのは「次条第2項各号」と、同条第8項中「第1項」とあるのは「次条第1項」と読み替えるものとする。
(運転免許取得者教育の認定)
第108条の32の2 免許(仮免許を除く。)を現に受けている者に対しその運転技能を向上させるとともに道路交通に関する知識を深めさせるための教育(以下「運転免許取得者教育」という。)を、自動車教習所である施設その他の施設を用いて行う者は、国家公安委員会規則で定めるその課程の区分ごとに、当該施設の所在地を管轄する公安委員会に申請して、当該施設において当該課程により行う運転免許取得者教育が次の各号のいずれにも適合している旨の認定を受けることができる。
 教習指導員資格者証の交付を受けた者その他の運転免許取得者教育を効果的かつ適切に行うことができる者として国家公安委員会規則で定める者により行われるものであること。
 第99条第1項第4号の政令で定める基準に適合した設備その他の運転免許取得者教育を効果的かつ適切に行うための設備として国家公安委員会規則で定める設備を用いて行われるものであること。
 交通安全教育指針に従って行われるものであり、かつ、当該課程が国家公安委員会規則で定める基準に適合するものであること。
2 公安委員会は、前項の認定をしたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
3 運転免許取得者教育を行う者は、当該運転免許取得者教育の課程について、第1項の認定を受けないで、公安委員会認定という文字を冠した名称を用いてはならない。
4 第98条第3項から第5項までの規定は、第1項の認定を受けて運転免許取得者教育を行う者について準用する。この場合において、同条第3項中「自動車の運転に関する教習」とあるのは「第108条の32の2第1項の認定を受けた同項の運転免許取得者教育」と、「自動車教習所における教習」とあるのは「運転免許取得者教育」と、同条第4項中「自動車教習所における自動車の運転に関する技能又は知識の教習」とあるのは「第108条の32の2第1項の運転免許取得者教育」と読み替えるものとする。
5 公安委員会は、第1項の認定を受けた運転免許取得者教育が同項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
6 前各項に定めるもののほか、第1項の認定の申請その他同項の認定に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
(罰則 第3項については第123条の2)

第7章 雑則

(免許の拒否等に関する規定の適用の特例)
第108条の33 道路運送車両法第19条、第58条第1項若しくは第73条第1項(同法第97条の3第2項において準用する場合を含む。)、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第5条又は自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第11条第1項若しくは第2項の規定は、第67条第2項、第90条第1項第4号若しくは第5号、第92条の2第1項、第100条の2第1項本文若しくは同項第4号、第102条の2、第103条第1項第5号、第106条、第107条の5第1項第2号又は次条の規定の適用については、この法律の規定とみなす。
(使用者に対する通知)
第108条の34 車両等の運転者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反した場合において、当該違反が当該違反に係る車両等の使用者の業務に関してなされたものであると認めるときは、公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、当該車両等の使用者が道路運送法の規定による自動車運送事業者、貨物利用運送事業法の規定による第2種貨物利用運送事業を経営する者又は軌道法の規定による軌道の事業者であるときは当該事業者及び当該事業を監督する行政庁に対し、当該車両等の使用者がこれらの事業者以外の者であるときは当該車両等の使用者に対し、当該違反の内容を通知するものとする。
(免許証又は国際運転免許証等の保管)
第109条 警察官は、自動車又は原動機付自転車の運転者が自動車又は原動機付自転車の運転に関しこの法律の罰則に触れる行為をしたと認めるときは、その現場において、免許証又は国際運転免許証等の提出を求めこれを保管することができる。この場合において、警察官は、保管証を交付しなければならない。
2 前項の保管証は、第95条(第107条の3後段において準用する場合を含む。)及び第107条の3前段の規定の適用については、免許証又は国際運転免許証等とみなす。
3 当該警察官は、第1項の規定により保管した免許証又は国際運転免許証等の提出者が当該警察官の指定した日時及び場所に出頭したとき、又は当該日時が経過した後においてその提出者から返還の請求があったときは、当該免許証又は国際運転免許証等を返還しなければならない。
4 前項の規定により免許証又は国際運転免許証等の返還を受ける者は、当該免許証又は国際運転免許証等と引き換えに保管証を返納しなければならない。
5 警察官は、第1項の規定により免許証又は国際運転免許証等の提出を求めるときは、出頭の日時及び場所を告げ、かつ、前3項の規定の趣旨を説明しなければならない。
6 第1項の保管証の有効期間、記載事項その他保管証について必要な事項は、政令で定める。
(交通情報の提供)
第109条の2 公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、車両の運転者に対し、車両の通行に必要な情報(以下この条及び次条において「交通情報」という。)を提供するように努めなければならない。
2 公安委員会は、内閣府令で定める者に交通情報の提供に係る事務を委託することができる。
3 国家公安委員会は、交通情報を提供する事業を行う者が正確かつ適切に交通情報を提供することができるようにするため、交通情報の提供に関する指針を作成し、これを公表するものとする。
4 交通情報を提供する事業(公安委員会及び第2項の規定による委託を受けた者が行うもの並びに道路法による道路の管理者が道路の維持、修繕その他の管理のため行うものを除く。次条第1項において同じ。)を行う者は、前項の交通情報の提供に関する指針に従い正確かつ適切に交通情報を提供することにより、道路における危険の防止その他交通の安全と円滑に資するように配慮しなければならない。
第109条の3 交通情報を提供する事業であって次の各号のいずれかに該当するもの(以下この条において「特定交通情報提供事業」という。)を行おうとする者は、内閣府令で定めるところにより、氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)、交通情報の収集及び提供の方法その他内閣府令で定める事項を国家公安委員会に届け出なければならない。その者が届出をした事項を変更するときも、同様とする。
 道路における交通の混雑の状態を予測する事業
 目的地に到達するまでに要する時間を予測する事業
2 国家公安委員会は、特定交通情報提供事業を行う者が正確かつ適切でない交通情報を提供することにより道路における交通の危険又は混雑を生じさせたと認めるときは、その者に対し、前項各号に掲げる事業に係る技術水準その他の事情を勘案して、相当な期間を定めて、正確かつ適切な交通情報の提供の実施のために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
3 国家公安委員会は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた特定交通情報提供事業を行う者が当該勧告に従わないときは、その旨及び当該勧告の内容を公表することができる。
4 国家公安委員会は、前2項の規定を施行するため必要な限度において、特定交通情報提供事業を行う者に対し、必要な事項を報告させることができる。
(罰則 第1項については第119条の3第1項第7号、第123条 第4項については第119条の3第1項第8号、第123条)
(国家公安委員会の指示権)
第110条 国家公安委員会は、全国的な幹線道路(高速自動車国道及び政令で定める基準に従い国家公安委員会が指定する自動車専用道路を除く。)における交通の規制の斉1を図るため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、公安委員会に対し、この法律の規定により公安委員会の権限に属する事務のうち、車両等の最高速度その他政令で定める事項に係るものの処理について指示することができる。
2 国家公安委員会は、高速自動車国道及び前項の規定により国家公安委員会が指定する自動車専用道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特に必要があると認めるときは、公安委員会に対し、当該道路におけるこの法律の実施に関する事項について指示することができる。
(特定の交通の規制等の手続)
第110条の2 公安委員会は、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第21条第1項若しくは第23条第2項、騒音規制法(昭和43年法律第98号)第17条第1項又は振動規制法(昭和51年法律第64号)第16条第1項の要請があった場合その他交通公害が発生したことを知った場合において、必要があると認めるときは、当該交通公害の防止に関し第4条第1項の規定によりその権限に属する事務を行なうものとする。この場合において、必要があると認めるときは、都道府県知事その他関係地方公共団体の長に対し、当該交通公害に関する資料の提供を求めることができる。
2 公安委員会は、第4条第1項の規定に基づき第8条第1項の道路標識等により自動車の通行を禁止しようとする場合において、その禁止を行なうことにより、広域にわたり道路における交通に著しい影響が及ぶおそれがあるときは、都道府県知事及び関係地方行政機関の長その他政令で定める者の意見をきかなければならない。
3 公安委員会(第5条第1項の規定により権限を委任された警察署長を含む。以下この条において同じ。)は、第4条第1項の規定に基づき、第2条第1項第3号、第3号の4、第4号、第4号の2若しくは第7号、第4条第3項、第8条第1項、第13条第2項、第17条第4項、第5項第5号若しくは第6項、第22条第1項、第23条、第34条第5項、第49条第1項、第63条の4第1項第1号又は第63条の7第2項の道路標識等(第17条第6項の道路標識等にあっては内閣府令・国土交通省令で定めるものに限り、第22条第1項の道路標識等にあっては同項の政令で定める最高速度を超える最高速度に係るものに限る。以下この条において同じ。)により交通の規制を行おうとするときは、当該規制の適用される道路(第22条第1項及び第63条の4第1項第1号の道路標識等以外の道路標識等に係る場合にあっては、道路法による道路に限る。)の管理者の意見を聴かなければならない。ただし、第8条第1項の道路標識等による交通の規制を行う場合において、緊急を要するためやむを得ないと認められるときは、この限りでないものとし、この場合には、事後において、速やかに当該交通の規制に係る事項を通知しなければならない。
4 公安委員会は、高速自動車国道等について、第4条第1項の規定に基づき、前項本文に規定する道路標識等又は第17条第5項第4号、第30条、第42条若しくは第75条の4の道路標識等により交通の規制を行おうとするときは、前項本文の規定にかかわらず、当該道路の管理者に協議しなければならない。同項ただし書の規定は、当該協議について準用する。
5 公安委員会は、第4条第1項の規定に基づき、第44条又は第45条第1項の道路標識等により路上駐車場が設けられている道路の部分における停車及び駐車又は駐車を禁止しようとするときは、その禁止しようとする旨及び禁止の期間について当該路上駐車場を設置した地方公共団体の意見をきいたうえで、期間を定めて行なわなければならない。この場合において、緊急を要するためやむを得ないと認められるときは、当該地方公共団体の意見をきかないで当該禁止をすることができるものとし、当該禁止をしたときは、すみやかに当該禁止をした旨及び禁止の期間を通知しなければならない。
6 公安委員会は、路上駐車場が設けられている道路の部分について、第4条第1項の規定に基づき第49条第1項の道路標識等により時間制限駐車区間として指定しようとするときは、当該路上駐車場を設置した地方公共団体の意見を聴かなければならない。
7 公安委員会は、駐車場法第3条第1項に規定する駐車場整備地区内において、第4条第1項の規定に基づき第49条第1項の道路標識等により時間制限駐車区間を指定しようとする場合において、同法第4条第1項の規定により駐車場整備計画(同条第2項第4号に掲げる事項が定められているものに限る。)が定められているときは、当該計画を定めた市町村の意見を聴かなければならない。
(道路の交通に関する調査)
第111条 公安委員会は、この法律の規定により行なう道路における交通の規制の適正を図るため、道路における交通量、車両等の通行の経路その他道路の交通に関し必要な事項の調査をその管理に属する都道府県警察の警察官に行なわせることができる。
2 前項の規定による道路の交通に関する調査をするため特に必要があると認めるときは、当該警察官は、道路を通行する車両等の運転者に対し、当該調査をするため必要な限度において、一時当該車両等を停止することを求め、及び当該車両等の通行の経路について質問することができる。
3 公安委員会は、第1項の規定による調査を行なった場合において、必要があると認めるときは、その道路の管理者又は関係行政庁に対し、意見を付してその調査の結果を通知するものとする。
(免許等に関する手数料)
第112条 都道府県は、第6章(第104条の4第6項(第105条第2項において準用する場合を含む。)を除く。)及び第6章の2の規定により公安委員会が行うものとされている事務に係る手数料の徴収については、次の各号に掲げる者から、それぞれ当該各号に定める手数料の種別ごとに政令で定める区分に応じて、物件費及び施設費に対応する部分として政令で定める額に人件費に対応する部分として政令で定める額を標準とする額を加えた額を徴収することを標準として条例を定めなければならない。
 第89条第1項の規定による運転免許試験を受けようとする者 運転免許試験手数料
一の2 第89条第3項の規定による検査を受けようとする者 検査手数料
 第100条の2第1項の規定による再試験を受けようとする者 再試験手数料
 第92条第1項の規定による免許証の交付を受けようとする者 免許証交付手数料
 第94条第2項の規定による免許証の再交付を受けようとする者 免許証再交付手数料
 第101条第1項又は第101条の2第1項の規定による免許証の更新を受けようとする者 免許証更新手数料
五の2 第101条の2の2第1項の規定により免許証の更新の申請をしようとする者 経由手数料
五の3 認知機能検査を受けようとする者 認知機能検査手数料
 第91条の規定により運転することができる自動車等の種類を限定された者で、その限定の全部又は一部の解除を受けるため、公安委員会の審査を受けようとするもの 審査手数料
 第99条の2第4項の規定による技能検定員資格者証の交付を受けようとする者 技能検定員資格者証交付手数料
 第99条の2第4項第1号イの規定による審査を受けようとする者 技能検定員審査手数料
 第99条の3第4項の規定による教習指導員資格者証の交付を受けようとする者 教習指導員資格者証交付手数料
 第99条の3第4項第1号イの規定による審査を受けようとする者 教習指導員審査手数料
十一 第107条の7第1項の規定による国外運転免許証の交付を受けようとする者 国外運転免許証交付手数料
十二 第108条の2第1項各号に掲げる講習を受けようとする者 講習手数料
十三 初心運転者講習又は第108条の2第1項第13号に掲げる講習を受けようとする者 通知手数料
2 前項の場合においては、都道府県は、条例で定めるところにより、指定講習機関が行う特定講習に係る同項第12号の講習手数料を当該指定講習機関へ納めさせ、その収入とすることができる。
第113条 削除
(行政手続法の適用除外)
第113条の2 第77条第4項の規定による条件の変更及び新たな条件の付加並びに同条第5項の規定による許可の取消し及び効力の停止、第90条第5項の規定による免許の取消し及び効力の停止、同条第6項の規定による免許の取消し並びに同条第9項又は第10項の規定による免許を受けることができない期間の指定、第97条の3第3項の規定による運転免許試験を受けることができないものとする措置(同条第1項の合格の決定の取消しに係るものに限る。)、第103条第1項又は第4項の規定による免許の取消し及び効力の停止(同条第1項第5号に係るものに限る。)、同条第2項又は第4項の規定による免許の取消し(同条第2項第1号から第4号までのいずれかに係るものに限る。)並びに同条第7項又は第8項の規定による免許を受けることができない期間の指定、第104条の2の2第2項又は第4項の規定による免許の取消し、第106条の2の規定による仮免許の取消し並びに第107条の5第1項又は同条第9項において準用する第103条第4項の規定による自動車等の運転の禁止(第107条の5第1項第2号に係るものに限る。)及び第107条の5第2項又は同条第9項において準用する第103条第4項の規定による自動車等の運転の禁止(第107条の5第9項において準用する第103条第4項の規定による自動車等の運転の禁止にあっては、第107条の5第2項に係るものに限る。)については、行政手続法第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。
(審査請求の制限)
第113条の3 この法律の規定に基づき警察官等が現場においてした処分については、審査請求をすることができない。
(警察庁長官への権限の委任)
第113条の4 この法律又はこの法律に基づく命令の規定により国家公安委員会の権限に属する事務(第110条第1項の規定による指定に係るものを除く。)は、政令で定めるところにより、警察庁長官に委任することができる。
(方面公安委員会への権限の委任)
第114条 この法律の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行なわせることができる。
(公安委員会の事務の委任)
第114条の2 公安委員会は、免許の保留及び免許の効力の停止に関する事務(これらの処分の際の弁明の機会の付与、聴聞及び意見の聴取に関する事務を含む。)並びに仮免許を与えること及び仮免許の取消しに関する事務を警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)に行わせることができる。
2 方面公安委員会は、前条の規定により道公安委員会から委任された事務のうち、前項の事務を方面本部長に行なわせることができる。
(高速自動車国道等における権限)
第114条の3 この法律の規定により警察署長の権限に属する事務のうち、高速自動車国道等に係るものは、公安委員会の定めるところにより、当該高速自動車国道等における交通警察に関する事務を処理する警視以上の警察官に行わせることができる。
(交通巡視員)
第114条の4 都道府県警察に、歩行者又は自転車の通行の安全の確保、停車又は駐車の規制の励行及び道路における交通の安全と円滑に係るその他の指導に関する事務を行わせるため、交通巡視員を置く。
2 交通巡視員は、前項に規定する事務のほか、自動車の保管場所の確保等に関する法律の規定による自動車の保管場所の確保の励行に関する事務を行うものとする。
3 交通巡視員は、警察法(昭和29年法律第162号)第55条第1項に規定する職員(警察官を除く。)で政令で定める要件を備えるもののうちから、警察本部長が命ずる。
4 都道府県は、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、交通巡視員に対し、その職務遂行上必要な被服を支給し、及び装備品を貸与するものとする。
(自衛隊の防衛出動時における交通の規制等)
第114条の5 公安委員会は、自衛隊法第76条第1項の規定による防衛出動命令が発せられた場合において、自衛隊又は武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成16年法律第113号)第2条第6号に規定する特定合衆国軍隊(以下「自衛隊等」という。)による我が国に対する外部からの武力攻撃を排除するための行動が的確かつ円滑に実施されるようにするため緊急の必要があると認めるときは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第155条第1項の規定の例により、自衛隊等の使用する車両以外の車両の道路における通行を禁止し、又は制限することができる。
2 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第76条第2項、第76条の2、第76条の3(第4項を除く。)、第76条の5及び第82条第1項の規定は、前項の規定による通行の禁止又は制限について準用する。この場合において、同法第76条の2第1項及び第2項並びに第76条の3第1項中「緊急通行車両」とあるのは「自衛隊等の使用する車両」と、同法第76条の2第5項中「前条第1項」とあり、及び同法第76条の3第5項中「第76条第1項」とあるのは「道路交通法第114条の5第1項」と、同条第1項及び同法第76条の5中「災害応急対策」とあるのは「我が国に対する外部からの武力攻撃を排除するための行動」と、同法第76条の3第3項前段及び第6項中「災害派遣を命ぜられた部隊等」とあるのは「自衛隊法第76条第1項の規定により防衛出動を命ぜられた自衛隊」と、同条第3項後段中「第1項」とあるのは「道路交通法第114条の5第2項において読み替えて準用する第1項」と、「「緊急通行車両」とあるのは「「自衛隊等の使用する車両」と、「自衛隊用緊急通行車両(自衛隊の使用する緊急通行車両で災害応急対策の実施のため運転中のものをいう。以下この項において同じ。)の」とあり、及び「自衛隊用緊急通行車両の」とあるのは「自衛隊の使用する車両の」と、同条第6項中「直ちに」とあるのは「遅滞なく」と読み替えるものとする。
(罰則 第1項については第118条の3)
(経過措置)
第114条の6 この法律の規定に基づき政令、内閣府令、国家公安委員会規則又は都道府県公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令、内閣府令、国家公安委員会規則又は都道府県公安委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(内閣府令への委任)
第114条の7 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

第8章 罰則

第115条 みだりに信号機を操作し、若しくは公安委員会が設置した道路標識若しくは道路標示を移転し、又は信号機若しくは公安委員会が設置した道路標識若しくは道路標示を損壊して道路における交通の危険を生じさせた者は、5年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
第116条 車両等の運転者が業務上必要な注意を怠り、又は重大な過失により他人の建造物を損壊したときは、6月以下の禁錮又は10万円以下の罰金に処する。
第117条 車両等(軽車両を除く。以下この項において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があった場合において、第72条(交通事故の場合の措置)第1項前段の規定に違反したときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第117条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあったもの
 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第2項の規定に違反した者(当該違反により当該車両等の提供を受けた者が酒に酔った状態で当該車両等を運転した場合に限る。)
 第66条(過労運転等の禁止)の規定に違反した者(麻薬、大麻、あへん、覚せい剤又は毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第3条の3の規定に基づく政令で定める物の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転した者に限る。)
 第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第3号の規定に違反して、酒に酔った状態で自動車を運転することを命じ、又は容認した者
 第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第4号の規定に違反して、第3号に規定する状態で自動車を運転することを命じ、又は容認した者
第117条の2の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 法令の規定による運転の免許を受けている者(第107条の2の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は国際運転免許証等を所持しないで(第88条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当している場合又は本邦に上陸をした日から起算して滞在期間が1年を超えている場合を含む。)運転した者
 第64条(無免許運転等の禁止)第2項の規定に違反した者(当該違反により当該自動車又は原動機付自転車の提供を受けた者が同条第1項の規定に違反して当該自動車又は原動機付自転車を運転した場合に限る。)
 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあったもの
 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第2項の規定に違反した者(当該違反により当該車両等の提供を受けた者が身体に前号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で当該車両等を運転した場合に限るものとし、前条第2号に該当する場合を除く。)
 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第3項の規定に違反して酒類を提供した者(当該違反により当該酒類の提供を受けた者が酒に酔った状態で車両等を運転した場合に限る。)
 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第4項の規定に違反した者(その者が当該同乗した車両の運転者が酒に酔った状態にあることを知りながら同項の規定に違反した場合であって、当該運転者が酒に酔った状態で当該車両を運転したときに限る。)
 第66条(過労運転等の禁止)の規定に違反した者(前条第3号の規定に該当する者を除く。)
 第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第1号の規定に違反した者
 第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第3号の規定に違反した者(当該違反により運転者が酒に酔った状態で自動車を運転し、又は身体に第3号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で自動車を運転した場合に限るものとし、前条第4号に該当する場合を除く。)
 第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第4号の規定に違反した者(前条第5号に該当する者を除く。)
十一 偽りその他不正の手段により免許証又は国外運転免許証の交付を受けた者
第117条の3 第68条(共同危険行為等の禁止)の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第117条の3の2 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
 第64条(無免許運転等の禁止)第3項の規定に違反した者
 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第3項の規定に違反して酒類を提供した者(当該違反により当該酒類の提供を受けた者が身体に第117条の2の2第3号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で車両等(軽車両を除く。)を運転した場合に限るものとし、同条第5号に該当する場合を除く。)
 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第4項の規定に違反した者(当該同乗した車両(軽車両を除く。以下この号において同じ。)の運転者が酒に酔った状態で当該車両を運転し、又は身体に第117条の2の2第3号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で当該車両を運転した場合に限るものとし、同条第6号に該当する場合を除く。)
第117条の4 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
 第51条の3(車両移動保管関係事務の委託)第2項、第51条の12(放置車両確認機関)第6項、第51条の15(放置違反金関係事務の委託)第2項、第108条(免許関係事務の委託)第2項又は第108条の2(講習)第4項の規定に違反した者
一の2 第71条(運転者の遵守事項)第5号の5の規定に違反し、よって道路における交通の危険を生じさせた者
 第89条(免許の申請等)第1項、第101条(免許証の更新及び定期検査)第1項若しくは第101条の2(免許証の更新の特例)第1項の質問票に虚偽の記載をして提出し、又は第101条の5(免許を受けた者に対する報告徴収)若しくは第107条の3の2(国際運転免許証等を所持する者に対する報告徴収)の規定による公安委員会の求めがあった場合において虚偽の報告をした者
第117条の5 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
 第72条(交通事故の場合の措置)第1項前段の規定に違反した者(第117条の規定に該当する者を除く。)
 第51条の2(違法駐車に対する措置)第10項の規定に違反して車輪止め装置を破損し、又は取り除いた者
 第108条の3の3(講習通知事務の委託)第2項、第108条の7(秘密保持義務等)第1項、第108条の18(秘密保持義務)又は第108条の31(都道府県交通安全活動推進センター)第5項の規定に違反した者
第118条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
 第22条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者
 第57条(乗車又は積載の制限等)第1項の規定に違反して積載物の重量の制限を超える積載をして車両を運転した者
 第58条の5(過積載車両の運転の要求等の禁止)第2項の規定による警察署長の命令に従わなかった者
三の2 第71条(運転者の遵守事項)第5号の5の規定に違反して無線通話装置を通話のために使用し、又は自動車若しくは原動機付自転車に持ち込まれた画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視した者(第117条の4第1号の2に該当する者を除く。)
 第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第2号又は第5号の規定に違反した者
 第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第6号の規定に違反して、第2号に規定する積載をして自動車を運転することを命じ、又は容認した者
 第76条(禁止行為)第1項又は第2項の規定に違反した者
 第85条(第1種免許)第5項から第10項までの規定に違反した者
 第87条(仮免許)第2項後段の規定に違反して自動車を運転した者
2 過失により前項第1号の罪を犯した者は、3月以下の禁錮又は10万円以下の罰金に処する。
第118条の2 第67条(危険防止の措置)第3項の規定による警察官の検査を拒み、又は妨げた者は、3月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第118条の3 第114条の5(自衛隊の防衛出動時における交通の規制等)第1項の規定による公安委員会の禁止又は制限に従わなかった車両の運転者は、3月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第119条 次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。
 第4条(公安委員会の交通規制)第1項後段に規定する警察官の現場における指示又は第6条(警察官等の交通規制)第4項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わなかった車両等の運転者
一の2 第7条(信号機の信号等に従う義務)、第8条(通行の禁止等)第1項又は第9条(歩行者用道路を通行する車両の義務)の規定に違反した車両等の運転者
一の3 第24条(急ブレーキの禁止)の規定に違反した者
一の4 第26条(車間距離の保持)の規定の違反となるような行為(高速自動車国道等におけるものに限る。)をした者
 第30条(追越しを禁止する場所)、第33条(踏切の通過)第1項若しくは第2項、第38条(横断歩道等における歩行者等の優先)、第42条(徐行すべき場所)又は第43条(指定場所における一時停止)の規定の違反となるような行為をした者
二の2 第17条(通行区分)第1項から第4項まで若しくは第6項、第18条(左側寄り通行等)第2項、第25条の2(横断等の禁止)第1項、第28条(追越しの方法)、第29条(追越しを禁止する場合)、第31条(停車中の路面電車がある場合の停止又は徐行)、第36条(交差点における他の車両等との関係等)第2項から第4項まで、第37条の2(環状交差点における他の車両等との関係等)、第38条の2(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)又は第75条の5(横断等の禁止)の規定の違反となるような行為をした者
 第50条の2(違法停車に対する措置)(第75条の8(停車及び駐車の禁止)第2項において準用する場合を含む。)又は第51条(違法駐車に対する措置)第1項(第75条の8(停車及び駐車の禁止)第2項において準用する場合を含む。)の規定による警察官等の命令に従わなかった者
三の2 第57条(乗車又は積載の制限等)第1項の規定に違反して積載をして車両を運転した者(第118条第1項第2号に該当する者を除く。)
三の3 第58条の2(積載物の重量の測定等)の規定による警察官の停止に従わず、提示の要求を拒み、又は測定を拒み、若しくは妨げた者
三の4 第58条の3(過積載車両に係る措置命令)第1項又は第2項の規定による警察官の命令に従わなかった者
 第61条(危険防止の措置)の規定による警察官の停止又は命令に従わなかった者
 第62条(整備不良車両の運転の禁止)の規定に違反して車両等(軽車両を除く。)を運転させ、又は運転した者
 第63条(車両の検査等)第1項の規定による警察官の停止に従わず、提示の要求を拒み、又は検査を拒み、若しくは妨げた者
 第63条(車両の検査等)第2項の規定による警察官の命令に従わなかった者
 第67条(危険防止の措置)第1項の規定による警察官の停止に従わなかった者
 第70条(安全運転の義務)の規定に違反した者
九の2 第71条(運転者の遵守事項)第2号、第2号の3又は第3号の規定に違反した者
 第72条(交通事故の場合の措置)第1項後段に規定する報告をしなかった者
十一 第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第6号の規定に違反した者(第118条第1項第5号に該当する者を除く。)
十二 第75条(自動車の使用者の義務等)第2項又は第75条の2(自動車の使用者の義務等)第1項若しくは第2項の規定による公安委員会の命令に従わなかった者
十二の2 第75条の3(危険防止等の措置)の規定による警察官の禁止、制限又は命令に従わなかった者
十二の3 第75条の10(自動車の運転者の遵守事項)の規定に違反し、本線車道等において当該自動車を運転することができなくなった者又は当該自動車に積載している物を当該高速自動車国道等に転落させ、若しくは飛散させた者
十二の4 第76条(禁止行為)第3項又は第77条(道路の使用の許可)第1項の規定に違反した者
十三 第77条(道路の使用の許可)第3項の規定により警察署長が付し、又は同条第4項の規定により警察署長が変更し、若しくは付した条件に違反した者
十四 第81条(違法工作物等に対する措置)第1項、第81条の2(転落積載物等に対する措置)第1項又は第82条(沿道の工作物等の危険防止措置)第1項の規定による警察署長の命令に従わなかった者
十五 第91条(免許の条件)の規定により公安委員会が付し、若しくは変更した条件に違反し、又は第107条の4(臨時適性検査)第3項の規定による公安委員会の命令に違反して自動車又は原動機付自転車を運転した者
2 過失により前項第1号の2、第2号(第43条後段に係る部分を除く。)、第5号、第9号又は第12号の3の罪を犯した者は、10万円以下の罰金に処する。
第119条の2 次の各号のいずれかに該当する行為(第1号及び第2号に掲げる行為にあっては、その行為が車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為に該当するとき又はその行為をした場合において車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為をしたときに限る。)をした者は、15万円以下の罰金に処する。
 第44条(停車及び駐車を禁止する場所)、第45条(駐車を禁止する場所)第1項若しくは第2項、第48条(停車又は駐車の方法の特例)、第49条の3(時間制限駐車区間における駐車の方法等)第3項又は第49条の4(高齢運転者等専用時間制限駐車区間における駐車の禁止)の規定の違反となるような行為
 第47条(停車又は駐車の方法)第2項若しくは第3項又は第75条の8(停車及び駐車の禁止)第1項の規定の違反となるような行為
 第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第7号の規定に違反する行為
2 過失により前項第1号の罪を犯した者は、15万円以下の罰金に処する。
第119条の3 次の各号のいずれかに該当する者(第1号から第4号までに掲げる者にあっては、前条第1項の規定に該当する者を除く。)は、10万円以下の罰金に処する。
 第44条(停車及び駐車を禁止する場所)、第45条(駐車を禁止する場所)第1項若しくは第2項、第48条(停車又は駐車の方法の特例)、第49条の3(時間制限駐車区間における駐車の方法等)第2項若しくは第3項、第49条の4(高齢運転者等専用時間制限駐車区間における駐車の禁止)又は第49条の5(時間制限駐車区間における駐車の特例)後段の規定の違反となるような行為をした者(第49条の3第2項の規定の違反となるような行為をした者にあっては、次号に該当する者を除く。)
 第49条第1項のパーキング・チケット発給設備を設置する時間制限駐車区間において、車両を駐車した時から第49条の3第2項の道路標識等により表示されている時間を超えて引き続き駐車した者(車両を駐車した時から当該表示されている時間を経過する時までの間に当該パーキング・チケット発給設備によりパーキング・チケットの発給を受けた者を除く。)
 第49条の3(時間制限駐車区間における駐車の方法等)第4項の規定に違反した者
 第47条(停車又は駐車の方法)又は第75条の8(停車及び駐車の禁止)第1項の規定の違反となるような行為をした者
 第51条の5(報告徴収等)第1項の規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者
 第71条の4(大型自動二輪車等の運転者の遵守事項)第3項から第6項までの規定に違反した者
 第109条の3(交通情報の提供)第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第109条の3(交通情報の提供)第4項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
2 過失により前項第1号、第2号又は第3号の罪を犯した者は、10万円以下の罰金に処する。
第120条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
 第6条(警察官等の交通規制)第2項の規定による警察官の禁止、制限又は命令に従わなかった車両等の運転者
 第25条(道路外に出る場合の方法)第3項、第26条(車間距離の保持)、第26条の2(進路の変更の禁止)第2項、第27条(他の車両に追いつかれた車両の義務)、第31条の2(乗合自動車の発進の保護)、第32条(割込み等の禁止)、第34条(左折又は右折)第6項(第35条(指定通行区分)第2項において準用する場合を含む。)、第36条(交差点における他の車両等との関係等)第1項、第37条(交差点における他の車両等との関係等)、第40条(緊急自動車の優先)、第41条の2(消防用車両の優先等)第1項若しくは第2項又は第75条の6(本線車道に入る場合等における他の自動車との関係)の規定の違反となるような行為をした者(第26条の規定の違反となるような行為をした者にあっては、第119条第1項第1号の4に該当する者を除く。)
 第20条(車両通行帯)、第20条の2(路線バス等優先通行帯)第1項、第26条の2(進路の変更の禁止)第3項、第35条(指定通行区分)第1項又は第75条の8の2(重被牽引車を牽引する牽引自動車の通行区分)第2項から第4項までの規定の違反となるような行為をした者
 第25条の2(横断等の禁止)第2項の規定の違反となるような行為をした者
 第50条(交差点等への進入禁止)又は第52条(車両等の灯火)第1項の規定の違反となるような行為をした者
 削除
 削除
 第52条(車両等の灯火)第2項、第53条(合図)第1項、第2項若しくは第4項又は第54条(警音器の使用等)第1項の規定に違反した者
八の2 第62条(整備不良車両の運転の禁止)の規定に違反して軽車両を運転させ、若しくは運転した者又は第63条の9(自転車の制動装置等)第1項の規定に違反した者
八の3 第63条の10(自転車の検査等)第1項の規定による警察官の停止に従わず、又は検査を拒み、若しくは妨げた者
八の4 第63条の10(自転車の検査等)第2項の規定による警察官の命令に従わなかった者
 第71条(運転者の遵守事項)第1号、第4号から第5号まで、第5号の3、第5号の4若しくは第6号、第71条の2(自動車等の運転者の遵守事項)、第73条(妨害の禁止)、第76条(禁止行為)第4項又は第95条(免許証の携帯及び提示義務)第2項(第107条の3(国際運転免許証等の携帯及び提示義務)後段において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
 第55条(乗車又は積載の方法)第1項若しくは第2項又は第59条(自動車の牽引制限)第1項若しくは第2項の規定に違反した者
十一 第57条(乗車又は積載の制限等)第1項の規定に違反した者(第118条第1項第2号及び第119条第1項第3号の2に該当する者を除く。)
十一の2 第72条(交通事故の場合の措置)第2項の規定による警察官の命令に従わなかった者
十一の3 第74条の3(安全運転管理者等)第1項若しくは第4項の規定に違反した者又は同条第6項の規定による公安委員会の命令に従わなかった者
十二 第75条の4(最低速度)の規定の違反となるような行為をした者
十二の2 第75条の11(故障等の場合の措置)第1項の規定に違反した者
十三 第77条(道路の使用の許可)第7項の規定に違反した者
十四 第87条(仮免許)第3項の規定に違反した者
十五 免許証、国外運転免許証又は国際運転免許証等を他人に譲り渡し、又は貸与した者
十六 高齢運転者等標章を他人に譲り渡し、又は貸与した者
十七 第108条の3の4(自転車運転者講習の受講命令)の規定による公安委員会の命令に従わなかった者
2 過失により前項第3号から第5号まで、第8号、第8号の2又は第14号の罪を犯した者は、5万円以下の罰金に処する。
第121条 次の各号のいずれかに該当する者は、2万円以下の罰金又は科料に処する。
 第4条(公安委員会の交通規制)第1項後段に規定する警察官の現場における指示若しくは第6条(警察官等の交通規制)第4項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わず、又は第7条(信号機の信号等に従う義務)若しくは第8条(通行の禁止等)第1項の規定に違反した歩行者
一の2 第8条(通行の禁止等)第5項の規定により警察署長が付した条件に違反した者
 第11条(行列等の通行)第1項の規定に違反した者(行列にあっては、その指揮者)
 第11条(行列等の通行)第2項後段の規定に違反し、又は同条第3項の規定による警察官の命令に従わなかった行列の指揮者
 第15条(通行方法の指示)又は第63条の8(自転車の通行方法の指示)の規定による警察官等の指示に従わなかった者
 第17条の2(軽車両の路側帯通行)第2項、第19条(軽車両の並進の禁止)、第21条(軌道敷内の通行)第1項、第2項後段若しくは第3項、第25条(道路外に出る場合の方法)第1項若しくは第2項、第34条(左折又は右折)第1項から第5項まで、第35条の2(環状交差点における左折等)、第63条の3(自転車道の通行区分)、第63条の4(普通自転車の歩道通行)第2項又は第75条の7(本線車道の出入の方法)の規定の違反となるような行為をした者
 第54条(警音器の使用等)第2項又は第55条(乗車又は積載の方法)第3項の規定に違反した者
 第57条(乗車又は積載の制限等)第2項又は第60条(自動車以外の車両の牽引制限)の規定に基づく公安委員会の定めに違反した者
 第58条(制限外許可証の交付等)第3項の規定により警察署長が付した条件に違反した者
 第45条の2(高齢運転者等標章自動車の停車又は駐車の特例)第4項、第51条の2(違法駐車に対する措置)第10項、第51条の4(放置違反金)第2項、第63条(車両の検査等)第7項、第75条(自動車の使用者の義務等)第11項(第75条の2(自動車の使用者の義務等)第3項において準用する場合を含む。)、第78条(許可の手続)第4項、第94条(免許証の記載事項の変更届出等)第1項、第103条の2(免許の効力の仮停止)第3項(第107条の5(自動車等の運転禁止等)第10項において準用する場合を含む。)、第107条(免許証の返納等)第1項若しくは第3項、第107条の5(自動車等の運転禁止等)第5項若しくは第7項又は第107条の10(国外運転免許証の返納等)第1項若しくは第2項の規定に違反した者(第117条の5第2号に該当する者を除く。)
九の2 第63条の2(運行記録計による記録等)又は第74条の3(安全運転管理者等)第5項の規定に違反した者
九の3 第71条の5(初心運転者標識等の表示義務)第1項から第3項まで又は第71条の6(初心運転者標識等の表示義務)第1項若しくは第2項の規定に違反した者
 第95条(免許証の携帯及び提示義務)第1項又は第107条の3(国際運転免許証等の携帯及び提示義務)前段の規定に違反した者
2 過失により前項第9号の3又は第10号の罪を犯した者は、2万円以下の罰金又は科料に処する。
第122条 削除
第123条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第117条の2第4号若しくは第5号、第117条の2の2第8号から第10号まで、第118条第1項第2号、第3号若しくは第4号から第6号まで、第119条第1項第3号の2、第5号、第11号、第12号、第12号の4、第13号若しくは第14号、第119条の2第1項第3号、第119条の3第1項第5号、第7号若しくは第8号、第120条第1項第10号、第11号、第11号の3若しくは第13号又は第121条第1項第7号、第8号若しくは第9号の2の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑又は科料刑を科する。
第123条の2 第108条の32の2(運転免許取得者教育の認定)第3項の規定に違反した者は、10万円以下の過料に処する。
第124条 この章の規定の適用については、この法律の規定中公安委員会とあるのは、第114条の規定により権限の委任を受けた方面公安委員会を含むものとする。

第9章 反則行為に関する処理手続の特例

第1節 通則

(通則)
第125条 この章において「反則行為」とは、前章の罪に当たる行為のうち別表第2の上欄に掲げるものであって、車両等(重被牽引車以外の軽車両を除く。次項において同じ。)の運転者がしたものをいい、その種別は、政令で定める。
2 この章において「反則者」とは、反則行為をした者であって、次の各号のいずれかに該当する者以外のものをいう。
 当該反則行為に係る車両等に関し法令の規定による運転の免許を受けていない者(法令の規定により当該免許の効力が停止されている者を含み、第107条の2の規定により国際運転免許証等で当該車両等を運転することができることとされている者を除く。)又は第85条第5項から第10項までの規定により当該反則行為に係る自動車を運転することができないこととされている者
 当該反則行為をした場合において、酒に酔った状態、第117条の2第3号に規定する状態又は身体に第117条の2の2第3号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で車両等を運転していた者
 当該反則行為をし、よって交通事故を起こした者
3 この章において「反則金」とは、反則者がこの章の規定の適用を受けようとする場合に国に納付すべき金銭をいい、その額は、別表第2に定める金額の範囲内において、反則行為の種別に応じ政令で定める。

第2節 告知及び通告

(告知)
第126条 警察官は、反則者があると認めるときは、次に掲げる場合を除き、その者に対し、速やかに、反則行為となるべき事実の要旨及び当該反則行為が属する反則行為の種別並びにその者が次条第1項前段の規定による通告を受けるための出頭の期日及び場所を書面で告知するものとする。ただし、出頭の期日及び場所の告知は、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
 その者の居所又は氏名が明らかでないとき。
 その者が逃亡するおそれがあるとき。
2 前項の書面には、この章に定める手続を理解させるため必要な事項を記載するものとする。
3 警察官は、第1項の規定による告知をしたときは、当該告知に係る反則行為が行われた地を管轄する都道府県警察の警察本部長に速やかにその旨を報告しなければならない。ただし、警察法第60条の2又は第66条第2項の規定に基づいて、当該警察官の所属する都道府県警察の管轄区域以外の区域において反則行為をしたと認めた者に対し告知をしたときは、当該警察官の所属する都道府県警察の警察本部長に報告しなければならない。
4 第114条の4第1項に規定する交通巡視員は、第119条の2又は第119条の3第1項第1号から第4号まで若しくは第2項の罪に当たる行為をした反則者があると認めるときは、第1項の例により告知するものとし、当該告知をしたときは、前項の例により報告しなければならない。
(通告)
第127条 警察本部長は、前条第3項又は第4項の報告を受けた場合において、当該報告に係る告知を受けた者が当該告知に係る種別に属する反則行為をした反則者であると認めるときは、その者に対し、理由を明示して当該反則行為が属する種別に係る反則金の納付を書面で通告するものとする。この場合においては、その者が当該告知に係る出頭の期日及び場所に出頭した場合並びにその者が第129条第1項の規定による仮納付をしている場合を除き、当該通告書の送付に要する費用の納付をあわせて通告するものとする。
2 警察本部長は、前条第3項又は第4項の報告を受けた場合において、当該報告に係る告知を受けた者が当該告知に係る種別に属する反則行為をした反則者でないと認めるときは、その者に対し、すみやかに理由を明示してその旨を書面で通知するものとする。この場合において、その者が当該告知に係る種別以外の種別に属する反則行為をした反則者であると認めるときは、その者に対し、理由を明示して当該反則行為が属する種別に係る反則金の納付を書面で通告するものとする。
3 第1項の規定による通告は、第129条第1項に規定する期間を経過した日以後において、すみやかに行なうものとする。

第3節 反則金の納付及び仮納付

(反則金の納付)
第128条 前条第1項又は第2項後段の規定による通告に係る反則金(同条第1項後段の規定による通告を受けた者にあっては、反則金及び通告書の送付に要する費用。以下この条において同じ。)の納付は、当該通告を受けた日の翌日から起算して10日以内(政令で定めるやむを得ない理由のため当該期間内に反則金を納付することができなかった者にあっては、当該事情がやんだ日の翌日から起算して10日以内)に、政令で定めるところにより、国に対してしなければならない。
2 前項の規定により反則金を納付した者は、当該通告の理由となった行為に係る事件について、公訴を提起されず、又は家庭裁判所の審判に付されない。
(仮納付)
第129条 第126条第1項又は第4項の規定による告知を受けた者は、当該告知を受けた日の翌日から起算して7日以内に、政令で定めるところにより、当該告知された反則行為の種別に係る反則金に相当する金額を仮に納付することができる。ただし、第127条第2項前段の規定による通知を受けた後は、この限りでない。
2 第127条第1項前段の規定による通告は、前項の規定による仮納付をした者については、政令で定めるところにより、公示して行うことができる。
3 第1項の規定による仮納付をした者について当該告知に係る第127条第1項前段の規定による通告があったときは、当該仮納付をした者は、前条第1項の規定により当該通告に係る反則金を納付した者とみなし、当該反則金に相当する金額の仮納付は、同項の規定による反則金の納付とみなす。
4 警察本部長は、第1項の規定による仮納付をした者に対し、第127条第2項前段の規定による通知をしたときは、当該仮納付に係る金額を速やかにその者に返還しなければならない。
(期間の特例)
第129条の2 第128条第1項及び前条第1項に規定する期間の末日が日曜日その他政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期間の末日とみなす。

第4節 反則者に係る刑事事件等

(反則者に係る刑事事件)
第130条 反則者は、当該反則行為についてその者が第127条第1項又は第2項後段の規定により当該反則行為が属する種別に係る反則金の納付の通告を受け、かつ、第128条第1項に規定する期間が経過した後でなければ、当該反則行為に係る事件について、公訴を提起されず、又は家庭裁判所の審判に付されない。ただし、次の各号に掲げる場合においては、この限りでない。
 第126条第1項各号のいずれかに掲げる場合に該当するため、同項又は同条第4項の規定による告知をしなかったとき。
 その者が書面の受領を拒んだため、又はその者の居所が明らかでないため、第126条第1項若しくは第4項の規定による告知又は第127条第1項若しくは第2項後段の規定による通告をすることができなかったとき。
(反則者に係る保護事件)
第130条の2 家庭裁判所は、前条本文に規定する通告があった事件について審判を開始した場合において、相当と認めるときは、期限を定めて反則金の納付を指示することができる。この場合において、その反則金の額は、第125条第3項の規定にかかわらず、別表第2に定める金額の範囲内において家庭裁判所が定める額とする。
2 前項の規定による指示の告知は、書面で行うものとし、この書面には、同項の規定によって定めた期限及び反則金の額を記載するものとする。
3 第128条の規定は、第1項の規定による指示に係る反則金の納付について準用する。この場合において、同条第1項中「当該通告を受けた日の翌日から起算して10日以内」とあるのは、「第130条の2第1項の規定により定められた期限まで」と読み替えるものとする。

第5節 雑則

(方面本部長への権限の委任)
第131条 この章の規定により道警察本部長の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面本部長に行なわせることができる。
(政令への委任)
第132条 この章に定めるもののほか、第126条第1項又は第127条第1項若しくは第2項に規定する書面の記載事項その他この章の規定の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

附則

(施行期日)
第1条 この法律(以下「新法」という。)は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(道路交通取締法等の廃止)
第2条 道路交通取締法(昭和22年法律第130号。以下「旧法」という。)及び道路交通取締法施行令(昭和28年政令第261号。以下「旧令」という。)は、廃止する。
(経過規定)
第4条 前条第1項又は第2項の場合において、旧令の規定により公安委員会が運転免許についてした自動車の種類その他の限定又は運転免許若しくは運転許可について付した条件で現にその効力を有するものは、それぞれ新法の相当規定により公安委員会が当該免許について付した条件とみなす。
第6条 新法の施行の際、現に旧令第53条第1項第1号に掲げる公安委員会の指定した自動車練習所その他これに類する施設の発行する卒業証明書を有する者で卒業後1年を経過しないものは、新法第99条第1項の適用については、当該施設を卒業して1年を経過しない間は、同条同項第1号に掲げる指定自動車教習所の発行する卒業証明書を有する者で当該指定自動車教習所を卒業した日から起算して1年を経過しないものとみなす。
第7条 附則第3条に規定するもののほか、新法の施行の際、旧法の規定により公安委員会がした道路の通行の禁止若しくは制限又は旧法若しくは旧令の規定により公安委員会がした運転免許若しくは運転許可の取消し若しくは停止その他の処分で現にその効力を有するものは、それぞれ新法の相当規定により公安委員会がした処分とみなす。この場合において、当該処分に期間が定められているときは、その期間は、旧法又は旧令の規定により当該処分がされた日から起算するものとする。
第8条 新法の施行の際、現に旧法又は旧令の規定により公安委員会に対してされている運転免許の申請(18歳未満の者がした小型自動四輪車免許に係る申請を除く。以下この条において同じ。)、届出その他の手続は、それぞれ新法の相当規定により公安委員会に対してされた手続とみなす。この場合において、運転免許の申請、運転免許証若しくは運転許可証の再交付の申請又は運転免許証若しくは運転許可証の記載事項の変更に係る届出を受理した公安委員会が当該手続をした者の住所地を管轄するものでないときは、当該公安委員会は、新法の施行後すみやかに当該手続に係る書類をその者の住所地を管轄する公安委員会に引き継がなければならない。
第9条 新法の施行の際、旧法第9条第6項(第9条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定により公安委員会がした聴聞又は聴聞の手続については、これを新法第104条の規定により公安委員会がした聴聞又は聴聞の手続とみなし、当該聴聞又は聴聞の手続をした公安委員会は、当該聴聞に係る事案について新法第103条の規定による処分をすることができる。この場合において、当該処分をした公安委員会が当該処分に係る者の住所地を管轄するものでないときは、当該公安委員会は、すみやかに当該処分をした旨をその者の住所地を管轄する公安委員会に通知しなければならない。
第10条 新法第90条第1項及び第103条第2項(同項第2号に係る部分に限る。)の規定の適用については、自動車及び原動機付自転車の運転に関し旧法若しくは旧令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反した者は、新法の相当規定又はこれに基づく処分にそれぞれ違反した者とみなす。
第11条 新法の施行の際、旧法又は旧令の規定により警察署長がした許可その他の処分で現にその効力を有するものは、それぞれ新法の相当規定により警察署長がした処分とみなし、当該許可に係る許可証は、新法の相当規定による許可証とみなす。この場合において、当該処分に期間が定められているときは、その期間は、旧法又は旧令の規定により当該処分がされた日から起算するものとする。
第12条 新法の施行の際、現に旧法又は旧令の規定により警察署長に対してされている許可の申請その他の手続は、それぞれ新法の相当規定により警察署長に対してされた手続とみなす。
第14条 新法の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(交通安全対策特別交付金)
第16条 国は、当分の間、交通安全対策の一環として、道路交通安全施設の設置及び管理に要する費用で政令で定めるものに充てるため、都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対し、交通安全対策特別交付金(以下「交付金」という。)を交付する。
2 交付金の額は、第128条第1項(第130条の2第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により納付された反則金(第129条第3項の規定により反則金の納付とみなされる同条第1項の規定による仮納付に係るものを含む。以下この条及び附則第18条第1項において「反則金等」という。)に係る収入額に相当する金額に当該金額に係る余裕金の運用により生じた利子に相当する金額を加えた額(次項第1号及び附則第18条第1項において「反則金収入相当額等」という。)から次の各号に掲げる額の合算額を控除した額とする。
 第129条第4項の規定による返還金に相当する額
 第127条第1項後段に規定する通告書の送付に要する費用(次項第2号ロ及び附則第19条において「通告書送付費」という。)に係る収入額に相当する額として政令で定めるところにより算定した額(以下「通告書送付費支出金相当額」という。)
 過誤納に係る反則金等の返還金に相当する額
3 毎年度分として交付すべき交付金の総額は、第1号に掲げる額(第2号に掲げる額を限度とする。)に当該年度の前年度以前の年度において交付すべきであった交付金の額でまだ交付していない額を加算した額とする。
 前年度の2月から当該年度の1月までの期間の収納に係る反則金収入相当額等からイからハまでに掲げる額の合算額を控除した額
 前年度の2月から当該年度の1月までの期間に係る第129条第4項の規定による返還金に相当する額
 前年度の2月から当該年度の1月までの期間に係る通告書送付費支出金相当額
 前年度の2月から当該年度の1月までの期間に係る過誤納に係る反則金等の返還金に相当する額
 前年度の2月から当該年度の1月までの期間の収納に係る反則金等の収入見込額に当該額に係る余裕金の運用により生じた利子に相当する金額を加えた額からイからハまでに掲げる額の合算額を控除した額
 前年度の2月から当該年度の1月までの期間に係る第129条第4項の規定による返還金の見込額
 前年度の2月から当該年度の1月までの期間に係る通告書送付費に係る支出見込額
 前年度の2月から当該年度の1月までの期間に係る過誤納に係る反則金等の返還金の見込額
(交付の基準)
第17条 都道府県及び市町村ごとの交付金の額は、当該都道府県及び市町村の区域における交通事故の発生件数、人口の集中度その他の事情を考慮して政令で定めるところにより算定した額とする。
(交付の時期及び交付時期ごとの交付額)
第18条 交付金は、毎年度、次の表の上欄に掲げる時期に、それぞれ同表の下欄に定める額を交付する。
交付時期 交付時期ごとに交付すべき額
9月 前年度の2月から当該年度の7月までの期間の収納に係る反則金収入相当額等に当該年度の前年度以前の年度において交付すべきであった交付金の額でまだ交付していない額を加算した額から当該期間に係る第129条第4項の規定による返還金に相当する額、通告書送付費支出金相当額及び過誤納に係る反則金等の返還金に相当する額の合算額を控除した額に相当する額(附則第16条第3項第2号に掲げる額に当該年度の前年度以前の年度において交付すべきであった交付金の額でまだ交付していない額を加算した額(以下この表において「交付金見込額」という。)を限度とする。)を基礎として政令で定める額
3月 当該年度の8月から1月までの期間の収納に係る反則金収入相当額等から当該期間に係る第129条第4項の規定による返還金に相当する額、通告書送付費支出金相当額及び過誤納に係る反則金等の返還金に相当する額の合算額を控除した額に相当する額(交付金見込額から9月に交付した額を控除した額を限度とする。)を基礎として政令で定める額
2 前項に規定する各交付時期ごとに交付することができなかった金額があるとき、又は各交付時期において交付すべき金額を超えて交付した金額があるときは、それぞれ当該金額を、次の交付時期に交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
(通告書送付費支出金の支出)
第19条 国は、通告書送付費支出金として、各都道府県ごとの通告書送付費に係る支出額を考慮して政令で定めるところにより、通告書送付費支出金相当額を都道府県に支出する。
(主務大臣等)
第20条 附則第16条から第18条までの規定による交付金に関する事務は総務大臣が、前条の規定による通告書送付費支出金に関する事務は内閣総理大臣が行う。
2 前項の規定により内閣総理大臣が行うものとされる事務は、政令で定めるところにより、警察庁長官に委任することができる。
(地方財政審議会の意見の聴取)
第21条 総務大臣は、次に掲げる場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
 附則第17条の政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。
 都道府県及び市町村に対して交付すべき交付金を交付しようとするとき。
(高齢運転者標識表示義務に関する当面の措置)
第22条 第71条の5第3項の規定は、当分の間、適用しない。この場合において、同条第4項中「70歳以上75歳未満」とあるのは、「70歳以上」とする。
附則 (昭和37年6月2日法律第147号)
1 この法律は、公布の日から起算して1月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 この法律の施行の際現に大型免許を受けている者については、この法律による改正後の第85条第3項の規定は、適用しない。
附則 (昭和37年9月15日法律第161号) 抄
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によって生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかったものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和38年4月15日法律第90号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和39年6月1日法律第91号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、この法律の施行の際に条約が日本国について効力を生じていない場合には、目次の改正規定(第6節を改める部分に限る。)、第67条第1項の改正規定、第75条第1項の改正規定、第88条第1項に第7号を加える改正規定、第6章第6節の次に1節を加える改正規定、第109条の改正規定、第112条の改正規定(「若しくは第101条の2第1項」を加える部分を除く。)、第118条第1項第1号の改正規定、第120条第1項の改正規定(同項第9号中「(第107条の3(国際運転免許証の携帯及び提示義務)後段において準用する場合を含む。)」を加える部分及び同項第15号中「免許証、国外運転免許証又は国際運転免許証を」に改める部分に限る。)及び第121条第1項第10号の改正規定は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
4 前項の場合において、旧法の規定により公安委員会が運転免許について付した自動車等の種類の限定(前項第3号から第5号までに掲げるものを除く。)又は当該運転免許について付した条件で現にその効力を有するものは、それぞれ新法の相当規定により公安委員会が当該運転免許について付した自動車等の種類の限定又は当該運転免許について付した条件とみなす。
5 この法律の施行の際現に旧法の規定による特殊自動車免許、軽自動車免許又は特殊自動車第2種免許の運転免許試験に合格して旧法の規定による運転免許を受けていない者については、それぞれ次の各号に定める区分により、新法の相当規定による大型特殊自動車免許、軽自動車免許、小型特殊自動車免許、第1種原動機付自転車免許、第2種原動機付自転車免許又は大型特殊自動車第2種免許の運転免許試験に合格した者とみなす。
 特殊自動車免許については、大型特殊自動車免許
 軽自動車免許(次号から第5号までに掲げるものを除く。)については、軽自動車免許及び小型特殊自動車免許
 軽自動車免許で旧法第91条の規定により運転することができる自動車等の種類を新法の規定による小型特殊自動車及び原動機付自転車に限定すべきものについては、小型特殊自動車免許及び第2種原動機付自転車免許
 軽自動車免許で旧法第91条の規定により運転することができる自動車等の種類を新法の規定による小型特殊自動車及び第1種原動機付自転車に限定すべきものについては、小型特殊自動車免許及び第1種原動機付自転車免許
 軽自動車免許で旧法第91条の規定により運転することができる自動車等の種類を新法の規定による小型特殊自動車に限定すべきものについては、小型特殊自動車免許
 特殊自動車第2種免許については、大型特殊自動車第2種免許
6 この法律の施行の際、旧法第90条第1項ただし書の規定により公安委員会がした運転免許の拒否又は保留で現にその効力を有するものは、新法第90条第1項ただし書の規定により公安委員会がした運転免許の拒否又は保留とみなす。この場合において、保留の期間については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとし、その期間は、旧法第90条第1項ただし書の規定により当該保留がされた日から起算するものとする。
7 この法律の施行の際現に旧法の規定により公安委員会に対してされている旧法の規定による特殊自動車免許、軽自動車免許又は特殊自動車第2種免許に係る申請、届出その他の手続は、それぞれ次の各号に定める区分により、新法の相当規定により公安委員会に対してされた手続とみなす。
 特殊自動車免許については、大型特殊自動車免許
 軽自動車免許については、軽自動車免許及び小型特殊自動車免許
 特殊自動車第2種免許については、大型特殊自動車第2種免許
8 この法律の施行の際、旧法第90条第1項ただし書の規定により運転免許を拒否されてから1年を経過していない者又は同項ただし書の規定により現に運転免許を保留されている者については、新法第88条第1項第5号の規定は、適用しない。
9 この法律の施行前に運転免許を受けた者については、新法第90条第3項の規定は、適用しない。
10 この法律の施行前に運転免許の効力の停止を受けた者に係る運転免許証の提出及び保管については、新法第107条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
11 この法律の施行の際、旧法の規定により旧法の特殊自動車免許、軽自動車免許又は特殊自動車第2種免許に係る事案について公安委員会がした聴聞又は聴聞の手続については、それぞれ次の各号に定める区分により、これらを新法の相当規定により大型特殊自動車免許、軽自動車免許、小型特殊自動車免許、第1種原動機付自転車免許、第2種原動機付自転車免許又は大型特殊自動車第2種免許に係る事案について公安委員会がした聴聞又は聴聞の手続とみなす。
 特殊自動車免許については、大型特殊自動車免許
 軽自動車免許(次号から第5号までに掲げるものを除く。)については、軽自動車免許及び小型特殊自動車免許
 軽自動車免許で旧法第91条の規定により運転することができる自動車等の種類が新法の規定による小型特殊自動車及び原動機付自転車に限定されているものについては、小型特殊自動車免許及び第2種原動機付自転車免許
 軽自動車免許で旧法第91条の規定により運転することができる自動車等の種類が新法の規定による小型特殊自動車及び第1種原動機付自転車に限定されているものについては、小型特殊自動車免許及び第1種原動機付自転車免許
 軽自動車免許で旧法第91条の規定により運転することができる自動車等の種類が新法の規定による小型特殊自動車に限定されているものについては、小型特殊自動車免許
 特殊自動車第2種免許については、大型特殊自動車第2種免許
12 この法律の施行の際、旧法の規定により公安委員会がした旧法の特殊自動車免許、軽自動車免許又は特殊自動車第2種免許の取消し若しくは停止その他の処分で現にその効力を有するものは、それぞれ次の各号に定める区分により、新法の相当規定により大型特殊自動車免許、軽自動車免許、小型特殊自動車免許、第1種原動機付自転車免許、第2種原動機付自転車免許又は大型特殊自動車第2種免許について公安委員会がした処分とみなす。この場合において、当該処分に期間が定められているときは、その期間は、旧法の規定により当該処分がされた日から起算するものとする。
 特殊自動車免許については、大型特殊自動車免許
 軽自動車免許(次号から第5号までに掲げるものを除く。)については、軽自動車免許及び小型特殊自動車免許
 軽自動車免許で旧法第91条の規定により運転することができる自動車等の種類が新法の規定による小型特殊自動車及び原動機付自転車に限定されているものについては、小型特殊自動車免許及び第2種原動機付自転車免許
 軽自動車免許で旧法第91条の規定により運転することができる自動車等の種類が新法の規定による小型特殊自動車及び第1種原動機付自転車に限定されているものについては、小型特殊自動車免許及び第1種原動機付自転車免許
 軽自動車免許で旧法第91条の規定により運転することができる自動車等の種類が新法の規定による小型特殊自動車に限定されているものについては、小型特殊自動車免許
 特殊自動車第2種免許については、大型特殊自動車第2種免許
13 新法第90条第1項ただし書及び第3項並びに第103条第2項第2号の規定の適用については、自動車及び原動機付自転車の運転に関し旧法若しくは旧法に基づく命令の規定又は旧法に基づく処分に違反した者は、新法の相当規定又はこれに基づく処分にそれぞれ違反した者とみなす。
14 この法律の施行の際現に旧法第88条第1項第2号、第3号若しくは第4号又は旧法第103条第2項各号のいずれかに該当する者で同条第1項又は第2項の規定による運転免許の取消し又は効力の停止を受けていないものに係る当該事由を理由とする運転免許の取消し又は効力の停止については、新法第103条第1項及び第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
15 前項の規定により運転免許の効力の停止を受けた者に係る講習及び運転免許の効力の停止の期間の短縮については、新法第103条第8項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
16 この法律の施行の際現に旧法第103条第3項の規定による講習を終了していない者に係る講習及び同項後段の規定による期間の短縮を受けていない者に係る期間の短縮については、新法第103条第8項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
17 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和40年6月1日法律第96号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律中第1条及び附則の規定は公布の日から起算して3月を経過した日から、第2条の規定は同日から3年を経過した日から施行する。
(自動三輪車免許等に関する経過規定)
第2条 第1条の規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)の規定による運転免許で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる同条の規定による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)の規定による運転免許とみなす。
旧法の規定による運転免許 新法の規定による運転免許
自動三輪車免許 普通自動車免許
第1種原動機付自転車免許 原動機付自転車免許
第2種原動機付自転車免許 自動二輪車免許
自動三輪車第2種免許 普通自動車第2種免許
自動三輪車に係る仮運転免許 普通自動車に係る仮運転免許
2 第1条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧法の規定によってした運転免許に係る処分又は手続で前項の表の上欄に掲げる運転免許に係るものは、新法の相当規定によりそれぞれ同表の下欄に掲げる運転免許に係る処分又は手続としてされたものとみなす。
(大型自動車免許等に関する特例)
第3条 第1条の規定の施行の際(以下「改正法の施行の際」という。)現に旧法の規定による運転免許(小型特殊自動車免許、第1種原動機付自転車免許、第2種原動機付自転車免許及び仮運転免許を除く。)を受けている者又は施行日前にこれらの運転免許に係る運転免許試験に合格したことにより同日以後にこれらの運転免許若しくはこれらに相当する新法の規定による運転免許を受けた者は、当該運転免許を受けている間(道路交通法第90条第3項又は第103条第2項若しくは第4項の規定により当該運転免許の効力が停止されている間を除く。)は、新法の規定による自動二輪車免許を受けたものとみなす。
2 改正法の施行の際現に旧法の規定による大型特殊自動車免許、自動二輪車免許若しくは大型特殊自動車第2種免許を受けている者又は施行日前にこれらの運転免許に係る運転免許試験に合格したことにより同日以後にこれらの運転免許を受けた者は、当該運転免許を受けている間(道路交通法第90条第3項又は第103条第2項若しくは第4項の規定により当該運転免許の効力が停止されている間を除く。)は、新法の規定による軽自動車免許を受けたものとみなす。
(牽引免許等に関する特例)
第4条 改正法の施行の際大型特殊自動車で牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引するための構造及び装置を有し、かつ、もっぱら牽引のために使用されるもの(以下「牽引車」という。)に係る旧法の規定による大型特殊自動車免許を現に受けている者又は施行日前に当該運転免許に係る運転免許試験に合格したことにより同日以後に当該運転免許を受けた者は、新法の規定による大型自動車免許及び牽引免許を受けたものとみなす。
2 改正法の施行の際牽引車に係る旧法の規定による大型特殊自動車第2種免許を現に受けている者又は施行日前に当該運転免許に係る運転免許試験に合格したことにより同日以後に当該運転免許を受けた者は、新法の規定による大型自動車免許及び牽引第2種免許を受けたものとみなす。
3 改正法の施行の際旧法の規定による大型自動車免許、普通自動車免許、大型特殊自動車免許(牽引車に係る大型特殊自動車免許を除く。)、自動三輪車免許、大型自動車第2種免許、普通自動車第2種免許、大型特殊自動車第2種免許(牽引車に係る大型特殊自動車第2種免許を除く。)若しくは自動三輪車第2種免許を現に受けている者又は施行日前にこれらの運転免許に係る運転免許試験に合格したことにより同日以後にこれらの運転免許若しくはこれらに相当する新法の規定による運転免許を受けた者は、同日から6月間は、その者が牽引車によって牽引されるための構造及び装置を有する車両で車両総重量(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第40条第3号の車両総重量をいう。)が750キログラムをこえるものを牽引して当該牽引車を運転する場合を除き、牽引第2種免許を受けたものとみなす。
(3年経過後における軽自動車免許及び自動三輪車免許に関する経過規定)
第5条 施行日から3年を経過する際における運転免許で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる運転免許とみなす。
従前の運転免許 第2条の規定による改正後の道路交通法(以下「3年後の新法」という。)の規定による運転免許
軽自動車免許 普通自動車免許
軽自動車に係る仮運転免許 普通自動車に係る仮運転免許
2 施行日から3年を経過した日前に従前の規定によってした運転免許に係る処分又は手続で前項の表の上欄に掲げる運転免許に係るものは、3年後の新法の相当規定によりそれぞれ同表の下欄に掲げる運転免許に係る処分又は手続としてされたものとみなす。
(従前の行為に対する罰則の適用)
第6条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和42年8月1日法律第126号)
1 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる日から施行する。
 第1条の規定中道路交通法目次の改正規定(「第114条」を改める部分に限る。)、同法第75条の4の改正規定及び同法第114条の次に1条を加える改正規定 この法律の公布の日
 第1条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。次項から附則第5項までにおいて同じ。)及び次項から附則第5項までの規定 この法律の公布の日から起算して3月を経過した日
 第2条並びに附則第6項から第11項まで、第13項及び第14項の規定 昭和43年7月1日
 第3条及び附則第12項の規定 道路交通法の一部を改正する法律(昭和40年法律第96号)第2条の規定の施行の日(昭和43年9月1日)
2 第1条の規定の施行の際現に大型自動車免許(以下「大型免許」という。)を受けている者で、大型免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許によって運転することができる自動車の運転の経験の期間が通算して2年に達しているものは、同条の規定による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第85条第5項の規定の適用については、これらの自動車の運転の経験の期間が通算して3年に達しているものとみなす。
3 第1条の規定の施行の際現に大型免許を受けている者及び大型免許の運転免許試験に合格して大型免許を受けていない者に係る大型自動車の運転及び大型免許については、新法第85条第6項及び第88条第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 新法第103条の2第1項の規定は、第1条の規定の施行前に交通事故を起こした者で当該交通事故に関し同項各号のいずれかに該当することとなったものについては、適用しない。
5 第1条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6 第2条の規定による改正後の道路交通法第9章及び別表の規定は、同条の規定の施行前にした行為については、適用しない。
7 第3条の規定の施行前にした軽自動車に係る反則行為は、同条の規定による改正後の道路交通法第9章及び別表の規定の適用については、普通自動車に係る反則行為とみなす。
附則 (昭和45年5月21日法律第86号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 この法律の施行前に改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第51条第2項の規定により行なった措置に要した費用については、改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第51条第7項の規定は、適用しない。
3 この法律の施行前に旧法第90条第1項ただし書の規定による運転免許(以下「免許」という。)の拒否の基準、同条第3項の規定による免許の取消しの基準又は旧法第103条第2項若しくは第4項の規定による免許の取消しの基準に該当したことを理由とするこれらの処分を受けた後に免許を与えない期間については、新法第88条第1項第5号及び第6号、第90条第4項並びに第103条第6項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この法律の施行前に旧法第107条の5第1項の規定又は同条第8項において準用する旧法第103条第4項の規定による自動車等の運転の禁止の基準に該当したことを理由とする自動車等の運転の禁止の期間については、なお従前の例による。
5 この法律の施行前に交通事故を起こしたことを理由とする新法第103条の2第1項第3号(新法第107条の5第9項において準用する場合を含む。)の規定による仮停止又は仮禁止については、なお従前の例による。
6 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7 この法律の施行前にした反則行為に関する処理手続については、新法第9章の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和45年12月25日法律第143号)
この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和46年4月15日法律第46号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から起算して8月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和46年5月31日法律第88号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和46年7月1日から施行する。
附則 (昭和46年6月1日法律第96号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一及び二 略
 第24条及び第27条並びに附則第8項から第14項まで、第19項、第21項及び第27項 公布の日から起算して6月を経過した日
附則 (昭和46年6月2日法律第98号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第74条の2に第7項を加える改正規定、第97条から第99条までの改正規定、第101条の2の次に1条を加える改正規定、第108条を第108条の3とし、同条の前に2条を加える改正規定(第108条の2第1項第1号、第3号及び第4号に係る部分に限る。)及び第112条の改正規定は、昭和47年4月1日から施行する。
(交通の規制等に係る経過措置)
第2条 改正前の道路交通法(以下この条において「旧法」という。)の規定に基づく交通の規制に係る禁止、制限又は指定で、この法律の施行の際現にその効力を有し、かつ、改正後の道路交通法(以下この条において「新法」という。)第4条第1項の規定に基づく交通の規制に相当するものは、当該交通の規制とみなす。
2 この法律の施行前に旧法第51条第2項、第3項、第5項又は第6項の規定により行なった措置に要した費用の徴収については、新法第51条第8項の規定は、適用しない。
3 この法律の施行の際現に大型自動車免許を受けている者で、大型自動車免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許によって運転することができる自動車の運転の経験の期間が通算して3年に達しているものの運転することができる大型自動車については、新法第85条第5項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に係る経過措置)
第5条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和46年12月31日法律第130号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附則 (昭和47年6月1日法律第51号)
1 この法律は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
 目次の改正規定、第71条の改正規定(第2号及び第3号に係る部分を除く。)、第71条の2を第71条の3とし、第71条の次に1条を加える改正規定、第110条の改正規定、第120条第1項第9号の改正規定、第121条の改正規定、別表の改正規定(「第5号又は」及び「、第9号の2若しくは第10号」を改める部分に限る。)及び次項の規定 昭和47年10月1日
 第84条に1項を加える改正規定、第85条第5項の改正規定、第87条の改正規定、第88条の改正規定、第90条第1項の改正規定、第92条第3項を削り、同条の次に1条を加える改正規定、第96条第1項、第2項及び第4項の各改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第97条の改正規定、第98条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第99条第1項の改正規定、第103条第1項及び第4項の各改正規定、第106条の次に1条を加える改正規定、第112条第5項の改正規定、第114条の2第1項の改正規定、第118条第1項に1号を加える改正規定、第120条第1項第14号及び第2項の各改正規定、別表の改正規定(「第119条第1項第1号の2、第2号、第2号の2」を改める部分に限る。)並びに附則第3項から第7項まで及び第9項の規定 昭和48年4月1日
 その他の規定 この法律の公布の日
2 昭和48年3月31日までの間は、前項第1号に掲げる改正規定による改正後の道路交通法第71条第5号の3中「第87条第3項」とあるのは、「第87条第4項」とする。
3 附則第1項第2号に掲げる改正規定の施行の際現に当該改正規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)の規定により仮運転免許(以下「仮免許」という。)を受けている者は、当該仮免許について指定されている自動車の種類が大型自動車であるときは当該改正規定による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)の規定により大型自動車仮免許を受けたものと、当該仮免許について指定されている自動車の種類が普通自動車であるときは新法の規定により普通自動車仮免許を受けたものとみなす。
4 附則第1項第2号に掲げる改正規定の施行の際現に旧法の規定により受けている仮免許の有効期間は、前項及び新法第87条第5項本文の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 附則第1項第2号に掲げる改正規定の施行の際現に運転免許(以下「免許」という。)を受けている者の当該免許に係る運転免許証(以下「免許証」という。)の有効期間については、新法第92条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、新法第101条第2項又は第101条の2第3項の規定によりその者の免許証の有効期間が当該改正規定の施行後最初に更新された場合における当該更新された免許証の有効期間は、新法第92条の2第2項又は第3項の規定にかかわらず、当該更新に係る新法第101条第1項又は第101条の2第2項の規定による適性検査を受けた日の後のその者の4回目の誕生日(その者の誕生日が2月29日であるときは、その者の誕生日は2月28日であるものとみなす。)が経過するまでの期間とする。
6 附則第1項第2号に掲げる改正規定の施行の際現に旧法の規定により普通自動車免許(以下「普通免許」という。)の申請をしている者の当該申請に係る運転免許試験の受験資格及びその者に対して新法第97条第1項第2号に掲げる事項について行なう普通免許の運転免許試験の方法については、新法第96条の2及び第97条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7 附則第1項第2号に掲げる改正規定の施行の際現に旧法の規定により指定自動車教習所として指定されているものは、新法の規定により指定自動車教習所として指定されたものとみなし、その際現に当該自動車教習所において自動車の運転に関する技能若しくは知識の教習又は自動車の運転に関する技能についての技能検定に従事している者(新法第98条第1項第3号の規定に基づく政令で定める要件又は同条第2項各号に掲げる要件を備えていない者を除く。)で、当該改正規定の施行後も引き続き当該自動車教習所において当該教習又は当該技能検定に従事するものは、新法第98条第1項第3号又は第2項の規定により、当該自動車教習所の技能指導員若しくは学科指導員又は技能検定員に、それぞれ選任された者とみなす。
8 この法律の各改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
9 附則第1項第2号に掲げる改正規定の施行前にした旧法第24条の規定に違反する行為については、新法第9章及び別表の規定は、適用しない。
附則 (昭和51年6月10日法律第64号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和53年5月20日法律第53号) 抄
1 この法律は、昭和53年12月1日から施行する。ただし、第85条の改正規定、第118条第1項第5号の改正規定及び第125条第2項第1号の改正規定は、昭和54年4月1日から施行する。
2 昭和54年3月31日までの間は、改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第75条第1項第5号中「大型自動車を運転し、同条第7項の規定に違反して普通自動車を運転し、又は同条第8項の規定に違反して自動二輪車を運転すること」とあるのは、「大型自動車を運転すること」とする。
3 この法律の施行前に改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第74条の2第3項の規定によりされた解任命令は、新法第74条の2第4項の規定による解任命令とみなす。
4 この法律の施行の際現に旧法第87条第1項の規定により受けている仮運転免許の有効期間は、新法第87条第5項本文の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この法律の施行前にした行為に係る運転免許を受けた者(国際運転免許証を所持する者を含む。)に対する警察署長による運転免許の効力の停止(自動車等の運転の禁止を含む。)については、新法第103条の2第1項第2号及び第3号(新法第107条の5第9項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6 この法律の施行前にした行為については、新法第108条の3の規定は、適用しない。
7 この法律(附則第1項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
8 この法律(附則第1項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした反則行為については、新法第125条及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和58年5月16日法律第36号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(道路交通法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第5条 昭和58年度及び昭和59年度に限り、新特別会計法附則第3条第1項中「収入」とあるのは「収入、地方交付税法等の一部を改正する法律(昭和58年法律第36号。以下「昭和58年改正法」という。)附則第4条の規定による改正前の道路交通法の一部を改正する法律(昭和42年法律第126号。以下「昭和42年改正法」という。)附則第8項の規定がなお効力を有するものとした場合に同項の規定により昭和58年度又は昭和59年度において加算すべきであった額に相当する額として一般会計から繰り入れられる額」と、「同法附則第16条」とあるのは「道路交通法附則第16条」と、「返還金、同法」とあるのは「返還金、昭和58年改正法附則第4条の規定による改正前の昭和42年改正法附則第8項の規定がなお効力を有するものとした場合に同項の規定により昭和58年度又は昭和59年度において控除すべきであった額に相当する額として一般会計の歳入に繰り入れる額、道路交通法」とする。
2 昭和58年度に限り、第3条の規定による改正後の道路交通法(以下「新道路交通法」という。)附則第18条第1項の表9月の項中「前年度の3月及び当該年度」とあるのは「当該年度」と、「政令で定める額」とあるのは「政令で定める額(地方交付税法等の一部を改正する法律(昭和58年法律第36号)附則第4条の規定による改正前の道路交通法の一部を改正する法律(昭和42年法律第126号)附則第8項の規定がなお効力を有するものとした場合に、同項の規定により昭和58年度において加算すべきであった額があるときは当該政令で定める額に当該加算すべきであった額に相当する額として一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計の交通安全対策特別交付金勘定の歳入に繰り入れられる額を加算した額に相当する額とし、同項の規定により同年度において控除すべきであった額があるときは当該政令で定める額から当該控除すべきであった額に相当する額として同勘定から一般会計の歳入に繰り入れる額を控除した額に相当する額とする。)」とする。
3 昭和59年度に限り、新道路交通法附則第18条第1項の表9月の項中「政令で定める額」とあるのは、「政令で定める額(地方交付税法等の一部を改正する法律(昭和58年法律第36号)附則第4条の規定による改正前の道路交通法の一部を改正する法律(昭和42年法律第126号)附則第8項の規定がなお効力を有するものとした場合に、同項の規定により昭和59年度において加算すべきであった額があるときは当該政令で定める額に当該加算すべきであった額に相当する額として一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計の交通安全対策特別交付金勘定の歳入に繰り入れられる額を加算した額に相当する額とし、同項の規定により同年度において控除すべきであった額があるときは当該政令で定める額から当該控除すべきであった額に相当する額として同勘定から一般会計の歳入に繰り入れる額を控除した額に相当する額とする。)」とする。
(政令への委任)
第10条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和59年5月8日法律第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和59年7月1日から施行する。
(経過措置)
第24条 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあっては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。
附則 (昭和60年7月5日法律第87号)
1 この法律は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 目次の改正規定(「第128条・第129条」を「第128条—第129条の2」に改める部分に限る。)及び第129条の次に1条を加える改正規定 この法律の公布の日
 第51条、第62条、第81条、第82条第3項及び第83条第3項の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定 この法律の公布の日から起算して20日を経過した日
 第71条の3の次に2条を加える改正規定(第71条の4に係る部分に限る。) 昭和61年1月1日
 第71条の3第2項の改正規定 この法律の公布の日から起算して1年を経過した日
 その他の規定 この法律の公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
2 前項第2号に掲げる改正規定の施行の際現に改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第51条第5項後段の規定により保管されている車両で当該車両につき同条第6項後段の規定による公示がされているものについては、同号に定める日に、改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第51条第6項後段の規定による公示があったものとみなす。
3 附則第1項第2号に掲げる改正規定の施行の際現に旧法第51条第5項後段の規定により保管されている車両に積載物があった場合における当該積載物は、新法第51条第17項において準用する同条第5項後段の規定により保管された積載物とみなす。
4 この法律の各改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
5 この法律の各改正規定の施行前にした反則行為については、新法第125条及び別表の規定にかかわらず、それぞれなお従前の例による。
附則 (昭和61年5月23日法律第63号)
1 この法律は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この法律の施行前に改正前の道路交通法第51条第11項(同条第17項において準用する場合を含む。)又は第81条第6項(同法第82条第3項及び第83条第3項において準用する場合を含む。)の規定により納付を命ぜられた負担金の督促及びこの法律の施行前に開始された改正前の道路交通法第51条第13項(同条第17項において準用する場合を含む。)又は第81条第8項(同法第82条第3項及び第83条第3項において準用する場合を含む。)の規定による負担金の徴収手続については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4 この法律の施行前にした行為については、改正後の道路交通法第125条及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成元年12月19日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成元年12月19日法律第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成元年12月22日法律第90号)
1 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 改正後の道路交通法第100条の2、第100条の3、第104条の2、第108条の2第1項第5号及び第108条の3の規定は、この法律の施行の日(次項において「施行日」という。)以後に運転免許を受けた者について適用する。
3 この法律の施行の際現に道路交通法第84条第2項の第1種運転免許を受けている者で、当該第1種運転免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して1年に達しないものについては、改正前の道路交通法第71条の4、第108条の2第1項第1号及び同条第3項並びに第112条第4項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の道路交通法第71条の4に規定する行為には、施行日以後に受けた運転免許に係る道路交通法第85条第2項の規定により当該免許について同条第1項の表の区分に従い運転することができる当該自動車等の運転に関し行われた行為は含まないものとする。
4 この法律の施行の際現に道路交通法第89条の規定により運転免許の申請をしている者の当該申請に係る運転免許試験の受験資格については、改正後の道路交通法第96条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成2年7月3日法律第73号)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の道路交通法第51条の2第12項及び第13項の規定は、この法律の施行後に同条第1項の指定車両移動保管機関が同項の規定により移動した車両に係る同条第8項の負担金等の請求権について適用する。
3 この法律の施行前にした反則行為については、改正後の道路交通法第125条及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成2年7月3日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成3年5月2日法律第60号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(道路交通法の一部改正に伴う経過措置)
第6条 附則第2条の規定により従前の例によることとされた路上駐車場に関しては、前条の規定による改正後の道路交通法第49条の4第1項及び第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成4年5月6日法律第43号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定中第7章に係る部分、第108条の14を第108条の27とする改正規定、第108条の13を第108条の26とする改正規定、第6章の2の次に1章を加える改正規定及び第117条の3第3号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の際現に原付免許に係る運転免許試験に合格している者については、改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第90条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この法律の施行の際現に改正前の道路交通法第98条第1項の規定による指定を受けている指定自動車教習所は、新法第98条第2項の規定による届出をし、かつ、新法第99条第1項の規定による指定を受けた指定自動車教習所とみなす。
4 新法第97条の2第1項第2号の規定は、この法律の施行の日以後に道路交通法第105条の規定によりその免許が効力を失った者について適用し、その他の者については、なお従前の例による。
附則 (平成5年5月12日法律第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(免許等に関する経過措置)
第2条 この法律の施行の際現に普通免許又は二輪免許に係る運転免許試験に合格している者については、改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第90条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第3条 この法律の施行の際現に交付されている免許証及びこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に更新された免許証であって当該更新に係る道路交通法第101条第1項に規定する更新期間の初日が施行日前であるものの有効期間については、なお従前の例による。
2 施行日から2年間は、新法第92条の2第1項の表の備考1の2中「継続して免許(仮免許を除く。)を受けている期間が5年以上である者であって、自動車等の運転に関しこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分の遵守の状況が優良な者として政令で定める基準に適合するもの」とあるのは、「継続して免許(仮免許を除く。)を受けている期間が政令で定める期間以上である者であって、自動車等の運転に関しこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分の遵守の状況が優良な者として政令で定める基準に適合するもの」とする。
第4条 この法律の施行の際現に改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第101条第2項後段(旧法第101条の2第3項後段、第102条第3項及び第107条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定により付されている条件は、新法第91条の規定により付された条件又は新法第107条の4第3項の規定によりされた命令とみなす。
(指定自動車教習所等に関する経過措置)
第5条 この法律の施行の際現に旧法第99条第1項の規定による指定を受けている指定自動車教習所は、新法第99条第1項の規定による指定を受けた指定自動車教習所とみなす。
第6条 この法律の施行の際現に前条の規定により新法第99条第1項の規定による指定を受けた指定自動車教習所とみなされる自動車教習所(以下「旧法指定自動車教習所」という。)において旧法第99条第2項の規定による選任をされている技能検定員は、当該旧法指定自動車教習所において新法第99条の5第1項、第4項及び第5項に規定する技能検定員の業務に従事する場合には、新法第99条の2第1項の規定による選任をされた技能検定員とみなす。
2 前項の規定により新法第99条の2第1項の規定による選任をされた技能検定員とみなされる者(次項において「旧法技能検定員」という。)については、その者が同条第4項の規定により技能検定員資格者証の交付を受けるまでの間は、同条第2項の規定は、適用しない。
3 旧法技能検定員に関しては、前項に規定する期間が経過するまでの間は、旧法第99条第8項及び第9項の規定は、なおその効力を有する。
第7条 この法律の施行の際現に旧法指定自動車教習所において旧法第99条第1項第3号の規定による選任をされている技能指導員又は学科指導員は、当該旧法指定自動車教習所において新法第99条の3第1項に規定する教習指導員の業務に従事する場合には、同項の規定による選任をされた教習指導員とみなす。
2 前項の規定により新法第99条の3第1項の規定による選任をされた教習指導員とみなされる者(以下この条において「みなし教習指導員」という。)については、その者が同条第4項の規定により教習指導員資格者証の交付を受けるまでの間は、同条第2項の規定は、適用しない。
3 旧法指定自動車教習所を管理する者は、前項に規定する期間が経過するまでの間は、みなし教習指導員のうちこの法律の施行の際現に旧法第99条第1項第3号の技能指導員でなかった者に自動車の運転に関する技能の教習を行わせてはならず、又はみなし教習指導員のうちこの法律の施行の際現に同号の学科指導員でなかった者に自動車の運転に関する知識の教習を行わせてはならない。
4 みなし教習指導員に関しては、第2項に規定する期間が経過するまでの間は、旧法第99条第8項及び第9項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第8項中「技能指導員若しくは学科指導員」とあるのは「道路交通法の一部を改正する法律(平成5年法律第43号)附則第7条第2項のみなし教習指導員」と、同条第9項中「技能指導員若しくは学科指導員」とあるのは「道路交通法の一部を改正する法律附則第7条第2項のみなし教習指導員」と読み替えるものとする。
第8条 旧法指定自動車教習所に関する新法第99条の6第1項の規定の適用については、同項中「この節の規定」とあるのは、「この節の規定、道路交通法の一部を改正する法律(平成5年法律第43号)附則第7条第3項の規定並びに同法附則第6条第3項及び第7条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の第99条第8項の規定」とする。
2 旧法指定自動車教習所に関する新法第99条の7第1項の規定の適用については、同項中「指定自動車教習所が第99条第1項各号に掲げる基準に適合しなくなったと認めるとき」とあるのは「指定自動車教習所が第99条第1項第1号、第4号若しくは第5号に掲げる基準に適合しなくなったと認めるとき又は指定自動車教習所に同項第2号に規定する職員(道路交通法の一部を改正する法律附則第6条第2項の旧法技能検定員を含む。)若しくは第99条第1項第3号に規定する職員(同法附則第7条第2項のみなし教習指導員を含む。)が置かれなくなったと認めるとき」と、「当該指定自動車教習所を同項各号に掲げる基準に適合させるため」とあるのは「当該指定自動車教習所を同項第1号、第4号若しくは第5号に掲げる基準に適合させるため又は当該指定自動車教習所にこれらの職員を置くため」とする。
3 旧法指定自動車教習所に関する新法第99条の7第2項の規定の適用については、同項中「この節の規定」とあるのは、「この節の規定及び道路交通法の一部を改正する法律附則第7条第3項の規定」とする。
4 旧法指定自動車教習所に関する新法第100条第1項の規定の適用については、同項中「第99条の3第3項」とあるのは「第99条の3第3項若しくは道路交通法の一部を改正する法律附則第7条第3項」と、「前条の規定による命令」とあるのは「前条の規定による命令若しくは同法附則第6条第3項若しくは第7条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の第99条第8項の規定による命令」とする。
第9条 旧法第99条第5項に規定する自動車の運転に関する技能及び知識の教習を終了した者は、新法第99条の5第1項に規定する自動車の運転に関する技能及び知識の教習を終了した者とみなす。
2 旧法第99条第5項の技能検定は、新法第99条の5第1項の技能検定とみなす。
3 旧法第99条第6項の規定により発行された卒業証明書又は修了証明書は、新法第99条の5第5項の規定により発行された卒業証明書又は修了証明書とみなす。
第10条 附則第5条から前条までに規定するもののほか、旧法第99条又はこれに基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、新法中相当する規定がある場合には、新法の相当規定によりしたものとみなす。
(罰則等に関する経過措置)
第11条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第12条 この法律の施行前にした行為については、新法第125条及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成5年11月12日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成7年4月21日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第2条第1項及び第3項第1号の改正規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(免許等に関する経過措置)
第2条 改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第84条第3項の自動二輪車免許(以下「旧法二輪免許」という。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第84条第3項の大型自動二輪車免許(以下「大型自動二輪車免許」という。)又は同項の普通自動二輪車免許(以下「普通自動二輪車免許」という。)とみなす。
 次号及び第3号に掲げるもの以外のもの 大型自動二輪車免許
 旧法第91条の規定により、運転することができる旧法第3条の自動二輪車(以下「旧法自動二輪車」という。)が新法第3条の普通自動二輪車(以下「普通自動二輪車」という。)に相当するものに限る旨の限定が付されているもの 普通自動二輪車免許
 道路交通法の一部を改正する法律(昭和40年法律第96号。次条第2項において「昭和40年改正法」という。)附則第2条第1項の規定により旧法二輪免許とみなされるもので、附則第11条の規定による改正前の同法附則第2条第4項に規定する審査に合格しなかった者に係るもの 普通自動二輪車免許
2 旧法二輪免許が前項第2号に規定する限定の解除を受けたことにより同項の規定により大型自動二輪車免許とみなされることとなる場合における当該大型自動二輪車免許は、当該旧法二輪免許を受けた日に受けたものとする。
第3条 旧法第91条の規定により旧法二輪免許について付された自動車等の運転に係る限定又は条件でこの法律の施行の際現にその効力を有するもの(前条第1項第2号に規定する限定であって、新法第3条の規定による大型自動二輪車と普通自動二輪車との区分に係るものを除く。)は、新法第91条の規定により大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許について付された自動車等の運転に係る限定又は条件とみなす。
2 前条第1項の規定により普通自動二輪車免許とみなされる同項第3号に掲げる運転免許は、新法第91条の規定により運転することができる普通自動二輪車が第2種原動機付自転車(昭和40年改正法第1条の規定による改正前の道路交通法第3条第2項の第2種原動機付自転車をいう。)に相当するものに限る旨の限定が付されているものとみなす。
第4条 この法律の施行の際現にされている旧法二輪免許の申請は、当該旧法二輪免許により運転することができる旧法自動二輪車を普通自動二輪車に相当するものに限定してされたものについては普通自動二輪車免許の申請と、それ以外のものについては大型自動二輪車免許の申請とみなす。
第5条 前2条に規定するもののほか、この法律の施行前にされた旧法二輪免許に係る処分又は手続は、附則第2条第1項の規定による運転免許の区分に応じ、それぞれ、大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許に係る処分又は手続としてされたものとみなす。
第6条 この法律の施行の際現に旧法二輪免許に係る運転免許試験に合格して旧法二輪免許を受けていない者は、当該旧法二輪免許により運転することができる旧法自動二輪車を普通自動二輪車に相当するものに限定して行われた当該運転免許試験に合格した者については普通自動二輪車免許に係る運転免許試験に合格した者と、それ以外の旧法二輪免許に係る運転免許試験に合格した者については大型自動二輪車免許に係る運転免許試験に合格した者とみなす。
第7条 この法律の施行の際現に附則第2条第1項の規定により大型自動二輪車免許とみなされる旧法二輪免許を受けている者及び前条の規定により大型自動二輪車免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされる者に対する新法第88条第1項第1号の規定の適用については、同号中「、大型二輪免許及び牽引免許にあっては18歳に」とあるのは、「及び牽引免許にあっては18歳に、大型二輪免許」とする。
第8条 この法律の施行の際現に附則第2条第1項の規定により大型自動二輪車免許とみなされる旧法二輪免許を受けている者に関する新法第100条の2第1項の規定の適用については、同項中「(以下「免許自動車等」という。)」とあるのは「(道路交通法の一部を改正する法律(平成7年法律第74号。以下この項において「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により大型自動二輪車免許とみなされる免許については、大型自動二輪車及び普通自動二輪車。以下「免許自動車等」という。)」とし、同項第2号中「政令で定めるものを含み」とあるのは「政令で定めるものを含み、かつ、改正法附則第2条第1項の規定により大型自動二輪車免許とみなされる免許については同項の規定により普通自動二輪車免許とみなされる免許を含み」とする。
(罰則等に関する経過措置)
第9条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条 この法律の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。
附則 (平成8年5月9日法律第32号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成9年5月1日法律第41号)
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第14条の改正規定、第71条の改正規定、第71条の5の改正規定、第75条の8の次に1条を加える改正規定、第75条の9の改正規定、第85条第3項の改正規定、第109条の2の改正規定、第119条第1項第9号の2の改正規定、第120条第1項第3号の改正規定及び第121条第1項第9号の3の改正規定並びに附則第6条及び第7条の規定 この法律の公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
 目次の改正規定(「第102条」を改める部分に限る。)、第64条の改正規定、第75条第1項の改正規定、第88条第1項第5号の改正規定、第90条の改正規定(同条第1項ただし書を改める部分、同条第4項の改正規定中「3年をこえない」を改める部分及び同条第3項の改正規定中「自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反した」を改める部分を除く。)、第96条第5項の改正規定(「第90条第3項」を改める部分に限る。)、第96条の3の改正規定、第101条の3の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第102条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第103条第2項の改正規定(ただし書を加える部分に限る。)、同条第4項の改正規定、第106条の改正規定(「第3項若しくは第4項」を改める部分及び「第108条の2第1項第10号」の下に「若しくは第13号」を加える部分に限る。)、第107条第3項の改正規定、第107条の4の次に1条を加える改正規定、第107条の5第1項の改正規定(ただし書を加える部分に限る。)、同条第8項の改正規定(「3年」を改める部分を除く。)、第107条の7第1項の改正規定、第108条の2の改正規定、第108条の3の次に1条を加える改正規定、第108条の26の改正規定(「同項第4号」の下に「、第102条の2」を加える部分に限る。)、第112条第6項の改正規定及び第113条の2の改正規定並びに附則第3条の規定 この法律の公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
(免許等に関する経過措置)
第2条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第90条第1項ただし書の規定による免許の拒否の基準、同条第3項の規定による免許の取消しの基準又は旧法第103条第2項若しくは第4項の規定による免許の取消しの基準に該当したことを理由としてこれらの処分を受けた者に対するその者が免許を受けることができない期間の指定については、なお従前の例による。
2 施行日前にした行為については、改正後の道路交通法(次項及び次条を除き、以下「新法」という。)第90条第1項第2号及び第3号、同条第4項(同条第1項第2号及び第3号に係る部分に限る。)、新法第103条第2項第3号及び第4号、同条第4項(同条第2項第3号及び第4号に係る部分に限る。)並びに新法第106条の2第2項(新法第103条第2項第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
3 この法律の施行の際現に交付されている免許証及び施行日以後に更新された免許証であって当該更新に係る道路交通法第101条第1項に規定する更新期間の初日が施行日前であるものの有効期間については、なお従前の例による。
4 施行日前に旧法第107条の5第1項の規定又は同条第8項において準用する旧法第103条第4項の規定による自動車等の運転の禁止の基準に該当したことを理由として自動車等の運転の禁止をする場合における当該禁止の期間については、なお従前の例による。
(講習に関する経過措置)
第3条 附則第1条第2号に掲げる改正規定による改正後の道路交通法(次項において「新法」という。)第101条の4の規定は、更新期間が満了する日(道路交通法第101条の2第1項の規定による免許証の更新の申請をしようとする者にあっては、当該申請をする日とする。)が附則第1条第2号に定める日から2月を経過した日以後である免許証の更新を受けようとする者について適用する。
2 新法第102条の2(新法第107条の4の2において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、新法第108条の2第1項第13号及び新法第108条の3の2の規定は、附則第1条第2号に定める日以後にした行為が新法第102条の2の政令で定める基準に該当した者について適用する。
(都道府県交通安全活動推進センターに関する経過措置)
第4条 この法律の施行の際現に旧法第114条の8第1項の規定による指定を受けている都道府県道路使用適正化センターは、施行日に新法第108条の31第1項の規定により都道府県交通安全活動推進センターとしての指定を受けたものとみなす。
2 施行日前に旧法第114条の8第3項の規定によりされた命令は、施行日に新法第108条の31第3項の規定によりされた命令とみなす。
3 都道府県道路使用適正化センターの役員又は職員であった者が旧法第114条の8第2項第4号又は第5号の規定による調査の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(全国交通安全活動推進センターに関する経過措置)
第5条 この法律の施行の際現に旧法第114条の9第1項の規定による指定を受けている全国道路使用適正化センターは、施行日に新法第108条の32第1項の規定により全国交通安全活動推進センターとしての指定を受けたものとみなす。
2 施行日前に旧法第114条の9第3項において準用する旧法第114条の8第3項の規定によりされた命令は、施行日に新法第108条の32第3項において準用する新法第108条の31第3項の規定によりされた命令とみなす。
(罰則等に関する経過措置)
第6条 この法律(附則第1条第1号に掲げる改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為及び附則第4条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7条 附則第1条第1号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。
附則 (平成10年9月28日法律第110号)
この法律は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年5月10日法律第40号)
この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第71条、第94条、第97条の2第1項第2号、第106条及び第108条の2第1項の改正規定、第108条の3の2の次に1条を加える改正規定、第110条及び第112条第1項の改正規定、第113条の3の次に1条を加える改正規定並びに第117条の3第3号、第119条第1項及び別表の改正規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成11年7月16日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
(国等の事務)
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第162条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第1に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成12年5月26日法律第86号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成14年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。
附則 (平成13年6月20日法律第51号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第85条に1項を加える改正規定、第86条に2項を加える改正規定、第87条第4項の次に1項を加える改正規定及び第107条の2の改正規定(「、又は」を「若しくは」に改め、「運転する場合」の下に「、又は代行運転普通自動車を運転する場合」を加える部分に限る。)は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(免許等に関する経過措置)
第2条 この法律の施行の際現に交付されている免許証の有効期間については、改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第92条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 前項に規定する免許証のうち改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第101条第1項の規定による更新期間の初日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後となるものの有効期間の末日は、前項の規定にかかわらず、同項の規定によりなお従前の例によることとされる有効期間の末日(その日が当該免許証に係る免許を受けている者の誕生日でないときは、その日の直前のその者の誕生日)から起算して1月を経過する日(その日が道路交通法第92条の2第4項に規定する日に当たるときは、その日の翌日)とする。
3 この法律の施行の際現に交付されている免許証で当該免許証に係る旧法第101条第1項の規定による更新期間の初日が施行日前であるもの(以下「特定免許証」という。)について施行日以後にされた更新に係る免許証(次項において「特定更新免許証」という。)の有効期間については、新法第92条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 特定更新免許証の有効期間の末日は、前項の規定にかかわらず、同項の規定によりなお従前の例によることとされる有効期間の末日(その日が当該免許証に係る免許を受けている者の誕生日でないときは、その日の直前のその者の誕生日)から起算して1月を経過する日(その日が道路交通法第92条の2第4項に規定する日に当たるときは、その日の翌日)とする。
5 特定免許証の更新を施行日以後に受けようとする場合における新法第101条第1項に規定する更新期間の初日は、同項の規定にかかわらず、旧法第101条第1項に規定する更新期間の初日とする。
6 特定免許証の更新を施行日以後に受けようとする者については、新法第101条の2の2及び第112条第1項第5号の2の規定は、適用しない。
7 特定免許証の更新を施行日以後に受けようとする際にその者が受けるべき講習については、新法第101条の3及び第108条の2第1項第11号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
8 新法第101条の4の規定は、更新期間が満了する日(新法第101条の2第1項の規定による免許証の更新の申請をしようとする者にあっては、当該申請をする日とする。)が施行日から起算して3月を経過した日以後である免許証の更新を受けようとする者について適用する。
第3条 この法律の施行の際現に大型自動車第2種免許又は普通自動車第2種免許に係る運転免許試験に合格している者については、新法第90条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際現に旧法の規定により大型自動車第2種免許又は普通自動車第2種免許の申請をしている者の当該申請に係る運転免許試験の受験資格(旧法第96条第1項に係るものを除く。)及びその者に対して新法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う当該免許の運転免許試験の方法については、新法第96条の2及び第97条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第4条 旧法第97条の2第1項第2号に規定する特定失効者に該当する者であってその運転免許試験を受けることができなかった事情がこの法律の公布の日前に生じたものに対する新法第97条の2第1項第3号の規定の適用については、同号中「当該効力を失った日から起算して3年を経過しない場合に限り、当該事情」とあるのは、「当該事情」とする。
第5条 施行日前に道路交通法第102条第3項又は第107条の4第1項の規定による通知を受けた者については、新法第90条第1項第7号、第104条の2の3及び第106条の2第2項の規定は、適用しない。
第6条 施行日前にした行為に係る免許を受けた者(国際運転免許証又は外国運転免許証を所持する者を含む。)に対する警察署長による免許の効力の停止(自動車等の運転の禁止を含む。)については、新法第103条の2第1項(新法第107条の5第9項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第7条 この法律の施行の際現に国際運転免許証又は外国運転免許証を所持する者に対する新法第107条の2の規定の適用については、同条中「出国し」とあるのは、「道路交通法の一部を改正する法律(平成13年法律第51号)の施行の日以後に出国し」とする。
(特定交通情報提供事業の届出に関する経過措置)
第8条 この法律の施行の際現に新法第109条の3第1項の特定交通情報提供事業に該当する事業を行っている者の当該事業に対する同項の規定の適用については、同項中「、内閣府令」とあるのは、「、道路交通法の一部を改正する法律(平成13年法律第51号)の施行の日から起算して3月を経過する日までに、内閣府令」とする。
(罰則に関する経過措置)
第9条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第10条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成13年12月5日法律第138号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附則 (平成14年6月19日法律第77号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成14年7月31日法律第98号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1章第1節(別表第1から別表第4までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日
(罰則に関する経過措置)
第38条 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第39条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成16年6月2日法律第73号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第2条並びに附則第6条から第9条まで及び第12条(「第47条第2項、第49条第5項」を「第47条第3項及び第5項、第48条第9項、第49条第6項」に改める部分及び「第55条第2項」の下に「、第55条の3第2項」を加える部分を除く。)の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
附則 (平成16年6月9日法律第90号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中附則第16条第2項の改正規定、附則第19条及び第20条を削る改正規定、附則第21条を附則第19条とする改正規定、附則第22条の改正規定、同条を附則第20条とする改正規定、附則第23条第3号を削る改正規定並びに同条を附則第21条とする改正規定並びに附則第3条及び第25条の規定 公布の日
 第1条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第4条及び第19条の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
 第2条並びに次条、附則第23条及び第24条の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
 第3条並びに附則第5条、第16条及び第20条から第22条までの規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
 第4条並びに附則第6条から第15条まで、第17条及び第18条の規定 公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
(準備行為)
第2条 第3条の規定による改正後の道路交通法第51条の8第1項の登録、同法第51条の13第1項の駐車監視員資格者証の交付その他確認事務の委託に関し必要な手続その他の行為は、第3条の規定の施行前においても行うことができる。
(交通安全対策特別交付金に関する経過措置)
第3条 平成15年度以前に交付された交通安全対策特別交付金については、なお従前の例による。
(保管車両等に関する経過措置)
第4条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に第1条の規定による改正前の道路交通法第51条第9項(同条第21項及び同法第75条の8第2項において準用する場合を含む。)、同法第51条の3第1項又は同法第72条の2第2項後段の規定により保管されている車両、積載物又は損壊物等(次項において「保管車両等」という。)に関する第1条の規定による改正後の道路交通法第51条第10項(同条第24項並びに同法第51条の3第10項、第72条の2第3項及び第75条の8第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日に同法第51条第9項(同条第24項及び同法第75条の8第2項において準用する場合を含む。)、同法第51条の3第1項又は同法第72条の2第2項後段の規定により保管されたものとみなす。
2 前項の規定にかかわらず、附則第1条第2号に掲げる規定の施行前に第1条の規定による改正前の道路交通法第51条第10項後段(同条第21項並びに同法第51条の3第10項、第72条の2第3項及び第75条の8第2項において準用する場合を含む。)の規定による公示がされている場合における保管車両等については、なお従前の例による。
(放置車両に関する経過措置)
第5条 第3条の規定の施行前に同条の規定による改正前の道路交通法第51条第3項の規定により車両に取り付けられた標章については、なお従前の例による。
2 第3条の規定の施行前に、同条の規定による改正前の道路交通法第51条の4(同法第75条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定によりされた指示に係る車両につき同法第75条第1項第7号に掲げる行為が行われた場合については、第3条の規定による改正後の道路交通法第75条の2第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(免許等に関する経過措置)
第6条 第4条の規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第84条第3項の大型自動車免許(以下「旧法大型免許」という。)、同項の普通自動車免許(以下「旧法普通免許」という。)、同条第4項の大型自動車第2種免許(以下「旧法大型第2種免許」という。)、同項の普通自動車第2種免許(以下「旧法普通第2種免許」という。)、同条第5項の大型自動車仮免許(以下「旧法大型仮免許」という。)及び同項の普通自動車仮免許(以下「旧法普通仮免許」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める第4条の規定による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第84条第3項の大型自動車免許(以下「大型免許」という。)、同項の中型自動車免許(以下「中型免許」という。)、同項の普通自動車免許(以下「普通免許」という。)、同条第4項の大型自動車第2種免許(以下「大型第2種免許」という。)、同項の中型自動車第2種免許(以下「中型第2種免許」という。)、同項の普通自動車第2種免許(以下「普通第2種免許」という。)、同条第5項の大型自動車仮免許(以下「大型仮免許」という。)及び同項の普通自動車仮免許(以下「普通仮免許」という。)とみなす。
 旧法大型免許 大型免許
 旧法普通免許で、次号及び第9号から第11号までに掲げるもの以外のもの 新法第91条の規定により、運転することができる新法第3条の中型自動車(以下「中型自動車」という。)が旧法第3条の普通自動車(以下「旧法普通自動車」という。)に相当するものに限定されている中型免許
 旧法普通免許で、旧法第91条の規定により、運転することができる旧法普通自動車が新法第3条の普通自動車(以下「普通自動車」という。)に相当するものに限定されているもの 新法第91条の規定により、運転することができる普通自動車について当該限定に相当する限定がされている普通免許
 旧法大型第2種免許 大型第2種免許
 旧法普通第2種免許で、次号及び第12号に掲げるもの以外のもの 新法第91条の規定により、運転することができる中型自動車が旧法普通自動車に相当するものに限定されている中型第2種免許
 旧法普通第2種免許で、旧法第91条の規定により、運転することができる旧法普通自動車が普通自動車に相当するものに限定されているもの 新法第91条の規定により、運転することができる普通自動車について当該限定に相当する限定がされている普通第2種免許
 旧法大型仮免許 大型仮免許
 旧法普通仮免許 普通仮免許
 旧法附則第3条第2項の規定により同項に規定する者(同条第3項に規定する審査に合格しなかった者に限る。)が受けたものとみなされる旧法普通免許又は旧法附則第5条第1項前段の規定により同項前段に規定する者(同条第2項に規定する審査に合格しなかった者に限る。)が受けた旧法普通免許 新法第91条の規定により、運転することができる普通自動車が旧法附則第2条の規定による廃止前の道路交通取締法施行令(昭和28年政令第261号)の規定による小型自動四輪車に相当するものに限定されている普通免許
 道路交通法の一部を改正する法律(昭和40年法律第96号。以下この条及び附則第15条において「昭和40年改正法」という。)附則第2条第3項の規定により、運転することができる普通自動車が昭和40年改正法による改正前の道路交通法の規定による自動三輪車に限られている旧法普通免許 新法第91条の規定により、運転することができる普通自動車が昭和40年改正法による改正前の道路交通法の規定による自動三輪車及び軽自動車に限定されている普通免許
十一 昭和40年改正法附則第5条第3項の規定により、運転することができる普通自動車が昭和40年改正法による改正前の道路交通法の規定による軽自動車に限られている旧法普通免許 新法第91条の規定により、運転することができる普通自動車が昭和40年改正法による改正前の道路交通法の規定による軽自動車に限定されている普通免許
十二 昭和40年改正法附則第2条第3項の規定により、運転することができる普通自動車が昭和40年改正法による改正前の道路交通法の規定による自動三輪車に限られている旧法普通第2種免許 新法第91条の規定により、運転することができる普通自動車が昭和40年改正法による改正前の道路交通法の規定による自動三輪車及び軽自動車に限定されている普通第2種免許
第7条 第4条の規定の施行の際現にされている次の各号に掲げる運転免許の申請は、当該各号に定める運転免許の申請とみなす。
 旧法大型免許 大型免許
 旧法普通免許 普通免許
 旧法大型第2種免許 大型第2種免許
 旧法普通第2種免許 普通第2種免許
 旧法大型仮免許 大型仮免許
 旧法普通仮免許 普通仮免許
第8条 前2条に規定するもののほか、旧法の規定により旧法大型免許、旧法普通免許、旧法大型第2種免許、旧法普通第2種免許、旧法大型仮免許又は旧法普通仮免許についてした処分、手続その他の行為は、新法の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
第9条 第4条の規定の施行の際現に附則第6条の規定により中型免許とみなされる旧法普通免許を受けている者及び次条の規定により中型免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされて中型免許を受けた者は、新法第71条の5第1項及び第85条第7項の規定の適用については、普通免許を受けた者とみなす。
第10条 第4条の規定の施行の際現に旧法大型免許、旧法普通免許、旧法大型第2種免許、旧法普通第2種免許、旧法大型仮免許又は旧法普通仮免許に係る運転免許試験に合格して旧法の規定による運転免許を受けていない者は、附則第6条第1号から第8号までに掲げる区分に応じ、当該各号に定める運転免許に係る運転免許試験に合格した者とみなす。
第11条 附則第6条の規定により大型免許とみなされる旧法大型免許を受けている者及び前条の規定により大型免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされる者に対する新法第88条第1項第1号及び第96条第2項の規定の適用については、新法第88条第1項第1号中「21歳」とあるのは「20歳」と、新法第96条第2項中「3年」とあるのは「2年」とする。
2 附則第6条の規定により中型免許とみなされる旧法普通免許を受けている者及び前条の規定により中型免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされる者に対する新法第88条第1項第1号の規定の適用については、同号中「中型免許にあっては20歳(政令で定める者にあっては、19歳)に」とあるのは、「中型免許」とする。
3 前項に規定する者については、新法第96条第3項の規定は、適用しない。
4 附則第6条の規定により大型仮免許とみなされる旧法大型仮免許を受けている者及び前条の規定により大型仮免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされる者に対する新法第88条第2項の規定の適用については、同項中「21歳」とあるのは、「20歳」とする。
第12条 附則第10条の規定により大型免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされる者については、新法第90条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 附則第10条の規定により中型免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされる者は、新法第90条の2の規定の適用については、普通免許を受けようとする者とみなす。
3 附則第10条の規定により中型第2種免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされる者は、新法第90条の2の規定の適用については、普通第2種免許を受けようとする者とみなす。
第13条 附則第7条の規定により大型免許の申請とみなされる旧法大型免許の申請をしている者については、新法第96条の2及び第97条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第14条 附則第6条の規定により中型免許とみなされる旧法普通免許を受けている者及び附則第10条の規定により中型免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされて中型免許を受けた者に対する新法第100条の2第1項の規定の適用については、同項中「普通免許」とあるのは「中型免許、普通免許」と、「以下「免許自動車等」」とあるのは「中型免許にあっては、道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号)第4条の規定による改正前の道路交通法の規定による普通自動車。以下「免許自動車等」」と、同項第2号中「当該免許と同一の種類の免許」とあるのは「同法の規定による普通免許」と、同項第3号中「受けた者」とあるのは「受けた者又は道路交通法の一部を改正する法律附則第6条第2号に規定する限定が解除された者」とする。
(罰則等に関する経過措置)
第23条 第2条から第4条までの規定の施行前にした行為並びに附則第5条及び第21条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合並びに附則第21条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
第24条 第2条から第4条までの規定の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、それぞれなお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第25条 附則第3条から第14条まで、第21条、第23条及び前条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成16年6月18日法律第112号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成16年6月18日法律第113号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定を改正する協定の効力発生の日から施行する。ただし、第13条、第14条第1項第2号、第15条、第17条及び附則第4条の規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成17年6月29日法律第77号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第1条、第5条、第8条、第11条、第13条及び第15条並びに附則第4条、第15条、第22条、第23条第2項、第32条、第39条及び第56条の規定 公布の日
(罰則に関する経過措置)
第55条 この法律の施行前にした行為及び附則第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第56条 附則第3条から第27条まで、第36条及び第37条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成17年10月21日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第117条 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の8(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第104条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成18年5月19日法律第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成18年6月2日法律第50号) 抄
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附則 (平成18年12月22日法律第118号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成19年5月23日法律第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
(道路交通法の一部改正に伴う経過措置)
第5条 この法律の施行前に道路交通法第84条第1項に規定する自動車等の運転に関しこの法律による改正前の刑法第211条第1項(附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)の罪を犯した者に対する自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号)附則第6条の規定による改正後の道路交通法第99条の2第4項第2号ニ及び第108条の4第3項第3号の規定の適用については、これらの規定中「第6条まで」とあるのは、「第6条までの罪、同法附則第2条の規定による改正前の刑法第208条の2若しくは第211条第2項(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律附則第14条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)の罪、刑法の一部を改正する法律(平成19年法律第54号)による改正前の刑法第211条第1項(刑法の一部を改正する法律附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)」とする。
附則 (平成19年6月20日法律第90号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 目次の改正規定、第10条の改正規定、第15条の改正規定、第51条の改正規定(同条第1項中「第49条第2項」を「第49条第1項」に改める部分を除く。)、第51条の2の次に1条を加える改正規定、第51条の3の改正規定、第51条の12第7項の改正規定、第63条の4の改正規定、第63条の9の次に1条を加える改正規定、第71条第5号の4の改正規定、第71条の3の改正規定、第71条の5の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第72条の2第3項の改正規定、第74条の3第1項の改正規定、第75条の8第2項の改正規定、第108条の4第3項第1号の改正規定、第108条の26の改正規定、第108条の29第2項の改正規定、第108条の32第2項第6号の改正規定、第110条の2第3項の改正規定、第113条の3の改正規定、第117条の4第1号の改正規定(同号中「第51条の12」を「第51条の3(車両移動保管関係事務の委託)第2項、第51条の12」に改める部分に限る。)、第117条の5第3号の改正規定(「第51条の3(指定車両移動保管機関)第4項、」を削る部分に限る。)及び第121条第1項第9号の3の改正規定並びに次条、附則第3条及び第11条の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
 第64条の改正規定、第75条第1項第1号の改正規定、第88条第1項の改正規定、第90条の改正規定、第96条第6項の改正規定、第96条の3の改正規定、第97条の2第1項の改正規定、第101条の3第1項の改正規定、第101条の4の改正規定、第102条の改正規定、第103条の改正規定、第103条の2の改正規定(同条第1項に係る部分を除く。)、第104条の改正規定、第104条の2の改正規定、第104条の2の3の改正規定、第104条の3第1項の改正規定、第106条の改正規定、第106条の2の改正規定、第107条第3項の改正規定、第107条の5の改正規定、第107条の6の改正規定、第107条の7第1項の改正規定、第108条の付記の改正規定、第108条の2の改正規定、第112条第1項の改正規定、第113条の2の改正規定、第117条の4第1号の改正規定(同号中「第51条の12」を「第51条の3(車両移動保管関係事務の委託)第2項、第51条の12」に改める部分を除く。)、第117条の5第3号の改正規定(「第108条(免許関係事務の委託)第2項、」を削る部分に限る。)及び第121条第1項第9号の改正規定並びに附則第4条から第6条まで及び第10条の規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
(保管車両等に関する経過措置)
第2条 前条第1号に掲げる規定の施行の際現にこの法律による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第51条第6項(同条第21項及び旧法第75条の8第2項において準用する場合を含む。)又は旧法第72条の2第2項後段の規定により保管されている車両、積載物又は損壊物等(旧法第51条第11項(同条第21項並びに旧法第72条の2第3項及び第75条の8第2項において準用する場合を含む。)の規定によりこれらを売却した場合におけるその代金を含む。)については、この法律による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第51条第10項及び第20項(同条第22項並びに新法第72条の2第3項及び第75条の8第2項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(車両移動保管事務に係る経過措置)
第3条 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に旧法第51条の3第1項に規定する指定車両移動保管機関(以下この条において単に「指定車両移動保管機関」という。)が同項の規定により保管している車両又は積載物(旧法第51条の3第10項において準用する旧法第51条第11項(同条第21項において準用する場合を含む。)の規定によりこれらを売却した場合におけるその代金を含む。)に係る旧法第51条の3第1項に規定する車両移動保管事務(以下この条において単に「車両移動保管事務」という。)については、なお従前の例による。
2 前項に定めるもののほか、附則第1条第1号に掲げる規定の施行前に指定車両移動保管機関が行った車両移動保管事務に係る旧法第51条の3第8項に規定する負担金等の納付、督促、徴収及び滞納処分並びに当該負担金等の請求権の消滅時効については、なお従前の例による。
3 第1項に定めるもののほか、附則第1条第1号に掲げる規定の施行前に指定車両移動保管機関が行った車両移動保管事務に係る処分に関する行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による審査請求については、なお従前の例による。
4 指定車両移動保管機関の役員又は職員であった者に係る車両移動保管事務(第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日以後も、なお従前の例による。
(免許等に関する経過措置)
第4条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下「第2号施行日」という。)前に旧法第90条第1項ただし書の規定による運転免許(以下「免許」という。)の拒否若しくは保留の基準、同条第4項の規定による免許の取消し若しくは効力の停止の基準又は旧法第103条第1項若しくは第3項の規定による免許の取消し若しくは効力の停止の基準に該当したことを理由とする免許の拒否、保留、取消し又は効力の停止については、なお従前の例による。
2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる免許の拒否又は取消しを受けた者に対するその者が免許を受けることができない期間の指定については、なお従前の例による。
3 第2号施行日前に旧法第107条の5第1項の規定又は同条第8項において準用する旧法第103条第3項の規定による自動車等の運転の禁止の基準に該当したことを理由として自動車等の運転の禁止をする場合における当該禁止の期間については、なお従前の例による。
第5条 新法第97条の2第1項第3号イの規定は、第2号施行日から起算して6月を経過した日の翌日以後に免許が失効した者について適用する。
2 新法第101条の4第2項の規定は、新法第101条第1項の更新期間が満了する日(新法第101条の2第1項の規定による免許証の更新を申請しようとする者にあっては、当該申請をする日)が第2号施行日から起算して6月を経過した日以後である免許証の更新を受けようとする者について適用する。
第6条 旧法第102条第3項の規定により通知を受けた者は、新法第102条第6項の規定により通知を受けた者とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第12条 この法律(附則第1条第1号に掲げる改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為並びに附則第3条第1項及び第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第13条 附則第2条から第6条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成21年4月24日法律第21号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則に1条を加える改正規定並びに次条から附則第4条までの規定及び附則第5条の規定(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)第19条第1項の表第74条の3第1項の項の改正規定に係る部分に限る。) 公布の日
 第26条の付記の改正規定、第108条の29第2項の改正規定、第119条第1項第1号の3の次に1号を加える改正規定及び第120条第1項第2号の改正規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
(運転免許の拒否等に関する経過措置)
第2条 前条第1号に掲げる改正規定の施行前にした行為を理由とする運転免許の拒否、保留、取消し若しくは効力の停止又は自動車等の運転の禁止については、なお従前の例による。
2 前条第1号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3条 附則第1条各号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、それぞれなお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成21年7月15日法律第79号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成23年6月22日法律第72号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第2条(老人福祉法目次の改正規定、同法第4章の2を削る改正規定、同法第4章の3を第4章の2とする改正規定及び同法第40条第1号の改正規定(「第28条の12第1項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第4条、第6条及び第7条の規定並びに附則第9条、第11条、第15条、第22条、第41条、第47条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)附則第1条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第14条の改正規定に限る。)及び第50条から第52条までの規定 公布の日
(罰則に関する経過措置)
第51条 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第52条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成23年6月24日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附則 (平成24年8月22日法律第67号) 抄
この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第25条及び第73条の規定 公布の日
附則 (平成25年6月14日法律第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条及び附則第6条から第8条までの規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
 第2条中目次の改正規定(「第37条」を「第37条の2」に改める部分に限る。)、第4条第3項の改正規定、第20条第3項の改正規定、第35条の次に1条を加える改正規定、第3章第6節中第37条の次に1条を加える改正規定、第53条の改正規定、第63条の7第1項の改正規定、第110条の2第3項の改正規定、第119条第1項第2号の2の改正規定、第120条第1項第8号の改正規定及び第121条第1項第5号の改正規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
 第2条中第92条の2第1項の表の改正規定(同表の備考1の1中「第101条第5項」を「第101条第6項」に、「第101条の2第3項」を「第101条の2第4項」に、「同条第2項」を「同条第3項」に改める部分及び同表の備考1の5に係る部分を除く。)、第106条の改正規定(「更新をし」の下に「、第102条第6項の規定による通知をし」を加える部分に限る。)、第107条の6の改正規定、第108条の2第1項に1号を加える改正規定、同条第3項の改正規定、第108条の3の3の次に2条を加える改正規定及び第120条第1項に1号を加える改正規定並びに次条並びに附則第4条及び第5条の規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
(免許等に関する経過措置)
第2条 前条第3号に掲げる規定の施行の際現に交付されている免許証の有効期間については、第2条の規定による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第92条の2第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第3条 新法第96条の3第2項の規定は、この法律の施行の際現に第2条の規定による改正前の道路交通法第89条第1項の規定により免許の申請をしている者については、適用しない。
(国家公安委員会への報告に関する経過措置)
第4条 新法第106条及び第107条の6の規定は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日以後にされた新法第102条第6項及び第107条の4第1項後段の規定による通知について適用する。
(自転車運転者講習の受講命令に関する経過措置)
第5条 新法第108条の3の4の規定は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日以後に自転車の運転に関し新法第108条の3の4に規定する危険行為を反復してした者について適用する。
(政令への委任)
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成25年6月14日法律第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第10条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第11条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成25年6月21日法律第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第3条及び附則第4条から第6条までの規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
附則 (平成25年11月22日法律第76号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成26年4月1日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新特別会計法」という。)の規定は、平成26年度の予算から適用する。
(道路交通法の一部改正に伴う経過措置)
第26条 平成26年度の交通安全対策特別交付金に限り、前条の規定による改正後の道路交通法附則第16条第3項中「限度とする。)に当該年度の前年度以前の年度において交付すべきであった交付金の額でまだ交付していない額を加算した額」とあるのは「限度とする。)」と、「2月」とあるのは「3月」と、同法附則第18条第1項の表9月の項中「2月から当該年度の7月までの期間の収納に係る反則金収入相当額等に当該年度の前年度以前の年度において交付すべきであった交付金の額でまだ交付していない額を加算した額」とあるのは「3月から当該年度の7月までの期間の収納に係る反則金収入相当額等」と、「掲げる額に当該年度の前年度以前の年度において交付すべきであった交付金の額でまだ交付していない額を加算した額」とあるのは「掲げる額」とする。
附則 (平成25年11月27日法律第86号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第14条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第17条 この法律の施行前にした行為を理由とする附則第6条の規定による改正後の道路交通法第90条第1項ただし書、第2項、第5項若しくは第6項若しくは第103条第1項、第2項若しくは第4項又は第107条の5第1項若しくは第2項若しくは同条第9項において準用する同法第103条第4項の規定による運転免許の拒否、保留、取消し若しくは効力の停止又は自動車等の運転の禁止については、なお従前の例による。
2 この法律の施行前に道路交通法第84条第1項に規定する自動車等の運転に関し附則第2条の規定による改正前の刑法第208条の2又は第211条第2項(附則第14条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)の罪を犯した者(附則第7条の規定による改正後の刑法の一部を改正する法律附則第5条に規定する者を除く。)に対する附則第6条の規定による改正後の道路交通法第99条の2第4項第2号ニ及び第108条の4第3項第3号の規定の適用については、これらの規定中「第6条まで」とあるのは、「第6条までの罪、同法附則第2条の規定による改正前の刑法第208条の2若しくは第211条第2項(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律附則第14条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)」とする。
附則 (平成26年6月13日法律第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置)
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成26年11月21日法律第114号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年6月17日法律第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第103条の2第1項の改正規定並びに附則第10条及び第14条から第16条までの規定は、公布の日から施行する。
(免許等に関する経過措置)
第2条 この法律による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第84条第3項の中型自動車免許(以下「旧法中型免許」という。)、同項の普通自動車免許(以下「旧法普通免許」という。)、同条第4項の中型自動車第2種免許(以下「旧法中型第2種免許」という。)、同項の普通自動車第2種免許(以下「旧法普通第2種免許」という。)、同条第5項の中型自動車仮免許(以下「旧法中型仮免許」という。)及び同項の普通自動車仮免許(以下「旧法普通仮免許」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるこの法律による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第84条第3項の中型自動車免許(以下「中型免許」という。)、同項の準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)、同項の普通自動車免許(以下「普通免許」という。)、同条第4項の中型自動車第2種免許(以下「中型第2種免許」という。)、同項の普通自動車第2種免許(以下「普通第2種免許」という。)、同条第5項の中型自動車仮免許(以下「中型仮免許」という。)及び同項の普通自動車仮免許(以下「普通仮免許」という。)とみなす。
 旧法中型免許 中型免許
 旧法普通免許で、次号に掲げるもの以外のもの 新法第91条の規定により、運転することができる新法第3条の準中型自動車(第5号において「準中型自動車」という。)が旧法第3条の普通自動車(以下「旧法普通自動車」という。)に相当するものに限定されている準中型免許
 旧法普通免許で、旧法第91条の規定により、運転することができる旧法普通自動車が新法第3条の普通自動車(第6号において「普通自動車」という。)に相当するものに限定されているもの 普通免許
 旧法中型第2種免許 中型第2種免許
 旧法普通第2種免許で、次号に掲げるもの以外のもの 新法第91条の規定により、運転することができる新法第3条の中型自動車がなく、かつ、運転することができる準中型自動車が旧法普通自動車に相当するものに限定されている中型第2種免許
 旧法普通第2種免許で、旧法第91条の規定により、運転することができる旧法普通自動車が普通自動車に相当するものに限定されているもの 普通第2種免許
 旧法中型仮免許 中型仮免許
 旧法普通仮免許 普通仮免許
第3条 この法律の施行の際現にされている次の各号に掲げる運転免許の申請は、それぞれ当該各号に定める運転免許の申請とみなす。
 旧法中型免許 中型免許
 旧法普通免許 普通免許
 旧法中型第2種免許 中型第2種免許
 旧法普通第2種免許 普通第2種免許
 旧法中型仮免許 中型仮免許
 旧法普通仮免許 普通仮免許
第4条 前2条に規定するもののほか、旧法の規定により旧法中型免許、旧法普通免許、旧法中型第2種免許、旧法普通第2種免許、旧法中型仮免許又は旧法普通仮免許についてした処分、手続その他の行為は、新法の相当する規定により附則第2条各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める運転免許についてした処分、手続その他の行為とみなす。
第5条 この法律の施行の際現に旧法中型免許、旧法普通免許、旧法中型第2種免許、旧法普通第2種免許、旧法中型仮免許又は旧法普通仮免許に係る運転免許試験に合格して旧法の規定による運転免許を受けていない者は、附則第2条各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める運転免許に係る運転免許試験に合格した者とみなす。
第6条 前条の規定により附則第2条第2号に定める運転免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされる者は、新法第90条の2の規定の適用については、普通免許を受けようとする者とみなす。
2 前条の規定により附則第2条第5号に定める運転免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされる者は、新法第90条の2の規定の適用については、普通第2種免許を受けようとする者とみなす。
第7条 附則第2条の規定により準中型免許とみなされる旧法普通免許を受けている者(次項に規定する者を除く。)に対する新法第71条第5号の4、第71条の5第1項及び第100条の2第1項の規定の適用については、新法第71条第5号の4中「第71条の5第2項」とあるのは「第71条の5第1項」と、新法第71条の5第1項中「に準中型自動車免許」とあるのは「に道路交通法の一部を改正する法律(平成27年法律第40号)による改正前の道路交通法(以下この項及び第100条の2第1項において「旧法」という。)の規定による普通自動車免許」と、「及び同項の普通自動車免許を現に受けており、かつ、現に受けている準中型自動車免許を受けた日前に当該普通自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して2年以上である者を除く」とあるのは「を除く」と、「準中型自動車の」とあるのは「旧法の規定による普通自動車に相当する自動車の」と、「準中型自動車を」とあるのは「当該自動車を」と、新法第100条の2第1項中「いう。)に当該免許に係る免許自動車等」とあるのは「いう。)に当該免許に係る免許自動車等(準中型免許にあっては、旧法の規定による普通自動車に相当する自動車。以下同じ。)」と、同項第2号中「当該免許と同一の種類の免許」とあるのは「旧法の規定による普通免許」とする。
2 附則第2条第2号に規定する限定が解除された者に対する新法第71条の5第1項及び第100条の2第1項の規定の適用については、新法第71条の5第1項中「者で、」とあるのは「者で、道路交通法の一部を改正する法律(平成27年法律第40号。以下この項において「平成27年改正法」という。)附則第2条第2号に規定する限定が解除された日(以下この項及び第100条の2第1項において「限定解除日」という。)から」と、「当該免許を受けた日前6月以内に準中型自動車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるもの及び同項の普通自動車免許を現に受けており、かつ、現に受けている準中型自動車免許を受けた日前に当該普通自動車免許を受けていた期間(」とあるのは「限定解除日前に当該免許を受けていた期間(平成27年改正法の施行の日前に平成27年改正法による改正前の道路交通法の規定による普通自動車免許を受けていた期間及び同日以後に当該準中型自動車免許を受けていた期間(いずれも」と、「が通算して2年以上である」とあるのは「をいう。第100条の2第1項第5号において同じ。)が通算して2年以上である者その他政令で定める」と、新法第100条の2第1項中「当該免許を受けた日」とあるのは「限定解除日」と、同項第5号中「普通免許を現に受けており、かつ、当該準中型免許を受けた日前に当該普通免許」とあるのは「限定解除日前に当該免許」と、「期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)」とあるのは「期間」とする。
(臨時認知機能検査に関する経過措置)
第8条 新法第101条の7第1項の規定は、この法律の施行の日(次条において「施行日」という。)以後にされた同項に規定する政令で定める行為(次条に規定する者が旧法第102条第1項に規定する政令で定める行為をして次条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該行為を除く。)について適用する。
(臨時適性検査に関する経過措置)
第9条 施行日前に旧法第97条の2第1項第3号若しくは第5号又は第101条の4第2項の規定により認知機能検査(施行日前の直近において受けたものに限る。)を受けた者(旧法第102条第1項に規定する基準該当者である者に限る。)に対する当該認知機能検査に係る臨時適性検査については、なお従前の例による。
(免許の効力の仮停止等に関する経過措置)
第10条 附則第1条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に係る免許を受けた者(国際運転免許証又は外国運転免許証を所持する者を含む。)に対する警察署長による免許の効力の停止(自動車等の運転の禁止を含む。)については、新法第103条の2第1項(新法第107条の5第10項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則等に関する経過措置)
第11条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第12条 この法律の施行前にした行為に係る放置違反金の取扱いに関しては、なお従前の例による。
第13条 この法律の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。
(政令への委任)
第14条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成27年9月30日法律第76号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成29年6月2日法律第52号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第3条の規定並びに次条並びに附則第15条、第16条、第27条、第29条、第31条、第36条及び第47条から第49条までの規定 公布の日
(罰則の適用に関する経過措置)
第48条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (令和元年6月5日法律第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第14号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第5条の規定 公布の日
 第1条並びに次条から附則第4条まで及び附則第6条から第8条までの規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
(免許の効力の仮停止等に関する経過措置)
第2条 前条第2号に掲げる規定の施行前にした行為に係る免許を受けた者(国際運転免許証又は外国運転免許証を所持する者を含む。)に対する警察署長による免許の効力の停止(自動車等の運転の禁止を含む。)については、第1条の規定による改正後の道路交通法(以下この条及び次条において「新法」という。)第103条の2第1項(新法第107条の5第10項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(運転経歴証明書の交付の申請に関する経過措置)
第3条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に第1条の規定による改正前の道路交通法第104条の4第2項の規定により免許を取り消した公安委員会に対してされている同条第5項の規定による運転経歴証明書の交付の申請については、新法第104条の4第5項から第7項までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
(反則行為に関する経過措置)
第4条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。
(政令への委任)
第5条 前3条及び附則第7条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (令和元年6月14日法律第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第40条、第59条、第61条、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第26条の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条(不動産の鑑定評価に関する法律第25条第6号の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び第6条の規定 公布の日
 第3条、第4条、第5条(国家戦略特別区域法第19条の2第1項の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、第41条(地方自治法第252条の28の改正規定を除く。)、第42条から第48条まで、第50条、第54条、第57条、第60条、第62条、第66条から第69条まで、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定を除く。)、第76条、第77条、第79条、第80条、第82条、第84条、第87条、第88条、第90条(職業能力開発促進法第30条の19第2項第1号の改正規定を除く。)、第95条、第96条、第98条から第100条まで、第104条、第108条、第109条、第112条、第113条、第115条、第116条、第119条、第121条、第123条、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第29条第1項第1号の改正規定に限る。)並びに第173条並びに附則第16条、第17条、第20条、第21条及び第23条から第29条までの規定 公布の日から起算して6月を経過した日
(行政庁の行為等に関する経過措置)
第2条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第7条 政府は、会社法(平成17年法律第86号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
別表第1(第51条の4関係)
放置車両の態様の区分 放置車両の種類 放置違反金の限度額
第44条、第45条第1項若しくは第2項、第47条第2項若しくは第3項、第48条、第49条の3第3項、第49条の4又は第75条の8第1項の規定に違反して駐車しているもの 大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車及び重被牽引車 3万5000円
普通自動車、大型自動二輪車及び普通自動二輪車(以下「普通自動車等」という。) 2万5000円
小型特殊自動車及び原動機付自転車(以下「小型特殊自動車等」という。) 1万5000円
第49条の3第2項若しくは第49条の5後段の規定に違反して駐車しているもの又は第49条第1項のパーキング・チケット発給設備を設置する時間制限駐車区間において駐車している場合において当該車両に当該パーキング・チケット発給設備により発給を受けたパーキング・チケットが掲示されておらず、かつ、第49条の3第4項の規定に違反しているもの 大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車及び重被牽引車 2万5000円
普通自動車等 2万円
小型特殊自動車等 1万2000円
備考 放置違反金の限度額は、この表の上欄に掲げる放置車両の態様の区分及びこの表の中欄に掲げる放置車両の種類に応じ、この表の下欄に掲げる金額とする。
別表第2(第125条、第130条の2関係)
反則行為の区分 反則行為に係る車両等の種類 反則金の限度額
第118条第1項第1号又は第2項の罪に当たる行為(第22条の規定によりこれを超える速度で進行してはならないこととされている最高速度を30キロメートル毎時(高速自動車国道等においては40キロメートル毎時)以上超える速度で運転する行為を除く。) 大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車、トロリーバス及び路面電車(以下「大型自動車等」という。) 5万円
普通自動車等 4万円
小型特殊自動車等 3万円
第118条第1項第2号の罪に当たる行為(車両について第57条第1項の規定により積載物の重量の制限として定められた数値の2倍以上の重量の積載をして大型自動車等を運転する行為を除く。) 大型自動車等 5万円
普通自動車等 4万円
小型特殊自動車等 3万円
第118条第1項第3号の2の罪に当たる行為 大型自動車等 5万円
普通自動車等 4万円
小型特殊自動車等 3万円
第119条第1項第1号の2から第2号の2まで、第3号の2、第5号、第9号、第9号の2、第12号の3若しくは第15号又は第2項の罪に当たる行為 大型自動車等 2万円
普通自動車等 1万5000円
小型特殊自動車等 1万円
第119条の2の罪に当たる行為 大型自動車等及び重被牽引車 3万5000円
普通自動車等 2万5000円
小型特殊自動車等 1万5000円
第119条の3第1項第1号から第4号まで若しくは第6号又は第2項の罪に当たる行為 大型自動車等及び重被牽引車 2万5000円
普通自動車等 2万円
小型特殊自動車等 1万2000円
第120条第1項第2号から第8号まで、第9号(第71条第1号、第4号から第5号まで、第5号の3、第5号の4若しくは第6号又は第71条の2に係る部分に限る。)、第10号、第11号、第12号、第12号の2若しくは第14号又は第2項の罪に当たる行為 大型自動車等 1万円
普通自動車等 8000円
小型特殊自動車等 6000円
第121条第1項第1号の2、第5号から第8号まで若しくは第9号の2から第10号まで又は第2項の罪に当たる行為 大型自動車等 8000円
普通自動車等 6000円
小型特殊自動車等 4000円
備考 反則金の限度額は、この表の上欄に掲げる反則行為の区分及びこの表の中欄に掲げる反則行為に係る車両等の種類に応じ、この表の下欄に掲げる金額とする。

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