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裁判官の災害補償に関する法律

昭和35年法律第100号
裁判官の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた裁判官に対する福祉事業については、一般職の国家公務員の例による。

附則

1 この法律は、公布の日から施行する。
2 裁判官の公務上の災害に対する補償に相当する給与で、この法律の施行前に支給すべき事由の生じたものの支給については、なお従前の例による。
附則 (昭和48年8月10日法律第69号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和48年法律第85号)の施行の日から施行する。
附則 (平成7年4月5日法律第62号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成8年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 目次、第1条第1項、第2条第5号、第2章の章名、第22条、第25条の見出し及び同条第1項並びに第33条の改正規定並びに附則第4条の規定、附則第5条の規定(防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)第27条第1項の改正規定中「福祉施設」を「福祉事業」に改める部分に限る。)及び附則第6条の規定 平成7年10月1日

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