どうろひょうしき、くかくせんおよびどうろひょうじにかんするめいれい
道路標識、区画線及び道路標示に関する命令
昭和35年総理府・建設省令第3号
道路法第45条第2項及び道路交通法第9条第3項の規定に基づき、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令を次のように定める。
第1章 道路標識
(分類)
第1条 道路標識は、本標識及び補助標識とする。
2 本標識は、案内標識、警戒標識、規制標識及び指示標識とする。
(種類等)
第2条 道路標識の種類、設置場所等は、別表第1のとおりとする。
(様式)
第3条 道路標識の様式は、別表第2のとおりとする。
(条例で寸法を定める道路標識)
第3条の2 道路法(昭和27年法律第180号)第45条第3項の内閣府令・国土交通省令で定める道路標識は、案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。)とする。
(設置者の区分)
第4条 道路標識のうち、次に掲げるものは、道路法による道路管理者(以下「道路管理者」という。)が設置するものとする。
一 案内標識
二 警戒標識
三 規制標識のうち、「危険物積載車両通行止め」、「最大幅」、「重量制限」、「高さ制限」及び「自動車専用」を表示するもの
2 道路標識のうち、次に掲げるものは、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が設置するものとする。
一 規制標識のうち、「大型貨物自動車等通行止め」、「特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め」、「大型乗用自動車等通行止め」、「二輪の自動車・原動機付自転車通行止め」、「自転車以外の軽車両通行止め」、「自転車通行止め」、「大型自動二輪車及び普通自動二輪車2人乗り通行禁止」、「車両横断禁止」、「転回禁止」、「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」、「追越し禁止」、「駐停車禁止」、「駐車禁止」、「駐車余地」、「時間制限駐車区間」、「最高速度」、「特定の種類の車両の最高速度」、「最低速度」、「車両通行区分」、「特定の種類の車両の通行区分」、「牽引自動車の高速自動車国道通行区分」、「専用通行帯」、「普通自転車専用通行帯」、「路線バス等優先通行帯」、「牽引自動車の自動車専用道路第1通行帯通行指定区間」、「進行方向別通行区分」、「原動機付自転車の右折方法(2段階)」、「原動機付自転車の右折方法(小回り)」、「環状の交差点における右回り通行」、「平行駐車」、「直角駐車」、「斜め駐車」、「警笛鳴らせ」、「警笛区間」、「前方優先道路」、「一時停止」、「歩行者通行止め」及び「歩行者横断禁止」を表示するもの並びに道路法の道路以外の道路に設置する「重量制限」及び「高さ制限」を表示するもの
二 指示標識のうち、「並進可」、「軌道敷内通行可」、「高齢運転者等標章自動車駐車可」、「駐車可」、「高齢運転者等標章自動車停車可」、「停車可」、「優先道路」、「中央線」、「停止線」、「横断歩道」、「自転車横断帯」、「横断歩道・自転車横断帯」及び「安全地帯」を表示するもの
3 道路標識のうち、前2項各号に掲げるもの以外のものは、道路管理者又は公安委員会が設置するものとする。
第2章 区画線
(種類及び設置場所)
第5条 区画線の種類及び設置場所は、別表第3のとおりとする。
(様式)
第6条 区画線の様式は、別表第4のとおりとする。
(道路標示とみなす区画線)
第7条 次の表の上欄に掲げる種類の区画線は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「交通法」という。)の規定の適用については、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の道路標示とみなす。
区画線 | 道路標示 |
「車道中央線」を表示するもの | 「中央線」を表示するもの |
「車道外側線」を表示するもの(歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられ、かつ、実線で表示されるものに限る。) | 「路側帯」を表示するもの |
第3章 道路標示
(分類)
第8条 道路標示の分類は、規制標示及び指示標示とする。
(種類等)
第9条 道路標示の種類、設置場所等は、別表第5のとおりとする。
(様式)
第10条 道路標示の様式は、別表第6のとおりとする。
附則
1 この命令は、道路交通法の施行の日(昭和35年12月20日)から施行する。
2 道路標識令(昭和25年総理府令・建設省令第1号。以下「旧令」という。)は、廃止する。
3 この命令施行の際、現に設置されている旧令の道路標識のうち、次の各号に掲げるものは、それぞれ当該各号に掲げるこの命令の道路標識とみなす。
一 旧令の案内標識 この命令の案内標識
二 旧令の警戒標識のうち、「学校あり」及び「危険」を表示するもの以外のもの この命令の警戒標識
三 旧令の禁止標識のうち、「諸車通行止め」、「自動車通行止め」、「荷車通行止め」、「歩行者通行止め」、「右(又は左)折及び直進禁止」を表示するもののうちの「左折及び直進禁止」、「通抜禁止」及び「停車禁止」を表示するもの以外のもの この命令の規制標識
四 旧令の指導標識のうち、「速度制限」、「速度制限解除」、「重量制限」、「高さ制限」、「静かに」、「車馬通行区分」、「軌道敷内通行終り」、「一時停止」、「屈折方向(一方向)」及び「屈折方向(2方向)」を表示するもの以外のもの この命令の規制標識
五 旧令の指導標識のうち、「屈折方向(一方向)」及び「屈折方向(2方向)」を表示するもの この命令の指示標識
六 旧令の指示標識のうち、「停止線」及び「まわり道」を表示するもの以外のもの この命令の指示標識
4 この命令施行の際、現に設置されている旧令の道路標識のうち、次の各号に掲げるものは、当分の間、それぞれ当該各号に掲げるこの命令の道路標識とみなす。
一 旧令の警戒標識のうち、「学校あり」を表示するもの この命令の警戒標識のうち、「学校、幼稚園、保育所等あり」を表示するもの
二 旧令の禁止標識のうち、「荷車通行止め」及び「歩行者通行止め」を表示するもの この命令の規制標識のうち、「荷車通行止め」及び「歩行者通行止め」を表示するもの
三 旧令の指導標識のうち、「速度制限」、「重量制限」、「高さ制限」及び「一時停止」を表示するもの この命令の規制標識のうち、「最高速度」、「重量制限」、「高さ制限」及び「一時停止」を表示するもの
四 旧令の指示標識のうち、「まわり道」を表示するもの この命令の指示標識のうち、「まわり道」を表示するもの
附則 (昭和37年1月30日総理府・建設省令第1号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年3月29日総理府・建設省令第1号)
1 この命令は、昭和38年5月1日から施行する。
2 この命令の施行の際、現に改正前の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「旧令」という。)の規定により設置されている道路標識のうち、次の表の上欄に掲げる種類のものは、当分の間は、それぞれ同表の下欄に掲げる改正後の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「新令」という。)の相当規定による種類の道路標識とみなす。
旧令の道路標識の種類 | 新令の道路標識の種類 |
「通行止め」を表示するもの((301)) | 「通行止め((301))」 |
「車両通行止め」を表示するもの((302)) | 「車両通行止め((302))」 |
「二輪の自動車以外の自動車通行止め」を表示するもの((303)) | 「二輪の自動車以外の自動車通行止め((304))」 |
「自動車・原動機付自転車通行止め」を表示するもの((305)) | 「車両(組合せ)通行止め((310))」 |
「自転車通行止め」を表示するもの((307)) | 「自転車通行止め((309))」 |
「歩行者通行止め」を表示するもの((308)) | 「歩行者通行止め((331))」 |
「右(又は左)折禁止」を表示するもの((309—A)) | 「指定方向外進行禁止((311—A))」 |
「右折及び直進禁止」を表示するもの((309—B)) | 「指定方向外進行禁止((311—B))」 |
「屈折禁止」を表示するもの((309—C)) | 「指定方向外進行禁止((311—D))」 |
「歩行者横断禁止」を表示するもの((310)) | 「歩行者横断禁止((332))」 |
「車両横断禁止」を表示するもの((311)) | 「車両右横断禁止((312))」 |
「転回禁止」を表示するもの((312)) | 「転回禁止((313))」 |
「追越し禁止」を表示するもの((314)) | 「追越し禁止((314))」 |
「駐車禁止」を表示するもの((315)) | 「駐車禁止((316))」 |
「駐停車禁止」を表示するもの((316)) | 「駐停車禁止((315))」 |
「危険物積載車両通行止め」を表示するもの((317)) | 「危険積載車両通行止め((319))」 |
「最大幅」を表示するもの((317の2)) | 「最大幅((322))」 |
「重量制限」を表示するもの((318)) | 「重量制限((320))」 |
「高さ制限」を表示するもの((319)) | 「高さ制限((321))」 |
「最高速度」を表示するもの((320)) | 「最高速度((323))」 |
「最低速度」を表示するもの((321)) | 「最低速度((324))」 |
「自動車専用」を表示するもの((322)) | 「自動車専用((325))」 |
「一方通行」を表示するもの((323)) | 「一方通行((326))」 |
「車両通行区分」を表示するもの((325)) | 「車両通行区分((327))」 |
「軌道敷内通行可」を表示するもの((326)) | 「軌道敷内通行可((401))」 |
「警笛鳴らせ」を表示するもの((334)) | 「警笛鳴らせ((328))」 |
「一時停止」を表示するもの((336)) | 「一時停止((330))」 |
「徐行」を表示するもの((328)) | 「徐行((329))」 |
「停車可」を表示するもの((329)) | 「停車可((404))」 |
「駐車可」を表示するもの((330)) | 「駐車可((403))」 |
「駐車場」を表示するもの((401)) | 「駐車場((402))」 |
「工事中」を表示するもの((402)) | 「工事中((407))」 |
「横断歩道」を表示するもの((403)) | 「横断歩道((405—A・B))」 |
「安全地帯」を表示するもの((404)) | 「安全地帯((406))」 |
附則 (昭和38年7月13日総理府・建設省令第2号)
1 この命令は、昭和38年7月14日から施行する。
2 この命令の施行の際現に設置されている道路標識のうち、この命令による改正前の道路標識、区画線又は道路標示に関する命令(以下「旧令」という。)の規定による次の各号に掲げるものは、当分の間、それぞれ当該各号に掲げるこの命令による改正後の道路標識、区画線又は道路標示に関する命令(以下「新令」という。)の規定による道路標識とみなす。
一 旧令の警戒標識のうち、「学校、幼稚園、保育所等あり」を表示するもの 新令の警戒標識のうち、「学校、幼稚園、保育所等あり」を表示するもの
二 旧令の指示標識のうち、「駐車場」及び「まわり道」を表示するもの 新令の案内標識のうち、「駐車場」及び「まわり道」を表示するもの
三 旧令の指示標識のうち、「工事中」を表示するもの 新令の警戒標識のうち、「工事中」を表示するもの
附則 (昭和39年8月29日総理府・建設省令第1号)
この命令は、昭和39年9月1日から施行する。
附則 (昭和40年8月27日総理府・建設省令第1号)
1 この命令は、昭和40年9月1日から施行する。
2 この命令の施行の際現に設置されている道路標示のうち、この命令による改正前の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の規定による「横断歩道」を表示する指示標示は、当分の間は、この命令の規定による「横断歩道」を表示する指示標示とみなす。
附則 (昭和42年11月9日総理府・建設省令第2号)
1 この命令は、公布の日から施行する。
2 この命令の施行の際、現に改正前の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「旧令」という。)の規定により設置されている道路標識のうち、次の表の上欄に掲げる種類のものは、当分の間、それぞれ同表の下欄に掲げる改正後の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「新令」という。)の相当規定による種類の道路標識とみなす。
旧令の道路標識の種類 | 新令の道路標識の種類 |
「入口の方向」を表示するもの((103)) | 「入口の方向((103—A))」 |
「入口の予告」を表示するもの((104)) | 「入口の予告((104))」 |
「方面及び車線」を表示するもの((107—A)) | 「方面及び車線((107—A))」 |
「方面及び車線」を表示するもの((107—B)) | 「方面及び車線((107—B))」 |
「方面及び車線」を表示するもの((107—C)) | 「方面及び車線((107—C))」 |
「方面及び方向」を表示するもの((108—C)) | 「方面及び方向((108—C))」 |
「方面、車線及び出口の予告」を表示するもの((111—B)) | 「方面、車線及び出口の予告((111—B))」 |
「方面及び出口」を表示するもの((112—C)) | 「方面及び出口((112—C))」 |
「出口」を表示するもの((113)) | 「出口((113—A))」 |
3 この命令の施行の際、現に旧令の規定により設置されている道路標識のうち、「非常電話あり」及び「待避所あり」を表示する案内標識は、新令の規定による「非常電話」及び「待避所」を表示する案内標識とみなす。
附則 (昭和44年11月18日総理府・建設省令第2号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年8月12日総理府・建設省令第1号)
この命令は、道路交通法の一部を改正する法律(昭和45年法律第86号)の施行の日(昭和45年8月20日)から施行する。
附則 (昭和46年11月30日総理府・建設省令第1号) 抄
1 この命令は、昭和46年12月1日から施行する。
2 この命令の施行の際現に改正前の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「旧令」という。)の規定により設置されている道路標識のうち、次の表の上欄に掲げる種類のものは、当分の間、それぞれ同表の下欄に掲げる改正後の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「新令」という。)の相当規定による種類の道路標識とみなす。
旧令の道路標識の種類 | 新令の道路標識の種類 |
「市町村」を表示するもの((101)) | 「市町村((101))」 |
「都府県」を表示するもの((102)) | 「都府県((102))」 |
「方面、方向及び距離」を表示するもの((105—A)) | 「方面、方向及び距離((105—A))」 |
「方面、方向及び距離」を表示するもの((105—B)) | 「方面、方向及び距離((105—B))」 |
「方面、方向及び距離」を表示するもの((105—C)) | 「方面、方向及び距離((105—C))」 |
「方面及び距離」を表示するもの((106—A)) | 「方面及び距離((106—A))」 |
「方面及び方向」を表示するもの((108—A)) | 「方面及び方向((108の2—A))」 |
「方面及び方向」を表示するもの((108—B)) | 「方面及び方向((108の2—C))」 |
「方面及び方向」を表示するもの((108—C)) | 「方面及び方向((108の2—D))」 |
「方面及び方向」を表示するもの((108—D)) | 「方面及び方向((108の2—E))」 |
「著名地点」を表示するもの((114—A)) | 「著名地点((114—A))」 |
「主要地点」を表示するもの((114の2—A)) | 「主要地点((114の2—A))」 |
「主要地点」を表示するもの((114の2—B)) | 「主要地点((114の2—B))」 |
「サービス・エリア」を表示するもの((116)) | 「サービス・エリア((116—A・B))」 |
「工事中」を表示するもの((213)) | 「道路工事中((213))」 |
「作業中」を表示するもの((214)) | 「道路工事中((213))」 |
「注意」を表示するもの((215)) | 「その他の危険((215))」 |
「車両通行区分」を表示するもの((327)) | 「車両通行区分((327))」 |
3 この命令の施行の際現に旧令の規定により設置されている道路標示のうち、次の表の上欄に掲げる種類のものは、当分の間、それぞれ同表の下欄に掲げる新令の相当規定による種類の道路標示とみなす。
旧令の道路標示の種類 | 新令の道路標示の種類 |
「転回禁止」を表示するもの((101)) | 「転回禁止((101))」 |
「最高速度」を表示するもの((105)) | 「最高速度((105))」 |
「高速車の最高速度」を表示するもの((106)) | 「高速車の最高速度((106))」 |
「中速車の最高速度」を表示するもの((107)) | 「中速車の最高速度((107))」 |
「低速車の最高速度」を表示するもの((108)) | 「低速車の最高速度((108))」 |
「車両通行区分」を表示するもの((109の2)) | 「車両通行区分((109の3))」 |
「進行方向別通行区分」を表示するもの((110)) | 「進行方向別通行区分((110))」 |
「右左折の方法」を表示するもの((111)) | 「右左折の方法((111))」 |
「直角駐車」を表示するもの((113)) | 「直角駐車((113))」 |
「斜め駐車」を表示するもの((114)) | 「斜め駐車((114))」 |
「終り」を表示するもの((115)) | 「終り((115))」 |
「右側通行」を表示するもの((202)) | 「右側通行((202))」 |
「進行方向」を表示するもの((204)) | 「進行方向((204))」 |
「安全地帯又は路上障害物に接近」を表示するもの((208)) | 「安全地帯又は路上障害物に接近((208))」 |
「路面電車停留場」を表示するもの((209)) | 「路面電車停留場((209))」 |
5 「歩行者専用」を表示する規制標識で道路交通法第8条第1項及び第9条の道路標識による交通の規制に係るものの様式については、新令別表第2の規定による「歩行者専用」を表示する規制標識の様式にかかわらず、当分の間、「車両通行止め」を表示する規制標識に「歩行者用道路」を表示する補助標識を附置したものを用いることができる。
附則 (昭和50年12月25日総理府・建設省令第1号)
この命令は、昭和51年1月1日から施行する。
附則 (昭和53年8月26日総理府・建設省令第1号)
この命令は、昭和53年12月1日から施行する。
附則 (昭和60年10月28日総理府・建設省令第1号)
1 この命令は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2項第1号の改正規定(「「進行方向別通行区分」」の下に「、「原動機付自転車の右折方法(2段階)」、「原動機付自転車の右折方法(小回り)」」を加える部分に限る。)、別表第1規制標識の部分進行方向別通行区分の項の次に原動機付自転車の右折方法(2段階)の項及び原動機付自転車の右折方法(小回り)の項を加える改正規定、別表第2規制標識の部分の改正規定(進行方向別通行区分(327の4—D)に係る部分に限る。)、同表の備考1の(三)の3の(1)本文の改正規定(「「最低速度」」の下に「、「原動機付自転車の右折方法(小回り)」」を加える部分に限る。)及び同表の備考1の(三)の3の(3)の改正規定は、昭和61年1月1日から施行する。
2 この命令の施行の際現に改正前の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「旧令」という。)の規定により設置されている「最高速度」を表示する規制標識については、当分の間、「車両の種類」を表示する補助標識を附置したものにあっては改正後の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「新令」という。)の規定による「特定の種類の車両の最高速度」を表示する規制標識と、その他のものにあっては新令の規定による「最高速度」を表示する規制標識とみなす。
3 この命令の施行の際現に旧令の規定により設置されている道路標示のうち、次の表の上欄に掲げる種類のものは、当分の間、それぞれ同表の下欄に掲げる新令の相当規定による種類の道路標示とみなす。
旧令の道路標示の種類 | 新令の道路標示の種類 |
「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」を表示するもの((102)) | 「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止((102))」 |
「最高速度」を表示するもの((105)) | 「最高速度((105))」 |
「高速車の最高速度」を表示するもの((106)) | 「高速車の最高速度((106))」 |
「中速車の最高速度」を表示するもの((107)) | 「中速車の最高速度((107))」 |
附則 (昭和61年10月25日総理府・建設省令第1号)
1 この命令は、公布の日から施行する。
2 この命令の施行の際現に改正前の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「旧令」という。)の規定により設置されている道路標識のうち、次の表の上欄に掲げる種類のものは、当分の間、それぞれ同表の下欄に掲げる改正後の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「新令」という。)の相当規定による種類の道路標識とみなす。
旧令の道路標識の種類 | 新令の道路標識の種類 |
「市町村」を表示するもの((101)) | 「市町村((101))」 |
「都府県」を表示するもの((102—A)) | 「都府県((102—A))」 |
「都府県」を表示するもの((102—B)) | 「都府県((102—B))」 |
「方面、方向及び距離」を表示するもの((105—A)) | 「方面、方向及び距離((105—A))」 |
「方面、方向及び距離」を表示するもの((105—B)) | 「方面、方向及び距離((105—B))」 |
「方面、方向及び距離」を表示するもの((105—C)) | 「方面、方向及び距離((105—C))」 |
「方面及び距離」を表示するもの((106—A)) | 「方面及び距離((106—A))」 |
「方面及び距離」を表示するもの((106—B)) | 「方面及び距離((106—B))」 |
「方面及び車線」を表示するもの((107—B)) | 「方面及び車線((107—A))」 |
「方面及び方向の予告」を表示するもの((108—A)) | 「方面及び方向の予告((108—A))」 |
「方面及び方向の予告」を表示するもの((108—B)) | 「方面及び方向の予告((108—B))」 |
「方面及び方向」を表示するもの((108の2—A)) | 「方面及び方向((108の2—A))」 |
「方面及び方向」を表示するもの((108の2—B)) | 「方面及び方向((108の2—B))」 |
「方面、方向及び経由路線」を表示するもの((108の3)) | 「方面及び方向((108の2—A))」 |
「方面及び出口の予告」を表示するもの((110—A)) | 「方面及び出口の予告((110—A))」 |
「方面及び出口の予告」を表示するもの((110—B)) | 「方面及び出口の予告((110—B))」 |
「方面、車線及び出口の予告」を表示するもの((111—A)) | 「方面、車線及び出口の予告((111—A))」 |
「方面、車線及び出口の予告」を表示するもの((111—B)) | 「方面、車線及び出口の予告((111—B))」 |
「方面及び出口」を表示するもの((112—A)) | 「方面及び出口((112—A))」 |
「方面及び出口」を表示するもの((112—B)) | 「方面及び出口((112—A))」 |
「方面及び出口」を表示するもの((112—C)) | 「方面及び出口((112—B))」 |
「出口」を表示するもの((113—A)) | 「出口((113—A))」 |
「出口」を表示するもの((113—B)) | 「出口((113—B))」 |
「著名地点」を表示するもの((114—A)) | 「著名地点((114—A))」 |
「著名地点」を表示するもの((114—B)) | 「著名地点((114—C))」 |
「主要地点」を表示するもの((114の2—A)) | 「主要地点((114の2—A))」 |
「料金徴収所」を表示するもの((115)) | 「料金徴収所((115))」 |
「サービス・エリア」を表示するもの((116—A)) | 「サービス・エリア((116—A))」 |
「サービス・エリア」を表示するもの((116—B)) | 「サービス・エリア((116—B))」 |
「待避所」を表示するもの((116の3)) | 「待避所((116の3))」 |
「街路の名称」を表示するもの((119—A)) | 「道路の通称名((119—A))」 |
「街路の名称」を表示するもの((119—B)) | 「道路の通称名((119—B))」 |
「まわり道」を表示するもの((120—B)) | 「まわり道((120—B))」 |
附則 (昭和61年11月15日総理府・建設省令第2号)
1 この命令は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この命令の施行の際現に改正前の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「旧令」という。)の規定により設置されている「進行方向別通行区分」を表示する規制標識は、当分の間、改正後の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「新令」という。)の規定による「進行方向別通行区分」を表示する規制標識とみなす。
3 この命令の施行の際現に旧令の規定により設置されている道路標示のうち、次の表の上欄に掲げる種類のものは、当分の間、それぞれ同表の下欄に掲げる新令の相当規定による種類の道路標示とみなす。
旧令の道路標示の種類 | 新令の道路標示の種類 |
「進行方向別通行区分」を表示するもの((110)) | 「進行方向別通行区分((110))」 |
「右左折の方法」を表示するもの((111)) | 「右左折の方法((111))」 |
「平行駐車」を表示するもの((112)) | 「平行駐車((112))」 |
「直角駐車」を表示するもの((113)) | 「直角駐車((113))」 |
「斜め駐車」を表示するもの((114)) | 「斜め駐車((114))」 |
附則 (平成元年2月23日総理府・建設省令第1号)
この命令は、平成2年1月1日から施行する。
附則 (平成2年11月29日総理府・建設省令第1号)
この命令は、貨物自動車運送事業法の施行の日(平成2年12月1日)から施行する。
附則 (平成4年6月8日総理府・建設省令第1号)
1 この命令は、平成4年11月1日から施行する。
2 この命令の施行の際現に改正前の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「旧令」という。)の規定により設置されている「車両の種類」を表示する補助標識の車両の種類の略称のうち、次の表の上欄に掲げるものは、当分の間、それぞれ同表の下欄に掲げる改正後の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「新令」という。)の規定による車両の種類の略称が意味する「車両の種類」を表示するものとみなす。
旧令の車両の種類の略称 | 新令の車両の種類の略称 |
マイクロバス | マイクロ |
普通乗用 | 普乗 |
大型貨物 | 大貨 |
大型貨物等 | 大貨等 |
普通貨物 | 普貨 |
3 この命令の施行の際現に旧令の規定により設置されている道路標示のうち、「横断歩道」を表示する指示標示は、当分の間、新令の規定による「横断歩道」を表示する指示標示とみなす。
附則 (平成4年7月31日総理府・建設省令第2号)
この命令は、平成4年11月1日から施行する。
附則 (平成7年9月22日総理府・建設省令第1号)
この命令は、道路交通法施行令の一部を改正する政令(平成7年政令第266号)の施行の日(平成7年10月1日)から施行する。
附則 (平成7年10月19日総理府・建設省令第2号)
1 この命令は、平成7年11月1日から施行する。
2 この命令の施行の際現に改正前の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「旧令」という。)の規定により高速自動車国道以外の高速道路等(都市高速道路等を除く。)に設置されている案内標識のうち、次の表の上欄に掲げる種類のものは、当分の間、それぞれ同表の下欄に掲げる改正後の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「新令」という。)の相当規定による種類の案内標識とみなす。
旧令の案内標識の種類 | 新令の案内標識の種類 |
「方面及び出口の予告」を表示するもの((110—B)) | 「方面及び出口の予告((110—A))」 |
「方面、車線及び出口の予告」を表示するもの((111—B)) | 「方面、車線及び出口の予告((111—A))」 |
「方面及び出口」を表示するもの((112—B)) | 「方面及び出口((112—A))」 |
3 この命令の施行の際現に旧令の規定により高速自動車国道以外の高速道路等に設置されている案内標識で「駐車場」を表示するもの((117—A))ついては、当分の間、新令の相当規定による「駐車場((117—B))」とみなす。
附則 (平成7年11月21日総理府・建設省令第3号)
この命令は、平成8年4月1日から施行する。
附則 (平成8年8月6日総理府・建設省令第1号)
この命令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成7年法律第74号)の施行の日(平成8年9月1日)から施行する。
附則 (平成9年8月19日総理府・建設省令第1号)
この命令は、平成9年10月30日から施行する。
附則 (平成10年3月24日総理府・建設省令第1号)
この命令は、平成10年4月1日から施行する。ただし、別表第2の備考1の(六)の表の改正規定は、平成10年10月1日から施行する。
附則 (平成12年11月15日総理府・建設省令第4号)
この命令は、平成12年11月15日から施行する。
附則 (平成12年12月26日総理府・建設省令第10号)
この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成16年3月22日内閣府・国土交通省令第2号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年12月8日内閣府・国土交通省令第5号)
この命令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年9月12日内閣府・国土交通省令第5号)
この命令は、日本道路公団等民営化関係法施行法(平成16年法律第102号)の施行の日(平成17年10月1日)から施行する。
附則 (平成18年2月20日内閣府・国土交通省令第1号)
この命令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成20年6月30日内閣府・国土交通省令第2号)
1 この命令は、平成20年8月1日から施行する。
2 この命令の施行の際現に改正前の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「旧令」という。)の規定により設置されている道路標識のうち、次の表の上欄に掲げる種類のものは、当分の間、それぞれ同表の下欄に掲げる改正後の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「新令」という。)の相当規定による種類の道路標識とみなす。
旧令の道路標識の種類 | 新令の道路標識の種類 |
「方面、方向及び距離」を表示するもの((105—A)) | 「方面、方向及び距離((105—A))」 |
「方面、方向及び距離」を表示するもの((105—B)) | 「方面、方向及び距離((105—B))」 |
「方面、方向及び距離」を表示するもの((105—C)) | 「方面、方向及び距離((105—C))」 |
「方面及び距離」を表示するもの((106—A)) | 「方面及び距離((106—A))」 |
「著名地点」を表示するもの((114—A)) | 「著名地点((114—A))」 |
「自転車及び歩行者専用」を表示するもの((325の3)) | 「自転車及び歩行者専用((325の3))」 |
「専用通行帯」を表示するもの((327の4)) | 「専用通行帯((327の4))」 |
「前方優先道路・1時停止」を表示するもの((330の2)) | 「一時停止((330))」 |
3 この命令の施行の際現に旧令の規定により設置されている道路標示のうち、次の表の上欄に掲げる種類のものは、当分の間、それぞれ同表の下欄に掲げる新令の相当規定による種類の道路標示とみなす。
旧令の道路標示の種類 | 新令の道路標示の種類 |
「専用通行帯」を表示するもの((109の6)) | 「専用通行帯((109の6))」 |
「平行駐車」を表示するもの((112)) | 「平行駐車((112))」 |
「直角駐車」を表示するもの((113)) | 「直角駐車((113))」 |
「斜め駐車」を表示するもの((114)) | 「斜め駐車((114))」 |
「普通自転車の歩道通行部分」を表示するもの((114の2)) | 「普通自転車の歩道通行部分((114の3))」 |
「斜め横断可」を表示するもの((201の2)) | 「斜め横断可((201の2))」 |
附則 (平成21年12月18日内閣府・国土交通省令第3号)
この命令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成21年法律第21号)の施行の日(平成22年4月19日)から施行する。ただし、別表第1規制標識の部分歩行者通行止めの項及び同表指示標識の部分規制予告の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年12月17日内閣府・国土交通省令第3号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年9月12日内閣府・国土交通省令第2号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年2月27日内閣府・国土交通省令第1号)
この命令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成24年4月1日)から施行する。
附則 (平成26年3月25日内閣府・国土交通省令第2号)
1 この命令は、平成26年4月1日から施行する。
2 この命令の施行の際現に改正前の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の規定により設置されている案内標識は、当分の間、改正後の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の相当規定による種類の案内標識とみなす。
附則 (平成26年5月26日内閣府・国土交通省令第4号)
この命令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成25年法律第43号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成26年9月1日)から施行する。
附則 (平成28年7月15日内閣府・国土交通省令第2号)
この命令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成27年法律第40号)の施行の日(平成29年3月12日)から施行する。
附則 (平成29年2月7日内閣府・国土交通省令第1号)
この命令は、平成29年2月14日から施行する。
附則 (平成29年4月21日内閣府・国土交通省令第3号)
この命令は、平成29年7月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
案内標識
種類 | 番号 | 設置場所 |
市町村 | (101) | 市町村境界の道路(高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第4条第1項に規定する高速自動車国道及び道路法第48条の4に規定する自動車専用道路で当該自動車専用道路と同法第48条の3に規定する道路等との交差の方式が立体交差であるもの(以下「高速道路等」という。)を除く。)の左側の路端(歩道、自転車道又は自転車歩行者道を有する道路にあっては、歩道、自転車道又は自転車歩行者道の車道側。以下同じ。)、車道の上方又は中央分離帯 |
都府県 | (102—A) | 都府県境界の道路(高速道路等を除く。)の左側の路端、車道の上方又は中央分離帯 |
(102—B) | 都府県境界の高速道路等の左側の路端又は中央分離帯 | |
入口の方向 | (103—A・B) | 高速道路等の入口の方向を示す必要がある地点における左側の路端又は交差点における進行方向の正面の路端 |
入口の予告 | (104) | 高速道路等の入口を予告する必要がある地点における左側の路端 |
方面、方向及び距離 | (105—A〜C) | 高速道路等以外の道路の交差点の手前30メートル以内の地点における左側の路端、車道の上方、中央分離帯若しくは交通島又は交差点における進行方向の正面の路端 |
方面及び距離 | (106—A) | 高速道路等以外の道路において設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方、中央分離帯又は交通島 |
(106—B) | 高速道路等において設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯 | |
(106—C) | 高速道路等の入口付近において設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯 | |
方面及び車線 | (107—A・B) | 高速道路等の入口、出口又は分岐点の付近において標示板に表示される方面への車線を特に示す必要がある地点における当該車線の上方 |
方面及び方向の予告 | (108—A・B) | 高速道路等以外の道路の交差点の手前300メートル以内の地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯 |
方面及び方向 | (108の2—A・B) | 高速道路等以外の道路の交差点の手前150メートル以内の地点における左側の路端、車道の上方、中央分離帯若しくは交通島又は交差点における進行方向の正面の路端 |
(108の2—C〜E) | 高速道路等の入口、出口又は分岐点の手前300メートル以内の地点における路端、車道の上方又は中央分離帯 | |
方面、方向及び道路の通称名の予告 | (108の3) | 高速道路等以外の道路の交差点の手前300メートル以内の地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯 |
方面、方向及び道路の通称名 | (108の4) | 高速道路等以外の道路の交差点の手前150メートル以内の地点における左側の路端、車道の上方、中央分離帯若しくは交通島又は交差点における進行方向の正面の路端 |
出口の予告 | (109) | 高速道路等の出口の手前1・5キロメートルから2・5キロメートルまでの地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯 |
方面及び出口の予告 | (110—A) | 高速道路等(独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第12条第1項第4号に規定する首都高速道路又は阪神高速道路、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第12条第1項に規定する指定都市高速道路その他これらに準ずる都市内の自動車専用道路(以下「都市高速道路等」という。)を除く。)の出口の手前500メートルから1・5キロメートルまでの地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯 |
(110—B) | 都市高速道路等の出口の手前100メートルから600メートルまでの地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯 | |
方面、車線及び出口の予告 | (111—A) | 高速道路等(都市高速道路等を除く。)の出口又は分岐点の手前200メートルから1キロメートルまでの地点で標示板に表示される方面への車線を特に示す必要がある地点における当該車線の上方 |
(111—B) | 都市高速道路等の出口又は分岐点の手前100メートルから500メートルまでの地点で標示板に表示される方面への車線を特に示す必要がある地点における当該車線の上方 | |
方面及び出口 | (112—A) | 高速道路等(都市高速道路等を除く。)の出口の手前300メートル以内の地点における左側の路端又は中央分離帯 |
(112—B) | 都市高速道路等の出口の手前300メートル以内の地点における車道の上方 | |
出口 | (113—A・B) | 高速道路等の出口附近の地点における左側の路端 |
著名地点 | (114—A) | 高速道路等以外の道路において設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯 |
(114—B) | 高速道路等以外の道路において設置を必要とする地点における路端 | |
(114—C) | 高速道路等において設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯 | |
主要地点 | (114の2—A・B) | 高速道路等以外の道路において設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方、中央分離帯又は交差点における進行方向の正面の路端 |
料金徴収所 | (115) | 料金徴収所を示す必要がある地点の左側の路端又は中央分離帯 |
サービス・エリア、道の駅及び距離 | (116) | 高速道路等において設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯 |
サービス・エリア、道の駅の予告 | (116の2—A) | 高速道路等(都市高速道路等を除く。)に接して設置されている高速道路等の通行者又は利用者の利便に供するための休憩所、給油所、駐車場その他の施設(以下「利便施設」という。)への出入道路の入口の手前2キロメートル以内の地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯 |
(116の2—B) | 都市高速道路等に接して設置されている利便施設への出入道路の入口の手前800メートル以内の地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯 | |
(116の2—C) | 高速道路等の出口の手前1・5キロメートル以内において、高速道路等以外の道路に接して設置されている利便施設を予告する必要がある地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯 | |
サービス・エリア | (116の3—A) | 高速道路等(都市高速道路等を除く。)に接して設置されている利便施設への出入道路の入口における左側の路端、車道の上方、中央分離帯又は交通島 |
(116の3—B) | 都市高速道路等に接して設置されている利便施設への出入道路の入口における左側の路端、車道の上方、中央分離帯又は交通島 | |
非常電話 | (116の4) | 非常電話が設置されている場所を示す必要がある地点における左側の路端 |
待避所 | (116の5) | 待避所を示す必要がある地点の路端 |
非常駐車帯 | (116の6) | 非常駐車帯を示す必要のある地点における左側の路端又は中央分離帯 |
駐車場 | (117—A) | 高速道路等以外の道路に設置されている駐車場を示す必要がある場所 |
(117—B) | 高速道路等に設置されている駐車場を示す必要がある地点における左側の路端又は中央分離帯 | |
サービス・エリア又は駐車場から本線への入口 | (117の2) | 高速道路等に接して設置されている利便施設への出入道路又は高速道路等に設置されている駐車場において設置を必要とする地点における路端 |
登坂車線 | (117の3—A) | 高速道路等以外の道路において登坂車線を示す必要のある地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯 |
(117の3—B) | 高速道路等において登坂車線を示す必要のある地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯 | |
国道番号 | (118—A) | 設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方、中央分離帯又は交通島 |
(118—B・C) | 設置を必要とする地点における左側の路端又は交差点における進行方向の正面の路端 | |
都道府県道番号 | (118の2—A) | 設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方、中央分離帯又は交通島 |
(118の2—B・C) | 設置を必要とする地点における左側の路端又は交差点における進行方向の正面の路端 | |
高速道路番号 | (118の3) | 設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯 |
総重量限度緩和指定道路 | (118の4—A) | 車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第1項第2号イに規定する道路管理者が指定した道路において設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方、中央分離帯又は交通島 |
(118の4—B) | 車両制限令第3条第1項第2号イに規定する道路管理者が指定した道路において設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方又は交差点における進行方向の正面の路端 | |
高さ限度緩和指定道路 | (118の5—A) | 高速道路等以外の道路のうち車両制限令第3条第1項第3号に規定する道路管理者が指定した道路において設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方、中央分離帯又は交通島 |
(118の5—B) | 高速道路等以外の道路のうち車両制限令第3条第1項第3号に規定する道路管理者が指定した道路において設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方又は交差点における進行方向の正面の路端 | |
(118の5—C・D) | 高速道路等のうち車両制限令第3条第1項第3号に規定する道路管理者が指定した道路において設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方、中央分離帯又は交通島 | |
道路の通称名 | (119—A・B) | 高速道路等以外の道路において設置を必要とする地点における左側の路端又は交差点における進行方向の正面の路端 |
(119—C) | 高速道路等以外の道路において設置を必要とする地点における左側の路端又は中央分離帯 | |
(119—D) | 都市高速道路等において設置を必要とする地点における路端、車道の上方、中央分離帯又は交通島 | |
まわり道 | (120—A・B) | まわり道を示す必要がある交差点の手前の左側の路端 |
エレベーター | (121—A〜C) | エレベーターが設置されている場所を示す必要がある地点 |
エスカレーター | (122—A〜C) | エスカレーターが設置されている場所を示す必要がある地点 |
傾斜路 | (123—A〜C) | 傾斜路が設置されている場所を示す必要がある地点 |
乗合自動車停留所 | (124—A〜C) | 乗合自動車停留所が設置されている場所を示す必要がある地点 |
路面電車停留場 | (125—A〜C) | 路面電車停留場が設置されている場所を示す必要がある地点 |
便所 | (126—A〜C) | 便所が設置されている場所を示す必要がある地点 |
種類 | 番号 | 設置場所 |
┼形道路交差点あり | (201—A) | 交差点の手前30メートルから120メートルまでの地点における左側の路端 |
├形(又は┤形)道路交差点あり | (201—B) | 右に同じ。 |
T形道路交差点あり | (201—C) | 右に同じ。 |
Y形道路交差点あり | (201—D) | 右に同じ。 |
ロータリーあり | (201の2) | ロータリーの手前30メートルから120メートルまでの地点における左側の路端 |
右(又は左)方屈曲あり | (202) | 屈曲始点の手前30メートルから200メートルまでの地点における左側の路端 |
右(又は左)方屈折あり | (203) | 屈折始点の手前30メートルから200メートルまでの地点における左側の路端 |
右(又は左)背向屈曲あり | (204) | 最初の屈曲始点の手前30メートルから200メートルまでの地点における左側の路端 |
右(又は左)背向屈折あり | (205) | 最初の屈折始点の手前30メートルから200メートルまでの地点における左側の路端 |
右(又は左)つづら折りあり | (206) | 最初の屈曲又は屈折始点の手前30メートルから200メートルまでの地点における左側の路端 |
踏切あり | (207—A・B) | 鉄道又は軌道(併用軌道を除く。)との交差地点の手前50メートルから120メートルまでの地点における左側の路端 |
学校、幼稚園、保育所等あり | (208) | 学校、幼稚園、保育所等があるため道路交通上注意の必要があると認められる地点の手前50メートルから200メートルまでの地点における左側の路端又は児童若しくは幼児が小学校、幼稚園、保育所等に通うため通行する道路の区間で小学校、幼稚園、保育所等の敷地の出入口から1キロメートル以内の地点における左側の路端 |
信号機あり | (208の2) | 信号機があるため道路交通上注意の必要があると認められる地点の手前50メートルから200メートルまでの地点における左側の路端 |
すべりやすい | (209) | 路面がすべりやすいため車両の運転上注意の必要があると認められる箇所の手前30メートルから200メートルまでの地点における左側の路端 |
落石のおそれあり | (209の2) | 落石のおそれがあるため道路交通上注意の必要があると認められる地点の手前30メートルから200メートルまでの地点における左側の路端 |
路面凹凸あり | (209の3) | 路面に凹凸があるため車両の運転上注意の必要があると認められる箇所の手前30メートルから200メートルまでの地点における左側の路端 |
合流交通あり | (210) | 合流地点の手前50メートルから200メートルまでの地点における左側の路端 |
車線数減少 | (211) | 車線数の減少始点の手前50メートルから200メートルまでの地点における左側の路端 |
幅員減少 | (212) | 幅員の減少始点の手前50メートルから200メートルまでの地点における左側の路端 |
2方向交通 | (212の2) | 2方向交通となる地点の手前50メートルから200メートルまでの地点における左側の路端 |
上り急勾配あり | (212の3) | 勾配の急な上り坂の始点の手前30メートルから200メートルまでの地点における左側の路端 |
下り急勾配あり | (212の4) | 勾配の急な下り坂の始点の手前30メートルから200メートルまでの地点における左側の路端 |
道路工事中 | (213) | 道路における工事中又は作業中である区間の両面及びその手前50メートルから1キロメートルまでの地点における左側の路端 |
横風注意 | (214) | 強い横風のおそれがあるため道路交通上注意の必要があると認められる地点の手前50メートルから200メートルまでの地点における左側の路端 |
動物が飛び出すおそれあり | (214の2) | 動物が飛び出すおそれがあるため道路交通上注意の必要があると認められる地点の手前30メートルから200メートルまでの地点における左側の路端 |
その他の危険 | (215) | 車両又は路面電車の運転上注意の必要があると認められる箇所の手前30メートルから200メートルまでの地点における左側の路端 |
種類 | 番号 | 表示する意味 | 設置場所 |
通行止め | (301) | 道路法第46条第1項の規定に基づき、又は交通法第8条第1項の道路標識により、歩行者、車両及び路面電車の通行を禁止すること。 | 歩行者、車両及び路面電車の通行を禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端 |
車両通行止め | (302) | 道路法第46条第1項の規定に基づき、又は交通法第8条第1項の道路標識により、車両の通行を禁止すること。 | 車両の通行を禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端 |
車両進入禁止 | (303) | 道路法第46条第1項の規定に基づき、又は交通法第8条第1項の道路標識により、道路における車両の通行につき一定の方向にする通行が禁止される道路において、車両がその禁止される方向に向かって進入することを禁止すること。 | 車両の進入を禁止する地点における左側の路端 |
二輪の自動車以外の自動車通行止め | (304) | 道路法第46条第1項の規定に基づき、又は交通法第8条第1項の道路標識により、二輪の自動車(道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の表備考の規定により二輪の自動車とみなされ、かつ、同表の大型自動二輪車又は普通自動二輪車に区分される三輪の自動車を含む。以下同じ。)以外の自動車の通行を禁止すること。 | 二輪の自動車以外の自動車の通行を禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端 |
大型貨物自動車等通行止め | (305) | 交通法第8条第1項の道路標識により、専ら人を運搬する構造の大型自動車(以下「大型乗用自動車」という。)以外の大型自動車、車両総重量が8000キログラム以上、最大積載量が5000キログラム以上又は乗車定員が11人以上の中型自動車(以下「特定中型自動車」という。)で専ら人を運搬する構造のもの(以下「特定中型乗用自動車」という。)以外のもの及び大型特殊自動車(以下この項において「大型貨物自動車等」という。)の通行を禁止すること。 | 大型貨物自動車等の通行を禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端 |
特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め | (305の2) | 交通法第8条第1項の道路標識により、特定の最大積載量以上の専ら人を運搬する構造の普通自動車(以下「普通乗用自動車」という。)以外の普通自動車、専ら人を運搬する構造の準中型自動車(以下「準中型乗用自動車」という。)以外の準中型自動車及び専ら人を運搬する構造の中型自動車(以下「中型乗用自動車」という。)以外の中型自動車(特定中型自動車を除く。)、特定中型乗用自動車以外の特定中型自動車、大型乗用自動車以外の大型自動車並びに大型特殊自動車(以下この項において「特定の最大積載量以上の貨物自動車等」という。)の通行を禁止すること。 | 特定の最大積載量以上の貨物自動車等の通行を禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端 |
大型乗用自動車等通行止め | (306) | 交通法第8条第1項の道路標識により、大型乗用自動車及び特定中型乗用自動車の通行を禁止すること。 | 大型乗用自動車及び特定中型乗用自動車の通行を禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端 |
二輪の自動車・原動機付自転車通行止め | (307) | 交通法第8条第1項の道路標識により、二輪の自動車及び原動機付自転車の通行を禁止すること。 | 二輪の自動車及び原動機付自転車の通行を禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における左側の路端 |
自転車以外の軽車両通行止め | (308) | 交通法第8条第1項の道路標識により、自転車以外の軽車両の通行を禁止すること。 | 自転車以外の軽車両の通行を禁止する道路の区間若しくは場所の前面又は道路の区間若しくは場所内の必要な地点における左側の路端 |
自転車通行止め | (309) | 交通法第8条第1項の道路標識により、自転車の通行を禁止すること。 | 自転車の通行を禁止する道路の区間若しくは場所の前面又は道路の区間若しくは場所内の必要な地点における左側の路端 |
車両(組合せ)通行止め | (310) | 道路法第46条第1項の規定に基づき、又は交通法第8条第1項の道路標識により、標示板の記号によって表示される車両の通行を禁止すること。 | 標示板の記号によって表示される車両の通行を禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端 |
大型自動二輪車及び普通自動二輪車2人乗り通行禁止 | (310の2) | 交通法第8条第1項の道路標識により、大型自動二輪車(道路交通法施行規則第2条の表備考の規定により二輪の自動車とみなされ、かつ、同表の大型自動二輪車に区分される三輪の自動車を含み、側車付きのものを除く。以下この項において同じ。)及び普通自動二輪車(道路交通法施行規則第2条の表備考の規定により二輪の自動車とみなされ、かつ、同表の普通自動二輪車に区分される三輪の自動車を含み、側車付きのものを除く。以下この項において同じ。)の通行につき、運転者以外の者を乗車させて行うことを禁止すること。 | 大型自動二輪車及び普通自動二輪車の通行につき、運転者以外の者を乗車させて行うことを禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における左側の路端 |
指定方向外進行禁止 | (311—A〜F) | 道路法第46条第1項の規定に基づき、又は交通法第8条第1項の道路標識により、標示板の矢印の示す方向以外の方向への車両の進行を禁止すること。 | 車両の進行を禁止する交差点の手前における左側の路端若しくは中央分離帯若しくは当該交差点に係る信号機(車両に対面するものに限る。)の設置場所又は車両の進行を禁止する場所の前面 |
車両横断禁止 | (312) | 交通法第25条の2第2項の道路標識により、車両の横断(道路外の施設又は場所に出入するための左折を伴う横断を除く。以下この項において同じ。)を禁止すること。 | 車両の横断を禁止する道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における左側の路端又は中央分離帯 |
転回禁止 | (313) | 交通法第25条の2第2項の道路標識により、車両の転回を禁止すること。 | 車両の転回を禁止する道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における左側の路端又は中央分離帯 |
追越しのための右側部分はみ出し通行禁止 | (314) | 交通法第17条第5項第4号の道路標識により、車両が追越しのため右側部分にはみ出して通行することを禁止すること。 | 車両が追越しのため右側部分にはみ出して通行することを禁止する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における左側の路端 |
追越し禁止 | (314の2) | 交通法第30条の道路標識により、車両の追越しを禁止すること。 | 車両の追越しを禁止する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における左側の路端 |
駐停車禁止 | (315) | 交通法第44条の道路標識により、車両の駐車及び停車を禁止すること。 | 車両の駐車及び停車を禁止する区域又は道路の区間の前面及び区域又は道路の区間内の必要な地点における左側の路端 |
駐車禁止 | (316) | 交通法第45条第1項の道路標識により、車両の駐車を禁止すること。 | 車両の駐車を禁止する区域又は道路の区間の前面及び区域又は道路の区間内の必要な地点における左側の路端 |
駐車余地 | (317) | 交通法第45条第2項の道路標識により、車両が駐車する場合に当該車両の右側の道路上にとらなければならない距離(以下この項において「駐車余地」という。)を指定すること。 | 駐車余地を指定する区域又は道路の区間の前面及び区域又は道路の区間内の必要な地点における左側の路端 |
時間制限駐車区間 | (318) | 交通法第49条第1項の道路標識により、時間を限って同一の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることを指定し、かつ、交通法第49条の3第2項の道路標識により、車両が引き続き駐車することができる時間を表示すること。 | 時間を限って同一の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることを指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における路端 |
危険物積載車両通行止め | (319) | 道路法第46条第3項の規定に基づき、道路法施行令(昭和27年政令第479号)第19条の13第1項各号に掲げる危険物で道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)第4条の10の規定により公示されたものを積載する車両の通行を禁止すること。 | 危険物を積載する車両の通行を禁止する道路の区間の前面における左側の路端 |
重量制限 | (320) | 道路法第46条第1項若しくは第47条第3項若しくは車両制限令第7条第1項若しくは第2項の規定に基づき、又は交通法第8条第1項の道路標識により、標示板に表示される重量を超える総重量の車両の通行を禁止すること。 | 標示板に表示される重量を超える総重量の車両の通行を禁止する道路の区間又は場所の前面における左側の路端 |
高さ制限 | (321) | 道路法第46条第1項若しくは第47条第3項の規定に基づき、又は交通法第8条第1項の道路標識により、標示板に表示される高さをこえる高さ(積載した貨物の高さを含む。)の車両の通行を禁止すること。 | 標示板に表示される高さをこえる高さ(積載した貨物の高さを含む。)の車両の通行を禁止する道路の区間の前面における左側の路端 |
最大幅 | (322) | 車両制限令第5条又は第6条の規定により定まる車両の幅(積載した貨物の幅を含む。以下この項において「最大幅」という。)をこえる幅の車両の通行が禁止されていることを示すこと。 | 最大幅をこえる幅の車両の通行が禁止されていることを特に明示する必要があると認められる道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における左側の路端 |
最高速度 | (323) | 交通法第22条の道路標識により、車両(原動機付自転車、自動車(緊急自動車を除く。以下この項において同じ。)が他の車両を牽引している場合(牽引するための構造及び装置を有する自動車(道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「交通法施行令」という。)第12条第1項に規定する普通自動二輪車を除く。)によって牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引する場合を除く。)における当該自動車(以下「他の車両を牽引している自動車」という。)及び緊急自動車を除く。)及び路面電車の最高速度を指定し、原動機付自転車及び他の車両を牽引している自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以下の速度とする場合における当該最高速度を指定し、並びに緊急自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以上の速度とする場合における当該最高速度を指定すること。 | 車両(原動機付自転車、他の車両を牽引している自動車及び緊急自動車を除く。)及び路面電車の最高速度を指定し、原動機付自転車及び他の車両を牽引している自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以下の速度とする場合における当該最高速度を指定し、並びに緊急自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以上の速度とする場合における当該最高速度を指定する区域又は道路の区間の前面及び区域又は道路の区間内の必要な地点における左側の路端 |
特定の種類の車両の最高速度 | (323の2) | 交通法第22条の道路標識により、車両の種類を特定して最高速度を指定すること。 | 車両の種類を特定して最高速度を指定する区域又は道路の区間の前面及び区域又は道路の区間内の必要な地点における左側の路端 |
最低速度 | (324) | 交通法第23条又は第75条の4の道路標識により、自動車の最低速度を指定すること。 | 自動車の最低速度を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における左側の路端 |
自動車専用 | (325) | 高速自動車国道又は自動車専用道路であること。 | 高速自動車国道又は自動車専用道路の入口その他必要な場所における路端 |
自転車専用 | (325の2) | 自転車道であること。 | 自転車道の前面又は自転車道内の必要な地点 |
道路法第48条の14第2項に規定する自転車専用道路であること。 | 自転車専用道路の入口その他必要な場所の路端 | ||
交通法第8条第1項の道路標識により、普通自転車(交通法第63条の3に規定するものをいう。以下同じ。)以外の車両及び歩行者の通行を禁止すること。 | 普通自転車以外の車両及び歩行者の通行を禁止する道路の区間若しくは場所の前面又は道路の区間若しくは場所内の必要な地点 | ||
自転車及び歩行者専用 | (325の3) | 道路法第48条の14第2項に規定する自転車歩行者専用道路であること。 | 自転車歩行者専用道路の入口その他必要な場所の路端 |
交通法第8条第1項の道路標識により、普通自転車以外の車両の通行を禁止すること。 | 普通自転車以外の車両の通行を禁止する道路の区間若しくは場所の前面又は道路の区間若しくは場所内の必要な地点 | ||
交通法第63条の4第1項第1号の道路標識により、普通自転車が歩道を通行することができることとすること。 | 普通自転車が歩道を通行することができることとする道路の区間の前面又は道路の区間内の必要な地点 | ||
歩行者専用 | (325の4) | 道路法第48条の14第2項に規定する歩行者専用道路であること。 | 歩行者専用道路の入口その他必要な場所の路端 |
交通法第8条第1項及び第9条の道路標識により、歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行を禁止すること。 | 歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行を禁止する区域、道路の区間又は場所の前面及び区域、道路の区間又は場所内の必要な地点 | ||
一方通行 | (326—A・B) | 道路法第46条第1項の規定に基づき、又は交通法第8条第1項の道路標識により、標示板の矢印が示す方向の反対方向にする車両の通行を禁止すること。 | 一定の方向にする車両の通行を禁止する道路の区間の入口及び道路の区間内の必要な地点における路端 |
自転車一方通行 | (326の2—A・B) | 道路法第46条第1項の規定に基づき、標示板の矢印が示す方向の反対方向にする自転車の通行を禁止すること。 | 一定の方向にする自転車の通行を禁止する歩道、自転車道又は自転車歩行者道の区間の入口及び歩道、自転車道又は自転車歩行者道の区間内の必要な地点における路端 |
交通法第8条第1項の道路標識により、標示板の矢印が示す方向の反対方向にする自転車の通行を禁止すること。 | 一定の方向にする自転車の通行を禁止する歩道又は自転車道の区間の入口及び歩道又は自転車道の区間内の必要な地点における路端 | ||
車両通行区分 | (327) | 交通法第20条第2項の道路標識により、車両通行帯の設けられた道路において、同条第1項に規定する通行の区分と異なる通行の区分を指定すること。 | 車両の通行の区分を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点 |
特定の種類の車両の通行区分 | (327の2) | 交通法第20条第2項の道路標識により、車両通行帯の設けられた道路において、車両の種類を特定して同条第1項に規定する通行の区分と異なる通行の区分を指定すること。 | 車両の種類を特定して通行の区分を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点 |
牽引自動車の高速自動車国道通行区分 | (327の3) | 交通法第75条の8の2第3項の道路標識により、車両通行帯の設けられた高速自動車国道の本線車道において、同条第1項の牽引自動車で重被牽引車を牽引しているもの(以下「重被牽引車を牽引している牽引自動車」という。)の通行の区分を指定すること。 | 重被牽引車を牽引している牽引自動車の通行の区分を指定する高速自動車国道の区間の前面及び高速自動車国道の区間内の必要な地点 |
専用通行帯 | (327の4) | 交通法第20条第2項の道路標識により、車両通行帯の設けられた道路において、特定の車両が通行しなければならない車両通行帯(以下この項において「専用通行帯」という。)を指定し、かつ、他の車両(当該特定の車両が普通自転車である場合にあっては軽車両を除き、当該特定の車両が普通自転車以外の車両である場合にあっては小型特殊自動車、原動機付自転車及び軽車両を除く。)が通行しなければならない車両通行帯として専用通行帯以外の車両通行帯を指定すること。 | 専用通行帯の前面及び専用通行帯内の必要な地点 |
普通自転車専用通行帯 | (327の4の2) | 交通法第20条第2項の道路標識により、車両通行帯の設けられた道路において、普通自転車が通行しなければならない車両通行帯(以下この項において「普通自転車専用通行帯」という。)を指定し、かつ、軽車両以外の車両が通行しなければならない車両通行帯として普通自転車専用通行帯以外の車両通行帯を指定すること。 | 普通自転車専用通行帯の前面及び普通自転車専用通行帯内の必要な地点における左側の路端 |
路線バス等優先通行帯 | (327の5) | 交通法第20条の2第1項の道路標識により、路線バス等の優先通行帯であることを表示すること。 | 路線バス等の優先通行帯の前面及び路線バス等の優先通行帯内の必要な地点 |
牽引自動車の自動車専用道路第1通行帯通行指定区間 | (327の6) | 交通法第75条の8の2第2項の道路標識により、車両通行帯の設けられた自動車専用道路の本線車道において、重被牽引車を牽引している牽引自動車が当該本線車道の左側端から数えて1番目の車両通行帯(以下「第1通行帯」という。)を通行しなければならない自動車専用道路の区間を指定すること。 | 重被牽引車を牽引している牽引自動車が第1通行帯を通行しなければならない区間として指定する自動車専用道路の区間に係る第1通行帯の前面及び当該第1通行帯内の必要な地点 |
進行方向別通行区分 | (327の7—A〜D) | 交通法第35条第1項の道路標識により、車両通行帯の設けられた道路において、車両(軽車両及び右折につき原動機付自転車が交通法第34条第5項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする原動機付自転車を除く。以下この項において同じ。)が交差点で進行する方向に関する通行の区分を指定すること。 | 車両が交差点で進行する方向に関する通行の区分を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点 |
原動機付自転車の右折方法(2段階) | (327の8) | 交通法第34条第5項本文の道路標識により、交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿って通行すべきことを指定すること。 | 交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿って通行すべきことを指定する道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における左側の路端 |
原動機付自転車の右折方法(小回り) | (327の9) | 交通法第34条第5項ただし書の道路標識により、交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことを指定すること。 | 交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことを指定する道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における左側の路端 |
環状の交差点における右回り通行 | (327の10) | 交通法第4条第3項の道路標識により、車両の通行の用に供する部分が環状の交差点(以下この項において「環状の交差点」という。)において、車両が右回りに通行すべきことを指定すること。 | 車両が右回りに通行すべきことを指定する環状の交差点の手前の必要な地点における左側の路端 |
平行駐車 | (327の11) | 交通法第48条の道路標識により、車両が道路の側端(分離帯の側端を含む。以下斜め駐車の項までにおいて同じ。)に対し平行に駐車すべきこと(交通法第49条第1項に規定する時間制限駐車区間(以下「時間制限駐車区間」という。)にあっては、交通法第49条の3第3項の道路標識により、車両が駐車することができる道路の部分を指定し、かつ、車両が道路の側端に対し平行に駐車すべきこと)を指定すること。 | 車両が道路の側端に対し平行に駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあっては、車両が駐車することができる道路の部分として指定し、かつ、車両が道路の側端に対し平行に駐車すべきこと)を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における路端 |
直角駐車 | (327の12) | 交通法第48条の道路標識により、車両が道路の側端に対し直角に駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあっては、交通法第49条の3第3項の道路標識により、車両が駐車することができる道路の部分を指定し、かつ、車両が道路の側端に対し直角に駐車すべきこと)を指定すること。 | 車両が道路の側端に対し直角に駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあっては、車両が駐車することができる道路の部分として指定し、かつ、車両が道路の側端に対し直角に駐車すべきこと)を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における路端 |
斜め駐車 | (327の13) | 交通法第48条の道路標識により、車両が道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあっては、交通法第49条の3第3項の道路標識により、車両が駐車することができる道路の部分を指定し、かつ、車両が道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと)を指定すること。 | 車両が道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあっては、車両が駐車することができる道路の部分として指定し、かつ、車両が道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと)を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における路端 |
警笛鳴らせ | (328) | 交通法第54条第1項第1号の道路標識により、車両(自転車以外の軽車両を除く。以下この項及び次項において同じ。)及び路面電車が警音器を鳴らさなければならない場所を指定すること。 | 車両及び路面電車が警音器を鳴らさなければならない場所として指定する場所の前面における左側の路端 |
警笛区間 | (328の2) | 交通法第54条第1項第2号の道路標識により、車両及び路面電車が左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするときに警音器を鳴らさなければならない道路の区間(以下この項において「警音器を鳴らさなければならない区間」という。)を指定すること。 | 車両及び路面電車が警音器を鳴らさなければならない区間として指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における左側の路端 |
徐行 | (329—A・B) | 道路法第46条第1項若しくは第47条第3項若しくは車両制限令第10条の規定に基づき、又は交通法第42条の道路標識により、車両及び路面電車が徐行すべきことを指定すること。 | 車両及び路面電車が徐行すべきことを指定する道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における左側の路端 |
前方優先道路 | (329の2—A・B) | 交通法第36条第2項の道路標識により、当該道路と交差する前方の道路を優先道路として指定すること。 | 優先道路と交差する道路の手前の必要な地点における左側の路端 |
一時停止 | (330—A・B) | 交通法第43条の道路標識により、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、車両及び路面電車が一時停止すべきことを指定すること。 | 車両及び路面電車が一時停止すべきことを指定する交差点又はその手前の直近の必要な地点における路端 |
歩行者通行止め | (331) | 交通法第8条第1項の道路標識により、歩行者の通行を禁止すること。 | 歩行者の通行を禁止する道路の区間又は場所の前面における路端又は歩道の中央 |
歩行者横断禁止 | (332) | 交通法第13条第2項の道路標識により、歩行者の横断を禁止すること。 | 歩行者の横断を禁止する道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における両側の路端又は中央分離帯 |
種類 | 番号 | 表示する意味 | 設置場所 |
並進可 | (401) | 交通法第63条の5の道路標識により、普通自転車が他の普通自転車と並進(3台以上並進することとなる場合を除く。以下この項において同じ。)することができることとすること。 | 普通自転車が他の普通自転車と並進することができることとする道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における左側の路端 |
軌道敷内通行可 | (402) | 交通法第21条第2項第3号の道路標識により、自動車が軌道敷内を通行することができることとすること。 | 自動車が軌道敷内を通行することができることとする道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における左側の路端 |
高齢運転者等標章自動車駐車可 | (402の2) | 交通法第45条の2第1項の道路標識により、同項に規定する高齢運転者等標章自動車(以下「高齢運転者等標章自動車」という。)が駐車することができることとすること。 | 高齢運転者等標章自動車が駐車することができることとする道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における路端 |
駐車可 | (403) | 交通法第46条又は第48条の道路標識により、車両が駐車することができることとすること。 | 車両が駐車することができることとする道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における路端 |
高齢運転者等標章自動車停車可 | (403の2) | 交通法第45条の2第1項の道路標識により、高齢運転者等標章自動車が停車することができることとすること。 | 高齢運転者等標章自動車が停車することができることとする道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における路端 |
停車可 | (404) | 交通法第46条又は第48条の道路標識により、車両が停車することができることとすること。 | 車両が停車することができることとする道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における路端 |
優先道路 | (405) | 交通法第36条第2項の道路標識により、優先道路として指定すること。 | 優先道路として指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における左側の路端 |
中央線 | (406) | 道路の中央であること又は交通法第17条第4項の道路標識による中央線であること。 | 道路の中央を示す必要がある道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点 |
停止線 | (406の2) | 車両が停止する場合の位置であること。 | 車両の停止位置を示す必要がある地点における路端 |
横断歩道 | (407—A・B) | 交通法第2条第1項第4号に規定する横断歩道であること。 | 横断歩道を設ける場所の必要な地点における路端 |
自転車横断帯 | (407の2) | 交通法第2条第1項第4号の2に規定する自転車横断帯であること。 | 自転車横断帯を設ける場所の必要な地点における路端 |
横断歩道・自転車横断帯 | (407の3) | 近接して設けられた交通法第2条第1項第4号に規定する横断歩道及び同項第4号の2に規定する自転車横断帯であること。 | 横断歩道及び自転車横断帯を近接して設ける場所の必要な地点における路端 |
安全地帯 | (408) | 交通法第2条第1項第6号に規定する安全地帯であること。 | 安全地帯を設ける場所 |
規制予告 | (409—A・B) | 標示板に表示される交通の規制が当該道路の前方の場所において行なわれていることをあらかじめ示すこと。 | 標示板に表示される交通の規制が当該道路の前方の場所において行なわれていることをあらかじめ示す必要がある場所内の必要な地点 |
種類 | 番号 | 表示する意味 | 補助標識が附置される本標識 |
距離・区域 | (501) | 本標識が表示する施設若しくは場所までの距離、本標識が表示する交通の規制が行なわれている区間若しくは場所についての必要な距離又は本標識が表示する交通の規制が行なわれている区域を示すこと。 |
案内標識 警戒標識 規制標識 指示標識 |
日・時間 | (502) | 本標識が表示する交通の規制が行なわれている日又は時間を示すこと。 |
規制標識 指示標識 |
車両の種類 | (503—A) | 本標識が表示する交通の規制の対象となる車両を特定するため必要な事項を示すこと。 |
規制標識 指示標識 |
(503—B) | 標示板の記号によって表示される車両が本標識が表示する交通の規制の対象となる車両であることを示すこと。 |
規制標識 指示標識 |
|
(503—C) | 普通乗用自動車以外の普通自動車、準中型乗用自動車以外の準中型自動車及び中型乗用自動車以外の中型自動車(特定中型自動車を除く。)であってその最大積載量が標示板に表示される重量以上のもの、特定中型乗用自動車以外の特定中型自動車、大型乗用自動車以外の大型自動車並びに大型特殊自動車が本標識が表示する交通の規制の対象となる車両であることを示すこと。 | 規制標識のうち、「特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め」、「指定方向外進行禁止」及び「特定の種類の車両の通行区分」を表示するもの | |
(503—D) | 高齢運転者等標章自動車に限り本標識が表示する交通の規制の対象となることを示すこと。 |
規制標識のうち、「時間制限駐車区間」を表示するもの 指示標識のうち、「高齢運転者等標章自動車駐車可」及び「高齢運転者等標章自動車停車可」を表示するもの |
|
駐車余地 | (504) | 車両が駐車する場合に、当該車両の右側の道路上に置かなければならない余地を示すこと。 | 規制標識のうち、「駐車余地」を表示するもの |
駐車時間制限 | (504の2) | 車両が引き続き駐車することができる時間がパーキング・メーター又はパーキング・チケットに表示された時刻までの時間であることを示すこと。 | 規制標識のうち、「時間制限駐車区間」を表示するもの |
始まり | (505—A・B) | 本標識が表示する交通の規制が行われている区間の始まりを示すこと。 |
規制標識 指示標識 |
(505—C) | 本標識が表示する交通の規制が行われている区域の始まりを示すこと。 | 規制標識 | |
区間内 | (506) | 本標識が表示する交通の規制が行なわれている区間内であることを示すこと。 |
規制標識 指示標識 |
区域内 | (506の2) | 本標識が表示する交通の規制が行われている区域内であることを示すこと。 | 規制標識 |
終わり | (507—A〜C) | 本標識が表示する交通の規制が行われている区間の終わりを示すこと。 |
規制標識 指示標識 |
(507—D) | 本標識が表示する交通の規制が行われている区域の終わりを示すこと。 | 規制標識 | |
通学路 | (508) | 児童又は幼児が小学校、幼稚園、保育所等に通うため通行する道路の区間であることを示すこと。 | 警戒標識のうち、「学校、幼稚園、保育所等あり」を表示するもの |
追越し禁止 | (508の2) | 車両の追越しが禁止されることを示すこと。 | 規制標識のうち、「追越し禁止」を表示するもの |
前方優先道路 | (509) | 当該道路と交差する前方の道路が優先道路であることを示すこと。 | 規制標識のうち、「前方優先道路」を表示するもの |
踏切注意 | (509の2) | 踏切があるため道路交通上注意の必要があることを示すこと。 | 警戒標識のうち、「踏切あり」を表示するもの |
横風注意 | (509の3) | 強い横風のおそれがあるため道路交通上注意の必要があることを示すこと。 | 警戒標識のうち、「横風注意」を表示するもの |
動物注意 | (509の4) | 動物が飛び出すおそれがあるため道路交通上注意の必要があることを示すこと。 | 警戒標識のうち、「動物が飛び出すおそれあり」を表示するもの |
注意 | (509の5) | 車両又は路面電車の運転上注意の必要があることを示すこと。 | 警戒標識のうち、「その他の危険」を表示するもの |
注意事項 | (510) | 本標識が表示する意味を補足するため必要な事項を示すこと。 |
案内標識のうち、「高さ限度緩和指定道路」を表示するもの 警戒標識 |
規制理由 | (510の2) | 本標識が表示する交通の規制の理由を示すこと。 |
規制標識 指示標識のうち、「規制予告」を表示するもの |
方向 | (511) | 本標識が表示する路線、施設又は場所の方向を示すこと。 | 案内標識 |
地名 | (512) | 本標識が設置されている地名を示すこと。 | 案内標識 |
始点 | (513) | 本標識が表示する道路の始点を示すこと。 | 案内標識のうち、「総重量限度緩和指定道路」及び「高さ限度緩和指定道路」を表示するもの |
終点 | (514) | 本標識が表示する道路の終点を示すこと。 | 案内標識のうち、「総重量限度緩和指定道路」及び「高さ限度緩和指定道路」を表示するもの |
備考
一 警戒標識を高速道路等に設置する場合においては、この表の設置場所の欄に定める位置のほか、当該警戒標識を設置する必要がある地点における右側の路端又は中央分離帯に設置することができる。
二 道路の形状その他の理由により、道路標識(高速道路等に設置する警戒標識を除く。以下この号において同じ。)をこの表の設置場所の欄に定める位置に設置することができない場合又はこれらの位置に設置することにより道路標識が著しく見にくくなるおそれがある場合においては、これらの位置以外の位置に設置することができる。
別表第2(第3条関係)
案内標識
備考
一 本標識板(本標識の標示板をいう。)
(一) 表示
1 案内標識(「サービス・エリア、道の駅及び距離」、「サービス・エリア、道の駅の予告」、「サービス・エリア」、「非常電話」、「非常駐車帯」、「駐車場」、「登坂車線」、「総重量限度緩和指定道路」(「総重量限度緩和指定道路((118の4—B))」にあっては、矢形を除く。)及び「高さ限度緩和指定道路」(「高さ限度緩和指定道路((118の5—B))」及び「高さ限度緩和指定道路((118の5—D))」にあっては、矢形を除く。)を表示するものを除く。)、「├形(又は┤形)道路交差点あり」、「右(又は左)方屈曲あり」、「右(又は左)方屈折あり」、「右(又は左)背向屈曲あり」、「右(又は左)背向屈折あり」、「右(又は左)つづら折りあり」、「落石のおそれあり」、「合流交通あり」、「車線数減少」、「幅員減少」、「上り急勾配あり」、「下り急勾配あり」及び「動物が飛び出すおそれあり」を表示する警戒標識、「車両(組合せ)通行止め」、「指定方向外進行禁止」、「時間制限駐車区間」、「重量制限」、「高さ制限」、「最大幅」、「最高速度」、「特定の種類の車両の最高速度」、「最低速度」、「一方通行((326—A))」、「車両通行区分」、「特定の種類の車両の通行区分」、「牽引自動車の高速自動車国道通行区分」、「専用通行帯」、「普通自転車専用通行帯」及び「進行方向別通行区分」を表示する規制標識並びに「規制予告」を表示する指示標識に係る図示の文字(数字を含む。(五)の2を除き、以下同じ。)及び記号(「時間制限駐車区間」にあっては、「60」に限る。)は、例示とする。
2 案内標識の英語による表示は、国土交通大臣が定めるところによるものとする。
3 高速道路等以外の道路に設置する案内標識(「著名地点((114—A・B))」、「登坂車線((117の3—A))」、「国道番号((118—A))」、「道路の通称名((119—A・B))」及び「まわり道((120—A))」を表示するものを除く。)については、英語による表示は、特に必要がない場合は、省略することができる。
4 「市町村」を表示する案内標識の標示板には、必要がある場合は、日本字の左に市町村章を表す記号を表示することができる。
5 「都府県」を表示する案内標識の標示板には、必要がある場合は、日本字の左に都府県章を表す記号を表示することができる。
6 高速道路等以外の道路に設置する「方面、方向及び距離」、「方面及び距離」、「方面及び方向の予告」、「方面及び方向」、「方面、方向及び道路の通称名の予告」及び「方面、方向及び道路の通称名」を表示する案内標識の標示板の文字には、地名、路線番号、道路の通称名又は公共施設等の名称のいずれかを用いることができ、当該標示板の文字に公共施設等の名称を用いた場合において必要があるときは、当該標示板に公共施設等の形状等を表す記号を表示することができる。
7 高速道路等以外の道路に設置する「方面、方向及び距離」、「方面及び距離」、「方面及び方向の予告」、「方面及び方向」、「方面、方向及び道路の通称名の予告」及び「方面、方向及び道路の通称名」を表示する案内標識の標示板には、必要がある場合には、次に図示したものに準じて経由路線を表示することができる。
8 高速道路等以外の道路に設置する「方面及び方向の予告」及び「方面、方向及び道路の通称名の予告」を表示する案内標識の標示板は、交差点までの距離について、必要がある場合は、次に図示したものに準ずるものとすることができる。
9 高速道路等に設置する「方面及び車線」、「方面及び方向」、「方面及び出口の予告」、「方面、車線及び出口の予告」及び「方面及び出口」を表示する案内標識の標示板の文字には、地名、路線番号、道路の通称名又は公共施設等の名称のいずれかを用いることができ、当該標示板の文字に公共施設等の名称を用いた場合において必要があるときは、当該標示板に公共施設等の形状等を表す記号を表示することができる。
10 「入口の方向」及び「入口の予告」を表示する案内標識には、必要がある場合は、次に図示したものに準じて、無料区間又は有料区間を表す旨を表示することができる。
11 「入口の方向」及び「入口の予告」を表示する案内標識の標示板には、必要がある場合は、次に図示したものに準じて、専らETC通行車(道路整備特別措置法施行規則(昭和31年建設省令第18号)第13条第2項第3号イに規定するETC通行車をいう。以下同じ。)の通行の用に供することを目的とする入口(以下「ETC通行車専用入口」という。)を表す旨を表示することができる。
12 「入口の方向」及び「入口の予告」を表示する案内標識の標示板の文字には、路線番号、入口番号及び入口の名称を用いることができる。
13 都市高速道路等に設置する「方面及び方向」を表示する案内標識の標示板には、必要がある場合は、次に図示したものに準じて経由路線又は方面としての路線を表示することができる。
14 「方面及び距離」を表示する案内標識については、距離に関する部分は、特に必要がない場合は、省略することができる。
15 「出口の予告」、「方面及び出口の予告」、「方面、車線及び出口の予告」、「方面及び出口」及び「出口」を表示する案内標識には、必要がある場合は、次に図示したものに準じて、専らETC通行車の通行の用に供することを目的とする出口(以下「ETC通行車専用出口」という。)を表す旨を表示することができる。
16 「方面及び出口の予告」、「方面、車線及び出口の予告」及び「方面及び出口」を表示する案内標識の標示板は、方面について、必要がある場合は、次に図示したものに準ずるものとすることができる。
17 「出口」を表示する案内標識については、出口番号及び出口の名称に関する部分は、特に必要がない場合は、省略することができる。
18 「著名地点」を表示する案内標識の標示板には、必要がある場合は、日本字の左又は右に公共施設等の形状等を表す記号を表示することができる。
19 「著名地点」を表示する案内標識の標示板には、必要がある場合は、次に図示したものに準じて、日本字の左又は右に車いすを使用している者その他の高齢者、身体障害者等の円滑な通行に適する道路を経由する旨を表す記号を表示することができる。
20 「著名地点」を表示する案内標識には、必要がある場合は、当該案内標識の位置、当該案内標識が表示する著名地点の位置及び表示する必要のある立体横断施設その他の施設の位置を表示する地図(その略図を含む。)を附置することができる。
21 「サービス・エリア、道の駅及び距離」、「サービス・エリアの予告」及び「サービス・エリア」を表示する案内標識の標示板の記号は、当該サービス・エリア及び道の駅に設置されている利便施設を表示するものとし、標示板の配列及び文字は、例示とする。また、当該標示板の文字に道の駅の名称を用いた場合において必要があるときは、当該標示板に道の駅を表す記号を表示することができる。
22 「サービス・エリア、道の駅の予告」及び「サービス・エリア」を表示する案内標識には、必要がある場合は、次に図示したものに準じて、ETC通行車専用出口及び出口番号を表示することができる。
23 高速道路等以外の道路に設置する「駐車場」を表示する案内標識の標示板には、必要がある場合は、次に図示したものに準じて便所を表す記号を表示することができる。
24 「駐車場」、「エレベーター」、「傾斜路」及び「便所」を表示する案内標識の標示板には、必要がある場合は、次に図示したものに準じて車いすを使用している者その他の高齢者、身体障害者等の円滑な利用に適する施設である旨を表す記号を表示することができる。
25 「総重量限度緩和指定道路((118の4—A・B))」及び「高さ限度緩和指定道路((118の5—A・B))」を表示する案内標識の標示板を設置する地点が同一であって必要がある場合は、次に図示したものに準じて総重量限度緩和指定道路及び高さ限度緩和指定道路を表す旨を表示することができる。
26 「まわり道((120—B))」を表示する案内標識の標示板の記号のうち、交通の規制を表示する記号は、規制標識に係る様式を用いるものとし、当該規制標識が表示する交通の規制が、当該道路の前方の場所において行われていることを示す。
27 「エレベーター」、「エスカレーター」、「傾斜路」、「乗合自動車停留所」、「路面電車停留場」及び「便所」を表示する案内標識の標示板には、必要がある場合は、次に図示したものに準じて当該施設の設置場所までの距離を表示することができる。
28 「エスカレーター」を表示する案内標識の標示板には、必要がある場合は、次に図示したものに準じて昇降方向を表す矢印を表示することができる。
29 「乗合自動車停留所」及び「路面電車停留場」を表示する案内標識の標示板には、必要がある場合は、次に図示したものに準じて当該停車所の名称を表示することができる。
30 児童又は幼児が小学校、幼稚園、保育所等に通うため通行する道路の区間で小学校、幼稚園、保育所等の敷地の出入口から1キロメートル以内の地点に設置する「学校、幼稚園、保育所等あり」を表示する警戒標識には、「通学路」を表示する補助標識を附置するものとする。
31 「信号機あり」を表示する警戒標識の標示板の記号は、特に必要がある場合においては、縦にすることができる。
32 「上り急勾配あり」及び「下り急勾配あり」に係る図示の数字は、当該上り急勾配又は下り急勾配の勾配の値を示す。
33 「車両(組合せ)通行止め」を表示する規制標識の標示板の記号は、「二輪の自動車以外の自動車通行止め」、「大型貨物自動車等通行止め」、「大型乗用自動車等通行止め」、「二輪の自動車・原動機付自転車通行止め」、「自転車以外の軽車両通行止め」及び「自転車通行止め」を表示する規制標識に係る図示の記号を用いるものとし、その記号は当該規制標識が表示する通行の禁止に係る種類の車両を表示するものとする。
34 「特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め」を表示する本標識には「車両の種類((503—C))」を表示する補助標識を、「駐車余地」を表示する本標識には「駐車余地」を表示する補助標識を、「特定の種類の車両の最高速度」を表示する本標識には「車両の種類((503—A))」を表示する補助標識を、「警笛区間」を表示する本標識には「始まり((505—A・B))」、「区間内」又は「終わり((507—B・C))」を表示する補助標識を、「追越し禁止」を表示する本標識には「追越し禁止」を表示する補助標識を、「前方優先道路」を表示する本標識には「前方優先道路」を表示する補助標識を、「高齢運転者等標章自動車駐車可」及び「高齢運転者等標章自動車停車可」を表示する本標識には「車両の種類((503—D))」を表示する補助標識を、それぞれ附置するものとする。
35 「駐停車禁止」、「駐車禁止」、「駐車余地」及び「時間制限駐車区間」に係る図示の数字(「時間制限駐車区間」にあっては、「8—20」に限る。)は、当該交通の規制が行われている時間を示す必要がある場合における当該時間の例示とし、図示の「8—20」は、8時から20時までであることを示す。
36 「時間制限駐車区間」、「高さ制限」、「最大幅」、「重量制限」、「最高速度」、「特定の種類の車両の最高速度」及び「最低速度」を表示する規制標識の標示板に示される時間(31に規定するものを除く。)、高さ及び幅、重量又は速度の単位は、それぞれ分、メートル、トン又はキロメートル毎時とする。
37 「自転車及び歩行者専用」、「自転車一方通行((326の2—A))」、「平行駐車」、「直角駐車」及び「斜め駐車」を表示する規制標識並びに「横断歩道」、「自転車横断帯」及び「横断歩道・自転車横断帯」を表示する指示標識の標示板については、特に必要がある場合においては、当該標示板の記号の鏡像である記号を用いることができる。
38 「専用通行帯」を表示する規制標識の標示板については、必要がある場合においては、次に図示したものに準じて、記号に代えて文字を用いることができる。
39 「規制予告」を表示する指示標識の標示板の記号は、規制標識又は指示標識に係る様式を用いるものとし、当該規制標識又は指示標識が表示する交通の規制が、当該道路の前方の場所において行われていることを示す。
40 「規制予告」を表示する指示標識の標示板の文字は、標示板が表示する交通の規制の対象となる車両の種類を特定するため必要な事項、交通の規制が行われている日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を示す場合にあっては、「休日」と表示する。)又は時間及び交通の規制が行われている場所までの距離を示す。
(二) 寸法
1 寸法が図示されているものについては、図示の寸法(その単位はセンチメートルとする。以下この備考において同じ。)を基準とする。
2 高速道路等に設置する案内標識で、地名が表示されているものについては、地名を表示する文字の字数の多少により図示の横寸法を拡大し、又は縮小することができる。
3 高速道路等に設置する案内標識については、図示の寸法の3倍まで拡大することができる。
4 高速道路等に設置する警戒標識については、設計速度が60キロメートル毎時以上の高速道路等に設置する場合にあっては図示の寸法の2倍まで、設計速度が100キロメートル毎時以上の高速道路等に設置する場合にあっては図示の寸法の2・5倍まで、それぞれ拡大することができる。
5 高速道路等以外の道路に設置する「駐車場」を表示する案内標識については、便所を表す記号を表示する場合にあっては、図示の横寸法を図示の寸法の2・5倍まで拡大することができる。
6 高速道路等以外の道路に設置する「駐車場」、「国道番号((118—A))」、「都道府県道番号((118の2—A))」、「総重量限度緩和指定道路((118の3—A・B))」、「高さ限度緩和指定道路((118の4—A・B))」及び「まわり道((120—A))」を表示する案内標識並びに警戒標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては図示の寸法(5に規定するところにより図示の横寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の図示の寸法)の1・3倍、1・6倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。
7 高速道路等以外の道路に設置する「登坂車線」、「国道番号((118—B・C))」、「都道府県道番号((118の2—B・C))」及び「道路の通称名」を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法の1・5倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。
8 高速道路等以外の道路に設置する「道路の通称名」を表示する案内標識については、表示する文字の字数により図示の横寸法(「道路の通称名((119—C))」を表示するものについては、縦寸法)を拡大することができる。
9 規制標識及び指示標識については、道路の設計速度、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法の2倍まで拡大し、又は図示の寸法の2分の1まで縮小することができる。
10 「車両進入禁止」を表示する規制標識の標示板については、横の直径が縦の直径の1・5倍以下である長円形の曲板を用いることができる。
(三) 色彩
1 案内標識
(1) 高速道路等に設置するもので、「入口の方向」、「入口の予告」、「サービス・エリア、道の駅の予告((116の2—C))」、「非常電話」、「待避所」、「非常駐車帯」、「国道番号((118—A))」、「高さ限度緩和指定道路((118の5—C・D))」及び「まわり道」を表示するもの以外のものについては、文字、記号、矢印及び区分線を白色、地を緑色とする。ただし、「方面及び距離((106—B))」、「出口の予告」、「方面及び出口の予告」、「方面、車線及び出口の予告」、「方面及び出口」及び「出口」を表示するものの出口番号を表示する部分並びに「サービス・エリア、道の駅の予告((116の2—A・B))」及び「サービス・エリア」を表示するものの施設名を表示する部分については、文字を緑色、地を白色とし、「出口の予告」、「方面及び出口の予告」、「方面、車線及び出口の予告」、「方面及び出口」及び「出口」を表示するものについて、別表第2備考1の(一)の15の規定によりETC通行車専用出口を表す旨を表示する場合には当該ETC通行車専用出口を表す旨を表示する部分の文字を白色、地を紫色とし、同表備考1の(一)の16の規定により方面を表示する場合には当該方面を表示する部分の文字を白色、地を青色とし、「サービス・エリア、道の駅及び距離((116))」を表示するものの道の駅を表示する部分並びに「方面及び出口の予告((110—A))」及び「方面及び出口((112—A))」を表示するものの国道番号((118—A))を表示する部分については、文字を白色、地を青色とし、「サービス・エリア、道の駅の予告」及び「サービス・エリア」を表示するものについて、同表備考1の(一)の22の規定によりETC通行車専用出口及び出口番号を表示する場合には当該ETC通行車専用出口を表示する部分の文字を白色、地を紫色とし、出口番号を表示する部分の文字を紫色、地を白色とする。
(2) 「入口の方向」及び「入口の予告」を表示するものについては、上部の文字を緑色、地を白色とし、下部の文字及び矢印を白色、地を緑色とする。ただし、別表第2備考1の(一)の10の規定により無料区間を表す旨を表示する場合には当該無料区間を表す旨を表示する部分の文字を緑色、地を白色とし、有料区間を表す旨を表示する場合には当該有料区間を表す旨を表示する部分の文字を白色、地を緑色とし、同表備考1の(一)の11の規定によりETC通行車専用入口を表す旨を表示する場合には当該ETC通行車専用入口を表す旨を表示する部分を白色の区分線で囲むとともに、当該部分の文字を白色、地を紫色とする。
(3) 「非常電話」を表示するものについては、文字及び地を白色、記号を黒色、わくを緑色とする。
(4) 「待避所」及び「国道番号((118—A))」を表示するものについては、文字、記号及び縁を白色、地を青色とする。
(5) 「非常駐車帯」を表示するものについては、文字及び記号を白色、地を緑色とする。
(6) 高速道路等のうち車両制限令第3条第1項第3号に規定する道路管理者が指定した道路に設置する「高さ限度緩和指定道路((118の5—C))」を表示するものについては、記号中の文字及び地を緑色、記号外の文字及び記号を白色とする。
(7) 高速道路等のうち車両制限令第3条第1項第3号に規定する道路管理者が指定した道路に設置する「高さ限度緩和指定道路((118の5—D))」を表示するものについては、記号中の文字及び地を緑色、記号外の文字、記号及び矢形を白色とする。
(8) 「まわり道((120—A))」を表示するものについては、文字及びわくを青色、矢印を赤色、地を白色とする。
(9) 「まわり道((120—B))」を表示するものについては、通行の禁止、制限又は指定を表示する記号は、標示板に表示する当該規制標識の種類に応じて別表第2備考1の(三)の3に規定するところによるものとし、文字、道路を表示する記号及び縁を白色、矢印を黒色、地を青色とする。
(10) 高速道路等以外の道路に設置する「市町村」、「都府県」、「著名地点」及び「主要地点」を表示するものについては、文字、記号、矢印及び縁線を青色、縁及び地を白色とする。
(11) 「方面、方向及び距離」を表示するものについては、文字、記号、矢印及び縁を白色、地を青色とする。ただし、方面として高速道路等の通称名を表示する部分については、文字、矢印及び縁を白色、地を緑色とする。
(12) 高速道路等以外の道路に設置する「方面及び距離」、「駐車場」、「登坂車線」、「都道府県道番号((118の2—A))」、「エレベーター((121—C))」、「エスカレーター((122—C))」、「傾斜路((123—C))」及び「便所((126—C))」を表示するものについては、文字、記号、矢印及び縁を白色、地を青色とする。
(13) 高速道路等以外の道路に設置する「方面及び方向の予告」及び「方面及び方向」を表示するものについては、文字、記号、矢印及び縁を白色、地を青色とする。ただし、方面として高速道路番号又は高速道路等の通称名を表示する場合には、次に図示したものに準じて、当該高速道路番号又は当該通称名を表示する部分を白色の区分線で囲むとともに、当該部分の文字を白色、地を緑色とする。
(14) 「方面、方向及び道路の通称名の予告」及び「方面、方向及び道路の通称名」を表示するものについては、記号、矢印、縁及び矢印外の文字を白色、矢印中の文字、区分線及び地を青色とする。
(15) 「サービス・エリア、道の駅の予告((116の2—C))」を表示するものについては、文字、記号及び区分線を白色、地を青色とする。ただし、施設名を表示する部分については、文字を青色、地を白色とする。
(16) 高速道路等以外の道路に設置する「国道番号((118—B・C))」を表示するものについては、文字、縁及び区分線を白色、地を青色、矢形を淡い赤色とする。
(17) 高速道路等以外の道路に設置する「都道府県道番号((118の2—B・C))」を表示するものについては、文字、縁及び区分線を白色、地を青色、矢形を淡い黄色(道路法第56条の規定に基づき国土交通大臣が指定した主要な都道府県道に係るものにあっては、淡い緑色)とする。
(18) 車両制限令第3条第1項第2号イに規定する道路管理者が指定した道路に設置する「総重量限度緩和指定道路((118の3—A))」を表示するものについては、文字、縁及び地を青色、記号及び縁線を白色とする。
(19) 車両制限令第3条第1項第2号イに規定する道路管理者が指定した道路に設置する「総重量限度緩和指定道路((118の3—B))」を表示するものについては、文字、縁及び地を青色、記号、矢形及び縁線を白色とする。
(20) 高速道路等以外の道路のうち車両制限令第3条第1項第3号に規定する道路管理者が指定した道路に設置する「高さ限度緩和指定道路((118の4—A))」を表示するものについては、記号中の文字、縁及び地を青色、記号外の文字、記号及び縁線を白色とする。
(21) 高速道路等以外の道路のうち車両制限令第3条第1項第3号に規定する道路管理者が指定した道路に設置する「高さ限度緩和指定道路((118の4—B))」を表示するものについては、記号中の文字、縁及び地を青色、記号外の文字、記号、矢形及び縁線を白色とする。
(22) 高速道路等以外の道路に設置する「道路の通称名」を表示するものについては、文字及び地を青色、矢形及び縁を白色とする。
(23) 「エレベーター((121—A・B))」、「エスカレーター((122—A・B))」、「傾斜路((123—A・B))」及び「便所((126—A・B))」を表示するものについては、記号を青色の地に白色、矢印及び縁線を青色、縁及び地を白色とする。
(24) 「乗合自動車停留所」及び「路面電車停留場」を表示するものについては、文字、矢印及び縁線を青色、記号を青色の地に白色、縁及び地を白色とする。
(25) (1)本文、(2)本文、(11)本文、(12)、(13)本文及び(14)の規定にかかわらず、「入口の方向」、「方面、方向及び距離」、「方面及び距離((106—A))」、「方面及び車線」、「方面及び方向の予告」、「方面及び方向」、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」、「方面及び出口の予告((110—B))」、「方面、車線及び出口の予告」、「方面及び出口」、「出口」、「サービス・エリア、道の駅の予告((116の2—B))」及び「サービス・エリア」を表示するものについては、必要がある場合は、矢印を白色以外の色とすることができる。
2 警戒標識
縁線、文字及び記号を黒色、縁及び地を黄色とする。ただし、「信号機あり」を表示するものについては記号の地を黒色、円形の記号を右から赤色、黄色、青色(別表第2備考1の(一)の27の規定により記号を縦にする場合においては、円形の記号を上から赤色、黄色、青色)とし、「上り急勾配あり」及び「下り急勾配あり」を表示するものについては矢印を白色とする。
縁線、文字及び記号を黒色、縁及び地を黄色とする。ただし、「信号機あり」を表示するものについては記号の地を黒色、円形の記号を右から赤色、黄色、青色(別表第2備考1の(一)の27の規定により記号を縦にする場合においては、円形の記号を上から赤色、黄色、青色)とし、「上り急勾配あり」及び「下り急勾配あり」を表示するものについては矢印を白色とする。
3 規制標識
(1) 「通行止め」、「車両通行止め」、「二輪の自動車以外の自動車通行止め」、「大型貨物自動車等通行止め」、「特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め」、「大型乗用自動車等通行止め」、「二輪の自動車・原動機付自転車通行止め」、「自転車以外の軽車両通行止め」、「自転車通行止め」、「車両(組合せ)通行止め」、「大型自動二輪車及び普通自動二輪車2人乗り通行禁止」、「車両横断禁止」、「転回禁止」、「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」、「追越し禁止」、「危険物積載車両通行止め」、「重量制限」、「高さ制限」、「最大幅」、「最高速度」、「特定の種類の車両の最高速度」、「最低速度」、「原動機付自転車の右折方法(小回り)」、「歩行者通行止め」及び「歩行者横断禁止」を表示するものについては、文字及び記号を青色、斜めの帯及び枠を赤色、縁及び地を白色とする。ただし、「最高速度」、「特定の種類の車両の最高速度」及び「最低速度」を表示するものについては、これを灯火により表示する場合においては、文字及び記号を白色又は黄色、地を黒色とすることができる。
(2) 「車両進入禁止」を表示するものについては、帯及び縁を白色、地を赤色とする。
(3) 「指定方向外進行禁止」、「時間制限駐車区間」、「自動車専用」、「自転車専用」、「自転車及び歩行者専用」、「歩行者専用」、「特定の種類の車両の通行区分」、「牽引自動車の高速自動車国道通行区分」、「専用通行帯」、「普通自転車専用通行帯」、「路線バス等優先通行帯」、「牽引自動車の自動車専用道路第1通行帯通行指定区間」、「進行方向別通行区分」、「原動機付自転車の右折方法(2段階)」、「環状の交差点における右回り通行」、「平行駐車」、「直角駐車」、「斜め駐車」、「警笛鳴らせ」及び「警笛区間」を表示するものについては、文字、記号及び縁を白色、地を青色とする。
(4) 「一方通行」及び「自転車一方通行」を表示するものについては、記号及び縁線を白色、縁及び地を青色とする。
(5) 「駐停車禁止」、「駐車禁止」及び「駐車余地」を表示するものについては、斜めの帯及び枠を赤色、文字及び縁を白色、地を青色とする。
(6) 「車両通行区分」を表示するものについては、文字及び縁線を青色、縁及び地を白色とする。
(7) 「徐行」及び「前方優先道路」を表示するものについては、文字を青色、枠を赤色、縁及び地を白色とする。
(8) 「一時停止」を表示するものについては、文字及び縁線を白色、縁及び地を赤色とする。
4 指示標識
(1) 「並進可」、「軌道敷内通行可」、「高齢運転者等標章自動車駐車可」、「駐車可」、「高齢運転者等標章自動車停車可」、「停車可」、「優先道路」、「中央線」、「停止線」及び「安全地帯」を表示するものについては、文字、記号及び縁を白色、地を青色とする。
(2) 「横断歩道」、「自転車横断帯」及び「横断歩道・自転車横断帯」を表示するものについては、記号及び縁線を白色、縁及び地を青色とする。
(3) 「規制予告」を表示するものについては、記号は、標示板に表示する当該規制標識又は指示標識の種類に応じて別表第2備考1の(三)の3並びに4の(1)及び(2)に規定するところによるものとし、「規制予告((409—A))」を表示するものについては、文字及び縁線を青色、地を白色とし、「規制予告((409—B))」を表示するものについては、文字、道路を表示する記号及び縁を白色、矢印を黒色、地を青色とする。
(四) 文字の形
文字の形は、次に図示したものを基準とする。
文字の形は、次に図示したものを基準とする。
(五) 文字等の大きさ等
1 寸法が図示されている文字及び記号の大きさは、図示の寸法を基準とする。
2 高速道路等以外の道路に設置する案内標識で、「入口の方向」、「入口の予告」、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」、「著名地点((114—B))」、「非常電話」、「待避所」、「非常駐車帯」、「駐車場」、「登坂車線」、「国道番号」、「都道府県道番号」、「総重量限度緩和指定道路」、「高さ限度緩和指定道路((118の5—A・B))」、「道路の通称名」及び「まわり道」を表示するもの以外のものの文字の大きさは、道路の設計速度に応じ、次の表の下欄に掲げる値(ローマ字にあっては、その2分の1の値)を基準とする。ただし、必要がある場合にあっては、これを1・5倍、2倍、2・5倍又は3倍に、それぞれ拡大することができる。
設計速度(単位 キロメートル毎時) | 文字の大きさ(単位 センチメートル) |
70以上 | 30 |
40、50又は60 | 20 |
30以下 | 10 |
3 「方面、方向及び道路の通称名の予告」及び「方面、方向及び道路の通称名」を表示する案内標識については、矢印外の文字の大きさは、2の規定によるものとし、矢印中の文字の大きさは、矢印外の文字の大きさの0・6倍の大きさとする。
4 「著名地点((114—B))」を表示する案内標識の文字の大きさは、10センチメートルを標準とする。
5 「市町村」、「都府県」並びに「方面、方向及び距離」、「方面及び距離」、「方面及び車線」、「方面及び方向の予告」、「方面及び方向」、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」、「方面及び出口の予告」、「方面、車線及び出口の予告」、「方面及び出口」及び「著名地点」を表示する案内標識に、それぞれ市町村章、都府県章及び公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、日本字の大きさの1・7倍以下の大きさとする。
6 都市高速道路等に設置する「方面及び方向」を表示する案内標識に路線を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、経由路線を表す記号については日本字の大きさの1・6倍以下、方面としての路線を表す記号については日本字の大きさの0・9倍以下の大きさとする。
7 高速道路等以外の道路に設置する「駐車場」を表示する案内標識に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号の0・7倍以下の大きさとする。
8 縁、縁線及び区分線の太さは、次の寸法を基準とする。
(1) 案内標識
縁は、高速道路等以外の道路に設置するもので、「待避所」、「駐車場」及び「まわり道((120—B))」を表示するものについては9ミリメートル、「国道番号((118—A))」、「都道府県道番号((118の2—A))」、「総重量限度緩和指定道路((118の4—A・B))」及び「高さ限度緩和指定道路((118の5—A・B))」を表示するものについては16ミリメートル、「登坂車線」を表示するものについては10ミリメートル、「国道番号((118—B・C))」、「都道府県道番号((118の2—B・C))」及び「道路の通称名」を表示するものについては8ミリメートル、その他のものについては日本字の大きさの20分の1以上の太さとし、縁線及び区分線は、日本字の大きさの20分の1以上の太さとする。
縁は、高速道路等以外の道路に設置するもので、「待避所」、「駐車場」及び「まわり道((120—B))」を表示するものについては9ミリメートル、「国道番号((118—A))」、「都道府県道番号((118の2—A))」、「総重量限度緩和指定道路((118の4—A・B))」及び「高さ限度緩和指定道路((118の5—A・B))」を表示するものについては16ミリメートル、「登坂車線」を表示するものについては10ミリメートル、「国道番号((118—B・C))」、「都道府県道番号((118の2—B・C))」及び「道路の通称名」を表示するものについては8ミリメートル、その他のものについては日本字の大きさの20分の1以上の太さとし、縁線及び区分線は、日本字の大きさの20分の1以上の太さとする。
(2) 警戒標識
縁及び縁線は、12ミリメートルとする。
縁及び縁線は、12ミリメートルとする。
(3) 規制標識
縁は15ミリメートルとし、縁線は「一時停止」及び「車両通行区分」を表示するものについては15ミリメートル、「一方通行」及び「自転車一方通行」を表示するものについては12ミリメートルとする。
縁は15ミリメートルとし、縁線は「一時停止」及び「車両通行区分」を表示するものについては15ミリメートル、「一方通行」及び「自転車一方通行」を表示するものについては12ミリメートルとする。
(4) 指示標識
縁は、「横断歩道」、「自転車横断帯」及び「横断歩道・自転車横断帯」を表示するものについては12ミリメートル、「規制予告((409—B))」を表示するものについては9ミリメートル、その他のものについては15ミリメートルとし、縁線は12ミリメートル、「規制予告((409—B))」を表示するものについては9ミリメートルとする。
縁は、「横断歩道」、「自転車横断帯」及び「横断歩道・自転車横断帯」を表示するものについては12ミリメートル、「規制予告((409—B))」を表示するものについては9ミリメートル、その他のものについては15ミリメートルとし、縁線は12ミリメートル、「規制予告((409—B))」を表示するものについては9ミリメートルとする。
(六) 車両の種類の略称
規制標識に車両の種類を記載するときは、次の表の上欄に掲げる車両について、それぞれ同表の下欄に掲げる略称を用いることができる。
規制標識に車両の種類を記載するときは、次の表の上欄に掲げる車両について、それぞれ同表の下欄に掲げる略称を用いることができる。
車両の種類 | 略称 |
大型自動車 | 大型 |
大型自動車、特定中型自動車及び大型特殊自動車 | 大型等 |
中型自動車 | 中型 |
特定中型自動車 | 特定中型 |
準中型自動車 | 準中型 |
普通自動車 | 普通 |
大型特殊自動車 | 大特 |
大型自動二輪車及び普通自動二輪車(道路交通法施行規則第2条の表備考の規定により二輪の自動車とみなされ、かつ、同表の大型自動二輪車又は普通自動二輪車に区分される三輪の自動車を含む。) | 自二輪 |
長さが3・40メートル以下、幅が1・48メートル以下、高さが2・00メートル以下の普通自動車(内燃機関を原動機とする自動車にあっては、総排気量が0・660リットル以下のものに限る。) | 軽 |
小型特殊自動車 | 小特 |
原動機付自転車 | 原付 |
二輪の自動車及び原動機付自転車 | 二輪 |
道路交通法施行規則第24条第1項に規定する小型二輪車及び原動機付自転車 | 小二輪 |
普通自転車 | 自転車 |
トロリーバス | トロリー |
専ら人を運搬する構造の自動車 | 乗用 |
大型乗用自動車 | 大乗 |
中型乗用自動車 | 中乗 |
特定中型乗用自動車 | 特定中乗 |
準中型乗用自動車 | 準中乗 |
大型乗用自動車及び特定中型乗用自動車 | バス |
乗車定員が30人以上の大型乗用自動車 | 大型バス |
大型バス以外の大型乗用自動車及び特定中型乗用自動車 | マイクロ |
道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行の用に供する自動車 | 路線バス |
普通乗用自動車 | 普乗 |
道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車 | タクシー |
大型乗用自動車以外の大型自動車、中型乗用自動車以外の中型自動車、準中型乗用自動車以外の準中型自動車及び普通乗用自動車以外の普通自動車 | 貨物 |
大型乗用自動車以外の大型自動車 | 大貨 |
大型乗用自動車以外の大型自動車、特定中型乗用自動車以外の特定中型自動車及び大型特殊自動車 | 大貨等 |
中型乗用自動車以外の中型自動車 | 中貨 |
特定中型乗用自動車以外の特定中型自動車 | 特定中貨 |
準中型乗用自動車以外の準中型自動車 | 準中貨 |
普通乗用自動車以外の普通自動車 | 普貨 |
重被牽引車を牽引している牽引自動車 | けん引 |
高齢運転者等標章自動車 | 標章車 |
二 補助標識板(補助標識の標示板をいう。)
(一) 表示
1 補助標識(「車両の種類((503—D))」、「駐車時間制限」、「始まり((505—B・C))」、「区域内」、「終わり((507—B〜D))」、「通学路」、「追越し禁止」、「前方優先道路」、「踏切注意」、「横風注意」、「動物注意」、「注意」、「始点」及び「終点」を表示するものを除く。)に係る図示の文字及び記号(「車両の種類((503—C))」にあっては、「3」に限る。)は、例示とする。
2 「日・時間」を表示する補助標識において国民の祝日に関する法律に規定する休日を示す場合にあっては、「休日」と表示する。
3 「日・時間」に係る図示の「8—20」は、8時から20時までであることを示す。
4 「車両の種類((503—B))」を表示する補助標識の標示板の記号は、「二輪の自動車以外の自動車通行止め」、「大型貨物自動車等通行止め」、「大型乗用自動車等通行止め」、「二輪の自動車・原動機付自転車通行止め」、「自転車以外の軽車両通行止め」及び「自転車通行止め」を表示する規制標識に係る図示の記号(当該記号の鏡像である記号を含む。)を用いるものとし、その記号は当該規制標識が表示する通行の禁止に係る種類の車両を表示するものとする。
5 「車両の種類((503—C))」を表示する補助標識の標示板に示される重量の単位は、トンとする。
(二) 寸法
1 図示の寸法を基準とする。
2 補助標識は、その附置される本標識板の拡大率又は縮小率と同じ比率で拡大し、又は縮小することができる。
(三) 色彩
1 地を白色、矢印を用いるときはこれを赤色又は黒色、文字又は矢印以外の記号を用いるときはこれを黒色とする。ただし、「車両の種類((503—D))」を表示する補助標識については地を淡い黄色、文字を黒色とし、「終わり((507—C))」を表示する補助標識については、斜めの帯及び枠を青色、縁及び地を白色とする。
2 高速道路等に設置する案内標識に附置する場合にあっては、1の本文の規定にかかわらず、文字及び矢印を緑色、地を白色とする。
3 灯火により表示する場合において、別表第2備考1の(三)の3の(1)のただし書の規定による色彩を用いた規制標識に附置するときにあっては、1の本文の規定にかかわらず、文字及び記号を白色又は黄色、地を黒色とすることができる。
(四) 文字の形
1の(四)を準用する。
1の(四)を準用する。
(五) 車両の種類の略称
車両の種類を表示するときは、一の(六)の規定に準じて略称を用いることができる。
車両の種類を表示するときは、一の(六)の規定に準じて略称を用いることができる。
三 柱
(一) 寸法
図示の寸法を基準とする。ただし、「著名地点((114—B))」を表示する案内標識を設置する場合には、必要があるときは、路面から標示板の下端までの高さを100センチメートルまで低くすることができる。
図示の寸法を基準とする。ただし、「著名地点((114—B))」を表示する案内標識を設置する場合には、必要があるときは、路面から標示板の下端までの高さを100センチメートルまで低くすることができる。
(二) 色彩
原則として、灰色又は白色とする。
原則として、灰色又は白色とする。
四 その他
(一) 取付け方等
1 本標識板及び補助標識板の取付け方は、図示の取付け方を基準とする。ただし、必要があり、かつ、適当と認められる場合においては、次の図の例によることができる。
2 同一場所に2以上の道路標識を設置する場合においては、その本標識板及び補助標識板を一の柱に取り付けることができる。
3 2により一の柱に2以上の本標識板が上下に取り付けられる場合で、それぞれの本標識が表示する禁止、制限又は指定の区間の終わりを「終わり((507—C))」を表示する補助標識によって示す必要があるときは、下方の本標識に係る補助標識は省略するものとする。
4 道路標識を設置する場合において、一から3までの規定によって設置することが適当でないと認められるときは、標示板を信号機、電柱その他工作物に取り付けることができる。
5 区域を定めて行う交通の規制を表示する道路標識(以下「区域規制標識」という。)を設置する場合には、当該区域規制標識に白色又は灰色の長方形の背板を設けることができる。
6 5により一の背板を設けて2以上の区域規制標識を上下に設置する場合で、それぞれの区域規制標識に係る本標識が表示する禁止、制限又は指定の区域の始まり、区域内又は区域の終わりを「始まり((505—C))」、「区域内」又は「終わり((507—D))」を表示する補助標識によって示す必要があるときは、当該本標識のうち上方のものに係る補助標識は省略するものとする。
7 可変式の道路標識を設置する場合には、当該道路標識に白色又は灰色の正方形又は長方形の背板を設けることができる。
(二) 反射材料等
道路標識には原則として反射材料を用い、又は反射装置若しくは夜間照明装置を施すものとする。
道路標識には原則として反射材料を用い、又は反射装置若しくは夜間照明装置を施すものとする。
別表第3(第5条関係)
種類 | 番号 | 設置場所 |
車道中央線 | (101) | 車道(軌道敷である部分を除く。以下この表及び別表第4において同じ。)の幅員が5・5メートル以上の区間内の中央を示す必要がある車道の中央 |
車線境界線 | (102) | 4車線以上の車道の区間内の車線の境界線を示す必要がある区間の車線の境界 |
車道外側線 | (103) | 車道の外側の縁線を示す必要がある区間の車道の外側 |
歩行者横断指導線 | (104) | 歩行者の車道の横断を指導する必要がある場所 |
車道幅員の変更 | (105) | 異なる幅員の車道の接続点で、車道の幅員の変更を示す必要がある場所 |
路上障害物の接近 | (106) | 車道における路上障害物の接近を示す必要がある場所 |
導流帯 | (107) | 車両の安全かつ円滑な走行を誘導する必要がある場所 |
路上駐車場 | (108) | 路上駐車場の外縁(歩道に接するものを除く。) |
別表第4(第6条関係)
備考
一 表示
(一) 道路鋲による場合及び石又はこれに類するものによる場合の様式以外の図示の様式は、「車道中央線」、「車線境界線」及び「車道外側線」を実線で表示するものについては、ペイント又は石若しくはこれに類するものによる場合の様式とし、その他のものについては、ペイントによる場合の様式とする。
(二) 「車道中央線」を表示するものは、2車線の車道の区間に設ける場合においても、特に必要があるときは、4車線の車道の区間に設けるものと同じ様式のものを設置することができる。
(三) 「導流帯」を表示するものに係る図示の記号は、例示とする。
二 寸法
図示の寸法(その単位はメートルとする。)を基準とする。
図示の寸法(その単位はメートルとする。)を基準とする。
三 反射材料等
区画線には、必要に応じ、反射材料を用い、又は反射装置を施すものとする。
区画線には、必要に応じ、反射材料を用い、又は反射装置を施すものとする。
別表第5(第9条関係)
規制標示
種類 | 番号 | 表示する意味 | 設置場所 |
転回禁止 | (101) | 交通法第25条の2第2項の道路標示により、車両の転回を禁止すること。 | 車両の転回を禁止する道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点 |
追越しのための右側部分はみ出し通行禁止 | (102) | 交通法第17条第5項第4号の道路標示により、車両が追越しのため右側部分にはみ出して通行することを禁止すること。 | 車両が追越しのため右側部分にはみ出して通行することを禁止する道路の区間 |
進路変更禁止 | (102の2) | 交通法第26条の2第3項の道路標示により、車両通行帯を通行している車両の進路の変更を禁止すること。 | 車両の進路の変更を禁止する道路の区間 |
駐停車禁止 | (103) | 交通法第44条の道路標示により、車両の駐車及び停車を禁止すること。 | 車両の駐車及び停車を禁止する道路の区間の左側の歩道 |
駐車禁止 | (104) | 交通法第45条第1項の道路標示により、車両の駐車を禁止すること。 | 車両の駐車を禁止する道路の区間の左側の歩道 |
最高速度 | (105) | 交通法第22条の道路標示により、車両(原動機付自転車、他の車両を牽引している自動車及び緊急自動車を除く。)及び路面電車の最高速度を指定し、原動機付自転車及び他の車両を牽引している自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以下の速度とする場合における当該最高速度を指定し、並びに緊急自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以上の速度とする場合における当該最高速度を指定すること。 | 車両(原動機付自転車、他の車両を牽引している自動車及び緊急自動車を除く。)及び路面電車の最高速度を指定し、原動機付自転車及び他の車両を牽引している自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以下の速度とする場合における当該最高速度を指定し、並びに緊急自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以上の速度とする場合における当該最高速度を指定する区域内又は道路の区間内の必要な地点 |
立入り禁止部分 | (106) | 交通法第17条第6項の道路標示により、車両の通行の用に供しない部分であることを表示すること。 | 車両の通行の用に供しない部分であることを表示する場所 |
停止禁止部分 | (107) | 交通法第50条第2項の道路標示により、車両及び路面電車がその進行しようとする進路の前方の車両及び路面電車の状況により停止することとなるおそれがあるときは入ってはならない部分(以下この項において「停止禁止部分」という。)を区画すること。 | 停止禁止部分を区画する場所 |
路側帯 | (108) | 交通法第2条第1項第3号の4に規定する路側帯であること。 | 路側帯を設ける道路の区間 |
駐停車禁止路側帯 | (108の2) | 交通法第2条第1項第3号の4及び第47条第3項の道路標示により、路側帯における車両の駐車及び停車を禁止すること。 | 路側帯における車両の駐車及び停車を禁止する道路の区間 |
歩行者用路側帯 | (108の3) | 交通法第2条第1項第3号の4、第17条の2第1項及び第47条第3項の道路標示により、路側帯における軽車両の通行並びに車両の駐車及び停車を禁止すること。 | 路側帯における軽車両の通行並びに車両の駐車及び停車を禁止する道路の区間 |
車両通行帯 | (109) | 交通法第2条第1項第7号に規定する車両通行帯であること。 | 車両通行帯を設ける道路の区間 |
優先本線車道 | (109の2) | 交通法第75条の6第1項の道路標示により、自動車(緊急自動車を除く。)が他の本線車道に入ろうとする場合において、当該本線車道を通行する自動車があるときは当該自動車の進行妨害をしてはならないこととする場合の当該本線車道(以下この項において「優先本線車道」という。)を指定すること。 | 優先本線車道であることを指定する必要がある場所 |
車両通行区分 | (109の3) | 交通法第20条第2項の道路標示により、車両通行帯の設けられた道路において、同条第1項に規定する通行の区分と異なる通行の区分を指定すること。 | 車両の通行の区分を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点 |
特定の種類の車両の通行区分 | (109の4) | 交通法第20条第2項の道路標示により、車両通行帯の設けられた道路において、車両の種類を特定して同条第1項に規定する通行の区分と異なる通行の区分を指定すること。 | 車両の種類を特定して通行の区分を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点 |
牽引自動車の高速自動車国道通行区分 | (109の5) | 交通法第75条の8の2第3項の道路標示により、車両通行帯の設けられた高速自動車国道の本線車道において、重被牽引車を牽引している牽引自動車の通行の区分を指定すること。 | 重被牽引車を牽引している牽引自動車の通行の区分を指定する高速自動車国道の区間の前面及び高速自動車国道の区間内の必要な地点 |
専用通行帯 | (109の6) | 交通法第20条第2項の道路標示により、車両通行帯の設けられた道路において、特定の車両が通行しなければならない車両通行帯(以下この項において「専用通行帯」という。)を指定し、かつ、他の車両(当該特定の車両が普通自転車である場合にあっては軽車両を除き、当該特定の車両が普通自転車以外の車両である場合にあっては小型特殊自動車、原動機付自転車及び軽車両を除く。)が通行しなければならない車両通行帯として専用通行帯以外の車両通行帯を指定すること。 | 専用通行帯の前面及び専用通行帯内の必要な地点 |
路線バス等優先通行帯 | (109の7) | 交通法第20条の2第1項の道路標示により、路線バス等の優先通行帯であることを表示すること。 | 路線バス等の優先通行帯の前面及び路線バス等の優先通行帯内の必要な地点 |
牽引自動車の自動車専用道路第1通行帯通行指定区間 | (109の8) | 交通法第75条の8の2第2項の道路標示により、車両通行帯の設けられた自動車専用道路の本線車道において、重被牽引車を牽引している牽引自動車が第1通行帯を通行しなければならない自動車専用道路の区間を指定すること。 | 重被牽引車を牽引している牽引自動車が第1通行帯を通行しなければならない区間として指定する自動車専用道路の区間に係る第1通行帯の前面及び当該第1通行帯内の必要な地点 |
進行方向別通行区分 | (110) | 交通法第35条第1項の道路標示により、車両通行帯の設けられた道路において、車両(軽車両及び右折につき原動機付自転車が交通法第34条第5項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする原動機付自転車を除く。以下この項において同じ。)が交差点で進行する方向に関する通行の区分を指定すること。 | 車両が交差点で進行する方向に関する通行の区分を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点 |
右左折の方法 | (111) | 交通法第34条第1項、第2項又は第4項の道路標示により、車両(軽車両及び右折につき原動機付自転車が交通法第34条第5項本文の規定によることとされる交差点において右折をする原動機付自転車を除く。以下この項において同じ。)が交差点において右折又は左折するときに通行すべき部分を指定すること。 | 車両が交差点において右折又は左折するときに通行すべき部分を指定する交差点又はその直近の必要な地点 |
環状交差点における左折等の方法 | (111の2) | 交通法第35条の2第1項又は第2項の道路標示により、車両が環状交差点において左折若しくは右折し、又は直進若しくは転回するときに通行すべき部分を指定すること。 | 車両が環状交差点において左折若しくは右折し、又は直進若しくは転回するときに通行すべき部分を指定する環状交差点又はその直近の必要な地点 |
平行駐車 | (112) | 交通法第48条の道路標示により、車両が道路標示によって区画された部分に入って道路の側端(分離帯の側端を含む。以下斜め駐車の項までにおいて同じ。)に対し平行に駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあっては、交通法第49条の3第3項の道路標示により、車両が駐車することができる道路の部分を指定し、かつ、車両が道路標示によって区画された部分に入って道路の側端に対し平行に駐車すべきこと)を指定すること。 | 車両が道路標示によって区画された部分に入って道路の側端に対し平行に駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあっては、車両が駐車することができる道路の部分として指定し、かつ、車両が道路標示によって区画された部分に入って道路の側端に対し平行に駐車すべきこと)を指定する場所 |
直角駐車 | (113) | 交通法第48条の道路標示により、車両が道路標示によって区画された部分に入って道路の側端に対し直角に駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあっては、交通法第49条の3第3項の道路標示により、車両が駐車することができる道路の部分を指定し、かつ、車両が道路標示によって区画された部分に入って道路の側端に対し直角に駐車すべきこと)を指定すること。 | 車両が道路標示によって区画された部分に入って道路の側端に対し直角に駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあっては、車両が駐車することができる道路の部分として指定し、かつ、車両が道路標示によって区画された部分に入って道路の側端に対し直角に駐車すべきこと)を指定する場所 |
斜め駐車 | (114) | 交通法第48条の道路標示により、車両が道路標示によって区画された部分に入って道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあっては、交通法第49条の3第3項の道路標示により、車両が駐車することができる道路の部分を指定し、かつ、車両が道路標示によって区画された部分に入って道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと)を指定すること。 | 車両が道路標示によって区画された部分に入って道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあっては、車両が駐車することができる道路の部分として指定し、かつ、車両が道路標示によって区画された部分に入って道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと)を指定する場所 |
普通自転車歩道通行可 | (114の2) | 交通法第63条の4第1項第1号の道路標示により、普通自転車が歩道を通行することができることとすること。 | 普通自転車が歩道を通行することができることとする道路の区間内の必要な地点 |
普通自転車の歩道通行部分 | (114の3) | 交通法第63条の4第1項第1号の道路標示により、普通自転車が歩道を通行することができることとし、かつ、同条第2項の道路標示により、普通自転車が歩道を通行する場合において、通行すべき歩道の部分を指定すること。 | 普通自転車が歩道を通行することができることとし、かつ、通行すべき部分として指定する歩道の区間又は場所 |
普通自転車の交差点進入禁止 | (114の4) | 交通法第63条の7第2項の道路標示により、普通自転車が当該道路標示を越えて交差点に進入することを禁止すること。 | 普通自転車が交差点又はその手前の直近において当該交差点に入ってはならないことを示す必要がある場所 |
終わり | (115) | 「転回禁止」、「最高速度」、「車両通行区分」、「専用通行帯」又は「路線バス等優先通行帯」を表示する規制標示が表示する交通の規制が行われている道路の区間の終わりを示すこと。 | 「転回禁止」、「最高速度」、「車両通行区分」、「専用通行帯」又は「路線バス等優先通行帯」を表示する規制標示が表示する交通の規制が行われている道路の区間の終わりの地点 |
種類 | 番号 | 表示する意味 | 設置場所 |
横断歩道 | (201) | 交通法第2条第1項第4号に規定する横断歩道であること。 | 横断歩道を設ける場所 |
斜め横断可 | (201の2) | 交通法第12条第2項の道路標示により、歩行者が交差点において斜めに道路を横断することができることとすること。 | 歩行者が斜めに道路を横断することができることとする交差点の必要な地点 |
自転車横断帯 | (201の3) | 交通法第2条第1項第4号の2に規定する自転車横断帯であること。 | 自転車横断帯を設ける場所 |
右側通行 | (202) | 交通法第17条第5項第5号の道路標示により、勾配の急な道路のまがりかど附近について、車両が道路の中央から右の部分を通行することができることとすること。 | 勾配の急な道路のまがりかど附近について車両が道路の中央から右の部分を通行することができることとする場所 |
停止線 | (203) | 車両が停止する場合の位置であること。 | 車両の停止位置を示す必要がある地点 |
2段停止線 | (203の2) | 二輪の自動車、原動機付自転車及び軽車両(以下この項において「二輪」という。)が停止する場合の位置及び二輪以外の車両が停止する場合の位置が、それぞれ2本の線のうちより前方の線の位置及びより後方の線の位置であること。 | 二輪及び二輪以外の車両について、それぞれ異なる停止位置を示す必要がある地点 |
進行方向 | (204) | 車両が進行することができる方向であること。 | 車両が進行することができる方向を示す必要がある地点 |
中央線 | (205) | 道路の中央であること又は交通法第17条第4項の道路標示による中央線であること。 | 道路の中央を示す必要がある道路の区間 |
車線境界線 | (206) | 4車線以上の道路の区間内の車線の境界であること。 | 車線の境界を示す必要がある道路の区間 |
安全地帯 | (207) | 交通法第2条第1項第6号に規定する安全地帯(島状の施設のものを除く。以下この項において同じ。)であること。 | 安全地帯を設ける場所 |
安全地帯又は路上障害物に接近 | (208) | 安全地帯又は路上障害物に接近しつつあること。 | 安全地帯又は路上障害物に接近しつつあることを示す必要がある場所 |
導流帯 | (208の2) | 車両の安全かつ円滑な走行を誘導するために設けられた場所であること。 | 車両の走行を誘導する必要がある場所 |
路面電車停留場 | (209) | 路面電車の停留場であること。 | 路面電車の停留場を示す必要がある場所 |
横断歩道又は自転車横断帯あり | (210) | 前方に横断歩道又は自転車横断帯があること。 | 前方に横断歩道又は自転車横断帯があることをあらかじめ示す必要がある地点 |
前方優先道路 | (211) | 当該道路と交差する前方の道路が交通法第36条第2項に規定する優先道路であること。 | 当該道路と交差する前方の道路が優先道路であることをあらかじめ示す必要がある地点 |
別表第6(第10条関係)
規制標示
備考
一 表示
(一) ペイント又はこれに類するものによる場合、道路鋲、石又はこれらに類するものによる場合及び標示筒、標示さく又は黄色の灯火のついている道路鋲による場合の様式以外の図示の様式は、ペイント又はこれに類するものによる場合の様式とする。
(二) 「転回禁止」、「最高速度」、「立入り禁止部分」、「車両通行区分」、「特定の種類の車両の通行区分」、「牽引自動車の高速自動車国道通行区分」、「専用通行帯」、「路線バス等優先通行帯」、「進行方向別通行区分」、「右左折の方法」、「環状交差点における左折等の方法」、「斜め駐車」及び「終わり」を表示する規制標示並びに「進行方向」及び「導流帯」を表示する指示標示に係る図示の文字又は記号は、例示とする。
(三) 「停止禁止部分」を表示する規制表示には、必要がある場合は、「消防車出入口」、「救急車出入口」等の文字を表示することができる。
(四) 「普通自転車の歩道通行部分」を表示する規制標示及び「自転車横断帯」を表示する指示標示に係る図示の自転車の記号は、当該道路標示に係る道路の区間又は場所の状況に応じ必要と認める箇所に表示するものとする。
(五) 「自転車横断帯」を表示する指示標示を「横断歩道」を表示する指示標示に接して設置する場合は、当該「横断歩道」を表示する指示標示に接する側の側線の表示を省略することができる。
(六) 「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」を表示する規制標示で1の(一)又は(二)の様式のものは、「中央線」を表示する指示標示を兼ねるものとする。
二 寸法
道路標示の大きさは、図示の寸法(その単位はメートルとする。)を基準とする。ただし、設計速度が60キロメートル毎時以上の道路に設置する場合又は道路の形状、交通の状況若しくは駐車する車両の態様により特別の必要がある場合には、図示の寸法を拡大し、又は縮小することができる。
道路標示の大きさは、図示の寸法(その単位はメートルとする。)を基準とする。ただし、設計速度が60キロメートル毎時以上の道路に設置する場合又は道路の形状、交通の状況若しくは駐車する車両の態様により特別の必要がある場合には、図示の寸法を拡大し、又は縮小することができる。
三 文字の形
文字の形の基準は、縦及び横の寸法を図示したもの以外は、別表第2備考1の(四)に掲げる図の縦を3倍にしたものとする。
文字の形の基準は、縦及び横の寸法を図示したもの以外は、別表第2備考1の(四)に掲げる図の縦を3倍にしたものとする。
四 車両の種類の略称
車両の種類を表示するときは、別表第2備考1の(六)の規定に準じて略称を用いることができる。
車両の種類を表示するときは、別表第2備考1の(六)の規定に準じて略称を用いることができる。
五 反射材料等
道路標示には、必要に応じ、反射材料を用い又は反射装置を施すものとする。
道路標示には、必要に応じ、反射材料を用い又は反射装置を施すものとする。
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