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道路交通法の施行に伴う交通事件の即決裁判に関する手続の経過措置に関する規則

昭和35年11月21日最高裁判所規則第15号
道路交通法の施行に伴う交通事件の即決裁判に関する手続の経過措置に関する規則を次のように定める。
道路交通法(昭和35年法律第105号)附則第18条第2項の規定により従前の例によるべき事件の即決裁判に関する手続については、交通事件即決裁判手続規則(昭和29年最高裁判所規則第14号)の定めるところによる。

附則

この規則は、昭和35年12月20日から施行する。

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