完全無料の六法全書
みきかんしゃにかんするとくべつそちほうしこうれい

未帰還者に関する特別措置法施行令

昭和34年政令第51号
内閣は、未帰還者に関する特別措置法(昭和34年法律第7号)第14条の規定に基き、この政令を制定する。
(法第13条の2第1号の政令で定める地域及び日)
第1条 未帰還者に関する特別措置法(以下「法」という。)第13条の2第1号に規定する政令で定める地域及び政令で定める日は、次の表のとおりとする。
地域
一 南鳥島、もとの日本の委任統治領であった南洋諸島及び新南群島
二 中国本土
三 英国租借地である9龍半島及び香港
四 もとの仏領印度支那
五 ビルマ
六 タイ
七 もとの英領マレイ半島
八 もとの蘭領東印度諸島
九 英領ボルネオ
十 ニユーギニア島
十一 ビスマルク諸島
十二 オーストラリア
十三 フィリピン諸島
十四 太平洋上及び印度洋上の島しょ(南西諸島及び伊豆7島を含む南方諸島を除く。)
十五 太平洋
十六 印度洋
昭和16年12月8日
十七 小笠原諸島及び硫黄列島
昭和19年2月1日
十八 印度
昭和19年3月20日
十九 台湾
二十 北緯38度以南の朝鮮
昭和20年8月15日
(民法第30条の宣告の請求の権限に属する事務の処理)
第1条の2 法第2条第1項に定める厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、次の表の上欄に掲げる者に係る民法(明治29年法律第89号)第30条の宣告の請求を行う権限に属する事務は、それぞれ、同表の下欄に掲げる者が行うこととする。この場合においては、法の規定中当該事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
本籍地が本邦にある未帰還者 当該本籍地の都道府県知事
日本国との平和条約の効力発生の時まで樺太又は千島列島に本籍地があった未帰還者で、まだ就籍していないもの 北海道知事
(弔慰料の支給に関する権限に属する事務の処理)
第2条 法第3条第1項に定める弔慰料の支給に関する権限に属する事務のうち本邦に居住する遺族に係る支給に関する権限に属する事務は、当該居住地の都道府県知事が行うこととする。この場合においては、法の規定中当該事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
(事務の区分)
第3条 前2条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

附則

(施行期日)
1 この政令は、昭和34年4月1日から施行する。
附則 (昭和38年5月2日政令第157号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和38年10月1日から施行する。ただし、第2条、第3条及び附則第9項の規定は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年4月28日政令第109号)
この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和47年5月15日)から施行する。
附則 (平成11年12月8日政令第393号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第309号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。