こくみんけんこうほけんのこっこふたんきんとうのさんていにかんするせいれい
国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令
昭和34年政令第41号
内閣は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第69条から第71条第1項まで、第72条第1項及び第73条の規定に基き、この政令を制定する。
(事務費負担金の額)
第1条 国民健康保険法(以下「法」という。)第69条の規定により、毎年度国が国民健康保険組合(以下「組合」という。)に対して負担する額は、組合の通例国民健康保険の事務(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)並びに介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用の被保険者1人当たりの額(介護納付金の納付に関する事務の執行に要する費用にあっては、介護保険第2号被保険者(同法第9条第2号に規定する被保険者である被保険者をいう。以下同じ。)1人当たりの額)を基準とし、地区又は被保険者若しくは介護保険第2号被保険者の数等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えることができない。
2 次の各号に掲げる被保険者1人当たりの額又は介護保険第2号被保険者1人当たりの額は、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 前項の組合の通例国民健康保険の事務(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等の納付に関する事務を含み、介護納付金の納付に関する事務を除く。)の執行に要する費用に係る被保険者1人当たりの額 647円
二 前項の組合の通例国民健康保険の事務のうち介護納付金の納付に関する事務の執行に要する費用に係る介護保険第2号被保険者1人当たりの額 53円
(療養給付費等負担金の額)
第2条 法第70条第1項の規定により毎年度国が都道府県に対し、当該都道府県及び当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)に係る費用について負担する額は、各都道府県につき、当該年度における次に掲げる額の合算額の100分の32に相当する額とする。
一 イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額
イ 被保険者に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額
ロ 法第72条の3第1項の規定による繰入金及び法第72条の4第1項の規定による繰入金の合算額の総額の2分の1に相当する額
二 高齢者医療確保法の規定による前期高齢者納付金(以下「前期高齢者納付金」という。)及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という。)並びに介護納付金の納付に要した費用の額(高齢者医療確保法の規定による前期高齢者交付金(以下「前期高齢者交付金」という。)がある場合には、これを控除した額)
2 法第43条第1項の規定により一部負担金の割合を減じている市町村又は都道府県若しくは市町村が被保険者の全部若しくは一部についてその一部負担金に相当する額の全部若しくは一部を負担することとしている市町村が属する都道府県に対する前項の規定の適用については、同項第1号イ中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
療養の給付に要した費用の額 | 療養の給付に要した費用の額のうち一部負担金の割合の軽減又は一部負担金に相当する額の全部若しくは一部の負担の措置(以下このイにおいて「負担軽減措置」という。)の対象となる被保険者に係る費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額に負担軽減措置が講ぜられないものとして厚生労働省令で定める率を乗じて得た額及び療養の給付に要した費用の額から当該厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額を控除して得た額の合算額(以下このイにおいて「調整療養給付費額」という。) |
当該給付に係る一部負担金に相当する額 | 当該調整療養給付費額を当該療養の給付を受けた者につき法第42条第1項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額 |
入院時食事療養費、入院時生活療養費 | 入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者に係る費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額に負担軽減措置が講ぜられないものとして厚生労働省令で定める率を乗じて得た額と入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額から当該厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額を控除して得た額との合算額 |
保険外併用療養費 | 保険外併用療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)から当該療養につき算定した費用の額を当該療養を受けた者につき同項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額(以下このイにおいて「食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額」という。)のうち負担軽減措置の対象となる被保険者に係る費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額に負担軽減措置が講ぜられないものとして厚生労働省令で定める率を乗じて得た額と食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額から当該厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額を控除して得た額との合算額(以下このイにおいて「調整保険外併用療養費額」という。)、当該食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者に係る費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額に負担軽減措置が講ぜられないものとして厚生労働省令で定める率を乗じて得た額と当該食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額から当該厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額を控除して得た額との合算額並びに当該生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者に係る費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額に負担軽減措置が講ぜられないものとして厚生労働省令で定める率を乗じて得た額と当該生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額から当該厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額を控除して得た額との合算額の合算額 |
療養費、訪問看護療養費、特別療養費 | 療養費及び特別療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。以下このイにおいて同じ。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。以下このイにおいて同じ。)と訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額との合算額から当該合算額を当該療養を受けた者につき同項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額、当該食事療養に係る療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額並びに当該生活療養に係る療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額の合算額 |
移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額 | 移送費の支給に要した費用の額並びに調整療養給付費額から当該調整療養給付費額を当該療養の給付を受けた者につき同項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額、調整保険外併用療養費額並びに療養費及び特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額と訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額との合算額から当該合算額を当該療養を受けた者につき同項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額の合算額について、負担軽減措置が講ぜられないものとした場合に高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要したものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額 |
3 法第70条第3項の規定により国が都道府県に対し負担する額は、毎年度各都道府県につき、当該年度における当該都道府県に係る高額医療費負担対象額(同項に規定する高額医療費負担対象額をいう。)に4分の1を乗じて得た額に高額医療費負担金前期調整金加算額を合算して得た額(前期高齢者交付金がある場合には、当該額から高額医療費負担金前期調整金減算額を控除して得た額)とする。
4 法第70条第3項の高額医療費負担対象額は、被保険者に係る療養の給付に要した費用の額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額又は移送費の支給に要した費用の額のうち、当該年度の前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間において当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(第24条第2項において「病院等」という。)について受けた療養に係る費用の額(当該療養(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)第29条の2第1項第2号に規定する特定給付対象療養を除く。)につき法第56条第1項に規定する法令による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)が80万円以上であるものの80万円を超える部分の額の合算額に相当する額の100分の59に相当する額とする。
5 第3項の高額医療費負担金前期調整金加算額は、当該年度の前期高齢者納付金の額のうち前項に規定する額について当該都道府県に係る前期高齢被保険者(高齢者医療確保法第32条第1項に規定する前期高齢者である加入者のうち、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者であるものをいう。次項において同じ。)の数の割合に係る負担の不均衡の調整がなされる額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に4分の1を乗じて得た額とする。
6 第3項の高額医療費負担金前期調整金減算額は、当該年度の前期高齢者交付金の額のうち第4項に規定する額について当該都道府県に係る前期高齢被保険者の数の割合に係る負担の不均衡の調整がなされる額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に4分の1を乗じて得た額とする。
(療養給付費等負担金の減額)
第3条 厚生労働大臣は、都道府県又は当該都道府県内の市町村が確保すべき収入を不当に確保していないと認めるときは、当該都道府県に対し、相当の期間を定め、当該収入を確保するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
2 都道府県知事は、当該都道府県が前項の規定による勧告を受けた場合であって当該都道府県内の市町村が確保すべき収入を不当に確保していないと認めるときは、当該市町村に対し、相当の期間を定め、当該収入を確保するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
3 厚生労働大臣は、都道府県が第1項の規定による勧告に従わなかったとき、又は当該勧告に従ったにもかかわらず当該都道府県内の市町村が確保すべき収入を確保しなかったときは、その従わなかったこと又は確保しなかったことにつきやむを得ない理由があると認められる場合を除き、法第71条第1項の規定により、当該都道府県に対する国の負担金の額を減額することができる。この場合においては、あらかじめ、当該都道府県に対し、弁明の機会を与えなければならない。
(調整交付金等)
第4条 法第72条第1項に規定する調整交付金は、普通調整交付金及び特別調整交付金とする。
2 普通調整交付金は、厚生労働省令で定めるところにより、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たない都道府県に対し、衡平にその満たない額を埋めることを目途として交付する。
一 次に掲げる額の合算額
イ 次号イに掲げる費用から算出される収入となるべき金額に相当する額として、被保険者に係る所得及び被保険者の数を考慮して算定する額
ロ 次号ロに掲げる費用から算出される収入となるべき金額に相当する額として、介護保険第2号被保険者に係る所得及び介護保険第2号被保険者の数を考慮して算定する額
二 次に掲げる額の合算額
イ 被保険者に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金の納付に要する費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)の合算額を考慮して算定する額
ロ 介護納付金の納付に要する費用の額を考慮して算定する額
3 特別調整交付金は、災害その他特別の事情がある都道府県に対し、厚生労働省令で定めるところにより交付する。
4 普通調整交付金の総額は、法第72条第2項に規定する調整交付金の総額の9分の7に相当する額とする。
5 特別調整交付金の総額は、法第72条第2項に規定する調整交付金の総額の9分の2に相当する額とする。
6 普通調整交付金の総額が、第2項の規定により各都道府県に対して交付すべき額の総額を超えるときは、その超過額は、特別調整交付金の総額に加算し、同項の規定により各都道府県に対して交付すべき額の総額に満たないときは、その不足額は、特別調整交付金の総額を減額してこれに充てるものとする。
7 法第72条第3項に規定する交付金は、毎年度、被保険者の健康の保持増進、医療の効率的な提供の推進その他医療に要する費用の適正化等に係る取組を行う都道府県及び当該取組を行う市町村が属する都道府県に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該取組の状況に応じて交付する。
(都道府県の特別会計への繰入れ)
第4条の2 法第72条の2第1項の規定により毎年度都道府県が繰り入れる額は、当該年度における次に掲げる額の合算額の見込額の100分の9に相当する額とする。
一 第2条第1項第1号に掲げる額(同条第2項の規定の適用がある場合にあっては、同項の規定を適用して算定した額)
二 第2条第1項第2号に掲げる額
2 法第72条の2第2項の規定により毎年度都道府県が繰り入れる額は、第2条第3項の規定により当該年度において国が当該都道府県に対して負担する額に相当する額とする。
(市町村の特別会計への繰入れ等)
第4条の3 法第72条の3第1項の規定により毎年度市町村が繰り入れる額は、厚生労働省令で定めるところにより、法の規定により保険料を徴収する市町村にあっては第1号に掲げる額とし、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により国民健康保険税を課する市町村にあっては第2号に掲げる額とする。
一 当該市町村が徴収する当該年度分の保険料について、当該市町村が令第29条の7第5項に定める基準(令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等の保険料を減額する場合においては、同条第1項の規定により読み替えられた令第29条の7第5項に定める基準とする。)に従い同条第2項から第4項までの規定に基づき算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額(その額が現に当該年度分の法第72条の3第1項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該総額)
二 当該市町村が課する当該年度分の国民健康保険税について、当該市町村が地方税法第703条の5に定める基準(同法第703条の5の2第2項に規定する特例対象被保険者等の国民健康保険税を減額する場合においては、同条第1項の規定により読み替えられた同法第703条の5に定める基準とする。)に従い同法第703条の4の規定により算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額(その額が現に当該年度分の法第72条の3第1項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該総額)
2 法第72条の3第1項の規定による繰入れは、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計(同特別会計が事業勘定及び直営診療施設勘定に区分されているときは、同特別会計事業勘定)に繰り入れるものとする。
3 法第72条の3第2項の規定による負担は、同条第1項の規定による繰入れが行われた年度において行うものとする。
第4条の4 法第72条の4第1項の規定により毎年度市町村が繰り入れる額は、法の規定により保険料を徴収する市町村にあっては第1号及び第2号に掲げる額の合算額とし、地方税法の規定により国民健康保険税を課する市町村にあっては第3号及び第4号に掲げる額の合算額とする。
一 イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額
イ (1)に掲げる額を(2)に掲げる数で除して得た額
(1) 当該市町村において当該年度に納付すべきものとして賦課された保険料(法第75条の7第1項の国民健康保険事業費納付金(以下「国民健康保険事業費納付金」という。)の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県による介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号イ(1)、第3号イ(1)及び第4号イ(1)において同じ。)に充てるためのものを除く。)の総額
(2) 当該市町村における当該年度の被保険者の総数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数
ロ 次に掲げる数を合算した数
(1) 当該市町村における当該年度の令第29条の7第5項第3号イに掲げる世帯に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、100分の15を乗じて得た数
(2) 当該市町村における当該年度の令第29条の7第5項第3号ロに掲げる世帯に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、100分の14を乗じて得た数
(3) 当該市町村における当該年度の令第29条の7第5項第3号ハに掲げる世帯に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、100分の13を乗じて得た数
二 イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額
イ (1)に掲げる額を(2)に掲げる数で除して得た額
(1) 当該市町村において当該年度に納付すべきものとして賦課された保険料(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に充てるためのものに限る。)の総額
(2) 当該市町村における当該年度の令第29条の7第1項第3号に規定する介護納付金賦課被保険者(ロ及び第11条において「介護納付金賦課被保険者」という。)の総数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数
ロ 次に掲げる数を合算した数
(1) 当該市町村における当該年度の令第29条の7第5項第3号イに掲げる世帯に属する介護納付金賦課被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、100分の15を乗じて得た数
(2) 当該市町村における当該年度の令第29条の7第5項第3号ロに掲げる世帯に属する介護納付金賦課被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、100分の14を乗じて得た数
(3) 当該市町村における当該年度の令第29条の7第5項第3号ハに掲げる世帯に属する介護納付金賦課被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、100分の13を乗じて得た数
三 イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額
イ (1)に掲げる額を(2)に掲げる数で除して得た額
(1) 当該市町村において当該年度に納付すべきものとして課された国民健康保険税(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に充てるためのものを除く。)の総額
(2) 当該市町村における当該年度の被保険者の総数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数
ロ 次に掲げる数を合算した数
(1) 当該市町村における当該年度の地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第56条の89第2項第2号イに掲げる世帯に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、100分の15を乗じて得た数
(2) 当該市町村における当該年度の地方税法施行令第56条の89第2項第2号ロに掲げる世帯に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、100分の14を乗じて得た数
(3) 当該市町村における当該年度の地方税法施行令第56条の89第2項第2号ハに掲げる世帯に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、100分の13を乗じて得た数
四 イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額
イ (1)に掲げる額を(2)に掲げる数で除して得た額
(1) 当該市町村において当該年度に納付すべきものとして課された国民健康保険税(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に充てるためのものに限る。)の総額
(2) 当該市町村における当該年度の地方税法第703条の4第22項に規定する介護納付金課税被保険者(ロにおいて「介護納付金課税被保険者」という。)の総数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数
ロ 次に掲げる数を合算した数
(1) 当該市町村における当該年度の地方税法施行令第56条の89第2項第2号イに掲げる世帯に属する介護納付金課税被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、100分の15を乗じて得た数
(2) 当該市町村における当該年度の地方税法施行令第56条の89第2項第2号ロに掲げる世帯に属する介護納付金課税被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、100分の14を乗じて得た数
(3) 当該市町村における当該年度の地方税法施行令第56条の89第2項第2号ハに掲げる世帯に属する介護納付金課税被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、100分の13を乗じて得た数
2 法第72条の4第1項の規定による繰入れは、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計(同特別会計が事業勘定及び直営診療施設勘定に区分されているときは、同特別会計事業勘定)に繰り入れるものとする。
3 法第72条の4第2項及び第3項の規定による負担は、同条第1項の規定による繰入れが行われた年度において行うものとする。
(特定健康診査等負担金等)
第4条の5 法第72条の5第1項の規定により毎年度国が都道府県に対して負担する額は、各都道府県につき、当該年度における特定健康診査等費用額の3分の1に相当する額とする。
2 法第72条の5第2項の規定により毎年度都道府県が繰り入れる額は、当該年度における特定健康診査等費用額の3分の1に相当する額とする。
3 前2項に規定する特定健康診査等費用額は、厚生労働大臣が特定健康診査等(法第72条の5第1項に規定する特定健康診査等をいう。以下この項並びに第6条第6項第4号及び第5号において同じ。)の種類、方法等を考慮して定める基準に基づき、当該都道府県内の市町村による特定健康診査等を受けた被保険者の数等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した特定健康診査等の実施に要する費用の額(高齢者医療確保法第21条第1項の規定により保険者が行ったものとされた高齢者医療確保法第20条に規定する特定健康診査の全部又は一部の実施に要する費用に相当する額を除く。)とする。ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えることができない。
(組合に対する補助)
第5条 法第73条第1項の規定により毎年度国が組合に対して補助する額は、各組合につき、当該年度における次の各号に掲げる額の合算額とする。
一 イ及びロに掲げる額の合算額にハに掲げる割合を乗じて得た額
イ (1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除した額
(1) 給付額(療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額をいう。次項において同じ。)
(2) 次項に規定する特定給付額
ロ (1)に掲げる額(高齢者医療確保法第7条第3項の規定により厚生労働大臣が定める組合(第4項及び第5項において「被用者保険等保険者である組合」という。)にあっては、(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除した額)から(3)に掲げる額を控除した額
(1) 納付費用額(前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)をいう。第3項において同じ。)
(2) 当該組合の被保険者であって組合特定被保険者(法第73条第1項第1号イに規定する組合特定被保険者をいう。以下同じ。)でないものに係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に1から付録第1の式により算定した割合を控除した割合を乗じて得た額及び当該組合の被保険者であって組合特定被保険者でないものに係る後期高齢者支援金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額並びに当該組合の被保険者であって組合特定被保険者でないものに係る介護納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、当該合算額から、当該組合の被保険者であって組合特定被保険者でないものに係る前期高齢者交付金の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に1から付録第1の式により算定した割合を控除した割合を乗じて得た額を控除した額)
(3) 第3項に規定する特定納付費用額
ハ 当該組合の別表第1の上欄に掲げる組合被保険者1人当たり所得額(厚生労働省令で定める基準となる年度における組合の被保険者1人当たりの所得の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額をいう。第5項第3号ホ(1)において同じ。)の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
二 次項に規定する特定給付額に第4項に規定する特定割合を乗じて得た額
三 第3項に規定する特定納付費用額に第5項に規定する特定割合を乗じて得た額
2 法第73条第1項第1号イに規定する特定給付額(第4項において「特定給付額」という。)は、各組合につき、当該年度における組合特定被保険者に係る給付額とする。
3 法第73条第1項第1号ロに規定する特定納付費用額(第5項において「特定納付費用額」という。)は、各組合につき、当該年度における組合特定被保険者に係る納付費用額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。
4 法第73条第2項に規定する特定給付額に係る特定割合は、当該年度における次の各号に掲げる特定給付額の部分の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一 厚生労働大臣が定める組合の組合特定被保険者であって、常時300人以上の従業員を使用する事業主の事業所又は事務所に使用されるもの(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第1項第8号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該組合の被保険者であるものに限る。)及びその世帯に属する者(次号及び次項第1号において「指定組合特定被保険者」という。)に係る特定給付額に係る部分 零
二 組合特定被保険者(指定組合特定被保険者を除く。次項第2号及び第3号において同じ。)に係る前期高齢者交付金の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次のイ及びロに掲げる組合の区分に応じ、当該イ及びロに定める割合を乗じて得た額に係る部分 零
イ 被用者保険等保険者である組合以外の組合 給付費割合(高齢者医療確保法第34条第1項第1号及び第2号に掲げる額の合計額に対する同項第1号に掲げる額の割合をいう。次項第2号及び第3号において同じ。)
ロ 被用者保険等保険者である組合 付録第1の式により算定した割合
三 前2号に掲げる部分以外の部分 1000分の130
5 法第73条第2項に規定する特定納付費用額に係る特定割合は、当該年度における次の各号に掲げる特定納付費用額の部分の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一 指定組合特定被保険者に係る特定納付費用額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に係る部分 零
二 組合特定被保険者に係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次のイ及びロに掲げる組合の区分に応じ、当該イ及びロに定める割合を乗じて得た額に係る部分 1000分の130
イ 被用者保険等保険者である組合以外の組合 給付費割合
ロ 被用者保険等保険者である組合 付録第1の式により算定した割合
三 次のイからハまでに掲げる特定納付費用額の部分(前期高齢者交付金がある場合には、イからハまでに掲げる特定納付費用額の部分からニに掲げる特定納付費用額の部分を除く。) ホに掲げる割合
イ 組合特定被保険者に係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合を乗じて得た額に係る部分
(1) 被用者保険等保険者である組合以外の組合 一から給付費割合を控除した割合
(2) 被用者保険等保険者である組合 一から付録第1の式により算定した割合を控除した割合
ロ 組合特定被保険者に係る後期高齢者支援金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に係る部分
ハ 組合特定被保険者に係る介護納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に係る部分
ニ 組合特定被保険者に係る前期高齢者交付金の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合を乗じて得た額に係る部分
(1) 被用者保険等保険者である組合以外の組合 イ(1)に定める割合
(2) 被用者保険等保険者である組合 イ(2)に定める割合
ホ 次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合
(1) 被用者保険等保険者である組合以外の組合 当該組合の別表第2の上欄に掲げる組合被保険者1人当たり所得額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
(2) 被用者保険等保険者である組合 零
6 第2条第2項の規定は、法第43条第1項の規定により一部負担金の割合を減じている組合及び組合員の全部又は一部について、その一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている組合に対し第1項及び第2項の規定を適用する場合に準用する。
7 法第73条第4項の規定により増額される補助は、組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金とする。
8 組合普通調整補助金は、厚生労働省令で定める基準となる年度における被保険者に係る所得並びに療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要する費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を厚生労働省令で定めるところにより勘案した組合の財政力に応じて、厚生労働省令で定めるところにより、各組合に対し補助する。
9 組合特別調整補助金は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の組合普通調整補助金に加え、災害その他の特別の事情を勘案して補助する。
10 都道府県知事は、組合(主たる事務所の所在地が当該都道府県に属する場合に限る。以下この条において同じ。)が確保すべき収入を不当に確保していないと認めるときは、当該組合に対し、相当の期間を定め、当該収入を確保するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
11 都道府県知事は、前項の規定による勧告をしたときは、速やかに、厚生労働大臣にその旨を報告しなければならない。組合が同項の規定による勧告に応じて必要な措置をとったとき、又は当該勧告に従わなかったときも、同様とする。
12 組合が第10項の規定による都道府県知事の勧告に従わなかったときは、その従わなかったことにつきやむを得ない理由があると認められる場合を除き、国は、第1項、第8項及び第9項の規定により当該組合に対して補助すべき額を減額することができる。この場合においては、あらかじめ、当該組合に対し、弁明の機会を与えなければならない。
(国民健康保険保険給付費等交付金)
第6条 法第75条の2第1項の国民健康保険保険給付費等交付金(以下「国民健康保険保険給付費等交付金」という。)は、普通交付金及び特別交付金とする。
2 都道府県は、条例で定めるところにより、毎年度、当該都道府県内の市町村に対し、当該市町村による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用に応じ、前項の普通交付金(以下この条及び第19条第1号において「普通交付金」という。)を交付するものとする。
3 都道府県は、条例で定めるところにより、毎年度、当該都道府県内の市町村に対し、当該市町村の財政状況その他の事情に応じ、第1項の特別交付金(第6項第3号において「特別交付金」という。)を交付するものとする。
4 第2項の規定により交付する普通交付金の額のうち、当該年度における被保険者に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用について交付する額は、これらの費用の全額に相当する額とする。
5 都道府県は、第3条第3項の規定により当該都道府県に対する国の負担金が減額された場合であって当該都道府県内の市町村が確保すべき収入を確保していないと認めるときは、その確保していないことにつきやむを得ない理由があると認められる場合を除き、当該市町村に対する普通交付金の額を減額することができる。この場合においては、あらかじめ、当該市町村に対し、弁明の機会を与えなければならない。
6 第3項の規定により交付する額は、当該年度における次に掲げる額の合算額とする。
一 法第72条第1項の規定による調整交付金(当該市町村における災害その他特別の事情に応じて交付される部分に限る。)の額
二 法第72条第3項の規定による交付金(当該市町村が行う被保険者の健康の保持増進、医療の効率的な提供の推進その他医療に要する費用の適正化等に係る取組に応じて交付される部分に限る。)の額
三 法第72条の2第1項の規定による繰入金(当該都道府県の条例で定めるところにより、当該市町村における財政の状況その他の事情に応じた特別交付金の交付に充てられる部分に限る。)の額
四 法第72条の5第1項の規定による負担金(当該市町村による特定健康診査等に要する費用に係る部分に限る。)の額
五 法第72条の5第2項の規定による繰入金(当該市町村による特定健康診査等に要する費用に係る部分に限る。)の額
7 都道府県は、各年度における国民健康保険保険給付費等交付金の額を分割して交付することができる。
8 市町村は、普通交付金の収納に関する事務について、法第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(第24条第3項及び第25条第2項において「連合会」という。)又は社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)に委託することができる。
(国民健康保険保険給付費等交付金の減額)
第7条 都道府県は、国民健康保険事業費納付金の全部又は一部を当該都道府県内の市町村が納付しないときは、その納付しないことにつきやむを得ない理由があると認められる場合を除き、当該市町村が納付しない国民健康保険事業費納付金の額の範囲内で当該市町村に対して交付する国民健康保険保険給付費等交付金の額を減額することができる。この場合においては、あらかじめ、当該市町村に対し、弁明の機会を与えなければならない。
2 都道府県は、当該都道府県内の市町村が、正当な理由なく法第75条の5第1項の規定による勧告に従わなかったときは、当該市町村に対する国民健康保険保険給付費等交付金の額から当該勧告に係る保険給付に相当する額を減額することができる。この場合においては、あらかじめ、当該市町村に対し、弁明の機会を与えなければならない。
(国民健康保険事業費納付金の額)
第8条 法第75条の7第1項の規定により毎年度都道府県が当該都道府県内の各市町村から徴収する国民健康保険事業費納付金の額(第12条第2号及び第13条第5号において「納付金額」という。)は、当該年度における当該市町村に係る第1号から第4号までに掲げる額の合算額から同年度における当該市町村に係る第5号に掲げる額を控除した額とする。
一 一般納付金基礎額
二 後期高齢者支援金等納付金基礎額
三 介護納付金納付金基礎額
四 市町村別納付金加算額
五 市町村別納付金減算額
(一般納付金基礎額)
第9条 前条第1号の一般納付金基礎額は、当該年度における第1号に掲げる額に同年度における第2号から第4号までに掲げる数を乗じて得た額とする。
一 一般納付金算定基礎額
二 イに掲げる数にロに掲げる数を乗じて得た数に一を加えた数
イ 医療費指数反映係数
ロ 年齢調整後医療費指数から1を控除した数
三 イ及びロに掲げる数を合算した数をハに掲げる数で除して得た数
イ (1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数
(1) 一般納付金所得係数
(2) 一般納付金所得等割合
ロ 一般納付金被保険者数等割合
ハ イ(1)に掲げる数に一を加えた数
四 一般納付金基礎額調整係数
2 前項第1号の一般納付金算定基礎額は、当該年度における当該都道府県に係る第1号に掲げる額の見込額から同年度における当該都道府県に係る第2号に掲げる額の見込額を控除した額とする。
一 次に掲げる額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)
イ 国民健康保険保険給付費等交付金の交付に要する費用の額
ロ 前期高齢者納付金等の納付に要する費用の額
ハ 法第81条の2第3項の規定による繰入金の繰入れに要する費用の額
ニ 法第81条の3第2項の規定による特別高額医療費共同事業拠出金(以下「特別高額医療費共同事業拠出金」という。)の納付に要する費用の額
ホ その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用並びに後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用を除く。次号ワにおいて同じ。)の額
二 次に掲げる額の合算額
イ 法第70条第2項の規定の適用がないものとした場合における同条第1項の規定による負担金(後期高齢者支援金及び介護納付金の納付に要する費用に係る部分を除く。)の額
ロ 法第70条第3項の規定による負担金の額(第13条第1号の額を同号イに掲げる額とする場合にあっては、零)
ハ 法第72条第1項の規定による調整交付金(後期高齢者支援金及び介護納付金の納付に要する費用に係る部分並びに当該都道府県内の全ての市町村に係る前条第5号の市町村別納付金減算額(以下第11条までにおいて「市町村別納付金減算額」という。)に係る部分を除く。)の額
ニ 法第72条第3項の規定による交付金(当該都道府県内の全ての市町村に係る市町村別納付金減算額に係る部分を除く。)の額
ホ 法第72条の2第1項の規定による繰入金(後期高齢者支援金及び介護納付金の納付に要する費用に係る部分並びに当該都道府県内の全ての市町村に係る市町村別納付金減算額に係る部分を除く。)の額
ヘ 法第72条の2第2項の規定による繰入金の額(第13条第1号の額を同号イに掲げる額とする場合にあっては、零)
ト 法第72条の5第1項の規定による負担金の額
チ 法第72条の5第2項の規定による繰入金の額
リ 法第74条の規定による補助金の額
ヌ 法第75条の規定により交付を受ける補助金(後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に係る部分を除く。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に係る部分を除く。)の額
ル 法第81条の3第1項の規定による交付金の額
ヲ 法第81条の3第4項の規定による負担金の額(第13条第2号の額を同号イに掲げる額とする場合にあっては、零)
ワ その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用のための収入の額
3 第1項第2号イの医療費指数反映係数は、各都道府県につき、当該都道府県の条例で定める基準に従い、当該都道府県内の市町村間における同号ロの年齢調整後医療費指数の格差その他の事情を勘案し、零以上1以下の範囲内において当該都道府県の知事が定める数とする。
4 第1項第2号ロの年齢調整後医療費指数は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる値のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。ただし、前項の規定により同号イの医療費指数反映係数を零とする場合にあっては、定めることを要しない。
一 医療費指数算定対象年度(当該年度の前々年度及びその直前の2箇年度をいう。次号及び第3号において同じ。)の各年度におけるイに掲げる額を当該各年度におけるロに掲げる額で除して得た数の平均値
イ 当該市町村に係る被保険者に係る医療費指数算定基礎額(療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合算額をいう。以下この項において同じ。)その他被保険者に係る保険給付に要する費用の額の合算額
ロ 厚生労働省令で定める年齢階層(以下このロ及び次号ロにおいて「年齢階層」という。)ごとに(1)に掲げる額を(2)に掲げる数で除して得た額に(3)に掲げる数を乗じて得た額の合算額
(1) 全ての都道府県に係る当該年齢階層に属する被保険者に係る医療費指数算定基礎額の総額として厚生労働大臣が定める額
(2) 全ての都道府県に係る当該年齢階層に属する被保険者の総数として厚生労働大臣が定める数
(3) 当該市町村に係る当該年齢階層に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数
二 医療費指数算定対象年度の各年度におけるイに掲げる額を当該各年度におけるロに掲げる額で除して得た数の平均値
イ 当該市町村が属する区域内市町村群(都道府県内の2以上の市町村によって構成される区域として当該都道府県が定める区域内の市町村をいう。以下この項において同じ。)に係る被保険者に係る医療費指数算定基礎額その他被保険者に係る保険給付に要する費用の額の合算額
ロ 年齢階層ごとに(1)に掲げる額を(2)に掲げる数で除して得た額に(3)に掲げる数を乗じて得た額の合算額
(1) 前号ロ(1)に掲げる額
(2) 前号ロ(2)に掲げる数
(3) 当該区域内市町村群に係る当該年齢階層に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数
三 医療費指数算定対象年度の各年度におけるイに掲げる額を当該各年度におけるロに掲げる額で除して得た数の平均値
イ (1)から(3)までに掲げる額の合算額
(1) 当該市町村に係る被保険者に係る医療費指数算定基礎額から当該市町村に係る被保険者に係る著しく高額な医療に係る給付に要する費用(当該区域内市町村群において共同して負担する部分として当該都道府県の条例で定める部分に限る。以下このイにおいて同じ。)の額を控除した額
(2) 当該市町村に係る被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数を当該区域内市町村群に係る被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数で除して得た数に当該区域内市町村群に係る被保険者に係る著しく高額な医療に係る給付に要する費用の額を乗じて得た額
(3) その他当該市町村に係る被保険者に係る保険給付に要する費用の額
ロ 第1号ロに掲げる額
5 第1項第3号イ(1)の一般納付金所得係数は、各都道府県につき、当該都道府県の条例で定める基準に従い、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た数を基準として、当該都道府県の知事が定める数とする。
一 当該年度における当該都道府県に係る被保険者1人当たりの所得額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
二 当該年度における全ての都道府県に係る被保険者1人当たりの所得額の見込額として厚生労働大臣が定める額
6 第1項第3号イ(2)の一般納付金所得等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。
一 イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数
イ (1)に掲げる額に(2)に掲げる数を乗じて得た額
(1) 当該年度における当該市町村に係る被保険者1人当たりの所得額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
(2) 当該年度における当該市町村に係る被保険者の見込数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数
ロ (1)に掲げる額に(2)に掲げる数を乗じて得た額
(1) 前項第1号に掲げる額
(2) 当該年度における当該都道府県に係る被保険者の見込数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数
二 次に掲げる数を合算して得た数
イ (1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数
(1) 前号に掲げる数
(2) 当該都道府県に係る一般納付金所得割指数
ロ (1)に掲げる額を(2)に掲げる額で除して得た数に(3)に掲げる数を乗じて得た数
(1) 当該年度における当該市町村に係る被保険者1人当たりの固定資産税額等(令第29条の7第2項第6号に規定する固定資産税額等をいう。以下同じ。)の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に前号イ(2)に掲げる数を乗じて得た額
(2) 当該年度における当該都道府県に係る被保険者1人当たりの固定資産税額等の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に前号ロ(2)に掲げる数を乗じて得た額
(3) 一からイ(2)に掲げる数を控除した数
7 第1項第3号ロの一般納付金被保険者数等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。ただし、当該都道府県の条例で同号イ(2)の一般納付金所得等割合を前項第2号に掲げる数とする場合にあっては、第2号に掲げる数とする。
一 イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数
イ 前項第1号イ(2)に掲げる数
ロ 前項第1号ロ(2)に掲げる数
二 次に掲げる数を合算して得た数
イ (1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数
(1) 前号に掲げる数
(2) 当該都道府県に係る一般納付金被保険者均等割指数
ロ (1)に掲げる数を(2)に掲げる数で除して得た数に(3)に掲げる数を乗じて得た数
(1) 当該年度における当該市町村に係る市町村世帯数
(2) 当該年度における当該都道府県内の市町村に係る市町村世帯数の総数
(3) 一からイ(2)に掲げる数を控除した数
8 第1項第4号の一般納付金基礎額調整係数は、各都道府県につき、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の全ての市町村に係る当該年度における同項第1号に掲げる額に同年度における同項第2号及び第3号に掲げる数を乗じて得た額に当該一般納付金基礎額調整係数を乗じて得た額の総額が同項第1号の当該都道府県に係る一般納付金算定基礎額に等しくなるよう、当該都道府県の知事が定める数とする。
9 第6項第2号イ(2)の一般納付金所得割指数及び第7項第2号イ(2)の一般納付金被保険者均等割指数は、それぞれ、零を超え、かつ、1未満の数であって、当該都道府県の条例で定める範囲内において当該都道府県の知事が定める数とする。
10 第7項第2号ロ(1)及び(2)の市町村世帯数は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度における当該市町村に係る被保険者が属する世帯に関する次に掲げる数の見込数を合算した数として算定される数とする。
一 特定世帯(令第29条の7第2項第8号イに規定する特定世帯をいう。第3号において同じ。)である世帯の数に2分の1を乗じて得た数
二 特定継続世帯(令第29条の7第2項第8号イに規定する特定継続世帯をいう。次号において同じ。)である世帯の数に4分の3を乗じて得た数
三 特定世帯及び特定継続世帯以外である世帯の数
(後期高齢者支援金等納付金基礎額)
第10条 第8条第2号の後期高齢者支援金等納付金基礎額は、当該年度における第1号に掲げる額に同年度における第2号及び第3号に掲げる数を乗じて得た額とする。
一 後期高齢者支援金等納付金算定基礎額
二 イ及びロに掲げる数を合算した数をハに掲げる数で除して得た数
イ (1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数
(1) 後期高齢者支援金等納付金所得係数
(2) 後期高齢者支援金等納付金所得等割合
ロ 後期高齢者支援金等納付金被保険者数等割合
ハ イ(1)に掲げる数に一を加えた数
三 後期高齢者支援金等納付金基礎額調整係数
2 前項第1号の後期高齢者支援金等納付金算定基礎額は、当該年度における当該都道府県に係る第1号に掲げる額の見込額から同年度における当該都道府県に係る第2号に掲げる額の見込額を控除した額とする。
一 後期高齢者支援金等の納付に要する費用の額
二 次に掲げる額の合算額
イ 法第70条第1項の規定による負担金(後期高齢者支援金の納付に要する費用に係る部分に限る。)の額
ロ 法第72条第1項の規定による調整交付金(後期高齢者支援金の納付に要する費用に係る部分に限る。)の額
ハ 法第72条の2第1項の規定による繰入金(後期高齢者支援金の納付に要する費用に係る部分(当該都道府県内の全ての市町村に係る市町村別納付金減算額に係る部分を除く。)に限る。)の額
ニ 法第75条の規定により交付を受ける補助金(後期高齢者支援金等の納付に要する費用に係る部分に限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(後期高齢者支援金等の納付に要する費用に係る部分に限る。)の額
ホ その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(後期高齢者支援金等の納付に要する費用(後期高齢者支援金等の納付に関する事務の執行に要する費用を除く。)に係る部分に限る。)のための収入の額
3 第1項第2号イ(1)の後期高齢者支援金等納付金所得係数は、各都道府県につき、当該都道府県の条例で定める基準に従い、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た数を基準として、当該都道府県の知事が定める数とする。
一 当該年度における当該都道府県に係る被保険者1人当たりの所得額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
二 当該年度における全ての都道府県に係る被保険者1人当たりの所得額の見込額として厚生労働大臣が定める額
4 第1項第2号イ(2)の後期高齢者支援金等納付金所得等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。
一 イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数
イ (1)に掲げる額に(2)に掲げる数を乗じて得た額
(1) 当該年度における当該市町村に係る被保険者1人当たりの所得額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
(2) 前条第6項第1号イ(2)に掲げる数
ロ (1)に掲げる額に(2)に掲げる数を乗じて得た額
(1) 前項第1号に掲げる額
(2) 前条第6項第1号ロ(2)に掲げる数
二 次に掲げる数を合算して得た数
イ (1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数
(1) 前号に掲げる数
(2) 当該都道府県に係る後期高齢者支援金等納付金所得割指数
ロ (1)に掲げる額を(2)に掲げる額で除して得た数に(3)に掲げる数を乗じて得た数
(1) 当該年度における当該市町村に係る被保険者1人当たりの固定資産税額等の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に前条第6項第1号イ(2)に掲げる数を乗じて得た額
(2) 当該年度における当該都道府県に係る被保険者1人当たりの固定資産税額等の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に前条第6項第1号ロ(2)に掲げる数を乗じて得た額
(3) 一からイ(2)に掲げる数を控除した数
5 第1項第2号ロの後期高齢者支援金等納付金被保険者数等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。ただし、当該都道府県の条例で同号イ(2)の後期高齢者支援金等納付金所得等割合を前項第2号に掲げる数とする場合にあっては、第2号に掲げる数とする。
一 前条第7項第1号に掲げる数
二 次に掲げる数を合算して得た数
イ (1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数
(1) 前条第7項第1号に掲げる数
(2) 当該都道府県に係る後期高齢者支援金等納付金被保険者均等割指数
ロ (1)に掲げる数を(2)に掲げる数で除して得た数に(3)に掲げる数を乗じて得た数
(1) 前条第7項第2号ロ(1)に掲げる数
(2) 前条第7項第2号ロ(2)に掲げる数
(3) 一からイ(2)に掲げる数を控除した数
6 第1項第3号の後期高齢者支援金等納付金基礎額調整係数は、各都道府県につき、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の全ての市町村に係る当該年度における同項第1号に掲げる額に同年度における同項第2号に掲げる数を乗じて得た額に当該後期高齢者支援金等納付金基礎額調整係数を乗じて得た額の総額が同項第1号の当該都道府県に係る後期高齢者支援金等納付金算定基礎額に等しくなるよう、当該都道府県の知事が定める数とする。
7 第4項第2号イ(2)の後期高齢者支援金等納付金所得割指数及び第5項第2号イ(2)の後期高齢者支援金等納付金被保険者均等割指数は、それぞれ、零を超え、かつ、1未満の数であって、当該都道府県の条例で定める範囲内において当該都道府県の知事が定める数とする。
(介護納付金納付金基礎額)
第11条 第8条第3号の介護納付金納付金基礎額は、当該年度における第1号に掲げる額に同年度における第2号及び第3号に掲げる数を乗じて得た額とする。
一 介護納付金納付金算定基礎額
二 イ及びロに掲げる数を合算した数をハに掲げる数で除して得た数
イ (1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数
(1) 介護納付金納付金所得係数
(2) 介護納付金納付金所得等割合
ロ 介護納付金賦課被保険者数等割合
ハ イ(1)に掲げる数に一を加えた数
三 介護納付金納付金基礎額調整係数
2 前項第1号の介護納付金納付金算定基礎額は、当該年度における当該都道府県に係る第1号に掲げる額の見込額から同年度における当該都道府県に係る第2号に掲げる額の見込額を控除した額とする。
一 介護納付金の納付に要する費用の額
二 次に掲げる額の合算額
イ 法第70条第1項の規定による負担金(介護納付金の納付に要する費用に係る部分に限る。)の額
ロ 法第72条第1項の規定による調整交付金(介護納付金の納付に要する費用に係る部分に限る。)の額
ハ 法第72条の2第1項の規定による繰入金(介護納付金の納付に要する費用に係る部分(当該都道府県内の全ての市町村に係る市町村別納付金減算額に係る部分を除く。)に限る。)の額
ニ 法第75条の規定により交付を受ける補助金(介護納付金の納付に要する費用に係る部分に限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(介護納付金の納付に要する費用に係る部分に限る。)の額
ホ その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(介護納付金の納付に要する費用(介護納付金の納付に関する事務の執行に要する費用を除く。)に係る部分に限る。)のための収入の額
3 第1項第2号イ(1)の介護納付金納付金所得係数は、各都道府県につき、当該都道府県の条例で定める基準に従い、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た数を基準として、当該都道府県の知事が定める数とする。
一 当該年度における当該都道府県に係る介護納付金賦課被保険者1人当たりの所得額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
二 当該年度における全ての都道府県に係る介護納付金賦課被保険者1人当たりの所得額の見込額として厚生労働大臣が定める額
4 第1項第2号イ(2)の介護納付金納付金所得等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。
一 イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数
イ (1)に掲げる額に(2)に掲げる数を乗じて得た額
(1) 当該年度における当該市町村に係る介護納付金賦課被保険者1人当たりの所得額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
(2) 当該年度における当該市町村に係る介護納付金賦課被保険者の見込数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数
ロ (1)に掲げる額に(2)に掲げる数を乗じて得た額
(1) 前項第1号に掲げる額
(2) 当該年度における当該都道府県に係る介護納付金賦課被保険者の見込数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数
二 次に掲げる数を合算して得た数
イ (1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数
(1) 前号に掲げる数
(2) 当該都道府県に係る介護納付金納付金所得割指数
ロ (1)に掲げる額を(2)に掲げる額で除して得た数に(3)に掲げる数を乗じて得た数
(1) 当該年度における当該市町村に係る介護納付金賦課被保険者1人当たりの固定資産税額等の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に前号イ(2)に掲げる数を乗じて得た額
(2) 当該年度における当該都道府県に係る介護納付金賦課被保険者1人当たりの固定資産税額等の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に前号ロ(2)に掲げる数を乗じて得た額
(3) 一からイ(2)に掲げる数を控除した数
5 第1項第2号ロの介護納付金賦課被保険者数等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。ただし、当該都道府県の条例で同号イ(2)の介護納付金納付金所得等割合を前項第2号に掲げる数とする場合にあっては、第2号に掲げる数とする。
一 イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数
イ 前項第1号イ(2)に掲げる数
ロ 前項第1号ロ(2)に掲げる数
二 次に掲げる数を合算して得た数
イ (1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数
(1) 前号に掲げる数
(2) 当該都道府県に係る介護納付金納付金被保険者均等割指数
ロ (1)に掲げる数を(2)に掲げる数で除して得た数に(3)に掲げる数を乗じて得た数
(1) 当該年度における当該市町村に係る介護納付金賦課被保険者が属する世帯の見込数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数
(2) 当該年度における当該都道府県に係る介護納付金賦課被保険者が属する世帯の見込数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数
(3) 一からイ(2)に掲げる数を控除した数
6 第1項第3号の介護納付金納付金基礎額調整係数は、各都道府県につき、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の全ての市町村に係る当該年度における同項第1号に掲げる額に同年度における同項第2号に掲げる数を乗じて得た額に当該介護納付金納付金基礎額調整係数を乗じて得た額の総額が同項第1号の当該都道府県に係る介護納付金納付金算定基礎額に等しくなるよう、当該都道府県の知事が定める数とする。
7 第4項第2号イ(2)の介護納付金納付金所得割指数及び第5項第2号イ(2)の介護納付金納付金被保険者均等割指数は、それぞれ、零を超え、かつ、1未満の数であって、当該都道府県の条例で定める範囲内において当該都道府県の知事が定める数とする。
(市町村別納付金加算額)
第12条 第8条第4号の市町村別納付金加算額は、当該年度における当該市町村に係る次に掲げる額の合算額とする。
一 法第70条第1項の規定により国が当該市町村が属する都道府県に対して負担する額について、同条第2項の規定の適用がないものとして算定した額から同項の規定を適用して算定した額を控除した額のうち当該市町村に係る額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
二 その他当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用に充てるものとして当該市町村の納付金額に加えるべき額
(市町村別納付金減算額)
第13条 第8条第5号の市町村別納付金減算額は、当該年度における当該市町村に係る次に掲げる額の合算額とする。
一 イ又はロに掲げる額のうち都道府県が定めるいずれかの額
イ 次に掲げる額の合算額
(1) 法第70条第3項の規定による負担金(当該市町村に係る部分に限る。)の額
(2) 法第72条の2第2項の規定による繰入金(当該市町村に係る部分に限る。)の額
ロ 零
二 イ又はロに掲げる額のうち都道府県が定めるいずれかの額
イ 法第81条の3第4項の規定による負担金(当該市町村に係る部分に限る。)の額
ロ 零
三 法第72条第1項の規定による調整交付金(当該市町村に割り当てられる部分に限る。)の額及び同条第3項の規定による交付金(当該市町村に割り当てられる部分に限る。)の額の合算額
四 法第72条の2第1項の規定による繰入金(当該市町村に割り当てられる部分に限る。)の額
五 その他当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用のための収入のうち当該市町村の納付金額の減額に充てるものとして当該市町村の納付金額から控除すべき額
(財政安定化基金による貸付事業)
第14条 法第81条の2第1項第1号に掲げる事業に係る貸付金(以下この条において「基金事業貸付金」という。)の貸付けは、毎年度、当該都道府県内の収納不足市町村(法第81条の2第9項第1号に規定する収納不足市町村をいう。次項及び第17条第1項において同じ。)に対して行うものとする。
2 基金事業貸付金の額は、当該年度における第1号に掲げる額の見込額から同年度における第2号及び第3号に掲げる額の見込額の合算額を控除した額に1・1を乗じて得た額(法第81条の2第1項第2号の規定による交付金の交付を受けた収納不足市町村にあっては、当該額から当該交付金の額を控除した額とし、当該市町村における保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。次条第2項を除き、以下同じ。)の収納が正当な理由なく著しく不足すると認められる収納不足市町村にあっては、当該額から厚生労働省令で定めるところにより算定した額を控除した額)の範囲内の額とする。
一 基金事業対象保険料必要額(法第81条の2第9項第3号に規定する基金事業対象保険料必要額をいう。以下同じ。)
二 基金事業対象保険料収納額(法第81条の2第9項第2号に規定する基金事業対象保険料収納額をいう。以下同じ。)
三 法第72条の3第1項の規定による繰入金の額
3 都道府県は、基金事業貸付金の貸付けを受ける当該都道府県内の市町村が基金事業対象保険料必要額を不当に過少に見込んだこと、基金事業対象保険料収納額を不当に過大に見込んだこと等により、前項の規定により算定される基金事業貸付金の額が過大となると認められる場合は、当該市町村に対する基金事業貸付金の額を減額し、又は返還させることができる。
4 基金事業貸付金の据置期間は、当該貸付けを行う年度の翌年度の末日までとする。
5 基金事業貸付金の償還期限は、当該貸付けを行う年度の初日の属する年の4年後の年の4月1日の属する年度の末日とする。ただし、災害その他特別の事情により償還に要する費用に充てる財源の確保が著しく困難であると都道府県が認めるときは、当該都道府県は、当該貸付けを行う年度の初日の属する年の7年後の年の4月1日の属する年度の末日まで償還期限を延長することができる。
6 基金事業貸付金は、償還期限までの間は無利子とする。
(基金事業対象保険料必要額)
第15条 基金事業対象保険料必要額は、各市町村につき、第1号に掲げる額に第2号に掲げる率を乗じて得た額とする。
一 当該年度における当該市町村に係る保険料必要額
二 当該年度における当該市町村に係る基金事業対象比率
2 前項第1号の保険料必要額は、法の規定により保険料を徴収する市町村にあっては第1号に掲げる額とし、地方税法の規定により国民健康保険税を課する市町村にあっては第2号に掲げる額とする。
一 当該年度における当該市町村に係る次に掲げる額の合算額
イ 令第29条の7第2項第1号に規定する基礎賦課総額
ロ 令第29条の7第3項第1号に規定する後期高齢者支援金等賦課総額
ハ 令第29条の7第4項第1号に規定する介護納付金賦課総額
二 当該年度における当該市町村に係る次に掲げる額の合算額
イ 地方税法第703条の4第3項に規定する標準基礎課税総額
ロ 地方税法第703条の4第12項に規定する標準後期高齢者支援金等課税総額
ハ 地方税法第703条の4第20項に規定する標準介護納付金課税総額
3 第1項第2号の基金事業対象比率は、各市町村につき、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率とする。
一 第1項第1号の保険料必要額のうち当該市町村が負担する次に掲げる費用に充てるものとして算定される額の合算額
イ 国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用
ロ 財政安定化基金拠出金(法第81条の2第4項に規定する財政安定化基金拠出金をいう。第22条第1項及び第2項において同じ。)の納付に要する費用
ハ 法第81条の2第9項第2号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用
ニ その他国民健康保険事業に要する費用
二 第1項第1号の保険料必要額
(基金事業対象保険料収納額)
第16条 基金事業対象保険料収納額は、各市町村につき、第1号に掲げる額に第2号に掲げる率を乗じて得た額から第3号に掲げる額を控除した額とする。
一 当該年度において当該市町村が収納した保険料の額
二 前条第1項第2号に掲げる率
三 法第81条の2第9項第4号に規定する療養の給付等に要した費用の額の増加見込額その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用の額
(財政安定化基金による交付事業)
第17条 法第81条の2第1項第2号に掲げる事業に係る交付金(以下この条及び第22条において「基金事業交付金」という。)の交付は、毎年度、基金事業対象保険料収納額が基金事業対象保険料必要額に不足することにつき災害その他の都道府県が条例で定める特別の事情があると認められる当該都道府県内の収納不足市町村に対して行うものとする。
2 基金事業交付金の額は、当該年度における第1号に掲げる額の見込額から同年度における第2号及び第3号に掲げる額の見込額の合算額を控除した額(当該市町村における保険料の収納が正当な理由なく著しく不足すると認められる場合にあっては、当該額から厚生労働省令で定めるところにより算定した額を控除した額)の2分の1以内の額とする。
一 基金事業対象保険料必要額
二 基金事業対象保険料収納額
三 法第72条の3第1項の規定による繰入金の額
3 都道府県は、基金事業交付金の交付を受ける当該都道府県内の市町村が基金事業対象保険料必要額を不当に過少に見込んだこと、基金事業対象保険料収納額を不当に過大に見込んだこと等により、前項の規定により算定される基金事業交付金の額が過大となると認められる場合は、当該市町村に対する基金事業交付金の額を減額し、又は返還させることができる。
(財政安定化基金の取崩し)
第18条 法第81条の2第2項の規定による財政安定化基金(同条第1項の財政安定化基金をいう。以下同じ。)の取崩し及び当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計への繰入れは、毎年度、基金事業対象収入額(同条第9項第4号に規定する基金事業対象収入額をいう。次項第2号及び第20条において同じ。)が基金事業対象費用額(法第81条の2第9項第5号に規定する基金事業対象費用額をいう。次項第1号及び次条において同じ。)に不足すると見込まれる場合に限り行うものとする。
2 法第81条の2第2項の規定により都道府県が取り崩す額は、当該年度における第1号に掲げる額の見込額から同年度における第2号に掲げる額の見込額を控除した額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に1・1を乗じて得た額の範囲内の額とする。
一 基金事業対象費用額
二 基金事業対象収入額
(基金事業対象費用額)
第19条 基金事業対象費用額は、各都道府県につき、当該年度における当該都道府県に係る次に掲げる額の合算額とする。
一 国民健康保険保険給付費等交付金のうち普通交付金の交付に要した費用の額(当該都道府県内の市町村による療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに当該都道府県内の市町村による入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額に係るものに限る。)
二 法第81条の2第3項の規定による繰入金及び同条第6項の規定による繰入金の繰入れに要した費用の額
三 特別高額医療費共同事業拠出金、前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要した費用の額
四 その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用の額
(基金事業対象収入額)
第20条 基金事業対象収入額は、各都道府県につき、当該年度における当該都道府県に係る次に掲げる額の合算額とする。
一 当該都道府県内の市町村から徴収する国民健康保険事業費納付金の額の総額
二 法第70条第1項の規定による負担金の額及び同条第3項の規定による負担金の額の合算額
三 法第72条第1項の規定による調整交付金の額及び同条第3項の規定による交付金の額の合算額
四 法第72条の2第1項の規定による繰入金の額及び同条第2項の規定による繰入金の額の合算額
五 法第72条の5第1項の規定による負担金の額及び同条第2項の規定による繰入金の額の合算額
六 法第74条の規定による補助金の額及び法第75条の規定による補助金の額の合算額
七 法第81条の3第1項の規定による交付金の額
八 その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用のための収入の額
(財政安定化基金への繰入れ)
第21条 都道府県は、法第81条の2第2項の規定により財政安定化基金を取り崩したときは、当該取り崩した年度の初日の属する年の4年後の年の4月1日の属する年度の末日(災害その他特別の事情により繰入れに要する費用に充てる財源の確保が著しく困難であることにつきやむを得ない理由があると認められる場合にあっては、当該取り崩した年度の初日の属する年の7年後の年の4月1日の属する年度の末日)までにその取り崩した額に相当する額を財政安定化基金に繰り入れなければならない。
(財政安定化基金拠出金)
第22条 都道府県は、条例で定めるところにより、基金事業交付金の交付を行った年度(次項において「交付年度」という。)の翌々年度において当該都道府県内の市町村から財政安定化基金拠出金を徴収するものとする。ただし、同年度において当該市町村から徴収することが困難であると認められる場合にあっては、この限りでない。
2 前項本文の規定により徴収する財政安定化基金拠出金の額の総額は、当該交付年度において当該都道府県内の市町村に対して交付した基金事業交付金の額の総額の3分の1に相当する額を標準として当該都道府県の知事が定める額とする。
3 法第81条の2第6項の規定による繰入れは、第1項本文の規定による徴収が行われた年度において行うものとする。
4 法第81条の2第7項の規定による負担は、同条第6項の規定による繰入れが行われた年度において行うものとする。
(条例への委任)
第23条 第14条から前条までに規定するもののほか、財政安定化基金に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。
(特別高額医療費共同事業交付金)
第24条 法第81条の3第1項の規定による交付金(以下この条及び第26条において「特別高額医療費共同事業交付金」という。)は、毎年度法第75条の5第1項に規定する指定法人(以下「指定法人」という。)が都道府県に対して交付するものとする。
2 特別高額医療費共同事業交付金の額は、厚生労働省令で定めるところにより、各都道府県につき、被保険者に係る療養の給付に要した費用の額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額又は移送費の支給に要した費用の額のうち、当該年度の前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間において当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた療養に係る費用の額(当該療養(令第29条の2第1項第2号に規定する特定給付対象療養を除く。)につき法第56条第1項に規定する法令による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)が420万円を超えるものの200万円を超える部分の額の合算額として算定した額とする。
3 都道府県は、特別高額医療費共同事業交付金の収納に関する事務について、連合会又は支払基金に委託することができる。
(特別高額医療費共同事業拠出金)
第25条 特別高額医療費共同事業拠出金は、特別高額医療費共同事業事業費拠出金及び特別高額医療費共同事業事務費拠出金とし、指定法人は、毎年度各都道府県から徴収するものとする。
2 都道府県は、特別高額医療費共同事業拠出金の支払に関する事務について、連合会又は支払基金に委託することができる。
(特別高額医療費共同事業事業費拠出金)
第26条 前条第1項の特別高額医療費共同事業事業費拠出金の額は、各都道府県につき、第1号に掲げる額に第2号に掲げる率を乗じて得た額を基準として、指定法人が定める。
一 当該年度において各都道府県に交付する特別高額医療費共同事業交付金の額の総額
二 イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率
イ 当該年度の前々年度及びその直前の2箇年度において当該都道府県に交付した特別高額医療費共同事業交付金の額の合算額
ロ 当該年度の前々年度及びその直前の2箇年度において各都道府県に交付した特別高額医療費共同事業交付金の額の総額の合算額
(特別高額医療費共同事業事務費拠出金)
第27条 第25条第1項の特別高額医療費共同事業事務費拠出金の額は、厚生労働省令で定めるところにより、各都道府県につき、当該年度における法第81条の3第1項に規定する特別高額医療費共同事業及び特別高額医療費共同事業拠出金の徴収に係る指定法人の業務並びにこれに附帯する業務に関する事務の処理に要する費用の見込額を被保険者の数に按分して算定した額を基準として、指定法人が定める。
(法第81条の3第4項の規定による負担金)
第28条 国は、毎年度、都道府県に対し、当該年度における当該都道府県に係る第25条第1項の特別高額医療費共同事業事業費拠出金の納付に要する費用の一部について、当該年度の予算で定める額を負担する。
(省令への委任)
第29条 第24条から前条までに規定するもののほか、法第81条の3第1項に規定する特別高額医療費共同事業、特別高額医療費共同事業拠出金及び同条第4項の規定による負担金に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(事務の区分)
第30条 第5条第10項及び第11項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
附則
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行し、昭和33年10月1日以後の期間に係る費用について適用する。
(平成29年度以後の各年度における組合に対する補助金の特例等)
第2条 平成29年度以後の各年度における法第73条の規定による補助金の額については、第5条第1項中「当該年度における次の」とあるのは「次の」と、同項第1号イ(1)中「療養の給付」とあるのは「当該年度の前年度の3月1日から当該年度の2月末日までの間における療養の給付」と、同号ロ(1)及び(2)中「前期高齢者納付金」とあるのは「当該年度における前期高齢者納付金」と、同条第2項中「当該年度」とあるのは「当該年度の前年度の3月1日から当該年度の2月末日までの間」とする。
(療養給付費等交付金の額)
第3条 法附則第7条第1項の規定により毎年度支払基金が同項に規定する退職被保険者等所属都道府県(以下この項、次条及び附則第14条において「退職被保険者等所属都道府県」という。)に対し、当該退職被保険者等所属都道府県及び当該退職被保険者等所属都道府県内の退職被保険者等所属市町村(法附則第7条第1項に規定する退職被保険者等所属市町村をいう。以下同じ。)が負担する費用について交付する療養給付費等交付金の額は、各退職被保険者等所属都道府県につき、当該年度における第1号及び第2号に掲げる額の合算額から第3号に掲げる額を控除した額とする。
一 法附則第7条第1項に規定する退職被保険者等(第3号及び次条第2項において「退職被保険者等」という。)に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額
二 調整対象基準額(法附則第7条第1項第2号に規定する調整対象基準額をいう。)及び後期高齢者支援金の額の合算額に同号に規定する退職被保険者等所属割合を乗じて得た額
三 当該退職被保険者等所属都道府県内の退職被保険者等所属市町村に係る次に掲げる額の合算額の総額
イ (1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除した額
(1) 当該年度における収納された退職被保険者等に係る保険料の額の総額(当該年度に納付すべきものとして賦課されている退職被保険者等に係る保険料の額の総額に対する同年度において収納された退職被保険者等に係る保険料の額の総額の割合が、被保険者の数等を勘案して厚生労働省令で定める割合に満たない当該退職被保険者等所属都道府県内の退職被保険者等所属市町村(災害その他特別の事情により当該割合に満たない退職被保険者等所属市町村を除く。)にあっては、退職被保険者等に係る保険料の収納状況その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定された額)
(2) 当該年度における収納された退職被保険者等に係る保険料に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該退職被保険者等所属都道府県による介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)の額として厚生労働省令で定めるところにより算定された額の総額
ロ 当該年度における退職被保険者等に係る次に掲げる額の合算額
(1) 法第64条第1項の規定に基づき支払を受ける損害賠償金の額
(2) 法第65条第1項の規定による徴収金の額
(3) 法第65条第3項の規定による返還金及び加算金の額
ハ その他前2号に規定する費用のための収入の額の合算額
2 第3条の規定は、療養給付費等交付金の減額について準用する。この場合において、同条第1項中「都道府県又は当該都道府県内の市町村が確保すべき収入を不当に確保していない」とあるのは「法附則第7条第1項に規定する退職被保険者等に係る国民健康保険事業の運営に関し、同項に規定する退職被保険者等所属都道府県(以下この条において「退職被保険者等所属都道府県」という。)若しくは当該退職被保険者等所属都道府県内の同項に規定する退職被保険者等所属市町村(以下この条において「退職被保険者等所属市町村」という。)が確保すべき収入を不当に確保せず、又は退職被保険者等所属都道府県若しくは当該退職被保険者等所属都道府県内の退職被保険者等所属市町村が支出すべきでない経費を不当に支出した」と、「都道府県に」とあるのは「退職被保険者等所属都道府県に」と、「確保する」とあるのは「確保し、又は不当に支出した経費を回収する」と、同条第2項中「当該都道府県」とあるのは「当該退職被保険者等所属都道府県」と、「市町村」とあるのは「退職被保険者等所属市町村」と、「確保していない」とあるのは「確保せず、又は支出すべきでない経費を不当に支出した」と、「確保する」とあるのは「確保し、又は不当に支出した経費を回収する」と、同条第3項中「都道府県」とあるのは「退職被保険者等所属都道府県」と、「市町村」とあるのは「退職被保険者等所属市町村」と、「確保しなかったとき」とあるのは「確保せず、若しくは支出すべきでない経費を支出したとき」と、「確保しなかったこと」とあるのは「確保しなかったこと若しくは支出したこと」と、「第71条第1項」とあるのは「附則第8条第1項」と、「国の負担金の額を減額する」とあるのは「療養給付費等交付金の額を減額することを社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)による社会保険診療報酬支払基金に対して命ずる」と、それぞれ読み替えるものとする。
(退職被保険者等所属都道府県の療養給付費等負担金等の特例)
第4条 退職被保険者等所属都道府県及び退職被保険者等所属市町村について、第2条、第4条、第4条の3、第4条の4、第8条から第10条まで、第20条、第24条及び第27条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第2条第1項 | 第70条第1項 | 附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第70条第1項 |
第2条第1項第1号イ | 被保険者 | 一般被保険者(法附則第6条の規定による退職被保険者又は退職被保険者の被扶養者以外の被保険者をいう。以下同じ。) |
第2条第1項第2号 | 後期高齢者支援金」という。) | 後期高齢者支援金」という。)の納付に要した費用の額から、法附則第7条第1項第2号に規定する調整対象基準額(第4条第2項第2号イ及び第9条第2項第1号において「調整対象基準額」という。)及び後期高齢者支援金の額の合算額に法附則第7条第1項第2号に規定する退職被保険者等所属割合(以下第10条までにおいて「退職被保険者等所属割合」という。)を乗じて得た額を控除した額 |
第2条第4項及び第4条第2項第1号イ | 被保険者 | 一般被保険者 |
第4条第2項第2号イ | 被保険者 | 一般被保険者 |
後期高齢者支援金の納付に要する費用の額 | 後期高齢者支援金の納付に要する費用の額から、調整対象基準額及び後期高齢者支援金の額の合算額に退職被保険者等所属割合を乗じて得た額を控除した額 | |
第4条の3第1項 | 第72条の3第1項の | 附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項の |
第4条の3第1項第1号 | 被保険者均等割額 | 被保険者均等割額(一般被保険者に係る額に限る。次号において同じ。) |
世帯別平等割額 | 世帯別平等割額(一般被保険者の属する世帯に係る額に限る。同号において同じ。) | |
第72条の3第1項 | 附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項 | |
減額した額 | 減額した額(被保険者均等割額にあっては一般被保険者に係る額に限り、世帯別平等割額にあっては一般被保険者が属する世帯に係る額に限る。同号において同じ。) | |
第4条の3第1項第2号及び第2項 | 第72条の3第1項 | 附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項 |
第4条の4第1項第1号イ(1) | 保険料 | 一般被保険者に係る保険料 |
第4条の4第1項第1号イ(2)及びロ | 被保険者 | 一般被保険者 |
第4条の4第1項第2号イ(1) | 保険料 | 一般被保険者に係る保険料 |
第4条の4第1項第2号イ(2) | ロ及び第11条 | 一般被保険者に限る。ロ |
第4条の4第1項第3号イ(1) | 課された | 課された一般被保険者に係る |
第4条の4第1項第3号イ(2)及びロ | 被保険者 | 一般被保険者 |
第4条の4第1項第4号イ(1) | 課された | 課された一般被保険者に係る |
第4条の4第1項第4号イ(2) | ロ | 一般被保険者に限る。ロ |
第8条 | 控除した額 | 控除した額に同年度における当該市町村に係る退職被保険者等納付金調整額を加えた額 |
第9条第2項第1号 | 額) | 額)から調整対象基準額に退職被保険者等所属割合を乗じて得た額を控除した額 |
第9条第2項第1号イ | 費用 | 費用(退職被保険者等に係る部分を除く。) |
第9条第2項第2号イ | 同条第1項 | 法附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第70条第1項 |
第9条第2項第2号ワ | 収入 | 収入(法附則第7条第1項の規定による療養給付費等交付金(次条第2項第2号ホにおいて「療養給付費等交付金」という。)を除く。) |
第9条第4項、第5項、第6項及び第10項 | 被保険者 | 一般被保険者 |
第10条第2項第1号 | 額 | 額から後期高齢者支援金等の納付に要する費用の額に退職被保険者等所属割合を乗じて得た額を控除した額 |
第10条第2項第2号イ | 第70条第1項 | 附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第70条第1項 |
第10条第2項第2号ホ | 収入 | 収入(療養給付費等交付金を除く。) |
第10条第3項及び第4項 | 被保険者 | 一般被保険者 |
第20条第2号 | 第70条第1項 | 附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第70条第1項 |
同条第3項 | 法第70条第3項 | |
第24条第2項及び第27条 | 被保険者 | 一般被保険者 |
2 前項の規定により読み替えられた第8条の退職被保険者等納付金調整額は、当該退職被保険者等所属都道府県における退職被保険者等に係る費用に充てるため、当該退職被保険者等所属都道府県内の退職被保険者等所属市町村が納付すべき額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。
第5条 削除
第6条 削除
第7条 削除
(被用者保険等保険者の合併等の場合における拠出金の額の算定の特例)
第8条 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成19年政令第325号)第2条第1項(同項第2号イ及び第3号イを除く。)から第4項までの規定は、法附則第16条において準用する高齢者医療確保法第41条の規定による合併若しくは分割により成立した被用者保険等保険者(高齢者医療確保法第7条第3項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下この条において同じ。)、合併若しくは分割後存続する被用者保険等保険者又は解散をした被用者保険等保険者の権利義務を承継した被用者保険等保険者に係る拠出金(法附則第10条第1項に規定する拠出金をいう。次条において同じ。)の額の算定の特例について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2条第1項 | した保険者、 | した被用者保険等保険者(法第7条第3項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下同じ。)、 |
保険者又は解散をした保険者の権利義務を承継した保険者(以下「成立保険者等 | 被用者保険等保険者又は解散をした被用者保険等保険者の権利義務を承継した被用者保険等保険者(以下「成立被用者保険等保険者等 | |
前期高齢者交付金及び法第36条第1項に規定する前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。) | 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)附則第10条第1項に規定する拠出金(以下「拠出金」という。) | |
成立保険者等の | 成立被用者保険等保険者等の | |
第2条第1項第1号 | 保険者 | 被用者保険等保険者 |
前期高齢者交付金に係る債権の額又は前期高齢者納付金等に係る債務 | 拠出金に係る債務 | |
第2条第1項第2号 | する保険者 | する被用者保険等保険者 |
保険者の | 被用者保険等保険者の | |
承継した保険者 | 承継した被用者保険等保険者 | |
次のイ及びロに掲げる額の区分に応じ、それぞれイ及びロに | ロに | |
第2条第1項第2号ロ | 保険者 | 被用者保険等保険者 |
第2条第1項第3号 | する保険者 | する被用者保険等保険者 |
次のイ及びロに掲げる額の区分に応じ、それぞれイ及びロに | ロに | |
第2条第1項第3号ロ | 保険者 | 被用者保険等保険者 |
第2条第2項 | 成立保険者等 | 成立被用者保険等保険者等 |
の前期高齢者交付金 | の国民健康保険法附則第10条第1項に規定する療養給付費等拠出金(以下「療養給付費等拠出金」という。) | |
法第33条第1項ただし書 | 同法附則第11条第1項ただし書 | |
概算前期高齢者交付金 | 概算療養給付費等拠出金 | |
「同年度 | 「前々年度 | |
確定前期高齢者交付金 | 確定療養給付費等拠出金 | |
した保険者 | した被用者保険等保険者 | |
する保険者 | する被用者保険等保険者 | |
当該保険者 | 当該被用者保険等保険者 | |
当該分割時における加入者の数 | 当該分割が行われた月の標準報酬総額に相当する額 | |
第2条第3項 | 成立保険者等 | 成立被用者保険等保険者等 |
前期高齢者交付金 | 療養給付費等拠出金 | |
第2条第4項 | 成立保険者等 | 成立被用者保険等保険者等 |
の前期高齢者交付金 | の療養給付費等拠出金 | |
法第33条第1項ただし書 | 国民健康保険法附則第11条第1項ただし書 | |
概算前期高齢者交付金 | 概算療養給付費等拠出金 | |
「同年度 | 「前々年度 | |
確定前期高齢者交付金 | 確定療養給付費等拠出金 | |
した保険者 | した被用者保険等保険者 | |
当該保険者 | 当該被用者保険等保険者 | |
する保険者 | する被用者保険等保険者 | |
当該分割時における加入者の数 | 当該分割が行われた月の標準報酬総額に相当する額 |
(拠出金及び延滞金の徴収の請求)
第9条 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第3条の規定は、法附則第16条において準用する高齢者医療確保法第44条第3項の規定による拠出金及び延滞金(法附則第16条において準用する高齢者医療確保法第45条の規定による延滞金をいう。)の徴収の請求について準用する。
(支払基金の退職者医療関係業務に関する高齢者医療確保法の規定の読替え)
第10条 法附則第19条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
高齢者医療確保法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第140条 | 保険者 | 被用者保険等保険者 |
第142条 | 、保険者 | 、被用者保険等保険者 |
毎年度、加入者数、特定健康診査等の実施状況その他の厚生労働省令で定める事項に関する報告を求めるほか、第139条第1項第1号に規定する保険者から前期高齢者納付金等を徴収する業務及び同項第2号に規定する保険者から後期高齢者支援金等を徴収する業務 | 国民健康保険法(以下「法」という。)附則第17条第1号に掲げる業務 | |
第143条 | 第139条第1項各号に掲げる業務ごとに、その他 | その他 |
第146条第1項 | (第139条第2項に規定する業務を除く。次項及び次条第1項において同じ。)に関し | に関し |
第146条第3項 | 第139条第1項第1号に規定する保険者に対し前期高齢者交付金を交付する業務及び同項第2号に規定する後期高齢者医療広域連合に対し後期高齢者交付金を交付する業務又は同条第2項の規定により認可を受けて行う業務 | 法附則第17条第2号に掲げる業務 |
第148条 | 前期高齢者交付金及び後期高齢者交付金 | 法附則第7条第1項に規定する療養給付費等交付金 |
第151条 | この章 | この章(第139条及び第153条を除く。) |
第154条 | この法律 | 法附則第16条において準用する第43条から第46条までの規定 |
第168条第1項第1号 | 第134条第2項 | 法附則第16条において準用する第134条第2項 |
同項 | 法附則第16条において準用する同項 | |
第168条第1項第2号 | 第142条 | 法附則第19条において準用する第142条 |
第168条第2項 | 第152条第1項 | 法附則第19条において準用する第152条第1項 |
同項 | 法附則第19条において準用する同項 | |
第170条第1項第1号 | この法律 | 法附則第19条において準用する第140条、第141条第1項、第144条、第145条第1項又は第147条第1項、第3項若しくは第8項の規定 |
第170条第1項第2号 | 第149条 | 法附則第19条において準用する第149条 |
(退職者医療関係業務に関し支払基金が発行する債券に関する事項)
第11条 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第28条から第37条までの規定は、法附則第19条において準用する高齢者医療確保法第147条第1項の規定により支払基金が発行する債券について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第28条 | 法第147条第1項 | 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)附則第19条において準用する法第147条第1項 |
基金高齢者医療制度債券 | 基金国民健康保険債券 | |
第29条 | 基金高齢者医療制度債券 | 基金国民健康保険債券 |
第30条第1項 | 基金高齢者医療制度債券の | 基金国民健康保険債券の |
基金高齢者医療制度債券申込証 | 基金国民健康保険債券申込証 | |
第30条第2項 | 基金高齢者医療制度債券(次条第2項 | 基金国民健康保険債券(国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和34年政令第41号。以下「算定政令」という。)附則第11条において準用する次条第2項 |
振替基金高齢者医療制度債券 | 振替基金国民健康保険債券 | |
前項 | 算定政令附則第11条において準用する前項 | |
当該基金高齢者医療制度債券 | 当該基金国民健康保険債券 | |
同条第2項 | 同条において準用する次条第2項 | |
基金高齢者医療制度債券申込証 | 基金国民健康保険債券申込証 | |
第30条第3項 | 基金高齢者医療制度債券申込証 | 基金国民健康保険債券申込証 |
基金高齢者医療制度債券の | 基金国民健康保険債券の | |
第31条第1項 | 前条 | 算定政令附則第11条において準用する前条 |
基金高齢者医療制度債券 | 基金国民健康保険債券 | |
第31条第2項 | 前項 | 算定政令附則第11条において準用する前項 |
振替基金高齢者医療制度債券 | 振替基金国民健康保険債券 | |
第32条 | 基金高齢者医療制度債券の | 基金国民健康保険債券の |
基金高齢者医療制度債券を | 基金国民健康保険債券を | |
基金高齢者医療制度債券申込証 | 基金国民健康保険債券申込証 | |
第33条 | 基金高齢者医療制度債券 | 基金国民健康保険債券 |
第34条第1項 | 前条 | 算定政令附則第11条において準用する前条 |
基金高齢者医療制度債券 | 基金国民健康保険債券 | |
第34条第2項 | 第30条第3項第1号 | 算定政令附則第11条において準用する第30条第3項第1号 |
第35条第1項 | 基金高齢者医療制度債券原簿 | 基金国民健康保険債券原簿 |
第35条第2項 | 基金高齢者医療制度債券原簿 | 基金国民健康保険債券原簿 |
基金高齢者医療制度債券の | 基金国民健康保険債券の | |
第30条第3項第1号 | 算定政令附則第11条において準用する第30条第3項第1号 | |
第36条第1項 | 基金高齢者医療制度債券 | 基金国民健康保険債券 |
第36条第2項 | 前項 | 算定政令附則第11条において準用する前項 |
第37条第1項 | 法第147条第1項 | 国民健康保険法附則第19条において準用する法第147条第1項 |
基金高齢者医療制度債券 | 基金国民健康保険債券 | |
第30条第3項第1号 | 算定政令附則第11条において準用する第30条第3項第1号 | |
第2号 | 算定政令附則第11条において準用する第2号 | |
第37条第2項 | 前項 | 算定政令附則第11条において準用する前項 |
基金高齢者医療制度債券申込証 | 基金国民健康保険債券申込証 | |
基金高齢者医療制度債券の | 基金国民健康保険債券の |
(特例退職被保険者等所属割合の算定方法)
第12条 法附則第21条第3項第2号に規定する特例退職被保険者等所属割合は、法附則第7条第1項第2号に規定する退職被保険者等所属割合の算定方法の例に準じて厚生労働省令で定めるところにより算定した割合とする。
(病床転換支援金等を納付する組合の事務費負担金及び療養給付費等補助金の特例)
第13条 平成36年3月31日までの間、第1条及び第5条並びに付録第1の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第1条第1項 | 「法」という。) | 「法」という。)附則第22条の規定により読み替えられた法 |
及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(同号において「後期高齢者支援金等」という。) | 、高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(同号において「後期高齢者支援金等」という。)及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(同号において「病床転換支援金等」という。) | |
第1条第2項第1号 | 及び後期高齢者支援金等 | 、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等 |
第5条第1項 | 第73条第1項の | 附則第22条の規定により読み替えられた法第73条第1項の |
第5条第1項第1号ロ(1) | 及び後期高齢者支援金 | 、後期高齢者支援金及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金(第8項において「病床転換支援金」という。) |
第5条第1項第1号ロ(2) | 1から付録第1の式により算定した割合を控除した | 付録第2の式により算定した |
第5条第1項第1号ハ | 第5項第3号ホ(1) | 第5項第3号ホ(1)及び第4号 |
第5条第3項 | 第73条第1項第1号ロ | 附則第22条の規定により読み替えられた法第73条第1項第1号ロ |
第5条第4項 | 第73条第2項 | 附則第22条の規定により読み替えられた法第73条第2項 |
第5条第4項第2号イ | 及び第2号 | 及び高齢者医療確保法附則第13条第1項の規定により読み替えられた高齢者医療確保法第34条第1項第2号 |
同項第1号 | 高齢者医療確保法第34条第1項第1号 | |
第5条第5項 | 第73条第2項 | 附則第22条の規定により読み替えられた法第73条第2項 |
三 次のイからハまでに掲げる特定納付費用額の部分(前期高齢者交付金がある場合には、イからハまでに掲げる特定納付費用額の部分からニに掲げる特定納付費用額の部分を除く。) ホに掲げる割合
イ 組合特定被保険者に係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合を乗じて得た額に係る部分
(1) 被用者保険等保険者である組合以外の組合 一から給付費割合を控除した割合
(2) 被用者保険等保険者である組合 一から付録第1の式により算定した割合を控除した割合
ロ 組合特定被保険者に係る後期高齢者支援金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に係る部分
ハ 組合特定被保険者に係る介護納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に係る部分
ニ 組合特定被保険者に係る前期高齢者交付金の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合を乗じて得た額に係る部分
(1) 被用者保険等保険者である組合以外の組合 イ(1)に定める割合
(2) 被用者保険等保険者である組合 イ(2)に定める割合
ホ 次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合
(1) 被用者保険等保険者である組合以外の組合 当該組合の別表第2の上欄に掲げる組合被保険者1人当たり所得額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
(2) 被用者保険等保険者である組合 零
|
三 次のイからハまでに掲げる特定納付費用額の部分(前期高齢者交付金がある場合には、イからハまでに掲げる特定納付費用額の部分からニに掲げる特定納付費用額の部分を除く。) ホに掲げる割合
イ 組合特定被保険者に係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合を乗じて得た額に係る部分
(1) 被用者保険等保険者である組合以外の組合 高齢者医療確保法第34条第1項第1号及び高齢者医療確保法附則第13条第1項の規定により読み替えられた高齢者医療確保法第34条第1項第2号に掲げる額の合計額に対する高齢者医療確保法第34条第1項第2号に掲げる額の割合
(2) 被用者保険等保険者である組合 付録第2の式により算定した割合
ロ 組合特定被保険者に係る後期高齢者支援金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に係る部分
ハ 組合特定被保険者に係る介護納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に係る部分
ニ 組合特定被保険者に係る前期高齢者交付金の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合を乗じて得た額に係る部分
(1) 被用者保険等保険者である組合以外の組合 イ(1)に定める割合
(2) 被用者保険等保険者である組合 イ(2)に定める割合
ホ 次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合
(1) 被用者保険等保険者である組合以外の組合 当該組合の別表第2の上欄に掲げる組合被保険者1人当たり所得額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
(2) 被用者保険等保険者である組合 零
四 前3号に掲げる部分以外の部分 当該組合の別表第3の上欄に掲げる組合被保険者1人当たり所得額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
|
|
第5条第8項 | 及び後期高齢者支援金 | 、後期高齢者支援金及び病床転換支援金 |
付録第1 | 第34条第1項第2号 | 附則第13条第1項の規定により読み替えられた高齢者医療確保法第34条第1項第2号 |
(病床転換支援金等を納付する都道府県の療養給付費等負担金等の特例)
第14条 平成36年3月31日までの間、都道府県(退職被保険者等所属都道府県を除く。)について、第2条、第4条、第4条の2、第9条から第11条まで、第19条及び第20条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第2条第1項 | 第70条第1項 | 附則第22条の規定により読み替えられた法第70条第1項 |
第2条第1項第2号 | 及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という。) | 、高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という。)及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。) |
第4条第2項第2号イ | 及び後期高齢者支援金 | 、後期高齢者支援金及び病床転換支援金 |
第4条の2第1項第2号 | 第2条第1項第2号 | 附則第14条第1項の規定により読み替えられた第2条第1項第2号 |
第9条第2項第1号ホ | 及び後期高齢者支援金等 | 、後期高齢者支援金等及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。) |
後期高齢者支援金等及び | 後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに | |
第9条第2項第2号イ | 同条第1項 | 附則第22条の規定により読み替えられた法第70条第1項 |
後期高齢者支援金及び | 後期高齢者支援金及び病床転換支援金並びに | |
第9条第2項第2号ハ及びホ | 後期高齢者支援金及び | 後期高齢者支援金及び病床転換支援金並びに |
第9条第2項第2号ヌ | 第75条 | 附則第22条の規定により読み替えられた法第75条 |
後期高齢者支援金等及び | 後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに | |
第10条第2項第1号 | 後期高齢者支援金等 | 後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等 |
第10条第2項第2号イ | 第70条第1項 | 附則第22条の規定により読み替えられた法第70条第1項 |
後期高齢者支援金 | 後期高齢者支援金及び病床転換支援金 | |
第10条第2項第2号ロ及びハ | 後期高齢者支援金 | 後期高齢者支援金及び病床転換支援金 |
第10条第2項第2号ニ | 第75条 | 附則第22条の規定により読み替えられた法第75条 |
後期高齢者支援金等 | 後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等 | |
第10条第2項第2号ホ | 後期高齢者支援金等 | 後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等 |
第11条第2項第2号イ | 第70条第1項 | 附則第22条の規定により読み替えられた法第70条第1項 |
第11条第2項第2号ニ | 第75条 | 附則第22条の規定により読み替えられた法第75条 |
第19条第3号 | 及び後期高齢者支援金等 | 、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等 |
第20条第2号 | 第70条第1項 | 附則第22条の規定により読み替えられた法第70条第1項 |
同条第3項 | 法第70条第3項 | |
第20条第6号 | 第75条 | 附則第22条の規定により読み替えられた法第75条 |
2 平成36年3月31日までの間、退職被保険者等所属都道府県について、附則第4条第1項の規定により読み替えられた第2条及び第4条の規定、第4条の2の規定、同項の規定により読み替えられた第9条及び第10条の規定、第11条及び第19条の規定並びに同項の規定により読み替えられた第20条の規定並びに附則第3条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附則第4条第1項の規定により読み替えられた第2条第1項 | 附則第9条第1項 | 附則第22条の規定により読み替えられた法附則第9条第1項 |
附則第4条第1項の規定により読み替えられた第2条第1項第2号 | 及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という。) | 、高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という。)及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。) |
附則第7条第1項第2号 | 附則第22条の規定により読み替えられた法附則第7条第1項第2号 | |
及び後期高齢者支援金 | 、後期高齢者支援金及び病床転換支援金 | |
附則第4条第1項の規定により読み替えられた第4条第2項第2号イ | 及び後期高齢者支援金 | 、後期高齢者支援金及び病床転換支援金 |
第4条の2第1項第2号 | 第2条第1項第2号 | 附則第14条第2項の規定により読み替えられた附則第4条第1項の規定により読み替えられた第2条第1項第2号 |
第9条第2項第1号ホ | 及び後期高齢者支援金等 | 、後期高齢者支援金等及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。) |
後期高齢者支援金等及び | 後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに | |
附則第4条第1項の規定により読み替えられた第9条第2項第2号イ | 附則第9条第1項 | 附則第22条の規定により読み替えられた法附則第9条第1項 |
後期高齢者支援金及び | 後期高齢者支援金及び病床転換支援金並びに | |
第9条第2項第2号ハ及びホ | 後期高齢者支援金及び | 後期高齢者支援金及び病床転換支援金並びに |
第9条第2項第2号ヌ | 第75条 | 附則第22条の規定により読み替えられた法第75条 |
後期高齢者支援金等及び | 後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに | |
附則第4条第1項の規定により読み替えられた第10条第2項第1号 | 後期高齢者支援金等 | 後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等 |
附則第4条第1項の規定により読み替えられた第10条第2項第2号イ | 附則第9条第1項 | 附則第22条の規定により読み替えられた法附則第9条第1項 |
後期高齢者支援金 | 後期高齢者支援金及び病床転換支援金 | |
第10条第2項第2号ロ及びハ | 後期高齢者支援金 | 後期高齢者支援金及び病床転換支援金 |
第10条第2項第2号ニ | 第75条 | 附則第22条の規定により読み替えられた法第75条 |
後期高齢者支援金等 | 後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等 | |
附則第4条第1項の規定により読み替えられた第10条第2項第2号ホ | 後期高齢者支援金等 | 後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等 |
第11条第2項第2号イ | 第70条第1項 | 附則第22条の規定により読み替えられた法第70条第1項 |
第11条第2項第2号ニ | 第75条 | 附則第22条の規定により読み替えられた法第75条 |
第19条第3号 | 及び後期高齢者支援金等 | 、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等 |
附則第4条第1項の規定により読み替えられた第20条第2号 | 附則第9条第1項 | 附則第22条の規定により読み替えられた法附則第9条第1項 |
第20条第6号 | 第75条 | 附則第22条の規定により読み替えられた法第75条 |
附則第3条第1項 | 附則第7条第1項の | 附則第22条の規定により読み替えられた法附則第7条第1項の |
(法附則第7条第1項に | (法附則第22条の規定により読み替えられた法附則第7条第1項に | |
附則第3条第1項第1号 | 附則第7条第1項 | 附則第22条の規定により読み替えられた法附則第7条第1項 |
附則第3条第1項第2号 | 附則第7条第1項第2号 | 附則第22条の規定により読み替えられた法附則第7条第1項第2号 |
及び後期高齢者支援金 | 、後期高齢者支援金及び病床転換支援金 | |
同号 | 法附則第22条の規定により読み替えられた同号 | |
附則第3条第2項 | 附則第7条第1項 | 附則第22条の規定により読み替えられた法附則第7条第1項 |
同項 | 法附則第22条の規定により読み替えられた同項 |
(組合に対する補助の特例)
第15条 平成29年度及び平成30年度において、附則第13条の規定により読み替えられた第5条第1項及び第5項の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附則第13条の規定により読み替えられた第5条第1項第1号ロ(2) | の合算額 | に介護保険法附則第11条第1項に規定する概算納付金の額に対する当該概算納付金の額から同条第6項に規定する補正後概算加入者割納付金の額を控除した額の割合を乗じて得た額の合算額 |
附則第13条の規定により読み替えられた第5条第5項第3号ハ | 係る部分 |
、次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合を乗じて得た額に係る部分 (1) 被用者保険等保険者である組合以外の組合 2分の1
(2) 被用者保険等保険者である組合 介護保険法附則第11条第1項に規定する概算納付金の額に対する当該概算納付金の額から同条第6項に規定する補正後概算加入者割納付金の額を控除した額の割合
|
第16条 平成31年度において、附則第13条の規定により読み替えられた第5条第1項及び第5項の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附則第13条の規定により読み替えられた第5条第1項第1号ロ(2) | の合算額 | に介護保険法附則第13条第1項に規定する概算納付金の額に対する当該概算納付金の額から同条第6項に規定する補正後概算加入者割納付金の額を控除した額の割合を乗じて得た額の合算額 |
附則第13条の規定により読み替えられた第5条第5項第3号ハ | 係る部分 |
、次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合を乗じて得た額に係る部分 (1) 被用者保険等保険者である組合以外の組合 4分の3
(2) 被用者保険等保険者である組合 介護保険法附則第13条第1項に規定する概算納付金の額に対する当該概算納付金の額から同条第6項に規定する補正後概算加入者割納付金の額を控除した額の割合
|
(経過的組合員を組合員とする組合に対する補助金の特例)
第17条 平成30年度において、経過的組合員(健康保険法等の一部を改正する法律(平成9年法律第94号)附則第7条に規定する国民健康保険組合の組合員であって組合特定被保険者であるものをいう。次条及び附則第19条において同じ。)を組合員とする組合について、附則第15条の規定により読み替えられた附則第13条の規定により読み替えられた第5条の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附則第15条の規定により読み替えられた附則第13条の規定により読み替えられた第5条第1項第1号ロ(2) | 以下同じ。)でないもの | 以下同じ。)でないもの並びに附則第17条に規定する経過的組合員(以下「経過的組合員」という。)であって指定組合特定被保険者(第4項第1号イに規定する指定組合特定被保険者をいう。以下この(2)及び次項において同じ。)又は小規模事業所等常勤経過的組合員(同号ロに規定する小規模事業所等常勤経過的組合員をいう。以下この(2)及び次項において同じ。)でないもの及び経過的世帯員(経過的組合員の世帯に属する当該組合の組合特定被保険者であって経過的組合員でないものをいう。以下同じ。) |
及び | 並びに | |
組合特定被保険者でないもの | 組合特定被保険者でないもの並びに経過的組合員であって指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員 | |
第5条第2項 | 組合特定被保険者 | 組合特定被保険者(経過的組合員であって指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員であるものを除く。次項において同じ。) |
第5条第4項第1号 |
一 厚生労働大臣が定める組合の組合特定被保険者であって、常時300人以上の従業員を使用する事業主の事業所又は事務所に使用されるもの(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第1項第8号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該組合の被保険者であるものに限る。)及びその世帯に属する者(次号及び次項第1号において「指定組合特定被保険者」という。)に係る特定給付額に係る部分 零
|
一 次のイに掲げる者(経過的世帯員を除く。)及びロに掲げる者に係る給付額に係る部分 零
イ 厚生労働大臣が定める組合(以下このイ及びロにおいて「指定組合」という。)の組合特定被保険者であって、常時300人以上の従業員を使用する事業主の事業所又は事務所に使用されるもの(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第1項第8号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該指定組合の被保険者であるものに限る。)及びその世帯に属する者(ロ、次号及び次項第1号において「指定組合特定被保険者」という。)
ロ 指定組合の経過的組合員であって指定組合特定被保険者でないもののうち、健康保険法第3条第1項第8号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該指定組合の組合員であるもの(次項第1号において「小規模事業所等常勤経過的組合員」という。)
|
附則第13条の規定により読み替えられた第5条第4項第2号 | 指定組合特定被保険者 | 指定組合特定被保険者並びに経過的組合員(指定組合特定被保険者を除く。)及び経過的世帯員(指定組合特定被保険者を除く。) |
附則第15条の規定により読み替えられた附則第13条の規定により読み替えられた第5条第5項第1号 | 指定組合特定被保険者 | 指定組合特定被保険者(経過的世帯員を除く。)及び小規模事業所等常勤経過的組合員 |
第18条 平成31年度において、経過的組合員を組合員とする組合について、附則第16条の規定により読み替えられた附則第13条の規定により読み替えられた第5条の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附則第16条の規定により読み替えられた附則第13条の規定により読み替えられた第5条第1項第1号ロ(2) | 以下同じ。)でないもの | 以下同じ。)でないもの並びに附則第17条に規定する経過的組合員(以下「経過的組合員」という。)であって指定組合特定被保険者(第4項第1号イに規定する指定組合特定被保険者をいう。以下この(2)及び次項において同じ。)又は小規模事業所等常勤経過的組合員(同号ロに規定する小規模事業所等常勤経過的組合員をいう。以下この(2)及び次項において同じ。)でないもの及び経過的世帯員(経過的組合員の世帯に属する当該組合の組合特定被保険者であって経過的組合員でないものをいう。以下同じ。) |
及び | 並びに | |
組合特定被保険者でないもの | 組合特定被保険者でないもの並びに経過的組合員であって指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員 | |
第5条第2項 | 組合特定被保険者 | 組合特定被保険者(経過的組合員であって指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員であるものを除く。次項において同じ。) |
第5条第4項第1号 |
一 厚生労働大臣が定める組合の組合特定被保険者であって、常時300人以上の従業員を使用する事業主の事業所又は事務所に使用されるもの(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第1項第8号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該組合の被保険者であるものに限る。)及びその世帯に属する者(次号及び次項第1号において「指定組合特定被保険者」という。)に係る特定給付額に係る部分 零
|
一 次のイに掲げる者(経過的世帯員を除く。)及びロに掲げる者に係る給付額に係る部分 零
イ 厚生労働大臣が定める組合(以下この号において「指定組合」という。)の組合特定被保険者であって、常時300人以上の従業員を使用する事業主の事業所又は事務所に使用されるもの(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第1項第8号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該指定組合の被保険者であるものに限る。)及びその世帯に属する者(ロ、次号及び次項第1号において「指定組合特定被保険者」という。)
ロ 指定組合の経過的組合員であって指定組合特定被保険者でないもののうち、健康保険法第3条第1項第8号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該指定組合の組合員であるもの(次項第1号において「小規模事業所等常勤経過的組合員」という。)
|
附則第13条の規定により読み替えられた第5条第4項第2号 | 指定組合特定被保険者 | 指定組合特定被保険者並びに経過的組合員(指定組合特定被保険者を除く。)及び経過的世帯員(指定組合特定被保険者を除く。) |
第5条第5項第1号 | 指定組合特定被保険者 | 指定組合特定被保険者(経過的世帯員を除く。)及び小規模事業所等常勤経過的組合員 |
第19条 平成32年度から平成35年度までの各年度において、経過的組合員を組合員とする組合について、附則第13条の規定により読み替えられた第5条の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附則第13条の規定により読み替えられた第5条第1項第1号ロ(2) | 以下同じ。)でないもの | 以下同じ。)でないもの並びに附則第17条に規定する経過的組合員(以下「経過的組合員」という。)であって指定組合特定被保険者(第4項第1号イに規定する指定組合特定被保険者をいう。以下この(2)及び次項において同じ。)又は小規模事業所等常勤経過的組合員(同号ロに規定する小規模事業所等常勤経過的組合員をいう。以下この(2)及び次項において同じ。)でないもの及び経過的世帯員(経過的組合員の世帯に属する当該組合の組合特定被保険者であって経過的組合員でないものをいう。以下同じ。) |
及び | 並びに | |
組合特定被保険者でないもの | 組合特定被保険者でないもの並びに経過的組合員であって指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員 | |
第5条第2項 | 組合特定被保険者 | 組合特定被保険者(経過的組合員であって指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員であるものを除く。次項において同じ。) |
第5条第4項第1号 |
一 厚生労働大臣が定める組合の組合特定被保険者であって、常時300人以上の従業員を使用する事業主の事業所又は事務所に使用されるもの(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第1項第8号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該組合の被保険者であるものに限る。)及びその世帯に属する者(次号及び次項第1号において「指定組合特定被保険者」という。)に係る特定給付額に係る部分 零
|
一 次のイに掲げる者(経過的世帯員を除く。)及びロに掲げる者に係る給付額に係る部分 零
イ 厚生労働大臣が定める組合(以下この号において「指定組合」という。)の組合特定被保険者であって、常時300人以上の従業員を使用する事業主の事業所又は事務所に使用されるもの(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第1項第8号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該指定組合の被保険者であるものに限る。)及びその世帯に属する者(ロ、次号及び次項第1号において「指定組合特定被保険者」という。)
ロ 指定組合の経過的組合員であって指定組合特定被保険者でないもののうち、健康保険法第3条第1項第8号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該指定組合の組合員であるもの(次項第1号において「小規模事業所等常勤経過的組合員」という。)
|
附則第13条の規定により読み替えられた第5条第4項第2号 | 指定組合特定被保険者 | 指定組合特定被保険者並びに経過的組合員(指定組合特定被保険者を除く。)及び経過的世帯員(指定組合特定被保険者を除く。) |
第5条第5項第1号 | 指定組合特定被保険者 | 指定組合特定被保険者(経過的世帯員を除く。)及び小規模事業所等常勤経過的組合員 |
(調整交付金の特例)
第20条 法第72条第1項に規定する調整交付金は、当分の間、普通調整交付金及び特別調整交付金のほか、特例調整交付金とする。この場合において、第4条第4項中「普通調整交付金」とあるのは「普通調整交付金及び附則第19条第2項に規定する特例調整交付金(第6項において単に「特例調整交付金」という。)」と、同条第6項中「普通調整交付金の総額」とあるのは「法第72条第2項に規定する調整交付金の総額の9分の7に相当する額から特例調整交付金の総額を控除した額」とする。
2 前項の特例調整交付金は、保険料の水準の著しい上昇の抑制その他国民健康保険事業の健全な運営の確保を図るため、都道府県に対し、交付する。
(財政安定化基金の特例)
第21条 都道府県は、平成30年4月1日から平成36年3月31日までの間、財政安定化基金を、特例事業(当該都道府県内の市町村に対し、保険料の水準の著しい上昇の抑制その他国民健康保険事業の健全な運営の確保のための資金を交付する事業をいう。以下この条において同じ。)に必要な費用に充てることができるものとする。
2 都道府県は、特例事業に係る会計を法第81条の2第1項各号に掲げる事業に係る会計と区分して経理しなければならない。
3 都道府県が当該年度における特例事業に充てることができる資金の額は、当該都道府県に係る次に掲げる額の合算額を限度とする。
一 当該年度の前年度の末日における特例事業に係る財政安定化基金の残高の額
二 当該年度における次に掲げる額の見込額の合算額
イ 持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成27年法律第31号)附則第6条第3項の規定により当該都道府県に交付される補助金のうち、特例事業に要する費用に充てるものとして交付される額
ロ 当該都道府県が特例事業に要する費用に充てるものとして財政安定化基金に繰り入れる額(第21条及び第22条第3項の規定による繰入金の額を除く。)
附則 (昭和36年3月25日政令第38号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年3月19日政令第50号)
1 この政令は、公布の日から施行し、昭和36年度分の国の負担及び補助から適用する。
2 この政令による改正後の第2条及び第5条に規定する世帯主結核等療養給付費には、昭和36年10月1日前に世帯主に対して行なわれた療養の給付及び同日前に世帯主に対して行なわれた療養に係る療養費の支給についての療養に要した費用は含まれないものとする。
附則 (昭和37年6月1日政令第231号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第2条及び第5条の規定は、昭和37年度分の国の負担及び補助から適用する。
附則 (昭和39年3月28日政令第37号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第4条及び第5条の規定は、昭和38年度分の調整交付金及び補助金から適用する。
附則 (昭和40年3月16日政令第28号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第5条の規定は、昭和39年度分の補助金から適用する。
附則 (昭和41年3月3日政令第25号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第1条の規定は、昭和40年度分の国庫負担金から適用する。
附則 (昭和41年6月13日政令第186号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第1条、第2条、第4条及び第5条の規定は、昭和41年度分の負担金、調整交付金及び補助金から適用する。
附則 (昭和50年2月28日政令第23号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は、昭和49年度分の国庫負担金から適用する。
附則 (昭和53年6月9日政令第227号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、昭和53年度分の補助金から適用する。
附則 (昭和57年3月12日政令第26号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和56年度分の当該各号に定める負担金又は交付金から適用する。
一 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第1条 国民健康保険事務費負担金
附則 (昭和57年11月9日政令第298号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の附則第8項から第13項までの規定は、昭和57年度及び昭和58年度における国庫負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
附則 (昭和58年1月21日政令第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、老人保健法の施行の日(昭和58年2月1日)から施行する。
(国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第7条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の規定は、昭和57年度における国庫負担金、調整交付金及び補助金から適用する。ただし、昭和57年度における補助金に係る組合別財政力指数については、同令第5条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和58年3月18日政令第23号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和57年度における当該各号に定める負担金又は交付金から適用する。
一 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第1条及び附則第10項 国民健康保険事務費負担金及び調整交付金
附則 (昭和59年3月13日政令第28号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は昭和58年度における国庫負担金から適用し、改正後の第4条の規定は同年度における調整交付金から適用し、改正後の附則第14項の規定は同年度に係る国庫負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
附則 (昭和59年3月17日政令第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和59年4月1日)から施行する。
附則 (昭和59年9月7日政令第268号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和59年10月1日)から施行する。
(国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する経過措置)
第5条 この政令による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第2条、第4条及び第5条の規定は、昭和59年10月1日以後に行われる療養の給付並びに同日以後に支給される療養費及び高額療養費の支給に要する費用並びに昭和59年度以降の年度に係る老人保健法(昭和57年法律第80号)第55条の規定による概算医療費拠出金の額及び同法第56条の規定による確定医療費拠出金の額(昭和59年度については、当該年度に係るものに12分の5を乗じて得た額とする。)について適用し、同日前に行われた療養の給付並びに同日前に支給される療養費の支給に要する費用並びに昭和59年度以前の年度に係る同法第55条の規定による概算医療費拠出金の額及び同法第56条の規定による確定医療費拠出金の額(昭和59年度については、当該年度に係るものに12分の7を乗じて得た額とする。)についての国庫負担金、調整交付金及び補助金については、なお従前の例による。
附則 (昭和60年3月29日政令第48号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は昭和59年度における負担金から適用し、改正後の附則第10項から第18項までの規定は昭和59年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
附則 (昭和61年3月28日政令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和61年4月1日から施行する。
(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第12条 前条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第6条及び第7条の規定は、昭和61年度以後の年度の標準報酬総額の算定について適用し、昭和60年度以前の年度の標準報酬総額の算定については、なお従前の例による。
附則 (昭和61年3月31日政令第61号)
この政令は公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は昭和60年度分の負担金から適用し、改正後の第5条の規定は昭和61年度分の補助金から適用し、改正後の附則第10項から第16項までの規定は昭和60年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
附則 (昭和62年3月31日政令第90号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は昭和61年度分の負担金から適用し、改正後の附則第10項から第16項までの規定は昭和61年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
附則 (昭和63年3月18日政令第36号)
この政令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則 (昭和63年3月29日政令第57号)
この政令は公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は昭和62年度分の負担金から適用し、改正後の附則第10項から第15項までの規定は昭和62年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
附則 (昭和63年6月1日政令第177号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年3月29日政令第77号)
この政令は公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は昭和63年度分の負担金から適用し、改正後の附則第13項から第18項までの規定は昭和63年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
附則 (平成元年12月27日政令第345号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中国家公務員等共済組合法施行令附則第6条を同令附則第5条の2とし、同条の次に1条を加える改正規定及び同令附則第7条の10の改正規定、第4条の規定並びに附則第3条、第4条及び第7条の規定は、平成2年1月1日から施行する。
(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第7条 第4条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第7条の規定は、平成元年度以後の年度の同条第1項の標準報酬総額の算定について適用し、昭和63年度以前の年度の同項の標準報酬総額の算定については、なお従前の例による。
附則 (平成2年3月30日政令第71号)
この政令は公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は平成元年度分の負担金から適用し、改正後の附則第13項から第18項までの規定は平成元年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
附則 (平成2年6月15日政令第163号)
(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行し、改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「新算定政令」という。)第2条、第4条から第4条の3まで及び第5条の規定は、平成2年度分の国庫負担金、調整交付金、繰入金及び補助金から適用する。
(国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する経過措置)
第2条 平成2年度における新算定政令第2条の規定の適用については、同条第1項第2号中「老人保健法の規定による医療費拠出金(以下「老人保健医療費拠出金」という。)の納付に要した費用の額」とあるのは、「老人保健法第55条の規定による概算医療費拠出金(以下「平成2年度概算医療費拠出金」という。)の額(老人保健法等の一部を改正する法律(昭和61年法律第106号)附則第6条の規定による昭和63年度における概算医療費拠出金(以下「昭和63年度概算医療費拠出金」という。)の額が同法附則第7条の規定による昭和63年度における確定医療費拠出金(以下「昭和63年度確定医療費拠出金」という。)の額を超えるときは、その超える額(以下「超過額」という。)と超過額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額と、当該合計額の7分の10に相当する額に給付率(すべての市町村の前号に規定する合算額(次項の規定の適用がある場合にあっては、同項の規定により読み替えられた同号に規定する合算額)の合算額をすべての市町村の一般被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)の合算額で除して得た率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額から当該合計額を控除した額の10分の4に相当する額との合算額を平成2年度概算医療費拠出金の額から控除するものとし、昭和63年度概算医療費拠出金の額が昭和63年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額(以下「不足額」という。)と不足額について同条第2項の規定の例により算定した額との合計額と、当該合計額の7分の10に相当する額に給付率を乗じて得た額から当該合計額を控除した額の10分の4に相当する額との合算額を平成2年度概算医療費拠出金の額に加算するものとする。)」とする。
2 平成2年度における新算定政令第4条の規定の適用については、同条第4項及び第5項中「法第72条第2項」とあるのは、「国民健康保険法の一部を改正する法律(平成2年法律第31号)附則第4条第2項の規定により読み替えられた法第72条第2項」とする。
3 平成2年度における新算定政令第5条の規定の適用については、同条第1項第2号中「老人保健医療費拠出金の納付に要した費用の額(健保法特定承認被保険者が加入している組合については、当該健保法特定承認被保険者である者の老人保健法第47条に規定する医療等に要する費用の額に係る老人保健医療費拠出金の納付に要する費用に相当する額として厚生省令で定めるところにより算定する額を控除した額とする。)」とあるのは、「老人保健法第55条の規定による概算医療費拠出金の額(老人保健法等の一部を改正する法律(昭和61年法律第106号。以下「法律第106号」という。)附則第6条の規定による昭和63年度における概算医療費拠出金の額(健保法特定承認被保険者が加入している組合については、当該健保法特定承認被保険者である者の老人保健法第47条に規定する医療等に要する費用の額に係る法律第106号附則第6条の規定による昭和63年度における概算医療費拠出金の額に相当する額として厚生省令で定めるところにより算定する額を控除した額とする。以下「昭和63年度概算医療費拠出金の額」という。)が法律第106号附則第7条の規定による昭和63年度における確定医療費拠出金の額(健保法特定承認被保険者が加入している組合については、当該健保法特定承認被保険者である者の老人保健法第47条に規定する医療等に要する費用の額に係る法律第106号附則第7条の規定による昭和63年度における確定医療費拠出金の額に相当する額として厚生省令で定めるところにより算定する額を控除した額とする。以下「昭和63年度確定医療費拠出金の額」という。)を超えるときは、その超える額(以下「超過額」という。)と超過額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額の7分の10に相当する額に給付率(すべての組合の前号に掲げる額(次項の規定の適用がある場合にあっては、同項において準用する第2条第2項の規定により読み替えられた同号に掲げる額)の合算額をすべての組合の療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。以下同じ。)の合算額(健保法特定承認被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額を除く。)で除して得た率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額を同法第55条の規定による概算医療費拠出金の額(健保法特定承認被保険者が加入している組合については、当該健保法特定承認被保険者である者の同法第47条に規定する医療等に要する費用の額に係る同法第55条の規定による概算医療費拠出金の額に相当する額として厚生省令で定めるところにより算定する額を控除した額とする。以下「平成2年度概算医療費拠出金の額」という。)から控除するものとし、昭和63年度概算医療費拠出金の額が昭和63年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額(以下「不足額」という。)と不足額について同法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額の7分の10に相当する額に給付率を乗じて得た額を平成2年度概算医療費拠出金の額に加算するものとする。)」とする。
第3条 前条第1項の規定は、平成3年度における新算定政令第2条の規定の適用について準用する。この場合において、同項中「平成2年度概算医療費拠出金」とあるのは「平成3年度概算医療費拠出金」と、「昭和63年度における」とあるのは「平成元年度における」と、「昭和63年度概算医療費拠出金」とあるのは「平成元年度概算医療費拠出金」と、「昭和63年度確定医療費拠出金」とあるのは「平成元年度確定医療費拠出金」と読み替えるものとする。
2 前条第2項の規定は、平成3年度における新算定政令第4条の規定の適用について準用する。この場合において、同項中「附則第4条第2項」とあるのは、「附則第5条第2項において準用する同法附則第4条第2項」と読み替えるものとする。
3 前条第3項の規定は、平成3年度における新算定政令第5条の規定の適用について準用する。この場合において、同項中「昭和63年度における」とあるのは「平成元年度における」と、「昭和63年度概算医療費拠出金の額」とあるのは「平成元年度概算医療費拠出金の額」と、「昭和63年度確定医療費拠出金の額」とあるのは「平成元年度確定医療費拠出金の額」と、「平成2年度概算医療費拠出金の額」とあるのは「平成3年度概算医療費拠出金の額」と読み替えるものとする。
附則 (平成3年2月14日政令第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成3年3月29日政令第71号)
この政令は公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は平成2年度分の負担金から適用し、改正後の附則第10項から第15項までの規定は平成2年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
附則 (平成4年3月27日政令第68号)
この政令は公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は平成3年度分の負担金から適用し、改正後の附則第10項から第15項までの規定は平成3年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
附則 (平成4年4月10日政令第132号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
3 第2条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第1条の規定は、平成4年度分の負担金から適用する。
附則 (平成5年3月26日政令第62号)
この政令は公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は平成4年度分の負担金から適用し、改正後の附則第10項から第15項までの規定は平成4年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
附則 (平成5年3月31日政令第82号)
この政令は、平成5年4月1日から施行する。
附則 (平成5年4月14日政令第148号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は、平成5年度分の負担金から適用する。
附則 (平成6年3月30日政令第98号)
この政令は公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は平成5年度分の負担金から適用し、改正後の附則第10項から第15項までの規定は平成5年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
附則 (平成6年4月18日政令第123号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
3 第2条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第1条の規定は、平成6年度分の負担金から適用する。
附則 (平成6年9月2日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第1条中健康保険法施行令第2条第5号の改正規定及び同令第81条の前に1条を加える改正規定、第4条中船員保険法施行令第1条第6号の改正規定及び同令第6条の3の次に1条を加える改正規定、第6条中国民健康保険法施行令第29条の5第1項の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、第7条中国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第4条第2項の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、第11条の規定、第12条の規定、第38条中法人税法施行令第5条第29号チの改正規定、第39条の規定(「第31条ノ3第1項」を「第31条ノ6第1項」に改める部分を除く。)、第41条の規定並びに第48条中厚生省組織令第86条第8号の改正規定及び同令第127条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 第7条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第2条、第2条の2、第4条、第4条の4及び第5条の規定は、平成6年10月1日以後に行われる療養の給付、同日以後に行われる療養に係る特定療養費の支給並びに同日以後に支給される療養費、特別療養費及び高額療養費の支給に要する費用並びに平成6年度以降の年度に係る老人保健法(昭和57年法律第80号)第55条の規定による概算医療費拠出金の額及び同法第56条の規定による確定医療費拠出金の額(平成6年度については、当該年度に係るものに12分の5を乗じて得た額とする。)について適用し、同日前に行われた療養の給付、同日前に行われた療養に係る特定療養費の支給並びに同日前に支給された療養費及び高額療養費の支給に要する費用並びに平成6年度以前の年度に係る同法第55条の規定による概算医療費拠出金の額及び同法第56条の規定による確定医療費拠出金の額(平成6年度については、当該年度に係るものに12分の7を乗じて得た額とする。)についての国庫負担金、調整交付金、療養給付費交付金及び補助金については、なお従前の例による。
附則 (平成7年2月17日政令第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成7年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成7年3月31日政令第150号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成7年4月1日から施行する。
(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第7条 第2条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第2条の2第1項の規定は、平成10年度分の負担金から適用する。
附則 (平成7年3月31日政令第151号)
この政令は公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は平成6年度分の負担金から適用し、改正後の附則第10項から第15項までの規定は平成6年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
附則 (平成8年3月27日政令第59号)
この政令は公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は平成7年度分の負担金から適用し、改正後の附則第10項から第15項までの規定は平成7年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
附則 (平成9年3月26日政令第72号)
この政令は公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は平成8年度分の負担金から適用し、改正後の附則第10項から第15項までの規定は平成8年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
附則 (平成9年3月28日政令第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成9年6月20日政令第203号)
この政令は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令附則第16項の規定は、平成9年度分の負担金から適用する。
附則 (平成9年8月1日政令第256号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成9年9月1日から施行する。
(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第4条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第2条及び第5条の規定は、平成9年9月1日以後に行われる療養の給付、同日以後に行われる療養に係る入院時食事療養費、特定療養費及び訪問看護療養費の支給並びに同日以後に支給される療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用並びに平成9年度以降の年度に係る老人保健法(昭和57年法律第80号)第55条の規定による概算医療費拠出金の額及び同法第56条の規定による確定医療費拠出金の額(平成9年度については、当該年度に係るものに12分の6を乗じて得た額とする。)について適用し、同日前に行われた療養の給付、同日前に行われた療養に係る入院時食事療養費、特定療養費及び訪問看護療養費の支給並びに同日前に支給される療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用並びに平成9年度以前の年度に係る同法第55条の規定による概算医療費拠出金の額及び同法第56条の規定による確定医療費拠出金の額(平成9年度については、当該年度に係るものに12分の6を乗じて得た額とする。)についての負担金及び補助金については、なお従前の例による。
附則 (平成9年12月10日政令第355号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成10年1月1日から施行する。
附則 (平成10年3月27日政令第82号)
この政令は公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は平成9年度分の負担金から適用し、改正後の附則第10項から第16項までの規定は平成9年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
附則 (平成10年6月17日政令第216号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中国民健康保険法施行令附則に1項を加える改正規定、第2条中国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令附則第17項を同令附則第22項とし、同令附則第16項の次に5項を加える改正規定及び附則第3条第2項の規定は、平成10年7月1日から施行する。
(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第2条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「新算定政令」という。)第1条の規定は、平成10年度以後の年度分の負担金について適用し、平成9年度以前の年度分の負担金については、なお従前の例による。
2 平成10年度及び平成11年度における新算定政令附則第20項に規定する退職被保険者等に係る老人保健医療費拠出金相当額の算定については、同項ただし書の規定は、適用しない。
附則 (平成11年3月25日政令第58号) 抄
(施行期日等)
1 この政令は公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は平成10年度分の負担金から適用し、改正後の附則第10項から第15項までの規定は平成10年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
附則 (平成11年12月8日政令第393号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年2月9日政令第29号)
この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月17日政令第71号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は平成11年度分の負担金から適用し、改正後の附則第10項から第15項までの規定は平成11年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
附則 (平成12年6月7日政令第309号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年12月13日政令第508号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年1月1日から施行する。
附則 (平成13年3月28日政令第82号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、交付金又は補助金から適用する。
一 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(次号において「算定政令」という。)第1条 平成12年度分の事務費負担金
二 算定政令附則第10項から第15項まで 平成12年度に係る療養給付費等負担金、調整交付金及び補助金
附則 (平成14年3月25日政令第64号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の附則第10項から第15項までの規定は、平成13年度に係る療養給付費等負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
附則 (平成14年8月30日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年10月1日から施行する。
附則 (平成14年11月27日政令第348号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年2月5日政令第36号)
この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年3月24日政令第69号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、交付金又は補助金から適用する。
一 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(次号において「算定政令」という。)第1条 平成14年度分の事務費負担金
二 算定政令附則第10項から第13項まで 平成14年度に係る療養給付費等負担金、調整交付金及び補助金
附則 (平成15年9月10日政令第404号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成16年3月24日政令第60号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
一 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第1条 平成15年度分の事務費負担金
二 算定政令第2条の2第4項 平成19年度分の療養給付費等負担金
三 算定政令附則第10項及び第11項 平成15年度に係る国民健康保険組合に対する補助金
附則 (平成16年3月31日政令第111号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、児童福祉法等の一部を改正する法律の施行の日(平成16年4月1日)から施行する。
附則 (平成16年4月1日政令第155号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第5条第4項の規定は、平成16年度分の補助金から適用する。
附則 (平成17年3月24日政令第66号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
一 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第1条 平成16年度分の事務費負担金
二 算定政令附則第10項及び第11項 平成16年度に係る国民健康保険組合に対する補助金
附則 (平成17年4月1日政令第143号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
(国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する経過措置)
第3条 一部改正法附則第3条の規定により平成17年度において国が市町村又は特別区(以下附則第5条までにおいて単に「市町村」という。)に対して負担する額は、各市町村につき、平成17年度における第1号に掲げる額の100分の36に相当する額、第2号に掲げる額及び第3号に掲げる額の合算額とする。
一 第2条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「新算定政令」という。)第2条第1項第1号に掲げる額から国民健康保険法(昭和33年法律第192号)附則第12項の規定による繰入金の2分の1に相当する額を控除した額
二 一部改正法附則第3条第1項第2号に掲げる額から同項第3号に掲げる額を控除した額
三 一部改正法附則第3条第1項第4号に掲げる額
2 一部負担金軽減市町村等(一部改正法附則第3条第2項に規定する一部負担金軽減市町村等をいう。以下同じ。)に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「第2条第1項第1号」とあるのは、「第2条第3項の規定により読み替えられた同条第1項第1号」とする。
第4条 一部改正法附則第4条の規定により平成18年度において国が市町村に対して負担する額は、各市町村につき、平成18年度における第1号に掲げる額の100分の34に相当する額、第2号に掲げる額及び第3号に掲げる額の合算額とする。
一 新算定政令第2条第1項第1号に掲げる額
二 一部改正法附則第4条第1項第2号に掲げる額から同項第3号に掲げる額を控除した額
三 一部改正法附則第4条第1項第4号に掲げる額
2 一部負担金軽減市町村等に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「第2条第1項第1号」とあるのは、「第2条第3項の規定により読み替えられた同条第1項第1号」とする。
第5条 一部改正法附則第5条の規定により平成19年度において国が市町村に対して負担する額は、各市町村につき、平成19年度における第1号に掲げる額の100分の34に相当する額、第2号に掲げる額及び第3号に掲げる額の合算額とする。
一 新算定政令第2条第1項第1号に掲げる額
二 一部改正法附則第5条第1項により読み替えられた同法附則第4条第1項第2号に掲げる額から同項第3号に掲げる額を控除した額
三 一部改正法附則第5条第1項により読み替えられた同法附則第4条第1項第4号に掲げる額
2 一部負担金軽減市町村等に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「第2条第1項第1号」とあるのは、「第2条第3項の規定により読み替えられた同条第1項第1号」とする。
附則 (平成17年8月15日政令第278号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第4条の2の規定は、平成17年度分の都道府県調整交付金から適用する。
附則 (平成17年12月14日政令第363号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第4条第2項の規定は、平成17年度分の調整交付金から適用する。
附則 (平成18年3月27日政令第72号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
一 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第1条 平成17年度分の事務費負担金
附則 (平成18年6月21日政令第217号)
この政令は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第2条の2第4項の規定は、平成20年度分の負担金から適用する。
附則 (平成18年8月30日政令第286号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年10月1日から施行する。
附則 (平成18年11月10日政令第355号)
この政令は、精神病院の用語の整理等のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(平成18年12月23日)から施行する。
附則 (平成19年3月9日政令第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年6月1日)から施行する。ただし、第1条の規定、第2条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第1条及び第13条の改正規定、同条を同令第29条とし、同条の次に1条を加える改正規定、同令第12条の改正規定、同条を同令第28条とする改正規定、同令第11条第1項の改正規定、同条を同令第27条とする改正規定、同令第10条の改正規定、同条を同令第26条とする改正規定、同令第9条第1項の改正規定、同条を同令第25条とする改正規定、同令第8条を同令第14条とする改正規定、同令第7条を同令第13条とする改正規定、同令第6条の改正規定、同条を同令第10条とし、同条の次に2条を加える改正規定、同令第5条第3号の改正規定、同条を同令第9条とし、同令第4条を同令第8条とする改正規定、同令第3条の表第22条第3項の項の次に次のように加える改正規定、同表第23条の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第7条とする改正規定、同令第2条の2を同令第6条とする改正規定、同令第2条第4号の改正規定、同条に1号を加え、同条を同令第5条とする改正規定、同令第1条の2の改正規定、同条を同令第4条とし、同令第1条の次に2条を加える改正規定、第3条及び第4条の規定、第5条中検疫法施行令第1条の3の改正規定、第6条、第8条から第20条まで及び第22条の規定並びに次条から附則第4条までの規定は、平成19年4月1日から施行する。
(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第8条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第2条の2第3項及び第4項の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日以後の期間に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による保険給付に要する費用の額の算定について適用する。
附則 (平成19年3月26日政令第62号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
一 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第1条 平成18年度分の事務費負担金
二 算定政令附則第2条 平成18年度に係る国民健康保険組合に対する補助金
附則 (平成20年2月1日政令第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年4月1日から施行する。
(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第2条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第2条、第4条、第4条の2及び第5条並びに附則第3条、第4条、第16条及び第23条の規定は、平成20年4月1日以後に行われる療養の給付並びに同日以後に行われる療養に係る入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び訪問看護療養費の支給に要する費用並びに同日以後の療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用並びに平成20年度以後の年度に係る介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金について適用し、同日前に行われた療養の給付並びに同日前に行われた療養に係る入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び訪問看護療養費の支給に要する費用並びに同日前の療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要した費用並びに平成19年度以前の年度に係る同法の規定による納付金については、なお従前の例による。
附則 (平成20年3月19日政令第53号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
一 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第1条 平成19年度分の事務費負担金
二 算定政令附則第2条 平成19年度に係る国民健康保険組合に対する補助金
附則 (平成20年3月31日政令第116号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年4月1日から施行する。
(老人保健拠出金等に関する国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の規定の適用)
第23条 平成29年度において、国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令附則第13条の規定により読み替えられた同令第1条及び同令附則第15条の規定により読み替えられた同令附則第13条の規定により読み替えられた同令第5条(同令附則第18条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第1条第1項 | 国民健康保険法 | 健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第116号。以下「改正令」という。)附則第7条の規定により読み替えられた、国民健康保険法 |
及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(同号において「病床転換支援金等」という。) | 、高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(同号において「病床転換支援金等」という。)及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第7条の規定による改正前の老人保健法(昭和57年法律第80号。第5条第1項第1号ロ(1)において「平成20年4月改正前老健法」という。)の規定による拠出金(次項第1号において「老人保健拠出金」という。) | |
第1条第2項第1号 | 及び病床転換支援金等 | 、病床転換支援金等及び老人保健拠出金 |
第5条第1項 | 法附則第22条 | 改正令附則第7条の規定により読み替えられた、法附則第22条 |
第5条第1項第1号ロ(1) | 及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金(第8項において「病床転換支援金」という。) | 、高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金(第8項において「病床転換支援金」という。)及び健康保険法等の一部を改正する法律附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成20年4月改正前老健法の規定による医療費拠出金(第8項において「老人保健医療費拠出金」という。) |
第5条第3項 | 法附則第22条 | 改正令附則第7条の規定により読み替えられた、法附則第22条 |
第5条第8項 | 及び病床転換支援金 | 、病床転換支援金及び老人保健医療費拠出金 |
第24条 平成28年度及び平成29年度において、市町村(特別区を含み、退職被保険者等所属市町村を除く。)について、国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令附則第14条第1項の規定により読み替えられた同令第2条、第4条及び第4条の2の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第2条第1項 | 法附則第22条 | 健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第116号)附則第8条の規定により読み替えられた、法附則第22条 |
第2条第1項第2号 | 及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金(第4条第2項及び第4条の2第1項において「病床転換支援金」という。) | 、高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金(第4条第2項及び第4条の2第1項において「病床転換支援金」という。)及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第7条の規定による改正前の老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による医療費拠出金(第4条第2項及び第4条の2第1項において「老人保健医療費拠出金」という。) |
第4条第2項第2号イ及び第4条の2第1項第1号ロ(1) | 及び病床転換支援金 | 、病床転換支援金及び老人保健医療費拠出金 |
第25条 平成28年度及び平成29年度において、退職被保険者等所属市町村について、国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令附則第14条第2項の規定により読み替えられた、同令附則第4条の規定により読み替えられた同令第2条、第4条及び第4条の2の規定並びに同令附則第14条第2項の規定により読み替えられた同令附則第3条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第2条第1項 | 法附則第22条の規定により読み替えられた、 | 健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第116号。以下この項及び附則第3条において「改正令」という。)附則第9条の規定により読み替えられた、法附則第22条の規定により読み替えられた、 |
第2条第1項第2号 | 及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。) | 、高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。)及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第7条の規定による改正前の老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による医療費拠出金(第4条第2項及び第4条の2第1項において「老人保健医療費拠出金」という。) |
法附則第22条の規定により読み替えられた法 | 改正令附則第9条の規定により読み替えられた、法附則第22条の規定により読み替えられた法 | |
病床転換支援金の額 | 病床転換支援金の額並びに改正令附則第9条の規定により読み替えられた、法附則第22条の規定により読み替えられた法附則第7条第1項第2号に規定する負担調整前老人保健医療費拠出金相当額(以下「負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」という。) | |
第4条第2項第2号イ及び第4条の2第1項第1号ロ(1) | 及び病床転換支援金の納付 | 、病床転換支援金及び老人保健医療費拠出金の納付 |
病床転換支援金の額 | 病床転換支援金の額並びに負担調整前老人保健医療費拠出金相当額 | |
附則第3条第1項 | 法附則第22条の規定により読み替えられた法附則第7条第1項の | 改正令附則第9条の規定により読み替えられた、法附則第22条の規定により読み替えられた法附則第7条第1項の |
附則第3条第1項第1号 | 法附則第22条 | 改正令附則第9条の規定により読み替えられた、法附則第22条 |
附則第3条第1項第2号 | 法附則第22条 | 改正令附則第9条の規定により読み替えられた、法附則第22条 |
病床転換支援金の額 | 病床転換支援金の額並びに負担調整前老人保健医療費拠出金相当額 | |
附則第3条第2項 | 法附則第22条 | 改正令附則第9条の規定により読み替えられた、法附則第22条 |
附則 (平成20年5月2日政令第175号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成21年3月23日政令第51号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる政令の規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
一 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(次号において「算定政令」という。)第1条 平成20年度分の事務費負担金
二 算定政令附則第2条 平成20年度に係る国民健康保険組合に対する補助金
附則 (平成22年3月10日政令第24号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる政令の規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
一 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(次号において「算定政令」という。)第1条 平成21年度分の事務費負担金
二 算定政令附則第2条 平成21年度に係る国民健康保険組合に対する補助金
附則 (平成22年3月31日政令第66号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成22年5月19日政令第140号)
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律附則第4条の規定によりなおその効力を有するものとされた第2条の規定による改正前の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第2条の2第14項の規定の適用については、同項中「すべての市町村の被保険者」とあるのは「すべての保険者(高齢者医療確保法第7条第2項に規定する保険者をいう。)に係る高齢者医療確保法第7条第3項に規定する加入者」と、「すべての市町村の前期高齢被保険者」とあるのは「高齢者医療確保法第32条第1項に規定する前期高齢者である加入者」とする。
附則 (平成22年6月25日政令第163号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年7月1日から施行する。
(国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 平成21年度以前の年度の高齢者の医療の確保に関する法律の規定による国民健康保険組合に係る概算前期高齢者交付金及び確定前期高齢者交付金、概算前期高齢者納付金及び確定前期高齢者納付金並びに概算後期高齢者支援金及び確定後期高齢者支援金の額についての補助金については、なお従前の例による。
2 平成22年度における国民健康保険法第73条の規定による補助金の額については、第1条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令附則第13条、第14条の2及び第23条の規定により読み替えられた同令第5条の規定にかかわらず、同条の規定により算定される額の12分の8に相当する額と同年度において同令附則第14条の2の規定の適用がないものとして同令附則第13条及び第23条の規定により読み替えられた同令第5条の規定を適用するとしたならば同条の規定により算定されることとなる額の12分の4に相当する額との合計額とする。
附則 (平成23年3月25日政令第38号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令附則第2条の規定は、平成22年度に係る国民健康保険組合に対する補助金について適用する。
附則 (平成23年3月30日政令第56号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年3月28日政令第75号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
一 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(次号において「算定政令」という。)第1条 平成23年度分の事務費負担金
二 算定政令第5条第7項及び第8項並びに附則第2条 平成23年度に係る国民健康保険組合に対する補助金
附則 (平成24年4月6日政令第132号)
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 一部改正法附則第3条の規定により平成24年度において国が市町村又は特別区(納付市町村を除く。以下この条及び次条において「市町村」という。)に対して負担する額は、各市町村につき、平成24年度における第1号に掲げる額の100分の32に相当する額及び第2号に掲げる額の合算額とする。
一 第1条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(以下この条において「新算定政令」という。)第2条第1項第1号に掲げる額
二 一部改正法附則第3条第1項第2号に掲げる額から同項第3号に掲げる額を控除した額、同項第4号に掲げる額から同項第5号に掲げる額を控除した額、同項第6号に掲げる額及び同項第7号に掲げる額の合算額から同項第8号に掲げる額を控除した額
2 一部改正法附則第3条の規定により平成24年度において国が納付市町村に対して負担する額は、各納付市町村につき、平成24年度における第1号に掲げる額の100分の32に相当する額、第2号に掲げる額及び第3号に掲げる額の合算額とする。
一 新算定政令第2条第1項第1号に掲げる額
二 一部改正法附則第3条第1項第2号に掲げる額から同項第3号に掲げる額を控除した額、同項第4号に掲げる額から同項第5号に掲げる額を控除した額、同項第6号に掲げる額及び同項第7号に掲げる額の合算額から同項第8号に掲げる額を控除した額
三 平成22年度の実績医療費拠出金の額とその額に係る調整金額との合計額から当該合計額に退職被保険者等所属割合を乗じて得た額を控除した額の100分の34に相当する額
第3条 前条第1項の規定は、平成25年度において国が市町村に対して負担する額について準用する。この場合において、同項中「平成24年度」とあるのは「平成25年度」と、同項第2号中「附則第3条第1項第2号」とあるのは「附則第4条第1項において準用する一部改正法附則第3条第1項第2号」と読み替えるものとする。
2 前条第2項の規定は、平成25年度において国が納付市町村に対して負担する額について準用する。この場合において、同項中「平成24年度」とあるのは「平成25年度」と、同項第2号中「附則第3条第1項第2号」とあるのは「附則第4条第1項において準用する一部改正法附則第3条第1項第2号」と、同項第3号中「平成22年度」とあるのは「平成23年度」と読み替えるものとする。
附則 (平成25年1月25日政令第16号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年3月13日政令第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年3月21日政令第71号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の附則第2条の規定は、平成24年度に係る国民健康保険組合に対する補助金について適用する。
附則 (平成25年5月31日政令第164号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年3月19日政令第69号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
一 第1条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(次号において「算定政令」という。)第1条 平成25年度分の事務費負担金
二 算定政令附則第2条 平成25年度に係る国民健康保険組合に対する補助金
附則 (平成26年3月28日政令第96号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年3月4日政令第64号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の附則第2条の規定は、平成26年度に係る国民健康保険組合に対する補助金について適用する。
附則 (平成27年3月11日政令第71号)
(施行期日)
1 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成22年度から平成26年度までの各年度における国民健康保険組合に対する国庫補助の額については、なお従前の例による。
附則 (平成27年5月29日政令第244号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年6月3日政令第246号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第4条の4第1項及び附則第4条の表の規定は、平成27年度分の繰入金から適用する。
附則 (平成27年9月30日政令第342号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年10月1日から施行する。
(国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第7条 第15条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(次条第1項及び附則第9条において「改正後算定政令」という。)附則第6条及び第7条の規定は、平成27年度以後の年度の標準報酬総額の算定について適用し、平成26年度以前の年度の標準報酬総額の算定については、なお従前の例による。
第8条 平成27年度の地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の国民健康保険法(昭和33年法律第192号)附則第12条第1項に規定する当該年度の標準報酬総額は、改正後算定政令附則第6条及び前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合算額とする。
一 当該共済組合の組合員(地方公務員等共済組合法による短期給付に関する規定が適用されない者を除く。以下この条において同じ。)の平成24年一元化法第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法に規定する給料(以下この号及び次項において「給料」という。)の月額の平成27年4月から同年9月までの合計額の総額に標準報酬月額補正率を乗じて得た額(当該共済組合の組合員の給料の月額に標準報酬月額補正率を乗じて得た額が健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による標準報酬月額の等級の最高等級の額(以下この号及び第4項において「最高等級額」という。)を超え、又は最低等級の額(以下この号及び同項において「最低等級額」という。)に満たない組合員(以下この項において「最高等級額を超え、又は最低等級額に満たない組合員」という。)がある場合にあっては、当該共済組合の組合員の給料の月額の同年4月から同年9月までの合計額の総額に標準報酬月額補正率を乗じて得た額に、厚生労働省令で定めるところにより、イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額)に標準報酬月額修正率を乗じて得た額
イ 平成27年度の厚生労働省令で定める基準となる月(以下この号及び次項において「基準月」という。)における最高等級額を超え、又は最低等級額に満たない組合員の給料の月額の合計額に標準報酬月額補正率を乗じて得た額から当該最高等級額を超える部分の額の合計額を控除して得た額に当該最低等級額に満たない部分の額の合計額を加えて得た額と同年度の基準月における最高等級額を超え、又は最低等級額に満たない組合員以外の組合員の給料の月額の合計額に標準報酬月額補正率を乗じて得た額とを合算して得た額
ロ 平成27年度の基準月における当該共済組合の組合員の給料の月額の合計額に標準報酬月額補正率を乗じて得た額
二 当該共済組合の組合員の平成24年一元化法第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法に規定する期末手当等の額の平成27年4月から同年9月までの合計額の総額
三 当該共済組合の組合員の標準報酬の月額(平成24年一元化法第3条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法に規定する標準報酬(以下この号及び第4項において「標準報酬」という。)の月額をいう。)の平成27年10月から平成28年3月までの合計額の総額(当該共済組合の組合員の標準報酬の月額が標準報酬の等級の最高等級又は最低等級に属する組合員がある場合にあっては、当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の平成27年10月から平成28年3月までの合計額の総額に、厚生労働省令で定めるところにより、第1号イに掲げる額を同号ロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額)
四 当該共済組合の組合員の平成24年一元化法第3条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法に規定する標準期末手当等の額の平成27年10月から平成28年3月までの合計額の総額
2 前項第1号の標準報酬月額補正率は、厚生労働省令で定めるところにより、平成27年度の基準月における地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員が勤務の対償として受ける給料、手当又は賞与及びこれに準ずるもの(臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものを除く。)の額の合計額を同年度の基準月における当該共済組合の組合員の給料の合計額で除して得た率とする。
3 第1項第1号の標準報酬月額修正率は、厚生労働省令で定めるところにより、健康保険法の規定による全ての保険者の平成27年度の被保険者ごとの同法に規定する標準報酬月額の合計額の総額(以下この項において「標準報酬月額の総額」という。)の合計額を同法の規定による全ての保険者の同年度の標準報酬月額の総額のうち平成27年10月から平成28年3月までの期間に係る額の合計額の2倍に相当する額で除して得た率とする。
4 平成27年11月から平成28年3月までの間に最高等級額若しくは最低等級額又は標準報酬の等級の最高等級の額若しくは最低等級の額が改定された場合における第1項第3号に規定する当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の平成27年10月から平成28年3月までの合計額の総額は、当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の平成27年10月から平成28年3月までの合計額の総額を平成27年10月から当該改定が行われた月(以下この項において「標準報酬の改定月」という。)の前月までの期間に係る額と標準報酬の改定月から平成28年3月までの期間に係る額に区分し、それぞれの額につき同号の規定の例により厚生労働省令で定めるところにより補正して得た額の合算額とする。
第9条 附則第7条の規定にかかわらず、平成27年度の日本私立学校振興・共済事業団の国民健康保険法附則第12条第1項に規定する当該年度の標準報酬総額については、平成24年一元化法第4条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による平成27年4月から同年9月までの各月の標準給与の月額及び標準賞与の額を当該各月の改正後算定政令附則第6条第1項に規定する標準報酬月額及び標準賞与額とみなして、同条及び改正後算定政令附則第7条の規定を適用する。
附則 (平成28年3月24日政令第76号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
一 第1条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(次号において「改正後算定政令」という。)第1条 平成27年度分の事務費負担金
二 改正後算定政令附則第2条 平成27年度に係る国民健康保険組合に対する補助金
附則 (平成28年3月31日政令第180号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
(国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第2条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第5条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる療養の給付に要する費用の額、施行日以後に行われる療養に係る入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び訪問看護療養費の支給に要する費用の額並びに施行日以後に支給される療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに平成28年度以後の年度に係る高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による概算前期高齢者納付金の額及び確定前期高齢者納付金の額並びに概算後期高齢者支援金の額及び確定後期高齢者支援金の額並びに介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による概算納付金の額及び確定納付金の額についての国民健康保険組合に対する補助金について適用し、施行日前に行われた療養の給付に要した費用の額、施行日前に行われた療養に係る入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び訪問看護療養費の支給に要した費用の額並びに施行日前に支給された療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額並びに平成27年度以前の年度に係る高齢者の医療の確保に関する法律の規定による概算前期高齢者納付金の額及び確定前期高齢者納付金の額並びに概算後期高齢者支援金の額及び確定後期高齢者支援金の額並びに介護保険法の規定による概算納付金の額及び確定納付金の額についての国民健康保険組合に対する補助金については、なお従前の例による。
2 平成28年度において第2条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令附則第15条の規定により読み替えられた同令附則第13条の規定により読み替えられた第2条の規定による改正後の同令第5条(同令附則第16条の規定により読み替えられた第2条の規定による改正後の同令附則第15条の規定により読み替えられた同令附則第13条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる第2条の規定による改正後の同令附則第15条の規定により読み替えられた同令附則第13条の規定により読み替えられた第2条の規定による改正後の同令第5条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項第1号ハの表 | 100分の32 | 1000分の320 |
100分の30 | 1000分の316 | |
100分の28 | 1000分の312 | |
100分の26 | 1000分の308 | |
100分の24 | 1000分の304 | |
100分の22 | 1000分の300 | |
100分の20 | 1000分の296 | |
100分の18 | 1000分の292 | |
100分の16 | 1000分の288 | |
100分の14 | 1000分の284 | |
100分の13 | 1000分の282 | |
第4項第2号ロ(1)の表 | 1000分の161 | 1000分の163 |
1000分の157 | 1000分の163 | |
1000分の154 | 1000分の162 | |
1000分の150 | 1000分の161 | |
1000分の147 | 1000分の161 | |
1000分の115 | 1000分の128 | |
1000分の84 | 1000分の96 | |
1000分の55 | 1000分の63 | |
1000分の27 | 1000分の32 | |
第4項第2号ロ(2)の表 | 1000分の161 | 1000分の163 |
1000分の157 | 1000分の163 | |
1000分の154 | 1000分の162 | |
1000分の150 | 1000分の161 | |
1000分の147 | 1000分の161 | |
1000分の144 | 1000分の160 | |
1000分の140 | 1000分の159 | |
1000分の137 | 1000分の159 | |
1000分の133 | 1000分の158 | |
1000分の130 | 1000分の157 |
第3条の2 平成29年度において国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令別表第1から別表第3までの規定を適用する場合においては、別表第1中「
100分の32 |
100分の30 |
100分の28 |
100分の26 |
100分の24 |
100分の22 |
100分の20 |
100分の18 |
100分の16 |
100分の14 |
100分の13 |
1000分の320 |
1000分の312 |
1000分の304 |
1000分の296 |
1000分の288 |
1000分の280 |
1000分の272 |
1000分の264 |
1000分の256 |
1000分の248 |
1000分の244 |
1000分の161 |
1000分の157 |
1000分の154 |
1000分の150 |
1000分の147 |
1000分の115 |
1000分の84 |
1000分の55 |
1000分の27 |
1000分の163 |
1000分の161 |
1000分の160 |
1000分の159 |
1000分の157 |
1000分の125 |
1000分の93 |
1000分の61 |
1000分の30 |
1000分の161 |
1000分の157 |
1000分の154 |
1000分の150 |
1000分の147 |
1000分の144 |
1000分の140 |
1000分の137 |
1000分の133 |
1000分の130 |
1000分の163 |
1000分の161 |
1000分の160 |
1000分の159 |
1000分の157 |
1000分の156 |
1000分の154 |
1000分の153 |
1000分の152 |
1000分の150 |
」とする。
第3条の3 平成30年度において国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令別表第1から別表第3までの規定を適用する場合においては、別表第1中「
100分の32 |
100分の30 |
100分の28 |
100分の26 |
100分の24 |
100分の22 |
100分の20 |
100分の18 |
100分の16 |
100分の14 |
100分の13 |
1000分の320 |
1000分の308 |
1000分の296 |
1000分の284 |
1000分の272 |
1000分の260 |
1000分の248 |
1000分の236 |
1000分の224 |
1000分の212 |
1000分の206 |
1000分の161 |
1000分の157 |
1000分の154 |
1000分の150 |
1000分の147 |
1000分の115 |
1000分の84 |
1000分の55 |
1000分の27 |
1000分の162 |
1000分の160 |
1000分の158 |
1000分の156 |
1000分の154 |
1000分の121 |
1000分の90 |
1000分の59 |
1000分の29 |
1000分の161 |
1000分の157 |
1000分の154 |
1000分の150 |
1000分の147 |
1000分の144 |
1000分の140 |
1000分の137 |
1000分の133 |
1000分の130 |
1000分の162 |
1000分の160 |
1000分の158 |
1000分の156 |
1000分の154 |
1000分の152 |
1000分の150 |
1000分の148 |
1000分の146 |
1000分の144 |
」とする。
第3条の4 平成31年度において国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令別表第1から別表第3までの規定を適用する場合においては、別表第1中「
100分の32 |
100分の30 |
100分の28 |
100分の26 |
100分の24 |
100分の22 |
100分の20 |
100分の18 |
100分の16 |
100分の14 |
100分の13 |
1000分の320 |
1000分の304 |
1000分の288 |
1000分の272 |
1000分の256 |
1000分の240 |
1000分の224 |
1000分の208 |
1000分の192 |
1000分の176 |
1000分の168 |
1000分の157 |
1000分の154 |
1000分の150 |
1000分の147 |
1000分の115 |
1000分の84 |
1000分の55 |
1000分の27 |
1000分の159 |
1000分の156 |
1000分の153 |
1000分の150 |
1000分の118 |
1000分の87 |
1000分の57 |
1000分の28 |
1000分の157 |
1000分の154 |
1000分の150 |
1000分の147 |
1000分の144 |
1000分の140 |
1000分の137 |
1000分の133 |
1000分の130 |
1000分の159 |
1000分の156 |
1000分の153 |
1000分の150 |
1000分の148 |
1000分の145 |
1000分の142 |
1000分の140 |
1000分の137 |
」とする。
附則 (平成29年3月24日政令第53号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
一 第1条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(次号において「改正後算定政令」という。)第1条 平成28年度分の事務費負担金
二 改正後算定政令附則第2条 平成28年度に係る国民健康保険組合に対する補助金
附則 (平成29年3月31日政令第98号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
(国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第2条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第5条の規定は、この政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に行われる療養の給付に要する費用の額、施行日以後に行われる療養に係る入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び訪問看護療養費の支給に要する費用の額並びに施行日以後に支給される療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに平成29年度以後の各年度に係る高齢者の医療の確保に関する法律の規定による概算前期高齢者納付金の額及び確定前期高齢者納付金の額並びに概算後期高齢者支援金の額及び確定後期高齢者支援金の額並びに介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による概算納付金の額及び確定納付金の額についての国民健康保険組合に対する補助金について適用し、施行日前に行われた療養の給付に要した費用の額、施行日前に行われた療養に係る入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び訪問看護療養費の支給に要した費用の額並びに施行日前に支給された療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額並びに平成28年度以前の各年度に係る高齢者の医療の確保に関する法律の規定による概算前期高齢者納付金の額及び確定前期高齢者納付金の額並びに概算後期高齢者支援金の額及び確定後期高齢者支援金の額並びに介護保険法の規定による概算納付金の額及び確定納付金の額についての国民健康保険組合に対する補助金については、なお従前の例による。
(標準報酬総額の補正に関する経過措置)
第3条 第6条の規定による改正後の前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第25条の2の規定は、平成29年度以後の各年度における概算後期高齢者支援金に係る標準報酬総額の補正について適用する。
2 平成28年度以前の各年度における概算療養給付費等拠出金に係る標準報酬総額の補正については、なお従前の例による。
附則 (平成29年6月30日政令第177号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年7月1日から施行する。
(国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第5条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(次項において「新算定政令」という。)第5条の規定は、平成29年度以後の各年度における国民健康保険組合に対する国庫補助の額について適用し、平成28年度以前の各年度における国民健康保険組合に対する国庫補助の額については、なお従前の例による。
2 平成29年度における国民健康保険法第73条の規定による補助金の額については、新算定政令附則第15条の規定により読み替えられた新算定政令附則第13条の規定により読み替えられた新算定政令第5条(新算定政令附則第18条の規定により読み替えて適用する場合を含む。第1号において同じ。)の規定にかかわらず、同年度における次に掲げる額の合計額とする。
一 新算定政令附則第15条の規定により読み替えられた新算定政令附則第13条の規定により読み替えられた新算定政令第5条の規定により算定される額の12分の8に相当する額
二 第5条の規定による改正前の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(以下この号において「旧算定政令」という。)附則第13条の規定により読み替えられた旧算定政令第5条(旧算定政令附則第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により算定されることとなる額の12分の4に相当する額
附則 (平成29年10月12日政令第258号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成30年4月1日から施行する。
(平成30年度から平成33年度までの各年度における特別高額医療費共同事業拠出金の額の算定の特例)
第3条 平成30年度の特別高額医療費共同事業拠出金(改正後国保法第81条の3第2項に規定する特別高額医療費共同事業拠出金をいう。以下この条において同じ。)のうち、第2条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(以下この条において「改正後国保算定政令」という。)第25条第1項の規定による特別高額医療費共同事業事業費拠出金(以下この条において「特別高額医療費共同事業事業費拠出金」という。)の額は、改正後国保算定政令第26条の規定にかかわらず、各都道府県につき、第1号に掲げる額に第2号に掲げる率を乗じて得た額を基準として、改正後国保法第75条の5第1項に規定する指定法人(以下この条において「指定法人」という。)が定める。
一 改正後国保算定政令第26条第1号に掲げる額
二 イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率
イ 平成26年度、平成27年度及び平成28年度において改正前国保法第81条の2第6項の規定に基づき指定法人から当該都道府県に交付した交付金の額の合算額
ロ 平成26年度、平成27年度及び平成28年度において改正前国保法第81条の2第6項の規定に基づき指定法人から交付した交付金の額の総額の合算額
2 平成31年度の特別高額医療費共同事業拠出金のうち、特別高額医療費共同事業事業費拠出金の額は、改正後国保算定政令第26条の規定にかかわらず、各都道府県につき、第1号に掲げる額に第2号に掲げる率を乗じて得た額を基準として、指定法人が定める。
一 改正後国保算定政令第26条第1号に掲げる額
二 イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率
イ 平成27年度、平成28年度及び平成29年度において改正前国保法第81条の2第6項の規定に基づき指定法人から当該都道府県に交付した交付金の額の合算額
ロ 平成27年度、平成28年度及び平成29年度において改正前国保法第81条の2第6項の規定に基づき指定法人から交付した交付金の額の総額の合算額
3 平成32年度の特別高額医療費共同事業拠出金のうち、特別高額医療費共同事業事業費拠出金の額は、改正後国保算定政令第26条の規定にかかわらず、各都道府県につき、第1号に掲げる額に第2号に掲げる率を乗じて得た額を基準として、指定法人が定める。
一 改正後国保算定政令第26条第1号に掲げる額
二 イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率
イ 平成28年度及び平成29年度において改正前国保法第81条の2第6項の規定に基づき指定法人から当該都道府県に交付した交付金の額の合算額並びに平成30年度において改正後国保法第81条の3第1項の規定に基づき指定法人から当該都道府県に交付した交付金の額の合算額
ロ 平成28年度及び平成29年度において改正前国保法第81条の2第6項の規定に基づき指定法人から交付した交付金の額の総額の合算額並びに平成30年度において改正後国保法第81条の3第1項の規定に基づき指定法人から交付した交付金の額の総額の合算額
4 平成33年度の特別高額医療費共同事業拠出金のうち、特別高額医療費共同事業事業費拠出金の額は、改正後国保算定政令第26条の規定にかかわらず、各都道府県につき、第1号に掲げる額に第2号に掲げる率を乗じて得た額を基準として、指定法人が定める。
一 改正後国保算定政令第26条第1号に掲げる額
二 イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率
イ 平成29年度において改正前国保法第81条の2第6項の規定に基づき指定法人から当該都道府県に交付した交付金の額並びに平成30年度及び平成31年度において改正後国保法第81条の3第1項の規定に基づき指定法人から当該都道府県に交付した交付金の額の合算額の合算額
ロ 平成29年度において改正前国保法第81条の2第6項の規定に基づき指定法人から交付した交付金の額の総額並びに平成30年度及び平成31年度において改正後国保法第81条の3第1項の規定に基づき指定法人から交付した交付金の額の総額の合算額の合算額
附則 (平成30年3月16日政令第49号)
(施行期日)
1 この政令は、平成30年4月1日から施行する。
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
2 この政令の施行の日前に行われた療養に係る国民健康保険法施行令第29条の2の規定による高額療養費及び同令第29条の4の2の規定による高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成30年3月22日政令第58号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
一 第1条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(次号において「改正後算定政令」という。)第1条 平成29年度分の事務費負担金
二 改正後算定政令附則第2条 平成29年度に係る国民健康保険組合に対する補助金
附則 (平成30年3月22日政令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
150万円未満 | 100分の32 |
150万円以上160万円未満 | 100分の30 |
160万円以上170万円未満 | 100分の28 |
170万円以上180万円未満 | 100分の26 |
180万円以上190万円未満 | 100分の24 |
190万円以上200万円未満 | 100分の22 |
200万円以上210万円未満 | 100分の20 |
210万円以上220万円未満 | 100分の18 |
220万円以上230万円未満 | 100分の16 |
230万円以上240万円未満 | 100分の14 |
240万円以上 | 100分の13 |
別表第2(第5条関係)
150万円未満 | 1000分の164 |
150万円以上160万円未満 | 1000分の161 |
160万円以上170万円未満 | 1000分の157 |
170万円以上180万円未満 | 1000分の154 |
180万円以上190万円未満 | 1000分の150 |
190万円以上200万円未満 | 1000分の147 |
200万円以上210万円未満 | 1000分の115 |
210万円以上220万円未満 | 1000分の84 |
220万円以上230万円未満 | 1000分の55 |
230万円以上240万円未満 | 1000分の27 |
240万円以上 | 零 |
別表第3(附則第13条、第16条及び第17条関係)
150万円未満 | 1000分の164 |
150万円以上160万円未満 | 1000分の161 |
160万円以上170万円未満 | 1000分の157 |
170万円以上180万円未満 | 1000分の154 |
180万円以上190万円未満 | 1000分の150 |
190万円以上200万円未満 | 1000分の147 |
200万円以上210万円未満 | 1000分の144 |
210万円以上220万円未満 | 1000分の140 |
220万円以上230万円未満 | 1000分の137 |
230万円以上240万円未満 | 1000分の133 |
240万円以上 | 1000分の130 |
付録第1(第5条関係)
備考 |
一 この式において、A、B、C及びrは、それぞれ当該組合における次の数値を表すものとする。
A 高齢者医療確保法第34条第1項第1号に掲げる額
B 高齢者医療確保法第34条第1項第2号に掲げる額
C 高齢者医療確保法第34条第1項第3号に掲げる額
r 高齢者医療確保法第34条第5項に規定する概算加入者調整率
二 この式により算定した割合が零を下回る場合又はA及びBの合計値がCの値と等しい場合にあっては、零とする。
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付録第2(附則第13条関係)
備考 |
一 この式において、A、B、C、D、r及びsは、それぞれ当該組合における次の数値を表すものとする。
A 高齢者医療確保法第34条第1項第1号に掲げる額
B 高齢者医療確保法附則第13条第1項の規定により読み替えられた高齢者医療確保法第34条第1項第2号に掲げる額
C 高齢者医療確保法第34条第1項第3号に掲げる額
D 高齢者医療確保法第34条第1項第2号に掲げる額
r 高齢者医療確保法第34条第5項に規定する概算加入者調整率
s 高齢者医療確保法第34条第4項に規定する概算額補正率
二 この式により算定した割合が零を下回る場合にあっては零とし、A及びBの合計値がCの値と等しい場合にあっては1とする。
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