にっぽんこくとアメリカがっしゅうこくとのあいだのそうごきょうりょくおよびあんぜんほしょうじょうやくだい6じょうにもとづくしせつおよびくいきならびににっぽんこくにおけるがっしゅうこくぐんたいのちいにかんするきょうていおよびにっぽんこくにおけるこくさいれんごうのぐんたいのちいにかんするきょうていのじっしにともなうこうくうほうのとくれいにかんするほうりつしこうれい
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律施行令
昭和34年政令第334号
内閣は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律(昭和27年法律第232号)第3項の規定に基き、この政令を制定する。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律(以下「法」という。)第3項の政令で定める航空法(昭和27年法律第231号)第6章の規定は、同法第96条から第98条までの規定及び第99条の2(法第2項の航空機に乗り組んでその運航に従事する者以外の者の行う同条に規定する行為に適用される場合に限る。)の規定とする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和35年6月23日政令第170号)
この政令は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。
附則 (平成28年10月28日政令第341号)
この政令は、平成28年12月21日から施行する。
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