完全無料の六法全書
こくぜいちょうしゅうほうしこうれい

国税徴収法施行令

昭和34年政令第329号
内閣は、国税徴収法(昭和34年法律第147号)の規定に基き、国税徴収法施行規則(明治35年勅令第135号)の全部を改正するこの政令を制定する。

第1章 総則

(定義)
第1条 この政令において、「国税」、「地方税」、「公課」、「納税者」、「第2次納税義務者」、「保証人」、「滞納者」、「法定納期限」、「徴収職員」、「強制換価手続」、「執行機関」又は「行政機関等」とは、それぞれ国税徴収法(以下「法」という。)第2条第1号、第2号又は第5号から第13号まで(定義)に規定する国税、地方税、公課、納税者、第2次納税義務者、保証人、滞納者、法定納期限、徴収職員、強制換価手続、執行機関又は行政機関等をいう。
第2条 削除
第3条 削除

第2章 国税と他の債権との調整

(優先質権等の証明手続)
第4条 法第15条第2項前段(優先質権の証明)、法第17条第2項前段(譲受前に設定された質権の証明)、法第19条第2項(船舶債権者の先取特権等の証明)(法第20条第2項(不動産賃貸の先取特権等についての準用規定)において準用する場合を含む。)又は法第21条第2項(留置権の証明)の証明をしようとするときは、滞納処分にあっては、これらの規定に規定する事実を証する書面又はその事実を証するに足りる事項を記載した書面を税務署長に提出するものとする。
2 法第15条第2項後段(法第17条第2項後段において準用する場合を含む。)の証明は、滞納処分にあっては、税務署長に対し、法第15条第2項各号に掲げる書類を提出すること又はこれを呈示するとともにその写を提出することによってしなければならない。
3 滞納処分における前2項の証明は、売却決定の日の前日(金銭による取立の方法により換価する場合には、配当計算書の作成の日の前日)までにしなければならない。
(不動産工事の先取特権に関する増価額の評価)
第5条 法第19条第1項第2号(不動産工事の先取特権の優先)に掲げる先取特権がある財産を滞納処分により換価するときは、当該先取特権に係る工事によって生じた不動産の増価額は、税務署長が評価するものとする。この場合において、税務署長は、必要があると認めるときは、鑑定人にその評価を委託し、その評価額を参考とすることができる。
(担保権付財産が譲渡された場合の国税の徴収手続等)
第6条 法第22条第4項(担保権付財産が譲渡された場合の国税の徴収)の規定による通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。
 納税者の氏名(法人にあっては、名称。以下同じ。)及び住所又は居所(事務所及び事業所を含む。以下同じ。)
 滞納に係る国税(その滞納処分費を含む。以下同じ。)の年度、税目、納期限及び金額
 法第22条第1項に規定する譲渡に係る財産の名称、数量、性質及び所在
 第2号の金額のうち法第22条第1項の規定により徴収しようとする金額
2 法第22条第5項の規定による交付要求は、同条第1項に規定する質権者又は抵当権者の氏名及び住所又は居所並びに同条第5項の規定により交付要求をする旨を第36条第1項(交付要求書の記載事項)の交付要求書に記載してしなければならない。
3 前2項の規定は、法第23条第3項(法定納期限等以前にされた仮登記により担保される債権の優先等)において準用する法第22条第4項又は第5項の規定による通知又は交付要求をする場合について準用する。この場合において、前項中「同条第1項に規定する質権者又は抵当権者」とあるのは「法第23条第1項に規定する担保のための仮登記の権利者」と、「同条第5項」とあるのは「同条第3項において準用する法第22条第5項」と読み替えるものとする。
第7条 削除
(譲渡担保権者の物的納税責任に関する告知等)
第8条 法第24条第2項前段(譲渡担保権者の物的納税責任)の告知に係る書面には、次の事項を記載しなければならない。
 納税者の氏名及び住所又は居所
 滞納に係る国税の年度、税目、納期限及び金額
 法第24条第1項に規定する譲渡担保財産(以下「譲渡担保財産」という。)の名称、数量、性質及び所在
 第2号の金額のうち法第24条第1項の規定により徴収しようとする金額
2 法第24条第2項後段の規定による通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。
 前項各号に掲げる事項
 前項の書面により告知した譲渡担保財産の権利者(以下「譲渡担保権者」という。)の氏名及び住所又は居所並びに当該書面を発した年月日
3 法第24条第5項及び第6項の規定による通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。
 前項各号に掲げる事項
 法第24条第1項の納税者の財産として差押えをした年月日(差押えのため債権差押通知書又は差押通知書の送達を要する場合には、これらの発送年月日)
4 第4条第1項及び第2項(優先質権等の証明手続)の規定は、法第24条第8項の規定による証明について準用する。この場合において、譲渡担保財産が金銭による取立ての方法により換価するものであるときは、当該証明は、その取立ての日の前日までに行われたものによる。
(譲渡担保財産から徴収する国税及び地方税の調整の特例)
第9条 法第24条第1項(譲渡担保権者の物的納税責任)の規定により譲渡担保財産から徴収する国税(以下この条において「設定者の国税」という。)が譲渡担保権者が納付すべき国税又は地方税(同項又は地方税法(昭和25年法律第226号)第14条の18第1項(譲渡担保権者の物的納税責任)の規定により徴収する国税及び地方税を除く。以下この条において「担保権者の国税等」という。)と競合する場合において、その財産が担保権者の国税等につき差し押えられているときは、法第12条(差押先着手による国税の優先)の規定の適用については、その差押がなかったものとみなし、設定者の国税(その国税の交付要求が2以上あるときは、最も先に交付要求をした国税)につきその財産が差し押えられたものとみなす。この場合においては、その担保権者の国税等につき交付要求(他の担保権者の国税等の交付要求があるときは、これよりも先にされた交付要求)があったものとみなす。
2 前項の場合において、担保権者の国税等の交付要求(前項の規定によりあったものとみなされる担保権者の国税等の交付要求を含む。以下この項において同じ。)の後にされた設定者の国税の交付要求(前項の規定の適用を受ける設定者の国税の交付要求を除く。以下この項において同じ。)があるときは、法第13条(交付要求先着手による国税の優先)の規定の適用については、その設定者の国税の交付要求は、担保権者の国税等の交付要求よりも先にされたものとみなす。この場合において、設定者の国税の交付要求が2以上あるときは、これらの交付要求の先後の順位に変更がないものとする。

第3章 第2次納税義務

第10条 削除
(第2次納税義務者に対する納付通知書等の記載事項)
第11条 法第32条第1項(第2次納税義務の通則)に規定する納付通知書には、次の事項を記載しなければならない。
 納税者の氏名及び住所又は居所
 滞納に係る国税の年度、税目、納期限及び金額
 前号の金額のうち第2次納税義務者から徴収しようとする金額並びにその納付の期限及び場所
 その者につき適用すべき第2次納税義務に関する規定
2 法第32条第1項後段の規定による通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。
 前項各号に掲げる事項
 第2次納税義務者の氏名及び住所又は居所並びに前項の納付通知書を発した日
3 法第32条第2項に規定する納付催告書には、第1項第1号に掲げる事項及び同項第3号に規定する金額を記載しなければならない。
4 第1項第3号に規定する納付の期限は、同項に規定する納付通知書を発する日の翌日から起算して1月を経過する日とする。
(実質課税額等の第2次納税義務を負わせる国税の計算)
第12条 滞納者の国税のうちに法第36条各号(実質課税額等の第2次納税義務)に掲げる国税(以下この条において「実質課税に係る部分の国税」という。)が含まれている場合には、実質課税に係る部分の国税の額は、当該滞納者の国税の課税標準額(消費税については、消費税法(昭和63年法律第108号)第45条第1項第4号(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告)に掲げる消費税額とする。以下この項において同じ。)から実質課税に係る部分の国税がないものとした場合の課税標準額を控除した額が当該滞納者の国税の課税標準額のうちに占める割合を当該滞納者の国税の額に乗じて得た金額とする。
2 前項の場合において、滞納者の国税の一部につき納付、充当又は免除があったときは、まず、その国税の金額のうち同項に定める金額以外の部分の金額につき納付、充当又は免除があったものとする。
3 前2項の規定は、法第37条(共同的な事業者の第2次納税義務)及び法第38条(事業を譲り受けた特殊関係者の第2次納税義務)に規定する事業に係る国税について準用する。
(納税者の特殊関係者の範囲)
第13条 法第38条本文(事業を譲り受けた特殊関係者の第2次納税義務)に規定する生計を一にする親族その他納税者と特殊な関係のある個人又は被支配会社で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
 納税者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次条第2項第1号において同じ。)その他の親族で、納税者と生計を一にし、又は納税者から受ける金銭その他の財産により生計を維持しているもの
 前号に掲げる者以外の納税者の使用人その他の個人で、納税者から受ける特別の金銭その他の財産により生計を維持しているもの
 納税者に特別の金銭その他の財産を提供してその生計を維持させている個人(第1号に掲げる者を除く。)
 納税者が法人税法(昭和40年法律第34号)第67条第2項(特定同族会社の特別税率)に規定する会社に該当する会社(以下この項において「被支配会社」という。)である場合には、その判定の基礎となった株主又は社員である個人及びその者と前3号のいずれかに該当する関係がある個人
 納税者を判定の基礎として被支配会社に該当する会社
 納税者が被支配会社である場合において、その判定の基礎となった株主又は社員(これらの者と第1号から第3号までに該当する関係がある個人及びこれらの者を判定の基礎として被支配会社に該当する他の会社を含む。)の全部又は一部を判定の基礎として被支配会社に該当する他の会社
2 法第38条の規定を適用する場合において、前項各号に掲げる者であるかどうかの判定は、納税者がその事業を譲渡した時の現況による。
(無償又は著しい低額の譲渡の範囲等)
第14条 法第39条(無償又は著しい低額の譲受人等の第2次納税義務)に規定する政令で定める処分は、国及び法人税法第2条第5号(定義)に規定する法人以外の者に対する処分で無償又は著しく低い額の対価によるものとする。
2 法第39条に規定する滞納者の親族その他滞納者と特殊な関係のある個人又は同族会社で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
 滞納者の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹
 前号に掲げる者以外の滞納者の親族で、滞納者と生計を一にし、又は滞納者から受ける金銭その他の財産により生計を維持しているもの
 前2号に掲げる者以外の滞納者の使用人その他の個人で、滞納者から受ける特別の金銭その他の財産により生計を維持しているもの
 滞納者に特別の金銭その他の財産を提供してその生計を維持させている個人(第1号及び第2号に掲げる者を除く。)
 滞納者が法人税法第2条第10号に規定する会社に該当する会社(以下この項において「同族会社」という。)である場合には、その判定の基礎となった株主又は社員である個人及びその者と前各号のいずれかに該当する関係がある個人
 滞納者を判定の基礎として同族会社に該当する会社
 滞納者が同族会社である場合において、その判定の基礎となった株主又は社員(これらの者と第1号から第4号までに該当する関係がある個人及びこれらの者を判定の基礎として同族会社に該当する他の会社を含む。)の全部又は一部を判定の基礎として同族会社に該当する他の会社

第4章 削除

第15条 削除
第16条 削除
第17条 削除
第18条 削除

第5章 滞納処分

第1節 財産の差押

(第三者の権利の目的となっている財産の差押換えの請求等の手続)
第19条 法第50条第1項(第三者の権利の目的となっている財産の差押換え)の規定による差押換えの請求は、次の事項を記載した書面でしなければならない。
 滞納者の氏名及び住所又は居所
 差押えに係る国税の年度、税目、納期限及び金額
 差し押さえた財産(以下「差押財産」という。)の名称、数量、性質及び所在
 前号の財産につき差押換えを請求する者が有する権利の内容
 差押えを請求する財産の名称、数量、性質、所在及び価額
2 法第50条第3項の換価の申立は、次の事項を記載した書面でしなければならない。
 換価を申し立てる財産の名称、数量、性質、所在及び価額
 差押換を相当と認めない旨の法第50条第2項の規定による通知を受けた年月日
(相続人の固有財産の差押換の請求の手続)
第20条 法第51条第2項(相続人の固有財産の差押換)の規定による差押換の請求は、相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)の固有財産で差し押えられたものの公売公告の日(随意契約による売却をする場合には、その売却の日)までに、次の事項を記載した書面でしなければならない。
 被相続人(包括遺贈者を含む。)の氏名及び死亡時の住所又は居所
 差押に係る国税の年度、税目、納期限及び金額
 相続人の固有財産で差し押えられたものの名称、数量、性質及び所在
 差押を請求する相続財産の名称、数量、性質、所在及び価額
(差押調書の記載事項)
第21条 差押調書には、徴収職員が次の事項を記載して署名押印(記名押印を含む。以下同じ。)をしなければならない。
 滞納者の氏名及び住所又は居所
 差押に係る国税の年度、税目、納期限及び金額
 差押財産の名称、数量、性質及び所在
 作成年月日
2 法第146条第3項(捜索調書を作成しない場合)の規定の適用がある場合には、徴収職員は、差押調書に法第142条(捜索の権限及び方法)の規定により捜索した旨並びにその日時及び場所を記載し、法第144条(捜索の立会人)の立会人の署名押印を求めなければならない。この場合において、立会人が署名押印をしないときは、その理由を附記しなければならない。
3 次の各号に掲げる財産を差し押さえた場合には、それぞれ当該各号に定める旨を差押調書の謄本に付記しなければならない。
 法第62条第1項(債権の差押えの手続)に規定する債権 同条第2項の規定によりその債権の取立てその他の処分を禁ずる旨
 法第62条第1項に規定する電子記録債権(以下この号及び第27条第2項(債権差押通知書の記載事項)において「電子記録債権」という。) 法第62条の2第2項(電子記録債権の差押えの手続及び効力発生時期)の規定によりその電子記録債権の取立てその他の処分又は電子記録(電子記録債権法(平成19年法律第102号)第2条第1項(定義)に規定する電子記録をいう。第27条第2項第4号及び第46条(権利移転の登録等の嘱託の手続)において同じ。)の請求を禁ずる旨
 法第73条第1項(電話加入権等の差押えの手続及び効力発生時期)に規定する振替社債等(以下この号及び第30条第3項(不動産の差押書等の記載事項)において「振替社債等」という。) 法第73条の2第2項(振替社債等の差押えの手続及び効力発生時期)の規定によりその振替社債等の取立てその他の処分又は振替若しくは抹消の申請を禁ずる旨
(質権者等に対する差押通知書)
第22条 法第55条(質権者等に対する差押えの通知)の規定による通知は、次に掲げる事項(第3号に規定する担保のための仮登記の権利者以外の者に対する通知にあっては、同号に掲げる事項を除く。)を記載した書面でしなければならない。ただし、法第24条第5項第1号(譲渡担保権者の物的納税責任)に掲げる動産(以下「動産」という。)又は有価証券でその通知を受けるべき者が占有するものを差し押さえた場合には、その者に差押調書の謄本を交付してすることができる。
 前条第1項第1号から第3号までに掲げる事項
 差押年月日(差押えのため差押書その他の書類の送達を要する場合には、これらの発送年月日。以下同じ。)
 仮登記(仮登録を含む。以下同じ。)がある財産を差し押さえた場合において、当該仮登記が担保のための仮登記(法第23条第1項(法定納期限等以前にされた仮登記により担保される債権の優先等)に規定する担保のための仮登記をいう。以下同じ。)であると認められるときは、その旨
2 前項の通知は、法第146条第3項(捜索調書の作成)の規定により差押調書の謄本の交付を受けた者に対しては、することを要しない。
(差押動産等の管理)
第23条 税務署長は、差し押えた動産及び有価証券(法第60条第1項(差し押えた動産等の保管)の規定により滞納者又は第三者に保管させているものを除く。)を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 税務署長は、帳簿を備え、これに前項の動産及び有価証券の出納を記載しなければならない。
(第三者が占有する動産の引渡命令書の記載事項等)
第24条 法第58条第2項(第三者が占有する動産等の差押手続)に規定する書面には、次の事項を記載しなければならない。
 滞納者の氏名及び住所又は居所
 滞納に係る国税の年度、税目、納期限及び金額
 引渡しを命ずる動産又は有価証券の名称、数量、性質及び所在
 引き渡すべき期限及び場所
2 法第58条第2項後段の規定による通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。
 滞納に係る国税の年度、税目、納期限及び金額
 引渡しを命じた第三者の氏名及び住所又は居所
 引渡しを命じた動産又は有価証券の名称、数量、性質及び所在
 引き渡すべき期限及び場所
3 第1項第4号に規定する期限は、同項の書面を発する日から起算して7日を経過した日以後の日としなければならない。ただし、当該書面により引渡しを命ずる第三者につき国税通則法(昭和37年法律第66号)第38条第1項第1号(繰上請求)の規定に該当する事実が生じたとき、その他特にやむを得ない必要があると認められるときは、この期限を繰り上げることができる。
4 法第24条第3項(譲渡担保権者の物的納税責任)の規定により、納税者又はその者と第14条第2項各号(無償又は著しい低額の譲渡の範囲等)に掲げる特殊な関係を有する者が占有する譲渡担保財産につき滞納処分を執行する場合における法第58条及び法第59条(引渡命令を受けた第三者等の権利の保護)の規定の適用については、その譲渡担保財産は、法第58条第1項に規定する第三者が占有している財産でないものとみなす。
5 前項の規定は、第2次納税義務者又は保証人として納付すべき国税につき、その納付義務の基因となった納税者又はその者と第14条第2項各号に掲げる特殊な関係を有する者が占有する財産を差し押さえる場合について準用する。
6 第1項から第3項までの規定は、法第65条(債権証書の取上げ)(法第73条第5項(電話加入権等の差押えの手続及び効力発生時期)において準用する場合を含む。)に規定する証書で法第58条第1項に規定する第三者が占有するものの引渡しに関する手続について、前2項の規定は、当該証書でこれらの規定に規定する財産に係るものについて、それぞれ準用する。
(動産の引渡命令を受けた第三者の通知又は請求)
第25条 法第58条第2項(第三者が占有する動産等の引渡命令)の規定により動産の引渡を命ぜられた第三者は、その動産の差押の時までに、その動産の引渡を命じた税務署長に対し、法第59条第1項(引渡命令を受けた第三者の権利の保護)の規定による契約の解除をした旨の通知又は同条第2項の請求を書面でしなければならない。
2 前項の期限までに同項の通知又は請求がないときは、法第59条第2項の請求があったものとみなす。この場合においては、その第三者は、同条第1項及び第3項の規定による配当を受けることができない。
3 前項の規定は、第1項の期限後に同項の通知があった場合において、相当の理由があると認められるときは、適用しない。
(差押動産等の表示)
第26条 法第60条第2項(差押動産等の表示)の表示には、その財産を差し押えた旨、差押年月日及びその差押をした徴収職員の所属する税務署の名称を明らかにしなければならない。
(差押財産搬出の手続)
第26条の2 徴収職員は、差押財産の搬出をする場合には、その財産の名称、数量及び性質を記載した書面を作成し、これに署名押印をするとともに、滞納者又はその財産を占有する第三者にその謄本を交付しなければならない。
2 前項の場合において、差押調書又は捜索調書を作成するときは、これらの調書に差押財産を搬出した旨を附記して同項の手続に代えることができる。
(債権差押通知書の記載事項)
第27条 法第62条第1項(債権の差押えの手続)に規定する債権差押通知書には、次の事項を記載しなければならない。
 滞納者の氏名及び住所又は居所
 差押えに係る国税の年度、税目、納期限及び金額
 差し押さえる債権の種類及び額
 前号の債権につき滞納者に対する債務の履行を禁ずる旨及び徴収職員に対しその履行をすべき旨
2 法第62条の2第1項(電子記録債権の差押えの手続及び効力発生時期)に規定する債権差押通知書には、次の事項を記載しなければならない。
 前項第1号及び第2号に掲げる事項
 差し押さえる電子記録債権の種類及び額
 第三債務者に送達する債権差押通知書にあっては、前号の電子記録債権につき滞納者に対する債務の履行を禁ずる旨及び徴収職員に対しその履行をすべき旨
 法第62条の2第1項に規定する電子債権記録機関に送達する債権差押通知書にあっては、第2号の電子記録債権につき電子記録を禁ずる旨
(債権証書等を取り上げた場合の調書)
第28条 徴収職員は、法第65条(債権証書の取上げ)(法第73条第5項(電話加入権等の差押についての準用規定)において準用する場合を含む。)の規定により証書を取り上げた場合には、次の事項を記載した調書を作成し、これに署名押印をするとともに、滞納者その他その処分を受けた者にその謄本を交付しなければならない。
 滞納者の氏名及び住所又は居所
 取り上げた証書の名称その他必要な事項
2 前項の場合において、同項の証書の取上げに際し、差押調書又は捜索調書を作成するときは、これらの調書に同項第2号に掲げる事項を附記して同項の調書の作成に代えることができる。
(差し押えた債権の弁済の委託に関する手続)
第29条 法第67条第4項ただし書(差し押えた債権の弁済の委託)の規定による滞納者の承認を受けた第三債務者は、その承認を受けたことを証する書面を徴収職員に提出しなければならない。
(不動産の差押書等の記載事項)
第30条 法第68条第1項(不動産の差押手続)(法第70条第1項(船舶又は航空機の差押手続)において準用する場合を含む。)又は法第72条第1項(特許権等の差押手続)に規定する差押書には、次の事項を記載しなければならない。
 差押に係る国税の年度、税目、納期限及び金額
 差押財産の名称、数量、性質及び所在
2 法第73条第1項(電話加入権等の差押手続)に規定する差押通知書には、前項各号に掲げる事項並びに滞納者の氏名及び住所又は居所を記載しなければならない。
3 法第73条の2第1項(振替社債等の差押えの手続及び効力発生時期)に規定する差押通知書には、次の事項を記載しなければならない。
 滞納者の氏名及び住所又は居所
 第1項第1号に掲げる事項
 差し押さえる振替社債等の種類及び額又は数
 振替社債等の発行者に送達する差押通知書にあっては、前号の振替社債等につき滞納者に対する債務の履行を禁ずる旨及び徴収職員に対しその履行をすべき旨
 法第73条の2第1項に規定する振替機関等に送達する差押通知書にあっては、第3号の振替社債等につき振替社債等の振替又は抹消を禁ずる旨
(船舶等の航行許可申立書の記載事項)
第31条 法第70条第5項(差押に係る停泊中の船舶又は航空機の航行の許可)の規定による航行の許可の申立は、滞納者並びに交付要求をした者及び抵当権その他の権利を有する者が次の事項を記載して連署した書面でしなければならない。
 申立に係る船舶又は航空機の名称、数量、性質及び所在並びに差押年月日
 航行を必要とする理由
(自動車、建設機械又は小型船舶の差押えに関する手続)
第32条 第30条(不動産の差押書等の記載事項)の規定は、法第71条第1項(自動車、建設機械又は小型船舶の差押え)の規定による自動車、建設機械又は小型船舶(同項に規定する自動車、建設機械又は小型船舶をいう。以下同じ。)の差押えについて、第23条から第26条の2まで(差押動産等の管理・第三者が占有する動産の引渡命令書の記載事項等)の規定は、法第71条第3項の規定による自動車、建設機械又は小型船舶の占有について、前条の規定は、法第71条第6項の規定による自動車、建設機械又は小型船舶の運行、使用又は航行の許可の申立てについてそれぞれ準用する。
(差し押さえた持分の払戻請求の手続)
第33条 法第74条第1項(差し押さえた持分の払戻しの請求)の規定による請求は、次の事項を記載した書面でしなければならない。
 滞納者の氏名及び住所又は居所
 差押えに係る国税の年度、税目、納期限及び金額
 払戻し(法第74条第1項に規定する譲受けを含む。以下次項において同じ。)を請求する持分の種類及び口数
 次項の書面を発した年月日
2 法第74条第2項の予告は、次の事項を記載した書面でしなければならない。
 前項第1号から第3号までに掲げる事項
 持分の払戻しの請求をしようとする旨
(給料等の差押禁止の基礎となる金額)
第34条 法第76条第1項第4号(給料等の差押禁止の基礎となる金額)に規定する政令で定める金額は、滞納者の給料、賃金、俸給、歳費、退職年金及びこれらの性質を有する給与に係る債権の支給の基礎となった期間1月ごとに10万円(滞納者と生計を一にする配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)その他の親族があるときは、これらの者1人につき4万5000円を加算した金額)とする。
(社会保険制度に基づく給付等)
第35条 法第77条第1項(社会保険制度に基づく給付の差押禁止)に規定する政令で定める退職年金は、法人税法附則第20条第3項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約(次項及び第4項において「適格退職年金契約」という。)に基づいて支給される退職年金とする。
2 法第77条第1項に規定する政令で定める退職一時金は、適格退職年金契約に基づいて支給される退職一時金とする。
3 法第77条第2項(社会保険制度の範囲)に規定する政令で定める制度は、次に掲げる制度とする。
 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)附則第28条(指定共済組合の組合員)に規定する共済組合が行う退職金共済に関する制度
 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)第3条第1項若しくは第2項(旧陸軍共済組合及び共済協会の権利義務の承継)、第4条第1項(外地関係共済組合に係る年金の支給)又は第7条の2第1項(旧共済組合員に対する年金の支給)の規定に基づく年金又は一時金の支給に関する制度
 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)に規定する独立行政法人勤労者退職金共済機構が行う退職金共済に関する制度
 独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第2条第2項(定義)に規定する共済契約(小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(平成7年法律第44号)附則第5条第1項(旧第2種共済契約に係る小規模企業共済法の規定の適用についての読替規定)の規定により読み替えられた小規模企業共済法第9条第1項各号(共済金)に掲げる事由により共済金が支給されることとなるものを除く。)に関する制度
 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)に規定する独立行政法人福祉医療機構が行う退職金共済に関する制度
 石炭鉱業年金基金法(昭和42年法律第135号)に規定する石炭鉱業年金基金が行う年金の支給又は脱退を支給理由とする一時金の支給に関する制度
 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)に規定する独立行政法人農業者年金基金が行う年金又は脱退一時金の支給に関する制度
 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下この号において「平成13年統合法」という。)附則第25条第3項(存続組合の業務等)に規定する存続組合が行う厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令(平成14年政令第45号)第25条の2第1項(一時金の支給)の一時金(平成13年統合法附則第37条第1項(特例遺族共済年金の支給)に規定する特例遺族共済年金、平成13年統合法附則第42条第1項(特例遺族年金の支給)に規定する特例遺族年金又は平成13年統合法附則第43条第1項(特例通算遺族年金の支給)に規定する特例通算遺族年金の支給に代えて支給されるものを除く。)の支給に関する制度
 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下この号及び次項第2号において「平成25年厚生年金等改正法」という。)附則第3条第13号(定義)に規定する存続連合会が行う存続連合会老齢給付金の支給に関する制度及び同条第15号に規定する連合会が行う平成25年厚生年金等改正法附則第75条第2項(解散存続連合会の残余財産の連合会への交付)の規定に基づく年金又は一時金の支給に関する制度
 国家公務員共済組合連合会が行う被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第41条第1項(追加費用対象期間を有する者の特例等)の規定に基づく退職共済年金の支給に関する制度及び同法附則第56条第2項(障害一時金の支給)に規定する組合が行う同法附則第65条第1項(追加費用対象期間を有する者の特例等)の規定に基づく退職共済年金の支給に関する制度
十一 外国の法令に基づく保険、共済又は恩給に関する制度で法第77条第2項各号に掲げる法律に基づく保険、共済又は恩給に関する制度に類するもの
十二 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第73条第1項(特定退職金共済団体の要件)に規定する特定退職金共済団体(次項において「特定退職金共済団体」という。)が行う退職金共済に関する制度
4 次に掲げる給付に係る債権は、法第77条第1項に規定する債権に含まれないものとする。
 所得税法施行令第76条第1項各号又は第2項各号(退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの)に掲げる給付
 平成25年厚生年金等改正法第1条(厚生年金保険法の一部改正)の規定による改正前の厚生年金保険法第9章(厚生年金基金及び企業年金連合会)の規定に基づく一時金で所得税法施行令第72条第2項(退職手当等とみなす一時金)に規定する一時金以外のもの
 確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)の規定に基づいて支給される一時金で所得税法(昭和40年法律第33号)第31条第3号(退職手当等とみなす一時金)に規定する加入者の退職により支払われる一時金(所得税法施行令第72条第3項第5号イからハまでに掲げる規定に基づいて支給される一時金で同号に規定する加入員又は加入者の退職により支払われる一時金を含む。)以外のもの
 適格退職年金契約に基づいて支給される一時金で所得税法施行令第72条第3項第4号に規定する勤務をした者の退職により支払われる一時金以外のもの
 中小企業退職金共済法第16条第1項(解約手当金)に規定する解約手当金又は特定退職金共済団体が行うこれに類する給付
 小規模企業共済法第12条第1項(解約手当金)に規定する解約手当金で所得税法施行令第72条第3項第3号ロ及びハに掲げる解約手当金以外のもの

第2節 交付要求

(交付要求書の記載事項等)
第36条 交付要求書には、次の事項を記載しなければならない。
 滞納者の氏名及び住所又は居所
 交付要求に係る国税の年度、税目、納期限及び金額
 交付要求に係る強制換価手続の開始されている財産の名称、数量、性質及び所在(その手続が滞納処分以外の手続である場合には、その手続に係る事件の表示並びに当該財産がその手続に係る財産の一部であるときは、その名称、数量、性質及び所在)
2 法第82条第2項(交付要求)の規定による通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。
 執行機関(破産法(平成16年法律第75号)第114条第1号(租税等の請求権の届出)に掲げる請求権に係る国税の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所。次条第2号において同じ。)の名称
 前項第2号及び第3号に掲げる事項
 交付要求の年月日
3 法第82条第3項において準用する法第55条(質権者等に対する差押の通知)の通知は、前項各号に掲げる事項並びに滞納者の氏名及び住所又は居所を記載した書面でしなければならない。
4 前項に規定する通知及び法第84条第3項(交付要求の解除の通知)において準用する法第55条の規定による通知は、交付要求に係る強制換価手続が企業担保権の実行手続又は破産手続であるときは、することを要しない。
(交付要求の解除の請求手続)
第37条 法第85条第1項(交付要求の解除の請求)の規定による請求は、次の事項を記載した書面でしなければならない。
 滞納者の氏名及び住所又は居所
 請求に係る交付要求の年月日及び交付要求を受けている執行機関の名称
 法第85条第1項各号の規定に該当する事実
 法第85条第1項第2号に規定する財産の名称、数量、性質、所在及び価額
(参加差押書及び参加差押通知書)
第38条 第36条第1項(交付要求書の記載事項等)の規定は参加差押書について、同条第2項の規定は法第86条第2項前段(参加差押えの手続)の規定による通知について、第36条第3項の規定は法第86条第2項後段又は第4項において準用する法第55条(質権者等に対する差押えの通知)の規定による通知について、それぞれ準用する。この場合において、その参加差押え(法第86条第2項に規定する参加差押えをいう。以下同じ。)に係る財産につき仮登記がされており、かつ、当該仮登記が担保のための仮登記であると認められるときは、法第86条第4項において準用する法第55条の規定による当該担保のための仮登記の権利者に対する通知にその旨を付記しなければならない。
(参加差押えに係る動産等の引渡しの通知等)
第39条 法第87条第2項(参加差押えに係る財産の差押えの解除時の措置)の規定により動産、有価証券又は自動車、建設機械若しくは小型船舶(以下「動産等」という。)を、参加差押えをした行政機関等に引き渡すべきときは、税務署長は、速やかに、次の事項をその行政機関等に書面で通知しなければならない。
 滞納者の氏名及び住所又は居所
 動産等の名称、数量、性質及び所在
 法第87条第2項の規定により引渡しをする旨及び引渡しの場所
2 税務署長は、前項の場合において、徴収職員以外の者で動産等の保管をしているものに直接同項の行政機関等への動産等の引渡をさせようとするときは、同項の書面にその旨を附記するとともに、その動産等の保管をしている者にあてたその行政機関等への動産等の引渡をすべき旨の書面を添附しなければならない。
3 税務署長は、法第87条第2項の規定により動産等を引き渡した場合において、法第81条(質権者等への差押解除の通知)の通知をするときは、その引渡をした旨をあわせて通知しなければならない。
(参加差押えに係る動産等の引渡しを受けた場合の措置)
第40条 徴収職員は、前条第1項の通知を受けたときは、遅滞なく、その通知に係る動産等を受け取らなければならない。この場合において、同条第2項に規定する徴収職員以外の者でその動産等の保管をしているものから受け取るときは、その者に同項に規定する引渡しをすべき旨の書面を交付するものとする。
2 徴収職員は、必要があると認めるときは、前項の規定により引渡しを受けた動産等を滞納者又はその財産を占有する第三者に保管させることができる。ただし、その第三者に保管させる場合には、その運搬が困難であるときを除き、その者の同意を受けなければならない。
3 前項の規定により動産等を滞納者又は第三者に保管させた場合には、徴収職員は、封印、公示書その他の方法により当該動産等が差押財産であることを明白に表示しなければならない。この場合においては、第26条(差押動産等の表示)の規定を準用する。
4 徴収職員は、第1項の規定により動産等の引渡しを受けたときは、速やかに、その旨を引渡しをした税務署長に通知しなければならない。
5 前条第1項の通知があった日の翌日以後の動産等の保管に関する費用は、その動産等の引渡しを受けた行政機関等に係る滞納処分費とする。
(参加差押えがある場合の差押解除時の措置)
第41条 税務署長は、差押財産(換価執行決定(法第89条の2第1項(参加差押えをした税務署長による換価)に規定する換価執行決定をいう。以下同じ。)がされたものを除く。)につき2以上の参加差押書の交付を受けている場合において、その差押えを解除するときは、その参加差押書(当該解除により差押えの効力を生ずべき参加差押えに係る参加差押書を除くものとし、参加差押書を引き渡すことができないときは、その写しとする。次項において同じ。)及びその差押えに関し法又はこの政令の規定により提出されたその他の書類のうち滞納処分に関し必要なものを、当該解除により差押えの効力を生ずべき参加差押えをした行政機関等に引き渡さなければならない。
2 前項の規定による引渡しがあった場合には、その引き渡された参加差押書に係る参加差押えをした行政機関等は、その参加差押えをした時に、同項に規定する行政機関等に対し参加差押えをしたものとみなし、その引き渡されたその他の書類は、当該行政機関等に提出されたものとみなす。
3 法第87条第2項(参加差押えの効力)の規定により税務署長が動産(法第58条第1項(第三者が占有する動産等の差押手続)に規定する動産で差し押さえたものに限る。)を参加差押えをした行政機関等に引き渡した場合には、当該動産に関し法第59条第1項又は第3項(引渡命令を受けた第三者の権利の保護)(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により配当を受けることができる権利は、当該行政機関等に対して行使することができる。
4 前項の規定は、法第71条第4項(自動車、建設機械又は小型船舶の差押え)において準用する法第58条及び第59条の規定の適用を受ける自動車、建設機械又は小型船舶について準用する。
(参加差押えの解除の請求手続)
第42条 第37条(交付要求の解除の請求手続)の規定は、法第88条第1項(参加差押えの制限、解除等)において準用する法第85条第1項(交付要求の解除の請求)の規定による請求について準用する。

第3節 財産の換価

(換価執行決定に関する手続等)
第42条の2 換価同意行政機関等(法第89条の2第3項(参加差押えをした税務署長による換価)に規定する換価同意行政機関等をいう。以下同じ。)は、同項の規定による告知を受けた場合において、差し押さえた不動産(換価執行決定がされたものに限る。第3項において同じ。)につき当該換価執行決定前に交付要求書又は2以上の参加差押書の交付を受けているときは、これらの書類(これらの書類を引き渡すことができないときは、その写しとする。次項において「交付要求書等」という。)及びその差押えに関し法又はこの政令の規定により提出されたその他の書類のうち滞納処分に関し必要なもの(次項において「滞納処分関係書類」という。)を、換価執行税務署長(同条第4項に規定する換価執行税務署長をいう。以下同じ。)に引き渡さなければならない。
2 前項の規定による引渡しがあった場合には、その引き渡された交付要求書等に係る交付要求をした行政機関等は、その交付要求をした時に、換価執行税務署長に対し交付要求をしたものとみなし、その引き渡された滞納処分関係書類は、当該換価執行税務署長に提出されたものとみなす。
3 換価同意行政機関等は、差し押さえた不動産につき強制執行、仮差押えの執行若しくは担保権の実行としての競売(以下この項において「強制執行等」という。)が開始されたとき、又は強制執行等の申立てが取り下げられたとき、若しくは強制執行等の手続が取り消されたときは、速やかに、その旨の換価執行税務署長に対する通知その他強制執行等の実施に伴い必要な事務を行わなければならない。
4 滞納者の不動産(換価執行決定がされたものに限る。)につき滞納処分が行われた場合における法第82条(交付要求の手続)、第84条(交付要求の解除)及び第86条(参加差押えの手続)の規定の適用については、法第82条第1項中「執行機関(破産法(平成16年法律第75号)第114条第1号(租税等の請求権の届出)に掲げる請求権に係る国税の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所。第84条第2項(交付要求の解除」とあるのは「換価執行行政機関等(第89条の2第1項(参加差押えをした税務署長による換価)に規定する換価執行決定をした行政機関等をいう。第84条第2項(交付要求の解除)及び第86条第1項(参加差押えの手続」と、法第84条第2項中「執行機関」とあり、及び法第86条第1項中「滞納処分をした行政機関等」とあるのは「換価執行行政機関等」とする。
5 前項の規定の適用がある場合における第36条(交付要求書の記載事項等)及び第37条(交付要求の解除の請求手続)の規定の適用については、第36条第2項第1号中「執行機関(破産法(平成16年法律第75号)第114条第1号(租税等の請求権の届出)に掲げる請求権に係る国税の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所」とあるのは「換価執行行政機関等(法第89条の2第1項(参加差押えをした税務署長による換価)に規定する換価執行決定をした行政機関等をいう」と、第37条第2号中「執行機関」とあるのは「換価執行行政機関等」とする。
6 差し押さえた不動産につき換価執行決定がされた場合における法第128条(配当すべき金銭)及び第129条(配当の原則)の規定の適用については、法第128条第1項第4号中「金銭」とあるのは「金銭又は差し押さえた不動産(換価執行決定がされたものに限る。)の売却代金につき交付を受けた金銭」と、法第129条第2項中「交付要求」とあるのは「交付要求若しくは差押え」とする。
(換価執行決定の取消しに関する手続等)
第42条の3 法第89条の3第1項第2号(換価執行決定の取消し)に規定する政令で定めるものは、換価同意行政機関等の滞納処分による差押え(以下この項において「旧差押え」という。)が解除された場合において、当該換価同意行政機関等による参加差押えにつき法第87条第1項(参加差押えの効力)の規定により差押え(第1号及び第3号において「新差押え」という。)の効力が生ずるとき(次に掲げる場合を除く。)における当該旧差押えとする。
 新差押えに係る不動産につき強制執行又は担保権の実行としての競売が開始されている場合
 当該参加差押えよりも先にされた交付要求がある場合
 旧差押えが解除される前に当該旧差押えに係る不動産を換価したとすれば消滅する権利で、新差押えに係る不動産の換価に伴い消滅しないものがある場合
2 法第89条の3第1項第4号に規定する政令で定めるときは、特定参加差押え(同項第1号に規定する特定参加差押えをいう。以下同じ。)に係る滞納者につき換価の執行をすることによってその生活を著しく窮迫させるおそれがあると認めるときとする。
3 法第89条の3第2項第4号に規定する政令で定めるときは、特定参加差押えに係る国税につき国税通則法第46条第1項から第3項まで(納税の猶予の要件等)の規定による納税の猶予又は法第151条第1項若しくは第151条の2第1項(換価の猶予の要件等)の規定による換価の猶予をしたとき、その他これらに類するものとして換価執行税務署長が換価執行決定の取消しを相当と認める事由があるときとする。
4 換価執行税務署長は、法第89条の3第1項又は第2項の規定により換価執行決定を取り消す場合において、特定参加差押不動産(法第89条の2第4項(参加差押えをした税務署長による換価)に規定する特定参加差押不動産をいう。以下同じ。)につき当該換価執行決定の取消し前に交付要求書又は参加差押書(以下この項及び次条において「交付要求書等」という。)の交付を受けているとき(法第89条の4(換価執行決定の取消しをした税務署長による換価の続行)の規定により換価を続行する場合を除く。)は、次の表の各号の上欄に掲げる場合の区分に応じ、当該各号の中欄に掲げる書類を、当該各号の下欄に掲げる行政機関等に引き渡さなければならない。
一 法第89条の3第1項又は第2項の規定により換価執行決定を取り消す場合(次号の上欄に掲げる場合を除く。)
その交付要求書等(交付要求書等を引き渡すことができないときは、その写しとする。)及び差押関係書類(その換価執行決定に係る差押え及び特定参加差押えに関し法又はこの政令の規定により提出されたその他の書類のうち滞納処分に関し必要なものをいう。次号において同じ。) 換価同意行政機関等
二 法第89条の3第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により換価執行決定を取り消す場合
その参加差押書(その特定差押え(同号に規定する特定差押えをいう。以下この号において同じ。)の解除により差押えの効力を生ずべき参加差押えに係る参加差押書を除くものとし、参加差押書を引き渡すことができないときは、その写しとする。)及び差押関係書類 その特定差押えの解除により差押えの効力を生ずべき参加差押えをした行政機関等
5 前項の規定による引渡しがあった場合には、その引き渡された同項の表の第1号の中欄に規定する交付要求書等又は同表の第2号の中欄に規定する参加差押書に係る交付要求をした行政機関等は、その交付要求をした時に、同表の各号の下欄に掲げる行政機関等に対し交付要求をしたものとみなし、その引き渡された同表の各号の中欄に掲げる書類は、当該行政機関等に提出されたものとみなす。
(換価の続行に関する手続等)
第42条の4 法第89条の4(換価執行決定の取消しをした税務署長による換価の続行)の規定による換価の続行があった場合には、同条に規定する税務署長が特定参加差押不動産につき換価執行決定の取消し前に交付を受けた交付要求書等に係る交付要求をした行政機関等は、その交付要求をした時に、当該税務署長に対し交付要求をしたものとみなす。この場合において、当該税務署長は、その旨を法第89条の3第3項(換価執行決定の取消し)の規定による通知に係る書面に付記しなければならない。
(公売保証金を徴しないで公売することができる財産の見積価額)
第42条の5 法第100条第1項(公売保証金)に規定する政令で定める金額は、50万円とする。
(買受代金の納付の手続)
第42条の6 換価財産(法第114条(買受申込み等の取消し)に規定する換価財産をいう。以下同じ。)の買受人は、買受代金に次の事項を記載した書面を添えて、徴収職員に納付しなければならない。
 買受けに係る財産の名称、数量、性質及び所在
 買受代金の額
(売却決定の取消しのための国税等の完納の証明)
第43条 納税者又は第三者による法第117条(国税等の完納による売却決定の取消し)の証明は、税務署長に対し国税(特定参加差押不動産を換価する場合にあっては、特定参加差押えに係る国税又は換価同意行政機関等の滞納処分による差押えに係る国税、地方税若しくは公課)の領収証書その他その完納の事実を証する書面を提示することによるものとする。
2 特定参加差押不動産を換価する場合において、換価執行税務署長による参加差押えが2以上あるときは、そのうち最も先にされた参加差押えに係る国税を前項に規定する特定参加差押えに係る国税として、同項の規定を適用する。
(売却決定通知書)
第44条 売却決定通知書には、次の事項を記載しなければならない。
 買受人の氏名及び住所又は居所
 滞納者の氏名及び住所又は居所
 売却した財産の名称、数量、性質及び所在
 買受代金の額及びこれを納付した年月日
(換価した動産等の保管者からの引渡の手続等)
第45条 税務署長は、法第119条第2項前段(売却決定通知書を買受人に交付する方法による動産等の引渡)の規定による引渡をするため交付する売却決定通知書には、その引渡をする旨並びにその引渡に係る動産等を保管する者の氏名及び住所又は居所を附記しなければならない。
2 法第119条第2項後段の規定による通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。
 前条第1号から第3号までに掲げる事項
 買受代金を納付した年月日
 買受人に売却した動産等を引き渡した旨
(権利移転の登録等の嘱託の手続)
第46条 税務署長は、法第121条(権利移転の登記の嘱託)の規定により権利移転の登録若しくは電子記録を嘱託し、又は法第125条(換価に伴い消滅する権利の登記の抹消の嘱託)の規定により権利の登録若しくは電子記録の抹消を嘱託するときは、嘱託書に買受人から提出があった売却決定通知書若しくはその謄本又は配当計算書の謄本を添付してしなければならない。
(担保権の引受けによる換価の申出)
第47条 法第124条第2項第3号(担保権の消滅又は引受け)に規定する申出は、公売公告の日(随意契約による売却をする場合には、その売却の日)の前日までに、次の事項を記載した書面を税務署長に提出してするものとする。
 滞納者の氏名及び住所又は居所
 差押財産又は特定参加差押不動産の名称、数量、性質及び所在
 買受人に引き受けさせようとする質権、抵当権又は先取特権の内容及び滞納者以外の者が債務者であるときは、その氏名及び住所又は居所
 法第124条第2項第1号及び第2号の規定に該当する事実

第4節 換価代金等の配当

(債権現在額申立書の記載事項等)
第48条 債権現在額申立書には、債権の元本及び利息その他の附帯債権の現在額、弁済期限その他の内容を記載し、これらの事項を証明する書類を添附しなければならない。ただし、その添附をすることができないときは、税務署長に対し、その書類を呈示するとともに、その写を提出しなければならない。
2 換価に付すべき財産が金銭による取立の方法により換価するものであるときは、その取立の日までに法第130条第1項(債権額の確認方法)に規定する債権現在額申立書の提出をしなければならない。この場合において、同条第3項に規定する者がその取立の時までに債権現在額申立書を提出しないときは、配当を受けることができない。
(配当計算書の記載事項等)
第49条 配当計算書には、次の事項を記載しなければならない。
 滞納者の氏名及び住所又は居所
 配当すべき換価代金等(法第129条第1項(配当の原則)に規定する換価代金等をいう。以下同じ。)の総額
 差押えに係る国税(特定参加差押不動産の売却代金を配当する場合にあっては、特定参加差押えに係る国税)の金額、配当の順位及び金額その他必要な事項
 債権現在額申立書を提出した債権者及び法第130条第2項後段(債権額の確認方法)の規定により確認した債権者の氏名及び住所又は居所、債権金額、配当の順位及び金額その他必要な事項
 換価代金等の交付の日時
2 法第131条(配当計算書)の規定による配当計算書の謄本の発送は、その配当計算書に係る換価財産が金銭による取立ての方法により換価したものであるときは、その取立ての日から3日以内にしなければならない。
(異議に係る換価代金等の供託)
第50条 法第133条第2項(異議の申出があった場合の換価代金等の交付)の規定により換価代金等を交付することができない場合には、換価代金等は、供託しなければならない。この場合において、その供託した税務署長は、その旨を異議に関係を有する者に通知しなければならない。
2 前項の場合において、確定判決、異議に関係を有する者の全員の同意その他の理由により換価代金等の交付を受けるべき者及び金額が明らかになったときは、これに従って配当しなければならない。この場合において、税務署長は、その配当を受けるべき者に配当額支払証を交付するとともに、第1項の規定により供託した供託所に支払委託書を送付しなければならない。
3 前項の規定による配当を受けるべき者に対する供託所の支払は、同項の支払委託書に基き行うものとする。
4 前3項の規定は、換価代金等を配当すべき債権が停止条件付である場合又は仮登記(民事保全法(平成元年法律第91号)第53条第2項(不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行)(同法第54条(不動産に関する権利以外の権利についての登記又は登録請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行)において準用する場合を含む。)の規定による仮処分による仮登記を含む。)がされた質権、抵当権若しくは先取特権により担保される債権である場合における換価代金等の交付について準用する。

第5節 滞納処分費

(滞納処分費の納入の告知の手続)
第51条 法第138条(滞納処分費の納入の告知)の規定による納入の告知は、次の事項を記載した納入告知書でしなければならない。ただし、滞納処分費につき直ちに滞納処分をしなければならないときは、徴収職員に口頭で行わせることができる。
 滞納処分費の徴収の基因となった国税の年度及び税目
 納付すべき金額
 納期限
 納付場所

第6節 財産の調査

(捜索調書の記載事項)
第52条 捜索調書には、徴収職員が次の事項を記載して署名押印をしなければならない。ただし、第2号に掲げる事項は、捜索に係る国税につき差押調書の謄本、差押書又は参加差押通知書がその捜索を受けた滞納者又は第三者に既に交付されている場合には、記載を省略することができる。
 滞納者の氏名及び住所又は居所
 滞納に係る国税の年度、税目、納期限及び金額
 法第142条第2項(第三者の物等の捜索)の規定により第三者の物又は住居その他の場所につき捜索した場合には、その者の氏名及び住所又は居所
 捜索した日時
 捜索した物又は住居その他の場所の名称又は所在その他必要な事項
2 徴収職員は、捜索調書に法第144条(捜索の立会人)の立会人の署名押印を求めなければならない。この場合において、立会人が署名押印をしないときは、その理由を捜索調書に附記しなければならない。

第6章 滞納処分に関する猶予等

第1節 換価の猶予

(換価の猶予の申請手続等)
第53条 法第151条第2項及び第151条の2第3項(換価の猶予の要件等)並びに法第152条第4項(換価の猶予に係る分割納付、通知等)において読み替えて準用する国税通則法第46条の2第4項(納税の猶予の申請手続等)に規定する政令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類
 猶予を受けようとする日前1年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類
 猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3月を超える場合には、国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)第16条(担保の提供手続)の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類
2 法第151条の2第3項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第151条の2第1項の国税を一時に納付することにより事業の継続又は生活の維持が困難となる事情の詳細
 納付すべき国税の年度、税目、納期限及び金額
 前号の金額のうちその納付を困難とする金額
 当該猶予を受けようとする期間
 猶予に係る金額を分割して納付する場合の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額
 猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3月を超える場合には、提供しようとする国税通則法第50条各号(担保の種類)に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の氏名及び住所又は居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)
3 法第152条第1項に規定する政令で定める額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額とする。
 納付すべき国税の金額
 税務署長が法第151条第1項又は第151条の2第1項の規定による換価の猶予をしようとする日の前日において滞納者が有する現金、預貯金その他換価の容易な財産の価額に相当する金額からその者の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額を控除した残額
 法人 その事業の継続のために当面必要な運転資金の額
 個人 その者及びその者と生計を一にする配偶者その他の親族(その者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び当該事情にある者の親族を含む。)の生活の維持のために通常必要とされる費用に相当する金額(その者が負担すべきものに限る。)並びにその者の事業の継続のために当面必要な運転資金の額
4 法第152条第4項において読み替えて準用する国税通則法第46条の2第4項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 猶予期間の延長を受けようとする国税の年度、税目、納期限及び金額
 猶予期間内にその猶予を受けた金額を納付することができないやむを得ない理由及びその猶予期間の延長を受けようとする期間
 第2項第5号及び第6号に掲げる事項
第54条 削除

第2節 保全担保及び保全差押え

(保全担保の提供命令の手続)
第55条 法第158条第1項(保全担保の提供命令)の規定による命令は、次の事項を記載した書面でしなければならない。
 担保されるべき国税の税目及び金額
 提供すべき担保の種類
 担保を提供すべき期限
2 前項第3号に掲げる期限は、同項の書面を発する日から起算して7日を経過した日以後の日としなければならない。ただし、納税者につき国税通則法第38条第1項各号(繰上請求)の一に該当する事実が生じたときは、この期限を繰り上げることができる。
(保全差押に関する手続)
第56条 法第159条第3項(保全差押)の書面には、次の事項を記載しなければならない。
 法第159条第1項の規定により決定した金額
 前号の金額の決定の基因となった国税の年度及び税目
第57条 削除

第7章 削除

第58条 削除
第59条 削除
第60条 削除
第61条 削除

第8章 削除

第62条 削除
第63条 削除
第64条 削除
第65条 削除

第9章 雑則

第66条 削除
第67条 削除
第68条 削除
(国税局長又は税関長が徴収する場合の読替規定)
第69条 国税局長が国税通則法第43条第3項若しくは第44条第1項(徴収の引継ぎ)又は法第182条第2項若しくは第3項若しくは第183条第3項(滞納処分の引継ぎ)の規定により、徴収の引継ぎ又は滞納処分の引継ぎを受けた場合におけるこの政令の規定の適用については、「税務署長」又は「税務署」とあるのは、「国税局長」又は「国税局」とする。
2 税関長が国税通則法第43条第1項ただし書(税関長による徴収)の規定により徴収する場合又は同条第4項若しくは同法第44条第1項若しくは法第183条第2項若しくは第4項の規定により徴収の引継ぎ若しくは滞納処分の引継ぎを受けた場合におけるこの政令の規定の適用については、「税務署長」又は「税務署」とあるのは、「税関長」又は「税関」とする。
(財務省令への委任)
第70条 この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のための手続その他これらの執行に関し必要な細則は、財務省令で定める。

附則

1 この政令は、法の施行の日(昭和35年1月1日)から施行する。
2 第59条(納税者及び第2次納税義務者の納付に係る過誤納金の還付等)の規定は、この政令の施行の日以後に第2次納税義務者となった者の納付に係る国税につき過誤納が生じた場合について適用し、同日前に第2次納税義務者となった者の納付に係る国税につき過誤納が生じた場合における還付については、なお従前の例による。
3 第67条第1項第2号(納税証明をする法定納期限等)に掲げる事項についての法第181条第1項(納税証明書の交付等)の証明書は、この政令の施行の日以後に同号に規定する法定納期限等が到来するものに限り交付するものとする。
附則 (昭和36年3月30日政令第51号)
この政令は、昭和36年4月1日から施行する。
附則 (昭和37年4月2日政令第136号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国税通則法の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日から施行する。
附則 (昭和40年3月31日政令第99号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和40年4月1日から施行する。
(国税徴収法等の一部改正に伴う経過規定)
第3条 所得税法及び法人税法の施行に伴う関係法令の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第9条の規定による改正後の国税徴収法(昭和34年法律第147号)第77条及び第2条の規定による改正後の国税徴収法施行令第35条の規定は、施行日以後にされる差押えについて適用し、同日前にされた差押えについては、なお従前の例による。
附則 (昭和41年3月31日政令第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和41年4月1日から施行する。
附則 (昭和42年5月31日政令第101号)
この政令は、昭和42年6月1日から施行する。
附則 (昭和42年9月1日政令第276号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年4月27日政令第86号)
この政令は、昭和47年5月1日から施行する。
附則 (昭和48年4月7日政令第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和52年3月31日政令第46号)
この政令は、昭和52年4月1日から施行する。
附則 (昭和54年1月18日政令第5号)
この政令は、昭和54年4月1日から施行する。
附則 (昭和58年3月31日政令第57号)
この政令は、昭和58年4月1日から施行する。
附則 (昭和59年3月31日政令第67号)
この政令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則 (昭和59年12月11日政令第342号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和60年1月1日)から施行する。
附則 (昭和63年3月31日政令第69号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年12月30日政令第361号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和64年4月1日から施行する。
附則 (平成2年9月27日政令第285号)
この政令は、民事保全法の施行の日(平成3年1月1日)から施行する。
附則 (平成3年3月25日政令第45号)
この政令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成4年6月30日政令第236号)
この政令は、平成4年7月1日から施行する。
附則 (平成6年11月9日政令第347号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年5月8日政令第193号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成8年4月1日から施行する。
附則 (平成10年3月18日政令第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成10年4月1日)から施行する。
附則 (平成11年6月23日政令第204号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年7月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第307号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年11月30日政令第375号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成13年11月30日政令第383号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、小型船舶の登録等に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(平成14年4月1日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この政令の施行前にした行為及び前条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成14年12月6日政令第363号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年1月6日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第6条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成15年7月30日政令第343号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第34条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月3日政令第391号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月3日政令第393号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第24条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成16年5月26日政令第181号) 抄
この政令は、機構の成立の時から施行する。
附則 (平成16年10月20日政令第318号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、破産法の施行の日(平成17年1月1日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成16年12月3日政令第383号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成16年改正法」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成17年10月1日)から施行する。
附則 (平成17年2月18日政令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第133号)
この政令は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第33条の改正規定は、会社法(平成17年法律第86号)の施行の日から施行する。
附則 (平成19年3月30日政令第90号)
この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成20年7月4日政令第219号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則 (平成20年10月22日政令第325号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日から施行する。
附則 (平成22年3月31日政令第56号)
この政令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成26年3月24日政令第73号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成25年改正法」という。)の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成26年3月31日政令第143号)
この政令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第35条第3項第8号の改正規定及び第69条の改正規定 平成26年4月1日
 第35条第3項の改正規定(同項第8号に係る部分を除く。) 平成27年10月1日
附則 (平成27年3月31日政令第145号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第1条の規定(同条中消費税法施行令第2条の次に1条を加える改正規定、同令第9条第1項第3号の改正規定、同令第14条の2の改正規定、同令第16条第1号の改正規定、同令第18条の改正規定、同条の次に3条を加える改正規定、同令第42条第1項第2号の改正規定及び同令第43条第1号の改正規定を除く。)並びに次条並びに附則第4条、第5条第1項及び第6条から第11条までの規定 平成27年10月1日
附則 (平成28年3月31日政令第157号)
この政令は、平成29年1月1日から施行する。
附則 (平成30年3月31日政令第143号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成31年1月1日から施行する。ただし、第35条の改正規定及び次項の規定は、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律(平成30年法律第31号。同項において「統合法改正法」という。)の施行の日から施行する。

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