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じどうしゃターミナルのいち、こうぞうおよびせつびのきじゅんをさだめるせいれい

自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令

昭和34年政令第320号
内閣は、自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)第6条第2項の規定に基き、この政令を制定する。
(定義)
第1条 この政令で「自動車」とは、一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。次条において同じ。)又は一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送をするものに限る。)の事業用自動車をいう。
2 この政令で「道路」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号に規定する道路をいう。
3 この政令で「建築物」とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。
(位置)
第2条 一般自動車ターミナルの位置は、バスターミナルにあっては当該バスターミナルと一般乗合旅客自動車運送事業に係る運行系統が現に設定されている道路又は設定されることが見込まれる道路とを連絡する道路の構造からみて、トラックターミナルにあっては当該トラックターミナルと幹線道路とを連絡する道路の構造からみて、自動車の円滑な運行を確保することができるものでなければならない。
(構造耐力)
第3条 誘導車路、操車場所、停留場所その他の自動車の通行、停留又は駐車の用に供する場所(以下「自動車用場所」という。)は、自動車荷重その他の荷重並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造でなければならない。
2 自動車用場所の設計に用いる設計自動車荷重は、バスターミナルにあっては20トン、トラックターミナルにあっては25トンとする。
(自動車の出口及び入口)
第4条 自動車の出口及び入口は、その設置の際に道路交通法第44条各号のいずれかに該当する場所、橋、幅員が6・5メートル未満である道路又は縦断勾配が10パーセントを超えるものである道路の路面に接して設けてはならない。
2 停留場所の数が11以上の自動車ターミナルの自動車の出口又は入口で幅員が20メートル以上の道路の路面に接するものは、その設置の際にその道路の曲がり角又は幅員が20メートル以上の他の道路との交差点から30メートル以上離れている場所に設けなければならない。
3 前2項の規定は、国土交通大臣(自動車ターミナル法第20条の規定により同法第3条第1項、第11条第1項又は第15条に規定する職権が地方運輸局長に委任されている場合は、当該職権に係る地方運輸局長。第6条第1項ただし書において同じ。)が関係都道府県公安委員会と協議して当該出口又は入口の設置が当該道路における道路交通の円滑と安全を阻害しないと認める場合については、適用しない。
4 自動車の出口又は入口において、自動車の回転を容易にするため必要があるときは、すみ切りをしなければならない。
5 道路の路面に接する自動車の出口の付近の構造は、幅が2・5メートルの自動車がその前端を当該出口に接した場合に、その前端から車両中心線上1・2メートル離れた位置の地上1・7メートルの高さの点において、道路の中心線に直角に向かって左右にそれぞれ80度の範囲内でその道路を通行するものの存在を確認できるようにしなければならない。ただし、信号機、反射鏡その他の適当な保安設備を設けるときは、この限りでない。
(諸設備の配置)
第5条 誘導車路、操車場所、停留場所、乗降場、待合所、荷扱場その他の設備の配置は、自動車の円滑な運行又は旅客、荷主その他の利用者の利便を著しく阻害するものであってはならない。
(誘導車路及び操車場所)
第6条 自動車ターミナルには、自動車が後退運転によらないで出口及び入口を通行できるように誘導車路又は操車場所を設けなければならない。ただし、国土交通大臣が関係都道府県公安委員会と協議して道路交通の円滑と安全を阻害しないと認める場合は、この限りでない。
2 誘導車路の幅員は、6・5メートル以上としなければならない。ただし、一方通行の誘導車路にあっては、3・5メートルまで縮少することができる。
3 上方にはりその他の障害物がある誘導車路の路面上の有効高は、4・1メートル以上でなければならない。
4 誘導車路の屈曲部は、自動車(長さが12メートル、幅が2・5メートル、軸距が6・5メートル、前端から前車軸までの水平距離が2メートル、最小回転半径が12メートルである自動車とする。)が円滑に回転できる構造としなければならない。
5 誘導車路の傾斜部の勾配は、10パーセントを超えてはならない。
6 操車場所の形状及び広さは、自動車ターミナルの規模及び構造に適応したものでなければならない。
7 第3項及び第5項の規定は、操車場所について準用する。
(停留場所)
第7条 停留場所は、長さは12メートル以上、幅は3メートル以上とし、区画線その他適当な方法でその位置を明示しなければならない。
2 停留場所の面には、1・5パーセント以上の勾配があってはならない。
3 前条第3項の規定は、停留場所について準用する。
(旅客用場所)
第8条 バスターミナルの乗降場、旅客通路その他の旅客の用に供する場所(以下「旅客用場所」という。)は、自動車用場所と共用するものであってはならない。ただし、旅客通路を自動車用場所と共用する場合であって、警報設備の設置その他の適当な措置を講ずることにより旅客の安全及び自動車の円滑な運行を阻害しないときは、この限りでない。
2 バスターミナルの旅客用場所(乗降場を除く。)、自動車用場所及び自動車用場所と共用する旅客通路は、それぞれ、さく、区画線その他適当な方法により明確に区分しなければならない。
(乗降場)
第9条 乗降場の幅は、80センチメートル以上でなければならない。
2 乗降場は、その乗降場に接する自動車用場所の面上10センチメートル以上20センチメートル以下の高さを有するもの又はさくその他の遮断設備により自動車用場所と明確に区分されたものでなければならない。
(排水設備)
第10条 自動車ターミナルには、建築物である部分を除き、側溝その他の排水設備を設けなければならない。
(避難設備)
第11条 バスターミナルの建築物である部分において、直接地上へ通ずる旅客の出入口のある階以外の階に乗降場、待合所その他旅客の集合する設備を設けるときは、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第123条第1項若しくは第2項に規定する避難階段又はこれと同等以上の避難設備を設けなければならない。
(換気設備)
第12条 通常の状態において空気中の一酸化炭素の占める割合が0・01パーセントを超えるおそれがある場所には、その割合を0・01パーセント以下に保つことができる換気設備を設けなければならない。

附則

この政令は、自動車ターミナル法の施行の日(昭和34年10月10日)から施行する。
附則 (昭和35年12月19日政令第303号) 抄
1 この政令は、道路交通法の施行の日(昭和35年12月20日)から施行する。
附則 (昭和45年12月28日政令第352号) 抄
1 この政令は、昭和46年2月1日から施行する。
附則 (昭和46年11月24日政令第348号) 抄
1 この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(昭和46年法律第98号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和46年12月1日)から施行する。
附則 (昭和59年6月6日政令第176号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和59年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長 北海道運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 新潟運輸局長
関東海運局長 関東運輸局長
東海海運局長 中部運輸局長
近畿海運局長 近畿運輸局長
中国海運局長 中国運輸局長
四国海運局長 四国運輸局長
九州海運局長 九州運輸局長
神戸海運局長 神戸海運監理部長
札幌陸運局長 北海道運輸局長
仙台陸運局長 東北運輸局長
新潟陸運局長 新潟運輸局長
東京陸運局長 関東運輸局長
名古屋陸運局長 中部運輸局長
大阪陸運局長 近畿運輸局長
広島陸運局長 中国運輸局長
高松陸運局長 四国運輸局長
福岡陸運局長 九州運輸局長
附則 (平成2年7月10日政令第214号)
この政令は、貨物自動車運送事業法の施行の日(平成2年12月1日)から施行する。
附則 (平成8年10月30日政令第314号)
(施行期日)
1 この政令は、自動車ターミナル法の一部を改正する法律の施行の日(平成8年11月28日)から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に設置されている自動車用場所又は現に新設の工事中の自動車用場所については、第1条の規定による改正後の自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令第3条又は第6条第3項(同条第7項及び同令第7条第3項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成12年6月7日政令第312号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成18年8月18日政令第276号)
この政令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成18年10月1日)から施行する。

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