きけんぶつのきせいにかんするせいれい
危険物の規制に関する政令
昭和34年政令第306号
内閣は、消防法(昭和23年法律第186号)第3章の規定に基き、及び同法同章の規定を実施するため、この政令を制定する。
第1章 総則
(品名の指定)
第1条 消防法(以下「法」という。)別表第1第1類の項第10号の政令で定めるものは、次のとおりとする。
一 過よう素酸塩類
二 過よう素酸
三 クロム、鉛又はよう素の酸化物
四 亜硝酸塩類
五 次亜塩素酸塩類
六 塩素化イソシアヌル酸
七 ペルオキソ二硫酸塩類
八 ペルオキソほう酸塩類
九 炭酸ナトリウム過酸化水素付加物
2 法別表第1第3類の項第11号の政令で定めるものは、塩素化けい素化合物とする。
3 法別表第1第5類の項第10号の政令で定めるものは、次のとおりとする。
一 金属のアジ化物
二 硝酸グアニジン
三 1—アリルオキシ—2・3—エポキシプロパン
四 4—メチリデンオキセタン—2—オン
4 法別表第1第6類の項第4号の政令で定めるものは、ハロゲン間化合物とする。
(危険物の品名)
第1条の2 法別表第1の品名欄に掲げる物品のうち、同表第1類の項第10号の危険物にあっては前条第1項各号ごとに、同表第5類の項第10号の危険物にあっては同条第3項各号ごとに、それぞれ異なる品名の危険物として、法第11条の4第1項の規定並びに第6条第1項第4号、第15条第1項第17号、第20条第1項、第21条の2、第23条、第24条第1号、第26条第1項第3号及び第6号の2並びに第29条第2号の規定を適用する。
2 法別表第1の品名欄に掲げる物品のうち、同表第1類の項第11号の危険物で当該危険物に含有されている同項第1号から第9号まで及び前条第1項各号の物品が異なるものは、それぞれ異なる品名の危険物として、法第11条の4第1項の規定並びに第6条第1項第4号、第15条第1項第17号、第20条第1項、第21条の2、第23条、第24条第1号、第26条第1項第3号及び第6号の2並びに第29条第2号の規定を適用する。同表第2類の項第8号の危険物で当該危険物に含有されている同項第1号から第7号までの物品が異なるもの、同表第3類の項第12号の危険物で当該危険物に含有されている同項第1号から第11号までの物品が異なるもの、同表第5類の項第11号の危険物で当該危険物に含有されている同項第1号から第9号まで及び前条第3項各号の物品が異なるもの並びに同表第6類の項第5号の危険物で当該危険物に含有されている同項第1号から第4号までの物品が異なるものについても、同様とする。
(第1類の危険物の試験及び性状)
第1条の3 法別表第1備考第1号の酸化力の潜在的な危険性を判断するための政令で定める試験は、粉粒状の物品にあっては過塩素酸カリウムを標準物質(試験物品(試験の対象である物品をいう。以下同じ。)と比較するための基準とすべき物質をいう。以下同じ。)とする燃焼試験とし、その他の物品にあっては過塩素酸カリウムを標準物質とする大量燃焼試験とする。
2 前項の燃焼試験とは、燃焼時間の比較をするために行う次に掲げる燃焼時間を測定する試験をいう。
一 標準物質と木粉との混合物30グラムの燃焼時間(混合物に点火した場合において、着火してから発炎しなくなるまでの時間をいう。以下同じ。)
二 試験物品と木粉との混合物30グラムの燃焼時間
3 第1項の大量燃焼試験とは、燃焼時間の比較をするために行う次に掲げる燃焼時間を測定する試験をいう。
一 標準物質と木粉との混合物500グラムの燃焼時間
二 試験物品と木粉との混合物500グラムの燃焼時間
4 法別表第1備考第1号の酸化力の潜在的な危険性に係る政令で定める性状は、粉粒状の物品にあっては第1項に規定する燃焼試験において第2項第2号の燃焼時間が同項第1号の燃焼時間と等しいか又はこれより短いこととし、その他の物品にあっては第1項に規定する大量燃焼試験において前項第2号の燃焼時間が同項第1号の燃焼時間と等しいか又はこれより短いこととする。
5 法別表第1備考第1号の衝撃に対する敏感性を判断するための政令で定める試験は、粉粒状の物品にあっては硝酸カリウムを標準物質とする落球式打撃感度試験とし、その他の物品にあっては鉄管試験とする。
6 前項の落球式打撃感度試験とは、標準物質と赤りんとの混合物に鋼球を落下させた場合に50パーセントの確率で爆発する高さから鋼球を試験物品と赤りんとの混合物に落下させた場合に当該混合物が爆発する確率を求める試験をいう。
7 第5項の鉄管試験とは、試験物品とセルロース粉との混合物を鉄管に詰めて砂中で起爆し、鉄管の破裂の程度を観察する試験をいう。
8 法別表第1備考第1号の衝撃に対する敏感性に係る政令で定める性状は、粉粒状の物品にあっては第5項に規定する落球式打撃感度試験において試験物品と赤りんとの混合物の爆発する確率が50パーセント以上であることとし、その他の物品にあっては前項の鉄管試験において鉄管が完全に裂けることとする。
(第2類の危険物の試験及び性状)
第1条の4 法別表第1備考第2号の火炎による着火の危険性を判断するための政令で定める試験は、小ガス炎着火試験とする。
2 前項の小ガス炎着火試験とは、試験物品に火炎を接触させてから着火するまでの時間を測定し、燃焼の状況を観察する試験をいう。
3 法別表第1備考第2号の政令で定める性状は、前項の小ガス炎着火試験において試験物品が10秒以内に着火し、かつ、燃焼を継続することとする。
4 法別表第1備考第2号の引火の危険性を判断するための政令で定める試験は、セタ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験とする。
(第3類の危険物の試験及び性状)
第1条の5 法別表第1備考第8号の空気中での発火の危険性を判断するための政令で定める試験は、自然発火性試験とする。
2 前項の自然発火性試験とは、固体の試験物品にあってはろ紙の上で発火するか否かを観察する試験(粉末の試験物品を落下させ、発火するか否かを観察する試験を含む。)をいい、液体の試験物品にあっては磁器の中で発火するか否かを観察する試験(試験物品がろ紙の上で発火するか否か、又はろ紙を焦がすか否かを観察する試験を含む。)をいう。
3 法別表第1備考第8号の空気中での発火の危険性に係る政令で定める性状は、前項の自然発火性試験において試験物品が発火すること又はろ紙を焦がすこととする。
4 法別表第1備考第8号の水と接触して発火し、又は可燃性ガスを発生する危険性を判断するための政令で定める試験は、水との反応性試験とする。
5 前項の水との反応性試験とは、純水に浮かべたろ紙の上で試験物品が純水と反応して発生するガスが発火するか否か、若しくは発生するガスに火炎を近づけた場合に着火するか否かを観察し、又は試験物品に純水を加え、発生するガスの量を測定するとともに発生するガスの成分を分析する試験をいう。
6 法別表第1備考第8号の水と接触して発火し、又は可燃性ガスを発生する危険性に係る政令で定める性状は、前項の水との反応性試験において発生するガスが発火し、若しくは着火すること又は発生するガスの量が試験物品1キログラムにつき1時間当たり200リットル以上であり、かつ、発生するガスが可燃性の成分を含有することとする。
(第4類の危険物の試験)
第1条の6 法別表第1備考第10号の引火の危険性を判断するための政令で定める試験は、タグ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験(タグ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験において引火点が80度以下の温度で測定されない場合にあってはクリーブランド開放式引火点測定器により引火点を測定する試験、タグ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験において引火点が零度以上80度以下の温度で測定され、かつ、当該引火点における試験物品の動粘度が10センチストークス以上である場合にあってはセタ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験)とする。
(第5類の危険物の試験及び性状)
第1条の7 法別表第1備考第18号の爆発の危険性を判断するための政令で定める試験は、2・4—ジニトロトルエン及び過酸化ベンゾイルを標準物質とする熱分析試験とする。
2 前項の熱分析試験とは、発熱開始温度及び発熱量の比較をするために行う次に掲げる発熱開始温度及び発熱量を示差走査熱量測定装置又は示差熱分析装置により測定する試験をいう。
一 標準物質の発熱開始温度及び発熱量(単位質量当たりの発熱量をいう。以下同じ。)
二 試験物品の発熱開始温度及び発熱量
3 法別表第1備考第18号の爆発の危険性に係る政令で定める性状は、発熱開始温度から25度を減じた温度(以下この項において「補正温度」という。)の値の常用対数を横軸とし、発熱量の値の常用対数を縦軸とする平面直交座標系に第1項に規定する熱分析試験の結果を表示した場合において、試験物品の発熱量の値の常用対数を当該試験物品の補正温度の値の常用対数に対して表示した点が、標準物質の2・4—ジニトロトルエンの発熱量の値に0・7を乗じて得た値の常用対数及び標準物質の過酸化ベンゾイルの発熱量の値に0・8を乗じて得た値の常用対数をそれぞれの標準物質に係る補正温度の値の常用対数に対して表示した点を結ぶ直線上又はこれより上にあることとする。この場合において、試験物品の補正温度が1度未満であるときは、当該補正温度を1度とみなす。
4 法別表第1備考第18号の加熱分解の激しさを判断するための政令で定める試験は、孔径1ミリメートルのオリフィス板を用いて行う圧力容器試験とする。
5 前項の圧力容器試験とは、破裂板及びオリフィス板を取り付けた圧力容器の中の試験物品を加熱し、破裂板が破裂するか否かを観察する試験をいう。
6 法別表第1備考第18号の加熱分解の激しさに係る政令で定める性状は、第4項に規定する圧力容器試験において破裂板が破裂することとする。
(第6類の危険物の試験及び性状)
第1条の8 法別表第1備考第20号の酸化力の潜在的な危険性を判断するための政令で定める試験は、燃焼時間の比較をするために行う次に掲げる燃焼時間を測定する試験とする。
一 硝酸の90パーセント水溶液と木粉との混合物の燃焼時間
二 試験物品と木粉との混合物の燃焼時間
2 法別表第1備考第20号の政令で定める性状は、前項の試験において同項第2号の燃焼時間が同項第1号の燃焼時間と等しいか又はこれより短いこととする。
(試験及び性状に関する事項の委任)
第1条の9 第1条の3から前条までに定めるもののほか、法別表第1備考に定める試験及び性状に関しその細目その他必要な事項は、総務省令で定める。
(届出を要する物質の指定)
第1条の10 法第9条の3第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める物質は、次の各号に掲げる物質で当該各号に定める数量以上のものとする。
一 圧縮アセチレンガス 40キログラム
二 無水硫酸 200キログラム
三 液化石油ガス 300キログラム
四 生石灰(酸化カルシウム80パーセント以上を含有するものをいう。) 500キログラム
五 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条第1項に規定する毒物のうち別表第1の上欄に掲げる物質 当該物質に応じそれぞれ同表の下欄に定める数量
六 毒物及び劇物取締法第2条第2項に規定する劇物のうち別表第2の上欄に掲げる物質 当該物質に応じそれぞれ同表の下欄に定める数量
2 法第9条の3第1項ただし書(同条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める場合は、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第74条第1項、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第176条第1項又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第87条第1項の規定により消防庁長官又は消防長(消防本部を置かない市町村にあっては、市町村長)に通報があった施設において液化石油ガスを貯蔵し、又は取り扱う場合(法第9条の3第2項において準用する場合にあっては、当該施設において液化石油ガスの貯蔵又は取扱いを廃止する場合)とする。
(危険物の指定数量)
第1条の11 法第9条の4の政令で定める数量(以下「指定数量」という。)は、別表第3の類別欄に掲げる類、同表の品名欄に掲げる品名及び同表の性質欄に掲げる性状に応じ、それぞれ同表の指定数量欄に定める数量とする。
(指定可燃物)
第1条の12 法第9条の4の物品で政令で定めるものは、別表第4の品名欄に掲げる物品で、同表の数量欄に定める数量以上のものとする。
(貯蔵所の区分)
第2条 法第10条の貯蔵所は、次のとおり区分する。
一 屋内の場所において危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「屋内貯蔵所」という。)
二 屋外にあるタンク(第4号から第6号までに掲げるものを除く。)において危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「屋外タンク貯蔵所」という。)
三 屋内にあるタンク(次号から第6号までに掲げるものを除く。)において危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「屋内タンク貯蔵所」という。)
四 地盤面下に埋没されているタンク(次号に掲げるものを除く。)において危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「地下タンク貯蔵所」という。)
五 簡易タンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「簡易タンク貯蔵所」という。)
六 車両(被牽引自動車にあっては、前車軸を有しないものであって、当該被牽引自動車の一部が牽引自動車に載せられ、かつ、当該被牽引自動車及びその積載物の重量の相当部分が牽引自動車によってささえられる構造のものに限る。)に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「移動タンク貯蔵所」という。)
七 屋外の場所において第2類の危険物のうち硫黄、硫黄のみを含有するもの若しくは引火性固体(引火点が零度以上のものに限る。)又は第4類の危険物のうち第1石油類(引火点が零度以上のものに限る。)、アルコール類、第2石油類、第3石油類、第4石油類若しくは動植物油類を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「屋外貯蔵所」という。)
(取扱所の区分)
第3条 法第10条の取扱所は、次のとおり区分する。
一 給油設備によって自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱う取扱所(当該取扱所において併せて灯油若しくは軽油を容器に詰め替え、又は車両に固定された容量4000リットル以下のタンク(容量2000リットルを超えるタンクにあっては、その内部を2000リットル以下ごとに仕切ったものに限る。)に注入するため固定した注油設備によって危険物を取り扱う取扱所を含む。以下「給油取扱所」という。)
二 店舗において容器入りのままで販売するため危険物を取り扱う取扱所で次に掲げるもの
イ 指定数量の倍数(法第11条の4第1項に規定する指定数量の倍数をいう。以下同じ。)が15以下のもの(以下「第1種販売取扱所」という。)
ロ 指定数量の倍数が15を超え40以下のもの(以下「第2種販売取扱所」という。)
三 配管及びポンプ並びにこれらに附属する設備(危険物を運搬する船舶からの陸上への危険物の移送については、配管及びこれに附属する設備)によって危険物の移送の取扱いを行う取扱所(当該危険物の移送が当該取扱所に係る施設(配管を除く。)の敷地及びこれとともに一団の土地を形成する事業所の用に供する土地内にとどまる構造を有するものを除く。以下「移送取扱所」という。)
四 前3号に掲げる取扱所以外の取扱所(以下「一般取扱所」という。)
第4条 削除
(タンクの容積の算定方法)
第5条 危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの内容積及び空間容積は、総務省令で定める計算方法に従って算出するものとする。
2 前項のタンクの容量は、当該タンクの内容積から空間容積を差し引いた容積とする。
3 前項の規定にかかわらず、製造所又は一般取扱所の危険物を取り扱うタンクのうち、特殊の構造又は設備を用いることにより当該タンク内の危険物の量が当該タンクの内容積から空間容積を差し引いた容積を超えない一定量を超えることのないものの容量は、当該一定量とする。
第2章 製造所等の許可等
(設置の許可の申請)
第6条 法第11条第1項前段の規定により製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、同項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める市町村長、都道府県知事又は総務大臣(以下「市町村長等」という。)に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名及び住所
二 製造所等の別及び貯蔵所又は取扱所にあっては、その区分
三 製造所等の設置の場所(移動タンク貯蔵所にあっては、その常置する場所)
四 貯蔵し、又は取り扱う危険物の類、品名及び最大数量
五 指定数量の倍数
六 製造所等の位置、構造及び設備
七 危険物の貯蔵又は取扱いの方法
八 製造所等の着工及び完成の予定期日
2 前項の申請書には、製造所等の位置、構造及び設備に関する図面その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
(変更の許可の申請)
第7条 法第11条第1項後段の規定により製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を市町村長等に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名及び住所
二 製造所等の別及び貯蔵所又は取扱所にあっては、その区分
三 製造所等の設置の場所(移動タンク貯蔵所にあっては、その常置する場所)
四 変更の内容
五 変更の理由
2 前項の申請書には、製造所等の位置、構造又は設備の変更の内容に関する図面その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
(危険物の移送の取扱いを行う取扱所の指定)
第7条の2 法第11条第1項第1号の政令で定める取扱所は、第3条第3号に掲げる取扱所とする。
(許可等の通報を必要とする製造所等の指定)
第7条の3 法第11条第7項(法第11条の4第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、次に掲げる製造所等とする。
一 指定数量の倍数が10以上の製造所
二 指定数量の倍数が150以上の屋内貯蔵所
三 指定数量の倍数が200以上の屋外タンク貯蔵所
四 指定数量の倍数が100以上の屋外貯蔵所
五 移送取扱所
六 指定数量の倍数が10以上の一般取扱所(第31条の2第6号ロに規定するものを除く。)
(市町村長等の都道府県公安委員会等への許可等の通報)
第7条の4 法第11条第7項(法第11条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定により、市町村長等は、次の各号に掲げる許可又は届出の受理をしたときは、当該各号に定める者に通報しなければならない。
一 市町村長又は都道府県知事による法第11条第1項の規定による許可又は法第11条の4第1項の規定による届出の受理 当該市町村又は都道府県の区域を管轄する都道府県公安委員会(当該許可又は届出に係る製造所等が海域に係るものである場合には、都道府県公安委員会及び海上保安庁長官)
二 総務大臣による前号に規定する許可又は届出の受理 国家公安委員会(当該許可又は届出に係る製造所等が海域に係るものである場合には、国家公安委員会及び海上保安庁長官)
(完成検査の手続)
第8条 法第11条第5項の規定による完成検査(以下「完成検査」という。)を受けようとする者は、その旨を市町村長等に申請しなければならない。
2 市町村長等は、前項の規定による申請があったときは、遅滞なく、当該製造所等の完成検査を行わなければならない。
3 市町村長等は、完成検査を行った結果、製造所にあっては第9条及び第20条から第22条まで、貯蔵所にあっては第10条から第16条まで及び第20条から第22条まで、取扱所にあっては第17条から第19条まで及び第20条から第22条までにそれぞれ定める技術上の基準(法第11条の2第1項の検査(以下「完成検査前検査」という。)に係るものを除く。)に適合していると認めたときは、当該完成検査の申請をした者に完成検査済証を交付するものとする。
4 前項の完成検査済証の交付を受けている者は、完成検査済証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合は、これを交付した市町村長等にその再交付を申請することができる。
5 完成検査済証を汚損し、又は破損したことにより前項の申請をする場合は、申請書に当該完成検査済証を添えて提出しなければならない。
6 第3項の完成検査済証を亡失してその再交付を受けた者は、亡失した完成検査済証を発見した場合は、これを10日以内に完成検査済証の再交付をした市町村長等に提出しなければならない。
(完成検査前検査)
第8条の2 法第11条の2第1項の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、液体の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンク(以下「液体危険物タンク」という。)を有する製造所等(容量が指定数量以上の液体危険物タンクを有しない製造所及び一般取扱所を除く。)とする。
2 法第11条の2第1項の政令で定める工事は、液体危険物タンク(製造所又は一般取扱所に係る工事にあっては、容量が指定数量以上の液体危険物タンク)の設置又は変更の工事とする。
3 法第11条の2第1項の政令で定める工事の工程は、次の各号に掲げる工事の工程とし、同項の製造所、貯蔵所又は取扱所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものは、当該工事の工程ごとに、当該各号に定めるものとする。
一 屋外タンク貯蔵所の液体危険物タンク(岩盤内の空間を利用する液体危険物タンク(以下「岩盤タンク」という。)を除く。)で、その容量が1000キロリットル以上のものの基礎及び地盤に関する工事(底部が地盤面下にあり、頂部が地盤面以上にある液体危険物タンクその他の特殊な構造を有するものとして総務省令で定める液体危険物タンク(以下この条、第8条の4及び第11条において「特殊液体危険物タンク」という。)にあっては、基礎及び地盤に関する工事に相当するものとして総務省令で定める工事)の工程 当該液体危険物タンクの構造及び設備に関する事項のうち第11条第1項第3号の2に定める基準(特殊液体危険物タンクにあっては、当該基準に相当するものとして総務省令で定める基準)に適合すべきこととされる事項(以下「液体危険物タンクの基礎及び地盤に関する事項」という。)
二 前号の液体危険物タンクに配管その他の附属設備を取り付ける前の当該タンクのタンク本体に関する工事の工程 当該液体危険物タンクの構造及び設備に関する事項のうち第11条第1項第4号に定める基準(水張試験(水以外の適当な液体を張って行う試験を含む。以下同じ。)又は水圧試験に関する部分に限るものとし、特殊液体危険物タンクにあっては、当該基準に相当するものとして総務省令で定める基準とする。)に適合すべきこととされる事項(以下「液体危険物タンクの漏れ及び変形に関する事項」という。)並びに当該液体危険物タンクの構造及び設備に関する事項のうち同項第4号の2に定める基準(同号の試験のうち真空試験その他の総務省令で定める試験に関する部分を除くものとし、特殊液体危険物タンクにあっては、当該基準に相当するものとして総務省令で定める基準とする。)に適合すべきこととされる事項(以下「液体危険物タンクの溶接部に関する事項」という。)
三 屋外タンク貯蔵所の岩盤タンクのタンク本体に関する工事の工程 当該岩盤タンクの構造及び設備に関する事項のうちタンク本体の安定性に係る基準として総務省令で定める基準に適合すべきこととされる事項(以下「岩盤タンクのタンク構造に関する事項」という。)
四 液体危険物タンク(第1号及び前号に掲げるものを除く。)に配管その他の附属設備を取り付ける前の当該タンクのタンク本体に関する工事の工程 当該液体危険物タンクの構造及び設備に関する事項のうち第9条第1項第20号、第11条第1項第4号、第12条第1項第5号、第13条第1項第6号、第14条第6号、第15条第1項第2号、第17条第1項第8号若しくは第2項第2号又は第19条第1項に定める基準(水張試験又は水圧試験に関する部分に限るものとし、アルキルアルミニウム、アルキルリチウムその他の総務省令で定める危険物(以下この条において「アルキルアルミニウム等」という。)を貯蔵し、又は取り扱う移動タンク貯蔵所の液体危険物タンクにあっては、第15条第1項第2号に定める基準に相当するものとして総務省令で定める基準とする。)に適合すべきこととされる事項
4 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる液体危険物タンクの設置又は変更の工事については、当該各号に定める規定は適用しない。
一 液体危険物タンクの設置又は変更の工事で、当該液体危険物タンクについて高圧ガス保安法第56条の3第1項、第2項若しくは第3項の規定による特定設備検査に合格したもの、同法第56条の6の14第2項(同法第56条の6の22第2項において準用する場合を含む。)の規定により特定設備基準適合証の交付を受けたもの、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第38条第1項、第2項若しくは第3項の規定による検査に合格したもの又は同法第44条第1項若しくは第2項の規定による検定に合格したもの 前項第2号(液体危険物タンクの漏れ及び変形に関する事項に係る部分に限る。)又は同項第4号の規定
二 液体危険物タンクの変更の工事のうち、タンクの底部に係る工事(タンクの側板に係る工事を含むものを除く。)で、当該変更の工事の際行われた法第14条の3第1項又は第2項の規定による保安に関する検査により、当該液体危険物タンクの溶接部に関する事項が、第11条第1項第4号の2に定める基準に適合していると認められたもの 前項第2号(液体危険物タンクの溶接部に関する事項に係る部分に限る。)の規定
三 液体危険物タンクの設置又は変更の工事で、当該液体危険物タンクについて国際海事機関が採択した危険物の運送に関する規程に定める基準(水圧試験に関する部分に限る。)に適合している旨の総務省令で定める表示がされているもの 前項第4号の規定
5 液体危険物タンクの基礎及び地盤に関する事項についての完成検査前検査を基礎・地盤検査と、液体危険物タンクの漏れ及び変形に関する事項並びに第3項第4号に定める事項についての完成検査前検査のうち、第9条第1項第20号、第11条第1項第4号、第12条第1項第5号、第13条第1項第6号、第14条第6号、第15条第1項第2号、第17条第1項第8号若しくは第2項第2号又は第19条第1項の水張試験又は水圧試験(アルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う移動タンク貯蔵所の液体危険物タンクにあっては、第15条第1項第2号の水圧試験に相当するものとして総務省令で定める試験)に係るものをそれぞれ水張検査又は水圧検査と、液体危険物タンクの溶接部に関する事項についての完成検査前検査を溶接部検査と、岩盤タンクのタンク構造に関する事項についての完成検査前検査を岩盤タンク検査という。
6 完成検査前検査を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、市町村長等に申請しなければならない。この場合においては、前条第2項の規定を準用する。
7 市町村長等は、完成検査前検査を行った結果、第3項各号に定める事項が、製造所にあっては第9条、貯蔵所にあっては第11条から第15条まで、取扱所にあっては第17条及び第19条にそれぞれ定める技術上の基準(完成検査前検査に係るものに限る。)に適合すると認めたときは、当該完成検査前検査の申請をした者に通知(水張検査又は水圧検査にあっては、タンク検査済証の交付)をするものとする。
第8条の2の2 水張検査又は水圧検査は、市町村長等以外の他の行政機関も行うことができる。この場合においては、前条第6項及び第7項の規定を準用する。
(危険物保安技術協会への委託)
第8条の2の3 法第11条の3第1号の政令で定める屋外タンク貯蔵所は、屋外タンク貯蔵所で、その貯蔵し、又は取り扱う液体の危険物の最大数量が500キロリットル以上のものとする。
2 法第11条の3第1号の屋外タンク貯蔵所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものは、液体危険物タンクのタンク本体に関する事項並びに液体危険物タンクの基礎及び地盤に関する事項とする。
3 法第11条の3第2号の政令で定める屋外タンク貯蔵所は、屋外タンク貯蔵所で、その貯蔵し、又は取り扱う液体の危険物の最大数量が1000キロリットル以上のもの(以下「特定屋外タンク貯蔵所」という。)とする。
4 法第11条の3第2号の屋外タンク貯蔵所に係る特定事項のうち政令で定めるものは、液体危険物タンクの基礎及び地盤に関する事項、液体危険物タンクの溶接部に関する事項並びに岩盤タンクのタンク構造に関する事項とする。
(市町村長との協議を要する移送取扱所の指定)
第8条の3 法第12条の5の政令で定める移送取扱所は、危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この条において同じ。)が15キロメートルを超える移送取扱所及び危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0・95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所とする。
(保安に関する検査)
第8条の4 法第14条の3第1項の政令で定める屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所は、特定屋外タンク貯蔵所で、その貯蔵し、若しくは取り扱う液体の危険物の最大数量が1万キロリットル以上のもの又は前条に規定する移送取扱所とする。
2 法第14条の3第1項の政令で定める時期は、次の各号に掲げる特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の区分に応じ、当該各号に定める時期とする。ただし、災害その他の総務省令で定める事由により、当該時期に法第14条の3第1項の保安に関する検査を行うことが適当でないと認められるときは、当該特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の所有者、管理者又は占有者の申請に基づき、市町村長等が別に定める時期とすることができる。
一 特定屋外タンク貯蔵所(次号及び第3号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。) 完成検査(法第11条第1項前段の規定による設置の許可に係るものに限る。以下この項において同じ。)を受けた日又は直近において行われた法第14条の3第1項若しくは第2項の規定による保安に関する検査(以下この号において「前回の保安検査」という。)を受けた日の翌日から起算して8年(次のイ又はロに掲げる特定屋外タンク貯蔵所にあってはそれぞれイ又はロに定める期間とし、次のイ及びロに掲げる特定屋外タンク貯蔵所のいずれにも該当する屋外タンク貯蔵所にあっては当該イ又はロに定める期間のうちいずれか長い期間とする。)を経過する日前1年目に当たる日から、当該経過する日の翌日から起算して1年を経過する日までの間
イ 総務省令で定める保安のための措置を講じている特定屋外タンク貯蔵所 当該措置に応じ総務省令で定めるところにより市町村長等が定める10年又は13年のいずれかの期間
ロ 総務省令で定める特殊の方法を用いて総務省令で定めるところにより測定された前回の保安検査の直近において行われた完成検査又は法第14条の3第1項若しくは第2項の規定による保安に関する検査から前回の保安検査までの間の液体危険物タンクの底部の板の厚さの1年当たりの腐食による減少量が総務省令で定める基準を満たす特定屋外タンク貯蔵所のうち、総務省令で定める保安のための措置を講じているもの 総務省令で定めるところにより当該測定された液体危険物タンクの底部の板の厚さの1年当たりの腐食による減少量及び前回の保安検査における液体危険物タンクの底部の板の厚さに基づき市町村長等が定める8年以上15年以内の期間
二 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 完成検査を受けた日又は直近において行われた法第14条の3第1項若しくは第2項の規定による保安に関する検査を受けた日の翌日から起算して10年を経過する日前1年目に当たる日から、当該経過する日の翌日から起算して1年を経過する日までの間
三 特殊液体危険物タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所 完成検査を受けた日又は直近において行われた法第14条の3第1項若しくは第2項の規定による保安に関する検査を受けた日の翌日から起算して13年を経過する日前1年目に当たる日から、当該経過する日の翌日から起算して1年を経過する日までの間
四 移送取扱所 完成検査を受けた日又は直近において行われた法第14条の3第1項の規定による保安に関する検査を受けた日の翌日から起算して1年を経過する日前1月目に当たる日から、当該経過する日の翌日から起算して1月を経過する日までの間
3 法第14条の3第1項の屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものは、次の各号に掲げる特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一 特定屋外タンク貯蔵所(次号に掲げるものを除く。) 液体危険物タンクの底部(特殊液体危険物タンクにあっては、総務省令で定める部分。以下この項、第6項及び第7項において同じ。)の板の厚さに関する事項及び液体危険物タンクの溶接部に関する事項(液体危険物タンクの底部に係るものに限る。第6項及び第7項において同じ。)
二 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 岩盤タンクの構造及び設備に関する事項
三 移送取扱所 移送取扱所の構造及び設備に関する事項
4 法第14条の3第2項の政令で定める屋外タンク貯蔵所は、特定屋外タンク貯蔵所とする。
5 法第14条の3第2項の不等沈下その他の政令で定める事由は、液体危険物タンクの直径に対する当該液体危険物タンクの不等沈下の数値の割合が100分の1以上であることその他これに相当するものとして総務省令で定める事由とする。
6 法第14条の3第2項の屋外タンク貯蔵所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものは、次の各号に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一 特定屋外タンク貯蔵所(次号に掲げるものを除く。) 液体危険物タンクの底部の板の厚さに関する事項及び液体危険物タンクの溶接部に関する事項
二 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 岩盤タンクの構造及び設備に関する事項
7 法第14条の3第3項の屋外タンク貯蔵所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものは、液体危険物タンクの底部の板の厚さに関する事項、液体危険物タンクの溶接部に関する事項並びに岩盤タンクの構造及び設備に関する事項とする。
(定期に点検をしなければならない製造所等の指定)
第8条の5 法第14条の3の2の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、第7条の3に規定する製造所等(第8条の3に規定する移送取扱所を除く。)及び次に掲げる製造所等のうち、総務省令で定めるもの以外のものとする。
一 危険物を取り扱うタンクで地下にあるもの(以下この条において「地下タンク」という。)を有する製造所
二 地下タンク貯蔵所
三 移動タンク貯蔵所
四 地下タンクを有する給油取扱所
五 地下タンクを有する一般取扱所
第3章 製造所等の位置、構造及び設備の基準
第1節 製造所の位置、構造及び設備の基準
(製造所の基準)
第9条 法第10条第4項の製造所の位置、構造及び設備(消火設備、警報設備及び避難設備を除く。以下この章の第1節から第3節までにおいて同じ。)の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当する工作物の外側までの間に、それぞれ当該建築物等について定める距離を保つこと。ただし、イからハまでに掲げる建築物等について、不燃材料(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の不燃材料のうち、総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)で造った防火上有効な塀を設けること等により、市町村長等が安全であると認めた場合は、当該市町村長等が定めた距離を当該距離とすることができる。
イ ロからニまでに掲げるもの以外の建築物その他の工作物で住居の用に供するもの(製造所の存する敷地と同一の敷地内に存するものを除く。) 10メートル以上
ロ 学校、病院、劇場その他多数の人を収容する施設で総務省令で定めるもの 30メートル以上
ハ 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物 50メートル以上
ニ 高圧ガスその他災害を発生させるおそれのある物を貯蔵し、又は取り扱う施設で総務省令で定めるもの 総務省令で定める距離
ホ 使用電圧が7000ボルトをこえ3万5000ボルト以下の特別高圧架空電線 水平距離3メートル以上
ヘ 使用電圧が3万5000ボルトをこえる特別高圧架空電線 水平距離5メートル以上
二 危険物を取り扱う建築物その他の工作物(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。ただし、総務省令で定めるところにより、防火上有効な隔壁を設けたときは、この限りでない。
区分 | 空地の幅 |
指定数量の倍数が10以下の製造所 | 3メートル以上 |
指定数量の倍数が10を超える製造所 | 5メートル以上 |
三 製造所には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に製造所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。
四 危険物を取り扱う建築物は、地階(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第2号に規定する地階をいう。)を有しないものであること。
五 危険物を取り扱う建築物は、壁、柱、床、はり及び階段を不燃材料で造るとともに、延焼のおそれのある外壁を出入口以外の開口部を有しない耐火構造(建築基準法第2条第7号の耐火構造をいう。以下同じ。)の壁とすること。
六 危険物を取り扱う建築物は、屋根を不燃材料で造るとともに、金属板その他の軽量な不燃材料でふくこと。ただし、第2類の危険物(粉状のもの及び引火性固体を除く。)のみを取り扱う建築物にあっては、屋根を耐火構造とすることができる。
七 危険物を取り扱う建築物の窓及び出入口には、防火設備(建築基準法第2条第9号の2ロに規定する防火設備のうち、防火戸その他の総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を設けるとともに、延焼のおそれのある外壁に設ける出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備(建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備のうち、防火戸その他の総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を設けること。
八 危険物を取り扱う建築物の窓又は出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。
九 液状の危険物を取り扱う建築物の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ、漏れた危険物を一時的に貯留する設備(以下「貯留設備」という。)を設けること。
十 危険物を取り扱う建築物には、危険物を取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。
十一 可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれのある建築物には、その蒸気又は微粉を屋外の高所に排出する設備を設けること。
十二 屋外に設けた液状の危険物を取り扱う設備には、その直下の地盤面の周囲に高さ0・15メートル以上の囲いを設け、又は危険物の流出防止にこれと同等以上の効果があると認められる総務省令で定める措置を講ずるとともに、当該地盤面は、コンクリートその他危険物が浸透しない材料で覆い、かつ、適当な傾斜及び貯留設備を設けること。この場合において、第4類の危険物(水に溶けないものに限る。)を取り扱う設備にあっては、当該危険物が直接排水溝に流入しないようにするため、貯留設備に油分離装置を設けなければならない。
十三 危険物を取り扱う機械器具その他の設備は、危険物のもれ、あふれ又は飛散を防止することができる構造とすること。ただし、当該設備に危険物のもれ、あふれ又は飛散による災害を防止するための附帯設備を設けたときは、この限りでない。
十四 危険物を加熱し、若しくは冷却する設備又は危険物の取扱に伴って温度の変化が起る設備には、温度測定装置を設けること。
十五 危険物を加熱し、又は乾燥する設備は、直火を用いない構造とすること。ただし、当該設備が防火上安全な場所に設けられているとき、又は当該設備に火災を防止するための附帯設備を設けたときは、この限りでない。
十六 危険物を加圧する設備又はその取り扱う危険物の圧力が上昇するおそれのある設備には、圧力計及び総務省令で定める安全装置を設けること。
十七 電気設備は、電気工作物に係る法令の規定によること。
十八 危険物を取り扱うにあたって静電気が発生するおそれのある設備には、当該設備に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。
十九 指定数量の倍数が10以上の製造所には、総務省令で定める避雷設備を設けること。ただし、周囲の状況によって安全上支障がない場合においては、この限りでない。
二十 危険物を取り扱うタンク(屋外にあるタンク又は屋内にあるタンクであって、その容量が指定数量の5分の1未満のものを除く。)の位置、構造及び設備は、次によること。
イ 屋外にあるタンクの構造及び設備は、第11条第1項第4号(特定屋外貯蔵タンク及び準特定屋外貯蔵タンクに係る部分を除く。)、第5号から第10号まで及び第11号から第12号までに掲げる屋外タンク貯蔵所の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの構造及び設備の例(同条第6項の規定により総務省令で定める特例を含む。)によるほか、液体危険物タンクであるものの周囲には、総務省令で定めるところにより、危険物が漏れた場合にその流出を防止するための総務省令で定める防油堤を設けること。
ロ 屋内にあるタンクの構造及び設備は、第12条第1項第5号から第9号まで及び第10号から第11号までに掲げる屋内タンク貯蔵所の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの構造及び設備の例によるものであること。
ハ 地下にあるタンクの位置、構造及び設備は、第13条第1項(第5号、第9号の2及び第12号を除く。)、同条第2項(同項においてその例によるものとされる同条第1項第5号、第9号の2及び第12号を除く。)又は同条第3項(同項においてその例によるものとされる同条第1項第5号、第9号の2及び第12号を除く。)に掲げる地下タンク貯蔵所の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの位置、構造及び設備の例によるものであること。
二十一 危険物を取り扱う配管の位置、構造及び設備は、次によること。
イ 配管は、その設置される条件及び使用される状況に照らして十分な強度を有するものとし、かつ、当該配管に係る最大常用圧力の1・5倍以上の圧力で水圧試験(水以外の不燃性の液体又は不燃性の気体を用いて行う試験を含む。)を行ったとき漏えいその他の異常がないものであること。
ロ 配管は、取り扱う危険物により容易に劣化するおそれのないものであること。
ハ 配管は、火災等による熱によって容易に変形するおそれのないものであること。ただし、当該配管が地下その他の火災等による熱により悪影響を受けるおそれのない場所に設置される場合にあっては、この限りでない。
ニ 配管には、総務省令で定めるところにより、外面の腐食を防止するための措置を講ずること。ただし、当該配管が設置される条件の下で腐食するおそれのないものである場合にあっては、この限りでない。
ホ 配管を地下に設置する場合には、配管の接合部分(溶接その他危険物の漏えいのおそれがないと認められる方法により接合されたものを除く。)について当該接合部分からの危険物の漏えいを点検することができる措置を講ずること。
ヘ 配管に加熱又は保温のための設備を設ける場合には、火災予防上安全な構造とすること。
ト イからヘまでに掲げるもののほか、総務省令で定める基準に適合するものとすること。
二十二 電動機及び危険物を取り扱う設備のポンプ、弁、接手等は、火災の予防上支障のない位置に取り付けること。
2 引火点が100度以上の第4類の危険物(以下「高引火点危険物」という。)のみを総務省令で定めるところにより取り扱う製造所については、総務省令で、前項に掲げる基準の特例を定めることができる。
3 アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物を取り扱う製造所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、第1項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。
第2節 貯蔵所の位置、構造及び設備の基準
(屋内貯蔵所の基準)
第10条 屋内貯蔵所(次項及び第3項に定めるものを除く。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 屋内貯蔵所の位置は、前条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。
二 危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物(以下この条において「貯蔵倉庫」という。)の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。ただし、2以上の屋内貯蔵所を隣接して設置するときは、総務省令で定めるところにより、その空地の幅を減ずることができる。
区分 | 空地の幅 | |
当該建築物の壁、柱及び床が耐火構造である場合 | 上欄に掲げる場合以外の場合 | |
指定数量の倍数が5以下の屋内貯蔵所 | 0・5メートル以上 | |
指定数量の倍数が5を超え10以下の屋内貯蔵所 | 1メートル以上 | 1・5メートル以上 |
指定数量の倍数が10を超え20以下の屋内貯蔵所 | 2メートル以上 | 3メートル以上 |
指定数量の倍数が20を超え50以下の屋内貯蔵所 | 3メートル以上 | 5メートル以上 |
指定数量の倍数が50を超え200以下の屋内貯蔵所 | 5メートル以上 | 10メートル以上 |
指定数量の倍数が200を超える屋内貯蔵所 | 10メートル以上 | 15メートル以上 |
三 屋内貯蔵所には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に屋内貯蔵所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。
三の2 貯蔵倉庫は、独立した専用の建築物とすること。
四 貯蔵倉庫は、地盤面から軒までの高さ(以下「軒高」という。)が6メートル未満の平家建とし、かつ、その床を地盤面以上に設けること。ただし、第2類又は第4類の危険物のみの貯蔵倉庫で総務省令で定めるものにあっては、その軒高を20メートル未満とすることができる。
五 一の貯蔵倉庫の床面積は、1000平方メートルを超えないこと。
六 貯蔵倉庫は、壁、柱及び床を耐火構造とし、かつ、はりを不燃材料で造るとともに、延焼のおそれのある外壁を出入口以外の開口部を有しない壁とすること。ただし、指定数量の10倍以下の危険物の貯蔵倉庫又は第2類若しくは第4類の危険物(引火性固体及び引火点が70度未満の第4類の危険物を除く。)のみの貯蔵倉庫にあっては、延焼のおそれのない外壁、柱及び床を不燃材料で造ることができる。
七 貯蔵倉庫は、屋根を不燃材料で造るとともに、金属板その他の軽量な不燃材料でふき、かつ、天井を設けないこと。ただし、第2類の危険物(粉状のもの及び引火性固体を除く。)のみの貯蔵倉庫にあっては屋根を耐火構造とすることができ、第5類の危険物のみの貯蔵倉庫にあっては当該貯蔵倉庫内の温度を適温に保っため、難燃性の材料又は不燃材料で造った天井を設けることができる。
八 貯蔵倉庫の窓及び出入口には、防火設備を設けるとともに、延焼のおそれのある外壁に設ける出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。
九 貯蔵倉庫の窓又は出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。
十 第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの、第2類の危険物のうち鉄粉、金属粉若しくはマグネシウム若しくはこれらのいずれかを含有するもの、第3類の危険物のうち第1条の5第5項の水との反応性試験において同条第6項に定める性状を示すもの(カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを含む。以下「禁水性物品」という。)又は第4類の危険物の貯蔵倉庫の床は、床面に水が浸入し、又は浸透しない構造とすること。
十一 液状の危険物の貯蔵倉庫の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備を設けること。
十一の2 貯蔵倉庫に架台を設ける場合には、架台の構造及び設備は、総務省令で定めるところによるものであること。
十二 貯蔵倉庫には、危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けるとともに、引火点が70度未満の危険物の貯蔵倉庫にあっては、内部に滞留した可燃性の蒸気を屋根上に排出する設備を設けること。
十三 電気設備は、前条第1項第17号に掲げる製造所の電気設備の例によるものであること。
十四 指定数量の10倍以上の危険物の貯蔵倉庫には、総務省令で定める避雷設備を設けること。ただし、周囲の状況によって安全上支障がない場合においては、この限りでない。
十五 第5類の危険物のうちセルロイドその他温度の上昇により分解し、発火するおそれのあるもので総務省令で定めるものの貯蔵倉庫は、当該貯蔵倉庫内の温度を当該危険物の発火する温度に達しない温度に保つ構造とし、又は通風装置、冷房装置等の設備を設けること。
2 屋内貯蔵所のうち第2類又は第4類の危険物(引火性固体及び引火点が70度未満の第4類の危険物を除く。)のみを貯蔵し、又は取り扱うもの(貯蔵倉庫が平家建以外の建築物であるものに限る。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第1号から第3号の2まで及び第7号から第14号までの規定の例によるほか、次のとおりとする。
一 貯蔵倉庫は、各階の床を地盤面以上に設けるとともに、床面から上階の床の下面(上階のない場合には、軒)までの高さ(以下「階高」という。)を6メートル未満とすること。
二 一の貯蔵倉庫の床面積の合計は、1000平方メートルを超えないこと。
三 貯蔵倉庫は、壁、柱、床及びはりを耐火構造とし、かつ、階段を不燃材料で造るとともに、延焼のおそれのある外壁を出入口以外の開口部を有しない壁とすること。
四 貯蔵倉庫の2階以上の階の床には、開口部を設けないこと。ただし、耐火構造の壁又は防火設備で区画された階段室については、この限りでない。
3 屋内貯蔵所のうち指定数量の倍数が20以下のもの(屋内貯蔵所の用に供する部分以外の部分を有する建築物に設けるものに限る。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、第1項第3号及び第10号から第15号までの規定の例によるほか、次のとおりとする。
一 屋内貯蔵所は、壁、柱、床及びはりが耐火構造である建築物の1階又は2階のいずれか一の階に設置すること。
二 建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分は、床を地盤面以上に設けるとともに、その階高を6メートル未満とすること。
三 建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分の床面積は、75平方メートルを超えないこと。
四 建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分は、壁、柱、床、はり及び屋根(上階がある場合には、上階の床)を耐火構造とするとともに、出入口以外の開口部を有しない厚さ70ミリメートル以上の鉄筋コンクリート造又はこれと同等以上の強度を有する構造の床又は壁で当該建築物の他の部分と区画されたものであること。
五 建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分の出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。
六 建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分には、窓を設けないこと。
七 建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分の換気及び排出の設備には、防火上有効にダンパー等を設けること。
4 指定数量の倍数が50以下の屋内貯蔵所については、総務省令で、第1項に掲げる基準の特例を定めることができる。
5 高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所については、総務省令で、第1項、第2項及び前項に掲げる基準の特例を定めることができる。
6 有機過酸化物及びこれを含有するもののうち総務省令で定める危険物又はアルキルアルミニウム、アルキルリチウムその他の総務省令で定める危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、第1項から第4項までに掲げる基準を超える特例を定めることができる。
(屋外タンク貯蔵所の基準)
第11条 屋外タンク貯蔵所(次項に定めるものを除く。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 屋外タンク貯蔵所の位置は、第9条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。
一の2 引火点を有する液体の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所の位置は、前号によるほか、当該屋外タンク貯蔵所の存する敷地の境界線から危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク(以下この条、第26条及び第40条において「屋外貯蔵タンク」という。)の側板までの間に、次の表の上欄に掲げる屋外貯蔵タンクの区分ごとに、同表の中欄に掲げる当該屋外貯蔵タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う危険物の引火点の区分に応じ、同表の下欄に掲げる距離を保つこと。ただし、不燃材料で造った防火上有効な塀を設けること、地形上火災が生じた場合においても延焼のおそれが少ないことその他の総務省令で定める事情があることにより、市町村長等が安全であると認めたときは、当該市町村長等が定めた距離を当該距離とすることができる。
屋外貯蔵タンクの区分 | 危険物の引火点 | 距離 |
一 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第2条第4号に規定する第1種事業所(第7項において「第1種事業所」という。)又は同条第5号に規定する第2種事業所(第7項において「第2種事業所」という。)に存する屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクで、その容量が1000キロリットル以上のもの
|
21度未満 | 当該タンクの水平断面の最大直径(横型のものにあっては、横の長さ)の数値(以下「直径等の数値」という。)に1・8を乗じて得た数値(当該数値がタンクの高さの数値より小さい場合には、当該高さの数値)又は50メートルのうち大きいものに等しい距離以上 |
21度以上70度未満 | 当該タンクの直径等の数値に1・6を乗じて得た数値(当該数値がタンクの高さの数値より小さい場合には、当該高さの数値)又は40メートルのうち大きいものに等しい距離以上 | |
70度以上 | 当該タンクの直径等の数値(当該数値がタンクの高さの数値より小さい場合には、当該高さの数値)又は30メートルのうち大きいものに等しい距離以上 | |
二 前号に掲げる屋外貯蔵タンク以外の屋外貯蔵タンク
|
21度未満 | 当該タンクの直径等の数値に1・8を乗じて得た数値(当該数値がタンクの高さの数値より小さい場合には、当該高さの数値)に等しい距離以上 |
21度以上70度未満 | 当該タンクの直径等の数値に1・6を乗じて得た数値(当該数値がタンクの高さの数値より小さい場合には、当該高さの数値)に等しい距離以上 | |
70度以上 | 当該タンクの直径等の数値(当該数値がタンクの高さの数値より小さい場合には、当該高さの数値)に等しい距離以上 |
二 屋外貯蔵タンク(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。ただし、2以上の屋外タンク貯蔵所を隣接して設置するときは、総務省令で定めるところにより、その空地の幅を減ずることができる。
区分 | 空地の幅 |
指定数量の倍数が500以下の屋外タンク貯蔵所 | 3メートル以上 |
指定数量の倍数が500を超え1000以下の屋外タンク貯蔵所 | 5メートル以上 |
指定数量の倍数が1000を超え2000以下の屋外タンク貯蔵所 | 9メートル以上 |
指定数量の倍数が2000を超え3000以下の屋外タンク貯蔵所 | 12メートル以上 |
指定数量の倍数が3000を超え4000以下の屋外タンク貯蔵所 | 15メートル以上 |
指定数量の倍数が4000を超える屋外タンク貯蔵所 | 当該タンクの水平断面の最大直径(横型のものは横の長さ)又は高さの数値のうち大きいものに等しい距離以上。ただし、15メートル未満であってはならない。 |
三 屋外タンク貯蔵所には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に屋外タンク貯蔵所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。
三の2 特定屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンク(以下この条において「特定屋外貯蔵タンク」という。)の基礎及び地盤は、総務省令で定める堅固なものとし、総務省令で定めるところにより行う平板載荷試験、圧密度試験等の試験において、総務省令で定める基準に適合するものであること。
三の3 屋外タンク貯蔵所で、その貯蔵し、又は取り扱う液体の危険物の最大数量が500キロリットル以上1000キロリットル未満のもの(以下「準特定屋外タンク貯蔵所」という。)の屋外貯蔵タンク(次号において「準特定屋外貯蔵タンク」という。)の基礎及び地盤は、総務省令で定める堅固なものとすること。
四 屋外貯蔵タンクは、特定屋外貯蔵タンク及び準特定屋外貯蔵タンク以外の屋外貯蔵タンクにあっては、厚さ3・2ミリメートル以上の鋼板で、特定屋外貯蔵タンク及び準特定屋外貯蔵タンクにあっては、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める規格に適合する鋼板その他の材料又はこれらと同等以上の機械的性質及び溶接性を有する鋼板その他の材料で気密に造るとともに、圧力タンクを除くタンクにあっては水張試験において、圧力タンクにあっては最大常用圧力の1・5倍の圧力で十分間行う水圧試験(高圧ガス保安法第20条第1項若しくは第3項の規定の適用を受ける高圧ガスの製造のための施設、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)別表第2第2号若しくは第4号に掲げる機械等又は労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第12条第1項第2号に掲げる機械等である圧力タンクにあっては、総務省令で定めるところにより行う水圧試験)において、それぞれ漏れ、又は変形しないものであること。ただし、固体の危険物の屋外貯蔵タンクにあっては、この限りでない。
四の2 特定屋外貯蔵タンクの溶接部は、総務省令で定めるところにより行う放射線透過試験、真空試験等の試験において、総務省令で定める基準に適合するものであること。
五 屋外貯蔵タンクは、総務省令で定めるところにより、地震及び風圧に耐えることができる構造とするとともに、その支柱は、鉄筋コンクリート造、鉄骨コンクリート造その他これらと同等以上の耐火性能を有するものであること。
六 屋外貯蔵タンクは、危険物の爆発等によりタンク内の圧力が異常に上昇した場合に内部のガス又は蒸気を上部に放出することができる構造とすること。
七 屋外貯蔵タンクの外面には、さびどめのための塗装をすること。
七の2 屋外貯蔵タンクのうち、底板を地盤面に接して設けるものにあっては、総務省令で定めるところにより、底板の外面の腐食を防止するための措置を講ずること。
八 屋外貯蔵タンクのうち、圧力タンク以外のタンクにあっては総務省令で定めるところにより通気管を、圧力タンクにあっては総務省令で定める安全装置をそれぞれ設けること。
九 液体の危険物の屋外貯蔵タンクには、危険物の量を自動的に表示する装置を設けること。
十 液体の危険物の屋外貯蔵タンクの注入口は、次によること。
イ 火災の予防上支障のない場所に設けること。
ロ 注入ホース又は注入管と結合することができ、かつ、危険物が漏れないものであること。
ハ 注入口には、弁又はふたを設けること。
ニ ガソリン、ベンゼンその他静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物の屋外貯蔵タンクの注入口付近には、静電気を有効に除去するための接地電極を設けること。
ホ 引火点が21度未満の危険物の屋外貯蔵タンクの注入口には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に屋外貯蔵タンクの注入口である旨及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。ただし、市町村長等が火災の予防上当該掲示板を設ける必要がないと認める場合は、この限りでない。
十の2 屋外貯蔵タンクのポンプ設備(ポンプ及びこれに附属する電動機をいい、当該ポンプ及び電動機のための建築物その他の工作物を設ける場合には、当該工作物を含む。以下同じ。)は、次によること。
イ ポンプ設備の周囲に3メートル以上の幅の空地を保有すること。ただし、防火上有効な隔壁を設ける場合その他総務省令で定める場合は、この限りでない。
ロ ポンプ設備から屋外貯蔵タンクまでの間に、当該屋外貯蔵タンクの空地の幅の3分の1以上の距離を保つこと。
ハ ポンプ設備は、堅固な基礎の上に固定すること。
ニ ポンプ及びこれに附属する電動機のための建築物その他の工作物(以下「ポンプ室」という。)の壁、柱、床及びはりは、不燃材料で造ること。
ホ ポンプ室は、屋根を不燃材料で造るとともに、金属板その他の軽量な不燃材料でふくこと。
ヘ ポンプ室の窓及び出入口には、防火設備を設けること。
ト ポンプ室の窓又は出入口にガラスを用いる場合には、網入りガラスとすること。
チ ポンプ室の床には、その周囲に高さ0・2メートル以上の囲いを設けるとともに、当該床は、危険物が浸透しない構造とし、かつ、適当な傾斜及び貯留設備を設けること。
リ ポンプ室には、危険物を取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。
ヌ 可燃性の蒸気が滞留するおそれのあるポンプ室には、その蒸気を屋外の高所に排出する設備を設けること。
ル ポンプ室以外の場所に設けるポンプ設備には、その直下の地盤面の周囲に高さ0・15メートル以上の囲いを設け、又は危険物の流出防止にこれと同等以上の効果があると認められる総務省令で定める措置を講ずるとともに、当該地盤面は、コンクリートその他危険物が浸透しない材料で覆い、かつ、適当な傾斜及び貯留設備を設けること。この場合において、第4類の危険物(水に溶けないものに限る。)を取り扱うポンプ設備にあっては、当該危険物が直接排水溝に流入しないようにするため、貯留設備に油分離装置を設けなければならない。
ヲ 引火点が21度未満の危険物を取り扱うポンプ設備には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に屋外貯蔵タンクのポンプ設備である旨及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。ただし、市町村長等が火災の予防上当該掲示板を設ける必要がないと認める場合は、この限りでない。
十一 屋外貯蔵タンクの弁は、鋳鋼又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造り、かつ、危険物が漏れないものであること。
十一の2 屋外貯蔵タンクの水抜管は、タンクの側板に設けること。ただし、総務省令で定めるところによる場合は、タンクの底板に設けることができる。
十一の3 浮き屋根を有する屋外貯蔵タンクの側板又は浮き屋根に設ける設備は、地震等によりそれぞれ浮き屋根又は側板に損傷を与えないように設置すること。ただし、当該屋外貯蔵タンクに貯蔵する危険物の保安管理上必要な設備で総務省令で定めるものにあっては、この限りでない。
十二 屋外貯蔵タンクの配管の位置、構造及び設備は、次号及び第12号の3に定めるもののほか、第9条第1項第21号に掲げる製造所の危険物を取り扱う配管の例によるものであること。
十二の2 液体の危険物を移送するための屋外貯蔵タンクの配管は、地震等により当該配管とタンクとの結合部分に損傷を与えないように設置すること。
十二の3 液体の危険物を移送するための屋外貯蔵タンク(容量が1万キロリットル以上のものに限る。)の配管には、当該配管とタンクとの結合部分の直近に、非常の場合に直ちに閉鎖することができる弁であって総務省令で定めるものを設けること。
十三 電気設備は、第9条第1項第17号に掲げる製造所の電気設備の例によるものであること。
十四 指定数量の倍数が10以上の屋外タンク貯蔵所には、総務省令で定める避雷設備を設けること。ただし、周囲の状況によって安全上支障がない場合においては、この限りでない。
十五 液体の危険物の屋外貯蔵タンクの周囲には、総務省令で定めるところにより、危険物が漏れた場合にその流出を防止するための総務省令で定める防油堤を設けること。
十六 固体の禁水性物品の屋外貯蔵タンクには、防水性の不燃材料で造った被覆設備を設けること。
十七 二硫化炭素の屋外貯蔵タンクは、厚さ0・2メートル以上の壁及び底を有する水漏れのない鉄筋コンクリートの水槽に入れて水没したものであること。
2 屋外タンク貯蔵所(浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所に限る。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第1号から第3号の2まで、第4号、第4号の2、第6号から第7号の2まで、第9号から第11号の2まで、第12号から第15号まで及び第17号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
一 浮き蓋は、地震等による振動及び衝撃に耐えることができる総務省令で定める構造とすること。
二 浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンク(不活性ガスを充塡して危険物を貯蔵し、又は取り扱うものを除く。次号において同じ。)には、可燃性の蒸気を屋外に有効に排出するための設備を設けること。
三 浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクには、浮き蓋の状態を点検するための設備を設けること。
四 浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち、その配管内に気体が滞留するおそれがあり、かつ、当該気体がタンク内に流入することにより損傷を受けるおそれがある浮き蓋として総務省令で定めるものを備えたものの配管には、当該気体がタンク内に流入することにより浮き蓋に損傷を与えることを防止するための総務省令で定める設備を設けること。
3 高引火点危険物のみを総務省令で定めるところにより貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所については、総務省令で、前2項に掲げる基準の特例を定めることができる。
4 アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、第1項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。
5 岩盤タンク又は特殊液体危険物タンクに係る屋外タンク貯蔵所で総務省令で定めるものについては、総務省令で、第1項に掲げる基準の特例を定めることができる。
6 屋外タンク貯蔵所につき、構造又は設備の変更の工事(タンクの側板又は底板の取替え工事以外の工事で総務省令で定めるものに限る。)が行われた場合には、当該変更の工事に係る屋外タンク貯蔵所については、総務省令で、第1項第4号(第2項においてその例による場合を含む。)に掲げる基準(水張試験又は水圧試験に関する部分に限る。)の特例を定めることができる。
7 第1種事業所でその所在する地域が石油コンビナート等災害防止法第2条第2号に規定する石油コンビナート等特別防災区域(以下「特別防災区域」という。)となった際現に第1種事業所であったもの若しくは第1種事業所の新設(同法第5条第1項に規定する新設をいう。)の工事がされていたものに存する屋外タンク貯蔵所(その屋外貯蔵タンクの容量が1000キロリットル以上のものに限る。)で、当該地域が特別防災区域となった際現に法第11条第1項の規定による許可を受けていたもの又は第2種事業所に存する屋外タンク貯蔵所(その屋外貯蔵タンクの容量が1000キロリットル以上のものに限る。)で、当該事業所が第2種事業所として指定された際現に同項の規定による許可を受けていたものに係る第1項第1号の2(第2項においてその例による場合を含む。)の規定の適用については、これらの屋外タンク貯蔵所は、それぞれ当該地域が特別防災区域となった日又は当該事業所が第2種事業所として指定された日から起算して1年6月を経過する日までの間は、同号の表の第2号に掲げる屋外貯蔵タンクに係る屋外タンク貯蔵所であるものとみなす。
(屋内タンク貯蔵所の基準)
第12条 屋内タンク貯蔵所(次項に定めるものを除く。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク(以下この条及び第26条において「屋内貯蔵タンク」という。)は、平家建の建築物に設けられたタンク専用室に設置すること。
二 屋内貯蔵タンクとタンク専用室の壁との間及び同一のタンク専用室内に屋内貯蔵タンクを2以上設置する場合におけるそれらのタンクの相互間に、0・5メートル以上の間隔を保つこと。
三 屋内タンク貯蔵所には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に屋内タンク貯蔵所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。
四 屋内貯蔵タンクの容量は、指定数量の40倍(第4石油類及び動植物油類以外の第4類の危険物にあっては、当該数量が2万リットルを超えるときは、2万リットル)以下であること。同一のタンク専用室に屋内貯蔵タンクを2以上設置する場合におけるそれらのタンクの容量の総計についても、同様とする。
五 屋内貯蔵タンクの構造は、前条第1項第4号に掲げる屋外貯蔵タンクの構造の例(同条第6項の規定により総務省令で定める特例を含む。)によるものであること。
六 屋内貯蔵タンクの外面には、さびどめのための塗装をすること。
七 屋内貯蔵タンクのうち、圧力タンク以外のタンクにあっては総務省令で定めるところにより通気管を、圧力タンクにあっては総務省令で定める安全装置をそれぞれ設けること。
八 液体の危険物の屋内貯蔵タンクには、危険物の量を自動的に表示する装置を設けること。
九 液体の危険物の屋内貯蔵タンクの注入口は、前条第1項第10号に掲げる屋外貯蔵タンクの注入口の例によるものであること。
九の2 屋内貯蔵タンクのポンプ設備は、タンク専用室の存する建築物以外の場所に設けるポンプ設備にあっては前条第1項第10号の2(イ及びロを除く。)に掲げる屋外貯蔵タンクのポンプ設備の例により、タンク専用室の存する建築物に設けるポンプ設備にあっては総務省令で定めるところにより設けるものであること。
十 屋内貯蔵タンクの弁は、前条第1項第11号に掲げる屋外貯蔵タンクの弁の例によるものであること。
十の2 屋内貯蔵タンクの水抜管は、前条第1項第11号の2に掲げる屋外貯蔵タンクの水抜管の例によるものであること。
十一 屋内貯蔵タンクの配管の位置、構造及び設備は、次号に定めるもののほか、第9条第1項第21号に掲げる製造所の危険物を取り扱う配管の例によるものであること。
十一の2 液体の危険物を移送するための屋内貯蔵タンクの配管は、前条第1項第12号の2に掲げる屋外貯蔵タンクの配管の例によるものであること。
十二 タンク専用室は、壁、柱及び床を耐火構造とし、かつ、はりを不燃材料で造るとともに、延焼のおそれのある外壁を出入口以外の開口部を有しない壁とすること。ただし、引火点が70度以上の第4類の危険物のみの屋内貯蔵タンクを設置するタンク専用室にあっては、延焼のおそれのない外壁、柱及び床を不燃材料で造ることができる。
十三 タンク専用室は、屋根を不燃材料で造り、かつ、天井を設けないこと。
十四 タンク専用室の窓及び出入口には、防火設備を設けるとともに、延焼のおそれのある外壁に設ける出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。
十五 タンク専用室の窓又は出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。
十六 液状の危険物の屋内貯蔵タンクを設置するタンク専用室の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備を設けること。
十七 タンク専用室の出入口のしきいの高さは、床面から0・2メートル以上とすること。
十八 タンク専用室の採光、照明、換気及び排出の設備は、第10条第1項第12号に掲げる屋内貯蔵所の採光、照明、換気及び排出の設備の例によるものであること。
十九 電気設備は、第9条第1項第17号に掲げる製造所の電気設備の例によるものであること。
2 屋内タンク貯蔵所のうち引火点が40度以上の第4類の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うもの(タンク専用室を平家建以外の建築物に設けるものに限る。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第2号から第9号まで、第9号の2(タンク専用室の存する建築物以外の場所に設けるポンプ設備に関する基準に係る部分に限る。)、第10号から第11号の2まで、第16号、第18号及び第19号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
一 屋内貯蔵タンクは、タンク専用室に設置すること。
二 屋内貯蔵タンクの注入口付近には、当該屋内貯蔵タンクの危険物の量を表示する装置を設けること。ただし、当該危険物の量を容易に覚知することができる場合は、この限りでない。
二の2 タンク専用室の存する建築物に設ける屋内貯蔵タンクのポンプ設備は、総務省令で定めるところにより設けるものであること。
三 タンク専用室は、壁、柱、床及びはりを耐火構造とすること。
四 タンク専用室は、上階がある場合にあっては上階の床を耐火構造とし、上階のない場合にあっては屋根を不燃材料で造り、かつ、天井を設けないこと。
五 タンク専用室には、窓を設けないこと。
六 タンク専用室の出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。
七 タンク専用室の換気及び排出の設備には、防火上有効にダンパー等を設けること。
八 タンク専用室は、屋内貯蔵タンクから漏れた危険物がタンク専用室以外の部分に流出しないような構造とすること。
3 アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク貯蔵所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、第1項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。
(地下タンク貯蔵所の基準)
第13条 地下タンク貯蔵所(次項及び第3項に定めるものを除く。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンク(以下この条、第17条及び第26条において「地下貯蔵タンク」という。)は、地盤面下に設けられたタンク室に設置すること。
二 地下貯蔵タンクとタンク室の内側との間は、0・1メートル以上の間隔を保つものとし、かつ、当該タンクの周囲に乾燥砂をつめること。
三 地下貯蔵タンクの頂部は、0・6メートル以上地盤面から下にあること。
四 地下貯蔵タンクを2以上隣接して設置する場合は、その相互間に1メートル(当該2以上の地下貯蔵タンクの容量の総和が指定数量の100倍以下であるときは、0・5メートル)以上の間隔を保つこと。
五 地下タンク貯蔵所には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に地下タンク貯蔵所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。
六 地下貯蔵タンクは、総務省令で定めるところにより厚さ3・2ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で気密に造るとともに、圧力タンクを除くタンクにあっては70キロパスカルの圧力で、圧力タンクにあっては最大常用圧力の1・5倍の圧力で、それぞれ十分間行う水圧試験(高圧ガス保安法第20条第1項若しくは第3項の規定の適用を受ける高圧ガスの製造のための施設、労働安全衛生法別表第2第2号若しくは第4号に掲げる機械等又は労働安全衛生法施行令第12条第1項第2号に掲げる機械等である圧力タンクにあっては、総務省令で定めるところにより行う水圧試験。第15条第1項第2号において同じ。)において、漏れ、又は変形しないものであること。
七 地下貯蔵タンクの外面は、総務省令で定めるところにより保護すること。
八 地下貯蔵タンクには、総務省令で定めるところにより、通気管又は安全装置を設けること。
八の2 液体の危険物の地下貯蔵タンクには、危険物の量を自動的に表示する装置を設けること。
九 液体の危険物の地下貯蔵タンクの注入口は、屋外に設けることとするほか、第11条第1項第10号に掲げる屋外貯蔵タンクの注入口の例によるものであること。
九の2 地下貯蔵タンクのポンプ設備は、ポンプ及び電動機を地下貯蔵タンク外に設けるポンプ設備にあっては第11条第1項第10号の2(イ及びロを除く。)に掲げる屋外貯蔵タンクのポンプ設備の例により、ポンプ又は電動機を地下貯蔵タンク内に設けるポンプ設備にあっては総務省令で定めるところにより設けるものであること。
十 地下貯蔵タンクの配管の位置、構造及び設備は、次号に定めるもののほか、第9条第1項第21号に掲げる製造所の危険物を取り扱う配管の例によるものであること。
十一 地下貯蔵タンクの配管は、当該タンクの頂部に取り付けること。
十二 電気設備は、第9条第1項第17号に掲げる製造所の電気設備の例によるものであること。
十三 地下貯蔵タンク又はその周囲には、総務省令で定めるところにより、当該タンクからの液体の危険物の漏れを検知する設備を設けること。
十四 タンク室は、総務省令で定めるところにより、必要な強度を有し、かつ、防水の措置を講じたものとすること。
2 地下タンク貯蔵所(地下貯蔵タンクに、鋼板を間げきを有するように取り付け又は強化プラスチックを間げきを有するように被覆したものを設置する地下タンク貯蔵所に限る。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第2号から第5号まで、第6号(水圧試験に係る部分に限る。)、第8号から第12号まで及び第14号の規定の例によるほか、次のとおりとする。この場合において、同項第2号から第4号までの規定中「地下貯蔵タンク」とあるのは、「次項第2号に規定する二重殻タンク」とする。
一 地下貯蔵タンクは、次のいずれかの措置を講じて設置すること。
イ 地下貯蔵タンク(第3号イに掲げる材料で造ったものに限る。)に、総務省令で定めるところにより鋼板を間げきを有するように取り付け、かつ、危険物の漏れを常時検知するための総務省令で定める設備を設けること。
ロ 地下貯蔵タンクに、総務省令で定めるところにより強化プラスチックを間げきを有するように被覆し、かつ、危険物の漏れを検知するための総務省令で定める設備を設けること。
二 地下貯蔵タンクに前号イ又はロに掲げる措置を講じたもの(以下この号において「二重殻タンク」という。)は、地盤面下に設けられたタンク室に設置すること。ただし、第4類の危険物の二重殻タンクが次のイからハまでのすべてに適合するものであるときは、この限りでない。
イ 当該二重殻タンクがその水平投影の縦及び横よりそれぞれ0・6メートル以上大きく、かつ、厚さ0・3メートル以上の鉄筋コンクリート造のふたで覆われていること。
ロ ふたにかかる重量が直接当該二重殻タンクにかからない構造であること。
ハ 当該二重殻タンクが堅固な基礎の上に固定されていること。
三 地下貯蔵タンクは、次のいずれかの材料で気密に造ること。
イ 厚さ3・2ミリメートル以上の鋼板
ロ 貯蔵し、又は取り扱う危険物の種類に応じて総務省令で定める強化プラスチック
四 前号ロに掲げる材料で造った地下貯蔵タンクに第1号ロに掲げる措置を講じたものは、総務省令で定めるところにより、当該措置を講じたものに作用する荷重に対して安全な構造とすること。
五 第3号イに掲げる材料で造った地下貯蔵タンクの外面(地下貯蔵タンクに第1号イに掲げる措置を講じたものにあっては、その外面)は、総務省令で定めるところにより保護すること。
3 地下タンク貯蔵所(地下貯蔵タンクを危険物の漏れを防止することができる総務省令で定める構造により地盤面下に設置するものに限る。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、第1項第3号、第5号、第6号及び第8号から第13号まで並びに前項第2号イからハまでの規定の例によるほか、地下貯蔵タンクの外面を総務省令で定めるところにより保護することとする。この場合において、同号イからハまでの規定中「当該二重殻タンク」とあるのは、「地下貯蔵タンク」とする。
4 アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンク貯蔵所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、前3項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。
(簡易タンク貯蔵所の基準)
第14条 簡易タンク貯蔵所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 危険物を貯蔵し、又は取り扱う簡易タンク(以下この条、第17条及び第26条において「簡易貯蔵タンク」という。)は、屋外に設置すること。ただし、次のイからニまでのすべてに適合する専用室内に設置するときは、この限りでない。
イ 当該専用室の構造が第12条第1項第12号及び第13号に掲げる屋内タンク貯蔵所のタンク専用室の構造の例によるものであること。
ロ 当該専用室の窓及び出入口が第12条第1項第14号及び第15号に掲げる屋内タンク貯蔵所の窓及び出入口の例によるものであること。
ハ 当該専用室の床が第12条第1項第16号に掲げる屋内タンク貯蔵所のタンク専用室の床の構造の例によるものであること。
ニ 当該専用室の採光、照明、換気及び排出の設備が第10条第1項第12号に掲げる屋内貯蔵所の採光、照明、換気及び排出の設備の例によるものであること。
二 一の簡易タンク貯蔵所に設置する簡易貯蔵タンクは、その数を3以内とし、かつ、同一品質の危険物の簡易貯蔵タンクを2以上設置しないこと。
三 簡易タンク貯蔵所には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に簡易タンク貯蔵所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。
四 簡易貯蔵タンクは、容易に移動しないように地盤面、架台等に固定するとともに、屋外に設置する場合にあっては当該タンクの周囲に1メートル以上の幅の空地を保有し、専用室内に設置する場合にあっては当該タンクと専用室の壁との間に0・5メートル以上の間隔を保つこと。
五 簡易貯蔵タンクの容量は、600リットル以下であること。
六 簡易貯蔵タンクは、厚さ3・2ミリメートル以上の鋼板で気密に造るとともに、70キロパスカルの圧力で十分間行う水圧試験において、漏れ、又は変形しないものであること。
七 簡易貯蔵タンクの外面には、さびどめのための塗装をすること。
八 簡易貯蔵タンクには、総務省令で定めるところにより通気管を設けること。
九 簡易貯蔵タンクに給油又は注油のための設備を設ける場合は、当該設備は、第17条第1項第10号に掲げる給油取扱所の固定給油設備又は固定注油設備の例によるものであること。
(移動タンク貯蔵所の基準)
第15条 移動タンク貯蔵所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 移動タンク貯蔵所は、屋外の防火上安全な場所又は壁、床、はり及び屋根を耐火構造とし、若しくは不燃材料で造った建築物の1階に常置すること。
二 危険物を貯蔵し、又は取り扱う車両(第2条第6号に規定する車両をいう。)に固定されたタンク(以下「移動貯蔵タンク」という。)は、厚さ3・2ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で気密に造るとともに、圧力タンクを除くタンクにあっては70キロパスカルの圧力で、圧力タンクにあっては最大常用圧力の1・5倍の圧力で、それぞれ十分間行う水圧試験において、漏れ、又は変形しないものであること。
三 移動貯蔵タンクは、容量を3万リットル以下とし、かつ、その内部に4000リットル以下ごとに完全な間仕切を厚さ3・2ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で設けること。
四 前号の間仕切により仕切られた部分には、それぞれマンホール及び総務省令で定める安全装置を設けるとともに、総務省令で定めるところにより、厚さ1・6ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造られた防波板を設けること。
五 移動貯蔵タンクのマンホール及び注入口のふたは、厚さ3・2ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造ること。
六 移動貯蔵タンクに可燃性の蒸気を回収するための設備を設ける場合にあっては、当該設備は可燃性の蒸気が漏れるおそれのない構造とすること。
七 マンホール、注入口、安全装置等(以下「附属装置」という。)がその上部に突出している移動貯蔵タンクには、総務省令で定めるところにより、当該附属装置の損傷を防止するための装置を設けること。
八 移動貯蔵タンクの外面には、さびどめのための塗装をすること。
九 移動貯蔵タンクの下部に排出口を設ける場合は、当該タンクの排出口に底弁を設けるとともに、非常の場合に直ちに当該底弁を閉鎖することができる手動閉鎖装置及び自動閉鎖装置を設けること。ただし、引火点が70度以上の第4類の危険物の移動貯蔵タンクの排出口又は直径が40ミリメートル以下の排出口に設ける底弁には、自動閉鎖装置を設けないことができる。
十 前号の手動閉鎖装置には、総務省令で定めるところにより、レバーを設け、かつ、その直近にその旨を表示すること。
十一 底弁を設ける移動貯蔵タンクには、外部からの衝撃による底弁の損傷を防止するための措置を講ずること。
十二 移動貯蔵タンクの配管は、先端部に弁等を設けること。
十三 移動貯蔵タンク及び附属装置の電気設備で、可燃性の蒸気が滞留するおそれのある場所に設けるものは、可燃性の蒸気に引火しない構造とすること。
十四 ガソリン、ベンゼンその他静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物の移動貯蔵タンクには、接地導線を設けること。
十五 液体の危険物の移動貯蔵タンクには、危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの注入口と結合できる結合金具を備えた注入ホースを設けること。この場合において、当該結合金具(第6類の危険物の移動貯蔵タンクに係るものを除く。)は、真鍮その他摩擦等によって火花を発し難い材料で造らなければならない。
十六 ガソリン、ベンゼンその他静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物の移動貯蔵タンクのうち計量棒によって当該危険物の量を計量するものには、計量時の静電気による災害を防止するための装置を設けること。
十七 移動貯蔵タンクには、当該タンクが貯蔵し、又は取り扱う危険物の類、品名及び最大数量を表示する設備を見やすい箇所に設けるとともに、総務省令で定めるところにより標識を掲げること。
2 移動タンク貯蔵所のうち移動貯蔵タンクを車両等に積み替えるための構造を有するもの(第26条、第27条及び第40条において「積載式移動タンク貯蔵所」という。)については、総務省令で、前項に掲げる基準の特例を定めることができる。
3 航空機又は船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所については、総務省令で、第1項に掲げる基準の特例を定めることができる。
4 アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物を貯蔵し、又は取り扱う移動タンク貯蔵所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、第1項及び第2項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。
5 国際海事機関が採択した危険物の運送に関する規程に定める基準に適合する移動タンク貯蔵所については、総務省令で、第1項、第2項及び前項に掲げる基準の特例を定めることができる。
(屋外貯蔵所の基準)
第16条 屋外貯蔵所のうち危険物を容器に収納して貯蔵し、又は取り扱うものの位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 屋外貯蔵所の位置は、第9条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。
二 屋外貯蔵所は、湿潤でなく、かつ、排水のよい場所に設置すること。
三 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所の周囲には、さく等を設けて明確に区画すること。
四 前号のさく等の周囲には、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。ただし、第2類の危険物のうち硫黄又は硫黄のみを含有するもの(以下この条、第26条及び第29条において「硫黄等」という。)のみを貯蔵し、又は取り扱うときは、総務省令で定めるところにより、その空地の幅を減ずることができる。
区分 | 空地の幅 |
指定数量の倍数が10以下の屋外貯蔵所 | 3メートル以上 |
指定数量の倍数が10を超え20以下の屋外貯蔵所 | 6メートル以上 |
指定数量の倍数が20を超え50以下の屋外貯蔵所 | 10メートル以上 |
指定数量の倍数が50を超え200以下の屋外貯蔵所 | 20メートル以上 |
指定数量の倍数が200を超える屋外貯蔵所 | 30メートル以上 |
五 屋外貯蔵所には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に屋外貯蔵所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。
六 屋外貯蔵所に架台を設ける場合には、架台の構造及び設備は、総務省令で定めるところによるものであること。
2 屋外貯蔵所のうち塊状の硫黄等のみを地盤面に設けた囲いの内側で貯蔵し、又は取り扱うもの(前項に定めるものを除く。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、同項各号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
一 一の囲いの内部の面積は、100平方メートル以下であること。
二 2以上の囲いを設ける場合にあっては、それぞれの囲いの内部の面積を合算した面積は1000平方メートル以下とし、かつ、隣接する囲いと囲いとの間隔を前項第4号の規定により当該屋外貯蔵所が保有しなければならないこととされる空地の幅の3分の1以上とすること。
三 囲いは、不燃材料で造るとともに、硫黄等が漏れない構造とすること。
四 囲いの高さは、1・5メートル以下とすること。
五 囲いには、総務省令で定めるところにより、硫黄等のあふれ又は飛散を防止するためのシートを固着する装置を設けること。
六 硫黄等を貯蔵し、又は取り扱う場所の周囲には、排水溝及び分離槽を設けること。
3 高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所については、総務省令で、第1項に掲げる基準の特例を定めることができる。
4 第2類の危険物のうち引火性固体(引火点が21度未満のものに限る。)又は第4類の危険物のうち第1石油類若しくはアルコール類を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、第1項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。
第3節 取扱所の位置、構造及び設備の基準
(給油取扱所の基準)
第17条 給油取扱所(次項に定めるものを除く。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 給油取扱所の給油設備は、ポンプ機器及びホース機器からなる固定された給油設備(以下この条及び第27条において「固定給油設備」という。)とすること。
二 固定給油設備のうちホース機器の周囲(懸垂式の固定給油設備にあっては、ホース機器の下方)に、自動車等に直接給油し、及び給油を受ける自動車等が出入りするための、間口10メートル以上、奥行6メートル以上の空地で総務省令で定めるもの(以下この条及び第27条において「給油空地」という。)を保有すること。
三 給油取扱所に灯油若しくは軽油を容器に詰め替え、又は車両に固定された容量4000リットル以下のタンク(容量2000リットルを超えるタンクにあっては、その内部を2000リットル以下ごとに仕切ったものに限る。)に注入するための固定された注油設備(ポンプ機器及びホース機器からなるものをいう。以下この条及び第27条において「固定注油設備」という。)を設ける場合は、固定注油設備のうちホース機器の周囲(懸垂式の固定注油設備にあっては、ホース機器の下方)に、灯油若しくは軽油を容器に詰め替え、又は車両に固定されたタンクに注入するための空地で総務省令で定めるもの(以下この条及び第27条において「注油空地」という。)を給油空地以外の場所に保有すること。
四 給油空地及び注油空地は、漏れた危険物が浸透しないための総務省令で定める舗装をすること。
五 給油空地及び注油空地には、漏れた危険物及び可燃性の蒸気が滞留せず、かつ、当該危険物その他の液体が当該給油空地及び注油空地以外の部分に流出しないように総務省令で定める措置を講ずること。
六 給油取扱所には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に給油取扱所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。
七 給油取扱所には、固定給油設備若しくは固定注油設備に接続する専用タンク又は容量1万リットル以下の廃油タンクその他の総務省令で定めるタンク(以下この条及び第27条において「廃油タンク等」という。)を地盤面下に埋没して設ける場合を除き、危険物を取り扱うタンクを設けないこと。ただし、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第5号の防火地域及び準防火地域以外の地域においては、地盤面上に固定給油設備に接続する容量600リットル以下の簡易タンクを、その取り扱う同一品質の危険物ごとに1個ずつ3個まで設けることができる。
八 前号の専用タンク、廃油タンク等又は簡易タンクを設ける場合には、当該専用タンク、廃油タンク等又は簡易タンクの位置、構造及び設備は、次によること。
イ 専用タンク又は廃油タンク等の位置、構造及び設備は、第13条第1項(第5号、第9号(掲示板に係る部分に限る。)、第9号の2及び第12号を除く。)、同条第2項(同項においてその例によるものとされる同条第1項第5号、第9号(掲示板に係る部分に限る。)、第9号の2及び第12号を除く。)又は同条第3項(同項においてその例によるものとされる同条第1項第5号、第9号(掲示板に係る部分に限る。)、第9号の2及び第12号を除く。)に掲げる地下タンク貯蔵所の地下貯蔵タンクの位置、構造及び設備の例によるものであること。
ロ 簡易タンクの構造及び設備は、第14条第4号及び第6号から第8号までに掲げる簡易タンク貯蔵所の簡易貯蔵タンクの構造及び設備の例によるものであること。
九 固定給油設備又は固定注油設備に危険物を注入するための配管は、当該固定給油設備又は固定注油設備に接続する第7号の専用タンク又は簡易タンクからの配管のみとすること。
十 固定給油設備及び固定注油設備は、漏れるおそれがない等火災予防上安全な総務省令で定める構造とするとともに、先端に弁を設けた全長5メートル(懸垂式の固定給油設備及び固定注油設備にあっては、総務省令で定める長さ)以下の給油ホース又は注油ホース及びこれらの先端に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。
十一 固定給油設備及び固定注油設備には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に防火に関し必要な事項を表示すること。
十二 固定給油設備は、次に掲げる道路境界線等からそれぞれ当該道路境界線等について定める間隔を保つこと。ただし、総務省令で定めるところによりホース機器と分離して設置されるポンプ機器については、この限りでない。
イ 道路境界線 次の表に掲げる固定給油設備の区分に応じそれぞれ同表に定める間隔
固定給油設備の区分 | 間隔 | |
懸垂式の固定給油設備 | 4メートル以上 | |
その他の固定給油設備 | 固定給油設備に接続される給油ホースのうちその全長が最大であるものの全長(以下このイ及び次号イにおいて「最大給油ホース全長」という。)が3メートル以下のもの | 4メートル以上 |
最大給油ホース全長が3メートルを超え4メートル以下のもの | 5メートル以上 | |
最大給油ホース全長が4メートルを超え5メートル以下のもの | 6メートル以上 |
ロ 敷地境界線 2メートル以上
ハ 建築物の壁 2メートル(給油取扱所の建築物の壁に開口部がない場合には、1メートル)以上
十三 固定注油設備は、次に掲げる固定給油設備等からそれぞれ当該固定給油設備等について定める間隔を保つこと。ただし、総務省令で定めるところによりホース機器と分離して設置されるポンプ機器については、この限りでない。
イ 固定給油設備(総務省令で定めるところによりホース機器と分離して設置されるポンプ機器を除く。) 次の表に掲げる固定給油設備の区分に応じそれぞれ同表に定める間隔
固定給油設備の区分 | 間隔 | |
懸垂式の固定給油設備 | 4メートル以上 | |
その他の固定給油設備 | 最大給油ホース全長が3メートル以下のもの | 4メートル以上 |
最大給油ホース全長が3メートルを超え4メートル以下のもの | 5メートル以上 | |
最大給油ホース全長が4メートルを超え5メートル以下のもの | 6メートル以上 |
ロ 道路境界線 次の表に掲げる固定注油設備の区分に応じそれぞれ同表に定める間隔
固定注油設備の区分 | 間隔 | |
懸垂式の固定注油設備 | 4メートル以上 | |
その他の固定注油設備 | 固定注油設備に接続される注油ホースのうちその全長が最大であるものの全長(以下このロにおいて「最大注油ホース全長」という。)が3メートル以下のもの | 4メートル以上 |
最大注油ホース全長が3メートルを超え4メートル以下のもの | 5メートル以上 | |
最大注油ホース全長が4メートルを超え5メートル以下のもの | 6メートル以上 |
ハ 敷地境界線 1メートル以上
ニ 建築物の壁 2メートル(給油取扱所の建築物の壁に開口部がない場合には、1メートル)以上
十四 懸垂式の固定給油設備及び固定注油設備にあっては、ホース機器の引出口の高さを地盤面から4・5メートル以下とすること。
十五 懸垂式の固定給油設備又は固定注油設備を設ける給油取扱所には、当該固定給油設備又は固定注油設備のポンプ機器を停止する等により専用タンクからの危険物の移送を緊急に止めることができる装置を設けること。
十六 給油取扱所には、給油又はこれに附帯する業務のための総務省令で定める用途に供する建築物以外の建築物その他の工作物を設けないこと。この場合において、給油取扱所の係員以外の者が出入する建築物の部分で総務省令で定めるものの床面積の合計は、避難又は防火上支障がないと認められる総務省令で定める面積を超えてはならない。
十七 前号の給油取扱所に設ける建築物は、壁、柱、床、はり及び屋根を耐火構造とし、又は不燃材料で造るとともに、窓及び出入口(自動車等の出入口で総務省令で定めるものを除く。)に防火設備を設けること。この場合において、当該建築物の総務省令で定める部分は、開口部のない耐火構造の床又は壁で当該建築物の他の部分と区画され、かつ、防火上必要な総務省令で定める構造としなければならない。
十八 前号の建築物のうち、事務所その他火気を使用するもの(総務省令で定める部分を除く。)は、漏れた可燃性の蒸気がその内部に流入しない総務省令で定める構造とすること。
十九 給油取扱所の周囲には、自動車等の出入りする側を除き、火災による被害の拡大を防止するための高さ2メートル以上の塀又は壁であって、耐火構造のもの又は不燃材料で造られたもので総務省令で定めるものを設けること。
二十 ポンプ室その他危険物を取り扱う室(以下この号において「ポンプ室等」という。)を設ける場合にあっては、ポンプ室等は、次によること。
イ ポンプ室等の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、漏れた危険物及び可燃性の蒸気が滞留しないように適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備を設けること。
ロ ポンプ室等には、危険物を取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。
ハ 可燃性の蒸気が滞留するおそれのあるポンプ室等には、その蒸気を屋外に排出する設備を設けること。
二十一 電気設備は、第9条第1項第17号に掲げる製造所の電気設備の例によるものであること。
二十二 自動車等の洗浄を行う設備その他給油取扱所の業務を行うについて必要な設備は、総務省令で定めるところにより設けること。
二十三 給油取扱所には、給油に支障があると認められる設備を設けないこと。
2 給油取扱所のうち建築物内に設置するものその他これに類するもので総務省令で定めるもの(以下「屋内給油取扱所」という。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第1号から第6号まで、第7号本文、第9号から第16号まで及び第19号から第23号までの規定の例によるほか、次のとおりとする。
一 屋内給油取扱所は、壁、柱、床及びはりが耐火構造で、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(六)項に掲げる用途に供する部分を有しない建築物(総務省令で定める設備を備えたものに限る。)に設置すること。
二 屋内給油取扱所に専用タンク又は廃油タンク等を設ける場合には、当該専用タンク又は廃油タンク等の位置、構造及び設備は、次号から第4号までに定めるもののほか、第13条第1項(第5号、第8号、第9号(注入口は屋外に設けることとする部分及び掲示板に係る部分に限る。)、第9号の2及び第12号を除く。)、同条第2項(同項においてその例によるものとされる同条第1項第5号、第8号、第9号(注入口は屋外に設けることとする部分及び掲示板に係る部分に限る。)、第9号の2及び第12号を除く。)又は同条第3項(同項においてその例によるものとされる同条第1項第5号、第8号、第9号(注入口は屋外に設けることとする部分及び掲示板に係る部分に限る。)、第9号の2及び第12号を除く。)に掲げる地下タンク貯蔵所の地下貯蔵タンクの位置、構造及び設備の例によるものであること。
三 専用タンク及び廃油タンク等には、総務省令で定めるところにより、通気管又は安全装置を設けること。
四 専用タンクには、危険物の過剰な注入を自動的に防止する設備を設けること。
五 建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分は、壁、柱、床、はり及び屋根を耐火構造とするとともに、開口部のない耐火構造の床又は壁で当該建築物の他の部分と区画されたものであること。ただし、建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の上部に上階がない場合には、屋根を不燃材料で造ることができる。
六 建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分のうち総務省令で定める部分は、開口部のない耐火構造の床又は壁で当該建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の他の部分と区画され、かつ、防火上必要な総務省令で定める構造とすること。
七 建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の窓及び出入口(自動車等の出入口で総務省令で定めるものを除く。)には、防火設備を設けること。
七の2 事務所等の窓又は出入口にガラスを用いる場合は、網入りガラスとすること。
八 建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分のうち、事務所その他火気を使用するもの(総務省令で定める部分を除く。)は、漏れた可燃性の蒸気がその内部に流入しない総務省令で定める構造とすること。
九 建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の1階の2方については、自動車等の出入する側又は通風及び避難のための総務省令で定める空地に面するとともに、壁を設けないこと。ただし、総務省令で定める措置を講じた屋内給油取扱所にあっては、当該建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の1階の一方について、自動車等の出入する側に面するとともに、壁を設けないことをもって足りる。
十 建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分については、可燃性の蒸気が滞留するおそれのある穴、くぼみ等を設けないこと。
十一 建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分は、当該部分の上部に上階がある場合にあっては、危険物の漏えいの拡大及び上階への延焼を防止するための総務省令で定める措置を講ずること。
3 次に掲げる給油取扱所については、総務省令で、前2項に掲げる基準の特例(第5号に掲げるものにあっては、第1項に掲げる基準の特例に限る。)を定めることができる。
一 飛行場で航空機に給油する給油取扱所
二 船舶に給油する給油取扱所
三 鉄道又は軌道によって運行する車両に給油する給油取扱所
四 圧縮天然ガスその他の総務省令で定めるガスを内燃機関の燃料として用いる自動車等に当該ガスを充てんするための設備を設ける給油取扱所(第6号に掲げるものを除く。)
五 電気を動力源とする自動車等に水素を充てんするための設備を設ける給油取扱所(次号に掲げるものを除く。)
六 総務省令で定める自家用の給油取扱所
4 第4類の危険物のうちメタノール若しくはエタノール又はこれらを含有するものを取り扱う給油取扱所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、前3項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。
5 顧客に自ら自動車等に給油させ、又は灯油若しくは軽油を容器に詰め替えさせる給油取扱所として総務省令で定めるもの(第27条第6項第1号及び第1号の3において「顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所」という。)については、総務省令で、前各項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。
(販売取扱所の基準)
第18条 第1種販売取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 第1種販売取扱所は、建築物の1階に設置すること。
二 第1種販売取扱所には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に第1種販売取扱所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。
三 建築物の第1種販売取扱所の用に供する部分は、壁を準耐火構造(建築基準法第2条第7号の2の準耐火構造をいい、耐火構造以外のものにあっては、不燃材料で造られたものに限る。)とすること。ただし、第1種販売取扱所の用に供する部分とその他の部分との隔壁は、耐火構造としなければならない。
四 建築物の第1種販売取扱所の用に供する部分は、はりを不燃材料で造るとともに、天井を設ける場合にあっては、これを不燃材料で造ること。
五 建築物の第1種販売取扱所の用に供する部分は、上階がある場合にあっては上階の床を耐火構造とし、上階のない場合にあっては屋根を耐火構造とし、又は不燃材料で造ること。
六 建築物の第1種販売取扱所の用に供する部分の窓及び出入口には、防火設備を設けること。
七 建築物の第1種販売取扱所の用に供する部分の窓又は出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。
八 建築物の第1種販売取扱所の用に供する部分の電気設備は、第9条第1項第17号に掲げる製造所の電気設備の例によるものであること。
九 危険物を配合する室は、次によること。
イ 床面積は、6平方メートル以上10平方メートル以下であること。
ロ 壁で区画すること。
ハ 床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備を設けること。
ニ 出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。
ホ 出入口のしきいの高さは、床面から0・1メートル以上とすること。
ヘ 内部に滞留した可燃性の蒸気又は可燃性の微粉を屋根上に排出する設備を設けること。
2 第2種販売取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第1号、第2号及び第7号から第9号までの規定の例によるほか、次のとおりとする。
一 建築物の第2種販売取扱所の用に供する部分は、壁、柱、床及びはりを耐火構造とするとともに、天井を設ける場合にあっては、これを不燃材料で造ること。
二 建築物の第2種販売取扱所の用に供する部分は、上階がある場合にあっては上階の床を耐火構造とするとともに、上階への延焼を防止するための措置を講ずることとし、上階のない場合にあっては屋根を耐火構造とすること。
三 建築物の第2種販売取扱所の用に供する部分には、当該部分のうち延焼のおそれのない部分に限り、窓を設けることができるものとし、当該窓には防火設備を設けること。
四 建築物の第2種販売取扱所の用に供する部分の出入口には、防火設備を設けること。ただし、当該部分のうち延焼のおそれのある壁又はその部分に設けられる出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けなければならない。
(移送取扱所の基準)
第18条の2 移送取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、石油パイプライン事業法(昭和47年法律第105号)第5条第2項第2号に規定する事業用施設に係る同法第15条第3項第2号の規定に基づく技術上の基準に準じて総務省令で定める。
2 第6類の危険物のうち過酸化水素又はこれを含有するものを取り扱うものであることその他の特別な事情により前項の基準によることが適当でないものとして総務省令で定める移送取扱所については、総務省令で、同項の基準の特例を定めることができる。
(一般取扱所の基準)
第19条 第9条第1項の規定は、一般取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準について準用する。
2 次に掲げる一般取扱所のうち総務省令で定めるものについては、総務省令で、前項に掲げる基準の特例を定めることができる。
一 専ら吹付塗装作業を行う一般取扱所その他これに類する一般取扱所
一の2 専ら洗浄の作業を行う一般取扱所その他これに類する一般取扱所
二 専ら焼入れ作業を行う一般取扱所その他これに類する一般取扱所
三 危険物を消費するボイラー又はバーナー以外では危険物を取り扱わない一般取扱所その他これに類する一般取扱所
四 専ら車両に固定されたタンクに危険物を注入する作業を行う一般取扱所その他これに類する一般取扱所
五 専ら容器に危険物を詰め替える作業を行う一般取扱所
六 危険物を用いた油圧装置又は潤滑油循環装置以外では危険物を取り扱わない一般取扱所その他これに類する一般取扱所
七 切削油として危険物を用いた切削装置又は研削装置以外では危険物を取り扱わない一般取扱所その他これに類する一般取扱所
八 危険物以外の物を加熱するための危険物を用いた熱媒体油循環装置以外では危険物を取り扱わない一般取扱所その他これに類する一般取扱所
九 危険物を用いた蓄電池設備以外では危険物を取り扱わない一般取扱所
3 高引火点危険物のみを総務省令で定めるところにより取り扱う一般取扱所については、総務省令で、前2項に掲げる基準の特例を定めることができる。
4 アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物を取り扱う一般取扱所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、第1項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。
第4節 消火設備、警報設備及び避難設備の基準
(消火設備の基準)
第20条 消火設備の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所及び一般取扱所のうち、その規模、貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名及び最大数量等により、火災が発生したとき著しく消火が困難と認められるもので総務省令で定めるもの並びに移送取扱所は、総務省令で定めるところにより、別表第5に掲げる対象物について同表においてその消火に適応するものとされる消火設備のうち、第1種、第2種又は第3種の消火設備並びに第4種及び第5種の消火設備を設置すること。
二 製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所、第2種販売取扱所及び一般取扱所のうち、その規模、貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名及び最大数量等により、火災が発生したとき消火が困難と認められるもので総務省令で定めるものは、総務省令で定めるところにより、別表第5に掲げる対象物について同表においてその消火に適応するものとされる消火設備のうち、第4種及び第5種の消火設備を設置すること。
三 前2号の総務省令で定める製造所等以外の製造所等にあっては、総務省令で定めるところにより、別表第5に掲げる対象物について同表においてその消火に適応するものとされる消火設備のうち、第5種の消火設備を設置すること。
2 前項に掲げるもののほか、消火設備の技術上の基準については、総務省令で定める。
(警報設備の基準)
第21条 指定数量の倍数が10以上の製造所等で総務省令で定めるものは、総務省令で定めるところにより、火災が発生した場合自動的に作動する火災報知設備その他の警報設備を設置しなければならない。
(避難設備の基準)
第21条の2 製造所等のうち、その規模、貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名及び最大数量等により、火災が発生したとき避難が容易でないと認められるもので総務省令で定めるものは、総務省令で定めるところにより、避難設備を設置しなければならない。
(消火設備及び警報設備の規格)
第22条 消火設備若しくは警報設備又はこれらの部分である機械器具(以下この条において「消火設備等」という。)で消防法施行令第37条第1号から第6号まで若しくは第8号から第10号まで又は同令第41条第1号から第4号までに掲げるものに該当するものは、これらの消火設備等について定められた法第21条の2第2項又は法第21条の16の3第1項の技術上の規格に適合するものでなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、法第21条の2第2項又は法第21条の16の3第1項の規定に基づく技術上の規格に関する総務省令の規定の施行又は適用の際、現に存する製造所等における消火設備等又は現に法第11条第1項の規定による許可に係る設置若しくは変更の工事中の製造所等に係る消火設備等のうち消防法施行令第37条第1号から第6号まで若しくは第8号から第10号まで又は同令第41条第1号から第4号までに掲げるものに該当するもので当該技術上の規格に関する総務省令の規定に適合しないものに係る技術上の基準については、総務省令で、一定の期間を限って、前項の特例を定めることができる。当該技術上の規格に関する総務省令の規定の施行又は適用の日から当該規定による技術上の規格に適合する消火設備等を供用することができる日として総務大臣が定める日の前日までの間において法第11条第1項の規定による許可に係る設置又は変更の工事が開始された製造所等に係る消火設備等のうち消防法施行令第37条第1号から第6号まで若しくは第8号から第10号まで又は同令第41条第1号から第4号までに掲げるものに該当するもので当該技術上の規格に関する総務省令の規定に適合しないものについても、同様とする。
第5節 雑則
(基準の特例)
第23条 この章の規定は、製造所等について、市町村長等が、危険物の品名及び最大数量、指定数量の倍数、危険物の貯蔵又は取扱いの方法並びに製造所等の周囲の地形その他の状況等から判断して、この章の規定による製造所等の位置、構造及び設備の基準によらなくとも、火災の発生及び延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最少限度に止めることができると認めるとき、又は予想しない特殊の構造若しくは設備を用いることにより、この章の規定による製造所等の位置、構造及び設備の基準による場合と同等以上の効力があると認めるときにおいては、適用しない。
第4章 貯蔵及び取扱の基準
(通則)
第24条 法第10条第3項の製造所等においてする危険物の貯蔵及び取扱いのすべてに共通する技術上の基準は、次のとおりとする。
一 製造所等において、法第11条第1項の規定による許可若しくは法第11条の4第1項の規定による届出に係る品名以外の危険物又はこれらの許可若しくは届出に係る数量若しくは指定数量の倍数を超える危険物を貯蔵し、又は取り扱わないこと。
二 製造所等においては、みだりに火気を使用しないこと。
三 製造所等には、係員以外の者をみだりに出入させないこと。
四 製造所等においては、常に整理及び清掃を行うとともに、みだりに空箱その他の不必要な物件を置かないこと。
四の2 貯留設備又は油分離装置にたまった危険物は、あふれないように随時くみ上げること。
五 危険物のくず、かす等は、1日に1回以上当該危険物の性質に応じて安全な場所で廃棄その他適当な処置をすること。
六 危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物その他の工作物又は設備は、当該危険物の性質に応じ、遮光又は換気を行うこと。
七 危険物は、温度計、湿度計、圧力計その他の計器を監視して、当該危険物の性質に応じた適正な温度、湿度又は圧力を保つように貯蔵し、又は取り扱うこと。
八 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、当該危険物が漏れ、あふれ、又は飛散しないように必要な措置を講ずること。
九 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、危険物の変質、異物の混入等により、当該危険物の危険性が増大しないように必要な措置を講ずること。
十 危険物が残存し、又は残存しているおそれがある設備、機械器具、容器等を修理する場合は、安全な場所において、危険物を完全に除去した後に行うこと。
十一 危険物を容器に収納して貯蔵し、又は取り扱うときは、その容器は、当該危険物の性質に適応し、かつ、破損、腐食、さけめ等がないものであること。
十二 危険物を収納した容器を貯蔵し、又は取り扱う場合は、みだりに転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずる等粗暴な行為をしないこと。
十三 可燃性の液体、可燃性の蒸気若しくは可燃性のガスがもれ、若しくは滞留するおそれのある場所又は可燃性の微粉が著しく浮遊するおそれのある場所では、電線と電気器具とを完全に接続し、かつ、火花を発する機械器具、工具、履物等を使用しないこと。
十四 危険物を保護液中に保存する場合は、当該危険物が保護液から露出しないようにすること。
第25条 法第10条第3項の製造所等においてする危険物の貯蔵及び取扱いの危険物の類ごとに共通する技術上の基準は、次のとおりとする。
一 第1類の危険物は、可燃物との接触若しくは混合、分解を促す物品との接近又は過熱、衝撃若しくは摩擦を避けるとともに、アルカリ金属の過酸化物及びこれを含有するものにあっては、水との接触を避けること。
二 第2類の危険物は、酸化剤との接触若しくは混合、炎、火花若しくは高温体との接近又は過熱を避けるとともに、鉄粉、金属粉及びマグネシウム並びにこれらのいずれかを含有するものにあっては水又は酸との接触を避け、引火性固体にあってはみだりに蒸気を発生させないこと。
三 自然発火性物品(第3類の危険物のうち第1条の5第2項の自然発火性試験において同条第3項に定める性状を示すもの並びにアルキルアルミニウム、アルキルリチウム及び黄りんをいう。)にあっては炎、火花若しくは高温体との接近、過熱又は空気との接触を避け、禁水性物品にあっては水との接触を避けること。
四 第4類の危険物は、炎、火花若しくは高温体との接近又は過熱を避けるとともに、みだりに蒸気を発生させないこと。
五 第5類の危険物は、炎、火花若しくは高温体との接近、過熱、衝撃又は摩擦を避けること。
六 第6類の危険物は、可燃物との接触若しくは混合、分解を促す物品との接近又は過熱を避けること。
2 前項の基準は、危険物を貯蔵し、又は取り扱うにあたって、同項の基準によらないことが通常である場合においては、適用しない。この場合において、当該貯蔵又は取扱については、災害の発生を防止するため、十分な措置を講じなければならない。
(貯蔵の基準)
第26条 法第10条第3項の危険物の貯蔵の技術上の基準は、前2条に定めるもののほか、次のとおりとする。
一 貯蔵所においては、危険物以外の物品を貯蔵しないこと。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
一の2 法別表第1に掲げる類を異にする危険物は、同一の貯蔵所(耐火構造の隔壁で完全に区分された室が2以上ある貯蔵所においては、同一の室。次号において同じ。)において貯蔵しないこと。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
一の3 第3類の危険物のうち黄りんその他水中に貯蔵する物品と禁水性物品とは、同一の貯蔵所において貯蔵しないこと。
二 屋内貯蔵所においては、危険物は、総務省令で定めるところにより容器に収納して貯蔵すること。ただし、総務省令で定める危険物については、この限りでない。
三 屋内貯蔵所において、同一品名の自然発火するおそれのある危険物又は災害が著しく増大するおそれのある危険物を多量貯蔵するときは、指定数量の10倍以下ごとに区分し、かつ、0・3メートル以上の間隔を置いて貯蔵すること。ただし、総務省令で定める危険物については、この限りでない。
三の2 屋内貯蔵所で危険物を貯蔵する場合においては、総務省令で定める高さを超えて容器を積み重ねないこと。
三の3 屋内貯蔵所においては、容器に収納して貯蔵する危険物の温度が55度を超えないように必要な措置を講ずること。
四 屋外貯蔵タンク、屋内貯蔵タンク、地下貯蔵タンク又は簡易貯蔵タンクの計量口は、計量するとき以外は閉鎖しておくこと。
五 屋外貯蔵タンク、屋内貯蔵タンク又は地下貯蔵タンクの元弁(液体の危険物を移送するための配管に設けられた弁のうちタンクの直近にあるものをいう。)及び注入口の弁又はふたは、危険物を入れ、又は出すとき以外は、閉鎖しておくこと。
六 屋外貯蔵タンクの周囲に防油堤がある場合は、その水抜口を通常は閉鎖しておくとともに、当該防油堤の内部に滞油し、又は滞水した場合は、遅滞なくこれを排出すること。
六の2 移動貯蔵タンクには、当該タンクが貯蔵し、又は取り扱う危険物の類、品名及び最大数量を表示すること。
七 移動貯蔵タンク及びその安全装置並びにその他の附属の配管は、さけめ、結合不良、極端な変形、注入ホースの切損等による漏れが起こらないようにするとともに、当該タンクの底弁は、使用時以外は完全に閉鎖しておくこと。
八 被けん引自動車に固定された移動貯蔵タンクに危険物を貯蔵するときは、当該被けん引自動車にけん引自動車を結合しておくこと。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
八の2 積載式移動タンク貯蔵所以外の移動タンク貯蔵所にあっては、危険物を貯蔵した状態で移動貯蔵タンクの積替えを行わないこと。
九 移動タンク貯蔵所には、第8条第3項の完成検査済証、法第14条の3の2の規定による点検記録その他総務省令で定める書類を備え付けること。
十 アルキルアルミニウム、アルキルリチウムその他の総務省令で定める危険物を貯蔵し、又は取り扱う移動タンク貯蔵所には、緊急時における連絡先その他応急措置に関し必要な事項を記載した書類及び総務省令で定める用具を備え付けておくこと。
十一 屋外貯蔵所においては、第12号に定める場合を除き、危険物は、総務省令で定めるところにより容器に収納して貯蔵すること。
十一の2 屋外貯蔵所で危険物を貯蔵する場合においては、総務省令で定める高さを超えて容器を積み重ねないこと。
十一の3 屋外貯蔵所において危険物を収納した容器を架台で貯蔵する場合には、総務省令で定める高さを超えて容器を貯蔵しないこと。
十二 第16条第2項に規定する屋外貯蔵所においては、硫黄等を囲いの高さ以下に貯蔵するとともに、硫黄等があふれ、又は飛散しないように囲い全体を難燃性又は不燃性のシートで覆い、当該シートを囲いに固着しておくこと。
2 アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物の貯蔵の技術上の基準は、前項に定めるもののほか、当該危険物の性質に応じ、総務省令で定める。
(取扱いの基準)
第27条 法第10条第3項の危険物の取扱いの技術上の基準は、第24条及び第25条に定めるもののほか、この条の定めるところによる。
2 危険物の取扱のうち製造の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 蒸留工程においては、危険物を取り扱う設備の内部圧力の変動等により、液体、蒸気又はガスが漏れないようにすること。
二 抽出工程においては、抽出罐の内圧が異常に上昇しないようにすること。
三 乾燥工程においては、危険物の温度が局部的に上昇しない方法で加熱し、又は乾燥すること。
四 粉砕工程においては、危険物の粉末が著しく浮遊し、又は危険物の粉末が著しく機械器具等に附着している状態で当該機械器具等を取り扱わないこと。
3 危険物の取扱のうち詰替の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 危険物を容器に詰め替える場合は、総務省令で定めるところにより収納すること。
二 危険物を詰め替える場合は、防火上安全な場所で行うこと。
4 危険物の取扱のうち消費の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 吹付塗装作業は、防火上有効な隔壁等で区画された安全な場所で行うこと。
二 焼入れ作業は、危険物が危険な温度に達しないようにして行うこと。
三 染色又は洗浄の作業は、可燃性の蒸気の換気をよくして行うとともに、廃液をみだりに放置しないで安全に処置すること。
四 バーナーを使用する場合においては、バーナーの逆火を防ぎ、かつ、危険物があふれないようにすること。
5 危険物の取扱のうち廃棄の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 焼却する場合は、安全な場所で、かつ、燃焼又は爆発によって他に危害又は損害を及ぼすおそれのない方法で行うとともに、見張人をつけること。
二 埋没する場合は、危険物の性質に応じ、安全な場所で行うこと。
三 危険物は、海中又は水中に流出させ、又は投下しないこと。ただし、他に危害又は損害を及ぼすおそれのないとき、又は災害の発生を防止するための適当な措置を講じたときは、この限りでない。
6 第2項から前項までに定めるもののほか、危険物の取扱いの技術上の基準は、次のとおりとする。
一 給油取扱所(第17条第3項第1号から第3号までに掲げるもの及び顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所を除く。)における取扱いの基準
イ 自動車等に給油するときは、固定給油設備を使用して直接給油すること。
ロ 自動車等に給油するときは、自動車等の原動機を停止させること。
ハ 自動車等の一部又は全部が給油空地からはみ出たままで給油しないこと。
ニ 固定注油設備から灯油若しくは軽油を容器に詰め替え、又は車両に固定されたタンクに注入するときは、容器又は車両の一部若しくは全部が注油空地からはみ出たままで灯油を容器に詰め替え、又は車両に固定されたタンクに注入しないこと。
ホ 移動貯蔵タンクから専用タンク又は廃油タンク等に危険物を注入するときは、移動タンク貯蔵所を専用タンク又は廃油タンク等の注入口の付近に停車させること。
ヘ 給油取扱所に専用タンク又は簡易タンクがある場合において、当該タンクに危険物を注入するときは、当該タンクに接続する固定給油設備又は固定注油設備の使用を中止するとともに、自動車等を当該タンクの注入口に近づけないこと。
ト 固定給油設備又は固定注油設備には、当該固定給油設備又は固定注油設備に接続する専用タンク又は簡易タンクの配管以外のものによって、危険物を注入しないこと。
チ 自動車等に給油するときその他の総務省令で定めるときは、固定給油設備又は専用タンクの注入口若しくは通気管の周囲で総務省令で定める部分においては、他の自動車等が駐車することを禁止するとともに、自動車等の点検若しくは整備又は洗浄を行わないこと。
リ 第17条第2項第9号の総務省令で定める空地には、自動車等が駐車又は停車することを禁止するとともに、避難上支障となる物件を置かないこと。
ヌ 第17条第2項第9号ただし書に該当する屋内給油取扱所において専用タンクに危険物を注入するときは、可燃性の蒸気の放出を防止するため、総務省令で定めるところにより行うこと。
ル 自動車等の洗浄を行う場合は、引火点を有する液体の洗剤を使用しないこと。
ヲ 物品の販売その他の総務省令で定める業務は、総務省令で定める場合を除き、第17条第1項第17号の建築物(屋内給油取扱所にあっては、建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分)の1階(総務省令で定める部分を除く。)のみで行うこと。
ワ 給油の業務が行われていないときは、係員以外の者を出入させないため必要な措置を講ずること。
カ 顧客に自ら自動車等に給油させ、又は灯油若しくは軽油を容器に詰め替えさせ、若しくは車両に固定されたタンクに注入させないこと。
一の2 第17条第3項第1号から第3号までに掲げる給油取扱所における取扱いの基準は、前号(イ、ハ及びトを除く。)の規定の例によるほか、総務省令で定めるところによること。
一の3 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所における取扱いの基準は、第1号(カを除く。)の規定の例によるほか、総務省令で定めるところによること。
二 第1種販売取扱所及び第2種販売取扱所における取扱いの基準
イ 危険物は、次条に規定する容器に収納し、かつ、容器入りのままで販売すること。
ロ 第1種販売取扱所及び第2種販売取扱所においては、塗料類その他の総務省令で定める危険物を第18条第1項第9号で定める室で配合する場合を除き、危険物の配合又は詰替えを行わないこと。
三 移送取扱所における取扱いの基準
イ 危険物の移送は、危険物を移送するための配管及びポンプ並びにこれらに附属する設備(危険物を運搬する船舶からの陸上への危険物の移送の取扱いを行う移送取扱所にあっては、危険物を移送するための配管及びこれに附属する設備。ロにおいて同じ。)の安全を確認した後に開始すること。
ロ 危険物の移送中は、移送する危険物の圧力及び流量を常に監視し、並びに1日に1回以上、危険物を移送するための配管及びポンプ並びにこれらに附属する設備の安全を確認するための巡視を行うこと。
ハ 移送取扱所を設置する地域について、地震を感知し、又は地震の情報を得た場合には、直ちに、総務省令で定めるところにより、災害の発生又は拡大を防止するため必要な措置を講ずること。
四 移動タンク貯蔵所(積載式移動タンク貯蔵所を除く。)における取扱いの基準
イ 移動貯蔵タンクから危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクに液体の危険物を注入するときは、当該タンクの注入口に移動貯蔵タンクの注入ホースを緊結すること。ただし、総務省令で定めるところにより、総務省令で定めるタンクに引火点が40度以上の第4類の危険物を注入するときは、この限りでない。
ロ 移動貯蔵タンクから液体の危険物を容器に詰め替えないこと。ただし、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める容器に引火点が40度以上の第4類の危険物を詰め替えるときは、この限りでない。
ハ ガソリン、ベンゼンその他静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物を移動貯蔵タンクに入れ、又は移動貯蔵タンクから出すときは、総務省令で定めるところにより当該移動貯蔵タンクを接地すること。
ニ 移動貯蔵タンクから危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクに引火点が40度未満の危険物を注入するときは、移動タンク貯蔵所の原動機を停止させること。
ホ ガソリン、ベンゼンその他静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物を移動貯蔵タンクにその上部から注入するときは、注入管を用いるとともに、当該注入管の先端を移動貯蔵タンクの底部に着けること。
ヘ ガソリンを貯蔵していた移動貯蔵タンクに灯油若しくは軽油を注入するとき、又は灯油若しくは軽油を貯蔵していた移動貯蔵タンクにガソリンを注入するときは、総務省令で定めるところにより、静電気等による災害を防止するための措置を講ずること。
五 積載式移動タンク貯蔵所における取扱いの基準は、前号ロからヘまでの規定の例によるほか、総務省令で定めるところによること。
7 アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物又は第4類の危険物のうちメタノール若しくはエタノール若しくはこれらを含有するものの取扱いの技術上の基準は、前各項に定めるもののほか、当該危険物の性質に応じ、総務省令で定める。
第5章 運搬及び移送の基準
(運搬容器)
第28条 法第16条の規定による危険物を運搬するための容器(以下「運搬容器」という。)の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 運搬容器の材質は、鋼板、アルミニウム板、ブリキ板、ガラスその他総務省令で定めるものであること。
二 運搬容器の構造及び最大容積は、総務省令で定めるものであること。
(積載方法)
第29条 法第16条の規定による積載方法の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 危険物は、前条の運搬容器に総務省令で定めるところにより収納して積載すること。ただし、塊状の硫黄等を運搬するため積載する場合又は危険物を一の製造所等から当該製造所等の存する敷地と同一の敷地内に存する他の製造所等へ運搬するため積載する場合は、この限りでない。
二 危険物は、運搬容器の外部に、総務省令で定めるところにより、危険物の品名、数量等を表示して積載すること。
三 危険物は、当該危険物が転落し、又は危険物を収納した運搬容器が落下し、転倒し、若しくは破損しないように積載すること。
四 運搬容器は、収納口を上方に向けて積載すること。
五 総務省令で定める危険物は、日光の直射又は雨水の浸透を防ぐため有効に被覆する等当該危険物の性質に応じて総務省令で定める措置を講じて積載すること。
六 危険物は、総務省令で定めるところにより、類を異にするその他の危険物又は災害を発生させるおそれのある物品と混載しないこと。
七 危険物を収納した運搬容器を積み重ねる場合においては、総務省令で定める高さ以下で、総務省令で定めるところにより積載すること。
(運搬方法)
第30条 法第16条の規定による運搬方法の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 危険物又は危険物を収納した運搬容器が著しく摩擦又は動揺を起さないように運搬すること。
二 指定数量以上の危険物を車両で運搬する場合には、総務省令で定めるところにより、当該車両に標識を掲げること。
三 指定数量以上の危険物を車両で運搬する場合において、積替、休憩、故障等のため車両を一時停止させるときは、安全な場所を選び、かつ、運搬する危険物の保安に注意すること。
四 指定数量以上の危険物を車両で運搬する場合には、第20条に規定する消火設備のうち当該危険物に適応するものを備えること。
五 危険物の運搬中危険物が著しくもれる等災害が発生するおそれのある場合は、災害を防止するため応急の措置を講ずるとともに、もよりの消防機関その他の関係機関に通報すること。
2 品名又は指定数量を異にする2以上の危険物を運搬する場合において、当該運搬に係るそれぞれの危険物の数量を当該危険物の指定数量で除し、その商の和が1以上となるときは、指定数量以上の危険物を運搬しているものとみなす。
(移送の基準)
第30条の2 法第16条の2第2項の移動タンク貯蔵所による危険物の移送に関し政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 危険物の移送をする者は、移送の開始前に、移動貯蔵タンクの底弁その他の弁、マンホール及び注入口のふた、消火器等の点検を十分に行なうこと。
二 危険物の移送をする者は、当該移送が総務省令で定める長時間にわたるおそれがある移送であるときは、2人以上の運転要員を確保すること。ただし、動植物油類その他総務省令で定める危険物の移送については、この限りでない。
三 危険物の移送をする者は、移動タンク貯蔵所を休憩、故障等のため一時停止させるときは、安全な場所を選ぶこと。
四 危険物の移送をする者は、移動貯蔵タンクから危険物が著しくもれる等災害が発生するおそれのある場合には、災害を防止するため応急措置を講ずるとともに、もよりの消防機関その他の関係機関に通報すること。
五 危険物の移送をする者は、アルキルアルミニウム、アルキルリチウムその他の総務省令で定める危険物の移送をする場合には、総務省令で定めるところにより、移送の経路その他必要な事項を記載した書面を関係消防機関に送付するとともに、当該書面の写しを携帯し、当該書面に記載された内容に従うこと。ただし、災害その他やむを得ない理由がある場合には、当該記載された内容に従わないことができる。
第5章の2 危険物保安統括管理者
(危険物保安統括管理者を定めなければならない事業所等)
第30条の3 法第12条の7第1項の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、第4類の危険物を取り扱う製造所、移送取扱所又は一般取扱所のうち、総務省令で定めるもの以外のもの(以下「指定施設」という。)とする。
2 法第12条の7第1項の政令で定める数量は、指定施設において取り扱う第4類の危険物について、指定数量の3000倍に相当する数量(移送取扱所にあっては、総務省令で定める数量)とする。
3 法第12条の7第1項の危険物保安統括管理者は、当該事業所においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない。
第6章 危険物保安監督者、危険物取扱者及び危険物取扱者免状
(危険物保安監督者及び危険物取扱者の責務)
第31条 法第13条第1項の危険物保安監督者は、危険物の取扱作業に関して保安の監督をする場合は、誠実にその職務を行わなければならない。
2 危険物取扱者は、危険物の取扱作業に従事するときは、法第10条第3項の貯蔵又は取扱いの技術上の基準を遵守するとともに、当該危険物の保安の確保について細心の注意を払わなければならない。
3 甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者は、危険物の取扱作業の立会をする場合は、取扱作業に従事する者が法第10条第3項の貯蔵又は取扱の技術上の基準を遵守するように監督するとともに、必要に応じてこれらの者に指示を与えなければならない。
(危険物保安監督者を定めなければならない製造所等)
第31条の2 法第13条第1項の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、製造所等のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一 屋内貯蔵所又は地下タンク貯蔵所で、指定数量の倍数が30以下のもの(引火点が40度以上の第4類の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものに限る。)
二 引火点が40度以上の第4類の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク貯蔵所又は簡易タンク貯蔵所
三 移動タンク貯蔵所
四 指定数量の倍数が30以下の屋外貯蔵所
五 引火点が40度以上の第4類の危険物のみを取り扱う第1種販売取扱所又は第2種販売取扱所
六 指定数量の倍数が30以下の一般取扱所(引火点が40度以上の第4類の危険物のみを取り扱うものに限る。)で次に掲げるもの
イ ボイラー、バーナーその他これらに類する装置で危険物を消費するもの
ロ 危険物を容器に詰め替えるもの
(免状の交付の申請)
第32条 法第13条の2第3項の危険物取扱者免状(以下この章において「免状」という。)の交付を受けようとする者は、申請書に総務省令で定める書類を添えて、当該免状に係る危険物取扱者試験を行った都道府県知事(法第13条の7第2項に規定する指定試験機関の行った危険物取扱者試験を受けた者にあっては、当該危険物取扱者試験の実施に関する事務を当該指定試験機関に行わせることとした都道府県知事)に提出しなければならない。
(免状の記載事項)
第33条 免状には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 免状の交付年月日及び交付番号
二 氏名及び生年月日
三 本籍地の属する都道府県
四 免状の種類並びに取り扱うことができる危険物及び甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者がその取扱作業に関して立ち会うことができる危険物の種類
五 その他総務省令で定める事項
(免状の書換え)
第34条 免状の交付を受けている者は、免状の記載事項に変更を生じたときは、遅滞なく、当該免状に総務省令で定める書類を添えて、当該免状を交付した都道府県知事又は居住地若しくは勤務地を管轄する都道府県知事にその書換えを申請しなければならない。
(免状の再交付)
第35条 免状の交付を受けている者は、免状を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合は、当該免状の交付又は書換えをした都道府県知事にその再交付を申請することができる。
2 免状の汚損又は破損により前項の申請をする場合は、申請書に当該免状を添えて提出しなければならない。
3 免状を亡失してその交付を受けた者は、亡失した免状を発見した場合は、これを10日以内に免状の再交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。
(総務省令への委任)
第35条の2 第32条から前条までに定めるもののほか、免状の交付、返納、書換え及び再交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。
第7章 危険物施設保安員
(危険物施設保安員を定めなければならない製造所等の指定)
第36条 法第14条の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、指定数量の倍数が100以上の製造所若しくは一般取扱所又は移送取扱所のうち、総務省令で定めるもの以外のものとする。
第8章 予防規程
(予防規程を定めなければならない製造所等の指定)
第37条 法第14条の2第1項の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、第7条の3各号に掲げる製造所等又は給油取扱所のうち、総務省令で定めるもの以外のものとする。
第9章 自衛消防組織
(自衛消防組織を置かなければならない事業所)
第38条 法第14条の4の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、指定施設とする。
2 法第14条の4の政令で定める数量は、第30条の3第2項に規定する数量とする。
(自衛消防組織の編成)
第38条の2 法第14条の4の規定による自衛消防組織(以下「自衛消防組織」という。)は、次の表の上欄に掲げる事業所の区分に応じそれぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる数以上の人員及び化学消防自動車(指定施設である移送取扱所を有する事業所にあっては、総務省令で定める数以上の人員及び化学消防自動車)をもって編成しなければならない。ただし、火災その他の災害のための相互応援に関する協定を締結している事業所については、総務省令で定めるところにより編成することをもって足りるものとする。
事業所の区分 | 人員数 | 化学消防自動車の台数 |
指定施設において取り扱う第4類の危険物の最大数量が指定数量の12万倍未満である事業所 | 5人 | 1台 |
指定施設において取り扱う第4類の危険物の最大数量が指定数量の12万倍以上24万倍未満である事業所 | 10人 | 2台 |
指定施設において取り扱う第4類の危険物の最大数量が指定数量の24万倍以上48万倍未満である事業所 | 15人 | 3台 |
指定施設において取り扱う第4類の危険物の最大数量が指定数量の48万倍以上である事業所 | 20人 | 4台 |
2 前項の化学消防自動車は、総務省令で定める消火能力及び設備を有するものでなければならない。
3 第1項の化学消防自動車には、消火活動を実施するために必要な消火薬剤及び器具を備えておかなければならない。
第10章 映写室の構造及び設備の基準
(映写室の基準)
第39条 法第15条に規定する映写室の構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 映写室には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に映写室である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。
二 映写室の壁、柱、床及び天井は、耐火構造とすること。
三 映写室は、間口を1メートルに映写機1台につき1メートルを加えた長さ以上、奥行を3メートル以上、天井の高さを2・1メートル以上とすること。
四 出入口は、幅を0・6メートル以上、高さを1・7メートル以上とし、かつ、外開きの自動閉鎖の特定防火設備を設けること。
五 映写窓その他の開口部には、事故又は火災が発生した場合に当該開口部を直ちに閉鎖することができる装置を有する防火板を設けること。
六 映写室には、不燃材料で作った映写機用排気筒及び室内換気筒を屋外に通ずるように設けること。
七 映写室には、フィルムを収納するための不燃材料で作った格納庫を設けること。
八 映写室には、映写機の整流器を設けないこと。
九 映写室には、総務省令で定めるところにより、消火設備を設けること。
第11章 緊急時の指示
(緊急時の指示の手続)
第39条の2 総務大臣は、法第16条の8の2の規定により法第11条の5第2項又は第16条の3第4項に規定する事務の処理について指示をしたときは、当該指示に係る移動タンク貯蔵所につき法第11条第1項の規定による許可をした市町村長等に対し、その旨を通知しなければならない。
(緊急時の指示の対象となる事務)
第39条の3 法第16条の8の2の政令で定める事務は、法第11条の5第1項及び第2項、第12条第2項、第12条の3第1項、第16条の3第3項及び第4項並びに第16条の6第1項の規定により都道府県知事又は市町村長が行うこととされる事務とする。
第12章 雑則
(手数料)
第40条 法第16条の4第1項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
手数料を納付すべき者 | 区分 | 手数料の額 | |
(一) | 法第11条第1項前段の規定による移送取扱所の設置の許可を受けようとする者 | 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が15キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0・95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 7万6200円 |
危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0・95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 | 18万400円 | ||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 | 18万400円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに2万9400円を加えた額 | ||
(二) | 法第11条第1項後段の規定による移送取扱所の変更の許可を受けようとする者 | 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0・95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 6万2200円 |
危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0・95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 | 10万8300円 | ||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 | 10万8300円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに1万4700円を加えた額 | ||
(三) | 移送取扱所の設置の完成検査を受けようとする者 | 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0・95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 6万2000円 |
危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0・95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 | 11万9200円 | ||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 | 11万9200円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに1万4400円を加えた額 | ||
(四) | 移送取扱所の変更の完成検査を受けようとする者 | 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0・95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 5万5400円 |
危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0・95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 | 7万7900円 | ||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 | 7万7900円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに7000円を加えた額 | ||
(五) | 法第11条第5項ただし書の規定による移送取扱所の仮使用の承認を受けようとする者 | 7300円 | |
(六) | 法第14条の3第1項の規定による移送取扱所の保安に関する検査を受けようとする者 | 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0・95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 | 15万5500円 |
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 | 15万5500円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに2万3000円を加えた額 | ||
備考 この表の上欄に掲げる者が、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して同法第2条第6号に規定する申請等をする場合における手数料の額は、同表の下欄に定める額から100円を減じた額とする。 |
2 法第16条の4第2項の規定により納付すべき手数料の額は、4700円とする。
(第1類の危険物等の特例)
第41条 第1類の危険物、第2類の危険物及び第5類の危険物のうち総務省令で定めるものについては、第9条第1項第2号、第4号から第7号まで、第9号、第20号及び第21号(これらの規定を第19条第1項において準用する場合を含む。)、第10条第1項第1号、第4号から第7号まで及び第12号、第20条第1項第3号並びに第27条第5項第3号に定める基準に関して、総務省令で特例を定めることができる。
(行政庁の変更に伴う特例)
第41条の2 法第16条の7に規定する行政庁に変更があった場合には、当該変更があった日前に、当該変更に係る変更前の行政庁(以下この条において「変更前行政庁」という。)にされている法第3章の規定による許可の申請、届出その他の手続又は変更前行政庁がした同章の規定による許可その他の処分は、当該変更に係る変更後の行政庁(以下この条において「変更後行政庁」という。)にされている同章の規定による許可の申請、届出その他の手続又は変更後行政庁がした同章の規定による許可その他の処分とみなす。
(危険物保安技術協会の検査員の資格)
第41条の3 法第16条の38第1項の政令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(同法による短期大学を除く。)において機械工学、造船工学、土木工学又は建築工学の学科又は課程を修めて卒業した者であって、石油タンク、高圧ガスタンク等の鋼構造物の建設、改造又は修理に係る研究、設計、工事の監督又は検査(次号及び第3号において「石油タンク等の研究等」という。)に3年以上の実務の経験を有するもの
二 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において機械工学、造船工学、土木工学又は建築工学の学科又は課程を修めて卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)であって、石油タンク等の研究等に5年以上の実務の経験を有するもの
三 石油タンク等の研究等に7年以上の実務の経験を有する者
四 総務大臣が前3号のいずれかに掲げる者と同等以上の学力及び経験を有すると認定した者
(総務省令への委任)
第42条 この政令で定めるもののほか、申請書等の様式及び提出部数は、総務省令で定める。
附則
1 この政令は、昭和34年9月30日から施行する。
2 消防法の一部を改正する法律(昭和34年法律第86号)附則第2項の規定により、法第11条第1項及び第3項の規定に基く設置若しくは変更の許可又は完成検査を受けて使用しているものとみなされる製造所等については、昭和35年3月31日までの間は、第9条(第19条において準用する場合を含む。)第2号、第4号から第6号まで、第10条第2号、第4号から第7号まで及び第15号、第11条第2号、第5号及び第15号、第12条第1号、第4号、第12号及び第13号、第17条第1項第1号、第2号、第9号、第10号及び第2項第1号から第3号まで、第18条第3号から第6号まで及び第9号、第20条第1項第1号並びに第21条の規定は、適用しない。この場合において、当該製造所等の位置、構造及び設備のうち、当該各規定に係るものの制限については、なお従前の例による。
3 消防法の一部を改正する法律附則第3項後段の規定により、法第11条第1項及び第3項の規定による設置の許可及び完成検査を受けて使用しているものとみなされる製造所等については、昭和35年3月31日までの間は、第9条(第19条において準用する場合を含む。)第2号、第4号から第6号まで、第10条第2号、第4号から第7号まで及び第15号、第11条第2号、第5号及び第15号、第12条第1号、第4号、第12号及び第13号、第17条第1項第1号、第2号、第9号、第10号及び第2項第1号から第3号まで、第18条第3号から第6号まで及び第9号、第20条第1項第1号並びに第21条の規定は、適用しない。
4 沖縄県の区域内の製造所等の位置、構造及び設備の技術上の基準については、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号。第6項において「沖縄特別措置法」という。)の施行の日から昭和48年3月31日までの間は、第3章の規定にかかわらず、同章の規定に相当する沖縄法令の規定の例による。
5 昭和48年4月1日において現に消防法第11条の規定により許可を受けている前項の製造所等のうち、その位置、構造又は設備が第3章の規定に適合しないものに係る技術上の基準については、同章の規定にかかわらず、当分の間、同章の規定に相当する沖縄法令の規定の例による。
6 沖縄県の区域内において行なう危険物の貯蔵、取扱い及び運搬の基準については、沖縄特別措置法の施行の日から昭和48年3月31日(これらの基準のうち容器に係るものにあっては、昭和50年3月31日)までの間は、第4章及び第5章の規定にかかわらず、これらの規定に相当する沖縄法令の規定の例による。
附則 (昭和35年6月30日政令第185号)
この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和35年7月1日)から施行する。
附則 (昭和38年4月15日政令第132号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年12月19日政令第380号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和39年1月1日から施行する。
附則 (昭和39年12月28日政令第380号)
この政令は、昭和40年6月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、同年7月1日から施行する。
附則 (昭和40年9月21日政令第308号) 抄
1 この政令は、昭和40年10月1日から施行する。ただし、第11条第10号の改正規定、同号の次に1号を加える改正規定及び第15条第10号の改正規定は、昭和41年1月1日から施行する。
2 この政令の施行の際、現に消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第11条第1項の規定による許可を受けている製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「許可施設」という。)の構造及び設備のうち、改正後の危険物の規制に関する政令(以下「新令」という。)第11条第11号の2又は第15条第4号の規定に適合しないものに係る技術上の基準については、なお従前の例による。
4 許可施設のうち新令第37条に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、この政令の施行の日から3月以内に法第14条の2第1項前段の認可を受けなければならない。
附則 (昭和44年6月13日政令第158号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和44年6月14日)から施行する。
附則 (昭和45年3月24日政令第20号) 抄
1 この政令は、昭和46年1月1日から施行する。
附則 (昭和46年6月1日政令第168号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第8条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第12条、第15条、第26条第1項及び第27条第6項の改正規定並びに第40条の表の改正規定(同表の(四)の項の次に1項を加える改正部分を除く。)は昭和46年10月1日から、第30条の次に1条を加える改正規定は昭和47年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に消防法第11条の規定により改正前の危険物の規制に関する政令第3条第2号の販売取扱所として許可を受けている取扱所は、改正後の危険物の規制に関する政令(以下「新令」という。)第3条第2号イの第1種販売取扱所として許可を受けたものとみなし、その位置、構造及び設備が新令第18条の規定に適合しないものに係る技術上の基準については、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 昭和46年10月1日において現に消防法第11条の規定により許可を受けている屋内タンク貯蔵所及び移動タンク貯蔵所のうち、その位置、構造及び設備が新令第12条又は第15条の規定に適合しないものに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和47年4月28日政令第117号)
この政令は、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)の施行の日(昭和47年5月15日)から施行する。
附則 (昭和48年12月27日政令第378号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和49年5月1日から施行する。ただし、第38条及び第38条の2の改正規定は、昭和50年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際、現に消防法第11条の規定により改正前の危険物の規制に関する政令第3条第3号の一般取扱所として許可を受けている取扱所のうち、改正後の危険物の規制に関する政令(以下「新令」という。)第3条第3号の規定に該当することとなるものは、同号の移送取扱所として許可を受けたものとみなす。
3 この政令の施行の際、現に消防法第11条の規定により許可を受けている製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「許可施設」という。)の構造及び設備のうち、新令第9条第21号イからニまでに定める技術上の基準(新令第9条第20号、第11条第12号、第12条第1項第11号及び第13条第10号においてその例による場合を含む。)又は新令第11条第7号の2に定める技術上の基準(新令第9条第20号イにおいてその例による場合を含む。)に適合しないものに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 許可施設の構造及び設備のうち、新令第11条第10号ハに定める技術上の基準(新令第9条第20号、第12条第1項第9号及び第2項並びに第13条第9号においてその例による場合を含む。)に適合しないものに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、昭和49年10月31日までの間は、なお従前の例による。
5 許可施設の構造及び設備のうち、新令第11条第10号の2ハ又はトからルまでに定める技術上の基準に適合しないものに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、昭和50年4月30日までの間は、なお従前の例による。
附則 (昭和49年6月1日政令第188号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年7月8日政令第215号) 抄
1 この政令は、昭和50年12月1日から施行する。
4 この政令の施行の際、現に消防法第11条の規定により許可を受けている製造所、貯蔵所又は取扱所における流水検知装置又は一斉開放弁のうち、前項の規定による改正後の危険物の規制に関する政令第22条に定める技術上の基準に適合しないものに係る技術上の基準については、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和50年9月30日政令第293号)
この政令は、昭和50年10月1日から施行する。
附則 (昭和51年6月15日政令第153号) 抄
1 この政令は、昭和51年6月16日から施行する。
2 この政令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定による許可を受けている屋外タンク貯蔵所で、その位置が改正後の危険物の規制に関する政令(以下「新令」という。)第11条第1項第1号の2に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 前項に規定する屋外タンク貯蔵所の存する事業所が、石油コンビナート等災害防止法第2条第4号に規定する第1種事業所(以下「第1種事業所」という。)に該当することとなり、又は同条第5号に規定する第2種事業所(以下「第2種事業所」という。)として指定されたときは、当該屋外タンク貯蔵所(その屋外貯蔵タンクの容量が1000キロリットル以上のものに限る。)の位置に係る技術上の基準については、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日後においては、新令第11条第1項第1号の2の規定を適用する。
一 当該事業所が新令第11条第2項に規定する第1種事業所に該当することとなった場合 当該事業所の所在する地域が石油コンビナート等災害防止法第2条第2号に規定する石油コンビナート等特別防災区域となった日から起算して1年6月を経過する日
二 当該事業所が前号に規定する第1種事業所以外の第1種事業所に該当することとなった場合 当該該当することとなった日
三 当該事業所が第2種事業所として指定された場合 当該指定された日から起算して1年6月を経過する日
附則 (昭和52年2月1日政令第10号)
1 この政令は、昭和52年2月15日から施行する。ただし、第1条中危険物の規制に関する政令第22条の改正規定及び附則第4項の規定は同年3月1日から、第1条中同令第40条の表の(六)の項から(十)の項までの改正規定は同年4月1日から、第2条の規定は公布の日から施行する。
2 この政令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前に、消防法第11条第5項の規定による完成検査(同条第1項前段の規定による設置の許可に係るものに限る。以下この項において「完成検査」という。)を受けた屋外タンク貯蔵所で、第1条の規定による改正後の危険物の規制に関する政令(以下「新令」という。)第8条の4第1項に規定するものがこの政令の施行後最初に受けるべき同法第14条の3第1項の規定による保安に関する検査に係る同項に規定する政令で定める時期は、新令第8条の4第2項の規定にかかわらず、当該屋外タンク貯蔵所に係る次の表の上欄に掲げる完成検査を受けた日の属する時期の区分に応じ、同表の下欄に掲げる時期とする。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。
完成検査を受けた日の属する時期 | 時期 |
昭和41年12月31日以前 | 昭和58年12月31日まで |
昭和42年1月1日以降施行日の前日までの間 | 昭和63年2月14日まで |
3 この政令の施行の際、現に消防法第11条第1項前段の規定による設置に係る許可を受け、又は当該許可の申請がされている新令第8条の2の3第1項に規定する特定屋外タンク貯蔵所で、その構造及び設備が新令第11条第1項第3号の2及び第4号に定める技術上の基準に適合しないものに係る技術上の基準については、これらの規定は、当該特定屋外タンク貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
一 当該特定屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクの基礎及び地盤は、総務省令で定める堅固なものとし、総務省令で定めるところにより行う標準貫入試験等の試験において、総務省令で定める基準に適合するものであること。
二 当該特定屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクは、総務省令で定めるところにより、厚さ3・2ミリメートル以上の鋼板で気密に造るとともに、圧力タンクを除くタンクにあっては水張試験において、圧力タンクにあっては最大常用圧力の1・5倍の圧力で十分間行う水圧試験(高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第20条第1項若しくは第3項の規定の適用を受ける高圧ガスの製造のための施設、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第12条第2号に掲げる機械等又は同令第13条第8号若しくは第24号に掲げる機械等である圧力タンクにあっては、総務省令で定めるところにより行う水圧試験)において、それぞれ漏れ、又は変形しないものであること。
4 昭和52年3月1日において、現に存する製造所、貯蔵所若しくは取扱所における消火設備等(新令第22条第1項の消火設備等をいう。以下この項において同じ。)又は現に消防法第11条第1項の規定による許可に係る設置若しくは変更の工事中の製造所、貯蔵所若しくは取扱所に係る消火設備等のうち消防法施行令第37条第1号から第7号まで又は第9号から第11号までに掲げるものに該当するもので当該消火設備等について定められた同法第21条の2第2項の技術上の規格に適合しないもののうち総務省令で定めるものに係る技術上の基準については、新令第22条の規定にかかわらず、総務省令で、一定の期間を限って、同条の特例を定めることができる。
附則 (昭和54年7月10日政令第211号)
この政令は、昭和54年8月1日から施行する。
附則 (昭和56年1月23日政令第6号) 抄
1 この政令は、昭和56年7月1日から施行する。
附則 (昭和57年1月6日政令第2号)
1 この政令は、昭和57年3月1日から施行する。ただし、第40条の改正規定は、同年4月1日から施行する。
2 この政令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けている製造所、貯蔵所又は取扱所の構造のうち、改正後の危険物の規制に関する政令(以下「新令」という。)第11条第1項第4号に定める技術上の基準(新令第9条第20号イ若しくはロ(新令第19条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)又は新令第12条第1項第5号においてその例によるものとされる場合を含む。)、新令第13条第6号に定める技術上の基準(新令第9条第20号ハ(新令第19条において準用する場合を含む。)又は新令第17条第1項第6号においてその例によるものとされる場合を含む。)又は新令第15条第1項第2号に定める技術上の基準に適合しないものに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和58年7月22日政令第167号)
この政令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和58年8月1日)から施行する。
附則 (昭和59年6月8日政令第180号)
1 この政令は、昭和59年8月1日から施行する。
2 この政令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けている屋外タンク貯蔵所の設備のうち、改正後の危険物の規制に関する政令第11条第1項第11号の3に定める技術上の基準に適合しないものに係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この政令の施行前に実施の公示がされた消防法第13条の2第3項の危険物取扱者試験又は同法第13条の5の規定による講習を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附則 (昭和59年9月21日政令第276号) 抄
この政令は、昭和59年12月1日から施行する。
附則 (昭和61年8月5日政令第274号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、許可、認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法律(昭和60年法律第102号)第26条の規定の施行の日(昭和61年12月1日)から施行する。
附則 (昭和62年3月31日政令第86号)
1 この政令は、昭和62年5月1日から施行する。
2 この政令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により改正前の危険物の規制に関する政令第3条第1号の給油取扱所として許可を受けている取扱所が同条第4号の一般取扱所として許可を受けている取扱所(灯油を容器に詰め替えるため固定した注油設備によって危険物を取り扱う取扱所に限る。)に接している場合において、当該給油取扱所及び一般取扱所が改正後の危険物の規制に関する政令(以下「新令」という。)第3条第1号の規定に該当することとなるものは、同号の給油取扱所として許可を受けたものとみなす。この場合において、当該給油取扱所の位置、構造及び設備のうち、新令第17条第1項第5号、第6号又は第8号の2に定める技術上の基準に適合しないものに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この政令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けている地下タンク貯蔵所の構造及び設備のうち、新令第13条第8号の2又は第12号に定める技術上の基準(新令第9条第20号ハ(新令第19条において準用する場合を含む。)又は新令第17条第1項第6号においてその例によるものとされる場合を含む。)に適合しないものに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この政令の施行前に実施の公示がされた消防法第13条の23の規定による講習を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附則 (昭和63年12月27日政令第358号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、消防法の一部を改正する法律(昭和63年法律第55号。以下「63年改正法」という。)附則第1条ただし書に規定する一部施行日(昭和65年5月23日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中危険物の規制に関する政令第30条の3第3項及び第31条第1項の改正規定、同令第40条第1項の表の(二)の項の改正規定(「1万円」を「1万5000円」に、「4万円」を「6万円」に改める部分に限る。)、同表の(十一)の項の改正規定並びに第3条の規定並びに附則第18条及び附則第19条の規定並びに附則第20条の規定(石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和51年政令第129号)第6条及び第35条第1項の改正規定に限る。) 公布の日
二 第1条中危険物の規制に関する政令目次の改正規定、同令第3条第1号の改正規定(「詰め替える」を「詰め替え、又は車両に固定された容量2000リットル以下のタンクに注入する」に改める部分に限る。)、同令第8条の2第3項第2号の改正規定、同項第4号の改正規定(「第17条第1項第6号」の下に「若しくは第2項第2号」を加える部分に限る。)、同条第5項の改正規定(「第17条第1項第6号」の下に「若しくは第2項第2号」を加える部分に限る。)、同令第9条各号列記以外の部分の改正規定、同令第14条第9号の改正規定、同令第17条第1項の改正規定(同項第6号及び第14号の改正規定を除く。)、同条第2項の改正規定、同令第3章第4節の節名の改正規定、同令第20条第1項第1号の改正規定(「屋外貯蔵所又は」を「屋外貯蔵所、給油取扱所及び」に改める部分に限る。)、同項第2号の改正規定(「別表」を「別表第5」に改める部分を除く。)、同令第21条の次に1条を加える改正規定、同令第22条第1項の改正規定、同令第24条第4号の次に1号を加える改正規定、同令第27条第6項第1号の改正規定(「給油取扱所における」を「給油取扱所(航空機給油取扱所、船舶給油取扱所及び鉄道給油取扱所を除く。)における」に改める部分を除く。)及び同令第40条第1項の表の(二)の項の改正規定(「
給油取扱所 | 3万6000円 |
給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) | 3万6000円 |
屋内給油取扱所 | 4万5000円 |
三 第1条中危険物の規制に関する政令第40条第1項の表の(七)の項から(九)の項までの改正規定並びに第2条中消防法施行令第36条の4第4号の改正規定及び同令第36条の7第1項の表の改正規定 昭和64年4月1日
(製造所の基準に関する経過措置)
第2条 この政令の施行の際、現に設置されている製造所で、新たに消防法第11条第1項の規定により製造所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下「新規対象の製造所」という。)のうち、第1条の規定による改正後の危険物の規制に関する政令(以下「新令」という。)第9条第1項第1号に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が5以下のものに限る。)又は同項第2号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の製造所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
一 当該製造所の危険物を取り扱う工作物(建築物及び危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、1メートル以上の幅の空地を保有し、又は不燃材料で造った防火上有効な塀が設けられていること。
二 当該製造所の建築物の危険物を取り扱う室の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあっては、はり及び屋根又は上階の床。以下この号において同じ。)が不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。
三 前号の室の開口部には、防火設備(建築基準法施行令の一部を改正する政令(平成12年政令第211号)による改正後の危険物の規制に関する政令第9条第1項第7号に規定する防火設備をいう。以下同じ。)が設けられていること。
四 当該製造所に係る指定数量の倍数が、昭和65年5月23日(以下「施行日」という。)における指定数量の倍数を超えないこと。
2 新規対象の製造所の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第9条第1項第4号から第7号まで又は第21号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の製造所が前項各号に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
3 新規対象の製造所の危険物を取り扱うタンクで、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第9条第1項第20号イにおいてその例によるものとされる新令第11条第1項第4号(特定屋外貯蔵タンクに係る部分を除く。)、第6号、第7号の2若しくは第11号から第12号までに定める技術上の基準に適合しないもの、新令第9条第1項第20号ロにおいてその例によるものとされる新令第12条第1項第5号若しくは第10号から第11号までに定める技術上の基準に適合しないもの又は新令第9条第1項第20号ハにおいてその例によるものとされる新令第13条第1項第1号から第4号まで、第6号、第7号、第8号の2後段、第9号(注入口は屋外に設けることとする部分に限る。)、第10号、第11号若しくは第14号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の製造所が第1項各号に掲げる基準のすべてに適合し、かつ、当該危険物を取り扱うタンクがそれぞれ附則第4条第1項第2号、第5条第1項第1号又は第6条第1項第1号に掲げる基準に適合している場合に限り、適用しない。
4 この政令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている製造所(以下「既設の製造所」という。)のうち、新令第9条第1項第1号に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が5以下のものに限る。)又は同項第2号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の製造所が第1項第4号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
5 既設の製造所の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第9条第1項第5号から第7号まで又は第21号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の製造所が第1項第4号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
6 既設の製造所の危険物を取り扱うタンクで、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第9条第1項第20号イにおいてその例によるものとされる新令第11条第1項第4号(特定屋外貯蔵タンクに係る部分を除く。)、第6号、第7号の2若しくは第11号から第12号までに定める技術上の基準に適合しないもの、新令第9条第1項第20号ロにおいてその例によるものとされる新令第12条第1項第5号若しくは第10号から第11号までに定める技術上の基準に適合しないもの又は新令第9条第1項第20号ハにおいてその例によるものとされる新令第13条第1項第1号から第4号まで、第6号、第7号、第8号の2後段、第9号(注入口は屋外に設けることとする部分に限る。)、第10号、第11号若しくは第14号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の製造所が第1項第4号に掲げる基準に適合し、かつ、当該危険物を取り扱うタンクがそれぞれ附則第4条第1項第2号、第5条第1項第1号又は第6条第1項第1号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
7 既設の製造所の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第9条第1項第19号又は同項第20号イにおいてその例によるものとされる新令第11条第1項第5号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、昭和66年5月22日までの間は、なお従前の例による。
8 新規対象の製造所のうち、新令第9条第1項第1号に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が5を超えるものに限る。)の位置に係る技術上の基準については、同号の規定は、昭和67年5月22日までの間は、適用しない。
9 既設の製造所のうち、新令第9条第1項第1号に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が5を超えるものに限る。)の位置に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、昭和67年5月22日までの間は、なお従前の例による。
10 この政令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により第1条の規定による改正前の危険物の規制に関する政令(以下「旧令」という。)第3条第4号の一般取扱所として許可を受けている取扱所のうち、新たに同法第10条第1項の製造所に該当することとなるものは、同項の製造所として許可を受けたものとみなす。
11 第4項から第7項まで及び第9項の規定は、前項の製造所の位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。
(屋内貯蔵所の基準に関する経過措置)
第3条 この政令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新たに消防法第11条第1項の規定により新令第2条第1号の屋内貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下「新規対象の屋内貯蔵所」という。)のうち、新令第10条第1項第1号(同条第2項においてその例によるものとされる場合を含む。以下この条において同じ。)に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が5以下のものに限る。)又は新令第10条第1項第2号(同条第2項においてその例によるものとされる場合を含む。以下この条において同じ。)若しくは新令第10条第3項第1号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋内貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
一 当該屋内貯蔵所の貯蔵倉庫又は建築物の当該屋内貯蔵所の用に供する部分(次号において「貯蔵倉庫等」という。)の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあっては、はり及び屋根又は上階の床。以下この号において同じ。)が不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。
二 貯蔵倉庫等の開口部には、防火設備が設けられていること。
三 当該屋内貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。
2 新規対象の屋内貯蔵所の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第10条第1項第4号(軒高に係る部分に限る。)に定める技術上の基準に適合しないもの(軒高が20メートル未満のものに限る。)又は同条第2項第1号(階高に係る部分に限る。)若しくは第2号から第4号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋内貯蔵所が前項各号に掲げる基準のすべてに適合し、かつ、この政令の施行の際現に貯蔵し、又は取り扱っている危険物に係る品名(63年改正法による改正後の消防法別表に掲げる品名をいう。以下同じ。)の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う場合に限り、適用しない。
3 新規対象の屋内貯蔵所の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第10条第1項第5号、第6号、第7号(同条第2項においてその例によるものとされる場合を含む。以下この条において同じ。)若しくは第8号(新令第10条第2項においてその例によるものとされる場合を含む。以下この条において同じ。)又は新令第10条第3項第2号から第6号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋内貯蔵所が第1項各号に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
4 この政令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている屋内貯蔵所(以下「既設の屋内貯蔵所」という。)のうち、新令第10条第1項第1号に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が5以下のものに限る。)又は同項第2号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の屋内貯蔵所が第1項第3号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
5 既設の屋内貯蔵所の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第10条第1項第4号(軒高に係る部分に限る。)に定める技術上の基準に適合しないもの(軒高が20メートル未満のものに限る。)又は同条第2項第1号(階高に係る部分に限る。)若しくは第2号から第4号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の屋内貯蔵所が第1項第3号に掲げる基準に適合し、かつ、この政令の施行の際現に貯蔵し、又は取り扱っている危険物に係る品名の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う場合に限り、なお従前の例による。
6 既設の屋内貯蔵所の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第10条第1項第6号から第8号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の屋内貯蔵所が第1項第3号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
7 既設の屋内貯蔵所の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第10条第1項第10号(同条第2項においてその例によるものとされる場合を含む。)又は第14号(同条第2項においてその例によるものとされる場合を含む。)に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、昭和66年5月22日までの間は、なお従前の例による。
8 新規対象の屋内貯蔵所のうち、新令第10条第1項第1号に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が5を超えるものに限る。)の位置に係る技術上の基準については、同号の規定は、昭和67年5月22日までの間は、適用しない。
9 既設の屋内貯蔵所のうち、新令第10条第1項第1号に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が5を超えるものに限る。)の位置に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、昭和67年5月22日までの間は、なお従前の例による。
10 新規対象の屋内貯蔵所又は既設の屋内貯蔵所で、貯蔵倉庫が平家建以外の独立した専用の建築物であるもののうち、この政令の施行の際現に第2類又は第4類の危険物(引火性固体及び引火点が70度未満の第4類の危険物を除く。)以外の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているものは、この政令の施行の際現に貯蔵し、又は取り扱っている危険物に係る品名の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う場合に限り、前各項及び新令第10条第2項の規定の適用については、同項の屋内貯蔵所とみなす。
(屋外タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)
第4条 この政令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新たに消防法第11条第1項の規定により新令第2条第2号の屋外タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下「新規対象の屋外タンク貯蔵所」という。)のうち、新令第11条第1項第1号に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が5以下のものに限る。)、同項第1号の2に定める技術上の基準に適合しないもの(同号の表の第2号に掲げる屋外貯蔵タンクに係るものに限る。)又は同項第2号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋外タンク貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
一 当該屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンク(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、1メートル以上の幅の空地を保有し、又は不燃材料で造った防火上有効な塀が設けられていること。
二 当該屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクは、鋼板その他の金属板で造られ、かつ、漏れない構造であること。
三 当該屋外タンク貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。
2 新規対象の屋外タンク貯蔵所の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第11条第1項第3号の2、第4号、第6号、第7号の2、第10号の2イ若しくはロ又は第11号から第12号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋外タンク貯蔵所が前項各号に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
3 この政令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている屋外タンク貯蔵所(以下「既設の屋外タンク貯蔵所」という。)のうち、新令第11条第1項第1号に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が5以下のものに限る。)又は同項第2号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の屋外タンク貯蔵所が第1項第3号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
4 既設の屋外タンク貯蔵所の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第11条第1項第5号、第10号の2ニ若しくはホ又は第14号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、昭和66年5月22日までの間は、なお従前の例による。
5 新規対象の屋外タンク貯蔵所のうち、新令第11条第1項第1号の2に定める技術上の基準に適合しないもの(同号の表の第1号に掲げる屋外貯蔵タンクに係るものに限る。)の位置に係る技術上の基準については、同項第1号の2の規定は、昭和66年11月22日までの間は、適用しない。
6 新規対象の屋外タンク貯蔵所のうち、新令第11条第1項第1号に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が5を超えるものに限る。)の位置に係る技術上の基準については、同号の規定は、昭和67年5月22日までの間は、適用しない。
7 既設の屋外タンク貯蔵所のうち、新令第11条第1項第1号に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が5を超えるものに限る。)の位置に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、昭和67年5月22日までの間は、なお従前の例による。
(屋内タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)
第5条 この政令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新たに消防法第11条第1項の規定により新令第2条第3号の屋内タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下「新規対象の屋内タンク貯蔵所」という。)の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第12条第1項第2号(同条第2項においてその例によるものとされる場合を含む。)、第4号(同条第2項においてその例によるものとされる場合を含む。以下この条において同じ。)、第5号(新令第12条第2項においてその例によるものとされる場合を含む。)、第10号から第11号まで(同条第2項においてその例によるものとされる場合を含む。)又は第12号から第14号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋内タンク貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
一 当該屋内タンク貯蔵所の屋内貯蔵タンクは、鋼板その他の金属板で造られ、かつ、漏れない構造であること。
二 当該屋内タンク貯蔵所のタンク専用室の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあっては、はり及び屋根又は上階の床。以下この号において同じ。)が不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。
三 前号のタンク専用室の開口部には、防火設備が設けられていること。
四 当該屋内タンク貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。
2 新規対象の屋内タンク貯蔵所の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第12条第2項第3号から第6号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋内タンク貯蔵所が前項各号に掲げる基準のすべてに適合し、かつ、この政令の施行の際現に貯蔵し、又は取り扱っている危険物に係る品名の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う場合に限り、適用しない。
3 この政令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている屋内タンク貯蔵所(以下「既設の屋内タンク貯蔵所」という。)の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第12条第1項第4号、第12号又は第14号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の屋内タンク貯蔵所が第1項第4号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
4 既設の屋内タンク貯蔵所の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第12条第2項第3号、第5号又は第6号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の屋内タンク貯蔵所が第1項第4号に掲げる基準に適合し、かつ、この政令の施行の際現に貯蔵し、又は取り扱っている危険物に係る品名の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う場合に限り、なお従前の例による。
5 既設の屋内タンク貯蔵所の設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第12条第1項第9号の2においてその例によるものとされる新令第11条第1項第10号の2(新令第12条第2項においてその例によるものとされる場合を含む。)ニ若しくはホ又は新令第12条第2項第7号に定める技術上の基準に適合しないものの設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、昭和66年5月22日までの間は、なお従前の例による。
6 新規対象の屋内タンク貯蔵所又は既設の屋内タンク貯蔵所で、タンク専用室を平家建以外の建築物に設けるもののうち、この政令の施行の際現に引火点が40度以上の第4類の危険物以外の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているものは、この政令の施行の際現に貯蔵し、又は取り扱っている危険物に係る品名の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う場合に限り、前各項及び新令第12条第2項の規定の適用については、同項の屋内タンク貯蔵所とみなす。
(地下タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)
第6条 この政令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新たに消防法第11条第1項の規定により新令第2条第4号の地下タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるものの構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第13条第1項第1号から第4号まで、第6号、第7号、第8号の2後段、第9号(注入口は屋外に設けることとする部分に限る。)、第10号、第11号又は第14号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該地下タンク貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
一 当該地下タンク貯蔵所の地下貯蔵タンクは、漏れない構造であること。
二 当該地下タンク貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。
2 この政令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている地下タンク貯蔵所(以下「既設の地下タンク貯蔵所」という。)の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第13条第1項第1号又は第4号に定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の地下タンク貯蔵所が前項第2号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
3 既設の地下タンク貯蔵所の設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第13条第1項第9号の2においてその例によるものとされる新令第11条第1項第10号の2ニ又はホに定める技術上の基準に適合しないものの設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、昭和66年5月22日までの間は、なお従前の例による。
(簡易タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)
第7条 この政令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新たに消防法第11条第1項の規定により新令第2条第5号の簡易タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるものの構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第14条第1項第1号イ又はロに定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該簡易タンク貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
一 当該簡易タンク貯蔵所の簡易貯蔵タンクが屋内に設けられているものにあっては、当該簡易貯蔵タンクの専用室の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあっては、はり及び屋根又は上階の床。以下この号において同じ。)が不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。
二 前号の専用室の開口部には、防火設備が設けられていること。
三 当該簡易タンク貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。
2 この政令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている簡易タンク貯蔵所の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第14条第1項第1号イ又はロに定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該簡易タンク貯蔵所が前項第3号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
(移動タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)
第8条 この政令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている移動タンク貯蔵所の設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第15条第1項第9号ただし書に定める技術上の基準に適合しないものの設備に係る技術上の基準については、同号ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 この政令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新たに消防法第11条第1項の規定により新令第2条第6号の移動タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるものの構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第15条第1項第3号、第4号、第7号又は第9号から第11号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、昭和67年5月22日までの間は、適用しない。
(屋外貯蔵所の基準に関する経過措置)
第9条 この政令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新たに消防法第11条第1項の規定により新令第2条第7号の屋外貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下「新規対象の屋外貯蔵所」という。)のうち、新令第16条第1項第1号(同条第2項においてその例によるものとされる場合を含む。以下この条において同じ。)に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が5以下のものに限る。)又は新令第16条第1項第4号(同条第2項においてその例によるものとされる場合を含む。以下この条において同じ。)に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋外貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
一 当該屋外貯蔵所の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所の周囲に、1メートル以上の幅の空地を保有し、又は不燃材料で造った防火上有効な塀が設けられていること。
二 当該屋外貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。
2 この政令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている屋外貯蔵所(以下「既設の屋外貯蔵所」という。)のうち、新令第16条第1項第4号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該既設の屋外貯蔵所が前項第2号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
3 新規対象の屋外貯蔵所のうち、新令第16条第1項第1号に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が5を超えるものに限る。)の位置に係る技術上の基準については、同号の規定は、昭和67年5月22日までの間は、適用しない。
4 この政令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新令第2条第7号中「第2石油類」とあるのを「第1石油類(引火点が零度以上のものに限る。)、第2石油類」と読み替えた場合に新たに消防法第11条第1項の規定により新令第2条第7号の屋外貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるものは、第1石油類(引火点が零度以上のものに限る。)に新たに該当することとなる危険物以外の第1石油類の危険物を貯蔵し、又は取り扱わず、かつ、第1項第2号に掲げる基準に適合するものに限り、同条第7号の屋外貯蔵所とみなす。
5 既設の屋外貯蔵所で、第1石油類(引火点が零度以上のものに限る。)に新たに該当することとなる危険物を貯蔵し、又は取り扱うものは、第1石油類(引火点が零度以上のものに限る。)に新たに該当することとなる危険物以外の第1石油類の危険物を貯蔵し、又は取り扱わず、かつ、第1項第2号に掲げる基準に適合するものに限り、消防法第11条第1項の規定により許可を受けた新令第2条第7号の屋外貯蔵所とみなす。
6 第4項又は前項の規定に該当する屋外貯蔵所(以下この項において「みなし屋外貯蔵所」という。)に係る消防法第10条第4項の位置、構造及び設備の技術上の基準は、新令第16条第1項各号及び第20条から第23条までの規定の例によるほか、次のとおりとする。
一 みなし屋外貯蔵所において貯蔵し、又は取り扱う危険物を適温に保っための散水設備等を設けること。
二 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所の周囲には、排水溝及びためますを設けること。この場合において、水に溶けない危険物を貯蔵し、又は取り扱うみなし屋外貯蔵所にあっては、ためますに油分離装置を設けなければならない。
三 指定数量の倍数が100以上のみなし屋外貯蔵所及び指定数量の倍数が10以上100未満のみなし屋外貯蔵所は、総務省令で定めるところにより、新令別表第5に掲げる対象物について同表においてその消火に適応するものとされる消火設備のうち、それぞれ第3種又は第4種の消火設備を設置すること。
(給油取扱所の基準に関する経過措置)
第10条 昭和64年3月15日において現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている給油取扱所(以下「既設の給油取扱所」という。)の構造及び設備で、同日において現に存するもののうち、新令第17条第2項においてその例によるものとされる同条第1項第5号本文又は同条第2項第1号(総務省令で定める設備に係る部分を除く。)に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 既設の給油取扱所(旧令第17条第1項の屋外に設置する給油取扱所に限る。)で、屋内給油取扱所(新令第17条第2項に規定する屋内給油取扱所をいう。以下同じ。)に新たに該当することとなるものの構造で、昭和64年3月15日において現に存するもののうち、新令第17条第2項第5号に定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 既設の給油取扱所の構造及び設備で、昭和64年3月15日において現に存するもののうち、新令第17条第1項第13号の2(同条第2項においてその例によるものとされる場合を含む。)又は同条第2項第2号ただし書若しくは第4号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、昭和65年3月14日までの間は、なお従前の例による。
4 既設の給油取扱所の専用タンクで、昭和64年3月15日において現に存するものに係る危険物の過剰な注入を防止するための警報装置で、市町村長等が安全であると認めたものは、昭和65年3月14日までに設置された場合に限り、新令第17条第2項第4号の危険物の過剰な注入を自動的に防止する設備とみなす。
5 既設の給油取扱所(旧令第17条第1項の屋外に設置する給油取扱所に限る。)で、屋内給油取扱所に新たに該当することとなるものの構造で、昭和64年3月15日において現に存するもののうち、新令第17条第2項第9号又は第10号に定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、昭和65年3月14日までの間は、なお従前の例による。
6 昭和64年3月15日から昭和65年5月22日までの間に限り、新令第17条第2項第2号の規定の適用については、同号中「第13条第1項第5号」とあるのは「第13条第5号」と、「同項第1号ただし書」とあるのは「同条第1号ただし書」と、「同項に」とあるのは「同条に」とする。
(販売取扱所の基準に関する経過措置)
第11条 この政令の施行の際、現に設置されている取扱所で、新たに消防法第11条第1項の規定により新令第3条第2号イの第1種販売取扱所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下「新規対象の第1種販売取扱所」という。)の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第18条第1項第3号から第5号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の第1種販売取扱所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
一 建築物の当該第1種販売取扱所の用に供する部分の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあっては、はり及び屋根又は上階の床。以下この号において同じ。)は、不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。
二 当該第1種販売取扱所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。
2 新規対象の第1種販売取扱所の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第18条第1項第9号ニに定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、同号ニの規定は、当該新規対象の第1種販売取扱所が前項各号に掲げる基準のすべてに適合し、かつ、危険物を配合する室の出入口に防火設備が設けられている場合に限り、適用しない。
3 この政令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により旧令第3条第2号ロの第2種販売取扱所として許可を受けている取扱所のうち、新令第3条第2号イの規定に該当することとなるものは、同号イの第1種販売取扱所として許可を受けたものとみなす。ただし、次項に規定する届出をした場合は、この限りでない。
4 前項の取扱所の所有者、管理者又は占有者で、当該取扱所の位置、構造又は設備を変更しないで、指定数量の15倍を超える危険物を取り扱おうとするものは、施行日から起算して3月以内にその旨を市町村長等に届け出なければならない。
5 前項の場合において、当該取扱所は、新令第3条第2号ロの第2種販売取扱所として許可を受けたものとみなす。
(一般取扱所の基準に関する経過措置)
第12条 附則第2条第1項から第3項まで及び第8項の規定は、この政令の施行の際現に設置されている取扱所で、新たに消防法第11条第1項の規定により新令第3条第4号の一般取扱所として許可を受けなければならないこととなるものの位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。
2 附則第2条第4項から第7項まで及び第9項の規定は、この政令の施行の際現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている一般取扱所の位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。
3 この政令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けている製造所のうち、新令第3条第4号の規定に該当することとなるものは、同号の一般取扱所として許可を受けたものとみなす。
4 第2項の規定は、前項の一般取扱所の位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。
(消火設備の基準に関する経過措置)
第13条 この政令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「既設の製造所等」という。)の消火設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第20条第1項第2号又は第3号に定める技術上の基準に適合しないものに係る消火設備の技術上の基準については、自治省令で定める場合を除き、これらの規定にかかわらず、昭和66年5月22日までの間は、なお従前の例による。
2 この政令の施行の際、現に設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、新たに消防法第11条第1項の規定により許可を受けなければならないこととなるものの消火設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第20条第1項第1号に定める技術上の基準に適合しないものに係る消火設備の技術上の基準については、自治省令で定める場合を除き、同号の規定は、昭和67年5月22日までの間は、適用しない。
3 既設の製造所等の消火設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第20条第1項第1号に定める技術上の基準に適合しないものに係る消火設備の技術上の基準については、自治省令で定める場合を除き、同号の規定にかかわらず、昭和67年5月22日までの間は、なお従前の例による。
4 第1項及び前項の規定は、附則第2条第10項の製造所及び前条第3項の一般取扱所に係る消火設備の技術上の基準について準用する。
(危険物の品名)
第14条 新令第1条の2の規定は、附則第3条第2項、第5項及び第10項並びに附則第5条第2項、第4項及び第6項の規定を適用する場合について準用する。
(法第9条の2第1項の適用に関する経過措置)
第15条 この政令の施行の際、現に新令第1条の10第1項に定める物質(第2条の規定による改正前の消防法施行令第4条の5第1項に定める物質を除く。)を貯蔵し、又は取り扱っている者に対する消防法第9条の2第1項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「昭和65年5月23日から起算して3月以内に」とする。
(指定講習の手数料)
第16条 63年改正法附則第7条第2項の指定講習を受けようとする者が納付すべき手数料の額は、3400円とする。
2 新令第40条第2項の規定は、前項の手数料について準用する。
(総務省令への委任)
第18条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、製造所等の位置、構造及び設備に係る技術上の基準その他危険物の貯蔵、取扱い又は運搬に関し必要な経過措置は、総務省令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第19条 この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成元年3月15日政令第40号)
この政令は、平成元年4月1日から施行する。
附則 (平成2年4月6日政令第101号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1号及び第17条第1項第1号の2の改正規定は、平成2年5月23日から施行する。
附則 (平成3年3月13日政令第24号)
この政令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成4年12月2日政令第366号)
1 この政令は、平成5年1月1日から施行する。
2 この政令の施行前に実施の公示がされた消防法第13条の23の規定による講習を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成5年7月30日政令第268号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成6年3月11日政令第37号)
1 この政令は、平成6年4月1日から施行する。
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成6年7月1日政令第214号)
(施行期日)
1 この政令は、平成7年1月1日から施行する。
(保安検査の時期に関する経過措置)
2 危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(昭和52年政令第10号。以下「52年政令」という。)の施行の際現に消防法第11条第1項前段の規定による設置に係る許可を受け、又は当該許可の申請がされていた特定屋外タンク貯蔵所(以下「既設の特定屋外タンク貯蔵所」という。)のうち、次に掲げるもので、第1条の規定による改正後の危険物の規制に関する政令(以下「新令」という。)第8条の4第1項に規定するものが受けるべき同法第14条の3第1項の規定による保安に関する検査(以下「保安検査」という。)に係る同項に規定する政令で定める時期(以下「検査時期」という。)は、新令第8条の4第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一 この政令の施行後においてその構造及び設備が第2条の規定による改正後の52年政令(以下「新52年政令」という。)附則第3項各号に掲げる基準(以下「新基準」という。)に適合しない既設の特定屋外タンク貯蔵所
二 その所有者、管理者又は占有者が、その構造及び設備がこの政令の施行後において新基準のすべてに適合することとなった日(この政令の施行の際現にその構造及び設備が新基準のすべてに適合する既設の特定屋外タンク貯蔵所の所有者、管理者又は占有者にあっては、この政令の施行の日。以下「新基準適合日」という。)以後、市町村長等に総務省令で定めるところによるその構造及び設備が新基準のすべてに適合している旨の届出(以下「新基準適合届出」という。)をしていない既設の特定屋外タンク貯蔵所
3 その所有者、管理者又は占有者が、新基準適合日以後、市町村長等に新基準適合届出をした既設の特定屋外タンク貯蔵所のうち、次に掲げるもの(以下「第2段階基準の特定屋外タンク貯蔵所」という。)で、新令第8条の4第1項に規定するものが受けるべき保安検査に係る検査時期に関する新令第8条の4第2項第1号の規定の適用については、同号中「8年」とあるのは「7年」と、「9年又は10年」とあるのは「8年、9年又は10年」とする。
一 その構造及び設備が新令第11条第1項第3号の2及び第4号に規定する技術上の基準に準ずるものとして総務省令で定める技術上の基準(以下「第1段階基準」という。)に適合しない既設の特定屋外タンク貯蔵所
二 その所有者、管理者又は占有者が、その構造及び設備がこの政令の施行後において第1段階基準に適合することとなった日(この政令の施行の際現にその構造及び設備が第1段階基準に適合する既設の特定屋外タンク貯蔵所の所有者、管理者又は占有者にあっては、この政令の施行の日。以下「第1段階基準適合日」という。)以後、市町村長等に総務省令で定めるところによるその構造及び設備が第1段階基準に適合している旨の届出(以下「第1段階基準適合届出」という。)をしていない既設の特定屋外タンク貯蔵所
4 52年政令の施行後消防法第11条第1項前段の規定による設置に係る許可の申請がされた特定屋外タンク貯蔵所(新令第8条の4第2項第2号に掲げるものを除く。)のうち、この政令の施行の日前に同法第11条第5項の規定による完成検査(同条第1項前段の規定による設置に係るものに限る。以下「設置に係る完成検査」という。)を受けたもので、新令第8条の4第1項に規定するものがこの政令の施行後最初に受けるべき保安検査に係る検査時期は、同条第2項本文の規定にかかわらず、設置に係る完成検査を受けた日、直近において行われた同法第14条の3第1項若しくは第2項の規定による保安に関する検査を受けた日又は同法第14条の3の2の規定による点検のうち新令第8条の4第3項第1号に定める事項に係るものが行われた日の翌日から起算して8年を経過する日前1年目に当たる日から、当該経過する日の翌日から起算して1年を経過する日までの間とする。この場合において、当該保安検査に係る検査時期が、当該特定屋外タンク貯蔵所に係る設置に係る完成検査又は同法第14条の3第1項若しくは第2項の規定による保安に関する検査のうち、直近において行われたものを受けた日の翌日から起算して11年を経過する日後となるときにあっては、当該保安検査に係る検査時期は、当該経過する日前1年目に当たる日から当該経過する日までの間とする。
5 その所有者、管理者又は占有者が、第1段階基準適合日以後、市町村長等に第1段階基準適合届出をした既設の特定屋外タンク貯蔵所(当該第1段階基準適合届出後、現にその構造及び設備が第1段階基準に適合しているものに限る。)のうち、この政令の施行の日前に設置に係る完成検査を受けたもので、新令第8条の4第1項に規定するものが当該第1段階基準適合届出後最初に受けるべき保安検査に係る検査時期については、前項の規定を準用する。
6 第2段階基準の特定屋外タンク貯蔵所のうち、この政令の施行の日前に設置に係る完成検査を受けたもので、新令第8条の4第1項に規定するものが当該第2段階基準の特定屋外タンク貯蔵所に係る新基準適合届出後最初に受けるべき保安検査に係る検査時期については、附則第4項の規定を準用する。この場合において、同項中「同条第2項本文」とあるのは「同条第2項本文及び前項」と、「8年」とあるのは「7年」と読み替えるものとする。
(危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
7 既設の特定屋外タンク貯蔵所のうち、52年政令施行の際現にその構造及び設備が新令第11条第1項第3号の2及び第4号に定める技術上の基準に適合していなかったもので、この政令の施行の際現にその構造及び設備が新基準に適合しないもの(以下「旧基準の特定屋外タンク貯蔵所」という。)に係る技術上の基準については、次の各号に掲げる旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、当該各号に定める日(その日前に当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が新基準のすべてに適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までの間は、同項第3号の2及び第4号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一 その所有者、管理者又は占有者が、平成7年12月31日までの間に、市町村長等に総務省令で定めるところによる旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備の実態についての調査並びに当該構造及び設備を新基準のすべてに適合させるための工事に関する計画の届出(次号において「調査・工事計画届出」という。)をした旧基準の特定屋外タンク貯蔵所で、新令第8条の4第1項に規定するもの 平成21年12月31日(当該日までの間に、その所有者、管理者又は占有者が、危険物の貯蔵及び取扱い(総務省令で定めるものを除く。以下同じ。)を休止し、かつ、その旨の確認を総務省令で定めるところにより市町村長等から受けた旧基準の特定屋外タンク貯蔵所であって、当該日の翌日以後において危険物の貯蔵及び取扱いを当該確認を受けた時から引き続き休止しているものにあっては、同日の翌日以後において危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日)
二 その所有者、管理者又は占有者が、平成7年12月31日までの間に、市町村長等に調査・工事計画届出をした旧基準の特定屋外タンク貯蔵所で、前号に掲げるもの以外のもの 平成25年12月31日(当該日までの間に、その所有者、管理者又は占有者が、危険物の貯蔵及び取扱いを休止し、かつ、その旨の確認を総務省令で定めるところにより市町村長等から受けた旧基準の特定屋外タンク貯蔵所であって、当該日の翌日以後において危険物の貯蔵及び取扱いを当該確認を受けた時から引き続き休止しているものにあっては、同日の翌日以後において危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日)
三 前2号に掲げるもの以外の旧基準の特定屋外タンク貯蔵所 平成7年12月31日
8 旧基準の特定屋外タンク貯蔵所について消防法第11条第1項後段の規定による変更の許可を受けようとする者が納付すべき手数料の区分については、前項各号に掲げる旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、当該各号に定める日(その日前に当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が新基準に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までの間は、なお従前の例による。ただし、当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を新基準に適合させるため、当該変更の許可を受けようとする者にあっては、この限りでない。
附則 (平成7年2月3日政令第15号)
1 この政令は、平成7年4月1日から施行する。
2 この政令の施行の際現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、改正後の危険物の規制に関する政令(以下「新令」という。)第13条第2項(新令第9条第1項第20号ハ(新令第19条第1項において準用する場合を含む。)又は新令第17条第1項第6号イ若しくは第2項第2号においてその例によるものとされる場合を含む。)においてその例によるものとされる新令第13条第1項第2号から第4号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成9年2月7日政令第13号)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第40条第1項の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成9年2月19日政令第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成10年2月25日政令第31号)
1 この政令は、平成10年3月16日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第11条第1項第12号の改正規定、同項第12号の2の次に1号を加える改正規定、第17条に1項を加える改正規定、第27条第6項第1号の改正規定(「掲げるもの」の下に「及び顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所」を加える部分及び同号にカを加える部分に限る。)及び同項第1号の2の次に1号を加える改正規定並びに次項の規定 平成10年4月1日
二 第8条の3の改正規定、第13条第1項第6号の改正規定、第14条第6号の改正規定(「0・7重量キログラム毎平方センチメートル」を「70キロパスカル」に改める部分に限る。)、第15条第1項第2号の改正規定、第40条第1項の表の(二)の項及び(十一)の項の改正規定並びに別表第4備考第5号ハ及びニの改正規定並びに附則第3項の規定 平成11年10月1日
2 平成10年4月1日において現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けている屋外タンク貯蔵所で、その設備が改正後の危険物の規制に関する政令(以下「新令」という。)第11条第1項第12号の3に定める技術上の基準に適合しないものに係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、平成21年3月31日までの間は、なお従前の例による。
3 平成11年10月1日において現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けている製造所、貯蔵所又は取扱所の構造で、同日において現に存するもののうち、新令第13条第1項第6号に定める技術上の基準(新令第9条第1項第20号ハ(新令第19条第1項において準用する場合を含む。)、新令第13条第2項若しくは第3項又は新令第17条第1項第6号イ若しくは第2項第2号においてその例によるものとされる場合を含む。)、新令第14条第6号に定める技術上の基準(新令第17条第1項第6号ロにおいてその例によるものとされる場合を含む。)又は新令第15条第1項第2号に定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この政令(附則第1項各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成11年1月13日政令第3号)
1 この政令は、平成11年4月1日から施行する。
2 この政令の施行の際、現に消防法第11条第1項前段の規定による設置に係る許可を受け、又は当該許可の申請がされているこの政令による改正後の危険物の規制に関する政令(以下「新令」という。)第11条第1項第3号の3に規定する準特定屋外タンク貯蔵所で、その構造及び設備が同号及び同項第4号に定める技術上の基準(以下「新基準」という。)に適合しないもの(以下「旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所」という。)に係る技術上の基準については、次の各号に掲げる旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、当該各号に定める日(その日前に当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が新基準のすべてに適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までの間は、同項第3号の3及び第4号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一 その所有者、管理者又は占有者が、平成13年3月31日までの間に、市町村長等に総務省令で定めるところによる旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備の実態についての調査並びに当該構造及び設備を新基準のすべてに適合させるための工事に関する計画の届出をした旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所 平成29年3月31日(当該日までの間に、その所有者、管理者又は占有者が、危険物の貯蔵及び取扱い(総務省令で定めるものを除く。以下同じ。)を休止し、かつ、その旨の確認を総務省令で定めるところにより市町村長等から受けた旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所であって、当該日の翌日以後において危険物の貯蔵及び取扱いを当該確認を受けた時から引き続き休止しているものにあっては、同日の翌日以後において危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日)
二 前号に掲げるもの以外の旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所 平成13年3月31日
3 旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所について消防法第11条第1項後段の規定による変更の許可を受けようとする者が納付すべき手数料については、前項各号に掲げる旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、当該各号に定める日(その日前に当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が新基準に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までの間は、当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所を特定屋外タンク貯蔵所及び新令第11条第1項第3号の3に規定する準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、新令第40条の表の(三)の項の規定を適用する。ただし、当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を新基準に適合させるため、当該変更の許可を受けようとする者にあっては、この限りでない。
附則 (平成11年10月14日政令第324号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年4月26日政令第211号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)の施行の日(平成12年6月1日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第304号) 抄
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第333号) 抄
(施行期日)
1 この政令(第1条を除く。)は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年9月14日政令第300号)
(施行期日)
第1条 この政令は、消防法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成13年12月1日)から施行する。ただし、第9条第2項及び別表第4備考第7号の改正規定並びに附則第10条第1項の規定は、改正法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成14年6月1日)から施行する。
(製造所の基準に関する経過措置)
第2条 改正法の施行の際、現に設置されている製造所で、改正法による消防法別表第5類の項の規定の改正により新たに同法第11条第1項の規定により製造所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下この条において「新規対象の製造所」という。)のうち、危険物の規制に関する政令(以下「危険物規制令」という。)第9条第1項第2号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定は、当該製造所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
一 当該製造所の危険物を取り扱う工作物(建築物及び危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、1メートル以上の幅の空地を保有し、又は不燃材料(危険物規制令第9条第1項第1号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で造った防火上有効な塀が設けられていること。
二 当該製造所の建築物の危険物を取り扱う室の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあっては、はり及び屋根又は上階の床。以下この号において同じ。)が不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。
三 前号の室の開口部には、防火設備(危険物規制令第9条第1項第7号に規定する防火設備をいう。以下同じ。)が設けられていること。
四 当該製造所の危険物を取り扱う配管は、その設置される条件及び使用される状況に照らして、十分な強度を有し、かつ、漏れない構造であること。
五 当該製造所に係る指定数量の倍数が、改正法の施行の日(以下「施行日」という。)における指定数量の倍数を超えないこと。
2 新規対象の製造所の構造及び設備で、改正法の施行の際現に存するもののうち、危険物規制令第9条第1項第4号から第7号まで又は第21号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該製造所が前項各号に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
3 新規対象の製造所の危険物を取り扱うタンクで、改正法の施行の際現に存するもののうち、危険物規制令第9条第1項第20号イにおいてその例によるものとされる危険物規制令第11条第1項第4号、第6号、第7号の2若しくは第11号から第12号までに定める技術上の基準に適合しないもの、危険物規制令第9条第1項第20号ロにおいてその例によるものとされる危険物規制令第12条第1項第5号若しくは第10号から第11号までに定める技術上の基準に適合しないもの又は危険物規制令第9条第1項第20号ハにおいてその例によるものとされる危険物規制令第13条第1項第1号から第4号まで、第6号、第7号、第8号の2後段、第9号(注入口は屋外に設けることとする部分に限る。)、第10号、第11号若しくは第14号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該製造所が第1項各号に掲げる基準のすべてに適合し、かつ、当該危険物を取り扱うタンクがそれぞれ附則第4条第1項第2号、第5条第1号又は第6条第1号に掲げる基準に適合している場合に限り、適用しない。
4 改正法の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている製造所(以下この条において「既設の製造所」という。)のうち、改正法による消防法別表第5類の項の規定の改正により危険物規制令第9条第1項第2号に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該製造所が第1項第4号及び第5号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
5 既設の製造所の危険物を取り扱うタンクで、改正法の施行の際現に存するもののうち、改正法による消防法別表第5類の項の規定の改正により、危険物規制令第9条第1項第20号イにおいてその例によるものとされる危険物規制令第11条第1項第4号、第6号、第7号の2若しくは第11号から第12号までに定める技術上の基準に適合しないこととなるもの、危険物規制令第9条第1項第20号ロにおいてその例によるものとされる危険物規制令第12条第1項第5号若しくは第10号から第11号までに定める技術上の基準に適合しないこととなるもの又は危険物規制令第9条第1項第20号ハにおいてその例によるものとされる危険物規制令第13条第1項第1号から第4号まで、第6号、第7号、第8号の2後段、第9号(注入口は屋外に設けることとする部分に限る。)、第10号、第11号若しくは第14号に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該製造所が第1項第4号及び第5号に掲げる基準に適合し、かつ、当該危険物を取り扱うタンクがそれぞれ附則第4条第1項第2号、第5条第1号又は第6条第1号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
6 既設の製造所の危険物を取り扱う配管で、改正法の施行の際現に存するもののうち、改正法による消防法別表第5類の項の規定の改正により危険物規制令第9条第1項第21号に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの構造及び設備に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該製造所が第1項第4号及び第5号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
7 新規対象の製造所のうち、危険物規制令第9条第1項第1号に定める技術上の基準に適合しないもの(ヒドロキシルアミン若しくはヒドロキシルアミン塩類又はこれらのいずれかを含有する物品(以下「ヒドロキシルアミン等」という。)で、危険物規制令別表第3備考第11号の第1種自己反応性物質の性状を有するものを貯蔵し、又は取り扱う製造所を除く。)の位置に係る技術上の基準については、同項第1号の規定は、平成15年5月31日までの間は、適用しない。
8 改正法の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により危険物規制令第3条第4号の一般取扱所として許可を受けている取扱所のうち、改正法による消防法別表第5類の項の規定の改正により新たに同法第10条第1項の製造所に該当することとなるものは、同項の製造所として許可を受けたものとみなす。
9 第4項から第6項までの規定は、前項の製造所の位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。
(屋内貯蔵所の基準に関する経過措置)
第3条 改正法の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、改正法による消防法別表第5類の項の規定の改正により新たに同法第11条第1項の規定により危険物規制令第2条第1号の屋内貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下この条において「新規対象の屋内貯蔵所」という。)のうち、危険物規制令第10条第1項第2号又は第3項第1号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該屋内貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
一 当該屋内貯蔵所の貯蔵倉庫又は建築物の当該屋内貯蔵所の用に供する部分(次号において「貯蔵倉庫等」という。)の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあっては、はり及び屋根又は上階の床。以下この号において同じ。)が不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。
二 貯蔵倉庫等の開口部には、防火設備が設けられていること。
三 当該屋内貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。
2 新規対象の屋内貯蔵所の構造で、改正法の施行の際現に存するもののうち、危険物規制令第10条第1項第4号(軒高に係る部分に限る。)に定める技術上の基準に適合しないもの(軒高が20メートル未満のものに限る。)又は同項第5号から第8号まで若しくは同条第3項第2号から第6号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該屋内貯蔵所が前項各号に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
3 新規対象の屋内貯蔵所のうち、危険物規制令第10条第1項第1号に定める技術上の基準に適合しないもの(ヒドロキシルアミン等で危険物規制令別表第3備考第11号の第1種自己反応性物質の性状を有するものを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所を除く。)の位置に係る技術上の基準については、同項第1号の規定は、平成15年5月31日までの間は、適用しない。
(屋外タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)
第4条 改正法の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、改正法による消防法別表第5類の項の規定の改正により新たに同法第11条第1項の規定により危険物規制令第2条第2号の屋外タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下この条において「新規対象の屋外タンク貯蔵所」という。)のうち、危険物規制令第11条第1項第1号の2に定める技術上の基準に適合しないもの(同号の表の第2号に掲げる屋外貯蔵タンクに係るものに限る。)又は同項第2号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該屋外タンク貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
一 当該屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンク(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、1メートル以上の幅の空地を保有し、又は不燃材料で造った防火上有効な塀が設けられていること。
二 当該屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクは、鋼板その他の金属板で造られ、かつ、漏れない構造であること。
三 当該屋外タンク貯蔵所の危険物を取り扱う配管は、その設置される条件及び使用される状況に照らして、十分な強度を有し、かつ、漏れない構造であること。
四 当該屋外タンク貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。
2 新規対象の屋外タンク貯蔵所の構造及び設備で、改正法の施行の際現に存するもののうち、危険物規制令第11条第1項第4号、第6号、第7号の2、第10号の2イ若しくはロ又は第11号から第12号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該屋外タンク貯蔵所が前項各号に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
3 新規対象の屋外タンク貯蔵所のうち、危険物規制令第11条第1項第1号に定める技術上の基準に適合しないもの(ヒドロキシルアミン等で危険物規制令別表第3備考第11号の第1種自己反応性物質の性状を有するものを貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所を除く。)の位置に係る技術上の基準については、同項第1号の規定は、平成15年5月31日までの間は、適用しない。
(屋内タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)
第5条 改正法の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、改正法による消防法別表第5類の項の規定の改正により新たに同法第11条第1項の規定により危険物規制令第2条第3号の屋内タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるものの構造及び設備で、改正法の施行の際現に存するもののうち、危険物規制令第12条第1項第2号、第4号、第5号、第10号から第11号まで又は第12号から第14号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該屋内タンク貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
一 当該屋内タンク貯蔵所の屋内貯蔵タンクは、鋼板その他の金属板で造られ、かつ、漏れない構造であること。
二 当該屋内タンク貯蔵所の危険物を取り扱う配管は、その設置される条件及び使用される状況に照らして、十分な強度を有し、かつ、漏れない構造であること。
三 当該屋内タンク貯蔵所のタンク専用室の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあっては、はり及び屋根又は上階の床。以下この号において同じ。)が不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。
四 前号のタンク専用室の開口部には、防火設備が設けられていること。
五 当該屋内タンク貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。
(地下タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)
第6条 改正法の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、改正法による消防法別表第5類の項の規定の改正により新たに同法第11条第1項の規定により危険物規制令第2条第4号の地下タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるものの構造及び設備で、改正法の施行の際現に存するもののうち、危険物規制令第13条第1項第1号から第4号まで、第6号、第7号、第8号の2後段、第9号(注入口は屋外に設けることとする部分に限る。)、第10号、第11号若しくは第14号(同条第2項及び第3項においてこれらの規定の例によるものとされる場合を含む。)又は同条第2項第2号から第4号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該地下タンク貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
一 当該地下タンク貯蔵所の地下貯蔵タンクは、鋼板その他の金属板又は強化プラスチックで造られ、かつ、漏れない構造であること。
二 当該地下タンク貯蔵所の危険物を取り扱う配管は、その設置される条件及び使用される状況に照らして、十分な強度を有し、かつ、漏れない構造であること。
三 当該地下タンク貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。
(移動タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)
第7条 改正法の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、改正法による消防法別表第5類の項の規定の改正により新たに同法第11条第1項の規定により危険物規制令第2条第6号の移動タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるものの構造及び設備で、改正法の施行の際現に存するもののうち、危険物規制令第15条第1項第3号、第4号、第7号又は第9号から第11号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、平成15年5月31日までの間は、適用しない。
(一般取扱所の基準に関する経過措置)
第8条 附則第2条第1項から第3項まで及び第7項の規定は、改正法の施行の際現に設置されている取扱所で、改正法による消防法別表第5類の項の規定の改正により新たに同法第11条第1項の規定により危険物規制令第3条第4号の一般取扱所として許可を受けなければならないこととなるものの位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。
2 附則第2条第4項から第6項までの規定は、改正法の施行の際現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている危険物規制令第3条第4号の一般取扱所の位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。
(消火設備の基準に関する経過措置)
第9条 改正法の施行の際、現に設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、改正法による消防法別表第5類の項の規定の改正により新たに同法第11条第1項の規定により許可を受けなければならないこととなるもの(指定数量の倍数が施行日における指定数量の倍数を超えないものに限る。)の消火設備で、改正法の施行の際現に存するもののうち、危険物規制令第20条第1項第1号に定める技術上の基準に適合しないものに係る消火設備の技術上の基準については、同号の規定は、平成15年5月31日までの間は、適用しない。
2 改正法の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている製造所又は危険物規制令第3条第4号の一般取扱所(いずれも指定数量の倍数が施行日における指定数量の倍数を超えないものに限る。)の消火設備で、改正法の施行の際現に存するもののうち、改正法による消防法別表第5類の項の規定の改正により危険物規制令第20条第1項第1号に定める技術上の基準に適合しないこととなるものに係る消火設備の技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、平成15年5月31日までの間は、なお従前の例による。
3 前2項の規定は、附則第2条第8項の製造所に係る消火設備の技術上の基準について準用する。
(消防法施行令に関する経過措置)
第10条 改正法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際、現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分のうち、同号に掲げる規定の施行の日の前日において現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けている製造所、貯蔵所又は取扱所で、改正法による消防法別表備考第16号及び第17号の規定の改正により新たに同項の規定による許可を受けることを要しないこととなるものに係るものについては、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第10条、第22条及び第24条から第26条までの規定は平成15年5月31日までの間、同令第11条から第13条まで、第19条から第21条の2まで、第23条及び第27条から第29条の3までの規定は平成16年5月31日までの間は、適用しない。
2 改正法の施行の際、現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分のうち、改正法による消防法別表第5類の項の規定の改正により消防法施行令第10条第1項第4号の少量危険物を貯蔵し、又は取り扱うこととなるものにおける消火器及び簡易消火用具に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、平成14年11月30日までの間は、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第11条 この政令(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの政令の附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(総務省令への委任)
第12条 附則第2条から第9条まで及び前条に定めるもののほか、改正法の施行に伴う製造所等の位置、構造及び設備に係る技術上の基準その他危険物の貯蔵、取扱い又は運搬に関し必要な経過措置は、総務省令で定める。
附則 (平成14年1月25日政令第12号)
1 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成14年8月2日政令第274号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、消防法の一部を改正する法律(平成14年法律第30号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成14年10月25日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第3条の規定(危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第17条第2項第2号の改正規定に限る。) 公布の日
附則 (平成15年12月17日政令第517号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
(保安検査の時期に関する経過措置)
第2条 危険物の規制に関する政令及び消防法施行令の一部を改正する政令(昭和52年政令第10号。以下「昭和52年政令」という。)の施行の際現に消防法第11条第1項前段の規定による設置に係る許可を受け、又は当該許可の申請がされていたこの政令による改正後の危険物の規制に関する政令(以下「新令」という。)第8条の2の3第3項に規定する特定屋外タンク貯蔵所(以下「既設の特定屋外タンク貯蔵所」という。)のうち、次に掲げるもので、新令第8条の4第1項に規定するものが受けるべき同法第14条の3第1項の規定による保安に関する検査(以下「保安検査」という。)に係る同項に規定する政令で定める時期(以下「検査時期」という。)は、新令第8条の4第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一 その構造及び設備が新基準(危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成6年政令第214号。以下「平成6年政令」という。)附則第2項第1号に規定する新基準をいう。以下同じ。)に適合しない既設の特定屋外タンク貯蔵所
二 その所有者、管理者又は占有者が、新基準適合日(平成6年政令附則第2項第2号に規定する新基準適合日をいう。以下同じ。)以後、市町村長、都道府県知事又は総務大臣(以下「市町村長等」という。)に新基準適合届出(同号に規定する新基準適合届出をいう。以下同じ。)をしていない既設の特定屋外タンク貯蔵所
2 その所有者、管理者又は占有者が、新基準適合日以後、市町村長等に新基準適合届出をした既設の特定屋外タンク貯蔵所のうち、次に掲げるもの(以下「第2段階基準の特定屋外タンク貯蔵所」という。)で、新令第8条の4第1項に規定するものが受けるべき保安検査に係る検査時期に関する同条第2項第1号の規定の適用については、同号中「8年」とあるのは「7年」と、「10年又は13年」とあるのは「8年、9年又は10年」とする。
一 その構造及び設備が第1段階基準(平成6年政令附則第3項第1号に規定する第1段階基準をいう。以下同じ。)に適合しない既設の特定屋外タンク貯蔵所
二 その所有者、管理者又は占有者が、第1段階基準適合日(平成6年政令附則第3項第2号に規定する第1段階基準適合日をいう。以下同じ。)以後、市町村長等に第1段階基準適合届出(同号に規定する第1段階基準適合届出をいう。以下同じ。)をしていない既設の特定屋外タンク貯蔵所
3 昭和52年政令の施行後消防法第11条第1項前段の規定による設置に係る許可の申請がされた新令第8条の2の3第3項に規定する特定屋外タンク貯蔵所(新令第8条の4第2項第1号に掲げるものに限る。)のうち、この政令の施行の日前に同法第11条第5項の規定による完成検査(同条第1項前段の規定による設置に係るものに限る。以下「設置に係る完成検査」という。)を受けたもので、新令第8条の4第1項に規定するものがこの政令の施行後最初に受けるべき保安検査に係る検査時期は、同条第2項本文の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この政令の施行の日前に設置に係る完成検査を受けた既設の特定屋外タンク貯蔵所のうち、その所有者、管理者又は占有者が、第1段階基準適合日以後、市町村長等に第1段階基準適合届出をしたもの(以下この項において「第1段階基準の特定屋外タンク貯蔵所」という。)で、新令第8条の4第1項に規定するものが当該第1段階基準適合届出をした日(この政令の施行の日前に当該第1段階基準適合届出をした第1段階基準の特定屋外タンク貯蔵所の所有者、管理者又は占有者にあっては、この政令の施行の日)後最初に受けるべき保安検査に係る検査時期に関する同条第2項第1号の規定の適用については、同号中「又は直近において行われた法第14条の3第1項若しくは第2項の規定による保安に関する検査を受けた日」とあるのは「、直近において行われた法第14条の3第1項若しくは第2項の規定による保安に関する検査を受けた日又は法第14条の3の2の規定による点検のうち次項第1号に定める事項に係るものが行われた日」と、「特定屋外タンク貯蔵所にあっては」とあるのは「特定屋外タンク貯蔵所(その所有者、管理者又は占有者が、危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成15年政令第517号)の施行後同令附則第2条第2項第2号に規定する第1段階基準適合届出をした特定屋外タンク貯蔵所で、同条第1項第2号に規定する新基準適合届出をしていないものを除く。)にあっては」と、「10年又は13年のいずれか」とあるのは「10年」と、「経過する日までの間」とあるのは「経過する日までの間(当該経過する日が、当該完成検査又は法第14条の3第1項若しくは第2項の規定による保安に関する検査のうち、直近において行われたものを受けた日の翌日から起算して10年を経過する日後となる場合にあっては、当該経過する日から、当該経過する日から起算して1年を経過する日までの間)」とする。
5 この政令の施行の日前に設置に係る完成検査を受けた第2段階基準の特定屋外タンク貯蔵所のうち、その所有者、管理者又は占有者が、この政令の施行後、市町村長等に新基準適合届出をしたもので、新令第8条の4第1項に規定するものが当該新基準適合届出をした日後最初に受けるべき保安検査に係る検査時期に関する同条第2項第1号の規定の適用については、同号中「又は直近において行われた法第14条の3第1項若しくは第2項の規定による保安に関する検査を受けた日」とあるのは「、直近において行われた法第14条の3第1項若しくは第2項の規定による保安に関する検査を受けた日又は法第14条の3の2の規定による点検のうち次項第1号に定める事項に係るものが行われた日」と、「8年(総務省令で定める保安のための措置を講じている特定屋外タンク貯蔵所にあっては、当該措置に応じ総務省令で定めるところにより市町村長等が定める10年又は13年のいずれかの期間)」とあるのは「7年」と、「経過する日までの間」とあるのは「経過する日までの間(当該経過する日が、当該完成検査又は法第14条の3第1項若しくは第2項の規定による保安に関する検査のうち、直近において行われたものを受けた日の翌日から起算して10年を経過する日後となる場合にあっては、当該経過する日から、当該経過する日から起算して1年を経過する日までの間)」とする。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成15年12月19日政令第533号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(平成16年3月31日)から施行する。
附則 (平成16年2月6日政令第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、消防組織法及び消防法の一部を改正する法律(平成15年法律第84号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成16年6月1日)から施行する。
附則 (平成16年3月26日政令第73号)
この政令中、第1条の規定は平成16年3月29日から、第2条の規定は消防組織法及び消防法の一部を改正する法律(平成15年法律第84号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成16年6月1日)から、第3条の規定は平成16年3月31日から施行する。
附則 (平成16年7月2日政令第218号)
(施行期日)
1 この政令は、平成16年10月1日から施行する。
(危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正前の危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成6年政令第214号。以下この項において「平成6年政令」という。)附則第7項第1号又は第2号の規定に基づき、これらの規定に規定する調査・工事計画届出をした特定屋外タンク貯蔵所の所有者、管理者又は占有者のうち、同条の規定による改正後の平成6年政令附則第7項第1号又は第2号に定める日の翌日以後に当該特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を平成6年政令附則第2項第1号に規定する新基準のすべてに適合させることとしている者は、当該調査・工事計画届出に係る計画を変更し、この政令の施行後遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その旨を消防法第11条第2項に規定する市町村長等(次項において「市町村長等」という。)に届け出なければならない。
(危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正前の危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第3号。以下この項において「平成11年政令」という。)附則第2項第1号の規定に基づき、同号に規定する届出をした準特定屋外タンク貯蔵所の所有者、管理者又は占有者のうち、同条の規定による改正後の平成11年政令附則第2項第1号に定める日の翌日以後に当該準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を同項に規定する新基準のすべてに適合させることとしている者は、当該届出に係る計画を変更し、この政令の施行後遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その旨を市町村長等に届け出なければならない。
附則 (平成16年7月9日政令第225号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年12月1日から施行する。
附則 (平成16年10月27日政令第325号)
この政令は、消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成18年6月1日)から施行する。
附則 (平成17年2月18日政令第23号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年4月1日から施行する。
(地下タンク貯蔵所等の基準に関する経過措置)
第2条 この政令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けている製造所、貯蔵所又は取扱所の構造及び設備のうち、この政令による改正後の危険物の規制に関する政令(以下「新令」という。)第13条第1項第1号、第6号、第8号の2、第13号及び第14号に定める技術上の基凖(新令第9条第1項第20号ハ(新令第19条第1項において準用する場合を含む。)、新令第13条第2項若しくは第3項又は新令第17条第1項第6号イ若しくは第2項第2号においてその例によるものとされる場合を含む。)に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成18年1月25日政令第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
(給油取扱所の基準に関する経過措置)
第2条 この政令の施行の際現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けている給油取扱所の構造及び設備でこの政令の施行の際現に存するもののうち、この政令による改正後の第17条第1項第2号から第5号まで又は第19号に定める技術上の基準(同条第2項においてその例によるものとされる場合を含む。)に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成21年10月16日政令第247号)
この政令は、平成21年11月1日から施行する。
附則 (平成22年2月26日政令第16号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年9月1日から施行する。
(製造所等の許可等に関する経過措置)
第2条 この政令の施行の際現に設置されている製造所、貯蔵所若しくは取扱所又は現に消防法(以下「法」という。)第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所若しくは取扱所で、この政令による危険物の規制に関する政令(以下「危険物規制令」という。)第1条第3項の規定の改正により新たに法第11条第1項の規定による許可を受けなければならないこととなるものについては、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)から平成23年2月28日までの間は、同項の規定による許可を受けることを要しない。
第3条 この政令の施行の際現に法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、その位置、構造及び設備がこの政令による危険物規制令第1条第3項の規定の改正により法第10条第4項の技術上の基準に適合しないこととなるものに係る同項の技術上の基準については、同項の規定にかかわらず、施行日から平成23年2月28日までの間において新たに法第11条第1項の規定による許可を受けるまでの間、なお従前の例による。
第4条 この政令の施行の際現に法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、この政令による危険物規制令第1条第3項の規定の改正により指定数量の倍数(法第11条の4第1項に規定する指定数量の倍数をいう。以下同じ。)がこの政令の施行前にされた法第11条第1項の規定による許可又は法第11条の4第1項の規定による届出に係る指定数量の倍数を超えることとなるものの所有者、管理者又は占有者は、施行日から平成22年11月30日までの間にその旨を法第11条第2項に規定する市町村長等に届け出なければならない。
(製造所の基準に関する経過措置)
第5条 この政令の施行の際現に設置されている製造所で、この政令による危険物規制令第1条第3項の規定の改正により新たに法第11条第1項の規定により製造所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下この条において「新規対象の製造所」という。)のうち、危険物規制令第9条第1項第2号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定は、当該製造所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
一 当該製造所の危険物を取り扱う工作物(建築物及び危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、1メートル以上の幅の空地を保有し、又は不燃材料(危険物規制令第9条第1項第1号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で造った防火上有効な塀が設けられていること。
二 当該製造所の建築物の危険物を取り扱う室の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあっては、はり及び屋根又は上階の床。以下この号において同じ。)が不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。
三 前号の室の開口部に、防火設備(危険物規制令第9条第1項第7号に規定する防火設備をいう。以下同じ。)が設けられていること。
四 当該製造所の危険物を取り扱う配管が、その設置される条件及び使用される状況に照らして、十分な強度を有し、かつ、漏れない構造であること。
五 当該製造所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。
2 新規対象の製造所の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、危険物規制令第9条第1項第4号から第7号まで又は第21号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該製造所が前項各号に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
3 新規対象の製造所の危険物を取り扱うタンクで、この政令の施行の際現に存するもののうち、次の各号に掲げる規定に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、当該各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める場合に限り、適用しない。
一 危険物規制令第9条第1項第20号イにおいてその例によるものとされる危険物規制令第11条第1項第4号、第6号、第7号の2又は第11号から第12号までの規定 当該製造所が第1項各号に掲げる基準のすべてに適合し、かつ、当該タンクが附則第7条第1項第2号に掲げる基準に適合している場合
二 危険物規制令第9条第1項第20号ロにおいてその例によるものとされる危険物規制令第12条第1項第5号又は第10号から第11号までの規定 当該製造所が第1項各号に掲げる基準のすべてに適合し、かつ、当該タンクが附則第8条第1項第1号に掲げる基準に適合している場合
三 危険物規制令第9条第1項第20号ハにおいてその例によるものとされる危険物規制令第13条第1項第1号から第4号まで、第6号、第7号、第9号(注入口は屋外に設けることとする部分に限る。)、第10号、第11号又は第14号の規定 当該製造所が第1項各号に掲げる基準のすべてに適合し、かつ、当該タンクが附則第9条第1項第1号に掲げる基準に適合している場合
4 この政令の施行の際現に法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている製造所(以下この条において「既設の製造所」という。)のうち、この政令による危険物規制令第1条第3項の規定の改正により危険物規制令第9条第1項第2号に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該製造所が第1項第5号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
5 既設の製造所の危険物を取り扱うタンクで、この政令の施行の際現に存するもののうち、この政令による危険物規制令第1条第3項の規定の改正により次の各号に掲げる規定に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの構造及び設備に係る技術上の基準については、当該各号に掲げる規定にかかわらず、当該各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める場合に限り、なお従前の例による。
一 危険物規制令第9条第1項第20号イにおいてその例によるものとされる危険物規制令第11条第1項第4号、第6号、第7号の2又は第11号から第11号の3までの規定 当該製造所が第1項第5号に掲げる基準に適合し、かつ、当該タンクが附則第7条第1項第2号に掲げる基準に適合している場合
二 危険物規制令第9条第1項第20号ロにおいてその例によるものとされる危険物規制令第12条第1項第5号、第10号又は第10号の2の規定 当該製造所が第1項第5号に掲げる基準に適合し、かつ、当該タンクが附則第8条第1項第1号に掲げる基準に適合している場合
三 危険物規制令第9条第1項第20号ハにおいてその例によるものとされる危険物規制令第13条第1項第4号の規定 当該製造所が第1項第5号に掲げる基準に適合している場合
6 新規対象の製造所のうち、危険物規制令第9条第1項第1号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定は、施行日から平成24年2月29日までの間は、適用しない。
(屋内貯蔵所の基準に関する経過措置)
第6条 この政令の施行の際現に設置されている貯蔵所で、この政令による危険物規制令第1条第3項の規定の改正により新たに法第11条第1項の規定により危険物規制令第2条第1号の屋内貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下この条において「新規対象の屋内貯蔵所」という。)のうち、危険物規制令第10条第1項第2号又は第3項第1号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該屋内貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
一 当該屋内貯蔵所の貯蔵倉庫又は建築物の当該屋内貯蔵所の用に供する部分(次号において「貯蔵倉庫等」という。)の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあっては、はり及び屋根又は上階の床。以下この号において同じ。)が不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。
二 貯蔵倉庫等の開口部に、防火設備が設けられていること。
三 当該屋内貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。
2 新規対象の屋内貯蔵所の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、危険物規制令第10条第1項第4号(軒高に係る部分に限る。)に定める技術上の基準に適合しないもの(軒高が20メートル未満のものに限る。)又は同項第5号から第8号まで若しくは同条第3項第2号から第6号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該屋内貯蔵所が前項各号に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
3 この政令の施行の際現に法第11条第1項の規定により危険物規制令第2条第1号の屋内貯蔵所として許可を受けて設置されているもの(以下この条において「既設の屋内貯蔵所」という。)のうち、この政令による危険物規制令第1条第3項の規定の改正により危険物規制令第10条第1項第2号(同条第2項においてその例によるものとされる場合を含む。)に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該屋内貯蔵所が第1項第3号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
4 既設の屋内貯蔵所の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、この政令による危険物規制令第1条第3項の規定の改正により危険物規制令第10条第1項第4号(軒高に係る部分に限る。)に定める技術上の基準に適合しないこととなるもの(軒高が20メートル未満のものに限る。)又は同項第6号、同条第2項第1号(階高に係る部分に限る。)若しくは第3号に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該屋内貯蔵所が第1項第3号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
5 既設の屋内貯蔵所のうち、危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(昭和63年政令第358号)附則第3条第10項の規定により危険物規制令第10条第2項に規定する屋内貯蔵所とみなされていたものは、この政令の施行の際現に貯蔵し、又は取り扱っている危険物に係る品名の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱い、かつ、第1項第3号に掲げる基準に適合するものに限り、危険物規制令第10条第2項の屋内貯蔵所とみなして、同項及び前2項の規定を適用する。
6 既設の屋内貯蔵所で、危険物規制令第10条第3項に規定する屋内貯蔵所のうち、この政令による危険物規制令第1条第3項の規定の改正により危険物規制令第10条第3項に規定する屋内貯蔵所に該当しないこととなるものは、この政令の施行の際現に貯蔵し、又は取り扱っている危険物に係る品名の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱い、かつ、第1項第3号に掲げる基準に適合するものに限り、危険物規制令第10条第3項の屋内貯蔵所とみなして、同項の規定を適用する。
7 新規対象の屋内貯蔵所のうち、危険物規制令第10条第1項第1号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定は、施行日から平成24年2月29日までの間は、適用しない。
(屋外タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)
第7条 この政令の施行の際現に設置されている貯蔵所で、この政令による危険物規制令第1条第3項の規定の改正により新たに法第11条第1項の規定により危険物規制令第2条第2号の屋外タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下この条において「新規対象の屋外タンク貯蔵所」という。)のうち、危険物規制令第11条第1項第1号の2又は第2号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該屋外タンク貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
一 当該屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンク(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、1メートル以上の幅の空地を保有し、又は不燃材料で造った防火上有効な塀が設けられていること。
二 当該屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクが、鋼板その他の金属板で造られ、かつ、漏れない構造であること。
三 当該屋外タンク貯蔵所の危険物を取り扱う配管が、その設置される条件及び使用される状況に照らして、十分な強度を有し、かつ、漏れない構造であること。
四 当該屋外タンク貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。
2 新規対象の屋外タンク貯蔵所の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、危険物規制令第11条第1項第4号、第6号、第7号の2、第10号の2イ若しくはロ又は第11号から第12号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該屋外タンク貯蔵所が前項各号に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
3 この政令の施行の際現に法第11条第1項の規定により危険物規制令第2条第2号の屋外タンク貯蔵所として許可を受けて設置されているもの(以下この条において「既設の屋外タンク貯蔵所」という。)のうち、この政令による危険物規制令第1条第3項の規定の改正により危険物規制令第11条第1項第2号に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該屋外タンク貯蔵所が第1項第4号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
4 既設の屋外タンク貯蔵所の設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、この政令による危険物規制令第1条第3項の規定の改正により危険物規制令第11条第1項第10号の2イ又はロに定める技術上の基準に適合しないこととなるものの設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該屋外タンク貯蔵所が第1項第4号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
5 新規対象の屋外タンク貯蔵所のうち、危険物規制令第11条第1項第1号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定は、施行日から平成24年2月29日までの間は、適用しない。
(屋内タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)
第8条 この政令の施行の際現に設置されている貯蔵所で、この政令による危険物規制令第1条第3項の規定の改正により新たに法第11条第1項の規定により危険物規制令第2条第3号の屋内タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるものの構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、危険物規制令第12条第1項第1号、第2号、第4号、第5号、第10号から第11号まで又は第12号から第14号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該屋内タンク貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
一 当該屋内タンク貯蔵所の屋内貯蔵タンクが、鋼板その他の金属板で造られ、かつ、漏れない構造であること。
二 当該屋内タンク貯蔵所の危険物を取り扱う配管が、その設置される条件及び使用される状況に照らして、十分な強度を有し、かつ、漏れない構造であること。
三 当該屋内タンク貯蔵所のタンク専用室の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあっては、はり及び屋根又は上階の床。以下この号において同じ。)が不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。
四 前号のタンク専用室の開口部に、防火設備が設けられていること。
五 当該屋内タンク貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。
2 この政令の施行の際現に法第11条第1項の規定により危険物規制令第2条第3号の屋内タンク貯蔵所として許可を受けて設置されているもの(以下この条において「既設の屋内タンク貯蔵所」という。)の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、この政令による危険物規制令第1条第3項の規定の改正により危険物規制令第12条第1項第4号(同条第2項においてその例によるものとされる場合を含む。)に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの構造に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該屋内タンク貯蔵所が前項第5号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
3 既設の屋内タンク貯蔵所で、危険物規制令第12条第2項に規定する屋内タンク貯蔵所のうち、この政令による危険物規制令第1条第3項の規定の改正により危険物規制令第12条第2項に規定する屋内タンク貯蔵所に該当しないこととなるものは、この政令の施行の際現に貯蔵し、又は取り扱っている危険物に係る品名の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱い、かつ、第1項第5号に掲げる基準に適合するものに限り、危険物規制令第12条第2項の屋内タンク貯蔵所とみなして、同項及び前項の規定を適用する。
(地下タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)
第9条 この政令の施行の際現に設置されている貯蔵所で、この政令による危険物規制令第1条第3項の規定の改正により新たに法第11条第1項の規定により危険物規制令第2条第4号の地下タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるものの構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、危険物規制令第13条第1項第1号から第4号まで、第6号、第7号、第9号(注入口は屋外に設けることとする部分に限る。)、第10号、第11号若しくは第14号(同条第2項及び第3項においてこれらの規定の例によるものとされる場合を含む。)又は同条第2項第3号から第5号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該地下タンク貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
一 当該地下タンク貯蔵所の地下貯蔵タンクが、鋼板その他の金属板又は強化プラスチックで造られ、かつ、漏れない構造であること。
二 当該地下タンク貯蔵所の危険物を取り扱う配管が、その設置される条件及び使用される状況に照らして、十分な強度を有し、かつ、漏れない構造であること。
三 当該地下タンク貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。
2 この政令の施行の際現に法第11条第1項の規定により危険物規制令第2条第4号の地下タンク貯蔵所として許可を受けて設置されているものの構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、この政令による危険物規制令第1条第3項の規定の改正により危険物規制令第13条第1項第4号(同条第2項においてその例によるものとされる場合を含む。)に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの構造に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該地下タンク貯蔵所が前項第3号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
(移動タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)
第10条 この政令の施行の際現に設置されている貯蔵所で、この政令による危険物規制令第1条第3項の規定の改正により新たに法第11条第1項の規定により危険物規制令第2条第6号の移動タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるものの設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、危険物規制令第15条第1項第4号、第7号又は第9号から第11号までに定める技術上の基準に適合しないものの設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、施行日から平成24年2月29日までの間は、適用しない。
(一般取扱所の基準に関する経過措置)
第11条 附則第5条第1項から第3項まで及び第6項の規定は、この政令の施行の際現に設置されている取扱所で、この政令による危険物規制令第1条第3項の規定の改正により新たに法第11条第1項の規定により危険物規制令第3条第4号の一般取扱所として許可を受けなければならないこととなるものの位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。
2 附則第5条第4項及び第5項の規定は、この政令の施行の際現に法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている危険物規制令第3条第4号の一般取扱所の位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。
(消火設備の基準に関する経過措置)
第12条 この政令の施行の際現に設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、この政令による危険物規制令第1条第3項の規定の改正により新たに法第11条第1項の規定により許可を受けなければならないこととなるもの(指定数量の倍数が施行日における指定数量の倍数を超えないものに限る。)の消火設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、危険物規制令第20条第1項第1号(第1種、第2種又は第3種の消火設備に係る部分に限る。以下この条において同じ。)に定める技術上の基準に適合しないものに係る消火設備の技術上の基準については、同号の規定は、施行日から平成24年2月29日までの間は、適用しない。
2 この政令の施行の際現に法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所(指定数量の倍数が施行日における指定数量の倍数を超えないものに限る。)の消火設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、この政令による危険物規制令第1条第3項の規定の改正により危険物規制令第20条第1項第1号に定める技術上の基準に適合しないこととなるものに係る消火設備の技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、施行日から平成24年2月29日までの間は、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第13条 この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(総務省令への委任)
第14条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この政令の施行に伴う製造所等の位置、構造及び設備に係る技術上の基準その他危険物の貯蔵、取扱い又は運搬に関し必要な経過措置は、総務省令で定める。
附則 (平成23年2月23日政令第13号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年4月1日から施行する。
(保安検査の時期に関する経過措置)
第2条 危険物の規制に関する政令及び消防法施行令の一部を改正する政令(昭和52年政令第10号。以下「昭和52年政令」という。)の施行の際現に消防法第11条第1項前段の規定による設置に係る許可を受け、又は当該許可の申請がされていたこの政令による改正後の危険物の規制に関する政令(以下「新令」という。)第8条の2の3第3項に規定する特定屋外タンク貯蔵所(以下「既設の特定屋外タンク貯蔵所」という。)のうち、次に掲げるもので、新令第8条の4第1項に規定するものが受けるべき同法第14条の3第1項の規定による保安に関する検査(以下「保安検査」という。)に係る同項に規定する政令で定める時期(以下「検査時期」という。)については、新令第8条の4第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一 その構造及び設備が新基準(危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成6年政令第214号。以下「平成6年政令」という。)附則第2項第1号に規定する新基準をいう。)に適合しない既設の特定屋外タンク貯蔵所
二 その所有者、管理者又は占有者が、新基準適合日(平成6年政令附則第2項第2号に規定する新基準適合日をいう。以下同じ。)以後、市町村長、都道府県知事又は総務大臣(以下「市町村長等」という。)に新基準適合届出(同号に規定する新基準適合届出をいう。以下同じ。)をしていない既設の特定屋外タンク貯蔵所
2 その所有者、管理者又は占有者が、新基準適合日以後、市町村長等に新基準適合届出をした既設の特定屋外タンク貯蔵所のうち、次に掲げるもので、新令第8条の4第1項に規定するものが受けるべき保安検査に係る検査時期については、同条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一 その構造及び設備が第1段階基準(平成6年政令附則第3項第1号に規定する第1段階基準をいう。)に適合しない既設の特定屋外タンク貯蔵所
二 その所有者、管理者又は占有者が、第1段階基準適合日(平成6年政令附則第3項第2号に規定する第1段階基準適合日をいう。以下同じ。)以後、市町村長等に第1段階基準適合届出(同号に規定する第1段階基準適合届出をいう。以下同じ。)をしていない既設の特定屋外タンク貯蔵所
3 危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成15年政令第517号。以下「平成15年政令」という。)の施行の日前に消防法第11条第5項の規定による完成検査(同条第1項前段の規定による設置に係るものに限る。以下「設置に係る完成検査」という。)を受けた既設の特定屋外タンク貯蔵所のうち、その所有者、管理者又は占有者が、第1段階基準適合日以後、市町村長等に第1段階基準適合届出をしたもの(以下「第1段階基準の特定屋外タンク貯蔵所」という。)のうち、平成15年政令の施行の日前に当該第1段階基準適合届出をし、かつ、平成15年政令の施行の日前に保安検査を受けていないもの又は平成15年政令の施行後に当該第1段階基準適合届出をしたもので、新令第8条の4第1項に規定するものが当該第1段階基準適合届出をした日後最初に受けるべき保安検査に係る検査時期については、同条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 第1段階基準の特定屋外タンク貯蔵所のうち、平成15年政令の施行の日前に市町村長等に第1段階基準適合届出をし、かつ、平成15年政令の施行の日前に保安検査を受けたもので、新令第8条の4第1項に規定するものが平成15年政令の施行後最初に受けるべき保安検査に係る検査時期に関する同条第2項第1号の規定の適用については、同号中「又は直近において行われた法第14条の3第1項若しくは第2項の規定による保安に関する検査(以下この号において「前回の保安検査」という。)を受けた日」とあるのは「、直近において行われた法第14条の3第1項若しくは第2項の規定による保安に関する検査(以下この号において「前回の保安検査」という。)を受けた日又は法第14条の3の2の規定による点検のうち次項第1号に定める事項に係るものが行われた日」と、「経過する日までの間」とあるのは「経過する日までの間(当該経過する日が、当該完成検査又は法第14条の3第1項若しくは第2項の規定による保安に関する検査のうち、直近において行われたものを受けた日の翌日から起算して10年を経過する日後となる場合にあっては、当該経過する日から、当該経過する日から起算して1年を経過する日までの間)」と、同号イ中「10年又は13年のいずれか」とあるのは「10年」とする。
5 昭和52年政令の施行後消防法第11条第1項前段の規定による設置に係る許可の申請がされた新令第8条の2の3第3項に規定する特定屋外タンク貯蔵所(新令第8条の4第2項第1号に掲げるものに限る。)のうち、平成15年政令の施行の日前に設置に係る完成検査を受けたもので、新令第8条の4第1項に規定するものが平成15年政令の施行後最初に受けるべき保安検査に係る検査時期に関する同条第2項第1号イの規定の適用については、同号イ中「10年又は13年のいずれか」とあるのは、「10年」とする。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成23年12月21日政令第405号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第17条第4項及び第27条第7項の改正規定 平成24年1月11日
二 別表第5第3種の項の改正規定 平成24年3月1日
三 第9条第1項第20号イ、第11条及び第12条第1項第5号の改正規定並びに附則第10条及び第13条の規定 平成24年4月1日
(製造所等の許可等に関する経過措置)
第2条 この政令の施行の際現に設置されている製造所、貯蔵所若しくは取扱所又は現に消防法(以下「法」という。)第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所若しくは取扱所で、この政令による危険物の規制に関する政令(以下「危険物規制令」という。)第1条第1項の規定の改正により新たに法第11条第1項の規定による許可を受けなければならないこととなるものについては、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)から平成24年12月31日までの間は、同項の規定による許可を受けることを要しない。
第3条 この政令の施行の際現に法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、その位置、構造及び設備がこの政令による危険物規制令第1条第1項の規定の改正により法第10条第4項の技術上の基準に適合しないこととなるものに係る同項の技術上の基準については、同項の規定にかかわらず、施行日から平成24年12月31日までの間において新たに法第11条第1項の規定による許可を受けるまでの間、なお従前の例による。
第4条 この政令の施行の際現に法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、この政令による危険物規制令第1条第1項の規定の改正により指定数量の倍数(法第11条の4第1項に規定する指定数量の倍数をいう。以下同じ。)がこの政令の施行前にされた法第11条第1項の規定による許可又は法第11条の4第1項の規定による届出に係る指定数量の倍数を超えることとなるものの所有者、管理者又は占有者は、施行日から平成24年9月30日までの間にその旨を法第11条第2項に規定する市町村長等(附則第10条第2項において「市町村長等」という。)に届け出なければならない。
(製造所の基準に関する経過措置)
第5条 この政令の施行の際現に設置されている製造所で、この政令による危険物規制令第1条第1項の規定の改正により新たに法第11条第1項の規定により製造所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下この条において「新規対象の製造所」という。)のうち、この政令による改正後の危険物規制令(以下「新令」という。)第9条第1項第2号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定は、当該製造所が次に掲げる基準の全てに適合している場合に限り、適用しない。
一 当該製造所の危険物を取り扱う工作物(建築物及び危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、1メートル以上の幅の空地を保有し、又は不燃材料(新令第9条第1項第1号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で造った防火上有効な塀が設けられていること。
二 当該製造所の建築物の危険物を取り扱う室の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあっては、はり及び屋根又は上階の床。以下この号において同じ。)が不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。
三 前号の室の開口部に、防火設備(新令第9条第1項第7号に規定する防火設備をいう。以下同じ。)が設けられていること。
四 当該製造所の危険物を取り扱う配管が、その設置される条件及び使用される状況に照らして、十分な強度を有し、かつ、漏れない構造であること。
五 当該製造所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。
2 新規対象の製造所の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第9条第1項第4号から第7号まで又は第21号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該製造所が前項各号に掲げる基準の全てに適合している場合に限り、適用しない。
3 新規対象の製造所の危険物を取り扱うタンクで、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第9条第1項第20号ロにおいてその例によるものとされる新令第12条第1項第5号又は第10号から第11号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、次に掲げる全ての要件を満たす場合に限り、適用しない。
一 当該製造所が第1項各号に掲げる基準の全てに適合すること。
二 当該タンクが、鋼板その他の金属板で造られ、かつ、漏れない構造であること。
4 この政令の施行の際現に法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている製造所(以下この条において「既設の製造所」という。)のうち、この政令による危険物規制令第1条第1項の規定の改正により新令第9条第1項第2号に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該製造所が第1項第4号及び第5号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
5 既設の製造所の危険物を取り扱うタンクで、この政令の施行の際現に存するもののうち、この政令による危険物規制令第1条第1項の規定の改正により新令第9条第1項第20号ロにおいてその例によるものとされる新令第12条第1項第5号又は第10号から第11号までの規定に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、次に掲げる全ての要件を満たす場合に限り、なお従前の例による。
一 当該製造所が第1項第4号及び第5号に掲げる基準に適合すること。
二 当該タンクが、鋼板その他の金属板で造られ、かつ、漏れない構造であること。
6 既設の製造所の危険物を取り扱う配管で、この政令の施行の際現に存するもののうち、この政令による危険物規制令第1条第1項の規定の改正により新令第9条第1項第21号に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの構造及び設備に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該製造所が第1項第4号及び第5号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
7 新規対象の製造所のうち、新令第9条第1項第1号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定は、施行日から平成25年12月31日までの間は、適用しない。
8 この政令の施行の際現に法第11条第1項の規定により新令第3条第4号の一般取扱所として許可を受けている取扱所のうち、この政令による危険物規制令第1条第1項の規定の改正により新たに法第10条第1項の製造所に該当することとなるものは、同項の製造所として許可を受けたものとみなす。
9 第4項から第6項までの規定は、前項の製造所の位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。
(屋内貯蔵所の基準に関する経過措置)
第6条 この政令の施行の際現に設置されている貯蔵所で、この政令による危険物規制令第1条第1項の規定の改正により新たに法第11条第1項の規定により新令第2条第1号の屋内貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下この条において「新規対象の屋内貯蔵所」という。)のうち、新令第10条第1項第2号又は第3項第1号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該屋内貯蔵所が次に掲げる基準の全てに適合している場合に限り、適用しない。
一 当該屋内貯蔵所の貯蔵倉庫又は建築物の当該屋内貯蔵所の用に供する部分(次号において「貯蔵倉庫等」という。)の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあっては、はり及び屋根又は上階の床。以下この号において同じ。)が不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。
二 貯蔵倉庫等の開口部に、防火設備が設けられていること。
三 当該屋内貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。
2 新規対象の屋内貯蔵所の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第10条第1項第4号(軒高に係る部分に限る。)に定める技術上の基準に適合しないもの(軒高が20メートル未満のものに限る。)又は同項第5号から第8号まで若しくは同条第3項第2号から第6号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該屋内貯蔵所が前項各号に掲げる基準の全てに適合している場合に限り、適用しない。
3 新規対象の屋内貯蔵所のうち、新令第10条第1項第1号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定は、施行日から平成25年12月31日までの間は、適用しない。
(販売取扱所の基準に関する経過措置)
第7条 この政令の施行の際現に設置されている取扱所で、この政令による危険物規制令第1条第1項の規定の改正により新たに法第11条第1項の規定により新令第3条第2号イの第1種販売取扱所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下この条において「新規対象の第1種販売取扱所」という。)の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第18条第1項第3号から第5号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の第1種販売取扱所が次に掲げる基準の全てに適合している場合に限り、適用しない。
一 建築物の当該取扱所の用に供する部分の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあっては、はり及び屋根又は上階の床。以下この号において同じ。)は、不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。
二 当該取扱所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。
2 新規対象の第1種販売取扱所の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第18条第1項第9号ニに定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、同号ニの規定は、当該新規対象の第1種販売取扱所が前項各号に掲げる基準の全てに適合し、かつ、当該第1種販売取扱所の危険物を配合する室の出入口に防火設備が設けられている場合に限り、適用しない。
3 この政令の施行の際現に設置されている取扱所で、この政令による危険物規制令第1条第1項の規定の改正により新たに法第11条第1項の規定により新令第3条第2号ロの第2種販売取扱所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下この条において「新規対象の第2種販売取扱所」という。)の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第18条第2項第1号、第2号又は第4号ただし書に定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の第2種販売取扱所が第1項各号に掲げる基準の全てに適合している場合に限り、適用しない。
4 新規対象の第2種販売取扱所の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第18条第2項においてその例によるものとされる同条第1項第9号ニ又は同条第2項第3号に定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の第2種販売取扱所が次に掲げる基準の全てに適合している場合に限り、適用しない。
一 当該第2種販売取扱所が第1項各号に掲げる基準の全てに適合すること。
二 当該第2種販売取扱所の危険物を配合する室の出入口に防火設備が設けられていること。
三 建築物の当該第2種販売取扱所の用に供する部分の窓に防火設備が設けられていること。
5 この政令の施行の際現に法第11条第1項の規定により新令第3条第2号イの第1種販売取扱所として許可を受けている取扱所のうち、この政令による危険物規制令第1条第1項の規定の改正により同号イに規定する第1種販売取扱所に該当しないこととなるものは、この政令の施行の際現に貯蔵し、又は取り扱っている危険物に係る品名の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱い、かつ、第1項第2号に掲げる基準に適合するものに限り、新令第3条第2号イの第1種販売取扱所とみなして、新令第18条第1項の規定を適用する。
6 この政令の施行の際現に法第11条第1項の規定により新令第3条第2号ロの第2種販売取扱所として許可を受けている取扱所のうち、この政令による危険物規制令第1条第1項の規定の改正により同号ロに規定する第2種販売取扱所に該当しないこととなるものは、この政令の施行の際現に貯蔵し、又は取り扱っている危険物に係る品名の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱い、かつ、第1項第2号に掲げる基準に適合するものに限り、新令第3条第2号ロの第2種販売取扱所とみなして、新令第18条第2項の規定を適用する。
(一般取扱所の基準に関する経過措置)
第8条 附則第5条第1項から第3項まで及び第7項の規定は、この政令の施行の際現に設置されている取扱所で、この政令による危険物規制令第1条第1項の規定の改正により新たに法第11条第1項の規定により新令第3条第4号の一般取扱所として許可を受けなければならないこととなるものの位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。
2 附則第5条第4項から第6項までの規定は、この政令の施行の際現に法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている新令第3条第4号の一般取扱所の位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。
(消火設備の基準に関する経過措置)
第9条 この政令の施行の際現に設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、この政令による危険物規制令第1条第1項の規定の改正により新たに法第11条第1項の規定により許可を受けなければならないこととなるもの(指定数量の倍数が施行日における指定数量の倍数を超えないものに限る。)の消火設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第20条第1項第1号(第1種、第2種又は第3種の消火設備に係る部分に限る。以下この条において同じ。)に定める技術上の基準に適合しないものに係る消火設備の技術上の基準については、同号の規定は、施行日から平成25年12月31日までの間は、適用しない。
2 この政令の施行の際現に法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所(指定数量の倍数が施行日における指定数量の倍数を超えないものに限る。)の消火設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、この政令による危険物規制令第1条第1項の規定の改正により新令第20条第1項第1号に定める技術上の基準に適合しないこととなるものに係る消火設備の技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、施行日から平成25年12月31日までの間は、なお従前の例による。
(浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所に関する経過措置)
第10条 この政令の施行の際現に法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている新令第11条第2項に規定する屋外タンク貯蔵所(以下この条において「既設の浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)の構造及び設備のうち、同項第1号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、同号の規定は、当該既設の浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所が次に掲げる全ての要件を満たす場合に限り、適用しない。
一 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
イ 浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンク内に不活性ガスを充塡して危険物を貯蔵し、又は取り扱うこと。
ロ 浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクで貯蔵し、又は取り扱う液体の危険物の引火点が40度以上であること。
二 浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクに、当該タンク内に滞留した可燃性の蒸気を検知するための設備を設けていること。
2 既設の浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備のうち、新令第11条第2項第1号(前項の規定の適用を受ける場合を除く。)及び同条第2項第2号から第4号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、平成36年3月31日(当該日までの間に、その所有者、管理者又は占有者が、危険物の貯蔵及び取扱い(総務省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)を休止し、かつ、その旨の確認を総務省令で定めるところにより市町村長等から受けた既設の浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所であって、当該日の翌日以降において危険物の貯蔵及び取扱いを当該確認を受けた時から引き続き休止しているものにあっては、同日の翌日以降において危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日)までの間は、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第11条 この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(総務省令への委任)
第12条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この政令の施行に伴う製造所等の位置、構造及び設備に係る技術上の基準その他危険物の貯蔵、取扱い又は運搬に関し必要な経過措置は、総務省令で定める。
附則 (平成24年5月23日政令第146号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年3月27日政令第88号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月23日政令第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、第5号施行日(平成29年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年9月1日政令第232号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第1条の10関係)
(一) シアン化水素
|
キログラム 三十 |
(二) シアン化ナトリウム
|
30 |
(三) 水銀
|
30 |
(四) セレン
|
30 |
(五) ひ素
|
30 |
(六) ふっ化水素
|
30 |
(七) モノフルオール酢酸
|
30 |
(八) 前各項に掲げる物質のほか、水又は熱を加えること等により、人体に重大な障害をもたらすガスを発生する等消火活動に重大な支障を生ずる物質で総務省令で定めるもの
|
総務省令で定める数量 |
別表第2(第1条の10関係)
(一) アンモニア
|
キログラム 二百 |
(二) 塩化水素
|
200 |
(三) クロルスルホン酸
|
200 |
(四) クロルピクリン
|
200 |
(五) クロルメチル
|
200 |
(六) クロロホルム
|
200 |
(七) けいふっ化水素酸
|
200 |
(八) 四塩化炭素
|
200 |
(九) 臭素
|
200 |
(十) 発煙硫酸
|
200 |
(十一) ブロム水素
|
200 |
(十二) ブロムメチル
|
200 |
(十三) ホルムアルデヒド
|
200 |
(十四) モノクロル酢酸
|
200 |
(十五) よう素
|
200 |
(十六) 硫酸
|
200 |
(十七) りん化亜鉛
|
200 |
(十八) 前各項に掲げる物質のほか、水又は熱を加えること等により、人体に重大な障害をもたらすガスを発生する等消火活動に重大な支障を生ずる物質で総務省令で定めるもの
|
総務省令で定める数量 |
別表第3(第1条の11関係)
類別 | 品名 | 性質 | 指定数量 |
第1類 | 第1種酸化性固体 |
キログラム 五十 |
|
第2種酸化性固体 | 300 | ||
第3種酸化性固体 | 1、000 | ||
第2類 | 硫化りん |
キログラム 百 |
|
赤りん | 100 | ||
硫黄 | 100 | ||
第1種可燃性固体 | 100 | ||
鉄粉 | 500 | ||
第2種可燃性固体 | 500 | ||
引火性固体 | 1、000 | ||
第3類 | カリウム |
キログラム 十 |
|
ナトリウム | 10 | ||
アルキルアルミニウム | 10 | ||
アルキルリチウム | 10 | ||
第1種自然発火性物質及び禁水性物質 | 10 | ||
黄りん | 20 | ||
第2種自然発火性物質及び禁水性物質 | 50 | ||
第3種自然発火性物質及び禁水性物質 | 300 | ||
第4類 | 特殊引火物 |
リットル 五十 |
|
第1石油類 | 非水溶性液体 | 200 | |
水溶性液体 | 400 | ||
アルコール類 | 400 | ||
第2石油類 | 非水溶性液体 | 1、000 | |
水溶性液体 | 2、000 | ||
第3石油類 | 非水溶性液体 | 2、000 | |
水溶性液体 | 4、000 | ||
第4石油類 | 6、000 | ||
動植物油類 | 10、000 | ||
第5類 | 第1種自己反応性物質 |
キログラム 十 |
|
第2種自己反応性物質 | 100 | ||
第6類 |
キログラム 三百 |
備考
一 第1種酸化性固体とは、粉粒状の物品にあっては次のイに掲げる性状を示すもの、その他の物品にあっては次のイ及びロに掲げる性状を示すものであることをいう。
イ 臭素酸カリウムを標準物質とする第1条の3第2項の燃焼試験において同項第2号の燃焼時間が同項第1号の燃焼時間と等しいか若しくはこれより短いこと又は塩素酸カリウムを標準物質とする同条第6項の落球式打撃感度試験において試験物品と赤りんとの混合物の爆発する確率が50パーセント以上であること。
ロ 第1条の3第1項に規定する大量燃焼試験において同条第3項第2号の燃焼時間が同項第1号の燃焼時間と等しいか又はこれより短いこと及び同条第7項の鉄管試験において鉄管が完全に裂けること。
二 第2種酸化性固体とは、粉粒状の物品にあっては次のイに掲げる性状を示すもの、その他の物品にあっては次のイ及びロに掲げる性状を示すもので、第1種酸化性固体以外のものであることをいう。
イ 第1条の3第1項に規定する燃焼試験において同条第2項第2号の燃焼時間が同項第1号の燃焼時間と等しいか又はこれより短いこと及び同条第5項に規定する落球式打撃感度試験において試験物品と赤りんとの混合物の爆発する確率が50パーセント以上であること。
ロ 前号ロに掲げる性状
三 第3種酸化性固体とは、第1種酸化性固体又は第2種酸化性固体以外のものであることをいう。
四 第1種可燃性固体とは、第1条の4第2項の小ガス炎着火試験において試験物品が3秒以内に着火し、かつ、燃焼を継続するものであることをいう。
五 第2種可燃性固体とは、第1種可燃性固体以外のものであることをいう。
六 第1種自然発火性物質及び禁水性物質とは、第1条の5第2項の自然発火性試験において試験物品が発火するもの又は同条第5項の水との反応性試験において発生するガスが発火するものであることをいう。
七 第2種自然発火性物質及び禁水性物質とは、第1条の5第2項の自然発火性試験において試験物品がろ紙を焦がすもの又は同条第5項の水との反応性試験において発生するガスが着火するもので、第1種自然発火性物質及び禁水性物質以外のものであることをいう。
八 第3種自然発火性物質及び禁水性物質とは、第1種自然発火性物質及び禁水性物質又は第2種自然発火性物質及び禁水性物質以外のものであることをいう。
九 非水溶性液体とは、水溶性液体以外のものであることをいう。
十 水溶性液体とは、1気圧において、温度20度で同容量の純水と緩やかにかき混ぜた場合に、流動がおさまった後も当該混合液が均一な外観を維持するものであることをいう。
十一 第1種自己反応性物質とは、孔径が9ミリメートルのオリフィス板を用いて行う第1条の7第5項の圧力容器試験において破裂板が破裂するものであることをいう。
十二 第2種自己反応性物質とは、第1種自己反応性物質以外のものであることをいう。
別表第4(第1条の12関係)
品名 | 数量 | |
綿花類 |
キログラム 二百 |
|
木毛及びかんなくず | 400 | |
ぼろ及び紙くず | 1、000 | |
糸類 | 1、000 | |
わら類 | 1、000 | |
再生資源燃料 | 1、000 | |
可燃性固体類 | 3、000 | |
石炭・木炭類 | 10、000 | |
可燃性液体類 |
立方メートル 二 |
|
木材加工品及び木くず | 10 | |
合成樹脂類 | 発泡させたもの | 20 |
その他のもの |
キログラム 3、000 |
備考
一 綿花類とは、不燃性又は難燃性でない綿状又はトップ状の繊維及び麻糸原料をいう。
二 ぼろ及び紙くずは、不燃性又は難燃性でないもの(動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品を含む。)をいう。
三 糸類とは、不燃性又は難燃性でない糸(糸くずを含む。)及び繭をいう。
四 わら類とは、乾燥わら、乾燥藺及びこれらの製品並びに干し草をいう。
五 再生資源燃料とは、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源を原材料とする燃料をいう。
六 可燃性固体類とは、固体で、次のイ、ハ又はニのいずれかに該当するもの(1気圧において、温度20度を超え40度以下の間において液状となるもので、次のロ、ハ又はニのいずれかに該当するものを含む。)をいう。
イ 引火点が40度以上100度未満のもの
ロ 引火点が70度以上100度未満のもの
ハ 引火点が100度以上200度未満で、かつ、燃焼熱量が34キロジュール毎グラム以上であるもの
ニ 引火点が200度以上で、かつ、燃焼熱量が34キロジュール毎グラム以上であるもので、融点が100度未満のもの
七 石炭・木炭類には、コークス、粉状の石炭が水に懸濁しているもの、豆炭、練炭、石油コークス、活性炭及びこれらに類するものを含む。
八 可燃性液体類とは、法別表第1備考第14号の総務省令で定める物品で液体であるもの、同表備考第15号及び第16号の総務省令で定める物品で1気圧において温度20度で液状であるもの、同表備考第17号の総務省令で定めるところにより貯蔵保管されている動植物油で1気圧において温度20度で液状であるもの並びに引火性液体の性状を有する物品(1気圧において、温度20度で液状であるものに限る。)で1気圧において引火点が250度以上のものをいう。
九 合成樹脂類とは、不燃性又は難燃性でない固体の合成樹脂製品、合成樹脂半製品、原料合成樹脂及び合成樹脂くず(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを含む。)をいい、合成樹脂の繊維、布、紙及び糸並びにこれらのぼろ及びくずを除く。
別表第5(第20条関係)
消火設備の区分 | 対象物の区分 | |||||||||||||
建築物その他の工作物 | 電気設備 | 第1類の危険物 | 第2類の危険物 | 第3類の危険物 | 第4類の危険物 | 第5類の危険物 | 第6類の危険物 | |||||||
アルカリ金属の過酸化物又はこれを含有するもの | その他の第1類の危険物 | 鉄粉、金属粉若しくはマグネシウム又はこれらのいずれかを含有するもの | 引火性固体 | その他の第2類の危険物 | 禁水性物品 | その他の第3類の危険物 | ||||||||
第1種 | 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
第2種 | スプリンクラー設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
第3種 | 水蒸気消火設備又は水噴霧消火設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
泡消火設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
不活性ガス消火設備 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
ハロゲン化物消火設備 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
粉末消火設備 | りん酸塩類等を使用するもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
炭酸水素塩類等を使用するもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
その他のもの | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
第4種又は第5種 | 棒状の水を放射する消火器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
霧状の水を放射する消火器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
棒状の強化液を放射する消火器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
霧状の強化液を放射する消火器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
泡を放射する消火器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
二酸化炭素を放射する消火器 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
ハロゲン化物を放射する消火器 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
消火粉末を放射する消火器 | りん酸塩類等を使用するもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
炭酸水素塩類等を使用するもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
その他のもの | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
第5種 | 水バケツ又は水槽 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
乾燥砂 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
膨張ひる石又は膨張真珠岩 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
備考
一 ○印は、対象物の区分の欄に掲げる建築物その他の工作物、電気設備及び第1類から第6類までの危険物に、当該各項に掲げる第1種から第5種までの消火設備がそれぞれ適応するものであることを示す。
二 消火器は、第4種の消火設備については大型のものをいい、第5種の消火設備については小型のものをいう。
三 りん酸塩類等とは、りん酸塩類、硫酸塩類その他防炎性を有する薬剤をいう。
四 炭酸水素塩類等とは、炭酸水素塩類及び炭酸水素塩類と尿素との反応生成物をいう。
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