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どくりつぎょうせいほうじんとうのおんきゅうのうふきんにかんするせいれい

独立行政法人等の恩給納付金に関する政令

昭和34年政令第269号
内閣は、日本住宅公団法(昭和30年法律第53号)第60条、愛知用水公団法(昭和30年法律第141号)第49条、農地開発機械公団法(昭和30年法律第142号)第38条、日本道路公団法(昭和31年法律第6号)第38条、森林開発公団法(昭和31年法律第85号)第45条、原子燃料公社法(昭和31年法律第94号)第38条、公営企業金融公庫法(昭和32年法律第83号)第39条第6項、労働福祉事業団法(昭和32年法律第126号)第36条、中小企業信用保険公庫法(昭和33年法律第93号)第30条並びに首都高速道路公団法(昭和34年法律第133号)第49条及び附則第12条第2項の規定に基き、この政令を制定する。
(独立行政法人等の恩給納付金の計算)
第1条 独立行政法人都市再生機構、独立行政法人水資源機構、独立行政法人森林総合研究所、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社若しくは独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は地方公共団体金融機構(以下「独立行政法人等」という。)が、独立行政法人都市再生機構法(平成15年法律第100号)附則第20条の規定によりなおその効力を有するとされた旧都市基盤整備公団法(平成11年法律第76号)附則第20条第6項の規定によりなおその効力を有するとされた旧日本住宅公団法第60条、独立行政法人水資源機構法(平成14年法律第182号)附則第12条の規定によりなおその効力を有するとされた旧愛知用水公団法第49条、独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成20年法律第8号)附則第10条第3項の規定によりなおその効力を有するとされた旧独立行政法人緑資源機構法(平成14年法律第130号)附則第13条第3項の規定によりなおその効力を有するとされた森林開発公団法の一部を改正する法律(平成11年法律第70号)附則第10条第3項の規定によりなおその効力を有するとされた旧農用地整備公団法(昭和49年法律第43号)附則第17条の規定によりなおその効力を有するとされた旧農地開発機械公団法第38条、日本道路公団等民営化関係法施行法(平成16年法律第102号)第38条第2項の規定によりなおその効力を有するとされた旧日本道路公団法第38条、旧首都高速道路公団法第49条若しくは附則第12条第2項若しくは旧阪神高速道路公団法(昭和37年法律第43号)附則第11条又は地方公共団体金融機構法(平成19年法律第64号)附則第27条第2項の規定によりなおその効力を有するとされた旧公営企業金融公庫法第39条第6項の規定により、毎年度、国庫又は地方公共団体に納付すべき金額(以下「恩給納付金」という。)は、国庫又は地方公共団体が恩給法(大正12年法律第48号)の規定により、当該独立行政法人等の役員若しくは職員(当該独立行政法人等が独立行政法人水資源機構、独立行政法人森林総合研究所、独立行政法人都市再生機構、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社若しくは独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は地方公共団体金融機構である場合には、水資源開発公団法の一部を改正する法律(昭和43年法律第73号)附則第2条第1項の規定により解散した旧愛知用水公団、森林開発公団法の一部を改正する法律附則第8条の規定による廃止前の旧農用地整備公団法附則第6条第1項の規定により解散した旧農地開発機械公団、住宅・都市整備公団法(昭和56年法律第48号)附則第6条第1項の規定により解散した旧日本住宅公団、日本道路公団等民営化関係法施行法第15条第1項の規定により解散した旧日本道路公団、旧首都高速道路公団若しくは旧阪神高速道路公団又は地方公共団体金融機構法附則第9条第1項の規定により解散した旧公営企業金融公庫の役員又は職員)であった者又はその遺族に対し前年度の初日において支給する各普通恩給又は扶助料(以下「恩給」という。)につき、その恩給年額(過年度に係る恩給として支給すべき額がある場合には、これを含むものとし、当該恩給が恩給法第58条ノ3又は第58条ノ4の規定によりその一部が停止されるものである場合には、その停止年額を控除した額とし、当該恩給が同法第75条第1項第2号又は第3号の規定による扶助料である場合には、同項第1号の規定による扶助料として計算した額とする。以下この条において同じ。)にその算出の基礎となった独立行政法人等の役員又は職員(当該独立行政法人等が独立行政法人水資源機構、独立行政法人森林総合研究所、独立行政法人都市再生機構、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社若しくは独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は地方公共団体金融機構である場合には、水資源開発公団法の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により解散した旧愛知用水公団、森林開発公団法の一部を改正する法律附則第8条の規定による廃止前の旧農用地整備公団法附則第6条第1項の規定により解散した旧農地開発機械公団、住宅・都市整備公団法附則第6条第1項の規定により解散した旧日本住宅公団、日本道路公団等民営化関係法施行法第15条第1項の規定により解散した旧日本道路公団、旧首都高速道路公団若しくは旧阪神高速道路公団又は地方公共団体金融機構法附則第9条第1項の規定により解散した旧公営企業金融公庫の役員又は職員)であった在職年数(1年未満の端数がある場合には、これを切り捨てた年数とし、当該役員又は職員であった者が日本道路公団等民営化関係法施行法第38条第2項の規定によりなおその効力を有するとされた旧首都高速道路公団法附則第12条第1項の規定の適用を受ける者である場合には、その日本道路公団の職員としての在職年数を含む。)を乗じ、その額を当該恩給年額の算出の基礎となった在職年(当該在職年が恩給法第45条の規定による普通恩給についての所要最短在職年数に満たない場合には、当該所要最短在職年数)で除して得た額の合計額とする。
(納付の手続)
第2条 総務大臣又は地方公共団体の長は、毎年度、独立行政法人等の恩給納付金を調査し、独立行政法人等ごとに仕訳書を作成し、2月末日までに、当該独立行政法人等を監督する主務大臣を経由して、当該独立行政法人等に対し当該仕訳書を添付した恩給納付金額通知書を送付しなければならない。この場合において、総務大臣は、同時に当該仕訳書を財務大臣に送付しなければならない。
2 独立行政法人等は、前項の規定により、恩給納付金額通知書の送付を受けたときは、翌年3月31日までに、その恩給納付金を国庫又は地方公共団体に納付しなければならない。

附則

1 この政令は、公布の日から施行し、各公団等につき、それぞれその設立の日から適用する。
2 昭和34年度までの各年度分の恩給納付金に対するこの政令の規定の適用については、第1条中「前年度」とあるのは「昭和33年度までの各年度」と、第2条第1項中「毎年度、」とあるのは「昭和34年度までの各年度分の」と、「2月末日」とあるのは「昭和34年12月31日」とする。
附則 (昭和36年6月19日政令第206号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次条及び附則第5条から第10条までの規定は、昭和36年7月1日から施行する。
附則 (昭和37年4月27日政令第172号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年9月16日政令第295号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から第13条までの規定は、法附則第1条ただし書の規定による施行の日から施行する。
附則 (昭和43年9月19日政令第280号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和43年10月1日から施行する。
附則 (昭和49年6月13日政令第205号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第18条までの規定は、昭和49年6月15日から施行する。
附則 (昭和56年8月3日政令第268号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和56年10月1日から施行する。
附則 (昭和59年6月9日政令第182号) 抄
1 この政令は、昭和59年7月1日から施行する。
附則 (昭和63年7月22日政令第232号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和63年7月23日)から施行する。
附則 (平成11年6月23日政令第204号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年7月1日から施行する。
附則 (平成11年8月18日政令第256号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成11年10月1日)から施行する。
附則 (平成11年9月20日政令第276号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成11年10月1日)から施行する。
附則 (平成11年9月29日政令第306号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第307号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成15年1月31日政令第28号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成15年2月3日)から施行する。
附則 (平成15年7月24日政令第329号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第43条までの規定及び附則第44条の規定(国土交通省組織令(平成12年政令第255号)第78条第4号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月25日政令第438号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条及び第11条から第33条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年12月25日政令第556号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から第34条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年4月9日政令第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年7月1日から施行する。
附則 (平成17年6月1日政令第203号) 抄
この政令は、施行日(平成17年10月1日)から施行する。
附則 (平成20年3月31日政令第127号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年7月16日政令第226号) 抄
この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成21年3月31日政令第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定(地方財政法施行令第4条第2号及び附則第2条第1項の改正規定に限る。)、第3条から第11条までの規定及び第12条の規定(総務省組織令第60条第8号の改正規定を除く。)は、同年6月1日から施行する。
附則 (平成26年5月29日政令第195号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成26年5月30日)から施行する。
(処分等の効力)
第4条 この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。
(命令の効力)
第5条 この政令の施行の際現に効力を有する旧政令の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、新政令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、別段の定めがあるものを除き、この政令の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。

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