こくみんねんきんほうしこうれい
国民年金法施行令
昭和34年政令第184号
内閣は、国民年金法(昭和34年法律第141号)第3条第2項、第36条、第41条第1項及び第65条第5項(第66条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基き、この政令を制定する。
(共済組合等に行わせる事務)
第1条 国民年金法(以下「法」という。)第3条第2項の規定により、次に掲げる事務は、同項に規定する共済組合(国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあっては、それぞれ当該連合会)又は日本私立学校振興・共済事業団に行わせる。
一 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第78条の22に規定する各号の厚生年金被保険者期間のうち同条に規定する一の期間(同法第2条の5第1項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者期間(以下この号において「第2号厚生年金被保険者期間」という。)、同項第3号に規定する第3号厚生年金被保険者期間(以下この号において「第3号厚生年金被保険者期間」という。)又は同項第4号に規定する第4号厚生年金被保険者期間に限る。)のみを有する者(第2号厚生年金被保険者期間又は第3号厚生年金被保険者期間のみを有する者にあっては、第2号厚生年金被保険者期間又は第3号厚生年金被保険者期間のうちに一の法第3条第2項に規定する共済組合(以下単に「共済組合」という。)の組合員(以下「組合員」という。)であった期間のみを有する者(国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合の組合員であった期間のみを有する者を含む。)に限る。)その他これに準ずる者として厚生労働省令で定める者に係る老齢基礎年金(法附則第9条の2第3項の規定により支給するものを除く。)を受ける権利の裁定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務
二 組合員又は私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下この号及び第2条第2項において「私学教職員共済制度の加入者」という。)であった間に初診日がある傷病による障害に係る障害基礎年金(法第31条の規定による障害基礎年金については、組合員又は私学教職員共済制度の加入者であった間に後の障害に係る初診日がある傷病による障害に係るものに限る。)、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号。以下「経過措置政令」という。)第29条第5項又は第34条から第38条までの規定の適用を受けることにより支給される障害基礎年金その他これらに準ずるものとして厚生労働省令で定める障害基礎年金を受ける権利の裁定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査、当該障害基礎年金の額の改定の請求の受理、当該障害基礎年金に係る障害の程度の診査並びに法第34条第4項(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成元年政令第337号)第2条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による当該障害基礎年金の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する事務
三 第1号に規定する者の死亡に係る遺族基礎年金を受ける権利の裁定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務
四 第15条第1項の規定により同項に規定する共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行わせる場合にあっては、法第105条第3項及び第4項に規定する届出等(第15条第1項に規定する共済払いの基礎年金の受給権者に係るものに限る。)の受理及びその届出に係る事実についての審査に関する事務
五 厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号)第4条の2の14第1項の規定により厚生年金保険法第2条の5第1項に規定する実施機関(厚生労働大臣を除く。)が受理及び事実についての審査に関する事務を行うものとされた同令第4条の2の14第1項に規定する申請等に併せて行われる法及び法に基づく又は法を実施するための命令(これらの法令の改正の際の経過措置を含む。)の規定による申請、請求、申出及び届出(厚生労働省令で定めるものに限る。以下この号において「申請等」という。)の受理及び当該申請等に係る事実についての審査に関する事務
2 厚生労働大臣は、前項第1号、第2号又は第5号に規定する厚生労働省令を定めるときは、共済組合(国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会を組織するものを除く。)、国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会並びに日本私立学校振興・共済事業団を所管する大臣に協議しなければならない。
(市町村が処理する事務)
第1条の2 法第3条第3項の規定により、次に掲げる事務は、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が行うこととする。この場合においては、法の規定中当該事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、市町村長に関する規定として市町村長に適用があるものとする。
一 法附則第5条第1項、第2項及び第5項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号。以下「平成6年改正法」という。)附則第11条第1項、第2項及び第6項並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号。以下「平成16年改正法」という。)附則第23条第1項、第2項及び第6項に規定する申出の受理及びその申出(法附則第5条第2項、平成6年改正法附則第11条第2項及び平成16年改正法附則第23条第2項に規定する申出を除く。)に係る事実についての審査に関する事務
二 国民年金手帳の再交付の申請(法第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者(法附則第5条第1項の規定による被保険者、平成6年改正法附則第11条第1項の規定による被保険者及び平成16年改正法附則第23条第1項の規定による被保険者を含む。)に係るものに限る。)の受理に関する事務
三 法第16条に規定する給付を受ける権利の裁定(次に掲げる給付を受ける権利の裁定に限る。)の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務
イ 法第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者(法附則第5条第1項の規定による被保険者、平成6年改正法附則第11条第1項の規定による被保険者、平成16年改正法附則第23条第1項の規定による被保険者及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)第1条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)による被保険者を含む。以下「第1号被保険者」という。)としての被保険者期間のみを有する者(厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間を有する者を除く。)に支給する老齢基礎年金(昭和60年改正法附則第15条第1項又は第2項の規定により支給するものを除く。)
ロ 法附則第9条の3の規定による老齢年金
ハ 第1号被保険者であった間に初診日がある傷病又は法第30条第1項第2号に規定する者であった間に初診日がある傷病(当該初診日が昭和61年4月1日以後にあるものに限る。)による障害に係る障害基礎年金(法第31条第1項の規定によるものを除く。)、経過措置政令第29条第3項又は第31条の規定の適用を受けることにより支給される障害基礎年金(法第31条第1項の規定によるものを除く。)、法第30条の4の規定による障害基礎年金及び法第31条第1項の規定による障害基礎年金(当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による障害厚生年金若しくは平成24年一元化法改正前共済年金(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付(以下「平成24年一元化法改正前国共済年金」という。)、平成24年一元化法改正前地共済年金(平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する改正前地共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)及び平成24年一元化法改正前私学共済年金(平成24年一元化法附則第79条に規定する改正前私学共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)のうち障害共済年金若しくは平成24年一元化法附則第41条第1項若しくは第65条第1項の規定による障害共済年金の受給権を有することとなる者又は経過措置政令第43条に規定する障害年金の受給権者に係るものを除く。)
ニ 第1号被保険者の死亡により法第37条の規定による遺族基礎年金の受給権を有することとなる者に係る遺族基礎年金(当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による遺族厚生年金又は平成24年一元化法改正前共済年金のうち遺族共済年金若しくは平成24年一元化法附則第41条第1項若しくは第65条第1項の規定による遺族共済年金の受給権を有することとなる者に係るものを除く。)
ホ 寡婦年金
ヘ 死亡一時金
ト 昭和60年改正法附則第94条第2項の規定により支給する特別一時金
四 法第19条第1項に規定する請求(次に掲げる年金たる給付に係るものに限る。)の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務
イ 第1号被保険者若しくは法第7条第1項第3号に規定する第3号被保険者(以下「第3号被保険者」という。)であった間に初診日がある傷病又は法第30条第1項第2号に規定する者であった間に初診日がある傷病(当該初診日が昭和61年4月1日以後にあるものに限る。)による障害に係る障害基礎年金(法第31条第1項の規定によるものを除く。)、経過措置政令第29条第3項又は第31条の規定の適用を受けることにより支給される障害基礎年金(法第31条第1項の規定によるものを除く。)、法第30条の4の規定による障害基礎年金及び法第31条第1項の規定による障害基礎年金(当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による障害厚生年金若しくは平成24年一元化法改正前共済年金のうち障害共済年金若しくは平成24年一元化法附則第41条第1項若しくは第65条第1項の規定による障害共済年金の受給権を有することとなる者又は経過措置政令第43条に規定する障害年金の受給権者に係るものを除く。)
ロ 遺族基礎年金(当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による遺族厚生年金又は平成24年一元化法改正前共済年金のうち遺族共済年金若しくは平成24年一元化法附則第41条第1項若しくは第65条第1項の規定による遺族共済年金の受給権を有することとなる者に係るものを除く。)
ハ 寡婦年金
五 法第20条第2項(昭和60年改正法附則第11条第4項において準用する場合を含む。)、第41条の2並びに第42条第1項及び第2項に規定する申請(前号イからハまでに掲げる年金たる給付の受給権者に係るものに限る。)の受理に関する事務
六 第4号イに規定する障害基礎年金の額の改定の請求の受理に関する事務
七 法第87条の2第1項及び第3項に規定する申出の受理及びその申出に係る事実についての審査に関する事務
八 法第89条第2項に規定する申出の受理及びその申出に係る事実についての審査に関する事務
九 法第90条第1項及び第3項(法第90条の2第4項、平成16年改正法附則第19条第3項及び政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成26年法律第64号。以下「平成26年改正法」という。)附則第14条第2項において準用する場合を含む。)、第90条の2第1項から第3項まで並びに第90条の3第1項、平成16年改正法附則第19条第1項及び第2項並びに平成26年改正法附則第14条第1項に規定する申請の受理及びその申請に係る事実についての審査に関する事務
十 法第105条第1項、第3項及び第4項に規定する届出等(同条第3項及び第4項に規定する届出等については、第4号イからハまでに掲げる年金たる給付の受給権者に係るものに限る。)の受理及びその届出に係る事実についての審査に関する事務
十一 旧法第16条及び第83条に規定する裁定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務
十二 旧法による障害年金の額の改定の請求の受理に関する事務
(管轄)
第2条 法及び第1条の2の規定により市町村(特別区を含む。以下同じ。)が処理することとされている事務は、第1号被保険者若しくは第1号被保険者であった者の住所地(日本国内に住所がない第1号被保険者又は第1号被保険者であった者にあっては、厚生労働大臣が定める地)又は受給権者の住所地(日本国内に住所がないときは、受給権者の日本国内における最後の住所地)の市町村長が行うものとする。
2 第1条第1項第2号に掲げる事務は、受給権者が同号に規定する障害基礎年金の支給事由となった障害(法第31条第1項の規定による障害基礎年金については、後の障害とする。以下この項において同じ。)に係る初診日(昭和61年4月1日前に発した傷病による障害にあっては、当該傷病が発した日)に組合員であった場合にあってはその属する共済組合(受給権者がその日に国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合の組合員であった場合にあっては、それぞれ当該連合会)が行うものとし、私学教職員共済制度の加入者であった場合にあっては日本私立学校振興・共済事業団が行うものとする。
(法第7条第1項第1号の政令で定める老齢又は退職を支給事由とする給付)
第3条 法第7条第1項第1号に規定する老齢又は退職を支給事由とする給付であって政令で定めるものは、次のとおりとする。
一 厚生年金保険法による老齢厚生年金及び昭和60年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)による老齢年金
二 昭和60年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号。以下「旧船員保険法」という。)による老齢年金
三 平成24年一元化法改正前国共済年金のうち退職共済年金(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)第10条第2項の規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く。)並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下「昭和60年国家公務員共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号。以下「旧国家公務員等共済組合法」という。)及び昭和60年国家公務員共済改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「旧国の施行法」という。)による退職年金(旧国家公務員等共済組合法第77条第2項の規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く。)及び減額退職年金
三の2 平成24年一元化法附則第41条第1項の規定による退職共済年金
四 平成24年一元化法改正前地共済年金のうち退職共済年金(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)第17条の規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く。)並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号。以下「昭和60年地方公務員共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。第11章を除く。以下「旧地方公務員等共済組合法」という。)及び昭和60年地方公務員共済改正法第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「旧地方の施行法」という。)による退職年金(旧地方公務員等共済組合法第79条第2項の規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く。)及び減額退職年金
四の2 平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による退職共済年金
五 平成24年一元化法改正前私学共済年金のうち退職共済年金(私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和36年法律第140号)附則第15項の規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く。)並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号。以下「旧私立学校教職員共済組合法」という。)による退職年金(旧私立学校教職員共済組合法第25条第1項において準用する旧国家公務員等共済組合法第77条第2項の規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く。)及び減額退職年金
六 移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下「平成13年統合法」という。)附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金をいう。第6条の5第1項第2号において同じ。)のうち退職共済年金並びに移行農林年金(平成13年統合法附則第16条第6項に規定する移行農林年金をいう。第4条の8第2項第7号及び第6条の5第2項第8号において同じ。)のうち退職年金(旧制度農林共済法(平成13年統合法附則第2条第1項第5号に規定する旧制度農林共済法をいう。第6条の5第2項第8号において同じ。)第36条第1項ただし書の規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く。)及び減額退職年金
七 恩給法(大正12年法律第48号。他の法律において準用する場合を含む。)による給付であって退職を支給事由とするもの
八 地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付であって退職を支給事由とするもの(年齢を理由としてその全額につき支給を停止されているものを除く。)
九 執行官法の一部を改正する法律(平成19年法律第18号)による改正前の執行官法(昭和41年法律第111号。以下「旧執行官法」という。)附則第13条の規定による年金たる給付であって退職を支給事由とするもの(年齢を理由としてその全額につき支給を停止されているものを除く。)
十 国会議員互助年金法を廃止する法律(平成18年法律第1号。以下この号、第4条の8第1項第6号及び第6条の5第1項第11号において「互助年金廃止法」という。)附則第7条第1項の普通退職年金(互助年金廃止法附則第7条第2項の規定によりその例によることとされる互助年金廃止法による廃止前の国会議員互助年金法(昭和33年法律第70号)第15条第1項の規定によりその支給を停止されているものを除く。)及び旧国会議員互助年金法(互助年金廃止法附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる互助年金廃止法による廃止前の国会議員互助年金法をいう。以下この号、第4条の8第1項第6号及び第6条の5第1項第11号において同じ。)第9条第1項の普通退職年金(旧国会議員互助年金法第15条第1項の規定によりその支給を停止されているものを除く。)
十一 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成23年法律第56号。以下この号及び第6条の5第1項第12号において「平成23年地共済改正法」という。)附則第23条第1項第3号に規定する存続共済会(第4条の8第1項第7号及び第6条の5第1項第12号において「存続共済会」という。)が支給する平成23年地共済改正法附則第2条の旧退職年金(同条の規定によりなお従前の例によることとされる平成23年地共済改正法による改正前の地方公務員等共済組合法第164条第1項の規定によりその支給を停止されているものを除く。)及び平成23年地共済改正法附則第12条第1項の特例退職年金(同条第2項の規定によりその例によることとされる平成23年地共済改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる平成23年地共済改正法による改正前の地方公務員等共済組合法第164条第1項の規定によりその支給を停止されているものを除く。)
(被扶養配偶者の認定)
第4条 法第7条第2項に規定する主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法(大正11年法律第70号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して日本年金機構(以下「機構」という。)が行う。
(被扶養配偶者でなくなったことの届出に関する技術的読替え)
第4条の2 法第12条の2第2項の規定により法第12条第6項から第9項までの規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第6項 | 前項 | 次条第1項 |
第3号被保険者 | 第3号被保険者であった者 | |
使用する | 使用し、又は使用していた | |
組合員又は加入者とする | 組合員若しくは加入者とし、又は組合員若しくは加入者としていた | |
第7項及び第8項 | 使用する | 使用し、又は使用していた |
第9項 | 第5項 | 次条第1項 |
使用する | 使用し、又は使用していた |
(調整期間の開始年度)
第4条の2の2 法第16条の2第1項に規定する調整期間の開始年度は、平成17年度とする。
(端数処理)
第4条の3 年金たる給付の額を計算する過程において、50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げることができる。
(未支給の年金を受けるべき者の順位)
第4条の3の2 法第19条第4項に規定する未支給の年金を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の3親等内の親族の順序とする。
(法第20条第2項の政令で定める規定)
第4条の4 法第20条第2項に規定する政令で定める規定は、次のとおりとする。
一 昭和60年改正法附則第11条第4項において準用する法第20条第2項本文及び第3項
二 厚生年金保険法第38条第2項本文及び第3項(昭和60年改正法附則第56条第3項において準用する場合を含む。)
(法第20条の2第4項の政令で定める法令の規定等)
第4条の4の2 法第20条の2第4項に規定する政令で定める法令の規定は、次のとおりとする。
一 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)別表第1第1号及び第3号
二 厚生年金保険法第44条第1項ただし書
三 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第11条第1項第1号、第12条、第13条、第13条の2第1項及び第4項、第13条の3第1項及び第4項並びに第13条の4第1項及び第4項
四 法第49条第1項ただし書及び第52条の2第1項ただし書
五 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第13条の2第1項第1号ただし書及び第2項第1号ただし書
六 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第13条第1項第1号、第13条の2第1項及び第4項、第22条、第22条の2第1項及び第4項、第27条並びに第27条の2第1項及び第4項
七 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第3項第2号ただし書及び第17条第1号ただし書
八 国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和41年法律第67号)附則第8条第1項及び第2項
九 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)附則第8条第1項及び第2項
十 恩給法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第51号)附則第14条の2第1項
十一 昭和60年改正法附則第73条第1項ただし書
十二 昭和60年国家公務員共済改正法附則第20条第2項(私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第21条第1項(私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第2項及び第5項並びに第30条第2項(私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる場合を含む。)
十三 平成13年統合法附則第16条第1項及び第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和60年農林共済改正法(平成13年統合法附則第2条第1項第3号に規定する廃止前昭和60年農林共済改正法をいう。)附則第26条
十四 昭和60年地方公務員共済改正法附則第20条第2項、第21条第1項、第2項及び第5項並びに第31条第1項
十五 平成13年統合法附則第31条第4項第1号、第32条第5項第1号及び第44条第8項第1号
十六 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)第16条ただし書
十七 健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第38条ただし書(同条第1号に係る部分に限る。)
十八 船員保険法施行令(昭和28年政令第240号)第5条ただし書(同条第1号に係る部分に限る。)、第14条、第15条及び第16条
十九 厚生年金保険法施行令第3条の7ただし書(同条第1号の2に係る部分に限る。)
二十 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)附則第3条第1項、第2項、第4項及び第5項
二十一 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)附則第3条
二十二 国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)第11条の3の9第2項(同項第1号に係る部分(私立学校教職員共済法施行令(昭和28年政令第425号)第6条において準用する場合を含む。)に限る。)
二十三 地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)第23条の6第2項(同項第1号に係る部分に限る。)
二十四 経過措置政令第28条ただし書(同条第1号に係る部分に限る。)
二十五 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第56号)第21条第1項(私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる場合を含む。)
二十六 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第58号)第25条第1項、第25条の2第1項及び第4項並びに第31条の2第1項及び第4項
二十七 平成19年10月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令(平成12年政令第241号)第2条第7項(同項第3号に係る部分に限る。)
二十八 平成19年10月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令(平成12年政令第341号)第3条第3項(同項第2号に係る部分に限る。)
二十九 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成14年政令第44号)第19条第1項第1号、第2項及び第3項
2 前項第4号に掲げる法令の規定について、法第20条の2第4項の規定を適用する場合においては、同項中「停止されている」とあるのは「停止されていた」と、「停止されていない」とあるのは「受けていた」とする。
(公的年金被保険者総数の算定方法)
第4条の4の3 法第27条の4第1項第1号に規定する公的年金被保険者総数は、次に掲げる数を合算した数を12で除して得た数とする。
一 各年度の各月の末日における第1号被保険者(旧法による被保険者を除く。)の数の総数
二 各年度の各月の末日における厚生年金保険法の被保険者の数の総数
三 各年度の各月の末日における第3号被保険者の数の総数
(支給の繰下げの際に加算する額)
第4条の5 法第28条第4項(法附則第9条の3第4項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める額は、法第27条(法附則第9条の3第2項においてその例による場合を含む。)の規定(昭和60年改正法附則第17条の規定が適用される場合にあっては、同条第1項の規定)によって計算した額に増額率(1000分の7に当該年金の受給権を取得した日の属する月から当該年金の支給の繰下げの申出をした日の属する月の前月までの月数(当該月数が60を超えるときは、60)を乗じて得た率をいう。次項において同じ。)を乗じて得た額とする。
2 法第46条第2項において準用する法第28条第4項に規定する政令で定める額は、法第44条の規定によって計算した額に増額率を乗じて得た額とする。
(障害等級)
第4条の6 法第30条第2項に規定する障害等級の各級の障害の状態は、別表に定めるとおりとする。
(障害基礎年金の加算額に係る生計維持の認定)
第4条の7 法第33条の2第1項に規定する障害基礎年金の受給権者によって生計を維持している子は、当該障害基礎年金の受給権者と生計を同じくする者であって厚生労働大臣の定める金額以上の収入を有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として厚生労働大臣が定める者とする。
2 法第33条の2第1項に規定する子が当該障害基礎年金の受給権者と生計を同じくする者であって前項の厚生労働大臣の定める金額以上の収入を有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として同項の厚生労働大臣が定める者でなくなったときは、同条第3項第2号に該当するものとする。
(法第36条の2第1項第1号の政令で定める年金たる給付)
第4条の8 法第36条の2第1項第1号に規定する年金たる給付であって政令で定めるものは、次のとおりとする。
一 恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる給付
二 地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付
三 厚生年金保険法附則第28条に規定する共済組合が支給する年金たる給付
四 旧執行官法附則第13条の規定による年金たる給付
五 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)に基づいて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付
六 互助年金廃止法附則第7条第1項の普通退職年金、互助年金廃止法附則第11条第1項の公務傷病年金及び互助年金廃止法附則第12条第1項の遺族扶助年金並びに旧国会議員互助年金法第2条第1項の互助年金
七 存続共済会が支給する年金たる給付
八 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号。以下「遺族援護法」という。)による年金たる給付
九 未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)による留守家族手当(同法附則第45項に規定する手当を含む。)
十 労働者災害補償保険法による年金たる保険給付
十一 船員保険法による年金たる保険給付(旧船員保険法による年金たる保険給付を除く。)
十二 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる補償
十三 地方公務員災害補償法及び同法に基づく条例の規定による年金たる補償
十四 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)に基づく条例の規定による年金たる補償
2 昭和60年改正法附則第25条の規定により支給される障害基礎年金については、前項の規定にかかわらず、法第36条の2第1項第1号に規定する年金たる給付であって政令で定めるものは、次のとおりとする。
一 前項各号に掲げる年金たる給付
二 旧厚生年金保険法による年金たる保険給付
三 旧船員保険法による年金たる保険給付
四 旧国家公務員等共済組合法及び旧国の施行法による年金たる給付
五 旧地方公務員等共済組合法及び旧地方の施行法による年金たる給付
六 旧私立学校教職員共済組合法による年金たる給付
七 移行農林年金
3 次の表の中欄に掲げる期間に旧法による障害福祉年金を受ける権利を取得した者について昭和60年改正法附則第25条の規定により支給される障害基礎年金については、前2項の規定にかかわらず、法第36条の2第1項第1号に規定する年金たる給付であって政令で定めるものは、前項各号に掲げる年金たる給付のうち同表の下欄に定める年金たる給付以外のものとする。
1 | 昭和41年2月1日前 |
一 労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和40年法律第130号)附則第15条第1項の規定により支給される障害補償年金又は長期傷病補償給付たる年金
二 国家公務員災害補償法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる補償(国家公務員災害補償法の一部を改正する法律附則第3条の規定により支給される障害補償年金に限る。)
|
2 | 昭和41年2月1日から同年6月30日までの間 | この表の1の項下欄の第2号に掲げる年金たる給付 |
(法第30条の4の規定による障害基礎年金の支給を停止する場合の給付の額の計算方法)
第5条 法第36条の2第1項第1号に規定する政令で定める年金たる給付(以下この条において「年金給付」という。)の額は、次の各号によって計算する。
一 当該年金給付に加算又は加給が行われるときは、その加算され、又は加給された後の額による。
二 2人以上の者が共同して同一の年金給付を受けることができるときは、その給付の額を受給権者の数で除して得た額による。
三 当該年金給付の額が月を単位として定められているときは、その額に12を乗じて得た額による。
四 同一人が2以上の年金給付を受けることができるときは、その2以上の給付の額を合算した額による。
(法第36条の2第3項の政令で定める額)
第5条の2 法第36条の2第3項に規定する政令で定める額は、71万2000円とする。
(法第36条の2第5項の政令で定める給付等)
第5条の3 法第36条の2第5項に規定する政令で定める給付は、次のとおりとする。
一 恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第3条又は附則第22条第1項の規定により支給される傷病年金及び恩給法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第81号。以下「法律第81号」という。)附則第13条第1項の規定により支給される特例傷病恩給
二 法律第155号附則第35条の3に規定する扶助料及び旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和31年法律第177号)第3条第2項に規定する扶助料
三 遺族援護法による障害年金
四 遺族援護法による遺族年金及び戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和28年法律第181号。以下「法律第181号」という。)附則第20項、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和30年法律第144号。以下「法律第144号」という。)附則第11項、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和45年法律第27号。以下「法律第27号」という。)附則第5条第1項又は戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第51号。以下「法律第51号」という。)附則第7条第1項の規定により支給される遺族年金並びに遺族援護法による遺族給与金
五 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法に基づいて国家公務員等共済組合連合会が支給する年金たる給付のうち、公務による障害又は死亡を支給事由とするもの
六 国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付又は厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。以下「平成8年改正法」という。)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付のうち、公務による障害又は死亡を支給事由とするもの
2 法第36条の2第5項に規定する政令で定める者は、給付の種類に応じて、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。
給付の種類 | 給付を受ける者 | |
1 | 恩給法による増加恩給並びに前項第1号に規定する傷病年金及び特例傷病恩給 |
次の各号に規定する負傷又は疾病による障害につき当該給付を受ける者(当該給付に普通恩給が併給される場合においては、負傷し、又は疾病にかかった当時の階級が大尉又はこれに相当するもの以下であった者に限る。) 一 恩給法の一部を改正する法律(昭和21年法律第31号)による改正前の恩給法第21条に規定する軍人又は準軍人としての公務による負傷又は疾病
二 恩給法施行令の一部を改正する勅令(昭和21年勅令第504号)による改正前の恩給法施行令(大正12年勅令第367号)第23条第1号(昭和17年勅令第244号による改正前の同号を含む。)に該当する負傷又は疾病
三 法律第155号附則第29条の2又は附則第30条第4項の規定により在職中の公務によるものとみなされる負傷又は疾病
四 法律第81号附則第13条第1項に規定する負傷又は疾病
|
2 | 恩給法第75条第1項第2号に規定する扶助料及び前項第2号に規定する扶助料 | この表の第1項下欄各号に規定する負傷若しくは疾病により死亡した者(負傷し、又は疾病にかかった当時の階級が大尉又はこれに相当するもの以下であった者に限る。)の遺族又は法律第155号附則第35条の3第1項に該当する遺族(死亡の当時の階級が大尉又はこれに相当するもの以下であった者の遺族に限る。)であることにより当該給付を受ける者 |
3 | 前項第3号に規定する障害年金 | 遺族援護法第2条に規定する軍人軍属又は準軍属であった者 |
4 | 前項第4号に規定する遺族年金又は遺族給与金 | 遺族援護法第23条第1項第1号(法律第181号附則第20項、法律第144号附則第11項、法律第27号附則第5条第3項及び法律第51号附則第7条第3項において準用する場合を含む。)又は遺族援護法第23条第2項第1号に規定する遺族 |
5 | 前項第5号に規定する給付のうち、障害を支給事由とするもの |
一 遺族援護法第2条第1項第2号に規定する軍属であった者で、同法第3条第1項第2号に規定する在職期間内における公務による負傷又は疾病による障害につき当該給付を受けるもの
二 遺族援護法第2条第3項第1号に規定する準軍属であった者で、同法第4条第4項第2号の規定により公務によるものとみなされる負傷又は疾病による障害につき当該給付を受けるもの
三 遺族援護法第2条第3項第6号に規定する準軍属であった者で、公務による負傷又は疾病による障害につき当該給付を受けるもの
|
6 | 前項第5号に規定する給付のうち、死亡を支給事由とするもの | この表の第5項下欄各号に規定する負傷又は疾病により死亡した者の遺族であることにより当該給付を受ける者 |
7 | 前項第6号に規定する給付のうち、障害を支給事由とするもの | この表の第5項下欄第1号に規定する負傷又は疾病による障害につき当該給付を受ける者 |
8 | 前項第6号に規定する給付のうち、死亡を支給事由とするもの | この表の第5項下欄第1号に規定する負傷又は疾病により死亡した者の遺族であることにより当該給付を受ける者 |
(法第36条の3第1項の政令で定める額等)
第5条の4 法第36条の3第1項に規定する政令で定める額は、同項に規定する扶養親族等がないときは、360万4000円とし、扶養親族等があるときは、360万4000円に当該扶養親族等1人につき38万円(当該扶養親族等が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。以下同じ。)又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき48万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいう。以下同じ。)であるときは、当該特定扶養親族等1人につき63万円とする。次項において同じ。)を加算した額とする。
2 法第36条の3第1項の規定による障害基礎年金の支給の停止は、同項に規定する所得が462万1000円(同項に規定する扶養親族等があるときは、462万1000円に当該扶養親族等1人につき38万円を加算した額とする。以下この項において同じ。)を超えない場合には障害基礎年金のうち2分の1(法第33条の2第1項の規定によりその額が加算された障害基礎年金にあっては、その額から同項の規定により加算する額を控除した額の2分の1)に相当する部分について、当該所得が462万1000円を超える場合には障害基礎年金の全部について、行うものとする。
(法第30条の4の規定による障害基礎年金の支給を停止する場合の所得の範囲)
第6条 法第36条の3第1項に規定する所得は、前年の所得のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(都が同法第1条第2項の規定によって課する同法第4条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
(法第30条の4の規定による障害基礎年金の支給を停止する場合の所得の額の計算方法)
第6条の2 法第36条の3第1項に規定する所得の額は、その年の4月1日の属する年度(以下「当該年度」という。)分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号。以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第8条第2項(外国居住者等所得相互免除法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する特例適用利子等の額、外国居住者等所得相互免除法第8条第4項(外国居住者等所得相互免除法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第4項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第6項に規定する条約適用配当等の額の合計額とする。
2 次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前項の規定によって計算した額からそれぞれ控除するものとする。
一 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号から第4号まで又は第10号の2に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
二 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第6号に規定する控除を受けた者についてはその控除の対象となった障害者(法第30条の4の規定による障害基礎年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者を除く。)1人につき27万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、40万円)、同項第8号に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき27万円(当該控除を受けた者が地方税法第34条第3項に規定する寡婦である場合には、35万円)、地方税法第34条第1項第9号に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき27万円
三 当該年度分の道府県民税につき、地方税法附則第6条第1項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額
(法第36条の4第1項の政令で定める財産)
第6条の3 法第36条の4第1項に規定する政令で定める財産は、主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋又は厚生労働大臣が定めるその他の財産とする。
(遺族基礎年金等の生計維持の認定)
第6条の4 法第37条の2第1項に規定する被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた配偶者又は子及び法第49条第1項に規定する夫の死亡の当時その者によって生計を維持していた妻は、当該被保険者又は被保険者であった者及び夫の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者であって厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として厚生労働大臣が定める者とする。
(運用職員の範囲)
第6条の4の2 法第77条の政令で定める職員は、次に掲げる者とする。
一 事務次官、厚生労働審議官、官房長、厚生労働省組織令(平成12年政令第252号)第18条第2項に規定する総括審議官(厚生労働省令で定める者に限る。)、同条第9項に規定する審議官(厚生労働省令で定める者に限る。)、大臣官房総務課長、年金局長並びに年金局総務課長、資金運用課長及び数理課長
二 前号に掲げる者のほか、法第75条に規定する積立金の運用に係る行政事務に従事する職員であって厚生労働大臣が指定するもの
(法第89条第1項第1号の政令で定める給付等)
第6条の5 法第89条第1項第1号に規定する障害を支給事由とする給付であって政令で定めるものは、次のとおりとする。
一 厚生年金保険法による障害厚生年金又は平成24年一元化法改正前共済年金のうち障害共済年金若しくは平成24年一元化法附則第41条第1項若しくは第65条第1項の規定による障害共済年金(障害の程度が第4条の6に定める障害の状態に該当する者に支給するものに限る。)
二 移行農林共済年金のうち障害共済年金(次項第1号ハにおいて「移行障害共済年金」という。)で障害の程度が第4条の6に定める障害の状態に該当するもの又は平成13年統合法附則第25条第3項の規定により同項に規定する存続組合が支給するものとされた同条第4項第11号に掲げる特例障害農林年金(次項第1号ハにおいて「特例障害農林年金」という。)で障害の程度が第4条の6に定める障害の状態に該当するもの
三 旧法による障害年金
四 旧厚生年金保険法による障害年金
五 旧船員保険法による障害年金
六 共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金(平成8年改正法附則第16条第3項又は平成13年統合法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを含む。)
七 恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる給付のうち障害を支給事由とするもの
八 地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付のうち障害を支給事由とするもの
九 旧執行官法附則第13条の規定による年金たる給付のうち障害を支給事由とするもの
十 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法によって国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付のうち障害を支給事由とするもの
十一 互助年金廃止法附則第11条第1項の公務傷病年金及び旧国会議員互助年金法第10条第1項の公務傷病年金
十二 存続共済会が支給する平成23年地共済改正法附則第8条の旧公務傷病年金及び平成23年地共済改正法附則第17条第1項の特例公務傷病年金
十三 遺族援護法による障害年金
2 法第89条第1項第1号に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。
一 次に掲げる給付の受給権者であって、最後に厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)
イ 障害基礎年金
ロ 厚生年金保険法による障害厚生年金又は平成24年一元化法改正前共済年金のうち障害共済年金若しくは平成24年一元化法附則第41条第1項若しくは第65条第1項の規定による障害共済年金
ハ 移行障害共済年金又は特例障害農林年金
二 旧法による障害年金の受給権者であって、最後に旧法別表に定める程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)
三 旧厚生年金保険法による障害年金の受給権者であって、最後に旧厚生年金保険法別表第1に定める程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)
四 旧船員保険法による障害年金の受給権者であって、最後に当該障害年金を受ける程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)
五 国家公務員共済組合が支給する障害年金(平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを含む。)の受給権者であって、最後に旧国家公務員等共済組合法別表第3の上欄に掲げる程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)
六 地方公務員等共済組合が支給する障害年金(旧地方の施行法第3条の規定により支給される旧地方の施行法第2条第16号に規定する共済法の障害年金を除く。)の受給権者であって、最後に旧地方公務員等共済組合法別表第3の上欄に掲げる程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)
七 日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金の受給権者であって、最後に旧私立学校教職員共済組合法第25条第1項において準用する旧国家公務員等共済組合法別表第3の上欄に掲げる程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)
八 移行農林年金のうち障害年金の受給権者であって、最後に旧制度農林共済法別表第2の上欄に掲げる程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)
(法第90条第1項の政令で定める学生等)
第6条の6 法第90条第1項に規定する生徒又は学生であって政令で定めるものは、次に掲げる生徒又は学生とする。
一 学校教育法(昭和22年法律第26号)第50条に規定する高等学校に在学する生徒
二 学校教育法第63条に規定する中等教育学校に在学する生徒
三 学校教育法第72条に規定する特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)に在学する生徒
四 学校教育法第83条に規定する大学(同法第97条に規定する大学院を含む。)に在学する学生
五 学校教育法第108条第2項に規定する短期大学に在学する学生
六 学校教育法第115条に規定する高等専門学校に在学する学生
七 学校教育法第124条に規定する専修学校に在学する生徒
八 前号に規定する専修学校に準ずるものとして厚生労働省令で定める教育施設に在学する生徒又は学生
(法第90条第1項第1号の政令で定める額)
第6条の7 法第90条第1項第1号に規定する政令で定める額は、同号に規定する扶養親族等の数に一を加えた数を35万円に乗じて得た額に22万円を加算した額とする。
(法第90条第1項第3号の政令で定める額)
第6条の8 法第90条第1項第3号に規定する政令で定める額は、125万円とする。
(法第90条の2第1項第1号の政令で定める額)
第6条の8の2 法第90条の2第1項第1号に規定する政令で定める額は、同号の扶養親族等がないときは78万円とし、同号の扶養親族等があるときは78万円に当該扶養親族等1人につき38万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者又は老人扶養親族であるときは当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき48万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等であるときは当該特定扶養親族等1人につき63万円とする。)を加算した額とする。
(法第90条の2第2項第1号及び第90条の3第1項第1号の政令で定める額)
第6条の9 法第90条の2第2項第1号及び第90条の3第1項第1号に規定する政令で定める額は、これらの号の扶養親族等がないときは118万円とし、これらの号の扶養親族等があるときは118万円に当該扶養親族等1人につき38万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者又は老人扶養親族であるときは当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき48万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等であるときは当該特定扶養親族等1人につき63万円とする。)を加算した額とする。
(法第90条の2第3項第1号の政令で定める額)
第6条の9の2 法第90条の2第3項第1号に規定する政令で定める額は、同号の扶養親族等がないときは158万円とし、同号の扶養親族等があるときは158万円に当該扶養親族等1人につき38万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者又は老人扶養親族であるときは当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき48万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等であるときは当該特定扶養親族等1人につき63万円とする。)を加算した額とする。
(所得の範囲)
第6条の10 法第90条第1項第1号、第3号及び第4号、法第90条の2第1項第1号、第2項第1号及び第3項第1号並びに法第90条の3第1項第1号並びに第11条の10第3号に規定する所得は、地方税法第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
(所得の額の計算方法)
第6条の11 法第90条第1項第1号、第3号及び第4号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条第8項及び第9項の規定による控除前の同条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等所得相互免除法第8条第2項に規定する特例適用利子等の額、同条第4項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額とする。
第6条の12 法第90条の2第1項第1号、第2項第1号及び第3項第1号並びに法第90条の3第1項第1号並びに第11条の10第3号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等所得相互免除法第8条第2項に規定する特例適用利子等の額、同条第4項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額とする。
2 次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前項の規定によって計算した額からそれぞれ控除するものとする。
一 当該年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第1号から第4号まで又は第10号の2に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
二 当該年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第6号に規定する控除を受けた者についてはその控除の対象となった障害者1人につき27万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、40万円)、同項第8号に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき27万円(当該控除を受けた者が同法第314条の2第3項に規定する寡婦である場合には、35万円)、同法第314条の2第1項第9号に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき27万円
三 当該年度分の市町村民税につき、地方税法附則第6条第4項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額
(保険料の納付方法)
第6条の13 被保険者は、保険料を納付しようとするときは、厚生労働大臣が交付する納付書を添付しなければならない。ただし、厚生労働大臣が定める場合は、この限りでない。
(指定代理納付者の指定要件)
第6条の14 法第92条の2の2第1項に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一 指定代理納付者(法第92条の2の2第1項に規定する指定代理納付者をいう。)として同項に規定する被保険者の保険料を立て替えて納付する事務(以下この条において「立替納付事務」という。)を適正かつ確実に遂行するに足りる財産的基礎を有すること。
二 その人的構成等に照らして、立替納付事務を適正かつ確実に遂行するに足りる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
三 被保険者がクレジットカード等(それを提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務の提供の事業を営む者から有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号をいう。)を提示し又は通知して、商品若しくは権利の購入又は役務の提供を受けることにより支払うこととなる当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額が当該被保険者の支払能力を超えることがないよう必要な措置を講じていること。
(納付受託者の指定要件)
第6条の15 法第92条の3第1項第2号に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一 納付受託者(法第92条の4第1項に規定する納付受託者をいう。)として納付事務(法第92条の3第1項に規定する納付事務をいう。)を行うことが保険料の徴収の確保及び被保険者の便益の増進に寄与すると認められること。
二 納付事務を適正かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものとして厚生労働省令で定める基準を満たしていること。
(国民年金基金又は国民年金基金連合会が被保険者の委託を受けて納付事務を行う場合における法の適用)
第6条の16 法第92条の3第1項の規定により国民年金基金が納付事務(同項に規定する納付事務をいう。次項において同じ。)を行う場合には、法第128条第5項中「業務」とあるのは、「業務(第92条の3第1項の規定により行うものを除く。次条において同じ。)」とする。
2 法第92条の3第1項の規定により国民年金基金連合会が納付事務を行う場合には、法第137条の15第6項中「業務」とあるのは、「業務(第92条の3第1項の規定により行うものを除く。次条において同じ。)」とする。
(保険料の前納期間)
第7条 法第93条第1項の規定による保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、6月又は年を単位として、行うものとする。ただし、厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料(既に前納されたものを除く。)をまとめて前納する場合においては、6月又は年を単位として行うことを要しない。
(前納の際の控除額)
第8条 法第93条第2項に規定する政令で定める額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を年4分の利率による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月(法第92条の2に定める方法により納付する場合にあっては、当該各月の翌月)までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(この額に10円未満の端数がある場合において、その端数金額が5円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が5円以上であるときは、これを10円として計算する。次項において同じ。)を控除した額とする。
2 厚生労働大臣は、前納に係る期間の各月の保険料の額から前項に規定する額を控除した額(保険料を前納する場合に納付すべき額)を告示するものとする。
(前納保険料の充当)
第8条の2 法第93条第1項の規定により保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において保険料の額の引上げが行われることとなった場合においては、前納された保険料のうち当該保険料の額の引上げが行われることとなった後の期間に係るものは、当該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料に、先に到来する月の分から順次充当するものとする。
(前納保険料の還付)
第9条 法第93条第1項の規定により保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において、被保険者(第1号ロ又は第2号に掲げる場合にあっては、第1号被保険者に限る。次項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その者(法第9条第1号に該当するに至った場合においては、その者の相続人)の請求に基づき、前納した保険料のうちそれぞれ当該各号に定める期間に係るものを還付する。
一 次のいずれかに該当するに至った場合 未経過期間
イ 被保険者の資格を喪失した場合
ロ 法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者(以下「第2号被保険者」という。)又は第3号被保険者となった場合
二 次のいずれかに該当するに至った場合 納付することを要しないものとされた保険料に係る期間
イ 法第88条の2の規定により前納に係る期間の保険料につきその全部又は一部を納付することを要しないものとされた場合
ロ 法第89条第1項、第90条第1項、第90条の2第1項から第3項まで若しくは第90条の3第1項、平成16年改正法附則第19条第2項又は平成26年改正法附則第14条第1項の規定により前納に係る期間の保険料につきその全部又は一部を納付することを要しないものとされた場合
2 前項各号に定める期間に係る還付額は、被保険者が同項各号のいずれかに該当するに至った時においてそれぞれ当該各号に定める期間につき保険料(法第90条の2第1項から第3項までの規定により前納に係る期間の保険料につきその一部を納付することを要しないものとされた場合については、これらの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料に限る。)を前納するものとした場合におけるその前納すべき額に相当する額とする。
(法第94条第3項の政令で定める額)
第10条 法第94条第3項に規定する政令で定める額は、法第89条第1項、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた月及び第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされた月(以下この項において「免除月」と総称する。)の属する次の表の上欄に掲げる年度に係る保険料を追納する場合において、当該免除月に係る保険料の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額(この額に10円未満の端数がある場合においては、その端数金額が5円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が5円以上であるときは、これを10円として計算する。)とする。ただし、免除月が平成29年3月であって、平成31年4月に追納する場合は、この限りでない。
平成21年度 | 0・042 |
平成22年度 | 0・029 |
平成23年度 | 0・020 |
平成24年度 | 0・013 |
平成25年度 | 0・007 |
平成26年度 | 0・003 |
平成27年度 | 0・002 |
平成28年度 | 0・001 |
2 厚生労働大臣は、追納に係る期間の各月の保険料の額に前項に規定する額を加算した額(保険料を追納する場合に納付すべき額)を告示するものとする。
(前納及び追納の手続等)
第11条 法第94条第1項の規定により保険料の追納の承認を受けようとする第1号被保険者又は第1号被保険者であった者は、国民年金保険料追納申込書を機構に提出しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、保険料の前納又は追納の手続その他保険料の前納又は追納について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(保険料・拠出金算定対象額に乗じる率の計算方法)
第11条の2 法第94条の3第1項に規定する保険料・拠出金算定対象額に乗じる率(以下「拠出金按分率」という。)は、第1号に掲げる数と第2号に掲げる数とを合算した数を、第3号に掲げる数で除して得た率とする。
一 当該年度の各月の末日における当該政府及び実施機関に係る第2号被保険者の数の合計数に、当該年度の9月末日における当該政府及び実施機関に係る第2号被保険者の数に対する同日における当該政府及び実施機関に係る第2号被保険者のうち次条に規定する者の数の比率を乗じて得た数
二 当該年度の各月の末日における第3号被保険者の数の合計数と当該年度において第3号被保険者となったことに関する法第12条第5項から第8項までの規定による届出、法附則第7条の3第2項の規定による届出及び平成16年改正法附則第21条第1項の規定による届出が行われた者の当該届出に係る第3号被保険者としての被保険者期間(当該届出が行われた日以後の期間に係るもの及び法附則第7条の3第1項の規定により保険料納付済期間に算入しないものとされた期間(同条第3項及び平成16年改正法附則第21条第2項の規定により保険料納付済期間に算入するものとされた期間を除く。)に係るものを除く。)の総月数とを合算した数から当該年度において法附則第9条の4の2第1項に規定する不整合期間となった期間の総月数を減じた数に、当該年度の9月末日における当該政府及び実施機関に係る被保険者のうち第3号被保険者である者の数を同日における第3号被保険者の数で除して得た率を乗じて得た数
三 政府及び実施機関ごとに算定される前2号に掲げる数の合計数、当該年度において第1号被保険者又は第1号被保険者であった者が納付した保険料に係る保険料納付済期間の総月数、保険料4分の1免除期間の総月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の総月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の総月数の4分の1に相当する月数並びに法第88条の2の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る保険料納付済期間の総月数を合算した数
(法第94条の3第2項の政令で定める者)
第11条の3 法第94条の3第2項に規定する政令で定める者は、第1号被保険者にあっては保険料納付済期間、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間又は保険料4分の3免除期間を有する者、第2号被保険者にあっては20歳以上60歳未満の者、第3号被保険者にあってはすべての者とする。
(実施機関たる共済組合等に係る基礎年金拠出金の納付)
第11条の4 各実施機関たる共済組合等は、毎年度、当該年度における保険料・拠出金算定対象額の見込額に当該年度における当該実施機関たる共済組合等に係る拠出金按分率の見込値(以下「概算拠出金按分率」という。)を乗じて得た額の基礎年金拠出金(第4項において「概算基礎年金拠出金」という。)を、厚生労働省令の定めるところにより、国民年金の管掌者たる政府に納付しなければならない。
2 前項の保険料・拠出金算定対象額の見込額及び概算拠出金按分率は、各年度につき、厚生労働大臣が定める。
3 厚生労働大臣は、前項の規定により定めた保険料・拠出金算定対象額の見込額が当該年度における基礎年金の支払状況に照らして過少であることが明らかであり、かつ、当該年度における基礎年金の給付に支障が生じると認めるときは、第1項の保険料・拠出金算定対象額の見込額を変更することができる。
4 前項の規定により厚生労働大臣が保険料・拠出金算定対象額の見込額を変更したときは、各実施機関たる共済組合等は、変更後の保険料・拠出金算定対象額の見込額に第2項の規定により厚生労働大臣が定めた当該年度における当該実施機関たる共済組合等に係る概算拠出金按分率を乗じて得た額から概算基礎年金拠出金の額を控除して得た額の基礎年金拠出金を、厚生労働省令の定めるところにより国民年金の管掌者たる政府に納付しなければならない。
5 厚生労働大臣は、第1項及び前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、実施機関たる共済組合等を所管する大臣に協議しなければならない。
6 厚生労働大臣は、第2項の規定により第1項の保険料・拠出金算定対象額の見込額及び概算拠出金按分率を定めるとき、又は第3項の規定により第1項の保険料・拠出金算定対象額の見込額を変更しようとするときは、実施機関たる共済組合等を所管する大臣に協議しなければならない。
第11条の5 実施機関たる共済組合等は、毎年度において前条第1項又は第4項の規定により納付した基礎年金拠出金の額を合算した額が法第94条の3第1項の規定により計算した当該年度における基礎年金拠出金の額に満たないとき(次項第1号に掲げる場合を除く。)は、厚生労働省令の定めるところにより、その満たない額から当該年度における年金特別会計の基礎年金勘定において生じた運用収入の額(特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第114条第1項及び第2項の規定による年金特別会計の国民年金勘定及び厚生年金勘定からの繰入金並びに実施機関たる共済組合等が納付した基礎年金拠出金から生じたものに限る。)に当該実施機関たる共済組合等に係る拠出金按分率を乗じて得た額(次項において「調整額」という。)を控除した額の基礎年金拠出金を翌々年度までに国民年金の管掌者たる政府に納付しなければならない。
2 国民年金の管掌者たる政府は、毎年度において次の各号に掲げる場合の区分に応じ、厚生労働省令の定めるところにより、当該各号に定める額を翌々年度までに前条第1項の規定により実施機関たる共済組合等が納付すべき基礎年金拠出金に充当し、なお残余があるときは、還付するものとする。
一 実施機関たる共済組合等が前条第1項又は第4項の規定により納付した基礎年金拠出金の額を合算した額が法第94条の3第1項の規定により計算した当該年度における基礎年金拠出金の額に満たない場合であって、その満たない額から調整額を控除した額が零を下回るとき 調整額からその満たない額を控除した額
二 実施機関たる共済組合等が前条第1項又は第4項の規定により納付した基礎年金拠出金の額を合算した額が法第94条の3第1項の規定により計算した当該年度における基礎年金拠出金の額を超えるとき その超える額に調整額を加えた額
3 厚生労働大臣は、前2項に規定する厚生労働省令を定めるときは、実施機関たる共済組合等を所管する大臣に協議しなければならない。
(地方公務員共済組合の基礎年金拠出金の負担)
第11条の6 法第94条の4の規定による地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、全国市町村職員共済組合連合会)の負担は、総務省令の定めるところにより、当該年度における法第94条の3第1項の規定により計算した地方公務員共済組合連合会に係る基礎年金拠出金の額に、当該年度における地方公務員共済組合の組合員に係る厚生年金保険法第28条に規定する標準報酬(以下この条において「標準報酬」という。)の総額に対する当該年度における当該地方公務員共済組合の組合員に係る標準報酬の総額(全国市町村職員共済組合連合会にあっては、全ての指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の組合員に係る標準報酬の総額)の割合を乗じて得た額について行う。
(基礎年金番号の利用制限等に関する住民基本台帳法の規定の技術的読替え)
第11条の6の2 法第108条の4において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の37第1項及び第2項、第30条の38並びに第30条の39の規定を準用する場合には、法第108条の4の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第30条の37第1項 | この法律の規定による事務 | 国民年金法第14条に規定する政府管掌年金事業の運営に関する事務又は当該事業に関連する事務 |
当該市町村の住民以外の者に係る住民票に記載された住民票コード | その者又はその者以外の者に係る基礎年金番号(同条に規定する基礎年金番号をいう。以下この条において同じ。) | |
第30条の37第2項 | この法律の規定による事務 | 国民年金法第14条に規定する政府管掌年金事業の運営に関する事務又は当該事業に関連する事務 |
住民票に記載された住民票コード | 基礎年金番号 | |
第30条の38第1項 | 市町村長、都道府県知事、機構又は総務省 | 厚生労働大臣、日本年金機構、市町村長又は国民年金法第108条の5に規定する全国健康保険協会、共済組合等その他の厚生労働省令で定める者 |
市町村長等 | 厚生労働大臣等 | |
自己と同一の世帯に属する者以外の者(以下この条において「第三者」という。) | 他人 | |
当該第三者 | 当該他人 | |
住民票に記載された住民票コード | 同条に規定する基礎年金番号 | |
第30条の38第2項 | 市町村長等 | 厚生労働大臣等 |
第三者 | 他人 | |
住民票に記載された住民票コード | 同条に規定する基礎年金番号 | |
第30条の38第3項 | 市町村長等 | 厚生労働大臣等 |
、住民票コード | 、同条に規定する基礎年金番号 | |
第三者 | 他人 | |
住民票に記載された住民票コード | 同条に規定する基礎年金番号 | |
第30条の38第4項 | 前2項 | 国民年金法第108条の4において読み替えて準用する前2項 |
第30条の38第5項 | 前項 | 国民年金法第108条の4において読み替えて準用する前項 |
第30条の40第1項に規定する都道府県の審議会の意見を聴いて、その者 | その者 | |
第30条の39第1項 | 前条第4項 | 国民年金法第108条の4において読み替えて準用する前条第4項 |
同条第2項 | 同法第108条の4において読み替えて準用する前条第2項 | |
第30条の39第2項 | 前項 | 国民年金法第108条の4において読み替えて準用する前項 |
第30条の39第3項 | 第1項 | 国民年金法第108条の4において読み替えて準用する第1項 |
(法第109条の2の2第1項の政令で定める法人)
第11条の7 法第109条の2の2第1項に規定する政令で定める法人は、次のとおりとする。
一 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構
二 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第68条第1項に規定する公立大学法人
三 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人(同法第64条第4項の規定により設立された法人を含む。)
四 構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第12条第2項に規定する学校設置会社及び同法第13条第2項に規定する学校設置非営利法人
五 学校教育法第124条に規定する専修学校に準ずるものとして厚生労働省令で定める教育施設を設置する法人
(法第109条の2の2第1項の政令で定める教育施設)
第11条の8 法第109条の2の2第1項に規定する政令で定める教育施設は、次のとおりとする。
一 学校教育法第50条に規定する高等学校
二 学校教育法第63条に規定する中等教育学校
三 学校教育法第72条に規定する特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)
四 学校教育法第83条に規定する大学(同法第97条に規定する大学院を含む。)
五 学校教育法第108条第2項に規定する短期大学
六 学校教育法第115条に規定する高等専門学校
七 学校教育法第124条に規定する専修学校
八 前号に規定する専修学校に準ずるものとして厚生労働省令で定める教育施設
(法第109条の3第1項の政令で定める団体)
第11条の9 法第109条の3第1項に規定する政令で定める団体は、次のとおりとする。
一 同種の事業又は業務に従事する被保険者を構成員とする団体を構成員とする団体
二 同種の事業を行う法人を構成員とする団体
(法第109条の5第1項に規定する政令で定める事情)
第11条の10 法第109条の5第1項に規定する政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
一 納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の保険料を滞納していること。
二 納付義務者が法第109条の5第1項に規定する滞納処分等その他の処分(以下「滞納処分等その他の処分」という。)の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあること。
三 納付義務者の前年の所得(1月から厚生労働省令で定める月までにおいては、前々年の所得)が厚生労働省令で定める額以上であること。
四 滞納処分等その他の処分を受けたにもかかわらず、納付義務者が滞納している保険料その他法(第10章を除く。第11条の13において同じ。)の規定による徴収金の納付について誠実な意思を有すると認められないこと。
(財務大臣への権限の委任)
第11条の11 厚生労働大臣は、法第109条の5第1項の規定により滞納処分等その他の処分の権限を委任する場合においては、次に掲げるものを除き、その全部を財務大臣に委任する。
一 法第95条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第138条の規定による告知
二 法第95条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第153条第1項の規定による滞納処分の執行の停止
三 法第95条の規定によりその例によるものとされる国税通則法(昭和37年法律第66号)第11条の規定による延長
四 法第95条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第36条第1項の規定による告知
五 法第95条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第55条第1項の規定による受託
六 法第95条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第63条の規定による免除
七 法第95条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第123条第1項の規定による交付
八 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限
(国税局長又は税務署長への権限の委任)
第11条の12 国税庁長官は、法第109条の5第5項の規定により委任された権限の全部を納付義務者の居住地を管轄する国税局長に委任する。
2 国税局長は、必要があると認めるときは、法第109条の5第6項の規定により委任された権限の全部を納付義務者の居住地を管轄する税務署長に委任する。
(地方厚生局長等への権限の委任)
第11条の12の2 法第14条の4に規定する厚生労働大臣の権限は、法第14条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による請求を受理した日本年金機構の事務所(年金事務所(日本年金機構法(平成19年法律第109号)第29条に規定する年金事務所をいう。以下同じ。)を含む。次項において同じ。)の所在地を管轄する地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、法第14条の2第1項の規定による請求を受理した日本年金機構の事務所の所在地を管轄する地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が自らその権限を行うことを妨げない。
(機構が収納を行う場合)
第11条の13 法第109条の11第1項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 法第96条第2項の規定による督促を受けた納付義務者が保険料その他法の規定による徴収金の納付を年金事務所において行うことを希望する旨の申出があった場合
二 法第109条の11第2項の規定により任命された同条第1項の収納を行う機構の職員(第4号及び第11条の17において「収納職員」という。)であって併せて法第109条の6第1項の徴収職員として同条第2項の規定により任命された者(以下この号及び次号において「職員」という。)が、保険料その他法の規定による徴収金を徴収するため、前号に規定する納付義務者を訪問した際に、当該納付義務者が当該職員による保険料その他法の規定による徴収金の収納を希望した場合
三 職員が、保険料その他法の規定による徴収金を徴収するため法第109条の4第1項第25号に掲げる国税滞納処分の例による処分により金銭を取得した場合
四 前3号に掲げる場合のほか、法第109条の11第1項に規定する保険料等(この号及び次条から第11条の17までにおいて「保険料等」という。)の収納職員による収納が納付義務者の利便に資する場合その他の保険料等の収納職員による収納が適切かつ効果的な場合として厚生労働省令で定める場合
(公示)
第11条の14 厚生労働大臣は、法第109条の11第1項の規定により機構に保険料等の収納を行わせるに当たり、その旨を公示しなければならない。
2 機構は、前項の公示があったときは、遅滞なく、年金事務所の名称及び所在地その他の保険料等の収納に関し必要な事項として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
(保険料等の収納期限)
第11条の15 機構において国の毎会計年度所属の保険料等を収納するのは、翌年度の4月30日限りとする。
(機構による収納手続)
第11条の16 機構は、保険料等につき、法第109条の11第1項の規定による収納を行ったときは、当該保険料等の納付をした者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証書を交付しなければならない。この場合において、機構は、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、当該収納を行った旨を年金特別会計の歳入徴収官に報告しなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
(帳簿の備付け)
第11条の17 機構は、収納職員による保険料等の収納及び当該収納をした保険料等の日本銀行への送付に関する帳簿を備え、当該保険料等の収納及び送付に関する事項を記録しなければならない。
(厚生労働省令への委任)
第11条の18 第11条の13から前条までに定めるもののほか、法第109条の11の規定による機構の収納に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
2 厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
(法附則第7条の3の2第1号の政令で定める期間)
第11条の19 法附則第7条の3の2第1号に規定する政令で定める期間は、次のとおりとする。
一 法附則第7条の3第3項の規定により保険料納付済期間に算入された期間
二 平成6年改正法附則第10条第3項の規定により保険料納付済期間に算入された期間
三 平成16年改正法附則第21条第2項の規定により保険料納付済期間に算入された期間
(支給の繰上げの際に減ずる額)
第12条 法附則第9条の2第4項(法附則第9条の3第4項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める額は、法第27条(法附則第9条の3第2項においてその例による場合を含む。)の規定(昭和60年改正法附則第17条の規定が適用される場合にあっては、同条第1項の規定)によって計算した額に減額率(1000分の5に当該年金の支給の繰上げを請求した日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率をいう。次項において同じ。)を乗じて得た額とする。
2 法附則第9条の2第6項において準用する同条第4項に規定する政令で定める額は、法第44条の規定によって計算した額に減額率を乗じて得た額とする。
(法附則第9条の2の2第1項の政令で定める者)
第12条の2 法附則第9条の2の2第1項に規定する政令で定める者は、厚生年金保険法附則第8条の2第1項、第2項又は第4項に規定する者であって、同法附則第13条の4第1項の請求があった当時、厚生年金保険の被保険者でなく、かつ、同法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるもの又はその者の厚生年金保険の被保険者期間が44年以上あるものとする。
(法附則第9条の2の2第4項の政令で定める率)
第12条の3 法附則第9条の2の2第4項(同条第6項において読み替えて準用する法附則第9条の2第6項において準用する場合を含む。次項及び次条において同じ。)に規定する政令で定める率は、法附則第9条の2の2第1項の請求を行う者(次項に規定する者を除く。)が当該請求をした日(以下この条及び次条において「請求日」という。)の属する月からそれぞれ厚生年金保険法附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢(次項において「特例支給開始年齢」という。)に達する日の属する月の前月までの月数を、請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率とする。
2 法附則第9条の2の2第1項各号に掲げる者が、厚生年金保険法第78条の22に規定する2以上の種別の被保険者であった期間を有する者である場合は、法附則第9条の2の2第4項に規定する政令で定める率は、厚生年金保険法第78条の22に規定する一の期間(以下この項において「一の期間」という。)に基づく老齢厚生年金ごとに第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率を合算して得た率とする。
一 前項に規定する率(当該一の期間に基づく老齢厚生年金がイに掲げるものである場合には1、請求日の属する月と当該一の期間に基づく老齢厚生年金に係る特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合又は当該一の期間に基づく老齢厚生年金がロに掲げるものである場合には零)
イ 厚生年金保険法第42条の規定による老齢厚生年金(同法附則第7条の3第1項各号に掲げる者がその受給資格期間を満たしているものに限る。)又は同法附則第8条の規定による老齢厚生年金(同法第43条第1項及び同法附則第9条の規定によりその額が計算されるものに限る。)
ロ 厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(イに掲げるもの(同法附則第8条の2各項に規定する者で特例支給開始年齢に達していないものがその受給資格期間を満たしているものを除く。)を除く。)
二 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者であった期間の月数を、当該月数と厚生年金保険法第78条の22に規定する他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者であった期間の月数とを合算した月数で除して得た率
(法附則第9条の2の2第4項の政令で定める額)
第12条の4 法附則第9条の2の2第4項に規定する政令で定める額は、法第27条の規定によって計算した額に前条の規定により算定した率を乗じて得た額に減額率(1000分の5に請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率をいう。)を乗じて得た額とする。
(法附則第9条の3に規定する政令で定める共済組合)
第13条 法附則第9条の3第1項に規定する政令で定める共済組合は、次に掲げる命令に基づく共済組合とする。
一 旧海軍共済組合令(大正11年勅令第60号)
二 朝鮮総督府逓信官署共済組合令(昭和16年勅令第357号)
三 朝鮮総督府交通局共済組合令(昭和16年勅令第358号)
四 台湾総督府専売局共済組合令(大正14年勅令第214号)
五 台湾総督府営林共済組合令(昭和5年勅令第59号)
六 台湾総督府交通局逓信共済組合令(昭和16年勅令第286号)
七 台湾総督府交通局鉄道共済組合令(昭和16年勅令第287号)
(法附則第9条の3に規定する政令で定める期間)
第14条 法附則第9条の3第1項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する旧陸軍共済組合令及び前条各号に規定する命令(以下「旧共済組合令」という。)に基づく命令の規定のうち、旧共済組合令に基づく共済組合が支給する退職を支給理由とする給付に関する規定の適用を受ける組合員であった期間につき、国民年金の被保険者期間の計算の例により算定した期間とする。ただし、次に掲げる期間を除く。
一 法律によって組織された共済組合(国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会を含む。)が支給する退職を支給理由とする年金たる給付(旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法に基づく退職を支給理由とする年金たる給付並びに平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付のうち退職を支給事由とするもの並びに平成8年改正法附則第32条第2項に規定する存続組合及び平成8年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金が支給する退職を支給事由とする年金たる給付を含む。)の基礎となった期間につき、国民年金の被保険者期間の計算の例により算定した期間
二 厚生年金保険法による老齢厚生年金の支給要件たる期間の計算の基礎となる昭和60年改正法附則第47条第1項の規定により厚生年金保険法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者期間とみなされた船員保険の被保険者であった期間
(法附則第9条の3の2第1項の政令で定める者)
第14条の2 法附則第9条の3の2第1項に規定する法第26条ただし書に該当する者に準ずるものとして政令で定めるものは、昭和60年改正法附則第31条第1項に規定する者であって、旧法による老齢年金又は通算老齢年金の受給資格要件たる期間を満たしていないものとする。
(法附則第9条の3の2第1項第2号の政令で定める給付)
第14条の3 法附則第9条の3の2第1項第2号に規定する政令で定める給付は、次のとおりとする。
一 法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金
二 昭和60年改正法附則第28条の規定により支給される遺族基礎年金
三 旧法による障害年金、母子年金、準母子年金及び老齢福祉年金(老齢特別給付金を含む。)
(脱退一時金に関する処分の審査請求に関する技術的読替え)
第14条の4 法附則第9条の3の2第6項において法の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第101条第5項 | 第1項の審査請求及び再審査請求 | 附則第9条の3の2第5項の審査請求 |
除く。)及び第4章 | 除く。) | |
第101条の2 | 前条第1項に規定する処分(被保険者の資格に関する処分又は給付に関する処分(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)に限る。) | 附則第9条の3の2第5項に規定する処分 |
社会保険審査官の決定 | 社会保険審査会の裁決 |
(脱退一時金に関する技術的読替え等)
第14条の5 法附則第9条の3の2第7項の規定により法の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第24条 | 老齢基礎年金又は付加年金 | 脱退一時金 |
第105条第4項 | 第3号被保険者以外の被保険者に係るものにあっては市町村長に、第3号被保険者又は受給権者に係るものにあっては厚生労働大臣 | 厚生労働大臣 |
(法附則第9条の4の2第1項の政令で定める期間)
第14条の6 法附則第9条の4の2第1項に規定する政令で定める期間は、次のとおりとする。
一 法附則第7条の3第3項の規定により保険料納付済期間に算入された期間
二 平成6年改正法附則第10条第3項の規定により保険料納付済期間に算入された期間
三 平成16年改正法附則第21条第2項の規定により保険料納付済期間に算入された期間
(法附則第9条の4の2第2項の政令で定める法令)
第14条の7 法附則第9条の4の2第2項に規定する政令で定める法令は、次に掲げる法律及びこれに基づく又はこれを実施するための命令(これらの法令の改正の際の経過措置を含む。)とする。
一 法
二 厚生年金保険法
三 なお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法(平成24年一元化法附則第36条第1項、第3項若しくは第5項又は第37条第1項(私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。以下同じ。)
四 なお効力を有する平成24年一元化法改正前地共済法(平成24年一元化法附則第60条第1項、第3項若しくは第5項又は第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。以下同じ。)
五 なお効力を有する平成24年一元化法改正前私学共済法(平成24年一元化法附則第78条又は第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第4条の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)
六 平成13年統合法(平成13年統合法の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成13年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。)を含む。第14条の11第6号、第14条の12第2項第6号及び第14条の13第2項第6号において同じ。)
七 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成19年法律第104号。以下「協定実施特例法」という。)
(特定期間を有する者に関する特例)
第14条の7の2 特定期間(法附則第9条の4の2第2項に規定する特定期間をいう。次項において同じ。)を有する者に対する昭和60年改正法附則第17条第1項の規定の適用については、同項中「保険料免除期間とみなすこととされたものを含む」とあるのは、「保険料免除期間とみなすこととされたものを含み、同法第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く」とする。
2 法第94条の規定は、特定期間を有する者については、適用しない。
(法附則第9条の4の2第3項の政令で定める規定)
第14条の8 法附則第9条の4の2第3項に規定する政令で定める規定は、法附則第9条の4の9第3項、国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律(平成23年法律第93号。第14条の23第2号において「平成23年年金確保支援法」という。)附則第2条第1項及び平成26年改正法附則第10条第1項とする。
(法附則第9条の4の3第1項の政令で定める額)
第14条の9 法附則第9条の4の3第1項に規定する政令で定める額は、同項の規定により同項に規定する特定保険料(以下「特定保険料」という。)を納付する月(以下この項において「納付対象月」という。)が次の表の上欄に掲げる年度に属する場合において、当該納付対象月に係る保険料に相当する額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額(この額に10円未満の端数がある場合においては、その端数金額が5円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が5円以上であるときは、これを10円として計算する。)とする。
平成19年度 | 0・067 |
平成20年度 | 0・052 |
平成21年度 | 0・040 |
平成22年度 | 0・027 |
平成23年度 | 0・018 |
平成24年度 | 0・011 |
平成25年度 | 0・005 |
平成26年度 | 0・001 |
2 厚生労働大臣は、次の各号に掲げる場合に納付すべき当該各号に定める額を告示するものとする。
一 前項の表の上欄に掲げる年度に属する各月(法附則第9条の4の3第1項の承認の日の属する月前10年以内の期間の各月に限る。)について特定保険料を納付する場合 当該納付に係る期間の各月の保険料に相当する額に前項に規定する額を加算した額
二 平成18年度以前の年度に属する各月及び平成19年度に属する各月(法附則第9条の4の3第1項の承認の日の属する月前10年以内の期間の各月を除く。)について特定保険料を納付する場合 前号に定める額のうち最も高い額
(法附則第9条の4の3第5項に規定する特定保険料の納付手続等)
第14条の10 法附則第9条の4の3第1項の規定により特定保険料の納付の承認を受けようとする被保険者又は被保険者であった者は、特定保険料納付申込書を機構に提出しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、特定保険料の納付の手続その他特定保険料の納付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(法附則第9条の4の4の政令で定める法令)
第14条の11 法附則第9条の4の4に規定する政令で定める法令は、次に掲げる法律及びこれに基づく又はこれを実施するための命令(これらの法令の改正の際の経過措置を含む。)とする。
一 法
二 厚生年金保険法
三 なお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法
四 なお効力を有する平成24年一元化法改正前地共済法
五 なお効力を有する平成24年一元化法改正前私学共済法
六 平成13年統合法
七 協定実施特例法
(特定受給者に係る厚生年金保険法に基づく老齢給付等の範囲)
第14条の11の2 特定受給者(法附則第9条の4の4に規定する特定受給者をいう。次条において同じ。)について法附則第9条の4の4の規定を適用する場合においては、厚生年金保険法に基づく老齢給付等(同条に規定する厚生年金保険法に基づく老齢給付等をいう。次条において同じ。)には、平成24年一元化法附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするもの、平成24年一元化法附則第60条第5項に規定する改正前地共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするもの及び平成24年一元化法附則第78条第3項に規定する給付のうち退職を給付事由とするものを含むものとする。
(特定受給者の老齢基礎年金等の支給停止等)
第14条の11の3 特定受給者であって、特定保険料納付期限日(法附則第9条の4の3第1項に規定する特定保険料納付期限日をいう。)の翌日以後に次の各号に掲げる者に該当するものは、第14条の11に規定する法令の規定の適用については、その該当する間、当該各号に定める者とみなす。この場合において、第1号に掲げる特定受給者に支給する老齢基礎年金又は厚生年金保険法に基づく老齢給付等の額については、当該特定受給者の有する保険料納付済期間及び保険料免除期間は、計算の基礎としない。
一 保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間(法附則第9条第1項に規定する合算対象期間をいう。)を合算した期間が10年未満である特定受給者 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上である者
二 保険料納付済期間(昭和60年改正法附則第8条第4項に規定するものを除く。以下この号において同じ。)及び保険料免除期間(法第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。以下この号において同じ。)を有しない特定受給者(前号に該当する者を除く。) 保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者
2 前項各号に掲げる者に該当する特定受給者に対する老齢基礎年金又は厚生年金保険法に基づく老齢給付等は、その該当する間、その支給を停止する。
3 前2項の規定を適用する場合においては、前条の規定を準用する。
(法附則第9条の4の6第1項の政令で定める法令)
第14条の12 法附則第9条の4の6第1項に規定する厚生年金保険法その他の政令で定める法令は、次に掲げる法律とする。
一 厚生年金保険法
二 なお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法
三 なお効力を有する平成24年一元化法改正前地共済法
四 なお効力を有する平成24年一元化法改正前私学共済法
五 旧農林共済法(平成13年統合法附則第2条第1項第2号に規定する旧農林共済法をいう。次条第1項第5号において同じ。)
2 法附則第9条の4の6第1項に規定する法その他の政令で定める法令は、次に掲げる法律及びこれに基づく又はこれを実施するための命令(これらの法令の改正の際の経過措置を含む。)とする。
一 法
二 厚生年金保険法
三 なお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法
四 なお効力を有する平成24年一元化法改正前地共済法
五 なお効力を有する平成24年一元化法改正前私学共済法
六 平成13年統合法
七 協定実施特例法
(法附則第9条の4の6第2項の政令で定める法令)
第14条の13 法附則第9条の4の6第2項に規定する厚生年金保険法その他の政令で定める法令は、次に掲げる法律とする。
一 厚生年金保険法
二 なお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法
三 なお効力を有する平成24年一元化法改正前地共済法
四 なお効力を有する平成24年一元化法改正前私学共済法
五 旧農林共済法
2 法附則第9条の4の6第2項に規定する法その他の政令で定める法令は、次に掲げる法律及びこれに基づく又はこれを実施するための命令(これらの法令の改正の際の経過措置を含む。)とする。
一 法
二 厚生年金保険法
三 なお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法
四 なお効力を有する平成24年一元化法改正前地共済法
五 なお効力を有する平成24年一元化法改正前私学共済法
六 平成13年統合法
七 協定実施特例法
(法附則第9条の4の7第1項の申出の手続)
第14条の14 法附則第9条の4の7第1項の申出をしようとする被保険者又は被保険者であった者は、申出書を機構に提出しなければならない。
(法附則第9条の4の7第1項第1号の政令で定める法令)
第14条の15 法附則第9条の4の7第1項第1号に規定する政令で定める法令は、法及び旧法並びにこれらに基づく又はこれらを実施するための命令(これらの法令の改正の際の経過措置を含む。)とする。
(法附則第9条の4の7第1項第1号の政令で定める手続)
第14条の16 法附則第9条の4の7第1項第1号に規定する政令で定める手続は、次に掲げる手続とする。
一 法第87条の2第1項の申出、法第90条第1項、第90条の2第1項から第3項まで及び第90条の3第1項の申請並びに法附則第5条第1項の規定による申出
二 国民年金法及び児童扶養手当法の一部を改正する法律(昭和38年法律第150号)附則第8項の規定による申出
三 国民年金法の一部を改正する法律(昭和44年法律第86号)附則第14条第1項及び第15条第1項の規定による申出
四 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和48年法律第92号)附則第19条第1項の規定による申出
五 平成6年改正法附則第11条第1項の規定による申出
六 平成16年改正法附則第19条第1項及び第2項の申請並びに平成16年改正法附則第23条第1項の規定による申出
七 平成26年改正法附則第14条第1項の申請
八 旧法第87条の2第1項の申出、旧法第90条第1項の申請並びに旧法附則第6条第1項、第7条第1項及び第7条の2第1項の規定による申出
九 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める手続
(法附則第9条の4の7第3項の政令で定める法令)
第14条の17 法附則第9条の4の7第3項に規定する政令で定める法令は、法その他の被保険者又は被保険者期間に関して定めた法令とする。
(法附則第9条の4の7第4項及び第6項の政令で定める法令)
第14条の18 法附則第9条の4の7第4項及び第6項に規定する政令で定める法令は、法その他の被保険者、被保険者期間又は保険料に関して定めた法令とする。
(法附則第9条の4の7第5項の政令で定める法令)
第14条の19 法附則第9条の4の7第5項に規定する政令で定める法令は、法その他の被保険者、被保険者期間又は法第87条の2第1項に規定する保険料に関して定めた法令とする。
(昭和61年3月31日以前の期間についての特定事由に係る申出等に関する読替え)
第14条の20 昭和61年3月31日以前の期間について、法附則第9条の4の7の規定を適用する場合においては、法附則第9条の4の8の規定によるほか、法附則第9条の4の7第7項中「老齢基礎年金」とあるのは「老齢基礎年金若しくは附則第9条の3第1項の規定による老齢年金又は昭和60年改正法第1条の規定による改正前のこの法律による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)若しくは通算老齢年金若しくは同条の規定による改正前の附則第9条の3第1項の規定による老齢年金」と、「全額免除対象期間(第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)」とあるのは「全額免除対象期間」とする。
(厚生労働省令への委任)
第14条の21 第14条の14に定めるもののほか、法附則第9条の4の7第1項の申出の手続その他同条(第11項を除く。)の規定の適用に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(法附則第9条の4の9第1項、第9条の4の10第1項及び第9条の4の11第1項の申出の手続)
第14条の22 法附則第9条の4の9第1項、第9条の4の10第1項又は第9条の4の11第1項の申出をしようとする被保険者又は被保険者であった者は、申出書を機構に提出しなければならない。
(法附則第9条の4の9第4項の政令で定める保険料)
第14条の23 法附則第9条の4の9第4項の政令で定める保険料は、次に掲げる保険料とする。
一 特定保険料
二 平成23年年金確保支援法附則第2条第1項に規定する後納保険料
三 平成26年改正法附則第10条第1項に規定する後納保険料
(法附則第9条の4の9第4項の政令で定める額)
第14条の24 法附則第9条の4の9第4項の政令で定める額は、同条第2項の規定による承認に係る同条第1項に規定する対象期間の各月につき、特定事由(法附則第9条の4の7第1項第1号に規定する特定事由をいう。次条において同じ。)がなければ前条各号に掲げる保険料を納付するものとした場合におけるその納付すべき額に相当する額とする。
(法附則第9条の4の11第5項の政令で定める額)
第14条の25 法附則第9条の4の11第5項の政令で定める額は、同条第2項の規定による承認に係る同条第1項に規定する追納対象期間の各月につき、特定事由がなければ法第94条の規定による追納をするものとした場合におけるその追納すべき額に相当する額から、当該追納対象期間の各月の保険料の額を控除した額とする。
(法附則第9条の4の9第6項から第8項までの規定を準用する場合の読替え)
第14条の26 法附則第9条の4の11第6項において法附則第9条の4の9第6項から第8項までの規定を準用する場合には、同項中「第3項の規定により特例保険料」とあるのは「附則第9条の4の11第3項の規定により追納をすることができるものとされた保険料」と、「附則第9条の4の9第3項」とあるのは「附則第9条の4の11第3項」と読み替えるものとする。
(昭和61年3月31日以前の期間についての特定事由に係る保険料の納付等に関する読替え)
第14条の27 昭和61年3月31日以前の期間について、法附則第9条の4の9から第9条の4の11までの規定を適用する場合においては、法附則第9条の4の12の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附則第9条の4の9第1項 | 保険料納付済期間 | 昭和60年改正法第1条の規定による改正前の第5条第3項に規定する保険料納付済期間(次条第1項及び附則第9条の4の11第1項において「旧保険料納付済期間」という。) |
附則第9条の4の9第1項第1号 | 保険料(第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料にあってはその一部の額以外の残余の額とし、 | 保険料( |
附則第9条の4の9第7項 | 老齢基礎年金 | 老齢基礎年金若しくは附則第9条の3第1項の規定による老齢年金又は昭和60年改正法第1条の規定による改正前のこの法律による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)若しくは通算老齢年金若しくは同条の規定による改正前の附則第9条の3第1項の規定による老齢年金 |
附則第9条の4の10第1項及び第9条の4の11第1項 | 保険料納付済期間 | 旧保険料納付済期間 |
附則第9条の4の11第3項 | 第89条第1項、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料及び第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき | 昭和60年改正法第1条の規定による改正前の第89条又は第90条第1項の規定により |
できる。ただし、同条第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき納付されたときに限る | できる |
(厚生労働省令への委任)
第14条の28 第14条の22に定めるもののほか、法附則第9条の4の9第1項、第9条の4の10第1項及び第9条の4の11第1項の申出の手続その他法附則第9条の4の9(第10項を除く。)、第9条の4の10(第8項を除く。)及び第9条の4の11(第8項を除く。)の規定の適用に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(特定事由に係る申出等の特例により保険料免除期間等を有した者であって旧陸軍共済組合等の組合員であった期間を有するものに対する老齢年金の支給要件の特例)
第14条の29 65歳に達した日において次に掲げる期間を合算した期間が10年に満たない者(昭和60年改正法附則第31条第1項に規定する者を除く。)が、同日以後に、法附則第9条の4の7第6項の規定により同項に規定する特定全額免除期間とみなされたことにより保険料免除期間を有し、法附則第9条の4の8の規定により読み替えられた法附則第9条の4の7第6項の規定により旧保険料免除期間(旧法第5条第4項に規定する保険料免除期間をいう。以下同じ。)とみなされた期間を有し、法附則第9条の4の9第3項若しくは第9条の4の11第3項の規定による納付が行われたことにより保険料納付済期間を有し、又は法附則第9条の4の12の規定により旧保険料納付済期間(旧法第5条第3項に規定する保険料納付済期間をいう。以下同じ。)とみなされた期間を有したことにより、次に掲げる期間を合算した期間が10年以上となったときは、法附則第9条の3第1項に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者(法附則第9条第1項及び昭和60年改正法附則第12条第1項に規定する者を除く。)に法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金を支給する。ただし、第1号から第4号までに掲げる期間を合算した期間が1年以上であり、かつ、法第26条ただし書に該当する場合に限る。
一 旧保険料納付済期間
二 保険料納付済期間(第1号被保険者(旧法による被保険者を除く。次条第2号において同じ。)としての被保険者期間に係る保険料納付済期間に限る。)
三 旧保険料免除期間
四 保険料免除期間
五 旧陸軍共済組合令(昭和15年勅令第947号)に基づく旧陸軍共済組合又は第13条に規定する共済組合の組合員であった期間であって、第14条に規定するもの(第14条の33第1項において「旧共済組合員期間」という。)
(特定事由に係る申出等の特例により旧保険料免除期間とみなされた期間等を有した者に対する旧法による老齢年金の支給要件の特例等)
第14条の30 65歳に達した日において次に掲げる期間を合算した期間が25年(旧法第76条の表の上欄に掲げる者にあっては、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。以下この条において同じ。)に満たない者(昭和60年改正法附則第31条第1項に規定する者に限る。)が、同日以後に、法附則第9条の4の8の規定により読み替えられた法附則第9条の4の7第6項の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を有し、法附則第9条の4の9第3項若しくは第9条の4の11第3項の規定による納付が行われたことにより保険料納付済期間を有し、又は法附則第9条の4の12の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を有したことにより、次に掲げる期間を合算した期間が25年以上となったときは、昭和60年改正法附則第31条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第26条に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に旧法による老齢年金を支給する。
一 旧保険料納付済期間
二 保険料納付済期間(第1号被保険者又は第3号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間に限る。)
三 旧保険料免除期間
第14条の31 昭和60年改正法附則第31条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第78条第1項の表の上欄に掲げる者であって、旧保険料納付済期間と旧保険料免除期間とを合算した期間が同表の下欄に掲げる期間を超えないものが法附則第9条の4の8の規定により読み替えられた法附則第9条の4の7第6項の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を有し、又は法附則第9条の4の12の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を有したことにより、旧保険料納付済期間と旧保険料免除期間とを合算した期間が同表の下欄に掲げる期間を超えることとなり、かつ、その者の旧保険料納付済期間が1年以上であるときは、昭和60年改正法附則第31条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第78条第1項に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に旧法による老齢年金を支給する。
第14条の32 昭和60年改正法附則第31条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第79条の2第1項の表の上欄に掲げる者であって、旧保険料納付済期間と旧保険料免除期間とを合算した期間が同表の下欄に掲げる期間を超えないものが法附則第9条の4の8の規定により読み替えられた法附則第9条の4の7第6項の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を有し、又は法附則第9条の4の12の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を有したことにより、旧保険料納付済期間と旧保険料免除期間とを合算した期間が同表の下欄に掲げる期間を超えることとなり、かつ、その者の旧保険料納付済期間が1年未満であるときは、昭和60年改正法附則第31条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第79条の2第1項に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に旧法による老齢年金を支給する。
2 前項の規定による旧法による老齢年金の受給権は、その受給権者が前条の規定による旧法による老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。
第14条の33 旧共済組合員期間は、第14条の30の規定の適用については、旧保険料免除期間とみなす。ただし、旧保険料納付済期間と旧保険料免除期間とを合算した期間が1年以上であり、かつ、旧法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)又は通算老齢年金の受給資格期間を満たしていない場合に限る。
2 前項の規定に該当することにより支給する第14条の30の規定による旧法による老齢年金は、旧法附則第9条の3第1項の規定に該当することにより支給する旧法による老齢年金とみなす。
(特定事由に係る申出等の特例により旧保険料免除期間とみなされた期間等を有した者に対する旧法による通算老齢年金等の失権の特例)
第14条の34 旧法による通算老齢年金の受給権は、その受給権者が第14条の30、第14条の31又は第14条の32第1項の規定による旧法による老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。
2 旧法第79条の2第1項の規定による老齢年金及び旧法附則第9条の3第1項の規定に該当することにより支給する旧法による老齢年金の受給権は、その受給権者が第14条の30又は第14条の31の規定による旧法による老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。
(共済払いの基礎年金の支払)
第15条 第1条第1項第1号から第3号までに規定する老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金であって厚生労働省令で定めるもの(以下「共済払いの基礎年金」という。)の支払に関する事務は、共済組合(国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあっては、それぞれ当該連合会とする。)又は日本私立学校振興・共済事業団(以下「共済組合等」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により共済組合等に共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行わせる場合の手続は、厚生労働省令で定める。
3 厚生労働大臣は、前2項に規定する厚生労働省令を定めるときは、財務大臣並びに共済組合(国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会を組織するものを除く。)、国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会並びに日本私立学校振興・共済事業団を所管する大臣に協議しなければならない。
(資金の交付)
第16条 政府は、前条第1項の規定により共済組合等が共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行う場合には、その支払に必要な資金を当該共済組合等に交付するものとする。
2 政府は、前項の規定による資金の交付をするときは、必要な資金を日本銀行に交付して、同項の規定による資金の交付をさせることができる。
3 前項に定めるもののほか、第1項の規定による資金の交付に関し必要な手続及び前条第1項の規定により共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等が取り扱う第1項の規定により交付された資金の受払に関する手続は、財務省令で定める。
(監査)
第17条 財務大臣は、国の予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、第15条第1項の規定により共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等を所管する大臣を長とする行政機関の職員に、当該共済組合等が取り扱う前条第1項の規定により交付された資金の受払の状況について実地監査を行わせることができる。この場合において、財務大臣は、当該実地監査を行わせる職員(当該行政機関に置かれた官職を指定することによりその官職にある者に当該実地監査を行わせる場合には、その官職)及びその行わせる実地監査の範囲について、あらかじめ、当該共済組合等を所管する大臣の同意を経なければならない。
2 財務大臣は、国の予算の執行の適正を期するため特に必要があると認めるときは、第15条第1項の規定により共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等に対し、当該共済組合等が取り扱う前条第1項の規定により交付された資金の受払の状況について実地監査を行うことができる。
(事務の区分)
第18条 第1条の2の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
附則
1 この政令は、昭和34年11月1日から施行する。ただし、法附則第3条第1項の規定によってなされる手続に関しては、公布の日から施行する。
附則 (昭和35年4月8日政令第91号)
この政令は、昭和35年10月1日から施行する。ただし、第6条の次に5条を加える改正規定は、昭和36年4月1日から施行する。
附則 (昭和35年7月19日政令第209号) 抄
1 この政令は、公立学校の学校医の公務災害補償に関する法律の一部を改正する法律(昭和35年法律第57号)の施行の日(昭和35年7月25日)から施行する。
附則 (昭和36年3月20日政令第32号)
この政令は、昭和36年4月1日から施行する。
附則 (昭和36年10月31日政令第337号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第6条の2の規定は、昭和36年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 この政令の施行前に国民年金印紙によって保険料が前納された未経過期間に係る第9条第1項の規定による還付額については、なお従前の例による。
附則 (昭和37年5月2日政令第186号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(福祉年金の支給停止に関する経過措置)
2 国民年金法の一部を改正する法律(昭和37年法律第92号)附則第6項の規定により、昭和37年9月以前の月分の老齢福祉年金及び障害福祉年金につきその受給権者の配偶者が公的年金給付を受けることができることによる支給の停止について従前の例による場合におけるその給付の額の計算方法については、第5条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和37年6月28日政令第265号)
この政令は、昭和37年7月1日から施行する。
附則 (昭和38年7月16日政令第262号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第6条及び第6条の2の規定は、昭和37年以降の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用する。
附則 (昭和41年4月4日政令第108号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
(国民年金法施行令の一部改正等に伴う経過措置)
第6条 適用日の前日において現に前条の規定による改正前の国民年金法施行令第4条第5号から第7号までの適用を受けていた者に対する同令の規定に係る給付及び自治省令で定める給付については、なお従前の例による。
附則 (昭和41年6月30日政令第204号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第12条の次に2条を加える改正規定は、昭和42年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の第6条及び第6条の2の規定は、昭和40年以降の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用する。
3 昭和42年1月1日以後の期間に係る保険料であって、国民年金法の一部を改正する法律(昭和41年法律第92号)による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)第87条第3項に規定する額に基づいて算定された額により前納されたものの還付についてこの政令による改正後の第9条第3項の規定を適用する場合においては、同項中「保険料を前納するものとした場合」とあるのは「国民年金法の一部を改正する法律(昭和41年法律第92号)による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)第87条第3項に規定する額による保険料を前納するものとした場合」と、「社会保険庁長官が定める期間のすべての保険料」とあるのは「将来のすべての保険料」とする。
附則 (昭和42年8月7日政令第239号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第5条の2第2項の規定は、昭和38年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の第6条の2第2項の規定は、昭和41年以降の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用し、昭和40年以前の年の所得による当該支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (昭和42年8月17日政令第258号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(国民年金法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第11条 施行日の前日において現に旧令第5条に定める第2種障害補償又は旧令第6条に定める遺族補償を受ける権利を有する者で、国民年金法第36条又は第41条(同法第41条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けているものに対する同法の規定による障害年金、母子年金又は準母子年金の支給については、前条の規定による改正後の国民年金法施行令第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。施行日の前日において現に旧令第5条の規定による第1種障害補償の支給を受ける権利を有する者で、国民年金法第36条の規定の適用を受けているものに対する同法の規定による障害福祉年金の支給についても、同様とする。
附則 (昭和43年7月4日政令第230号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の第6条の2の規定は、昭和42年以降の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用し、昭和41年以前の年の所得による支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (昭和44年8月25日政令第229号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令による改正後の第6条の2の規定は、昭和43年以降の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用し、昭和42年以前の年の所得による支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (昭和44年12月10日政令第283号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、昭和45年1月1日から施行する。
附則 (昭和45年6月4日政令第169号)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2号の改正規定、同条第5号の次に1号を加える改正規定、第3条の改正規定及び第4条の改正規定は昭和45年7月1日から、第2条第4号の次に1号を加える改正規定及び第6条の4を第6条の5とし、第6条の3の次に1条を加える改正規定は同年10月1日から施行する。
2 この政令による改正後の第5条の3及び第6条の2の規定は、昭和44年以降の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用し、昭和43年以前の年の所得による支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (昭和46年4月5日政令第118号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第5条の2の規定は、昭和45年10月1日から適用する。
2 この政令による改正後の第5条の3及び第6条の2の規定は、昭和45年以降の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用し、昭和44年以前の年の所得による支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (昭和46年9月17日政令第292号)
1 この政令は、昭和46年11月1日から施行する。ただし、第5条の2の改正規定(同条中「第79条の2第5項」を「第79条の2第6項」に改める部分を除く。)は、同年10月1日から施行する。
2 この政令による改正後の第6条の2第1項の規定は、昭和46年以降の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用し、昭和45年以前の年の所得による支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (昭和47年7月31日政令第296号)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和47年10月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の国民年金法施行令第5条の3及び第6条の2の規定は、昭和46年以降の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用し、昭和45年以前の年の所得による支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (昭和48年8月31日政令第249号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第5条の4及び第6条の2第2項の規定は、昭和48年5月以降の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用し、同年4月以前の月分のこれらの福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (昭和48年9月26日政令第269号)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2号、第5条の2及び第5条の3第2項の改正規定並びに次項の規定は、昭和48年10月1日から施行する。
2 昭和48年9月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (昭和48年12月26日政令第372号)
この政令は、昭和49年1月1日から施行する。
附則 (昭和49年3月29日政令第71号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第8条の2の規定は、昭和49年1月1日以後に前納された保険料について適用する。
附則 (昭和49年4月30日政令第147号)
1 この政令は、昭和49年5月1日から施行する。
2 昭和49年4月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金(老齢特別給付金を含む。)の支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (昭和49年7月26日政令第276号)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第5条の2の改正規定及び次項の規定は、昭和49年9月1日から施行する。
2 昭和49年8月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金(老齢特別給付金を含む。)の支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (昭和50年4月30日政令第143号)
1 この政令は、昭和50年5月1日から施行する。
2 昭和50年4月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金(老齢特別給付金を含む。)の支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (昭和50年12月5日政令第346号)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第5条の2の規定は、昭和50年10月1日から適用する。
2 昭和50年9月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金(老齢特別給付金を含む。)の支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (昭和51年4月30日政令第75号)
1 この政令は、昭和51年5月1日から施行する。
2 昭和51年4月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金(老齢特別給付金を含む。)の支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (昭和51年5月10日政令第100号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年7月27日政令第202号)
この政令は、昭和51年8月1日から施行する。ただし、第4条及び第9条の規定は、同年9月1日から施行する。
附則 (昭和51年9月1日政令第232号)
1 この政令は、昭和51年10月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。
2 昭和51年9月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金(老齢特別給付金を含む。)の支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (昭和52年4月26日政令第116号)
1 この政令は、昭和52年5月1日から施行する。
2 昭和52年4月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (昭和52年7月15日政令第234号)
1 この政令は、昭和52年8月1日から施行する。
2 昭和52年7月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (昭和53年6月30日政令第265号)
1 この政令は、昭和53年7月1日から施行する。ただし、第5条の2、第5条の4第1項及び第3項並びに第6条の2の改正規定並びに次項の規定は同年8月1日から施行する。
2 昭和53年7月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (昭和54年5月29日政令第154号)
1 この政令は、昭和54年8月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
2 昭和54年7月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (昭和55年7月29日政令第199号) 抄
1 この政令は、昭和55年8月1日から施行する。ただし、第1条中国民年金法施行令第2条第5号の2を削る改正規定は、公布の日から施行する。
2 昭和55年7月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (昭和55年10月31日政令第282号) 抄
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
一 第1条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令第3条の2の規定、第3条の規定による改正後の船員保険法施行令第4条の2及び第13条の規定、第5条から第11条までの規定並びに次項から附則第6項までの規定 昭和55年6月1日
二 第1条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令第3条の5の規定、第3条の規定による改正後の船員保険法施行令第4条の5の規定並びに第4条の規定による改正後の国民年金法施行令第4条の2及び第4条の3の規定 昭和55年8月1日
(厚生年金保険法、船員保険法及び国民年金法による年金の額の改定に関する政令の廃止に伴う経過措置)
6 昭和55年6月分の国民年金法(昭和34年法律第141号)による年金たる給付(障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金並びに国民年金法の一部を改正する法律(昭和44年法律第86号)附則第16条第1項又は厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和48年法律第92号)附則第20条第1項の規定により支給する老齢年金を除く。)の額については、第5条の規定による廃止前の厚生年金保険法、船員保険法及び国民年金法による年金の額の改定に関する政令第2条の規定の例による。
附則 (昭和56年5月30日政令第202号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年7月30日政令第262号) 抄
1 この政令は、昭和56年8月1日から施行する。
2 昭和56年7月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (昭和57年5月31日政令第153号) 抄
1 この政令は、昭和57年8月1日から施行する。ただし、第1条中国民年金法施行令第5条から第5条の3までの改正規定、同令第6条から第6条の3までの改正規定、同令第6条の4の改正規定(「第79条の2第6項」を「第79条の2第5項」に改める部分に限る。)及び同令第6条の5の改正規定並びに第2条中特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第6条の改正規定は、公布の日から施行する。
2 昭和57年7月以前の月分の障害福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (昭和57年8月13日政令第212号)
1 この政令は、昭和57年9月1日から施行する。
2 昭和57年8月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (昭和57年8月31日政令第236号)
この政令は、昭和57年10月1日から施行する。
附則 (昭和58年5月27日政令第115号) 抄
1 この政令は、昭和58年8月1日から施行する。
2 昭和58年7月以前の月分の障害福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (昭和59年3月17日政令第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和59年4月1日)から施行する。
附則 (昭和59年5月25日政令第157号) 抄
1 この政令は、昭和59年8月1日から施行する。ただし、第1条中国民年金法施行令第6条の6の改正規定は公布の日から、第3条及び第4条並びに附則第4項及び第5項の規定は同年6月1日から施行する。
2 昭和59年7月以前の月分の障害福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (昭和59年6月21日政令第206号)
この政令は、昭和59年7月1日から施行する。
附則 (昭和59年12月25日政令第354号)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第5条の2、第6条の4及び第6条の5並びに次項の規定は、昭和59年6月1日から適用する。
2 昭和59年5月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (昭和60年3月15日政令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則 (昭和60年5月28日政令第151号) 抄
1 この政令は、昭和60年8月1日から施行する。
2 昭和60年7月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (昭和60年6月18日政令第177号)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第5条の2、第6条の4及び第6条の5並びに次項の規定は、昭和60年6月1日から適用する。
2 昭和60年5月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (昭和60年7月16日政令第231号)
この政令は、昭和60年7月31日から施行する。
附則 (昭和61年3月28日政令第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和61年4月1日から施行する。
(国民年金法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 次の各号に掲げる年度における各被用者年金保険者に係る基礎年金拠出金の額の計算については、各被用者年金保険者に係る第1条の規定による改正後の国民年金法施行令(以下「新国民年金法施行令」という。)第11条の2第2号に定める数は、同号の規定にかかわらず、当該各号に定める数とする。
一 昭和61年度 昭和62年3月31日における当該被用者年金保険者に係る被保険者のうち第3号被保険者である者の数の12倍に相当する数
二 昭和62年度 昭和63年3月31日における当該被用者年金保険者に係る被保険者のうち第3号被保険者である者の数の24倍に相当する数から、前号に定める数を控除して得た数
2 新国民年金法施行令第11条の2の規定の適用については、当分の間、同条第3号中「保険料納付済期間」とあるのは、「保険料納付済期間(昭和61年4月1日以後の期間に係るものに限る。)」とする。
第3条 新国民年金法施行令第12条第1項の規定の適用については、昭和61年7月31日までの間においては、同項中「法による給付及び旧法による給付(老齢福祉年金を除く。)であって、受給権者が社会保険庁長官からその支払を受けることを希望するもの」とあるのは、「旧法による老齢年金及び通算老齢年金並びに法による老齢基礎年金、障害基礎年金(第1条第2号イに掲げる給付を除く。)、遺族基礎年金(同号ロに掲げる給付を除く。)及び法附則第9条の3に規定する老齢年金で受給権者が社会保険庁長官からその支払を受けることを希望するもの並びに旧法による障害年金、母子年金、準母子年金、遺児年金及び寡婦年金並びに法による障害基礎年金(第1条第2号イに掲げる給付に限る。)、遺族基礎年金(同号ロに掲げる給付に限る。)、寡婦年金、死亡一時金及び特別一時金」とする。
附則 (昭和61年4月18日政令第120号)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中国民年金法施行令第5条の4の改正規定、第2条中国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第52条の次に1条を加える改正規定(同令第52条の2の表第6条の4第1項の項に係る部分に限る。)及び附則第3項の規定は、昭和61年8月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の国民年金法施行令第5条の2の規定及び第2条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第52条の2(同条の表第6条の4第1項の項に係る部分を除く。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
3 昭和61年7月以前の月分の障害基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (昭和61年12月12日政令第370号) 抄
1 この政令は、昭和62年2月1日から施行する。
2 改正後の国民年金法施行令第1条第2号イ若しくはロに掲げる給付又は同条第12号に規定する老齢年金若しくは通算老齢年金を受ける権利の裁定(その請求がこの政令の施行前に行われたものに限る。)に関する事務及び当該裁定に伴う当該給付に関する証書の作成に関する事務については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年3月20日政令第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (昭和62年5月29日政令第183号) 抄
1 この政令は、昭和62年8月1日から施行する。
2 昭和62年7月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年6月2日政令第188号)
1 この政令は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の国民年金法施行令第5条の2及び第2条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第52条の2並びに次項の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
2 昭和62年3月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (昭和63年1月26日政令第5号) 抄
1 この政令は、昭和63年2月1日から施行する。
2 改正後の国民年金法施行令第1条第2号イ又はニに掲げる給付(同令第2条第3号イ又はハに掲げる給付を除く。)を受ける権利の裁定(その請求がこの政令の施行前に行われたものに限る。)に関する事務及び当該裁定に伴う当該給付に関する証書の作成に関する事務については、なお従前の例による。
附則 (昭和63年5月24日政令第159号)
1 この政令は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の国民年金法施行令第5条の2、第2条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第52条の2及び次項の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
2 昭和63年3月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (昭和63年5月31日政令第172号)
1 この政令は、昭和63年8月1日から施行する。
2 昭和63年7月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (昭和63年8月26日政令第254号)
この政令は、昭和63年10月1日から施行する。
附則 (平成元年5月31日政令第162号) 抄
1 この政令は、平成元年8月1日から施行する。
2 平成元年7月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (平成元年12月22日政令第336号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
三 第1条中国民年金法施行令第4条を削り、第3条の2を第4条とする改正規定及び同令第4条の2の改正規定 平成3年4月1日
2 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
一 第1条の規定による改正後の国民年金法施行令第5条の2の規定、第4条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「改正後の経過措置政令」という。)第46条第2項、第50条から第52条まで、第56条第3項、第58条第3項、第72条、第73条、第75条、第88条第4項、第93条、第94条、第100条第3項、第102条第3項、第108条、第109条、第116条及び第117条の規定、第5条の規定による改正後の母子及び寡婦福祉法施行令第6条の規定並びに第6条の規定並びに附則第6条から第9条までの規定 平成元年4月1日
附則 (平成2年5月30日政令第121号) 抄
1 この政令は、平成2年8月1日から施行する。ただし、第1条中国民年金法施行令第6条の6の改正規定並びに第3条及び附則第3項の規定は、同年6月1日から施行する。
2 平成2年7月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (平成2年6月15日政令第164号)
1 この政令は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の国民年金法施行令第5条の2、第2条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第52条及び次項の規定は、平成2年4月1日から適用する。
2 平成2年3月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (平成3年4月1日政令第102号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年5月15日政令第161号)
1 この政令は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の国民年金法施行令第5条の2、第2条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第52条及び次項の規定は、平成3年4月1日から適用する。
2 平成3年3月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (平成3年6月7日政令第200号) 抄
1 この政令は、平成3年8月1日から施行する。
2 平成3年7月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (平成4年4月10日政令第133号)
1 この政令は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の国民年金法施行令第5条の2、第2条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第52条及び次項の規定は、平成4年4月1日から適用する。
2 平成4年3月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (平成4年6月12日政令第195号) 抄
1 この政令は、平成4年8月1日から施行する。
2 平成4年7月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (平成5年4月1日政令第142号)
1 この政令は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の国民年金法施行令第5条の2、第2条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第52条及び次項の規定は、平成5年4月1日から適用する。
2 平成5年3月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (平成5年6月16日政令第192号) 抄
1 この政令は、平成5年8月1日から施行する。ただし、第1条中国民年金法施行令第6条の2第1項の改正規定、第2条中国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第52条の表第6条の2第1項の項の改正規定、第3条中児童扶養手当法施行令第4条第1項の改正規定、第4条中特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第5条第1項及び第12条第4項の改正規定並びに附則第4項から第9項までの規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 平成5年7月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
4 平成6年7月以前の月分の障害基礎年金の支給の停止について第1条の規定による改正後の国民年金法施行令第6条の2第1項の規定が適用される場合においては、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(地方税法の一部を改正する法律(平成4年法律第5号)による改正前の地方税法附則第33条の2の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第32条第1項に規定する総所得金額)」とする。
5 平成6年7月以前の月分の遺族基礎年金の支給の停止に係る国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第46条第7項の規定の適用について第1条の規定による改正後の国民年金法施行令第6条の2に定めるところにより額を算定する場合においては、同条第1項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(地方税法の一部を改正する法律(平成4年法律第5号)による改正前の地方税法附則第33条の2の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第32条第1項に規定する総所得金額)」とする。
附則 (平成6年6月24日政令第178号)
1 この政令は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の国民年金法施行令第5条の2、第2条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第52条及び次項の規定は、平成6年4月1日から適用する。
2 平成6年3月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (平成6年7月15日政令第235号) 抄
1 この政令は、平成6年8月1日から施行する。
2 平成6年7月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (平成6年11月9日政令第347号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中国民年金法施行令第12条の改正規定及び同令第14条の次に4条を加える改正規定並びに第3条中厚生年金保険法施行令本則に4条を加える改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成7年3月23日政令第72号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成7年3月29日政令第123号)
1 この政令は、平成7年4月1日から施行する。
2 平成7年3月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (平成7年6月30日政令第276号) 抄
1 この政令は、平成7年8月1日から施行する。
2 平成7年7月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (平成8年5月11日政令第141号)
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の国民年金法施行令第5条の2、第2条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第52条及び次項の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成8年3月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (平成8年7月24日政令第226号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成8年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成8年7月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (平成9年3月28日政令第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成9年4月1日政令第148号)
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の国民年金法施行令第5条の2、第2条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第52条及び次項の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成9年3月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (平成9年7月2日政令第229号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成9年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成9年7月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (平成9年12月10日政令第355号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成10年1月1日から施行する。
附則 (平成10年4月9日政令第149号)
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の国民年金法施行令第5条の2、第2条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第52条及び次項の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成10年3月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (平成10年7月17日政令第255号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成10年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成10年7月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (平成11年3月25日政令第55号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成11年3月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (平成11年5月28日政令第162号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成11年6月1日から施行する。ただし、第1条から第3条まで及び第7条並びに次項及び附則第4項の規定は、平成11年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成11年7月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (平成11年12月8日政令第393号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月29日政令第113号)
(施行期日)
1 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成12年3月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (平成12年3月31日政令第179号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第309号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年6月9日政令第335号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
(支給の繰下げの際に加算する額及び支給の繰上げの際に減ずる額に関する経過措置)
第2条 昭和16年4月1日以前に生まれた者に対し支給する老齢基礎年金、付加年金及び国民年金法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金の額に係る同法第28条第4項(同法第46条第2項及び同法附則第9条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定により加算する額及び同法附則第9条の2第4項(同条第6項及び同法附則第9条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定により減ずる額については、なお従前の例による。
附則 (平成12年6月30日政令第370号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成12年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成12年7月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (平成12年11月10日政令第470号)
この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年1月31日政令第18号)
この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年7月4日政令第234号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成13年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成13年7月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (平成13年7月11日政令第240号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年10月17日政令第332号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
(学生等に係る国民年金の保険料の免除に関する経過措置)
第2条 平成14年3月分の国民年金の保険料の納付に係る第1条の規定による改正後の国民年金法施行令第6条の6の規定による学生の範囲及び第6条の12の規定による所得の額の計算については、なお従前の例による。
附則 (平成13年11月30日政令第379号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年3月13日政令第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
(国民年金法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第3条の規定による改正後の国民年金法施行令(次項において「新施行令」という。)第4条の4及び第4条の8の規定は、施行日以後の月分として支給される国民年金法(昭和34年法律第141号)による年金たる給付について適用し、施行日前の月分として支給される同法による年金たる給付については、なお従前の例による。
2 平成14年3月分の国民年金の保険料の納付に係る新施行令第6条の5の規定による障害を支給事由とする給付については、なお従前の例による。
附則 (平成14年3月31日政令第118号)
この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年5月24日政令第182号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成14年6月1日から施行する。ただし、第1条から第3条まで及び第7条並びに次項及び附則第3項の規定は、平成14年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成14年7月以前の月分の障害基礎年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (平成14年12月18日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年1月29日政令第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成16年9月29日政令第297号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年10月1日から施行する。
附則 (平成16年12月15日政令第394号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年4月1日から施行する。
(所得の額の計算に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の国民年金法施行令第6条の2第1項、第6条の11及び第6条の12第1項並びに第3条の規定による改正後の昭和61年経過措置政令第52条第1項の表第6条の2第1項の項の規定は、国民年金法(昭和34年法律第141号)第36条の3第1項、第90条第1項第1号、第3号及び第4号、第90条の2第1項第1号並びに第90条の3第1項第1号並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年改正法第1条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)第79条の2第5項の規定により準用するものとされた旧国民年金法第66条第1項及び第2項に規定する平成16年以後の所得の額の算定について適用する。
2 第1条の規定による改正後の国民年金法施行令第6条の2第2項第2号及び第6条の12第2項第2号並びに第3条の規定による改正後の昭和61年経過措置政令第52条第1項の表第6条の2第2項第2号の項の規定は、国民年金法第36条の3第1項、第90条の2第1項第1号及び第90条の3第1項第1号並びに昭和60年改正法附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第79条の2第5項の規定により準用するものとされた旧国民年金法第66条第1項及び第2項に規定する平成17年以後の所得の額の算定について適用し、平成16年以前の当該所得の額の算定については、なお従前の例による。
附則 (平成17年3月25日政令第75号)
この政令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年6月29日政令第226号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年7月1日から施行する。
附則 (平成17年11月16日政令第341号)
この政令は、平成18年7月1日から施行する。
附則 (平成18年3月27日政令第72号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。ただし、第5条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月29日政令第73号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月30日政令第95号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第121号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一〜三 略
四 第1条中地方税法施行令第7条の9の改正規定、同令第7条の9の2を同令第7条の9の3とし、同令第7条の9の次に1条を加える改正規定、同令第7条の11及び第7条の13の3の改正規定、同令第7条の16の2を削る改正規定、同令第7条の17、第7条の18、第8条の3、第9条の14、第9条の15第1項、第9条の18、第9条の19第1項、第9条の22、第9条の23第1項、第38条第1号及び第46条の2から第46条の3までの改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第48条の3及び第48条の3の2の改正規定、同条を同令第48条の3の3とし、同令第48条の3の次に1条を加える改正規定、同令第48条の5の2及び第48条の6の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第48条の7第1項の改正規定(「第314条の2第1項第5号の3に規定する事由の範囲」を「第314条の2第1項第5号の3に規定する政令で定める保険料又は掛金」に改める部分及び「第7条の15の7第1号」を「第7条の15の7」に改め、「、同条第2号中「法第34条第8項第2号」とあるのは「法第314条の2第8項第2号」と」を削る部分を除く。)並びに同令第48条の8、第48条の9及び第48条の9の3から第48条の9の6までの改正規定並びに同令附則第4条から第4条の4までの改正規定、同令附則第5条の次に2条を加える改正規定、同令附則第5条の2第3項の改正規定(「第42条の4第11項」を「第42条の4第10項」に改める部分を除く。)、同条を同令附則第5条の4とする改正規定、同令附則第5条の2の2の表第48条の10の項、第48条の11の2第1項の項、第48条の11の6第1項の項、第48条の11の9第1項の項及び第48条の11の12第1項の項の改正規定、同条を同令附則第5条の5とする改正規定、同令附則第6条の2を削り、同令附則第6条の2の2を同令附則第6条の2とする改正規定、同令附則第16条の3及び第17条の改正規定、同令附則第17条の2第1項の改正規定(「第20条の2第19項の」を「第20条の2第21項の」に改める部分及び同項第1号の改正規定を除く。)、同条に3項を加える改正規定、同令附則第17条の2の2及び第17条の3の改正規定、同令附則第18条の2の改正規定(同条第2項の改正規定(「同条第3項各号」を「同条第3項」に改める部分に限る。)を除く。)、同令附則第18条の3の改正規定(同条第3項の改正規定(「同条第3項各号」を「同条第3項」に改める部分に限る。)を除く。)、同令附則第18条の4から第18条の6までの改正規定、同令附則第18条の6の2を削る改正規定、同令附則第18条の7、第18条の7の2及び第19条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに同令附則第20条及び第21条の改正規定並びに附則第2条第3項から第5項まで及び第8項から第10項まで、第10条から第12条まで、第14条並びに第16条の規定 平成19年4月1日
附則 (平成18年3月31日政令第134号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第141号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年9月26日政令第321号)
この政令は、平成18年10月1日から施行する。
附則 (平成18年12月8日政令第375号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年2月21日政令第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月22日政令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
(国民年金法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 平成19年3月以前の月分の国民年金の保険料の納付に係る生徒又は学生の範囲については、第3条第2号の規定による改正後の国民年金法施行令第6条の6の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成19年3月30日政令第100号)
この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月31日政令第119号)
この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年8月3日政令第235号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成19年10月11日政令第310号)
(施行期日)
第1条 この政令は、国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「国民年金法等改正法」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成20年2月1日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 国民年金法等改正法による改正後の国民年金法第92条の2の2第1項の規定による指定の手続は、国民年金法等改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前においても行うことができる。
附則 (平成19年11月2日政令第326号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年11月9日政令第333号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年12月12日政令第363号) 抄
この政令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年12月26日)から施行する。
附則 (平成19年12月19日政令第381号)
この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年3月31日政令第118号) 抄
1 この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成21年3月31日政令第93号)
この政令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年12月24日政令第296号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成21年12月28日政令第310号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成22年1月1日)から施行する。
附則 (平成22年3月31日政令第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年6月1日から施行する。
附則 (平成22年4月1日政令第108号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年9月8日政令第194号)
この政令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成23年3月31日政令第81号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成23年5月27日政令第151号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年6月1日から施行する。
附則 (平成23年8月10日政令第255号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年12月28日政令第430号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第8条の規定 平成24年7月1日
二 第2条、第4条、第5条及び第9条から第12条までの規定並びに附則第3条及び第5条から第11条までの規定 平成24年8月1日
(国民年金法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第7条 第9条の規定による改正後の国民年金法施行令第5条の4第1項の規定は、平成23年以後の年の所得による障害基礎年金の支給の停止について適用し、平成22年以前の年の所得による支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (平成24年3月28日政令第61号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成25年3月25日政令第79号)
この政令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年6月28日政令第210号)
(施行期日)
1 この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成25年7月1日)から施行する。ただし、次項の規定は、平成27年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 国民年金法附則第9条の4の3第1項の規定により同項に規定する特定保険料の納付の承認を受けようとする国民年金の被保険者又は被保険者であった者は、平成27年4月1日前においても、第1条の規定による改正後の国民年金法施行令第14条の10の規定の例により、特定保険料納付申込書の提出を行うことができる。この場合において、当該申込書の提出は、同日において、同条の規定によりされたものとみなす。
附則 (平成25年7月31日政令第226号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成25年8月1日)から施行する。
附則 (平成25年7月31日政令第227号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成25年8月1日)から施行する。
附則 (平成26年1月16日政令第9号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年3月31日政令第112号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年5月1日政令第177号)
この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成26年12月1日)から施行する。
附則 (平成26年9月25日政令第313号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成26年10月1日から施行する。ただし、第3条、第6条から第10条まで、第14条及び第16条の規定は、同年12月1日から施行する。
附則 (平成26年12月24日政令第414号)
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月25日政令第86号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年4月10日政令第212号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年6月24日政令第254号)
この政令は、平成27年7月1日から施行する。
附則 (平成27年7月31日政令第286号)
この政令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。
附則 (平成27年9月30日政令第342号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年10月1日から施行する。
(国民年金法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第2条の規定による改正後の国民年金法施行令第4条の3の規定は、施行日以後に生じた事由に基づいて行う国民年金法(昭和34年法律第141号)による給付を受ける権利の裁定又は給付の額の改定について適用し、施行日前に生じた事由に基づいて行う同法による給付を受ける権利の裁定又は給付の額の改定については、なお従前の例による。
附則 (平成27年11月26日政令第392号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則 (平成27年12月4日政令第406号)
この政令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第3号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則 (平成28年3月2日政令第53号)
この政令は、政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第1条第7号に掲げる規定の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第128号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年5月25日政令第226号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号。次条第2項及び附則第4条第2項において「改正法」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成28年6月3日政令第235号)
この政令は、平成28年7月1日から施行する。
附則 (平成28年6月17日政令第238号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年6月21日から施行する。
附則 (平成29年2月15日政令第21号)
この政令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第4号に掲げる規定の施行の日(平成29年5月30日)から施行する。
附則 (平成29年3月31日政令第100号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年7月7日政令第185号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年7月11日から施行する。
附則 (平成29年7月28日政令第214号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年8月1日から施行する。
附則 (平成29年11月29日政令第294号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成30年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の国民年金法施行令第5条の4第1項の規定は、平成31年8月以後の月分の国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金の支給停止について適用し、同年7月以前の月分の当該障害基礎年金の支給停止については、なお従前の例による。
2 第1条の規定による改正後の国民年金法施行令第6条の8の2から第6条の9の2までの規定は、それぞれ国民年金の保険料を納付することを要しないものとすべき月が平成31年における国民年金法第90条第1項第1号の厚生労働省令で定める月(以下この項において「基準月」という。)の翌月以後である場合における当該保険料の免除について適用し、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月が基準月以前である場合における当該保険料の免除については、なお従前の例による。
5 第4条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第46条第4項及び第5項並びに第52条第1項の規定は、それぞれ平成31年8月以後の月分の昭和60年改正法附則第28条第1項の規定による遺族基礎年金及び昭和60年改正法附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法の規定による老齢福祉年金の支給停止について適用し、同年7月以前の月分の当該遺族基礎年金及び当該老齢福祉年金の支給停止については、なお従前の例による。
附則 (平成29年12月27日政令第329号)
この政令は、平成30年3月5日から施行する。
附則 (平成30年1月17日政令第4号)
この政令は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第1条中国民年金法施行令第14条の7の次に1条を加える改正規定(同令第14条の7の2第1項に係る部分に限る。)及び同令第14条の11の次に2条を加える改正規定(同令第14条の11の2に係る部分に限る。)並びに第2条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年3月30日政令第115号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年8月1日政令第236号)
この政令は、平成31年4月1日から施行する。
附則 (平成31年3月29日政令第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成31年4月1日から施行する。
附則 (平成31年3月29日政令第120号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第4条の6関係)
障害の程度 | 障害の状態 | |
1級 | 1 | 両眼の視力の和が0・04以下のもの |
2 | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの | |
3 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの | |
4 | 両上肢のすべての指を欠くもの | |
5 | 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの | |
6 | 両下肢の機能に著しい障害を有するもの | |
7 | 両下肢を足関節以上で欠くもの | |
8 | 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの | |
9 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの | |
10 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの | |
11 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの | |
2級 | 1 | 両眼の視力の和が0・05以上0・08以下のもの |
2 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの | |
3 | 平衡機能に著しい障害を有するもの | |
4 | そしゃくの機能を欠くもの | |
5 | 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの | |
6 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの | |
7 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの | |
8 | 1上肢の機能に著しい障害を有するもの | |
9 | 1上肢のすべての指を欠くもの | |
10 | 1上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの | |
11 | 両下肢のすべての指を欠くもの | |
12 | 1下肢の機能に著しい障害を有するもの | |
13 | 1下肢を足関節以上で欠くもの | |
14 | 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの | |
15 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | |
16 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの | |
17 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
備考 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
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