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北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法施行令

昭和34年政令第183号
内閣は、北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法(昭和34年法律第91号)第2条第1項の規定に基き、この政令を制定する。
北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法第2条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
 昭和24年1月1日から昭和33年12月31日までの期間において、その地域に係る1日の最低気温が5度未満であった日の数の合計を10で除して得た数が200以上であること。
 前号に規定する期間の毎年5月から9月までの間におけるその地域に係る各日の平均気温の合計を10で除して得た数が2500以下であること。
 その地域に係る農地と牧野の合計面積に対する畑と牧野の合計面積の割合が100分の70以上であること。

附則

この政令は、北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法の施行の日(昭和34年5月25日)から施行する。

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