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どうろせいびじぎょうにかかるくにのざいせいじょうのとくべつそちにかんするほうりつしこうれい

道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令

昭和34年政令第17号
内閣は、道路整備緊急措置法(昭和33年法律第34号)第2条第1項、第4条及び第5条第1項の規定に基き、この政令を制定する。
(一般国道の改築等に関する国の負担等の割合の特例)
第1条 高速自動車国道と一体となって全国的な自動車交通網を構成する自動車専用道路として国土交通大臣が指定する一般国道(道の区域内のものを除く。以下同じ。)の改築で国土交通大臣が行うもののうち、次に掲げるもの以外のものに要する費用について道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和33年法律第34号。以下「法」という。)第2条の政令で定める国の負担の割合は、10分の7とする。
 道路構造令(昭和45年政令第320号)第38条第1項の規定により同項に規定する規定による基準によらないことができる改築で、これに要する費用の額が国土交通大臣が定めた額を超えないもの
 道路の交通に支障を及ぼしている構造上の原因の一部を除去するために行う突角の切取り、路床の改良、排水施設の整備又は待避所の設置
 道路の区域を変更し、当該変更に係る部分を一般国道以外の道路とする計画がある箇所の改築
 車道の舗装につき道路構造令第23条第2項に規定する基準によることを要しない場合における当該道路の舗装
 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和41年法律第45号)第2条第3項(第1号を除く。)に規定する交通安全施設等整備事業として行われるもの
2 一般国道の改築(国土交通大臣が行うものを除く。以下同じ。)で次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するもののうち、土地区画整理事業(土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業をいう。以下同じ。)に係るもの以外のものに要する費用について法第2条の政令で定める国の負担の割合は、10分の5・5以上10分の7以下の範囲内で当該一般国道の改築を行う地方公共団体の財政力に応じて国土交通省令で定めるところにより算定した割合とする。
 地域住民の日常生活の安全性若しくは利便性の向上を図るために必要であり、又は快適な生活環境の確保若しくは地域の活力の創造に資すると認められるものであること。
 公共施設その他の公益的施設の整備、管理若しくは運営に関連して、又は地域の自然的若しくは社会的な特性に即して行われるものであること。
 その他国土交通省令で定める要件を満たすものであること。
3 一般国道の改築(その財政力が国土交通省令で定める基準に満たない地方公共団体が行うものに限る。)で次の各号のいずれかに該当するもののうち、第1項各号に掲げるもの、前項に規定するもの及び土地区画整理事業に係るもの以外のものに要する費用について法第2条の政令で定める国の負担の割合は、10分の5・5とする。
 第1項の規定による国土交通大臣の指定を受けた一般国道の改築
 中心都市等連絡道路(地域社会の中心となる都市(以下この号及び次条第2項第1号において「中心都市」という。)と、その周辺の地域の市町村(以下この号及び同項第1号において「周辺市町村」という。)又は当該中心都市と密接な関係にある中心都市若しくは高速自動車国道、空港その他の交通施設とを連絡する道路をいう。同号において同じ。)、中心都市等循環道路(中心都市及び周辺市町村の区域を循環する道路をいう。同号において同じ。)その他の道路であって、自動車専用道路、他の道路との交差の方式を立体交差とする道路その他の中心都市及び周辺市町村における安全かつ円滑な交通の確保に特に資する道路として国土交通大臣が指定する一般国道の改築
 前2号に規定する一般国道以外の一般国道を構成する橋、トンネルその他の施設又は工作物で、損傷、腐食その他の劣化により当該一般国道の構造に支障を及ぼすおそれが大きいものとして国土交通省令で定めるものの改築
4 一般国道の改築で離島振興法(昭和28年法律第72号)第4条第1項の離島振興計画に基づいて行われるもののうち、第1項各号に掲げるもの、第2項に規定するもの及び土地区画整理事業に係るもの以外のものに要する費用について法第2条の政令で定める国の負担の割合は、前項の規定にかかわらず、3分の2とする。
5 一般国道の修繕(国土交通大臣が行うものを除く。)で次の各号のいずれかに該当するものに要する費用について法第2条の政令で定める国の補助の割合は、10分の7以内とする。
 第1項又は第3項第2号の規定による国土交通大臣の指定を受けた一般国道の修繕
 前号に規定する一般国道以外の一般国道の修繕で第2項各号に掲げる基準のいずれにも適合するもの
 第1号に規定する一般国道以外の一般国道を構成する橋、トンネルその他の施設又は工作物で、損傷、腐食その他の劣化により当該一般国道の構造に支障を及ぼすおそれが大きいものとして国土交通省令で定めるものの修繕(前号に該当するものを除く。)
(都府県道等の改築に関する国の補助の割合の特例)
第2条 次に掲げる都府県道等(都府県道又は市町村道(道の区域内のものを除く。)をいう。以下同じ。)の改築で前条第2項各号に掲げる基準のいずれにも適合するもののうち、土地区画整理事業に係るもの以外のものに要する費用について法第2条の政令で定める国の補助の割合は、10分の7以内とする。
 道路法(昭和27年法律第180号)第56条の規定による国土交通大臣の指定を受けた都府県道又は市道
 前号に掲げるもののほか、資源の開発、産業の振興その他国の施策上特に整備を行う必要があると認められる都府県道等
2 都府県道等の改築で次の各号のいずれかに該当するもののうち、前項に規定するもの、土地区画整理事業に係るもの、少額改築、特例舗装並びに前条第1項第2号及び第5号に掲げるもの以外のものに要する費用について法第2条の政令で定める国の補助の割合は、都府県道にあっては10分の5・5以内、市町村道にあっては10分の7以内とする。
 中心都市等連絡道路、中心都市等循環道路その他の道路であって、自動車専用道路、他の道路との交差の方式を立体交差とする道路その他の中心都市及び周辺市町村における安全かつ円滑な交通の確保に特に資する道路として国土交通大臣が指定する都府県道等の改築
 半島振興法(昭和60年法律第63号)第10条の規定による国土交通大臣の指定を受けた都府県道等の改築
 前2号に規定する都府県道等以外の都府県道等を構成する橋、トンネルその他の施設又は工作物で、損傷、腐食その他の劣化により当該都府県道等の構造に支障を及ぼすおそれが大きいものとして国土交通省令で定めるものの改築
3 前項の「少額改築」とは、当該改築に係る都道府県道等に道路法第30条第3項の政令で定める基準を適用した場合に当該基準に適合しないこととなる改築又は当該場合に道路構造令第38条第1項の規定により同項に規定する規定による基準によらないことができることとなる改築で、これらに要する費用の額が国土交通大臣が定めた額を超えないものをいう。
4 第2項の「特例舗装」とは、当該改築に係る都道府県道等に道路法第30条第3項の政令で定める基準を適用した場合に、車道の舗装につき道路構造令第23条第2項に規定する基準によることを要しないこととなる場合における当該道路の舗装をいう。
(土地区画整理事業に係る道路の改築に関する国の負担等の割合の特例)
第3条 一般国道の改築で次の各号のいずれかに該当するもののうち、土地区画整理事業に係るものに要する費用について法第2条の政令で定める国の負担の割合は、10分の5・5とする。
 第1条第1項の規定による国土交通大臣の指定を受けた一般国道の改築
 前号に規定する一般国道以外の一般国道の改築で第1条第2項各号に掲げる基準のいずれにも適合するもの
2 都府県道等の改築で次の各号のいずれかに該当するもののうち、土地区画整理事業に係るものに要する費用について法第2条の政令で定める国の補助の割合は、10分の5・5以内とする。
 前条第2項第1号又は半島振興法第10条の規定による国土交通大臣の指定を受けた都府県道等の改築
 前号に規定する都府県道等以外の都府県道等のうち前条第1項各号に掲げるものの改築で第1条第2項各号に掲げる基準のいずれにも適合するもの
(電線共同溝への電線の敷設工事に係る資金の貸付けの条件の基準)
第4条 法第4条第1項に規定する国の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、貸付金の償還期間が20年(5年以内の据置期間を含む。)以内であり、かつ、その償還が均等半年賦償還の方法によるものであることとする。
2 法第4条第1項の規定による国の貸付けに係る都道府県又は市町村の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。
 貸付金の償還期間が20年(5年以内の据置期間を含む。)以内であり、かつ、その償還が均等半年賦償還の方法によるものであること。
 貸付けを受ける電線共同溝の占用予定者は、国又は都道府県若しくは市町村が、貸付けに係る債権の保全その他貸付けの条件の適正な実施を図るため必要があると認めて、当該占用予定者の業務及び資産の状況に関し報告を求め、又はその職員に、当該占用予定者の事務所その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の必要な物件を調査させ、若しくは関係者に質問させる場合において、報告をし、立入調査を受忍し、又は質問に応じなければならないこと。
(特定連絡道路工事施行者の要件)
第5条 法第5条第1項の政令で定める要件は、次のとおりとする。
 特定連絡道路に関する工事に関し、道路の構造及び交通の状況その他当該特定連絡道路及び周辺の状況に照らして適切な工事実施計画を有する者であること。
 前号の工事実施計画を実施するため適切な資金計画及び収支計画を有する者であること。
 特定連絡道路に関する工事を適確に行う能力を有する者であること。
(特定連絡道路に関する工事に係る資金の貸付けの条件の基準)
第6条 法第5条第1項の規定による国の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、貸付金の償還期間が20年(5年以内の据置期間を含む。)以内であり、かつ、その償還が均等半年賦償還の方法によるものであることとする。
2 法第5条第1項の規定による国の貸付金に係る同項の規定による都道府県又は市町村の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。
 貸付金の償還期間が20年(5年以内の据置期間を含む。)以内であり、かつ、その償還が均等半年賦償還の方法によるものであること。
 貸付けを受ける特定連絡道路工事施行者は、国又は都道府県若しくは市町村が、貸付けに係る債権の保全その他貸付けの条件の適正な実施を図るため必要があると認めて、当該特定連絡道路工事施行者の業務及び資産の状況に関し報告を求め、又はその職員に、当該特定連絡道路工事施行者の事務所その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の必要な物件を調査させ、若しくは関係者に質問させる場合において、報告をし、立入調査を受忍し、又は質問に応じなければならないこと。
(振替機構債券等についての申請の制限の対象となる社債、株式等の振替に関する法律等の規定による申請)
第7条 法第7条第7項の政令で定める申請は、次に掲げるもの(相続、遺贈、合併その他これらに準ずる事由によるものを除く。)とする。
 社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)附則第31条第2項において準用する同法附則第14条第1項の規定による記載又は記録の申請
 社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成14年政令第362号)第23条において準用する同令第8条第1項又は第9条第1項の規定による記載又は記録の申請
 社債、株式等の振替に関する法律施行令第23条において準用する同令第11条第1項の規定による記載又は記録の抹消の申請

附則

1 この政令は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
2 次に掲げる政令は、廃止する。
道路整備費の財源等に関する臨時措置法第2条第1項に規定する都道府県道等を定める政令(昭和29年政令第73号)
道路の整備に要する費用についての国の負担金の割合等の臨時特例に関する政令(昭和30年政令第302号)
4 第2条、第3条第1項及び第4条の規定の昭和60年度における適用については、第2条中「4分の3」とあるのは「3分の2」と、「3分の2」とあるのは「10分の6」と、第3条第1項及び第4条中「3分の2」とあるのは「10分の6」とする。
5 第2条、第3条第1項及び第4条の規定の昭和61年度、平成3年度及び平成4年度における適用については、第2条中「4分の3」とあるのは「10分の6(建設大臣が行うものにあっては、3分の2)」と、「3分の2」とあるのは「10分の5・5(建設大臣が行うものにあっては、10分の6)」と、第3条第1項中「3分の2」とあるのは「10分の5・5(平成3年度及び平成4年度においては、半島振興法第10条に規定する道路の改築に係るものにあっては、10分の5・75)」と、第4条中「割合は3分の2」とあるのは「割合は10分の5・5(建設大臣が行うものにあっては、10分の6)」と、「率は3分の2」とあるのは「率は10分の5・5(平成3年度及び平成4年度においては、半島振興法第10条に規定する道路の改築に係るものにあっては、10分の5・75)」とする。
6 第2条、第3条第1項及び第4条の規定の昭和62年度から平成2年度までの各年度における適用については、第2条中「4分の3」とあるのは「10分の5・75(建設大臣が行うものにあっては、10分の6)」と、「3分の2」とあるのは「10分の5・25(建設大臣が行うものにあっては、10分の5・5)」と、第3条第1項中「3分の2」とあるのは「10分の5・25(半島振興法第10条に規定する道路の改築に係るものにあっては、10分の5・5)」と、第4条中「割合は3分の2」とあるのは「割合は10分の5・25(建設大臣が行うものにあっては、10分の5・5)」と、「率は3分の2」とあるのは「率は10分の5・25(半島振興法第10条に規定する道路の改築に係るものにあっては、10分の5・5)」とする。
附則 (昭和34年6月29日政令第225号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則 (昭和35年7月7日政令第198号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年4月6日政令第96号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則 (昭和36年8月22日政令第294号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年5月20日政令第160号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の道路整備緊急措置法施行令及び道路法施行令の規定は、昭和39年度分の予算に係る国の負担金及び補助金から適用する。
附則 (昭和40年3月29日政令第57号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和40年4月1日から施行する。
附則 (昭和41年4月1日政令第102号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年8月26日政令第232号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(地方税法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
第18条 法附則第4条第1項に規定する市街地改造事業並びに同条第2項に規定する防災建築街区造成組合、防災建築街区造成事業及び防災建築物に関しては、この政令の附則の規定による改正後の次に掲げる政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一から六まで 略
 道路整備緊急措置法施行令
附則 (昭和45年4月20日政令第79号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令による改正後の道路整備緊急措置法施行令第2条及び道路法施行令第31条の規定は、昭和45年度分の予算に係る国の負担金から適用し、昭和44年度以前の年度の予算に係る一般国道の改築でその工事又はその工事に係る負担金に係る経費の金額が昭和45年度以降に繰り越されたものに要する費用についての国及び都道府県の負担割合は、なお従前の例による。
附則 (昭和45年10月29日政令第320号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和46年4月1日から施行する。
附則 (昭和50年10月24日政令第306号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和50年11月1日)から施行する。
附則 (昭和60年5月18日政令第133号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の道路法施行令附則第6項、都市公園法施行令附則第5項、道路整備緊急措置法施行令附則第4項、下水道法施行令附則第5項、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令附則第3項、河川法施行令附則第11条及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令附則第3項の規定は、昭和60年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和59年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和60年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同年度の国庫債務負担行為に基づき昭和61年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和60年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和61年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和59年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和60年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和59年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和60年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和61年5月8日政令第154号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の道路法施行令、都市公園法施行令、海岸法施行令、道路整備緊急措置法施行令、下水道法施行令、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令、河川法施行令及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令の規定は、昭和61年度から昭和63年度までの各年度(昭和61年度及び昭和62年度の特例に係るものにあっては、昭和61年度及び昭和62年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(昭和60年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和61年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和61年度から昭和63年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和64年度(昭和61年度及び昭和62年度の特例に係るものにあっては、昭和63年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和61年度から昭和63年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和64年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和60年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和61年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和60年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和61年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和62年3月31日政令第98号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の道路法施行令、海岸法施行令、道路整備緊急措置法施行令、下水道法施行令、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令及び河川法施行令の規定は、昭和62年度及び昭和63年度(昭和62年度の特例に係るものにあっては、昭和62年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(昭和61年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和62年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、昭和62年度及び昭和63年度の国庫債務負担行為に基づき昭和64年度(昭和62年度の特例に係るものにあっては、昭和63年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに昭和62年度及び昭和63年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和64年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和61年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和62年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和61年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和62年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和63年3月31日政令第79号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の道路法施行令附則第10項、道路整備緊急措置法施行令附則第6項、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令附則第5項、奄美群島振興開発特別措置法施行令(昭和29年政令第239号)附則第5項及び新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和45年政令第28号)附則第2項の規定は、昭和63年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和62年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和63年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、昭和63年度の国庫債務負担行為に基づき昭和64年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和63年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和64年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和62年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和63年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和62年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和63年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和63年4月26日政令第130号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の附則第6項の規定は、昭和63年度の予算に係る国の補助(昭和62年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和63年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助を除く。)、昭和63年度の国庫債務負担行為に基づき昭和64年度以降の年度に支出すべきものとされる国の補助及び昭和63年度の歳出予算に係る国の補助で昭和64年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和62年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和63年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助及び昭和62年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で昭和63年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (平成元年4月10日政令第108号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の道路法施行令、都市公園法施行令、道路整備緊急措置法施行令、下水道法施行令、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令、河川法施行令(附則第3条の2及び第15条第1項の規定を除く。)及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令の規定は、平成元年度及び平成2年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(昭和63年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成元年度及び平成2年度の国庫債務負担行為に基づき平成3年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成2年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成2年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成3年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和63年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和63年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (平成2年11月9日政令第325号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成2年法律第62号)の施行の日(平成2年11月20日)から施行する。
附則 (平成3年3月30日政令第98号)
(施行期日)
1 この政令は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の道路法施行令、都市公園法施行令、海岸法施行令、道路整備緊急措置法施行令、下水道法施行令、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令、河川法施行令及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令の規定は、平成3年度及び平成4年度の予算に係る国の負担又は補助(平成2年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成3年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成3年度及び平成4年度の国庫債務負担行為に基づき平成5年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成3年度及び平成4年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成5年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成2年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成3年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成2年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成3年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (平成5年3月31日政令第94号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の道路の修繕に関する法律の施行に関する政令、道路法施行令、都市公園法施行令、道路整備緊急措置法施行令、下水道法施行令、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令、河川法施行令及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令の規定は、平成5年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成4年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成5年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成4年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成5年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成4年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成5年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (平成12年6月7日政令第312号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成15年3月26日政令第72号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年3月31日政令第163号)
この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年12月17日政令第523号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成15年12月19日)から施行する。
附則 (平成16年4月1日政令第138号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年4月1日政令第126号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第122号)
この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年8月18日政令第276号)
この政令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成18年10月1日)から施行する。
附則 (平成20年5月13日政令第176号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年7月4日政令第219号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則 (平成21年4月30日政令第130号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(国の負担又は補助に関する経過措置)
第2条 第1条、第5条、第6条、第8条、第9条、第12条及び第14条から第16条までの規定による改正後の次に掲げる政令の規定は、平成21年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成20年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成21年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成20年度以前の年度の予算に係る国の負担又は補助で平成21年以降の年度に繰り越されたもの及び平成20年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成21年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助については、なお従前の例による。
 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第1条第2項から第4項まで、第2条及び第3条
附則 (平成23年12月26日政令第424号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成25年8月26日政令第243号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成25年9月2日)から施行する。
附則 (平成30年3月31日政令第128号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第3条までの規定による改正後の次に掲げる政令の規定は、平成30年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成29年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成30年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成29年度以前の年度の予算に係る国の負担又は補助で平成30年度以降の年度に繰り越されたもの及び平成29年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成30年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助については、なお従前の例による。
 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第1条第3項及び第5項並びに第2条第2項
附則 (平成30年9月28日政令第280号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成30年9月30日)から施行する。

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