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としょかんほうしこうれい

図書館法施行令

昭和34年政令第158号
内閣は、図書館法(昭和25年法律第118号)第20条第2項の規定に基き、図書館法施行令(昭和25年政令第293号)の全部を改正するこの政令を制定する。
図書館法第20条第1項に規定する図書館の施設、設備に要する経費の範囲は、次に掲げるものとする。
 施設費 施設の建築に要する本工事費、附帯工事費及び事務費
 設備費 図書館に備え付ける図書館資料及びその利用のための器材器具の購入に要する経費

附則

この政令は、公布の日から施行する。

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